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肥料の品質の確保等に関する法律

昭和25年法律第127号
最終改正:令和元年12月4日法律第62号
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(目的)

第1条 この法律は、肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じように化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。

 この法律において「特殊肥料」とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。

 この法律において「保証成分量」とは、生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分(肥料の種別ごとに政令で定める主要な成分をいう。以下同じ。)の最小量を百分比で表わしたものをいう。

 この法律において「生産業者」とは、肥料の生産(配合、加工及び採取を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、肥料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、肥料の販売を業とする者であつて生産業者及び輸入業者以外のものをいう。


(公定規格)

第3条 農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。

 次条第1項第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる普通肥料 含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項

 次条第1項第3号及び第5号に掲げる普通肥料 含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項

 農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少くとも30日前までに、これを公告しなければならない。


(登録を受ける義務)

第4条 普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 化学的方法によつて生産される普通肥料(第3号から第5号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)

 化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第4号に掲げるものを除く。)

 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第5号に掲げるものを除く。)

 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)

 特定普通肥料であつて、第3号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの

 前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)

 前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)

 前項の規定は、次に掲げる肥料については、適用しない。

 普通肥料で公定規格が定められていないもの

 専ら登録を受けた普通肥料(前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの

 専ら登録を受けた普通肥料(前項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第3号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(第22条第1項の規定による届出がされたものに限る。次号において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの

 登録を受けた普通肥料(前項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に、地力増進法(昭和59年法律第34号)第11条第1項に規定する土壌改良資材(肥料であるものを除く。)のうち農林水産省令で定めるもの(以下「指定土壌改良資材」という。)が混入される普通肥料(混入に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、混入又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの

 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(第16条の2第2項において「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている第1項第6号に掲げる普通肥料(同項第3号から第5号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。ただし、第2項各号に掲げる普通肥料及び第33条の2第1項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。


(仮登録を受ける義務)

第5条 普通肥料で公定規格が定められていないもの(前条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料(以下「指定混合肥料」という。)及び第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。)を業として生産し、又は輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の仮登録を受けなければならない。


(登録及び仮登録の申請)

第6条 登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)

 保証成分量その他の規格(第4条第1項第3号及び第5号に掲げる肥料にあつては、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他の規格。第10条第5号及び第16条第1項第3号において同じ。)

 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地

 保管する施設の所在地

 原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料並びに第4条第1項第3号及び第5号に掲げる肥料の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績

 特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲

 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績

 仮登録にあつては施用方法及び栽培試験の成績

 特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲

十一 その他農林水産省令で定める事項

 農林水産大臣の登録又は仮登録の申請をする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。


(登録)

第7条 前条第1項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第26条第2項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。ただし、調査の結果、前条第1項第6号の農林水産省令で定める肥料並びに第4条第1項第3号及び第5号に掲げる肥料については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。

 調査項目、調査方法その他前項の調査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

 農林水産大臣は、特定普通肥料について第1項の規定による登録をしようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。


(仮登録)

第8条 第6条第1項の規定により仮登録の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同一のもの(名称が異なる場合を含む。)であるときは、調査をさせないでその申請を却下することができる。

 前条第2項の規定は、前項の調査について準用する。

 農林水産大臣は、第1項の規定による調査の結果、当該肥料の主成分の含有量及びその効果その他その品質が公定規格の定めがある類似する種類の肥料と同等であると認められ、当該肥料の名称が第26条第2項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料の仮登録をしなければならない。ただし、申請書に記載された施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、及び農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料について、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。

 前条第3項の規定は、前項の規定による特定普通肥料の仮登録について準用する。


第9条 農林水産大臣は、仮登録をされている肥料につきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第3条の規定により公定規格を定めるとともに、当該肥料を登録しなければならない。

 第7条第2項の規定は、前項の肥効試験について準用する。

 第1項の試験の結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実でないと認めたときは、農林水産大臣は、有効期間中であつても、当該肥料の仮登録を取り消さなければならない。

 前項の規定により仮登録を取り消された者は、遅滞なく、仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。


(登録証及び仮登録証)

第10条 農林水産大臣又は都道府県知事は、登録又は仮登録をしたときは、当該登録又は当該仮登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。

 登録番号及び登録年月日(仮登録の場合には仮登録番号及び仮登録年月日)

 登録又は仮登録の有効期限

 氏名又は名称及び住所

 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)

 保証成分量その他の規格

 特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲

 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法


第11条 登録又は仮登録を受けた者は、登録証又は仮登録証を主たる事務所に備え付け、且つ、生産業者にあつては、その写を当該肥料を生産する事業場に備え付けて置かなければならない。


(登録及び仮登録の有効期間)

第12条 登録の有効期間は、3年(農林水産省令で定める種類の普通肥料にあつては、6年)とし、仮登録の有効期間は、1年とする。

 前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。但し、公定規格の変更により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の廃止により当該種類につき公定規格の定がなくなつた普通肥料については、この限りでない。

 第1項の仮登録の有効期間は、その有効期間内に第9条第1項の肥効試験に基く肥料の効果の判定を行うことができない場合に限り、申請により更新することができる。

 登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、第6条第1項第1号から第5号まで及び第11号に掲げる事項を記載した申請書に登録証又は仮登録証を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

 農林水産大臣の登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。


(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)

第13条 登録又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、かつ、変更があつた事項が登録証又は仮登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書替交付を申請しなければならない。

 氏名又は住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)

 生産業者にあつては生産する事業場の名称又は所在地

 保管する施設の所在地

 相続又は法人の合併若しくは分割により登録又は仮登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出て、登録証又は仮登録証の書替交付(分割により一の普通肥料の生産又は輸入の事業の一部を承継した者にあつては、登録証又は仮登録証の交付)を申請しなければならない。

 登録証又は仮登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

 登録又は仮登録を受けた生産業者又は輸入業者が当該普通肥料の名称を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、且つ、登録証又は仮登録証の書替交付を申請しなければならない。


(申請による適用植物の範囲等の変更の登録又は仮登録)

第13条の2 特定普通肥料の登録又は仮登録を受けた者は、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲又は施用方法を変更する必要があるときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録証又は仮登録証及び特定普通肥料の見本を農林水産大臣に提出して、変更の登録又は仮登録を申請することができる。

 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、センターに申請書の記載事項及び特定普通肥料の見本について調査をさせ、その調査の結果、当該申請に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合には、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときを除き、遅滞なく、変更の登録又は仮登録をし、かつ、登録証又は仮登録証を書き替えて交付しなければならない。

 第1項の規定により変更の登録又は仮登録の申請をする者については第6条第2項の規定を、前項の調査については第7条第2項の規定を、前項の規定による変更の登録又は仮登録については第7条第3項の規定を準用する。


(職権による施用方法の変更の登録又は仮登録及び登録又は仮登録の取消し)

第13条の3 農林水産大臣は、現に登録又は仮登録を受けている特定普通肥料が、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い施用される場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該特定普通肥料につき、その登録若しくは仮登録に係る施用方法を変更する登録若しくは仮登録をし、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。

 第7条第3項の規定は、前項の規定による変更の登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の取消しについて準用する。

 農林水産大臣は、第1項の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録又は仮登録の場合にあつては変更後の施用方法を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。


(登録及び仮登録の失効)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は仮登録は、その効力を失う。

 登録又は仮登録を受けた法人が解散した場合においてその清算が結了したとき。

 登録又は仮登録を受けた者が当該肥料の生産又は輸入の事業を廃止したとき。

 都道府県知事に登録をした生産業者が当該肥料を生産する事業場を他の都道府県に移転したとき。

 当該肥料の保証成分量又は登録証若しくは仮登録証に記載されたその他の規格を変更したとき。

 当該肥料が第4条第1項第4号の規定に基づく政令の改正により新たに特定普通肥料となつたとき。


(登録又は仮登録の失効の届出等)

第15条 登録若しくは仮登録の有効期間が満了したとき、又は前条(第5号を除く。)の規定により登録若しくは仮登録がその効力を失つたときは、当該登録又は仮登録を受けていた者(同条第1号の場合には清算人)は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を添えて、効力を失つた事由及びその年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証(第1号に該当する場合には、変更前の施用方法を記載した登録証又は仮登録証)を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

 第13条の3第1項の規定により変更の登録又は仮登録がされたとき 当該変更に係る登録又は仮登録を受けていた者

 第13条の3第1項の規定により登録又は仮登録が取り消されたとき 当該取消しに係る登録又は仮登録を受けていた者

 前条第5号の規定により登録又は仮登録がその効力を失つたとき 当該失効に係る登録又は仮登録を受けていた者


(登録及び仮登録に関する公告)

第16条 農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をしたとき、登録若しくは仮登録の有効期間を更新したとき、第9条第3項の規定により仮登録を取り消したとき、第13条の3第1項若しくは第31条第1項から第3項までの規定により登録若しくは仮登録を取り消したとき、又は第14条の規定により登録若しくは仮登録が失効したときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 登録番号又は仮登録番号

 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)

 保証成分量その他の規格

 特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲

 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法

 生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所

 農林水産大臣又は都道府県知事は、第13条第1項又は第4項の規定により前項第2号の肥料の名称又は同項第6号の事項に係る変更の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。

 農林水産大臣は、第13条の2第2項又は第13条の3第1項の規定により変更の登録又は仮登録をしたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。

 都道府県知事は、その公告した事項を速やかに農林水産大臣及びすべての都道府県知事に通知しなければならない。


(指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

第16条の2 指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、輸入業者及び第4条第1項第1号から第3号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつてはその生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 肥料の名称

 第4条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料のいずれに該当するかの別

 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地

 保管する施設の所在地

 農業協同組合等が第4条第1項第1号又は第2号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料(同項第3号に掲げる普通肥料が原料として配合されるものを除く。)の生産業者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

 指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、第1項の届出事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。


(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

第17条 生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業者保証票を付さなければならない。当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、また同様とする。ただし、輸入業者が第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入したときは、この限りでない。

 生産業者保証票又は輸入業者保証票という文字

 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)

 保証成分量(第4条第1項第3号及び第5号並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料にあつては、その種類ごとに農林水産大臣が定める主要な成分の含有量)

 生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所

 生産し、又は輸入した年月

 生産業者にあつては生産した事業場の名称及び所在地

 正味重量

 指定混合肥料以外の肥料にあつては、登録番号又は仮登録番号

 特定普通肥料にあつては、登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法

 第25条ただし書の規定により異物を混入した場合(同条第1号に掲げる場合に限る。)にあつては、その混入した物の名称及び混入の割合

十一 仮登録を受けた肥料又は指定混合肥料にあつてはその旨の表示

十二 第4条第2項第3号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第1項第3号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合

十三 第4条第2項第4号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第1項第3号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合並びにその混入した指定土壌改良資材の種類及び混入の割合

十四 その他農林水産省令で定める事項

 第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した輸入業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票が付されていないか、又はその記載が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、生産業者保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、同様とする。

 輸入業者保証票という文字

 輸入業者の氏名又は名称及び住所

 輸入した年月

 前項第2号、第3号、第7号から第10号まで及び第14号に掲げる事項

 生産した者の氏名又は名称及び住所

 生産した年月

 生産した事業場の名称及び所在地

 第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨の表示

 前項第5号から第7号までの事項その他農林水産省令で定める事項は、同項の輸入業者が知らないときは、同項の輸入業者保証票に記載しなくてもよい。


(販売業者保証票)

第18条 販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票、輸入業者保証票及び販売業者保証票(以下「保証票」という。)が付されていないか、又はその記載が不明となつた普通肥料の引渡しを受けたとき、及び引渡しを受けた普通肥料が自己の所有又は管理に属している間に、その保証票が滅失し、又はその保証票の記載が不明となつたときも、また同様とする。

 販売業者保証票という文字

 販売業者の氏名又は名称及び住所

 前条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第9号から第14号までに掲げる事項

 販売業者保証票を付した年月

 生産業者又は輸入業者(第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその生産した者)の氏名又は名称及び住所

 第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその旨の表示

 前条第1項第5号及び第6号並びに前項第5号の事項その他農林水産省令で定める事項は、販売業者が知らないときは、前項の販売業者保証票に記載しなくてもよい。


(譲渡等の制限又は禁止)

第19条 生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(指定混合肥料を除く。)については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、指定混合肥料については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。

 天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。

 農林水産大臣は、第13条の3第1項(第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農林水産省令をもつて、生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。


(保証票の記載事項の制限)

第20条 保証票には、第17条第1項各号若しくは第2項各号又は第18条第1項各号に掲げる事項、商標及び商号並びに荷口番号及び出荷年月以外の事項を記載し、又は虚偽の記載をしてはならない。


(施用上の注意等の表示命令)

第21条 農林水産大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその受理した届出に係る指定混合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、当該肥料の施用上若しくは保管上の注意又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために必要な事項を当該肥料の容器又は包装の外部に表示すべき旨を命ずることができる。


(施用の制限)

第21条の2 肥料を施用する者は、特定普通肥料については、保証票が付されているもの(第19条第3項の規定によりその譲渡又は引渡しが禁止されているものを除く。)でなければ、これを施用してはならない。ただし、試験研究の目的で施用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。


(特定普通肥料の施用の規制)

第21条の3 農林水産大臣は、第4条第1項第4号の規定により特定普通肥料が定められたときは、特定普通肥料の種類ごとに、農林水産省令をもつて、その施用の時期及び方法その他の事項について当該特定普通肥料を施用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。

 農林水産大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。

 特定普通肥料は、第1項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、施用してはならない。

 農林水産大臣は、第1項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣の意見を聴かなければならない。


(特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

第22条 特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 肥料の種類及び名称

 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地

 保管する施設の所在地

 特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、また同様とする。


(特殊肥料の表示の基準)

第22条の2 農林水産大臣は、特殊肥料のうち、その消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、その種類ごとに、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定め、これを告示するものとする。

 主要な成分の含有量、原料その他品質に関し表示すべき事項

 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項

 都道府県知事は、特殊肥料の種類を示して、前項の表示の基準となるべき事項を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。


(指示等)

第22条の3 農林水産大臣は、前条第1項の規定により告示された同項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により告示された同項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該生産業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

 農林水産大臣は、前項の指示に従わない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。


(販売業務についての届出)

第23条 生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後2週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 販売業務を行う事業場の所在地

 当該都道府県の区域内にある保管する施設の所在地

 生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その販売業務を廃止したときも、同様とする。


(不正使用等の禁止)

第24条 何人も、保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを自己の販売する肥料若しくはその容器若しくは包装に附してはならない。

 他の生産業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装は、その表示を消さなければ、何人も自己の販売する肥料の容器又は包装として使用してはならない。


(異物混入の禁止)

第25条 生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料に、その品質が低下するような異物を混入してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当該普通肥料につき公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する場合

 第4条第2項第4号に掲げる普通肥料の生産業者が当該普通肥料を生産するに当たつて指定土壌改良資材を混入する場合


(虚偽の宣伝等の禁止)

第26条 生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分の含有量又はその効果に関して虚偽の宣伝をしてはならない。

 生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料について、その主成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。


(帳簿の備付)

第27条 肥料の生産業者は、その生産する事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産したときは、毎日、その名称及び数量を記載しなければならない。

 肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産、輸入又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を購入し、輸入し、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、その都度、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載しなければならない。

 前二項の帳簿は、2年間保存しなければならない。


第28条 削除


(報告の徴収)

第29条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者からその業務又は肥料の施用に関し報告を徴することができる。

 農林水産大臣は、第19条第3項、第22条の3、第31条第4項又は第31条の2の規定の施行に必要な限度において、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。

 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による報告を徴した場合において、生産業者、輸入業者若しくは販売業者が表示事項を表示せず、若しくは遵守事項を遵守していないこと、又は第19条第1項若しくは第3項若しくは第31条第4項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していることが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。


(立入検査等)

第30条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保管の業務又は肥料の施用に関係がある場所に立ち入り、肥料、その原料若しくは業務若しくは肥料の施用の状況に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料若しくはその原料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

 農林水産大臣は、第19条第3項、第22条の3、第31条第4項又は第31条の2の規定の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第33条の3第1項及び第2項並びに第33条の5第1項第6号において同じ。)を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による立入検査又は質問を行つた場合において、生産業者、輸入業者若しくは販売業者が表示事項を表示せず、若しくは遵守事項を遵守していないこと、又は第19条第1項若しくは第3項若しくは第31条第4項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していることが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

 第1項から第3項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第1項から第3項までの場合には、その職務を行う農林水産省又は都道府県の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項又は第3項の規定により肥料又はその原料を収去させたときは、当該肥料又はその原料の検査の結果の概要を新聞その他の方法により公表する。


(センターによる立入検査等)

第30条の2 農林水産大臣は、前条第1項又は第2項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同条第1項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保管の業務又は肥料の施用に関係がある場所に立ち入り、肥料、その原料若しくは業務若しくは肥料の施用の状況に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料若しくはその原料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

 センターは、前項の指示に従つて第1項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

 前条第5項及び第6項の規定は第1項の規定による立入検査等について、同条第7項の規定は第1項の規定による収去について、それぞれ準用する。


(行政処分)

第31条 農林水産大臣は、生産業者又は輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、次項の場合を除き、これらの者に対し、その違反に係る肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は当該肥料の登録若しくは仮登録を取り消すことができる。

 都道府県知事は、その届出に係る販売業者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)は、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は生産業者について当該肥料の登録を取り消すことができる。

 農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、指定混合肥料又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料について、農林水産大臣にあつてはその登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定混合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、その譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。

 農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、センターに肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用を制限し、又は禁止することができる。

 農林水産大臣は、第25条の規定に違反して異物が混入されたことにより植物に害があると認められるに至つた肥料又は通常の施用方法に従い施用する場合に植物に害があると認められるに至つた肥料を販売業者が販売している場合において、その被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、当該肥料の販売業務を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第2項及び第3項の規定による販売業者に対する処分をすべきことを指示することができる。

 第1項から第3項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

 第1項から第4項までの処分(登録又は仮登録の取消しを除く。)をしたときは、農林水産大臣にあつては全ての都道府県知事に、都道府県知事にあつては農林水産大臣及び全ての都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。


(回収命令等)

第31条の2 農林水産大臣は、生産業者、輸入業者又は販売業者が第19条第1項若しくは第3項又は前条第4項の規定に違反して肥料を譲渡し、又は引き渡した場合において、当該肥料を施用することにより人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、これらの者に対し、当該肥料の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(登録及び仮登録の制限)

第32条 第31条第1項から第3項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から1年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)について更に登録又は仮登録を受けることができない。


(聴聞の特例)

第33条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第13条の3第1項の規定による変更の登録若しくは仮登録、第31条第3項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止又は同条第4項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し若しくは施用の制限若しくは禁止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 第9条第3項、第13条の3第1項若しくは第31条第1項から第3項までの規定による登録若しくは仮登録の取消し、第13条の3第1項の規定による変更の登録若しくは仮登録、第31条第3項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止又は同条第4項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し若しくは施用の制限若しくは禁止の処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。


(外国生産肥料の登録及び仮登録)

第33条の2 外国において本邦に輸出される普通肥料(指定混合肥料を除く。)を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の仮登録を受けることができる。

 前項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な肥料の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録又は仮登録の申請の際選任しなければならない。

 第1項の規定による登録又は仮登録を受けた者(以下「登録外国生産業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したとき、又は国内管理人につき、その氏名若しくは名称若しくは住所に変更があつたときは、その日から30日以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 登録外国生産業者は、その生産又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、毎日、その名称及び数量を、当該肥料を販売したときは、その都度、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、その帳簿を2年間保存しなければならない。

 国内管理人は、その住所地又は主たる事務所に、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知を受けた事項を記載し、その帳簿を2年間保存しなければならない。

 第6条から第8条まで、第9条第1項から第3項まで、第10条、第12条、第14条(第3号を除く。)並びに第16条第1項から第3項までの規定は第1項の規定による登録又は仮登録に、第9条第4項、第11条、第13条、第13条の2、第15条、第17条第1項本文(第12号及び第13号を除く。)、第20条、第21条及び第25条(第2号を除く。)の規定は登録外国生産業者に、第13条の3の規定は第1項の規定による登録又は仮登録に係る特定普通肥料に、第26条の規定は登録外国生産業者及びその国内管理人に、第29条第1項の規定は国内管理人に準用する。この場合において、これらの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第6条第1項第1号中「氏名及び住所」とあるのは「第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者及びその者が同条第2項の規定により選任した者の氏名並びに住所」と、同項第4号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、第11条中「生産業者にあつては、その写」とあるのは「その写し」と、第13条第1項中「2週間」とあるのは「30日」と、同項第2号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、同条第2項中「2週間」とあるのは「30日」と、第14条第2号中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、第16条第1項中「第31条第1項から第3項まで」とあるのは「第33条の5第1項」と、同項第6号中「生産業者又は輸入業者」とあるのは「第33条の2第1項の規定による登録若しくは仮登録を受けた者及びその者が同条第2項の規定により選任した者」と、同条第2項中「第13条第1項又は第4項」とあるのは「第13条第1項若しくは第4項又は第33条の2第3項」と、第17条第1項中「普通肥料を生産し、又は輸入した」とあるのは「第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産した」と、「生産業者保証票又は輸入業者保証票」とあるのは「生産業者保証票」と、同項第5号中「生産し、又は輸入した」とあるのは「生産した」と、同項第6号中「生産業者にあつては生産した」とあるのは「生産した」と、同項第11号中「仮登録を受けた肥料又は指定混合肥料にあつてはその旨」とあるのは「第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨」と、第20条中「第17条第1項各号若しくは第2項各号又は第18条第1項各号」とあるのは「第17条第1項各号」と、第21条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第25条及び第26条中「その生産し、輸入し、又は販売する肥料」とあるのは「第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。


(国内管理人に係る立入検査等)

第33条の3 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。

 農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、センターに、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。

 第30条第5項及び第6項の規定は第1項の規定による立入検査又は質問について、第30条の2第2項から第4項までの規定は第2項の規定による立入検査又は質問について、それぞれ準用する。


(外国生産肥料の輸入)

第33条の4 第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。

 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 輸入する肥料の登録番号又は仮登録番号

 保管する施設の所在地

 前項の規定による届出をした輸入業者は、同項の届出事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

 輸入業者は、不正に使用された保証票又は偽造され、若しくは変造された保証票その他保証票に紛らわしいものが付された肥料(その容器若しくは包装にこれらのものが付してある場合における当該肥料を含む。)で輸入に係るものを譲り渡してはならない。

 輸入業者は、他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を使用した肥料で輸入に係るものを、その表示を消さなければ、譲り渡してはならない。


(外国生産肥料の登録の取消し等)

第33条の5 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。

 第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。

 第33条の2第6項において準用する第21条の規定による請求に応じなかつたとき。

 第33条の2第1項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。

 他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。

 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

 第31条第3項に規定する場合に相当すると認められるとき。

 農林水産大臣が、第31条第4項に規定する検査方法に従い、センターに第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。

 第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。

十一 登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

 前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。

 第1項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から1年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)について更に登録又は仮登録を受けることができない。

 第33条第1項の規定は第33条の2第6項において準用する第13条の3第1項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第33条第2項の規定は第33条の2第6項において準用する第9条第3項若しくは第13条の3第1項の規定若しくは第1項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第33条の2第6項において準用する第13条の3第1項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第34条第2項及び第3項の規定は第33条の2第6項において準用する第13条の2第1項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分又はその不作為について準用する。


(センターに対する命令)

第33条の6 農林水産大臣は、第7条第1項、第8条第1項及び第13条の2第2項(これらの規定を第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の調査、第9条第1項(第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の肥効試験、第30条の2第1項の立入検査等、第31条第4項の検査並びに第33条の3第2項の立入検査及び質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。


(審査請求)

第34条 第6条第1項の規定により都道府県知事の登録を申請した者は、都道府県知事がその申請をした日から50日以内にこれに対するなんらの処分をしないときは、都道府県知事がその申請を却下したものとみなして、審査請求をすることができる。

 登録若しくは仮登録の申請に対する処分若しくはその不作為、第13条の2第1項の規定による変更の登録若しくは仮登録の申請に対する処分若しくはその不作為、第31条第1項若しくは第2項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止の処分又は第31条の2の規定による命令の処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。


(適用の除外)

第35条 肥料を輸出するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合及び農林水産大臣の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合には、農林水産省令の定めるところにより、この法律は、適用しない。都道府県知事の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するため、当該都道府県の区域内において、生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合も、また同様とする。

 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。


(権限の委任)

第35条の2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。


(事務の区分)

第35条の3 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 第4条第1項及び第3項、第6条第1項、第7条第1項、第10条、第12条第4項、第13条、第15条、第16条第1項、第2項及び第4項、第16条の2、第22条、第29条第1項並びに第30条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

 第29条第4項、第30条第4項及び第7項、第31条第3項並びに第33条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)

 第31条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの

 第19条第2項若しくは同項の規定に基づく命令又は第21条の規定の違反に関する処分

 その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)

 第31条第6項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)

 第31条第7項の規定による通知(第3号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)


(経過措置)

第35条の4 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(罰則)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第4条若しくは第5条の規定による登録若しくは仮登録を受けないで、普通肥料を業として生産し、若しくは輸入し、又は第4条、第5条若しくは第33条の2第1項の規定による登録若しくは仮登録を受けるに当たつて不正行為をした者

 第19条第1項、第21条の2、第21条の3第3項、第25条又は第33条の4第3項の規定に違反した者

 第19条第3項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者

 第20条の規定に違反して、保証票に虚偽の記載をした者

 第24条第1項の規定に違反して、保証票を不正に使用し、又は保証票に紛らわしいものを自己の販売する肥料若しくはその容器若しくは包装に付した者

 第31条第3項又は第4項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用の制限又は禁止に違反した者

 第31条の2の規定による命令に違反した者


第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第16条の2第1項若しくは第2項、第22条第1項又は第33条の4第1項の規定による届出をしないで事業を開始し、又は虚偽の届出をした者

 第16条の2第3項、第22条第2項、第23条又は第33条の4第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第24条第2項、第26条(第33条の2第6項において準用する場合を含む。)又は第33条の4第4項の規定に違反した者


第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 第13条第1項又は第2項の規定による届出若しくは申請をせず、又は虚偽の届出をした者

 第13条第4項の規定による届出若しくは申請をしないで名称を変更し、又は虚偽の届出をした者

 第15条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第17条第1項若しくは第2項又は第18条第1項の規定に違反した者

 第20条の規定に違反して、保証票に法定の事項以外の事項を記載した者


第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第11条の規定に違反した者

 第13条第3項の規定による届出若しくは申請をせず、又は虚偽の届出をした者

 第21条の規定による命令に違反した者

 第27条第1項又は第2項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、記載をせず、又は虚偽の記載をした者

 第29条第1項(第33条の2第6項において準用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定による命令に対し報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第30条第1項若しくは第3項若しくは第30条の2第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第30条第2項若しくは第33条の3第1項若しくは第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者


第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第36条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第36条第1号、第2号(第19条第1項に係る部分に限る。)、第3号、第4号及び第7号 1億円以下の罰金刑

 第36条(前号に係る部分を除く。)及び第37条から第39条まで 各本条の罰金刑


第41条 第33条の6の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。


第42条 第9条第4項、第15条第2項、第27条第3項、第31条第6項又は第33条の2第5項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して60日をこえない期間内において、政令で定める。但し、第4条、第5条、第17条から第20条まで、第27条及び第28条の規定の施行期日は、昭和25年8月1日とする。

 肥料取締法(明治41年法律第51号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

附 則(昭和29年4月26日法律第75号)

 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(昭和31年6月11日法律第145号)

 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和36年10月26日法律第161号)

 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

 植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物については、肥料取締法第4条、第5条、第17条から第20条まで及び第27条の規定は、この法律の施行の日から起算して60日を経過する日までは適用しない。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和53年4月24日法律第27号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年7月23日法律第69号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年5月17日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)に基づきされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この法律の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の有効期間の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の有効期間の更新の却下がされていないものの処理(旧法第10条の登録証又は仮登録証の交付及び旧法第16条第1項の登録又は仮登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。


第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)第4条第2項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。以下単に「農業協同組合」という。)が旧法第4条第1項第3号の肥料につき受けている農林水産大臣の登録及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の登録又は登録の有効期間の更新は、当該登録の有効期間中は、新法に基づき都道府県知事がした登録又は登録の有効期間の更新とみなす。

 この法律の施行の際現に農業協同組合が旧法第4条第1項第3号の肥料につき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。


第4条 普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この法律の施行の際現に旧法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して1年以内に普通肥料(この法律の施行の際現に登録又は仮登録を受けているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。


第5条 この法律の施行の際現に都道府県知事の登録を受けている普通肥料の生産業者については施行日に、附則第2条の規定により施行日以後に都道府県知事の登録又は登録の有効期間の更新を受ける普通肥料の生産業者については当該登録又は登録の有効期間の更新のあつた日に、当該都道府県知事に対して新法に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧法に基づく都道府県知事に対する特殊肥料の生産業者又は輸入業者の届出をしている生産業者又は輸入業者については施行日に、当該都道府県知事に対して新法に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。


第6条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和58年5月25日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和58年法律第40号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年11月11日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

第11条 登録又は仮登録を受けた法人の解散及び登録又は仮登録を受けた者の当該肥料の生産又は輸入の事業の廃止並びに登録外国生産業者(肥料取締法第33条の2第3項の登録外国生産業者をいう。以下この条において同じ。)である法人の解散及び登録外国生産業者の当該肥料の生産の事業の廃止であって、第13条の規定の施行前にしたものについては、同条の規定による改正後の肥料取締法の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

第82条 施行日前に第252条の規定による改正前の肥料取締法(以下この条において「旧肥料取締法」という。)第29条の規定により都道府県知事が報告を徴した場合については、第252条の規定による改正後の肥料取締法(以下この条において「新肥料取締法」という。)第29条第4項の規定は、適用しない。

 施行日前に旧肥料取締法第30条第1項の規定により都道府県知事が立入検査又は質問を行った場合については、新肥料取締法第30条第4項の規定は、適用しない。

 施行日前に旧肥料取締法第35条第2項の規定による承認を受けた同条第1項の指定は、新肥料取締法第35条第2項の規定による協議を行った同条第1項の指定とみなす。

 この法律の施行の際現に旧肥料取締法第35条第2項の規定によりされている承認の申請は、新肥料取締法第35条第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。


(不服申立てに関する経過措置)

第102条 附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の肥料取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の漁船法第27条の規定、第262条の規定による改正前の森林法第10条の11の5第1項後段、第10条の11の6第3項並びに第190条第3項及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第15条の規定並びに第276条の規定による改正前の家畜取引法第31条第1項及び第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第15条中「第2条の2第5項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月28日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第22条の次に二条を加える改正規定、第31条第2項及び第40条の改正規定並びに次条から附則第4条まで及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。


(公定規格に関する経過措置)

第2条 農林水産大臣は、改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)第4条第1項第3号に掲げる普通肥料に該当するものとして省令で定める肥料について、新法第3条の規定の例により、公定規格を定め、公布の日から6月以内に公告しなければならない。


(登録の申請に関する経過措置)

第3条 生産業者又は輸入業者は、公布の日から起算して7月を経過した日から、新法第6条の規定の例により、前条の省令で定める肥料について、農林水産大臣の登録の申請をすることができる。


(登録に関する経過措置)

第4条 前条の規定により登録の申請があった場合における当該肥料の登録については、新法第7条の規定の例によるものとする。この場合において、同条の規定の例により登録を受けたときは、この法律の施行の日において同条の規定により農林水産大臣の登録を受けたものとみなす。


(特殊肥料に係る処分に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前に改正前の肥料取締法第31条第2項又は第3項の規定により都道府県知事が同法第22条第1項の規定により届け出られている同項第2号に掲げる名称の特殊肥料であって新法第4条第1項第3号に該当するものについて生産業者、輸入業者又は販売業者に対してした処分は、新法第31条第1項又は第3項の規定により農林水産大臣がした処分とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第186号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第8条から第14条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

第9条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の肥料取締法(以下「旧肥料取締法」という。)第7条又は第8条第1項(これらの規定を旧肥料取締法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により農林水産省の職員に行わせている調査は、前条の規定による改正後の肥料取締法(以下「新肥料取締法」という。)第7条第1項又は第8条第1項(これらの規定を新肥料取締法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている調査とみなす。

 前条の規定の施行の日前に旧肥料取締法第7条又は第8条第1項の規定により農林水産省の職員に行わせた調査は、新肥料取締法第7条第1項又は第8条第1項の規定により検査所に行わせた調査とみなす。


第10条 附則第8条の規定の施行の際現に旧肥料取締法第9条第1項(旧肥料取締法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により農林水産省が行っている肥効試験は、新肥料取締法第9条第1項(新肥料取締法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている肥効試験とみなす。

 附則第8条の規定の施行の日前に旧肥料取締法第9条第1項の規定により農林水産省が行った肥効試験は、新肥料取締法第9条第1項の規定により検査所に行わせた肥効試験とみなす。

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成15年6月11日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条から第5条までの規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月1日法律第150号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月30日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、第5条、第7条第2項並びに第22条の規定は、公布の日から施行する。


(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

第13条 施行日前に前条の規定による改正前の肥料取締法(次項において「旧肥料取締法」という。)の規定により肥飼料検査所に行わせた調査その他の行為は、同条の規定による改正後の肥料取締法(次項において「新肥料取締法」という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術センターに行わせた調査その他の行為とみなす。

 施行日前に肥飼料検査所に対してされた旧肥料取締法第33条の5第1項第6号に該当する行為は、新肥料取締法第33条の5第1項第6号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第21条 施行日前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)

第35条 この法律の施行の際現に第61条の規定による改正前の肥料取締法第35条第2項の規定によりされている協議の申出は、第61条の規定による改正後の肥料取締法第35条第2項の規定によりされた通知とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年11月27日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。


(処分等の効力)

第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年12月13日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年12月4日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第8条第1項ただし書、第32条並びに第33条の5第3項及び第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条第2項から第5項まで、第7条及び第9条の規定 公布の日

 第2条、第3条、第4条第1項第3号、第6条第1項及び第7条第1項ただし書の改正規定、第17条第1項第3号の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第21条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第22条の2、第22条の3、第26条及び第27条の改正規定、第31条第2項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第33条の2第4項の改正規定、同条第6項の改正規定(「第21条及び」を「第21条第1項、第22条の3第1項から第3項まで及び」に、「第21条中」を「第22条の3第3項中」に改める部分に限る。)並びに第33条の5第1項第2号、第35条の3第3号イ及び第39条第3号の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定並びに附則第11条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一肥料取締法(昭和25年法律第127号)の項第3号イの改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日


(登録等に関する経過措置)

第3条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(附則第7条において「第1号施行日」という。)前にされた旧法第6条第1項の登録又は仮登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は仮登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、この法律による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第8条、第32条及び第33条の5第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(届出に関する経過措置等)

第4条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第2条第2項に規定する特殊肥料又は旧法第4条第1項ただし書に規定する指定配合肥料の生産又は輸入の事業を開始した者が、施行日前に旧法第16条の2第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定によりした届出は、新法第16条の2第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定によりした届出とみなす。

 施行日以後に、新法第2条第2項に規定する特殊肥料若しくは新法第5条に規定する指定混合肥料の生産若しくは輸入又は新法第33条の2第1項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料の輸入の事業を開始しようとする者は、施行日前においても、新法第16条の2第1項若しくは第2項、第22条第1項又は第33条の4第1項の規定の例により、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出ることができる。

 前項の規定による届出について虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 第2項の規定による届出がされた場合における新法第37条第1号の規定の適用については、当該届出の時に、新法第16条の2第1項若しくは第2項、第22条第1項又は第33条の4第1項の規定による届出がされたものとみなす。


(保証票に関する経過措置)

第5条 旧法第4条第1項ただし書に規定する指定配合肥料に使用される容器又は包装であって、この法律の施行の際現に旧法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して1年以内に新法第4条第2項第2号に掲げる肥料(施行日前に旧法第16条の2第1項又は第2項の規定による届出がされたものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。


(審査請求に関する経過措置)

第7条 旧法の規定に基づく行政庁の処分又は不作為についての審査請求であって、第1号施行日前にされた行政庁の処分又は第1号施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第2号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第10条 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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引用されている法律
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