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地方自治法

昭和22年法律第67号
最終改正:令和3年2月3日法律第5号
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第1編 総則

第1条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。


第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。


第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。


第2条 地方公共団体は、法人とする。

 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第1号法定受託事務」という。)

 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第2号法定受託事務」という。)

10 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第1号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第2号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

11 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

13 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。


第3条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。

 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。

 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。

 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

 地方公共団体は、第3項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。

 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。

 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。


第4条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。

 第1項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。


第4条の2 地方公共団体の休日は、条例で定める。

 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末又は年始における日で条例で定めるもの

 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第1項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第2編 普通地方公共団体

第1章 通則

第5条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。

 都道府県は、市町村を包括する。


第6条 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。

 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。

 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。

 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。


第6条の2 前条第1項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。

 前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

 第1項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。

 第1項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

 第1項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。


第7条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。

 第1項及び第3項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。

 第1項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項若しくは第4項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

 第1項、第3項又は第4項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。


第7条の2 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。

 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 第1項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第8項の規定は、この場合にこれを準用する。


第8条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。

 人口5万以上を有すること。

 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。

 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。

 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。

 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。

 町村を市とし又は市を町村とする処分は第7条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第6項から第8項までの例により、これを行うものとする。


第8条の2 都道府県知事は、市町村が第2条第15項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。

 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。

 前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

 都道府県知事は、第1項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。

 第1項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。


第9条 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。

 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。

 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。

 第1項又は第2項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

 第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

 前項の規定による届出を受理したとき、又は第10項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

 前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第7条第1項又は第3項及び第7項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。

 第2項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。

 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第1項又は第2項の規定による申請をした日から90日以内に、第1項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第2項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。

10 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。

11 前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。


第9条の2 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。

 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。

 第1項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

 第1項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。

 第1項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

 前条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。


第9条の3 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第7条第1項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第7条第3項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。

 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第251条の2の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。

 第1項若しくは第2項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。

 第1項から第3項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 第7条第7項及び第8項の規定は第1項及び第2項の場合に、第9条第3項、第5項から第8項まで、第9項前段及び第10項の規定は第3項の場合にこれを準用する。


第9条の4 総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。


第9条の5 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。

 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

第2章 住民

第10条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。

 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。


第11条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。


第12条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。


第13条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。


第13条の2 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

第3章 条例及び規則

第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。


第15条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。


第16条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。

 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。

 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。

第4章 選挙

第17条 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。


第18条 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。


第19条 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。

 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。

 日本国民で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。


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第5章 直接請求

第1節 条例の制定及び監査の請求

第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。

 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。

 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)

 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者

 第1項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者

 第1項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。

 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第1項の規定による請求者の署名とみなす。

 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。


第74条の2 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。

 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第2項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。

 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。

 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から10日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から14日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。

 第7項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から14日以内に高等裁判所に出訴することができる。

10 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。

11 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。

12 第8項及び第9項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。

13 第8項及び第9項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第43条の規定にかかわらず、同法第13条の規定を準用せず、また、同法第16条から第19条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。


第74条の3 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。

 法令の定める成規の手続によらない署名

 何人であるかを確認し難い署名

 前条第4項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

 第100条第2項、第3項、第7項及び第8項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。


第74条の4 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。

 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。

 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。

 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員

 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員

 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、10万円以下の罰金に処する。


第75条 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。

 監査委員は、第1項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第5項及び第6項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

 監査委員は、第3項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

 第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、第74条第6項第3号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。

第2節 解散及び解職の請求

第76条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

 第1項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。

 第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。


第77条 解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第1項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。


第78条 普通地方公共団体の議会は、第76条第3項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。


第79条 第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から1年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から1年間は、これをすることができない。


第80条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。

 第1項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。

 第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項第3号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。


第81条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。

 第74条第5項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は前項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第76条第2項及び第3項の規定は前項の請求について準用する。


第82条 第80条第3項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

 前条第2項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。


第83条 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。


第84条 第80条第1項又は第81条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票の日から1年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第100条第6項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から1年以内においても、これをすることができる。


第85条 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。

 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。


第86条 選挙権を有する者(第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。

 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

 第1項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項第3号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。


第87条 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。

 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこれを準用する。


第88条 第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長又は第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第86条第3項の規定による議会の議決の日から1年間は、これをすることができない。

 第86条第1項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から6箇月間及び同条第3項の規定による議会の議決の日から6箇月間は、これをすることができない。

第6章 議会

第1節 組織

第89条 普通地方公共団体に議会を置く。


第90条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。

 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。

 第6条の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。

 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。

 第4項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。


第91条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。

 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。

 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。

 第7条第1項又は第3項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。

 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。

 第5項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。


第92条 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。


第92条の2 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。


第93条 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、4年とする。

 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。


第94条 町村は、条例で、第89条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。


第95条 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。

第2節 権限

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

 条例を設け又は改廃すること。

 予算を定めること。

 決算を認定すること。

 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

 不動産を信託すること。

 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。


第97条 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。

 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。


第98条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。

 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段の規定を準用する。


第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。


第100条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。

 第1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。

 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。

 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から20日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。

 第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3箇月以上5年以下の禁錮に処する。

 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

 議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。

10 議会が第1項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。

11 議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。

12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。

13 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。

14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。

15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

16 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

17 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

18 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。

19 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。

20 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。


第100条の2 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

第3節 招集及び会期

第101条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。

 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。

 第2項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。

 第3項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、第3項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては10日以内、町村にあつては6日以内に臨時会を招集しなければならない。

 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては7日、町村にあつては3日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。


第102条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。

 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。

 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。

 前条第5項又は第6項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第2項又は第3項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。

 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。


第102条の2 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。

 前項の議会は、第4項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。

 第1項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。

 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から30日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第1項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。

 第3項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。

 第1項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第1項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては7日以内、町村にあつては3日以内に会議を開かなければならない。

 第1項の場合における第74条第3項、第121条第1項、第243条の3第2項及び第3項並びに第252条の39第4項の規定の適用については、第74条第3項中「20日以内に議会を招集し、」とあるのは「20日以内に」と、第121条第1項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第243条の3第2項及び第3項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第252条の39第4項中「20日以内に議会を招集し」とあるのは「20日以内に」とする。

第4節 議長及び副議長

第103条 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。


第104条 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。


第105条 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。


第105条の2 普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。


第106条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。


第107条 第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。


第108条 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

第5節 委員会

第109条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。

 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

 議会の運営に関する事項

 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

 議長の諮問に関する事項

 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。

 第115条の2の規定は、委員会について準用する。

 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。

 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。

 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。

 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。


第110条 削除


第111条 削除

第6節 会議

第112条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。

 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。


第113条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。


第114条 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項の例による。

 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。


第115条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。


第115条の2 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。


第115条の3 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。


第116条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。


第117条 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。


第118条 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。

 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。

 一の選挙を以て2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

 第1項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から21日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から21日以内に裁判所に出訴することができる。

 第1項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。


第119条 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。


第120条 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。


第121条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。

 第102条の2第1項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。


第122条 普通地方公共団体の長は、議会に、第211条第2項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。


第123条 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第234条第5項において同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。

 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた2人以上の議員がこれに署名しなければならない。

 会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた2人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。

 議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。

第7節 請願

第124条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。


第125条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

第8節 議員の辞職及び資格の決定

第126条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。


第127条 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第92条の2(第287条の2第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第92条の2の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第11条、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

 前項の場合においては、議員は、第117条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

 第118条第5項及び第6項の規定は、第1項の場合について準用する。


第128条 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第211条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

第9節 紀律

第129条 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。


第130条 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。

 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

 前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。


第131条 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。


第132条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。


第133条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

第10節 懲罰

第134条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。

 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。


第135条 懲罰は、左の通りとする。

 公開の議場における戒告

 公開の議場における陳謝

 一定期間の出席停止

 除名

 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。

 第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。


第136条 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。


第137条 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員

第138条 都道府県の議会に事務局を置く。

 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。

 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。

 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。

 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

第7章 執行機関

第1節 通則

第138条の2 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。


第138条の3 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。

 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。


第138条の4 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。

 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

第2節 普通地方公共団体の長

第1款 地位

第139条 都道府県に知事を置く。

 市町村に市町村長を置く。


第140条 普通地方公共団体の長の任期は、4年とする。

 前項の任期の起算については、公職選挙法第259条及び第259条の2の定めるところによる。


第141条 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。


第142条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。


第143条 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。

 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。

 第1項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。

 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、第1項の決定があつた日の翌日から起算して21日とする。


第144条 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第211条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。


第145条 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては30日、市町村長にあつては20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。


第146条 削除

第2款 権限

第147条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。


第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。


第149条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

 予算を調製し、及びこれを執行すること。

 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

 会計を監督すること。

 財産を取得し、管理し、及び処分すること。

 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

 証書及び公文書類を保管すること。

 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。


第150条 都道府県知事及び第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。

 財務に関する事務その他総務省令で定める事務

 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの

 市町村長(指定都市の市長を除く。第2号及び第4項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。

 前項第1号に掲げる事務

 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの

 都道府県知事又は市町村長は、第1項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 都道府県知事、指定都市の市長及び第2項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第1項又は第2項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。

 都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。

 都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。

 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

 都道府県知事等は、第6項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。


第151条 削除


第152条 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。

 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。


第153条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。

 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。


第154条 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。


第154条の2 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。


第155条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。

 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。

 第4条第2項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。


第156条 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。

 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。

 第4条第2項の規定は、第1項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。

 国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。

 前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない。


第157条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。

 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。

 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。

 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。


第158条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。


第159条 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。

 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。


第160条 一部事務組合の管理者(第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の1部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る第150条第1項又は第2項の方針及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(第252条の19第1項に規定する指定都市の市長を除く。)とみなして、第150条第2項から第9項までの規定を準用する。

第3款 補助機関

第161条 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。

 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。


第162条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。


第163条 副知事及び副市町村長の任期は、4年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。


第164条 公職選挙法第11条第1項又は第11条の2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。

 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。


第165条 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。


第166条 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。

 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。

 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第142条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。


第167条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。

 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第153条第1項の規定により委任を受け、その事務を執行する。

 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。


第168条 普通地方公共団体に会計管理者1人を置く。

 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。


第169条 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。

 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。


第170条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

 小切手を振り出すこと。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

 現金及び財産の記録管理を行うこと。

 支出負担行為に関する確認を行うこと。

 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。

 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。


第171条 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。

 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。

 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。


第172条 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

 第1項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。


第173条 削除


第174条 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。

 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。

 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

 専門委員は、非常勤とする。


第175条 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。

第4款 議会との関係

第176条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。

 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。

 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から21日以内に、審査を申し立てることができる。

 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。

 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から60日以内に、裁判所に出訴することができる。

 前項の訴えのうち第4項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。


第177条 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。

 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費

 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費

 前項第1号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。

 第1項第2号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。


第178条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。

 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第1項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。


第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第252条の20の2第4項の規定による第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。


第180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

第5款 他の執行機関との関係

第180条の2 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。


第180条の3 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。


第180条の4 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

第3節 委員会及び委員

第1款 通則

第180条の5 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。

 教育委員会

 選挙管理委員会

 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会

 監査委員

 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。

 公安委員会

 労働委員会

 収用委員会

 海区漁業調整委員会

 内水面漁場管理委員会

 第1項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。

 農業委員会

 固定資産評価審査委員会

 前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第158条第1項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。

 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。

 普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。

 第143条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。


第180条の6 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。

 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。

 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。

 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。


第180条の7 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第202条の4第2項に規定する地域自治区の事務所、第252条の19第1項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。

第2款 教育委員会

第180条の8 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

第3款 公安委員会

第180条の9 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。

 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。

第4款 選挙管理委員会

第181条 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。

 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員を以てこれを組織する。


第182条 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。

 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。

 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。

 委員又は補充員は、それぞれその中の2人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。

 第1項又は第2項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第3項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。

 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。


第183条 選挙管理委員の任期は、4年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。

 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 補充員の任期は、委員の任期による。

 委員及び補充員は、その選挙に関し第118条第5項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。


第184条 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第180条の5第6項の規定に該当するとき又は第182条第4項に規定する者に該当するときは、その職を失う。その選挙権の有無又は第180条の5第6項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第11条若しくは同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。

 第143条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。


第184条の2 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。


第185条 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。

 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。


第185条の2 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。


第186条 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。


第187条 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。

 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。


第188条 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。


第189条 選挙管理委員会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

 前項の規定により委員の数が減少して第1項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第182条第3項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。委員の事故に因り委員の数が第1項の数に達しないときも、また、同様とする。


第190条 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。


第191条 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。

 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。

 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第180条の3の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。


第192条 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。


第193条 第141条第1項及び第166条第1項の規定は選挙管理委員について、第153条第1項、第154条及び第159条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第172条第2項及び第4項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。


第194条 この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

第5款 監査委員

第195条 普通地方公共団体に監査委員を置く。

 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては4人とし、その他の市及び町村にあつては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。


第196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。

 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。

 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。

 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。

 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第2項の政令で定める市にあつては2人又は1人、その他の市及び町村にあつては1人とする。


第197条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。


第197条の2 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。


第198条 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。


第198条の2 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。

 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。


第198条の3 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。

 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。


第198条の4 監査基準は、監査委員が定めるものとする。

 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。

 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。

 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。


第199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。

 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 監査委員は、第1項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。

 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない。

 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第1項の規定による監査をすることができる。

 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。

 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

 監査委員は、第98条第2項の請求若しくは第6項の要求に係る事項についての監査又は第1項、第2項若しくは第7項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。

10 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第75条第3項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。

11 監査委員は、第75条第3項の規定又は第9項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。

12 第9項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第10項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

13 監査委員は、第9項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

14 監査委員から第75条第3項の規定又は第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

15 監査委員から第11項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。


第199条の2 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。


第199条の3 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人(監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。

 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第242条の3第5項に規定する訴訟に関する事務を処理する。

 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が3人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、2人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。


第200条 都道府県の監査委員に事務局を置く。

 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。

 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。

 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。

 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第180条の3の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。


第200条の2 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。

 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。

 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

 監査専門委員は、非常勤とする。


第201条 第141条第1項、第154条、第159条、第164条及び第166条第1項の規定は監査委員に、第153条第1項の規定は代表監査委員に、第172条第4項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。


第202条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。

第6款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会

第202条の2 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。

 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。

 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。

第7款 附属機関

第202条の3 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。

 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。

第4節 地域自治区

(地域自治区の設置)

第202条の4 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。

 地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

 第4条第2項の規定は第2項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第175条第2項の規定は前項の事務所の長について準用する。


(地域協議会の設置及び構成員)

第202条の5 地域自治区に、地域協議会を置く。

 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。

 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

 地域協議会の構成員の任期は、4年以内において条例で定める期間とする。

 第203条の2第1項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。


(地域協議会の会長及び副会長)

第202条の6 地域協議会に、会長及び副会長を置く。

 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。

 地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。

 地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

 地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。


(地域協議会の権限)

第202条の7 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。

 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項

 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項

 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

 市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。

 市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。


(地域協議会の組織及び運営)

第202条の8 この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。


(政令への委任)

第202条の9 この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。

第8章 給与その他の給付

第203条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。

 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。

 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。


第203条の2 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。

 第1項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

 普通地方公共団体は、条例で、第1項の者のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対し、期末手当を支給することができる。

 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。


第204条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。

 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。


第204条の2 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第203条の2第1項の者及び前条第1項の者に支給することができない。


第205条 第204条第1項の者は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。


第206条 普通地方公共団体の長以外の機関がした第203条から第204条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

 普通地方公共団体の長は、第203条から第204条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。


第207条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第74条の3第3項及び第100条第1項後段(第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。

第9章 財務

第1節 会計年度及び会計の区分

(会計年度及びその独立の原則)

第208条 普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。


(会計の区分)

第209条 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。

 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。

第2節 予算

(総計予算主義の原則)

第210条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。


(予算の調製及び議決)

第211条 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第252条の19第1項に規定する指定都市にあつては30日、その他の市及び町村にあつては20日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。

 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。


(継続費)

第212条 普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。

 前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。


(繰越明許費)

第213条 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。

 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。


(債務負担行為)

第214条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。


(予算の内容)

第215条 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。

 歳入歳出予算

 継続費

 繰越明許費

 債務負担行為

 地方債

 一時借入金

 歳出予算の各項の経費の金額の流用


(歳入歳出予算の区分)

第216条 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。


(予備費)

第217条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。

 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。


(補正予算、暫定予算等)

第218条 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。

 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。

 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。

 普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。


(予算の送付及び公表)

第219条 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。


(予算の執行及び事故繰越し)

第220条 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。

 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。

 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。


(予算の執行に関する長の調査権等)

第221条 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。

 前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。


(予算を伴う条例、規則等についての制限)

第222条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。

 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。

第3節 収入

(地方税)

第223条 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。


(分担金)

第224条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。


(使用料)

第225条 普通地方公共団体は、第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。


(旧慣使用の使用料及び加入金)

第226条 市町村は、第238条の6の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第2項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。


(手数料)

第227条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。


(分担金等に関する規制及び罰則)

第228条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で5万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。


(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)

第229条 普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

 普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

 第2項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。


(地方債)

第230条 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。

 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。


(歳入の収入の方法)

第231条 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。


(証紙による収入の方法等)

第231条の2 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。

 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。

 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第235条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。

 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第235条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。

 普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定をした者(以下この項及び次項において「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。この場合において、当該普通地方公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。

 前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の承認があつた時に当該歳入の納付がされたものとみなす。


(督促、滞納処分等)

第231条の3 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。

 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

 第3項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和25年法律第226号)第19条の4の規定を準用する。

 普通地方公共団体の長は、第1項から第4項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第7項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

10 第7項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第1項から第4項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。

11 第3項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。

12 第3項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。

第4節 支出

(経費の支弁等)

第232条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。

 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。


(寄附又は補助)

第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。


(支出負担行為)

第232条の3 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。


(支出の方法)

第232条の4 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。

 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。


第232条の5 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。

 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。


(小切手の振出し及び公金振替書の交付)

第232条の6 第235条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。

 前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から10日以上を経過しているものであつても1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

第5節 決算

(決算)

第233条 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。

 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

 普通地方公共団体の長は、第3項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第3項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第3項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。


(歳計剰余金の処分)

第233条の2 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

第6節 契約

(契約の締結)

第234条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。

 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。

 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。

 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。


(契約の履行の確保)

第234条の2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。

 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。


(長期継続契約)

第234条の3 普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

第7節 現金及び有価証券

(金融機関の指定)

第235条 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。


(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

第235条の2 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。

 監査委員は、第1項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。


(一時借入金)

第235条の3 普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。

 前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。

 第1項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。


(現金及び有価証券の保管)

第235条の4 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。


(出納の閉鎖)

第235条の5 普通地方公共団体の出納は、翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。

第8節 時効

(金銭債権の消滅時効)

第236条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治29年法律第89号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。

第9節 財産

(財産の管理及び処分)

第237条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。

 第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

 普通地方公共団体の財産は、第238条の5第2項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第3項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。

第1款 公有財産
(公有財産の範囲及び分類)

第238条 この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。

 不動産

 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

 前二号に掲げる不動産及び動産の従物

 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利

 出資による権利

 財産の信託の受益権

 前項第6号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債

 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項に規定する短期投資法人債

 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債

 保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項に規定する短期社債

 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債

 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債

 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。


(公有財産に関する長の総合調整権)

第238条の2 普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第238条の4第2項若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第7項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。


(職員の行為の制限)

第238条の3 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。


(行政財産の管理及び処分)

第238条の4 行政財産は、次項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。

 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。

 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合

 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合

 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。

 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

 前項第2号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。

 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。

 前三項の場合においては、次条第4項及び第5項の規定を準用する。

 第1項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しない。

 第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。


(普通財産の管理及び処分)

第238条の5 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。

 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。

 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

 第4項及び第5項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

 第4項から第6項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。

 第7項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。


(旧慣による公有財産の使用)

第238条の6 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。

 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。


(行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求)

第238条の7 第238条の4の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

 普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

第2款 物品
(物品)

第239条 この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。

 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)

 公有財産に属するもの

 基金に属するもの

 物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。

 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

 前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

 普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第3款 債権
(債権)

第240条 この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。

 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。

 前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。

 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権

 過料に係る債権

 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)

 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権

 預金に係る債権

 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

 寄附金に係る債権

 基金に属する債権

第4款 基金
(基金)

第241条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。

 第1項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。

 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

 第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

 第2項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

第10節 住民による監査請求及び訴訟

(住民監査請求)

第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 第1項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

 第1項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第1項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 第1項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があつた日から60日以内に行わなければならない。

 監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

 第5項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

10 普通地方公共団体の議会は、第1項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

11 第4項の規定による勧告、第5項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。


(住民訴訟)

第242条の2 普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第5項の規定による監査若しくは勧告を同条第6項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求

 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。

 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内

 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 当該措置に係る監査委員の通知があつた日から30日以内

 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 当該60日を経過した日から30日以内

 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 前項の期間は、不変期間とする。

 第1項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。

 第1項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

 第1項第1号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

 第1項第4号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

 前項の訴訟告知があつたときは、第1項第4号の規定による訴訟が終了した日から6月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。

 民法第153条第2項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。

10 第1項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。

11 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定の適用があるものとする。

12 第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。


(訴訟の提起)

第242条の3 前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。

 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から60日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

 前項の訴訟の提起については、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

 前条第1項第4号本文の規定による訴訟の裁判が同条第7項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。

 前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

第11節 雑則

(私人の公金取扱いの制限)

第243条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。


(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)

第243条の2 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。

 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。


(職員の賠償責任)

第243条の2の2 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。

 支出負担行為

 第232条の4第1項の命令又は同条第2項の確認

 支出又は支払

 第234条の2第1項の監督又は検査

 前項の場合において、その損害が2人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。

 普通地方公共団体の長は、第1項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。

 第242条の2第1項第4号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。

 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から60日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

 前項の訴訟の提起については、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

 第242条の2第1項第4号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。

 第3項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。

 第3項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

10 第242条の2第1項第4号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第3項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることができない。

11 普通地方公共団体の長は、第3項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

12 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

13 普通地方公共団体の長は、第11項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

14 第1項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない。


(財政状況の公表等)

第243条の3 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第221条第3項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第221条第3項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。


(普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等)

第243条の4 普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。


(政令への委任)

第243条の5 歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。

第10章 公の施設

(公の施設)

第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。


(公の施設の設置、管理及び廃止)

第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。


(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)

第244条の3 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。

 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。

 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。


(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)

第244条の4 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

 普通地方公共団体の長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係

第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
(関与の意義)

第245条 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。

 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為

 助言又は勧告

 資料の提出の要求

 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)

 同意

 許可、認可又は承認

 指示

 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)

 普通地方公共団体との協議

 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)


(関与の法定主義)

第245条の2 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。


(関与の基本原則)

第245条の3 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。

 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ト及び第3号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。

 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第2号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。


(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第245条の4 各大臣(内閣府設置法第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第14章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。


(是正の要求)

第245条の5 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。

 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第1号法定受託事務を除く。次号及び第3号において同じ。) 都道府県知事

 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会

 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会

 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

 各大臣は、第2項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第1号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 普通地方公共団体は、第1項、第3項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。


(是正の勧告)

第245条の6 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務

 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務

 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務


(是正の指示)

第245条の7 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務

 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務

 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。


(代執行等)

第245条の8 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第8項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。

 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

 当該高等裁判所は、第3項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から15日以内の日とする。

 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。

 第3項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

 各大臣は、都道府県知事が第6項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

 第3項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、1週間とする。

10 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

11 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第8項の規定に基づき第2項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後3月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。

12 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

13 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第1号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第1項から第8項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。

14 第3項(第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第41条第2項の規定は、準用しない。

15 前各項に定めるもののほか、第3項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


(処理基準)

第245条の9 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。

 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務

 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務

 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、第2項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

 第1項から第3項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)

第246条 次条から第250条の5までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。


(助言等の方式等)

第247条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。

 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの

 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの

 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


(資料の提出の要求等の方式)

第248条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。


(是正の要求等の方式)

第249条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。


(協議の方式)

第250条 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。


(許認可等の基準)

第250条の2 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第250条の13第2項、第251条の3第2項、第251条の5第1項、第251条の6第1項及び第252条の17の3第3項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第252条の17の3第3項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。

 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第250条の4において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

 国の行政機関又は都道府県の機関は、第1項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。


(許認可等の標準処理期間)

第250条の3 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。


(許認可等の取消し等の方式)

第250条の4 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。


(届出)

第250条の5 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。


(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)

第250条の6 国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。

第2節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理

第1款 国地方係争処理委員会
(設置及び権限)

第250条の7 総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。

 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。


(組織)

第250条の8 委員会は、委員5人をもつて組織する。

 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち2人以内は、常勤とすることができる。


(委員)

第250条の9 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

 委員の任命については、そのうち3人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。

 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

 総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。

 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに3人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち2人を超える員数の委員

 委員のうち1人が既に属している政党その他の政治団体に新たに2人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち1人を超える員数の委員

10 総務大臣は、委員のうち2人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。

11 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

12 委員は、第4項後段及び第8項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

13 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

14 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

15 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

16 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。

17 委員の給与は、別に法律で定める。


(委員長)

第250条の10 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。


(会議)

第250条の11 委員会は、委員長が招集する。

 委員会は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。


(政令への委任)

第250条の12 この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続
(国の関与に関する審査の申出)

第250条の13 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

 第245条の8第2項及び第13項の規定による指示

 第245条の8第8項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第2項の規定による指示に係る事項を行うこと。

 第252条の17の4第2項の規定により読み替えて適用する第245条の8第12項において準用する同条第2項の規定による指示

 第252条の17の4第2項の規定により読み替えて適用する第245条の8第12項において準用する同条第8項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

 第1項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から30日以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 前項ただし書の場合における第1項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から1週間以内にしなければならない。

 第1項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第260条の2第12項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第1項から第3項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。


(審査及び勧告)

第250条の14 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 委員会は、前条第2項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 委員会は、前条第3項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から90日以内に行わなければならない。


(関係行政機関の参加)

第250条の15 委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。

 委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。


(証拠調べ)

第250条の16 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第1項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。

 適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。

 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。

 必要な場所につき検証をすること。

 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。

 委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。


(国の関与に関する審査の申出の取下げ)

第250条の17 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。

 国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。


(国の行政庁の措置等)

第250条の18 第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

 委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。


(調停)

第250条の19 委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。


(政令への委任)

第250条の20 この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。

第3款 自治紛争処理委員
(自治紛争処理委員)

第251条 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第252条の2第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第143条第3項(第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。

 自治紛争処理委員は、3人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。

 自治紛争処理委員は、非常勤とする。

 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。

 当事者が次条第2項の規定により調停の申請を取り下げたとき。

 自治紛争処理委員が次条第6項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。

 総務大臣又は都道府県知事が次条第7項又は第251条の3第13項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。

 市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する第250条の17の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。

 自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項若しくは第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第251条の3第7項において準用する第250条の14第4項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。

 普通地方公共団体が第251条の3の2第2項の規定により同条第1項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。

 自治紛争処理委員が第251条の3の2第3項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第1項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。

 第255条の5第1項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。

 第255条の5第1項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。

 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。

 第250条の9第2項、第8項、第9項(第2号を除く。)及び第10項から第14項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第2項中「3人以上」とあるのは「2人以上」と、同条第8項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第9項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「3人以上」とあるのは「2人以上」と、「2人」とあるのは「1人」と、同条第10項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「2人」とあるのは「1人」と、同条第11項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第12項中「第4項後段及び第8項から前項まで」とあるのは「第8項、第9項(第2号を除く。)、第10項及び前項並びに第251条第5項」と読み替えるものとする。

第4款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
(調停)

第251条の2 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。

 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。

 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。

 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

 第1項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。

 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

 自治紛争処理委員は、第3項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。

10 第3項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第5項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。


(審査及び勧告)

第251条の3 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

 第245条の8第12項において準用する同条第2項の規定による指示

 第245条の8第12項において準用する同条第8項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

 前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。

 第1項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁

 第2項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁

 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁

 第250条の13第4項から第7項まで、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の17までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の13第4項並びに第250条の14第1項及び第2項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第250条の17第1項中「第250条の19第2項」とあるのは「第251条の3第13項」と読み替えるものとする。

 第250条の13第7項、第250条の14第3項及び第5項並びに第250条の15から第250条の17までの規定は、第2項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の17第1項中「第250条の19第2項」とあるのは「第251条の3第13項」と読み替えるものとする。

 第250条の13第7項、第250条の14第4項及び第5項並びに第250条の15から第250条の17までの規定は、第3項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の14第4項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第250条の17第1項中「第250条の19第2項」とあるのは「第251条の3第13項」と読み替えるものとする。

 自治紛争処理委員は、第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項若しくは第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第250条の14第4項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。

 第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第1項又は第2項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

10 総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。

11 自治紛争処理委員は、第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項、第6項において準用する第250条の14第3項又は第7項において準用する第250条の14第4項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第1項から第3項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

12 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第1項から第3項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。

13 第11項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。

14 総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

15 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

 第5項において準用する第250条の14第1項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定

 第5項において準用する第250条の14第2項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定

 第6項において準用する第250条の14第3項の規定による第2項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第6項において準用する第250条の14第3項の規定による勧告の決定

 第7項において準用する第250条の14第4項の規定による第3項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定

 第5項から第7項までにおいて準用する第250条の15第1項の規定による関係行政機関の参加についての決定

 第5項から第7項までにおいて準用する第250条の16第1項の規定による証拠調べの実施についての決定

 第11項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定


(処理方策の提示)

第251条の3の2 総務大臣又は都道府県知事は、第252条の2第7項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。

 前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。

 自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。

 自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。

 第3項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

 第3項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。


(政令への委任)

第251条の4 この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。

第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
(国の関与に関する訴えの提起)

第251条の5 第250条の13第1項又は第2項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。

 第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。

 第250条の18第1項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。

 当該審査の申出をした日から90日を経過しても、委員会が第250条の14第1項から第3項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。

 国の行政庁が第250条の18第1項の規定による措置を講じないとき。

 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

 前項第1号の場合は、第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から30日以内

 前項第2号の場合は、第250条の18第1項の規定による委員会の通知があつた日から30日以内

 前項第3号の場合は、当該審査の申出をした日から90日を経過した日から30日以内

 前項第4号の場合は、第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 第1項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。

 原告は、第1項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

 当該高等裁判所は、第1項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から15日以内の日とする。

 第1項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、1週間とする。

 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。

 第1項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項の規定にかかわらず、同法第8条第2項、第11条から第22条まで、第25条から第29条まで、第31条、第32条及び第34条の規定は、準用しない。

 第1項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。

10 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


(都道府県の関与に関する訴えの提起)

第251条の6 第251条の3第1項又は第2項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。

 第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。

 第251条の3第9項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。

 当該申出をした日から90日を経過しても、自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査又は勧告を行わないとき。

 都道府県の行政庁が第251条の3第9項の規定による措置を講じないとき。

 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

 前項第1号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から30日以内

 前項第2号の場合は、第251条の3第9項の規定による総務大臣の通知があつた日から30日以内

 前項第3号の場合は、当該申出をした日から90日を経過した日から30日以内

 前項第4号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 前条第3項から第7項までの規定は、第1項の訴えに準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第7項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。

 第1項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項の規定にかかわらず、同法第8条第2項、第11条から第22条まで、第25条から第29条まで、第31条、第32条及び第34条の規定は、準用しない。

 第1項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。

 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)

第251条の7 第245条の5第1項若しくは第4項の規定による是正の要求又は第245条の7第1項若しくは第4項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第252条の17の4第3項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。

 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第250条の13第1項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第250条の17第1項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。

 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第250条の13第1項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。

 委員会が第250条の14第1項又は第2項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第251条の5第1項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。

 委員会が当該審査の申出をした日から90日を経過しても第250条の14第1項又は第2項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第251条の5第1項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。

 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。

 前項第1号の場合は、第250条の13第4項本文の期間

 前項第2号イの場合は、第251条の5第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間

 前項第2号ロの場合は、第251条の5第2項第3号に掲げる期間

 第251条の5第3項から第6項までの規定は、第1項の訴えについて準用する。

 第1項の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。

 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

第252条 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。

 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第251条の3第1項の規定による申出をせず(申出後に同条第5項において準用する第250条の17第1項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第251条の3第1項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。

 自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

 自治紛争処理委員が当該申出をした日から90日を経過しても第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。

 第245条の7第2項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第251条の3第1項の規定による申出をせず(申出後に同条第5項において準用する第250条の17第1項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第251条の3第1項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。

 自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第2項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

 自治紛争処理委員が当該申出をした日から90日を経過しても第251条の3第5項において準用する第250条の14第2項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

 第245条の7第3項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。

 第2項及び第3項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。

 第1項第1号及び第3項第1号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の13第4項本文の期間

 第1項第2号イ及び第3項第2号イの場合は、第251条の6第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間

 第1項第2号ロ及び第3項第2号ロの場合は、第251条の6第2項第3号に掲げる期間

 第251条の5第3項から第6項までの規定は、第2項及び第3項の訴えについて準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

 第2項及び第3項の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。

 前各項に定めるもののほか、第2項及び第3項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第3節 普通地方公共団体相互間の協力

第1款 連携協約
(連携協約)

第252条の2 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。

 普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。

 第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。

 公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。

 連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。

 連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。

第2款 協議会
(協議会の設置)

第252条の2の2 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。

 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。

 第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。

 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。

 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。


(協議会の組織)

第252条の3 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。

 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。

 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。


(協議会の規約)

第252条の4 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 協議会の名称

 協議会を設ける普通地方公共団体

 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目

 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法

 協議会の経費の支弁の方法

 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法

 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所

 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い

 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法

 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項


(協議会の事務の管理及び執行の効力)

第252条の5 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。


(協議会の組織の変更及び廃止)

第252条の6 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第252条の2の2第1項から第3項までの例によりこれを行わなければならない。


(脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)

第252条の6の2 前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。

 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第252条の2の2第1項から第3項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。ただし、第252条の4第1項第2号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第252条の2の2第3項本文の例によらないものとする。

 第1項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

 普通地方公共団体は、第1項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。

 第1項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第252条の2の2第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第3款 機関等の共同設置
(機関等の共同設置)

第252条の7 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13において「議会事務局」という。)、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定する附属機関、第156条第1項に規定する行政機関、第158条第1項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第174条第1項に規定する専門委員又は第200条の2第1項に規定する監査専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。

 前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

 第252条の2の2第2項及び第3項本文の規定は前二項の場合について、同条第4項の規定は第1項の場合について、それぞれ準用する。


(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)

第252条の7の2 前条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。

 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。

 第252条の2の2第2項及び第3項本文の規定は、前項の場合について準用する。ただし、次条第2号(第252条の13において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第252条の2の2第3項本文の規定は、準用しない。

 第1項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

 普通地方公共団体は、第1項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。

 第1項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第252条の2の2第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


(機関の共同設置に関する規約)

第252条の8 第252条の7の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 共同設置する機関の名称

 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体

 共同設置する機関の執務場所

 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い

 前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項


(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)

第252条の9 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。

 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。

 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。

 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。

 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。

 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。

 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。

 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。

 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。

 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第1項又は第2項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。

 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第3項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。


(共同設置する機関の委員等の解職請求)

第252条の10 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。


(共同設置する機関の補助職員等)

第252条の11 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第252条の9第4項又は第5項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。

 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。

 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。

 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

 前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第12項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。


(共同設置する機関に対する法令の適用)

第252条の12 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。


(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)

第252条の13 第252条の8から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第252条の7の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の共同設置について準用する。

第4款 事務の委託
(事務の委託)

第252条の14 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。

 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

 第252条の2の2第2項及び第3項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第4項の規定は第1項の場合にこれを準用する。


(事務の委託の規約)

第252条の15 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体

 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法

 委託事務に要する経費の支弁の方法

 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項


(事務の委託の効果)

第252条の16 普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。

第5款 事務の代替執行
(事務の代替執行)

第252条の16の2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。

 前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

 第252条の2の2第2項及び第3項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第4項の規定は第1項の場合に準用する。


(事務の代替執行の規約)

第252条の16の3 事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体

 代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法

 代替執行事務に要する経費の支弁の方法

 前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項


(代替執行事務の管理及び執行の効力)

第252条の16の4 第252条の16の2の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。

第6款 職員の派遣
(職員の派遣)

第252条の17 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。

 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。

 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第1項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

 第2項に規定するもののほか、第1項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。

第4節 条例による事務処理の特例

(条例による事務処理の特例)

第252条の17の2 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。

 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第1項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。

 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。


(条例による事務処理の特例の効果)

第252条の17の3 前条第1項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。

 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。

 第1項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。


(是正の要求等の特則)

第252条の17の4 都道府県知事は、第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第245条の5第2項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第3項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第245条の8第12項において準用する同条第1項から第11項までの規定の適用については、同条第12項において読み替えて準用する同条第2項から第4項まで、第6項、第8項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第13項の規定は適用しない。

 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第245条の5第3項の規定による是正の要求(第1項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第252条第1項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第2項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第255条の2第1項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

 市町村長が第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第255条の2第2項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。

 前項の再々審査請求については、行政不服審査法第4章の規定を準用する。

 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第2条及び第3条の規定は、適用しない。

第5節 雑則

(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第252条の17の5 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

 普通地方公共団体の長は、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。


(財務に係る実地検査)

第252条の17の6 総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。

 総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。


(市町村に関する調査)

第252条の17の7 総務大臣は、第252条の17の5第1項及び第2項並びに前条第3項及び第4項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。


(長の臨時代理者)

第252条の17の8 第152条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。

 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。

 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。


(臨時選挙管理委員)

第252条の17の9 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。


(臨時選挙管理委員の給与)

第252条の17の10 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。


(在職期間の通算)

第252条の18 都道府県は、恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。

 都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。

 第1項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。

 普通地方公共団体は、第1項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。


第252条の18の2 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

第12章 大都市等に関する特例

第1節 大都市に関する特例

(指定都市の権能)

第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

 児童福祉に関する事務

 民生委員に関する事務

 身体障害者の福祉に関する事務

 生活保護に関する事務

 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務

五の二 社会福祉事業に関する事務

五の三 知的障害者の福祉に関する事務

 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務

六の二 老人福祉に関する事務

 母子保健に関する事務

七の二 介護保険に関する事務

 障害者の自立支援に関する事務

八の二 生活困窮者の自立支援に関する事務

 食品衛生に関する事務

九の二 医療に関する事務

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務

十一 結核の予防に関する事務

十一の二 難病の患者に対する医療等に関する事務

十二 土地区画整理事業に関する事務

十三 屋外広告物の規制に関する事務

 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。


(区の設置)

第252条の20 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。

 区にその事務所の長として区長を置く。

 区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

 区に選挙管理委員会を置く。

 第4条第2項の規定は第2項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第175条第2項の規定は区長又は第4項の区の事務所の出張所の長に、第2編第7章第3節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。

 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。

 第202条の5第2項から第5項まで及び第202条の6から第202条の9までの規定は、区地域協議会に準用する。

 指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。

10 第7項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第202条の4第1項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。

11 前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。


(総合区の設置)

第252条の20の2 指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第8項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。

 総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。

 総合区にその事務所の長として総合区長を置く。

 総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。

 総合区長の任期は、4年とする。ただし、市長は、任期中においてもこれを解職することができる。

 総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。

 第141条、第142条、第159条、第164条、第165条第2項、第166条第1項及び第3項並びに第175条第2項の規定は、総合区長について準用する。

 総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。ただし、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。

 総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)

 総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)

 社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)

 前三号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの

 総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員(政令で定めるものを除く。)を任免する。ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。

10 総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。

11 総合区に選挙管理委員会を置く。

12 第4条第2項の規定は第2項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、第175条第2項の規定は総合区の事務所の出張所の長について、第2編第7章第3節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。

13 前条第7項から第10項までの規定は、総合区について準用する。

14 前各項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。


(政令への委任)

第252条の21 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。


(指定都市都道府県調整会議)

第252条の21の2 指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から第252条の21の4までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。

 指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。

 指定都市の市長

 包括都道府県の知事

 指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者

 指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者

 指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者

 包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者

 包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者

 包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者

 学識経験を有する者

 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。

 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第2条第6項又は第14項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。

 前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。

 前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。


(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)

第252条の21の3 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第5項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。

 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。

 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

 勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。

 総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第2項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。

 前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。

 総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。

 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第2条第6項又は第14項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。


(指定都市都道府県勧告調整委員)

第252条の21の4 指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第5項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。

 指定都市都道府県勧告調整委員は、3人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。

 指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。

 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第4項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第5項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。

 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。

 第250条の9第2項、第8項、第9項(第2号を除く。)及び第10項から第14項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。この場合において、同条第2項中「3人以上」とあるのは「2人以上」と、同条第9項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「3人以上」とあるのは「2人以上」と、「2人」とあるのは「1人」と、同条第10項中「2人」とあるのは「1人」と、同条第11項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第12項中「第4項後段及び第8項から前項まで」とあるのは「第8項、第9項(第2号を除く。)、第10項及び前項並びに第252条の21の4第5項」と読み替えるものとする。


(政令への委任)

第252条の21の5 前二条に規定するもののほか、第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 中核市に関する特例

(中核市の権能)

第252条の22 政令で指定する人口20万以上の市(以下「中核市」という。)は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。


第252条の23 削除


(中核市の指定に係る手続)

第252条の24 総務大臣は、第252条の22第1項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。

 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。

 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。


(政令への委任)

第252条の25 第252条の21の規定は、第252条の22第1項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。


(指定都市の指定があつた場合の取扱い)

第252条の26 中核市に指定された市について第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第252条の22第1項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。


(中核市の指定に係る手続の特例)

第252条の26の2 第7条第1項又は第3項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第252条の24第1項の関係市からの申出があつたものとみなす。

第13章 外部監査契約に基づく監査

第1節 通則

(外部監査契約)

第252条の27 この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。

 この法律において「包括外部監査契約」とは、第252条の36第1項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第2項の条例を定めた同条第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村が、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

 この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

 第252条の39第1項に規定する普通地方公共団体 第75条第1項の請求

 第252条の40第1項に規定する普通地方公共団体 第98条第2項の請求

 第252条の41第1項に規定する普通地方公共団体 第199条第6項の要求

 第252条の42第1項に規定する普通地方公共団体 第199条第7項の要求

 第252条の43第1項に規定する普通地方公共団体 第242条第1項の請求


(外部監査契約を締結できる者)

第252条の28 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)

 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの

 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。

 前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

 弁護士法(昭和24年法律第205号)、公認会計士法(昭和23年法律第103号)又は税理士法(昭和26年法律第237号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)

 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

 当該普通地方公共団体の議会の議員

 当該普通地方公共団体の職員

 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者

 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者

 当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人


(特定の事件についての監査の制限)

第252条の29 包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。


(監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)

第252条の30 外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。

 監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。


(監査の実施に伴う外部監査人の義務)

第252条の31 外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。

 外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。

 外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。

 前項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(外部監査人の監査の事務の補助)

第252条の32 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。

 監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。

 第1項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第2項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。

 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。

 前項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 外部監査人は、第2項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。

 前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。

10 前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。


(外部監査人の監査への協力)

第252条の33 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。

 代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第180条の3の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。


(議会による説明の要求又は意見の陳述)

第252条の34 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。

 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。


(外部監査契約の解除)

第252条の35 普通地方公共団体の長は、外部監査人が第252条の28第1項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第2項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。

 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。

 外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

 前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。

 普通地方公共団体の長は、第1項若しくは第2項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第3項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。

 外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

第2節 包括外部監査契約に基づく監査

(包括外部監査契約の締結)

第252条の36 次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

 都道府県

 政令で定める市

 前項第2号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

 前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

 第1項又は第2項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第1項各号に掲げる普通地方公共団体及び第2項の条例を定めた第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。

 包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。

 包括外部監査契約の期間の始期

 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。

 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。


(包括外部監査人の監査)

第252条の37 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。

 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第1項の規定による監査をしなければならない。

 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。

 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。


第252条の38 包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。

 監査委員は、前条第5項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。

 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。

 第1項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

 前条第5項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

第3節 個別外部監査契約に基づく監査

(第75条の規定による監査の特例)

第252条の39 第75条第1項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第75条第1項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第75条第2項から第5項までの規定は、適用しない。

 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。

 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。

 前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

 第3項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

 第5項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。

 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項

 個別外部監査契約の期間

 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

 普通地方公共団体の長は、第5項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

10 包括外部監査対象団体の長が、第5項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第6項の規定は、適用しない。この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。

11 前項の規定により第5項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。

12 第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

13 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。

14 前条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第6項中「前条第5項」とあるのは「次条第12項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

15 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第75条第1項の請求であつたものとみなして、同条第3項から第5項までの規定を適用する。


(第98条第2項の規定による監査の特例)

第252条の40 第98条第2項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第98条第2項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。

 議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

 前条第5項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第3項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「次条第1項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

 前項において準用する前条第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。

 第199条第2項後段、第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。


(第199条第6項の規定による監査の特例)

第252条の41 第199条第6項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第199条第6項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

 長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

 第252条の39第4項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の41第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第2項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の41第3項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

 第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。


(第199条第7項の規定による監査の特例)

第252条の42 普通地方公共団体が第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第199条第7項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第199条第7項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

 第252条の39第4項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の42第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の42第3項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

 第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。


(住民監査請求等の特例)

第252条の43 第242条第1項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

 監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から20日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。

 第252条の39第5項から第11項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第252条の43第2項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の43第2項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。

 第2項前段の規定による通知があつた場合における第242条第5項から第7項まで及び第11項並びに第242条の2第1項及び第2項の規定の適用については、第242条第5項中「第1項の規定による請求」とあるのは「第252条の43第4項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第6項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第1項の規定による」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「60日」とあるのは「90日」と、同条第7項中「監査委員は、第5項」とあるのは「第252条の43第3項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、第252条の43第4項」と、同条第11項中「第4項の規定による勧告、第5項」とあるのは「第5項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と、第242条の2第1項中「前条第1項の規定による」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第5項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第5項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第1項」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第2項第1号中「の監査の結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第3号中「60日」とあるのは「90日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由がない旨の決定又は」とする。

 第252条の38第1項、第2項及び第5項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

 個別外部監査人は、第5項において読み替えて適用する第242条第7項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

 住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から20日以内に、当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第242条第1項の請求であつたものとみなす。この場合において、監査委員は、同条第5項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。


(個別外部監査契約の解除)

第252条の44 第252条の35第2項、第4項及び第5項の規定は、個別外部監査人が第252条の29の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。

第4節 雑則

(一部事務組合等に関する特例)

第252条の45 一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第252条の36第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第2節(同項を除く。)の規定を準用する。


(政令への委任)

第252条の46 この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第14章 補則

第253条 都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。

 前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。


第254条 この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。


第255条 この法律に規定するものを除くほか、第6条第1項及び第2項、第6条の2第1項並びに第7条第1項及び第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。


第255条の2 法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。

 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分 当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣

 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分 都道府県知事

 市町村教育委員会の処分 都道府県教育委員会

 市町村選挙管理委員会の処分 都道府県選挙管理委員会

 普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。


第255条の3 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。


第255条の4 法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から21日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。


第255条の5 総務大臣又は都道府県知事に対して第143条第3項(第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。ただし、行政不服審査法第24条(第258条第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。

 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第9条、第17条及び第43条の規定は、適用しない。この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第1項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第258条第1項において準用する行政不服審査法第9条の規定は、適用しない。この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

 前三項に規定するもののほか、第1項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。


第256条 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。


第257条 この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から90日以内にこれをしなければならない。

 この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。


第258条 この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第9条から第14条まで、第18条第1項ただし書及び第3項、第19条第1項、第2項、第4項及び第5項第3号、第21条、第22条第1項から第3項まで及び第5項、第23条から第38条まで、第40条から第42条まで、第44条、第45条、第46条第1項、第47条、第48条並びに第50条から第53条までの規定を準用する。

 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第2条及び第3条の規定は、適用しない。


第259条 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。

 郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。

 郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第1項の例によりこれを定める。

 第1項から第3項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第7条第8項の規定は、第1項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。

 第1項乃至第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。


第260条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。

 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。

 第1項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。


第260条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。

 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。

 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

 規約を定めていること。

 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

 目的

 名称

 区域

 主たる事務所の所在地

 構成員の資格に関する事項

 代表者に関する事項

 会議に関する事項

 資産に関する事項

 第2項第2号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。

 市町村長は、地縁による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第1項の認可をしなければならない。

 第1項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

 第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

10 市町村長は、第1項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第10項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。

13 認可地縁団体は、第10項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第10項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。

14 市町村長は、認可地縁団体が第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第1項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、認可地縁団体に準用する。

16 認可地縁団体は、法人税法(昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。

17 認可地縁団体は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。


第260条の3 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。


第260条の4 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。


第260条の5 認可地縁団体には、1人の代表者を置かなければならない。


第260条の6 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。


第260条の7 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


第260条の8 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。


第260条の9 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。


第260条の10 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。


第260条の11 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、1人又は数人の監事を置くことができる。


第260条の12 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。

 財産の状況を監査すること。

 代表者の業務の執行の状況を監査すること。

 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。


第260条の13 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。


第260条の14 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。


第260条の15 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。


第260条の16 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。


第260条の17 認可地縁団体の総会においては、第260条の15の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。


第260条の18 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。


第260条の19 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。


第260条の20 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。

 規約で定めた解散事由の発生

 破産手続開始の決定

 認可の取消し

 総会の決議

 構成員が欠けたこと。


第260条の21 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。


第260条の22 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。


第260条の23 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。


第260条の24 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。


第260条の25 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。


第260条の26 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。


第260条の27 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。

 現務の結了

 債権の取立て及び債務の弁済

 残余財産の引渡し

 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。


第260条の28 認可地縁団体の清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

 第1項の公告は、官報に掲載してする。


第260条の29 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。


第260条の30 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。


第260条の31 解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。

 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。


第260条の32 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。


第260条の33 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。


第260条の34 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件

 解散及び清算の監督に関する事件

 清算人に関する事件


第260条の35 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


第260条の36 裁判所は、第260条の25の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。


第260条の37 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。


第260条の38 認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、10年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。

 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。

 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。

 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

 市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第5項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、3月を下つてはならない。

 前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第1項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。

 市町村長は、前項の規定により第1項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第2項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第1項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。

 第2項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第1項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。


第260条の39 不動産登記法第74条第1項の規定にかかわらず、前条第4項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第18条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第1項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。

 不動産登記法第60条の規定にかかわらず、前条第4項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第1項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。


第260条の40 次の各号のいずれかに該当する場合においては、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)により、50万円以下の過料に処する。

 第260条の22第2項又は第260条の30第1項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

 第260条の28第1項又は第260条の30第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。


第261条 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から5日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。

 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。

 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から5日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。

 前項の規定により第3項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。


第262条 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。

 前条第3項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第76条第3項の規定による解散の投票若しくは第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。


第263条 普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。


第263条の2 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。

 前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。

 第1項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。


第263条の3 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。

 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。

 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。

 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第2項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。

第3編 特別地方公共団体

第1章 削除

第264条 削除


第265条 削除


第266条 削除


第267条 削除


第268条 削除


第269条 削除


第270条 削除


第271条 削除


第272条 削除


第273条 削除


第274条 削除


第275条 削除


第276条 削除


第277条 削除


第278条 削除


第279条 削除


第280条 削除

第2章 特別区

(特別区)

第281条 都の区は、これを特別区という。

 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。


(都と特別区との役割分担の原則)

第281条の2 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第2条第5項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第3項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。

 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第2条第3項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

 都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。


(特別区の廃置分合又は境界変更)

第281条の3 第7条の規定は、特別区については、適用しない。


第281条の4 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

 第1項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。

 第1項、第3項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

 第1項又は第3項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

 第2項及び第5項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第8項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第8項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第8項の規定による届出を受理したとき」と、第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と読み替えるものとする。

10 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

11 第2項及び第4項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第4項中「第1項」とあるのは「第10項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第10項の申請又は第11項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第10項の規定による届出を受理したとき」と、第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項」と、「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と読み替えるものとする。

12 この法律に規定するものを除くほか、第1項、第3項、第8項及び第10項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。


第281条の5 第283条第1項の規定による特別区についての第9条第7項、第9条の3第1項、第2項及び第6項並びに第91条第3項及び第5項の規定の適用については、第9条第7項中「第7条第1項又は第3項及び第7項」とあるのは「第281条の4第1項若しくは第3項及び第6項又は同条第10項及び同条第11項において準用する同条第6項」と、第9条の3第1項中「第7条第1項」とあるのは「第281条の4第1項及び第10項」と、同条第2項中「第7条第3項」とあるのは「第281条の4第3項」と、同条第6項中「第7条第7項及び第8項」とあるのは「第281条の4第6項及び第7項」と、第91条第3項中「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第281条の4第1項、第3項、第8項又は第10項」と、同条第5項中「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第281条の4第1項又は第8項」とする。


(都と特別区及び特別区相互の間の調整)

第281条の6 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。


(特別区財政調整交付金)

第282条 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第72条の24の7第8項の規定により同条第1項から第4項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第734条第4項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按(あん)分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。

 都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。

 総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。


(都区協議会)

第282条の2 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。

 前条第1項又は第2項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。

 前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。


(市に関する規定の適用)

第283条 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。

 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。

 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。

第3章 地方公共団体の組合

第1節 総則

(組合の種類及び設置)

第284条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。

 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。

 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。


第285条 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。


(設置の勧告等)

第285条の2 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。

 都道府県知事は、第284条第3項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

 総務大臣は、第284条第3項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

第2節 一部事務組合

(組織、事務及び規約の変更)

第286条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第287条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

 一部事務組合は、第287条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。


(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)

第286条の2 前条第1項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。

 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合において、同条中「第287条第1項第1号」とあるのは、「第287条第1項第1号、第2号」とする。

 第1項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

 第1項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。この場合において、当該構成団体は、前条第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


(規約等)

第287条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 一部事務組合の名称

 一部事務組合の構成団体

 一部事務組合の共同処理する事務

 一部事務組合の事務所の位置

 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法

 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法

 一部事務組合の経費の支弁の方法

 一部事務組合の議会の議員又は管理者(第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の1部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。


(特例一部事務組合)

第287条の2 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第285条に規定する場合に設けられたもの及び次条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。

 前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。

 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。

 構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。

 特例一部事務組合にあつては、第2項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。

 特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。

 前編第6章第1節(第92条の2に限る。)、第2節(第100条第14項から第20項までを除く。)及び第7節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。この場合において、第92条の2、第99条、第100条の2及び第125条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第98条第1項及び第100条第1項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、並びに第98条第2項並びに第100条第2項から第5項まで及び第8項から第13項までの規定中「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第97条第1項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第124条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。

 第160条の規定により第150条第2項から第9項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第8項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。

 第252条の45の規定により前編第13章第2節(第252条の36第1項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第252条の37第5項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第252条の38第6項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。

10 第292条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第16条第2項中「前項の規定により条例」とあるのは「第287条の2第4項の規定により特例一部事務組合(同条第2項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第286条第1項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第145条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第165条第1項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第176条第1項、第4項及び第7項、第177条第1項、第179条第1項、第180条第1項、第199条第14項及び第15項、第242条第10項、第243条の2第2項、第252条の28第3項、第252条の33第1項、第252条の34並びに第252条の40第1項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第176条第2項、第5項、第6項及び第8項、第177条第2項、第179条第2項から第4項まで、第180条第2項、第242条第9項、第242条の2第2項、第252条の40第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第256条中「議会」とあり、並びに第242条の2第1項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第176条第5項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第179条第1項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第287条の2第3項の議決があつたものとみなす」と、第180条第1項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第287条の2第3項の議決があつたものとみなす」と、同条第2項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第219条第2項中「前項の規定により予算」とあるのは「第287条の2第4項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第252条の40第4項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。

11 特例一部事務組合にあつては、前条第1項第6号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。


(議決方法の特例及び理事会の設置)

第287条の3 第285条の1部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。

 第285条の1部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。

 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。


(議決事件の通知)

第287条の4 一部事務組合の管理者(前条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の1部事務組合にあつては、理事会。第291条第1項及び第2項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。


(解散)

第288条 一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。


(財産処分)

第289条 第286条、第286条の2又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。


(議会の議決を要する協議)

第290条 第284条第2項、第286条(第286条の2第2項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第287条第1項第2号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。


(経費分賦に関する異議)

第291条 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。

 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。

 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内にその意見を述べなければならない。

第3節 広域連合

(広域連合による事務の処理等)

第291条の2 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

 第252条の17の2第2項、第252条の17の3及び第252条の17の4の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。

 都道府県の加入する広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第291条の4第4項、第291条の5第2項、第291条の6第1項及び第291条の8第2項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。


(組織、事務及び規約の変更)

第291条の3 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第6号若しくは第9号に掲げる事項又は前条第1項若しくは第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

 広域連合は、次条第1項第6号又は第9号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第1項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

 前条第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第1項第4号又は第9号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。

 都道府県知事は、第1項の許可をしたとき、又は第3項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

 総務大臣は、第1項の許可をしたとき又は第3項若しくは第4項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。

 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。


(規約等)

第291条の4 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 広域連合の名称

 広域連合を組織する地方公共団体

 広域連合の区域

 広域連合の処理する事務

 広域連合の作成する広域計画の項目

 広域連合の事務所の位置

 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法

 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法

 広域連合の経費の支弁の方法

 前項第3号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。

 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

 広域連合の議会の議員又は長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第2項及び第291条の6第1項において同じ。)その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。


(議会の議員及び長の選挙)

第291条の5 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第8項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。


(直接請求)

第291条の6 前編第5章(第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)及び第252条の39(第14項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章(第74条第1項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第74条第1項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第6項第1号(第75条第6項前段、第76条第4項、第80条第4項前段、第81条第2項及び第86条第4項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、第74条第6項第3号(第75条第6項前段、第76条第4項、第81条第2項及び第86条第4項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、第80条第4項前段において準用する第74条第6項第3号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、第252条の39第1項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第5項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。

 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。

 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

 第74条第5項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第2項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第2項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、第74条第5項中「第1項の選挙権を有する者」とあるのは「第291条の6第2項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第6項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第1号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第3号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第8項並びに第74条の4第3項及び第4項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第252条の38第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項において準用する第252条の39第1項の規定により第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第1項において準用する第75条第1項の請求に係る事項についての第252条の29に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。

 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。


(広域計画)

第291条の7 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。

 広域計画は、第291条の2第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。

 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。


(協議会)

第291条の8 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。

 前項の協議会は、広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。

 前項に定めるもののほか、第1項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。


(広域連合の分賦金)

第291条の9 第291条の4第1項第9号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。

 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。


(解散)

第291条の10 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

 総務大臣は、第1項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。


(議会の議決を要する協議)

第291条の11 第284条第3項、第291条の3第1項及び第3項、前条第1項並びに第291条の13において準用する第289条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。


(経費分賦等に関する異議)

第291条の12 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

 第291条の3第4項の規定による広域連合の規約の変更のうち第291条の4第1項第9号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第291条の3第4項の規定による通知を受けた日から30日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

 広域連合の長は、第1項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。

 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内にその意見を述べなければならない。


(一部事務組合に関する規定の準用)

第291条の13 第287条の3第2項、第287条の4及び第289条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、第287条の3第2項中「第285条の1部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条、第286条の2又は前条」とあるのは「第291条の3第1項、第3項若しくは第4項又は第291条の10第1項」と読み替えるものとする。

第4節 雑則

(普通地方公共団体に関する規定の準用)

第292条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。


(数都道府県にわたる組合に関する特例)

第293条 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第284条第2項及び第3項、第286条第1項本文、第291条の3第1項本文並びに第291条の10第1項の許可並びに第285条の2第1項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第286条第2項、第288条並びに第291条の3第3項及び第4項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。


(政令への委任)

第293条の2 この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 財産区

第294条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。

 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。

 前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。


第295条 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。


第296条 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。

 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第268条の定めるところによる。

 財産区の議会又は総会に関しては、第2編中町村の議会に関する規定を準用する。


第296条の2 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。

 財産区管理会は、財産区管理委員7人以内を以てこれを組織する。

 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、4年とする。

 第295条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。


第296条の3 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第1項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。

 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。

 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。


第296条の4 前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第296条の2第1項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。

 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第296条の2第1項但書に規定する協議の内容を変更することができる。


第296条の5 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。

 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。

 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。


第296条の6 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。

 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。

 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。


第297条 この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。

第4編 補則

(事務の区分)

第298条 都道府県が第3条第6項、第7条第1項及び第2項(第8条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第8条の2第1項、第2項及び第4項、第9条第1項及び第2項(同条第11項において準用する場合を含む。)並びに第5項及び第9項(同条第11項及び第9条の3第6項において準用する場合を含む。)、第9条の2第1項及び第5項並びに第9条の3第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務、第245条の4第1項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第2号法定受託事務である場合においては、同条第2項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第245条の5第3項の規定により処理することとされている事務、第245条の7第2項、第245条の8第12項において準用する同条第1項から第4項まで及び第8項並びに第245条の9第2項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第1号法定受託事務に係るものに限る。)、第252条第2項の規定により処理することとされている事務、同条第3項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第1号法定受託事務に係るものに限る。)、第252条の17の3第2項及び第3項並びに第252条の17の4第1項及び第3項(第291条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第252条の17の5第1項の規定により処理することとされている事務(同条第2項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第252条の17の6第2項及び第252条の17の7の規定により処理することとされている事務、第255条の2の規定により処理することとされている事務(第1号法定受託事務に係るものに限る。)、第261条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務、第284条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第286条(第286条の2第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第286条の2第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第288条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第291条の3第1項及び第3項から第5項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第291条の10第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務並びに第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

 都が第281条の4第1項、第2項(同条第9項及び第11項において準用する場合を含む。)、第8項及び第10項の規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

 市町村が第261条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務及び第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。


第299条 市町村が第74条の2第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第10項並びに第74条の3第3項(これらの規定を第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第85条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第76条第3項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第2号法定受託事務とする。

附 則

第1条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。


第2条 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。但し、東京都制第189条乃至第191条及び第198条の規定は、なお、その効力を有する。


第4条 この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。但し、政令で特別の規定を設けることができる。

 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。


第5条 この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。ただし、政令で特別の規定を設けることができる。

 都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。

 前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。


第6条 他の法律で定めるもののほか、第231条の3第3項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。

 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭

 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭

 下水道法(昭和33年法律第79号)第18条から第20条まで(第25条の18において第18条及び第18条の2を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料

 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第35条、第39条の2第10項又は第39条の5の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金


第7条 都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が恩給法第19条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。なお、恩給法第2条第1項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。

 都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第2条第1項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。

 前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。


第8条 削除


第9条 この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。

 この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。


第10条 都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。但し、政令で特例を設けることができる。

 前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。

 第1項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。


第11条 従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。


第13条 他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。


第14条 他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。


第15条 他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。


第16条 他の法令中の従前の市制第6条の市又は市制第82条第1項若しくは市制第82条第3項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。


第17条 他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。但し、政令で特別の規定を設けることができる。


第18条 他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。


第19条 削除


第20条 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。

 前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。


第20条の2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和36年法律第235号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立ての竣功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第7条第1項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第9条の3第3項の規定を適用することができる。


第21条 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

附 則(昭和22年12月12日法律第169号)

第1条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。但し、第26条及び第27条の改正規定並びに附則第4条は昭和22年12月20日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。


第6条 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

附 則(昭和22年12月17日法律第196号)

第1条 この法律の施行の期日は、その成立の日から90日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。

附 則(昭和23年3月31日法律第14号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(昭和23年5月1日法律第32号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(昭和23年6月3日法律第52号)

この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和23年5月1日)から、これを適用する。

附 則(昭和23年7月15日法律第170号)

第69条 この法律は、公布の日からこれを施行する。但し、第94条の規定は、昭和23年11月1日から、これを施行する。

附 則(昭和23年7月20日法律第179号)

第1条 この法律は、昭和23年8月1日から、これを施行する。

 この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第92条第2項及び第141条第2項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。この法律施行の際現に同法第55条第2項及び第65条第11項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。


第3条 法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第213条第2項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から10年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から10年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和26年法律第249号)第7条第4項第4号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。


第5条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

附 則(昭和23年7月20日法律第180号)

この法律は、昭和23年9月1日から、これを施行する。

附 則(昭和23年12月1日法律第216号)

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

 第3条の地方自治法第183条第1項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。

附 則(昭和23年12月29日法律第280号)

この法律は、昭和24年1月1日から施行する。

附 則(昭和24年5月31日法律第161号)

この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

附 則(昭和24年6月10日法律第207号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和25年4月15日法律第101号)

この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。

附 則(昭和25年5月2日法律第133号)

 この法律は、電波法施行の日から施行する。

附 則(昭和25年5月4日法律第143号)

 この法律は、昭和25年5月15日から施行する。但し、附則第6項の規定は、昭和25年4月30日から適用する。

 この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(昭和23年法律第179号)附則第2条第2項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

 前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律(昭和23年法律第179号)附則第2条第2項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第5項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第2項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。

 改正後の地方自治法第255条の2(地方自治法の一部を改正する法律(昭和23年法律第179号)附則第2条第10項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。

 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和25年5月30日法律第210号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年5月28日法律第160号)

この法律は、昭和26年6月1日から施行する。

附 則(昭和26年6月7日法律第203号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の地方自治法第92条第2項の規定(同法第292条及び第296条第3項において準用する場合を含む。)及び第141条第2項の規定(同法第166条第2項、第168条第6項、第292条及び第296条第3項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。この法律施行の際現に公職選挙法第95条第2項又は第118条第2項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。

附 則(昭和26年6月7日法律第208号)

この法律は、昭和27年3月1日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第251号)

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第262号)

 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。

 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。

附 則(昭和27年7月31日法律第265号)

 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第278号)

 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第280号)

 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和27年法律第279号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第289号)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

附 則(昭和27年8月1日法律第292号)
(施行期日)

 この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める。

附 則(昭和27年8月15日法律第306号)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

 この法律施行の際改正前の地方自治法第7条第1項若しくは第2項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第8条第3項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第7条第2項及び第7項並びに第8条第3項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

 改正前の地方自治法第9条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第9条、第9条の2及び第255条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

11 この法律施行の際地方自治法第259条第1項又は第3項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第259条第4項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

16 前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

20 この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和27年8月16日法律第308号)

 この法律は、昭和27年9月1日から施行する。

附 則(昭和27年12月29日法律第350号)

 この法律は、昭和28年4月1日から施行する。

附 則(昭和28年7月17日法律第64号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年8月1日法律第161号)

 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。

附 則(昭和28年8月15日法律第212号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和29年5月19日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。

附 則(昭和29年6月9日法律第164号)

 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和29年6月15日法律第185号)

 この法律は、昭和29年7月20日から施行する。

附 則(昭和29年6月22日法律第193号)
(施行期日)

 この法律中第252条の2、財産区及び地方自治法附則第6条に係る改正規定並びに附則第3項の規定は公布の日から、第8条第1項第1号の改正規定及び附則第2項の規定は公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第3号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和29年法律第162号)施行の日から1年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。

(市の設置等に関する経過措置)

 地方自治法第7条第1項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第8条第3項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第8条第1項第1号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

 第8条第1項第1号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合

 第8条第1項第1号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第8条の2第1項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和41年3月31日までに当該処分の申請がなされた場合

(警察法の施行に伴う経過措置)

 警察法施行後1年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第155条第2項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。

附 則(昭和29年12月15日法律第223号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和30年1月28日法律第3号)

 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。

附 則(昭和30年1月28日法律第4号)

 この法律は、昭和30年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第2条の規定は当該総選挙の公示の日から、第4条及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。

 昭和30年3月1日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和29年法律第207号)による改正前の公職選挙法(昭和25年法律第100号)(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。

 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第1項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。

附 則(昭和30年8月10日法律第154号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和30年8月20日法律第171号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(昭和31年4月14日法律第71号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年6月12日法律第147号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第204条第1項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。

(法律の廃止)

 五大都市行政監督に関する法律(大正11年法律第1号)は、廃止する。

(契約の方法に関する経過措置)

 この法律の施行後新法第243条第1項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。

(指定都市への事務引継に伴う経過措置)

10 前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。

11 前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。

12 附則第10項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。

13 恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第77号)附則第10条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第10項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第252条の19第1項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第77号)附則第10条の規定を準用する。この場合においては、同条第3項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第252条の19第1項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第252条の19第1項の指定都市」と、「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは「歳入徴収官又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。

14 前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第10項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。

15 前六項に規定するもののほか、新法第252条の19第1項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。

(争訟に関する経過措置)

16 この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。

(政令への委任)

17 前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和31年6月30日法律第163号)
(施行期日)

 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法第20条、第121条及び附則第6条の改正規定、第2条、第4条中教育公務員特例法第16条、第17条及び第21条の4の改正規定、第5条中文部省設置法第5条第1項第19号の次に二号を加える改正規定中第19号の3に係る部分及び第8条の改正規定、第7条、第15条、第16条及び第17条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第3項及び第4項の改正規定(附則第5項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第6項から第9項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)附則第1条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

(選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置)

 この法律(附則第1項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(助役が兼ねている教育長の経過措置)

 この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第6条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第1条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第10条の規定を適用する。

附 則(昭和32年5月27日法律第131号)
(施行期日)

 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。

附 則(昭和32年5月31日法律第145号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和32年6月1日法律第154号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和32年6月3日法律第163号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和33年4月5日法律第53号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(市の人口要件の特例)

 地方自治法第7条第1項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第8条第3項の規定による町村を市とする処分については、昭和33年9月30日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が3万以上であるものに限り、同法第8条第1項第1号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、3万以上とする。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和29年法律第193号)附則第2項の規定によることを妨げるものではない。

 前項の人口は、地方自治法第254条並びに第255条及びこれに基く政令の定めるところによる。

附 則(昭和33年4月22日法律第75号)
(施行期日)

 この法律は、昭和33年6月1日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第199条の4の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。

附 則(昭和33年4月23日法律第76号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和33年4月24日法律第78号)
(施行期日)

 この法律は、昭和33年8月1日から施行する。

附 則(昭和33年4月25日法律第87号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年3月11日法律第12号)

この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和34年4月1日法律第87号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年3月31日法律第42号)
(施行期日)

 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年4月26日法律第57号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和35年6月9日法律第93号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和35年6月30日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。


(経過規定)

第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和35年12月22日法律第150号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第5条、第9条及び第9条の2の改正規定並びに同法第10条の2の次に一条を加える改正規定並びに附則第12項及び附則第13項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和36年6月16日法律第141号)
(施行期日)

 この法律中第4条第4項及び第18条の規定、第23条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第7項の規定は昭和37年4月1日から、その他の規定は公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和36年11月20日法律第235号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第293条において準用する同法第253条第1項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法第293条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和37年5月8日法律第109号)

 この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。

附 則(昭和37年5月15日法律第132号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和37年5月15日法律第133号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(法人の経営状況の報告に関する経過措置)

 新法第244条第4項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和37年9月8日法律第153号)

 この法律は、昭和37年12月1日から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(昭和38年3月30日法律第54号)

 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年6月8日法律第99号)
(施行期日及び適用区分)

第1条 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に一章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に一条を加える改正規定、第3編第4章の次に一章を加える改正規定、附則第20条の2の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和39年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和39年度の予算及び決算から適用する。


(監査の請求に関する経過措置)

第2条 この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第75条第4項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第75条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(収入に関する経過措置)

第6条 昭和38年度分以前の地方債については、新法第230条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧法第218条の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。


(一時借入金に関する経過措置)

第8条 昭和38年度分の一時の借入れについては、新法第235条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(時効に関する経過措置)

第9条 この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、新法第236条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(財産に関する経過措置)

第10条 この法律の施行の際現に使用させている新法第238条第3項に規定する行政財産については、新法第238条の4第3項の規定による許可により使用させているものとみなす。

 新法第238条の5第2項から第5項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第238条第3項に規定する普通財産についても適用する。


(住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置)

第11条 新法第242条及び第242条の2の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。この場合において、新法第242条第2項の期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前に旧法第243条の2第1項の規定によりした請求又はこの法律の施行の際現に係属している同条第4項の裁判については、新法第242条及び第242条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(職員の賠償責任に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第243条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(公の施設に関する経過措置)

第13条 新法第96条第1項第8号及び第244条の2第2項の規定は、この法律の施行前に旧法第213条第2項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。


(不服申立てに関する経過措置)

第14条 この法律の施行前に旧法第215条、第223条又は第224条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。

附 則(昭和38年7月11日法律第133号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附 則(昭和39年7月1日法律第129号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年7月2日法律第133号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年7月6日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和39年7月11日法律第169号)
(施行期日)

 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち、地方自治法第204条第2項の改正規定は、公布の日から施行し昭和39年4月1日から適用し、同法第260条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第281条第2項第15号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。

(旧東京都制の効力)

 地方自治法附則第2条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第189条から第191条まで及び第198条の規定は、改正後の地方自治法第281条第2項第13号から第20号までに掲げる事務及び第281条の3第2項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。

(経過規定)

 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和40年3月29日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年4月15日法律第47号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(昭和40年6月29日法律第138号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第5項及び附則第7項から第10項までの規定

附 則(昭和40年8月18日法律第141号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和41年6月1日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第74条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。

附 則(昭和42年7月10日法律第53号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章第4節に係る改正規定及び附則第4項から第6項までの規定は、昭和42年10月1日から施行する。

附 則(昭和42年7月25日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和42年12月22日法律第141号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第2条、第19条の3(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第19条の4(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和32年改正法」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和43年5月2日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和43年6月1日から施行する。


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 施行日から20日を経過する日までの間にされている地方自治法第74条の規定による請求については、なお従前の例による。

附 則(昭和44年3月25日法律第2号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年5月16日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和44年7月20日から施行する。


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第8条 新法第22条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第74条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。

附 則(昭和44年6月3日法律第38号)
(施行期日)

第1条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。


(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)

第22条 附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 地方自治法

 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第10条の規定による改正前の地方税法第73条の14第7項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第46条(防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

附 則(昭和45年3月12日法律第1号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年3月28日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。

附 則(昭和45年5月27日法律第105号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和45年6月1日法律第109号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和45年12月17日法律第119号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第13項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和44年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の2及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。第1条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

附 則(昭和45年12月25日法律第141号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和47年6月26日法律第106号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第20条第2項の規定は、昭和47年度分の予算に係る国の負担金(昭和47年度に繰り越された昭和46年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。

附 則(昭和48年10月5日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年6月1日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の3、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から第11条まで及び附則第13条から第24条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。


(旧東京都制の効力)

第2条 地方自治法附則第2条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和18年法律第89号)第191条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第281条の3第1項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。


(職員の引継ぎ)

第5条 特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。

 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

 第1項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。


(政令への委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和50年3月31日法律第9号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和22年法律第67号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

附 則(昭和50年7月11日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(昭和50年7月15日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(適用区分)

第2条 

 この法律による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第128条及び第144条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。

附 則(昭和50年7月15日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和51年1月1日から施行する。

附 則(昭和52年5月27日法律第46号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年12月21日法律第88号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第19条の2の規定及び附則第7項から第11項までの規定を除く。)は昭和52年4月1日から、改正後の法附則第7項から第11項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月31日法律第13号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和55年5月6日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(昭和55年11月19日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年6月11日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年7月16日法律第66号)

この法律は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和57年8月24日法律第81号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月10日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第36条中電気事業法第54条の改正規定、第38条の規定(電気工事士法第8条の改正規定を除く。)並びに附則第8条第3項及び第22条の規定 昭和59年12月1日


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附 則(昭和59年5月8日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則(昭和59年6月30日法律第51号)
(施行期日)

 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則(昭和59年8月10日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第10条 この法律による改正後の運輸省設置法第43条第1項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第10条第1項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第3項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第6項の規定は、適用しない。

附 則(昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和60年7月12日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第3条、第7条及び第11条の規定、第24条の規定(民生委員法第19条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日

附 則(昭和60年12月27日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第125条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第134条 施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第7条の2の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(昭和61年5月30日法律第75号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和61年12月26日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第8条の規定並びに附則第3条の規定、附則第10条の規定(厚生省設置法第6条第56号の改正規定を除く。)及び附則第14条の規定 昭和62年10月1日

附 則(昭和63年12月13日法律第94号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

 改正後の地方自治法第4条の2第1項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。

附 則(平成元年12月13日法律第73号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第12条の次に一条を加える改正規定及び第19条の6第1項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第80号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成2年6月29日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第4条及び第6条の規定、第9条中社会福祉事業法第13条、第17条及び第20条の改正規定並びに第10条の規定並びに附則第7条、第11条及び第23条の規定、附則第24条中地方税法第23条及び第292条の改正規定並びに附則第28条、第31条、第32条及び第36条の規定 平成5年4月1日

附 則(平成3年4月2日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第146条の改正規定、第151条の次に一条を加える改正規定及び附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第196条第1項の規定により選任された監査委員とみなす。

 改正後の地方自治法第196条第2項及び第5項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。


(政令への委任)

第13条 附則第2条及び第10条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

附 則(平成3年4月17日法律第31号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(条例の罰則に関する経過措置)

 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第15条及び第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。

附 則(平成3年5月21日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第23条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第286条第1項の規定によりされている旧法第287条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第23条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第286条第2項の規定によりされた届出とみなす。

 第23条の規定の施行の際現に旧法第298条第2項の規定によりされている旧法第299条第1号、第3号又は第7号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第298条第3項の規定によりされた届出とみなす。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附 則(平成3年10月4日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成3年12月24日法律第102号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に一条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成3年12月24日法律第110号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月31日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の次に一条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の11、第71条ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ3第2項の改正規定、第2条の規定(船員保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)、第3条の規定並びに第4条の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成4年4月2日法律第29号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

 地方公共団体が改正後の地方自治法第4条の2第1項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第2項第1号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めることができる。

 この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第4条の2第1項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。

附 則(平成4年4月24日法律第31号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年5月6日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成4年5月20日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年6月1日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年6月3日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成4年6月3日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成5年5月21日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年5月26日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年6月16日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年6月18日法律第73号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年6月18日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中精神保健法の目次の改正規定(「第5章 医療及び保護(第20条―第51条)」を「第8章 雑則(第51条の12)」に改める部分に限る。)及び第5章の次に二章を加える改正規定(第8章に係る部分に限る。)並びに附則第6条中地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項第11号の次に一号を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成5年11月19日法律第92号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条中地方自治法別表第七第1号の表の改正規定、第10条中大気汚染防止法第5条の3第2項の改正規定、第12条中公害防止事業費事業者負担法第20条の改正規定、第14条の規定、第15条中水質汚濁防止法第21条の改正規定並びに第16条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第3項及び第5条第5項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。

附 則(平成5年12月3日法律第94号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、第7条の次に一条を加える改正規定、第4章の章名の改正規定、第27条の前の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、第28条第2項及び第4項の改正規定、第30条の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成6年2月2日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

附 則(平成6年2月4日法律第2号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(平成6年2月4日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

附 則(平成6年3月11日法律第12号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年6月29日法律第48号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第15条第2項、第74条、第74条の4、第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項、第86条第4項、第100条第3項、第159条第2項、第228条第3項、第242条の2及び第244条の2第7項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第1号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第1号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)(一の五)とし、(一の三)(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)(十九の九)(十九の十一)(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第3号(四)の改正規定並びに別表第七第2号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第4項までの規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(直接請求に関する経過措置)

 改正後の地方自治法第74条第6項及び第7項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。

(政令への委任)

 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年6月29日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年7月1日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(平成6年7月18日法律第87号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成6年11月11日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年11月25日法律第104号)

この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成6年12月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成7年3月31日法律第52号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年4月19日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成7年4月19日法律第68号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成7年4月21日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成7年5月19日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成7年5月19日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成7年5月24日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(平成7年6月7日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年12月20日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成8年3月31日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年5月24日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成8年5月24日法律第48号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成8年5月31日法律第55号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(平成8年6月26日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(平成8年6月26日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第7条の規定(社会福祉事業法第16条の改正規定を除く。)、第9条中社会福祉・医療事業団法第28条の改正規定並びに附則第3条及び第7条の規定 平成9年4月1日


(政令への委任)

第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成9年5月14日法律第52号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成9年6月4日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第75条第4項、第195条第2項、第196条第2項、第199条、第200条第2項、第4項及び第5項、第233条第4項、第241条第6項、第242条第6項並びに第243条の2第5項の改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条並びに第4条の規定 平成10年4月1日

 目次の改正規定、第2編中第13章を第14章とし、第12章の次に一章を加える改正規定及び第291条の6の改正規定並びに次条第3項の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日


(経過措置)

第2条 改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第196条第2項の規定にかかわらず、前条第1号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。

 新法第199条第12項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。

 新法第252条の36第1項の規定の適用については、前条第2号に掲げる規定の施行の日から平成11年3月31日までの間に限り、新法第252条の36第1項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。

 新法第252条の36第1項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第2号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。

 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年6月11日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成9年6月18日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第3条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第5条、第6条、第7条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第6条、第7条、第10条及び第14条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成9年12月10日法律第112号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第19条の2第1項及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に一条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定 平成10年1月1日

附 則(平成10年3月31日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日法律第32号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年5月6日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成10年5月8日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。


(旧東京都制の効力)

第2条 地方自治法附則第2条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和18年法律第89号)第191条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第1条の規定による改正後の地方自治法第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第281条の7第1項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。


(都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任)

第6条 都が施行日前に行った第17条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第24条の規定により読み替えて適用される第14条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3の規定により読み替えて適用される同法第9条の3第1項の規定による届出に係る同法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合及び施行日以後に特別区に譲渡した場合についての第14条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)

第7条 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成10年5月8日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成10年6月12日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第2条並びに次条から附則第6条まで、第8条から第11条まで、第12条、第14条及び第15条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成10年6月12日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成10年9月28日法律第110号)

この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成10年10月2日法律第114号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成10年10月19日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条並びに附則第4条から第6条まで、第9条、第14条及び第18条の規定は、平成11年3月1日から施行する。

附 則(平成10年12月18日法律第148号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定、第411条第1項後段を削る改正規定、第415条及び第419条第3項の改正規定、第422条の2の次に一条を加える改正規定、第3章第2節中第6款を第7款とし、第423条の前に款名を付する改正規定、第423条及び第424条の改正規定、第424条の2を削る改正規定、第428条から第433条まで、第435条及び第436条の改正規定、附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の2の2とし、附則第3条の次に一条を加える改正規定並びに附則第12条第2項の改正規定並びに次条、附則第9条、第16条及び第18条の規定 平成12年1月1日

附 則(平成11年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年6月4日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定並びに附則第4条及び第11条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成11年6月16日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月13日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第23条及び附則第4条の規定 平成12年4月1日又は前号に定める日のいずれか遅い日

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

 第200条の規定並びに附則第168条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和34年法律第141号)の項の改正規定、第171条、第205条、第206条及び第215条の規定 平成14年4月1日

 第206条の規定及び附則第168条中地方自治法別表第一児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の項の改正規定 平成14年8月1日

 第1条中地方自治法第90条、第91条、第281条の5及び第281条の6の改正規定、第460条の規定(公職選挙法第111条第3項の改正規定に係る部分に限る。)、第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条の改正規定及び同法第17条の改正規定(「第11条」の下に「及び第11条の2第2項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第4条第1項及び第2項並びに第157条第1項及び第2項の規定 平成15年1月1日

 第1条中地方自治法別表第一の改正規定(外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)の項に係る部分に限る。)及び第106条の規定 平成12年4月1日又は外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)の施行の日のいずれか遅い日

 附則第243条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第3条第3項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第1条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第3条第4項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。


第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第75条第1項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。


第4条 地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

 平成15年1月1日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

 新地方自治法第91条第7項の規定による平成15年1月1日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第8項の告示をすることができる。


第5条 施行日前に旧地方自治法第98条第1項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。

 施行日前に旧地方自治法第98条第2項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。

 施行日前に旧地方自治法第99条第1項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。


第6条 施行日前に旧地方自治法第199条第2項及び第6項に規定する普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。


第7条 施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第250条の9第3項及び第4項の規定を準用する。


第8条 新地方自治法第250条の13第1項及び第4項から第7項まで、第250条の14第1項、第2項及び第5項、第250条の15から第250条の19まで並びに第251条の5の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第250条の7第2項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。

 新地方自治法第251条の3第1項及び第4項(第2号及び第3号を除く。)の規定、同条第5項において準用する第250条の13第4項から第7項まで、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の17までの規定並びに第251条の3第8項から第15項まで及び第252条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第251条第1項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。


第9条 この法律の施行の際現に旧地方自治法第251条第2項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第251条第2項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。


第10条 新地方自治法第252条の17の2第1項の条例(同条第2項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 平成11年4月1日において旧地方自治法第153条第2項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第2項の協議を要しないものとする。

 平成11年4月1日において地方自治法等の一部を改正する法律(平成10年法律第54号)第1条の規定による改正前の地方自治法第281条の3第3項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第2項の協議を要しないものとする。


第11条 旧地方自治法第256条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。


第12条 新地方自治法第291条の2第2項の条例(同条第3項において準用する新地方自治法第252条の17の2第2項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 平成11年4月1日において旧地方自治法第291条の2第2項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第291条の2第2項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第3項において準用する新地方自治法第252条の17の2第2項の協議を要しないものとする。


第13条 施行日前に旧地方自治法第296条の5第2項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第296条の5第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。


第14条 施行日前に旧地方自治法第296条の5第5項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第296条の5第5項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。


第15条 新地方自治法附則第2条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和18年法律第89号)第191条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第33条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第250条の9第1項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第250条の10第1項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第26条第2項、第34条第2項、第37条及び第42条並びに附則第5条の規定 平成12年4月1日

附 則(平成11年7月22日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成11年8月13日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日

附 則(平成11年12月22日法律第180号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条及び第9条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第186号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第8条から第14条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第222号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第5条の規定並びに附則第8条、第12条、第13条及び第33条の規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第905条の改正規定並びに附則第37条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成12年3月31日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年4月7日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次条並びに附則第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第12条、第14条、第16条、第17条、第19条及び第21条の規定は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年4月26日法律第51号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成12年4月28日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成12年5月19日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年5月19日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成12年5月19日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成12年5月26日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。

附 則(平成12年5月26日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成12年5月26日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成12年5月26日法律第87号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成12年5月31日法律第89号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第100条第11項の次に二項を加える改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成12年5月31日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日

 略

 附則第10条第1項、第14条及び第22条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第53条の改正規定を除く。) 平成13年1月6日


(罰則の適用に関する経過措置)

第23条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第24条 附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成12年5月31日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成12年6月2日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第4条及び附則第9条の規定 平成13年4月1日

附 則(平成12年6月7日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に二号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和38年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成15年4月1日

附 則(平成12年12月6日法律第140号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第29条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成12年12月6日法律第143号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年3月30日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年4月6日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年4月13日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年7月1日から施行する。

附 則(平成13年4月18日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年6月8日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月27日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条及び附則第5条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成13年6月27日法律第75号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成13年6月29日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中漁業法目次の改正規定、同法第6条第3項、第37条第2項、第66条から第71条まで、第82条、第83条及び第109条の改正規定、同法第6章第4節の節名を削る改正規定、同法第109条の次に節名を付する改正規定、同法第110条の改正規定、同法第111条から第114条までを削る改正規定、同法第110条の3第1項の改正規定、同条を同法第113条とする改正規定、同法第6章第4節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第110条の2の改正規定、同条を同法第112条とする改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定並びに同法第116条から第118条まで、第137条の3第1項第2号及び第139条の改正規定並びに附則第3条、第5条及び第8条の規定 平成13年10月1日

附 則(平成13年6月29日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成13年7月11日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年11月28日法律第126号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成13年12月7日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年12月12日法律第153号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年3月30日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第12条の規定 公布の日

 第1条中地方自治法第100条、第118条第1項及び第252条の23第2号の改正規定 平成14年4月1日


(直接請求に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が40万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。


(住民監査請求に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の地方自治法第242条及び第252条の43の規定は、施行日以後に行われる同法第242条第1項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた第1条の規定による改正前の地方自治法第242条の規定による同条第1項の請求については、なお従前の例による。


(住民訴訟に関する経過措置)

第4条 第1条の規定による改正後の地方自治法第242条の2、第242条の3及び第243条の2の規定は、施行日以後に提起される同法第242条の2第1項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第1条の規定による改正前の地方自治法第242条の2の規定による同条第1項の訴訟については、なお従前の例による。


(職員の賠償責任に関する経過措置)

第5条 施行日前の事実に基づき第1条の規定による改正後の地方自治法第243条の2第3項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成14年3月31日法律第11号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 略

 次に掲げる規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日

 第1条中租税特別措置法第31条の2の改正規定(同条第2項第3号及び第4号に係る部分を除く。)、同法第33条の3に三項を加える改正規定、同法第33条の6の改正規定、同法第34条の2の改正規定(同条第2項第2号に係る部分及び同項第13号に係る部分を除く。)、同法第34条の3第2項第1号及び第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第65条の2の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第2号に係る部分及び同項第13号に係る部分を除く。)、同法第65条の5の改正規定、同法第65条の7第15項第1号イの改正規定、同法第65条の9の改正規定、同法第75条の改正規定並びに同法第97条の改正規定並びに附則第26条第1項及び第4項並びに第49条の規定

附 則(平成14年4月24日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年4月26日法律第32号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年5月29日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年5月29日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年6月12日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第3条並びに附則第3条、第58条から第78条まで及び第82条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第62条 附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第240条第4項第3号の規定は、なおその効力を有する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年6月19日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成14年6月19日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年7月3日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。

附 則(平成14年7月12日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第23条 附則第2条から第12条まで、第16条、第19条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年7月31日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条及び第3条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第6条、第7条及び第28条から第29条の2までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

 附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日


(処分等の効力)

第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第32条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成14年7月31日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年8月2日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成14年8月2日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年11月22日法律第106号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成14年12月11日法律第140号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月18日法律第182号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条から第13条まで及び第15条から第26条までの規定 平成15年10月1日

附 則(平成15年3月31日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年5月16日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成15年5月30日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成15年5月30日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成15年6月11日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第6条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一薬事法(昭和35年法律第145号)の項の改正規定、附則第7条、第9条及び第10条の規定並びに附則第11条中食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条第1項第8号の改正規定及び同法附則第4条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)附則第1条第1号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第4条の規定は公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(平成15年6月11日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成15年6月13日法律第80号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年6月13日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成15年6月18日法律第91号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月18日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成15年6月20日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第26条 この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第2条第7項の造成工場敷地について同法第26条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第2条第6項の造成工場敷地について同法第35条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 機構が附則第12条第1項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)の項第2号及び第3号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県又は」とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。

附 則(平成15年6月20日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成15年7月24日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成15年8月1日法律第138号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成15年10月16日法律第145号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成16年3月31日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条並びに附則第2条から第4条まで及び第6条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成16年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月28日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年5月12日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成16年5月26日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成16年5月26日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第7条、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に五項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の2、第252条の26の7、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成16年5月28日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成16年5月28日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第20条から第23条まで、第25条、第100条、第101条、第104条、第105条及び附則第6条の規定 公布の日から起算して4年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成16年6月2日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、次条並びに附則第6条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第20条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、平成18年2月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第28条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第29条 附則第2条から第13条まで、第16条、第19条、第20条、第22条、第26条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月2日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第4条並びに附則第5条及び第6条の規定 公布の日

附 則(平成16年6月2日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第112号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年11月17日法律第140号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年12月10日法律第164号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成16年12月10日法律第166号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から十九まで 略

二十 第5条中租税特別措置法第14条の2第1項の改正規定(「次項第3号」を「次項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第2号を削る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同法第31条の2の改正規定(同条第2項第13号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第10号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第47条の2第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第3項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第2号を削る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同法第68条の35第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第3項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第2号を削る部分を除く。)、同法第83条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第97条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第31条の2第2項第13号ハ及び第14号ニ」を「第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分及び「第62条の3第4項第13号ハ及び第14号ニ」を「第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第14号ニ」を「第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第18条第13項、第21条第1項、第33条第20項、第47条第20項及び第65条(別表第一租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第1号中「第31条の2第2項第13号ハ及び第14号ニ」を「第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分及び「第62条の3第4項第13号ハ及び第14号ニ」を「第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分並びに同項第2号中「第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第14号ニ」を「第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日


(その他の経過措置の政令への委任)

第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年4月1日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月27日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年4月27日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年5月18日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項の改正規定(「並びに第24条」を「、第24条の2第2項並びに附則第2条第2項」に改める部分に限る。)、同法第8条第1項の改正規定、同法第24条を削り、同法第24条の2を同法第24条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第24条の4の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第3条の規定並びに次条並びに附則第8条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第12条及び第13条の規定 平成18年4月1日

附 則(平成17年6月10日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年6月10日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年6月29日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年7月29日法律第89号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成17年11月2日法律第104号)

 この法律は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成17年11月2日法律第105号)

 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第19条 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第204条第2項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第204条第2項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第204条第2項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して6月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。

附 則(平成17年11月7日法律第123号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日

 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年3月31日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方交付税法第6条の改正規定、同法附則第3条の2を削る改正規定及び同法附則第7条の次に一条を加える改正規定、第2条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第4条の改正規定、同法附則第4条の2及び第4条の3を削る改正規定並びに同法附則第7条の2の改正規定並びに第6条及び第8条の規定並びに附則第2条第2項、第3条第2項、第8条及び第10条の規定 平成19年4月1日

附 則(平成18年3月31日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年5月19日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条中道路運送車両法第11条及び第28条の3の改正規定、同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第105条の2の改正規定並びに附則第11条及び第15条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成18年5月31日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中都市計画法第12条第4項及び第21条の2第2項の改正規定、第2条中建築基準法第60条の2第3項及び第101条第2項の改正規定、第4条、第5条、第7条中都市再生特別措置法第37条第1項第2号の改正規定並びに第8条並びに附則第6条、第7条及び第9条から第11条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月7日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第195条第2項、第196条第1項及び第2項、第199条の3第1項及び第4項、第252条の17、第252条の22第1項並びに第252条の23の改正規定並びに附則第4条、第6条、第8条から第10条まで及び第50条の規定 公布の日

 第96条第1項の改正規定、第100条の次に一条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の2、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の2、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の4、第238条の5、第263条の3並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び第32条の規定、附則第37条中地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の改正規定、附則第47条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第47条の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(助役に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。


(出納長及び収入役に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

 前項の場合においては、新法第168条、第170条及び第171条の規定は適用せず、旧法第13条、第86条、第88条、第168条から第171条まで、第232条の4、第232条の6、第233条、第243条の2、第252条の28及び第256条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第168条第5項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第170条第5項及び第6項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第169条第1項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第171条第2項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。


第4条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第168条第7項において準用する同法第162条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第170条第5項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。


(事務の引継ぎに関する経過措置)

第5条 出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。

 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。


(監査委員の定数を定める条例に関する経過措置)

第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第195条第2項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を3人と定める条例は、新法第195条第2項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。


(賠償責任に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前の事実並びに附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。


(各大臣が講ずる措置に関する経過措置)

第8条 各大臣(地方自治法第245条の4第1項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第263条の3第5項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第263条の3の改正規定の施行前においても、新法第263条の3第5項の規定の例によることができる。この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。

 前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第263条の3の改正規定の施行の日から30日以内に立案をする施策については、新法第263条の3第5項の規定は、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成18年6月14日法律第66号)

この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月14日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第2条並びに附則第22条、第23条、第26条及び第30条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日

二及び三 略

 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(処分、手続等に関する経過措置)

第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月21日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定 公布の日

 略

 第3条の規定、第7条の規定、第8条の規定中薬事法第7条第1項の改正規定、第9条の規定(薬剤師法第22条の改正規定を除く。)、第11条の規定、附則第14条第3項及び第4項の規定、附則第18条の規定中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の項及び同表薬剤師法(昭和35年法律第146号)の項の改正規定並びに附則第30条の規定 平成20年4月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第32条 附則第3条から第16条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月21日法律第91号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年12月8日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第26条」を「第26条の2」に改める部分及び「第7章 新感染症(第45条―第53条)」を「/第7章 新感染症(第45条―第53条)/第7章の2 結核(第53条の2―第53条の15)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から第20条まで、第23条及び第24条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第37条の次に一条を加える改正規定、同法第38条から第44条まで及び第46条の改正規定、同法第49条の次に一条を加える改正規定、同法第7章の次に一章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の2(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、第2条の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から第23条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第24条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年12月20日法律第114号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年12月20日法律第116号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年12月22日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年3月30日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から十三まで 略

十四 第12条中租税特別措置法第31条の2の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同法第34条の2の改正規定(同条第2項第8号に係る部分、同項第24号を同項第25号とし、同項第20号から第23号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第19号を同項第20号とし、同項第18号を同項第19号とし、同項第13号から第17号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第12号を同項第13号とし、同項第11号を同項第12号とし、同項第10号の次に一号を加える部分及び同条第3項に係る部分に限る。)、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第3項及び第4項並びに同法第37条の4の改正規定(「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)、同法第37条の5の改正規定(同条第2項の表第37条第4項の項中「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「第4項第11号から第16号まで」を「第4項第12号から第17号まで」に改める部分に限る。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第8号に係る部分、同項第24号を同項第25号とし、同項第20号から第23号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第19号を同項第20号とし、同項第18号を同項第19号とし、同項第11号から第17号までを一号ずつ繰り下げ、同項第10号の次に一号を加える部分並びに同条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第2号の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第65条の8の改正規定(同条第1項中「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第65条の9の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第68条の68第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「同条第4項第11号から第16号まで」を「同条第4項第12号から第17号まで」に改める部分に限る。)、同法第68条の75第2項及び第3項の改正規定、同法第68条の76第1項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第2号の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第68条の79の改正規定(同条第1項中「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の80の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)並びに同法第97条の表の改正規定並びに附則第74条第1項、第6項及び第12項、第97条第4項及び第6項、第120条第4項及び第6項並びに第138条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日


(罰則に関する経過措置)

第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月31日法律第11号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条第2項(第22号及び第24号を除く。)、第4条から第10条まで及び第13条から第28条までの規定並びに次条、附則第5条から第7条まで、附則第9条から第12条まで及び附則第14条から第18条までの規定、附則第19条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第189条及び第190条の改正規定並びに同法第196条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第127条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第20条の規定、附則第23条中金融庁設置法(平成10年法律第130号)第8条の改正規定及び同法第20条第1項の改正規定並びに附則第27条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(処分、手続等に関する経過措置)

第24条 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第25条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成19年3月31日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月16日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月16日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年5月18日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。

附 則(平成19年5月23日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年5月30日法律第60号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年6月1日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第42条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての地方自治法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第238条第2項に規定する短期社債等とみなす。


(処分等に関する経過措置)

第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年6月6日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年6月15日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年7月6日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年7月6日法律第110号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年12月5日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第17条の次に一条を加える改正規定及び第13条の次に三条を加える改正規定(第14条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定 平成20年4月1日

附 則(平成19年12月21日法律第133号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(平成19年12月28日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。

附 則(平成20年4月18日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成20年4月30日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月30日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)

 略

 第2条中法人税法第2条第9号の次に一号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に一項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和23年法律第205号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第10条、第11条、第15条及び第21条の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、第104条、第105条、第107条、第108条及び第111条の規定


(罰則に関する経過措置)

第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)

第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(その他の経過措置の政令への委任)

第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成20年4月30日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年5月2日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(平成20年6月11日法律第60号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年9月1日から施行する。

附 則(平成20年6月18日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成20年6月18日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(平成20年6月18日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成21年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。

附 則(平成20年6月18日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。


(厚生労働省令への委任)

第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則(平成21年3月31日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第5条中租税特別措置法第33条の4第3項第1号の改正規定、同法第34条第2項第3号の改正規定、同法第34条の2第2項第25号の改正規定、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第37条第1項の表の第13号の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)、同法第65条の2第3項第1号の改正規定、同法第65条の3第1項第3号の改正規定、同法第65条の4第1項第25号の改正規定、同法第65条の5第1項の改正規定(「第66条」を「第66条の2」に改める部分を除く。)、同法第65条の7第1項の表の第14号の改正規定、同法第67条の3第1項の改正規定、同法第68条の64第1項の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)、同法第68条の73第3項第1号の改正規定、同法第68条の76第1項の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)、同法第68条の78第1項の表の第14号の改正規定、同法第68条の101第1項の改正規定、同法第70条の4の改正規定、同法第70条の5の改正規定、同法第70条の6の改正規定、同法第70条の6の次に二条を加える改正規定、同法第70条の7第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「同条第35項第1号」を「同条第39項第1号」に改める部分に限る。)、同法第76条第1項の改正規定(「千分の十(平成21年3月31日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える改正規定、同法第77条(見出しを含む。)の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第93条第2項第2号の改正規定及び同法第98条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第70条の4第30項(第70条の6第36項」を「第70条の4第35項(第70条の6第40項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第70条の4第30項(第70条の6第36項」を「第70条の4第35項(第70条の6第40項」に、「第70条の4第31項(第70条の6第37項」を「第70条の4第36項(第70条の6第41項」に改める部分に限る。)並びに附則第29条第2項、第3項、第7項及び第8項、第43条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、第58条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、第66条、第67条第1項、第69条第1項並びに第91条(別表第一租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第1号中「第70条の4第30項(第70条の6第36項」を「第70条の4第35項(第70条の6第40項」に改める部分及び同項第2号中「第70条の4第30項(第70条の6第36項」を「第70条の4第35項(第70条の6第40項」に、「第70条の4第31項(第70条の6第37項」を「第70条の4第36項(第70条の6第41項」に改める部分に限る。)の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日


(罰則に関する経過措置)

第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成21年5月29日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(地方自治法の一部改正等に伴う経過措置)

第4条 前条第1号の規定による改正後の地方自治法第204条第2項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第204条第2項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して3月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。

附 則(平成21年6月3日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成21年6月5日法律第50号)
(施行期日)

 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。

附 則(平成21年6月24日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第43条の規定 公布の日


(政令への委任)

第43条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成21年7月15日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 附則第13条(第6項を除く。)、第14条、第27条(第5項を除く。)、第35条(附則第27条第1項に係る部分に限る。)及び第42条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成21年12月3日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成22年3月31日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日法律第18号)
(施行期日)

 この法律は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年5月19日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成22年5月19日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年6月4日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年12月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(平成23年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附 則(平成23年4月4日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の7」に、「第35条」を「第35条の2」に改める部分及び「第62条の5」を「第62条の6」に改める部分に限る。)、第3条の2の改正規定、第2章に一条を加える改正規定、第21条に二項を加える改正規定、第3章に一条を加える改正規定、第52条の2を第52条の3とし、第52条の次に一条を加える改正規定、第53条の改正規定、第60条の次に二条を加える改正規定(第60条の3に係る部分に限る。)、第62条の2の改正規定、第62条の3の改正規定、第5章中第62条の5を第62条の6とする改正規定、第62条の4の改正規定及び同条を第62条の5とし、第62条の3の次に一条を加える改正規定並びに附則第9条第4項、第12条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の項の改正規定に限る。)及び第20条の規定 公布の日


(政令への委任)

第20条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年4月22日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月28日法律第32号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年4月29日法律第33号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年5月2日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第96条第2項の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第74条第6項(新法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項(これらの規定を新法第291条の6第1項において準用する場合を含む。)並びに第291条の6第1項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項(これらの規定を旧法第291条の6第1項において準用する場合を含む。)並びに第291条の6第2項の代表者である者については、適用しない。


(地方開発事業団等に係る経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年5月2日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第7条、第22条、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条、第33条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び第38条の規定並びに附則第8条、第10条、第11条、第13条、第19条、第25条、第33条及び第41条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日

附 則(平成23年5月2日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(調整規定)

第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月8日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年6月30日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から十まで 略

十一 第17条中租税特別措置法第34条の2第2項の改正規定(同項第14号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第41条の19第1項の改正規定(「第29条の2第1項本文」の下に「又は第29条の3第1項本文」を加える部分を除く。)、同法第42条の10の次に二条を加える改正規定(第42条の11に係る部分に限る。)、同法第3章第3節の3の次に二節を加える改正規定(第3節の5に係る部分を除く。)、同法第65条の4第1項の改正規定(同項第14号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第68条の14の次に二条を加える改正規定(第68条の15に係る部分に限る。)、同章第14節の次に二節を加える改正規定(第14節の3に係る部分を除く。)及び同法第98条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第35条第2項、第45条、第52条、第54条、第56条第2項、第66条、第69条、第72条第2項、第84条(第15条第1項の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分に限る。)及び第23条第1項の改正規定(「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第88条(別表第一租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第2号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日


(罰則に関する経過措置)

第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年7月22日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中予防接種法第6条に二項を加える改正規定、同法第7条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第8条、第9条、第22条第2項、第24条及び第25条の改正規定、第2条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第5条第2項を削る改正規定及び同法附則第2条第2項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日

 第14条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和26年法律第45号)の項及び薬事法(昭和35年法律第145号)の項の改正規定に限る。)、第22条(児童福祉法第21条の10の2の改正規定に限る。)、第34条(社会福祉法第30条及び第56条並びに別表の改正規定に限る。)、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定に限る。)、第40条及び第42条の規定並びに附則第25条第2項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第28条、第29条並びに第88条の規定 平成25年4月1日

四及び五 略

 第14条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和23年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、第15条及び第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第123条第1項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第14条の規定(地方自治法第260条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第14条の規定による改正前の地方自治法第260条第1項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第110号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成24年3月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第79条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第80条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月31日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第38条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第37条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年5月11日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成24年8月22日法律第67号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条及び第73条の規定 公布の日

附 則(平成24年9月5日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に一条を加える改正規定、第252条の7の次に一条を加える改正規定、第252条の8、第252条の17の4、第255条の5及び第286条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に一条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の6、第291条の8第2項、第291条の13及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条から第14条までの規定、附則第15条中市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第4項第2号の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第16条第1項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第16条第2項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。


第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前の直近の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が80万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。


第4条 新法第176条第1項から第3項まで及び第177条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。


第5条 施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第207条の規定の適用については、同条中「第109条第6項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第6項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第2項」と、「第109条第5項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第5項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第1項」とする。


第6条 新法第251条の7の規定は、一部施行日以後に行われる新法第245条の5第1項若しくは第4項の規定による是正の要求又は新法第245条の7第1項若しくは第4項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第251条の7第1項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。

 新法第252条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第245条の5第3項の規定による是正の要求(新法第252条の17の4第1項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第245条の7第2項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年9月5日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成24年11月26日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条及び第23条の規定 公布の日


(政令への委任)

第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年3月30日法律第3号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条(次号及び第5号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条第1項から第4項まで、第17条、第18条、第20条及び第22条の規定 平成28年1月1日

附 則(平成25年3月30日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月10日法律第9号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年5月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成25年5月31日法律第28号)

この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日

附 則(平成25年6月12日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条(河川法目次の改正規定(「第15条」を「第15条の2」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から第36条まで及び第38条の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から第79条まで及び第87条の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び第95条の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)並びに同法第102条及び第105条の改正規定に限る。)並びに附則第3条、第7条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一河川法(昭和39年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)、第8条、第9条及び第11条から第14条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年6月14日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年6月19日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月21日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第9条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成25年6月21日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条(災害対策基本法目次の改正規定(「第3款 被災者の運送(第86条の14)」を「/第3款 被災者の運送(第86条の14)/第4款 安否情報の提供等(第86条の15)/」に、「第86条の15―第86条の17」を「第86条の16―第86条の18」に改め、「第90条の2」の下に「―第90条の4」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に一款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に二条を加える改正規定に限る。)、第3条、第5条及び第6条の規定並びに附則第4条、第6条、第9条、第10条、第11条(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第27条第3項の改正規定に限る。)、第13条(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、第15条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第86条の改正規定に限る。)及び第16条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日


(政令への委任)

第22条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年6月21日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、第53条から第56条まで及び第5章並びに附則第5条から第11条までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年6月21日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年6月21日法律第60号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年6月28日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年6月28日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年11月22日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年11月27日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。


(処分等の効力)

第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年12月4日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月13日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第8条の規定 公布の日


(政令への委任)

第8条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年12月13日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年12月13日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成25年12月13日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成25年12月13日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年12月13日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成25年12月13日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年3月31日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年4月2日法律第15号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年4月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年4月23日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中次世代育成支援対策推進法附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、第14条並びに第19条の規定 公布の日

 第2条並びに附則第3条、第7条から第10条まで、第12条及び第15条から第18条までの規定 平成26年10月1日


(政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年5月14日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第251条及び第2編第11章第2節第4款の款名の改正規定、第251条の3の次に一条を加える改正規定、第251条の4の改正規定、第2編第11章第3節第4款を同節第6款とする改正規定、第252条の14及び第252条の16の改正規定、第2編第11章第3節第3款を同節第4款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第252条の7第3項及び第252条の7の2の改正規定、第2編第11章第3節第2款を同節第3款とする改正規定、第252条の2を第252条の2の2とする改正規定、第252条の6及び第252条の6の2の改正規定並びに第2編第11章第3節第1款を同節第2款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第4条、第9条、第14条、第22条、第56条及び第70条(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第3条第1項、第4条第2項及び第5条第6項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 目次の改正規定(「/第2節 中核市に関する特例/第3節 特例市に関する特例/」を「第2節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、第33条、第34条、第40条、第41条、第45条から第48条まで、第51条、第52条、第54条、第55条、第58条、第59条、第63条、第64条、第68条、第69条及び第71条から第75条までの規定 平成27年4月1日

 附則第78条の規定 この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)の公布の日のいずれか遅い日


(施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮)

第2条 政府は、前条第2号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第252条の26の3第1項の特例市である市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。


(中核市の指定の特例)

第3条 施行時特例市については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第252条の22第1項の規定にかかわらず、人口20万未満であっても、同項の中核市として指定することができる。


(政令への委任)

第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年5月30日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条、第7条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第65条の改正規定に限る。)、第8条、第12条及び第13条の規定 公布の日

 第40条及び附則第4条の規定 平成30年4月1日


(政令への委任)

第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月11日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第14条の次に四条を加える改正規定、第20条(同条の前の見出しを含む。)及び第21条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに第40条の4の改正規定(同条第1項第1号中「第13条」の下に「、第14条の5第1項」を、「同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」の下に「、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」を、「(第5条第1項から第5項まで」の下に「、第14条の5第1項」を加える部分及び同項第2号中「第13条」の下に「、第14条の5第1項」を、「同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」の下に「、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」を、「(第5条第2項から第5項まで」の下に「、第14条の5第1項」を加える部分に限る。)並びに附則第4条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一海岸法(昭和31年法律第101号)の項第1号イの改正規定中「第13条」の下に「、第14条の5第1項」を、「同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」の下に「、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」を、「(第5条第1項から第5項まで」の下に「、第14条の5第1項」を加える部分及び同号ロの改正規定中「第13条」の下に「、第14条の5第1項」を、「同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」の下に「、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」を、「(第5条第2項から第5項まで」の下に「、第14条の5第1項」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第34条の規定による改正後の地方自治法の規定中異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に関する部分は、この法律の施行後にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について適用し、この法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中不当景品類及び不当表示防止法第10条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第7条から第11条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成26年6月20日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条及び第22条の規定 公布の日

 略

 附則第21条の規定 この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の公布の日のいずれか遅い日


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の地方自治法第13条第3項、第121条第1項、第180条の2、第180条の5第6項及び第7項、第204条第1項、第252条の9第2項及び第4項、第252条の10並びに第252条の11第1項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方自治法第13条第3項、第121条第1項、第180条の2、第180条の5第6項及び第7項、第204条第1項、第252条の9第2項及び第4項、第252条の10並びに第252条の11第1項の規定は、なおその効力を有する。


(政令への委任)

第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月25日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月25日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日

 略

 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年11月21日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成26年11月27日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成27年5月20日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年5月29日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年6月19日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、附則第3条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満18年以上満20年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(選挙犯罪等についての少年法の特例)

第5条 家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和23年法律第168号)第20条第1項の規定にかかわらず、年齢満18年以上満20年未満の者が犯した公職選挙法第247条の罪又は同法第251条の2第1項各号に掲げる者と認める者であって年齢満18年以上満20年未満のものが犯した同項に規定する罪、同法第251条の3第1項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満18年以上満20年未満のものが犯した同項に規定する罪若しくは同法第251条の4第1項各号に掲げる者と認める者であって年齢満18年以上満20年未満のものが犯した同項に規定する罪の事件(次項及び第3項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第20条第1項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第2項ただし書の規定を準用する。

 連座制に係る事件に関する少年法第23条第1項の規定の適用については、同項中「第20条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)附則第5条第1項」とする。

 家庭裁判所は、当分の間、年齢満18年以上満20年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する罪の事件(第1項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第20条第1項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。

 年齢満18年以上満20年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第60条の規定は、適用しない。


(少年法の特例に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満18年以上満20年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。


(検察審査会法の適用の特例)

第7条 年齢満18年以上満20年未満の者については、当分の間、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第6条各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。

 検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第12条の2第1項の規定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第9条第1項の通知をした年の次年の1月1日の時点における年齢満20年未満の者を、検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。


(民生委員法の適用の特例)

第8条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「有する者」とあるのは、「有する者であつて成年に達したもの」とする。


(人権擁護委員法の適用の特例)

第9条 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「住民」とあるのは、「住民であつて成年に達したもの」とする。


(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例)

第10条 年齢満18年以上満20年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第15条第1項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。

 地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第23条第1項(同法第24条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第20条第1項の通知をした年の次年の1月1日の時点における年齢満20年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。


(法制上の措置)

第11条 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第1条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満18年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満18年以上満20年未満の者と年齢満20年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治29年法律第89号)、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(平成27年6月24日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中道路運送車両法第7条第3項、第11条、第94条の5第7項及び第105条の2の改正規定、同法第108条第1号の改正規定(「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める部分に限る。)並びに同法第109条第1号の改正規定並びに附則第21条の規定 平成28年3月31日までの間において政令で定める日

附 則(平成27年6月26日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第13条、第15条及び第16条の規定並びに附則第5条及び第9条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第1号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成27年9月4日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)


(罰則に関する経過措置)

第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年2月3日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五の三まで 略

五の四 第2条(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中地方財政法第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に一条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第47条まで、第48条、第50条並びに第52条から第56条までの規定 令和元年10月1日

五の四の二 略

五の五 第7条の2並びに附則第35条(地方自治法(昭和22年法律第67号)第282条の改正規定に限る。)、第36条、第37条の2、第38条、第47条の3及び第47条の5の規定 令和2年4月1日


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第36条 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第282条の規定は、令和2年度以後に同条第1項の規定により特別区に対し交付すべき特別区財政調整交付金(同条第2項に規定する特別区財政調整交付金をいう。次項及び第3項において同じ。)について適用し、令和元年度までに前条の規定による改正前の地方自治法第282条第1項の規定により特別区に対し交付する同条第2項に規定する特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。

 令和2年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第282条第2項の規定の適用については、同項中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年10月1日から令和2年3月31日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年10月1日から令和2年3月31日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び同法第5条第2項第1号に掲げる税のうち同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

 令和3年度及び令和4年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第282条第2項の規定の適用については、同項中「従業者数」とあるのは、「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び地方税法第5条第2項第1号に掲げる税のうち同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

 前二項の規定により読み替えられた新地方自治法第282条第2項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

附 則(平成28年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条、第3条及び第4条の規定並びに次条から附則第4条までの規定並びに附則第6条、第26条から第30条まで、第33条、第36条及び第38条の規定 平成28年4月1日

附 則(平成28年4月11日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から第7条まで及び第9条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。


(適用区分等)

第2条 第1条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第13条の3の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

 第2条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第3条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第20条第1項及び第269条の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の項の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条の規定並びに附則第6条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第3条第1項及び第8条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第5項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

附 則(平成28年5月2日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成28年5月18日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第17条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年6月7日法律第73号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。

附 則(平成28年11月28日法律第86号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年12月2日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成28年12月9日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条第4項から第6項まで及び附則第8条の規定 公布の日


(政令への委任)

第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年12月16日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

二の二 附則第18条の規定 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成29年3月31日法律第2号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年4月26日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条、第7条(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第10条の規定並びに附則第6条から第8条まで、第13条及び第14条の規定 公布の日


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第4条の規定による改正後の地方自治法第206条第2項及び第4項、第229条第2項及び第4項、第231条の3第7項及び第9項、第238条の7第2項及び第4項、第243条の2第11項及び第13項並びに第244条の4第2項及び第4項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年5月17日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。


(施行のために必要な準備等)

第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第17条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第2条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

 総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。


(政令への委任)

第4条 前二条及び附則第17条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年5月19日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第15条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第16条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年6月9日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条(第3号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第3項、第4項、第7項及び第8項並びに附則第5条第2項及び第7条の規定 公布の日

 略

 第1条中地方自治法第196条及び第199条の3の改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の7、第252条の13、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の36並びに附則第9条の改正規定、第2条中地方公営企業法第30条の改正規定、第3条(地方独立行政法人法第19条の次に一条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。)」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第4条中市町村の合併の特例に関する法律第45条の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、第5条第1項、第8条、第9条並びに第12条の規定 平成30年4月1日


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第75条第5項、第199条第13項及び第252条の11第5項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。

 新地方自治法第233条第7項の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)以後に地方自治法第233条第3項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。

 監査委員は、前条第1号に掲げる規定の施行の日(附則第5条第2項において「第1号施行日」という。)以後に第1条の規定による改正前の地方自治法(次項において「旧地方自治法」という。)第242条第1項の規定による請求があったときは、施行日前においても、新地方自治法第242条第3項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。

 地方自治法第292条において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する旧地方自治法第242条第1項の規定による請求の要旨の議会への通知は、地方自治法第287条の2第2項に規定する特例一部事務組合(以下この項において「特例一部事務組合」という。)にあっては、新地方自治法第287条の2第6項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が地方自治法第286条第1項に規定する構成団体(以下この項において「構成団体」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。

 新地方自治法第242条第10項の規定は、施行日以後に同条第3項の規定によりその要旨が通知された同条第1項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。

 新地方自治法第243条の2第1項(第5条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第47条において準用する場合を含む。)の規定は、新地方自治法第243条の2第1項に規定する普通地方公共団体の長等の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

 普通地方公共団体の議会は、新地方自治法第243条の2第1項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。

 新地方自治法第252条の36第2項の規定による新地方自治法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第252条の36第2項の条例を定めた同条第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村の長は、第3号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。


(政令への委任)

第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年6月16日法律第60号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条及び第18条の規定 平成30年3月31日


(調整規定)

第18条 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

附 則(平成29年6月16日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第12条の3の改正規定(同条第8項中「若しくは第14条の4第13項」を「、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項」に改める部分を除く。)、第12条の4の改正規定、第12条の5の改正規定(同条第10項中「若しくは第14条の4第13項」を「、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項」に改める部分を除く。)、第12条の6第1項、第13条の3、第15条の4の7第2項及び第19条の5第1項第3号の改正規定、第24条の4の改正規定(「第12条の5第8項」を「第12条の5第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第6条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の項の改正規定中「第12条の5第8項」を「第12条の5第9項」に改める部分に限る。)、第7条及び第8条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成29年6月23日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条、第4条及び第25条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)


(政令への委任)

第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成30年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年3月31日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から十五まで 略

十六 第15条中租税特別措置法第70条の4第2項の改正規定(同項第1号及び第4号に係る部分を除く。)、同法第70条の4の2第1項の改正規定、同法第70条の6第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定、同条第5項を削り、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に一項を加える改正規定、同条第6項の改正規定、同条第39項第4号の改正規定、同法第70条の6の2第1項の改正規定、同法第70条の6の4第15項第2号及び第6号の改正規定、同条第16項の改正規定、同条を同法第70条の6の6とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第70条の6の4を同法第70条の6の6とする部分に限る。)、同法第70条の6の3の次に二条を加える改正規定、同法第70条の8第4項の改正規定、同法第70条の8の2第4項第2号の改正規定、同法第93条第5項の改正規定(「第70条の6の4第19項」を「第70条の6の6第19項」に改める部分に限る。)並びに同法第98条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第70条の6の4第20項」を「第70条の6の6第20項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第118条第12項、第17項及び第18項並びに第137条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第1号の改正規定(「第70条の6の4第20項」を「第70条の6の6第20項」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定に限る。)の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)の施行の日


(罰則に関する経過措置)

第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年5月18日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年6月8日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中生活保護法の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に一条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の3並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の2及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一生活保護法(昭和25年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び第24条の規定 公布の日


(政令への委任)

第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年6月13日法律第49号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章第1節及び第2節、第44条、第46条並びに第6章並びに附則第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年6月15日法律第52号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成30年6月15日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年6月20日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成34年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年6月27日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第15条の規定並びに附則第14条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の項の改正規定に限る。)及び第15条の規定 平成31年1月1日

 略

 第10条の規定並びに附則第8条及び第14条(第3号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成32年4月1日

附 則(平成30年6月27日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年7月6日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年7月25日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月14日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年12月14日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日法律第2号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成31年3月29日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第24条の規定 公布の日

附 則(平成31年3月29日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成31年4月24日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月15日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(適用区分)

第2条 第1条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第13条の3の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月17日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、第8条から第10条までの規定、附則第13条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び第17条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第11号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第2項に一号を加える改正規定及び同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、第2条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第4条から第7条までの改正規定、同法第2章第3節を削る改正規定、同法第12条第1項及び第13条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第14条の6第1項第2号、第15条第2項及び第16条の改正規定、同法第18条の改正規定(同条第2項中第7号を削り、第8号を第7号とする部分を除く。)並びに同法第23条第10項及び第33条の改正規定、第3条中農地法第2条第3項第2号の改正規定、同法第3条の改正規定(同条第1項第7号の2に係る部分及び同条中第6項を削り、第7項を第6項とする部分を除く。)、同法第4条第1項第3号及び第5条第1項第2号の改正規定、同法第17条ただし書の改正規定(「第4条第4項第1号」を「第4条第3項第1号」に改める部分に限る。)、同法第35条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第36条第1項第2号、第46条第1項及び第63条第1項第14号の改正規定、第4条中農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項第5号の改正規定並びに附則第3条から第5条までの規定、附則第11条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一農地法(昭和27年法律第229号)の項第14号の改正規定並びに附則第12条、第13条及び第15条から第18条までの規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 附則第5条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一戸籍法(昭和22年法律第224号)の項の改正規定を除く。)、第6条(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の2第1項の改正規定を除く。)及び第14条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

附 則(令和元年6月7日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条及び第3条の規定並びに附則第6条(別表第一健康増進法(平成14年法律第103号)の項の改正規定に限る。)及び第8条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日

 略

 第2条、第4条、第9条及び第12条の規定並びに附則第5条及び第6条(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成32年4月1日

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日

 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年11月27日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月4日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第3条、第4条第1項第3号、第6条第1項及び第7条第1項ただし書の改正規定、第17条第1項第3号の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第21条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第22条の2、第22条の3、第26条及び第27条の改正規定、第31条第2項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第33条の2第4項の改正規定、同条第6項の改正規定(「第21条及び」を「第21条第1項、第22条の3第1項から第3項まで及び」に、「第21条中」を「第22条の3第3項中」に改める部分に限る。)並びに第33条の5第1項第2号、第35条の3第3号イ及び第39条第3号の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定並びに附則第11条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一肥料取締法(昭和25年法律第127号)の項第3号イの改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年12月4日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第12条及び第39条の規定 公布の日

 第2条の規定、第4条(覚せい剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び第6条の規定並びに次条、附則第5条、第6条、第8条、第11条第2項、第16条及び第20条の規定、附則第22条(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第115条の5第2項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、第28条、第31条、第34条及び第36条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則に関する経過措置)

第38条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和2年2月5日法律第2号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日法律第11号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日法律第12号)
(施行期日)

 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第3条中国土調査法の目次の改正規定(「第34条の2」を「第34条の3」に改める部分を除く。)、同法第4章の章名の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第19条の見出しの改正規定、同条第1項及び第2項の改正規定、同法第20条(見出しを含む。)の改正規定、同法第21条(見出しを含む。)の改正規定、同法第4章中第21条の次に一条を加える改正規定及び同法第34条の2を改め、同法第5章中同条を第34条の3とする改正規定(同法第34条の2を改める部分に限る。)、第4条の規定並びに附則第3項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和2年4月3日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年5月27日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年6月10日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第6条の規定並びに附則第7条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一生活保護法(昭和25年法律第144号)の項の改正規定に限る。)及び第14条の規定 令和2年10月1日

 略

 第8条の規定並びに附則第5条及び第7条(地方自治法別表第一軌道法(大正10年法律第76号)の項の改正規定に限る。)の規定 令和4年4月1日

附 則(令和2年12月9日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年2月3日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。


(政令への委任)

第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表第一 第1号法定受託事務(第2条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

法律

事務

砂防法(明治30年法律第29号)

一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

イ 第4条第1項、第5条、第6条第2項、第7条、第8条、第11条ノ2第1項、第15条から第17条まで、第18条第2項、第22条、第23条第1項、第28条から第30条まで、第32条第2項、第36条及び第38条の規定により都道府県が処理することとされている事務

ロ 第6条第2項、第7条及び第23条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第2条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務

運河法(大正2年法律第16号)

第2条、第3条第2項、第4条第1項から第4項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第5条から第10条まで、第18条及び第19条ノ3の規定により都道府県が処理することとされている事務

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第2条第1項及び第2項(第42条第3項において準用する場合を含む。)、第3条第1項から第3項まで(第13条ノ2第2項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)、第13条、第13条ノ2第1項(第42条第3項において準用する場合を含む。)、第14条第1項(第42条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第20条、第22条第1項、同条第2項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第25条、第32条第1項(第36条において準用する場合を含む。)、第32条第2項、第34条、第35条(第36条において準用する場合を含む。)、第42条第1項並びに第43条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

二 第14条第3項(第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

軌道法(大正10年法律第76号)

第8条第1項、第10条、第12条第2項、第13条、第24条並びに第26条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第55条第2項並びに第56条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

物価統制令(昭和21年勅令第118号)

第30条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

会計法(昭和22年法律第35号)

第48条第1項の規定により都道府県が行うこととされる事務

船員法(昭和22年法律第100号)

第104条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

災害救助法(昭和22年法律第118号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第4条第2項、第7条第1項及び第2項、同条第4項において準用する第5条第2項、第7条第5項、第8条、第9条第1項、同条第2項において準用する第5条第2項及び第3項、第10条第1項及び第2項、同条第3項において準用する第6条第3項、第11条、第12条並びに第14条の規定により都道府県等が処理することとされている事務

二 第2条及び第13条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

三 第2条の2第1項の規定により救助実施市が処理することとされている事務

四 第13条第2項の規定により災害発生市町村が処理することとされている事務

農業協同組合法(昭和22年法律第132号)

この法律(第98条第15項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第10条第1項第3号の事業を行う組合に係るものに限る。)

最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務

職業安定法(昭和22年法律第141号)

第11条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

児童福祉法(昭和22年法律第164号)

第56条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

農業保険法(昭和22年法律第185号)

この法律(第171条第1項及び第222条第2項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第2条第3項(第9条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第6条の2第1項及び第2項(第9条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの

戸籍法(昭和22年法律第224号)

第1条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

食品衛生法(昭和22年法律第233号)

一 第25条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第26条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第30条第2項(第51条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第54条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第58条(第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第59条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第28条第1項、第30条第2項、第54条、第58条及び第59条第1項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

予防接種法(昭和23年法律第68号)

第6条及び附則第7条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第6条第1項及び第3項、第15条第1項(附則第7条第2項の規定により適用する場合を含む。)、第18条(附則第7条第2項の規定により適用する場合を含む。)、第19条第1項(附則第7条第2項の規定により適用する場合を含む。)並びに附則第7条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

国有財産法(昭和23年法律第73号)

第9条第3項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務

農薬取締法(昭和23年法律第82号)

第29条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

地方財政法(昭和23年法律第109号)

一 都道府県が第5条の3第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第6項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第7項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第5条の4第1項、第3項及び第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第5項の規定により処理することとされている事務

二 第33条の5の7第2項の規定により、平成21年度から平成28年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)

三 第33条の7第4項の規定により、平成17年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)

四 第33条の8第1項の規定により、平成18年度から平成37年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)

大麻取締法(昭和23年法律第124号)

第4条第2項、第14条、第16条第2項及び第21条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

船員職業安定法(昭和23年法律第130号)

一 第14条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務

二 第89条第8項又は第92条第1項の規定により読み替えて適用される船員法第104条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)

第5条第1項、第6条第2項及び第7条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

検察審査会法(昭和23年法律第147号)

第10条から第12条までの規定により市町村が処理することとされている事務

政治資金規正法(昭和23年法律第194号)

一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

イ 第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第6条の3、第7条第1項、第7条の2第1項及び第2項(第17条第4項において準用する場合を含む。)、第7条の3第1項、第12条第1項、第17条第1項及び第3項、第18条第5項、第19条第2項及び第3項、第19条の2、第19条の16、第20条第1項及び第3項、第20条の2、第22条の6第5項(第22条の6の2第5項において準用する場合を含む。)並びに第31条の規定により都道府県が処理することとされている事務

ロ 第18条第1項において適用する第6条第1項、第6条の3、第7条第1項、第7条の2第1項及び第2項(第18条第1項において適用する第17条第4項において準用する場合を含む。)、第7条の3第1項、第12条第1項並びに第17条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

ハ 第18条の2第1項において適用する第6条第1項、第6条の3、第7条第1項、第7条の3第1項、第12条第1項及び第17条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第28条第4項において準用する公職選挙法第11条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務

医師法(昭和23年法律第201号)

第6条第3項、第7条第4項及び第8項前段、同条第10項及び第11項(これらの規定を第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、第7条第5項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第7条第8項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

歯科医師法(昭和23年法律第202号)

第6条第3項、第7条第4項及び第8項前段、同条第10項及び第11項(これらの規定を第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、第7条第5項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第7条第8項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)

第15条第3項及び第7項前段、同条第9項及び第10項(これらの規定を第15条の2第7項において準用する場合を含む。)、第15条第4項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第15条第7項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)

この法律(第127条第15項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)

測量法(昭和24年法律第188号)

第14条第3項(第39条において準用する場合を含む。)、第21条第2項(第23条第2項及び第39条において準用する場合を含む。)、第24条第2項(第39条において準用する場合を含む。)及び第55条の12第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第21条第3項(第39条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務

土地改良法(昭和24年法律第195号)

第85条第8項、第85条の2第10項、第85条の3第5項及び第11項並びに第85条の4第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第89条の規定により都道府県が処理することとされる事務

漁業法(昭和24年法律第267号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第2章(第10条、第15条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第35条を除く。)並びに第57条第1項及び第4項から第6項までの規定、第58条において準用する第38条、第39条、第40条第2項、第41条第1項第5号及び第2項、第42条(第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。)、第43条、第44条第1項から第3項まで、第45条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第46条、第47条、第49条第2項、第50条、第51条第1項、第52条、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定並びに第119条第1項、第2項、第7項及び第8項、第124条第1項、第125条第1項、第126条第1項から第3項まで並びに第127条の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第120条第3項、第4項、第8項、第9項及び第11項の規定、同条第12項において準用する第86条第3項の規定、第122条、第131条第1項及び第2項、第176条第1項及び第2項並びに第177条第13項(第4号に係る部分に限る。)の規定、同条第14項において準用する同条第3項及び第11項(これらの規定のうち同条第13項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに第186条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第119条第1項の規定若しくは同条第2項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第1項の規定若しくは同条第2項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)

私立学校法(昭和24年法律第270号)

第26条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第31条第1項(第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)及び第2項(第32条第2項、第50条第3項並びに第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)、第32条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第37条第3項(第5号に係る部分に限り、第64条第5項において準用する場合を含む。)、第40条の4(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第45条(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の4第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の7(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の13第5項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の14(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第60条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第2項(第61条第2項及び第64条第5項において準用する場合を含む。)、第3項(第60条第11項、第61条第2項及び第64条第5項において準用する場合を含む。)、第9項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第10項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第61条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第62条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)並びに第63条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

相続税法(昭和25年法律第73号)

第58条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

公職選挙法(昭和25年法律第100号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務

二 都道府県が第143条第17項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第148条第2項及び第201条の7第2項の規定により処理することとされている事務、第201条の11第2項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第201条の11第4項の規定により処理することとされている事務(第201条の7第2項において準用する第201条の6第1項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第201条の11第8項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務

五 市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)

一 この法律(第1章から第3章まで、第19条の2第4項、第19条の7、第19条の8、第19条の9第1項、同条第2項(第33条の8において準用する場合を含む。)、第19条の11、第29条の7、第30条第1項及び第31条、第33条の7第1項及び第6項、第6章並びに第51条の11の3第2項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 この法律(第6章第2節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)

三 第33条第3項及び第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務

肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第4条第1項及び第3項、第6条第1項、第7条第1項、第10条、第12条第4項、第13条、第15条、第16条第1項、第2項及び第4項、第16条の2、第22条、第29条第1項並びに第30条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第29条第4項、第30条第4項及び第7項、第31条第3項並びに第33条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)

三 第31条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの

イ 第19条第2項若しくは同項の規定に基づく命令又は第21条の規定の違反に関する処分

ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)

四 第31条第6項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)

五 第31条第7項の規定による通知(第3号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)

生活保護法(昭和25年法律第144号)

一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第19条第1項から第5項まで、第24条第1項及び第3項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)並びに第8項、第25条第1項及び第2項、第26条、第27条第1項、第28条第1項、第2項及び第5項、第29条、第30条から第37条の2まで(第30条第2項及び第33条第3項を除く。)、第47条第1項、第48条第4項、第53条第4項(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条の2において準用する場合を含む。)、第55条の4第1項、同条第2項及び第3項(これらの規定を第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、第55条の5第1項、第55条の6、第61条、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項及び第2項、第80条並びに第81条の規定により処理することとされている事務

二 都道府県が第23条第1項及び第2項、第29条第2項、第40条第2項、第41条第2項から第5項まで、第42条、第43条第1項、第44条第1項、第45条、第46条第2項及び第3項、第48条第3項、第49条、第49条の2第4項(第49条の3第4項及び第54条の2第5項において準用する場合を含む。)並びに第54条の2第6項及び第55条第2項において準用する第49条の2第1項、第49条の3第1項、第50条第2項、第50条の2及び第51条第2項(これらの規定を第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第3項(これらの規定を第54条の2第5項及び第6項並びに第55条の2において準用する場合を含む。)、第54条第1項(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2第1項、第55条第1項、第55条の3、第65条第1項、第74条第2項第2号及び第3号、第77条第1項、第77条の2第1項、同条第2項(第78条第4項において準用する場合を含む。)、第78条第1項から第3項まで並びに第83条の2並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務

三 市町村が第29条第2項、第43条第2項、第77条第1項、第77条の2第1項、同条第2項(第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第78条第1項から第3項まで並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務

四 福祉事務所を設置しない町村が第19条第6項及び第7項、第24条第10項並びに第25条第3項の規定により処理することとされている事務

植物防疫法(昭和25年法律第151号)

第21条の規定により都道府県が処理することとされている事務

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)

第4条第15項から第17項まで、第4条の2第3項から第6項まで、第4条の3第4項から第6項まで、第5条第16項から第18項まで及び第13条第1項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務

建築基準法(昭和25年法律第201号)

第15条第4項、第16条及び第77条の63の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第15条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務

建築士法(昭和25年法律第202号)

第10条の3及び第15条の7の規定により都道府県が処理することとされている事務

地方交付税法(昭和25年法律第211号)

第5条第3項、第17条第1項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段(これらの規定を第20条の2第4項及び附則第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

文化財保護法(昭和25年法律第214号)

第110条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第110条第3項及び第112条第4項において準用する第109条第3項及び第4項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

港湾法(昭和25年法律第218号)

第4条第4項(第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第5項(第9条第2項、第33条第2項及び第56条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第8項(第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第12項及び第13項(これらの規定を第33条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第3項並びに第56条第1項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第4条第4項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第5項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第8項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。)

地方税法(昭和25年法律第226号)

この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第388条第1項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第419条第1項に規定する事務

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)

一 第2条第3項、第8条、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項、第7項及び第9項並びに第18条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第2条第3項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで並びに第18条の2第1項の規定により地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務

三 第18条第2項において準用する第6条第7項及び第8項の規定により市町村(地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務

社会福祉法(昭和26年法律第45号)

一 都道府県が第31条第1項、第42条第2項、第45条の6第2項(第45条の17第3項において準用する場合を含む。)、第45条の9第5項、第45条の36第2項及び第4項、第46条第1項第6号、第2項及び第3項、第46条の6第4項及び第5項、第47条の5、第50条第3項、第54条の6第2項、第55条の2第1項、第55条の3第1項、第55条の4、第56条第1項、第4項から第8項まで及び第9項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第57条、第58条第2項、第59条、第114条並びに第121条の規定により処理することとされている事務

二 市が第31条第1項、第42条第2項、第45条の6第2項(第45条の17第3項において準用する場合を含む。)、第45条の9第5項、第45条の36第2項及び第4項、第46条第1項第6号、第2項及び第3項、第46条の6第4項及び第5項、第47条の5、第50条第3項、第54条の6第2項、第55条の2第1項、第55条の3第1項、第55条の4、第56条第1項、第4項から第8項まで及び第9項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第57条、第58条第2項、第59条、第114条並びに第121条の規定により処理することとされている事務

三 町村が第58条第2項及び同条第4項において準用する第56条第9項の規定により処理することとされている事務

恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)

附則第7項又は第10項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)

第13条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

宗教法人法(昭和26年法律第126号)

第9条、第14条第1項、第2項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第4項、第26条第4項(第36条において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第39条第1項、第43条第3項、第46条第1項、第49条第3項、第51条第5項及び第6項、第78条の2第1項及び第2項(第79条第4項及び第80条第5項において準用する場合を含む。)、第79条第1項から第3項まで、第80条第1項から第3項まで及び第6項、第81条第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定により都道府県が処理することとされている事務

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)

第3章(第21条第6項及び第7項を除く。)の規定(第62条第1項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務

国土調査法(昭和26年法律第180号)

第19条第2項から第4項まで(第21条の2第6項において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第21条の2第7項の規定により都道府県が処理することとされている事務

道路運送法(昭和26年法律第183号)

第69条第1項及び第95条の4の規定により都道府県が処理することとされている事務

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)

第11条第1項、第2項、第4項及び第6項並びに第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務

公営住宅法(昭和26年法律第193号)

第37条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第44条第6項、第45条第3項及び第46条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

検疫法(昭和26年法律第201号)

一 第22条第2項から第5項まで、第23条第2項から第5項まで(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第7項並びに第26条の3の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

二 第23条第7項の規定により市町村が処理することとされている事務

土地収用法(昭和26年法律第219号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第17条第1項各号に掲げる事業又は第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)

一 都道府県が第11条第1項及び第4項、第14条第1項、第15条の2第2項及び第3項(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)、第15条の3から第15条の5まで、第15条の8から第15条の11まで、第15条の12において準用する仲裁法、第24条第4項及び第5項(第26条の2第3項、第34条の4第3項、第36条の2第4項及び第42条第4項(第45条第3項及び第47条の4第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第25条第2項、第28条の3第1項、第30条第2項及び第3項(第30条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第34条の2第2項において準用する第19条第1項前段及び第2項、第34条の3、第34条の4第1項、第36条第5項、第41条において準用する第19条、第42条第1項、第5項及び第6項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第1項、第45条の2、第46条第1項及び第2項、第47条、第47条の2第1項、第47条の3第5項において準用する第19条第1項前段、第47条の4第1項、第50条第1項、第2項及び第4項、第65条第1項、第65条の2第7項、第66条第3項(第120条において準用する場合を含む。)、第81条第3項、第82条第2項から第4項まで及び第6項、第83条第2項、第83条第3項から第6項まで(第84条第3項及び第123条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第84条第2項、第85条第2項、第86条第2項、第89条第1項、第90条の3第1項、第90条の4、第100条の2第3項において準用する第94条第11項、第102条の2第2項及び第3項、第104条の2において準用する第94条第11項、第117条において準用する第19条、第118条第1項及び第5項、第119条並びに第123条第1項及び第3項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

二 市町村が第12条第2項、第14条第1項及び第3項、第24条第2項、第26条の2第2項、第34条の4第2項、第36条第4項、第36条の2第3項、第42条第2項及び第3項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第2項、第102条の2第1項、第118条第2項及び第3項、第122条第1項及び第3項、第128条第1項、第128条第2項において準用する第102条の2第3項並びに第128条第3項及び第4項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

森林法(昭和26年法律第249号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第25条の2、第26条の2、第27条第1項、第33条の2及び第39条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

二 第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条並びに第33条第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

三 第30条の2第1項、同条第2項において準用する第30条後段、第32条第2項及び第3項並びに第33条第6項において準用する同条第1項及び第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

四 第31条、第32条第1項(第33条の3において準用する場合を含む。)、第34条から第34条の3まで、第38条及び第39条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

五 第44条において準用する第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第3項、第34条から第34条の3まで並びに第39条第1項の規定並びに第46条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

六 第10条の7の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)

覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)

第4条第1項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第5条第2項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第9条第1項、第10条第1項及び第2項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第11条第1項及び第2項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第12条第1項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第15条第2項、第17条第5項、第20条第6項、第22条第1項、第22条の2、第23条、第24条第1項及び第2項、第29条、第30条、第30条の4第1項(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第30条の6第4項、第30条の12第1項第1号及び第2号、第30条の13、第30条の14、第30条の15第1項及び第2項、第31条、第32条第1項及び第2項、第35条第3項並びに第36条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)

第19条の7第1項及び第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)、第19条の8第1項並びに第19条の9第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

旅券法(昭和26年法律第267号)

第3条、第8条第1項及び第2項、第9条第1項及び第3項、第10条第4項、第12条第1項及び第3項、第17条第1項から第3項まで並びに第19条第5項及び第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務

水産資源保護法(昭和26年法律第313号)

第4条第1項、第6項及び第7項並びに第33条の規定により都道府県が処理することとされている事務

漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)

第40条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)

第9条第2項において準用する土地収用法第81条第3項の規定、第14条の規定により適用される土地収用法第94条第4項において準用する同法第19条、同法第94条第5項、同条第6項において準用する同法第50条第1項、第2項及び第4項、第65条第1項、第65条の2第7項並びに第66条第3項並びに同法第94条第7項、第8項及び第11項の規定、第16条第2項及び第3項(第17条第3項において準用する場合を含む。)並びに第4項(第17条第3項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第94条第11項の規定、第19条第1項、第3項及び第5項、第20条第1項、第21条第1項、第22条並びに第23条第6項の規定並びに第26条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第23条第2項、第24条、第25条、第26条第1項、同条第2項において準用する土地収用法第83条第4項から第6項まで、第29条第2項、第34条及び第37条第2項において準用する同法第94条第11項の規定により都道府県が処理することとされている事務

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)

第8条、第10条、第14条及び第78条の3の規定により都道府県が処理することとされている事務(第8条、第10条及び第14条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)

道路法(昭和27年法律第180号)

一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第17条第2項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第24条の2第1項及び第3項(第48条の35第3項において準用する場合を含む。)、第39条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)、第44条第5項から第7項まで(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第47条の2第3項、第48条の35第1項、第49条、第54条第1項、同条第2項において準用する第19条第2項、第54条第3項において準用する第7条第6項、第54条の2第1項、同条第2項において準用する第19条の2第2項、第54条の2第3項において準用する第7条第6項、第55条第1項、同条第2項において準用する第20条第3項、第55条第3項において準用する第7条第6項、第58条第1項、第59条第1項及び第3項、第60条、第61条第1項、第69条第1項並びに同条第2項において準用する第44条第6項及び第7項、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第4項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第91条第2項において準用する場合を含む。)、第72条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)、第72条第2項において準用する第44条第6項及び第7項並びに第72条第3項(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第73条第1項から第3項まで(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第75条第5項並びに同条第6項において準用する第44条第6項及び第7項(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第85条第3項、第91条第3項並びに同条第4項において準用する第44条第6項及び第7項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第95条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)

ロ 第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)

ハ 第17条第4項、第48条の20第3項及び第48条の22第1項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)

ニ 第94条第5項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)

農地法(昭和27年法律第229号)

この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第63条第2項各号に掲げるもの以外のもの

一 第3条第4項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)

二 第4条第1項、第2項及び第8項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

三 第4条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

四 第4条第3項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

五 第4条第4項及び第5項(これらの規定を同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

六 第4条第9項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

七 第4条第9項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)

八 第5条第1項及び第4項の規定並びに同条第3項において準用する第4条第2項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

九 第5条第3項において準用する第4条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

十 第5条第3項において準用する第4条第3項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

十一 第5条第3項において読み替えて準用する第4条第4項及び第5項の規定並びに第5条第5項において読み替えて準用する第4条第10項において読み替えて準用する同条第4項及び第5項の規定により市町村が処理することとされている事務

十二 第5条第5項において準用する第4条第9項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

十三 第5条第5項において準用する第4条第9項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)

十四 第30条、第31条、第32条第1項、同条第2項から第5項まで(これらの規定を第33条第2項において準用する場合を含む。)、第33条第1項、第34条、第35条第1項、第36条及び第41条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

十五 第42条の規定により市町村が処理することとされている事務

十六 第43条第1項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)

十七 第44条の規定により市町村が処理することとされている事務

十八 第49条第1項、第3項及び第5項並びに第50条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第2号、第8号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

十九 第51条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第2号及び第8号に掲げる事務に係るものに限る。)

二十 第51条の2の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

二十一 第52条から第52条の3までの規定により市町村が処理することとされている事務

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和27年法律第243号)

第3条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第2項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)

第24条第12項(第1号に係る部分に限る。)、第29条、第35条、第36条第1項及び第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第46条から第49条まで、第50条の22、第50条の24第2項及び第3項、第50条の33、第50条の38第1項及び第2項、第50条の39、第58条の2から第58条の5まで、第58条の6第1項、第4項、第5項及び第8項、第58条の8第1項、同条第2項から第6項まで(これらの規定を第58条の9第2項において準用する場合を含む。)、第58条の11、第58条の12並びに第58条の16の規定により都道府県が処理することとされている事務

北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)

第5条第3項の規定により道が処理することとされている事務

と畜場法(昭和28年法律第114号)

第17条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)

第11条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

信用保証協会法(昭和28年法律第196号)

第52条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

労働金庫法(昭和28年法律第227号)

第98条の3の規定により都道府県が処理することとされている事務

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律第246号)

第2条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第2項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)

あへん法(昭和29年法律第71号)

この法律(第12条第4項及び第44条第6項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第71条の3第6項及び第7項(これらの規定を同条第15項において準用する場合を含む。)並びに第76条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務

イ 第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)、第71条の3第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)及び第77条第5項後段(第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

ロ 第72条第6項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

自衛隊法(昭和29年法律第165号)

第103条第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第10項から第15項まで、第103条の2、第105条第4項、第5項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第6項並びに第115条の10第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第115条の10第4項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)

第26条第2項の規定により都道府県が行うこととされる事務

海岸法(昭和31年法律第101号)

一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

イ 第2条第1項及び第2項、第2条の3、第3条第1項、第2項及び第4項、第4条第1項、第5条第1項から第5項まで、第7項及び第8項、第13条、第14条の5第1項、第15条、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第19条第1項、第3項及び第4項、第20条第1項及び第2項、第21条第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第22条第2項、同条第3項において準用する漁業法第177条第2項、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項、第23条の3第1項、第2項及び第4項、第23条の5、第23条の6、第24条第1項及び第2項、第30条、第31条第1項、第32条第3項、第33条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第5条第1項から第5項まで、第14条の5第1項、第15条、第16条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第20条第1項及び第2項、第23条の5、第23条の6、第30条、第31条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)

ロ 第2条第1項、第2条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第5条第2項から第5項まで、第13条、第14条の5第1項、第15条、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第19条第1項、第3項及び第4項、第20条第1項及び第2項、第21条第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第22条第2項、同条第3項において準用する漁業法第177条第2項、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項、第23条の3第1項、第2項及び第4項、第23条の5、第23条の6、第24条第1項及び第2項、第30条、第31条第1項、第32条第3項、第33条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条の規定により市町村が処理することとされている事務(第5条第2項から第5項まで、第14条の5第1項、第15条、第16条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第20条第1項及び第2項、第23条の5、第23条の6、第30条、第31条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)

二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務

物品管理法(昭和31年法律第113号)

第11条第1項の規定により都道府県が行うこととされる事務

国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)

第5条第2項の規定により都道府県が行うこととされる事務

売春防止法(昭和31年法律第118号)

第31条において適用する更生保護法(平成19年法律第88号)第98条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)

第24条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)

都道府県が第48条第1項(第54条の2及び第54条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第2号法定受託事務である場合においては、第48条第3項(第54条の2及び第54条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第53条第2項(第54条の2及び第54条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第60条第5項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第55条第9項(同条第10項により読み替えて適用する場合並びに第60条第7項において準用する場合及び同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第252条の17の3第2項及び第3項並びに第252条の17の4第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 都道府県が処理することとされている第28条の4第3項第5号イ、第6号及び第7号イ並びに第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニに規定する認定の事務、第34条の2第2項第12号及び第14号に規定する指定の事務、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務、第65条の4第1項第12号及び第14号に規定する指定の事務、第68条の69第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務並びに第70条の4第36項(第70条の6第41項において準用する場合を含む。)、第70条の6の6第20項、第70条の6の8第27項、第70条の6の10第28項、第70条の7第35項(第70条の7の5第26項において準用する場合を含む。)及び第70条の7の2第40項(第70条の7の4第20項、第70条の7の6第27項及び第70条の7の8第15項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務

二 市町村が処理することとされている第28条の4第3項第7号イ及びロ並びに第31条の2第2項第15号ニに規定する認定の事務、第34条の2第2項第14号の2に規定する指定の事務、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第7号イ及びロに規定する認定の事務、第65条の4第1項第14号の2に規定する指定の事務、第68条の69第3項第7号イ及びロに規定する認定の事務並びに第70条の4第36項(第70条の6第41項において準用する場合を含む。)、第70条の4第37項(第70条の6第42項において準用する場合を含む。)及び第70条の6の6第20項の通知に関する事務

特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)

第32条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

自然公園法(昭和32年法律第161号)

第20条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第21条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第22条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項及び第67条第2項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

第56条の3第5項及び第57条第3項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)

一 第7条、第8条(第45条において準用する場合を含む。)、第9条、第11条、第13条(第45条において準用する場合を含む。)、第14条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第15条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第16条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第16条第2項(第45条において準用する場合を含む。)において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第6項、第18条(第42条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第2項(第45条において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第22条第1項、第23条第1項及び第2項、第24条第1項、第25条、第26条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第30条(第45条において準用する場合を含む。)、第31条(第45条において準用する場合を含む。)、第33条(第45条において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第35条第3項(第45条において準用する場合を含む。)、第36条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第38条第1項から第3項まで(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第41条、第42条第1項並びに第48条の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)

第19条第2項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

第17条第1項及び第3項(第27条第3項において準用する場合を含む。)、第24条の4、第24条の5、第25条第1項、第27条第2項及び第4項、第32条第2項、第32条の2第2項、第32条の7第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第32条の12、第41条第1項(第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(第45条の2第4項、第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第45条第3項並びに第45条の2第1項及び第5項(これらの規定を第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2の2並びに第54条の2の3第1項及び第3項(これらの規定を第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第88条並びに第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第106条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第107条(第2号に係る部分に限る。)及び第108条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第114条、附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第44条第4項及び第134条第2項並びに附則第19条において準用する同法第152条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

国民年金法(昭和34年法律第141号)

第12条第1項及び第4項(第105条第2項において準用する場合を含む。)並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務

小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)

第2条、第3条第1項及び第4項(第7条第4項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項、第6条第2項、第7条第1項及び第3項、第9条第3項、第10条第1項、第12条第1項及び第2項、第14条、第14条の2(第16条の7後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第15条から第16条の2まで、第16条の3第1項、第3項、第4項(第16条の4第2項において準用する場合を含む。)及び第5項、第16条の4第1項、第16条の5、第16条の6第1項、第17条、第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第20条の規定により都道府県が処理することとされている事務

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)

第4条第2項及び第5条並びに第29条第1項において準用する公営住宅法第44条第6項及び第46条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)

一 第21条、第23条の2の21、第23条の41、第69条第1項及び第4項から第6項まで、第69条の2第2項、第70条第1項及び第3項、第71条、第72条第3項、第72条の5、第76条の6第1項から第5項まで及び第7項、第76条の7第1項及び第2項、第76条の7の2並びに第76条の8第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第21条、第69条第1項、第4項及び第5項、第70条第1項及び第3項、第71条、第72条第3項並びに第72条の5の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

薬剤師法(昭和35年法律第146号)

第8条第5項及び第9項前段、同条第11項及び第12項(これらの規定を第8条の2第5項において準用する場合を含む。)、第8条第6項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項、第8条第9項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項並びに第9条の規定により都道府県が処理することとされている事務

農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第2条第1項及び第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)

二 第6条、第8条及び第9条の規定により都道府県が処理することとされている事務

公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの

一 都道府県が第8条において準用する土地収用法第24条第4項及び第5項並びに同法第25条第2項、この法律第20条第1項、第3項及び第5項、第21条第1項、第23条第2項、第24条、第25条、第26条第1項、第26条第2項において準用する土地収用法第83条第4項から第6項まで、この法律第29条第2項、第30条第1項、第34条、第37条第2項において準用する土地収用法第94条第11項並びにこの法律第38条の2の規定(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

二 市町村が第8条において準用する土地収用法第24条第2項及びこの法律第40条第2項の規定(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)

第23条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)

第7条第1項及び第2項、第10条第1項、第11条第1項(第13条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第2項、第13条第1項及び第2項並びに第29条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)

第4条第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)

この法律(第28条の2第2項及び第3項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務

共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)

第3条第2項及び第3項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第27条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

二 都道府県が第32条第1項並びに第34条第3項及び第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

三 市町村が第34条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)

第23条第1項(国土交通大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第26条第2項及び第3項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)、第27条第3項、第29条第2項並びに第31条第1項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)

この法律(第22条第2項及び第25条(第26条の5においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)

第26条第2項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)

漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)

この法律(第76条並びに第196条の8第1項及び第2項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

道路法の一部を改正する法律(昭和39年法律第163号)

附則第3項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務

河川法(昭和39年法律第167号)

一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

イ 第5条第1項から第4項まで及び第6項、第6条第1項第3号及び第2項から第6項まで、第10条第1項及び第2項、同条第3項において読み替えて準用する第9条第3項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第4項、第11条、第12条第1項、第14条、第15条、第15条の2第1項、第16条第1項、同条第4項及び第5項(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の2第1項、同条第3項から第6項まで(同条第7項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第3項及び第4項、第22条第1項から第3項まで及び第6項、同条第4項及び第5項(第22条の3第6項、第57条第3項、第58条の6第3項、第76条第2項及び第89条第9項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第22条の2、第22条の3第1項から第3項まで及び第5項、第23条から第23条の3まで、第24条、第25条、第26条第1項、第4項及び第5項、第27条第1項及び第5項、第28条から第30条まで、第31条第2項、第32条第4項、第34条第1項、第36条第2項及び第4項、第37条から第38条まで、第42条第2項から第4項まで、第43条第1項、第44条第1項、第47条第1項、第2項及び第4項、第52条、第53条第3項、第53条の2第1項及び第3項、第54条第1項及び第4項、第55条第1項、第56条第1項及び第3項、第57条第1項及び第2項、第58条の2、第58条の3第1項及び第4項、第58条の4第1項、第58条の5第1項及び第3項、第58条の6第1項及び第2項、第58条の8第1項、第2項及び第4項、第58条の11から第58条の13まで、第66条、第67条、第68条第2項、第70条第1項、第70条の2第1項及び第2項、第74条第1項から第3項まで及び第5項、第75条第1項から第7項まで、第76条第1項及び第3項、第77条第1項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第78条第1項、第89条第1項から第3項まで、第6項及び第8項、第91条第1項、第92条、第95条並びに第99条第2項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

ロ 第16条の4第1項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務

ハ 第16条の4第1項、第32条第4項及び第36条第3項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務

ニ 第16条の3の規定により、市町村が処理することとされている事務

二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)

第44条第1項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第30条第2項、第38条第1項並びに第39条第3項及び第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)

二 市町村が第39条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)

三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第46条第2項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第1号法定受託事務とされている場合に限る。)

漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第2条及び第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)

二 第9条、第11条及び第12条の規定により都道府県が処理することとされている事務

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)

第11条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第5条の2第1項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第2項及び第3項、第15条第3項、第15条の2第3項及び第4項並びに第22条第1項及び第2項の規定により処理することとされているもの

騒音規制法(昭和43年法律第98号)

第18条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務

都市計画法(昭和43年法律第100号)

一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

イ 第20条第2項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第21条第2項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第22条第2項、第24条第1項前段及び第5項並びに第65条第1項(国土交通大臣が第59条第1項若しくは第2項の認可又は同条第3項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

ロ 第65条第1項の規定により市が処理することとされている事務

ハ 第20条第2項及び第62条第2項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

二 第69条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第139条の4各号に掲げる事務(この法律第59条第1項若しくは第2項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第3項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)

都市再開発法(昭和44年法律第38号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第61条第1項、第66条第1項から第8項まで、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第5項並びに第98条第2項(第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)及び第118条の27第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

二 市が第61条第1項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第66条第1項から第8項まで並びに第98条第2項(第118条の27第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

三 市町村が第55条第2項(第56条において準用する場合を含む。)、第58条第3項及び第4項において準用する第16条第1項(ただし書を除く。)及び第19条第4項、第61条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第99条第2項において準用する第98条第3項並びに第106条第6項において準用する第41条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

地価公示法(昭和44年法律第49号)

第7条第2項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務

地方道路公社法(昭和45年法律第82号)

第40条第1項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

第12条第3項及び第4項、第12条の2第3項及び第4項、第12条の3第7項、第12条の5第9項、第12条の6、第12条の7第1項、第2項、第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第7項、第9項及び第10項、第14条第1項、第5項(第14条の2第2項において準用する場合を含む。)、第6項及び第10項(第14条の2第2項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項、同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項及び第4項、第14条の3(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の3の2第1項(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)及び第2項(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の4第1項、第5項(第14条の5第2項において準用する場合を含む。)、第6項及び第10項(第14条の5第2項において準用する場合を含む。)、第14条の5第1項、同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項及び第4項、第15条第1項、同条第4項から第6項まで(第15条の2の6第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第15条の2第1項から第3項まで(第15条の2の6第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第5項、第15条の2の2第1項、第15条の2の4において読み替えて準用する第8条の5第4項、第15条の2の6第1項、同条第3項において読み替えて準用する第9条第3項から第6項まで、第15条の2の7、第15条の3、第15条の3の2第2項、第15条の3の3第1項及び第5項、第15条の4において読み替えて準用する第9条の5第1項及び第2項並びに第9条の6、第15条の4において準用する第9条の7第2項、第17条の2第1項、同条第3項において準用する第18条第1項、第19条第1項、第19条の3(第1号及び第3号を除く。)及び第19条の5第1項(第2号から第4号までを除く。)、第18条第1項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第19条第1項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第19条の3(第2号に係る部分に限る。)、第19条の5第1項、同条第2項において準用する第19条の4第2項、第19条の6第1項、同条第2項において準用する第19条の4第2項、第19条の10第2項において読み替えて準用する第19条の5第1項、第21条の2(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第23条の3並びに第23条の4の規定により都道府県が行うこととされている事務

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

第4条の5第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)

第11条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務

児童手当法(昭和46年法律第73号)

この法律(第20条から第22条まで(これらの規定を附則第2条第3項において準用する場合を含む。)、第22条の2及び第29条(附則第2条第3項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第17条第1項(附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第7条第1項、第8条第1項及び第14条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)

積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)

第12条、第13条、第16条及び第54条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務(第12条、第13条及び第16条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)

新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都道府県が第51条第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

二 市町村が第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

三 市町村が第29条において準用する土地区画整理法第72条第6項及び第77条第5項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)

第34条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)

第3条第4項前段(第6項において準用する場合を含む。)及び第7項の規定により都道府県が処理することとされている事務

農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)

第4条第1項、第2項、第4項及び第6項、第5条第1項、第7条第2項(第8条第3項及び第8条の2第3項において準用する場合を含む。)、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条、第11条第2項、第15条第1項、第19条第1項、第20条、第21条第2項、第24条第1項及び第2項、第25条第1項、第28条第1項から第4項まで及び第7項(第39条第3項において準用する場合を含み、第28条第2項にあつては同条第4項後段において準用する場合を含む。)、第29条第1項並びに同条第2項及び第4項(第35条第2項及び第41条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第1項及び第3項、第39条第1項、第40条第1項、第41条第1項、第42条、第43条、第46条、第136条から第138条まで、第139条第1項及び第4項並びに第140条第1項の規定により都道府県又は第4条第3項の政令で定める市が処理することとされている事務

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)

第6条及び第7条第1項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)

第2条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第4条第1項、第5条第2項、第7条第1項、第8条第2項、第9条第1項、第10条第2項、第11条第1項、第12条第2項、第13条第1項及び第14条第2項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)

第14条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第2項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)

私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)

一 第12条(第16条において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項(第16条において準用する場合を含む。)及び第2項(第13条第2項及び第16条において準用する場合を含む。)、第13条第1項(第16条において準用する場合を含む。)並びに第14条第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 附則第2条第2項又は第2条の2第2項の規定により読み替えて適用される第12条、第12条の2第1項及び第2項、第13条第1項並びに第14条第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 都府県が第59条第6項及び第7項(これらの規定を同条第15項において準用する場合を含む。)、第64条第1項、第67条第1項、同条第2項において準用する土地区画整理法第76条第2項並びに第104条第1項及び第2項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

二 市町村が第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項(第57条において準用する同法第55条第13項において準用する場合を含む。)、第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)、第64条第1項及び第3項並びに第71条において準用する同法第77条第5項後段(第101条において準用する同法第133条第2項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)

第5条第2項及び第6条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)

第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定により都道府県が処理することとされている事務

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)

第5条第1項、第3項及び第5項から第7項まで、第6条第5項、第8条第1項及び第4項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項並びに第10条並びに第11条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第13条及び第30条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

第44条第4項(第124条及び附則第10条において準用する場合を含む。)、第61条第1項及び第2項、第66条第1項(第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(第72条第2項、第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)、第70条第2項並びに第72条第1項及び第3項(これらの規定を第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)、第80条並びに第81条第1項及び第3項(これらの規定を第82条第2項において準用する場合を含む。)、第133条第2項、第134条第2項(附則第10条において準用する場合を含む。)、第152条第1項及び第3項(これらの規定を附則第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに第127条の規定において準用する国民健康保険法第88条及び第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)

第130条第2項及び第3項(これらの規定を第138条第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)

附則第97条第1項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)

第3条第5項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務

肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)

第7条第1項、第2項及び第4項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条第1項並びに第17条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)

第3条第1項及び第3項の規定により市町村が処理することとされている事務

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)

第37条第1項及び第38条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

地価税法(平成3年法律第69号)

第6条第2項第2号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)

第4条第3項及び第4項、第6条第1項、第7条第2項、第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、同条第2項及び第3項(これらの規定を第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)、第12条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条第1項及び第3項並びに第16条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務

計量法(平成4年法律第51号)

一 第40条第2項(第42条第3項、第45条第2項及び第100条において準用する場合を含む。)、第91条第2項及び第3項並びに第127条第2項から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第2項から第4項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。)

二 第127条第2項から第4項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)

第4条第3項の規定により都道府県が行うこととされている事務

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)

第47条第2項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第44条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)

この法律(第45条の2第3項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)

第8条第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務

環境基本法(平成5年法律第91号)

第16条第2項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)

政党助成法(平成6年法律第5号)

第18条第3項(第29条第3項(第27条第7項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第27条第7項において適用する場合を含む。)、第20条第2項及び第30条第2項(これらの規定を第27条第7項において適用する場合を含む。)、第32条第3項及び第5項並びに第37条の規定により都道府県が処理することとされている事務

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)

第24条の規定により都道府県が処理することとされている事務

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)

第14条第4項(第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務

不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)

第12条及び第13条(これらの規定を第58条第5項及び第60条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第49条(第58条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第12条及び第13条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、第49条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)

この法律(第3章第5節、第6章及び第48条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務

旅券法の一部を改正する法律(平成7年法律第23号)

附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の旅券法第9条第1項ただし書及び第12条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36条第5項並びに第233条第2項(第241条第5項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

二 市が第192条第1項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第197条第1項から第8項まで並びに第233条第2項及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

三 市町村が第183条第2項(第184条において準用する場合を含む。)、第188条第3項及び第4項において準用する第140条第2項及び第143条第4項、第192条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項、第199条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第233条第1項並びに第234条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第241条第5項において準用する場合を含む。)、第234条第2項において準用する第233条第3項並びに第250条第6項において準用する第160条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

環境影響評価法(平成9年法律第81号)

一 第4条第1項第1号若しくは第5号又は第22条第1項第1号、第2号若しくは第6号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第4条第1項第1号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第4条第1項第1号等に定める者が行う免許等若しくは第2条第2項第2号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第1号法定受託事務である場合に限る。)

二 第4条第1項第2号又は第22条第1項第3号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務

介護保険法(平成9年法律第123号)

第156条第4項、第172条第1項及び第3項並びに第197条第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

第3章(第12条第6項、同条第7項において準用する同条第2項及び第3項、同条第7項において準用する同条第4項において準用する同条第2項及び第3項、第14条、第14条の2並びに第16条を除く。)、第4章(第18条第5項及び第6項、第19条第2項及び第7項並びに第20条第6項及び第8項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第24条並びに第24条の2(第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)を除く。)、第26条の3、第26条の4、第32条、第33条、第38条第2項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第5項、同条第8項及び第9項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第44条の3第1項、第2項及び第7項、第44条の5、第8章(第46条第5項及び第7項、第50条第10項、同条第12項において準用する第36条第5項において準用する同条第1項及び第2項、第50条の2第4項において準用する第44条の3第4項から第6項まで並びに第51条第4項において準用する同条第1項を除く。)並びに第10章の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)

第6条及び第7条第2項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務

持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)

第7条の2、第8条第1項及び第2項(第9条の2第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項から第3項まで、第9条の2第1項並びに第9条の3の規定により都道府県が処理することとされている事務

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)

一 第93条の規定による改正後の民法第83条ノ3第1項及び第94条の規定による改正後の民法施行法第23条第4項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して2年間に限る。)

二 附則第18条第1項の規定により、施行日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務

三 附則第161条第1項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務

四 附則第184条第1項の規定により、施行日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務

ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第10条第1項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第2項及び第3項並びに第26条の規定により処理することとされているもの

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)

第5条第3項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第11条第1項の事業に関するものに限る。)

一 都道府県が第9条において準用する土地収用法第11条第1項及び第4項並びに第14条第1項、第20条において準用する同法第24条第4項及び第5項並びに第25条第2項、第22条第3項及び第30条第6項において準用する同法第24条第4項及び第5項、第23条第1項、第36条第1項並びに同条第2項において準用する第35条第3項の規定により処理することとされている事務

二 市町村が第9条において準用する土地収用法第12条第2項並びに第14条第1項及び第3項、第20条において準用する同法第24条第2項、第22条第2項、第30条第5項並びに第35条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定により処理することとされている事務

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)

第21条第2項及び第51条第2項において準用する公営住宅法第45条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)

第12条第1項(第15条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第2項(第15条において準用する場合を含む。)並びに第24条及び第25条第1項(これらの規定を第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が行うこととされている事務

農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成13年法律第94号)

附則第3条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)

第58条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)

水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成14年法律第75号)

附則第4条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)

この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第60条第1項、第61条第1項、第62条、第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)、第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、第67条第1項、第68条第1項、第69条(第70条第2項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第88条第4項から第6項まで、第90条第1項及び第3項、第125条並びに第126条の規定により都道府県等が処理することとされている事務

二 第130条第1項及び第2項並びに第131条第1項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第3章第3節及び第4節並びに第5章の規定の施行に関するものに限る。)

健康増進法(平成14年法律第103号)

第10条第3項、第11条第1項及び第61条第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)

第24条第2項並びに第28条第1項から第3項まで及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務

特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第3条第3項(同条第5項(同条第11項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第4項から第7項まで、第9項及び第10項(同条第11項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第4条第1項、同条第3項から第8項まで(同条第9項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第34条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項から第10項まで(第34条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項から第10項までに規定する事務にあつては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第4条第1項及び同条第3項から第8項まで(同条第9項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)

第21条第1項及び第2項、第22条並びに第23条第4項(これらの規定を第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)

第6条第3項及び第27条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)

第32条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)

第12条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの

一 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

二 水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合

三 水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会

四 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合

五 水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)

第7条第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務

日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務

更生保護法(平成19年法律第88号)

第98条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)

附則第4条第2項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)

第7条第1項及び第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号)

第16条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)

第19条第1項及び第21条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

消費者安全法(平成21年法律第50号)

第47条第2項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)

附則第17条第1項、同条第2項及び附則第18条第2項において準用する出入国管理及び難民認定法第19条の7第2項、附則第18条第1項、第27条第1項及び第5項、第28条第3項及び第4項、第29条第1項及び第3項並びに第30条第1項、同条第2項及び附則第31条第2項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条第3項並びに附則第31条第1項及び第33条の規定により市町村が処理することとされている事務

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)

この法律(第14条第3項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)

第4条(第14条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第6条第1項、第8条第1項(第14条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第11条第1項、第17条及び第18条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)

この法律(第23条及び第30条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第16条第1項の規定により読み替えられた第6条第1項、第7条第1項及び第13条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)

附則第6条第1項及び第3項の規定により都道府県が行うこととされている事務

口蹄疫対策特別措置法(平成22年法律第44号)

第5条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号)

第7条第2項及び第4項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。)

東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成23年法律第64号)

第3条第1項において準用する旅券法第8条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)

この法律(第24条から第27条まで及び第34条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第16条第1項の規定により読み替えられた第6条第1項、第7条第1項及び第13条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)

第34条第1項から第4項まで、第35条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項(同条第1項第5号に係る部分に限る。)、第36条第1項、第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)及び第5項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第37条第1項、第38条第2項(第35条第1項第5号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第4項(第35条第1項第5号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第7項(第35条第1項第5号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第8項、第39条第1項から第4項まで(第35条第1項第5号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第5項、第49条第5項、第50条第5項並びに第51条第3項、第4項及び第5項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)

大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)

第48条第2項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。)

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第3条第1項、第4項及び第5項、第4条、第5条、第8条第1項及び第5項、第13条、第14条第1項及び第3項、第15条、第18条第1項、第6項及び第7項、第19条の2第3項、第20条、第21条第2項、第28条並びに第30条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第18条第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に規定する権利を取得する行為であつて、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用配分計画に係るものに限る。)

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)

この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第7条第4項第1号及び第11項第1号(これらの規定を第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)

二 第7条第4項第4号(第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)

三 第7条第9項第1号(第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

四 第7条第15項(第8条第4項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第7条第9項第1号(第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務

五 第7条第15項(第8条第4項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第7条第11項第1号(第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)

第7条第1項及び第2項、第8条第1項(附則第3条第4項において準用する場合を含む。)、第17条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)並びに附則第3条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務

がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)

第6条(第3項及び第4項を除く。)、第7条、第8条第1項、第10条第2項(第13条第2項において準用する場合を含む。)及び第11条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)

第10条、第11条第1項及び第13条の規定により都道府県が処理することとされている事務

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務

都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)

第4条第1項、第5条、第6条第1項及び第2項、第7条、第8条第3項並びに第9条第1項及び第2項並びに準用特定農地貸付法第3条第1項及び第3項の規定により市町村が処理することとされている事務

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)

第5条第2項並びに第8条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第28条、第29条、第30条第1項、第32条第1項、第33条、第35条第1項において準用する土地収用法第84条第2項、第85条第2項及び第89条第1項、第35条第1項において準用する同法第84条第3項において準用する同法第83条第3項から第6項まで並びに第36条第1項に規定する事務(同法第17条第1項各号に掲げる事業又は同法第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)

二 第37条第2項において準用する第28条、第29条及び第30条第1項、第37条第3項、同条第4項において準用する第33条、同項において準用する第35条第1項において準用する土地収用法第84条第2項、第85条第2項及び第89条第1項、第37条第4項において準用する第35条第1項において準用する同法第84条第3項において準用する同法第83条第3項から第6項まで並びに第37条第4項において準用する第36条第1項に規定する事務(都市計画法第59条第1項から第3項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)

第39条の規定により市町村が処理することとされている事務

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)

附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第3章の規定により都道府県が処理することとされている事務

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)

第2章の規定により都道府県が処理することとされている事務

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)

附則第18条及び第19条第2項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)

第38条第2項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務

別表第二 第2号法定受託事務(第2条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

法律

事務

測量法(昭和24年法律第188号)

第39条において準用する第21条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)

公職選挙法(昭和25年法律第100号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

二 市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

建築基準法(昭和25年法律第201号)

第70条第4項(第74条第2項(第76条の3第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、第71条(第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、第72条(同条第2項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項(第74条第2項、第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務

土地収用法(昭和26年法律第219号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第12条第2項、第14条第1項及び第3項、第24条第2項、第26条の2第2項、第34条の4第2項、第36条第4項、第36条の2第3項、第42条第2項及び第3項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第2項、第102条の2第1項、第118条第2項及び第3項、第122条第1項及び第3項、第128条第1項、第128条第2項において準用する第102条の2第3項並びに第128条第3項及び第4項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第17条第2項に規定する事業(第27条第2項又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)

森林法(昭和26年法律第249号)

第10条の7の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

農地法(昭和27年法律第229号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第4条第1項第8号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

二 第4条第3項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

三 第5条第1項第7号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

四 第5条第3項において準用する第4条第3項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

五 第43条第1項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第4条第1項後段、第9条第4項(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第1項後段、第11条第5項及び第7項、第13条第1項後段、第14条第1項後段(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項後段、第19条第2項及び第3項(これらの規定を第39条第2項及び第51条の7第2項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第20条第1項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第21条第6項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項、第39条第1項後段、第41条第3項(第78条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。)、第45条第2項後段、第51条の2第1項後段(第51条の11第2項において準用する場合を含む。)、第51条の8第1項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第51条の9第4項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第51条の10第1項後段、第51条の13第1項後段、第72条第1項後段、第77条第7項後段、第86条第2項並びに第97条第1項後段に規定する事務

二 第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)及び第71条の3第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

三 第72条第6項及び第77条第5項後段(第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)

第26条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)

第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第45条第1項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)

第35条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第39条第2項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)

二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第46条第2項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第2号法定受託事務とされている場合に限る。)

都市計画法(昭和43年法律第100号)

一 第20条第2項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第21条第2項において準用する場合を含む。)及び第62条第2項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

二 第69条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第139条の3第2号に掲げる事務(この法律第59条第1項又は第4項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。)

都市再開発法(昭和44年法律第38号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第7条の9第2項(第7条の16第2項、第7条の20第2項、第11条第4項、第38条第2項、第45条第5項、第50条の2第2項、第50条の9第2項、第50条の12第2項及び第50条の15第2項において準用する場合を含む。)、第7条の15第3項(第7条の16第2項において準用する場合を含む。)、第7条の17第5項及び第7項、第15条第2項(第38条第2項において準用する場合を含む。)及び第50条の5第2項(第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する第7条の3第2項及び第3項、第16条第1項(第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、第19条第4項(第38条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第41条第2項(第50条の11第2項(第106条第7項(第118条の24第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第106条第6項において準用する場合を含む。)、第50条の8第3項(第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、第114条(第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、第115条(第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、第117条第1項及び第3項(これらの規定を第118条の30第2項において準用する場合を含む。)並びに第124条第1項に規定する事務

二 第55条第2項(第56条において準用する場合を含む。)、第58条第3項及び第4項において準用する第16条第1項(ただし書を除く。)及び第19条第4項並びに第118条の28第2項において準用する第99条の8第5項において準用する第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

三 第61条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第99条の8第5項において準用する場合を含む。)並びに第99条第2項において準用する第98条第3項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)

第4条第1項及び第5条第1項の規定により町村が処理することとされている事務

新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

二 第29条において準用する土地区画整理法第72条第6項及び第77条第5項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)

第15条第1項、第23条第1項、第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)及び第29条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

一 第33条第2項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第36条において準用する土地区画整理法第9条第4項(第36条において準用する同法第10条第3項において準用する場合を含む。)、同法第10条第1項後段、同法第11条第5項及び第7項並びに同法第13条第1項後段、第50条第4項において準用する同法第41条第3項(第71条において準用する同法第78条第4項及び第83条において準用する同法第110条第7項において準用する場合を含む。)、第51条において準用する同法第19条第2項及び第3項、同法第20条第1項並びに同法第21条第6項(これらの規定を第51条において準用する同法第39条第2項において準用する場合を含む。)、同法第29条第1項、同法第39条第1項後段並びに同法第45条第2項後段、第63条第1項、第71条において準用する同法第77条第7項後段、第72条第2項において準用する同法第86条第2項、第81条第2項において準用する同法第97条第1項後段並びに第95条第1項に規定する事務

二 第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項(第57条において準用する同法第55条第13項において準用する場合を含む。)及び第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

三 第64条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項並びに第71条において準用する土地区画整理法第77条第5項後段(第101条において準用する同法第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

農住組合法(昭和55年法律第86号)

第90条の2第1項の規定により市町村が処理することとされている事務

浄化槽法(昭和58年法律第43号)

第5条第1項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第122条第2項(第129条第2項、第132条第2項、第136条第4項、第157条第2項、第163条第5項、第165条第2項、第172条第2項、第175条第2項及び第178条第2項において準用する場合を含む。)、第128条第3項(第129条第2項において準用する場合を含む。)、第130条において準用する都市再開発法第7条の17第5項及び第7項、第139条第2項及び第3項(これらの規定を第157条第2項及び第168条第2項(第172条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第140条第2項(第157条第2項、第169条及び第172条第2項において準用する場合を含む。)、第143条第4項(第157条第2項において準用する場合を含む。)、第148条第3項において準用する都市再開発法第28条第1項、第160条第2項(第174条第2項(第250条第7項において準用する場合を含む。)及び第250条第6項において準用する場合を含む。)、第171条第3項(第172条第2項及び第175条第2項において準用する場合を含む。)、第259条、第260条、第261条第1項及び第3項並びに第268条第1項に規定する事務

二 第183条第2項(第184条において準用する場合を含む。)並びに第188条第3項及び第4項において準用する第140条第2項及び第143条第4項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

三 第192条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項、第199条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第233条第1項並びに第234条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第241条第5項において準用する場合を含む。)並びに第234条第2項において準用する第233条第3項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

環境影響評価法(平成9年法律第81号)

第4条第1項第1号若しくは第5号又は第22条第1項第1号、第2号若しくは第6号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第4条第1項第1号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第4条第1項第1号等に定める者が行う免許等若しくは第2条第2項第2号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第2号法定受託事務である場合に限る。)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第9条において準用する土地収用法第12条第2項並びに第14条第1項及び第3項、第20条において準用する同法第24条第2項、第22条第2項、第30条第5項並びに第35条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定により処理することとされている事務(第11条第2項の事業に関するものに限る。)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)

この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)

第9条第7項(第34条第2項、第45条第4項、第50条第2項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第3項(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第38条第5項、第49条第3項(第50条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第4項及び第6項並びに第97条第1項の規定により町村が処理することとされている事務