信用金庫法
第1章 総則
第1条 この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。
第2条 信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
第3条 金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第4条 金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。
第5条 金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては1億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては100億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては10億円をそれぞれ下回つてはならない。
第6条 金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
一 信用金庫にあつては信用金庫
二 全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫
三 信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会
2 この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称又は商号中に金庫という文字を用いてはならない。
3 金庫の名称については、会社法(平成17年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の2 全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。
第7条 次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「私的独占禁止法」という。)の適用については、私的独占禁止法第22条第1号に掲げる要件を備える組合とみなす。
一 信用金庫であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ その常時使用する従業員の数が300人を超えない事業者
ロ その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者
二 前号に掲げる信用金庫をもつて組織する信用金庫連合会
2 前項各号に掲げる金庫以外の金庫が私的独占禁止法第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
3 第1項第1号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。
第8条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第9条 内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。
第9条の2 この法律の規定(第87条の4第4項を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(信用金庫法第2条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(信用金庫法第38条の2第3項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第32条第6項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
第2章 会員
第10条 信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。
一 その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者
二 その信用金庫の地区内に事業所を有する者
三 その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
四 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2 信用金庫連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。
第11条 会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。
2 前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては5000円、信用金庫連合会の会員にあつては10万円をそれぞれ下回つてはならない。
3 出資の一口の金額は、均一でなければならない。
4 一会員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。
5 会員の責任は、その出資額を限度とする。
6 会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。
第12条 会員は、各一個の議決権を有する。
2 会員は、定款の定めるところにより、第45条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。
3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第65条第2項第10号を除き、以下同じ。)により行使することができる。
4 前二項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。
5 代理人は、代理権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
6 代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
7 代理人による代理権の行使については会社法第310条第4項から第8項まで(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条(第2項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第312条(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法第310条第4項及び第312条第2項中「第299条第3項」とあるのは「信用金庫法第45条第4項」と、同法第310条第4項中「前項」とあるのは「同法第12条第6項」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「信用金庫法第12条第6項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第13条 金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
第14条 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権利義務を承継する。
2 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された1人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
第15条 会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。
2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 会員は、持分を共有することができない。
第16条 会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
2 信用金庫は、前項後段の場合において、その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。
第17条 会員は、次の事由によつて脱退する。
一 会員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 破産手続開始の決定
四 除名
五 持分の全部の喪失
2 会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第11条第1項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から1年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。
3 除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
4 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第18条 会員は、前条第1項第1号から第4号まで又は第2項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。
第19条 前条第1項の規定による請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
第20条 金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
第21条 金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
2 金庫が前項ただし書の規定によつて会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第3章 設立及び事業免許の申請
第22条 信用金庫を設立するには、その会員になろうとする7人以上の者が発起人となることを要する。
2 信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。
第23条 金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の名称及び所在地
五 会員たる資格に関する規定
六 会員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法
八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九 準備金の積立の方法
十 役員の定数及びその選任に関する規定
十一 事業年度
十二 公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
十三 金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由
4 前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
5 金庫の定款については、会社法第30条(定款の認証)の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第23条の2 金庫は、定款を各事務所に備え置かなければならない。
2 会員及び金庫の債権者は、業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつている金庫についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第24条 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会においては前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たもの(以下この章において「設立時会員」という。)の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。
6 発起人は、創立総会において、設立時会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
7 創立総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 発起人(金庫の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から10年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
9 設立時会員(金庫の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第7項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 第7項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
10 創立総会における設立時会員については第12条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「設立時会員(信用金庫法第24条第5項に規定する設立時会員をいう。)又は理事、監事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第25条 発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
第26条 理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
第27条 金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。
第28条 金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第1号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第839条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条 金庫は、第4条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 定款
三 業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。)
四 事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。)
五 創立総会の議事録
六 会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面
七 登記事項証明書
八 最近の日計表
九 役員の履歴書
十 事務所の位置に関する書面
第30条 金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
一 免許を受けた日から6月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
二 解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
第4章 管理
第1節 通則
第31条 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 定款を変更しようとするとき。
二 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
第2節 役員
第32条 金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
3 役員は、総会の決議(設立当初の役員にあつては、創立総会の決議)によつて、選任する。
4 理事の定数の少なくとも三分の二(信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。
5 金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)の監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
ロ 当該金庫のうち信用金庫連合会の監事については、当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員以外の者であること。
二 その就任の前5年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。
三 当該金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第5章の4において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
7 前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
8 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
第33条 金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第34条 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
四 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第199条(報告拒絶等の罪)、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、第203条第3項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第549条(詐欺更生罪)、第550条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第552条から第555条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第557条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条(詐欺再生罪)、第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第258条から第260条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第262条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第68条(贈賄罪)若しくは第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条(詐欺破産罪)、第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第268条から第272条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第274条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
五 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第35条 金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 監事は、理事又は支配人その他の職員と兼ねてはならない。
第35条の2 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。
3 補欠役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4 設立当初の役員の任期は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
5 第1項、第2項及び前項の規定は、定款によつて、第1項、第2項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第35条の3 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第35条の4 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
第35条の5 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。
二 金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治29年法律第89号)第108条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
3 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第35条の6 理事については、会社法第357条第1項(取締役の報告義務)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第357条第1項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第3号から第5号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条の7 監事については、会社法第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第381条(監査役の権限)、第382条(取締役への報告義務)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)、第384条(株主総会に対する報告義務)、第385条(監査役による取締役の行為の差止め)、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第387条(監査役の報酬等)並びに第388条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「信用金庫法第45条第1項第1号」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず」とあるのは「信用金庫法第35条の9第1項の規定にかかわらず」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「信用金庫法第35条の9第1項」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「信用金庫法第39条の6において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第4項」とあるのは「信用金庫法第39条の6において準用する第849条第4項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第39条の6において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条の8 会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求があつたときは、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の7日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 第43条第2項及び第44条の規定は、前項の場合について準用する。
第35条の9 代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
4 代表理事については、第35条の3、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第354条(表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3節 理事会
第36条 金庫は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 金庫の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職
4 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
5 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務並びに当該金庫及びその子会社(第32条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
6 理事は、3月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第37条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
4 理事会の招集については、会社法第366条(招集権者)及び第368条(招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第2項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条の2 理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 金庫は、理事会の日(前条第3項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から10年間、第1項の議事録又は前条第3項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 会員は、その権利を行使するため必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
6 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
第4節 計算書類等の監査等
第38条 金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 第1項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
4 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5 金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6 理事は、第4項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8 理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9 金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
10 金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第38条の2 信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
2 前項に規定する信用金庫以外の信用金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
3 特定金庫(第1項に規定する信用金庫及び信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。)は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
4 特定金庫においては、前条第3項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5 特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6 特定金庫の理事は、第4項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8 特定金庫の理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9 特定金庫については、第4項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第7項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 第3項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11 特定金庫については、前条第4項から第8項までの規定は、適用しない。
12 特定金庫に対する前条第9項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13 特定金庫については、会社法第343条第1項及び第2項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第390条第3項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の3 会計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項(選任)、第337条(会計監査人の資格等)、第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)、第339条(解任)、第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第344条第1項及び第2項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第396条第1項から第5項まで(会計監査人の権限等)、第397条第1項及び第2項(監査役に対する報告)、第398条第2項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)並びに第399条第1項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「信用金庫法第38条第1項」と、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「信用金庫法第45条第1項第1号」と、同法第396条第1項中「次章」とあるのは「信用金庫法第38条の2第3項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条(会計監査人の資格等)及び第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「信用金庫法第38条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5節 役員等の責任
第39条 理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 第35条の5第1項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
一 第35条の5第1項の理事
二 金庫が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
3 第1項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 代表理事 六
二 代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの 四
イ 理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの
ロ 当該金庫の業務を執行した理事(イに掲げる理事を除く。)
三 前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人 二
5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第4項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8 第35条の5第1項第1号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第1項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
9 第4項の規定は、前項の責任については、適用しない。
第39条の2 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告(第89条において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第16条第1項の規定による金庫の事務所の店頭に掲示する措置及び第89条において準用する同法第38条の規定による金庫のすべての事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示する措置を含む。)
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第39条の3 役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第39条の4 金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 金庫は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該金庫が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該金庫に対して第39条第1項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第35条の5第1項及び第3項並びに第39条第2項及び第8項の規定は、金庫と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第108条(自己契約及び双方代理等)の規定は、第1項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
第39条の5 金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。第3項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第35条の5第1項及び第3項並びに第39条第2項の規定は、金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第108条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第1項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第39条の6 役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第847条の4第2項、第848条及び第849条第3項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「会員」と、「株式会社等」とあるのは「金庫(信用金庫法第2条に規定する金庫をいう。)」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第847条の4第2項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第848条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「金庫(信用金庫法第2条に規定する金庫をいう。)」と、同法第849条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「金庫(信用金庫法第2条に規定する金庫をいう。)が、理事及び理事」と、同法第849条の2中「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事及び理事」と、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「信用金庫法第39条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6節 支配人
第40条 金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
2 支配人については、会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、第12条(支配人の競業の禁止)並びに第13条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条 会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の7日前までに、その支配人に対し、第2項の書面を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。
第7節 総会等
第42条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第43条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。
2 会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から3週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
第44条 前条第2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。
第45条 理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条において同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。
一 総会の日時及び場所
二 総会の目的である事項
三 総会に出席しない会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 総会に出席しない会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 理事は、会員の数が1000人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。
3 前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
4 理事は、第1項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
5 前項の電磁的方法による通知には、第1項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
6 第1項及び第4項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
第46条 理事は、前条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条及び次条において「総会参考書類」という。)及び議決権行使書面を交付しなければならない。
2 理事は、前条第4項の承諾をした会員に対し電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。
第47条 理事は、第45条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。
2 理事は、第45条第4項の承諾をした会員に対し、同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。
3 理事は、第1項に規定する場合には、第45条第4項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4 理事は、第1項に規定する場合において、第45条第4項の承諾をしていない会員から総会の日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第48条 金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3 前二項の規定は、第45条第1項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第48条の2 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
2 総会においては、第45条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第48条の3 次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
一 定款の変更
二 解散又は合併
三 会員の除名
四 事業の全部の譲渡
五 第39条第4項に規定する責任の免除
第48条の4 役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第48条の5 総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第45条の規定は、適用しない。
第48条の6 金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 氏名、名称又は商号及び住所又は居所
二 加入の年月日
三 出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う会員又は金庫の債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
二 請求者が当該金庫の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
三 請求者が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。
四 請求者が、過去2年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。
第48条の7 総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 金庫は、総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 金庫は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第48条の8 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「会員又は理事、監事若しくは清算人(信用金庫法第35条の3(同法第64条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第8節 総代会
第49条 金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。
3 前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。
4 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
5 総代会については、総会に関する規定を準用する。
6 総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から1週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。
第50条 前条第6項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第43条第2項又は第44条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第43条第2項の規定による書面の提出又は第44条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から1月以内にしなければならない。
2 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。
第9節 出資一口の金額の減少
第51条 金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から6月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。
3 金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第1項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 第1項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第52条 金庫が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
一 出資一口の金額を減少する旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、第1項の金庫が前項の規定による公告を、官報のほか、第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、第1項の金庫は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第52条の2 金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第5号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5章 事業
第53条 信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。
一 預金又は定期積金の受入れ
二 会員に対する資金の貸付け
三 会員のためにする手形の割引
四 為替取引
2 信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第2号及び第3号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)をすることができる。
3 信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
二 有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
四 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法第3編第1章第7節第1款(指図証券)に規定する指図証券、同節第2款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第3款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第4款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第4項第5号の2において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三 短期社債等の取得又は譲渡
六 有価証券の私募の取扱い
七 金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。第54条の23第1項第6号において同じ。)を営む者(同法第4条第5項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するもの及び次条第4項第7号の2に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
八 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二 振替業
十 両替
十一 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十三 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第5号及び第11号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第12号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十七 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
イ 契約の対象とする物件(以下この号及び次条第4項第17号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第17号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十八 前号に掲げる業務の代理又は媒介
十九 会員から取得した当該会員に関する情報を当該会員の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫の第1項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫の利用者の利便の向上に資するもの
4 前項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第5号の3に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ハ 第54条の4第1項に規定する短期債
ニ 保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
ト その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二 振替業 社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
四 デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
五 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第28条第8項第4号(定義)に掲げる行為をいう。
6 信用金庫は、第1項から第3項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務(第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
一 金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第3項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託業務
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第3項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
7 信用金庫は、株式会社日本政策金融公庫の業務の代理を行うときは、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第56条第3号の規定の適用については、銀行とみなす。
8 信用金庫は、次の各号に掲げる者で第3項第7号の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものの業務の代理を行うときは、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める法律の規定の適用については、銀行とみなす。
一 農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第9条第1号
二 地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第34条第2号
9 信用金庫は、第6項第4号から第6号までに掲げる業務に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第14条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
第54条 信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。
一 会員の預金の受入れ
二 会員に対する資金の貸付け
三 為替取引
2 信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。
一 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ
二 会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ
三 会員以外の者に対する資金の貸付け
3 信用金庫連合会は、前項第2号及び第3号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 信用金庫連合会は、前三項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
二 有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
四 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二 特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三 短期社債等の取得又は譲渡
六 有価証券の私募の取扱い
七 金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国銀行を除く。)の業務(前条第3項第7号の2に掲げる業務及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該信用金庫連合会が行う場合における当該代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(当該信用金庫連合会の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
七の三 会員である信用金庫に係る第85条の7第1項の契約の締結及び当該契約に係る第85条の8第1項の基準の作成
八 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二 振替業
十 両替
十一 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十三 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第5号及び第11号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第12号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十七 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
イ 使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十八 前号に掲げる業務の代理又は媒介
十九 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用金庫連合会の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫連合会の第1項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資するもの
5 信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
6 前条第4項、第5項及び第7項から第9項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第4項中「前項第5号」とあるのは「次条第4項第5号」と、同条第5項中「前二項」とあるのは「前項及び次条第4項」と、同条第8項中「第3項第7号」とあるのは「次条第4項第7号」と、同条第9項中「第6項第4号から第6号まで」とあるのは「次条第5項第4号から第6号まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5章の2 外国銀行代理業務に関する特則
第54条の2 金庫は、次に掲げる業務(以下この条において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 当該金庫のうち信用金庫については、第53条第3項第7号の2に掲げる業務
二 当該金庫のうち信用金庫連合会については、前条第4項第7号の2に掲げる業務
2 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務(同項第2号に掲げる業務に限る。以下同じ。)を行おうとするときは、適用しない。この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第54条の2の2 信用金庫連合会が、前条第2項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第2条第2項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項の規定は、適用しない。
第54条の2の3 信用金庫連合会が、第54条の2第2項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
第5章の3 全国連合会債の発行
第54条の2の4 全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債(第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。
2 全国連合会は、前項の全国連合会債を発行しようとするときは、その発行に関する事項を定款で定めなければならない。
3 全国連合会は、第1項の全国連合会債の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第54条の3 全国連合会は、その発行した全国連合会債の借換えのため、一時前条第1項に規定する限度を超えて全国連合会債を発行することができる。
2 前項の規定により全国連合会債を発行したときは、発行後1月以内にその全国連合会債の金額に相当する額の発行済みの全国連合会債を償還しなければならない。
第54条の4 全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する全国連合会債(次項及び第3項において「短期債」という。)を発行することができる。
一 各全国連合会債の金額が1億円を下回らないこと。
二 元本の償還について、全国連合会債の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
三 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
2 短期債については、全国連合会債原簿を作成することを要しない。
3 短期債については、次条の規定は、適用しない。
第54条の5 全国連合会は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
第54条の6 全国連合会債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2 全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
第54条の7 全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。
第54条の8 全国連合会は、全国連合会債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集全国連合会債(当該募集に応じて当該全国連合会債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる全国連合会債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。
第54条の9 全国連合会は、前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他内閣府令で定める事項(第4項及び第5項において「通知事項」という。)を通知しなければならない。
2 前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を全国連合会に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数
三 前二号に掲げるもののほか内閣府令で定める事項
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、全国連合会の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第1項の規定は、全国連合会が通知事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
5 全国連合会は、通知事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6 全国連合会が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該全国連合会に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
第54条の10 全国連合会は、申込者の中から募集全国連合会債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集全国連合会債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、全国連合会は、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。
2 全国連合会は、政令で定める期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。
第54条の11 前二条の規定は、募集全国連合会債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
第54条の12 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集全国連合会債の債権者となる。
一 申込者 全国連合会の割り当てた全国連合会債
二 前条の契約により全国連合会債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた全国連合会債
第54条の13 全国連合会は、売出しの方法により全国連合会債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
第54条の14 全国連合会債の債券には、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
第54条の15 全国連合会は、全国連合会債を発行した日以後遅滞なく、全国連合会債原簿を作成し、これに政令で定める事項(次項において「全国連合会債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
2 全国連合会債の債権者(無記名全国連合会債(無記名式の全国連合会債券が発行されている全国連合会債をいう。)の債権者を除く。)は、全国連合会債を発行した全国連合会に対し、当該全国連合会債の債権者についての全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された全国連合会債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該全国連合会債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
3 前項の書面には、全国連合会の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
4 第2項の電磁的記録には、全国連合会の代表理事が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 前三項の規定は、当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
第54条の16 全国連合会は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 全国連合会債の債権者その他の内閣府令で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 全国連合会債原簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 全国連合会債原簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 全国連合会は、前項の請求があつたときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
二 当該請求を行う者が全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行つたとき。
三 当該請求を行う者が、過去2年以内において、全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第54条の17 全国連合会の発行する全国連合会債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
第54条の18 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)は、全国連合会債の債券の模造について準用する。
第54条の19 削除
第54条の20 この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する全国連合会債に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章の4 子会社等
第54条の21 信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの(第8項において「信用金庫等」という。)の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第8項において「従属業務」という。)
ロ 第53条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号並びに次条第7項及び第9項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
二の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(次条第1項及び第7項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
三 前三号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫又はその子会社による同項第2号又は第2号の2に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫又はその子会社による同項第2号又は第2号の2に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 信用金庫は、子会社対象会社のうち、第1項第3号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第58条第6項若しくは第61条の6第4項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第5条第1項(認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第3項の規定は、信用金庫が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6 信用金庫は、第3項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7 信用金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8 第1項第1号の場合において、会社が信用金庫等の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該信用金庫等からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
第54条の22 信用金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号、第2号の2及び第3号に掲げる会社(同項第2号の2に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 第61条の6第4項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立されたとき。 その設立された日
二 当該信用金庫が第61条の6第4項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
三 当該信用金庫が第58条第6項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業の譲受けをした日
5 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 信用金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、前条第1項第2号に掲げる会社又は特別事業再生会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8 第32条第7項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
9 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び前条第1項第2号又は第2号の2に掲げる会社(当該信用金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
第54条の23 信用金庫連合会は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第5号において同じ。)を営むもの
一の二 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの
二 金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第2条第11項第1号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第2条第17項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第2条第11項第3号(定義)に掲げる行為
四 保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四の二 保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者(次項第7号において「少額短期保険業者」という。)
五 信託業法第2条第2項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
六 銀行業を営む外国の会社
七 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八 保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九 信託業(信託業法第2条第1項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該信用金庫連合会、その子会社(第1号、第1号の2及び第6号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第10項において「信用金庫連合会等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十一 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号並びに第54条の25第2項及び第4項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第54条の25第1項及び第2項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用金庫連合会の第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十二 前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十三 前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第1号から第9号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二 金融関連業務 第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
六 証券子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第12号又は第13号に掲げる会社
ハ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
七 保険子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第12号又は第13号に掲げる会社
ハ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
八 信託子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 前項第1号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第12号又は第13号に掲げる会社
ニ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3 第1項の規定は、信用金庫連合会が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第6号から第10号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第5項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第5項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 信用金庫連合会は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長することができる。
5 内閣総理大臣は、信用金庫連合会につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一 当該信用金庫連合会が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第1項第6号から第10号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二 当該信用金庫連合会が子会社とした第1項第6号から第10号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該信用金庫連合会がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
6 信用金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第10号まで又は第11号の3から第13号までに掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第10項において同じ。)又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該信用金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第1項第11号の3に掲げる会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第54条の25第1項に規定する基準議決権数をいう。第9項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第58条第6項又は第61条の6第4項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定は、信用金庫連合会が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
8 第54条の21第2項、第4項、第6項及び第7項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条の23第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第2号又は第2号の2」とあるのは「同項第11号又は第11号の2」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第54条の23第6項」と、「認可対象会社が、」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)が、」と、「子会社となる」とあるのは「子会社(同条第1項第11号の3に掲げる会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第54条の25第1項に規定する基準議決権数をいう。)を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第54条の23第6項」と、「前項」とあるのは「同条第7項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
9 信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用金庫連合会の子会社及び第1項第11号の3に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
10 第1項第10号又は第6項の場合において、会社が信用金庫連合会等又は信用金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該信用金庫連合会等又は当該信用金庫連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
11 信用金庫連合会が第54条第5項の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合における第1項第10号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会の子会社」とする。
第54条の24 信用金庫連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫連合会の属する信用金庫連合会グループ(信用金庫連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一 信用金庫連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二 信用金庫連合会グループに属する信用金庫連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 信用金庫連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四 前三号に掲げるもののほか、信用金庫連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
第54条の25 信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(第54条の23第1項第1号から第5号まで、第10号及び第11号の2から第12号までに掲げる会社(同項第11号の2に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の場合及び次項において準用する第54条の22第2項から第6項までの場合において、第54条の23第1項第11号に掲げる会社又は特別事業再生会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3 第54条の22第2項から第6項まで及び第8項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条の25第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第54条の25第1項の規定」と、「第61条の6第4項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)」とあるのは「第61条の6第4項」と、「第58条第6項の認可を受けて事業」とあるのは「次条第6項又は第58条第6項の認可を受けて次条第6項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業」と、「その事業」とあるのは「その子会社とした日又はその事業」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「第2項から第6項まで並びに第54条の25第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び第54条の23第1項第11号又は第11号の2に掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
第6章 経理
第55条 金庫の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第55条の2 金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 金庫は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
3 金庫は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
4 金庫は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
5 金庫は、第3項の貸借対照表及び第38条第1項の書類を作成した日から10年間、これらの書類を保存しなければならない。
6 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第56条 金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
第57条 金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
一 出資の総額
二 前条第1項の準備金の額
三 前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
四 その他内閣府令で定める額
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。
3 出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。
第7章 事業の譲渡又は譲受け及び合併
第58条 金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
2 金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。ただし、その対価が最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しない。
3 金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の20日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
4 前項に規定する場合において、金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
5 金庫が事業の全部の譲受けを行う場合における事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、第16条第2項の規定は、適用しない。
6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7 第1項及び第2項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第52条の2の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 金庫は、第2項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第2条第2項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から1年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
9 第2項の規定により金庫が銀行から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該金庫を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条(事業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。
第59条 金庫は、他の金庫と合併をすることができる。この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。
第60条 金庫が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「吸収合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金庫(以下「吸収合併存続金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併存続金庫及び吸収合併消滅金庫の名称及び住所
二 吸収合併存続金庫の地区及び出資一口の金額
三 吸収合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
四 吸収合併消滅金庫の会員に対して交付する金銭の額を定めたときは、その定め
五 吸収合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)
六 その他内閣府令で定める事項
第61条 二以上の金庫が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「新設合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金庫(以下「新設合併設立金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併消滅金庫の名称及び住所
二 新設合併設立金庫の地区及び出資一口の金額
三 新設合併設立金庫が特定金庫である場合の会計監査人の氏名又は名称
四 新設合併設立金庫の準備金の額に関する事項
五 新設合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
六 新設合併設立金庫の定款で定める事項
七 その他内閣府令で定める事項
第61条の2 吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第3項の総会の日の2週間前の日
二 第5項において準用する第52条第2項の規定による公告の日又は第5項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併消滅金庫の会員及び債権者は、吸収合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅金庫の会員は、吸収合併消滅金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5 吸収合併消滅金庫については、第52条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 吸収合併消滅金庫は、吸収合併存続金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
7 前項の場合には、吸収合併消滅金庫は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
8 第6項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条、第61条の6及び第70条の規定を適用する。
第61条の3 吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の日の2週間前の日
二 第4項の規定による公告の日又は同項の規定による通知の日のいずれか早い日
三 第7項において準用する第52条第2項の規定による公告の日又は第7項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅金庫の総会員の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合は、この限りでない。
4 吸収合併存続金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続金庫は、効力発生日の20日前までに、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅金庫の名称及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
5 前項に規定する場合において、吸収合併存続金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続金庫の会員は、吸収合併存続金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(前項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
7 吸収合併存続金庫については、第52条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 吸収合併存続金庫は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続金庫が承継した吸収合併消滅金庫の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9 吸収合併存続金庫は、効力発生日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10 吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第61条の4 新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第3項の総会の日の2週間前の日
二 第5項において準用する第52条第2項の規定による公告の日又は第5項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 新設合併消滅金庫の会員及び債権者は、新設合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅金庫は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅金庫の会員は、新設合併消滅金庫に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
5 新設合併消滅金庫については、第52条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第61条の5 第3章(第23条及び第27条を除く。)の規定は、新設合併設立金庫の設立については、適用しない。
2 合併によつて金庫を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
4 第2項の規定による設立委員の選任については、第48条の3の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第2項の規定による役員の選任については、第32条第4項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 新設合併設立金庫は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立金庫が承継した新設合併消滅金庫の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7 新設合併設立金庫は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8 新設合併設立金庫の会員及び債権者は、新設合併設立金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立金庫の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第61条の6 吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。
2 吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。
4 金庫の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第4条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
第61条の7 金庫の合併の無効の訴えについては会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては同法第868条第6項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第8章 解散及び清算
第62条 金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 合併(合併により当該金庫が消滅する場合に限る。)
三 破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五 事業の全部の譲渡
六 事業免許の取消し
第63条 金庫の解散及び清算については、第23条の2、第36条から第37条の2まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の7までの規定並びに会社法第475条(第3号を除く。)(清算の開始原因)、第476条(清算株式会社の能力)、第478条第1項、第2項及び第4項(清算人の就任)、第479条第1項及び第2項(各号を除く。)(清算人の解任)、第481条(清算人の職務)、第483条第4項及び第5項(清算株式会社の代表)、第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第485条(裁判所の選任する清算人の報酬)、第492条から第495条まで(財産目録等の作成等、財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第496条第1項及び第2項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第497条から第503条まで(貸借対照表等の定時株主総会への提出等、貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第507条(清算事務の終了等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第876条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、会社法第475条中「この章の定めるところにより、清算」とあるのは「清算」と、同条第1号中「第471条第4号」とあるのは「信用金庫法第62条第2号」と、同法第479条第2項中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一以上の同意を得た会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第64条 金庫の清算人については第33条、第34条、第35条第3項、第35条の3から第35条の5まで、第35条の9、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項(取締役の報告義務)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)、第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項(取締役の報酬等)、第381条第1項前段及び第2項(監査役の権限)、第382条(取締役への報告義務)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)、第384条(株主総会に対する報告義務)、第385条(監査役による取締役の行為の差止め)、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第430条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第357条第1項、第361条第1項第6号、第848条、第849条第3項各号列記以外の部分及び第849条の2各号列記以外の部分の規定を除く。)中「株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、第35条第3項中「理事又は支配人その他の職員」とあるのは「清算人」と、同法第357条第1項中「株式会社」とあるのは「清算金庫」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第3号から第5号までを除く。)」と、同法第381条第1項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同条第2項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算人」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第383条第2項中「取締役(第366条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「信用金庫法第35条の9第1項」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「信用金庫法第35条の9第1項」と、同法第430条中「役員等」とあるのは「清算人又は監事」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第847条の4第2項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第848条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「清算金庫」と、同法第849条第1項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算金庫が、清算人及び清算人」と、「株式会社の区分」とあるのは「清算金庫の区分」と、同条第4項中「株主等」とあるのは「会員」と、同法第849条の2中「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算人及び清算人」と、「株式会社の」とあるのは「清算金庫の」と、同法第850条第3項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「信用金庫法第39条第3項」と、同法第852条中「株主等」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9章 登記
第65条 金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第26条の規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 出資の一口の金額、総口数及び総額
六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 公告方法
九 第87条の4第1項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
ロ 第87条の4第2項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
第66条 金庫において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。
第67条 金庫がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第65条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第68条 代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第69条 金庫が支配人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
第70条 金庫が吸収合併をしたときは、効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅金庫については解散の登記をし、吸収合併存続金庫については変更の登記をしなければならない。
第71条 二以上の金庫が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅金庫については解散の登記をし、新設合併設立金庫については設立の登記をしなければならない。
一 新設合併消滅金庫が合意により定めた日
二 第61条の6第4項の認可を受けた日
第72条 第62条(第2号及び第3号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第73条 清算が結了したときは、第63条において準用する会社法第507条第3項(清算事務の終了等)の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第74条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 金庫の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
二 合併により設立する金庫が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第71条に規定する日から3週間以内
三 金庫の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第75条 金庫がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第76条 第70条、第71条及び第73条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から3週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第70条に規定する変更の登記は、第74条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第77条 金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第78条 金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2 各登記所に、信用金庫登記簿及び信用金庫連合会登記簿を備える。
第79条 金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。
2 金庫の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第26条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。
第80条 第65条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第52条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第81条 第72条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
第82条 第73条の規定による清算結了の登記の申請書には、第63条において準用する会社法第507条第3項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第83条 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 吸収合併契約書
二 総会の議事録(第61条の3第3項ただし書に規定する場合にあつては、理事会の議事録及び当該場合に該当することを証する書面(同条第5項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあつては、その会員の数が総会員数の六分の一未満であることを証する書面を含む。))
三 第61条の3第7項において準用する第52条第2項の規定による公告及び催告(第61条の3第7項において準用する第52条第3項の規定により公告を官報のほか第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 吸収合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
五 吸収合併消滅金庫の総会の議事録
六 吸収合併消滅金庫において第61条の2第5項において準用する第52条第2項の規定による公告及び催告(第61条の2第5項において準用する第52条第3項の規定により公告を官報のほか第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第84条 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新設合併契約書
二 定款
三 代表権を有する者の資格を証する書面
四 新設合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
五 新設合併消滅金庫の総会の議事録
六 新設合併消滅金庫において第61条の4第5項において準用する第52条第2項の規定による公告及び催告(第61条の4第5項において準用する第52条第3項の規定により公告を官報のほか第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第85条 金庫の登記については、商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第7条から第15条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第17条から第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第45条(会社の支配人の登記)、第48条から第53条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記)、第71条第1項及び第3項(解散の登記)、第79条、第82条、第83条(合併の登記)並びに第132条から第148条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「信用金庫法第74条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9章の2 信用金庫代理業
第85条の2 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3 信用金庫代理業者(第1項の許可を受けて信用金庫代理業(前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用金庫(信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用金庫の委託を受けた信用金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用金庫代理業を行つてはならない。
第85条の3 前条第1項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、信用金庫代理業を行うことができる。
第9章の3 信用金庫電子決済等代行業
第85条の4 信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該金庫に対して伝達すること。
二 金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
第85条の5 信用金庫電子決済等代行業者(前条第1項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第2項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の金庫との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 信用金庫電子決済等代行業の業務(当該金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該金庫と当該信用金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該金庫が行うことができる措置に関する事項
三 その他信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3 金庫及び信用金庫電子決済等代行業者は、第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第85条の6 金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3 金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たつて、第1項の基準を満たす信用金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
第85条の7 信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の4第2項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約(当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会が当該契約を締結する信用金庫電子決済等代行業者が当該信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことについて同意をしている信用金庫に係るものに限る。)を締結した場合には、第85条の5第1項の規定にかかわらず、当該信用金庫との間で同項の契約を締結することを要しない。
2 前項の場合において、信用金庫電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
3 第1項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業を営むことができる信用金庫の名称
二 信用金庫電子決済等代行業の業務(第1項の信用金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用金庫、同項の契約を行つた信用金庫連合会及び当該信用金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
三 当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第1項の信用金庫及び同項の契約を行つた信用金庫連合会が行うことができる措置に関する事項
四 その他信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
4 信用金庫連合会は、信用金庫電子決済等代行業者との間で第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の信用金庫に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。
5 第1項の契約を締結した信用金庫連合会及び信用金庫電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の信用金庫は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第1項の契約の内容のうち第3項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第85条の8 信用金庫連合会は、前条第1項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の信用金庫の名称その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3 前条第1項の信用金庫は、第85条の6第1項の基準に代えて、前条第1項の同意をしている旨及び当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称その他の内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
4 信用金庫連合会は、前条第1項の契約の締結に当たつて、第1項の基準を満たす信用金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
第85条の9 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第3号及び第4号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 信用金庫電子決済等代行業者を社員(次条及び第90条の5第4号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
第85条の10 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が信用金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の営む信用金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他信用金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の営む信用金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 信用金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の営む信用金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 信用金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、信用金庫電子決済等代行業の健全な発展及び信用金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
第85条の11 第85条の4第1項の規定にかかわらず、銀行法第2条第18項(定義等)に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第91条第1項において「電子決済等代行業者」という。)は、信用金庫電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第89条第7項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号(登録の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、信用金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 前項の規定により信用金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
6 電子決済等代行業者が第1項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用金庫電子決済等代行業者とみなして、第85条の5から前条まで及び第87条第3項の規定並びに第89条第7項において準用する銀行法第52条の61の6第1項及び第3項(変更の届出)、第52条の61の7第1項(廃業等の届出)、第52条の61の8(利用者に対する説明等)、第52条の61の9(電子決済等代行業者の誠実義務)、第52条の61の12から第52条の61の16まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第52条の61の17第1項(登録の取消し等)、第52条の61の21から第52条の61の30まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)並びに第56条(第14号及び第16号から第18号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第11章の規定を適用する。この場合において、第89条第7項において読み替えて準用する同法第52条の61の17第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「信用金庫法第85条の4第1項の登録を取り消し、又は6月」とあるのは「6月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9章の4 指定紛争解決機関
第85条の12 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第89条第9項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
二 第89条第9項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 第89条第9項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第5項、次条及び第94条第2号において同じ。)と金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第89条第9項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 前項に規定する「金庫業務関連苦情」とは、金庫業務(金庫が第53条第1項から第3項まで及び第6項又は第54条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う信用金庫代理業をいう。以下この項及び第89条第9項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「金庫業務関連紛争」とは、金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
3 第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第89条第9項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
第85条の13 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入金庫(手続実施基本契約を締結した相手方である金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
第10章 雑則
第86条 この法律の規定(第89条第1項、第3項、第5項、第7項及び第9項において準用する銀行法の規定を含む。次条から第87条の4まで及び第88条において同じ。)による免許、許可、認可、登録、認定又は指定に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第87条 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 事業を開始したとき。
二 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第2号の2までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第58条第6項若しくは第61条の6第4項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第54条の23第1項第10号から第11号の2までに掲げる会社(同条第6項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第58条第6項又は第61条の6第4項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三 その子会社が子会社でなくなつたとき(第58条第6項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
四 信用金庫の第54条の21第3項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の第54条の23第6項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき。
五 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 信用金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。
二 金庫との間で第85条の5第1項の契約を締結したとき。
三 信用金庫連合会との間で第85条の7第1項の契約を締結したとき。
四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
第87条の2 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第87条の3 金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第87条の4 金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告
2 金庫が前項第2号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号に掲げる方法を定款で定めることができる。
3 金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 第89条において準用する銀行法第16条第1項前段の規定による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
三 前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
4 金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)及び第955条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法第65条第2項第9号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第940条第3項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第87条の4第3項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第87条の5 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第87条第1項の規定による届出(同項第6号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
一 第4条の規定による免許
二 第58条第6項若しくは第61条の6第4項の規定又は第89条第1項において準用する銀行法(以下この条において「銀行法」という。)第37条第1項(同項第1号及び第3号に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可
三 銀行法第26条第1項又は第27条(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
四 銀行法第27条又は第28条(免許の取消し等)の規定による第4条の免許の取消し
第88条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第89条 銀行法第4条第4項(営業の免許)、第9条(名義貸しの禁止)、第12条の2(第3項を除く。)から第13条の3の2(第2項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第14条から第16条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第19条(同条第1項及び第2項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第21条(同条第1項から第6項までの規定にあつては、同条第1項前段及び第2項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第4章(第29条を除く。)(監督)、第34条から第36条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第37条第1項第1号及び第3号並びに第3項(廃業及び解散等の認可)、第38条(廃業等の公告等)、第44条から第46条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第56条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第57条の5(財務大臣への協議)並びに第57条の7(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、銀行法第9条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の3第3項第2号及び第3号中「第52条の62第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 銀行法第52条の2の6から第52条の2の9まで(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等)、第52条の40(標識の掲示)、第52条の41(名義貸しの禁止)、第52条の43から第52条の45(第4号を除く。)まで(分別管理、顧客に対する説明等、銀行代理業に係る禁止行為)、第52条の49(銀行代理業に関する帳簿書類)及び第52条の50第1項(銀行代理業に関する報告書)の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理金庫(第54条の2第2項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている信用金庫連合会をいう。以下同じ。)について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。
4 前項の場合において、同項に規定する規定中「所属外国銀行」とあるのは「信用金庫法第54条の2第1項に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「信用金庫法第54条の2第2項に規定する外国銀行代理業務」と、銀行法第52条の45第5号中「所属銀行の業務」とあるのは「信用金庫法第54条の2第2項に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 銀行法第7章の4(第52条の36第1項及び第2項(許可)、第52条の45の2(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第52条の61第1項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第56条(第10号から第12号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業に係るものにあつては信用金庫代理業について、それぞれ準用する。
6 前項の場合において、同項に規定する規定中「第52条の36第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の2第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の2第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「信用金庫法第85条の2第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「信用金庫法第85条の2第2項第1号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「信用金庫法第89条の2」と、同法第52条の61第2項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(信用金庫法第85条の3に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第48条、第52条の36第2項及び第3項」とあるのは「第52条の36第3項」と、「銀行が」とあるのは「金庫(同法第2条に規定する金庫をいう。)が」と、「営む場合においては、第1項」とあるのは「行う場合においては、第1項」と、「第53条第4項、第56条(第11号に係る部分に限る。)並びに第57条の7第2項」とあるのは「第56条(第11号に係る部分に限る。)及び第57条の7第2項の規定並びに同法第85条の2第3項及び第87条第2項」と、「第9章及び第10章」とあるのは「同法第11章及び第12章」と、同条第3項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 銀行法第7章の5(第52条の61の2(登録)、第52条の61の10(銀行との契約締結義務等)、第52条の61の11(銀行による基準の作成等)、第52条の61の19(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第52条の61の20(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第56条(第13号から第18号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。
8 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第52条の61の21を除く。)中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第52条の61の3第1項中「前条」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項」と、同法第52条の61の4第1項中「第52条の61の2」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項」と、同法第52条の61の5第1項第1号ハ中「次に」とあるのは「(5)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(5)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(4)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「信用金庫法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(4)の」と、同項第2号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(5)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(4)又は(8)」と、同法第52条の61の8第1項中「第2条第17項各号」とあるのは「信用金庫法第85条の4第2項各号」と、同条第2項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第52条の61の17第1項及び第2項並びに第52条の61の18中「第52条の61の2」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項」と、同法第52条の61の21の見出し及び同条第1項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第2項中「信用金庫法第85条の9(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第52条の61の19」と、同条第3項中「会員でない」とあるのは「協会員(信用金庫法第85条の9第2号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「信用金庫法第85条の10(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会」とあるのは「第2条第19項に規定する認定電子決済等代行事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第52条の61の25第2項中「信用金庫法第85条の9(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第52条の61の19」と、「同法第85条の10(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)」とあるのは「第52条の61の20」と、同法第52条の61の26中「第52条の61の19第2号」とあるのは「信用金庫法第85条の9第2号」と、「第52条の61の20第3号」とあるのは「信用金庫法第85条の10第3号」と、同法第56条第13号及び第15号中「第52条の61の2」とあるのは「信用金庫法第85条の4第1項」と、同条第16号及び第17号中「第52条の61の19」とあるのは「信用金庫法第85条の9」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 銀行法第7章の6(第52条の62(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第52条の67第1項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第56条(第19号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第85条の12第1項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては金庫業務について、それぞれ準用する。
10 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入金庫」と、「手続実施基本契約」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項第8号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用金庫法第85条の12第2項に規定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用金庫法第85条の12第2項に規定する金庫業務関連紛争」と、銀行法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「信用金庫法第85条の12第3項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同条第2項中「銀行を」とあるのは「信用金庫法第2条に規定する金庫を」と、同法第52条の66中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「信用金庫法第85条の13第1号」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「信用金庫法第85条の13第2号」と、「銀行」とあるのは「同法第2条に規定する金庫」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「信用金庫法第85条の13第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「信用金庫法第85条の13第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「信用金庫法第2条に規定する金庫」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第85条の12第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、信用金庫法第85条の12第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第85条の12第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第19号中「第52条の62第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第89条の2 金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止)並びに第40条の2から第40条の7まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第37条の6(書面による解除)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第34条の3第2項第4号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第2条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第89条第3項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第54条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該信用金庫代理業者(同法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第89条の3 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第11章 罰則
第89条の4 第89条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第90条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第4条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者
二 不正の手段により第4条の免許を受けた者
三 第85条の2第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用金庫代理業を行つた者
四 不正の手段により第85条の2第1項の許可を受けた者
五 第85条の4第1項の規定に違反して、登録を受けないで信用金庫電子決済等代行業を営んだ者
六 不正の手段により第85条の4第1項の登録を受けた者
七 第85条の11第4項の規定による信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
八 第89条第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項において準用する銀行法(以下第94条までにおいて「銀行法」という。)第9条の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者
九 銀行法第52条の41の規定に違反して、他人に外国銀行代理業務又は信用金庫代理業を行わせた者
第90条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 銀行法第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。
二 銀行法第26条第1項、第27条、第52条の56第1項又は第52条の61の17第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三 銀行法第52条の61の28第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第90条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二 銀行法第52条の69の規定に違反した者
三 銀行法第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 銀行法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 銀行法第52条の82第1項の規定による命令に違反した者
第90条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 銀行法第19条、第52条の50第1項又は第52条の61の13の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
一の二 銀行法第21条第1項若しくは第2項、第52条の2の6第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第52条の2の6第2項若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第21条第4項、第52条の2の6第2項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
二 銀行法第24条第1項若しくは第2項、第52条の53若しくは第52条の61の14第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三 銀行法第25条第1項若しくは第2項、第52条の54第1項若しくは第52条の61の15第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四 銀行法第45条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反した者
五 銀行法第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六 銀行法第52条の37第1項の規定による申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類又は銀行法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
七 銀行法第52条の42第1項の規定による承認を受けないで信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
第90条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 銀行法第13条の3(第1号に係る部分に限る。)又は第52条の45(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(金庫又は信用金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二 銀行法第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第90条の4の2 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第90条の4の3 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2 金融商品取引法第209条の2(混和した財産の没収等)及び第209条の3第2項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「信用金庫法第90条の4の3第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「信用金庫法第90条の4の3第1項」と読み替えるものとする。
第90条の4の4 銀行法第52条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第90条の4の5 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 銀行法第52条の61の27第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 準用金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
三 準用金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者
四 準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
五 準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第90条の4の6 銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、100万円以下の罰金に処する。
第90条の4の7 銀行法第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第90条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 銀行法第52条の39第2項、第52条の52、第52条の61の6第3項、第52条の61の7第1項、第52条の78第1項、第52条の79若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 銀行法第52条の40第1項の規定に違反した者
三 銀行法第52条の40第2項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四 銀行法第52条の61の21第3項の規定に違反してその名称中に認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
五 銀行法第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第90条の6 第87条の4第4項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
第90条の7 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第89条の4又は第90条の2(第3号を除く。) 3億円以下の罰金刑
二 第90条の2の2(第2号を除く。)、第90条の3第1号から第3号まで若しくは第6号又は第90条の4第1号 2億円以下の罰金刑
三 第90条の4の2 1億円以下の罰金刑
四 第90条、第90条の2第3号、第90条の2の2第2号、第90条の3第4号、第5号若しくは第7号、第90条の4第2号又は第90条の4の5から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第91条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第38条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二の二 第12条第7項において準用する会社法第310条第6項、第311条第3項又は第312条第4項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
三 第17条第3項、第35条の8第4項又は第41条第4項の規定に違反したとき。
四 第21条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二 第23条の2(第63条において準用する場合を含む。)、第37条の2(第63条において準用する場合を含む。)、第38条(第38条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第48条の6(第63条において準用する場合を含む。)、第48条の7(第63条において準用する場合を含む。)若しくは第54条の16の規定又は第63条において準用する会社法第496条第1項若しくは第2項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記録し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の三 第24条第6項、第48条の4(第63条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
五 第24条第7項、第37条の2第1項(第63条において準用する場合を含む。)、第48条の7第1項(第63条において準用する場合を含む。)若しくは第55条の2第2項若しくは第3項の規定又は第63条において準用する会社法第492条第1項若しくは第3項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六 第31条の規定に違反したとき。
六の二 第32条第5項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七 第32条第8項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八 第35条第1項又は第3項(第64条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九 第35条の5第3項(第64条において準用する場合を含む。)又は第39条の4第4項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十 第38条の2第10項の規定又は第38条の3において準用する会社法第398条第2項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十の二 第38条の2第13項において準用する会社法第390条第3項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の三 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の四 第38条の3において準用する会社法第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十の五 第38条の3において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の六 この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十一 第39条第5項(第64条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二 第42条(第63条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三 第51条第1項若しくは第52条第2項若しくは第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第58条第3項、第60条、第61条、第61条の2第1項、第3項若しくは第7項、第61条の3第1項若しくは第3項から第5項まで、第61条の4第1項若しくは第3項若しくは第61条の5第7項の規定、第61条の2第5項、第61条の3第7項若しくは第61条の4第5項において準用する第52条第2項若しくは第5項の規定若しくは銀行法第34条第5項(銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四 第52条第2項(第61条の2第5項、第61条の3第7項及び第61条の4第5項において準用する場合を含む。)、第54条の2第2項、第54条の5、第54条の13、第58条第3項、第85条の11第2項若しくは第87条の規定、第63条において準用する会社法第499条第1項の規定又は銀行法第16条第1項、第34条第1項、第36条第1項、第38条、第52条の2の9、第52条の39第1項、第52条の47第1項、第52条の48、第52条の61第3項若しくは第52条の61の6第1項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十五 第54条第3項の規定に違反したとき。
十五の二 第54条の2第1項の規定に違反したとき。
十六 第54条の2の4第1項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十七 第54条の2の4第2項又は第3項の規定に違反したとき。
十八 第54条の3第2項又は第54条の14の規定に違反したとき。
十九 第54条の21第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第54条の22第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第54条の23第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第54条の25第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九の二 第54条の21第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第5項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十九の三 第54条の22第1項若しくは第2項ただし書(第54条の25第3項において準用する場合を含む。)又は第54条の25第1項の規定に違反したとき。
十九の四 第54条の22第3項又は第5項(これらの規定を第54条の25第3項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の五 第54条の23第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第7項において準用する同条第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第6項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十 第56条又は第57条の規定に違反したとき。
二十一 清算の結了を遅延させる目的で、第63条において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
二十二 第63条において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十三 第63条において準用する会社法第502条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十四 第87条の2第1項の規定により付した条件(第31条、第54条の2第1項、第54条の21第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第54条の23第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第58条第6項若しくは第61条の6第4項の規定又は銀行法第37条第1項第1号若しくは第3号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十五 第87条の4第4項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十六 銀行法第26条第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第52条の55、第52条の61の16若しくは第52条の61の28第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六の二 銀行法第52条の2の8の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十七 銀行法第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十八 銀行法第52条の49若しくは第52条の61の12の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
2 会社法第960条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる者又は同法第976条に規定する者が、第35条の7において準用する同法第381条第3項の規定又は第38条の3において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第91条の2 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第87条の4第4項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第87条の4第4項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第92条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第6条第2項の規定に違反した者
二 銀行法第52条の76の規定に違反した者
第93条 第6条第3項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、100万円以下の過料に処する。
第93条の2 正当な理由がないのに銀行法第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、50万円以下の過料に処する。
第94条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定信用金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
二 銀行法第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第12章 没収に関する手続等の特例
第95条 第90条の4の3第1項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第97条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第90条の4の3第1項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 金融商品取引法第209条の4第3項から第5項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第90条の4の3第2項において準用する同法第209条の3第2項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「信用金庫法第90条の4の3第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)の規定を準用する。
第96条 金融商品取引法第209条の5第1項(没収された債権等の処分等)の規定は第90条の4の2の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は第90条の4の2の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第90条の4の2の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
第97条 第90条の4の2の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和25年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項(補償の内容)の規定を準用する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の相互銀行法第5条、信用金庫法第5条及び協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項の規定は、この法律の施行の際現に存する相互銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は信用協同組合については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年を経過した日から適用し、同日前におけるこれらの金融機関の資本の額又は出資の総額については、なお従前の例による。
5 改正後の信用金庫法第11条第1項の規定(会員の出資の最低限度額に係る部分に限る。)は、この法律の施行の際信用金庫又は信用金庫連合会(次項において「金庫」という。)の会員である者については、施行日から起算して2年間は適用しない。
6 この法律の施行の際現に存する金庫は、施行日から1年以内に、信用金庫法第11条第1項、第16条、第23条第2項及び第50条の規定の改正に伴い必要とされる定款の変更を行なわなければならない。
7 この法律の施行の際現に信用金庫又は信用協同組合が行なつている貸付け(手形の割引を含む。)で改正後の信用金庫法第54条の2又は協同組合による金融事業に関する法律第4条の2の規定に反することとなるものについては、これらの規定は、適用しない。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、銀行法(昭和56年法律第59号)の施行の日から施行する。
第8条 第7条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正後の信用金庫法」という。)第5条第1項の規定は、この法律の施行の際現にその出資の総額が同項の規定に基づく政令で定める額を下回つている信用金庫及び信用金庫連合会(次項及び第3項において「金庫」と総称する。)については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に改正後の信用金庫法第31条第4号の代理店を設置している金庫は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした金庫は、当該届出に係る代理店の設置につき改正後の信用金庫法第31条第4号の規定による認可を受けたものとみなす。
4 改正後の信用金庫法第51条第2項(改正後の信用金庫法第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。
5 改正後の信用金庫法第58条第3項の規定は、施行日以後にされる同条第1項又は第2項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。
6 改正後の信用金庫法第62条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。
7 改正後の信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第13条第1項本文の規定は、この法律の施行の際現に同1人(当該信用金庫の会員を除く。)に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫の当該信用の供与については、施行日から起算して3月間は、適用しない。
8 第7条の規定による信用金庫法第89条の規定の改正に伴う経過措置については、前項に定めるものを除き、銀行法附則第7条、同法附則第8条、同法附則第10条第2項(同法第21条に係る部分に限る。)、同法附則第11条、同法附則第14条第1項(同法第35条に係る部分に限る。)、同法附則第15条、同法附則第19条、同法附則第20条及び同法附則第25条の規定の例による。
第11条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。ただし、第1条中非訟事件手続法第132条ノ2第1項の改正規定、第2条中担保附社債信託法第34条の改正規定、第3条、第4条及び第7条の規定、第8条中農業協同組合法第10条第7項の改正規定、第11条中国有財産法第2条第1項第6号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第5項の改正規定、第24条中信用金庫法第53条第3項の改正規定、第26条中会社更生法第257条第4項の改正規定、第31条中労働金庫法第58条第6項の改正規定、第41条中商業登記法第82条の次に一条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに第45条及び第48条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和60年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第8条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第31条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法第53条第7項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第53条第7項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法第54条第7項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫連合会は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第54条第7項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
第42条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第43条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中不動産登記法第4章の次に一章を加える改正規定のうち第151条ノ3第2項から第4項まで、第151条ノ5及び第151条ノ7の規定に係る部分、第2条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第3章の次に一章を加える改正規定のうち第113条の2、第113条の3、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から第10条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 施行日から起算して9月以内に、信用金庫連合会が第5条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第32条第4項の規定によりその理事のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数を定款で定めるまでの間は、当該信用金庫連合会の役員の定数のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に信用金庫又は信用金庫連合会の理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けているときは、施行日から起算して3月以内に補充しなければならない。
3 この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第54条の16第1項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有しているときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
4 この法律の施行の際信用金庫連合会が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新信用金庫法第54条の16第1項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等の取得となるときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 外国為替及び外国貿易管理法第21条第2項の規定による許可
二 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
5 新信用金庫法第54条の16第3項において準用する新信用金庫法第54条の15第2項の規定は、前二項の場合において信用金庫連合会が取得し、又は所有する株式等について準用する。
6 第3項又は第4項の規定により届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新信用金庫法第54条の16第1項の認可を受けたものとみなす。
7 信用金庫連合会が第3項又は第4項の規定により届出をした新信用金庫法第54条の16第1項各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有について施行日から起算して9月以内にその旨を定款に記載したときは、同条第4項において準用する新信用金庫法第54条の15第3項の規定の適用については、施行日においてその旨を定款に記載したものとみなす。
8 新信用金庫法第89条第1項において準用する新銀行法第13条第1項本文の規定は、この法律の施行の際現に同1人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して3月間は、適用しない。
第32条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第33条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次条第1項及び第2項、附則第3条第9項及び第10項、附則第9条第7項及び第8項、附則第10条第2項及び第3項並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
第3条 この法律の施行の際現に存する信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「金庫」という。)については、新信用金庫法第32条第5項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第35条第3項(新信用金庫法第39条及び第64条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第37条、第55条の2及び第64条(商法(明治32年法律第48号)第420条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第37条の2の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
5 この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
一 新信用金庫法第35条第3項(新信用金庫法第39条及び第64条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定(施行日以後にされる同項に規定する記載、登記又は公告に係る場合に限る。)
二 施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新信用金庫法第39条又は第64条において準用する商法第254条ノ2各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
三 新信用金庫法第39条において準用する商法第256条第3項の規定
6 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に存する金庫がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその金庫に対して提起する訴えについて当該金庫を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
8 新信用金庫法第51条(新信用金庫法第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定、新信用金庫法第61条の規定及び新信用金庫法第89条において準用する新銀行法第34条の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。
9 信用金庫連合会は、施行日前においても、新信用金庫法第55条の3第1項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
10 前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新信用金庫法第55条の3第1項の認可を受けたものとみなす。
第12条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第4章の次に一章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
第108条 新信用金庫法第54条の15第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新信用金庫法第32条第5項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用金庫の当該会社については、当該信用金庫が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の信用金庫は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 この法律の施行の際現に新信用金庫法第54条の15第3項に規定する認可対象会社を子会社としている信用金庫は、施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした信用金庫は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第54条の15第3項の認可を受けたものとみなす。
5 新信用金庫法第54条の16第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第32条第6項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第54条の16第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫又はその子会社が同日において同条第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第109条 新信用金庫法第54条の17第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用金庫連合会の当該会社については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の信用金庫連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 平成13年3月31日までの日で政令で定める日までの間は、新信用金庫法第54条の17第1項第3号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4 施行日前に、第13条の規定による改正前の信用金庫法(以下この項及び次項において「旧信用金庫法」という。)第54条の15第1項又は第54条の16第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧信用金庫法第87条の3ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新信用金庫法第54条の17第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第3項に規定する認可(当該認可に係る新信用金庫法第87条の3ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新信用金庫法第54条の17第3項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第54条の17第3項に規定する認可対象会社(当該信用金庫連合会が旧信用金庫法第54条の15第1項又は第54条の16第1項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第54条の17第3項の認可を受けたものとみなす。
7 新信用金庫法第54条の18第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第32条第6項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第54条の18第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会又はその子会社が同日において同条第3項において準用する新信用金庫法第54条の16第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新信用金庫法第54条の18の規定を適用する。
第147条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中商法第285条ノ4、第285条ノ5第2項、第285条ノ6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第23条第3項及び第24条第1項の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第39条ノ3第3項及び第40条ノ2第1項の改正規定、附則第9条中農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(昭和23年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第5条の5の次に一条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第42条第1項の改正規定、附則第16条中信用金庫法(昭和26年法律第238号)第55条の3第3項及び第57条第1項の改正規定、附則第18条中労働金庫法(昭和28年法律第227号)第61条第1項の改正規定、附則第23条中銀行法(昭和56年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中保険業法(平成7年法律第105号)第15条に一項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成9年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
第1条 この法律は、平成13年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日
第23条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条 附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第38条
2 前項の規定による改正後の信用金庫法第53条第5項第2号の2の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成12年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して1月を経過した日
第6条 第4条の規定による改正後の信用金庫法第37条第7項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第13条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条並びに附則第3条、第58条から第78条まで及び第82条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
第66条 附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の信用金庫法第54条の19の規定は、なおその効力を有する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び第32条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、第65条の3、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、第6条中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に一項を加える改正規定、第7条中農業協同組合法第10条第6項第3号の次に一号を加える改正規定、同項第6号の2、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に二項を加える改正規定、第8条中水産業協同組合法第11条第3項第3号の次に一号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に一号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に一号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に一号を加える改正規定、第9条中中小企業等協同組合法第9条の8第2項第7号の改正規定、第10条中信用金庫法第53条第3項第2号及び第54条第4項第2号の改正規定、第11条中労働金庫法第58条第2項第8号及び第58条の2第1項第6号の改正規定、第12条中農林中央金庫法第54条第4項第2号の改正規定、第13条の規定、附則第16条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項第1号、第37条の14の2第1項第1号及び第41条の14第3項第2号の改正規定並びに附則第17条中所得税法(昭和40年法律第33号)第224条の3第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して1月を経過した日
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第33条の3、第64条の2第1項第2号及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(「及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。)並びに同法第144条、第163条第2項並びに第207条第1項第1号及び第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第36条第2項の改正規定、第4条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第10条の5の改正規定、第6条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第29条の3の改正規定、第11条及び第12条の規定、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第6項第1号に次のように加える改正規定並びに第14条から第19条までの規定 この法律の公布の日
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
第34条の2 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第35条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第37条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第11条の規定 公布の日
二 附則第15条及び第26条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第7条 新銀行法第13条の2(新長期信用銀行法第17条、第3条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第89条第1項、第4条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第94条第1項及び第6条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第6条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第2条第1項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第8条
2 新銀行法第21条第1項及び第2項(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第1項、新労働金庫法第94条第1項及び新協金法第6条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。
第9条 新銀行法第52条の43及び第52条の44(これらの規定を新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項及び新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第2条第14項に規定する行為(新長期信用銀行法第16条の5第2項、新信用金庫法第85条の2第2項、新労働金庫法第89条の3第2項及び新協金法第6条の3第2項に規定する行為を含む。)について適用する。
2 新銀行法第52条の50(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項及び新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(新労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(新協金法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第52条の50第1項に規定する報告書について適用する。
3 新銀行法第52条の51(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項及び新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(新長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(新信用金庫法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(新労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第52条の51第1項に規定する書類について適用する。
第12条 この法律の施行の際現に新信用金庫法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業(以下この条において「信用金庫代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して3月間(当該期間内に同条第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新信用金庫法第89条第3項において準用する新銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新信用金庫法第85条の2第1項の規定にかかわらず、引き続き信用金庫代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き信用金庫代理業を行う場合においては、その者を信用金庫代理業者とみなして、新信用金庫法第85条の2第3項及び第87条第2項の規定、新信用金庫法第89条第1項又は第3項において準用する新銀行法第13条の2、第24条、第25条、第38条、第52条の36第3項、第52条の39から第52条の41まで、第52条の43から第52条の56まで、第52条の58から第52条の60まで、第56条(第11号に係る部分に限る。)及び第57条の4第2項の規定並びにこれらの規定に係る新信用金庫法第11章の規定を適用する。この場合において、新信用金庫法第89条第3項において準用する新銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し」とあるのは「信用金庫代理業の廃止を命じ」とする。
第15条 新銀行法第52条の36第1項、新長期信用銀行法第16条の5第1項、新信用金庫法第85条の2第1項、新労働金庫法第89条の3第1項又は新協金法第6条の3第1項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第52条の37(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項又は新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
3 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して2億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第38条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第8条中農業協同組合法第30条の4第2項第2号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、第9条中水産業協同組合法第34条の4第2項第2号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、第11条中協同組合による金融事業に関する法律第5条の4第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第13条中信用金庫法第34条第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第15条中労働金庫法第34条第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第18条中保険業法第53条の2第1項第3号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第19条中農林中央金庫法第24条の4第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)並びに附則第2条、第4条、第182条第1項、第184条第1項、第187条第1項、第190条第1項、第193条第1項、第196条第1項及び第198条第1項の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第190条 第13条の規定(第34条第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の信用金庫法(以下この項において「新信用金庫法」という。)第34条第4号(新信用金庫法第64条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1条の規定による改正前の証券取引法第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項又は第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第1条の規定による改正後の証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号又は第198条第8号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第13条の規定(第34条第4号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第21号若しくは第22号」を「第20号若しくは第21号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第15号若しくは第16号」を「第19号若しくは第20号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の信用金庫法(以下この項において「新々信用金庫法」という。)第34条第4号(新々信用金庫法第64条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第191条 金庫(第13条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正信用金庫法」という。)第2条に規定する金庫をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第2条第31項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正信用金庫法第89条の2において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨を改正信用金庫法第89条の2において準用する新金融商品取引法第34条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正信用金庫法第89条の2において準用する新金融商品取引法第34条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第218条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第220条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第59条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての信用金庫法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第53条第5項第1号に規定する短期社債等とみなす。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中金融商品取引法第31条の4の改正規定、同法第36条に四項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の2、第59条の6及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の2、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、第2条中投資信託及び投資法人に関する法律第197条の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に一条を加える改正規定、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号、第11条の4第2項及び第11条の8第3号の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定、同法第15条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第57条の3、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第58条の5の次に一条を加える改正規定、第7条中協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項の改正規定(「第18条第1項(利益準備金の積立て等)」を「第18条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、第8条中信用金庫法第89条第1項の改正規定、第10条中労働金庫法第94条第1項の改正規定、第11条中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に一条を加える改正規定、第12条中保険業法目次、第2条第11項、第8条及び第28条第1項第3号の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に一条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に一条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、第13条中農林中央金庫法第59条及び第59条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、第14条中株式会社商工組合中央金庫法第28条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、附則第32条中資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第209条第1項の改正規定並びに附則第35条及び第38条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中金融商品取引法第37条の6の次に一条を加える改正規定、同法第38条、第45条第1号、第59条の6、第60条の13及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に一項を加える改正規定、同法第77条の2に一項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に一条を加える改正規定、第2条中無尽業法目次の改正規定(「第13条」を「第13条ノ2」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中第13条の次に一条を加える改正規定、第3条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に一条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号及び第11条の9の改正規定、同法第11条の10の次に一条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第9条の7の3及び第9条の7の4並びに第9条の7の5第2項の改正規定並びに同法第9条の9の次に二条を加える改正規定、第7条中信用金庫法第89条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第8条中長期信用銀行法第17条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第9条中労働金庫法第94条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、第10条中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に一条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、第11条中貸金業法第12条の2の次に一条を加える改正規定及び同法第41条の7に一項を加える改正規定、第12条中保険業法目次の改正規定(「第105条」を「第105条の3」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に二条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に二号を加える改正規定、同法第272条の13の次に一条を加える改正規定、同法第299条の次に一条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、第13条中農林中央金庫法第57条の次に一条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「第37条の5、第37条の6」を「第37条の5から第37条の7まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、第14条中信託業法第23条の次に一条を加える改正規定並びに同法第24条の2及び第50条の2第12項の改正規定、第15条中株式会社商工組合中央金庫法第29条の改正規定、第17条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第19条」を「第19条の2」に改める部分に限る。)及び同法第3章中第19条の次に一条を加える改正規定並びに附則第8条、第9条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
6 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に三号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中保険業法第106条の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「(第140条」を「(次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、第2条中保険業法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新保険業法第2編第7章第1節」を「保険業法第2編第7章第1節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の2並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、第3条の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第8条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第302条の改正規定に限る。)並びに第9条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第12条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第13項及び第18条の規定 公布の日
二 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第3条並びに附則第7条、第9条から第11条まで及び第16条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 略
三 第2条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第1項及び第3項並びに第93条第2項の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条の11第1項及び第3項並びに第122条第2項の改正規定、第9条の規定、第14条中銀行法第13条第1項及び第3項、第24条第2項、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、第16条中保険業法第128条第2項、第200条第2項、第201条第2項、第226条第2項、第271条の27第1項、第272条の22第2項及び第272条の40第2項の改正規定、第18条の規定、第19条中農林中央金庫法第58条第1項及び第3項並びに第83条第2項の改正規定、第21条中信託業法第42条第3項及び第58条第2項の改正規定並びに附則第7条から第13条まで、第15条、第16条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第13条 第14条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第13条第1項(第7条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協金法」という。)第6条第1項、第10条の規定による改正後の信用金庫法第89条第1項、第11条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この項及び第3項において「新長期信用銀行法」という。)第17条及び第12条の規定による改正後の労働金庫法第94条第1項において準用する場合(次項において「新協金法第6条第1項等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第13条第1項に規定する同1人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第2条第1項に規定する銀行、新長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは新協金法第2条第1項に規定する信用協同組合連合会(以下この項及び次項において「銀行等」という。)の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第3号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第13条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2 新銀行法第13条第2項(新協金法第6条第1項等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第13条第1項に規定する同1人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第3号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において同条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第16条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日
二 第1条中金融商品取引法目次の改正規定(「第8章 罰則(第197条―第209条)」を「/第8章 罰則(第197条―第209条の3)/第8章の2 没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、第49条及び第49条の2、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に二条を加える改正規定、同法第8章の次に一章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに第2条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、第3条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(「第38条」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、第4条(農業協同組合法第11条の2の4、第11条の10の3及び第92条の5の改正規定を除く。)、第5条(消費生活協同組合法第12条の3第2項の改正規定を除く。)、第6条(水産業協同組合法第11条の9、第15条の7及び第121条の5の改正規定を除く。)、第7条(中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項の改正規定を除く。)、第8条(協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2の改正規定を除く。)、第9条(投資信託及び投資法人に関する法律第197条及び第223条の3第1項の改正規定を除く。)、第10条(信用金庫法第89条の2の改正規定を除く。)、第11条(長期信用銀行法第17条の2の改正規定を除く。)、第12条(労働金庫法第94条の2の改正規定を除く。)、第13条(銀行法第13条の4、第52条の2の5及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、第14条、第15条(保険業法第300条の2の改正規定を除く。)、第16条(農林中央金庫法第59条の3、第59条の7及び第95条の5の改正規定を除く。)、第17条(信託業法第24条の2及び附則第20条の改正規定を除く。)及び第18条(株式会社商工組合中央金庫法第6条第8項及び第29条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、第14条(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第63条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第15条(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)第43条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 附則第2条から第8条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第20条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、第24条及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
第6条 この法律の施行の際現に信用金庫電子決済等代行業(第6条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して6月間(当該期間内に新信用金庫法第89条第7項において準用する新銀行法第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新信用金庫法第89条第7項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新信用金庫法第85条の4第1項の規定にかかわらず、当該信用金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第52条の61の2の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を信用金庫電子決済等代行業者(新信用金庫法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新信用金庫法(第85条の5から第85条の8までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新信用金庫法第89条第7項において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第1項中「信用金庫法第85条の4第1項の登録を取り消し」とあるのは、「信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新信用金庫法第89条第7項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新信用金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新信用金庫法第89条第7項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により新信用金庫法第85条の4第1項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける新信用金庫法第85条の5及び第85条の7並びに第85条の9(第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新信用金庫法第85条の5第1項中「同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第2項第1号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第85条の8までにおいて」と、「同じ。)は、同条第2項各号」とあるのは「この条から第85条の8までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新信用金庫法第85条の7第1項中「第85条の4第2項各号」とあるのは「第85条の4第2項第1号」と、新信用金庫法第85条の9中「信用金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者(第85条の4第1項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定信用金庫電子決済等代行事業者協会又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新信用金庫法第89条第7項において準用する新銀行法第52条の61の21第2項及び第3項の規定は、施行日から起算して6月間は、適用しない。
第10条 銀行等(銀行、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して9月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
一~四 略
五 信用金庫及び信用金庫連合会 内閣総理大臣
第11条 電子決済等代行業者等との間で新銀行法第52条の61の10第1項、新農業協同組合法第92条の5の3第1項、新水産業協同組合法第121条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の5第1項、新信用金庫法第85条の5第1項、新信用金庫法第85条の7第1項、新労働金庫法第89条の6第1項、新労働金庫法第89条の8第1項、新農林中央金庫法第95条の5の3第1項、新農林中央金庫法第95条の5の5第1項又は新商工組合中央金庫法第60条の12第1項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
2 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
第20条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第21条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第22条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
二 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第6条の規定(同条中商業登記法第90条の次に一条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第7条の規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、第17条中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第18条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「(同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び第51条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第55条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第55条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第19条の規定、第25条中金融商品取引法第90条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第26条の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第177条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第34条中信用金庫法第85条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、第36条中労働金庫法第89条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、第41条中保険業法第67条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、第45条中資産の流動化に関する法律第183条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、第50条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条の改正規定(「第27条まで(第24条第15号及び第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第21条から第27条まで(第24条第14号及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、第67条中宗教法人法第65条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和26年法律第126号)第65条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「宗教法人法第65条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第68条の規定、第69条中消費生活協同組合法第92条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第92条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「消費生活協同組合法第92条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第85条中漁船損害等補償法第83条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第83条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「漁船損害等補償法第83条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第86条の規定、第93条中中小企業等協同組合法第103条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、第96条中商品先物取引法第29条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、第97条、第99条及び第101条の規定、第102条中技術研究組合法第168条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第103条第3項の規定、第107条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中有限責任事業組合契約に関する法律第73条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日