担保付社債信託法
第1章 総則
第1条 この法律において「信託会社」とは、第3条の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。
第2条 社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、発行会社の同意がなければ、その効力を生じない。
2 前項の場合において、信託会社は、社債権者のために社債の管理をしなければならない。
3 第1項の場合には、会社法(平成17年法律第86号)第702条の規定は、適用しない。
第3条 担保付社債に関する信託事業は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
第4条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。以下「兼営法」という。)第1条第1項の認可を受けた金融機関(社債の管理の受託業務及び担保権に関する信託業務を営むものに限る。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第3条若しくは第53条第1項の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。
第5条 信託会社は、担保付社債に関する信託事業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 銀行法(昭和56年法律第59号)第10条及び第11条に規定する銀行の業務並びに同法第12条に規定する銀行の業務(同条に規定するその他の法律により銀行の営む業務に限る。)
二 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第6条に規定する長期信用銀行の業務及び同法第6条の2に規定する長期信用銀行の業務(同条に規定するその他の法律により長期信用銀行の営む業務に限る。)
三 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第21条(第2項及び第4項第10号を除く。)に規定する株式会社商工組合中央金庫の業務
四 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第54条(第4項第9号を除く。)に規定する農林中央金庫の業務
五 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の8(第7項第6号を除く。)に規定する信用協同組合の業務又は同法第9条の9に規定する協同組合連合会の業務(同条第6項第6号に掲げる事業(同法第9条の8第7項第6号に掲げる事業に限る。)を除く。)
六 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第53条(第6項第6号を除く。)に規定する信用金庫の業務又は同法第54条(第5項第6号を除く。)に規定する信用金庫連合会の業務
七 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第58条の2(第3項第6号を除く。)に規定する労働金庫連合会の業務
八 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条(第7項第6号を除く。)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
九 保険業法(平成7年法律第105号)第97条、第98条、第99条(第2項第2号を除く。)及び第100条に規定する保険会社の業務又は同法第199条において準用する同法第97条、第98条、第99条第1項、第2項(第2号を除く。)及び第4項から第6項まで並びに第100条に規定する外国保険会社等の業務
十 兼営法第1条第1項に規定する信託業務を営む金融機関の業務
十一 信託業法第21条第1項に規定する信託会社の業務
十二 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
第6条 信託会社の資本金の額又は出資の総額は、1000万円を下回ってはならない。
第7条 信託会社が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が500万円に達するまで、担保付社債に関する信託事業に着手してはならない。
第8条 信託業法第15条、第22条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社(第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。)が担保付社債に関する信託事業を営む場合について準用する。
第9条 信託会社が営む担保付社債に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。
第10条 内閣総理大臣は、信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第11条 内閣総理大臣は、信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該信託会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
第12条 内閣総理大臣は、信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命じ、又は第3条の免許を取り消すことができる。
第13条 担保付社債に関する信託事業を専ら営む信託会社(次条から第16条までにおいて「担保付社債専業信託会社」という。)は、前条の規定による免許の取消しによって解散する。
第14条 担保付社債専業信託会社が前条の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
第15条 担保付社債専業信託会社に係る会社法第478条第2項から第4項まで、第479条第2項、第647条第2項から第4項まで又は第648条第3項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。
2 会社法第479条第2項の規定による申立ては、委託者、発行会社又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。)も行うことができる。
第16条 担保付社債専業信託会社の清算は、内閣総理大臣の監督に属する。
2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該担保付社債専業信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第17条 会社が外国において担保付社債を発行しようとするときは、担保の目的である財産を有する者は、内閣総理大臣の許可を受けて、外国会社と信託契約を締結することができる。
2 前項の規定により信託を引き受けた外国会社が日本に支店を有しないときは、当該外国会社は、日本における代表者を定めなければならない。
3 法人は、前項の日本における代表者となることができる。
4 第2項の規定により同項の外国会社が日本における代表者を定めたときは、遅滞なく、その氏名又は名称及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 外国会社の日本における代表者は、信託事務に関しては、信託会社の取締役若しくは執行役又は信託会社を代表する社員と同一の権限を有する。
第2章 信託証書
第18条 信託契約は、信託証書でしなければ、その効力を生じない。
2 信託証書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
第19条 信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称
二 担保付社債の総額
三 各担保付社債の金額
四 担保付社債の利率
五 担保付社債の償還の方法及び期限
六 利息支払の方法及び期限
七 担保付社債券(担保付社債に係る社債券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
八 前号に規定する場合には、担保付社債券に記載すべき事項
九 第7号に規定する場合において、担保付社債券に利札を付するときは、その旨
十 社債権者が会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
十一 受託会社が社債権者集会の決議によらずに会社法第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
十二 発行会社が担保付社債を引き受ける者の募集をするときは、各担保付社債の払込金額(各担保付社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十三 担保の種類、担保の目的である財産、担保権の順位、先順位の担保権者の有する担保権によって担保される債権の額及び担保の目的である財産に関し担保権者に対抗することができる権利
十四 信託証書の作成の日
十五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・法務省令で定める事項
2 信託証書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)及び受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 信託証書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)及び受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第20条 委託者及び受託会社は、信託証書の作成の日から信託事務の終了の日までの間、信託証書をそれぞれ委託者の住所地(委託者が法人である場合にあっては、その本店又は主たる事務所)及び受託会社の本店に備え置かなければならない。
2 社債権者若しくは担保付社債を引き受けようとする者又は委託者の債権者若しくは委託者が法人である場合にあってはその株主若しくは社員は、委託者の定めた時間(委託者が法人である場合にあっては、その営業時間又は事業時間)内又は受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、委託者又は受託会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 信託証書が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 信託証書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・法務省令で定めるものをいう。第59条を除き、以下同じ。)であって委託者若しくは受託会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第21条 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合における信託証書には、第19条第1項第3号から第12号までに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨
二 担保付社債の利率の最高限度
2 前項に規定する場合には、委託者及び受託会社は、各回の担保付社債の発行までに、当該発行に係る担保付社債について、次に掲げる事項を同項の信託証書に付記しなければならない。
一 その回の担保付社債の金額の合計額
二 前号の担保付社債に係る第19条第1項第3号から第12号までに掲げる事項
三 信託証書の作成の日後に前二号に掲げる事項を付記したときは、その日
第22条 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、最終の回の担保付社債の発行は、信託証書の作成の日から5年以内にしなければならない。
第23条 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、正当な理由があるときは、委託者は、受託会社に対し、担保付社債の総額の減額を請求することができる。ただし、当該減額後の担保付社債の総額は、発行済みの担保付社債の金額の合計額を下回ることができない。
2 前項の減額があったときは、委託者及び受託会社は、次に掲げる事項を第21条第1項の信託証書に付記しなければならない。
一 前項の減額があった旨及び当該減額後の担保付社債の総額
二 前号に掲げる事項を付記した日
3 委託者は、受託会社に対し、第1項の減額によって生じた損害を賠償する責任を負う。
第3章 担保付社債を引き受ける者の募集
第24条 発行会社は、担保付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合には、当該募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、会社法第677条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 委託者及び受託会社の氏名又は名称及び住所
二 社債が担保付社債である旨
三 信託証書を特定するに足りる事項
四 第19条第1項第11号に掲げる事項
五 第19条第1項第13号に掲げる事項の概要(当該申込みをしようとする者に対して担保の価額を知らせるために必要なものに限る。)
六 受託会社が担保の価額について調査をした結果
七 第20条第2項各号に掲げる請求をすることができる時間及び同項第2号又は第4号に掲げる請求の方法
2 発行会社が新株予約権付社債である担保付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合における前項の規定の適用については、同項中「第677条第1項各号」とあるのは、「第242条第1項各号」とする。
第25条 発行会社は、担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、前条第1項の募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨
二 各回ごとの発行済みの担保付社債の金額の合計額、その未償還の額並びにその利率及び償還の期限
第4章 担保付社債券
第26条 担保付社債券には、会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第292条第1項の規定により記載すべき事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第24条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
二 担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨
第27条 受託会社の代表者は、担保付社債券が信託契約の条項に適合するものであるときは、その旨を当該担保付社債券に記載し、かつ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 担保付社債券は、前項の規定による記載及び署名又は記名押印がなければ、その効力を生じない。
第5章 社債原簿
第28条 発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第681条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 第19条第1項第13号に掲げる事項
二 第24条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
三 担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨
第29条 発行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。
第30条 受託会社は、前条の規定による提出又は提供があった日から信託事務の終了の日までの間、同条の社債原簿の写しをその本店に備え置かなければならない。
2 社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 前条の社債原簿の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前条の社債原簿の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 受託会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う社債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 当該請求を行う社債権者が社債原簿の写しの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
三 当該請求を行う社債権者が、過去2年以内において、社債原簿の写しの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第6章 社債権者集会
第31条 社債権者集会についての会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項、第731条第3項並びに第735条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同法第717条第2項中「社債管理者」とあるのは「担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約(以下単に「信託契約」という。)の受託会社」と、同法第718条第1項及び第4項並びに第729条第1項本文中「、社債管理者又は社債管理補助者」とあるのは「又は信託契約の受託会社」と、同法第720条第1項及び第729条第1項ただし書中「社債管理者又は社債管理補助者」とあり、並びに同法第731条第3項並びに第735条の2第1項及び第3項中「社債管理者、社債管理補助者」とあるのは「信託契約の受託会社」と、同条第1項中「について(社債管理補助者にあっては、第714条の7において準用する第711条第1項の社債権者集会の同意をすることについて)」とあるのは「について」とする。
第32条 会社法第724条第1項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。)の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した当該議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
一 第41条の規定による担保の変更
二 第42条において準用する第41条の規定による担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄
第33条 受託会社は、社債権者集会の日から10年間、会社法第731条第1項の議事録又は同法第735条の2第1項の書面若しくは電磁的記録(次項各号において「議事録等」という。)の写しをその本店に備え置かなければならない。
2 社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 議事録等の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第34条 会社法第737条第1項の規定にかかわらず、社債権者集会の決議は、受託会社が執行する。ただし、社債権者と受託会社との利益が相反するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。
一 決議執行者(会社法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。)がある場合 当該決議執行者
二 前号に掲げる場合以外の場合において、代表社債権者があるとき 当該代表社債権者
2 前項第2号の代表社債権者は、会社法第736条第1項の規定により委任された事項を、自ら執行し、又は他人に執行させることができる。
第7章 信託契約の効力等
第35条 受託会社は、担保付社債の管理に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除き、社債管理者と同一の権限を有し、義務を負う。
第36条 受託会社は、総社債権者のために、信託契約による担保権を保存し、かつ、実行する義務を負う。
第37条 社債権者は、その債権額に応じて、平等に担保の利益を享受する。
2 信託契約による担保権は、総社債権者のためにのみ行使することができる。
第38条 信託契約による担保権は、社債の成立前においても、その効力を生ずる。
第39条 民法(明治29年法律第89号)第348条及び第376条(抵当権又はその順位の譲渡及び放棄に関する部分を除く。)並びに商法(明治32年法律第48号)第515条の規定は、信託契約による担保権については、適用しない。
2 民法第350条において準用する同法第298条第3項の規定は、信託契約による質権については、適用しない。
3 民法第354条の規定は、信託契約による動産質権については、適用しない。
4 前三項の規定にかかわらず、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
第40条 担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。
第41条 担保付社債に係る担保の変更は、受託会社、委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。
2 前項の合意に係る受益者の意思決定は、社債権者集会の決議による。
3 前二項の規定にかかわらず、担保の変更後における担保の価額が未償還の担保付社債の元利金を担保するのに足りるときは、担保付社債に係る担保の変更は、受託会社及び委託者の合意により、することができる。
4 受託会社は、前項の規定により担保付社債に係る担保の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にその旨を通知しなければならない。
第42条 前条の規定は、担保付社債に係る担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄について準用する。
第43条 担保付社債が期限が到来しても弁済されず、又は発行会社が担保付社債の弁済を完了せずに解散したときは、受託会社は、遅滞なく、担保付社債に係る担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。
2 受託会社は、総社債権者のために、当該受託会社に付与された執行力のある債務名義の正本に基づき担保物について強制執行をし、担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権の実行の申立てをすることができる。
3 前項の場合において、債権者に対する異議は、受託会社に対して主張することができる。
第44条 受託会社は、社債権者のために弁済を受けた場合には、遅滞なく、その受領した財産(当該財産の換価をした場合におけるその換価代金を含む。)を、債権額に応じて各社債権者に交付しなければならない。
2 民法第647条の規定は、受託会社が前項の財産を自己のために消費した場合について準用する。
3 社債権者を確知することができないとき、又は社債権者が受領を拒み、若しくは受領することができないときは、受託会社は、その社債権者のために第1項の財産を供託しなければならない。
第45条 次に掲げる場合には、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任することができる。
一 受託会社が総社債権者のためにすべき信託事務の処理及び担保付社債の管理を怠っているとき。
二 社債権者と受託会社との利益が相反する場合において、受託会社が総社債権者のために信託事務の処理及び担保付社債の管理に関する裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき。
2 前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による特別代理人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4 第1項の申立てに係る非訟事件は、発行会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5 第1項の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
第46条 受託会社又は前条第1項の特別代理人がこの法律の規定により総社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の社債権者を表示することを要しない。
第47条 受託会社は、信託法(平成18年法律第108号)第54条及び会社法第741条第1項の規定にかかわらず、委託者又は発行会社に対し、信託事務の処理及び担保付社債の管理について相当の報酬を請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 民法第648条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により委託者又は発行会社から受ける受託会社の報酬について準用する。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 会社法第741条第3項の規定は、第1項の規定により委託者又は発行会社から受ける受託会社の報酬については、適用しない。
第48条 委託者又は発行会社は、信託法第48条第1項本文及び第53条第1項本文並びに会社法第741条第1項の規定にかかわらず、受託会社が信託事務の処理及び担保付社債の管理をするのに必要と認められる費用として正当に支出した一切の費用及び支出の日以後におけるその利息を償還し、並びに受託会社が自己の過失なく受けた一切の損害を賠償する義務を負う。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受託会社は、信託法第48条第2項本文の規定にかかわらず、信託事務の処理及び担保付社債の管理をするについて要する費用の前払を委託者又は発行会社に請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 会社法第741条第3項の規定は、第1項の費用及びその利息の償還並びに損害の賠償については、適用しない。
4 信託契約による担保権は、第1項の規定により受託会社に生ずる債権のためにも、その効力を有する。
5 受託会社は、前項の債権について、社債権者に優先して担保物から弁済を受ける権利を有する。
第49条 委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
2 無記名式の担保付社債券を有する者は、これを受託会社に提示しなければ、前項の検査をすることができない。
第8章 信託事務の承継及び終了
第50条 受託会社についての信託法第57条の規定の適用については、同条第1項中「及び受益者」とあるのは、「、発行会社及び社債権者集会」とする。
2 受託会社は、前項の規定により読み替えて適用する信託法第57条第1項の規定により辞任するときは、信託事務を承継する会社を定めなければならない。
3 第17条第1項の規定は、信託事務を承継する会社が外国会社である場合について準用する。
第51条 受託会社についての信託法第58条の規定の適用については、同条第1項中「及び受益者」とあるのは「、発行会社及び社債権者集会」と、同条第2項中「及び受益者が」とあるのは「、発行会社及び社債権者集会が」と、「及び受益者は」とあるのは「及び発行会社は」と、同条第4項中「違反して信託財産に著しい損害を与えたこと」とあるのは「違反したとき、信託事務の処理若しくは担保付社債の管理に不適任であるとき」と、同項及び同条第7項中「又は受益者」とあるのは「、発行会社又は社債権者集会」とする。
第52条 内閣総理大臣は、受託会社に係る第3条の免許が第12条の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、信託法第58条第4項、第62条第4項又は第63条第1項の規定による申立てをすることができる。
第53条 第50条第2項の規定による信託事務の承継は、委託者、受託会社であった者(以下「前受託会社」という。)及び信託事務を承継する会社(以下「新受託会社」という。)がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。
2 前項の契約書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 第1項の契約書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並びに前受託会社及び新受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
4 第1項の契約書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並びに前受託会社及び新受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第54条 信託事務の承継がされたときは、発行会社及び新受託会社は、遅滞なく、各自、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
第55条 社債権者、委託者又は発行会社のために前受託会社に帰属していた権利義務は、前受託会社の辞任、解任、免許の取消し又は解散の時にさかのぼって、新受託会社に移転する。ただし、前受託会社の契約違反又は不法行為によって生じた責任は、この限りでない。
第56条 前受託会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)、これを代表する社員、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その委託者、発行会社又は社債権者のために保管する物及び信託事務に関する書類を新受託会社に移管し、その他信託事務を新受託会社に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。
第57条 信託事務の承継に関する事務は、内閣総理大臣の監督に属する。
2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該前受託会社若しくは新受託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第58条 受託会社が信託事務を終了したときは、総計算書を作成し、これを公告しなければならない。
2 前項の総計算書は、電磁的記録をもって作成することができる。
第9章 雑則
第59条 この法律の規定による公告(次条の規定による公告を除く。)は、発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その公告をすべき者が発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
第60条 内閣総理大臣は、第11条若しくは第12条の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により第3条の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。
第61条 信託契約による担保権の設定の登記については、受託会社を登記権利者とする。
第62条 信託契約による担保権の設定の登記においては、不動産登記法(平成16年法律第123号)第83条第1項第1号に掲げる債権額は、担保付社債の総額を記録すれば足りる。
2 前項の登記において、担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、不動産登記法第83条第1項第1号、第88条及び第95条の規定にかかわらず、担保付社債の総額、担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨及び担保付社債の利率の最高限度のみを被担保債権に係る登記事項とする。
3 前二項に規定する事項は、第1項の登記の申請情報の内容とする。
第63条 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から2週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付社債に関する第19条第1項第4号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、外国において担保付社債を発行した場合であって、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した時から起算する。
3 第1項の登記は、担保付社債を担保する権利の登記に付記して行う。
第64条 不動産登記法第4章第3節第5款の規定は、信託契約による登記には、適用しない。
第65条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、担保付社債に関する信託事業に係る制度の企画又は立案をするため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、担保付社債に関する信託事業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要と認めるときは、その必要の限度において、信託会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第66条 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
一 第3条の免許
二 第12条の規定による免許の取消し
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第67条 この法律に定めるもののほか、免許の申請、届出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第10章 罰則
第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条の規定に違反して、免許を受けないで担保付社債に関する信託事業を営んだ者
二 第8条において準用する信託業法第15条の規定に違反して、他人に担保付社債に関する信託事業を営ませた者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第8条において準用する信託業法第24条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
二 第8条において準用する信託業法第29条第2項の規定に違反した者
3 第8条において準用する信託業法第29条第3項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第69条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第70条 次の各号のいずれかに該当する場合には、委託者(委託者が法人であるときは、その事業を執行する社員、理事、取締役、執行役、清算人その他法人の業務を執行する者)若しくはその破産管財人、受託会社若しくは発行会社の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人若しくは破産管財人、代表社債権者、第45条第1項の特別代理人又は外国会社の代表者を100万円以下の過料に処する。
一 この法律に定める届出、公告若しくは通知をせず、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二 この法律の規定に違反して、正当な理由なく、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三 この法律により備え置くべき書類又は電磁的記録を備え置かず、これらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 この法律の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
五 この法律の規定による内閣総理大臣の検査を妨げたとき。
六 社債権者集会の決議によるべき場合において、これによらず、又はこれに違反したとき。
七 社債権者集会又は代表社債権者に対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 第5条の規定に違反したとき。
九 第7条の規定に違反したとき。
十 第17条第1項(第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一 第26条の規定に違反して、担保付社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十二 第27条第1項に規定する手続を行わないで担保付社債券を交付したとき。
十三 第29条の規定に違反して、社債原簿の写しを提出せず、若しくは提供せず、又は社債原簿の写しに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四 第36条の規定による担保権の保存又は実行を怠ったとき。
十五 第44条第1項又は第3項の規定に違反したとき。
十六 第49条第1項の規定による検査を妨げたとき。
十七 第56条の規定による事務の引継ぎを怠ったとき。
十八 第63条の規定による登記をすることを怠ったとき。
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
1 この法律施行の期日は、公布の日から90日をこえない期間内において、政令で定める。
この法律は、法施行の日から施行する。
1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)施行の日から施行する。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2箇月を経過した日とする。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。ただし、第1条中非訟事件手続法第132条ノ2第1項の改正規定、第2条中担保附社債信託法第34条の改正規定、第3条、第4条及び第7条の規定、第8条中農業協同組合法第10条第7項の改正規定、第11条中国有財産法第2条第1項第6号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第5項の改正規定、第24条中信用金庫法第53条第3項の改正規定、第26条中会社更生法第257条第4項の改正規定、第31条中労働金庫法第58条第6項の改正規定、第41条中商業登記法第82条の次に一条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに第45条及び第48条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律及び担保附社債信託法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
第8条 この法律の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、信託証書の備置き、その閲覧又は謄写及びその謄本又は抄本の交付、受託会社に対する担保付社債の募集の委任並びにそれにより生じる受託会社の権能及び義務並びに受託会社及びそれ以外の者による担保付社債の総額の引受け並びにそれにより生じるこれらの者の権能及び義務については、この限りでない。
第9条 前条本文に規定する場合においても、この法律の施行前にその信託契約により社債の総額を数回に分けて発行することとされた担保付社債でこの法律の施行後に発行されるものに関しては、同条本文の規定にかかわらず、改正後の商法及び担保附社債信託法を適用する。
第10条 附則第8条本文に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される担保付社債の社債権者集会に関しては、同条本文の規定にかかわらず、改正後の商法及び担保附社債信託法を適用する。
第11条 附則第8条本文に規定する場合においても、この法律の施行後に委託会社が定期にするべき担保付社債の一部の償還又は利息の支払を怠ったときにおける期限の利益の喪失に関しては、同条本文の規定にかかわらず、商法第334条及び第335条の規定を適用する。
第12条 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
2 この法律の施行前に、旧商法第309条第1項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第3条の規定による改正前の有限会社法第64条第1項若しくは第67条第1項の決議をした場合、第5条の規定による改正前の担保附社債信託法第82条第1項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第139条の5第1項の弁済がされた場合、第20条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第111条第1項の弁済がされた場合、第21条の規定による改正前の新事業創出促進法第10条の17第1項若しくは第7項の決議をした場合又は第24条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第111条第1項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第12条 前条の規定による改正後の担保附社債信託法第8条の規定は、施行日以後に行われる信託業務の委託及び信託の引受けについて適用する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条、第6条第1項、第11条第2項及び第3項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項並びに第56条第2項の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。