中小企業等協同組合法
第1章 総則
第1条 この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
第2条 削除
第2章 中小企業等協同組合
第1節 通則
第3条 中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。
一 事業協同組合
一の二 事業協同小組合
二 信用協同組合
三 協同組合連合会
四 企業組合
第4条 組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第5条 組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
一 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
四 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
2 組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
第6条 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一 事業協同組合にあつては、協同組合(第9条の2第7項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)
一の二 事業協同小組合にあつては、協同小組合(第9条の2第7項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)
二 信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合
三 協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつてはその種類に従い共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会、同条第1項第3号の事業を行う協同組合連合会に該当するものにあつては共済協同組合連合会)
四 企業組合にあつては、企業組合
2 この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
3 組合の名称については、会社法(平成17年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
第7条 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。
一 事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者
ロ 常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者
二 事業協同小組合
三 前二号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会
2 事業協同組合又は信用協同組合であつて、前項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
3 前項に掲げる組合は、第1項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
第8条 事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第9条の9第3項に規定する火災等共済組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業協同小組合(その地区が全国にわたる火災等共済組合にあつては、これらの事業者又は事業協同小組合のうち、その定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
3 事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については2人)を超えないもので定款で定めるものとする。
4 信用協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に従事する者その他これらに準ずる者として内閣府令で定める者で定款で定めるものとする。
5 協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合(企業組合を除く。)
二 連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合
6 第9条の9第3項に規定する火災等共済組合連合会の会員たる資格を有する者は、前項第1号に掲げる者のうち、当該火災等共済組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合をその組合員たる資格を有する者としてその定款に定める組合とする。
7 企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 個人
二 次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
イ 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
ロ 当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
ハ イ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者
三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの
第8条の2 前条第7項第2号又は第3号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の四分の一を超えてはならない。
第9条 組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第2節 事業
第9条の2 事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
二 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
三 組合員の福利厚生に関する事業
四 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
五 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
六 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
七 前各号の事業に附帯する事業
2 事業協同組合及び事業協同小組合は、第9条の7の2第1項の認可を受けた場合を除き、前項第3号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び同条第1項の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるためのものにおいては、共済契約者1人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
一 事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める期間
二 組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める期間
5 第3項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集(同条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る。)を行うことができる。
7 第1項第3号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
8 行政庁は、前項ただし書の承認の申請があつたときは、当該申請に係る事業が当該特定共済組合の業務の健全かつ適正な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを承認してはならない。
9 共済事業及び第6項に規定する事業における事業協同組合についての第3項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とし、事業協同小組合についての同項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員及び組合員と生計を一にする親族」とする。
10 事業協同組合及び事業協同小組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
11 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。
12 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
13 第1項第6号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
14 第1項第6号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
15 組合員の締結する契約であつて、その内容が第1項第6号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
第9条の2の2 前条第12項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
2 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
3 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を付して公表することができる。
4 行政庁は、前二項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
第9条の2の3 事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2 行政庁は、前項の認可に係る事業について、第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
第9条の3 保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
3 第1項の倉荷証券については、商法(明治32年法律第48号)第601条から第608条まで、第613条及び第614条の規定を準用する。
4 第1項の場合については、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第8条第2項、第12条、第22条及び第27条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第9条の4 前条第1項の許可を受けた事業協同組合の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
第9条の5 事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。
2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第9条の6 事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定を準用する。
第9条の6の2 事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業(第9条の7の2第1項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
3 事業協同組合が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条(責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任再共済」という。)又は責任再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。
4 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第9条の6の3 共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により第9条の2第9項において読み替えて適用する同条第3項ただし書に規定する組合員(以下この条において「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、同条第1項第3号、第3項及び第9項の規定を適用する。
2 前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
3 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第9条の2第1項第3号、第3項及び第9項の規定を適用する。
第9条の7 事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
3 事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
4 商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前三項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。
第9条の7の2 事業協同組合であつてその組合員(第8条第2項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が1000万円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、行政庁の認可を受けて、火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるための共済事業をいう。以下同じ。)であつて、共済契約に係る共済金額の総額が共済契約者1人につき同条第2項の主務省令で定める金額を超えるものを行うことができる。
2 前項の事業協同組合は、同項の認可を受けようとするときは、定款、事業計画、火災共済規程(火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面をいう。以下同じ。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の認可については、第27条の2第6項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは」とあるのは、「定款、火災共済規程又は」と読み替えるものとする。
4 行政庁が第1項の認可をしたときは、当該認可を受けた事業協同組合の定款の変更について第51条第2項の認可があつたものとみなす。
5 火災共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第9条の7の3 削除
第9条の7の4 削除
第9条の7の5 保険業法第275条第1項第2号及び第2項(保険募集の制限)の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)の共済契約の募集について、同法第283条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)の規定は共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第294条第3項(情報の提供)の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第295条(自己契約の禁止)の規定は共済代理店について、同法第300条(第1項ただし書を除く。)(保険契約の締結等に関する禁止行為)の規定は共済事業を行う協同組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第305条第1項(立入検査等)、第306条(業務改善命令)及び第307条第1項第3号(登録の取消し等)の規定は共済代理店について、同法第309条(保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第311条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項において準用する同法第305条第1項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第275条第1項第2号、第294条第3項第3号、第295条第2項、第300条第1項第7号及び第9号並びに第309条第1項第1号、第2項、第3項、第5項及び第6項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第275条第1項第2号中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「共済事業を行う協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「中小企業等協同組合法第106条の3第1号の届出がなされた共済代理店」と、「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第2項中「次条又は第286条の登録を受けて」とあるのは「中小企業等協同組合法第106条の3第1号の届出を行って」と、同法第300条第1項中「、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為」とあるのは「又は共済契約の募集」と、「自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第1号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約」と、「同号」とあるのは「第1号」と、「契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる」とあるのは「契約条項のうち」と、同項第8号中「特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。第301条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(中小企業等協同組合法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第2項中「第4条第2項各号、第187条第3項各号又は第272条の2第2項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第9条の6の2第1項に規定する共済規程若しくは同法第9条の7の2第2項に規定する火災共済規程」と、同法第305条第1項及び第306条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第307条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第3号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
2 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)(特定投資家)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第58条第6項に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5から第37条の7まで、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号、第38条の2、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から第40条の7までを除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項において読み替えて準用する保険業法第300条第1項第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合(中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(中小企業等協同組合法第58条第6項に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9条の8 信用協同組合は、次の事業を行うものとする。
一 組合員に対する資金の貸付け
二 組合員のためにする手形の割引
三 組合員の預金又は定期積金の受入れ
四 前三号の事業に附帯する事業
2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。
一 為替取引
二 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この項において「国等」という。)の預金の受入れ
三 組合員と生計を一にする配偶者その他の親族(以下この項において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
四 組合員以外の者(国等及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
五 組合員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次条第1項第2号において同じ。)
六 債務の保証又は手形の引受け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
七 有価証券(第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第10号の2及び第11号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
八 有価証券の貸付け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
九 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
十 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(明治29年法律第89号)第3編第1章第7節第1款(指図証券)に規定する指図証券、同節第2款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第3款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第4款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
十の三 短期社債等の取得又は譲渡
十一 有価証券の私募の取扱い
十二 信用協同組合、次条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第2項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の事業又は業務(次号の事業に該当するもの及び次条第6項第1号の3の事業を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
十二の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
十三 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十四 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十四の二 振替業
十五 両替
十五の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第10号の事業に該当するものを除く。)
十六 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十七 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第10号及び第15号の2の事業に該当するものを除く。)
十八 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第16号の事業に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十九 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第7号の事業に該当するものを除く。)
二十 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十一 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業(組合員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十二 前号の事業の代理又は媒介
二十三 組合員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該信用協同組合の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該信用協同組合の行う前項第1号から第3号までの事業の高度化又は当該信用協同組合の利用者の利便の向上に資するもの
二十四 前各号の事業に附帯する事業
3 信用協同組合の前項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
4 信用協同組合は、第2項第5号の事業については、政令で定めるところにより、第1項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
5 第2項第10号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第10号の3の事業には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
6 第2項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ハ 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項(全国連合会の短期債の発行)に規定する短期債
ニ 保険業法第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
ト その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二 振替業 社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
三の三 デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
四 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第28条第8項第4号(定義)に掲げる行為をいう。
7 信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業(第5号及び第6号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
一 金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務に係る事業
二 金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(第2項の規定により行う事業を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
四 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託事業
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第2項の規定により行う事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
8 信用協同組合は、前項第4号から第6号までの事業に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第14条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
第9条の9 協同組合連合会は、次の事業の一部を行うことができる。
一 会員の預金又は定期積金の受入れ
二 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ
三 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
四 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同組合連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業
五 所属員の福利厚生に関する事業
六 所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
七 所属員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
八 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
九 前各号の事業に附帯する事業
2 前項第1号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
3 第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業、同項第5号の規定による共済事業(火災共済事業を除く。)並びに会員たる火災等共済組合(第9条の7の2第1項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合をいう。以下同じ。)又は会員たる火災等共済組合連合会(協同組合連合会であつて、第5項において準用する同条第1項の認可を受けて火災共済事業を行うものをいう。以下同じ。)と連帯して行う火災共済契約に係る共済責任の負担並びにこれらに附帯する事業並びに第8項において準用する第9条の2第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
4 第1項第5号の規定により共済事業を行う協同組合連合会(同項第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「特定共済組合連合会」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第2号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する第9条の2第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
5 協同組合連合会(第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)については、第9条の2第2項から第15項まで(第7項及び第9項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第9条の2の2から第9条の7の2まで及び第9条の7の5の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2項中「第9条の7の2第1項の認可」とあるのは「第9条の9第5項において準用する第9条の7の2第1項の認可」と、同条第9項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第9条の6の2第1項中「第9条の7の2第1項」とあるのは「第9条の9第5項において準用する第9条の7の2第1項」と、第9条の7の2第1項中「事業協同組合であつてその組合員(第8条第2項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第9条の2第7項」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第8条第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が第9条の9第4項」と読み替えるものとする。
6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第2号から第7号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
一 前条第2項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第13号から第22号まで及び第24号の事業
一の二 信用協同組合、第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国銀行を除く。)の事業又は業務(前条第2項第12号の2の事業及び次号の事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
一の三 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
一の四 会員である信用協同組合に係る協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の5第1項(信用協同組合連合会の会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)の契約の締結及び当該契約に係る同法第6条の5の6第1項(信用協同組合連合会が会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)の基準の作成
一の五 所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該協同組合連合会の行う第1項第1号若しくは第2号の事業の高度化又は当該協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの
二 金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務に係る事業
三 金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(第1号の事業を除く。)
四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
五 信託法第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
六 前条第7項第5号及び第6号の事業
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第1号の事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
7 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、前条第3項から第6項まで及び第8項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「第1項第1号及び第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第8項中「前項第4号から第6号まで」とあるのは「次条第6項第5号及び第6号」と読み替えるものとする。
8 第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第9条の2第2項、第3項、第6項及び第9項(事業協同組合に係る部分に限る。)、第9条の6の2、第9条の6の3並びに第9条の7の5の規定を準用する。この場合において、第9条の2第9項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第9条の6の2第1項中「共済事業(第9条の7の2第1項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業」とあるのは「第9条の9第1項第5号の規定による共済事業(第9条の7の2第1項に規定する火災共済事業」と読み替えるものとする。
第9条の9の2 特定共済事業協同組合等(第69条の2第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定特定共済事業等紛争解決機関(第69条の4に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定共済事業等紛争解決機関との間で特定共済事業等(第69条の2第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項並びに次条第1項第1号及び第3項において同じ。)を締結する措置
二 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 苦情処理措置 利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第69条の4において準用する保険業法第308条の13第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第3号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。次条第2項第2号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 特定共済事業協同組合等は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第69条の4において準用する保険業法第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務(第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに次条第4項第1号及び第2号において同じ。)の廃止の認可又は第69条の4において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
二 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第69条の4において準用する保険業法第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の第69条の2第1項の規定による指定が第69条の4において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
三 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第69条の2第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第9条の9の3 信用協同組合等(第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等をいう。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定信用事業等紛争解決機関(第69条の5に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
二 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第69条の5において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第52条の73第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
3 信用協同組合等は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 準用銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は準用銀行法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が準用銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第69条の2第1項の規定による指定が準用銀行法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第69条の2第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第9条の10 企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。
第9条の11 企業組合の総組合員の二分の一以上の数の組合員(特定組合員を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)は、企業組合の行う事業に従事しなければならない。
2 企業組合の行う事業に従事する者の三分の一以上は、組合員でなければならない。
3 企業組合の組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために企業組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。
4 組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、企業組合は、総会の議決により、これをもつて企業組合のためにしたものとみなすことができる。
5 前項に定める権利は、他の組合員の1人がその取引を知つた時から2月間行使しないときは、消滅する。取引の時から1年を経過したときも同様である。
6 企業組合の特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。
第3節 組合員
第10条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
一 持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員
二 法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後1年以内に引き受けて組合に加入したもの
三 他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後1年以内に引き受けるもの
四 前号に掲げるもののほか、第19条第1項各号の事由による組合員の脱退後1年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
4 前項の規定は、組合員の数が3人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
7 企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。
第10条の2 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所
二 加入の年月日
三 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第11条 組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2 組合員は、定款の定めるところにより、第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第33条第4項第3号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第12条 組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
3 組合員は、第1項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第13条 組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
第14条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
第15条 組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
第16条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
2 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された1人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
第17条 組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
第18条 組合員は、90日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
第19条 組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
四 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令
五 持分の全部の喪失(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第9条の11第6項の規定に違反した特定組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第20条 組合員は、第18条又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
第21条 前条第1項又は第3項の規定による請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
第22条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
第23条 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合については、第20条及び第21条の規定を準用する。
第23条の2 企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法(昭和40年法律第33号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。
第23条の3 政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
第4節 設立
第24条 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
2 信用協同組合は、300人以上の組合員がなければ設立することができない。
第25条 特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)の出資の総額は、1000万円以上でなければならない。
2 再共済若しくは再再共済の事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会の出資の総額は、3000万円以上でなければならない。
3 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、5000万円以上でなければならない。
第26条 火災等共済組合の地区は、第8条第2項の小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
2 火災等共済組合連合会の地区は、全国とする。
第26条の2 都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区と重複するものであつてはならない。
2 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、火災等共済組合又は火災等共済組合連合会をもつて組織し全国を通じて一個とする。
第27条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
6 創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。
7 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 創立総会については、第11条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第36条の3第4項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第27条の2 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
3 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第1項の書類のほか、火災共済規程、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
4 行政庁は、前二項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
5 行政庁は、第2項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。
二 地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。
三 常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
四 業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
6 行政庁は、第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込みが少ないと認められるとき。
三 常務に従事する役員が共済事業に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
四 火災共済規程及び事業計画の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
第28条 発起人は、前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
第29条 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。
第30条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第31条 信用協同組合又は第9条の9第1項第1号若しくは第3号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
第32条 組合の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条(設立の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第5節 管理
第33条 組合の定款には、次の事項(共済事業を行う組合にあつては当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)に係る第8号の事項を、企業組合にあつては第3号及び第8号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及びその払込みの方法
八 経費の分担に関する規定
九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十 準備金の額及びその積立の方法
十一 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十二 事業年度
十三 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 共済事業を行う組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額の削減及び共済掛金の追徴に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 組合の定款には、前二項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
4 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
5 組合が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
6 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
7 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項(電子公告の中断)、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第33条第6項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第1項から第3項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第34条 左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
第34条の2 組合は、定款及び規約(共済事業を行う組合にあつては、定款、規約並びに共済規程及び火災共済規程)(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第35条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
4 理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
5 企業組合の理事は、組合員(特定組合員を除く。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。
6 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
二 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。
三 当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
7 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
8 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
9 投票は、1人につき一票とする。
10 第8項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
11 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
12 一の選挙をもつて2人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
13 第3項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
第35条の2 組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
第35条の3 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第35条の4 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
三 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
第36条 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。
3 設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
4 前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
第36条の2 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第36条の3 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 理事については会社法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第387条並びに第388条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第388条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第35条第6項の政令で定める基準を超えない組合(第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第2項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5 前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第2項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 前三項(第3項において準用する会社法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
第36条の4 削除
第36条の5 組合は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
第36条の6 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
4 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
6 会社法第366条(招集権者)、第367条(株主による招集の請求)及び第368条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第36条の7 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合は、理事会の日(前条第4項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 組合は、理事会の日から5年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
5 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第36条の8 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 代表理事については、第36条の2、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条及び会社法第354条の規定を準用する。
第37条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。
一 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員)
二 組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第7条第1項又は第2項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)
第38条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
3 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第38条の2 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
4 第1項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 代表理事 六
二 代表理事以外の理事 四
三 監事 二
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
7 監査権限限定組合以外の組合の理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8 第5項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責任については、会社法第426条(第4項から第6項までを除く。)及び第427条の規定を準用する。この場合において、同法第426条第1項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第3項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の3 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の理事にあつては、イに掲げる行為を除く。)
イ 第40条第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第38条の4 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第38条の5 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して第38条の2第1項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第38条第1項及び第3項並びに第38条の2第2項及び第3項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第108条の規定は、第1項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
第38条の6 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第3項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第38条第1項及び第3項並びに第38条の2第2項及び第3項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第108条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第1項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第39条 役員の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第40条 組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
3 決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 組合は、決算関係書類を作成した時から10年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
5 第2項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告又は次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
8 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
9 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
12 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
13 前各項の規定は、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
第40条の2 共済事業を行う組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第2項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第439条及び第444条(第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第439条並びに第444条第1項、第4項及び第6項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第1項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(中小企業等協同組合法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会計監査人については、第35条の3並びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、第397条第1項及び第2項、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定を準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第396条第1項及び第2項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会計監査人の責任については、第38条の2から第38条の4まで、第38条の5第1項から第3項まで及び第38条の6第1項の規定を準用する。この場合において、第38条の2第5項第3号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第38条の3第2項第2号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第38条の4中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、第38条の6第1項中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「会計監査人の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会計監査人の責任を追及する訴えについては、第39条の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第40条の3 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条及び第340条第1項から第3項までの規定を準用する。
第41条 組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第1項の規定は、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
5 共済事業を行う組合並びに信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会についての第3項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
第42条 組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
4 第1項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 第1項の規定による改選の請求があつた場合(第3項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第3項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第1項の規定による改選の請求があつた場合(第4項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第4項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第4項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
8 第5項又は第6項の場合については、第47条第2項及び第48条の規定を準用する。この場合において、第47条第2項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第48条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第42条第1項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
第43条 組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、組合を代表することができない。
第44条 組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事については、会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、第12条(支配人の競業の禁止)並びに第13条(表見支配人)の規定を準用する。
第45条 組合員は、総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による解任の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4 第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
5 第2項の書面の提出があつた場合には、理事は、前項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
6 第3項の電磁的方法による提供があつた場合には、理事は、第4項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第3項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第3項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
第46条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第47条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第48条 前条第2項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
第49条 総会の招集は、会日の10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3 第1項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第50条 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
第51条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
四 組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。
ロ 当該組合が、当該譲渡の効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
五 経費の賦課及び徴収の方法
六 その他定款で定める事項
2 定款の変更(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可(第9条の7の2第4項の規定により前項の認可があつたものとみなされる場合を除く。)については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。
4 第1項第2号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第52条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第49条第1項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第3項に規定する場合は、この限りでない。
第53条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散又は合併
三 組合員の除名
四 事業の全部の譲渡
五 組合員の出資口数に係る限度の特例
六 第38条の2第5項の規定による責任の免除
第53条の2 理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
第53条の3 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第49条の規定は、適用しない。
第53条の4 総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 組合は、総会の会日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合は、総会の会日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第54条 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第55条 組合員の総数が200人を超える組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が1000人を超える組合にあつては100人)を下つてはならない。
4 総代の選挙については、第35条第8項及び第9項の規定を準用する。
5 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第53条第2号若しくは第4号の事項(次条において「合併等」という。)について議決することができない。
第55条の2 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第7項、第57条の2の2第1項、第57条の3第1項及び第2項、第62条第1項並びに第63条の規定にかかわらず、合併等について議決することができる。
2 前項に規定する組合は、総代会において合併等の議決をしたときは、その議決の日から10日以内に、組合員に議決の内容を通知しなければならない。
3 前項の通知をした組合にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第47条第2項又は第48条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第47条第2項の規定による書面の提出又は第48条後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から30日以内にしなければならない。
4 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。
第56条 組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第56条の2 組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
一 出資一口の金額を減少する旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第33条第4項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第57条 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第57条の2 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
第57条の2の2 共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会が第57条の4の規定により譲渡することができないこととされている事業以外の共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2 前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
3 第1項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
4 前二項の規定にかかわらず、責任共済等の事業の全部又は一部の譲渡及び当該事業に係る財産の移転は、当該事業を行う他の組合に対して行うことができる。
5 第1項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び第3項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第56条から第57条までの規定を準用する。
第57条の3 信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
2 信用協同組合等は、総会の議決を経て、銀行の事業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。この場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を要しない。
3 信用協同組合等が前項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合において、信用協同組合等の総組合員又は総会員の六分の一以上の組合員又は会員が次項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を信用協同組合等に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
4 信用協同組合等が第2項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、信用協同組合等は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の20日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。
5 第1項の事業の譲渡又は第2項の事業の譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6 第1項及び第2項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第57条の規定を準用する。
7 信用協同組合等は、第2項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第2条第2項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、信用協同組合等の事業に関する法令により、当該信用協同組合等の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該信用協同組合等について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から1年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
第57条の4 火災等共済組合又は火災等共済組合連合会は、火災共済事業を譲渡することができない。
2 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、当該事業を譲渡することができない。
第57条の5 共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第35条第6項の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
二 国債、地方債又は主務省令で定める有価証券の取得
第57条の6 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第58条 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
3 第1項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
4 第9条の2第1項第4号又は第9条の9第1項第6号の事業を行う組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
5 共済事業を行う組合は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
6 共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(第69条の2第6項第6号を除き、以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程又は火災共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合には、公正かつ衡平な分配をするための基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
7 第5項の責任準備金及び支払準備金並びに前項の契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
第58条の2 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2 責任共済等の事業を行う組合は、責任共済等の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第58条の3 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計からそれ以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済事業に係る会計に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。
第58条の4 行政庁は、特定共済組合、第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一 出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額の合計額
二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額
第58条の5 共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第58条の5の2 共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、前項の組合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第58条の6 共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として主務省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第58条の7 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
一 主務省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
三 その他主務省令で定める事項
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第58条の8 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第59条 組合は、損失をてん補し、第58条第1項の準備金及び同条第4項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
3 企業組合にあつては、前項の規定にかかわらず、剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
第60条 組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込を終るまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。
第61条 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第61条の2 共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の組合のうち第40条の2第1項の規定により会計監査人の監査を要するものが子会社その他当該組合と主務省令で定める特殊の関係にある者(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6 第1項の組合は、同項又は第2項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第6節 解散及び清算並びに合併
第62条 組合は、次の事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併
三 組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五 第106条第2項の規定による解散の命令
2 組合は、前項第1号又は第4号の規定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、第1項各号に掲げる事由のほか、第106条の2第4項又は第5項の規定により第27条の2第1項の認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
4 責任共済等の事業を行う組合又は火災等共済組合若しくは火災等共済組合連合会若しくは第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第63条 組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
第63条の2 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併後存続する組合(以下この章において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 吸収合併存続組合の地区及び出資一口の金額(吸収合併存続組合が企業組合である場合にあつては、出資一口の金額)
三 吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「効力発生日」という。)
六 その他主務省令で定める事項
第63条の3 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する組合(以下この章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 新設合併により設立する組合(以下この章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地区、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額(新設合併設立組合が企業組合である場合にあつては、事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額)
三 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 その他主務省令で定める事項
第63条の4 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第3項の総会の会日の2週間前の日
二 第5項において準用する第56条の2第2項の規定による公告の日又は第5項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5 吸収合併消滅組合については、第56条の2の規定を準用する。
6 吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
7 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
8 第6項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第65条の規定を適用する。
第63条の5 吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の2週間前の日
二 第5項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
三 第7項において準用する第56条の2第2項の規定による公告の日又は第7項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
4 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5 吸収合併存続組合が第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の20日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、吸収合併存続組合が第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第4項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
7 吸収合併存続組合については、第56条の2の規定を準用する。
8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第63条の6 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第3項の総会の会日の2週間前の日
二 第5項において準用する第56条の2第2項の規定による公告の日又は第5項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
5 新設合併消滅組合については、第56条の2の規定を準用する。
第64条 第4節(第30条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
2 合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
4 第2項の規定による設立委員の選任については、第53条の規定を準用する。
5 第2項の規定による役員の選任については、第35条第4項本文、第5項本文及び第6項の規定を準用する。
6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7 新設合併設立組合は、成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第65条 吸収合併存続組合は、効力発生日又は次条第1項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
2 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。
第66条 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。
第67条 組合の合併の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条(合併の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条(非訟)の規定を準用する。
第68条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会が第106条の2第4項又は第5項の規定による第27条の2第1項の認可の取消しにより解散したときは、前項の規定及び第69条において準用する会社法第478条第2項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
第68条の2 共済事業を行う組合は、総会の決議、第106条の2第4項又は第5項の規定による第27条の2第1項の認可の取消し又は第106条第2項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から90日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
2 前項の組合は、第62条第1項第4号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
3 第1項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
第69条 組合の解散及び清算については、会社法第475条(第1号及び第3号を除く。)、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第3項まで、第499条から第503条まで、第507条(株式会社の清算)、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第35条の3、第35条の4、第36条の2、第36条の3第1項及び第2項、第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項を除く。)、第40条(第1項、第11項及び第13項を除く。)、第47条第2項から第4項まで、第48条並びに第53条の2並びに同法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項、第381条第2項、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)並びに第508条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を準用する。この場合において、第40条第2項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第3項、第5項から第10項まで並びに第12項第1号及び第3号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第384条、第492条第1項、第507条第1項並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7節 指定紛争解決機関
第69条の2 行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
二 第69条の4において準用する保険業法第308条の24第1項の規定若しくは第69条の5において準用する銀行法(以下この節及び第6章において「準用銀行法」という。)第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
三 この法律(信用事業等に係る紛争解決等業務を行う場合にあつては、この法律又は協同組合による金融事業に関する法律。次号ニ及びホにおいて同じ。)若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 第69条の4において準用する保険業法第308条の24第1項の規定若しくは準用銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定共済事業等に係るものについては第69条の4において準用する保険業法第308条の7第2項各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(特定共済事業等に係るものについては第69条の4において準用する保険業法第308条の7第3項の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定共済事業等に係るものについては第69条の4において準用する保険業法第308条の7第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3 行政庁は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続(特定共済事業等又は信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第6項第1号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第1項第7号に掲げる要件にあつては、特定共済事業等に係る業務規程については第69条の4において準用する保険業法第308条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るもの、信用事業等に係る業務規程については準用銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る特定共済事業等及び信用事業等の種別をいう。以下この節において同じ。)ごとに行うものとする。
5 行政庁は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 紛争解決等業務 苦情処理手続(特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
二 削除
三 特定共済事業協同組合等 共済事業を行う事業協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの以外の者にその共済事業を利用させているもの、共済事業を行う事業協同小組合のうち組合員及び組合員と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの並びに共済事業を行う協同組合連合会のうち会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの
四 信用協同組合等 信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
五 削除
六 特定共済事業等 特定共済事業協同組合等が行う共済事業(責任共済に係る共済金等(自動車損害賠償保障法第23条の3第1項において読み替えて準用する同法第16条の2に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及びこれに附帯する事業、第9条の2第6項(協同組合連合会にあつては第9条の9第5項又は第8項において準用する第9条の2第6項)の事業並びに当該特定共済事業協同組合等のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
七 信用事業等 信用協同組合等が第9条の8第1項、第2項及び第7項の規定により行う事業又は第9条の9第1項第1号及び第2号の規定により行う事業並びにこれに附帯する事業並びに同条第6項の規定により行う事業並びに他の法律により行う事業並びに当該信用協同組合等のために信用協同組合代理業(協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項(信用協同組合代理業の許可)に規定する信用協同組合代理業をいう。以下この号において同じ。)を行う者が行う信用協同組合代理業
第69条の3 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務(前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第112条の6の2において同じ。)の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入協同組合等(手続実施基本契約を締結した相手方である特定共済事業協同組合等(同項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第111条第1項第4号イ及び第111条の2第2号イにおいて同じ。)又は信用協同組合等(前条第6項第4号に規定する信用協同組合等をいう。)をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入協同組合等又はその利用者(特定共済事業等(前条第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。次条において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として紛争解決等業務の種別ごとに主務省令で定めるもの
第69条の4 保険業法第4編(第308条の2(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第308条の7第1項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)並びに第311条第1項(第308条の21に係る部分に限る。)及び第2項(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定は、指定特定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものをいう。第111条第1項第4号イ、第111条の2第2号イ及び第115条の2第2号において同じ。)について準用する。この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編(同法第308条の5第2項を除く。)の規定中「加入保険業関係者」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編(第308条の7第2項第1号及び第4号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第69条の2第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第2項」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第2項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定共済事業協同組合等(同条第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第308条の6中「又は他の法律」とあるのは「又は中小企業等協同組合法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第1号」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(同法第69条の2第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定共済事業協同組合等若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第2号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「特定共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第69条の2第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「又は中小企業等協同組合法以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第69条の2第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第69条の5 銀行法第7章の6(第52条の62(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第52条の67第1項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第56条(第19号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等(第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等をいう。)であるものをいう。第111条第1項第4号ロ、第111条の2第2号ロ及び第115条の2第2号において同じ。)について準用する。この場合において、これらの規定中「紛争解決等業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務」と、「加入銀行」とあるのは「加入信用協同組合等」と、「手続実施基本契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第3項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等に関する苦情をいう。)」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)」と、「銀行業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第2項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第2項中「銀行を」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等を」と、同法第52条の66中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第1号」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第2号」と、「銀行」とあるのは「同法第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第69条の2第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第69条の2第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第19号中「第52条の62第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章 中小企業団体中央会
第1節 通則
第70条 中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)とする。
第71条 中央会は、法人とする。
2 中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第72条 中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一 都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体中央会
二 全国中央会にあつては、全国中小企業団体中央会
2 中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。
第73条 都道府県中央会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
2 全国中央会は、全国を通じて一個とする。
第2節 事業
第74条 都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。
一 組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
二 組合等の監査
三 組合等に関する教育及び情報の提供
四 組合等に関する調査及び研究
五 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
六 前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
2 都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。
第75条 全国中央会は、次の事業を行うものとする。
一 都道府県中央会の組織及び事業の指導並びに連絡
一の二 組合等の連絡
二 組合等に関する教育及び情報の提供
三 組合等に関する調査及び研究
四 組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定
五 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
六 前各号の事業のほか、組合等、都道府県中央会及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
2 全国中央会は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、都道府県中央会に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。
3 全国中央会については、前条第2項の規定を準用する。
第75条の2 私的独占禁止法第8条第1号及び第4号の規定は、中央会が行う第74条第1項各号及び前条第1項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
第3節 会員
第76条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一 都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等
二 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
2 全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一 都道府県中央会
二 全都道府県の区域を地区とする組合等
三 前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
第77条 都道府県中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2 全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第2項第1号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超えない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
3 会員は、定款の定めるところにより、第82条の10第4項において準用する第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
4 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
5 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
6 都道府県中央会にあつては、代理人は、5人以上の会員を代理することができない。
7 全国中央会にあつては、代理人は、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超える議決権又は選挙権を代理して行うことができない。
8 代理人は、代理権を証する書面を中央会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第78条 中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。
第79条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2 都道府県中央会は、全国中央会が成立したときは、すべてその会員となる。全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
3 第76条第2項第2号及び第3号の者が全国中央会に加入しようとする場合については、第1項の規定を準用する。
第80条 都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員は、30日前までに予告して、脱退することができる。
2 全国中央会の会員たる都道府県中央会は、解散によつて脱退する。
3 都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員については、第19条の規定を準用する。
第4節 設立
第81条 中央会を設立するには、その会員になろうとする8人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第76条第1項第1号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
2 都道府県中央会は、その地区内に主たる事務所を有する組合等の五分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
3 全国中央会は、二十五以上の都道府県中央会が会員となるのでなければ、設立することができない。
第82条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。
3 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
4 創立総会の決議については、第27条第2項から第5項まで及び第77条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第82条の2 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
第82条の3 設立については、第28条及び第30条の規定を準用する。
第5節 管理
第82条の4 中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員たる資格に関する規定
五 会員の加入及び脱退に関する規定
六 経費の分担に関する規定
七 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
八 事業年度
九 公告方法
第82条の5 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 会員に関する規定
五 その他必要な事項
第82条の6 中央会に、役員として会長1人、理事5人以上及び監事2人以上を置く。
第82条の7 会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。
第82条の8 中央会については、第10条の2、第34条の2及び第40条(第1項、第6項から第9項まで及び第13項を除く。)の規定を、会長、理事及び監事については、第35条第3項及び第7項から第13項まで、第35条の2、第35条の3、第36条(第5項を除く。)並びに第36条の3第1項の規定を、会長については、第36条の8第4項及び第38条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定を、理事については、第40条第7項から第9項までの規定を、監事については、第37条第1項の規定を準用する。この場合において、第35条第9項中「1人」とあるのは「1人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第38条第1項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第3項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第82条の9 中央会は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、中央会を代表することができない。
第82条の10 会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 次の事項は、都道府県中央会にあつては総会員の半数以上が、全国中央会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 中央会の解散
三 会員の除名
4 総会については、第47条第2項から第4項まで、第48条から第50条まで、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条の3並びに第53条の4の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第47条第2項及び第4項中「理事会」とあり、及び第48条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
第82条の11 会員の総数が200人を超える都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代会については、都道府県中央会の総会に関する規定及び第55条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、第77条第6項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
3 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は前条第3項第2号の事項について議決することができない。
第82条の12 中央会は、定款の定めるところにより、組合等の種類ごとに部会を設けることができる。
第6節 解散及び清算
第82条の13 中央会は、次の事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 破産手続開始の決定
三 第106条第2項の規定による解散の命令
2 中央会は、前項第1号の規定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第82条の13の2 解散した中央会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第82条の14 中央会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第82条の14の2 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第82条の14の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第82条の14の4 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第82条の15 清算人は、就職の後遅滞なく、中央会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
第82条の15の2 清算中に中央会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の中央会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の中央会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第82条の15の3 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
第82条の15の4 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第82条の16 清算人は、中央会の債務を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。
第82条の17 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
第82条の17の2 中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第82条の17の3 中央会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第82条の17の4 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第82条の17の5 裁判所は、第82条の14の2の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第82条の17の6 削除
第82条の17の7 裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 第82条の17の4及び第82条の17の5の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央会及び検査役」と読み替えるものとする。
第82条の18 清算人については、第35条の3、第36条の3第1項、第37条第1項、第38条、第39条、第40条第2項から第10項まで(第6項を除く。)、第47条第2項から第4項まで、第48条並びに第82条の10第1項及び第2項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定を準用する。この場合において、第38条第1項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第3項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第4章 登記
第1節 総則
第83条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第2節 組合及び中央会の登記
第1款 主たる事務所の所在地における登記
第84条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第29条の規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 公告方法
九 第33条第4項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第33条第5項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
3 中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から2週間以内にしなければならない。
4 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 公告方法
第85条 組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第2項各号又は第4項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。
第86条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
一 組合 第84条第2項各号に掲げる事項
二 中央会 第84条第4項各号に掲げる事項
第87条 次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
一 組合 組合を代表する理事
二 中央会 会長
第88条 組合が参事を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
第89条 組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後存続する組合については変更の登記をしなければならない。
第90条 二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併により消滅する組合については解散の登記をし、新設合併により設立する組合については設立の登記をしなければならない。
一 第63条の6第3項の総会の決議の日
二 第63条の6第5項において準用する第56条の2の規定による手続が終了した日
三 新設合併により消滅する組合が合意により定めた日
四 第66条第1項の認可を受けた日
第91条 第62条第1項第1号若しくは第4号又は第82条の13第1項第1号の規定により組合等が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第92条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一 組合 第69条において準用する会社法第507条第3項の承認の日
二 中央会 第82条の17の承認の日
第2款 従たる事務所の所在地における登記
第93条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
二 新設合併により設立する組合が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第90条に規定する日から3週間以内
三 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第94条 組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第95条 第89条、第90条及び第92条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から3週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第89条に規定する変更の登記は、第93条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第3節 登記の嘱託
第96条 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 行政庁は、第106条第2項の規定により組合等の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。
第4節 登記の手続等
第97条 組合等の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2 各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。
第98条 組合等の設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 組合 定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面
二 中央会 定款及び代表権を有する者の資格を証する書面
第99条 組合等の事務所の新設若しくは移転又は第84条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第100条 第91条の規定による組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
第101条 組合等の清算結了の登記の申請書には、清算人が第69条において準用する会社法第507条第3項の規定又は第82条の17の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第102条 組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第84条第2項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第63条の4第5項及び第63条の5第7項において準用する第56条の2第2項の規定による公告及び催告(第63条の4第5項及び第63条の5第7項において準用する第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第102条の2 組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第98条第2項第1号に定める書面のほか、第63条の6第5項において準用する第56条の2第2項の規定による公告及び催告(第63条の6第5項において準用する第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第103条 組合等の登記については、商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第15条まで、第17条から第19条の3まで、第21条から第23条の2まで、第24条(第14号及び第15号を除く。)、第25条から第27条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項(株式会社の登記)並びに第132条から第148条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第24条(第14号に係る部分に限る。)(申請の却下)、第45条(会社の支配人の登記)、第79条、第82条及び第83条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第82条の14本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
第104条 組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を行政庁に申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置を採らなければならない。
第105条 組合員又は会員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
第105条の2 組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
2 第40条の2第1項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
3 前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。
第105条の3 行政庁は、毎年一回を限り、組合又は中央会から、その組合員又は会員、役員、使用人、事業の分量その他組合又は中央会の一般的状況に関する報告であつて、組合又は中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
2 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合又は中央会からその業務又は会計に関し必要な報告を徴することができる。
3 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、共済事業を行う組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第4項及び第5項において同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
5 組合の子法人等又は共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第105条の4 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合若しくは中央会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済事業を行う組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
4 行政庁は、前二項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、組合の子法人等若しくは当該組合の共済代理店の施設に立ち入らせ、当該組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 組合の子法人等又は当該組合の共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。
6 第1項から第4項までの規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 第1項から第4項までの規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第106条 行政庁は、第105条の3第2項の規定により報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
3 行政庁は、組合若しくは中央会の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から20日を経過した日にその効力を生ずる。
第106条の2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該組合の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
3 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、特定共済組合、第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会又は特定共済組合連合会の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものでなければならない。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第9条の6の2第1項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)の認可若しくは第9条の7の2第1項(第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第27条の2第1項の認可を取り消すことができる。
5 行政庁は、共済事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、若しくは第9条の6の2第1項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)の認可若しくは第9条の7の2第1項(第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第27条の2第1項の認可を取り消すことができる。
第106条の3 共済事業を行う組合(第1号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店)は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二 共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三 子会社等を新たに有することとなつたとき。
四 子会社等が子会社等でなくなつたとき。
五 第61条の2第1項又は第2項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
六 その他主務省令で定める場合に該当するとき。
第107条 公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。)の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が100人を超えるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。
第108条 前条の場合については、私的独占禁止法第40条から第42条まで(公正取引委員会の権限)、第45条、第47条、第48条、第49条から第61条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第67条、第68条第3項、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6、第70条の7、第70条の9から第70条の12まで(事実の報告、事件の調査、排除措置命令その他事件処理の手続)、第75条、第76条(雑則)、第77条、第85条(第1号に係る部分に限る。)、第86条、第87条並びに第88条(訴訟)の規定を準用する。
第109条 削除
第110条 削除
第111条 この法律中「行政庁」とあるのは、第65条第1項及び第74条第2項(第75条第3項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。)については、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業以外のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)とし、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業とその他の事業とであるものにあつては、財務大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
二 信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、内閣総理大臣とする。
三 削除
四 次のイ及びロに掲げる指定紛争解決機関については、それぞれイ及びロに定めるものとする。
イ 指定特定共済事業等紛争解決機関 手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣
ロ 指定信用事業等紛争解決機関 内閣総理大臣
五 企業組合については、その行う事業の全てが財務大臣の所管に属する事業であるものにあつては、財務大臣とし、財務大臣の所管に属する事業とその他の事業とを行うものにあつては、財務大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その管轄都道府県知事とする。
六 都道府県中央会については、その管轄都道府県知事とする。
七 全国中央会については、経済産業大臣とする。
2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3 この法律に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下この条において同じ。)の権限(内閣総理大臣にあつては、前項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
4 行政庁は、政令の定めるところにより、この法律による権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
5 金融庁長官は、政令の定めるところにより、第2項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第111条の2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
二 次のイ及びロに掲げる指定紛争解決機関に関しては、それぞれイ及びロに定めるものとする。
イ 指定特定共済事業等紛争解決機関 手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
ロ 指定信用事業等紛争解決機関 内閣府令
第6章 罰則
第112条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
3 第1項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合には適用しない。
第112条の2 第9条の7の5第2項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第112条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第69条の4において準用する保険業法第308条の3第1項の規定若しくは準用銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は第69条の4において準用する保険業法第308条の3第2項の規定若しくは準用銀行法第52条の63第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二 第69条の4において準用する保険業法第308条の9の規定又は準用銀行法第52条の69の規定に違反した者
三 第69条の4において準用する保険業法第308条の20第1項の規定又は準用銀行法第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 第69条の4において準用する保険業法第308条の21第1項若しくは第2項の規定又は準用銀行法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第69条の4において準用する保険業法第308条の22第1項の規定又は準用銀行法第52条の82第1項の規定による命令に違反した者
第112条の3 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第112条の4 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2 金融商品取引法第209条の2及び第209条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「中小企業等協同組合法第112条の4第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「中小企業等協同組合法第112条の4第1項」と読み替えるものとする。
第112条の4の2 第69条の4において準用する保険業法第308条の4第1項の規定又は準用銀行法第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第112条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四 準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第112条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第61条の2第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供した者
二 第61条の2第4項の規定により同条第1項又は第2項に規定する書類をこれらの規定により備え置き公衆の縦覧に供したものとみなされる場合において、同条第4項に定める電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、又は虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
三 第69条の4において準用する保険業法第308条の11若しくは第308条の13第9項の規定又は準用銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第112条の6の2 第69条の4において準用する保険業法第308条の23第1項の規定又は準用銀行法第52条の83第1項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第112条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第9条の7の5第1項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第275条第1項の規定に違反して共済契約の募集を行つた者
二 第9条の7の5第1項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第300条(第1項ただし書を除く。)の規定に違反して同条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をした者
三 第69条の4において準用する保険業法第308条の8第1項の規定又は準用銀行法第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第69条の4において準用する保険業法第308条の18第1項、第308条の19若しくは第308条の23第2項の規定又は準用銀行法第52条の78第1項、第52条の79若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第69条の4において準用する保険業法第308条の23第3項若しくは第308条の24第4項の規定又は準用銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第113条 組合が第7条第3項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、30万円以下の罰金に処する。
第114条 第9条の3第4項において準用する倉庫業法第27条第1項若しくはこの法律第105条の3第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第9条の3第4項において準用する倉庫業法第27条第1項若しくはこの法律第105条第2項若しくは第105条の4第1項若しくは第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に処する。
第114条の2 組合又は中央会が第106条第1項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、30万円以下の罰金に処する。
第114条の3 第33条第7項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
第114条の4 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第112条の2 3億円以下の罰金刑
二 第112条の2の2(第2号を除く。) 2億円以下の罰金刑
三 第112条の3 1億円以下の罰金刑
四 第112条の2の2第2号、第112条の4の2から第112条の6の2まで、第112条の7第3号から第5号まで又は前条 各本条の罰金刑
五 第114条 同条の罰金刑(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあつては、2億円以下の罰金刑)
2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第114条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第33条第7項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第33条第7項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
三 第69条の4において準用する保険業法第308条の16の規定又は準用銀行法第52条の76の規定に違反した者
第114条の6 次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一 第9条の2第7項又は第9条の9第4項の規定に違反して、承認を受けないでこれらの規定に規定する事業を行つたとき。
二 第9条の6の2第1項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二の二 第9条の7の2第1項(第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで火災共済事業を行つたとき。
三 削除
四 第40条の2第3項において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
五 第40条の2第3項において準用する会社法第398条第2項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
六 第40条の2第3項又は第40条の3第2項において準用する会社法第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
七 第40条の3第1項の規定に違反したとき。
八 第57条の2の規定に違反したとき。
九 第57条の4第1項又は第2項の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。
十 第58条第5項の規定に違反したとき。
十一 第58条の2第1項又は第2項の規定に違反したとき。
十二 第58条の6第1項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第2項の主務省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
十三 第58条の8又は第106条の2第1項、第2項若しくは第5項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
十四 削除
十五 第105条の2第2項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
十六 第106条の3の規定に違反したとき。
2 会社法第976条に規定する者が、第40条の2第3項において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第114条の7 共済代理店が、第9条の7の5第1項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第305条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第9条の7の5第1項において準用する同法第306条若しくは第307条第1項の規定による命令に違反したときは、20万円以下の過料に処する。
第115条 次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
三 第9条の2第3項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四 第9条の8第3項(第9条の9第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。
五 第9条の8第4項(第9条の9第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
六 第9条の9第2項又は第3項の規定に違反したとき。
七 第10条の2若しくは第34条の2(これらの規定を第82条の8において準用する場合を含む。)、第40条(第69条、第82条の8又は第82条の18第1項において準用する場合を含む。)、第56条(第57条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第63条の4第1項若しくは第2項、第63条の5第1項、第2項若しくは第8項から第10項まで、第63条の6第1項若しくは第2項又は第64条第6項から第8項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
八 第14条又は第79条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九 第19条第2項(第80条第3項において準用する場合を含む。)、第42条第5項若しくは第6項又は第45条第5項若しくは第6項の規定に違反したとき。
十 第27条第7項、第36条の7第1項(第69条において準用する場合を含む。)、第53条の4第1項(第82条の10第4項において準用する場合を含む。)、第82条第3項若しくは第82条の15の規定又は第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十一 第31条、第35条の2(第82条の8において準用する場合を含む。)、第62条第2項又は第82条の13第2項の規定に違反したとき。
十二 第33条第7項において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
十三 第35条第6項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
十四 第35条第7項(第82条の8において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十五 第36条の3第3項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十六 第36条の3第3項において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は第69条において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
十七 第36条の3第5項において準用する会社法第389条第4項の規定又は第36条の7第5項(第69条において準用する場合を含む。)、第41条第3項若しくは第53条の4第4項(第82条の10第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十八 第37条第1項(第69条、第82条の8又は第82条の18第1項において準用する場合を含む。)又は第2項(第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十九 第38条第1項(第69条、第82条の8又は第82条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定又は第38条の2第6項の規定による開示をすることを怠つたとき。
二十 第38条第3項(第69条、第82条の8又は第82条の18第1項において準用する場合を含む。)又は第38条の5第4項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十一 第46条又は第82条の10第1項の規定に違反したとき。
二十二 第56条第1項若しくは第56条の2第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第57条の2の2第5項において準用する第56条第1項の規定若しくは第57条の2の2第5項、第63条の4第5項、第63条の5第7項若しくは第63条の6第5項において準用する第56条の2第5項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。
二十三 第56条の2第2項(第57条の2の2第5項、第63条の4第5項、第63条の5第7項又は第63条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定、第69条において準用する会社法第499条第1項の規定又は第82条の15の2第1項若しくは第82条の15の3第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
二十四 第57条の5の規定に違反したとき。
二十五 第58条第1項から第4項まで又は第59条の規定に違反したとき。
二十六 第61条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十七 第69条において準用する会社法第484条第1項の規定又は第82条の15の2第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二十八 清算の結了を遅延させる目的で、第69条において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
二十九 第69条において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
三十 第69条において準用する会社法第502条の規定又は第82条の16の規定に違反して、組合又は中央会の財産を分配したとき。
三十一 第105条の2第1項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
三十二 第105条の3第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 会社法第976条に規定する者が、第36条の3第3項において準用する同法第381条第3項又は第36条の3第5項において準用する同法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第115条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第6条第3項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者
二 第69条の4において準用する保険業法第308条の17の規定又は準用銀行法第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に、指定特定共済事業等紛争解決機関又は指定信用事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
三 第72条第2項の規定に違反した者
第116条 削除
第117条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第108条において準用する私的独占禁止法第47条第1項第1号又は第2項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二 第108条において準用する私的独占禁止法第47条第1項第2号又は第2項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三 第108条において準用する私的独占禁止法第47条第1項第3号又は第2項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
四 第108条において準用する私的独占禁止法第47条第1項第4号又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第118条 第108条において準用する私的独占禁止法第40条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、20万円以下の罰金に処する。
第7章 没収に関する手続等の特例
第119条 第112条の4第1項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第121条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第112条の4第1項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 金融商品取引法第209条の4第3項から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第112条の4第2項において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「中小企業等協同組合法第112条の4第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)の規定を準用する。
第120条 金融商品取引法第209条の5第1項の規定は第112条の3の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は第112条の3の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第112条の3の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
第121条 第112条の3の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和25年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
この法律施行の期日は、公布の日から起算して1箇月を経過した日とする。但し、この法律中協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後8箇月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)の施行の日(昭和26年7月1日)から施行する。但し、第11条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この附則において「新商法」とは、商法の一部を改正する法律による改正後の商法をいい、「旧商法」とは、従前の商法をいい、「新法」とは、この法律による改正後の中小企業等協同組合法をいい、「旧法」とは、従前の中小企業等協同組合法をいう。
3 新法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じ終つた効力を妨げない。
4 新法にてい触する定款及び規約の定並びに契約の条項は、この法律の施行の日から効力を失う。
5 この法律の施行前に、裁判所が請求を受け、又は着手した旧法第110条において準用する旧商法第58条第2項又は第3項に定める事件及びその事件に関連するこれらの規定に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても同様である。
6 解散命令の請求又は訴の提起について供すべき担保に関する旧法第27条若しくは第54条において準用する旧商法第249条(旧商法第252条又は第253条第2項において準用する場合を含む。)、旧法第57条第3項において準用する旧商法第380条若しくは旧法第66条において準用する旧商法第106条又は旧法第110条において準用する旧商法第59条の規定は、この法律の施行前に供した担保に関してのみ準用する。
7 旧法第33条第3項において準用する商法第167条の規定による定款の認証を受けた組合がこの法律の施行の際現に有する定款は、新法第27条の2第1項及び第51条第2項の認証を受けたものとみなす。
12 この法律の施行前に旧法第47条第2項の規定による請求があり、又は監事が総会招集の手続をした場合は、その総会については、この法律の施行後もなお従前の例による。
13 決議取消の訴について、この法律の施行の際旧法第27条第6項又は第54条において準用する旧商法第248条第1項に定める期間が経過していない場合は、その決議取消の訴の提起期間については、新商法第248条第1項の規定を準用する。
14 旧法第42条において準用する旧商法第261条第1項又は第2項の規定によつて組合を代表する権限を有する理事は、新法第42条において準用する新商法第261条第1項の規定によつて組合を代表すべき理事とみなす。
15 旧法第42条において準用する旧商法第261条第2項の規定によつて数人の理事が共同して組合を代表すべきことを定めた場合は、その定は、新法第42条の規定において準用する新商法第261条第2項の規定による定とみなす。
16 この法律の施行の際組合を代表すべき理事の定がない場合は、旧法第83条第2項第7号の理事の登記は、新法第83条第2項第8号の登記があるまでは、その登記と同一の効力を有する。
17 理事がこの法律の施行前にした行為の責任については、この法律の施行後もなお従前の例による。
18 この法律施行後に前項の責任を免除する場合は、その免除については、同項の規定にかかわらず、新商法の規定を準用する。
19 この法律の施行後に附則第17項の責任を追及する訴を提起する場合は、その訴についても前項と同様である。
20 この法律の施行前に旧法第42条において準用する旧商法第267条第1項の規定によつて理事に対する訴を提起した場合は、その訴については、この法律の施行後もなお従前の例による。
21 この法律の施行前に組合が理事に対し、又は理事が組合に対して訴を提起した場合は、その訴について組合を代表すべき者については、この法律の施行後もなお旧法第38条の規定を適用する。但し、新法第42条において準用する新商法第261条ノ2の規定によつて組合を代表すべき者を定めた後は、この限りでない。
22 この法律の施行前に監事が裁判所に対して訴を提起し、又は請求をした場合は、その訴については、この法律の施行後もなお従前の例による。
23 附則第17項から第20項までの規定は、監事に準用する。
24 附則第12項及び第14項から第21項までの規定は、清算人に準用する。
25 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和26年7月1日から施行する。
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和27年5月1日から施行する。但し、第6条第1項第1号、第77条第3項及び第107条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の第27条第1項の規定により公告した定款は、改正後の第27条第1項の規定により発起人が作成し、公告したものとみなす。
3 この法律の施行前に、改正前の第27条第6項若しくは第54条において準用する商法第247条若しくは改正前の第66条において準用する商法第104条又は改正前の第110条において準用する商法第58条の規定に基いてした訴又は請求については、この法律の施行後もなお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後もなお従前の例による。
1 この法律は、昭和29年6月1日から施行する。
4 この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件、地方裁判所の第二審の口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新法第393条第3項、第394条、第397条から第399条ノ3まで及び第409条ノ2第2項の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第88条及び中小企業等協同組合法第108条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
第2条 この附則において「新法」とは、この法律による改正後の中小企業等協同組合法をいい、「旧法」とは、従前の中小企業等協同組合法をいう。
第3条 旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。
第4条 この法律の施行前に発起人が組合の設立につき旧法第27条の2第1項の規定による定款の認証を受けているときは、その組合の設立の登記についての新法第103条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第150条ノ2の規定の適用に関しては、旧法第27条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。
第5条 この法律の施行前に組合が新法第84条から第86条までの規定による登記をしなければならない事項に係る定款の変更につき旧法第51条第2項の規定による認証を受けているときは、その定款の変更に係るこれらの事項についての新法第84条から第86条までの規定による登記についての新法第103条において準用する非訟事件手続法第150条ノ2の規定の適用に関しては、旧法第51条第2項の規定は、なおその効力を有する。
第6条 この法律の施行前にした総会の決議によつてする組合(信用協同組合及び新法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)の合併については、新法第63条第3項の規定は、適用しない。
第10条 この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第110条において準用する商法第58条第1項第1号若しくは第3号又は第2項に定める事件及びその事件に関連する同項に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても、同様とする。
第24条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第17条第3項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第2条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第1条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)第9条の2第2項(同法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に中小企業等協同組合法第9条の2第1項第3号又は同法第9条の9第1項第4号の規定により火災共済事業を行つている事業協同組合又は協同組合連合会については、適用しない。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
1 この法律は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
第5条 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
4 この法律の施行前にした行為に対する中小企業等協同組合法の罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中中小企業等協同組合法第9条の2第2項、第9条の7の2第1項第1号及び第2項、第9条の7の3、第9条の7の4第1項並びに第59条第2項の改正規定、第6条中商店街振興組合法第13条第2項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和32年法律第186号)附則第2条の規定により同法による改正後の中小企業等協同組合法第9条の2第2項(同法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとされた事業協同組合又は協同組合連合会であつて、前条ただし書に定める日において現に第1条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新組合法」という。)第9条の7の2第1項第1号の火災共済事業を行つているものについては、新組合法第9条の2第2項(新組合法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 第3条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条及び次条において「改正後の協同組合法」という。)第9条の9第5項において準用する改正後の協同組合法第9条の8第4項の規定及び第4条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正後の協同組合金融事業法」という。)第3条第2号の規定(改正後の協同組合法第9条の9第5項において準用する改正後の協同組合法第9条の8第2項第10号の事業に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会が行う会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に当該協同組合連合会が行つた第4条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正前の協同組合金融事業法」という。)第4条第1号に規定する貸付け及び国、地方公共団体その他営利を目的としない法人に対する預金を担保とする資金の貸付け並びに会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第3条 施行日前に改正前の協同組合金融事業法第3条の規定により行政庁のした認可(第3条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の事業に係る認可に限る。)は、施行日において改正後の協同組合金融事業法第3条第1号の規定によりした行政庁の認可とみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。ただし、第1条中非訟事件手続法第132条ノ2第1項の改正規定、第2条中担保附社債信託法第34条の改正規定、第3条、第4条及び第7条の規定、第8条中農業協同組合法第10条第7項の改正規定、第11条中国有財産法第2条第1項第6号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第5項の改正規定、第24条中信用金庫法第53条第3項の改正規定、第26条中会社更生法第257条第4項の改正規定、第31条中労働金庫法第58条第6項の改正規定、第41条中商業登記法第82条の次に一条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに第45条及び第48条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に改正前の中小企業等協同組合法による火災共済契約を締結している火災共済協同組合の組合員たる法人の役員又は火災共済協同組合の組合員の使用人については、当該火災共済契約の期間内は組合員とみなし、改正後の同法第9条の7の2第2項の規定を適用する。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中不動産登記法第4章の次に一章を加える改正規定のうち第151条ノ3第2項から第4項まで、第151条ノ5及び第151条ノ7の規定に係る部分、第2条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第3章の次に一章を加える改正規定のうち第113条の2、第113条の3、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から第10条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第32条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第33条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。
第3条 火災共済契約の募集を行う組合員が施行日前にした第5条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧協同組合法」という。)第9条の7の5第2項において準用する保険業法附則第2条の規定による廃止前の保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号。以下この条において「旧募集取締法」という。)第20条第1項各号に規定する行為は、第5条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第9条の7の5第2項において準用する保険業法第307条第1項第3号に規定する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 新協同組合法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第283条の規定は、施行日以後に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人が火災共済契約の募集につき共済契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員が募集につき共済契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。
3 火災共済協同組合又は新協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会が施行日前にした旧協同組合法第106条の3において準用する旧保険業法第12条第1項に規定する行為は、新協同組合法第106条の3において準用する保険業法第133条第1号又は第3号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
4 施行日前に旧協同組合法第106条の3において準用する旧保険業法第12条第1項の規定による処分に係る旧協同組合法第106条の3において準用する旧保険業法第12条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧協同組合法第106条の3において準用する旧保険業法第12条第2項及び第4項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新協同組合法第106条の3において準用する保険業法第133条の規定による処分をすることができる。
5 施行日前に旧協同組合法において準用する旧保険業法又は旧募集取締法の規定によってした処分で新協同組合法において準用する保険業法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新協同組合法において準用する保険業法の相当の規定によってした処分とみなす。
第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第5条 この法律の施行の際現に存する中小企業等協同組合については、第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第38条の2第3項(新協同組合法第42条及び第69条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用協同組合等」という。)については、新協同組合法第38条の2第4項(新協同組合法第42条及び第69条において準用する場合を含む。)及び第40条第4項(新協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその信用協同組合等に対して提起する訴えについて当該信用協同組合等を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4 新協同組合法第57条の3の規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた事業の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
5 新協同組合法第63条及び第66条の規定は、施行日以後に議決される合併について適用し、施行日前に議決された合併については、なお従前の例による。
第12条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第4章の次に一章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第4条 第4条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新法」という。)第7条第1項第1号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合であって第4条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧法」という。)第7条第1項第1号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合でないもの又は新法第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会であって旧法第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会でないものの行為で第4条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
第1条 この法律は、平成13年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中保険業法第265条の42の次に次の一条を加える改正規定並びに第275条及び第317条の2の改正規定並びに附則第19条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
第29条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第36条
2 前項の規定による改正後の中小企業等協同組合法第9条の8第6項第2号の2の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して1月を経過した日
第13条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第7条第2項、第8条の2第2項、第48条第2項、第48条の2第3項及び第5項、第50条第1項及び第4項、第54条第2項、第58条第1項並びに第69条の2の改正規定、同条を第69条の3とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第69条の次に一条を加える改正規定、第95条第1項第1号及び第2項第1号の改正規定、次条の規定、附則第9条中水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第95条の4の改正規定並びに附則第10条及び第14条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び第32条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、第65条の3、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、第6条中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に一項を加える改正規定、第7条中農業協同組合法第10条第6項第3号の次に一号を加える改正規定、同項第6号の2、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に二項を加える改正規定、第8条中水産業協同組合法第11条第3項第3号の次に一号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に一号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に一号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に一号を加える改正規定、第9条中中小企業等協同組合法第9条の8第2項第7号の改正規定、第10条中信用金庫法第53条第3項第2号及び第54条第4項第2号の改正規定、第11条中労働金庫法第58条第2項第8号及び第58条の2第1項第6号の改正規定、第12条中農林中央金庫法第54条第4項第2号の改正規定、第13条の規定、附則第16条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項第1号、第37条の14の2第1項第1号及び第41条の14第3項第2号の改正規定並びに附則第17条中所得税法(昭和40年法律第33号)第224条の3第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して1月を経過した日
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第33条の3、第64条の2第1項第2号及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(「及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。)並びに同法第144条、第163条第2項並びに第207条第1項第1号及び第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第36条第2項の改正規定、第4条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第10条の5の改正規定、第6条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第29条の3の改正規定、第11条及び第12条の規定、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第6項第1号に次のように加える改正規定並びに第14条から第19条までの規定 この法律の公布の日
二 略
三 第1条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第2条第2項第3号の改正規定、同号を同項第5号とし、同項第2号の次に二号を加える改正規定、同条第10項及び同法第13条第1項から第5項までの改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第15条第1項及び第2項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第2項の次に三項を加える改正規定、同法第17条、第18条第2項、第20条及び第21条第3項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第22条、第23条の2並びに第23条の12第2項から第5項まで及び第9項の改正規定、同条第6項から第8項までを削る改正規定、同法第24条の4、第24条の5第5項並びに第24条の6第1項及び第3項の改正規定、同法第2章の2第1節の節名の改正規定、同法第27条の2第1項、第7項第2号及び第8項、第27条の3第4項、第27条の5、第27条の10第1項から第3項まで、第27条の11第1項及び第4項、第27条の12、第27条の13第3項及び第5項並びに第27条の15第2項の改正規定、同法第2章の2第2節の節名の改正規定、同法第27条の22の2第1項から第3項まで、第11項及び第12項並びに第27条の30の9第1項及び第3項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第27条の30の11第1項及び第3項、第28条の2第3項、第28条の4第1項第7号並びに第65条第2項の改正規定、同項第6号及び第7号を削り、同項第8号を同項第6号とする改正規定、同法第65条の2第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「及び第44条第1号」を「、第44条(第2号を除く。)及び第45条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第65条の2第7項から第9項まで及び第11項並びに第79条の5の改正規定、同法第79条の57第1項に一号を加える改正規定並びに同法第107条の2第1項第2号、第107条の3第1項第2号、第155条第1項第2号、第194条の6第2項第2号、第200条第3号及び第205条第1号の改正規定、第2条中外国証券業者法第2条第3号の改正規定、第4条中投資信託法第2条第5項及び第33条第1項の改正規定、第6条中投資顧問業法第2条第5項の改正規定、第13条中中小企業等協同組合法第8条第6項第3号の改正規定並びに次条から附則第7条まで並びに附則第13条、第14条及び第17条から第19条までの規定 平成16年12月1日
第13条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に企業組合の組合員である投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合についての第13条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第8条の規定の適用については、なお従前の例による。
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第17条 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第108条において準用する旧法第48条第1項の規定による勧告又は旧法第50条第2項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における排除措置の処理の手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第35条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第58条 旧郵便貯金は、第7条、第8条、第20条、第22条、第24条、第28条、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から五まで 略
六 中小企業等協同組合法第57条の5第1号
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第38条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第186条 共済事業を行う組合(第10条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う新中小企業等協同組合法第3条に規定する組合をいう。)は、この法律の施行後最初に特定共済契約(新中小企業等協同組合法第9条の7の5第3項に規定する特定共済契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第2条第31項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が新中小企業等協同組合法第9条の7の5第3項(新中小企業等協同組合法第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨を新中小企業等協同組合法第9条の7の5第3項において準用する新金融商品取引法第34条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、新中小企業等協同組合法第9条の7の5第3項において準用する新金融商品取引法第34条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第218条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第220条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に存する事業協同組合若しくは事業協同小組合であって第1条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新協同組合法」という。)第9条の2第7項に規定する特定共済組合に該当するもの又はこの法律の施行の際現に存する協同組合連合会であって新協同組合法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会に該当するものについては、新協同組合法第6条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際現に共済事業及びこれに附帯する事業並びに新協同組合法第9条の2第6項に規定する事業以外の事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合であって同条第7項に規定する特定共済組合に該当するものは、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、同項本文の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
第4条 この法律の施行の際現に共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合は、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、新協同組合法第9条の6の2第1項の規定にかかわらず、引き続き当該共済事業を行うことができる。
2 前項の規定により引き続き共済事業を行うことができる場合においては、その事業協同組合又は事業協同小組合を新協同組合法第9条の6の2第1項に定める行政庁の認可を受けた事業協同組合又は事業協同小組合とみなして、新協同組合法の規定を適用する。
3 この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合連合会は、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、新協同組合法第9条の9第5項において準用する新協同組合法第9条の6の2第1項の規定にかかわらず、引き続き当該共済事業を行うことができる。
4 前項の規定により引き続き共済事業を行うことができる場合においては、その協同組合連合会を新協同組合法第9条の9第5項において準用する新協同組合法第9条の6の2第1項に定める行政庁の認可を受けた協同組合連合会とみなして、新協同組合法の規定を適用する。
第5条 この法律の施行の際現に共済事業及び新協同組合法第9条の9第1項第2号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第5項において準用する新協同組合法第9条の2第6項に規定する事業以外の事業を行う協同組合連合会であって新協同組合法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会に該当するものは、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、同項本文の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
第6条 この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合(新協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。以下同じ。)(火災共済協同組合及び新協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)については、新協同組合法第12条第2項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第7条 この法律の施行の際現に存する次に掲げる協同組合であってその出資の総額が1000万円に満たないものについては、新協同組合法第25条第1項の規定は、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、火災共済協同組合の出資の総額については、なお従前の例による。
一 新協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)に該当する事業協同組合又は事業協同小組合
二 火災共済協同組合
三 新協同組合法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)に該当する協同組合連合会
2 この法律の施行の際現に新協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものに限る。)に該当する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は新協同組合法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものに限る。)に該当する協同組合連合会であってその出資の総額が3000万円に満たないものについては、新協同組合法第25条第2項の規定は、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に新協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会であってその出資の総額が5000万円に満たないものについては、新協同組合法第25条第3項の規定は、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該協同組合連合会の出資の総額については、なお従前の例による。
第8条 この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合及び新協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)については、新協同組合法第33条第2項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第9条 この法律の施行の際現に存する協同組合であって新協同組合法第35条第6項に規定する組合に該当するものについては、同項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第10条 この法律の施行の際現に存する協同組合又は新協同組合法第70条に規定する中小企業団体中央会の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第11条 この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第36条の3の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第12条 この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第36条の7第1項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第13条 第1条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行の際現に存する協同組合であって新協同組合法第40条の2第1項に規定する組合に該当するものについては、同条及び新協同組合法第40条の3の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第15条 この法律の施行の際現に新協同組合法第57条の5に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する共済事業を行う協同組合及び共済事業を行う協同組合以外の協同組合(信用協同組合及び新協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であって組合員(協同組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員)の総数が新協同組合法第35条第6項の政令で定める基準を超えるものは、施行日から起算して3年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
第16条 新協同組合法第58条第1項及び第5項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第58条第2項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第17条 新協同組合法第58条の2の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の区分から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の区分については、なお従前の例による。
第18条 新協同組合法第58条の3の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る資金運用について適用する。
第19条 新協同組合法第58条の6の規定は、この法律の施行の際現に存する協同組合であって同条第1項に規定する組合に該当するものについては、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
第20条 新協同組合法第58条の7の規定は、共済計理人を選任した日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
第21条 新協同組合法第61条の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用する。
第22条 この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第105条の2第2項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。
第23条 この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第106条の3の規定は、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
第53条 旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。
第54条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第55条 附則第2条から第52条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第56条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第52条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての中小企業等協同組合法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第9条の8第6項第1号に規定する短期社債等とみなす。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中金融商品取引法第31条の4の改正規定、同法第36条に四項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の2、第59条の6及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の2、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、第2条中投資信託及び投資法人に関する法律第197条の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に一条を加える改正規定、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号、第11条の4第2項及び第11条の8第3号の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定、同法第15条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第57条の3、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第58条の5の次に一条を加える改正規定、第7条中協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項の改正規定(「第18条第1項(利益準備金の積立て等)」を「第18条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、第8条中信用金庫法第89条第1項の改正規定、第10条中労働金庫法第94条第1項の改正規定、第11条中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に一条を加える改正規定、第12条中保険業法目次、第2条第11項、第8条及び第28条第1項第3号の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に一条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に一条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、第13条中農林中央金庫法第59条及び第59条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、第14条中株式会社商工組合中央金庫法第28条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、附則第32条中資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第209条第1項の改正規定並びに附則第35条及び第38条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第26条 前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第362条の規定により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、刑に処せられたものとみなされた整備法第1条の規定による廃止前の中間法人法(平成13年法律第49号)の規定(整備法第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における整備法第1条の規定による廃止前の中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新研究組合法第24条(新研究組合法第60条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条の改正規定、第8条の2第1項及び第2項の改正規定、第8条の3の改正規定(「第8条第1項第1号」を「第8条第1号」に改める部分に限る。)、第24条、第25条第1項及び第26条第1項の改正規定、第43条の次に一条を加える改正規定、第59条第2項の改正規定(「第8条第1項第1号」を「第8条第1号」に改める部分に限る。)、第66条第4項の改正規定(「第8条第1項」を「第8条」に改める部分に限る。)、第70条の13第1項の改正規定(「第8条第1項」を「第8条」に改める部分に限る。)、第70条の15に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第84条第1項の改正規定、第89条第1項第2号の改正規定、第90条の改正規定、第91条の2の改正規定(同条第1号を削る部分に限る。)、第93条の改正規定並びに第95条の改正規定(同条第1項第3号中「(第3号を除く。)」を削る部分、同条第2項第3号中「、第91条第4号若しくは第5号(第4号に係る部分に限る。)、第91条の2第1号」を削る部分(第91条の2第1号に係る部分を除く。)及び第95条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同条第2項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第9条、第14条、第16条から第19条まで及び第20条第1項の規定、附則第21条中農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8の2及び第73条の24の改正規定並びに附則第23条及び第24条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中金融商品取引法第37条の6の次に一条を加える改正規定、同法第38条、第45条第1号、第59条の6、第60条の13及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に一項を加える改正規定、同法第77条の2に一項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に一条を加える改正規定、第2条中無尽業法目次の改正規定(「第13条」を「第13条ノ2」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中第13条の次に一条を加える改正規定、第3条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に一条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号及び第11条の9の改正規定、同法第11条の10の次に一条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第9条の7の3及び第9条の7の4並びに第9条の7の5第2項の改正規定並びに同法第9条の9の次に二条を加える改正規定、第7条中信用金庫法第89条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第8条中長期信用銀行法第17条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第9条中労働金庫法第94条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、第10条中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に一条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、第11条中貸金業法第12条の2の次に一条を加える改正規定及び同法第41条の7に一項を加える改正規定、第12条中保険業法目次の改正規定(「第105条」を「第105条の3」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に二条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に二号を加える改正規定、同法第272条の13の次に一条を加える改正規定、同法第299条の次に一条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、第13条中農林中央金庫法第57条の次に一条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「第37条の5、第37条の6」を「第37条の5から第37条の7まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、第14条中信託業法第23条の次に一条を加える改正規定並びに同法第24条の2及び第50条の2第12項の改正規定、第15条中株式会社商工組合中央金庫法第29条の改正規定、第17条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第19条」を「第19条の2」に改める部分に限る。)及び同法第3章中第19条の次に一条を加える改正規定並びに附則第8条、第9条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第7条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成20年法律第57号)の施行の日前である場合には、第6条のうち中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項の改正規定中「第9条の7の5第2項」とあるのは、「第9条の7の5第3項」とする。
2 施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第3条第4項の規定の適用については、同項中「第9条の7の5第2項」とあるのは、「第9条の7の5第3項」とする。
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に三号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中保険業法第106条の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「(第140条」を「(次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、第2条中保険業法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新保険業法第2編第7章第1節」を「保険業法第2編第7章第1節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の2並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、第3条の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第8条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第302条の改正規定に限る。)並びに第9条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第12条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
第2条 この法律による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧法」という。)の規定による火災共済協同組合であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧火災共済協同組合」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この法律による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)第9条の9第3項に規定する火災等共済組合として存続するものとする。
2 前項の場合において、旧火災共済協同組合の定款、規約、火災共済規程(旧法第27条の2第3項に規定する火災共済規程をいう。附則第21条において同じ。)、事業計画、組合員、出資一口及び持分を、それぞれ前項の規定により存続する火災等共済組合の定款、規約、火災共済規程(新法第9条の7の2第2項に規定する火災共済規程をいう。)、事業計画、組合員、出資一口及び持分とみなす。
第3条 旧法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、新法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会とみなす。
第4条 附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合は、その組合員に新法第7条第1項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者があるときは、施行日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
2 附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合が前項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その火災等共済組合の理事は、30万円以下の罰金に処する。
第5条 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和32年法律第186号)附則第2条の規定により同法による改正後の中小企業等協同組合法第9条の2第2項(同法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとされた事業協同組合又は協同組合連合会であって、この法律の施行の際現に新法第9条の7の2第1項に規定する火災共済事業を行っているものについては、新法第9条の2第2項(新法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)及び新法第9条の7の2(新法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 旧法第69条の2第6項第2号に規定する特定火災共済協同組合に該当する附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前に旧法第9条の7の3第1項各号に定める措置を講じたときは、当該火災等共済組合が施行日において新法第69条の2第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等に該当する場合に限り、当該火災等共済組合が新法第9条の9の2第1項各号に定める措置を講じたものとみなす。
2 旧法第69条の2第6項第2号に規定する特定火災共済協同組合に該当する附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前に旧法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で締結した旧法第69条の2第6項第5号に規定する特定火災共済事業等に係る同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約は、当該火災等共済組合が施行日において新法第69条の2第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等に該当する場合に限り、当該火災等共済組合が附則第18条の規定により新法第69条の4に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関となる者との間で締結した新法第69条の2第6項第6号に規定する特定共済事業等に係る同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約とみなす。
第7条 旧火災共済協同組合の組合員名簿は、新法第10条の2第1項の組合員名簿とみなす。
第8条 旧法の規定による火災共済協同組合の設立について施行日前に行った創立総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
第9条 旧火災共済協同組合の定款における旧法第33条第1項各号に掲げる事項の記載又は記録は、附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合の定款における新法第33条第1項各号に掲げる事項の記載又は記録とみなす。
第10条 ある者が旧火災共済協同組合の役員、会計監査人、共済計理人又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合の役員、会計監査人、共済計理人又は清算人としてした又はすべきであった新法の相当規定に規定する行為とみなす。
第11条 旧火災共済協同組合の役員、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第12条 旧火災共済協同組合が旧法の規定に基づいて施行日前に作成した旧法第40条第2項に規定する決算関係書類、事業報告書、会計帳簿その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合が新法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る前項の会計又は経理に関する書類(会計帳簿を除く。)の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3 第1項の規定は、前項の規定により作成した会計又は経理に関する書類について準用する。
第13条 施行日前に旧火災共済協同組合の総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条及び附則第15条第1項において同じ。)が旧法の規定に基づいてした役員の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合の総会が新法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
第14条 附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合が行う施行日前に到来した最終の決算期以前の決算期に係る剰余金の配当については、なお従前の例による。
第15条 施行日前に提起された、旧火災共済協同組合の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴え、設立の無効の訴え、総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
2 施行日前に組合員が旧法第39条(旧法第40条の2第5項において準用する場合を含む。)又は旧法第69条において準用する会社法(平成17年法律第86号)第847条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
第16条 この法律の施行の際現に旧法第68条第2項の規定により選任されている旧火災共済協同組合の清算人は、附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合の新法の規定による清算人とみなす。
第17条 施行日前に解散した旧法の規定による火災共済協同組合又は旧法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の清算人が行うこれらの組合の財産の処分の順序については、なお従前の例による。
第18条 この法律の施行の際現に旧法第69条の2第1項の規定により同条第6項第5号に規定する特定火災共済事業等又は同項第6号に規定する特定共済事業等に係る紛争解決等業務を行う者としての指定を受けている者は、新法第69条の2第1項の規定により同条第6項第6号に規定する特定共済事業等に係る紛争解決等業務を行う者としての指定を受けた者とみなす。
第19条 この法律の施行前に旧法第4章の規定により火災共済協同組合登記簿に登記された事項は、施行日において新法第4章の規定により事業協同組合登記簿に登記されたものとみなす。
第20条 この法律の施行前に旧法第103条において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法第103条において準用する商業登記法の規定によってしたものとみなす。
第21条 新法第106条の2第5項の規定は、附則第2条第1項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前にした法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反する行為又は公益を害する行為についても適用する。
第22条 この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってしたものとみなす。
第23条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第13項及び第18条の規定 公布の日
二 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第3条並びに附則第7条、第9条から第11条まで及び第16条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第21条 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第108条において準用する旧法第49条第5項の規定による通知があった場合における排除措置の処理の手続については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日
二 第1条中金融商品取引法目次の改正規定(「第8章 罰則(第197条―第209条)」を「/第8章 罰則(第197条―第209条の3)/第8章の2 没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、第49条及び第49条の2、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に二条を加える改正規定、同法第8章の次に一章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに第2条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、第3条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(「第38条」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、第4条(農業協同組合法第11条の2の4、第11条の10の3及び第92条の5の改正規定を除く。)、第5条(消費生活協同組合法第12条の3第2項の改正規定を除く。)、第6条(水産業協同組合法第11条の9、第15条の7及び第121条の5の改正規定を除く。)、第7条(中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項の改正規定を除く。)、第8条(協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2の改正規定を除く。)、第9条(投資信託及び投資法人に関する法律第197条及び第223条の3第1項の改正規定を除く。)、第10条(信用金庫法第89条の2の改正規定を除く。)、第11条(長期信用銀行法第17条の2の改正規定を除く。)、第12条(労働金庫法第94条の2の改正規定を除く。)、第13条(銀行法第13条の4、第52条の2の5及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、第14条、第15条(保険業法第300条の2の改正規定を除く。)、第16条(農林中央金庫法第59条の3、第59条の7及び第95条の5の改正規定を除く。)、第17条(信託業法第24条の2及び附則第20条の改正規定を除く。)及び第18条(株式会社商工組合中央金庫法第6条第8項及び第29条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、第14条(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第63条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第15条(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)第43条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中保険業法第275条第1項第3号、第317条第7号及び附則第119条の改正規定並びに附則第6条及び第7条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「発効日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、第24条及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
第10条 銀行等(銀行、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して9月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
一~三 略
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 内閣総理大臣
第20条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第21条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第22条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
二 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第6条の規定(同条中商業登記法第90条の次に一条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第7条の規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、第17条中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第18条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「(同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び第51条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第55条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第55条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第19条の規定、第25条中金融商品取引法第90条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第26条の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第177条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第34条中信用金庫法第85条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、第36条中労働金庫法第89条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、第41条中保険業法第67条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、第45条中資産の流動化に関する法律第183条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、第50条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条の改正規定(「第27条まで(第24条第15号及び第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第21条から第27条まで(第24条第14号及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、第67条中宗教法人法第65条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和26年法律第126号)第65条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「宗教法人法第65条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第68条の規定、第69条中消費生活協同組合法第92条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第92条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「消費生活協同組合法第92条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第85条中漁船損害等補償法第83条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第83条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「漁船損害等補償法第83条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第86条の規定、第93条中中小企業等協同組合法第103条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、第96条中商品先物取引法第29条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、第97条、第99条及び第101条の規定、第102条中技術研究組合法第168条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第103条第3項の規定、第107条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中有限責任事業組合契約に関する法律第73条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日