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弁護士法

昭和24年法律第205号
最終改正:令和2年5月29日法律第33号
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第1章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)

第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。


(弁護士の職責の根本基準)

第2条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。


(弁護士の職務)

第3条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

第2章 弁護士の資格

(弁護士の資格)

第4条 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。


(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)

第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第1項第35号若しくは第37号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して5年以上になること。

 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して7年以上になること。

 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代理人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第72条の規定に違反しないで行われるものに限る。)

(1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成

(2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集

(3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成

(4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問

(5) 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集

 公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの

(1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議

(2) イ(2)から(5)までに掲げる事務

(3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの

 検察庁法(昭和22年法律第61号)第18条第3項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して5年以上になること。

 前三号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる期間(これらの期間のうち、第1号に規定する職に在つた期間及び第2号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第18条第3項に規定する考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又はロに定める年数以上になること。

 第1号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 5年

 第2号に規定する職務に従事した期間に第1号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 7年


(認定の申請)

第5条の2 前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第18条第3項の考試を経た年月日、前条第1号若しくは第3号の職に在つた期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。

 前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第18条第3項の考試を経たことを証する書類、前条第1号若しくは第3号の職に在つた期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

 第1項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。


(認定の手続等)

第5条の3 法務大臣は、前条第1項の規定による申請をした者(以下この章において「申請者」という。)が第5条各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同条の研修(以下この条において単に「研修」という。)を定めて書面で通知しなければならない。

 研修を実施する法人は、申請者がその研修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況(当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。)を書面で法務大臣に報告しなければならない。

 法務大臣は、前項の規定による報告に基づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第5条の認定(以下この章において単に「認定」という。)を行わなければならない。

 法務大臣は、前条第1項の規定による申請につき認定又は却下の処分をするときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

 前条第1項の規定による申請に係る処分(申請者が第5条各号のいずれにも該当しないことを理由とする却下の処分を除く。)又はその不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第4節の規定は、適用しない。


(研修の指定)

第5条の4 法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと認めるときでなければ、第5条の規定による研修の指定をしてはならない。

 研修を実施する法人は、前項の研修の指定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。

 法務大臣は、第5条の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な意見を述べることができる。


(資料の要求等)

第5条の5 法務大臣は、認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。


(法務省令への委任)

第5条の6 この法律に定めるもののほか、認定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。


(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)

第6条 最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。


(弁護士の欠格事由)

第7条 次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

 禁錮以上の刑に処せられた者

 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

第3章 弁護士名簿

(弁護士の登録)

第8条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。


(登録の請求)

第9条 弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。


(登録換の請求)

第10条 弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。

 弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。


(登録取消の請求)

第11条 弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。


(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)

第12条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。

 心身に故障があるとき。

 第7条第3号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消又は免職の処分を受けた日から3年を経過して請求したとき。

 登録又は登録換えの請求前1年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。

 弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

 弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後3箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、審査請求をすることができる。


第12条の2 日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての審査請求(同条第4項の規定による審査請求を含む。)に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。

 日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。

 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条、第17条、第2章第3節及び第50条第2項の規定は、適用しない。

 第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の資格審査会」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「第11条第2項の資格審査会」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和24年法律第205号)第12条の2第1項の議決があったとき」とする。


(弁護士会による登録取消しの請求)

第13条 弁護士会は、弁護士が第12条第1項第1号、第2号及び第2項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。

 弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。


第14条 前条の規定により登録取消しの請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。

 日本弁護士連合会は、前項の申出を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申出に理由があると認めるときは、弁護士会に登録取消の請求を差し戻し、その申出に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。

 日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。


(登録及び登録換の拒絶)

第15条 日本弁護士連合会は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第12条第1項又は第2項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換を拒絶することができる。

 日本弁護士連合会は、前項の規定により登録又は登録換えを拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者及びこれを進達した弁護士会に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。


(訴えの提起)

第16条 第12条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され、第14条第1項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条の規定により登録若しくは登録換えを拒絶された者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。

 日本弁護士連合会が第12条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求若しくは第14条第1項の規定による異議の申出を受けた後3箇月を経てもなお裁決若しくは第14条第2項の処分をせず、又は登録若しくは登録換えの請求の進達を受けた後3箇月を経てもなお弁護士名簿に登録若しくは登録換えをしないときは、審査請求若しくは異議の申出をし、又は登録若しくは登録換えの請求をした者は、その審査請求若しくは異議の申出を棄却され、又は登録若しくは登録換えを拒絶されたものとみなし、前項の訴えを提起することができる。

 登録又は登録換えの請求の進達の拒絶に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。


(登録取消しの事由)

第17条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。

 弁護士が第7条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

 弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたとき。

 弁護士について退会命令、除名又は第13条の規定による登録取消しが確定したとき。

 弁護士が死亡したとき。


(登録取消の事由の報告)

第18条 弁護士会は、所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。


(登録等の通知及び公告)

第19条 弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。

第4章 弁護士の権利及び義務

(法律事務所)

第20条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。

 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。

 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、2箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。


(法律事務所の届出義務)

第21条 弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。


(会則を守る義務)

第22条 弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。


(秘密保持の権利及び義務)

第23条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


(報告の請求)

第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。


(委嘱事項等を行う義務)

第24条 弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。


(職務を行い得ない事件)

第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

 公務員として職務上取り扱つた事件

 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件

 弁護士法人(第30条の2第1項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第2条第3号の2に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの

 弁護士法人の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの

 弁護士法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方から受任している事件

 弁護士法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件


(汚職行為の禁止)

第26条 弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。


(非弁護士との提携の禁止)

第27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。


(係争権利の譲受の禁止)

第28条 弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。


(依頼不承諾の通知義務)

第29条 弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。


(営利業務の届出等)

第30条 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。

 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容

 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名

 弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。

 弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。

第4章の2 弁護士法人

(設立等)

第30条の2 弁護士は、この章の定めるところにより、第3条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。

 第1条の規定は、弁護士法人について準用する。


(名称)

第30条の3 弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。


(社員の資格)

第30条の4 弁護士法人の社員は、弁護士でなければならない。

 次に掲げる者は、社員となることができない。

 第56条又は第60条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

 第56条又は第60条の規定により弁護士法人が除名され、又は弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの


(業務の範囲)

第30条の5 弁護士法人は、第3条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。


(訴訟関係事務の取扱い)

第30条の6 弁護士法人は、次に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である弁護士(以下この条において「社員等弁護士」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の社員等弁護士のうちからその代理人、弁護人、付添人又は補佐人を選任させなければならない。

 裁判所における事件(刑事に関するものを除く。)の手続についての代理又は補佐

 刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐

 弁護士法人は、前項に規定する事務についても、社員等弁護士がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。


(登記)

第30条の7 弁護士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


(設立の手続)

第30条の8 弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。

 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。

 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

 目的

 名称

 法律事務所の所在地

 所属弁護士会

 社員の氏名、住所及び所属弁護士会

 社員の出資に関する事項

 業務の執行に関する事項


(成立の時期)

第30条の9 弁護士法人は、その主たる法律事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。


(成立の届出)

第30条の10 弁護士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。


(定款の変更)

第30条の11 弁護士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

 弁護士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。


(業務の執行)

第30条の12 弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。


(法人の代表)

第30条の13 弁護士法人の業務を執行する社員は、各自弁護士法人を代表する。

 前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に弁護士法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。

 弁護士法人を代表する社員は、弁護士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 弁護士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。


(指定社員)

第30条の14 弁護士法人は、特定の事件について、業務を担当する社員を指定することができる。

 前項の規定による指定がされた事件(以下「指定事件」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

 指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが弁護士法人を代表する。

 弁護士法人は、第1項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 依頼者は、その依頼に係る事件について、弁護士法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第1項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、弁護士法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、弁護士法人は、その後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。

 指定事件について、委任事務の結了前に指定社員が欠けたときは、弁護士法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。

 社員が1人の弁護士法人が、事件の依頼を受けたときは、その社員を指定したものとみなす。


(社員の責任)

第30条の15 弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。

 弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

 前項の規定は、社員が弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

 前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第6項又は第7項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務をその弁護士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。

 前項の場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、同項と同様とする。

 第4項の場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。弁護士法人を脱退した後も同様とする。

 会社法第612条の規定は、弁護士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務については、この限りでない。


(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

第30条の16 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁護士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。


(社員の常駐)

第30条の17 弁護士法人は、その法律事務所に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会(その地域に二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人の所属弁護士会。以下この条において同じ。)の会員である社員を常駐させなければならない。ただし、従たる法律事務所については、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会が当該法律事務所の周辺における弁護士の分布状況その他の事情を考慮して常駐しないことを許可したときは、この限りでない。


(特定の事件についての業務の制限)

第30条の18 弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第3号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

 社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)が相手方から受任している事件

 第25条第1号から第7号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が職務を行つてはならないこととされる事件


(他の弁護士法人への加入の禁止等)

第30条の19 弁護士法人の社員は、他の弁護士法人の社員となつてはならない。

 弁護士法人の社員は、他の社員の承諾がなければ、自己又は第三者のために、その弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、法令により官公署の委嘱した事項を行うときは、この限りでない。

 弁護士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、弁護士法人に生じた損害の額と推定する。


(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)

第30条の20 弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。

 弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。


(弁護士の義務等の規定の準用)

第30条の21 第20条第1項及び第2項、第21条、第22条、第23条の2、第24条並びに第27条から第29条までの規定は、弁護士法人について準用する。


(法定脱退)

第30条の22 弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

 定款に定める理由の発生

 総社員の同意

 死亡

 第7条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

 第11条の規定による登録取消しの請求をしたとき。

 第57条第1項第2号から第4号までに規定する処分を受けたとき又は第13条第1項の規定による登録取消しが確定したとき。

 第30条の30第1項において準用する会社法第859条の規定による除名


(解散)

第30条の23 弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

 定款に定める理由の発生

 総社員の同意

 他の弁護士法人との合併

 破産手続開始の決定

 解散を命ずる裁判

 第56条又は第60条の規定による除名

 社員の欠亡

 弁護士法人は、前項第3号及び第6号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。


(弁護士法人の継続)

第30条の24 清算人は、社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第30条の30第2項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁護士法人を継続することができる。


(解散を命ずる裁判)

第30条の25 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は弁護士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における弁護士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、弁護士法人の解散の訴えについて準用する。

 法務大臣は、第1項において準用する会社法第824条第1項の規定による解散命令を請求しようとするときは、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。


(清算)

第30条の26 弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。

 清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。


(裁判所による監督)

第30条の26の2 弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

 弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

 日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。


(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

第30条の26の3 弁護士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


(検査役の選任)

第30条の26の4 裁判所は、弁護士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、弁護士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該弁護士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。


(合併)

第30条の27 弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。

 合併は、合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人が、その主たる法律事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

 弁護士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

 合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人は、当該合併により消滅する弁護士法人の権利義務を承継する。


(債権者の異議等)

第30条の28 合併をする弁護士法人の債権者は、当該弁護士法人に対し、合併について異議を述べることができる。

 合併をする弁護士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができない。

 合併をする旨

 合併により消滅する弁護士法人及び合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人の名称及び主たる事務所の所在地

 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 前項の規定にかかわらず、合併をする弁護士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする弁護士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、弁護士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。


(合併の無効の訴え)

第30条の29 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は弁護士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。


(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

第30条の30 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁護士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は弁護士法人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は弁護士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の19第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、弁護士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「弁護士法第30条の23第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「弁護士法第30条の23第1項第5号から第7号まで」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「弁護士法第30条の23第1項第1号又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「弁護士法第30条の28第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「弁護士法第30条の15」と読み替えるものとする。

 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、弁護士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、弁護士法人は、合名会社とみなす。

第5章 弁護士会

(目的及び法人格)

第31条 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

 弁護士会は、法人とする。


(設立の基準となる区域)

第32条 弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。


(会則)

第33条 弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。

 弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 名称及び事務所の所在地

 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定

 入会及び退会に関する規定

 資格審査会に関する規定

 会議に関する規定

 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第13条の規定による登録取消しの請求及びその実施のために必要な手続に関する規定

 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定

 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定

 無資力者のためにする法律扶助に関する規定

 官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定

十一 司法修習生の修習に関する規定

十二 会員の職務に関する紛議の調停に関する規定

十三 建議及び答申に関する規定

十四 営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定

十五 会費に関する規定

十六 会計及び資産に関する規定

 前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。


(登記)

第34条 弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

 名称

 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域

 事務所の所在場所

 会長及び副会長の氏名及び住所

 第43条第3項において準用する第30条の28第2項の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め

 第43条第3項において準用する第30条の28第2項の公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め及び次に掲げる事項

 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの

 第43条第3項において準用する第30条の28第6項において準用する会社法第939条第3項後段の規定による会則の定めがあるときは、その定め

 弁護士会が解散したときは、2週間以内に解散の登記をしなければならない。

 第2項に掲げる事項に変更を生じたときは、2週間以内に変更の登記をしなければならない。

 弁護士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 この法律に規定するものの外、弁護士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。


(会長及び副会長)

第35条 弁護士会の代表者は、会長とする。

 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。

 会長及び副会長は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(入会及び退会)

第36条 弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。

 第11条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。


(弁護士法人の入会及び退会)

第36条の2 弁護士法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。

 弁護士法人は、所属弁護士会の地域外に法律事務所を設け、又は移転したときは、法律事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。

 弁護士法人は、その法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該弁護士会を退会するものとする。

 弁護士法人は、その法律事務所の所在地に二個以上の弁護士会がある場合に限り、定款を変更することにより、所属弁護士会を変更することができる。

 弁護士法人は、同一の地域にある複数の弁護士会に所属することはできない。

 弁護士法人は、第2項又は第4項の規定により、新たに弁護士会に入会したときは、入会の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

 弁護士法人は、第3項又は第4項の規定により、所属弁護士会を退会したときは、退会の日から2週間以内に、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。


(総会)

第37条 弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。

 弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。


(総会の決議等の報告)

第38条 弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。


(総会の決議を必要とする事項)

第39条 弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。


(総会の決議の取消)

第40条 弁護士会の総会の決議が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。


(紛議の調停)

第41条 弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。


(答申及び建議)

第42条 弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。

 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。


(合併及び解散)

第43条 地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併し又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併し又は解散する。

 合併後存続する弁護士会又は合併により設立する弁護士会は、当該合併により消滅する弁護士会の権利義務を承継する。

 第30条の28の規定は、弁護士会が合併をする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「定款」とあるのは「会則」と、同条第6項中「同法第939条第1項及び第3項」とあるのは「同法第939条第1項中「定款」とあるのは「会則」と、同項及び同条第3項」と読み替えるものとする。

 弁護士会が合併したときは、合併により解散する弁護士会に所属した弁護士又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立する弁護士会の会員となる。

 第10条第1項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。


(清算中の弁護士会の能力)

第43条の2 解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。


(清算人)

第43条の3 弁護士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において会長以外の者を選任したときは、この限りでない。

 次に掲げる者は、清算人となることができない。

 死刑又は無期若しくは6年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、復権を得ない者

 6年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者


(裁判所による清算人の選任)

第43条の4 前条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。


(清算人の解任)

第43条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。


(清算人の職務及び権限)

第43条の6 清算人の職務は、次のとおりとする。

 現務の結了

 債権の取立て及び債務の弁済

 残余財産の引渡し

 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。


(債権の申出の催告等)

第43条の7 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

 第1項の公告は、官報に掲載してする。


(期間経過後の債権の申出)

第43条の8 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、弁護士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。


(裁判所による監督)

第43条の9 弁護士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。


(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第43条の10 弁護士会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


(不服申立ての制限)

第43条の11 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


(裁判所の選任する清算人の報酬)

第43条の12 裁判所は、第43条の4の規定により清算人を選任した場合には、弁護士会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。


第43条の13 削除


(検査役の選任)

第43条の14 裁判所は、弁護士会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

 第43条の11及び第43条の12の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人の」とあるのは、「弁護士会及び検査役の」と読み替えるものとする。


(行政手続法の適用除外)

第43条の15 弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章、第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。


(弁護士会連合会)

第44条 同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。

第6章 日本弁護士連合会

(設立、目的及び法人格)

第45条 全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。

 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

 日本弁護士連合会は、法人とする。


(会則)

第46条 日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。

 日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 第33条第2項第1号から第5号まで、第7号から第11号まで、第13号、第15号及び第16号に掲げる事項

 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定

 綱紀審査会に関する規定


(会員)

第47条 弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。


(調査の依頼)

第48条 日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。


(最高裁判所の権限)

第49条 最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。


(行政手続法の適用除外)

第49条の2 日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第2章、第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。


(審査請求の制限)

第49条の3 この法律に基づく日本弁護士連合会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。


(準用規定)

第50条 第34条、第35条、第37条、第39条及び第42条第2項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。

第7章 資格審査会

(設置及び機能)

第51条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。

 資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。


(組織)

第52条 資格審査会は、会長及び委員若干人をもつて組織する。

 会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。

 委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。但し、弁護士会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基き、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基き、日本弁護士連合会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基き、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基かなければならない。

 委員の任期は、2年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。


(予備委員)

第53条 資格審査会に予備委員若干人を置く。

 前条第3項及び第4項の規定は、予備委員に準用する。

 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。


(会長の職務及びその身分等)

第54条 会長は、会務を総理する。

 会長、委員及び予備委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(審査手続)

第55条 資格審査会は、審査に関し必要があるときは、当事者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

 資格審査会は、登録の請求、登録換の請求若しくはこれらの進達を拒絶することを可とし、又は第13条の規定による登録取消の請求を可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、且つ、これに関して陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。

第8章 懲戒

第1節 懲戒事由及び懲戒権者等

(懲戒事由及び懲戒権者)

第56条 弁護士及び弁護士法人は、この法律(外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。

 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。


(懲戒の種類)

第57条 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。

 戒告

 2年以内の業務の停止

 退会命令

 除名

 弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。

 戒告

 2年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止

 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)

 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)

 弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第2号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。

 第2項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。


(弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)

第57条の2 弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務の停止の懲戒を受けた場合には、当該業務の停止の期間中、その地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。

 弁護士法人は、前条第2項第3号の懲戒を受けた場合には、その処分を受けた日から3年間、当該懲戒を行つた弁護士会の地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。


(懲戒の請求、調査及び審査)

第58条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。

 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。

 綱紀委員会は、第2項の調査により、第1項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

 懲戒委員会は、第3項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。

 懲戒委員会は、第3項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。


(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)

第59条 日本弁護士連合会は、第56条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければならない。

 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条、第17条、第2章第3節及び第50条第2項の規定は、適用しない。

 第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の懲戒委員会」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「第11条第2項の懲戒委員会」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和24年法律第205号)第59条第1項の議決があったとき」とする。


(日本弁護士連合会の懲戒)

第60条 日本弁護士連合会は、第56条第1項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第6項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。

 日本弁護士連合会は、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、懲戒の手続に付し、日本弁護士連合会の綱紀委員会に事案の調査をさせることができる。

 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等につき日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。

 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第2項の調査により、対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第3項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。

 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第3項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。


(訴えの提起)

第61条 第56条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第60条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。

 第56条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。


(登録換等の請求の制限)

第62条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。

 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつても、これを退会しないものとする。

 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、第36条の2第4項の規定により所属弁護士会を変更することができない。

 懲戒の手続に付された弁護士法人が、主たる法律事務所を所属弁護士会の地域外に移転したときは、この章の規定の適用については、その手続が結了するまで、旧所在地にも主たる法律事務所があるものとみなす。

 懲戒の手続に付された弁護士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。


(除斥期間)

第63条 懲戒の事由があつたときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。

第2節 懲戒請求者による異議の申出等

(懲戒請求者による異議の申出)

第64条 第58条第1項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。

 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第64条の7第1項第2号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第64条の6第2項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。

 異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。


(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)

第64条の2 日本弁護士連合会は、前条第1項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。

 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が第58条第4項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。

 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第58条第5項及び第6項の規定を準用する。

 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第1項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。

 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。


(綱紀審査の申出)

第64条の3 懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第2項に規定する異議の申出につき同条第5項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日本弁護士連合会に、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができる。この場合において、日本弁護士連合会は、綱紀審査会に綱紀審査を求めなければならない。

 前項の規定による綱紀審査の申出は、日本弁護士連合会がした当該異議の申出を却下し、又は棄却する決定に係る第64条の7第2項第6号の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

 第64条第3項の規定は、前項の綱紀審査の申出に準用する。


(綱紀審査等)

第64条の4 綱紀審査会は、前条第1項の綱紀審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この議決は、出席した委員の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

 前項の場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、自らがした異議の申出を却下し、又は棄却する決定及び原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。

 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第58条第5項及び第6項の規定を準用する。

 綱紀審査会は、綱紀審査の申出を不適法として却下することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を却下する決定をしなければならない。

 綱紀審査会は、前項の場合を除き、第1項の議決が得られなかつたときは、その旨の議決をしなければならない。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を棄却する決定をしなければならない。


(日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)

第64条の5 日本弁護士連合会は、第64条第1項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に異議の審査を求めなければならない。

 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が第58条第6項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により対象弁護士等を懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。

 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第1項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。

 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いとする異議の申出につき、第1項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、懲戒の処分を変更することを相当とする旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした懲戒の処分を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。

 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。


(懲戒の処分の通知及び公告)

第64条の6 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあつては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあつては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。


(懲戒の手続に関する通知)

第64条の7 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨

 第64条の2第2項又は第64条の4第2項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由

 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由

 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

第3節 懲戒委員会

(懲戒委員会の設置)

第65条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。

 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。


(懲戒委員会の組織)

第66条 懲戒委員会は、4人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。


(懲戒委員会の委員)

第66条の2 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

 懲戒委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(懲戒委員会の委員長)

第66条の3 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 委員長は、会務を総理する。

 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

 前条第4項の規定は、委員長に準用する。


(懲戒委員会の予備委員)

第66条の4 懲戒委員会に、4人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

 第66条の2の規定は、予備委員に準用する。


(懲戒委員会の部会)

第66条の5 懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各1人以上をもつて組織する。

 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

 懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。


(懲戒委員会の審査手続)

第67条 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。

 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。

 懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。


(懲戒委員会の議決書)

第67条の2 懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。


(懲戒手続の中止)

第68条 懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。


(懲戒委員会の部会に関する準用規定)

第69条 前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。

第4節 綱紀委員会

(綱紀委員会の設置)

第70条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。

 弁護士会の綱紀委員会は、第58条第2項及び第71条の6第2項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第60条第2項及び第71条の6第2項の調査並びに第64条の2第1項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。


(綱紀委員会の組織)

第70条の2 綱紀委員会は、4人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。


(綱紀委員会の委員)

第70条の3 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第66条の2第1項後段の規定を準用する。

 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第66条の2第2項後段の規定を準用する。

 綱紀委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(綱紀委員会の委員長)

第70条の4 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 委員長は、会務を総理する。

 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

 前条第4項の規定は、委員長に準用する。


(綱紀委員会の予備委員)

第70条の5 綱紀委員会に、4人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

 第70条の3の規定は、予備委員に準用する。


(綱紀委員会の部会)

第70条の6 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各1人以上をもつて組織する。

 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

 綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。


(綱紀委員会による陳述の要求等)

第70条の7 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。


(綱紀委員会の議決書)

第70条の8 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。


(綱紀委員会の部会に関する準用規定)

第70条の9 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。

第5節 綱紀審査会

(綱紀審査会の設置)

第71条 日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。

 綱紀審査会は、弁護士会が第58条第4項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。


(綱紀審査会の組織)

第71条の2 綱紀審査会は、委員11人をもつて組織する。


(綱紀審査会の委員)

第71条の3 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(綱紀審査会の委員長)

第71条の4 綱紀審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 委員長は、会務を総理する。

 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

 前条第3項の規定は、委員長に準用する。


(綱紀審査会の予備委員)

第71条の5 綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。

 第71条の3の規定は、予備委員に準用する。


(綱紀審査会による陳述の要求等)

第71条の6 綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

 綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等の所属弁護士会の綱紀委員会又は日本弁護士連合会の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することができる。


(綱紀審査会の議決書)

第71条の7 綱紀審査会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

第9章 法律事務の取扱いに関する取締り

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)

第73条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。


(非弁護士の虚偽標示等の禁止)

第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。

 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第10章 罰則

(虚偽登録等の罪)

第75条 弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第5条の2第1項の規定による申請において、第5条第1号又は第3号に規定する職に在つた期間、同条第2号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。

 前二項の罪の未遂は、罰する。


(汚職の罪)

第76条 第26条又は第30条の20の規定に違反した者は、3年以下の懲役に処する。


(非弁護士との提携等の罪)

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 第27条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第28条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第72条の規定に違反した者

 第73条の規定に違反した者


(虚偽標示等の罪)

第77条の2 第74条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。


第77条の3 第30条の28第6項(第43条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。


(両罰規定)

第78条 弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

 第76条(第30条の20に係る部分に限る。) 300万円以下の罰金刑

 第77条第1号(第30条の21において準用する第27条に係る部分に限る。)又は第77条第2号(第30条の21において準用する第28条に係る部分に限る。) 第77条の罰金刑

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第77条第3号若しくは第4号、第77条の2又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


(過料)

第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。

 第30条の28第6項(第43条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 正当な理由がないのに、第30条の28第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者


第79条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、弁護士法人の社員又は清算人は、30万円以下の過料に処する。

 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

 第30条の28第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。

 第30条の28第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

 定款又は第30条の30第1項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは第30条の30第1項において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 第30条の30第2項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

 第30条の30第2項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。

 第30条の30第2項において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。

附 則
(施行の日)

第80条 この法律は、昭和24年9月1日から施行する。


(従前の弁護士資格者)

第81条 従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。


(弁護士試補の特例)

第82条 この法律施行の際現に弁護士試補である者が、従前の弁護士法の規定により1年6箇月以上の実務修習を終え考試を経たときは、その考試を経たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。


(弁護士の欠格事由の適用)

第83条 第7条の規定の適用については、従前の計理士法(昭和2年法律第31号)の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、懲戒の処分により公認会計士の登録を抹消された者とみなし、従前の税務代理士法(昭和17年法律第46号)の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、官吏懲戒令(明治32年勅令第63号)により免官の処分を受けた者は、公務員であつて懲戒の処分により免職された者とみなす。


(従前の弁護士名簿の登録)

第84条 従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。


(従前の登録又は登録換の請求)

第85条 従前の規定により法務総裁に対してなされた登録又は登録換の請求は、この法律により日本弁護士連合会に対してなされた登録又は登録換の請求の進達とみなす。


(従前の弁護士の事務所)

第86条 従前の規定により法務総裁に届け出てある弁護士の事務所は、その弁護士がこの法律の規定により届出をした法律事務所とみなす。


(従前の弁護士名簿等の引継)

第87条 法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿その他弁護士及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。


(現存の弁護士会及び弁護士会連合会)

第88条 この法律施行の際現に存する弁護士会又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律による弁護士会又は弁護士会連合会とみなす。

 前項の弁護士会又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。

 前項の登記については、第34条第2項及び第4項乃至第6項の規定を準用する。


(同じ区域内の弁護士会の特例)

第89条 この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る2箇以上の弁護士会は、第32条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。

 前項の弁護士会は、何時でも合併又は解散することができる。

 前項の合併又は解散については、第43条第2項から第5項まで及び第43条の2から第43条の14までの規定を準用する。


(日本弁護士連合会設立の準備手続)

第90条 日本弁護士連合会の設立について必要な準備手続は、第80条に規定する期日よりも前に行うことができる。


(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用)

第91条 弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律(昭和21年法律第11号)の適用については、なお従前の例による。但し、同法に規定する弁護士試補は、司法修習生と読み替え、審査委員会の職務は、この法律に規定する日本弁護士連合会の資格審査会が行うものとする。


(法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)

第92条 法律事務取扱の取締に関する法律(昭和8年法律第54号)は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和25年4月14日法律第96号)

 この法律のうち、裁判所法第61条の2、第61条の3及び第65条の改正規定、検察審査会法第6条第6号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。

附 則(昭和26年6月9日法律第221号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年6月15日法律第237号)

 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第268号)

 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条、検察庁法第19条、弁護士法第5条並びに司法書士法第3条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。

附 則(昭和30年8月10日法律第155号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行の際、現に改正前の弁護士法第7条第1項又は第2項に規定する最高裁判所の承認を受けている者については、なお従前の例による。

 前項に規定する者を除いて、この法律の施行前に改正前の弁護士法第7条第1項又は第2項に規定する最高裁判所の承認を受けた者がこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和32年6月1日法律第158号)
(施行期日)

 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。

附 則(昭和36年6月15日法律第137号)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

15 弁護士法第7条第3号及び第12条第1項第2号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。

附 則(昭和37年4月16日法律第77号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び附則第5項から第11項までの規定は、昭和37年7月1日から施行する。

10 改正後の弁護士法第5条の規定の適用については、第6条の規定の施行前における法務研修所の教官の在職は法務総合研究所の教官の在職と、法制局参事官の在職は内閣法制局参事官の在職とみなす。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(昭和40年5月18日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和41年6月28日法律第89号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年6月23日法律第82号)
(施行期日)

 この法律は、昭和54年1月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和58年12月2日法律第80号)
(施行期日)

 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和61年5月23日法律第66号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(平成8年6月26日法律第103号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年3月31日法律第13号)
(施行期日)

 この法律は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年7月30日法律第116号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年11月27日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年6月8日法律第40号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法第36条の4第1項の改正規定、同条を同法第36条の8とする改正規定、同法第36条の3を同法第36条の7とする改正規定、同法第36条の2の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第36条の6とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第36条の次に四条を加える改正規定並びに第3条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第3条第1項、第22条第1項、第24条の4及び第24条の5の改正規定、同条を同法第24条の6とする改正規定、同法第24条の4の次に一条を加える改正規定並びに同法第28条の3の改正規定に係る部分を除く。)、第4条及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年6月8日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年5月29日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年5月29日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成15年7月25日法律第128号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第11条及び第12条の規定 公布の日


(弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)

第6条 施行日前に第7条の規定による改正前の弁護士法(以下「旧弁護士法」という。)第30条第3項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第7条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第30条第1項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。

 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。

 前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新弁護士法第30条第1項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。


(弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置)

第7条 施行日前に弁護士が旧弁護士法第30条の規定に違反したときは、その弁護士の所属弁護士会又は日本弁護士連合会は、施行日以後も、当該事実に基づきその弁護士を懲戒することができる。


(弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則)

第8条 弁護士及び弁護士法人に対する懲戒の手続については、次条に定めるものを除き、施行日前に懲戒の請求があり、又は懲戒の手続が開始された事案についても新弁護士法の規定を適用する。ただし、旧弁護士法の規定により生じた効力を妨げない。


(弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の特則)

第9条 施行日前に旧弁護士法第61条第1項の規定による異議の申出がなされた事案に係る懲戒の手続については、新弁護士法第64条の6及び第64条の7の規定を除き、なお従前の例による。

 新弁護士法第64条の6第2項及び第3項の規定は、施行日前に弁護士会又は日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。

 新弁護士法第64条の7の規定は、同条第1項各号又は第2項各号に規定する通知の事由が施行日前に生じた場合については、適用しない。

 施行日前に弁護士会が弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒した場合において、その弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をした者が施行日以後にこれについての異議の申出をするときは、その異議の申出は、その懲戒の請求をした者が当該弁護士会からその弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒したことの通知を受けた日(通知を受けた日が施行日前である場合は、施行日)の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

 新弁護士法第64条第3項の規定は、前項の異議の申出に準用する。


(日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例)

第10条 施行日以後最初に委嘱される日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員の任期は、新弁護士法第70条の3第3項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、当該委員の総数の半数(当該委員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、1年とする。

 施行日以後最初に委嘱される綱紀審査会の委員の任期は、新弁護士法第71条の3第2項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、そのうち5人については、1年とする。


(綱紀委員会の委員等の委嘱手続に関する特例)

第11条 新弁護士法第70条の3第1項及び第2項(これらの規定を新弁護士法第70条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀委員会の委員及び予備委員の委嘱並びに新弁護士法第71条の3第1項(新弁護士法第71条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀審査会の委員及び予備委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

附 則(平成16年3月31日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律第146号)第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条、検察庁法(昭和22年法律第61号)第19条並びに弁護士法(昭和24年法律第205号)第5条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。

附 則(平成16年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(弁護士法第6条第1項第2号に規定する大学を定める法律の廃止)

第2条 弁護士法第6条第1項第2号に規定する大学を定める法律(昭和25年法律第188号)は、廃止する。


(弁護士の資格の特例に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の弁護士法(以下「旧法」という。)第5条又は第6条第1項第2号の規定により弁護士となる資格を有する者の弁護士となる資格については、なお従前の例による。

 前項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第6条第1項第2号に規定する職に在った者(この法律による改正後の弁護士法(以下「新法」という。)第5条各号のいずれかに該当する者及び新法第6条に規定する者を除く。)の弁護士となる資格については、なお従前の例による。この場合において、旧法第6条第1項中「次に掲げる者」とあるのは「法務大臣が、弁護士法の一部を改正する法律(平成16年法律第9号)による改正後の弁護士法第5条から第5条の6までの規定の例により、第2号に該当し、その後に弁護士業務について研修の課程を修了したと認定した者」と、同項第2号中「通算して5年以上となる者」とあるのは「平成20年3月31日までに通算して5年以上になること。」とする。

 前二項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第6条第1項第2号に規定する職に在った者についての新法第5条の規定の適用については、当該職に在った期間及びこの法律の施行の日から平成20年3月31日までの間におけるこれに相当する職に在った期間(以下この項において「経過在職期間」という。)は、司法修習生となる資格を得た後に同条第1号に規定する職に在った期間、司法修習生となる資格を得た後に同条第2号に規定する職務に従事した期間又は検察庁法第18条第3項に規定する考試を経た後に新法第5条第3号に規定する職に在った期間(同条第4号において通算する場合におけるこれらの期間を含む。以下この項において「在職等期間」という。)に通算することができる。この場合において、当該経過在職期間は、その通算に係る在職等期間とみなして新法の規定を適用する。


(罰則)

第4条 前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第6条第1項の規定によりその規定の例によることとされた新法第5条の2第1項の規定による申請において、前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第6条第1項第2号に規定する職に在った期間その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同項の認定をさせた者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年7月15日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。


(助教授の在職に関する経過措置)

第2条 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一~五 略

 弁護士法(昭和24年法律第205号)第5条

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成21年7月15日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月27日法律第91号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成27年9月11日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年5月30日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 第3条中特許法第107条第3項の改正規定、第109条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第112条第1項及び第6項の改正規定、第195条第6項の改正規定並びに第195条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第6条及び第7条の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日

 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和2年5月29日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条並びに次条から附則第5条まで及び附則第26条の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。