法務省設置法
第1章 総則
第1条 この法律は、法務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務
第1節 法務省の設置
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、法務省を設置する。
2 法務省の長は、法務大臣とする。
第2節 法務省の任務及び所掌事務
第3条 法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、法務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 法務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第4条 法務省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 民事法制に関する企画及び立案に関すること。
二 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
三 司法制度に関する企画及び立案に関すること。
四 司法試験に関すること。
五 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
六 法務に関する調査及び研究に関すること。
七 検察に関すること。
八 司法警察職員の教養訓練に関すること。
九 犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
十 犯罪の予防に関すること。
十一 第2号及び第7号から前号までに掲げるもののほか、刑事に関すること。
十二 刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置、補導処分並びに監置の裁判の執行に関すること。
十二の二 国際受刑者移送に関すること。
十二の三 前二号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
十三 恩赦に関すること。
十四 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
十五 保護観察、更生緊急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
十六 保護司に関すること。
十七 更生保護事業の助長及び監督に関すること。
十八 第10号、第12号の2及び第14号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
十八の二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
十九 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)の規定による破壊的団体の規制に関すること。
二十 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。
二十一 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
二十二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
二十三 第1号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。
二十四 外国法事務弁護士に関すること。
二十五 債権管理回収業の監督に関すること。
二十五の二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
二十六 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二十七 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
二十八 人権擁護委員に関すること。
二十九 人権相談に関すること。
三十 総合法律支援に関すること。
三十一 国の利害に関係のある争訟に関すること。
三十二 日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。
三十三 本邦における外国人の在留に関すること。
三十四 難民の認定に関すること。
三十五 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
三十六 所掌事務に係る国際協力に関すること。
三十七 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
三十八 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
三十九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、法務省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第3章 本省に置かれる機関
第1節 審議会等
第5条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
司法試験委員会
検察官適格審査会
中央更生保護審査会
日本司法支援センター評価委員会
第5条の2 司法試験委員会については、司法試験法(昭和24年法律第140号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第6条 検察官適格審査会については、検察庁法(昭和22年法律第61号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第7条 中央更生保護審査会については、更生保護法(平成19年法律第88号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第7条の2 日本司法支援センター評価委員会については、総合法律支援法(平成16年法律第74号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第2節 施設等機関
第8条 本省に、次の施設等機関を置く。
刑務所、少年刑務所及び拘置所
少年院
少年鑑別所
婦人補導院
2 前項の刑務所、少年刑務所及び拘置所は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)の規定による刑事施設として置かれるものとする。
第9条 刑務所、少年刑務所及び拘置所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行うこと。
二 前号に規定する者のほか、法令の規定により刑事施設その他これに附置する施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容すること。
2 法務大臣は、刑務所、少年刑務所又は拘置所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所を設けることができる。
3 刑務所、少年刑務所及び拘置所並びにそれらの支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第10条 少年院は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 少年法(昭和23年法律第168号)第24条第1項第3号の保護処分の執行を受ける者、同法第56条第3項の規定により少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者その他法令の規定により少年院に収容すべきこととされる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行うこと。
二 前号に規定する者のほか、法令の規定により少年院に収容することができることとされる者を収容すること。
2 法務大臣は、少年院の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年院の分院を設けることができる。
3 少年院及びその分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第11条 少年鑑別所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第17条第1項又は第18条第1項の規定による鑑別の対象となる者の鑑別を行うこと。
二 少年法第17条第1項第2号の観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。
三 少年鑑別所法の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。
2 法務大臣は、少年鑑別所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年鑑別所の分所を設けることができる。
3 少年鑑別所及びその分所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第12条 婦人補導院は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定により補導処分に付された者を収容し、その更生のために必要な補導を行うこと。
二 前号に規定する者のほか、法令の規定により婦人補導院に収容することができることとされる者を収容すること。
2 法務大臣は、婦人補導院の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、婦人補導院の分院を設けることができる。
3 婦人補導院及びその分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第13条 削除
第3節 特別の機関
第14条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、検察庁とする。
2 検察庁については、検察庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4節 地方支分部局
第15条 本省に、次の地方支分部局を置く。
矯正管区
地方更生保護委員会
法務局及び地方法務局
保護観察所
第16条 矯正管区は、法務省の所掌事務のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院の運営の管理に関する事務を分掌する。
2 矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第17条 地方更生保護委員会は、更生保護法第16条各号に掲げる事務をつかさどる。
2 地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、更生保護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第18条 法務局及び地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、第4条第1項第21号から第23号まで及び第26号から第31号までに掲げる事務並びに法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。
2 法務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
3 地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 地方法務局の内部組織は、法務省令で定める。
5 法務大臣は、政令で定めるところにより、法務局の長に、地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
第19条 法務大臣は、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。
2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
第20条 法務大臣は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所を置くことができる。
2 法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 保護観察所は、更生保護法第29条各号及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第19条各号に掲げる事務をつかさどる。
2 保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 保護観察所の内部組織は、法務省令で定める。
第25条 法務大臣は、保護観察所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、保護観察所の支部を置くことができる。
2 保護観察所の支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
第4章 外局
第1節 設置
第26条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。
2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。
公安審査委員会
公安調査庁
第2節 出入国在留管理庁
第1款 任務及び所掌事務
第27条 出入国在留管理庁の長は、出入国在留管理庁長官とする。
第28条 出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 出入国在留管理庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第29条 出入国在留管理庁は、前条第1項の任務を達成するため、第4条第1項第32号から第34号まで、第36号、第37号及び第39号に掲げる事務をつかさどる。
2 前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、前条第2項の任務を達成するため、第4条第2項に規定する事務をつかさどる。
第2款 施設等機関
第30条 出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。
2 入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。
3 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第3款 地方支分部局
第31条 出入国在留管理庁に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。
2 地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第4条第1項第32号から第34号まで、第37号及び第39号に掲げる事務を分掌する。
3 地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 地方出入国在留管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、地方出入国在留管理局の内部組織は、法務省令で定める。
第32条 法務大臣は、地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局の支局を置くことができる。
2 地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。
第33条 法務大臣は、地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局又はその支局の出張所を置くことができる。
2 地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
第3節 公安審査委員会
第34条 公安審査委員会については、公安審査委員会設置法(昭和27年法律第242号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4節 公安調査庁
第35条 公安調査庁については、公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
1 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
2 平成14年3月24日までの間、人権擁護施策推進法(平成8年法律第120号。これに基づく命令を含む。)の定めるところにより法務省に置かれる人権擁護推進審議会は、本省に置く。
3 当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、133人は、検事をもってこれに充てることができる。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。
1 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3章(第1節第1款及び第3款、第30条、第31条、第33条、第37条から第39条まで、第48条(準用通則法第3条、第8条第1項、第11条、第16条及び第17条を準用する部分に限る。)並びに第51条を除く。)、第4章(第54条第4号及び第55条を除く。)並びに附則第11条から第15条まで、第17条(法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第30号の改正規定を除く。)、第18条及び第19条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、第6条及び第18条第1項の規定は、公布の日から施行する。
第4条 施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。
3 施行日前に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第6条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。