公安調査庁設置法
第1章 総則
第1条 この法律は、公安調査庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。
2 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。
第3条 公安調査庁は、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする。
第4条 公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。
二 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。
三 破壊的団体に対する処分の請求に関すること。
四 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。
五 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。
六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務
第2章 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第3章 削除
第10条 削除
第4章 地方支分部局
第11条 公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
2 公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第4条第1号、第2号及び第5号に掲げる事務を分掌する。
3 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。
第12条 公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。
2 公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
第13条 削除
第5章 職員
第14条 公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。
2 公安調査官は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。
第15条 削除
第16条 公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
第17条 公安調査局及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
1 この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
6 この法律の施行の際、法務府特別審査局に勤務する職員は、特別の辞令が発せられない限り、そのまま公安調査庁の職員となるものとする。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 行政機関職員定員法(昭和24年法律第126号)は、廃止する。
3 昭和36年4月1日において、現に2月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第19条第1項若しくは第2項又は第21条第2項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第1条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
1 この法律は、昭和59年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。