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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律

平成15年法律第40号
最終改正:平成29年12月15日法律第77号
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(目的)

第1条 この法律は、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものであり、かつ、法曹の養成に関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものであることにかんがみ、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号)第3条の規定の趣旨にのっとり、国の責務として、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授、准教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項について定めることにより、法科大学院における法曹としての実務に関する教育の実効性の確保を図り、もって同条第1項に規定する法曹養成の基本理念に則した法科大学院における教育の充実に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「法科大学院」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。

 この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。

 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。


(法科大学院設置者による派遣の要請)

第3条 法科大学院設置者(法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。)は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を涵養するための教育を実効的に行うため、裁判官又は検察官等を教授、准教授その他の教員(以下「教授等」という。)として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、裁判官については最高裁判所に対し、検察官等については任命権者に対し、その派遣を要請することができる。

 前項の要請の手続は、最高裁判所に対するものについては最高裁判所規則で、任命権者に対するものについては人事院規則で定める。


(職務とともに教授等の業務を行うための派遣)

第4条 最高裁判所は、前条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁判官が職務とともに当該法科大学院において教授等の業務を行うものとすることができる。

 最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該裁判官に同項の取決めの内容を明示しなければならない。

 任命権者は、前条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意(検察官については、検察庁法(昭和22年法律第61号)第25条の俸給の減額に係る同意を含む。以下同じ。)を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、職務とともに当該法科大学院における教授等の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。

 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検察官等に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。

 第1項又は第3項の取決めにおいては、当該法科大学院における勤務時間その他の勤務条件(検察官等については、教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。以下同じ。)を含む。)及び教授等の業務の内容、派遣の期間、派遣の終了に関する事項その他第1項又は第3項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして裁判官については最高裁判所規則で、検察官等については人事院規則で定める事項を定めるものとする。

 最高裁判所又は任命権者は、第1項又は第3項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該裁判官又は検察官等の同意を得なければならない。この場合においては、第2項又は第4項の規定を準用する。

 第1項又は第3項の規定による派遣の期間は、3年を超えることができない。ただし、当該法科大学院設置者からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は任命権者は、当該裁判官又は検察官等の同意を得て、当該派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

 第1項又は第3項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等は、その派遣の期間中、その同意に係る第1項又は第3項の取決めに定められた内容に従って、当該法科大学院において教授等の業務を行うものとする。

 第3項の規定により派遣された検察官等は、その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。第7条第2項において同じ。)のうち当該法科大学院において教授等の業務を行うため必要であると任命権者が認める時間においては、勤務しない。

10 第3項の規定による検察官等の教授等の業務への従事については、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。


(派遣の終了)

第5条 前条第1項又は第3項の規定による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。

 最高裁判所は、前条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該裁判官が当該教授等の業務を行うことを終了するものとしなければならない。

 任命権者は、前条第3項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等の派遣を終了させなければならない。


(派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付)

第6条 第4条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として、裁判官として受ける報酬その他の給与について減額をされないものとする。

 第4条第1項の規定により裁判官が法科大学院において教授等の業務を行った場合においては、当該法科大学院設置者は、その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を、国庫に納付しなければならない。

 前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。


(派遣期間中の検察官等の給与等)

第7条 任命権者は、法科大学院設置者との間で第4条第3項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等が従事している職務及び当該法科大学院において行う教授等の業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。

 第4条第3項の規定により派遣された検察官等がその正規の勤務時間において当該法科大学院において教授等の業務を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、その給与の減額分の百分の五十以内を支給することができる。

 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(第4条第3項の規定により派遣された検察官等が検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。


(国家公務員共済組合法の特例)

第8条 第4条第1項又は第3項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この条及び第14条において「国共済法」という。)の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

 第4条第3項の規定により派遣された検察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項各号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「同条第5項」と、「(同条第5項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。

 前項の場合において法科大学院設置者及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。


(一般職の職員の給与に関する法律の特例)

第9条 第4条第3項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該検察官等に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務(当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条において同じ。)を含む。)を公務とみなす。


(国家公務員退職手当法の特例)

第10条 第4条第3項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。


(専ら教授等の業務を行うための派遣)

第11条 任命権者は、第3条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら当該法科大学院における教授等の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。

 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検察官等に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。

 第1項の取決めにおいては、当該法科大学院における勤務時間、教授等の業務に係る報酬等その他の勤務条件及び教授等の業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他同項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。

 第4条第6項から第8項まで及び第10項の規定は、第1項の規定による派遣について準用する。

 第1項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間中、検察官等としての身分を保有するが、職務に従事しない。


(職務への復帰)

第12条 前条第1項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

 任命権者は、前条第1項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等を職務に復帰させなければならない。


(派遣期間中の給与等)

第13条 任命権者は、法科大学院設置者との間で第11条第1項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等がその派遣前に従事していた職務及び当該法科大学院において行う教授等の業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。

 第11条第1項の規定により派遣された検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の五十以内を支給することができる。

 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(第11条第1項の規定により派遣された検察官等が検察官の俸給等に関する法律の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。


(国家公務員共済組合法の特例)

第13条の2 第8条の規定は、第11条第1項の規定により法科大学院を置く国立大学(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第2項に規定する国立大学をいう。)に派遣された検察官等について準用する。


第14条 国共済法第39条第2項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学(学校教育法第2条第2項に規定する私立学校である大学をいう。)に派遣された検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」という。)には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学派遣検察官等となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学派遣検察官等が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

 私立大学派遣検察官等に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

 私立大学派遣検察官等は、国共済法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

 私立大学派遣検察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第3号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第3号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第3号及び第4号」とあるのは「第99条第2項第3号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「(同条第5項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。

 前項の場合において法科大学院設置者及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。


(地方公務員等共済組合法の特例)

第15条 第11条第1項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。)に派遣された検察官等のうち第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定の適用については、同法第113条第2項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体」とあるのは「、地方公共団体」と、「の負担金」とあるのは「の負担金及び国の負担金」と、同項各号中「の負担金」とあるのは「及び国の負担金」と、同法第115条第2項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、同法第116条第1項中「の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「及び国の機関」と、「第113条第2項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第113条第2項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「地方公共団体及び国」と、同法第144条の31(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「地方公共団体及び国」とする。

 前項の場合において地方公共団体及び国が同項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第113条第2項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。


(私立学校教職員共済法の特例)

第16条 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の退職等年金給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。

 私立大学派遣検察官等に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第27条第1項中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第2項中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに同法第28条第2項から第5項まで、第29条第1項、第29条の2、第30条第1項及び第3項から第6項まで、第31条第1項、第32条、第33条並びに第34条第2項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、同法第29条第2項中「及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第3項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。

 私立大学派遣検察官等のうち第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第21条第1項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項ただし書の規定により国から支給される給与であつて共済規程で定めるもの(次条において「私立大学派遣検察官等に対する国の給与」という。)を含む。)」と、同法第22条第5項及び第10項中「報酬の総額」とあるのは「報酬(当該期間における私立大学派遣検察官等に対する国の給与を含む。)の総額」と、同法第28条第1項中「及び」とあるのは「並びに」と、「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、同条第3項及び第5項中「当該学校法人等」とあるのは「当該学校法人等及び国」と、同法第29条第1項から第3項までの規定中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」とする。

 前項の場合において学校法人等及び国が同項の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第28条第1項の規定により負担すべき掛金の額その他必要な事項は、政令で定める。


(子ども・子育て支援法の特例)

第17条 私立大学派遣検察官等に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定の適用については、当該法科大学院設置者を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。


(一般職の職員の給与に関する法律の特例)

第18条 第9条の規定は、第11条第1項の規定により派遣された検察官等について準用する。この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第9条中「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項」とあるのは、「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項」とする。


(国家公務員退職手当法の特例)

第19条 第10条の規定は、第11条第1項の規定により派遣された検察官等について準用する。この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第10条中「労働者災害補償保険法第7条第2項」とあるのは、「地方公務員災害補償法第2条第2項」とする。

 第11条第1項の規定により派遣された検察官等に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、第11条第1項の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

 前項の規定は、第11条第1項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院設置者から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

 第11条第1項の規定により派遣された検察官等がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。


(派遣後の職務への復帰に伴う措置)

第20条 第11条第1項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 前項に定めるもののほか、第11条第1項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。


(社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任)

第21条 この法律に定めるもののほか、検察官等が二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された場合その他第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された検察官等に関する社会保険関係法(厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び健康保険法(大正11年法律第70号)をいう。)の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。


(最高裁判所規則及び人事院規則への委任)

第22条 この法律に定めるもののほか、法科大学院において裁判官が教授等の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

 この法律に定めるもののほか、法科大学院において検察官等が教授等の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則
(施行期日)

 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条、次項及び附則第3項の規定は、平成15年10月1日から施行する。

(準備行為)

 最高裁判所又は任命権者は、この法律の施行の日前に第3条第1項の要請があった場合においては、この法律の施行の日前においても、当該法科大学院設置者との間で第4条第1項若しくは第3項又は第11条第1項の取決めをし、裁判官又は検察官等からこれらの規定の同意を得、その他当該法科大学院において裁判官又は検察官等が教授等の業務を行うための派遣に必要な準備行為をすることができる。

 この法律の施行の日前においては、国立大学法人法第2条第2項に規定する国立大学に置かれる法科大学院に係る第3条第1項の要請は、同法附則第2条第1項の規定により指名された当該国立大学を設置する国立大学法人の学長となるべき者がするものとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「当該法科大学院設置者」とあるのは、「当該国立大学法人の学長となるべき者」とする。

 前項後段の規定により読み替えて適用される附則第2項の規定により最高裁判所又は任命権者と当該国立大学法人の学長となるべき者との間でされた取決めは、この法律の施行の日以後は、最高裁判所又は任命権者と当該国立大学法人との間でされた第4条第1項若しくは第3項又は第11条第1項の取決めとしての効力を有するものとする。

(健康増進法による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

 この法律の施行の日が健康増進法(平成14年法律第103号)附則第10条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第14条第3項の規定の適用については、同項中「第98条第1項各号」とあるのは、「第98条各号」とする。

(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)

 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関しては、第17条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「第20条第1項第4号」と読み替えるものとする。

(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)

 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関しては、第17条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項又は第5項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「第20条第1項第4号」と読み替えるものとする。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月18日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日

附 則(平成16年6月23日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成17年7月15日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年11月17日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年7月6日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成19年7月6日法律第110号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成21年3月30日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条並びに附則第4条、第7条、第9条から第12条まで、第14条、第15条及び第19条の規定 平成22年4月1日


(国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第15条 前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。


(調整規定)

第19条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成21年5月29日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により派遣されている検察官への前条第5号の規定による改正後の同法第13条第2項ただし書に規定する俸給及び手当の支給額については、同項ただし書に規定する割合にかかわらず、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、検察官の俸給等に関する法律第3条第1項に規定する準則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附 則(平成22年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年11月30日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成23年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年3月31日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第38条の規定 公布の日


(政令への委任)

第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年6月27日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成24年8月22日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年8月22日法律第67号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条及び第73条の規定 公布の日

附 則(平成24年11月26日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 略

 第5条の規定並びに附則第6条、第9条、第10条及び第16条から第22条までの規定 平成27年10月1日

附 則(平成24年11月26日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成25年5月31日法律第28号)

この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日

附 則(平成25年6月26日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日

附 則(平成26年4月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年6月3日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年6月3日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成29年12月15日法律第77号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。