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国家公務員災害補償法

昭和26年法律第191号
最終改正:平成30年6月8日法律第41号
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第1章 総則

(この法律の目的及び効力)

第1条 この法律は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下「被災職員」という。)の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行い、もつて被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 この法律の規定が国家公務員法の規定とてい触する場合には、国家公務員法の規定が優先する。


(通勤の定義)

第1条の2 この法律において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

 住居と勤務場所との間の往復

 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(国家公務員法第103条第1項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合その他の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(人事院規則で定める要件に該当するものに限る。)

 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。


(人事院の権限)

第2条 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。

 この法律の完全な実施の責に任ずること。

 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

 次条の実施機関が行う補償の実施についての総合調整を行うこと。

 次条の実施機関が行う補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成及び報告の提出を求めること。

 第22条第1項に規定する福祉事業の実施について調査し、報告を求め、及び総合調整を行うこと。

 第24条の規定による審査の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。

 第25条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。

 その他この法律に定める権限及び責務


(実施機関)

第3条 人事院及び実施機関(人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)をいう。以下同じ。)は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定める補償の実施の責めに任ずる。

 前項の規定は、人事院にこの法律の実施に関する責任を免かれさせるものではない。

 実施機関は、この法律及び人事院が定める方針、基準、手続、規則及び計画に従つて補償の実施を行わなければならない。

 実施機関が第1項の規定により行うべき責務を怠り、又はこの法律、人事院規則及び人事院指令に違反して補償の実施を行つた場合には、人事院は、その是正のため必要な指示を行うことができる。


(平均給与額)

第4条 この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第4項において単に「事故発生日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去3月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号のいずれかによつて計算した金額を下らないものとする。

 給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の百分の六十

 給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額

 前項の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員(同法第22条第1項及び第2項の職員を除く。)にあつては、俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(人事院規則で定めるものを除く。)、特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当とし(ただし、人事院規則で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。)、その他の職員にあつては、人事院規則で定める給与とする。

 第1項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合においては、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。

 負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかつた日

 産前産後の職員が、出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前から出産後8週間以内において勤務しなかつた日

 育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日、承認を受けて育児短時間勤務をした日及び育児時間の承認を受けて育児のため1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日

 介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた日及び介護時間の承認を受けて介護のため1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日

 国(職員が行政執行法人に在職していた期間にあつては、当該行政執行法人)の責めに帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日

 職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日

 前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前三項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、人事院規則で定める。

 前四項の規定によつて計算した平均給与額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額を平均給与額とする。


(平均給与額の改定)

第4条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その補償事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。

 前条第5項の規定は、前項の平均給与額について準用する。


(平均給与額の限度額)

第4条の3 休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)について第4条の規定により平均給与額として計算した額が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償の補償事由発生日の属する年度の4月1日における年齢に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る平均給与額とする。

 前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第8条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。


第4条の4 年金たる補償について第4条又は第4条の2の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、第4条又は第4条の2の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る平均給与額とする。

 前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法第8条の3第2項において準用する同法第8条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。


(損害賠償との調整等)

第5条 国(職員が行政執行法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。)が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律による補償を行つたときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

 前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免れる。


第6条 国は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免かれる。


(補償を受ける権利)

第7条 職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。

 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただし、年金たる補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。


第8条 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。

第2章 補償及び福祉事業

(補償の種類)

第9条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

 療養補償

 休業補償

 傷病補償年金

 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

 介護補償

 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

 葬祭補償


(療養補償)

第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。


第11条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送


(休業補償)

第12条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(人事院規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償の支給は、行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合


(傷病補償年金)

第12条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、国は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして人事院規則で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

 第一級 平均給与額に三百十三を乗じて得た額

 第二級 平均給与額に二百七十七を乗じて得た額

 第三級 平均給与額に二百四十五を乗じて得た額

 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。


(障害補償)

第13条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。

 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、人事院規則で定める。

 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

 第一級 313日

 第二級 277日

 第三級 245日

 第四級 213日

 第五級 184日

 第六級 156日

 第七級 131日

 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

 第八級 503日

 第九級 391日

 第十級 302日

 第十一級 223日

 第十二級 156日

 第十三級 101日

 第十四級 56日

 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。

 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

 前項第1号の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。

 既に障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、人事院規則で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合は、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。


(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)

第14条 職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、国は、人事院規則で定めるところにより、休業補償、傷病補償年金又は障害補償の全部又は一部の支給を行わないことができる。


(介護補償)

第14条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。

 病院又は診療所に入院している場合

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合

 介護補償は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して人事院規則で定める額とする。


(遺族補償)

第15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。


(遺族補償年金)

第16条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、人事院規則で定める障害の状態にあること。

 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。


第17条 遺族補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 1人 平均給与額に百五十三を乗じて得た額。ただし、55歳以上の妻又は人事院規則で定める障害の状態にある妻にあつては、平均給与額に百七十五を乗じて得た額とする。

 2人 平均給与額に二百一を乗じて得た額

 3人 平均給与額に二百二十三を乗じて得た額

 4人以上 平均給与額に二百四十五を乗じて得た額

 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

 55歳に達したとき(第1項第1号の人事院規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

 第1項第1号の人事院規則で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)


第17条の2 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第16条第1項第4号の人事院規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

 第16条第1項第4号の人事院規則で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)

 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。


第17条の3 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

 第17条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。


(遺族補償一時金)

第17条の4 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。

 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。

 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額

 権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利消滅年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額


第17条の5 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

 配偶者

 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 職員が遺言又はその者の属する実施機関の長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。


第17条の6 遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額(第17条の4第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。

 第17条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。


(遺族からの排除)

第17条の7 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

 第17条の2第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。


(年金たる補償の額の端数処理)

第17条の8 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。


(年金たる補償の支給期間等)

第17条の9 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。


(年金たる補償等の支払の調整)

第17条の10 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。


第17条の11 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、人事院規則で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。


(年金たる補償の額の改定)

第17条の12 年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。


(葬祭補償)

第18条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。


(死亡の推定)

第19条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は職員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた職員若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。


(未支給の補償)

第20条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第16条第3項に規定する順序)とする。

 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。


(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)

第20条の2 警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他の人事院規則で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第12条の2第2項の規定による額、第13条第3項若しくは第4項の規定による額、第17条第1項の規定による額又は第17条の6第1項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十を超えない範囲内で人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。


(在外公館に勤務する職員等の特例)

第20条の3 在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについては、人事院規則で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。


第21条 削除


(福祉事業)

第22条 人事院及び実施機関は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。

 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

 人事院及び実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、前項第1号の補装具に関する事業として、当該職員に義肢、義眼、補聴器等の補装具を支給することができる。

 第1項に規定する福祉事業については、業務上の災害又は通勤による災害を受けた民間事業の従業員及びその遺族に対する福祉に関する給付その他の事業の実態を考慮してその実施を図るものとする。


(労働基準法等との関係)

第23条 この法律に定める補償の実施については、これに相当する労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法、船員法及び船員保険法(昭和14年法律第73号)による業務上の災害に対する補償又は通勤による災害に対する保険給付の実施との間における均衡を失わないように十分考慮しなければならない。

第3章 審査等

(補償の実施に関する審査の申立て等)

第24条 実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。

 前項の申立てがあつたときは、人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

 第1項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。


(福祉事業の運営に関する措置の申立て等)

第25条 実施機関の実施している第22条第1項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。

 前条第2項の規定は、前項の措置の申立てについて準用する。

第4章 雑則

(報告、出頭等)

第26条 人事院又は実施機関は、第24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検案を受けさせることができる。

 前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)による旅費(実施機関である行政執行法人が出頭を命じた場合にあつては、当該行政執行法人が支給する旅費)を受けることができる。


(立入検査等)

第27条 人事院又は実施機関は、第24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け若しくは受けようとする者その他の関係人に対して質問させることができる。

 前項の規定により人事院又は実施機関の職員が、その職権を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。

 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(支払の一時差止め)

第27条の2 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第26条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、若しくは医師の診断を拒み、又は前条第1項の規定による質問に対して答弁をしなかつたときは、人事院又は実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。


(時効)

第28条 補償を受ける権利は、これを行使することができる時から2年間(傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、5年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求した場合において、実施機関が第8条の規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと又は自己の責めに帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証できない場合には、この限りでない。


(期間の計算)

第29条 この法律又はこの法律に基く人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。


(非課税等)

第30条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。


第31条 補償に関する書類には、印紙税を課さない。


(戸籍に関する無料証明)

第32条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、実施機関の長又は補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。


(通勤による災害に係る費用の一部の負担等)

第32条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で人事院規則で定める金額を国に納付しなければならない。

 この法律により前項の職員に支払うべき補償金がある場合又は当該補償金がない場合において当該職員に支払うべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支払うべき補償金又は給与から前項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて国に納付することができる。


(予算の計上)

第33条 補償及び第22条第1項に規定する福祉事業に要する経費は、公務上の災害又は通勤による災害に関する人事院の統計的研究の結果に基づいて、予算に計上されなければならない。


(罰則)

第34条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者

 第27条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

附 則
(施行期日)

 この法律は、昭和26年7月1日から施行する。

(経過規定)

 職員に係る補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)に基いて国が支給する職員に係る給与のうち補償に相当するものの支給について異議のある者は、人事院に対して、審査を請求することができる。

 前項の審査については、第24条、第26条及び第27条の規定を準用する。

(障害補償年金差額一時金)

 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第17条の4第2項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、同項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第20条の2の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、国は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第一級

平均給与額に一、三四〇を乗じて得た額

第二級

平均給与額に一、一九〇を乗じて得た額

第三級

平均給与額に一、〇五〇を乗じて得た額

第四級

平均給与額に九二〇を乗じて得た額

第五級

平均給与額に七九〇を乗じて得た額

第六級

平均給与額に六七〇を乗じて得た額

第七級

平均給与額に五六〇を乗じて得た額

 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第13条第8項の規定の適用を受ける者その他人事院規則で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定める。

 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 第17条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第17条の5第3項、第17条の7第1項及び第2項並びに第19条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第17条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第4項」と、第17条の5第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第6項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第17条の7第1項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び第19条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

(障害補償年金前払一時金)

 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

 障害補償年金前払一時金の額は、附則第4項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として人事院規則で定める額とする。

10 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

11 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の2第2項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び附則第15項において「昭和60年法律第34号」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第65条第2項(昭和60年法律第34号附則第28条第10項においてその例による場合及び同法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項において準用する場合を含む。附則第15項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書の規定は、適用しない。

(遺族補償年金前払一時金)

12 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

13 遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千を乗じて得た額を限度として人事院規則で定める額とする。

14 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

15 遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第36条の2第2項及び昭和60年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第65条第2項並びに児童扶養手当法第13条の2第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書の規定は、適用しない。

(未支給の補償等に関する規定の読替え)

16 障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第17条の4第1項第2号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第17条の6第1項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第20条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、第16条第3項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第16条第3項、障害補償年金差額一時金については附則第6項後段」と、第28条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金」とする。

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

17 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第16条及び第17条の2の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第16条第1項第1号及び第3号並びに第17条の2第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

昭和60年10月1日から昭和61年9月30日まで

55歳

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

59歳

18 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第16条第1項第4号に規定する者であつて第17条の2第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第16条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第17条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第18項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第17条の2第2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

55歳

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

55歳以上57歳未満

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

55歳以上58歳未満

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

55歳以上59歳未満

59歳

平成2年10月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

19 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第16条第1項(附則第17項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

20 附則第18項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第12項から第15項までの規定の適用を妨げるものではない。

21 附則第18項に規定する遺族に対する第20条及び附則第16項の規定の適用については、これらの規定中「第16条第3項」とあるのは、「附則第19項」とする。

(旧郵政被災職員に係る補償の実施等)

22 当分の間、旧郵政被災職員に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)

日本郵政株式会社

第4条第3項第5号

行政執行法人に在職していた期間にあつては、当該行政執行法人

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人、職員が郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)に在職していた期間にあつては旧公社

第5条第1項

行政執行法人に

旧公社に

当該行政執行法人。以下

日本郵政株式会社。以下この条及び次条において

第26条第1項

人事院又は実施機関

人事院

第26条第2項

旅費(実施機関である行政執行法人が出頭を命じた場合にあつては、当該行政執行法人が支給する旅費)

旅費

第27条第1項及び第2項

人事院又は実施機関

人事院

第32条の2

日本郵政株式会社

第33条

予算

予算その他の支出に関する計画

23 当分の間、旧郵政被災職員に係る補償及び第22条第1項に規定する福祉事業に要する費用は、人事院規則で定めるところにより、次に掲げる者が負担する。

 日本郵政株式会社

 日本郵便株式会社

 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行(以下この号において「郵便貯金銀行」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して人事院が定めるもの

 郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人

 郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人

 会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人

 郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人

 郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社(以下この号において「郵便保険会社」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して人事院が定めるもの

 郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人

 郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人

 会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人

 郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人

 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

24 前二項において「旧郵政被災職員」とは、次に掲げる者をいう。

 公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員であつて、これらの災害を受けた際従前の郵政事業特別会計においてその給与を支弁していたもの

 旧公社に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員

附 則(昭和27年3月31日法律第41号)

 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和27年4月1日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。

附 則(昭和27年5月28日法律第153号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び職員に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。

附 則(昭和27年12月25日法律第324号)

 この法律は、公布の日から施行し、第8条、第22条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。

附 則(昭和28年8月1日法律第161号)

 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。

附 則(昭和29年3月31日法律第29号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和30年7月29日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、昭和30年9月1日から施行する。

附 則(昭和31年5月24日法律第117号)

 この法律は、昭和32年3月31日以前において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和32年5月31日法律第145号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和32年6月1日法律第154号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和33年4月25日法律第87号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和33年5月7日法律第143号)

 この法律は、昭和33年6月1日から施行する。

 この法律は、昭和35年3月31日限りその効力を失う。

附 則(昭和35年3月31日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年3月31日法律第42号)
(施行期日)

 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年6月9日法律第93号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和35年6月23日法律第99号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国家公務員災害補償法第26条第1項、第27条第1項及び第34条第1号の改正規定は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。


(障害補償に関する経過措置)

第2条 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。)の施行前に生じた事由に係る障害補償については、なお従前の例による。

附 則(昭和35年12月22日法律第150号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第5条、第9条及び第9条の2の改正規定並びに同法第10条の2の次に一条を加える改正規定並びに附則第12項及び附則第13項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和39年7月2日法律第133号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年5月18日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節 退職年金制度」を「/第8節 退職年金制度/第9節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に一節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。)及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。)並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。


第20条 国家公務員災害補償法第4条第1項に規定する期間中に職員団体の業務にもつぱら従事するための休暇の日がある場合における同項の平均給与額の計算については、なお従前の例による。

附 則(昭和41年5月9日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による第一種障害補償のうちこの法律の施行の日の前日までの間に係る分並びに旧法の規定による第二種障害補償及び遺族補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。


第3条 この法律の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給する。


第4条 前条の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和41年11月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。


第5条 新法第19条の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死がわからないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期がわからない職員についても、適用する。


第6条 削除


第7条 削除


(他の法令による給付との調整)

第8条 傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、国家公務員災害補償法の規定にかかわらず、同法の規定(第17条の8を除く。)による年金たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる率を考慮して人事院規則で定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

 休業補償の額は、同一の事由について前項の人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、国家公務員災害補償法の規定にかかわらず、同法の規定による額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同項の人事院規則で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とする。


第9条 国家公務員災害補償法の規定による障害補償を受ける者についての恩給法(大正12年法律第48号)第46条ノ2の規定の適用については、同条第5項中「給付ノ金額」とあるのは「給付ノ金額(国家公務員災害補償法第13条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」と、恩給法第58条ノ5の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第13条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第13条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」と、恩給法第65条ノ2の規定の適用については、同条第2項中「該当スルモノノ金額」とあるのは「該当スルモノノ金額(国家公務員災害補償法第13条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」とする。

 国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金を受ける者についての恩給法第79条ノ3の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第15条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第15条ノ規定ニ依ル遺族補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」とする。


第10条 この法律の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償又はこれに相当する補償を受けるべき者に係る恩給法第58条ノ5の規定の適用については、なお従前の例による。


(人事院規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。


(公務上の災害に対する年金による補償に関する検討)

第33条 職員の公務上の災害に対する年金による補償に関しては、人事院は、共済組合の制度との関係を考慮して引き続き検討を加えるほか、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第45条に規定する検討の結果が得られたときは、これとの均衡をも考慮して、補償制度の研究を行ない、その成果を国会及び内閣に提出しなければならない。

附 則(昭和41年6月30日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年12月22日法律第141号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第2条、第19条の3(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第19条の4(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和32年改正法」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和43年4月26日法律第26号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年12月10日法律第86号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年12月17日法律第119号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第13項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和44年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の2及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。第1条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(国家公務員災害補償法の一部改正等に伴う経過措置)

14 昭和45年7月31日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する国家公務員災害補償法第4条の規定の適用については、同条第2項中「調整手当」とあるのは「調整手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和45年法律第119号。以下「昭和45年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和42年法律第141号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「(同法第13条の3の規定による手当を含む。)」とあるのは「(一般職の職員の給与に関する法律第13条の3の規定による手当及び昭和45年改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第13条の2の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。

附 則(昭和45年12月17日法律第125号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第16条第1項、第17条第1項若しくは第4項若しくは別表の規定又は第2条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第6条第3項、第8条若しくは第9条の規定は、遺族補償年金又は障害補償年金のうち昭和45年11月1日以後の期間に係る分について適用する。

 この法律の施行の日前の退職による退職手当に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。

附 則(昭和46年3月30日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。

附 則(昭和47年6月22日法律第79号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員災害補償法第20条の2の規定は、昭和47年1月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償又は遺族補償について適用する。

附 則(昭和48年8月10日法律第69号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定並びに第18条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。以下この項において「新法」という。)第8条、第10条、第12条、第13条第1項及び第5項、第15条、第18条(公務上の死亡に係る葬祭補償に関する部分を除く。)、第21条並びに第22条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する新法第1条第1項に規定する通勤による災害(以下「通勤災害」という。)について適用する。

附 則(昭和48年9月26日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。

附 則(昭和49年6月11日法律第83号)
(施行期日)

 この法律は、昭和49年11月1日から施行する。

(経過措置)

 遺族補償年金及び障害補償年金のうちこの法律の施行の日前の期間に係る分並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対する一時金の支給でこの法律の施行の日前の職員の死亡に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和50年3月31日法律第9号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和22年法律第67号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

附 則(昭和51年5月26日法律第31号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第1条中国家公務員災害補償法目次、第2条、第13条、第21条及び第3章の章名の改正規定、同法第24条に見出しを付する改正規定並びに同法第25条、第26条第1項、第27条第1項、附則第3項及び別表の改正規定並びに次項及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第13条、第21条及び別表の規定は、昭和50年9月1日から適用する。


(経過措置)

第2条 新法第4条第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。


第3条 第2条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和41年法」という。)附則第8条第1項の規定は障害補償年金及び遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について、同条第2項の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、障害補償年金及び遺族補償年金のうち施行日前の期間に係る分並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。


第4条 施行日の前日において同一の事由について第1条の規定(附則第1条第1項ただし書に規定する規定を除く。)による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による年金たる補償と第2条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正前の昭和41年法」という。)附則第8条第1項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で施行日の属する月分に係るものについて、新法及び改正後の昭和41年法の規定により算定した額が、旧法及び改正前の昭和41年法の規定により算定した年金たる補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新法及び改正後の昭和41年法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、これらの規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新法第13条第7項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなるとき、新法第17条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるとき、その他人事院規則で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところによつて算定する額とする。


第5条 施行日前に同一の事由について旧法の規定による休業補償と改正前の昭和41年法附則第8条第1項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による休業補償の額は、新法及び改正後の昭和41年法の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧法の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新法及び改正後の昭和41年法の規定にかかわらず、当該旧法の規定による休業補償の額に相当する額とする。


(人事院規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

附 則(昭和55年12月1日法律第101号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第17条の10を第17条の12とし、第17条の9を第17条の10とし、同条の次に一条を加える改正規定、第17条の8第1項の改正規定、第17条の8を第17条の9とする改正規定、第17条の7の次に一条を加える改正規定及び別表第二級の項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

 第7条第2項にただし書を加える改正規定、附則第4項の前の見出し及び同項から附則第9項までの改正規定並びに附則に七項を加える改正規定(附則第10項、第11項及び第16項に係る部分に限る。)並びに附則第6条の規定 昭和56年11月1日

 この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第17条第1項及び第4項の規定は、遺族補償年金のうち昭和55年11月1日以後の期間に係る分について適用する。


(経過措置)

第2条 新法第17条の8の規定は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第1項第1号に定める日以後の期間に係る分について、新法第17条の11の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。


第3条 新法附則第4項の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新法附則第8項の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。


第4条 この法律の施行の日から昭和56年10月31日までの間、新法第17条の4第2号及び第17条の6第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、新法第20条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、新法第28条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払一時金」とする。

 附則第1条第1項第1号に定める日から昭和56年10月31日までの間、新法第17条の8中「年金たる補償」とあるのは、「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)」とする。


第5条 附則第7条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和41年法律第67号)附則第6条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。

附 則(昭和57年7月16日法律第66号)

この法律は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和60年5月1日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和60年6月7日法律第48号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和60年8月1日から施行する。

附 則(昭和60年6月18日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年10月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正後の国家公務員災害補償法第16条及び第17条の2の規定(同法附則第17項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。


(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 前条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年12月21日法律第97号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(昭和61年11月7日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条第3項第2号の改正規定並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日

 第1条の2第2項ただし書及び第12条の改正規定並びに次条の規定 昭和62年4月1日


(経過措置)

第2条 この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第1条の2第2項ただし書の規定は、昭和62年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。


第3条 新補償法第4条第3項第2号の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。


第4条 新補償法第4条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額の算定について適用する。


第5条 同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(以下この条において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「施行前平均給与額」という。)が、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成2年法律第46号)による改正後の国家公務員災害補償法第4条の4第1項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日における年齢に応じ人事院が最高限度額として定める額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前平均給与額を当該施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額とする。

 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、国家公務員災害補償法(以下「補償法」という。)第17条の2第1項後段又は第17条の3第1項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。


(人事院規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

附 則(平成元年12月13日法律第73号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第12条の次に一条を加える改正規定及び第19条の6第1項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月22日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条の規定並びに附則第3条から第5条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第15条の規定 平成2年10月1日

附 則(平成2年6月27日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成2年10月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金及び障害補償年金差額一時金の額については、なお従前の例による。


第3条 昭和60年4月1日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金に係る平均給与額に関する改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第4条の2第1項の規定の適用については、同項中「前条の規定により平均給与額として計算した額」とあるのは「昭和60年4月1日における当該年金たる補償に係る平均給与額」と、「当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の4月1日」とあるのは「昭和60年4月1日」とする。


第4条 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新補償法第4条の3第1項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成2年法律第46号)の施行の日以後」とする。


(人事院規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

附 則(平成3年12月24日法律第102号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に一条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成3年12月24日法律第109号)

この法律は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年6月19日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成6年6月15日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成6年6月29日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成6年11月9日法律第95号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に一条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に五条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に一条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成7年4月1日

附 則(平成7年4月5日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第17条第1項及び第34条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 平成7年8月1日

 目次、第1条第1項、第2条第5号、第2章の章名、第22条、第25条の見出し及び同条第1項並びに第33条の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第6条の規定 平成7年10月1日

 第17条の9第3項の改正規定 平成8年8月1日


(経過措置)

第2条 平成7年7月以前の月分の遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成8年12月11日法律第112号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に一条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定 平成9年4月1日

附 則(平成9年6月18日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「第12条第1項」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、第26条及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、第3条中労働基準法第65条第1項の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、第7条中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、第12条及び第13条の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成10年4月1日

附 則(平成9年12月10日法律第112号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第19条の2第1項及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に一条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定 平成10年1月1日

附 則(平成11年5月28日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成15年7月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年10月28日法律第136号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年11月30日法律第144号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(附則第3条及び第4条第1項において「新国公災法」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の地方公務員災害補償法の規定は、平成16年7月1日から適用する。


(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 国家公務員災害補償法第1条第1項に規定する職員(次条において「職員」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年6月30日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第1条の規定による改正前の国家公務員災害補償法(附則第4条において「旧国公災法」という。)第13条第1項又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。


第3条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年7月1日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新国公災法第13条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る新国公災法別表の規定の適用については、同表第七級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第8号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。


第4条 旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新国公災法(以下この条において「読替え後の新国公災法」という。)第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新国公災法第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。

 旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新国公災法第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新国公災法第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。


(人事院規則への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

附 則(平成17年5月25日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年11月7日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。


(平均給与額に関する経過措置)

第20条 平成18年6月30日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する附則第18条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第4条第2項の規定の適用については、同項中「及び管理職員特別勤務手当」とあるのは、「、管理職員特別勤務手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下この項において「平成17年給与法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第11条の3から第11条の7までの規定による調整手当及び平成17年給与法等改正法第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)附則第14項又は第15項の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。

附 則(平成17年11月7日法律第123号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日

 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年3月31日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第1条の2の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。


第3条 国家公務員災害補償法第1条第1項に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、施行日前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第1条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第9条第4号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。

附 則(平成18年11月17日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から二まで 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日


(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第79条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第39条の規定による保険給付であって、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。


(罰則に関する経過措置)

第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年5月16日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年11月30日法律第118号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第6条から第10条までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月26日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。


(人事院規則への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律(第4条、次条、附則第8条及び第13条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成22年12月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(平成23年5月2日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(調整規定)

第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(平成24年5月8日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「第6章 郵便事業株式会社 第1節 設立等(第70条―第72条) 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条) 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条) 第7章 郵便局株式会社」を「第6章 削除 第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成24年6月27日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日

附 則(平成26年4月23日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第3条並びに附則第4条第3項及び第4項、第5条、第6条、第11条並びに第13条の規定 平成26年12月1日

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下この条において「新補償法」という。)第1条第1項に規定する被災職員(新補償法附則第24項に規定する旧郵政被災職員を除く。以下この条において「被災職員」という。)の新補償法第4条第1項に規定する平均給与額を計算する場合において、当該被災職員について同項に規定する期間中に第4条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第4条第3項第5号に該当する日があるときは、新補償法第4条第3項の規定の適用については、同項第5号中「、当該行政執行法人」とあるのは、「当該行政執行法人、職員が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人」とする。

 特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた被災職員に関する新補償法第5条第1項の規定の適用については、同項中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)の施行の日において行政執行法人となつた特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人であつた行政執行法人」とする。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成28年11月24日法律第80号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条、第4条及び第9条並びに附則第4条及び第6条から第10条までの規定 平成29年1月1日

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年12月15日法律第77号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年6月8日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条の改正規定、第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、第19条に一号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に一条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び第13条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

 題名の改正規定、第1条及び第2条の改正規定、第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から第8条まで、第9条(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第11条及び第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定 平成31年4月1日


(交付金の交付等に関する経過措置)

第2条 この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下「新法」という。)第18条の2第1項及び第18条の3第1項の規定は平成31年4月1日の属する年度(新法第18条の2第1項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第18条の6の規定は当該年度の翌年度から適用する。


(郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの特例)

第3条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、新法第19条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間、新法第13条第1項第3号の業務及びこれに附帯する業務に要する費用の一部に充てるため、新法第10条に規定する郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新法第19条第1号に定める郵便貯金勘定(次項において単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第2号に定める簡易生命保険勘定(次項において単に「簡易生命保険勘定」という。)から同条第3号に定める郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。

 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、新法第19条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から繰り入れた金額に相当する金額については、平成32年3月31日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。


(検討)

第4条 新法第13条第1項第3号イの交付金の交付に関する規定その他の新法の規定については、新法の施行の状況等を勘案し、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすることを確保するために郵便局ネットワークを維持する観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて速やかに所要の措置が講ぜられるものとする。


(政令への委任)

第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。