未帰還者留守家族等援護法
第1章 総則
第1条 この法律は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。
第2条 この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。
一 もとの陸海軍に属していた者(もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。)であつて、まだ復員していないもの(以下「未復員者」という。)
二 未復員者以外の者であつて、昭和20年8月9日以後ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯38度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、まだ帰還していないもの(自己の意思により帰還しないと認められる者及び昭和20年9月2日以後において、自己の意思により本邦に在つた者を除く。)
2 日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁されている者及び同条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁されていた者であつて、その拘禁を解かれまだ帰還していないものは、この法律の適用については、未帰還者とみなす。但し、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。
第3条 この法律において「帰還」とは、本邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。
2 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。
第4条 この法律において「留守家族」とは、未帰還者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。
2 留守家族は、当該未帰還者が死亡していたことが後に判明した場合においても、その死亡の日にさかのぼつて留守家族でなかつたものとして取り扱われることはない。
第2章 援護
第5条 未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。
2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。
第6条 留守家族手当の支給を受けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつものとする。
2 先順位者たるべき者が、次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が留守家族手当の支給を受けることができなくなつた後に限り、適用する。
第7条 留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫又は祖父母については、これらの者がそれぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合に支給する。
一 夫については、障害の状態にあること。
二 子については、18歳未満であること、又は障害の状態にあること。
三 父母については、60歳以上であること、障害の状態にあること、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
四 孫については、18歳未満であること、又は障害の状態にあること。
五 祖父母については、60歳以上であること、又は障害の状態にあること。
第8条 留守家族手当の月額は、11万7910円とする。ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては12万2410円とし、3人ある場合においては12万6910円とし、4人以上ある場合においては12万6910円にこれらの留守家族のうち3人を除いた者1人につき1000円を加えた額とする。
第9条 留守家族手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち1人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。
第10条 留守家族手当は、毎月、その月分を支払うものとする。
第11条 留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、当該転給の原因たる事由が生じた日の属する月の翌月)から始め、左の各号の一に該当するに至つた日の属する月で終る。
一 未帰還者が帰還したとき。
二 厚生労働大臣によつて未帰還者が自己の意思により帰還しないものと認められたとき。
三 未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき。
四 前各号のほか、留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたとき。
2 留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 未帰還者が帰還したこと。
二 未帰還者が自己の意思により帰還しない状態にあること。
3 前項第1号に規定する事実について届出があつた場合においては、未帰還者が帰還した日の属する月の翌月以後、当該留守家族がその事実を知るに至つた日までに、すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させないことができる。
4 第1項第2号又は第3号の規定により留守家族手当の支給を終えた場合において、その支給の終了前に当該留守家族が第2項に規定する資料を得、又は同項第2号に掲げる事実を知つていたものであるときは、その資料を得、又はその事実を知るに至つた日の属する月の翌月以後すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させることができる。
第12条 留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月(当該加給の原因となつた事由の生じた日から1箇月以内に申請があつた場合においては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)から行う。
2 留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、加給の原因となつた留守家族がなくなつた場合又はその数が減じた場合における留守家族手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
第13条 この法律の施行後9年を経過した日以後においては、過去7年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。
第14条 未帰還者に関し、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた場合又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第49条の規定による年金の支給があつた場合においては、当該未帰還者の留守家族には、当該普通恩給又は年金の支給額の限度において、留守家族手当を支給しない。
第15条 未帰還者が帰還したときは、帰郷旅費として、政令で定める金額を支給する。
第16条 未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
2 前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。
第17条 未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 第17条第1項に規定する者が、自己の責に帰することのできない事由により負傷し、又は疾病にかかり、帰還の際なおつている場合、帰還後3年以内になおつた場合又はなおらないがその期間を経過した場合(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定による療養の給付又は療養費の支給を受ける者については、当該療養の給付又は療養費の支給に係る療養を終わつた場合)において、別表中欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その程度に応じ、その者の申請により、障害一時金として、同表下欄に定める金額を支給する。
第27条 障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。
2 同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。
第28条 厚生労働大臣は、障害一時金の支給に関して必要があると認めるときは、障害一時金の支給を受ける者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
第3章 調査究明及び未帰還者の帰還促進
第29条 国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。
第4章 雑則
第30条 障害一時金の支給を受ける権利は、その支給事由の生じた日から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
第31条 この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第32条 この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。
2 援護に関する書類には、印紙税を課さない。
第33条 削除
第34条 この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関の長その他政令で定める者に委任することができる。
第34条の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第34条の3 第11条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第35条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第36条 第28条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、1万円以下の過料に処する。
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
2 未復員者給与法(昭和22年法律第182号。以下「旧法」という。)及び特別未帰還者給与法(昭和23年法律第279号)は、廃止する。
4 この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第2条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第3項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第5条第2項の申請を要しないで、昭和28年8月分から留守家族手当を支給する。
5 この法律の施行後昭和28年9月30日までの間に、留守家族が第7条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年10月31日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該留守家族が第7条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
6 この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して2箇月以内に第7条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して3箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
7 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者が、第7条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第6条第1項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
8 附則第4項の規定は、前項の者について準用する。
9 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和28年8月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10 この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が2人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12 従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13 第13条及び第14条の規定は、特別手当について準用する。
14 特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
15 附則第9項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第8条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第7条の規定に該当する者を除く。)1人につき400円を加えた額とする。
16 前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
17 従前の公務員給与法附則第3項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第15項(前項において準用する場合を含む。)又は第8条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
一 第2号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第3項の規定によつて支給している俸給の額
二 附則第14項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18 前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
20 旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
21 旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
22 第18条第1項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23 この法律の施行前に、旧法第8条の2第1項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和23年法律第277号。以下「旧法中改正法」という。)附則第2条第1項又は旧法第8条の2第2項(旧法中改正法附則第2条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第18条第2項又は同条第6項において準用する同条第2項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
24 この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
25 第24条第1項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
26 この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
27 この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第2条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第17条第1項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28 前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
29 未帰還者に関し、恩給法の規定による普通恩給の給与が行われる場合において、当該普通恩給の給与が始められた月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
40 厚生大臣は、附則第22項の規定により療養の給付を受けている者が、同項但書に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに4年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行うことができる。
41 厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに2年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行うことができる。
42 厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに2年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行なうことができる。
43 厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、当分の間、その者の申請により、必要な療養の給付を行なうことができる。
44 第18条第2項の規定は、前四項の場合に準用する。
45 未帰還者につき留守家族手当又は特別手当が支給されている場合において、未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第129号)の施行後、当該未帰還者が帰還し、又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたときは、当該未帰還者が帰還せず、又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至らなかつたとすれば、留守家族手当又は特別手当の支給を受けるべき者(当該未帰還者が帰還し、又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた日の属する月以後において、第7条に規定する条件に該当するに至つた者(以下単に「新該当者」という。)を除く。)に対し、その者が支給を受けるべき留守家族手当又は特別手当の額(新該当者に係る分を除く。)に相当する額の手当を、当該未帰還者の帰還した日の属する月の翌月以後3箇月間又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた日の属する月の翌月以後6箇月間、毎月、支給する。
46 前項の規定による手当の支給に係る未帰還者であつた者(以下単に「未帰還者であつた者」という。)に関し、恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料(地方公共団体において支給するこれらに相当する給付を含む。)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定による遺族年金を受ける権利につき裁定があつた場合においては、その者に関し、当該裁定のあつた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金の支給額の限度において、同項の規定による手当を支給しない。
47 未帰還者であつた者に関し、恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金の支給が行われる場合において、その者の帰還した日(その者が帰還後退職したときは、その退職の日)の属する月の翌月分以降又はその者の死亡の事実が判明した日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月(当該裁定が附則第45項の規定による手当の支給を終えるべき月の翌月以後あつた場合は、当該手当の支給を終えるべき月)までの分として、附則第45項の規定による手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金の内払とみなす。
48 未帰還者に関し、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第49条又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第124条の規定による年金の給与が行われる場合において、当該年金の給与が始められた月以降の分として留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給を受けた者は、その支給された留守家族手当又は特別手当の額に相当する金額を政令で定めるところにより、返還しなければならない。
49 この法律の施行前に復員した者、旧特別未帰還者給与法第1条に規定する特別未帰還者でこの法律の施行前に帰国したもの又は日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれて帰国した者若しくは日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれた者であつて、同一の事由について、法令の規定により旧未復員者給与法(旧特別未帰還者給与法第2条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による障害一時金に相当する給付を受けたため、この法律の施行の際旧未復員者給与法の規定による療養を受けることができなかつたもの(附則第26項ただし書の規定により療養の給付を受けるに至つた者を除く。)のうち厚生大臣が療養の給付を行なう必要があると認める者については、附則第22項ただし書の規定にかかわらず、第18条第1項の規定を適用する。この場合において、第18条第1項中「自己の責に帰することのできない事由により」とあるのは「復員前、帰国前又は帰国前若しくは拘禁中自己の責に帰することのできない事由により」と、「帰還後療養を要する場合」とあるのは「復員後、帰国後又は拘禁を解かれて帰国後若しくは拘禁を解かれた後療養を要する場合」と、「帰還後3年」とあるのは「未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律(昭和35年法律第135号)の施行後3年」と読み替えるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第2項の規定は、昭和29年4月1日から施行し、附則第4項の規定は、昭和28年8月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第58条ノ4の改正規定は昭和29年7月分の恩給から、別表の改正規定及び附則第7項中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下本項、次項及び第5項において「法律第155号」という。)附則別表第三の改正規定に係る部分は昭和29年1月1日から、附則第7項中法律第155号附則第22条及び第29条第4項の改正規定に係る部分並びに附則第8項の規定は昭和29年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和30年10月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和31年7月1日から施行する。
1 この法律は、昭和34年1月1日から施行する。ただし、第1条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第8条の改正規定及び同法第26条第1項の改正規定、第2条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第8条の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和33年10月1日から、第1条中遺族援護法附則第19項の次に一項を加える改正規定及び第2条中留守家族援護法の附則の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の遺族援護法第8条第4項の規定は、昭和34年1月1日から適用する。
8 未帰還者の父又は母に支給する昭和33年10月分からその者が60歳に達する日の属する月分までの留守家族手当の額を算出する場合には、改正後の留守家族援護法第8条中「4250円」とあり、及び前項中「3593円」とあるのは、「2937円」と読み替えるものとする。ただし、その者が不具廃疾である間に係る留守家族手当の額を算出する場合には、この限りでない。
1 この法律は、昭和34年1月1日から施行する。
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の徴収及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額の算定については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第8条第1項及び第4項並びに第26条の改正規定、第2条の規定、第3条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第8条の改正規定並びに附則第2項及び附則第4項から附則第9項までの規定は昭和37年10月1日から、第1条中遺族援護法第8条第3項の改正規定及び附則第3項の規定は昭和38年7月1日から施行し、改正後の留守家族援護法第16条第1項(第25条において準用する場合を含む。)及び第17条第1項の規定は昭和37年4月1日から、改正後の未帰還者に関する特別措置法第4条及び第5条の規定は、昭和34年4月1日から適用する。
1 この法律は、昭和37年12月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
第6条 第2条の規定の施行の際この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第24条の2第1項に規定する長期入院患者(以下「長期入院患者」という。)に該当する者又は第2条の規定の施行の日から起算して3箇月以内に長期入院患者に該当するに至つた者が、同条の規定の施行の日から起算して4箇月以内に同項の規定により療養手当の支給の申請をしたときは、これらの者に対する療養手当の支給は、この法律による改正後の同法第24条の2第3項の規定にかかわらず、それぞれ第2条の規定の施行の日の属する月又はその者が長期入院患者に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
4 厚生大臣は、この法律の施行の際、現に附則第23項の規定による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)(以下「旧未帰還者援護法」という。)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)若しくは附則第20項の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)(以下「旧戦傷病者援護法」という。)の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は旧戦傷病者援護法の規定により国立保養所に収容されている者(附則第11項に規定する者を除く。)に対しては、前項の規定により読み替えられた第4条第1項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者認定票を交付するものとする。
11 第2条第2項第1号から第3号まで、第10号及び第11号に掲げる者に該当する者の当該各号に規定する負傷又は疾病(同条第3項及び第4項の規定によりこれらの負傷又は疾病とみなされるものを含む。)を除き、戦傷病者の公務上の傷病については、当分の間、第10条から第19条までの規定は、適用しない。
24 この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法の規定による療養の給付に関しては、同法第22条、第23条、第28条及び第36条の規定は、なお、その効力を有する。
25 この法律の施行前に行なわれた療養に係る旧未帰還者援護法の規定による療養費の支給に関しては、同法第24条、第28条、第30条及び第36条の規定は、なお、その効力を有する。
26 この法律の施行前に旧未帰還者援護法第25条の規定に該当した者に関しては、同法同条の規定は、なお、その効力を有する。
27 この法律の施行前に旧未帰還者援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けることのできる期間内に当該療養の給付に係る負傷又は疾病がなおつた者又はなおらないで当該期間を経過した者に関しては、同法第26条の規定は、なお、その効力を有する。
28 旧未帰還者援護法第18条、第24条、第24条の2及び第25条の規定により支給される金品については、同法第32条第1項の規定は、なお、その効力を有する。
29 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第2条、第5条(戦傷病者特別援護法第2条の改正規定を除く。)、附則第5条及び附則第8条の規定は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、公布の日が同月2日以後であるときは、公布の日から施行し、同月1日から適用する。
第1条 この法律は、昭和40年10月1日から施行する。
第1条 この法律中、第2条、第4条、第5条(戦傷病者特別援護法第2条の改正規定を除く。)、第6条及び第8条の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和41年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第19条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号)附則第13条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条第1項第1号及び第2条の2の規定並びに附則第13条及び附則第16条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
第13条 昭和41年3月31日までに支給事由が生じた葬祭料の額については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律中、第3条から第5条までの規定及び附則第7条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和42年10月1日から施行する。
1 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第3条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第6条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項並びに附則第6条及び附則第7条第1項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定、第6条の規定並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条、第2条の2、第2条の3第1項及び第3条の規定並びに附則第5条第2項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
1 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から、第4条、第6条及び第7条の規定は同年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定並びにこの法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和50年8月1日から施行する。ただし、第3条中未帰還者留守家族等援護法第15条、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定並びに第7条及び第8条並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から、第2条及び第4条の規定は昭和51年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第4条、第6条、第9条、第11条及び附則第6条の規定 公布の日
二 第2条、第5条及び次条の規定 昭和52年8月1日
三 第7条、第8条、第10条及び附則第5条の規定 昭和52年10月1日
四 第3条、附則第3条及び附則第4条の規定 昭和52年11月1日
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第3条、第5条、第7条及び第8条の規定 公布の日
二 第2条の規定(次号及び第4号に規定する改正規定を除く。)及び第4条の規定 昭和53年6月1日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和53年4月1日から適用する。
一 略
二 第3条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第8条の規定
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第4条、第6条、第8条、第11条、附則第3条及び附則第4条の規定 公布の日
二 第2条、第5条及び第12条の規定 昭和54年6月1日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和54年4月1日から適用する。
一 略
二 第4条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第8条の規定
第3条 この法律による改正前の未帰還者留守家族等援護法の規定に基づき昭和54年4月以降の分として支払われた留守家族手当は、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当の内払とみなす。
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条、第7条及び第11条の規定 昭和55年4月1日
二 第2条、第6条及び第12条の規定 昭和55年6月1日
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第6条、第8条及び第11条の規定 公布の日
二 略
三 第3条及び第7条の規定 昭和56年8月1日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和56年4月1日から適用する。
一 略
二 第6条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第8条の規定
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和57年5月1日から適用する。
一 略
二 第2条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第8条の規定
三 略
四 次条から附則第5条までの規定
第5条 昭和57年5月から同年7月までの月分の留守家族手当については、第2条の規定による改正後の留守家族援護法第8条中「10万2000円」とあるのは「10万250円」と、「10万5500円」とあるのは「10万3750円」と、「10万9000円」とあるのは「10万7250円」とする。
第6条 この法律による改正前の遺族援護法、法律第181号又は留守家族援護法の規定による昭和57年5月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第181号又は留守家族援護法の規定による当該障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和59年3月1日から適用する。
一 略
二 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第8条の規定
三及び四 略
五 次条から附則第5条までの規定
第5条 昭和59年3月から同年7月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の留守家族援護法第8条中「10万6160円」とあるのは「10万4160円」と、「10万9960円」とあるのは「10万7960円」と、「11万3760円」とあるのは「11万1760円」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の規定及びこの法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
第5条 昭和60年4月から同年7月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第8条中「11万2000円」とあるのは「10万9910円」と、「11万6200円」とあるのは「11万4110円」と、「12万400円」とあるのは「11万8310円」とする。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
障害の程度 |
障害の状態 |
金額 |
第一級 |
一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 五 半身不随となつたもの 六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの |
38,000円 |
第二級 |
一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 三 両上肢を腕関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
34,000円 |
第三級 |
一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 五 十指を失つたもの |
30,000円 |
第四級 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 十指の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
27,000円 |
第五級 |
一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 一上肢を腕関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 両足の指を全部失つたもの |
24,000円 |
第六級 |
一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指を失つたもの |
21,000円 |
第七級 |
一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの 三 精神に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 五 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上を失つたもの 六 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指の用を廃したもの 七 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 八 両足指全部の用を廃したもの 九 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 一〇 両側の睾丸を失つたもの |
18,000円 |
第八級 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 四 一手のおや指をあわせ二指を失つたもの 五 一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上の用を廃したもの 六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 七 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 九 一上肢に仮関節を残すもの 一〇 一下肢に仮関節を残すもの 一一 一足の指の全部を失つたもの 一二 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの |
15,000円 |
第九級 |
一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 鼓膜全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの 八 一手のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の三指を失つたもの 九 一手のおや指をあわせ二指の用を廃したもの 一〇 一足の第一指をあわせ二指以上を失つたもの 一一 一足の指の全部の用を廃したもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
12,000円 |
第一〇級 |
一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 五 一手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の二指を失つたもの 六 一手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一指又は他の四指を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
9,600円 |
第一一級 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四〇センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの 五 脊柱に奇形を残すもの 六 一手のなか指又はくすり指を失つたもの 七 一手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の二指の用を廃したもの 八 一足の第一指をあわせ二指以上の用を廃したもの 九 胸腹部臓器に障害を残すもの |
7,200円 |
第一二級 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に奇形を残すもの 九 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの 一〇 一足の第二指を失つたもの、第二指をあわせ二指を失つたもの又は第三指以下の三指を失つたもの 一一 一足の第一指又は他の四指の用を廃したもの 一二 局部に強固な神経症状を残すもの 一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 一四 女子の外貌に醜状を残すもの |
4,800円 |
第一三級 |
一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの 四 一手のこ指を失つたもの 五 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 六 一手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三指以外の一指又は二指を失つたもの 一〇 一足の第二指の用を廃したもの、第二指をあわせ二指の用を廃したもの又は第三指以下の三指の用を廃したもの |
3,200円 |
第一四級 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 五 一手のこ指の用を廃したもの 六 一手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三指以下の一指又は二指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの 一〇 男子の外貌に醜状を残すもの |
1,600円 |
一 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末関節の半分以上を失い、又は掌指関節若しくは第一指関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一指は末関節の半分以上、その他の指は末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一指関節(第一指にあつては足指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。