国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
第1章 総則
第1条 この法律は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
二 旧法 新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。新法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「昭和58年改正法」という。)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)による改正前の日本専売公社法(昭和23年法律第255号)、日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)又は日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)その他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。
二の二 旧法等 旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。
三 職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員 それぞれ新法第2条第1項第1号、新法第3条第1項、新法第21条第1項若しくは第2項、新法第125条、新法第126条第1項、新法附則第13条第2項又は新法附則第13条の2に規定する職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員をいう。
四 恩給公務員 恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。
四の二 警察監獄職員 恩給法第23条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。
五 旧長期組合員 旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける旧法等の組合員をいう。
六 長期組合員 新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。
七 更新組合員 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
八 恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金 それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金をいう。
九 増加恩給等 増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。
十 恩給公務員期間 恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第84条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。
十一 在職年 恩給に関する法令にいう在職年をいう。
十二 警察在職年 警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。
十三 旧長期組合員期間 旧長期組合員であつた期間及び旧法又は他の法令の規定により旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。
十四 控除期間 旧長期組合員期間のうち旧法第95条に規定する控除期間をいう。
第3条 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
第3条の2 前条に規定する給付のうち年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
2 前項の規定により行われる年金である給付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構(第54条第1項において「国等」という。)又は国家公務員共済組合法附則第20条の3第2項に規定する郵政会社等(第54条第1項において「郵政会社等」という。)が負担する。
3 前条に規定する給付のうち年金である給付の支給期月については、新法第73条第4項の規定を準用する。
4 新法第74条の2、第74条の3第2項及び第74条の4の規定は、前条に規定する給付のうち年金である給付について準用する。
第4条 組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
第2章 更新組合員に関する一般的経過措置
第5条 更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2 更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利(第2号に掲げる権利にあつては、これを有する者が施行日から60日を経過する日以前にその裁定庁に対して同号に規定する普通恩給を受けることを希望しない旨を申し出なかつたものに限る。)は、この限りでない。
一 増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
二 施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給を受ける権利
3 前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第2号に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員となり、施行日前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間を含む。)は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
4 第7条第1項第1号の規定により長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入された恩給公務員期間は、施行日以後に給与事由が生ずる恩給の基礎となるべき在職年に算入しない。
第5条の2 前条第2項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第2項本文の規定を適用する。
第6条 更新組合員に係る旧法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金を受ける権利(これを有する者が施行日から60日を経過する日以前に組合に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たものに限る。)については、この限りでない。
2 更新組合員に係る前項ただし書に規定する退職年金及び旧法の規定による障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
3 第1項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する退職年金の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
第7条 更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。ただし、次の期間のうち昭和36年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。
一 恩給公務員期間のうち、在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第46条から第48条までの規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金である給付を法律第155号附則第46条から第48条までに規定する年金である恩給とみなしたならばこれらの規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに在職年の計算において加算することとされている年月数(法律第155号附則第24条第2項又は第3項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第4項に規定する加算年の年月数(同条第8項又は同法附則第24条の3第3項の規定により同法附則第24条第4項第1号又は第3号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第9項、第10項又は第14項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第11項又は第12項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数を除く。)があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間とする。
二 旧法等の規定による退職年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第24条の規定により退職年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)を受ける権利の基礎となつている旧長期組合員期間
三 前号の期間以外の旧長期組合員期間で施行日の前日まで引き続いているもの
四 前二号の期間以外の旧長期組合員期間
五 職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)の施行前におけるこれに相当する者、国以外の法人に勤務する者で恩給公務員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者で政令で定めるものを含む。次号及び第9条において同じ。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(恩給公務員期間及び前三号の期間を除く。)
六 法律第155号附則第42条第1項又は第43条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者(当該外国政府等に昭和20年8月8日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者をいう。第9条第3号及び第4号並びに第31条第4項第3号において同じ。)と認められた者を含む。)でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和20年8月8日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、昭和20年8月8日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)でその職員となつた日の前日まで引き続いているもののうち恩給公務員期間及び第2号から前号までの期間を除いた期間
2 前項第2号から第4号までの期間のうちに同項第1号本文の期間と重複する期間があるときは、それぞれその重複する期間を除いた期間を同項第2号から第4号までの期間とする。
3 更新組合員で新法附則第13条第1項に規定する特定衛視等である者に対する第1項の規定の適用については、同項中「算入する。ただし、次の期間のうち昭和36年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない」とあるのは、「算入する」と読み替えるものとする。
第8条 更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ施行日前の在職年の年月数と施行日以後の新法第38条第1項に規定する組合員期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの
イ 施行日前の在職年が11年以上である者 17年
ロ 施行日前の在職年が5年以上11年未満である者 18年
ハ 施行日前の在職年が5年未満である者 19年
二 第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば、普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)
第9条 第7条第1項本文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 職員であつた期間のうち、恩給公務員期間及び第7条第1項第2号から第5号までの期間を除いた期間
二 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間
三 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下この号及び第31条第4項において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員としての期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間(未帰還者に該当する期間に限る。)を含む。同項において同じ。)のうち恩給公務員期間を除いた期間
四 外国政府等(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和20年8月8日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、第7条第1項第6号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
五 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正8年法律第52号)第10条第1項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
六 国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に職員となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和20年8月15日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間
第3章 退職共済年金等に関する経過措置
第10条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間(第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職(新法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第12条の3の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
一 第7条第1項第1号の期間に該当する期間が5年以上であるもの
二 第7条第1項第2号から第4号までの期間に該当する期間が6年以上であるもの
2 前項に規定する更新組合員に支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金は、その者が60歳(その者が、新法附則第12条の7第1項又は第2項に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一又は新法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
3 第1項第1号に規定する更新組合員に支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、55歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額をそれぞれ支給する。
4 第1項第2号に規定する更新組合員に支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)に第7条第1項第2号から第4号までの期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第2項の規定にかかわらず、50歳に達した日以後、当該金額を支給する。
第11条 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間(以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金(新法第76条、新法附則第12条の3又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、新法第77条第1項及び第2項、新法附則第12条の4の2第2項及び第3項(新法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに新法附則第12条の7の5第1項、第4項及び第5項又は新法附則第12条の8第3項並びに新法第78条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者(組合員期間が20年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。
一 組合員期間が40年以下の者 退職共済年金の額(新法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
二 控除期間等の期間以外の組合員期間が40年を超える者 退職共済年金の額(新法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、65歳に達するまでは、新法附則第12条の4の2第2項第1号(新法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
三 組合員期間が40年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が40年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 控除期間等の期間のうち40年から控除期間等の期間以外の組合員期間を除いたものについては、第1号の規定の例により算定した額
ロ 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
2 前項の規定を適用して算定された新法附則第12条の3又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間が240月であるものとして算定した新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
第12条 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金(新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第83条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第13条 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に対する遺族共済年金(新法第88条に規定する遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第90条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第13条の2 第7条第1項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条から第13条の4までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(230万円に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第43条第1項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第3項、次条及び第13条の4において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第77条第1項及び第2項、新法第78条第1項、新法第78条の2第4項、新法附則第12条の4の2第2項及び第3項(新法附則第12条の4の3第1項及び第3項、新法附則第12条の7の2第2項並びに新法附則第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)、新法附則第12条の6の2第4項、新法附則第12条の6の3第1項、第3項及び第4項、新法附則第12条の7の5第1項、第4項及び第5項並びに新法附則第12条の8第3項及び第7項並びに第11条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5 退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条の3 追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第82条第1項及び新法第83条第1項並びに第12条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条の4 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第89条第1項及び第2項並びに新法第90条並びに第13条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
5 遺族共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条 一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が、退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。第3項において同じ。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、それぞれ第4条並びに第5条第1項及び第2項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第64条ノ2本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額(次項において「支給額」という。)を当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。
2 支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
3 旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員が第1項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の12の規定を準用する。
第15条 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額(同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。
2 前項の支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
3 旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の13の規定を準用する。
第16条 新法第4章第3節第3款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
第17条 新法第4章第3節第4款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。
第18条 新法第84条第1項の規定は、この法律の施行の際旧法第42条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、新法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」とする。
第19条 旧法第46条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「昭和60年改正前の新法」という。)第91条第3号の規定の例による。
第4章 特殊の資格を有する組合員の特例
第20条 更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
第21条 増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
第5章 再就職者に関する経過措置
第22条 第2章(第5条第1項及び第2項、第5条の2並びに第6条第1項及び第2項を除く。)、第3章(第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6号及び第9条を除く。)及び前章の規定は、次に掲げる者(第40条第3号に規定する移行組合員及び第50条第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)について準用する。
一 更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの
二 恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に長期組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
2 前項の場合において、第5条第3項中「前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあるのは「当該普通恩給」と、「施行日」とあるのは「第22条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と、同条第4項中「施行日」とあるのは「第22条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第6条第3項中「第1項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者」とあるのは「旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者で第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項ただし書に規定する退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第22条第1項各号に掲げる長期組合員となつた日前の次の期間(長期組合員となつた日の属する月を除く。)」と、第8条中「施行日」とあるのは「第22条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第14条第1項中「更新組合員である間」とあるのは「施行日から退職の日まで」と読み替え、第1項第2号に掲げる者については、更に、第7条第1項第5号中「施行日」とあるのは、「長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。
3 前項に定めるもののほか、第1項各号に掲げる者に対する同項において準用する第8条、第14条その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
4 恩給公務員であつた者で施行日以後に長期組合員となつたものについて、第4条及び第5条の規定を適用しないものとした場合に恩給に係る在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第7条第1項第1号又は第8条(これらの規定を第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、当該期間恩給公務員として在職したものとみなす。
5 第1項第2号に掲げる者に対する第16条又は第17条の規定の適用については、これらの規定中「施行日」とあるのは、「第22条第1項第2号に規定する長期組合員となつた日」とする。
第6章 恩給更新組合員に関する経過措置
第23条 昭和34年9月30日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの(以下「恩給更新組合員」という。)については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで及び第32条の規定を準用する。
2 恩給更新組合員についてこの法律の規定を適用し、又は準用する場合において、第2条第7号中「この法律の施行の日」とあるのは、「昭和34年10月1日」と読み替えるものとする。
第24条 恩給更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は十分の七に当たる年月数をもつて計算」として同号の規定を適用して算定した期間は、衛視等であつた期間に算入する。
第25条 衛視等であつた期間が15年(新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ昭和34年10月1日前の警察在職年の年月数と同日以後の衛視等であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの
イ 昭和34年10月1日前の警察在職年が8年以上である者 12年
ロ 昭和34年10月1日前の警察在職年が4年以上8年未満である者 13年
ハ 昭和34年10月1日前の警察在職年が4年未満である者 14年
二 第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)
第26条 第7条第1項第1号の期間のうち第24条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が4年以上である恩給更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)に対する新法附則第12条の3の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金の支給について準用する。
第27条 第24条から前条までの規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの(恩給更新組合員である者を除く。)について準用する。
第7章 特殊の組合員に関する経過措置
第28条 施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるものの当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、旧長期組合員期間に該当するものであつたものとみなす。
2 前項の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
第29条 組合職員又は連合会役職員である組合員に対する第16条、第17条及び第54条第1項の規定の適用については、第16条及び第17条中「公務」とあるのは「業務」と、第54条第1項中「国等又は郵政会社等」とあるのは「組合又は連合会」とする。
2 前項に定めるもののほか、組合職員又は連合会役職員である組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等
第30条 地方の長期組合員(新法第38条第2項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「地方の新法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が地方の長期組合員であつた間、長期組合員であつたものと、地方の新法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「地方の施行法」という。)の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
2 地方の長期組合員である職員であつた長期組合員(地方の長期組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第16条及び第17条中「施行日」とあるのは、「地方の長期組合員となつた日」とする。
3 地方の施行法第36条第1項第2号に掲げる者である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前二項に規定するもののほか、その者が同号に掲げる者であつた間、第22条第1項第2号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は旧法の規定による退職年金で地方の施行法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第7条第1項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「地方の施行法第36条第1項第2号に掲げる者となつた日前の次の期間(同日の属する月を除く。)」とする。
4 前三項に規定するもののほか、地方の長期組合員である職員であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第31条 地方の職員(地方の新法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)又は地方の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下「地方の職員等」という。)であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつたものとみなして、この法律(第4項を除く。)の規定を適用する。この場合においては、政令で定めるところにより、退職年金条例(恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の適用を受ける者又は廃止前の市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号。以下「旧市町村職員共済組合法」という。)の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者若しくは共済条例(同法附則第21項後段に規定する長期給付に相当する給付に関する地方公共団体の条例(退職年金条例を除く。)及び当該給付を行うことを目的とする団体の当該給付に関する規程をいう。以下同じ。)の適用を受ける者であつた地方の職員等は、これらの者であつた間、恩給公務員又は旧長期組合員として在職したものと、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定はこれに相当する恩給法又は旧法の規定と、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこれに相当する恩給又は旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなす。
2 地方の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(以下「地方の更新組合員」という。)である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利につき地方の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、地方の施行法の規定によつて消滅した恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第2条第7号中「この法律の施行の日」とあるのは「地方の更新組合員となつた日(地方の更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。
3 地方の施行法第7条第1項第3号に規定する職員(地方の職員等を除く。以下この項において同じ。)であつた長期組合員に対する第7条第1項第5号若しくは第6号又は第9条第1号の規定の適用については、その者の地方の施行法第7条第1項第3号に規定する職員であつた期間(第7条第1項第5号又は第6号の規定を適用する場合にあつては、政令で定める期間を除いた期間)は、地方の職員等であつた期間に該当するものとし、地方の職員等であつた長期組合員に対する第7条第1項の規定の適用については、その者の地方の施行法第7条第1項第4号又は第5号に規定する期間は、第7条第1項第6号の期間に該当するものとする。
4 地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員に第9条(第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第9条各号に掲げる期間に該当するものとする。
一 旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて地方の職員等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間(退職年金条例の適用を受ける者として在職した期間(当該期間とみなされる期間、当該期間に通算される期間及び当該退職年金条例の規定による給付の算定の基礎となる年月数の計算上当該期間に加えられる期間を含む。)をいう。以下同じ。)を除いた期間
二 旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務に服した日本赤十字社の救護員としての期間のうち恩給公務員期間及び年金条例職員期間を除いた期間
三 外国政府等(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び法律第155号附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和20年8月8日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて地方の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後地方の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、年金条例職員期間、地方の施行法第7条第1項第4号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
四 旧国民健康保険法(昭和13年法律第60号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き地方の職員等となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該地方の職員等となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)で地方の施行法第7条第1項第5号の期間を除いた期間
五 法律第155号附則第41条の4第1項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後地方の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間
5 地方の職員等であつた長期組合員(政令で定める者を除く。)で第1号に掲げる給付を受けた第7条第1項第1号の期間若しくは施行日以後の組合員期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は第2号に掲げる給付を受けた同項第1号から第4号までの期間若しくは施行日以後の組合員期間を有するものに退職共済年金又は障害共済年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
一 普通恩給又はこれに相当する退職年金条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第5条第2項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)
二 旧法の退職年金又はこれに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第6条第1項ただし書の申出をした者の当該申出をした給付を除く。)
6 前項に規定する長期組合員又は当該長期組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、普通恩給等受給額(前項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
7 地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員の地方の施行法第45条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱いについては、地方の施行法の規定の例による。
8 前各項に規定するもののほか、地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第32条 警察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
2 地方の更新組合員(地方の施行法第36条第1項の規定の適用を受ける者を含む。)である警察職員であつた衛視等に対する第6章の規定の適用については、第25条第1号中「昭和34年10月1日」とあるのは「地方の更新組合員(地方の施行法第36条第1項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日」とする。
第32条の2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下この条において「地方分権推進整備法」という。)附則第158条第1項の規定によりその長期給付(同項に規定する長期給付をいう。以下この条において同じ。)に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行前に生じた者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。
2 地方分権推進整備法附則第158条第1項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行後に生ずる者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、地方の新法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この項において「昭和60年法律第108号」という。)附則第42条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和60年法律第108号による改正前の地方の新法及び昭和60年法律第108号による改正前の地方の施行法とし、昭和60年法律第108号附則第131条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)による改正前の地方の新法とする。)の規定の例により連合会が支給する。
3 地方分権推進整備法附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局若しくは社会保険事務所の職員となつた者又は地方分権推進整備法附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
4 前三項に規定するもののほか、長期給付に関して必要な事項は、政令で定める。
第9章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等
第33条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)をいう。
二 沖縄の共済法 公務員等共済組合法(1969年立法第154号。以下「公務員等共済法」という。)、公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1969年立法第155号。以下「公務員等施行法」という。)、公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号。以下「公立学校職員共済法」という。)及び公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(1968年立法第148号。以下「公立学校職員施行法」という。)をいう。
三 沖縄の組合員 沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員(公務員退職年金法(1965年立法第100号。以下「年金法」という。)の規定の適用を受ける者を含む。)をいう。
四 復帰更新組合員 特別措置法の施行の日(以下「特別措置法の施行日」という。)の前日に沖縄の組合員であつた者(政令で定める者を除く。)で、特別措置法の施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
五 退隠料、増加退隠料又は退隠料等 それぞれ地方の施行法第2条第1項第12号又は第14号に規定する退隠料、増加退隠料又は退隠料等をいう。
六 琉球政府等の職員 公務員等共済法第2条第1項第1号に規定する職員及び公立学校職員共済法第2条第1項第2号に規定する職員並びに年金法附則第3条第1項又は第4条第1項に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員(これらの職員のうち政令で定める者を除く。)をいう。
七 沖縄更新組合員 年金法の施行の日の前日に琉球政府等の職員であつた者で、同法の施行の日以後引き続き琉球政府等の職員であるものをいう。
第34条 沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。
2 前項に規定する者のうち公務員等共済法第66条第2項又は公立学校職員共済法第67条第2項の退職一時金の支給を受けた者(政令で定める者を除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める者(前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和60年改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。
3 復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
第35条 復帰更新組合員で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2 復帰更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(1968年立法第78号)を含む。以下この項及び第51条において同じ。)の規定による退隠料等(その者が退職年金条例の規定により遺族として受ける退隠料等及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた退隠料等で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。
一 増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
二 特別措置法の施行日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行日から60日を経過する日以前に当該権利の裁定を行つた者に対して、これを消滅させることを希望する旨を申し出なかつたものに限る。)
3 前項第2号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
第36条 復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金(その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。
2 復帰更新組合員に係る旧法等、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による障害年金又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該障害年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。
3 第1項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号又は第4号の期間に該当しないものとみなす。
第37条 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
2 沖縄の組合員であつた長期組合員(沖縄の組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第16条及び第17条中「施行日」とあるのは「沖縄の共済法の施行の日」とする。
3 琉球政府等の職員であつた長期組合員は、琉球政府等の職員であつた間、職員であつたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、沖縄の退職年金条例(公務員等施行法第2条第1項第4号に規定する退職年金条例(本土の地方公共団体の条例を除く。)をいう。次項及び第6項において同じ。)の適用を受ける者その他政令で定める者であつた琉球政府等の職員は、これらの者であつた間、恩給公務員として在職したものと、当該沖縄の退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該沖縄の退職年金条例の規定による給付はこれに相当する恩給とみなす。
4 沖縄更新組合員である琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が沖縄更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金若しくは退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利につき沖縄の共済法の規定(公務員等施行法第7条(同法第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、沖縄の共済法の規定によつて消滅した恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第2条第7号中「この法律の施行の日」とあるのは、「沖縄更新組合員となつた日(沖縄更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。
5 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する新法及びこの法律の規定の適用については、沖縄の組合員であつた期間のうちに、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を恩給公務員期間又は旧長期組合員期間とし、施行日以後の組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を沖縄の組合員であつた期間とする。
6 第31条第5項又は第6項の規定は、琉球政府等の職員であつた長期組合員で第1号に掲げる給付を受けた第7条第1項第1号の期間若しくは沖縄の組合員であつた期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)若しくは第2号に掲げる給付を受けた同項第1号から第4号までの期間若しくは沖縄の組合員であつた期間を有するもの又はその遺族に退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。
一 普通恩給又はこれに相当する退職年金条例(沖縄の退職年金条例を含む。)の給付(これらの給付を受ける権利につき第35条第2項第2号ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)
二 旧法の退職年金若しくは障害年金又はこれらに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき前条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の申出をした者のこれらの申出をした給付を除く。)
第38条 琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関その他の機関で政令で定めるものを含む。)の副看守長、看守部長又は看守(以下「副看守長等」という。)であつた復帰更新組合員で特別措置法の施行日以後に衛視等となつたものは、副看守長等であつた間、衛視等であつたものとみなして新法及びこの法律の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、同項に規定する復帰更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第39条 この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。
第10章 移行組合員等に関する経過措置等
第1節 移行組合員等に関する一般的経過措置
第40条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧公企体共済法 昭和58年改正法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。
二 旧公企体長期組合員 旧公企体共済法第3条第1項に規定する共済組合の組合員のうち旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける者(昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)による改正前の公共企業体職員等共済組合法第82条の2第2項の規定により旧公企体長期組合員であつたものとみなされた者を含む。)をいう。
三 移行組合員 昭和58年改正法の施行の日(以下「移行日」という。)の前日に旧公企体長期組合員であつた者で、移行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
四 移行更新組合員 移行組合員で移行日の前日まで引き続き旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であつた者をいう。
五 旧公企体組合員期間 旧公企体長期組合員であつた期間(旧公企体共済法第15条第1項の規定により計算した期間とし、その期間について旧公企体共済法第77条第2項及び第4項の規定並びに旧公企体共済法附則第5条、第6条の2第3項及び第7項、第7条、第17条の2、第24条第1項、第25条第1項、第26条、第26条の4、第26条の8第1項から第4項まで、第27条並びに第27条の2の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用がなかつたものとした場合の期間とする。)をいう。
第41条 移行組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。
2 旧公企体長期組合員であつた期間が引き続いている移行組合員又は当該期間と移行日前における長期組合員であつた期間(前項の規定により長期組合員であつたものとみなされる期間を除く。以下同じ。)が引き続いている移行組合員につき、その引き続いている期間(移行日の前日に引き続いているものに限る。)内における退職又は旧公企体共済法に規定する退職(以下この条において「退職等」という。)がある場合において、次の各号の一に該当する事実があるときは、当該移行組合員に係る当該退職等は、なかつたものとみなす。
一 当該退職等をした者につき当該退職等により長期給付又は旧公企体共済法の規定による長期給付(以下この条において「長期給付等」という。)の給付事由が生じなかつたとき。
二 当該退職等をした者が当該退職等により給付事由が生じた長期給付等(当該退職等の後に給付事由が生じた当該退職等に係る長期給付等を含む。以下この条において同じ。)の支給を受けなかつたとき。
三 当該退職等により給付事由が生じた一時金である長期給付等の支給を既に受けた者が、その支給を受けた額を返還することを希望する旨を当該長期給付等の決定を行つた者に、移行日から60日を経過する日以前に、申し出たとき。
四 当該退職等により給付事由が生じた年金である長期給付等の支給を既に受けた者が次条第1項の申出を行わなかつたとき。
3 前項第3号の申出をした者が移行日以後において退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、当該申出に係る長期給付等として支給した額に相当する額に利子に相当する額を加えた額(第6項において「支給額等」という。)に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。
4 前項に規定する利子は、第2項第3号の申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5 第2項第3号に規定する長期給付等の支給を既に受けた者が同号の申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その遺族がすることができる。
6 第2項第3号の申出をした者の遺族又は前項の申出をした遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、支給額等のうち第3項の規定による控除が行われなかつた額又は同項の規定により控除されるべき額の二分の一に相当する額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。
7 第2項に規定する引き続いている期間内における退職等により給付事由が生じた長期給付等の支給を既に受けた者が、同項第3号の申出をしなかつた場合又は次条第1項の申出をした場合における当該退職等に係る組合員期間については、新法第38条第3項の規定の適用は、ないものとする。
第42条 移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和60年改正前の新法若しくは昭和60年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「昭和60年改正前の施行法」という。)又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。)の支給を既に受けた者であるときは、その者は、移行日から60日を経過する日以前に、当該年金の決定を行つた者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める申出をすることができる。
一 移行日の前日において現に当該年金の支給を受けていた者 移行日以後においても当該年金について従前の例により支給を受けることを希望する旨の申出
二 前号に掲げる者以外の者 当該支給を受けた年金を返還しない旨の申出
2 前項各号の申出に係る年金の基礎となつた期間及び昭和60年改正前の新法第77条第1項(昭和60年改正前の新法第79条第3項及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)若しくは第85条第1項の規定又はこれらの規定に相当する旧公企体共済法の規定により当該年金の支給が停止されていた期間については、新法第38条第4項の規定にかかわらず、当該申出をした者に係るこれらの期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。
3 移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和60年改正前の新法若しくは昭和60年改正前の施行法又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。以下この条において「移行日前の年金」という。)の支給を既に受けた者である場合において、移行日以後に退職共済年金又は障害共済年金(以下この条において「移行日以後の年金」という。)の支給を受けることとなるときは、当該移行日以後の年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該移行日以後の年金の額の二分の一に相当する額から、その者がこれらの期間内に受けた当該移行日前の年金(第1項各号の申出に係る年金を除く。)の支給額に相当する額に利子に相当する額を加えた額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、移行日以後の年金の額とする。
4 前条第4項の規定は前項に規定する利子について、同条第5項の規定は第1項各号の申出について、同条第6項の規定は前項の規定による控除についてそれぞれ準用する。
第43条 移行日の前日に長期組合員(第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行組合員であるものとみなして、前二条の規定を適用する。
第44条 第41条及び第42条(第2号に掲げる者にあつては、第41条第1項に限る。)の規定は、次に掲げる者について準用する。
一 移行組合員(前条の規定により移行組合員であるものとみなされた者を含む。)であつた者で再び長期組合員となつたもの
二 旧公企体組合員期間を有する者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前号に掲げる者を除く。)
第2節 移行更新組合員等に関する経過措置
第45条 移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
3 移行日以後における恩給に関する法令の改正により、移行組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該移行組合員は旧公企体共済法の施行の日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなし、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利は同日において消滅したものとみなす。
4 移行組合員で移行日の前日において旧法の規定による退職年金を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該退職年金の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
第46条 旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。
2 移行更新組合員に係る旧法の規定による退職年金及び障害年金は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。
第47条 移行更新組合員に係る長期給付については、第41条、第42条及び前二条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされたものを含む。)はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、第7条、第3章(第16条及び第17条を除く。)及び第4章の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、移行更新組合員に対する第3章及び第4章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第48条 第7条から第9条まで(第3号に掲げる者にあつては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。)、第3章(第16条及び第17条を除く。)及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。
一 旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であつた者で再び旧公企体長期組合員となつた移行組合員
二 更新組合員又は恩給更新組合員であつた者で旧公企体長期組合員となつた移行組合員(前号に掲げる者を除く。)
三 恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で旧公企体共済法の施行の日以後に旧公企体長期組合員となつた移行組合員(移行更新組合員及び前二号に掲げる者を除く。)
2 前項に定めるもののほか、同項に定める規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する規定の適用については、第22条第1項各号に掲げる者に係る長期給付に準じて、政令で定める。
第49条 前条の規定は、移行日の前日に長期組合員(第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であつたものについて準用する。
第50条 第45条から第48条まで(第1号に掲げる者にあつては同条を、第2号及び第3号に掲げる者にあつては第46条及び第47条を除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。
一 移行更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの
二 第48条第1項各号に掲げる者又は前条の規定に該当する者であつた者で再び長期組合員となつたもの
三 旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であつた者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前条の規定に該当する者並びに前号に掲げる者を除く。)
2 前項の場合において、第45条第2項及び第4項中「移行日」とあるのは、「第50条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。
第51条 移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第26条の6第1項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第33条第4号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第1号に規定する特別措置法の施行の日の前日において有していた恩給若しくは退職年金条例の規定による退隠料等(同条第5号に規定する退隠料等をいう。)又は旧法等の規定による退職年金を受ける権利で旧公企体共済法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものと、旧公企体共済法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出とみなす。
第52条 この章に定めるもののほか、旧公企体共済法に規定する復帰更新組合員その他旧公企体長期組合員であつた者に係る長期給付に関する経過措置その他必要な事項は、政令で定める。
第11章 雑則
第53条 この法律における給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、新法又はこの法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。ただし、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間の計算は、それぞれ恩給法又は旧法の期間計算の例による。
2 新法第112条の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。
第54条 第2章から第6章まで及び第28条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。
2 国家公務員共済組合法附則第18条第1項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。
3 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、首都高速道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び労働福祉事業団は、政令で定めるところにより、第7条(第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを連合会に払い込むものとする。
第55条 連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。
第56条 この法律に規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、昭和34年1月1日から施行する。
2 第5条第2項ただし書、第6条第1項ただし書、第40条第1項、第42条第2項(第48条第2項において準用する場合を含む。)又は第49条第5項の申出は、施行日前においても行うことができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条中国家公務員共済組合法第72条及び第100条第3項の改正規定、同法第126条の次に一条を加える改正規定、同法附則第13条の改正規定、同条の次に七条を加える改正規定並びに同法附則第14条及び附則第20条第1項第1号の改正規定、第2条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次(第8章及び第9章に係る部分に限る。)、第2条、第4条、第14条、第8章、第49条並びに第51条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第55条の改正規定(第8章に係る部分に限る。)、同法第57条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第3条、第4条及び附則第4条から第6条までの規定 昭和34年10月1日
二 第2条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第7条第1項第1号イからニまでの改正規定 昭和35年7月1日
第2条 改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第67条第3項及び第4項、第79条第4項、第83条第4項中組合員であつた期間が10年以上である者に係る部分、第84条第3項、第87条第1項、第88条第2項及び第3項、第99条第2項から第4項まで並びに第125条第1項並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第7条第1項ただし書、第8条第2項、第11条第2項、第12条、第13条第2項、第23条第2項、第24条、第26条第2項、第32条の2、第33条、第36条第4項、第41条、第51条第2項中第55条第1項に係る部分、第51条の3及び第55条(第8章に係る部分を除く。)の規定は、昭和34年1月1日から適用する。
第3条 この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第62条第2項の規定による給付及び昭和34年10月1日前に生じた給付事由により改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第14条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。
2 昭和34年1月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に改正前の法又は改正前の施行法の規定により支給された給付で、改正後の法第79条第4項、第84条第3項若しくは第87条第1項又は改正後の施行法第8条第2項、第11条第2項、第12条、第23条第2項、第26条第2項若しくは第32条の2(これらの規定を同法第41条第1項において準用する場合を含む。)若しくは同条第3項若しくは第4項の規定の適用を受けることとなるものがあるときは、当該給付の支払は、改正後の法又は改正後の施行法の規定によつて支給する給付の内払とみなす。
3 昭和34年1月1日からこの法律の公布の日の前日までの間において給付事由が生じた改正前の法又は改正前の施行法の規定による年金である給付で、改正後の法第88条第2項若しくは第3項又は改正後の施行法第13条第2項、第24条若しくは第33条(これらの規定を改正後の施行法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなるものの同日の属する月分までとして支給すべき金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 昭和34年9月30日において改正前の施行法第2条第1項第4号に規定する恩給公務員であつた職員で同年10月1日において改正後の法第72条第2項の規定に該当するものについては、その者が同日以後引き続き当該職員である間、改正後の施行法第4条の規定は、適用しない。
2 昭和34年9月30日において改正前の施行法第2条第1項第6号に規定する長期組合員であつた職員で同年10月1日において改正後の法第72条第2項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、その者が同日以後引き続き当該職員である間、長期給付に関する規定を適用する。
第5条 昭和34年9月30日において改正前の施行法第47条又は第48条の規定による長期組合員である地方職員の取扱については、なお従前の例による。
第6条 改正前の法附則第20条第1項第1号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和34年10月1日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。
2 前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法(大正11年法律第70号)の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第20条第1項第1号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
3 第1項の規定により消防職員がその組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、政令で定めるところにより、その者に係る権利義務を警察共済組合から承継するものとする。
4 消防職員で改正前の法の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第20条第1項第1号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。この場合において、警察共済組合は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村職員共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。
5 前項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間は、市町村職員共済組合法に規定する退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員である期間に通算する。
6 市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する市町村又は都は、第4項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間を、その者に適用される市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する長期給付に相当する給付の基礎となる在職期間又はその者に適用される退職年金及び退職一時金に関する条例に規定する退職年金若しくは退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講じなければならない。
第7条 この法律の公布の日前において改正前の施行法第36条第1項第1号の規定に該当する更新組合員に対する改正後の施行法第36条第1項第1号の規定の適用については、同項中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第163号)の公布の日から」とする。
第8条 昭和33年12月31日において恩給公務員でなかつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者に対する改正後の施行法第5条第2項ただし書又は第40条第1項の規定の適用については、これらの規定中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第163号)の公布の日から」とする。
第9条 更新組合員(改正後の施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)又は同法第41条第1項各号(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和35年6月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条第1項の規定を適用しないとしたならば、改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定により、退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和35年7月分から、これらの規定により、その者又はその遺族に、退職年金又は遺族年金を支給する。
2 法律第155号附則第24条第1項又は同法附則第24条の2第1項ただし書若しくは第2項の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者については、昭和35年7月分以後、これらの規定により在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その額を改定する。
3 前二項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しないものとする。
4 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由に係る改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の支給を受けた者である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の額(その一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける者について、在職年の計算につき法律第155号附則第24条第1項の規定を適用しないとしたならば、改正後の施行法第36条第1項に規定する重複期間に該当することとなる期間があるときは、昭和35年7月1日において、当該期間を重複期間に算入し、同条の規定の例により算定した金額の一時金を、同条の規定による一時金として、その者に支給する。この場合において、同条又は改正前の施行法第36条の規定により既に支給された金額があるときは、当該金額は、その支給すべき金額の内払とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第7条第1項第1号及び同法別表の改正規定(同表中廃疾の程度一級に対応する金額の改正規定及び備考五の改正規定を除く。)並びに同法第9条第1号の次に二号を加える改正規定は、昭和36年10月1日から、同法別表備考五の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
第2条 改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第76条第2項、第87条第2項及び第3項、第88条第2項及び第3項、第121条第3項、附則第13条の2第3項及び別表第三並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第2条第1項第5号及び第13号、第7条第1項第2号及び第5号、第11条、第12条、第13条第2項、第23条、第24条、第31条、第32条の2及び第33条(これらの規定を改正後の施行法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)、第41条の2、第45条第2項及び第3項、第45条の3第2項、第46条第1項、第48条並びに別表(障害の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 改正後の施行法第2条第1項第5号及び第7条第1項第2号(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和42年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)の公布の日の属する月の翌月分以後適用する。
第9条 この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和31年法律第25号)附則第2項の規定により恩給法(大正12年法律第48号)の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第6項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。
2 前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第38条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。
一 その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給
二 その者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたもの
三 増加恩給、傷病年金及び傷病賜金
3 復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後6月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第6章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
4 前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第2項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
5 改正後の法第124条の2第2項ただし書及び第3項から第5項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第4項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)の施行の日」と読み替えるものとする。
6 第1項に規定する者のうち、施行日の前日において退職したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く公庫職員としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前四項の規定を準用する。この場合において、第2項から第4項まで中「施行日」とあり、又は前項中「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)の施行の日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。
第10条 この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「公団等」という。)に在職する者(公団等に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて恩給法第19条に規定する公務員(以下「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「公務員とみなされる者」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「公団等職員」という。)が、施行日から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第38条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、改正後の施行法第41条第4項の規定は、施行日以後、その者については適用しない。
一 日本住宅公団法(昭和30年法律第53号)第59条第3項及び第4項
二 愛知用水公団法(昭和30年法律第141号)第48条第3項及び第4項
三 農地開発機械公団法(昭和30年法律第142号)第37条第3項及び第4項
四 日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第37条第3項及び第4項
五 森林開発公団法(昭和31年法律第85号)第44条第3項及び第4項
六 原子燃料公社法(昭和31年法律第94号)第37条第1項及び第2項
七 公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)第39条第3項及び第4項
八 労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)第35条第3項及び第4項
九 中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)第29条第1項及び第2項
十 首都高速道路公団法(昭和34年法律第133号)第48条第3項及び第4項並びに同法附則第12条第1項
十一 雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)附則第13条第1項
2 前項の申出をしなかつた公団等職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後6月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第6章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公団等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
3 前項の規定に該当する者に対する改正後の施行法第41条第4項の規定の適用については、同項中「当該期間」とあるのは、「当該期間(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)の施行の日前の期間に限る。)」とする。
4 前条第5項の規定は、復帰希望職員について準用する。
第11条 この法律の施行前に公務員若しくは公務員とみなされる者又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて改正後の法第124条の2に規定する公庫等職員となり、引き続きこの法律の施行の際現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限るものとし、公庫職員、公団等職員並びに附則第22条に規定する復帰希望役職員及び復帰希望組合員を除く。以下「その他の公庫等職員」という。)が、施行日から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続くその他の公庫等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第38条の規定による組合員期間の計算上組合員とみなされることを希望する旨をその他の公庫等職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る普通恩給(改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第5条第2項ただし書(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた普通恩給を除く。)並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続きその他の公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。
2 附則第9条第3項から第5項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第4項中「恩給(第2項各号に掲げるものを除く。)」とあるのは「附則第11条第1項に規定する普通恩給並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金」と、「増加恩給と併給される普通恩給」とあるのは「改正前の施行法第6条第1項ただし書(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた退職年金」と読み替えるものとする。
第12条 施行日前に組合職員が職員となり、又は職員が組合職員となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第13条 改正後の施行法第5条第3項(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつた者について適用し、同日前に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつた者については、なお従前の例による。
第14条 更新組合員又は改正後の施行法第41条第1項各号に掲げる者(以下「再就職者」という。)が昭和37年9月30日以前に退職し、又は昭和36年9月30日以前に死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条第4項及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和37年10月分(遺族年金については、昭和36年10月分)から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、改正前の法、改正前の施行法、改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正後の法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
第15条 更新組合員又は再就職者が昭和36年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、同年10月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
一 法律第155号附則第41条第1項又は第42条第1項並びに改正後の施行法第2条第1項第13号及び第7条第1項第1号
二 改正後の施行法第9条第2号又は第3号
2 前条第2項の規定は前項第1号の場合について、同条第3項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。
3 昭和36年9月30日において現に更新組合員又は再就職者につき改正前の法、改正前の施行法、改正後の法又は改正後の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、在職年の計算につき法律第155号附則第42条第1項第1号又は第2号及び改正後の施行法第2条第1項第13号の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年10月分以後これらの規定を適用してその額を改定する。
第16条 改正後の施行法第7条第1項第5号の規定の適用を受ける者の同号の規定の改正により組合員期間に算入されることとなつた期間は、施行日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
2 政府は、厚生保険特別会計の年金勘定の積立金のうち、前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日から2年以内に厚生保険特別会計から組合に交付するものとする。
第17条 昭和36年9月30日以前に給付事由が生じた公務による障害年金の同年9月分までの額の算定については、なお従前の例による。ただし、施行日から同年9月30日までの間に給付事由が生じた公務による障害年金で障害の程度が二級又は三級である者に係るものの額の算定については、改正前の施行法別表中「98,200円」とあるのは「103,000円」と、「53,200円」とあるのは「58,000円」とする。
2 昭和36年9月30日において現に公務による障害年金の支給を受けている者については、同年10月分以後、その額を改正後の施行法第24条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)及び同法別表(同表中障害の程度一級に対応する金額に係る部分を除くものとし、備考五の改正がなかつたものとする。)の規定により算定した額(施行日前に給付事由が生じた公務による障害年金で障害の程度が二級又は三級である者に係るものにあつては、同表中「105,000円」とあるのは「100,200円」と、「64,000円」とあるのは「59,200円」として算定した額。)に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額に達しない者については、この改定を行なわない。
3 昭和36年12月31日において現に公務による障害年金の支給を受けている者のうち、改正後の施行法別表備考五に規定する退職後に生まれた子が同表備考四ロに規定する子とあわせて4人をこえている者については、昭和37年1月分以後、同表備考三の規定による加算額(以下次項において「加算額」という。)を同表備考三から五までの規定により算定した額に改定する。
4 昭和36年12月31日以前に給付事由が生じた公務による障害年金の同年12月分までの加算額の計算については、なお従前の例による。
第18条 改正後の施行法第54条の規定は、施行日以後に消滅する権利に係る債務について適用し、同日前に消滅した権利に係る債務については、なお従前の例による。
第22条 この法律の施行の際現に改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第53条の3第1項に規定する復帰希望役職員、改正前の炭鉱離職者臨時措置法第42条第1項に規定する復帰希望組合員又は改正前の医療金融公庫法附則第10項に規定する復帰希望役職員に該当する者に対する国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用並びにこれらの者に係る掛金及び負担金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
第23条 改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第19条又は第35条の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条中施行法第7条、第15条第2項及び別表の改正規定は、昭和37年10月1日から施行する。
第6条 改正後の施行法第15条第2項の規定は、昭和37年10月分以後の退職年金について適用し、同年9月分以前の退職年金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 改正後の施行法第15条第3項の規定は、この法律の施行前に給付事由が生じた退職年金についても適用する。
3 昭和37年9月30日以前に給付事由が生じた施行法第24条に規定する公務による障害年金の同年9月分までの額の算定については、なお従前の例による。
4 前三項に定めるもののほか、施行法の改正に伴う経過措置について必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、昭和37年12月1日から施行する。
2 第5条第2項ただし書、第6条第2項ただし書、第51条第1項、第54条第1項、第63条第1項若しくは第4項若しくは第124条第5項の申出又は附則第4項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条第2項ただし書、第6条第1項ただし書若しくは第40条第1項の申出は、施行日前においても行なうことができる。
3 この法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定は、昭和37年12月1日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。
4 昭和37年11月30日に国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける同法の組合員であつた者で同年12月1日において引き続き当該組合員であるものに係る退職年金条例の規定による給付を受ける権利(この法律による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条第1項又は第51条の3の規定の適用により同法第5条第2項ただし書の規定の適用を受けた権利を除く。)又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条第2項(第2号を除く。)中「施行日」とあるのは「昭和37年12月1日」と、同法同条同項第2号中「施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給」とあるのは「普通恩給」と、同法第6条第1項中「施行日」とあるのは「昭和37年12月1日」と、「同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、同法第40条第1項中「施行日」とあるのは「昭和37年12月1日」として、同法第5条、第6条及び第40条の規定を適用する。
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第1条中旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第17条の改正規定、第4条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条第3項及び第4項並びに第51条の2第5項の改正規定、第5条、附則第4条第4項、附則第5条並びに附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
第4条 更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第7号に規定する者をいう。以下同じ。)及び再就職者(同法第41条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が昭和38年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「法」という。)第38条に規定する組合員期間の計算につき第4条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第7条、第9条第3号又は第51条の2第4項第2号の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和38年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の場合において、同項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、第4条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)であるときは、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
3 昭和38年9月30日において現に更新組合員又は再就職者につき法又は改正前の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で組合員期間の計算につき改正後の施行法第7条の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年10月分以後、これらの規定を適用してその額を改定する。
4 改正後の施行法第51条の2第5項の規定は、昭和37年12月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職し、又は死亡した更新組合員又は再就職者についても適用する。
5 昭和38年9月30日において現に改正前の施行法別表の備考第6号の規定による金額の加給をされた公務による障害年金(施行法第2条第1項第3号に規定する公務による障害年金をいう。)の支給を受けている者については、同年10月分以後、その額を改正後の施行法第24条及び同法別表の備考の規定による年金額に改定する。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
第5条 施行日前に第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第125条第2項(同法第126条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出を行なつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、同法第125条第2項の規定は、なおその効力を有する。
2 前項に規定する者が、施行日から60日以内に、改正後の法第38条第2項及び第3項の規定を適用することを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第125条第2項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。
3 前項の申出を行なつた者で、昭和34年1月1日(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第42条第1項に規定する恩給更新組合員にあつては、昭和34年10月1日。以下第5項において同じ。)から施行日の前日までの期間(組合員であつた期間に限る。)内に次に掲げる給付を受けているものに対し改正後の法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給するときは、その者が当該期間内に受けた当該給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額。以下「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
一 恩給に関する法令の規定による普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)又はこれに相当する施行法第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による給付(これらの給付を受ける権利につき同法第5条第2項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)
二 施行法第7条第1項第2号に規定する旧法等の規定による退職年金又はこれに相当する施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付
三 改正前の法若しくは施行法の規定による退職年金若しくは減額退職年金又はこれらに相当する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定による給付
4 前項に規定する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
5 前三項の規定は、施行日において現に改正後の法律第152号附則第12条の規定の適用を受ける組合員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。この場合において、第2項中「改正後の法第38条第2項及び第3項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第38条第2項及び第3項の規定を適用すること又は昭和34年1月1日前の職員であつた期間(施行法第5条第4項又は第6条第3項の規定により同法第7条第1項第1号又は第2号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第38条第1項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第125条第2項」とあるのは「改正後の法律第152号附則第12条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。
6 第2項(前項において準用する場合を含む。)の申出の手続及び当該申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
第2条 改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第2条第1項第7号(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者を含む。以下この条及び次条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条第5項及び第6項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和39年10月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この条及び次条において「法」という。)若しくは改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
第3条 更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その在職年又は組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和39年10月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
一 法律第155号附則第43条の2及び改正後の施行法の規定
二 改正後の施行法第9条第4号又は第51条の2第4項第3号の規定
2 前条第2項の規定は前項第1号の場合について、同条第3項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。
3 施行日の前日において現に法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第155号附則第43条の2及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、同法の規定により、昭和39年10月分から、当該年金の額を改定する。
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
第14条 第67条の規定による改正後の恩給法第58条ノ4、国会議員互助年金法第16条及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条の規定は、昭和40年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和39年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、附則第3条中特別措置法第7条の2の改正規定、附則第4条並びに附則第5条中施行法第7条第1項第5号及び第55条第1項の改正規定並びに施行法第49条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
第9条 附則第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第2条第1項第7号(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者を含む。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和40年法律第82号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和40年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額に達するまでの金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
4 改正後の施行法第15条、第33条及び別表の規定は、昭和40年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金、公務による遺族年金及び公務による障害年金についても、同年10月分以後適用する。
第10条 政府は、厚生年金保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第49条の2の規定により組合員期間に算入されることとなつた厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)附則第16条第2項の規定により交付された部分を除く。)を、政令で定めるところにより、昭和42年度までに厚生年金保険特別会計から組合に交付するものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第36条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の2(同法第41条第1項、第42条第1項及び第47条の2第2項(同法第48条の2において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)及び第45条の3第2項(同法第48条の2において準用する場合を含む。)の規定は、昭和40年5月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和41年10月1日から施行する。ただし、第2条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第7条第1項第1号ただし書の改正規定及び附則第5条の規定は、昭和42年1月1日から施行する。
第4条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第2条第1項第7号(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者を含む。次条において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「改正後の法律第155号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、同法及び第1条の規定による改正後の昭和40年度改定法の規定により、昭和41年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、改正後の法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
第5条 前条の規定は、更新組合員が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法律第155号附則第24条第8項及び第24条の8並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「昭和41年10月分」とあるのは、「昭和42年1月分」と読み替えるものとする。
第6条 改正後の施行法第13条第1項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員が退職し、又は死亡した日)が施行日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 次に掲げる規定 昭和41年10月1日
イ及びロ 略
ハ 附則第5条から第7条まで、第9条、第10条及び第12条の規定
第1条 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、附則第6条中施行法第20条、第27条及び第41条第1項の改正規定並びに附則第7条及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
第3条 施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。次条、附則第9条及び附則第10条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和42年法律第83号第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の9及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和42年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(新法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
第4条 前条の規定は、更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和42年法律第83号第3条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第10条の2及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定すべきこととなるときについて準用する。
第8条 附則第6条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条、第32条の2第2項、第33条(これらの規定を同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和42年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金、障害年金及び遺族年金についても、同年10月分以後適用する。
2 改正後の施行法第15条(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和42年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退職年金の額は、第4条又は第5条の規定による改定前の退職年金について附則第6条の規定による改正前の施行法第15条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。
第9条 この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した更新組合員等(更新組合員等であつた者を含む。次条第8項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、改正後の施行法第20条又は第27条(これらの規定を同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。次条第3項及び第4項において同じ。)の規定の適用により、新たに新法第81条第1項第1号の規定による障害年金に関する規定又は新法第88条第1項第1号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第3項の規定の適用があるときを除く。)は、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による障害年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の障害年金若しくは遺族年金の額を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 施行法第40条第1項又は第2項(これらの規定を同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。)の申出があつた更新組合員等で組合員期間が20年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「公務傷病」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第81条第1項第1号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第88条第1項第3号又は第4号の規定による遺族年金を新たに支給する。
3 施行法第40条第1項又は第2項の申出があつた者のうち政令で定めるものの公務による障害年金の額は、新法第82条若しくは施行法第22条若しくは第23条(これらの規定を同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は改正後の施行法第24条(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)に定める額が、同法第2条第1項第8号に規定する傷病年金の額及び新法の規定による退職給付の額を合算した額を基準として政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。
4 附則第3条第3項の規定は、第1項若しくは第2項の規定により新たに障害年金若しくは遺族年金を支給し、又は第1項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。
第10条 この法律の公布の際、現に増加恩給等(施行法第1条第1項第9号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から60日を経過する日以前に、当該増加恩給等を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合には、当該増加恩給等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。
2 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3 前二項の規定による申出は、改正後の施行法第20条及び第27条の規定の適用については、同法第40条第1項又は第2項の規定による申出とみなす。
4 第1項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により増加恩給等に係る扶助料を受けることとなる者は、その死亡の日から60日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、改正後の施行法第27条の規定の適用については、増加恩給等を受ける権利を有していた者で同法第40条第2項の規定による申出のあつたものに該当するものとみなす。
5 この法律の公布の日前に死亡した更新組合員等の遺族でその死亡により増加恩給等に係る扶助料を受けている者は、同日から60日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。
6 公務傷病により死亡した更新組合員等につき前項の申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、新法第88条第1項第1号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
7 公務傷病によらないで退職後死亡した更新組合員等につき第5項の申出があつた場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第81条第1項第1号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第88条第1項第2号から第4号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
8 前条(この法律の公布の際現に更新組合員等である者については、同条第3項)の規定は、第3項又は前二項の規定の適用により、新たに新法第81条第1項第1号若しくは第88条の規定による障害年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。
9 施行法第40条第4項及び第54条の規定は、第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があつた場合について準用する。
10 第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があつた更新組合員等につき公務による障害年金又は遺族年金を支給する場合において、その者が昭和34年1月1日(施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員については、同年10月1日)以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給の支給を受けていたときは、当該増加恩給の額の総額に相当する額に達するまで、当該障害年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る支給額から政令で定める額を控除するものとする。
11 前条及びこの条に規定するもののほか、増加恩給等を受ける権利を有していた更新組合員等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。ただし、第2条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第7条の改正規定及び次条の規定は、昭和44年1月1日から施行する。
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和44年1月1日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この条において「改正後の法律第155号」という。)附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和44年1月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、改正後の法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第7条の改正規定の施行の際、現に同法第2条第1項第8号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正12年法律第48号)第73条第1項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第9条第4号の期間(同法第51条の2第4項第3号の期間を含む。)で改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(改正前の施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和43年12月31日において同法第9条第4号(同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第9条第4号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条第1項の長期給付をいう。次項において同じ。)については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。)及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
4 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
第3条 改正後の施行法第15条(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和43年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退職年金の額は、第1条の規定による改正後の昭和42年度及び昭和43年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条又は第5条の規定による改定前の退職年金について第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。
2 改正後の施行法第33条(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和43年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第41条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の2第1項(同法第41条第1項、第42条第1項及び第47条の2第2項(同法第48条の2において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第45条の3第2項(同法第48条の2において準用する場合を含む。)の規定は、昭和44年11月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第15条第2項及び第3項、第33条並びに別表の改正規定を除く。)並びに第5条及び附則第8条から第12条までの規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の新法」という。)第100条第3項の規定は昭和44年11月1日から、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第15条第2項及び第3項並びに第33条(これらの規定を同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)並びに別表の規定並びに附則第7条の規定は同年10月1日から適用する。
第3条 改正後の施行法第15条第2項及び第3項(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和44年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、その退職年金の支給額は、第1条の規定による改正後の昭和42年度、昭和43年度及び昭和44年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条の2又は第5条の2の規定による改定前の退職年金について第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第15条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。
2 改正後の施行法第33条(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和44年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
第4条 改正後の施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和44年9月30日以前に退職した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。次項及び附則第6条において「昭和44年法律第91号」という。)第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第6条及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金又は障害年金の額が増加することとなるときは、昭和44年10月分からその者のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、昭和44年法律第91号第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。次条において「改正後の法律第155号」という。)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
第5条 前条の規定は、更新組合員等が昭和44年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法律第155号附則第30条及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。
第6条 更新組合員等が昭和44年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、昭和44年法律第91号第3条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第10条の2及び昭和44年法律第91号附則第13条第2項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和44年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、附則第4条第2項の規定を準用する。
2 前項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、国家公務員共済組合法(以下「新法」という。)若しくは国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
第7条 組合員又は更新組合員等が昭和44年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 新法の規定による退職年金又は障害年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。) 9万6000円
二 新法の規定による遺族年金(施行法の規定により遺族年金とみなされる年金を含む。) 4万8000円
第8条 この法律の施行(附則第1条第1項ただし書の規定による施行をいう。附則第10条第1項において同じ。)の際、現に増加恩給を受ける権利を有する更新組合員等に係る当該増加恩給に併給される普通恩給(その者が附則第1条第1項ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた当該普通恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとする。ただし、当該普通恩給を現に受けている者が一部施行日から60日以内にその裁定庁に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3 前二項の申出があつた更新組合員等に係る長期給付については、第1項に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員(改正後の施行法第2条第1項第4号に規定する恩給公務員をいう。以下この項において同じ。)となり、昭和34年1月1日(同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員にあつては、同年10月1日。以下「施行法の施行日」という。)前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間(同法第2条第1項第13号に規定する恩給公務員期間をいう。)を含む。)は、同法第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
4 第1項ただし書の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が施行法の施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
5 第2項の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
第9条 更新組合員等のうち一部施行日前に改正前の施行法の規定により増加恩給等(施行法第2条第1項第9号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。以下同じ。)をした者で当該申出がなかつたとしたならば増加恩給等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加恩給を受ける権利を取得するものとする。
2 前項の規定に該当する者には、施行法の施行日から一部施行日の前日までの間につき改正前の施行法の規定により増加恩給等を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けるべきこととなる増加恩給の額に相当する金額を、当該増加恩給等に係る裁定庁が一時に支給する。
第10条 この法律の施行の際、現に増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に係るこの法律の施行前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が一部施行日から60日以内に当該増加恩給に併給される普通恩給を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。
2 附則第8条第2項の規定は、前項の申出について準用する。
3 第1項の申出があつたときは、当該申出に係る更新組合員等であつた者の普通恩給を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとする。
4 第1項の申出があつた場合において、当該申出に係る更新組合員等であつた者につき、改正後の施行法(増加恩給を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び新法の規定を適用するとしたならば、退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和45年4月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
5 前項の規定により改定される年金の額が、一部施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は障害年金(増加恩給等を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる障害年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加恩給に併給される普通恩給の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。
6 第4項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第2条第1項第2号の2に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金若しくは障害一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
7 附則第8条第4項又は第5項の規定は、第1項の申出をした者のうち施行法の施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。
第11条 更新組合員等であつた者のうち改正前の施行法の規定により増加恩給等を受けることを希望しない旨の申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者については、当該障害年金を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとし、その者に改正後の施行法又は新法の規定による退職年金を支給する。
2 附則第9条の規定は、前項の規定に該当する者について準用する。
3 第1項の規定に該当する者の一部施行日前に受けた障害年金の総額が退職の時において同項の退職年金を受ける権利を有する者であつたものとした場合に支給されるべきであつた退職年金の額の総額より多いときは、その者は、その差額に相当する金額を、一部施行日から90日以内に一時に組合に納入しなければならない。
4 第1項の規定に該当する者のうち施行法の施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に対する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの控除については、附則第8条第4項又は第5項の規定の例に準じ政令で定める。
第12条 更新組合員等が一部施行日前に退職し、又は死亡した場合において、新法第38条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第7条第1項第6号(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和45年4月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び新法の規定を適用して算定した額に改定する。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの遺族に対する増加恩給等に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中地方公務員等共済組合法第202条の2の改正規定、第4条及び第5条の規定並びに附則第7条から第13条までの規定は、昭和45年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(次項において「改正後の施行法」という。)第15条(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和45年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。
2 改正後の施行法第33条(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和45年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
第3条 組合員が昭和45年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「新法」という。)の規定による退職年金又は障害年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(次号において「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。) 12万円
二 新法の規定による遺族年金(施行法の規定により遺族年金とみなされる年金を含む。) 6万円
2 前項の場合において、同項第2号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第1項各号に掲げる年金で昭和45年10月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が70歳に達した場合(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
第4条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第4条の2第1項の規定により新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)の規定を適用して支給する退職年金、障害年金又は遺族年金で、同条第2項の規定によりこれらの年金の額の計算の基礎となる俸給の額を計算することとされているものを受ける者に対する第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の3において準用する第1条の3の規定の適用については、同条第1項中「別表第一の四の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の四の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給」とする。
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第3条中国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第三の改正規定、第4条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに第6条並びに附則第3条及び附則第7条の規定は同年11月1日から、第7条の規定は同年6月1日から、それぞれ施行する。
第3条 改正後の法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第三の規定並びに第4条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の規定は、昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。
2 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第40条第2項の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。
第5条 この法律の施行の際、現に施行法第2条第1項第8号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正12年法律第48号)第73条第1項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第4条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第7条第1項第6号の期間(同法第51条の2第3項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は第9条第4号若しくは第5号の期間(同法第51条の2第4項第3号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この項において「改正後の法律第155号」という。)附則第42条から第43条の2までの規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和46年9月30日において改正前の施行法第7条第1項第6号又は第9条第4号若しくは第5号(これらの規定を同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第7条第1項第6号又は第9条第4号若しくは第5号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第42条から第43条の2まで及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第42条から第43条の2まで及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 改正後の施行法第33条及び別表の規定は、昭和46年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年1月分以後適用する。この場合において、同年1月分から同年9月分までの障害年金について同表の規定を適用するときは、同表中「545,000円」とあるのは「510,000円」と、「366,000円」とあるのは「345,000円」と、「254,000円」とあるのは「242,000円」とする。
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際、現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第8号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正12年法律第48号)第73条第1項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第2条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第9条第2号又は第3号の期間(同法第51条の2第4項第1号又は第2号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この項において「改正後の法律第155号」という。)附則第41条及び第41条の2の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者(以下「更新組合員等」という。)又はこれらの者の遺族のうち、昭和47年9月30日において改正前の施行法第9条第2号又は第3号(これらの規定を同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第9条第2号又は第3号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第41条及び第41条の2並びに第2条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第41条及び第41条の2並びに改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条 改正後の施行法第33条及び別表の規定は、昭和47年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
2 昭和47年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)について改正後の施行法第33条の規定を適用する場合には、同年10月分から同年12月分までの年金については、同条中「24万円」とあるのは、「21万7671円」とする。
3 昭和47年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となつた国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「新法」という。)第42条第2項に規定する俸給年額が28万3300円に満たないものについて改正後の施行法第33条の規定を適用する場合には、同条中「24万円」とあるのは、同年10月分から同年12月分までの年金については、「21万7671円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の28万3300円に対する割合を乗じて得た額」と、昭和48年1月分以後の年金については、「24万円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の28万3300円に対する割合を乗じて得た額」とする。
第4条 組合員又は更新組合員等がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に満たない場合は、この限りでない。
一 新法の規定による退職年金又は障害年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次項において同じ。) 11万400円
二 新法の規定による遺族年金(施行法の規定により遺族年金とみなされる年金を含む。次項において同じ。) 5万5200円
2 組合員又は更新組合員等が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
一 新法の規定による退職年金又は障害年金 13万4400円
二 新法の規定による遺族年金 6万7200円
3 前項の場合において、同項第2号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
4 第2項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1項ただし書及び前項の規定を準用する。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第2条中国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第三の改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに附則第3条の規定 昭和48年11月1日
第3条 改正後の法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第三の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の規定は、昭和48年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。
2 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第40条第2項の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。
第7条 この法律の施行の際、現に施行法第2条第1項第8号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正12年法律第48号)第73条第1項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第3条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第9条第5号の期間(同法第51条の2第4項第4号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この項において「改正後の法律第155号」という。)附則第43条の2の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和48年9月30日において改正前の施行法第9条第5号(同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第9条第5号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第43条の2及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第43条の2及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条 改正後の施行法第33条及び別表の規定は、昭和48年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中国家公務員共済組合法第86条の2第2項の改正規定、同法第92条に一項を加える改正規定、同法第124条の2第2項の改正規定、同法第126条の4の次に一条を加える改正規定、同法附則第3条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第14条の次に一条を加える改正規定並びに附則第6条、附則第11条及び附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第42条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき改正後の法第42条第2項の規定により算定した俸給の額が第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第42条第2項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第42条第2項の規定により算定した俸給とみなす。
3 施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
4 第2項の規定は、施行日以後3年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる俸給について準用する。
第3条 改正後の法第76条第2項、第76条の2、第76条の3、第78条、第79条第3項から第6項まで、第82条から第82条の3まで、第83条第6項、第84条、第85条第4項から第8項まで、第88条から第88条の4まで、附則第13条の2第3項から第5項まで、附則第13条の3、附則第13条の4、附則第13条の6第1項及び第4項並びに附則第13条の7第1項並びに第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第11条の2、第12条第2項、第13条第1項から第3項まで、第15条第1項、第16条、第22条第1項、第23条第1項、第25条第1項、第26条第2項、第31条の2(同法第32条第2項において準用する場合を含み、同法第11条の2及び改正後の法第88条の3の規定に係る部分に限る。)、第41条第3項、第41条の3、第45条の2、第45条の2の2(同法第45条の2の規定に係る部分に限る。)、第45条の3第1項から第3項まで、第45条の4、第45条の5、第47条の2第2項並びに第51条の3第2項の規定は、昭和48年4月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和49年9月分以後適用する。
2 昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 改正後の法第79条の2第4項の規定は、昭和49年8月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年9月分以後適用する。
第4条 改正後の法第86条第2項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第5条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和49年9月分以後の掛金について適用し、同年8月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第6条 改正後の法第126条の5の規定は、附則第1条ただし書に規定する日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。
第7条 この法律の施行の際、現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第8号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正12年法律第48号)第73条第1項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第3条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第9条第4号の期間(同法第51条の2第4項第3号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この項において「改正後の法律第155号」という。)附則第42条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和49年8月31日において改正前の施行法第9条第4号(同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第9条第4号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第42条及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第42条及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
第8条 改正後の施行法第33条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和49年9月分以後適用する。
第9条 組合員又は施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 32万1600円
ロ 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の基礎となつた実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 16万800円
二 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 16万800円
三 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 16万800円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 12万600円
ハ イ及びロ以外の年金 8万400円
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第1項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、附則第7条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 附則第7条の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
第4条 昭和50年8月1日において現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第8号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正12年法律第48号)第73条第1項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第9条第1号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この条において「改正後の法律第155号」という。)附則第44条の2の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和50年7月31日において施行法第9条第1号(施行法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第29条(施行法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第9条第1号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第44条の2及び第3条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第44条及び第3条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。
第5条 改正後の施行法第11条第3項から第5項まで及び第7項から第9項まで、第12条第1項第1号及び第2号、第22条第3項、第4項及び第6項、第31条第3項から第8項まで、第31条の2、第32条、第45条第3項、第5項及び第7項から第9項まで、第45条の2の2、第46条第1項、第47条の2第1項及び第2項、第48条並びに第48条の2の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和50年8月分以後適用する。
第6条 改正後の施行法第33条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和50年8月分以後適用する。
2 昭和50年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第33条又は別表の規定を適用する場合には、同年8月分から同年12月分までの年金については、同条中「50万6000円」とあるのは「47万4000円」と、別表中「1,984,000円」とあるのは「1,871,000円」と、「1,283,000円」とあるのは「1,214,000円」と、「844,000円」とあるのは「803,000円」とする。
第7条 組合員又は施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和50年8月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 21万円
二 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
三 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 21万円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 15万7500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 10万5000円
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第1項各号に掲げる年金で昭和50年8月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、附則第4条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第2条中国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書、第76条の2、第78条第2項から第4項まで、第79条第4項及び第5項、第79条の2第3項第1号、第82条、第82条の2、第85条第4項から第8項まで、第88条の2第1号、第88条の3第1項並びに第88条の4第1項及び第2項第2号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第13条の2第3項、附則第13条の6第1項、附則第13条の7第1項及び別表第三の改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条の2第1項、第13条第2項及び第32条の3第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第45条の3第2項、第47条の2並びに第48条の2の改正規定並びに附則第2条の規定 昭和51年8月1日
三 第2条中国家公務員共済組合法目次、第2条、第19条第2項、第41条第1項、第43条第1項、第45条、第72条第1項、第74条、第81条第1項第2号及び第2項、第83条第5項並びに第87条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第88条第3号及び第92条の見出しの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第93条第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表第二の二の改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次及び第41条第3項の改正規定、第41条の3の次に一条を加える改正規定、第48条の4の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第76条第2項ただし書、第76条の2、第78条第2項から第4項まで、第79条第4項及び第5項、第82条、第82条の2、第85条第4項から第8項まで、第88条の2第1号、第88条の3第1項、第88条の4、第88条の5、附則第13条の2第3項、附則第13条の6第1項並びに附則第13条の7第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第11条の2第1項、第13条第2項、第32条の3第1項、第32条の4、第45条の3第2項、第47条の2及び第48条の2の規定は、昭和51年7月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
第9条 改正後の施行法第11条第2項及び第3項、第22条第2項、第31条第2項及び第3項並びに第45条第2項及び第3項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和51年7月分以後適用する。
第10条 改正後の施行法第33条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和51年7月分以後適用する。
第11条 組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第7号に規定する更新組合員(施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 55万円
ロ 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 27万5000円
二 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 27万5000円
三 法の規定による遺族年金(法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 27万5000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 20万6300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 13万7500円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、前項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が1人いる場合 3万6000円
二 遺族である子が2人以上いる場合 6万円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 2万4000円
3 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
4 第1項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。
5 第1項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第7条第1項第6号、第9条第3号及び第51条の2第4項第5号の改正規定は、昭和52年8月1日から施行する。
2 附則第6条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
第4条 第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第33条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和52年4月分以後適用する。
2 昭和52年6月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第33条又は別表の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については、同条中「72万円」とあり、及び「73万2000円」とあるのは「63万9700円」と、「75万6000円」とあるのは「66万3700円」と、「69万6000円」とあるのは「60万3700円」と、同表中「2,485,400円」とあるのは「2,365,400円」と、「1,628,400円」とあるのは「1,528,400円」と、「1,085,400円」とあるのは「1,005,400円」とする。
第5条 改正後の施行法第49条の2の規定は、施行日前に給付事由が生じた年金たる長期給付についても、昭和52年4月分以後適用する。
第6条 組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第7号に規定する更新組合員(施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和52年4月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第88条の5(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 58万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 29万4500円
二 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
三 改正後の法の規定による遺族年金(改正後の法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第5項及び第7項において同じ。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 29万4500円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 22万900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 14万7300円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が1人いる場合 3万6000円
二 遺族である子が2人以上いる場合 6万円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 2万4000円
3 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
4 第1項各号に掲げる年金で昭和52年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。
5 昭和52年4月1日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額について、改正後の法第88条の5又は第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年8月分(同年8月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
一 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万円
二 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 24万円
三 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 16万円
6 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第2項中「前項第3号」とあるのは「第5項」と、第3項中「第1項第3号」とあるのは「第5項」と、「前項第3号」とあるのは「第6項において準用する前項第3号」と読み替えるものとする。
7 改正後の法の規定による遺族年金で昭和52年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。
8 第1項、第4項、第5項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第4項、第5項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中国家公務員共済組合法第88条の5第1項の改正規定及び第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第33条及び別表の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定は、昭和53年6月1日から施行する。
2 附則第6条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
第4条 第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(次条において「改正後の施行法」という。)第7条第1項第1号、第11条第2項から第7項まで、第12条第1項第1号及び第2号、第22条第2項から第5項まで、第31条第2項から第6項まで、第31条の2、第45条第2項から第7項まで、第45条の2の2、第46条第1項、第48条並びに第48条の2第1項の規定は、昭和53年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
第5条 改正後の施行法第33条及び別表の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和53年4月分以後適用する。
2 昭和53年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第33条又は別表の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条中「85万2000円」とあるのは「77万円(扶養遺族が1人である場合は、78万2000円)」と、「87万6000円」とあるのは「80万6000円」と、「80万4000円」とあるのは「74万6000円」と、同表中「2,722,400円」とあるのは「2,662,400円」と、「1,793,400円」とあるのは「1,743,400円」と、「1,211,400円」とあるのは「1,161,400円」と、同表の備考二中「15万円」とあるのは「12万円」とする。
第6条 組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第7号に規定する更新組合員(施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和53年4月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第88条の5(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 62万2000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 31万1000円
二 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 31万1000円
三 法の規定による遺族年金(法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第3項、第6項及び第8項において同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 33万7900円
ロ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 25万3400円
ハ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 16万9000円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 31万1000円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 23万3300円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 15万5500円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が1人いる場合 3万6000円
二 遺族である子が2人以上いる場合 6万円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 2万4000円
3 法の規定による遺族年金で昭和53年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を第2項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
5 法の規定による退職年金又は障害年金で昭和53年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に掲げる額に改定する。
6 昭和53年4月1日以後に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(法第88条の5又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年6月分(同年6月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
一 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 36万円
二 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 27万円
三 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 18万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が1人いる場合 4万8000円
二 遺族である子が2人以上いる場合 7万2000円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 3万6000円
8 法の規定による遺族年金で昭和53年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したときは、その者を第7項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
10 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定(同条中昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、第2条中国家公務員共済組合法第21条第1項第3号及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第2項、第4項、第6項及び第7項、第22条第2項、第3項及び第5項、第31条第2項から第5項まで、第33条並びに第45条第2項、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、第4条の規定並びに次項、附則第8条、第9条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定 公布の日
二 第2条中国家公務員共済組合法第77条第2項及び第3項並びに第79条第1項、第2項及び第6項の改正規定、同法第79条の2第3項から第7項までの改正規定(同条第7項後段を削り、同項を同条第6項とする部分に限る。)、同法第89条の改正規定、同法附則第12条の次に六条を加える改正規定(同法附則第12条の4から第12条の6までに係る部分に限る。)並びに同法附則第13条の9の次に一条を加える改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表備考四の改正規定並びに附則第3条の規定 昭和55年7月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「改正後の年金額改定法」という。)第1条の7第2項、第1条の12、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の12、第3条の12、第4条第1項及び第5項、第10条の2第1項、第10条の3、第15条の3から第17条まで、別表第一の十五、別表第三の十五、別表第四の十七並びに別表第九の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第33条及び別表第一の規定、第4条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条第1項の規定並びに附則第9条、第18条及び第19条の規定 昭和54年4月1日
二 改正後の年金額改定法第1条の12の2第1項から第6項まで及び第9項、第2条の12の2、第3条の12の2並びに別表第四の十八の規定、改正後の法第88条の5第1項の規定、改正後の施行法第11条第2項及び第6項、第22条第2項及び第5項、第31条第2項及び第4項並びに第45条第2項及び第6項の規定並びに附則第8条及び第16条第1項の規定 昭和54年6月1日
三 改正後の年金額改定法第1条の12の2第7項及び第8項の規定、改正後の施行法第11条第4項及び第7項、第22条第3項、第31条第3項及び第5項並びに第45条第7項の規定並びに附則第16条第2項及び第21条の規定 昭和54年10月1日
第2条
2 改正後の施行法第13条第2項、第23条第1項、第24条、第32条の3、第41条の2第3項及び第45条の3第2項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和55年1月分以後適用する。
第3条 改正後の法第77条第2項及び第3項、第79条第1項、第2項及び第6項、第89条並びに附則第12条の4から第12条の6まで及び附則第13条の10並びに改正後の施行法別表第一備考四の規定は、昭和55年7月1日以後に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
第4条 改正後の法第77条第4項から第6項までの規定(改正後の法第79条第3項において準用する場合を含む。)並びに改正後の施行法第17条の2(改正後の施行法第45条の4において準用する場合を含む。)、第18条及び第45条の5第2項の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。
第16条 改正後の施行法第11条第2項及び第6項、第22条第2項及び第5項、第31条第2項及び第4項並びに第45条第2項及び第6項の規定は、昭和54年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
2 改正後の施行法第11条第4項及び第7項、第22条第3項、第31条第3項及び第5項並びに第45条第7項の規定は、昭和54年9月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年10月分以後適用する。
第17条 改正後の施行法第13条の2、第24条の2及び第45条の3の2の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和55年1月分以後適用する。
第18条 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この条において「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条及び附則第21条において「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第88条の5(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 64万7000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 32万3500円
二 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 64万7000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 32万3500円
三 法の規定による遺族年金(法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第3項、第6項、第8項及び第10項において同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
イ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 37万4500円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 28万900円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 18万7300円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万3500円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 24万2700円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 16万1800円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が1人いる場合 4万8000円
二 遺族である子が2人以上いる場合 7万2000円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 3万6000円
3 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5 法の規定による退職年金又は障害年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第88条の5又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
二 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
三 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 21万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子が1人いる場合 6万円
二 遺族である子が2人以上いる場合 8万4000円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 4万8000円
8 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第1項第3号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
二 実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
三 実在職の期間が9年未満のもの 21万円
11 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和54年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13 昭和54年3月1日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14 前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第17条第2号の規定の例による。
第19条 改正後の施行法第33条及び別表第一の規定は、昭和54年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和54年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第33条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条中「99万円」とあるのは「88万4000円」と、「100万2000円」とあるのは「90万8000円」と、「91万8000円」とあるのは「83万6000円」とし、同表中「2,925,000円」とあるのは「2,825,000円」と、「1,950,000円」とあるのは「1,860,000円」と、「1,335,000円」とあるのは「1,255,000円」とし、同表の備考二中「18万円」とあるのは「15万円」とする。
第20条 改正後の施行法第39条(改正後の施行法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。
第21条 昭和54年10月1日において現に施行法第2条第1項第8号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法第73条第1項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第7条第1項第5号の期間又は施行法第9条第1号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この条において「改正後の法律第155号」という。)附則第44条の3の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和54年9月30日において施行法第7条第1項第5号又は施行法第9条第1号(これらの規定を施行法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第29条(施行法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第7条第1項第5号又は施行法第9条第1号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「代用教員期間等のある者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該代用教員期間等のある者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第44条の3及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年10月1日以後も恩給法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の恩給法及び第3条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2 代用教員期間等のある者が前項に規定する別段の申出をしなかつたときは、当該代用教員期間等のある者は、改正後の法律第155号附則第44条の3の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を、政令で定めるところにより、これを支給した国又は都道府県に返還しなければならない。
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第9条第6号の改正規定 昭和55年10月1日
2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の7第2項、第1条の13第1項から第5項まで、第12項、第15項及び第18項から第20項まで、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の13第1項から第7項まで及び第12項から第14項まで、第3条の13、第4条第1項及び第5項、第10条の3第1項、第10条の4、第15条の4から第17条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条の2、第24条の2第1項、第33条、第45条の3の2及び別表第一の規定、第4条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条第1項の規定並びに次条、附則第4条及び第5条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
第4条 改正後の施行法第13条の2、第24条の2第1項及び第45条の3の2の規定は、昭和55年3月31日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和55年4月30日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について改正後の施行法第13条の2、第24条の2第1項又は第45条の3の2の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、改正後の施行法第13条の2中「70万円」とあるのは「67万1600円」とし、改正後の施行法第24条の2第1項中「70万円」とあるのは「67万1600円」と、「52万5000円」とあるのは「50万3700円」とし、改正後の施行法第45条の3の2中「70万円」とあるのは「67万1600円」とする。
第5条 改正後の施行法第33条及び別表第一の規定は、昭和55年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和55年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第33条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条第1項中「113万4000円」とあるのは「102万5000円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが2人以上ある場合にあつては、103万7000円)」とし、同条第2項中「「113万4000円」」とあるのは「「102万5000円」とあり、及び「103万7000円」」と、「「103万8000円」」とあるのは「「95万3000円」」とし、同表中「3,154,000円」とあるのは「3,034,000円」と、「2,122,000円」とあるのは「2,022,000円」と、「1,464,000円」とあるのは「1,384,000円」とする。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
3 改正後の法の規定(改正後の法第79条の2第3項第1号の規定を除く。)及び改正後の施行法の規定は、昭和55年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第88条の5第1項、第88条の6、第100条第3項及び附則第13条の7第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定並びに附則第3条第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
第5条 改正後の施行法第13条の2、第24条の2第1項及び第45条の3の2の規定は、昭和56年3月31日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和56年4月30日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について改正後の施行法第13条の2、第24条の2第1項又は第45条の3の2の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、改正後の施行法第13条の2中「74万9000円」とあるのは「73万3600円」と、改正後の施行法第24条の2第1項中「74万9000円」とあるのは「73万3600円」と、「56万1800円」とあるのは「55万200円」と、改正後の施行法第45条の3の2中「74万9000円」とあるのは「73万3600円」とする。
第6条 改正後の施行法第33条及び別表第一の規定は、昭和56年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和56年6月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第33条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については同条第1項中「123万6000円」とあるのは「118万4000円」と、同条第2項中「123万6000円」とあるのは「118万4000円」と、「114万円」とあるのは「108万8000円」と、同表中「3,372,800円」とあるのは「3,302,800円」と、「2,281,800円」とあるのは「2,221,800円」と、「1,581,800円」とあるのは「1,531,800円」とし、更に同年4月分及び同年5月分の年金については同表の備考二中「21万円」とあるのは「18万円」とする。
第7条 昭和56年10月1日において現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「施行法」という。)第2条第1項第8号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正12年法律第48号)第73条第1項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第7条第1項第3号若しくは第5号の期間又は施行法第9条第1号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この条において「改正後の法律第155号」という。)附則第41条の5の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和56年9月30日において施行法第7条第1項第3号若しくは第5号又は施行法第9条第1号(これらの規定を施行法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「旧特別調達庁の職員期間のある者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該旧特別調達庁の職員期間のある者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第41条の5の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年10月1日以後も恩給法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の恩給法及び第3条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第100条第3項の規定は昭和57年4月1日から、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(附則第3条において「改正後の施行法」という。)の規定は同年5月1日から適用する。
第3条 改正後の施行法の規定は、昭和57年4月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年5月分以後適用する。
2 昭和57年6月30日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法第81条第1項第1号又は第88条第1号の規定による年金について改正後の施行法第33条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年5月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「132万円」とあるのは「129万9000円」と、同条第2項中「132万円」とあるのは「129万9000円」と、「122万4000円」とあるのは「120万3000円」と、同表中「3,586,400円」とあるのは「3,556,400円」と、「2,430,400円」とあるのは「2,405,400円」と、「1,686,400円」とあるのは「1,666,400円」とする。
第4条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
第6条 この附則に別段の定めがあるもののほか、旧公企体共済法の規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、改正後の法又は第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。
2 施行日前に給付事由が生じた旧公企体共済法の規定による給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第16条 施行日の前日において公共企業体(改正後の法第2条第1項第7号に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の役員であり、施行日以後引き続き役員である者については、その者が役員として引き続き在職する間、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2 施行日の前日において旧公企体共済法第62条第2項ただし書の規定により、年金である給付が支給されていない公共企業体の役員に係る改正後の法の規定による年金である給付については、その者が役員として引き続き在職する間、同項ただし書の規定の例により、支給しない。
3 国家公務員等共済組合連合会の役員である者が改正後の法第126条第2項の規定により改正後の法第2条第1項第1号に規定する職員とみなされる期間に係る改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用については、その者の施行日以後における当該役員としての在職期間に限るものとする。
4 第1項の規定は、附則第4条第2項の規定の適用を受けた者で引き続き国家公務員等共済組合連合会の役員であるものについて準用する。
第34条 施行日前に旧公企体共済法に規定する退職をした者について、旧公企体共済法の規定を適用するとしたならばその者に一時金である長期給付を支給すべきこととなるときは、当該一時金である長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による年金である長期給付を受ける権利を有するときは、当該一時金である長期給付は支給しない。
第35条 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第99条第3項及び附則第20条の2の規定は、昭和60年度以後における国又は公共企業体に係る長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において国又は公共企業体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額と、同年度以後においてこれらの規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国又は公共企業体が負担すべき当該費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第38条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた者に対する経過措置その他附則第2条各号に掲げる法律の廃止に伴う経過措置に関し必要な事項並びに改正後の法(第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法を含む。)、改正後の施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第100条第3項の規定は昭和59年4月1日から、第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定は同年3月1日から適用する。
第3条 改正後の施行法の規定は、昭和59年2月29日以前に給付事由が生じた給付についても、同年3月分以後適用する。
2 昭和59年6月30日以前に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法第81条第1項第1号又は第88条第1号の規定による年金について改正後の施行法第33条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年3月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「137万円」とあるのは「134万6000円」と、同条第2項中「137万円」とあるのは「134万6000円」と、「127万4000円」とあるのは「125万円」と、同表中「3,691,400円」とあるのは「3,661,400円」と、「2,506,400円」とあるのは「2,481,400円」と、「1,741,400円」とあるのは「1,721,400円」とする。
第4条 昭和58年3月31日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした旧公企体更新組合員(旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員をいい、旧公企体共済法附則第17条の2に規定する者を含む。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「統合法」という。)附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の昭和59年3月分の額については、その年金の額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に改定する。この場合において、当該改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
一 昭和56年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(統合法附則第2条の規定による廃止前の昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第106号。以下「旧公企体年金額改定法」という。)第3条の15第3項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3(旧公企体共済法附則第17条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
イ 旧公企体年金額改定法第3条の15第1項から第3項までの規定により改定された当該年金の額の算定の基礎となつた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額とみなされた額にその額が第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額(減額退職年金にあつては同号に定める金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額とし、遺族年金にあつては同号に定める金額の百分の五十に相当する金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
ロ 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
二 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
イ 当該年金の額の算定の基礎となつた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
ロ 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
三 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(改正後の年金額改定法第10条の8第1項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。ロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
イ 改正後の年金額改定法第10条の8第1項に規定する俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和58年度における改正後の同項に規定する給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
ロ 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
2 前項第1号又は第2号の規定の適用がある場合においては、改正後の年金額改定法第10条の8第1項第1号中「統合法附則の規定」とあるのは「統合法附則の規定及び昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項第1号又は第2号の規定」として、同項の規定を適用する。
3 統合法附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法附則第6条の8の規定は、改正後の施行法第13条の2及び第24条の2の規定と同様に改正されたものとし、昭和59年2月29日以前に給付事由が生じた給付の同年3月分の額について適用されるものとする。
4 第1項の規定は、国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
第6条 改正後の年金額改定法第17条第4号の規定は、前二条の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定及び第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
第3条 改正後の施行法の規定は、昭和60年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和60年6月30日以前に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法第81条第1項第1号又は第88条第1号の規定による年金について改正後の施行法第33条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「144万円」とあるのは「141万5000円」と、同条第2項中「144万円」とあるのは「141万5000円」と、「134万4000円」とあるのは「131万9000円」と、同表中「3,849,800円」とあるのは「3,819,800円」と、「2,618,800円」とあるのは「2,593,800円」と、「1,821,800円」とあるのは「1,801,800円」とする。
第4条 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「統合法」という。)第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の2の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第10条の10の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和60年4月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。
2 改正後の年金額改定法第17条第4号の規定は、前項の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。
第5条 前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第2条 この条から附則第66条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新共済法 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法をいう。
二 旧共済法 第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
三 新施行法 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
四 旧施行法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
六 旧共済法による年金 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
七 削除
八 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下附則第66条までにおいて「共済法」という。)の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
九 共済法による年金 退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。
十 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下附則第66条までにおいて「国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下附則第66条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
第3条 別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 施行日前の組合員である間の通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又は死亡した者に係る共済法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下附則第66条までにおいて「施行法」という。)の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。
第5条 共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で大正15年4月1日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は昭和36年4月1日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。
2 共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3 共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
第6条 共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(施行法第40条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第40条第3号に規定する移行組合員、施行法第43条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第44条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
2 共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。
3 共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
4 前三項の規定により旧公企体長期組合員であつた者に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合においては、その者が旧公企体長期組合員であつた間組合員であつたものと、その者の旧公企体組合員期間(施行法第40条第5号に規定する旧公企体組合員期間をいう。以下同じ。)を組合員期間とみなすほか、施行法第45条及び第47条の規定の例による。
5 前各項に定めるもののほか、旧公企体長期組合員であつた者又はその遺族に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧公企体長期組合員であつた者に対する共済法及び施行法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条 退職共済年金(大正15年4月1日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第3項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和6年4月1日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に60歳以上である者等」という。)に係るもの及び共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、共済法第77条第1項及び第78条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
一 1628円に新国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)を乗じて得た金額
二 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額
イ 組合員期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2 附則別表第二の第一欄に掲げる者(施行日に60歳以上である者等を除く。)に対する前項第1号及び共済法附則第12条の4の2第2項第1号(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。
3 前項の規定により読み替えられた第1項第1号及び共済法附則第12条の4の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1628円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1628円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4 施行日に60歳以上である者等に係る共済法第76条の規定による退職共済年金の額の算定については、共済法第77条第1項及び第78条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、3053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が420月を超えるときは、420月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。
5 施行日に60歳以上である者等に対する共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「1628円」とあるのは、「3053円」とする。
6 特例受給資格を有する者に対する第1項第1号又は第4項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が240月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、240月であるものとみなす。
7 退職共済年金の支給を受ける者が施行法第2条第14号に規定する控除期間並びに施行法第7条第1項第5号及び第6号の期間(以下「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員等(施行法第2条第7号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における施行法第11条第1項の規定の適用については、同項第2号中「除く」とあるのは、「除き、65歳に達したとき以後は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く」とする。
8 退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(施行法第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに第11条」とあるのは、「、第11条並びに昭和60年改正法附則第16条第1項又は第4項」とする。
9 第1項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、共済法第78条の2第4項中「金額に」とあるのは、「金額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
第32条 施行日前の旧船員組合員(旧共済法第119条に規定する船員組合員及び改正前の昭和58年法律第82号附則第29条第1項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付に関する規定並びに附則第14条から第30条まで(附則第16条第1項第2号イを除く。)の規定(以下この条において「共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第7条の規定にかかわらず、旧共済法第119条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第122条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法(施行法第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2 施行日以後平成3年3月31日までの間の新船員組合員(共済法第119条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用については、共済法第38条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定の基礎となる組合員期間とはしない。
4 前三項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(共済法第88条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額が、前三項の規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、当該障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5 前各項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第45条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第1項に規定する総収入月額相当額(以下この条において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が65歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第80条第2項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2 国家公務員共済組合連合会は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、共済法第80条第2項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3 前二項に定めるもののほか、第1項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条 退職年金又は減額退職年金の受給権者が組合員期間20年未満の更新組合員等であつた場合における附則第35条第1項又は第37条第1項の規定の適用については、附則第35条第1項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が20年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の二十分の一に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。
2 退職年金又は減額退職年金の受給権者が控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者である場合における附則第35条第1項又は第37条第1項の規定の適用については、附則第35条第1項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た金額の百分の四十五に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
3 前項の場合において、同項に規定する更新組合員等であつた者の同項に規定する組合員期間の年数が35年を超えるときは、同項中「控除期間等の期間の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第1号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して35年を超える部分の年数を除き、同項第2号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)」とする。
4 退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に70歳若しくは80歳又は60歳に達した場合において、旧施行法第11条の規定(他の法令においてその例によることとされる同条の規定を含む。以下この条において同じ。)がなおその効力を有していたとしたならば旧施行法第11条第6項又は第7項の規定により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり、かつ、その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年金又は減額退職年金の額が施行日の前日において旧施行法第11条第6項又は第7項の規定による改定をするものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する。
第53条 旧施行法第7条第1項第1号の期間に該当する期間が5年以上である更新組合員等であつた者で45歳以上のものが受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第77条第2項及び旧施行法第15条第1項の規定にかかわらず、その額に同号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の五十(その者が50歳に達した後55歳に達するまでの間にあつては百分の七十とし、その者が55歳に達した後にあつては百分の百とする。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
2 旧施行法第7条第1項第2号から第4号までの期間に該当する期間が6年以上である更新組合員等であつた者が受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第77条第2項及び旧施行法第16条の規定にかかわらず、その額に旧施行法第7条第1項第2号から第4号までの期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分に限り、その者が50歳に達した日の属する月の翌月分以後、支給の停止は行わない。
3 前二項の規定により支給の停止を行わないこととされた退職年金の額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第15条又は第16条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。
第54条 附則第52条第4項の規定は、障害年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に70歳若しくは80歳又は60歳に達した場合について準用する。この場合においては、同項中「旧施行法第11条の規定」とあるのは「旧施行法第22条の規定」と、「旧施行法第11条第6項又は第7項」とあるのは「旧施行法第22条第5項において準用する旧施行法第11条第6項又は第7項」と読み替えるものとする。
第55条 附則第52条第4項の規定は、更新組合員等であつた者に係る公務による遺族年金の受給権者が、施行日以後に70歳若しくは80歳又は60歳に達した場合(妻である配偶者、子又は孫が70歳又は60歳に達した場合を除く。)について準用する。この場合においては、同項中「旧施行法第11条の規定」とあるのは「旧施行法第31条の規定」と、「旧施行法第11条第6項又は第7項」とあるのは「旧施行法第31条第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、遺族年金の受給権者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する附則第52条第4項の規定を適用するものとする。
第56条 更新組合員等であつた者で増加恩給を受ける権利を有していたものに係る遺族年金の額の改定その他遺族年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。
第57条 更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る附則第35条第3項(附則第37条第2項において準用する場合を含む。)、第36条第3項(附則第39条において準用する場合を含む。)又は第42条第3項の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額)とする。
一 旧施行法第7条第1項第1号の期間で17年を超えるもののその超える期間 その年数1年につき恩給法の俸給年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第2条第1項第17号に規定する恩給法の俸給年額をいい、改正前の昭和58年法律第82号附則第24条第2項第2号の規定により当該恩給法の俸給年額とみなされたものを含む。)の三百分の二(当該年金の受給権者が80歳未満であるときは、その超える期間の年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額(当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第37条第1項に規定する割合を乗じて得た金額。次号において同じ。)
二 旧施行法第7条第1項第2号から第6号までの期間で同項第1号の期間と合算して20年を超えるもののその超える期間 その年数1年につき旧法の俸給年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第2条第1項第18号に規定する旧法の俸給年額をいい、改正前の昭和58年法律第82号附則第24条第2項第2号の規定により当該旧法の俸給年額とみなされたものを含む。)の三百分の二(当該年金の受給権者が80歳未満であるときは、その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額
2 前項の規定は、更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が、70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに係る当該遺族年金の額について準用する。この場合においては、同項第1号中「17年」とあるのは「20年」と、「当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第37条第1項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の二分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
3 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第1項の規定を適用するものとする。
第57条の2 追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額(次項において「控除前退職年金等の額」という。)が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、附則第35条第1項若しくは第2項、第37条第1項又は第52条第1項、第2項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「退職年金等控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による退職年金等控除額が控除前退職年金等の額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職年金等控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。
4 追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額について附則第35条第3項(附則第37条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第36条第3項(附則第39条において準用する場合を含む。)又は前条第1項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による退職年金又は減額退職年金の額について準用する。
6 退職年金又は減額退職年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、退職共済年金その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職年金又は減額退職年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第57条の3 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、附則第42条第2項又は第54条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
2 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額について附則第42条第3項又は第57条第1項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
3 前条第2項、第3項、第6項及び第7項の規定は、前二項の規定による障害年金の額について準用する。
第57条の4 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、附則第46条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
2 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額について附則第46条第6項又は第57条第2項若しくは第3項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
3 附則第57条の2第2項、第3項、第6項及び第7項の規定は、前二項の規定による遺族年金の額について準用する。
第58条 附則第35条から前条までの規定は、旧施行法第49条第3項の規定により支給される年金については、適用しない。
第59条 旧施行法第51条の9第1項に規定する復帰更新組合員であつた者(改正前の昭和58年法律第82号附則第28条第1項に規定する公企体復帰更新組合員であつた者を含む。)に係る旧共済法による年金の額の改定に関する特例その他の施行法第33条第6号に規定する琉球政府等の職員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第60条 移行組合員等で旧施行法第51条の13第1項第1号の申出をした者が受ける権利を有する旧共済法による年金のうち当該申出に係るもので施行日の前日において現に支給されていた年金については、附則第36条、第39条及び第44条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する年金の受給権者が組合員であるときは、その者は共済法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等であるものとみなし、その者の同項に規定する所得金額に応じ、附則第45条の規定の例により、その額の一部の支給を停止する。
第62条 退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「支給額等」という。)を施行日から1年以内に、一時に又は分割して、国家公務員等共済組合連合会(これらの年金が新共済法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合。以下「連合会等」という。)に返還しなければならない。
一 昭和54年改正前の共済法の規定による退職一時金及び返還一時金(これらの一時金とみなされた給付を含む。)
二 昭和54年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金
2 前項に規定する年金の受給権者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を施行日から60日を経過する日以前に、当該年金を支給する連合会等に申し出ることができる。
3 前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。
4 第1項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5 第1項に規定する一時金である給付を受けた者に係る同項に規定する年金が施行日前に支給されたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にこれらの年金の支給を受けた期間の月数(その月数が240月を超えるときは、240月)を240月で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額」とする。
6 前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
第63条 退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者が一時恩給(新施行法第2条第8号に規定する一時恩給をいう。以下この条において同じ。)を受けた後その基礎となつた在職年の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員(新施行法第2条第4号に規定する恩給公務員をいう。以下同じ。)となつた更新組合員等又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員等となつた者であるときは、これらの年金の受給権者は、それぞれ旧施行法第4条並びに第5条第1項及び第2項本文の規定(これらの規定に相当する旧公企体共済法の規定を含む。)を適用しないものとした場合又は更新組合員等である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法(大正12年法律第48号)第64条ノ2本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額を、これらの年金を支給する連合会等に返還しなければならない。
2 前条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、前項の規定による返還について準用する。
3 前条の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき旧法等(施行法第2条第2号の2に規定する旧法等をいう。)の規定による退職一時金の支給を受けた者である場合について準用する。
第64条 旧共済法による年金(施行日以後に支給される旧共済法又は旧公企体共済法の規定による一時金を含む。)の給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
一 当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、施行法第54条の規定による費用の負担の例による。
二 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
三 当該費用のうち、公務による障害年金又は公務による遺族年金の給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、共済法第99条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
四 当該費用のうち、附則第31条第1項の規定により国等が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国等が負担する。
五 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、共済法第99条第2項第2号に掲げる費用の負担の例による。
第65条 昭和61年度以後において、国又は日本国有鉄道が、新共済法第99条第3項(第1号を除く。)の規定並びに附則第31条第1項及び前条第1項の規定による負担をする場合においては、附則第86条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第31条第1項及び第64条第1項の規定」と、「公共企業体」とあるのは「日本国有鉄道」とし、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)附則第15条の規定の適用については、同条第1項中「新共済法第99条第3項及び附則第20条の2」とあるのは「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第31条第1項及び第64条第1項」と、同条第3項中「第35条第2項」とあるのは「第35条」とし、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第10条の規定の適用については、同条第1項中「改正後の共済法第99条第3項及び附則第20条の2」とあるのは「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第31条第1項及び第64条第1項」と、同条第3項中「第35条第2項」とあるのは「第35条」とする。
第66条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に対する経過措置並びに共済法、施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
昭和5年4月1日以前に生まれた者 |
一・二二二 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二三三 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二六〇 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二七一 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二八一 |
昭和12年4月2日以後に生まれた者 |
一・二九一 |
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第14条 改革法第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第17条までにおいて「改正前の共済法」という。)第2条第1項第1号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合(改正前の共済法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。次条から附則第16条の2まで及び附則第18条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。
2 前項の規定による改正前の共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条 改正後の共済法第99条及び第125条の規定並びに第97条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正後の昭和60年法律第105号」という。)附則第31条及び第64条の規定は、昭和62年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第96条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条及び附則第17条において「改正前の昭和58年法律第82号」という。)附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第99条第3項並びに改正後の昭和60年法律第105号附則第31条第1項及び第64条第1項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2 第96条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条及び改正後の昭和60年法律第105号附則第65条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
第16条の2 清算事業団は、昭和61年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び改正前の昭和58年法律第82号附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第1項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
2 清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第99条第1項第2号及び附則第20条第2項並びに改正後の昭和60年法律第105号附則第64条第1項第5号の規定の適用については、改正後の共済法第99条第1項第2号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第2号」とあるのは「次項第2号」と、改正後の共済法附則第20条第2項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、日本国有鉄道改革法等施行法附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額」と、改正後の昭和60年法律第105号附則第64条第1項第5号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
第17条 施行日の前日において改正前の昭和58年法律第82号附則第16条第1項の規定により改正前の共済法及び第90条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等(改正後の共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2 施行日の前日において改正前の昭和58年法律第82号附則第16条第2項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
第5条
2 附則第9条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第64条第3項の規定の平成2年度から平成4年度までの間における適用については、同項中「規定する額)」とあるのは、「規定する額)から同法附則第2条第2項に規定する特例調整額のうち同号に係るものを控除して得た額」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中国家公務員等共済組合法附則第14条の10を同法附則第14条の11とし、同法附則第14条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項及び附則第20条の2の改正規定、第2条の規定、第3条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の改正規定、同法附則第51条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、同法附則第64条に一項を加える改正規定及び同法附則第65条の改正規定、第4条の規定並びに附則第6条から第8条までの規定 平成2年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第72条の2第1項、第78条第2項、第82条第1項及び第3項、第83条第3項、第89条第3項、第90条、附則第12条の4第1項並びに附則第13条の9の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和60年改正法」という。)附則第13条、附則第16条、附則第17条第2項、附則第19条第2項、附則第28条第1項、附則第35条第1項、附則第40条第1項、附則第42条第1項及び第2項、附則第46条第1項及び第5項、附則第50条第1項、附則第51条第1項並びに附則第57条第1項の規定 平成元年4月1日
第5条
3 平成元年4月分から平成6年9月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和60年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えられた改正後の昭和60年改正法附則第35条第1項の規定及び改正後の昭和60年改正法附則第57条第1項の規定の適用については、これらの規定中「新共済法附則第13条の9に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第77条第1項に規定する政令で定める率」とあるのは、「昭和60年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。
第6条 改正後の法附則第20条の2第5項及び第6項並びに第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第10条第5項の規定は、平成2年4月1日以後に退職した者に係る法による退職共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金については、なお従前の例による。
第7条 改正後の昭和60年改正法附則第51条第3項の規定は、平成2年4月分以後の月分の旧共済法による年金の額について適用し、同年3月分以前の月分の旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第4条の規定、第6条の規定及び第7条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の改正規定(「附則第12条の4第2項」を「附則第12条の4の2第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、第6条第4項、第7条、第11条及び第14条の規定 平成7年4月1日
2 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第72条の2第1項、第78条第2項、第82条第1項及び第3項、第83条第3項、第89条第3項、第90条、附則第12条の4第1項、附則第13条第1項並びに附則第13条の9の規定、第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第1項及び別表の規定、第5条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和60年改正法」という。)附則第16条第1項から第5項まで、附則第17条第2項、附則第19条第2項、附則第35条第1項、附則第40条第1項、附則第42条第1項及び第2項、附則第46条第1項及び第5項、附則第50条第1項、附則第51条並びに附則第57条第1項の規定並びに第7条の規定(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の改正規定(「附則第12条の4第2項」を「附則第12条の4の2第3項」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条の規定並びに附則第6条第1項から第3項までの規定は、平成6年10月1日から適用する。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中国家公務員共済組合法第80条の見出し及び同条第1項並びに第87条の2第1項の改正規定、同法附則第12条の2の次に一条を加える改正規定、同法附則第12条の3の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第12条の4第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同法附則第12条の4の2第1項の改正規定、同法附則第12条の6の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第12条の8第2項及び第4項、第12条の8の2第1項及び第4項から第7項まで、第12条の8の3第1項、第3項及び第5項並びに第12条の10第1項の改正規定並びに同法附則第13条第1項の表第90条の項の次に一項を加え、及び附則第12条の6第2項及び第3項の項の次に三項を加える改正規定、第3条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第14条第1項及び第2項、第45条第1項並びに第60条第2項の改正規定、第6条(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第33条第6項及び第7項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第8条の規定 平成14年4月1日
四 略
五 第2条(国家公務員共済組合法第79条第2項、第80条、第87条第2項及び第87条の2第1項の改正規定に限る。)、第4条(前号に掲げる規定を除く。)及び附則第13条の規定 平成16年4月1日
第8条 第1条の規定による改正後の法第80条及び第87条の2並びに第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第45条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を除く。附則第13条において同じ。)又は法第38条第2項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和12年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
第13条 第2条の規定による改正後の法第80条及び第87条の2並びに第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第45条の規定は、平成16年4月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第38条第2項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和12年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、同月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
第16条 この附則に定めるもののほか、その法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第20条及び附則第4条の規定、附則第10条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和25年法律第62号。附則第11条において「繰入法」という。)第1条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。
第18条 施行日以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第3条の2第1項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の造幣局特別会計が引き続き存続するものとした場合において造幣局特別会計において負担すべきこととなるものについては、造幣局が負担する。
第22条 附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第9条、第11条、第14条から第16条まで及び第18条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第21条並びに附則第4条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。
第19条 施行日以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第3条の2第1項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものについては、印刷局が負担する。
第22条 附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第10条、第12条、第15条から第17条まで及び第19条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第31条 施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第3条の2第1項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、公社が負担する。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第26条 前条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第3条の2第1項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもの(政令で定めるものに限る。)については、機構が負担する。
第27条 附則第2条から第9条まで、附則第11条から第13条まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
三・四 略
五 第5条、第8条、第12条、第16条、第19条及び第20条並びに附則第16条から第21条まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定 平成19年4月1日
第14条 第2条の規定による改正後の法附則第12条の4の2第2項第1号(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定並びに第2条の規定による改正後の法附則第13条第1項及び第7条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
2 第10条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
3 第7条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあつては35年、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあつては36年、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。
第17条 第5条の規定による改正後の法第80条若しくは第87条の2又は昭和60年改正法附則第45条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和12年4月1日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第5条の規定による改正後の法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する70歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
第26条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第95条 施行日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第3条の2第1項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で旧公社が引き続き存続するものとした場合において旧公社において負担すべきこととなるものについては、国家公務員共済組合法附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等が負担する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「/第6章 郵便事業株式会社/ 第1節 設立等(第70条―第72条)/ 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/ 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章 郵便局株式会社/」を「/第6章 削除/第7章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二・三 略
四 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中厚生年金保険法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第24条、第26条、第37条、第44条の3、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の2、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の2、第78条の2及び第100条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第80条の2及び第114条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、第24条中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第26条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から第12条まで、第18条から第20条まで、第22条から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2条の2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
二 略
三 附則第24条の規定、附則第91条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条、第17条、第21条、第28条及び第29条の改正規定並びに同法附則第57条の次に三条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条、第17条、第21条、第29条及び第30条の改正規定並びに同法附則第98条の次に三条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第24条 附則第96条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「改正後施行法」という。)第13条の2から第13条の4までの規定並びに附則第98条の規定による改正後の昭和60年国共済改正法附則第16条第8項、第17条第3項、第21条第2項から第6項まで、第28条第2項、第29条第3項及び第57条の2から第57条の4までの規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに同法附則第32条第2項第1号に規定する特例年金給付の受給権者(改正後施行法第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間を有する者に限る。)については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間、適用しない。
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条、第8条及び第11条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条の規定 平成29年4月1日
新法第77条第2項 |
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第1号 |
組合員期間が20年以上である者 |
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第8条に規定する者若しくは施行法第9条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)又は施行法第25条各号のいずれかに該当する者(以下「特定衛視等」という。) |
|
新法第78条第1項 |
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。) |
退職共済年金 |
その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。) |
その権利を取得した当時 |
|
新法第79条第6項 |
20年以上であるもの |
20年以上であるもの及び特定更新組合員等又は特定衛視等に該当して支給されるもの |
新法第88条第1項第4号 |
組合員期間等が25年以上である者 |
特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法第89条第1項第1号ロ(2) |
次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める |
(i)に定める |
組合員期間が20年以上である者 |
特定更新組合員等又は特定衛視等 |
|
新法第90条 |
遺族共済年金(第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であるものを除く。) |
遺族共済年金 |
新法附則第12条の4の2第2項第1号 |
当該月数が480月を超えるときは、480月 |
当該月数が、240月未満であるときは240月とし、480月を超えるときは480月とする。 |
新法附則第12条の4の2第3項 |
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第1号 |
組合員期間が20年以上である者 |
特定更新組合員等又は特定衛視等 |
|
新法附則第12条の4の2第4項 |
第78条第1項 |
施行法別表において読み替えられた第78条第1項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該請求があつた当時 |
||
新法附則第12条の4の3第4項 |
第78条第1項 |
施行法別表において読み替えられた第78条第1項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。) |
当時 |
|
新法附則第12条の6第1項 |
算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの |
算定されているもの |
第78条第1項 |
施行法別表において読み替えられた第78条第1項 |
|
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該請求があつた当時 |
||
新法附則第12条の6第2項及び第3項 |
第78条第1項 |
施行法別表において読み替えられた第78条第1項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。) |
当時 |
|
新法附則第12条の7第1項及び第2項 |
組合員期間が20年以上である者 |
特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法附則第12条の7の3第5項 |
第78条第1項 |
施行法別表において読み替えられた第78条第1項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(その年齢に達した当時 |
||
新法附則第12条の7の5第1項 |
組合員期間 |
組合員期間(当該月数が240月未満であるときは、240月) |
新法附則第12条の7の5第4項及び第5項 |
当該月数が480月を超えるときは、480月 |
当該月数が、240月未満であるときは240月とし、480月を超えるときは480月とする。 |
新法附則第12条の7の5第6項 |
同条第1項 |
施行法別表において読み替えられた同条第1項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 |
当時 |
|
当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額を除く。) |
||
新法附則第12条の7の6第1項 |
算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの |
算定されているもの |
第78条第1項 |
施行法別表において読み替えられた第78条第1項 |
|
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
||
新法附則第12条の7の6第2項 |
加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの |
加算されたもの |
第78条第1項 |
施行法別表において読み替えられた第78条第1項 |
|
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 |
当時 |
|
当時(当該年齢に達した当時、附則第12条の3の規定による退職共済年金の額(附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額を除く。) |
||
新法附則第12条の8第1項、第2項及び第9項 |
組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者 |
特定更新組合員等又は特定衛視等 |
第7条第1項 |
算入する。ただし、次の期間のうち昭和36年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない |
算入する |
第10条第1項 |
更新組合員(組合員期間(第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が20年以上である者に限る。) |
第8条に規定する者又は第9条に規定する者 |
第11条第1項 |
次の各号に掲げる者(組合員期間が20年以上である者に限る。) |
次の各号に掲げる者 |
第14条第1項 |
退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。第3項において同じ。) |
退職共済年金 |
第26条第1項 |
恩給更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。) |
恩給更新組合員 |