国家公務員共済組合法
第1章 総則
第1条 この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。
2 国及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
二 被扶養者 次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)その他健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものをいう。
イ 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ 組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
三 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
四 退職 職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
五 報酬 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
六 期末手当等 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
七 各省各庁 衆議院、参議院、内閣(環境省を含む。)、各省(環境省を除く。)、裁判所及び会計検査院をいう。
2 前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第3号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項第3号の規定の適用については、夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、まだ配偶者がない者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。
4 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
第2章 組合及び連合会
第1節 組合
第3条 各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管する行政執行法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)を設ける。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。
一 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び政令で定める機関に属する職員
二 厚生労働省 国立ハンセン病療養所に属する職員
三 農林水産省 林野庁に属する職員
3 組合は、第50条第1項各号に掲げる短期給付、長期給付及び第98条第1項第1号の2に掲げる福祉事業を行うものとする。
4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)第150条第1項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、厚生年金保険法第84条の5第1項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)並びに国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。
5 組合は、前二項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、第51条に規定する短期給付及び第98条第1項各号(第1号の2を除く。)に掲げる福祉事業を行うことができる。
第4条 組合は、法人とする。
第5条 組合は、各省各庁の長(第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。
2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第6条 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 運営審議会に関する事項
五 組合員の範囲に関する事項
六 給付及び掛金に関する事項(第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。)
七 福祉事業(第98条第1項各号に掲げる福祉事業をいう。第5章を除き、以下同じ。)に関する事項
八 資産の管理その他財務に関する事項
九 その他組織及び業務に関する重要事項
2 前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。
4 組合は、定款の変更について第2項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第7条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第8条 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合を代表し、その業務を執行する。
2 各省各庁の長(以下「組合の代表者」という。)は、組合員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第9条 組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち1人をその者のうちから命ずることができる。
4 組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
第10条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。
第11条 組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
第12条 各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
第13条 組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第13条の2 組合の事務に従事している者又は従事していた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第14条 組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第15条 組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けなければならない。
第16条 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
3 組合は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第17条 組合は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第18条 削除
第19条 組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
第20条 この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
第2節 連合会
第21条 組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。
2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。
一 厚生年金保険給付の事業に関する業務(厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金(以下この号において「厚生年金交付金」という。)の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出(第102条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号及び第99条第3項において同じ。)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第116条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)に関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの
イ 厚生年金保険給付の裁定及び支払
ロ 厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用の計算
ハ 厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)の積立て
ニ 厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金の管理及び運用
ホ 厚生年金拠出金の納付及び厚生年金交付金の受入れ
ヘ 基礎年金拠出金の納付
ト 第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ
チ その他財務省令で定める業務
二 退職等年金給付の事業に関する業務(第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出(第102条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)及び地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第116条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)を含む。)のうち次に掲げるもの
イ 退職等年金給付の決定及び支払
ロ 退職等年金給付に要する費用(第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用を含む。)の計算
ハ 退職等年金給付(第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出を含む。)に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)の積立て
ニ 退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金の管理及び運用
ホ 第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ
ヘ その他財務省令で定める業務
三 福祉事業に関する業務
3 前二項の規定は、組合が自ら前項第3号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。
4 連合会は、第2項に定めるもののほか、国家公務員共済組合審査会に関する事務を行うものとする。
第22条 連合会は、法人とする。
第23条 連合会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
第24条 連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員に関する事項
五 運営審議会に関する事項
六 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項
七 退職等年金給付の決定及び支払に関する事項
八 第75条第1項に規定する付与率及び同条第3項に規定する基準利率、第78条第1項に規定する終身年金現価率、第79条第1項に規定する有期年金現価率並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
九 第102条の2に規定する財政調整拠出金に関する事項
十 福祉事業に関する事項
十一 国家公務員共済組合審査会に関する事項
十二 資産の管理その他財務に関する事項
十三 その他組織及び業務に関する重要事項
2 第6条第2項から第4項までの規定は、連合会の定款について準用する。
3 財務大臣は、第1項第8号及び第9号に掲げる事項について、前項の規定により準用する第6条第2項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第25条 連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第26条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条の規定は、連合会について準用する。
第27条 連合会に、役員として、理事長1人、理事10人以内及び監事3人以内を置く。
2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
第28条 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、連合会の業務を監査する。
第29条 理事長及び監事(第27条第2項の規定による監事を除く。)は、財務大臣が任命する。
2 理事(第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。)は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。
3 前二項の規定の適用を受けない理事及び監事は、理事長が任命する。
第30条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。
一 国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員
二 政党の役員
三 連合会と取引上密接な関係を有する事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第32条 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき(第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。)は、その役員を解任しなければならない。
2 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
第33条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第34条 理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が連合会を代表する。
第35条 連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、委員16人以内で組織する。
3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。
4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
6 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
7 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第35条の2 連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金を積み立てなければならない。
第35条の3 連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。)を定めなければならない。
2 退職等年金給付積立金管理運用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針
二 退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
三 退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
四 その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し必要な事項
3 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を得なければならない。
4 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
5 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針に従つて退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなければならない。
第35条の4 連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第35条の5 前二条に定めるもののほか、退職等年金給付積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。
第36条 第7条、第11条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の2中「組合の事務」とあるのは「連合会の役員若しくは連合会の事務」と、「従事していた」とあるのは「これらの者であつた」と、第16条第2項中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第3項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と読み替えるものとする。
第3章 組合員
第37条 職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合(第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。
2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
3 一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。
第38条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
4 組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。
第4章 給付
第1節 通則
第39条 短期給付及び退職等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第33条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する。
2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の原因である事故が公務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
第40条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分(第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
標準報酬の等級 |
標準報酬の月額 |
報酬月額 |
第一級 |
98,000円 |
101,000円未満 |
第二級 |
104,000円 |
101,000円以上 107,000円未満 |
第三級 |
110,000円 |
107,000円以上 114,000円未満 |
第四級 |
118,000円 |
114,000円以上 122,000円未満 |
第五級 |
126,000円 |
122,000円以上 130,000円未満 |
第六級 |
134,000円 |
130,000円以上 138,000円未満 |
第七級 |
142,000円 |
138,000円以上 146,000円未満 |
第八級 |
150,000円 |
146,000円以上 155,000円未満 |
第九級 |
160,000円 |
155,000円以上 165,000円未満 |
第一〇級 |
170,000円 |
165,000円以上 175,000円未満 |
第一一級 |
180,000円 |
175,000円以上 185,000円未満 |
第一二級 |
190,000円 |
185,000円以上 195,000円未満 |
第一三級 |
200,000円 |
195,000円以上 210,000円未満 |
第一四級 |
220,000円 |
210,000円以上 230,000円未満 |
第一五級 |
240,000円 |
230,000円以上 250,000円未満 |
第一六級 |
260,000円 |
250,000円以上 270,000円未満 |
第一七級 |
280,000円 |
270,000円以上 290,000円未満 |
第一八級 |
300,000円 |
290,000円以上 310,000円未満 |
第一九級 |
320,000円 |
310,000円以上 330,000円未満 |
第二〇級 |
340,000円 |
330,000円以上 350,000円未満 |
第二一級 |
360,000円 |
350,000円以上 370,000円未満 |
第二二級 |
380,000円 |
370,000円以上 395,000円未満 |
第二三級 |
410,000円 |
395,000円以上 425,000円未満 |
第二四級 |
440,000円 |
425,000円以上 455,000円未満 |
第二五級 |
470,000円 |
455,000円以上 485,000円未満 |
第二六級 |
500,000円 |
485,000円以上 515,000円未満 |
第二七級 |
530,000円 |
515,000円以上 545,000円未満 |
第二八級 |
560,000円 |
545,000円以上 575,000円未満 |
第二九級 |
590,000円 |
575,000円以上 605,000円未満 |
第三〇級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「
第三〇級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
」とあるのは、「
第三〇級 |
620,000円 |
605,000円以上 635,000円未満 |
第三一級 |
650,000円 |
635,000円以上 665,000円未満 |
第三二級 |
680,000円 |
665,000円以上 695,000円未満 |
第三三級 |
710,000円 |
695,000円以上 730,000円未満 |
第三四級 |
750,000円 |
730,000円以上 770,000円未満 |
第三五級 |
790,000円 |
770,000円以上 810,000円未満 |
第三六級 |
830,000円 |
810,000円以上 855,000円未満 |
第三七級 |
880,000円 |
855,000円以上 905,000円未満 |
第三八級 |
930,000円 |
905,000円以上 955,000円未満 |
第三九級 |
980,000円 |
955,000円以上 1,005,000円未満 |
第四〇級 |
1,030,000円 |
1,005,000円以上 1,055,000円未満 |
第四一級 |
1,090,000円 |
1,055,000円以上 1,115,000円未満 |
第四二級 |
1,150,000円 |
1,115,000円以上 1,175,000円未満 |
第四三級 |
1,210,000円 |
1,175,000円以上 1,235,000円未満 |
第四四級 |
1,270,000円 |
1,235,000円以上 1,295,000円未満 |
第四五級 |
1,330,000円 |
1,295,000円以上 1,355,000円未満 |
第四六級 |
1,390,000円 |
1,355,000円以上 |
」とする。
3 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
4 退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第1項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第1項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
5 組合は、毎年7月1日において、現に組合員である者の同日前3月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬とする。
7 第5項の規定は、6月1日から7月1日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第10項又は第12項及び第13項若しくは第14項及び第15項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
8 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
9 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
10 組合は、組合員が継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
11 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
12 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号、国会職員の育児休業等に関する法律第3条第1項、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)又は裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項に規定する子(第68条の2及び第75条の3において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、育児休業等終了日の翌日に第14項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。
13 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
14 組合は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあつては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は、この限りでない。
15 前項の規定によつて改定された標準報酬は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
16 組合員の報酬月額が第5項、第8項、第12項若しくは第14項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。
第41条 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。
2 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準期末手当等の額が150万円を超えるときは、これを150万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が573万円(前条第3項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。
3 前条第4項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第1項後段中「150万円を」とあるのは、「150万円(前条第4項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
4 前条第16項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。
第42条 給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
一 配偶者及び子
二 父母
三 孫
四 祖父母
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 第1項の規定にかかわらず、父母は配偶者又は子が、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる遺族としない。
4 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前三項の規定は、その生じた日から適用する。
第43条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
第44条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていたもの(次条第2項において「親族」という。)に支給する。
2 前項の場合において、死亡した者が公務遺族年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていた組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
4 第1項の規定による給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第45条 組合員が第101条第3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。
2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその者の親族(前条第2項の規定により同条第1項に規定する子とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
第46条 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第58条第1項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第88条第1項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3 組合は、第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。
第47条 組合は、給付事由(第70条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
第48条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第49条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
第2節 短期給付
第1款 通則
第50条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
二の二 高額療養費及び高額介護合算療養費
三 出産費
四 家族出産費
五 削除
六 埋葬料
七 家族埋葬料
八 傷病手当金
九 出産手当金
十 休業手当金
十の二 育児休業手当金
十の三 介護休業手当金
十一 弔慰金
十二 家族弔慰金
十三 災害見舞金
2 短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。
3 短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
4 第2項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。
第51条 組合は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
第52条 短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。
第53条 新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
一 新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
二 被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。
2 被扶養者に係る短期給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第1号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第2号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から30日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。
第2款 保健給付
第54条 組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 健康保険法第63条第2項第3号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)
四 健康保険法第63条第2項第4号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)
五 健康保険法第63条第2項第5号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
第55条 組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他財務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を受けるものとする。
一 組合又は連合会の経営する医療機関又は薬局
二 組合員(地方公務員等共済組合法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)で療養の給付に相当する給付を行うものの組合員及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの
三 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2 前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
一 70歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十
二 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十
3 組合は、運営規則で定めるところにより、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
4 保険医療機関又は保険薬局は、第2項に規定する一部負担金(次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
5 組合員が第1項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第1号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第3項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第2項に規定する一部負担金(次条第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。
6 前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
7 第2項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
第55条の2 組合は、災害その他の財務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた組合員は、前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた組合員にあつてはその減額された一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うをもつて足り、前項第2号又は第3号の措置を受けた組合員にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3 前条第7項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第55条の3 組合員(特定長期入院組合員を除く。)が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が第55条第1項第1号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4 組合員が第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6 第55条第1項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
第55条の4 特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 前条第3項から第6項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。
第55条の5 組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額との合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額との合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第55条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
二 当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
三 当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3 第55条の3第3項から第6項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
4 第55条第7項の規定は、前項において準用する第55条の3第4項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第56条 組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 組合は、組合員が第55条第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局から第54条第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3 前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
4 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第55条第6項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第55条の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第55条の4第2項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。
第56条の2 組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第55条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
6 指定訪問看護は、第54条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
7 第55条第7項の規定は、第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第56条の3 組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2 移送費の額は、健康保険法第97条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
第57条 被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。
2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 百分の八十
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
ニ 第55条第2項第3号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十
二 当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
三 当該生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあつては第55条第6項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあつては第55条の5第2項の療養についての費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第55条の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、前項第3号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第55条の4第2項の生活療養についての費用の額の算定の例による。
4 被扶養者が第55条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
5 被扶養者が第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
7 第55条第1項、第55条の3第6項並びに第56条第1項及び第2項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給について準用する。
8 前項において準用する第56条第1項又は第2項の規定により支給する家族療養費の額は、第2項の規定の例により算定した金額(同条第1項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。
9 第55条第7項の規定は、第5項の場合において、療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第57条の2 組合は、第55条の2第1項に規定する組合員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。
2 組合は、前項に規定する被扶養者に係る前条第5項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
第57条の3 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について組合員に対し家族訪問看護療養費を支給する。
2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第57条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。
3 第56条の2第1項及び第3項から第5項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
4 第55条第7項の規定は、前項において準用する第56条の2第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第57条の4 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に対し家族移送費を支給する。
2 第56条の3第2項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
第58条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。
2 指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。第117条第2項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。
第59条 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第26項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2 組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。
3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一 当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。
二 その者が、他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第61条第2項ただし書、第64条ただし書、第66条第5項ただし書及び第67条第3項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
三 組合員の資格を喪失した日から起算して6月を経過したとき。
4 第1項及び第2項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
第60条 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは高額療養費の支給は、行わない。
2 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。
3 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
第60条の2 療養の給付につき支払われた第55条第2項若しくは第3項に規定する一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第60条の3 一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第61条 組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者(以下「1年以上組合員であつた者」という。)が退職後6月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
3 組合員の被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。
第62条 削除
第63条 組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
3 被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
4 埋葬料及び家族埋葬料は、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償が行われるときは、支給しない。
第64条 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第65条 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
第3款 休業給付
第66条 組合員(第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の3までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬の月額が定められている月が12月に満たない場合にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
3 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、財務省令で定める。
4 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)については、第1項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日(同日において第69条第1項の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して1年6月間(結核性の病気については、3年間)とする。
5 1年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
6 傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、当該額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を控除した額を支給する。
一 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
二 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
7 傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除した額その他の政令で定める額については、この限りでない。
8 第5項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
9 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者(次項において「年金支給実施機関」という。)に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
10 年金支給実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託することができる。
11 厚生労働大臣は、日本年金機構に、前項の規定により委託を受けた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)を行わせるものとする。
12 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
13 傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合(第6項又は第7項に該当するときを除く。)には、その期間内は、支給しない。ただし、報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、同項の規定により算定される額から当該出産手当金の額を控除した額を支給する。
14 傷病手当金は、同一の傷病に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償が行われるときは、支給しない。
第67条 組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあつては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。
3 1年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第1項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第68条 組合員が次の各号の一に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)1日につき標準報酬の日額の百分の五十に相当する金額を支給する。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。
一 被扶養者の病気又は負傷
二 組合員の配偶者の出産 14日
三 組合員の公務によらない不慮の災害又はその被扶養者に係る不慮の災害 5日
四 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 7日
五 前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由 運営規則で定める期間
第68条の2 組合員が育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る子が1歳(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、1歳六か月(その子が1歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、2歳))に達する日までの期間1日につき標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する金額を支給する。
2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳二か月」と、「日までの期間」とあるのは「日までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第19条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間その他これに準ずる休業であつて政令で定めるものをした期間を含む。)が1年(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、1年6月(その子が1歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、2年)。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する金額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条第4項第2号ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは、「第3項に規定する雇用保険給付相当額」とする。
4 育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第68条の3 組合員が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の適用を受ける組合員(同法第23条の規定の適用を受ける組合員を除く。)については同法第20条第1項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間1日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
2 前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して66日を超えないものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「百分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは「百分の四十」と、「第17条第4項第2号ハ」とあるのは「第17条第4項第2号ロ」と読み替えるものとする。
4 介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第69条 傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合(第66条第6項、第7項又は第13項に該当するときを除く。)には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
2 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
第4款 災害給付
第70条 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の百分の七十に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。
第71条 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第一に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
第3節 長期給付
第1款 通則
第72条 この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。
2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員(政令で定める職員を除く。)には適用しない。
一 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員
二 国会法(昭和22年法律第79号)第39条の規定により国会議員がその職を兼ねることを禁止されていない職にある職員
3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
第2款 厚生年金保険給付
第73条 この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金
2 第1節(第39条第1項及び第45条を除く。)及び次節(第96条を除く。)並びに第8章(第116条、第117条の2、第124条の2から第126条の3まで及び第126条の6から第127条までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。
第3款 退職等年金給付
第1目 通則
第74条 この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。
一 退職年金
二 公務障害年金
三 公務遺族年金
第75条 退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額(以下「給付算定基礎額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与率を乗じて得た額に当該各月から当該給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の総額とする。
2 前項に規定する付与率は、退職等年金給付が組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。
3 第1項に規定する利子は、掛金の払込みがあつた月から退職等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
4 各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される前項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。
5 前各項に定めるもののほか、給付算定基礎額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第75条の2 退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
3 退職等年金給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4 退職等年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
第75条の3 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前1年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第75条第1項の規定を適用する。
一 当該子が3歳に達したとき。
二 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
五 当該組合員が第100条の2の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
六 当該組合員が第100条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
2 前項の規定による給付算定基礎額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項第6号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第6号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。
第75条の4 次の各号に掲げる退職等年金給付(第79条の2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する一時金を除く。以下この条において同じ。)の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
一 退職年金 公務障害年金を受けることができるとき。
二 公務障害年金 退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
三 公務遺族年金 公務障害年金を受けることができるとき。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 現にその支給が行われている退職等年金給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
4 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第2項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。
5 第2項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第75条の5 退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
3 第1項の規定による支給停止の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第75条の6 退職等年金給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者が他の退職等年金給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 退職等年金給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。退職等年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職等年金給付が支払われた場合における当該退職等年金給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3 第79条の2第3項前段又は第79条の3第2項前段若しくは第3項に規定する一時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた一時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額の限度において、当該支給期月において支払うべき公務障害年金の内払とみなす。
第75条の7 退職等年金給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき退職等年金給付があるときは、財務省令で定めるところにより、当該退職等年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第75条の8 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務遺族年金又はその他の退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
第75条の9 連合会は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 連合会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
第75条の10 この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第2目 退職年金
第76条 退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。)及び支給期間を240月とするもの(以下「有期退職年金」という。)とする。
2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から6月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
第77条 1年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
2 第82条第2項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第78条 終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「終身退職年金算定基礎額」という。)を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日(終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が10年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3 終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の受給権者の年齢に1年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率を乗じて得た額とする。
4 第1項及び前項の規定の適用については、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の9月30日(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間においては終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年の前年の3月31日(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、その年の3月31日)における当該終身退職年金の受給権者の年齢に1年を加えた年齢を、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間においては当該各年の3月31日における当該終身退職年金の受給権者の年齢に1年を加えた年齢を、当該受給権者の年齢とする。
5 各年の10月から翌年の9月までの期間において適用される第1項及び第3項に規定する終身年金現価率(第84条第1項及び第90条第1項において「終身年金現価率」という。)は、毎年9月30日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。
6 前各項に定めるもののほか、終身退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第79条 有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「有期退職年金算定基礎額」という。)を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が10年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日における有期退職年金の額にその年の10月1日における当該有期退職年金の支給残月数に相当する月数に対してその年の9月30日において適用される有期年金現価率を乗じて得た額とする。
4 第1項及び前項に規定する支給残月数(次項において「支給残月数」という。)は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間においては240月(第76条第2項の申出があつた場合は120月。以下この項、第79条の4第1項第2号及び第81条第4項において同じ。)とし、同日以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間においては240月から当該給付事由が生じた日の属する月の翌月から当該各年の9月までの月数を控除した月数とする。
5 各年の10月から翌年の9月までの期間において適用される第1項及び第3項に規定する有期年金現価率(第79条の4第1項第2号及び第81条第4項において「有期年金現価率」という。)は、毎年9月30日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給残月数の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。
6 前各項に定めるもののほか、有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第79条の2 有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の一時金を支給する。この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
4 前項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第77条、前条及び第82条第2項を除く。)を適用する。
第79条の3 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条第1項第2号に掲げる者(1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。)は、同号の退職をした日から6月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。この場合において、第75条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条第1項第2号の退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「同号の退職をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第1項に規定する退職をした日」とする。
3 第1項の請求をした者が、他の退職に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき一時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の一時金を支給する。
4 前二項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第77条、第79条及び第82条第2項を除く。)を適用する。
5 連合会は、第2項又は第3項の規定による一時金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、当該支給の請求をした者が当該請求に係る退職をした時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者又はその委任を受けた者に対し、当該退職に関して必要な資料の提供を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、第2項又は第3項の規定による一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第79条の4 1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の一時金を支給する。
一 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が10年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)の二分の一に相当する金額(当該死亡した者が前条第1項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
二 その者が退職年金の受給権者である場合(次号に掲げる場合を除く。) その者が死亡した日における有期退職年金の額に240月から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月からその者が死亡した日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に相当する金額
三 その者が退職年金の受給権者であり、かつ、組合員である場合 その者が死亡した日において退職をしたものとした場合における有期退職年金算定基礎額に相当する額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に係る第75条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「その者が死亡した日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「その者が死亡した日」とする。
3 第1項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により公務遺族年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、一時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。
4 第1項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第77条、第79条及び第82条第2項を除く。)を適用する。
第80条 退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、その者が70歳に達する日の前日までに、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 前項の申出をした者に対する退職年金は、第75条の2第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
3 第1項の申出があつた場合における第75条から前条までの規定の適用については、第75条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第80条第1項の申出をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第80条第1項の申出をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。
第81条 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。
2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日(当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、第78条第3項の規定にかかわらず、最後に組合員となつた日(以下この条において「最終資格取得日」という。)の前日における終身退職年金算定基礎額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして第78条第2項の規定の例により計算した額の合計額とする。
3 有期退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、有期退職年金は支給しない。
4 前項の規定により有期退職年金の支給を受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日(当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、第79条第3項の規定にかかわらず、最終資格取得日の前日における有期退職年金の額に同日における240月から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして同条第2項の規定の例により計算した額の合計額とする。
5 前項に規定する退職をした場合における第79条から前条までの規定の適用については、第79条第4項中「有期退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第81条第4項に規定する退職をした日(以下この項において「最終退職日」という。)から」と、「有期退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「最終退職日が」と、「とし、同日」とあるのは「から有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の属する月までの月数を控除した月数とし、最終退職日の属する年の9月30日(最終退職日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)」と、「とする」とあるのは「に最終資格取得日の属する月の翌月から最終退職日の属する月までの月数を加えた月数とする」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第2項及び第4項に規定する利子は、最終資格取得日の属する月から退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
7 前条第1項の申出をした者に対する第4項の規定の適用については、同項中「給付事由が生じた日の」とあるのは、「前条第1項の申出をした日の」とする。
8 前各項に定めるもののほか、終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第82条 退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。
一 第76条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。
二 第79条の2第1項又は第79条の3第1項の規定により一時金の支給を請求したとき。
第3目 公務障害年金
第83条 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病(以下「公務傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその公務傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に公務障害年金を支給する。
2 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に前項の公務障害年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
4 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病(以下この項において「基準公務傷病」という。)以外の公務傷病(以下この項において「その他公務傷病」という。)により障害の状態にある者が、基準公務傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準公務傷病による障害(以下この項において「基準公務障害」という。)とその他公務傷病による障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準公務傷病の初診日が、その他公務傷病(その他公務傷病が二以上ある場合は、全てのその他公務傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準公務障害とその他公務傷病による障害とを併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。
5 前項の公務障害年金の支給は、第75条の2第1項の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
第84条 公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務障害年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢(その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 給付算定基礎額に五・三三四(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、八・〇〇一)を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額
二 給付算定基礎額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、給付算定基礎額に一・二五を乗じて得た額)を組合員期間の月数で除して得た額に組合員期間の月数(組合員期間の月数が300月以下であるときは、300月)から300月を控除した月数を乗じて得た額
3 第1項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が10年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
4 第1項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第78条第4項の規定を準用する。
5 第1項に規定する調整率は、各年度における国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 公務障害年金の額が、その受給権者の公務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。
一 障害等級一級 415万2600円
二 障害等級二級 256万4800円
三 障害等級三級 232万600円
7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額(同法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び第90条第7項において同じ。)の規定により同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第47条第1項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による遺族厚生年金の額(同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8 前各項に定めるもののほか、公務障害年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第85条 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
2 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、後発公務傷病(公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の初診日後に初診日があるものをいう。以下この項及び第87条第2項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該後発公務傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第87条第2項ただし書において「その他公務障害」という。)の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該公務障害年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
3 第1項の規定は、公務障害年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者(当該公務障害年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、65歳以上の者については、適用しない。
第86条 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第83条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 公務障害年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。
3 第1項の規定による公務障害年金の額が前項の規定により消滅した公務障害年金の額に満たないときは、第84条第1項の規定にかかわらず、従前の公務障害年金の額に相当する額をもつて、第1項の規定による公務障害年金の額とする。
第87条 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第88条 公務障害年金を受ける権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。
三 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
第4目 公務遺族年金
第89条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。
一 組合員が、公務傷病により死亡したとき(公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。)。
二 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある公務傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が当該公務障害年金の給付事由となつた公務傷病により死亡したとき。
2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したときの前項の規定の適用については、同項第2号中「当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した」とあるのは「死亡した」と、同項第3号中「の一級又は二級に該当する」とあるのは「に該当する」とする。
第90条 公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2 公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基礎額に二・二五を乗じて得た額(組合員期間の月数が300月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額)とする。
3 第1項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給付算定基礎額」とあるのは、「死亡した日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が10年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
4 第1項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第78条第4項の規定を準用する。
5 第1項に規定する調整率は、各年度における改定率を公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 第1項の規定による公務遺族年金の額が103万8100円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。
7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第47条第1項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第47条第1項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8 前各項に定めるもののほか、公務遺族年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第91条 夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2 子に対する公務遺族年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第75条の5第1項、前項本文、次項本文又は次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 配偶者に対する公務遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する公務遺族年金が次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 第2項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。
5 第3項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、子に支給する。
第92条 公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に支給する。
第93条 公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 公務遺族年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該公務遺族年金の受給権を取得した日
ロ 公務遺族年金と当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
三 子又は孫が、20歳に達したとき。
第4節 給付の制限
第94条 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。
2 公務遺族年金である給付又は第44条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第111条第3項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
3 この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、第85条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による公務障害年金の額の改定を行うことができる。
第95条 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第96条 第101条第3項の規定により同条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
第97条 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第14条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第15条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第4項において同じ。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。
2 公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。
3 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
4 連合会は、第1項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手当法第11条第2号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第5章 福祉事業
第98条 組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業とする。
一 組合員及びその被扶養者(以下この号及び第3項において「組合員等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業(次号に掲げるものを除く。)
一の二 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(第99条の2において「特定健康診査等」という。)
二 組合員の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
三 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
四 組合員の貯金の受入れ又はその運用
五 組合員の臨時の支出に対する貸付け
六 組合員の需要する生活必需物資の供給
七 その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの
八 前各号に掲げる事業に附帯する事業
2 組合は、前項第1号及び第1号の2に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
3 財務大臣は、第1項第1号の規定により組合又は連合会が行う組合員等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
4 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第6章 費用の負担
第99条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。この場合において、第3号に規定する費用については、少なくとも5年ごとに再計算を行うものとする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(第5項の規定による国の負担に係るもの並びに第7項及び第8項において読み替えて適用する第5項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含み、第4項(同項第2号を除く。)の規定による国の負担に係るものを除く。次項第1号において同じ。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
二 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第2号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
三 退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第5項の規定による国の負担に係るもの並びに第7項及び第8項において読み替えて適用する第5項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。次項第3号において同じ。)については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる同号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額(第102条の3第1項第4号において「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第113条第1項第3号に規定する地方の積立基準額(第102条の3第1項第4号において「地方の積立基準額」という。)との合計額と、退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第24条の2(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第38条の8の2第1項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。第102条の3第1項第4号において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるようにすること。
2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。
一 短期給付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
二 介護納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
三 退職等年金給付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
四 福祉事業に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
3 厚生年金保険給付に要する費用(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第102条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合における第102条の2に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(第5項の規定による国の負担に係るもの並びに第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する第5項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料をもつて充てる。
4 国は、政令で定めるところにより、組合の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。
一 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
二 基礎年金拠出金の納付に要する費用 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額
5 組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。
6 専従職員(国家公務員法第108条の2の職員団体又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第4条第2項若しくは労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員(行政執行法人の職員である組合員を除く。)に係る第2項に規定する費用については、同項中「国の負担金」とあるのは、「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。
7 行政執行法人の職員(専従職員を除く。)である組合員に係る第2項及び第5項に規定する費用については、第2項中「国の負担金」とあるのは「行政執行法人の負担金」と、第5項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。
8 行政執行法人の職員であつて専従職員である組合員に係る第2項及び第5項に規定する費用については、第2項中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、第5項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。
第99条の2 国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
第100条 掛金等(掛金及び組合員保険料(厚生年金保険法第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。ただし、第99条第2項第3号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方の組合の組合員の資格を取得したとき、組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金又は組合員保険料は、徴収しない。
3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合(退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会)の定款で定める。
4 退職等年金分掛金に係る前項の割合については、第75条第1項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、千分の七・五を超えない範囲で定めるものとする。
5 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。
第100条の2 育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。
第100条の2の2 産前産後休業をしている組合員(第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、第100条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。
第101条 組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
2 組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金等の金額があるときは、報酬その他の給与(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この項及び次項において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金等に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
4 組合は、掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料については、前三項の規定による払込みがあるごとに、これを連合会に払い込まなければならない。
5 第1項から第3項までの規定により組合に払い込まれた掛金等のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料が連合会に払い込まれている場合には、連合会)は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金等を組合員に還付するものとする。
第102条 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第100条の2及び第100条の2の2の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。
2 前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。
3 国は、第99条第4項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
4 組合は、政令で定めるところにより、第99条第2項第3号及び第4号に掲げる費用並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第5項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法第81条第1項に規定する費用に充てるため国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)の全部又は一部を、当該金額の払込みがあるごとに、連合会に払い込まなければならない。
第6章の2 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
第102条の2 連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。)の負担の水準と地方の組合の地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の同法第74条に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
第102条の3 財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額)とする。
一 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額(以下この号において「国の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における全ての組合員(厚生年金保険給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額の合計額及び当該組合員の同法第24条の4第1項に規定する標準賞与額の合計額の合算額(以下この号において「標準報酬等総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における地方公務員等共済組合法第116条の3第1項第1号に規定する地方の調整対象費用の額(以下この号において「地方の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における同項第1号に規定する標準報酬等総額(以下この号において「地方の標準報酬等総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における国の調整対象費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における地方の調整対象費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における地方の標準報酬等総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
二 当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額が当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額(地方公務員等共済組合法第116条の3第2項に規定する地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額(同条第3項に規定する地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を下回る場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
三 当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に地方公務員等共済組合法第116条の3第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額が地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この号において「地方の不足額」という。)が前事業年度の末日における地方厚生年金保険給付積立金(同法第24条(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金及び同法第38条の8第1項に規定する厚生年金保険給付調整積立金をいう。以下この号において同じ。)の額を上回る場合 地方の不足額から前事業年度の末日における地方厚生年金保険給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における厚生年金保険給付積立金の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除し、当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
四 当該事業年度の末日における地方退職等年金給付積立金の額が地方の積立基準額を下回り、かつ、退職等年金給付積立金の額が国の積立基準額を上回る場合 地方の積立基準額から地方退職等年金給付積立金の額を控除して得た額の五分の一に相当する額(当該額が当該事業年度の末日における退職等年金給付積立金の額から国の積立基準額(当該国の積立基準額が零を下回る場合には、零とする。)を控除して得た額を超える場合にあつては、当該控除して得た額)
2 前項第2号及び第3号に規定する「国の厚生年金保険給付等に係る収入の額」とは、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料その他の連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額に、地方公務員等共済組合法第116条の3第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。
3 第1項第2号及び第3号に規定する「国の厚生年金保険給付等に係る支出の額」とは、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
第102条の4 連合会は、地方公務員共済組合連合会に対し、財政調整拠出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。
第102条の5 この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
第7章 審査請求
第103条 組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項(第2号及び第3号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)に審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
3 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる機関とみなす。
第104条 審査会は、連合会に置く。
2 審査会は、委員9人をもつて組織する。
3 委員は、組合員を代表する者、国を代表する者及び公益を代表する者それぞれ3人とし、財務大臣が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行う。
第105条 審査会は、組合員を代表する委員、国を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第106条 審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。
第107条 この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第108条 削除
第109条 削除
第110条 削除
第8章 雑則
第111条 この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については2年間、退職等年金給付については5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
3 時効期間の満了前6月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
一 組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの
二 遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者
第112条 この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
第112条の2 財務大臣、組合、連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者番号(財務大臣が健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として財務省令で定める者(以下この条において「財務大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2 財務大臣等以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として財務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 財務大臣等が、第1項に規定する場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 財務大臣等以外の者が、前項に規定する財務省令で定める場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、組合員等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 財務大臣等が、第1項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 財務大臣等以外の者が、第2項に規定する財務省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 財務大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
第113条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第114条 連合会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第114条の2 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一 第50条第1項に規定する短期給付のうち財務省令で定めるものの支給に関する事務
二 第50条第1項に規定する短期給付の支給、第98条第1項に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に係る組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「組合員等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三 第50条第1項に規定する短期給付の支給、第98条第1項に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 組合は、前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
第114条の3 国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第115条 長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
2 前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の規定を準用する。
第116条 組合及び連合会の業務の執行は、財務大臣が監督する。
2 組合及び連合会は、財務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。
4 財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
第117条 財務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 財務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、その行つた訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に関し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 財務大臣は、第112条の2第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 当該職員は、前三項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5 第1項から第3項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第117条の2 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。
第118条 組合は、財務省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第119条 船員保険の被保険者(以下「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法(昭和14年法律第73号)の定めるところによる。
第120条 船員組合員が公務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第54条から第59条まで、第60条の2及び第60条の3の規定にかかわらず、船員保険法第53条(第4項を除く。)、第54条から第68条まで、第76条から第79条まで及び第82条から第84条までの規定の例による。
第121条 前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第50条第1項第3号から第13号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。
一 組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付
二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付
第122条 国又は行政執行法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第99条第2項の規定にかかわらず、同法第125条第1項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。
第123条 削除
第124条 外国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
第124条の2 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(第4項において「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(同項において「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第39条第2項の規定を除く。)の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出(公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第99条第2項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第3号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「それぞれ第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、同条第4項中「第99条第2項第3号及び第4号に掲げる費用並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第5項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「第99条第2項第3号に掲げる費用及び厚生年金保険法」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」とする。
2 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下この条において「継続長期組合員」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。
一 転出の日から起算して5年を経過したとき。
二 引き続き公庫等職員又は特定公庫等役員として在職しなくなつたとき。
三 死亡したとき。
3 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合における前二項の規定の適用については、その者は、公庫等職員又は特定公庫等役員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
4 第1項の規定は、継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合その他の政令で定める場合については、適用しない。
5 前各項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第124条の3 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)は、職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第3条第1項中「及びその所管する行政執行法人」とあるのは「並びにその所管する行政執行法人、第31条第1号に規定する独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、同条第2項第2号中「国立ハンセン病療養所」とあるのは「国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センター」と、同項第3号中「林野庁」とあるのは「林野庁及び国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、第8条第1項中「及び当該各省各庁の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政執行法人、第31条第1号に規定する独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、第37条第1項中「及び当該各省各庁の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第99条第1項第1号及び第3号中「行政執行法人の負担に係るもの」とあるのは「行政執行法人の負担に係るもの(第124条の3の規定により読み替えられた第7項及び第8項において読み替えて適用する第5項の規定による独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを含む。)」と、同条第6項中「(行政執行法人」とあるのは「(行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等」と、同条第7項及び第8項中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第102条第1項及び第4項並びに第122条中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの、国立大学法人等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第125条 組合に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「組合職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律(第39条第2項及び第124条の2を除く。)の規定を適用する。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第99条第2項中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とする。
第126条 連合会の役員及び連合会に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設けることができる。
2 前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定(第39条第2項、第68条の2、第68条の3及び第124条の2の規定を除く。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第126条の2 組合員が退職し、引き続き地方の組合の組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。
2 組合員が地方の組合の組合員となつたときは、当該地方の組合を他の組合と、当該地方の組合の組合員を他の組合の組合員とそれぞれみなして、第37条第3項の規定を適用する。
3 組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第27条第1項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第126条の3 地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第6章を除く。)の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた地方の組合の組合員であつた間に限る。
2 前項に定めるもののほか、地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第126条の4 削除
第126条の5 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者(後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金(介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
4 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第1項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
5 任意継続組合員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日(第4号又は第6号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。
四 組合員(地方の組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。
五 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
六 後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
6 第1項及び前項第5号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項並びに任意継続掛金の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項は、政令で定める。
第126条の6 この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員については、同法第107条に規定する年金制度とする。
第126条の7 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第127条 この法律の実施のための手続その他この法律の執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
第9章 罰則
第127条の2 第13条の2の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第127条の3 第112条の2第6項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第128条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第116条第2項又は第3項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 正当な理由がなく第117条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第128条の2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第127条の3又は前条第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第129条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした組合職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第19条(第36条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合の業務上の余裕金を運用したとき。
三 第35条の3第5項又は第35条の4の規定により公表しなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四 第116条第4項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
五 この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
第130条 連合会の役員が第25条の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、20万円以下の過料に処する。
第131条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第117条第1項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、昭和33年7月1日から施行する。ただし、附則第3条第3項(同条第4項及び附則第20条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第19条第2項、第38条第3項、第41条第2項及び第3項、第42条第2項から第4項まで、第4章第3節、第100条第3項並びに附則第20条第6項の規定は、昭和34年1月1日から施行する。
第2条 改正前の国家公務員共済組合法(以下「旧法」という。)中第3章第3節から第5節までの規定その他これらの規定に規定する給付に係る規定(これらの規定に基く命令の規定を含む。)は、昭和33年12月31日まで(これらの規定を他の法令において準用し、又は適用する場合については、当分の間)は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、当該旧法の規定に抵触する限度において、本則の規定は、適用しない。
3 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定は、第125条第1項又は第126条第2項の規定により職員とみなされる者についても適用する。
第3条 旧法第2条の規定により設けられた共済組合(以下この条において「旧組合」という。)又は旧法第63条の2の規定により設けられた共済組合連合会(以下この条において「旧連合会」という。)は、昭和33年7月1日(以下「施行日」という。)において、それぞれ第3条又は第21条の規定により設けられた組合又は連合会となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 旧法の規定により定められた旧組合の運営規則及び旧連合会の定款でこの法律の規定に抵触するものは、施行日(前条第1項に規定する給付に係る部分については、昭和34年1月1日)からその効力を失うものとする。
3 各省各庁の長は、この法律の施行前に、旧組合の共済組合運営審議会の議を経て、第6条及び第15条の規定の例により、組合の定款を定め、施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受けるものとする。
4 前項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「各省各庁の長」とあるのは「連合会の理事長」と、「旧組合の共済組合運営審議会の議を経て、第6条及び」とあるのは「第24条の規定及び第36条において準用する」と、「定款を定め」とあるのは「定款を変更し」と読み替えるものとする。
第3条の2 組合の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第9条第3項本文中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
第4条 この法律に基いて最初に任命された連合会の理事及び監事のうち第27条第2項の規定によるものの半数については、理事長の定めるところにより、第30条第1項の規定にかかわらず、その任期は、1年とする。
第4条の2 連合会の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第35条第3項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(組合の運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
第5条 この附則に別段の規定があるもののほか、旧法(附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法を含む。)の規定に基いてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、この法律中の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。
第6条 施行日の前日において旧法第18条に規定する被扶養者であつた者で第2条第1項第2号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として当該組合員又は組合員であつた者の収入により生計を維持している間に限り、同項同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第1号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第2号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。
一 この法律の施行の際現に傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持している者
二 その病気又は負傷につき、この法律の施行の際現に組合員又は組合員であつた者が家族療養費の支給を受けている者
第7条 この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されている者は、その収容に係る傷病については、第55条第2項の規定にかかわらず、健康保険法第43条ノ8第1項第2号の規定の例により算定する一部負担金に相当する金額を支払うことを要しない。ただし、その者がこの法律の施行後引き続き当該傷病により病院又は診療所に収容されている間に限る。
第8条 組合は、当分の間、組合員が第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で財務大臣の定めるものを行うことができる。
第9条 この法律の施行前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
第10条 この法律の施行の際現に旧法第34条第2項(旧法第55条第5項において準用する場合を含む。)、旧法第36条第3項若しくは旧法第56条第3項の規定により支給されている給付又は施行日前に組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、若しくは死亡したときに、旧法第35条第2項(旧法第36条第2項において準用する場合を含む。)、旧法第38条若しくは旧法第56条第1項後段の規定が適用されるものとした場合にこれらの規定により支給される給付については、第59条第2項(第66条第4項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第62条第2項及び第3項、第64条並びに第67条第2項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 第59条第3項又は第62条第3項若しくは第4項の規定は、前項の規定により家族療養費又はほ育手当金を受けている者が死亡した場合についても、適用する。
第11条 この法律の施行の際現に旧法第55条の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、前条第1項に定めるもののほか、第66条第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条の2 第68条の3第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。
第11条の3 当分の間、国民健康保険法附則第10条第1項に規定する拠出金の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第3条第4項及び第99条第1項の規定の適用については、第3条第4項中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)、介護保険法」と、第99条第1項中「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金並びに介護納付金」とする。
第12条 財務省令で定める要件に該当するものとして財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員であつた者で健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定共済組合の定款で定めるものは、財務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。ただし、第126条の5第2項に規定する任意継続組合員であるときは、この限りでない。
2 前項本文の規定により申出をした者は、この法律の規定中短期給付に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、当該特定共済組合の組合員であるものとみなす。
3 前項の規定により特定共済組合の組合員であるものとみなされた者(以下この条及び附則第14条の2第2項において「特例退職組合員」という。)は、第1項の申出が受理された日からその資格を取得するものとする。
4 特例退職組合員は、同時に二以上の組合の組合員(地方の組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者及び健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。
5 特例退職組合員の標準報酬の月額は、第40条の規定にかかわらず、前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の9月30日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の平均額の範囲内で定款で定める金額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額とする。
6 特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に係る掛金及び国の負担金(介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。
7 第66条、第68条から第68条の3まで、第70条及び第71条の規定にかかわらず、特例退職組合員については、傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。
8 特例退職組合員は、第126条の5第2項に規定する任意継続組合員とみなして同条第3項、第4項並びに第5項第1号及び第3号の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「附則第12条第1項」と、同条第5項第1号中「任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなつたとき」と読み替えるものとする。
9 第100条の2及び第100条の2の2の規定は、特例退職組合員については、適用しない。
10 特例退職組合員に対する短期給付の支給の特例その他特例退職組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
第12条の2 退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(海上保安官その他職務内容の特殊な職員で財務省令で定める者に限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他これらに類する職務で財務省令で定めるものに従事し、そのため公務傷病により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子又は父母(第2条第1項第3号に掲げる者に該当するものを除く。)があるときは、これらの者を同号に規定する遺族とみなす。
2 前項に規定する場合における退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、第2条第3項中「夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は」とあるのは「子又は孫は、」と、「20歳未満で」とあるのは「組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」とし、第93条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第13条 当分の間、1年以上の引き続く組合員期間を有する者であり、かつ、退職している者であつて、60歳以上65歳未満であるものは、退職年金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に退職年金を支給する。この場合においては、第77条の規定は、適用しない。
3 第1項の請求があつた場合における第75条から第79条の4までの規定の適用については、第75条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第13条第1項の請求をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「請求をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第13条第1項の請求をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰上げについて必要な事項は、政令で定める。
第14条 第79条の3第1項、第84条第1項及び第90条第1項の規定の適用については、当分の間、第79条の3第1項中「65歳」とあるのは「60歳」と、第84条第1項及び第90条第1項中「64歳」とあるのは「59歳」とするほか、必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第14条の2 介護納付金に係る掛金は、第100条第1項及び第2項の規定により徴収するもののほか、組合の定款で定めるところにより、当該組合の組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有しない日(当該組合員に介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて定款で定めるものにつき、徴収することができる。
2 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の第126条の5第2項に規定する任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項及び附則第12条第6項の規定の適用については、第126条の5第2項中「介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」と、附則第12条第6項中「介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職組合員(介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職組合員にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」とする。
第14条の3 連合会は、第21条第2項及び第4項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、組合の短期給付(第51条に規定する短期給付を除く。)の掛金(介護納付金に係るものを含む。)に係る不均衡を調整するための交付金の交付の事業その他組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められる事業として政令で定める事業を行うことができる。
2 連合会が前項の規定により行う交付金の交付の事業に要する費用のうち、財務大臣が定める基準を超える著しい掛金に係る不均衡を調整するための交付金の交付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用は、組合からの連合会に対する特別拠出金をもつて充てるものとする。
3 連合会が第1項の規定により行う事業に要する費用(前項の規定により特別拠出金をもつて充てられる費用を除く。)は、次に掲げる調整拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てるものとする。
一 組合からの連合会に対する調整拠出金
二 組合からの連合会に対する預託金の運用収入
4 組合は、政令で定めるところにより、第2項の特別拠出金若しくは前項第1号の調整拠出金を連合会に拠出し、又は短期給付に係る業務上の余裕金のうちから同項第2号の預託金を連合会に預託するものとする。
5 前項の規定により連合会に拠出する特別拠出金の拠出に要する費用は、国、行政執行法人若しくは職員団体、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。
6 第99条第1項第1号及び第2項第1号の規定の適用については、第3項第1号の調整拠出金は、短期給付に要する費用とみなす。
7 第1項の規定による交付金の交付を受ける組合に係る第99条第1項第1号及び第2項第1号並びに第100条第3項の規定の適用については、当該交付金は、掛金とみなす。
8 連合会は、第1項の規定により行う事業に係る経理については、その他の事業に係る経理と区分しなければならない。
9 第35条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定により行う事業については、適用しない。
10 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条の4 組合及び連合会は、第3条第3項から第5項まで並びに第21条第2項及び第4項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
一 組合員で勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第1項の政令で定める要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
二 前号に掲げる事業のほか、組合員の福祉の増進に資する事業として政令で定める事業
2 組合及び連合会は、前項の規定により行う事業に係る経理については、その他の事業に係る経理と区分しなければならない。
3 第10条並びに第35条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定により行う事業については、適用しない。
4 前二項に規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 第126条第1項の規定による組合(以下「連合会組合」という。)が成立した場合には、その組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合は、連合会組合が成立した日に解散するものとし、その権利義務は、健康保険法第40条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、連合会組合が承継する。
第17条 組合職員又は連合会役職員で、施行日(連合会役職員については、連合会組合の成立の日)において第125条第1項又は第126条第2項の規定により組合員となつたものに対する短期給付に関する規定の適用については、その者は、その組合員となつた日前の健康保険の被保険者であつた期間、組合員であつたものとみなし、その組合員となつた日において現に健康保険法による保険給付を受けている場合には、当該保険給付は、この法律に基いて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員となつた組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
第18条 前条に規定する者でその組合員となつた際現に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつたもののその被保険者であつた期間は、この法律の適用については、組合員であつた期間とみなす。
2 前項に規定する者の同項の規定により組合員期間とみなされた期間は、その組合員となつた日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
第19条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、前条に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日(連合会役職員に係る部分については、連合会組合の成立の日)から1年以内に厚生保険特別会計から組合に交付するものとする。
第20条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第3条第4項及び第99条第1項の規定の適用については、第3条第4項中「)及び同法」とあるのは「)、同法」と、「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「後期高齢者支援金等」という。)及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第99条第1項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第20条の2 当分の間、郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「郵政会社等役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設ける。
2 前項の「郵政会社等」とは、次に掲げるものをいう。
一 日本郵政株式会社
二 日本郵便株式会社
三 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下この号において「郵便貯金銀行」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
イ 郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ロ 郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
ハ 会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人
ニ 郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
四 郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社(以下この号において「郵便保険会社」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
イ 郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ロ 郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
ハ 会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人
ニ 郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
五 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
3 財務大臣は、前項第3号又は第4号の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4 第1項の規定により共済組合を設けた場合には、郵政会社等役職員は職員と、同項の共済組合は組合と、郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法律(第68条の2、第68条の3及び附則第14条の4を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5条第1項 |
各省各庁の長をいう。) |
各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(同項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。) |
第8条第1項 |
各省各庁の長」という。) |
各省各庁の長」という。)又は郵政会社等(附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等をいう。以下附則第14条の3までにおいて同じ。)が当該郵政会社等を代表する者として財務大臣に届け出た者(以下「郵政会社等を代表する者」という。) |
行政執行法人の職員 |
行政執行法人の職員又は郵政会社等の所属の職員 |
|
第8条第2項 |
各省各庁の長 |
各省各庁の長又は郵政会社等を代表する者 |
第11条第2項 |
場合には |
場合には、組合の代表者が各省各庁の長であるときは |
協議しなければ |
協議しなければならず、組合の代表者が郵政会社等を代表する者であるときは、あらかじめ財務大臣の認可を受けなければ |
|
第31条第1号 |
を除く。)、地方公共団体 |
を除く。)、郵政会社等の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体 |
第37条第1項 |
行政執行法人 |
行政執行法人又は郵政会社等 |
第99条第1項第1号及び第3号 |
行政執行法人の負担に係るもの |
行政執行法人の負担に係るもの並びに附則第20条の2第4項において読み替えて適用する第5項の規定による郵政会社等の負担に係るもの |
第99条第2項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第99条第3項 |
を除く。)を含む |
並びに附則第20条の2第4項において読み替えて適用する第5項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含む |
第99条第5項 |
負担する |
負担し、郵政会社等は政令で定めるところにより郵政会社等が負担することとなる金額を負担する |
第102条第1項及び第4項 |
行政執行法人 |
行政執行法人、郵政会社等 |
第104条第3項及び第105条第1項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第111条第2項 |
掛金 |
掛金又はこの法律の規定による負担金若しくは延滞金(附則第20条の3第1項に規定する日本郵政共済組合に係るものに限る。) |
第122条 |
又は行政執行法人 |
、行政執行法人又は郵政会社等(附則第20条の7第1項に規定する適用法人を含む。第126条の5第2項及び附則第14条の3第5項において同じ。) |
第126条の5第2項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第130条 |
役員 |
役員又は郵政会社等を代表する者 |
第25条 |
第25条又は附則第20条の3 |
|
附則第12条第6項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
附則第14条の3第5項 |
国立大学法人等 |
国立大学法人等若しくは郵政会社等 |
第20条の3 日本郵政共済組合(前条第4項の規定により組合とみなされた同条第1項に規定する郵政会社等役職員をもつて組織する共済組合をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第20条の4 日本郵政共済組合の運営審議会の委員の数は、第9条第2項の規定にかかわらず、定款で定める数とする。
2 第13条の規定は、日本郵政共済組合に使用され、その事務に従事するものについては、適用しない。
第20条の5 国は、予算の範囲内において、日本郵政共済組合に対し、附則第20条の2第4項の規定により読み替えられた第99条第5項に規定する費用の一部を補助することができる。
第20条の6 郵政会社等(附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等をいう。以下同じ。)とそれぞれ業務、資本、人的構成その他について密接な関係を有するものとして政令で定める要件に該当する法人であつて財務大臣の承認を受けたものに使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち職員に相当する者として日本郵政共済組合の運営規則で定める者は、日本郵政共済組合を組織する郵政会社等役職員とみなして、この法律(第68条の2、第68条の3及び附則第14条の4を除く。)の規定を適用する。
2 附則第20条の2第3項の規定は、財務大臣が前項の規定による承認をしようとする場合について準用する。
3 第1項の規定により財務大臣の承認を受けようとする場合の申請の手続その他同項の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条の7 前条第1項の規定によりこの法律の規定を適用するものとされた財務大臣の承認を受けた法人(以下「適用法人」という。)の役職員(非常勤の者を除く。)は、附則第20条の2第4項の規定により読み替えられた第31条の規定の適用については、郵政会社等の役職員とみなす。
2 適用法人の業務は、第4章の規定の適用については、郵政会社等の業務とみなす。
3 適用法人は、第6章(附則第20条の2第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、郵政会社等とみなす。
第20条の8 日本郵政共済組合は、掛金等又は負担金を滞納した組合員又は郵政会社等若しくは適用法人に対し、期限を指定して、掛金等又は負担金の納付を督促しなければならない。
2 前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。この場合において、督促により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
3 第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
4 第1項の規定によつて督促したときは、日本郵政共済組合は、掛金等又は負担金の額に、納付期限の翌日から掛金等若しくは負担金の完納又は財産の差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金等又は負担金の額が1000円未満であるとき、又は延滞につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
5 前項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
6 第4項の規定により延滞金を徴収した場合において、掛金等又は負担金の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金等又は負担金の額は、その納付のあつた掛金等又は負担金の額を控除した金額による。
7 掛金等又は負担金の額に1000円未満の端数があるときは、延滞金は、その端数を切り捨てて計算する。
8 督促状に指定した期限までに掛金等若しくは負担金を完納したとき、又は前四項の規定によつて計算した金額が10円未満のときは、延滞金は、徴収しない。
9 延滞金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第20条の9 前条第1項の規定による督促を受けた組合員又は郵政会社等若しくは適用法人が、同項の規定により指定された期限までに掛金等又は負担金を完納しないときは、日本郵政共済組合は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は組合員若しくは郵政会社等若しくは適用法人の住所若しくは財産がある市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
2 日本郵政共済組合は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
3 市町村は、第1項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、日本郵政共済組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
第20条の10 掛金等、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第20条の11 掛金等、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済組合の徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
第20条の12 附則第20条の2から前条までに規定するもののほか、郵政会社等役職員、郵政会社等、日本郵政共済組合及び適用法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条中国家公務員共済組合法第72条及び第100条第3項の改正規定、同法第126条の次に一条を加える改正規定、同法附則第13条の改正規定、同条の次に七条を加える改正規定並びに同法附則第14条及び附則第20条第1項第1号の改正規定、第2条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次(第8章及び第9章に係る部分に限る。)、第2条、第4条、第14条、第8章、第49条並びに第51条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第55条の改正規定(第8章に係る部分に限る。)、同法第57条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第3条、第4条及び附則第4条から第6条までの規定 昭和34年10月1日
第2条 改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第67条第3項及び第4項、第79条第4項、第83条第4項中組合員であつた期間が10年以上である者に係る部分、第84条第3項、第87条第1項、第88条第2項及び第3項、第99条第2項から第4項まで並びに第125条第1項並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第7条第1項ただし書、第8条第2項、第11条第2項、第12条、第13条第2項、第23条第2項、第24条、第26条第2項、第32条の2、第33条、第36条第4項、第41条、第51条第2項中第55条第1項に係る部分、第51条の3及び第55条(第8章に係る部分を除く。)の規定は、昭和34年1月1日から適用する。
第3条 この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第62条第2項の規定による給付及び昭和34年10月1日前に生じた給付事由により改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第14条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。
2 昭和34年1月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に改正前の法又は改正前の施行法の規定により支給された給付で、改正後の法第79条第4項、第84条第3項若しくは第87条第1項又は改正後の施行法第8条第2項、第11条第2項、第12条、第23条第2項、第26条第2項若しくは第32条の2(これらの規定を同法第41条第1項において準用する場合を含む。)若しくは同条第3項若しくは第4項の規定の適用を受けることとなるものがあるときは、当該給付の支払は、改正後の法又は改正後の施行法の規定によつて支給する給付の内払とみなす。
3 昭和34年1月1日からこの法律の公布の日の前日までの間において給付事由が生じた改正前の法又は改正前の施行法の規定による年金である給付で、改正後の法第88条第2項若しくは第3項又は改正後の施行法第13条第2項、第24条若しくは第33条(これらの規定を改正後の施行法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなるものの同日の属する月分までとして支給すべき金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 昭和34年9月30日において改正前の施行法第2条第1項第4号に規定する恩給公務員であつた職員で同年10月1日において改正後の法第72条第2項の規定に該当するものについては、その者が同日以後引き続き当該職員である間、改正後の施行法第4条の規定は、適用しない。
2 昭和34年9月30日において改正前の施行法第2条第1項第6号に規定する長期組合員であつた職員で同年10月1日において改正後の法第72条第2項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、その者が同日以後引き続き当該職員である間、長期給付に関する規定を適用する。
第6条 改正前の法附則第20条第1項第1号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和34年10月1日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。
2 前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法(大正11年法律第70号)の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第20条第1項第1号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
3 第1項の規定により消防職員がその組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、政令で定めるところにより、その者に係る権利義務を警察共済組合から承継するものとする。
4 消防職員で改正前の法の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第20条第1項第1号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。この場合において、警察共済組合は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村職員共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。
5 前項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間は、市町村職員共済組合法に規定する退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員である期間に通算する。
6 市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する市町村又は都は、第4項前段に規定する者の改正前の法による長期給付の基礎となる組合員である期間を、その者に適用される市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する長期給付に相当する給付の基礎となる在職期間又はその者に適用される退職年金及び退職一時金に関する条例に規定する退職年金若しくは退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講じなければならない。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
第26条 総理府(内閣及び自治省を含む。)に所属する職員(この法律による改正後の国家公務員共済組合法第3条第2項第1号に掲げる職員を除く。)をもつて組織される組合は、政令で定めるところにより、国家消防本部に属していた職員に係る権利義務をこの法律による改正前の国家公務員共済組合法第3条第2項第1号イに掲げる職員をもつて組織する組合から承継するものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、国立がんセンターに関する規定及び附則第3項の規定は、昭和37年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第7条第1項第1号及び同法別表の改正規定(同表中廃疾の程度一級に対応する金額の改正規定及び備考五の改正規定を除く。)並びに同法第9条第1号の次に二号を加える改正規定は、昭和36年10月1日から、同法別表備考五の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
第2条 改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第76条第2項、第87条第2項及び第3項、第88条第2項及び第3項、第121条第3項、附則第13条の2第3項及び別表第三並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第2条第1項第5号及び第13号、第7条第1項第2号及び第5号、第11条、第12条、第13条第2項、第23条、第24条、第31条、第32条の2及び第33条(これらの規定を改正後の施行法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)、第41条の2、第45条第2項及び第3項、第45条の3第2項、第46条第1項、第48条並びに別表(障害の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 改正後の施行法第2条第1項第5号及び第7条第1項第2号(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和42年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)の公布の日の属する月の翌月分以後適用する。
第3条 改正後の法第46条第1項及び第96条の規定は、施行日以後の組合員期間に係る掛金及び同日以後に給付事由が生じた給付について適用する。
第4条 改正後の法第48条第1項の規定は、第三者の行為により施行日以後に給付事由が生じた場合について適用し、同日前に給付事由が生じた場合については、なお従前の例による。
第5条 施行日前に出産した組合員若しくは組合員であつた者又は組合員の被扶養者である配偶者に係る出産費、配偶者出産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行の際現に改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第66条の規定により傷病手当金の支給を受けている者に対する当該手当金の支給の期間については、なお従前の例による。
第7条 改正後の法第99条第2項の規定は、施行日の属する月分以後の国(同法附則第20条第3項の場合にあつては、地方公共団体。以下この条において同じ。)の負担金について適用し、同月前の月分の国の負担金については、なお従前の例による。
第8条 改正後の法第124条の2の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する公庫等職員となるため退職した者について適用する。
第9条 この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和31年法律第25号)附則第2項の規定により恩給法(大正12年法律第48号)の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第6項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。
2 前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第38条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。
一 その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給
二 その者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたもの
三 増加恩給、傷病年金及び傷病賜金
3 復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後6月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第6章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
4 前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第2項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
5 改正後の法第124条の2第2項ただし書及び第3項から第5項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第4項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)の施行の日」と読み替えるものとする。
6 第1項に規定する者のうち、施行日の前日において退職したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く公庫職員としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前四項の規定を準用する。この場合において、第2項から第4項まで中「施行日」とあり、又は前項中「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)の施行の日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。
第10条 この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「公団等」という。)に在職する者(公団等に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて恩給法第19条に規定する公務員(以下「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「公務員とみなされる者」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「公団等職員」という。)が、施行日から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第38条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、改正後の施行法第41条第4項の規定は、施行日以後、その者については適用しない。
一 日本住宅公団法(昭和30年法律第53号)第59条第3項及び第4項
二 愛知用水公団法(昭和30年法律第141号)第48条第3項及び第4項
三 農地開発機械公団法(昭和30年法律第142号)第37条第3項及び第4項
四 日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第37条第3項及び第4項
五 森林開発公団法(昭和31年法律第85号)第44条第3項及び第4項
六 原子燃料公社法(昭和31年法律第94号)第37条第1項及び第2項
七 公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)第39条第3項及び第4項
八 労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)第35条第3項及び第4項
九 中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)第29条第1項及び第2項
十 首都高速道路公団法(昭和34年法律第133号)第48条第3項及び第4項並びに同法附則第12条第1項
十一 雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)附則第13条第1項
2 前項の申出をしなかつた公団等職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後6月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第6章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公団等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
3 前項の規定に該当する者に対する改正後の施行法第41条第4項の規定の適用については、同項中「当該期間」とあるのは、「当該期間(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)の施行の日前の期間に限る。)」とする。
4 前条第5項の規定は、復帰希望職員について準用する。
第11条 この法律の施行前に公務員若しくは公務員とみなされる者又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて改正後の法第124条の2に規定する公庫等職員となり、引き続きこの法律の施行の際現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限るものとし、公庫職員、公団等職員並びに附則第22条に規定する復帰希望役職員及び復帰希望組合員を除く。以下「その他の公庫等職員」という。)が、施行日から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続くその他の公庫等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第38条の規定による組合員期間の計算上組合員とみなされることを希望する旨をその他の公庫等職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る普通恩給(改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第5条第2項ただし書(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた普通恩給を除く。)並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続きその他の公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。
2 附則第9条第3項から第5項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第4項中「恩給(第2項各号に掲げるものを除く。)」とあるのは「附則第11条第1項に規定する普通恩給並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金」と、「増加恩給と併給される普通恩給」とあるのは「改正前の施行法第6条第1項ただし書(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた退職年金」と読み替えるものとする。
第12条 施行日前に組合職員が職員となり、又は職員が組合職員となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第22条 この法律の施行の際現に改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第53条の3第1項に規定する復帰希望役職員、改正前の炭鉱離職者臨時措置法第42条第1項に規定する復帰希望組合員又は改正前の医療金融公庫法附則第10項に規定する復帰希望役職員に該当する者に対する国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用並びにこれらの者に係る掛金及び負担金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
第18条 改正後の国家公務員共済組合法第79条の2の規定による通算退職年金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の国家公務員共済組合法第80条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の国家公務員共済組合法第80条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第22条第2項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員期間については、この限りでない。
第20条 改正後の国家公務員共済組合法第80条又は第93条の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職一時金又は遺族一時金については、なお従前の例による。
第21条 施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の国家公務員共済組合法第80条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項の規定を適用する。
一 明治44年4月1日以前に生まれた者
二 施行日から8年以内に退職する者(その退職の場合に国家公務員共済組合法第79条の2の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる女子以外の女子を除く。)
第22条 改正後の国家公務員共済組合法第80条の2、第80条の3又は第93条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第80条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第18条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の国家公務員共済組合法第80条第2項の退職一時金とみなして、同法第80条の2、第80条の3及び第93条の2の規定を適用する。この場合において、同法第80条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は同法第93条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
25 防衛施設庁に所属する職員をもつて組織される国家公務員共済組合は、政令で定めるところにより、従前の建設本部に属していた職員で防衛施設庁に所属することとなつたもの(自衛官を除く。)に係る権利義務をこの法律による改正前の国家公務員共済組合法第3条第2項第1号ロに掲げる職員をもつて組織する国家公務員共済組合から承継するものとする。
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律中附則第2項の規定は公布の日から、第1条及び附則第3項の規定は昭和38年4月1日から、第2条の規定は昭和39年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
第6条 国家公務員共済組合の組合員であつた者又は被扶養者であつた者の傷病であつて、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後この法律の施行前に3年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、国家公務員共済組合法第59条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後3年を経過した国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した病気に関する療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下附則第5条までにおいて「改正後の法」という。)第76条第3項(同法附則第13条の2第3項において準用する場合を含む。)、第78条、第79条第3項から第5項まで、第85条第4項から第6項まで、附則第13条の2第4項及び附則第13条の6第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第3条 改正後の法第99条第2項(同法第124条の2第4項(第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の法律第152号」という。)附則第9条第5項、第10条第4項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
第4条 改正後の法第124条の2第2項並びに改正後の法律第152号附則第9条第3項(同法附則第11条第2項において準用する場合を含む。)及び第10条第2項の規定は、これらの規定に規定する復帰希望職員が施行日以後に復帰したとき(改正後の法第124条の2第1項及び改正後の法律第152号附則第9条第2項に規定する復帰したときをいう。以下この条において同じ。)について適用し、当該復帰希望職員が同日前に復帰したときについては、なお従前の例による。
2 施行日において現に改正後の法律第152号附則第22条に規定する復帰希望役職員又は復帰希望組合員に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにこれらの者に係る掛金及び負担金については、同条の規定にかかわらず、改正後の法第124条の2第1項に規定する復帰希望職員の例による。
第5条 施行日前に第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第125条第2項(同法第126条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出を行なつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、同法第125条第2項の規定は、なおその効力を有する。
2 前項に規定する者が、施行日から60日以内に、改正後の法第38条第2項及び第3項の規定を適用することを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第125条第2項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。
3 前項の申出を行なつた者で、昭和34年1月1日(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第42条第1項に規定する恩給更新組合員にあつては、昭和34年10月1日。以下第5項において同じ。)から施行日の前日までの期間(組合員であつた期間に限る。)内に次に掲げる給付を受けているものに対し改正後の法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給するときは、その者が当該期間内に受けた当該給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額。以下「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
一 恩給に関する法令の規定による普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)又はこれに相当する施行法第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による給付(これらの給付を受ける権利につき同法第5条第2項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)
二 施行法第7条第1項第2号に規定する旧法等の規定による退職年金又はこれに相当する施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付
三 改正前の法若しくは施行法の規定による退職年金若しくは減額退職年金又はこれらに相当する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定による給付
4 前項に規定する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
5 前三項の規定は、施行日において現に改正後の法律第152号附則第12条の規定の適用を受ける組合員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。この場合において、第2項中「改正後の法第38条第2項及び第3項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第38条第2項及び第3項の規定を適用すること又は昭和34年1月1日前の職員であつた期間(施行法第5条第4項又は第6条第3項の規定により同法第7条第1項第1号又は第2号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第38条第1項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第125条第2項」とあるのは「改正後の法律第152号附則第12条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。
6 第2項(前項において準用する場合を含む。)の申出の手続及び当該申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節 退職年金制度」を「/第8節 退職年金制度/第9節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に一節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。)及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。)並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定、第52条から第55条までの改正規定、第55条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第8条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、附則第3条中特別措置法第7条の2の改正規定、附則第4条並びに附則第5条中施行法第7条第1項第5号及び第55条第1項の改正規定並びに施行法第49条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
第8条 附則第4条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第99条第4項及び第125条(同法第126条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、一部施行日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第34条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書(同法附則第13条の2第3項において準用する場合を含む。)、第79条の2第3項、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第三の規定は、昭和40年5月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第39条 昭和36年11月1日前から引き続き国家公務員共済組合法に基づく共済組合(以下この条において「組合」という。)の組合員であつて、昭和39年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(明治44年4月1日以前に生まれた者を除く。)については、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第21条中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する者が再び組合の組合員となつて退職した場合において、国家公務員共済組合法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第21条に規定する申出をすることができない。
3 第1項の規定の適用により同項に規定する者に国家公務員共済組合法第80条第3項の退職一時金を支給する場合において、その者に第1項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
4 第1項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
第1条 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
第23条 旧法第13条の規定による第二種障害補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「旧国家公務員共済組合法」という。)第86条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧国家公務員共済組合法第92条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第88条第1項第1号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
第1条 この法律は、昭和41年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、附則第6条中施行法第20条、第27条及び第41条第1項の改正規定並びに附則第7条及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
第12条 昭和36年11月1日前から引き続き新法に基づく共済組合(以下この条において「組合」という。)の組合員であつて、昭和41年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した者(その退職の場合に新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなつた女子以外の女子及び明治44年4月1日以前に生まれた者を除く。)については、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第21条中「退職の日」とあるのは、「昭和42年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する者が再び組合の組合員となつて退職した場合において、新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第21条に規定する申出をすることができない。
3 第1項の規定の適用により同項に規定する者に新法第80条第3項の退職一時金を支給する場合において、その者に第1項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
4 第1項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
第1条 この法律は、昭和44年9月1日から施行する。
第6条 昭和44年9月1日前に出産した公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る公共企業体職員等共済組合法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和44年11月1日から適用する。
一及び二 略
三 附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第2条第1項、第3条第1項及び第26条の規定、附則第36条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条第4項、第20条第3項、第21条及び第143条の5第3項の規定
第39条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書(同法附則第13条の2第3項において準用する場合を含む。)、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第三の規定は、昭和44年11月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第49条
3 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員が昭和44年11月1日前に退職した場合において、附則第38条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定及び前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第19条第3項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の新法」という。)第100条第3項の規定は昭和44年11月1日から、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第15条第2項及び第3項並びに第33条(これらの規定を同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)並びに別表の規定並びに附則第7条の規定は同年10月1日から適用する。
第2条 改正後の新法第100条第3項の規定は、昭和44年11月分以後の掛金について適用し、同年10月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第3条中国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第三の改正規定、第4条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに第6条並びに附則第3条及び附則第7条の規定は同年11月1日から、第7条の規定は同年6月1日から、それぞれ施行する。
第2条 第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第2条第1項第3号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第3条 改正後の法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第三の規定並びに第4条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の規定は、昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。
第4条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和46年10月分以後の掛金について適用し、同年9月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第7条 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員が昭和46年11月1日前に退職した場合において、同法の規定及び第6条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和46年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第2条中国家公務員共済組合法第124条の2の改正規定及び附則第6条の規定 この法律の公布の日
二 第2条中国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第三の改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに附則第3条の規定 昭和48年11月1日
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第2条第1項第3号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第3条 改正後の法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第三の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の規定は、昭和48年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。
第4条 改正後の法第88条第1項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第2条第1項第3号に規定する遺族に係る給付については、なお従前の例による。
第5条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和48年10月分以後の掛金について適用し、同年9月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第6条 改正後の法第124条の2の規定は、附則第1条第1号に掲げる日の前日において現に同法第124条の2第1項の規定に該当する公庫等職員として在職する者及び同号に掲げる日以後に同項に規定する転出をした者について適用し、同日前に当該公庫等職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。
第8条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第120条及び第121条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤災害又はこれに相当する通勤による災害について適用する。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中国家公務員共済組合法第86条の2第2項の改正規定、同法第92条に一項を加える改正規定、同法第124条の2第2項の改正規定、同法第126条の4の次に一条を加える改正規定、同法附則第3条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第14条の次に一条を加える改正規定並びに附則第6条、附則第11条及び附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第42条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき改正後の法第42条第2項の規定により算定した俸給の額が第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第42条第2項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第42条第2項の規定により算定した俸給とみなす。
3 施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
4 第2項の規定は、施行日以後3年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる俸給について準用する。
第3条 改正後の法第76条第2項、第76条の2、第76条の3、第78条、第79条第3項から第6項まで、第82条から第82条の3まで、第83条第6項、第84条、第85条第4項から第8項まで、第88条から第88条の4まで、附則第13条の2第3項から第5項まで、附則第13条の3、附則第13条の4、附則第13条の6第1項及び第4項並びに附則第13条の7第1項並びに第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第11条の2、第12条第2項、第13条第1項から第3項まで、第45条第1項、第16条、第22条第1項、第23条第1項、第25条第1項、第26条第2項、第31条の2(同法第32条第2項において準用する場合を含み、同法第11条の2及び改正後の法第88条の3の規定に係る部分に限る。)、第41条第3項、第41条の3、第45条の2、第45条の2の2(同法第45条の2の規定に係る部分に限る。)、第45条の3第1項から第3項まで、第45条の4、第45条の5、第47条の2第2項並びに第51条の3第2項の規定は、昭和48年4月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和49年9月分以後適用する。
2 昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 改正後の法第79条の2第4項の規定は、昭和49年8月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年9月分以後適用する。
第4条 改正後の法第86条第2項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第5条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和49年9月分以後の掛金について適用し、同年8月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第6条 改正後の法第126条の5の規定は、附則第1条ただし書に規定する日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、附則第7条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第9条から第12条まで及び第15条の改正規定並びに第17条の次に二条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条及び第16条の規定 昭和52年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第83条第3項及び第85条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に障害年金を受ける権利を有する者が国家公務員共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合について適用する。
第3条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和50年8月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年7月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、附則第4条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第2条中国家公務員共済組合法附則第3条の2及び附則第14条の2の改正規定 公布の日
二 第2条中国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書、第76条の2、第78条第2項から第4項まで、第79条第4項及び第5項、第79条の2第3項第1号、第82条、第82条の2、第85条第4項から第8項まで、第88条の2第1号、第88条の3第1項並びに第88条の4第1項及び第2項第2号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第13条の2第3項、附則第13条の6第1項、附則第13条の7第1項及び別表第三の改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条の2第1項、第13条第2項及び第32条の3第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第45条の3第2項、第47条の2並びに第48条の2の改正規定並びに附則第2条の規定 昭和51年8月1日
三 第2条中国家公務員共済組合法目次、第2条、第19条第2項、第41条第1項、第43条第1項、第45条、第72条第1項、第74条、第81条第1項第2号及び第2項、第83条第5項並びに第87条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第88条第3号及び第92条の見出しの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第93条第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表第二の二の改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次及び第41条第3項の改正規定、第41条の3の次に一条を加える改正規定、第48条の4の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第76条第2項ただし書、第76条の2、第78条第2項から第4項まで、第79条第4項及び第5項、第82条、第82条の2、第85条第4項から第8項まで、第88条の2第1号、第88条の3第1項、第88条の4、第88条の5、附則第13条の2第3項、附則第13条の6第1項並びに附則第13条の7第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第11条の2第1項、第13条第2項、第32条の3第1項、第32条の4、第45条の3第2項、第47条の2及び第48条の2の規定は、昭和51年7月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
2 改正後の法第79条の2第3項第1号の規定は、昭和50年4月1日から昭和51年7月31日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
第4条 改正後の法第92条の2の規定は、附則第1条第3号に定める日の前日において現に第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第5条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第19条第1項又は第2項に規定する者は、改正後の法第92条の3の規定の適用については、改正後の法第79条の2第2項第1号に該当するものとみなす。
第6条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和51年7月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年6月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
第7条 改正後の法第115条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定については、なお従前の例による。
第8条 改正後の法第126条の5第1項の規定は、施行日以後に退職した組合員であつた者について適用し、施行日前に退職した組合員であつた者については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定は、昭和52年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
第3条 改正後の法第124条の3の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する公社職員となるため退職した者(改正後の法附則第14条の4の規定に該当する者を除く。)について適用する。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和53年1月1日から施行する。
第5条 この法律の施行の日前に前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第66条第3項に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第2条の改正規定、第3条の改正規定、第4条の改正規定、第9条の改正規定、第10条の改正規定、第10条の次に二条を加える改正規定(第10条の2に係る部分に限る。)、第11条の改正規定、第13条の改正規定、第15条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第16条第3項の次に二項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から第7条までの規定、附則第8条から第10条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中国家公務員共済組合法第88条の5第1項の改正規定及び第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第33条及び別表の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定は、昭和53年6月1日から施行する。
第2条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第88条の5第1項の規定は、昭和53年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
第3条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和53年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定(同条中昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、第2条中国家公務員共済組合法第21条第1項第3号及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第2項、第4項、第6項及び第7項、第22条第2項、第3項及び第5項、第31条第2項から第5項まで、第33条並びに第45条第2項、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、第4条の規定並びに次項、附則第8条、第9条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定 公布の日
二 第2条中国家公務員共済組合法第77条第2項及び第3項並びに第79条第1項、第2項及び第6項の改正規定、同法第79条の2第3項から第7項までの改正規定(同条第7項後段を削り、同項を同条第6項とする部分に限る。)、同法第89条の改正規定、同法附則第12条の次に六条を加える改正規定(同法附則第12条の4から第12条の6までに係る部分に限る。)並びに同法附則第13条の9の次に一条を加える改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表備考四の改正規定並びに附則第3条の規定 昭和55年7月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「改正後の年金額改定法」という。)第1条の7第2項、第1条の12、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の12、第3条の12、第4条第1項及び第5項、第10条の2第1項、第10条の3、第15条の3から第17条まで、別表第一の十五、別表第三の十五、別表第四の十七並びに別表第九の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第33条及び別表第一の規定、第4条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条第1項の規定並びに附則第9条、第18条及び第19条の規定 昭和54年4月1日
二 改正後の年金額改正法第1条の12の2第1項から第6項まで及び第9項、第2条の12の2、第3条の12の2並びに別表第四の十八の規定、改正後の法第88条の5第1項の規定、改正後の施行法第11条第2項及び第6項、第22条第2項及び第5項、第31条第2項及び第4項並びに第45条第2項及び第6項の規定並びに附則第8条及び第16条第1項の規定 昭和54年6月1日
第2条 改正後の法附則第12条の3の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和55年1月分以後適用する。
第3条 改正後の法第77条第2項及び第3項、第79条第1項、第2項及び第6項、第89条並びに附則第12条の4から第12条の6まで及び附則第13条の10並びに改正後の施行法別表第一備考四の規定は、昭和55年7月1日以後に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
第4条 改正後の法第77条第4項から第6項までの規定(改正後の法第79条第3項において準用する場合を含む。)並びに改正後の施行法第17条の2(改正後の施行法第45条の4において準用する場合を含む。)、第18条及び第45条の5第2項の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。
第5条 改正後の法第79条の2及び第92条の3の規定は、施行日以後の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定について適用し、施行日前の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利の基礎となつた組合員期間は、改正後の法第79条の2第3項に規定する組合員期間に該当しないものとする。
3 通算退職年金又は通算遺族年金の額を算定する場合における第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第80条第3項の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされた給付を含む。)の支給を受けた者、障害年金を受ける権利を施行日以後において有する者となつたことにより改正前の法第80条の2の規定による返還一時金の支給を受けた者又は改正前の法第80条の3の規定による返還一時金の支給を受けた者に係るこれらの一時金の基礎となつた組合員期間については、なお従前の例による。
第6条 改正後の法第80条の規定による脱退一時金及び改正後の法附則第12条の7の規定による特例死亡一時金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間については、支給しない。
第7条 施行日前に給付事由が生じた一時金である長期給付については、なお従前の例による。
第8条 改正後の法第88条の5第1項の規定は、昭和54年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
第9条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和54年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
第10条 改正後の法第124条の2の規定は、この法律の施行の際現に改正前の法第124条の3第2項に規定する復帰希望者に該当する者(昭和54年4月1日以後に同条第1項に規定する公社職員となるため退職した者に限る。附則第13条において「特例復帰希望者」という。)及び施行日以後に改正後の法第124条の2第1項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用する。
第11条 改正前の法第124条の2第1項に規定する復帰希望職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する公庫等職員(以下この条において「公庫等職員」という。)として在職し、引き続き施行日前に復帰したとき(同項に規定する復帰したときをいう。)又は当該公庫等職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日において現に復帰希望職員に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにその者に係る掛金及び負担金については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から6月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、その者は、その申出をした日に改正前の法第124条の2第5項に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、同項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。
4 復帰希望職員が施行日から起算して5年を経過する日までの間に引き続き再び組合員の資格を取得しなかつたとき(同日以前に死亡したときを除く。)は、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を準用する。
第12条 改正前の法第124条の2第2項ただし書及び第3項から第5項までの規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号。次項において「法律第152号」という。)附則第9条第2項に規定する復帰希望職員については、この法律施行後も、なおその効力を有する。
2 前条第3項及び第4項の規定は、法律第152号附則第9条第2項、第10条第2項若しくは第11条第1項に規定する復帰希望職員に該当する者又は法律第152号附則第22条に規定する復帰希望組合員若しくは復帰希望役職員に該当する者について準用する。
第13条 改正前の法第124条の3第2項に規定する復帰希望者(次項において「復帰希望者」という。)に該当する者(特例復帰希望者を除く。次項において同じ。)が引き続き同条第1項に規定する公社職員として在職し、引き続き施行日前に組合員の資格を取得したとき又は当該公社職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日において現に復帰希望者に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第14条 改正後の法附則第12条の2の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第15条 改正後の法附則第20条の2の規定は、長期給付に要する費用で施行日以後に要するものについて適用し、長期給付に要する費用で施行日前に要するものについては、なお従前の例による。
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条中国家公務員共済組合法第102条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第3条の規定 昭和56年4月1日
2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の7第2項、第1条の13第1項から第5項まで、第12項、第15項及び第18項から第20項まで、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の13第1項から第7項まで及び第12項から第14項まで、第3条の13、第4条第1項及び第5項、第10条の3第1項、第10条の4、第15条の4から第17条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条の2、第24条の2第1項、第33条、第45条の3の2及び別表第一の規定、第4条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条第1項の規定並びに次条、附則第4条及び第5条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
第2条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和55年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
第3条 改正後の法第102条第1項及び第3項の規定は、昭和56年4月分以後の負担金について適用し、同年3月分以前の負担金については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
3 改正後の法の規定(改正後の法第79条の2第3項第1号の規定を除く。)及び改正後の施行法の規定は、昭和55年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
4 改正後の法第79条の2第3項第1号の規定は、昭和54年4月1日から昭和55年5月31日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条 この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第60条の2の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第66条第5項の規定は、この法律の施行の日以後に障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。
3 組合員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養の給付又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に3年を経過したものに関する傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第88条の5第1項、第88条の6、第100条第3項及び附則第13条の7第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定並びに附則第3条第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
第2条 改正後の法第2条の規定は、この法律の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第3条 改正後の法第88条の5第1項及び第88条の6の規定は、昭和56年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和56年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において国家公務員共済組合法第88条の5の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において改正後の法第88条の6に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第55号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第88条の5の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第4条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和56年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年3月31日から施行する。
第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
第9条 第4条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第3条第2項第6号の規定により設けられた組合(以下「アルコール専売共済組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、同条第1項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合(次項において「通商産業省共済組合」という。)が承継する。
2 通商産業省共済組合は、前項の規定によりアルコール専売共済組合の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうちアルコール専売共済組合の短期給付の事業及び国家公務員共済組合法第98条第1号に掲げる事業(以下「短期給付事業等」という。)に係るものの価額から、その承継した義務に係る負債のうちアルコール専売共済組合の短期給付事業等に係るものの金額をそれぞれ差し引いた額につき、大蔵省令で定めるところにより算出した金額を、新専売法第29条ノ2第1項のアルコール製造業務に係る機構の事業所(次項において「アルコール関係機構事業所」という。)についての健康保険の保険者(健康保険組合に限る。)に対して支払わなければならない。
3 前項の大蔵省令は、アルコール専売共済組合の短期給付事業等に要する費用についてのその組合員の負担の割合、施行日の前日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者の数に対するこれらの者のうち施行日にアルコール関係機構事業所についての健康保険(健康保険組合を保険者とするものに限る。)の被保険者の資格を取得した者の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。
4 前項に定めるもののほか、第2項の規定による支払について必要な事項は、大蔵省令で定める。
第10条 アルコール専売共済組合の昭和57年4月1日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。
2 アルコール専売共済組合の昭和57年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、国家公務員共済組合法第16条第1項中「翌事業年度の5月31日」とあるのは、「昭和57年11月30日」とする。
第11条 施行日の前日において国家公務員共済組合法第124条の2第1項の規定によりアルコール専売共済組合の組合員であるものとされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて、同項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職したものについては、同項中「転出(公社職員又は公庫等職員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合」とあるのは「第3条第1項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同条第2項第1号中「転出」とあるのは「公社職員又は公庫等職員となるための退職」と、同条第4項中「に転出」とあるのは「の公社職員又は公庫等職員となるための退職」とする。
2 施行日の前日において国家公務員共済組合法第126条の5第1項の規定によりアルコール専売共済組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に退職し同項の規定による申出をアルコール専売共済組合に行つたものについては、同項中「当該組合」とあるのは、「第3条第1項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」とする。
3 施行日前に退職し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項の規定による申出をアルコール専売共済組合にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、同項前段中「組合」とあるのは「第3条第1項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同項後段中「当該組合」とあるのは「当該組合(昭和57年9月30日以前の期間については、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の第3条第2項第6号の規定により設けられた組合)」とする。
第12条 この法律の施行前にした第4条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第3条から前条まで及び附則第16条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第100条第3項の規定は昭和57年4月1日から、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(附則第3条において「改正後の施行法」という。)の規定は同年5月1日から適用する。
第2条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和57年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
第4条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第28条 国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 国家公務員共済組合法第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する国家公務員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家公務員等共済組合法附則第13条の10の次に十一条を加える改正規定(同法附則第13条の11に係る部分を除く。) 昭和60年3月31日
二 第2条の規定並びに附則第35条第2項の規定及び附則第64条中昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)第17条第2号の改正規定 昭和60年4月1日
三 附則第3条第2項及び第3項の規定 公布の日
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)
二 昭和40年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和40年法律第83号)
三 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第106号)
第3条 前条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合(次項を除き、以下「旧組合」という。)は、この法律の施行の日(次項を除き、以下「施行日」という。)において、第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(次項を除き、以下「改正後の法」という。)第3条第1項の規定により設けられた国家公務員等共済組合(次項を除き、以下「組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 公共企業体(公共企業体職員等共済組合法(以下この項において「公企体共済法」という。)第2条第1項に規定する公共企業体をいう。以下次項までにおいて同じ。)の総裁は、この法律の施行前に、公企体共済法第3条第1項に規定する組合の運営審議会の議を経て、国家公務員共済組合法第6条第1項第7号中「審査会に関する事項」とあるのは「福祉事業に関する事項」として同項並びに同法第11条第1項及び第15条第1項の規定の例により、この法律の施行の日以後に係る当該組合の定款及び運営規則を定めるとともに昭和59年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。この場合においては、公企体共済法第6条及び第74条第1項の規定の適用は、ないものとする。
3 大蔵大臣は、前項の規定による認可をする場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる公共企業体の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一 日本専売公社 大蔵大臣
二 日本国有鉄道 運輸大臣
三 日本電信電話公社 郵政大臣
4 第2項の規定により定められた定款若しくは運営規則又は同項の大蔵大臣の認可を受けた昭和59年度の事業計画及び予算は、施行日以後においては、それぞれ改正後の法第6条第1項若しくは第11条第1項の規定により定められ、又は改正後の法第15条第1項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
5 改正後の法第16条の規定は、公共企業体の組合(改正後の法第116条第5項に規定する公共企業体の組合をいう。以下同じ。)については、昭和59年度以後の年度の決算について適用し、旧組合の昭和58年度の決算については、なお従前の例による。
第4条 国家公務員共済組合連合会は、施行日において、国家公務員等共済組合連合会(以下次条までにおいて「連合会」という。)となるものとする。
2 施行日の前日において国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後の法第29条の規定により連合会の理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる連合会の理事長、理事又は監事の任期は、改正後の法第30条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
第5条 第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第21条第1項に規定する政令で指定する組合(以下「連合会非加入組合」という。)に係る改正後の法第21条第2項第1号に掲げる業務については、施行日以後、連合会において行うものとする。この場合において、当該連合会非加入組合に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の規定により連合会非加入組合が行つていた業務を連合会が行うこととなつたことに伴い連合会が連合会非加入組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 連合会が第1項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で連合会非加入組合が昭和44年1月1日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4 前三項に定めるもののほか、連合会非加入組合が行つていた業務を連合会が行うこととなつたことに伴う経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 この附則に別段の定めがあるもののほか、旧公企体共済法の規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、改正後の法又は第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。
2 施行日前に給付事由が生じた旧公企体共済法の規定による給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第7条 旧公企体長期組合員(改正後の施行法第51条の11第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者が施行日以後において長期組合員となり、かつ、その者の施行日以後における改正後の法に規定する組合員期間(以下単に「組合員期間」という。)が12月に満たない場合における改正後の法第42条第2項の規定の適用については、同項中「掛金の標準となつた俸給の総額」とあるのは、「掛金の標準となつた俸給及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第64条第2項に規定する掛金の標準となつた俸給の総額(その総額が第100条第3項に規定する額の十二倍の額を超えるときは、同項に規定する額の十二倍の額)」とする。
第8条 旧組合の組合員であつた者に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用については、その者が旧組合の組合員であつた間改正後の法の規定による組合員であつたものと、その者が旧公企体共済法に規定する退職をした日に改正後の法に規定する退職をしたものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、旧組合の組合員であつた者に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条 改正後の法第94条から第97条までの規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 前項に定めるもののほか、旧組合の組合員であつた者に対する改正後の法第94条から第97条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条 公共企業体の組合に係る長期給付に要する費用の計算については、改正後の法第99条第1項の規定は、公共企業体の組合が同項第2号に規定する費用の計算を施行日以後最初に行うべき日として大蔵大臣が定める日から適用し、同日前における公共企業体の組合に係る当該費用の計算については、なお従前の例による。
第11条 国家公務員共済組合連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会は、施行日において、国家公務員等共済組合審査会(以下この条において「審査会」という。)となる。
2 施行日の前日において国家公務員共済組合連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会の委員である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後の法第104条第3項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる審査会の委員の任期は、改正後の法第104条第4項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員共済組合連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
第12条 連合会非加入組合に置かれた国家公務員共済組合審査会に対する改正前の法第103条の規定に基づく審査請求又は旧組合に置かれた旧公企体共済法第67条第1項に規定する審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対する旧公企体共済法第70条第1項の規定に基づく審査請求で、施行日の前日までに裁決が行われていないもの(次項において「裁決未済事案」という。)については、改正後の法第103条から第107条までの規定にかかわらず、なお従前の例により、当該国家公務員共済組合審査会又は旧組合の審査会が裁決を行うものとする。
2 前項の規定によりなお従前の例により連合会非加入組合に置かれた国家公務員共済組合審査会又は旧組合の審査会が引き続き裁決を行うまでの間においては、裁決未済事案については、改正前の法第103条から第107条までの規定及び旧公企体共済法第67条から第71条までの規定は、なおその効力を有するものとする。
第13条 国家公務員共済組合審議会は、施行日において、国家公務員等共済組合審議会となる。
2 附則第11条第2項及び第3項の規定は、国家公務員等共済組合審議会の委員について準用する。この場合において、これらの規定中「第104条第3項」とあり、及び「第104条第4項」とあるのは「第111条第4項」と、「委嘱」とあるのは「任命」と読み替えるものとする。
第14条 施行日の前日において公社職員である継続長期組合員(改正前の法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員のうち同条第1項に規定する公社職員である者をいう。)であつた者に対する改正後の法の長期給付に関する規定の適用については、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。
2 施行日の前日において旧公企体継続長期組合員(旧公企体共済法第82条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。以下この項において同じ。)であつた者に対する改正後の法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の長期給付に関する規定の適用については、次に定めるところによる。
一 旧公企体継続長期組合員で旧公企体共済法第82条の2第1項に規定する国家公務員(地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員である者を除く。)であつた者は、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。
二 旧公企体継続長期組合員で旧公企体共済法第82条の2第1項に規定する地方公務員(地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員である国家公務員を含む。)であつた者は、施行日において、同法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が改正後の法第126条の2第1項に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該旧公企体継続長期組合員となつた日から引き続き同条第4項において準用する改正後の法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員であつたものとする。
三 旧公企体継続長期組合員で旧公企体共済法第82条の2第1項に規定する公団等職員であつた者は、当該旧公企体継続長期組合員となつた日から引き続き改正後の法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員であつたものとする。
第15条 この法律の施行の際旧公企体共済法第82条の3第2項に規定する任意継続組合員であつた者については、その者は当該任意継続組合員となつた日から引き続き改正後の法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員であつたものとみなして、改正後の法の規定を適用する。
第16条 施行日の前日において公共企業体(改正後の法第2条第1項第7号に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の役員であり、施行日以後引き続き役員である者については、その者が役員として引き続き在職する間、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2 施行日の前日において旧公企体共済法第62条第2項ただし書の規定により、年金である給付が支給されていない公共企業体の役員に係る改正後の法の規定による年金である給付については、その者が役員として引き続き在職する間、同項ただし書の規定の例により、支給しない。
3 国家公務員等共済組合連合会の役員である者が改正後の法第126条第2項の規定により改正後の法第2条第1項第1号に規定する職員とみなされる期間に係る改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用については、その者の施行日以後における当該役員としての在職期間に限るものとする。
4 第1項の規定は、附則第4条第2項の規定の適用を受けた者で引き続き国家公務員等共済組合連合会の役員であるものについて準用する。
第17条 施行日の前日において昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号。以下「昭和54年法律第76号」という。)附則第11条第1項に規定する復帰希望職員に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにその者に係る掛金及び負担金については、同条の規定の例による。
第34条 施行日前に旧公企体共済法に規定する退職をした者について、旧公企体共済法の規定を適用するとしたならばその者に一時金である長期給付を支給すべきこととなるときは、当該一時金である長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による年金である長期給付を受ける権利を有するときは、当該一時金である長期給付は支給しない。
第35条 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第99条第3項及び附則第20条の2の規定は、昭和60年度以後における国又は公共企業体に係る長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において国又は公共企業体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額と、同年度以後においてこれらの規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国又は公共企業体が負担すべき当該費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第36条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 旧公企体共済法附則第36条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第38条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた者に対する経過措置その他附則第2条各号に掲げる法律の廃止に伴う経過措置に関し必要な事項並びに改正後の法(第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法を含む。)、改正後の施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第100条第3項の規定は昭和59年4月1日から、第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定は同年3月1日から適用する。
第2条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和59年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則第14条第2項の規定は、公布の日から施行する。
第14条 第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第16条までにおいて「旧共済法」という。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する職員をもつて組織されたもの(以下附則第17条までにおいて「旧組合」という。)は、施行日において、第26条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下附則第17条までにおいて「新共済法」という。)第3条第1項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下この条及び次条において「新組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 旧組合の代表者は、この法律の施行前に、旧共済法第9条に規定する運営審議会の議を経て、旧共済法第6条第1項、第11条第1項及び第15条第1項の規定により、施行日以後に係る新組合の定款及び運営規則を定めるとともに新組合の昭和60年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
3 旧組合の昭和59年度の決算については、新共済法第16条の規定により新組合が行うものとする。
第15条 新共済法第99条、第123条、第125条及び附則第20条の2の規定は、昭和60年度以後における新組合の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において旧組合の長期給付に要する費用及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下この条及び次条において「昭和58年法律第82号」という。)附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、昭和60年度以後における新組合の長期給付に要する費用として新共済法第99条第3項及び附則第20条の2の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2 新組合の長期給付のうち昭和58年法律第82号附則第18条から第29条まで及び第34条の規定により支給するものに要する費用に係る昭和58年法律第82号附則第35条第1項の規定の適用については、同項中「公共企業体」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、「第2条」とあるのは「たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第26条」とする。
3 昭和58年法律第82号附則第35条第2項の規定は、新組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
第16条 施行日の前日において昭和58年法律第82号附則第16条第1項の規定により旧共済法及び第27条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた旧公社の役員であつた者で、施行日に会社の取締役又は監査役となつたものについては、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、新共済法又は同条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2 施行日の前日において昭和58年法律第82号附則第16条第2項の規定により年金である給付が支給されていない旧公社の役員に係る新共済法の規定による年金である給付については、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
第17条 新共済法附則第13条の11の規定は、旧組合の組合員である間の旧公社若しくは旧組合の業務若しくは通勤(同条第1項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、若しくは負傷し、その傷病の結果として障害の状態にある者に係る障害給付又は当該傷病により死亡した者に係る遺族給付に関する規定の適用について準用する。
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に一条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は昭和59年10月1日から、第1条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第2条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は昭和60年4月1日から、第2条中船員保険法第59条ノ3の改正規定は同年10月1日から、第1条中健康保険法第13条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和61年4月1日から、第1条中健康保険法第43条ノ14第1項の改正規定及び第44条ノ2の前に一条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、第3条中国民健康保険法第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に二節を加える改正規定(第81条の9から第81条の12までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
第47条 削除
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項の規定は、公布の日から施行する。
第9条 第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前の共済法」という。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する職員をもつて組織されたもの(以下「旧組合」という。)は、施行日において、第26条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の共済法」という。)第3条第1項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下「新組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 旧組合の代表者は、この法律の施行前に、改正前の共済法第9条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第6条第1項、第11条第1項及び第15条第1項の規定により、施行日以後に係る新組合の定款及び運営規則を定めるとともに新組合の昭和60年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
3 旧組合の昭和59年度の決算については、改正後の共済法第16条の規定により新組合が行うものとする。
第10条 改正後の共済法第99条、第123条、第125条及び附則第20条の2の規定は、昭和60年度以後における新組合の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において旧組合の長期給付に要する費用及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「昭和58年法律第82号」という。)附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、昭和60年度以後における新組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第99条第3項及び附則第20条の2の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2 新組合の長期給付のうち昭和58年法律第82号附則第18条から第29条まで及び第34条の規定により支給するものに要する費用に係る昭和58年法律第82号附則第35条第1項の規定の適用については、同項中「公共企業体」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、「第2条」とあるのは「日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第26条」とする。
3 昭和58年法律第82号附則第35条第2項の規定は、新組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
第11条 施行日の前日において昭和58年法律第82号附則第16条第1項の規定により改正前の共済法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた旧公社の役員であつた者で、施行日に会社の取締役又は監査役となつたものについては、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、改正後の共済法又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2 施行日の前日において昭和58年法律第82号附則第16条第2項の規定により年金である給付が支給されていない旧公社の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
第12条 改正後の共済法附則第13条の11の規定は、旧組合の組合員である間の旧公社若しくは旧組合の業務若しくは通勤(同条第1項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、若しくは負傷し、その傷病の結果として障害の状態にある者に係る障害給付又は当該傷病により死亡した者に係る遺族給付に関する規定の適用について準用する。
第13条 この法律の施行の際現に旧組合が保有する電信電話債券は、新組合の責任準備金の運用に関する改正後の共済法附則第3条の2第4項の規定の適用については、旧公社の解散後も、資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第3号に掲げる債券とみなす。
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第136条 国家公務員等共済組合法附則第13条の3第2項の規定の適用については、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間に船員保険の被保険者となつた者は、当該船員保険の被保険者となつた日において厚生年金保険の被保険者となつたものとみなし、その者が施行日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したときは、当該被保険者の資格の喪失は、厚生年金保険の被保険者の資格の喪失とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第100条第3項の規定及び第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
第2条 改正後の法第100条第3項の規定は、昭和60年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第2条 この条から附則第66条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新共済法 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法をいう。
二 旧共済法 第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
三 新施行法 第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
四 旧施行法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
六 旧共済法による年金 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
七 削除
八 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下附則第66条までにおいて「共済法」という。)の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
九 共済法による年金 退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。
十 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下附則第66条までにおいて「国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下附則第66条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
第3条 別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 施行日前の組合員である間の通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又は死亡した者に係る共済法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下附則第66条までにおいて「施行法」という。)の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。
第4条 施行日前に退職した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第61条第1項本文、第63条第1項本文及び第3項本文、第66条第1項及び第2項並びに第67条第1項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新共済法第66条の規定による傷病手当金の支給を受ける者が障害年金を受ける権利を有する場合又は旧共済法による障害一時金の支給を受けることとなつた場合における当該傷病手当金の支給及び当該傷病手当金と当該障害年金又は障害一時金の額との調整については、新共済法第66条第5項及び第6項の規定にかかわらず、旧共済法第66条第5項及び第6項の規定の例による。
第5条 共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で大正15年4月1日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は昭和36年4月1日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。
2 共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3 共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
第6条 共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(施行法第40条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第40条第3号に規定する移行組合員、施行法第43条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第44条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
2 共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。
3 共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
4 前三項の規定により旧公企体長期組合員であつた者に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合においては、その者が旧公企体長期組合員であつた間組合員であつたものと、その者の旧公企体組合員期間(施行法第40条第5号に規定する旧公企体組合員期間をいう。以下同じ。)を組合員期間とみなすほか、施行法第45条及び第47条の規定の例による。
5 前各項に定めるもののほか、旧公企体長期組合員であつた者又はその遺族に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧公企体長期組合員であつた者に対する共済法及び施行法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条 新共済法第38条の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
第8条 組合は、施行日の前日において組合員であり、施行日以後引き続き組合員である者の施行日から昭和61年9月30日までの間における標準報酬(新共済法第42条第1項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の等級及び月額について、その者が昭和60年6月に受けた新共済法第2条第1項第5号に規定する報酬(その者が同年6月2日から昭和61年2月28日までの間に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年3月1日以後に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新共済法第42条第1項、第5項後段及び第9項の規定の例により、決定するものとする。
第9条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第2条の規定による改正前の共済法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和56年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第100条第2項及び第3項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その者が昭和60年3月31日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。第3項において同じ。)の規定の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に補正率を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。
2 前項に規定する補正率とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける組合員の俸給に対する新共済法第2条第1項第5号に規定する報酬の標準的な割合を基礎として、施行日前5年間における掛金の標準となつた俸給の額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額に相当する額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。
3 施行日前に退職した者(旧公企体長期組合員であつた者を含む。以下同じ。)についてその施行日前の退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間又は旧公企体組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている俸給(旧共済法第42条第2項に規定する俸給又は公企体基礎俸給年額(附則第86条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下附則第66条までにおいて「改正前の昭和58年法律第82号」という。)附則第18条第2項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)を十二で除して得た額をいう。)の額(昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、5年換算率及び第1項に規定する補正率を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。
4 前項に規定する5年換算率とは、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける組合員の退職前1年間における掛金の標準となつた俸給の額の当該1年間における平均額に対する退職前5年間における掛金の標準となつた俸給の額の当該5年間における平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。
5 前各項に定めるもののほか、施行法第7条第1項各号に掲げる期間及び移行組合員等の旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間及び旧公企体組合員期間を有する者に係る平均標準報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条 共済法第73条第4項の規定は、旧共済法による年金の支給期月についても、適用する。
2 共済法第45条及び第74条の2から第74条の4までの規定は、旧共済法による年金について準用する。
第11条 共済法第74条第1項に定めるもののほか、共済法による年金の受給権者が旧共済法による年金又は国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該共済法による年金は、その支給を停止する。
2 次の各号に掲げる旧共済法による年金の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
一 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(第11章を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付で共済法による年金に相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、国民年金等改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下附則第66条までにおいて「新厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
二 障害年金 共済法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で共済法による年金に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(国民年金等改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。次号において同じ。)を受けることができるとき。
三 遺族年金又は通算遺族年金 共済法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で共済法による年金に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。
3 共済法第74条第3項から第6項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第4項ただし書中「この法律による年金である給付」とあるのは、「この法律による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第11条第1項に規定する旧共済法による年金若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
4 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(65歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法による年金若しくは私立学校教職員共済法による年金で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第2項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
5 退職共済年金の受給権者が国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、共済法第74条、新国民年金法第20条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。
6 前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。
7 障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者であるときは、第2項の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「相当するもの」とあるのは、「相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」とする。
第12条 施行日前における次に掲げる期間は、共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。)に算入する。
一 国民年金等改正法附則第8条第1項及び第2項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)以外の期間
二 国民年金等改正法附則第8条第5項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間
2 前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算に関し必要な事項その他組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条 組合員期間等が25年未満である者(共済法附則第13条第1項及び第13条の5並びに施行法第8条及び第9条(これらの規定を施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)並びに第25条の規定の適用を受ける者(以下「特例受給資格を有する者」という。)を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、共済法第88条第1項第4号並びに附則第12条の8第1項、第2項及び第9項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
2 組合員期間等が10年未満である者で大正15年4月2日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第12条第1項第2号から第7号まで、第18号及び第19号のいずれかに該当するときは、共済法第76条、附則第12条の3、第12条の6の2第1項及び第13条の10第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が25年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)で同日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第12条第1項各号(第8号から第11号まで及び第20号を除く。)のいずれかに該当するときは、共済法第88条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
3 組合員期間等が25年未満である者(第1項の規定の適用を受ける者を除く。)で大正15年4月1日以前に生まれたものが、旧共済法、旧施行法及び旧通則法(国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)をいう。次項において同じ。)の規定の例によるとしたならば、退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、共済法第88条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上であるものとみなす。
4 組合員期間等が10年以上である者で大正15年4月1日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、共済法第76条、附則第12条の3及び第13条の10第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者でないものとみなす。
5 前項に定めるもののほか、大正15年4月1日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条 附則別表第二の第一欄に掲げる者又はその遺族について共済法第77条第1項及び第2項(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに第89条第1項及び第2項並びに共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項においてその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の五・四八一」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・〇九六」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・五四八」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。
2 附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族について共済法第89条第3項及び第93条の3の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が共済法第88条第1項第4号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、共済法第89条第3項及び第93条の3中「千分の二・四六六」とあるのは、「千分の二・四六六(その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
3 退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和2年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれたものについて共済法第77条第1項及び第2項(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、第1項の規定にかかわらず、共済法第77条第1項(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第2項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」と、共済法第77条第2項(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第3項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の〇・三六五」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・一八三」とする。
第16条 退職共済年金(大正15年4月1日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第3項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和6年4月1日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に60歳以上である者等」という。)に係るもの及び共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、共済法第77条第1項及び第78条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
一 1628円に新国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)を乗じて得た金額
二 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額
イ 組合員期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2 附則別表第二の第一欄に掲げる者(施行日に60歳以上である者等を除く。)に対する前項第1号及び共済法附則第12条の4の2第2項第1号(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。
3 前項の規定により読み替えられた第1項第1号及び共済法附則第12条の4の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1628円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1628円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4 施行日に60歳以上である者等に係る共済法第76条の規定による退職共済年金の額の算定については、共済法第77条第1項及び第78条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、3053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が420月を超えるときは、420月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。
5 施行日に60歳以上である者等に対する共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「1628円」とあるのは、「3053円」とする。
6 特例受給資格を有する者に対する第1項第1号又は第4項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が240月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、240月であるものとみなす。
7 退職共済年金の支給を受ける者が施行法第2条第14号に規定する控除期間並びに施行法第7条第1項第5号及び第6号の期間(以下「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員等(施行法第2条第7号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における施行法第11条第1項の規定の適用については、同項第2号中「除く」とあるのは、「除き、65歳に達したとき以後は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く」とする。
8 退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(施行法第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに第11条」とあるのは、「、第11条並びに昭和60年改正法附則第16条第1項又は第4項」とする。
9 第1項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、共済法第78条の2第4項中「金額に」とあるのは、「金額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
第17条 退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、共済法第78条第1項並びに第83条第1項及び第4項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)附則第2条第3項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」としてこれらの規定を適用し、共済法第78条第4項第4号(共済法第83条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは、共済法第78条第1項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項に定める金額に、当該各号に定める金額に新国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
一 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 3万3200円
二 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 6万6300円
三 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 9万9500円
四 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 13万2600円
五 昭和18年4月2日以後に生まれた者 16万5800円
3 退職共済年金の受給権者が前項各号に掲げる者であつて追加費用対象期間を有する更新組合員等である場合における施行法第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「新法第78条第1項」とあるのは、「新法第78条第1項(同条第2項に定める金額について昭和60年改正法附則第17条第2項の規定を適用する場合を含む。)」とする。
第18条 組合員期間が20年未満である者(特例受給資格を有する者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号。附則第45条第3項において「昭和54年法律第72号」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。附則第62条第1項において「昭和54年改正前の共済法」という。)第80条第3項の規定による退職一時金又は昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号。附則第62条第1項において「昭和54年改正前の旧公企体共済法」という。)第54条第5項の規定による退職一時金を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、共済法附則第12条の12第1項及び第12条の13の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
第19条 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が528月以上であるときは、共済法附則第12条の4の2第5項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が44年以上である者であるものとみなす。
3 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が480月以上であるときは、共済法附則第12条の4の2第2項第1号(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)及び第12条の7の5の規定並びに附則第16条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が480月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が480月を超えるときは、共済法附則第12条の4の2第2項第1号並びに第12条の7の5第1項、第4項及び第5項の規定並びに附則第16条第1項第1号及び第4項の規定に規定する金額の算定については、480月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
4 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、共済法第78条の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。
第20条 施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は支給しない。
2 前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正15年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から、老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
3 前項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
4 第1項に規定する者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に二回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条 退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、共済法第77条(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)及び第78条並びに附則第12条の4の2第2項及び第3項(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに施行法第11条の規定並びに附則第15条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
一 施行日の前日において退職したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することができた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額
二 施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法第78条、第79条第3項から第6項まで又は附則第13条の16の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額
2 前項(第2号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(施行法第13条の2第1項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
3 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。
4 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。
5 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
6 第1項(第2号を除く。)の規定の適用を受ける者のうち退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、遺族共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7 前各項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
第21条の2 共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る共済法附則第12条の4の2第2項第1号に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第16条第1項第2号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る共済法附則第12条の4の4並びに第12条の7の4第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、共済法附則第12条の4の4中「当該退職共済年金に係る附則第12条の4の2第2項第1号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項第2号に規定する金額(附則第12条の7の4第2項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、共済法附則第12条の7の4第2項中「当該退職共済年金に係る附則第12条の4の2第2項第1号に規定する金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第3項中「当該退職共済年金に係る附則第12条の4の2第2項第1号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項第2号に規定する金額」とする。
2 附則第16条第1項又は第4項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る共済法第79条第2項及び第80条第1項の規定の適用については、共済法第79条第2項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第1号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額を」と、共済法第80条第1項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」とする。
第21条の3 退職共済年金について、共済法第78条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金若しくは同条第10号に規定する国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第2項中「遺族共済年金、」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
第22条 附則第19条から前条までに定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第80条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第23条 共済法第81条第3項の規定による障害共済年金は、同一の傷病による障害について障害年金又は国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下附則第66条までにおいて「旧国民年金法」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
第24条 共済法第82条第4項及び第85条第1項の規定は、障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金(その障害の程度が共済法第81条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
2 昭和36年4月1日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該障害年金の額の特例その他障害年金の受給権者に対し更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における共済法の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第25条 新共済法第87条の5の規定は、施行日以後に退職した者について適用するものとし、施行日前に退職した者に係る障害一時金については、なお従前の例による。
2 共済法第87条の6の規定の適用については、旧共済法による年金は、共済法による年金とみなす。
3 前項の規定により共済法による年金とみなされた障害年金の受給権者について共済法第87条の6の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号」と、「障害共済年金」とあるのは「同法の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」とする。
第26条 施行日前における組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第87条の2の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法の障害共済年金及び障害一時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第27条 施行日前に退職した者に対する共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、共済法第88条第1項第3号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次号において「昭和60年改正前の法」という。)の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第4号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは昭和60年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)」とする。
2 前項に定めるもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第28条 共済法第90条に規定する遺族共済年金の受給権者が65歳以上の妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち共済法第89条第1項第1号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額(同条第2項第1号イに掲げる同条第1項第1号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
一 共済法第90条に規定する加算額
二 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第四の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額
2 前項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第13条の4の規定の適用については、同条第1項中「並びに第13条」とあるのは、「、第13条並びに昭和60年改正法附則第28条第1項」とする。
3 共済法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金を受ける妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、その者を第1項の規定に該当する者とみなして当該遺族共済年金の額を改定する。
4 共済法第93条第1項の規定は、第1項の規定による加算額について準用する。
5 第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が、障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金又は国民年金等改正法附則第73条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
第29条 配偶者に支給する遺族共済年金の額は、その配偶者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(新国民年金法第37条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、共済法第89条及び第90条の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した金額に新国民年金法第38条及び第39条第1項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。
2 子に支給する遺族共済年金の額は、その子が組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、共済法第89条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した金額に新国民年金法第38条及び第39条の2第1項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。
3 前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第13条の4の規定の適用については、同条第1項中「並びに第13条」とあるのは、「、第13条並びに昭和60年改正法附則第29条第1項及び第2項」とする。
4 新国民年金法第39条第2項及び第3項、第39条の2第2項、第40条、第41条第2項及び第41条の2の規定は、遺族共済年金のうち第1項又は第2項の加算額に相当する部分について準用する。
5 共済法第91条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第29条第1項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第2項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
6 第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する共済法第93条第1項(前条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、共済法第93条第1項中「その受給権者である妻が、40歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第29条第1項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
7 第1項又は第2項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、共済法第74条、新国民年金法第20条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるもの及び共済法第93条の2第1項第5号の規定の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。
第30条 退職年金又は減額退職年金の受給権者(特例退職年金(旧共済法附則第13条の15第2項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者及び特例受給資格を有する者を除く。)で組合員期間が20年未満のものが施行日以後に死亡した場合における共済法第89条第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項第1号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める」とあるのは「(i)に定める」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第30条第1項に規定する退職年金又は減額退職年金の受給権者」とする。
2 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第21条第1項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、共済法第89条及び第90条並びに施行法第13条の規定並びに前二条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から、当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。
3 前二項に定めるもののほか、前項に規定する場合における遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第31条 国は、政令で定めるところにより、共済法第99条第4項の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付(共済法第73条第1項各号に掲げる保険給付を含む。第1号において同じ。)に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
一 昭和36年4月1日前の組合員期間に係る長期給付に要する費用(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第2条の規定による改正前の共済法第99条第2項第3号に掲げるもの及び施行法第54条の規定により負担することとされたものを除く。)として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額
二 国民年金等改正法附則第35条第2項第1号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第27条第1項及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額
2 共済法第102条第3項の規定は、前項の規定により国が負担する金額について準用する。
第32条 施行日前の旧船員組合員(旧共済法第119条に規定する船員組合員及び改正前の昭和58年法律第82号附則第29条第1項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付に関する規定並びに附則第14条から第30条まで(附則第16条第1項第2号イを除く。)の規定(以下この条において「共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第7条の規定にかかわらず、旧共済法第119条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第122条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法(施行法第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2 施行日以後平成3年3月31日までの間の新船員組合員(共済法第119条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用については、共済法第38条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定の基礎となる組合員期間とはしない。
4 前三項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(共済法第88条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額が、前三項の規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、当該障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5 前各項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第33条 新共済法第126条の5第5項の規定は、施行日において同条第2項に規定する任意継続組合員である者及び施行日以後に退職した者について適用するものとし、施行日前に当該任意継続組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。
第34条 削除
第35条 退職年金(特例退職年金を除く。以下この条、附則第38条、第46条、第52条、第53条及び第57条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額を合算した額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が当該退職年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第42条第2項に規定する俸給年額又は公企体基礎俸給年額に附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「俸給年額改定率」という。)を乗じて得た額をいい、その年金が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものである場合には、これらの額に、政令で定める額に当該俸給年額改定率を乗じて得た額を加えた額とする。以下同じ。)の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは当該百分の六十八・〇七五に相当する金額とする。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が20年以下である場合 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
ロ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年を超える場合 イに定める金額に当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち20年を超える年数(当該年数が15年を超える場合は、15年)1年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加えた金額
二 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)1年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額
2 退職年金で旧共済法第78条第2項から第4項までの規定によりその額が改定されたもの又は改正前の昭和58年法律第82号附則第18条第7項の規定によりその額が算定されたものについては、前項の規定にかかわらず、施行日の属する月分以後、その額を、旧共済法第78条第3項及び第4項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額に改定する。
3 前二項の場合において、これらの規定による改定後の退職年金の額が施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の退職年金の額とする。
4 第1項に規定する俸給年額改定率は、共済法第72条の3から第72条の6までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。
第36条 退職年金の受給権者が60歳に達した日の属する月の翌月以後の組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に共済法第78条の規定及び附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
一 その者の総報酬月額相当額(共済法第79条第2項第1号に規定する総報酬月額相当額をいう。次号及び附則第44条第1項において同じ。)と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として共済法附則第12条の4の2第2項並びに施行法第11条の規定並びに附則第9条及び第15条の規定の例により算定した金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た金額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第79条第3項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第44条第1項において「停止解除調整開始額」という。)以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
二 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が共済法第79条第4項に規定する停止解除調整変更額(以下この項及び附則第44条第1項において「停止解除調整変更額」という。)以下である場合 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月額相当額の二分の一に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除して得た金額
2 退職年金の受給権者が退職したときは、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として共済法第78条、附則第12条の4の2第2項及び第3項並びに第13条の9並びに施行法第11条の規定並びに附則第9条、第15条及び第17条の規定の例により算定した額に改定する。
3 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
第37条 減額退職年金については、施行日の属する月分以後、その額を、当該減額退職年金の施行日の前日における額を当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の施行日の前日における額で除して得た割合を、当該退職年金を支給していたとしたならば附則第35条の規定により改定すべきこととなる当該退職年金の額に乗じて得た額に改定する。
2 附則第35条第3項の規定は、前項の規定による減額退職年金の額の改定について準用する。
第38条 退職年金の受給権者が、施行日から6月を経過する日以後に、減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を国家公務員共済組合連合会に申し出た場合において、その者が次の各号に掲げる者であるときは、当該減額退職年金は、当該各号に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後でその者の希望する月から支給する。
一 昭和55年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者(旧共済法附則第12条の5第2項及び第13条の10第1項に規定する政令で定める者に該当した者並びに旧公企体共済法附則第16条の3第2項に規定する政令で定める者に該当した者を除く。以下この項において同じ。)で昭和7年7月2日から昭和9年7月1日までの間に生まれたもの 53歳
二 昭和55年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和9年7月2日から昭和11年7月1日までの間に生まれたもの 54歳
三 昭和55年7月1日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和11年7月2日以後に生まれたもの 55歳
2 前項第3号に掲げる者(昭和15年7月1日以前に生まれた者を除く。)に支給する減額退職年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じ、保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額を減じた金額とする。
第39条 附則第36条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合においては、同条第1項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める金額を控除した金額)」と、同条第2項中「算定した額」とあるのは「算定した額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
第40条 通算退職年金(特例退職年金を含む。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
二 俸給年額の十二分の一の額の千分の九・五に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 前項の規定により改定すべき通算退職年金で旧共済法第79条の2第5項(改正前の昭和58年法律第82号附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に該当するものについては、旧共済法第79条の2第5項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により改定した額の合算額をもつて、当該通算退職年金の額とする。
3 特例退職年金で旧共済法附則第13条の16第2項の規定によりその額が改定されたものについては、第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月分以後、その額を、同条第2項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額に改定する。
第41条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(障害年金の受給権者を除く。)で施行日の前日において退職したとしたならば、同日において障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が施行日の前日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、次条から附則第44条までの規定を適用する。
2 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、障害年金の支給が旧共済法第85条第1項の規定により停止されていた者で施行日の前日において退職したとしたならば同日において障害年金の額が改定されることとなるものについては、同日において当該障害年金の額を改定する。
第42条 旧共済法第81条第1項第1号の規定による障害年金(以下「公務による障害年金」という。)の額については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度(以下「旧共済法の障害等級」という。)の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に俸給年額の百分の九・五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)に相当する額を加えた金額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における障害年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額とする。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年以下である場合 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
ロ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年を超える場合 イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち20年を超える年数(当該年数が15年を超える場合は、15年)1年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加えた金額
二 組合員期間の年数(当該年数が、20年未満であるときは20年とし、40年を超えるときは40年とする。)1年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額
2 旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金(改正前の昭和58年法律第82号附則第21条第3項に規定する移行障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一 組合員期間の年数が10年以下である場合 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に俸給年額の百分の十九に相当する金額を加算して得た金額(次号及び第3号において「障害年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が10年を超え20年以下である場合 障害年金基礎額に、組合員期間10年を超える年数1年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た金額
三 組合員期間の年数が20年を超え35年以下である場合 組合員期間の年数が20年であるものとして前号の規定により求めた金額に、20年を超える年数1年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する金額を加算して得た金額
四 組合員期間の年数が35年を超える場合 組合員期間の年数が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額を加算して得た金額
3 前二項の規定による改定後の障害年金の額が当該障害年金の受給権者が施行日の前日において受ける権利を有していた障害年金の額(前条第1項の規定により支給される障害年金にあつては同項の規定により算定される額とし、同条第2項の規定により改定された障害年金にあつては同項の規定による改定後の額とする。)より少ないときは、その額をもつて、前二項の規定による改定後の障害年金の額とする。
4 前三項に定めるもののほか、障害年金の基礎となつた障害が二以上ある場合における障害年金の額の改定の特例、旧共済法第85条第2項から第8項までの規定によりその額が改定された障害年金の額の改定の特例その他の障害年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。
第43条 障害年金を受ける権利を有する者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する旧共済法の障害等級に応じて、その障害年金の額を改定する。
2 障害年金を受ける権利は、障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。
三 旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
第44条 障害年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害年金の額のうち、当該各号に定める金額(当該障害年金が旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当するときは、当該金額に共済法第83条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
一 その者の総報酬月額相当額と当該障害年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として共済法第82条第1項第1号及び施行法第12条の規定並びに附則第9条の規定の例により算定した金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た金額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が停止解除調整開始額以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
二 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月額相当額の二分の一に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除して得た金額
2 障害年金の受給権者が退職したときは、旧共済法第85条第2項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。
第45条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第1項に規定する総収入月額相当額(以下この条において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が65歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第80条第2項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2 国家公務員共済組合連合会は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、共済法第80条第2項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3 前二項に定めるもののほか、第1項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第46条 遺族年金(旧共済法附則第13条の18第2項に規定する特例遺族年金を除く。以下この条及び次条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該遺族年金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額に改定する。
一 公務による遺族年金(旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金をいう。以下同じ。) 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に俸給年額の百分の十九に相当する金額を加えた金額(以下この条において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間(当該遺族年金の基礎となつた組合員期間に限る。以下この項において同じ。)が20年を超えるときは、20年を超え35年に達するまでの期間についてはその超える年数1年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する金額を、35年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額を加えた金額)
二 旧共済法第88条第2号の規定による遺族年金(改正前の昭和58年法律第82号附則第22条第3項第1号及び第2号に掲げる移行遺族年金を含む。) 当該遺族年金に係る組合員であつた者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきであつた退職年金)の額を附則第35条の規定により改定するものとした場合における当該改定後の退職年金の額の百分の五十に相当する金額
三 旧共済法第88条第3号の規定による遺族年金(改正前の昭和58年法律第82号附則第22条第3項第3号に掲げる移行遺族年金を含む。) 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(組合員期間が10年を超えるときは、その超える年数1年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)
四 旧共済法第88条第4号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額
2 旧共済法第2条第3項及び第88条の3の規定は、前項の規定により遺族年金を改定する場合について、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第2条第3項中「18歳未満で」とあるのは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定による改定後の遺族年金の額(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の3の規定の適用があるときは、同条の規定により加えることとされた金額を加えた額)が、施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とし、公務による遺族年金の額が、俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額を当該公務による遺族年金の額とする。
4 旧共済法第88条の5、第88条の6及び第92条の2の規定は、前三項の規定により遺族年金の額を改定する場合について、なおその効力を有する。
5 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の5第1項の規定の適用については、同項第1号中「12万円」とあるのは「14万9700円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した同法第27条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と、同項第2号中「21万円」とあるのは「26万2100円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と、同項第3号中「12万円」とあるのは「14万9700円に第1号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとするほか、第2項及び前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の3並びに第88条の5、第88条の6及び第92条の2の規定の適用について必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前各項の規定による改定後の遺族年金の額が施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族年金の額より少ないときは、その額をもつて、第1項の規定による改定後の遺族年金の額とする。
7 共済法第89条第5項の規定は、遺族年金について準用する。
第46条の2 旧共済法第91条の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、同条第5号中「18歳に達した」とあるのは、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と読み替えるものとする。
第47条 通算遺族年金(旧共済法附則第13条の18第2項に規定する特例遺族年金を含む。)については、施行日の属する月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして附則第40条の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第48条 旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額については、施行日以後、その額を、次に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。
一 組合員期間に係る旧共済法による年金の附則第35条から前条までの規定による改定後の額
二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員であつた者又はその遺族として受けるべき旧船員保険法の規定による年金の額
2 前項の規定による選択は、施行日から60日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。この場合において、同日までに申出がなかつたときは、同項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか一の年金を選択したものとみなす。
3 前二項に定めるもののほか、旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間を有する場合における年金の額の特例その他の旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金に関し必要な事項は、政令で定める。
第49条 退職年金の受給権者が衛視等(旧共済法附則第13条に規定する衛視等をいう。以下この条において同じ。)である場合における附則第35条の規定による退職年金の額の改定の特例その他衛視等であつた者に対する同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第50条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から共済法第93条の12までの規定に準じて、政令で定める。
第51条 削除
第52条 退職年金又は減額退職年金の受給権者が組合員期間20年未満の更新組合員等であつた場合における附則第35条第1項又は第37条第1項の規定の適用については、附則第35条第1項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が20年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の二十分の一に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。
2 退職年金又は減額退職年金の受給権者が控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者である場合における附則第35条第1項又は第37条第1項の規定の適用については、附則第35条第1項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た金額の百分の四十五に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
3 前項の場合において、同項に規定する更新組合員等であつた者の同項に規定する組合員期間の年数が35年を超えるときは、同項中「控除期間等の期間の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第1号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して35年を超える部分の年数を除き、同項第2号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)」とする。
4 退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に70歳若しくは80歳又は60歳に達した場合において、旧施行法第11条の規定(他の法令においてその例によることとされる同条の規定を含む。以下この条において同じ。)がなおその効力を有していたとしたならば旧施行法第11条第6項又は第7項の規定により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり、かつ、その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年金又は減額退職年金の額が施行日の前日において旧施行法第11条第6項又は第7項の規定による改定をするものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する。
第59条 旧施行法第51条の9第1項に規定する復帰更新組合員であつた者(改正前の昭和58年法律第82号附則第28条第1項に規定する公企体復帰更新組合員であつた者を含む。)に係る旧共済法による年金の額の改定に関する特例その他の施行法第33条第6号に規定する琉球政府等の職員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第60条 移行組合員等で旧施行法第51条の13第1項第1号の申出をした者が受ける権利を有する旧共済法による年金のうち当該申出に係るもので施行日の前日において現に支給されていた年金については、附則第36条、第39条及び第44条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する年金の受給権者が組合員であるときは、その者は共済法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等であるものとみなし、その者の同項に規定する所得金額に応じ、附則第45条の規定の例により、その額の一部の支給を停止する。
第61条 施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に60歳に達したとき、若しくは施行日以後に60歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に60歳未満で死亡したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなる脱退一時金又は特例死亡一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき、又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退一時金又は特例死亡一時金は、支給しない。
第62条 退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「支給額等」という。)を施行日から1年以内に、一時に又は分割して、国家公務員等共済組合連合会(これらの年金が新共済法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合。以下「連合会等」という。)に返還しなければならない。
一 昭和54年改正前の共済法の規定による退職一時金及び返還一時金(これらの一時金とみなされた給付を含む。)
二 昭和54年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金
2 前項に規定する年金の受給権者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を施行日から60日を経過する日以前に、当該年金を支給する連合会等に申し出ることができる。
3 前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。
4 第1項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5 第1項に規定する一時金である給付を受けた者に係る同項に規定する年金が施行日前に支給されたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にこれらの年金の支給を受けた期間の月数(その月数が240月を超えるときは、240月)を240月で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額」とする。
6 前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
第64条 旧共済法による年金(施行日以後に支給される旧共済法又は旧公企体共済法の規定による一時金を含む。)の給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
一 当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、施行法第54条の規定による費用の負担の例による。
二 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
三 当該費用のうち、公務による障害年金又は公務による遺族年金の給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、共済法第99条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
四 当該費用のうち、附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国が負担する。
五 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、共済法第99条第2項第2号に掲げる費用の負担の例による。
第65条 昭和61年度以後において、国又は日本国有鉄道が、新共済法第99条第3項(第1号を除く。)の規定並びに附則第31条第1項及び前条第1項の規定による負担をする場合においては、附則第86条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第31条第1項及び第64条第1項の規定」と、「公共企業体」とあるのは「日本国有鉄道」とし、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)附則第15条の規定の適用については、同条第1項中「新共済法第99条第3項及び附則第20条の2」とあるのは「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第31条第1項及び第64条第1項」と、同条第3項中「第35条第2項」とあるのは「第35条」とし、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第10条の規定の適用については、同条第1項中「改正後の共済法第99条第3項及び附則第20条の2」とあるのは「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第31条第1項及び第64条第1項」と、同条第3項中「第35条第2項」とあるのは「第35条」とする。
第66条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に対する経過措置並びに共済法、施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第85条 前条の規定による改正前の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第7条第2項又は第4項の規定によりその例によることとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「昭和54年改正前の共済法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和54年改正前の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に60歳に達したとき若しくは施行日以後に60歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和54年改正前の共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。
第87条 前条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則の規定による移行退職年金、移行減額退職年金、移行通算退職年金、移行障害年金、移行遺族年金及び移行通算遺族年金(次項において「移行年金」という。)は、それぞれ第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金とみなす。
2 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた移行年金については、なお従前の例による。
昭和27年4月1日以前に生まれた者 |
20年 |
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 |
21年 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 |
22年 |
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 |
23年 |
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者 |
24年 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
昭和2年4月1日以前に生まれた者 |
千分の七・三〇八 |
千分の〇・三六五 |
千分の〇・一八三 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の七・二〇五 |
千分の〇・四二四 |
千分の〇・二一二 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の七・一〇三 |
千分の〇・四八二 |
千分の〇・二四二 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の七・〇〇一 |
千分の〇・五三四 |
千分の〇・二七一 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・八九八 |
千分の〇・五八五 |
千分の〇・二九二 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・八〇四 |
千分の〇・六二八 |
千分の〇・三一五 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・七〇二 |
千分の〇・六七二 |
千分の〇・三三六 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・六〇六 |
千分の〇・七一六 |
千分の〇・三五八 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・五一二 |
千分の〇・七五三 |
千分の〇・三八〇 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・四二四 |
千分の〇・七九七 |
千分の〇・四〇二 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・三二八 |
千分の〇・八二六 |
千分の〇・四一七 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・二四一 |
千分の〇・八六二 |
千分の〇・四三二 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・一四六 |
千分の〇・八九二 |
千分の〇・四四六 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・〇五八 |
千分の〇・九二八 |
千分の〇・四六八 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・九七八 |
千分の〇・九五〇 |
千分の〇・四七五 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・八九〇 |
千分の〇・九七九 |
千分の〇・四九〇 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・八〇二 |
千分の一・〇〇八 |
千分の〇・五〇五 |
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・七二二 |
千分の一・〇三一 |
千分の〇・五一九 |
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・六四二 |
千分の一・〇五二 |
千分の〇・五二六 |
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・五六二 |
千分の一・〇七五 |
千分の〇・五四一 |
昭和2年4月1日以前に生まれた者 |
300月 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
312月 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
324月 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
336月 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
348月 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
360月 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
372月 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 |
384月 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
396月 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
408月 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
420月 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 |
432月 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 |
444月 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 |
456月 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
468月 |
昭和16年4月2日以後に生まれた者 |
480月 |
昭和2年4月1日以前に生まれた者 |
〇 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
三百十二分の十二 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
三百二十四分の二十四 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
三百三十六分の三十六 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
三百四十八分の四十八 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
三百六十分の六十 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
三百七十二分の七十二 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 |
三百八十四分の八十四 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
三百九十六分の九十六 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八分の百八 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
四百二十分の百二十 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 |
四百三十二分の百三十二 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 |
四百四十四分の百四十四 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 |
四百五十六分の百五十六 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
四百六十八分の百六十八 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の百八十 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の百九十二 |
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百四 |
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百十六 |
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百二十八 |
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百四十 |
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百五十二 |
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百六十四 |
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百七十六 |
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百八十八 |
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百 |
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百十二 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百二十四 |
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百三十六 |
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百四十八 |
昭和5年4月1日以前に生まれた者 |
一・二二二 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二三三 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二六〇 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二七一 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二八一 |
昭和12年4月2日以後に生まれた者 |
一・二九一 |
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第125条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第138条中運輸省設置法第3条の2第2項及び第4条第2項の改正規定、第156条中労働省設置法第4条第51号及び第10条第1項の改正規定並びに附則第14条並びに附則第15条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
第14条 改革法第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第17条までにおいて「改正前の共済法」という。)第2条第1項第1号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合(改正前の共済法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。次条から附則第16条の2まで及び附則第18条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。
2 前項の規定による改正前の共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条 国鉄共済組合は、施行日において、日本鉄道共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 国鉄共済組合の代表者は、この法律の施行前に、改正前の共済法第9条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第6条第1項、第11条第1項及び第15条第1項の規定の例により、施行日以後に係る日本鉄道共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに日本鉄道共済組合の昭和62年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
3 大蔵大臣は、前項の規定による認可をする場合には、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
4 国鉄共済組合の昭和61年度の決算については、改正後の共済法第16条の規定により日本鉄道共済組合が行うものとする。
第16条 改正後の共済法第99条及び第125条の規定並びに第97条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正後の昭和60年法律第105号」という。)附則第31条及び第64条の規定は、昭和62年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第96条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条及び附則第17条において「改正前の昭和58年法律第82号」という。)附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第99条第3項並びに改正後の昭和60年法律第105号附則第31条第1項及び第64条第1項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2 第96条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条及び改正後の昭和60年法律第105号附則第65条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
第16条の2 清算事業団は、昭和61年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び改正前の昭和58年法律第82号附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第1項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
2 清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第99条第1項第2号及び附則第20条第2項並びに改正後の昭和60年法律第105号附則第64条第1項第5号の規定の適用については、改正後の共済法第99条第1項第2号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第2号」とあるのは「次項第2号」と、改正後の共済法附則第20条第2項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、日本国有鉄道改革法等施行法附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額」と、改正後の昭和60年法律第105号附則第64条第1項第5号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
第17条 施行日の前日において改正前の昭和58年法律第82号附則第16条第1項の規定により改正前の共済法及び第90条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等(改正後の共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2 施行日の前日において改正前の昭和58年法律第82号附則第16条第2項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
第18条 この法律の施行の際現に国鉄共済組合が保有する鉄道債券は、日本鉄道共済組合の積立金の運用に関する改正後の共済法附則第3条の2第4項の規定の適用については、資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第3号に掲げる債券とみなす。
第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 昭和63年1月1日
イからニまで 略
ホ 附則第52条、第53条及び第55条から第57条までの規定
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
第5条 附則第8条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法附則第20条の3の規定の平成2年度から平成4年度までの間における適用については、同条中「以下「負担調整交付金」とあるのは「第35条の2第1項及び第99条第1項(同項第2号を除く。)において「負担調整交付金」と、「含み、負担調整交付金を除く。)」とあるのは「含み、負担調整交付金から被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法附則第2条第2項に規定する特例調整額を控除して得た額(第2号、附則第3条の2第3項、附則第14条の10第1項及び附則第20条第2項において「負担調整交付金」という。)を除く。)」とする。
2 附則第9条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第64条第3項の規定の平成2年度から平成4年度までの間における適用については、同項中「規定する額)」とあるのは、「規定する額)から同法附則第2条第2項に規定する特例調整額のうち同号に係るものを控除して得た額」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家公務員等共済組合法第42条第1項の表の改正規定、同法附則第6条の次に一条を加える改正規定、同法附則第14条の2第2項の改正規定及び同法附則第14条の2第6項を同条第10項とし、同条第3項から第5項までを四項ずつ繰り下げ、同条第2項の次に四項を加える改正規定並びに次条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
二 第1条中国家公務員等共済組合法第73条第4項の改正規定 平成2年2月1日
三 第1条中国家公務員等共済組合法附則第14条の10を同法附則第14条の11とし、同法附則第14条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項及び附則第20条の2の改正規定、第2条の規定、第3条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の改正規定、同法附則第51条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、同法附則第64条に一項を加える改正規定及び同法附則第65条の改正規定、第4条の規定並びに附則第6条から第8条までの規定 平成2年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第72条の2第1項、第78条第2項、第82条第1項及び第3項、第83条第3項、第89条第3項、第90条、附則第12条の4第1項並びに附則第13条の9の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和60年改正法」という。)附則第13条、附則第16条、附則第17条第2項、附則第19条第2項、附則第28条第1項、附則第35条第1項、附則第40条第1項、附則第42条第1項及び第2項、附則第46条第1項及び第5項、附則第50条第1項、附則第51条第1項並びに附則第57条第1項の規定 平成元年4月1日
二 改正後の法第79条第2項及び第87条第2項の規定並びに改正後の昭和60年改正法附則第36条第1項及び附則第44条第1項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
第2条 施行日の属する月の翌月の初日前に国家公務員等共済組合(以下「組合」という。)の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第126条の5第2項に規定する任意継続組合員、法附則第12条第3項に規定する特例退職組合員及び法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、施行日の属する月の標準報酬(法第42条第1項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が7万6000円以下であるもの又は47万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が48万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、組合が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月の翌月から平成2年9月までの各月の標準報酬とする。
第3条 出産の日が施行日の前42日以前の日である組合の組合員及び組合員であった者については、改正後の法第67条第1項の規定は、適用しない。
第4条 平成元年3月分以前の月分の法による年金である給付の額及び旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)の額については、なお従前の例による。
2 改正後の法第87条の7の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第5条 改正後の法附則第13条の9の規定は、平成元年4月分から平成6年9月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する法による年金である給付については、適用しない。
2 前項の場合において、平成元年4月分から平成6年9月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する法による年金である給付で昭和62年12月以前の組合員期間を有する者の法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額にそれぞれ昭和60年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ昭和61年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とし、昭和62年12月以前の組合員期間があるとき(昭和61年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ昭和62年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。
3 平成元年4月分から平成6年9月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和60年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えられた改正後の昭和60年改正法附則第35条第1項の規定及び改正後の昭和60年改正法附則第57条第1項の規定の適用については、これらの規定中「新共済法附則第13条の9に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第77条第1項に規定する政令で定める率」とあるのは、「昭和60年の年平均の物価指数に対する昭和63年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。
第6条 改正後の法附則第20条の2第5項及び第6項並びに第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第10条第5項の規定は、平成2年4月1日以後に退職した者に係る法による退職共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金については、なお従前の例による。
第7条 改正後の昭和60年改正法附則第51条第3項の規定は、平成2年4月分以後の月分の旧共済法による年金の額について適用し、同年3月分以前の月分の旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、平成2年10月1日から施行する。
5 前項の規定による改正後の国家公務員等共済組合法附則第12条の9及び附則別表第三の規定は、この法律の施行の日以後に退職した同条第1項に規定する若年定年退職自衛官について適用し、同日前に退職した当該若年定年退職自衛官については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
第6条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び附則第10条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に一項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に一条を加える改正規定、同法第20条、第33条及び第34条の改正規定、同法第3章中第4節の次に二節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の2中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の2中同条の次に一節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第17条第4号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第4条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第5条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第9条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び第20条の規定 平成4年4月1日
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
第14条 前条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第67条第1項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
第47条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る国家公務員等共済組合法の規定による給付については、なお従前の例による。
2 附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、国家公務員共済組合法第54条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける組合員又は組合員であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、附則第4条第1項に規定する付添看護(附則第4条第1項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護に限る。)を受けたときは、同項に規定する厚生省令で定める日までの間、当該付添看護を国家公務員共済組合法第56条第1項に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。
3 前項の規定は、国家公務員共済組合法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
4 施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。
5 出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者のこの法律による改正前の国家公務員等共済組合法の育児手当金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家公務員等共済組合法第42条第1項及び同項の表の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
二 第1条中国家公務員等共済組合法第129条及び第130条の改正規定並びに附則第12条の規定 この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
三 第2条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第4条の規定、第6条の規定及び第7条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の改正規定(「附則第12条の4第2項」を「附則第12条の4の2第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、第6条第4項、第7条、第11条及び第14条の規定 平成7年4月1日
四 第2条中国家公務員共済組合法附則第12条の8の次に二条を加える改正規定及び附則第9条の規定 平成10年4月1日
2 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第72条の2第1項、第78条第2項、第82条第1項及び第3項、第83条第3項、第89条第3項、第90条、附則第12条の4第1項、附則第13条第1項並びに附則第13条の9の規定、第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第1項及び別表の規定、第5条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和60年改正法」という。)附則第16条第1項から第5項まで、附則第17条第2項、附則第19条第2項、附則第35条第1項、附則第40条第1項、附則第42条第1項及び第2項、附則第46条第1項及び第5項、附則第50条第1項、附則第51条並びに附則第57条第1項の規定並びに第7条の規定(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の改正規定(「附則第12条の4第2項」を「附則第12条の4の2第3項」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条の規定並びに附則第6条第1項から第3項までの規定は、平成6年10月1日から適用する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月の初日前に国家公務員等共済組合の組合員(以下「組合員」という。)の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第126条の5第2項に規定する任意継続組合員、法附則第12条第3項に規定する特例退職組合員及び法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員を除く。)であって、施行日の属する月の法第42条第1項に規定する標準報酬の月額が8万6000円以下であるもの又は53万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が54万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定による改正後の法第42条第1項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月の翌月から平成7年9月までの各月の標準報酬とする。
第3条 第1条の規定による改正後の法第42条第1項の規定は、施行日の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合の法第66条、第67条又は第68条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行(附則第1条第1項第3号の規定による施行をいう。次項及び附則第7条において同じ。)の際現に第2条の規定による改正前の法第76条第2項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、第2条の規定による改正後の法(以下「改正共済法」という。)第76条第2項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
2 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の法附則第12条の3の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、改正共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
第5条 平成6年9月分以前の月分の法による年金である給付の額及び旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)の額については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の法第87条の7の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第6条 昭和9年4月1日以前に生まれた者に対する第1条の規定による改正後の法附則第12条の4第1項第1号の規定並びに第1条の規定による改正後の法附則第13条第1項及び第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「444月」とあるのは、「444月(昭和9年4月1日以前に生まれた者のうち、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者にあつては420月、同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては432月)」とする。
第7条 この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和60年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和10年4月1日以前に生まれた者に限る。)については、国家公務員共済組合法第79条第2項若しくは第87条第2項又は昭和60年改正法附則第36条第1項若しくは第44条第1項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第2条の規定による改正前の法第79条第2項若しくは第87条第2項又は第6条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第36条第1項若しくは第44条第1項の規定が平成7年4月1日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第8条 施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において国家公務員共済組合法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害共済年金の支給を請求することができる。
2 施行日前に旧共済法による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった傷病により、施行日において障害状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、国家公務員共済組合法第81条第1項の障害共済年金の支給を請求することができる。
3 前二項の請求があったときは、国家公務員共済組合法第81条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
第9条 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第12条の8の2及び第12条の8の3の規定は、同法附則第12条の3又は第12条の8の規定による退職共済年金(その受給権者が、平成10年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
第10条 第1条の規定による改正後の法附則第13条の9の規定は、平成6年10月分から平成9年3月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する法による年金である給付については、適用しない。
2 前項の場合において、平成6年10月分から平成9年3月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する法による年金である給付で平成4年12月以前の組合員期間を有する者の法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和62年3月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇五を乗じて得た額とし、同年4月から昭和63年3月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇三を乗じて得た額とする。)にそれぞれ昭和63年の物価指数(第72条の2第1項に規定する物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する平成5年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(組合員又は組合員であった者のうち昭和63年12月以前の組合員期間を有しない者については、その者の各月の標準報酬の月額に、その者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成5年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額)」とする。
3 平成6年10月分から平成9年3月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和60年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えられた改正後の昭和60年改正法附則第35条第1項の規定及び改正後の昭和60年改正法附則第57条第1項の規定の適用については、これらの規定中「一・二二」とあるのは、「一・〇五に昭和63年の物価指数に対する平成5年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た率」とする。
第11条 改正共済法附則第13条の10の規定は、施行日において日本国内に住所を有しない者(施行日において国民年金の被保険者であった者及び施行日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
2 施行日から平成7年3月31日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年4月1日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正共済法附則第13条の10第1項の規定を適用する場合においては、同条第1項第3号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成7年4月1日」とする。
第12条 この法律の施行(附則第1条第1項第2号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の8の2第1項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
第2条 この法律による改正後の国家公務員等共済組合法第68条の2に規定する育児休業手当金は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうちこの法律の施行の日以後に係る期間について支給する。
第1条 この法律は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条、第7条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第20条及び第22条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第37条及び第47条第1項の規定は、同年1月1日から施行する。
第3条 この条から附則第10条まで、附則第12条、第13条、第15条から第19条まで、第21条から第27条まで、第29条から第33条まで、第35条、第37条、第38条、第40条から第43条まで、第45条、第46条、第49条、第54条、第59条、第61条、第64条、第66条、第67条及び第119条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正後国共済法 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
二 改正後国共済施行法 附則第76条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。
三 改正前国共済法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
四 改正前国共済施行法 附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六 昭和60年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)をいう。
七 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
八 旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
第15条 旧適用法人共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、平成24年一元化法改正前国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定は、その者について適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 改正前国共済法附則第12条の3又は第12条の8の規定による退職共済年金の受給権を有している者
二 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を有している者(前号に掲げる者を除く。)
三 附則第8条第2項第1号又は第2号に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員であった者に係るものに限る。)については、附則第78条による改正前の昭和60年国共済改正法附則第34条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合(新共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は日本たばこ産業共済組合(新共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第2項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは、「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
第16条 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金たる給付(前条第1項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法による年金たる給付を含む。)については、第4項、第5項、第10項、第11項及び第13項から第15項まで並びに次条第1項及び第2項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、平成24年一元化法改正前国共済法及び改正後国共済施行法の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金たる給付については、第6項から第8項まで、第10項、第11項、第14項及び第15項並びに次条第3項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
3 前二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
4 第1項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金については、同項の規定にかかわらず、改正後国共済法第84条第2項、第85条第1項及び第87条第4項ただし書の規定は適用しない。
5 第1項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金については、平成24年一元化法附則第31条第1項の規定を適用する。
6 第2項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、昭和60年国共済改正法附則第24条の規定は適用しない。
7 第2項に規定する年金たる給付のうち遺族年金については、平成24年一元化法附則第31条第2項の規定を適用する。
8 第2項に規定する年金たる給付については、昭和60年国共済改正法附則第11条及び第35条から第60条までの規定その他当該年金たる給付の額の計算及びその支給の停止に関する他の法令の規定であって政令で定めるものを適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付であって同日においてまだ支給していないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該年金たる給付は厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
10 第1項及び第2項に規定する年金たる給付に関し、国民年金法又は厚生年金保険法の支給の停止に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の読替えその他必要な事項は、政令で定める。
11 厚生年金保険法第78条の10の規定は、第1項及び第2項に規定する年金たる給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
12 第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者の附則第6条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報酬月額が厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定された場合における第1項及び第6項の規定により適用するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
13 第1項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金(平成20年4月1日以後の特定期間(厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定期間をいう。)に係る旧適用法人共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及び改定その他必要な事項は、政令で定める。
14 第1項及び第2項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険法第77条第1項、第78条第1項、第92条第2項、第96条第1項、第97条第1項及び第100条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第90条第1項及び第5項、第92条第1項並びに第100条第1項の規定の適用については、これらの規定に規定する保険給付とみなす。
15 第1項及び第2項に規定する年金たる給付を受ける権利を有する者は、厚生年金保険法第95条、第96条第1項、第98条第3項及び第4項並びに第100条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する受給権者とみなす。
第17条 前条第1項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、改正前国共済法附則第20条の2第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2 旧適用法人共済組合の組合員であった者については、改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府から」と、「日本電信電話共済組合(地方」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの(地方」と、「前項」とあるのは「同法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次項において「改正前国共済法」という。)附則第20条の2第2項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項」と、「第2項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第2項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
3 前条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、附則第78条の規定による改正前の昭和60年国共済改正法附則第51条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該年金たる給付の額の改定に伴う必要な措置については、政令で定める。
第18条 日本たばこ産業株式会社及び改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が日本たばこ産業株式会社であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第81条第4項の表の下欄中「千分の百三十九・三四」、「千分の百四十二・八八」、「千分の百四十六・四二」、「千分の百四十九・九六」及び「千分の百五十三・五〇」とあるのは、「千分の百五十五・五」とする。ただし、施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)の厚生年金保険法による保険料率については、この限りでない。
2 旅客鉄道会社等(改正前国共済法第2条第1項第8号に規定する法人をいう。以下この項並びに附則第32条及び第54条において同じ。)及び改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が旅客鉄道会社等であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第81条第4項の表の下欄中「千分の百三十九・三四」、「千分の百四十二・八八」、「千分の百四十六・四二」、「千分の百四十九・九六」及び「千分の百五十三・五〇」とあるのは、「千分の百五十六・九」とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項に規定する者(昭和60年国民年金等改正法附則第5条第12号に規定する第三種被保険者であるものに限る。)に対する国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第33条の規定(同条に規定する施行日の属する月から平成18年8月までの月分の保険料率に係る部分に限る。)の適用については、同条中「第三種被保険者」とあるのは、「第三種被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第18条第1項本文又は第2項前段に規定する者を除く。)」とする。
第19条 附則第32条第2項に規定する存続組合は、附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用に限る。)及び附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用(当該旧適用法人共済組合員期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の実施者たる政府に納付するものとする。
第20条 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用を除く。)及び同条第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、毎年度、附則第32条第2項に規定する存続組合が納付する。
第21条 旧適用法人共済組合の平成8年度以前の年度の国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金及び昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。
第22条 旧適用法人共済組合の平成8年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
2 施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合の改正前国共済法第116条第2項の規定による報告書の提出及び同条第3項の規定による監査については、なお従前の例による。
第23条 国家公務員等共済組合連合会は、施行日において、国家公務員共済組合連合会となる。
2 施行日の前日において国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第29条の規定により国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事の任期は、改正後国共済法第30条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
第24条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。第3項並びに附則第40条第3項及び第43条第1項において同じ。)及び任意継続組合員(改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員をいう。第4項及び附則第40条において同じ。)を除く。)であった者(同日において退職(改正前国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。以下同じ。)又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合においては、当該退職については、改正前国共済法第77条第4項の規定の適用は、ないものとする。
2 前項に規定する者のうち施行日の前々日に65歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月までの組合員期間(旧適用法人共済組合員期間及び当該組合員期間に他の法令の規定により算入された期間とし、昭和60年国共済改正法附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があった場合にはその適用後の当該組合員期間とする。以下「旧適用法人施行日前期間」という。)を計算の基礎として、改正前国共済法による退職共済年金の額を改定する。
3 施行日の前日において旧適用法人共済組合の継続長期組合員であった者(同日において改正前国共済法第124条の2第2項各号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、継続長期組合員の資格を喪失する。この場合においては、施行日の前日に退職をしたものとみなすほか、第1項後段の規定を準用する。
4 施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(同日において改正前国共済法第126条の5第5項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、任意継続組合員の資格を喪失する。
第25条 旧適用法人共済組合の組合員であった者が引き続き施行日前に旧適用法人共済組合以外の国家公務員等共済組合(以下この条において「連合会組合」という。)の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。
2 旧適用法人共済組合の組合員であった者が、施行日前に、その資格を喪失し、かつ、新たに連合会組合の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は連合会組合の組合員期間に合算されたものとする。
3 旧適用法人施行日前期間については、改正後国共済法第38条第4項の規定にかかわらず、当該旧適用法人施行日前期間を有する者に係る当該旧適用法人施行日前期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。
第26条 施行日前に支給事由が生じた改正前国共済法による給付又は旧国共済法による給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 旧適用法人共済組合がした改正前国共済法第103条第1項に規定する決定、徴収、確認又は診査に係る同項の審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
第27条 国家公務員等共済組合審査会は、施行日において、国家公務員共済組合審査会となる。
2 施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人共済組合の組合員を代表する者及び旧適用法人を代表する者(第4項において「旧適用法人組合員代表者等」という。)以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第104条第3項の規定により国家公務員共済組合審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる国家公務員共済組合審査会の委員の任期は、改正後国共済法第104条第4項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
4 施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人組合員代表者等の任期は、改正前国共済法第104条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第28条 国家公務員等共済組合審議会は、施行日において、国家公務員共済組合審議会となる。
2 前条第2項から第4項までの規定は、施行日の前日において国家公務員等共済組合審議会の委員である者について準用する。この場合において、これらの規定中「第104条第3項」とあり、及び「第104条第4項」とあるのは「第111条第4項」と、「委嘱された」とあるのは「任命された」と読み替えるものとする。
第29条 旧適用法人共済組合に係る掛金、特別掛金、負担金その他改正前国共済法の規定による徴収金の徴収並びに当該掛金、特別掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金、特別掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に存する改正前国共済法第111条の9に規定する先取特権については、なお従前の例による。
第30条 旧適用法人施行日前期間を有する者又はその遺族に係る改正後国共済法附則第12条の12第1項(改正後国共済施行法第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第12条の13(改正後国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)、改正後国共済施行法第14条第1項、第15条第1項若しくは第41条第2項第3号、第3項若しくは第6項又は昭和60年国共済改正法附則第62条第1項(昭和60年国共済改正法附則第63条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第63条第1項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額(以下この条において「返還額」という。)の改正後国共済法附則第12条の12若しくは第12条の13、改正後国共済施行法第14条、第15条若しくは第41条第3項から第6項まで又は昭和60年国共済改正法附則第62条第3項から第6項まで(昭和60年国共済改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による返還については、これらの規定にかかわらず、返還額を一時に又は分割して返還する方法であって、その者が受ける旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる給付の額を勘案して政令で定めるものにより行うものとする。
2 附則第5条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が前項の規定により返還額を返還した場合におけるその年分の当該厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号及び第4項第2号に規定する公的年金等の収入金額については、その年中に支払われた当該厚生年金保険法による年金たる保険給付の額(以下この項において「保険給付支払額」という。)からその年中に返還した返還額(当該返還額に係る附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は附則第33条第1項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付等」という。)がその年中に支払われた場合には、当該返還額から当該特例年金給付等の額(その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度とする。)を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)を控除して得た額とする。この場合において、当該返還額が当該保険給付支払額を超えるときは、当該保険給付支払額をもって、当該保険給付支払額から控除する限度額とする。
第31条 附則第15条第1項の規定にかかわらず、平成24年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定は、次に掲げる者についても適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 附則第5条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「被保険者期間とみなされた組合員期間」という。)以外の旧適用法人施行日前期間を有する者その他旧適用法人施行日前期間を有する者で政令で定めるもの(附則第15条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)
二 被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族その他旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族で政令で定めるもの
第32条 旧適用法人共済組合は、次項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、改正前国共済法第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、同項並びに改正前国共済法第8条第2項及び第111条の2の規定は、旧適用法人共済組合については、なおその効力を有するものとし、改正前国共済法第8条第2項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
2 前項の規定によりなお存続するものとされる旧適用法人共済組合(以下「存続組合」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
一 前条の規定により適用するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法による年金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするものを支給すること。
二 前条の規定により適用するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法による一時金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするもの及び施行日以後に支給事由が生ずることとなるこれに類する一時金たる給付で政令で定めるものを支給すること。
三 改正後国共済施行法第3条に規定する給付のうち年金たる給付で旧適用法人共済組合に係るものを支給すること。
四 旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった一時金たる給付であって、施行日においてまだ支給していないものを支給すること。
五 前各号に掲げるもののほか、存続組合に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 存続組合は、国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなして、同法第4条から第7条まで、第11条、第14条、第15条、第16条、第17条、第19条、第20条、第45条第2項及び第116条の規定並びに平成24年一元化法改正前国共済法第41条、第47条第1項、第48条、第50条、第95条、第106条及び第114条の規定を適用する。この場合において、国家公務員共済組合法第5条第1項中「各省各庁の長(第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「旧適用法人(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第4条に規定する旧適用法人をいう。)を代表する者(以下「組合の代表者」という。)」と、同法第6条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項」と、同項第6号中「給付及び掛金に関する事項(第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「給付に関する事項」と、同法第11条第2項中「財務大臣に協議しなければならない」とあるのは「財務大臣の認可を受けなければならない」と、平成24年一元化法改正前国共済法第41条第1項中「組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第47条第1項、第48条、第95条、第106条、第114条及び第118条において同じ。)」とあるのは「組合」とする。
4 改正後国共済法第75条及び第114条の2の規定は、存続組合について準用する。
5 附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、存続組合は、当該年金たる給付の支給に関する義務を免れる。
6 財務大臣は、存続組合に関して第3項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第6条第2項若しくは第15条の規定による認可又は第3項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第16条第2項の規定による承認をする場合には、あらかじめ、存続組合に係る次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一 日本たばこ産業株式会社 財務大臣
二 日本電信電話株式会社 総務大臣
三 旅客鉄道会社等 国土交通大臣
7 存続組合は、第2項各号に掲げる業務がすべて終了したときにおいて解散する。
8 前項の規定により存続組合が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
9 前各項に定めるもののほか、前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第33条 存続組合が支給する前条第2項第1号に規定する年金たる長期給付(以下「特例年金給付」という。)及び同項第2号に規定する一時金たる長期給付(以下「特例一時金給付」という。)については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、平成24年一元化法改正前国共済法、改正後国共済施行法及び昭和60年国共済改正法附則第3条から第32条まで(附則第31条を除く。)の長期給付に関する規定(以下この条において「国共済法等の規定」という。)を適用する。
2 特例年金給付の額は、国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とする。
3 特例一時金給付の額は、国共済法等の規定に基づき計算した一時金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による一時金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とし、存続組合が支給する前条第2項第2号に規定する一時金たる給付で政令で定めるものの額は、特例一時金給付に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
4 特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和60年国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同じ。)、附則第16条第3項若しくは第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができるときは、平成24年一元化法改正前国共済法第74条第1項及び昭和60年国共済改正法附則第11条第1項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。この場合においては、これらの年金たる給付に関し適用される厚生年金保険法第38条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、当該政令で定める規定により支給の停止が行われる年金たる給付に該当しないものとみなす。
5 特例年金給付(平成24年一元化法改正前国共済法第74条第1項又は昭和60年国共済改正法附則第11条第1項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の受給権を有する者が、当該特例年金給付と併せて次の各号に掲げる年金たる給付を受けることができるときは、当該特例年金給付の額は、第2項の規定にかかわらず、国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額(平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる額(以下この項において「職域相当額」という。)があるときは、当該職域相当額を控除した額とする。)から、当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して得た額に職域相当額を加算した額とする。
一 厚生年金保険法による年金たる保険給付(同法第38条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
二 附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成24年一元化法改正前国共済法第74条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
三 国民年金法による年金たる給付(同法第20条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除くものとし、さらに、当該特例年金給付が退職を支給事由とするもの(以下この条において「退職特例年金給付」という。)であるときは障害を給付事由とする年金たる給付(その受給権を有する者が65歳に達しているものに限る。)を、当該特例年金給付が死亡を支給事由とするもの(以下この条において「遺族特例年金給付」という。)であるときは老齢及び障害を支給事由とする年金たる給付(これらの受給権を有する者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)
6 退職特例年金給付及び障害を支給事由とするものについては、平成24年一元化法改正前国共済法第77条第4項、第79条第1項及び第2項、第84条第2項、第85条第1項、第87条第1項、第2項及び第4項ただし書並びに附則第12条の4の3第3項並びに昭和60年国共済改正法附則第20条第3項及び第21条第7項の規定は、適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済組合の組合員となったときは、平成24年一元化法改正前国共済法第80条又は第87条の2の規定を準用する。
7 旧適用法人施行日前期間を有する者については、平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8の規定は、適用しない。
8 改正前国共済法附則第20条の2第2項及び第5項(改正前国共済法附則第12条の7の規定に係る部分に限る。)、改正前国共済施行法第10条第5項並びに附則第78条の規定による改正前の昭和60年国共済改正法附則第34条の規定は、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合が支給する特例年金給付(日本たばこ産業共済組合が支給する退職特例年金給付にあっては、平成2年4月1日前に退職した者に係るものを除く。)及び特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものについては、なおその効力を有する。
9 改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定は、同条第3項に規定する連合会を組織する組合の組合員、日本電信電話共済組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者が日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員となり、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合から特例年金給付又は特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることとなる場合においては、なおその効力を有する。
10 平成2年4月1日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものについて国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による平均標準報酬月額を計算する場合においては、同法第77条第1項中「以下同じ」とあるのは「附則第12条の4の2第2項において同じ」と、同条第2項第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和62年3月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇五を乗じて得た額とし、その月が同年4月から昭和63年3月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇三を乗じて得た額とする。)を平均した額をいう。次号及び附則第12条の4の2第3項において同じ。)」とする。
11 平成2年4月1日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものの額のうち平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当するものについては、平成24年一元化法改正前国共済法第72条の3から第72条の6までの規定は、適用しない。
12 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の受給権を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金たる給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
13 遺族特例年金給付(その受給権者が昭和17年4月2日以後に生まれた者であるものに限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
14 平成24年一元化法改正前国共済法第93条の5から第93条の12までの規定は、特例年金給付(遺族特例年金給付を除く。)の受給権者が平成24年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をした場合について準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
15 前各項に定めるもののほか、存続組合が特例年金給付及び特例一時金給付を支給する場合における平成24年一元化法改正前国共済法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他前各項の規定に関し必要な事項は、政令で定める。
第33条の2 旧適用法人施行日前期間を有する者が厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をする場合には、当該申出と同時に前条第1項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法第78条の2第1項の申出を行わなければならない。
第34条 平成9年度における基礎年金拠出金について国民年金法第94条の2第2項の規定を適用する場合には、同項中「年金保険者たる共済組合」とあるのは、「年金保険者たる共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の2第2項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について同法第94条の3及び第94条の5の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第94条の3第1項 |
対する当該年度 |
対する平成9年3月末日 |
当該被用者年金保険者 |
当該存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は当該指定基金(同法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)に係る旧適用法人共済組合(同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。) |
|
年金保険者たる共済組合にあつては |
存続組合又は指定基金にあつては |
|
当該年金保険者たる共済組合 |
当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合 |
|
当該共済組合の組合員である |
当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であつた |
|
比率 |
比率に六分の一を乗じて得た率 |
|
第94条の3第3項及び第94条の5 |
年金保険者たる共済組合 |
存続組合又は指定基金 |
3 平成9年度において厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額は、国民年金法第94条の3の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から、第1項の規定により読み替えられた同法第94条の2の規定により各存続組合又は各指定基金が納付する基礎年金拠出金の額の合計額を控除して得た額とする。
第35条 平成9年度において昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中「、共済組合」とあるのは「、共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合(以下この条において単に「存続組合」という。)及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下この条において単に「指定基金」という。)を含む。)」と、「年金保険者たる共済組合等」とあるのは「年金保険者たる共済組合等(存続組合及び指定基金を含む。)」と、同項第3号中「組合員で」とあるのは「組合員(存続組合又は指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の組合員を含む。)で」とする。
第36条 前二条の場合における国民年金特別会計法(昭和36年法律第63号)第3条の2の規定の適用については、同条第1項中「(以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」とあるのは「(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」と、同条第2項第1号中「法第94条の3第1項」とあるのは「法第94条の3第1項(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第34条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第37条 旧適用法人(改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人を含む。次項において同じ。)の事業主は、改正前国共済法第2条第1項第7号イ、ロ又はハに掲げる区分ごとに、施行日において健康保険組合を設立するものとする。
2 前項の場合において、旧適用法人の事業主は、施行日の前日までに、健康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生大臣の認可を受けるものとする。
3 前項に規定するもののほか、第1項の規定による健康保険組合の設立に必要な事項は、政令で定める。
第38条 この法律の施行の際旧適用法人共済組合が有している改正前国共済法による短期給付(老人保健法(昭和57年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条の2第1項に規定する拠出金の納付に関する業務を含む。)の事業並びに改正前国共済法第98条第1号及び第2号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第1項の規定により設立された健康保険組合(以下「新設健保組合」という。)が承継する。
2 前項の規定により新設健保組合が旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 新設健保組合が第1項の規定により旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第39条 平成9年度及び平成10年度の新設健保組合に係る老人保健法第53条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
2 前項の規定は、平成9年度及び平成10年度の新設健保組合に係る国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費拠出金について準用する。
第40条 施行日前に退職し、改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を旧適用法人共済組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は任意継続組合員であった者とする。
2 施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において改正前国共済法第126条の5第5項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において新設健保組合の健康保険法(大正11年法律第70号)第20条の規定による被保険者とする。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、同条の規定による被保険者であった期間とみなす。
3 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。次条において同じ。)であった者であって、同日に退職し、かつ、同日に改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を旧適用法人共済組合に行ったものは、施行日において新設健保組合の健康保険法第20条の規定による被保険者になるものとする。
第41条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において新設健保組合の被保険者となったものに対する健康保険法第20条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
2 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第119条に規定する船員組合員を除く。)であった者であって、施行日において政府又は健康保険組合(新設健保組合を除く。)の管掌する健康保険の被保険者となったものに対する健康保険法第20条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
3 前条第2項及び第3項に規定する者については、施行日前に旧適用法人共済組合の組合員であった期間を健康保険法第13条の規定による被保険者(同法第12条第1項に規定する共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった期間とみなし、同法第55条第2項(同法第55条ノ2第2項及び第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第42条 この法律の施行の際附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者のうち改正前国共済法第66条第1項の規定による傷病手当金(その者が改正前国共済法第121条の規定により選択した船員保険法(昭和14年法律第73号)第30条の規定による傷病手当金を含む。以下この項において同じ。)の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第45条の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同法第47条の規定の適用については、当該改正前国共済法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第45条の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
2 附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者のうち健康保険法第45条又は第55条ノ2の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する同法第58条第2項の規定の適用については、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該年金たる給付を厚生年金保険法による障害厚生年金とみなす。
3 前二項に定めるもののほか、附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者に係る改正前国共済法の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。
第43条 この法律の施行の際現に旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者若しくはその被扶養者に対し改正前国共済法第59条の規定により支給されている給付(改正前国共済法第120条の規定により船員保険法の規定の例によるものとされた給付を含む。)及び改正前国共済法第66条第3項又は第67条第4項の規定により支給されている給付(改正前国共済法第121条の規定による選択に係る給付を含む。)については、なお従前の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
2 施行日前に旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第61条第2項、第64条又は第67条第2項及び第3項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(改正前国共済法第121条の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
第44条 附則第40条第2項若しくは第3項又は第41条第1項に規定する者が平成9年4月中に新設健保組合の被保険者の資格を喪失した場合においては、当月分の健康保険法第71条に規定する保険料は、これを算定しない。
第45条 旧適用法人共済組合が改正前国共済法の規定により行った短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、施行日以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の例による。
2 新設健保組合が改正前国共済法の規定により行った旧適用法人共済組合の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、国家公務員共済組合法第103条から第107条までの規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第106条中「組合」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第38条第1項に規定する新設健保組合」とする。
第46条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第119条に規定する船員組合員に限る。以下この条において同じ。)であった者であって、施行日において船員保険法第15条第1項に規定する組合員である被保険者以外の船員保険の被保険者となったものに対する船員保険の失業等給付に関する規定の適用については、旧適用法人共済組合の組合員であった期間であって、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条に規定する被保険者であった期間は、船員保険法第33条ノ12第3項に規定する算定基礎期間とみなす。
第47条 財務大臣は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)であって、附則第32条第2項各号に掲げる業務(以下「特例業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適用事業所の事業主の申請)により、特例業務を行う者として指定することができる。
2 財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた基金の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 第1項の規定による指定を受けた基金は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
4 財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第48条 財務大臣が前条第1項の規定による指定をしたときは、指定を受けた基金(以下「指定基金」という。)に係る存続組合は、附則第32条第7項の規定にかかわらず、その指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定基金が承継する。
2 大蔵大臣が前条第1項の規定による指定を施行日にしたときは、附則第32条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該指定に係る指定基金に係る旧適用法人共済組合は、施行日において解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第38条第1項の規定により新設健保組合が承継することとされるものを除く。)は、施行日において、指定基金が承継する。
3 附則第32条第8項の規定は、前二項の解散について準用する。
4 第1項又は第2項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
5 第1項又は第2項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6 指定基金が第1項又は第2項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第49条 指定基金は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成25年改正前厚年法」という。)第130条に規定する業務のほか、特例業務を行うものとする。この場合においては、指定基金は、附則第2条、第19条、第20条及び第33条の規定の適用については、当該指定基金に係る存続組合とみなす。
2 指定基金は、当該指定基金の加入員若しくは加入員であった者又はその遺族に対して、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものを、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚年法第130条に規定する業務(附則第55条第2項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。以下この項において同じ。)として支給する場合には、財務大臣の認可を受けて、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚年法第130条に規定する業務として支給する年金たる給付を限度として、当該年金たる給付に相当する年金たる長期給付であって特例業務として支給するものについて、支給しないこととすることができる。
3 国家公務員共済組合法第45条第2項並びに平成24年一元化法改正前国共済法第41条、第47条第1項、第48条、第50条、第75条、第95条、第106条、第114条及び第114条の2の規定は、指定基金並びに指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付について準用する。
第50条 指定基金は、特例業務を行うときは、特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものについて業務規程を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 財務大臣は、前項の認可を受けた業務規程が特例業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 附則第32条第6項の規定は、指定基金に関して財務大臣が第1項の規定による認可をする場合及び前項の規定による命令をする場合について準用する。
4 指定基金は、特例業務に関する経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
5 指定基金の特例業務に関する財務及び会計については、政令で定めるところによる。
第51条 財務大臣は、指定基金の役員が、附則第47条から前条までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、同条第1項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は特例業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定基金に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
2 財務大臣は、特例業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定基金に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、特例業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 財務大臣は、指定基金の行う特例業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定基金に対して、監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、第1項後段の規定を準用する。
第52条 財務大臣は、指定基金が合併し、若しくは分割したとき、指定基金が平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第112条第1項の規定により同項に規定する企業年金基金(以下「企業年金基金」という。)となったとき又は指定基金が解散したときは、附則第47条第1項の規定による指定を取り消すものとする。
2 財務大臣は、指定基金が次の各号のいずれかに該当するときは、附則第47条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
一 指定に関し不正な行為があったとき。
二 附則第47条から前条までの規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 附則第50条第1項の認可を受けた業務規程によらないで特例業務を行ったときその他特例業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
3 財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4 財務大臣は、指定基金が合併し、若しくは分割したことにより、又は指定基金が平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法第112条第1項の規定により企業年金基金となったことにより、附則第47条第1項の規定による指定を取り消したときは、合併により設立され、若しくは合併後存続する基金若しくは分割により設立され、若しくは分割後存続する基金又は当該企業年金基金(以下「新基金」という。)を新たに指定するものとする。
5 財務大臣が前項の場合に該当して新基金を指定したときは、当該指定に係る新基金は、財務大臣が同項の場合に該当して指定を取り消した基金の特例業務に関する一切の権利及び義務を承継する。
6 財務大臣が第4項の規定に該当して企業年金基金を新たに指定する場合における附則第47条第1項、第49条第1項及び第55条第1項の規定の適用については、附則第47条第1項中「厚生年金基金」とあるのは「厚生年金基金又は企業年金基金」と、附則第49条第1項中「厚生年金保険法第130条に規定する業務」とあるのは「厚生年金保険法第130条に規定する業務又は確定給付企業年金法の規定に基づく企業年金基金の業務」と、附則第55条第1項中「指定基金は」とあるのは「指定基金(当該指定基金が厚生年金基金であるものに限る。以下この条、次条、附則第57条、第59条及び第63条において同じ。)は」とする。
7 指定基金が解散したことにより又は第2項各号のいずれかに該当したことにより、附則第47条第1項の規定による指定が取り消された場合における当該指定が取り消された基金の特例業務に関する権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
8 指定基金が解散したことにより又は第2項各号のいずれかに該当したことにより、附則第47条第1項の規定による指定が取り消された場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、特例業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
第53条 附則第47条から前条までに定めるもののほか、これらの規定による指定又は認可に関する申請の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第54条 存続組合(指定基金を含む。次項、第3項及び第6項において同じ。)が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
一 当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間(昭和60年国共済改正法附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があった場合には、その適用後の当該旧適用法人共済組合員期間とする。第3項において同じ。)以外の旧適用法人施行日前期間であって当該年金たる長期給付及び一時金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は旅客鉄道会社等(以下この条において「会社等」という。)
二 当該費用のうち、昭和60年国共済改正法附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
三 当該費用のうち、前二号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(以下この条において「旧指定法人」という。)を含む。)
2 附則第19条の規定により存続組合が納付するものとされる額について改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、その不足額については、政令で定めるところにより、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
3 附則第20条の規定により毎年度存続組合が納付するものとされる費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる当該費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
一 当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間であって附則第20条に規定する年金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 会社等
二 当該費用のうち、昭和60年国共済改正法附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
三 当該費用のうち、前二号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(旧指定法人を含む。)
4 附則第32条第2項第3号に規定する年金たる給付について改正後国共済施行法第3条の2第1項の規定により行われる当該年金たる給付の額の改定により増加する費用については、政令で定めるところにより、会社等が負担する。
5 存続組合の事務(指定基金が行う特例業務に係る事務を含む。)に要する費用については、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
6 国は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、存続組合に対し、同項に規定する費用の一部を補助することができる。
第54条の2 指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものは、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第10条第1項に規定する旧公社が負担すべきであった負担金の額について、政令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付することができる。
2 前項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府に対し納付があったときは、当該納付額に相当する額の厚生年金保険法第80条第1項及び昭和60年国民年金等改正法附則第79条の規定による国庫の負担があったものとみなす。
第55条 附則第47条第1項又は第52条第4項の規定による指定があったときは、指定基金は、この条から附則第58条までの規定に基づき、政令で定めるところにより、当該指定基金の加入員又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、年金たる給付の支給を行うことができる。
2 厚生年金保険法第36条第1項及び第2項、第37条、第39条第2項前段、第40条、第40条の2並びに第41条並びに平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚年法第130条の2、第132条第1項及び第3項、第134条、第135条、第136条の2、第136条の3、第136条の4第1項から第3項まで及び第5項、第146条、第170条第1項及び第2項、第172条並びに第173条並びに平成25年改正法附則第34条第4項の規定は、前項に規定する年金たる給付(以下「障害等年金給付」という。)について準用する。この場合において、厚生年金保険法第37条第1項から第3項まで及び第40条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府等」とあり、及び同法第40条の2中「実施機関」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金」と、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚年法第130条の2第1項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第1項に規定する年金たる給付を含む。次項、第132条第1項及び第3項、第134条、第135条、第146条、第170条第1項及び第2項、第172条並びに第173条において同じ。)」と、平成25年改正法附則第34条第4項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第55条第1項に規定する年金たる給付を含む。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第98条第3項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者について、同条第4項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
第56条 指定基金は、指定基金が支給する障害等年金給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 厚生年金保険法第83条、第84条、第85条から第87条まで、第88条及び第89条並びに平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚年法第138条第2項から第6項まで、第139条第1項から第6項まで、第141条第2項及び第3項並びに第170条第1項及び第3項の規定は、前項に規定する掛金について準用する。この場合において、厚生年金保険法第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第87条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金」と、厚生年金保険法第83条第2項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、同法第84条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、同法第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、同法第87条第1項から第3項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金の額」と、同法第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとする。
第57条 指定基金は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚年法第129条第2項に規定する加入員に係る障害等年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき前条第2項において準用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚年法第138条第3項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。
2 厚生年金保険法第83条、第84条、第85条から第87条まで、第88条及び第89条並びに平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚年法第140条第2項から第7項まで、第141条第3項並びに第170条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による徴収金について準用する。この場合において、厚生年金保険法第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第87条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金」と、同法第84条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第10条第2項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、同法第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、同法第87条第1項から第3項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第57条第1項の規定による徴収金の金額」と、同法第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第57条第1項の規定による徴収金」と、それぞれ読み替えるものとする。
第58条 障害等年金給付に関する処分又は附則第56条第1項の規定による掛金若しくは前条第1項の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは附則第56条第2項及び前条第2項において準用する厚生年金保険法第86条の規定による処分に不服がある者については、同法第6章の規定を準用する。この場合において、同法第91条の3中「第90条第1項又は第91条第1項」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第58条において準用する第90条第1項又は第91条第1項」と読み替えるものとする。
第59条 附則第47条第1項又は第52条第4項の規定による指定があったときは、施行日の前日において指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であった者については、昭和60年国民年金等改正法附則第81条第3項の規定は適用しないものとする。ただし、その者が指定基金の加入員でなくなった場合には、この限りでない。
第61条 旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となったものに対する平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第144条第1項の規定の適用については、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この項において「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)」とする。
第62条 附則第51条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第63条 指定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第56条第2項において準用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚年法第139条第4項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 指定基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第57条第2項において準用する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚年法第140条第6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第64条 附則第32条第3項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第116条第2項又は第3項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、附則第62条及び第63条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第66条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続組合に使用される者その他存続組合の事務を行う者は、20万円以下の過料に処する。
一 国家公務員共済組合法により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 改正後国共済法第19条の規定に違反して、存続組合の業務上の余裕金を運用したとき。
三 改正後国共済法第116条第4項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
四 この法律の規定により存続組合が行うこととされた業務以外の業務を行ったとき。
第67条 存続組合の代表者が附則第32条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済法第111条の2の規定による政令に違反して登記することを怠ったときは、20万円以下の過料に処する。
第68条 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第55条第3項において準用する厚生年金保険法第98条第4項の規定に違反して、届出をしないときは、10万円以下の過料に処する。
第69条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第70条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第10条、附則第8条から第11条まで及び附則第13条の規定 平成11年4月1日
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
第46条 新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第59条第1項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による給付を含む。)」とする。
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「第12条第1項」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、第26条及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、第3条中労働基準法第65条第1項の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、第7条中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、第12条及び第13条の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成10年4月1日
第1条 この法律は、平成9年9月1日から施行する。
第11条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る国家公務員共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第19条の2第1項及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に一条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定 平成10年1月1日
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第29条 前条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第38条第3項及び第48条第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民健康保険法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条から附則第4条まで、第9条、第13条から第24条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第21条 旧健保法保険医療機関等が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第47条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第202条 この法律の施行前において、厚生省社会保険関係共済組合に係る国家公務員共済組合法第9条第1項に規定する運営審議会を置き、社会保険庁長官は、当該運営審議会の議を経て、同法第6条第1項、第11条第1項及び第15条第1項の規定の例により、厚生省社会保険関係共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに、平成12年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。この場合において、同法の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から二十まで 略
二十一 国家公務員共済組合審議会
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第9条及び第10条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第7条及び第8条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に一条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
二 略
三 第2条、第5条、第8条、第11条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第43条」を「第43条第1項」に改める部分に限る。)、第14条、第16条、第19条及び第23条並びに附則第14条から第18条まで及び第29条から第31条までの規定 平成14年4月1日
四 第6条(厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の改正規定、同法附則第11条から第11条の3までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、第9条、第12条、第15条、第17条、第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条並びに附則第19条から第28条まで、第35条及び第36条の規定 平成15年4月1日
第38条 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家公務員共済組合法第16条第2項及び第3項並びに第36条の改正規定、同法第51条第10号の2の次に一号を加える改正規定、同法第68条の2の次に一条を加える改正規定並びに同法第69条、第99条第3項第1号、第125条第2項、第126条第2項及び附則第12条第7項の改正規定、第5条の規定並びに次条、附則第4条、第17条、第18条及び第21条の規定 公布の日
二 第1条中国家公務員共済組合法第42条第1項の改正規定及び附則第3条の規定 平成12年10月1日
三 第1条中国家公務員共済組合法第80条の見出し及び同条第1項並びに第87条の2第1項の改正規定、同法附則第12条の2の次に一条を加える改正規定、同法附則第12条の3の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第12条の4第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同法附則第12条の4の2第1項の改正規定、同法附則第12条の6の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第12条の8第2項及び第4項、第12条の8の2第1項及び第4項から第7項まで、第12条の8の3第1項、第3項及び第5項並びに第12条の10第1項の改正規定並びに同法附則第13条第1項の表第90条の項の次に一項を加え、及び附則第12条の6第2項及び第3項の項の次に三項を加える改正規定、第3条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第14条第1項及び第2項、第45条第1項並びに第60条第2項の改正規定、第6条(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第33条第6項及び第7項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第8条の規定 平成14年4月1日
四 第2条(次号に掲げる規定を除く。)、第4条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第9条第1項、第15条及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第6条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第10条から第12条まで、第14条、第15条、第19条、第20条及び第22条の規定 平成15年4月1日
五 第2条(国家公務員共済組合法第79条第2項、第80条、第87条第2項及び第87条の2第1項の改正規定に限る。)、第4条(前号に掲げる規定を除く。)及び附則第13条の規定 平成16年4月1日
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第51条第10号の3、第68条の3、第69条、第99条第3項第1号、第125条第2項、第126条第2項及び附則第12条第7項の規定並びに附則第4条及び第17条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
第2条 第1条の規定による改正後の法第16条第3項及び第36条の規定は、平成11年4月1日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
第3条 平成12年10月1日前に国家公務員共済組合の組合員(以下「組合員」という。)の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員及び法附則第12条第3項に規定する特例退職組合員を除く。)のうち、同年7月1日から9月30日までの間に組合員の資格を取得した者又は法第42条第7項の規定により同年8月若しくは9月から標準報酬が改定された者であって、同月の同条第1項に規定する標準報酬の月額が9万2000円であるもの又は59万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が60万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定による改正後の法第42条第1項に規定する標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成12年10月から平成13年9月までの各月の標準報酬とする。
第4条 第1条の規定による改正後の法第68条の3に規定する介護休業手当金は、同条に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち平成11年4月1日以後に係る期間について支給する。
第5条 平成12年3月以前の月分の法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の法第87条の7の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第6条 第1条の規定による改正後の法第74条の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に支給の停止の解除の申請があったものについて適用し、施行日前に支給の停止の解除の申請があったものについては、なお従前の例による。
第7条 平成12年度から平成14年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、第1条の規定による改正後の法第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項及び第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項の規定(第1条の規定による改正後の法附則第12条の4の3第1項及び第3項並びに法附則第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに昭和60年改正法附則第36条第2項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
一 第1条の規定による改正後の法第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項及び第2項、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに附則第13条の9並びに第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 第1条の規定による改正前の法第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項及び第2項、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに附則第13条の9並びに第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額
2 前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額を計算する場合においては、第1条の規定による改正前の法附則第13条の9中「次の表」とあり、及び「附則第13条の9の表」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」とする。
3 前二項に定めるもののほか、平成12年度から平成14年度までの各年度における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条 第1条の規定による改正後の法第80条及び第87条の2並びに第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第45条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を除く。附則第13条において同じ。)又は法第38条第2項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和12年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
第9条 第1条の規定による改正後の法第101条の2第3項及び第102条の規定は、平成12年4月以後の月分の特別掛金及び国又は職員団体の負担すべき金額について適用し、同月前の月分の特別掛金及び国又は職員団体の負担すべき金額については、なお従前の例による。
第10条 平成15年4月1日前に第2条の規定による改正前の法第42条第2項、第5項又は第7項の規定により決定され、又は改定された同年3月における標準報酬は、同年8月までの各月の標準報酬とする。
第11条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する法による年金である給付の額については、法第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項から第3項まで並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項の規定(法附則第12条の4の3第1項及び第3項並びに法附則第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに昭和60年改正法附則第36条第2項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
一 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として第2条の規定による改正前の法第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに第4条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第二の規定又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号。第3項及び次条において「平成16年改正法」という。)第5条の規定による改正後の法第89条第1項から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第72条の2、第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項から第3項まで並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合における第2条の規定による改正前の法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬の月額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の標準報酬の月額に、法第72条の2に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。
3 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、第2条の規定による改正前の法第77条第1項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成15年4月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第82条第1項中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成16年改正法第5条の規定による改正後の法第89条第1項第1号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成15年4月1日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第72条の2に規定する再評価率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第2条の規定による改正前の第77条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「再評価率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の〇・七一三」と、同条第3項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。
4 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第72条の2第1項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成15年4月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第77条第1項及び第2項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第82条第1項中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第89条第1項第1号イ中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第12条 法による年金である給付の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
一 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として第1条の規定による改正前の法第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに附則第13条の9並びに第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第二の規定又は平成16年改正法第5条の規定による改正後の法第89条第1項から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第72条の2、第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項から第3項まで、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 組合員期間の全部が平成15年4月1日以後であるときは、法第72条の2、第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項から第3項まで並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項の規定(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに昭和60年改正法附則第36条第2項においてその例による場合を含む。)により算定した金額が、前項第2号の規定の例により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
3 平成16年度における前二項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。
4 第1項及び第2項の従前額改定率は、毎年度、法第72条の4第1項又は第3項(法第72条の5第1項に規定する調整期間にあっては、法第72条の6第1項又は第4項)の規定の例により改定する。
5 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、第1条の規定による改正前の法第77条第1項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成15年4月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第82条第1項中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第13条の9中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」と、「第77条第1項」とあるのは「同法附則第12条第2項の規定により読み替えられた第77条第1項」と、「附則第13条の9の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」と、平成16年改正法第5条の規定による改正後の法第89条第1項第1号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成15年4月1日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則第12条第1項の従前額改定率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した同法第2条の規定による改正前の第77条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「従前額改定率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の〇・七五」と、同条第3項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。
6 第1項第2号又は第2項の規定による金額を算定する場合においては、法第72条の2中「長期給付」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間の計算」とあるのは「平成15年4月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(以下「再評価率」という。)の月数」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第77条第1項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、第82条第1項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、同条第2項中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の一・三七」とあるのは「千分の一・四四二」と、「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第89条第1項第1号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、同号ロ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、附則第12条の4の2第2項第2号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第3項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」とする。
7 第4項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
8 前各項に定めるもののほか、平成15年度以後における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第12条の2 当該年度の前年度に属する3月31日において附則第11条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第72条の3から第72条の6までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第11条第1項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第72条の3(法第72条の4から第72条の6までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 法第72条の3第1項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
3 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第72条の4(法第72条の6において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第72条の5(法第72条の6において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第72条の6の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
第13条 第2条の規定による改正後の法第80条及び第87条の2並びに第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第45条の規定は、平成16年4月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第38条第2項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和12年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、同月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
第14条 平成15年4月前の期末手当等に係る特別掛金(第2条による改正前の法第101条の2第1項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
第15条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する法による脱退一時金については、法附則第13条の10第3項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の各月の標準報酬の月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の組合員期間の各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を合算して得た額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて支給率(同条第4項に規定する支給率をいう。)を乗じて得た金額とする。
第16条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
昭和62年3月以前 |
一・二二 |
昭和62年4月から昭和63年3月まで |
一・一九 |
昭和63年4月から平成元年11月まで |
一・一六 |
平成元年12月から平成3年3月まで |
一・〇九 |
平成3年4月から平成4年3月まで |
一・〇四 |
平成4年4月から平成5年3月まで |
一・〇一 |
平成5年4月から平成12年3月まで |
〇・九九 |
平成12年4月から平成17年3月まで |
〇・九一七 |
平成17年度以後の各年度に属する月 |
政令で定める率 |
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中雇用保険法第61条の4第4項、第61条の5第2項及び第61条の7第4項の改正規定、第3条中船員保険法第36条第4項、第37条第2項及び第38条第4項の改正規定並びに附則第7条、第8条、第14条及び第15条の規定、附則第23条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第68条の2及び第68条の3第1項の改正規定、附則第24条の規定、附則第28条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2及び第70条の3第1項の改正規定並びに附則第29条の規定 平成13年1月1日
第24条 国家公務員共済組合法第68条の2に規定する育児休業により勤務に服さなかった期間のうち平成13年1月1日前に係る期間について支給する育児休業手当金の額については、なお従前の例による。
2 国家公務員共済組合法第68条の3第1項に規定する介護休業により勤務に服することができない期間のうち平成13年1月1日前に係る期間について支給する介護休業手当金の額については、なお従前の例による。
第25条 旧受給資格者であって附則第5条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る附則第23条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中健康保険法第58条に三項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、第4条中船員保険法第30条ノ2に二項を加える改正規定、附則第19条中国家公務員共済組合法第66条の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中地方公務員等共済組合法第68条の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中私立学校教職員共済法第25条の改正規定 平成13年4月1日
第20条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第102条の規定は、平成13年1月以後の月分の国又は職員団体の負担すべき金額について適用し、同月前の月分の国又は職員団体の負担すべき金額については、なお従前の例による。
第28条 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
一 略
二 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第99号)附則第22条の規定 附則第19条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の規定
第29条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第37条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第87条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条において「新法」という。)第38条第2項の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
2 新法第66条第6項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新法第74条第1項、第2項及び第4項、第79条第3項、第80条第1項並びに第87条の2第1項の規定並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第5条の規定による改正前の新法第74条の2第1項及び第3項の規定は、施行日以後の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
4 新法第100条第2項の規定は、施行日以後の月分の掛金について適用し、施行日前の月分の掛金については、なお従前の例による。
5 新法附則第13条の3第2項の規定は、施行日以前に旧農林共済組合の組合員の資格を喪失した場合についても、適用する。
第90条 前条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「新法」という。)附則第11条第2項及び第4項並びに第45条第1項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧共済法による年金(新法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧共済法による年金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第20条及び附則第4条の規定、附則第10条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和25年法律第62号。附則第11条において「繰入法」という。)第1条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。
第14条 前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(第3項において「改正前国共済法」という。)第3条第2項第3号ロの規定により設けられた組合(次項及び次条において「旧組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により財務省に属する職員をもって組織された組合(次条において「財務省共済組合」という。)が承継する。
2 旧組合の平成14年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
3 施行日前に改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、この法律若しくは前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法又はこれらに基づく命令中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第15条 施行日の前日に旧組合の組合員であった者(施行日に財務省共済組合の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)は財務省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は財務省共済組合の組合員であった期間とみなす。
一 国家公務員共済組合法附則第13条の10の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。第4号において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
三 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第61条の3第1項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
四 昭和60年国共済改正法附則第61条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
2 旧組合が施行日前に国家公務員共済組合法第42条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における更新組合員の同条第1項に規定する標準報酬は、当該更新組合員の属する財務省共済組合が同条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した同条第1項に規定する標準報酬とみなす。
3 施行日前に国家公務員共済組合法第53条第1項(第2号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新組合員が財務省共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4 退職の日が施行日前である旧組合の組合員(国家公務員共済組合法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者に対し同法第59条、第66条第3項又は第67条(第1項及び第2項を除く。)の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、財務省共済組合が支給する。
5 施行日前に旧組合の組合員が退職し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法第61条第2項、第64条又は第67条第2項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、財務省共済組合が支給する。
6 施行日前に国家公務員共済組合法第100条の2の規定により更新組合員が旧組合にした申出は、同条の規定により財務省共済組合にした申出とみなして、同条の規定を適用する。
7 施行日の前日において国家公務員共済組合法第124条の2第1項の規定により旧組合の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項に規定する公庫等職員となるため退職したものについては、財務省共済組合を同項に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条の規定を適用する。
8 施行日の前日において国家公務員共済組合法第126条の5第1項又は附則第12条第2項の規定により旧組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、同法第126条の5第1項又は附則第12条第1項の規定による申出を同日に旧組合に行ったものについては、財務省共済組合を同法第126条の5第1項又は附則第12条第1項の規定による申出に係る組合とみなして、同法第126条の5又は附則第12条の規定を適用する。
9 施行日前に退職し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項の規定による申出を旧組合にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、財務省共済組合を同項の規定による申出に係る組合とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「当該組合」とあるのは、「当該組合(独立行政法人造幣局法(平成14年法律第40号)の施行前の期間については、その者の所属していた同法附則第14条第1項に規定する旧組合とする。)」とする。
第16条 この法律の施行前にした附則第13条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条 附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第9条、第11条、第14条から第16条まで及び第18条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第21条並びに附則第4条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。
第15条 前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(第4項において「改正前国共済法」という。)第3条第2項第3号の規定により設けられた組合(以下この条及び次条において「旧組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により財務省に属する職員をもって組織された組合(第3項及び次条において「財務省共済組合」という。)が承継する。
2 旧組合の平成14年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
3 第1項の規定により旧組合の権利を財務省共済組合が承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4 施行日前に改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、この法律若しくは前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法又はこれらに基づく命令中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第16条 施行日の前日に旧組合の組合員であった者(施行日に財務省共済組合の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)は財務省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は財務省共済組合の組合員であった期間とみなす。
一 国家公務員共済組合法附則第13条の10の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。第4号において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
三 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第61条の3第1項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
四 昭和60年国共済改正法附則第61条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
2 旧組合が施行日前に国家公務員共済組合法第42条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における更新組合員の同条第1項に規定する標準報酬は、当該更新組合員の属する財務省共済組合が同条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した同条第1項に規定する標準報酬とみなす。
3 施行日前に国家公務員共済組合法第53条第1項(第2号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新組合員が財務省共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4 退職の日が施行日前である旧組合の組合員(国家公務員共済組合法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者に対し同法第59条、第66条第3項又は第67条(第1項及び第2項を除く。)の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、財務省共済組合が支給する。
5 施行日前に旧組合の組合員が退職し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法第61条第2項、第64条又は第67条第2項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、財務省共済組合が支給する。
6 施行日前に国家公務員共済組合法第100条の2の規定により更新組合員が旧組合にした申出は、同条の規定により財務省共済組合にした申出とみなして、同条の規定を適用する。
7 施行日の前日において国家公務員共済組合法第124条の2第1項の規定により旧組合の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項に規定する公庫等職員となるため退職したものについては、財務省共済組合を同項に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条の規定を適用する。
8 施行日の前日において国家公務員共済組合法第126条の5第1項又は附則第12条第2項の規定により旧組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、同法第126条の5第1項又は附則第12条第1項の規定による申出を同日に旧組合に行ったものについては、財務省共済組合を同法第126条の5第1項又は附則第12条第1項の規定による申出に係る組合とみなして、同法第126条の5又は附則第12条の規定を適用する。
9 施行日前に退職し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項の規定による申出を旧組合にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、財務省共済組合を同項の規定による申出に係る組合とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「当該組合」とあるのは、「当該組合(独立行政法人国立印刷局法(平成14年法律第41号)の施行前の期間については、その者の所属していた同法附則第15条第1項に規定する旧組合とする。)」とする。
第17条 この法律の施行前にした附則第14条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条 附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第10条、第12条、第15条から第17条まで及び第19条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第28条 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第1323条第1項の規定により設けられた国家公務員共済組合(次項において「旧総務省共済組合」という。)又は同条第2項の規定により設けられた国家公務員共済組合(以下この条において「旧郵政共済組合」という。)は、施行日において、それぞれ第119条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により総務省に属する職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項及び第3項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「総務省共済組合」という。)又は公社に属する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条から附則第30条までにおいて「日本郵政公社共済組合」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2 旧総務省共済組合又は旧郵政共済組合の代表者は、それぞれ、施行日前に、国家公務員共済組合法第9条に規定する運営審議会の議を経て、同法第6条及び第11条の規定により、施行日以後に係る総務省共済組合又は日本郵政公社共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。
3 施行日の前日において旧郵政共済組合の組合員であった者(同日において総合通信局、沖縄総合通信事務所若しくは中央省庁等改革関係法施行法第1323条第2項に規定する政令で定める部局若しくは機関又は独立行政法人通信総合研究所に属する職員であった者に限る。)が、施行日において総務省又はその所管する独立行政法人通信総合研究所に属する職員であるときは、施行日において旧郵政共済組合の組合員の資格を喪失し、総務省共済組合の組合員の資格を取得する。
4 前項の規定により総務省共済組合の組合員の資格を取得した者があるときは、日本郵政公社共済組合は、施行日の前日における旧郵政共済組合の短期給付の事業又は福祉事業(国家公務員共済組合法附則第14条の4第1項の規定により行う事業を含む。次項において同じ。)に係る資産の価額から負債の価額をそれぞれ差し引いた額につき、財務省令で定めるところにより算出した金額を、総務省共済組合に対して支払わなければならない。
5 前項の財務省令は、旧郵政共済組合の短期給付の事業又は福祉事業に要する費用についてのその組合員の負担の割合、施行日の前日において旧郵政共済組合の組合員であった者の数に対するこれらの者のうち第3項の規定により総務省共済組合の組合員の資格を取得した者(以下この条において「移行組合員」という。)の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。
6 前項に定めるもののほか、第4項の規定による支払について必要な事項は、財務省令で定める。
7 旧郵政共済組合が施行日前に国家公務員共済組合法第42条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における移行組合員の同条第1項に規定する標準報酬は、総務省共済組合が同条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した同条第1項に規定する標準報酬とみなす。
8 施行日前に国家公務員共済組合法第53条第1項(第2号を除く。)の規定により移行組合員が旧郵政共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該移行組合員が総務省共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
9 施行日前に国家公務員共済組合法第100条の2の規定により移行組合員が旧郵政共済組合にした申出は、同条の規定により総務省共済組合にした申出とみなして、同条の規定を適用する。
第29条 施行日の前日において健康保険組合(事業団の事業所又は事務所を健康保険法(大正11年法律第70号)第17条第1項に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で、施行日に日本郵政公社共済組合の組合員となった者に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間日本郵政公社共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
2 この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第2項の規定の適用については、当該健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
3 第1項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第4項又は第5項の規定の適用については、これらの者が引き続き日本郵政公社共済組合の組合員である間は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。
第30条 施行日の前日において厚生年金基金(事業団の事業所又は事務所を厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この項において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者で、施行日に日本郵政公社共済組合の組合員となった者(以下この条において「事業団等の役職員であった組合員」という。)のうち、1年以上の引き続く組合員期間(日本郵政公社共済組合の組合員である期間をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が1年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
2 事業団等の役職員であった組合員のうち、組合員期間が20年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により1年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなされる者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、組合員期間が20年以上である者とみなす。
3 事業団等の役職員であった組合員のうち、組合員期間が20年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が20年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第89条第1項第2号の規定の適用については、その者は、組合員期間が20年以上である者とみなす。
4 事業団等の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも20年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が20年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものとみなして、同法第78条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」とする。
5 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものとみなして、同法第90条の規定を適用する。
6 事業団等の役職員であった組合員のうち、組合員期間が1年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が1年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定の適用については、その者は、1年以上の組合員期間を有する者とみなす。
7 事業団等の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも44年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が44年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第12条の4の3第1項又は第3項の規定の適用については、その者は、組合員期間が44年以上である者とみなす。
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第49条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国家公務員共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 附則第47条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第61条第3項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員について適用し、出産の日が施行日前である組合員の附則第47条の規定による改正前の同法の配偶者出産費については、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行の日前に任意継続組合員(国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続組合員の資格の喪失については、前条の規定による改正後の同法第126条の5第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで 略
九 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第27条 附則第2条から第9条まで、附則第11条から第13条まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年5月1日から施行する。
第29条 附則第11条第1項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第12条の8の3の規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第12条の8の3の規定の適用については、同条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項第1号中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた雇用保険法」とする。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家公務員退職手当法第5条の2及び第7条の2の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第5項から第7項までの規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条の規定は公布の日から、附則第8条の規定は同年3月31日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第5条、第12条、第19条、第20条の2、第23条の2、第25条、第30条、第33条、第44条、第44条の3から第44条の5まで、第47条及び第53条並びに附則第41条から第46条まで、第48条及び第55条の規定 平成19年4月1日
七 第6条、第13条、第26条及び第34条並びに附則第49条及び第50条の規定 平成20年4月1日
第3条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第41条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家公務員共済組合法附則第20条の3の改正規定 公布の日
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
三 第3条、第11条及び第15条の規定 平成18年4月1日
四 第4条の規定 平成18年7月1日
五 第5条、第8条、第12条、第16条、第19条及び第20条並びに附則第16条から第21条まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定 平成19年4月1日
六 第6条並びに附則第22条及び第23条の規定 平成20年4月1日
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第102条の2に規定する財政調整拠出金については、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合、同法第27条第1項に規定する全国市町村職員共済組合連合会及び同法第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第3条 平成16年9月以前の月分の法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の法第87条の7の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第4条 平成26年度までの各年度における法による年金である給付については、第1条の規定による改正後の法(第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成12年改正法」という。)の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の法を含む。)又は第9条の規定による改正後の昭和60年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法(第17条の規定による改正前の平成12年改正法の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法を含む。)又は第9条の規定による改正前の昭和60年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
2 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第1条の規定による改正前の法 |
第78条第2項 |
23万1400円 |
23万1400円に〇・九八八(第72条の2第1項に規定する物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
7万7100円 |
7万7100円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
||
第82条第1項後段 |
60万3200円 |
60万3200円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第82条第3項第1号 |
427万6600円 |
427万6600円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第82条第3項第2号 |
264万1400円 |
264万1400円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第82条第3項第3号 |
238万9900円 |
238万9900円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第83条第3項 |
23万1400円 |
23万1400円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第89条第3項 |
106万9100円 |
106万9100円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第90条 |
60万3200円 |
60万3200円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第12条の4の2第2項第1号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
二 第9条の規定による改正前の昭和60年改正法 |
附則第16条第1項第1号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
附則第16条第4項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第17条第2項第1号 |
3万4100円 |
3万4100円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第2号 |
6万8300円 |
6万8300円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第3号 |
10万2500円 |
10万2500円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第4号 |
13万6600円 |
13万6600円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第5号 |
17万700円 |
17万700円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
三 第17条の規定による改正前の平成12年改正法附則第11条第2項若しくは第3項又は第12条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法 |
第77条第1項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(第72条の2第1項に規定する物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
第77条第2項第1号及び第2号並びに第82条第1項第1号及び第2号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第82条第2項 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号並びに第3項第1号及び第2号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
第4条の2 平成25年度及び平成26年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表第四欄中「〇・九八八(第72条の2第1項に規定する物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の4月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の4月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
第5条 平成26年度までの各年度における昭和60年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金については、第9条の規定による改正後の昭和60年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の昭和60年改正法の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第9条の規定による改正前の昭和60年改正法又は平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭和60年改正法の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和60年改正法の規定はなお効力を有するものとし、改正後の昭和60年改正法の規定にかかわらず、当該金額を同号に規定する旧共済法による年金の金額とする。
2 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第9条の規定による改正前の昭和60年改正法 |
附則第35条第1項ただし書 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
附則第35条第1項第1号 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第35条第1項第2号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第40条第1項第1号 |
75万4320円 |
75万4320円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第40条第1項第2号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第42条第1項本文 |
相当する額を |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を |
|
附則第42条第1項ただし書 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第42条第1項第1号 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第42条第1項第2号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第42条第2項第1号 |
加算して得た金額 |
加算して得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第42条第2項第4号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第46条第1項第1号 |
加えた金額( |
加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額( |
|
百分の〇・九五に相当する金額 |
百分の〇・九五に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
||
附則第46条第3項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第46条第5項 |
15万4200円 |
15万4200円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
26万9900円 |
26万9900円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
||
二 平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法 |
附則第35条第1項ただし書 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
附則第35条第1項第2号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第40条第1項第2号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第42条第1項本文 |
相当する額を |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を |
|
附則第42条第1項ただし書及び第2号並びに第2項第1号及び第4号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第46条第1項第1号 |
百分の二十に相当する金額 |
百分の二十に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
百分の一に相当する金額 |
百分の一に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
||
附則第46条第3項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
第5条の2 平成25年度及び平成26年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の4月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
第6条 平成17年度及び平成18年度における第1条の規定による改正後の法第72条の3から第72条の6までの規定の適用については、法第72条の3第1項第3号に掲げる率を一とみなす。
2 平成19年度における第1条の規定による改正後の法第72条の3第1項第3号の規定の適用については、同号イ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
3 平成20年度における第1条の規定による改正後の法第72条の3第1項第3号の規定の適用については、同号ロ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
第7条 法による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数以下となる区分(第1条の規定による改正後の法別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(第1条の規定による改正後の法第72条の2に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)又は従前額改定率(第17条の規定による改正後の平成12年改正法附則第12条第2項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、平成26年度までの間は、第1条の規定による改正後の法第72条の5及び第72条の6の規定(第17条の規定による改正後の平成12年改正法附則第12条第4項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。
一 第1条の規定による改正後の法第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項及び第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項又は第17条の規定による改正後の平成12年改正法附則第12条第2項の規定により算定した金額(第1条の規定による改正後の法第72条の5及び第72条の6の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた第17条の規定による改正前の平成12年改正法の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、当該年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、第1条の規定による改正後の法第72条の5第4項第1号に規定する調整率(以下この項及び次条第2項において「調整率」という。)が前項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する法第72条の5及び第72条の6の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
第7条の2 平成27年度において、受給権者のうち、第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第1条の規定による改正後の法第72条の5及び第72条の6の規定は、適用しない。
一 平成27年度における第1条の規定による改正後の法第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項及び第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項又は第17条の規定による改正後の平成12年改正法附則第12条第2項の規定により算定した金額(第1条の規定による改正後の法第72条の5及び第72条の6の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 平成26年度における附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた第17条の規定による改正前の平成12年改正法の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、平成27年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する法第72条の5及び第72条の6の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
第8条 平成16年度における第1条の規定による改正後の法第99条第3項第2号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
2 国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成16年度における国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の法第99条第3項第2号に定める額のほか、国にあっては5億5702万1000円を、独立行政法人造幣局にあっては88万9000円を、独立行政法人国立印刷局にあっては393万円を、独立行政法人国立病院機構にあっては3067万7000円を、日本郵政公社にあっては1億8774万7000円を、それぞれ負担する。
3 平成17年度における第1条の規定による改正後の法第99条第3項第2号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
4 国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成17年度における国民年金法第94条の2第2項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の法第99条第3項第2号に定める額のほか、国にあっては21億8438万2000円を、独立行政法人造幣局にあっては341万4000円を、独立行政法人国立印刷局にあっては1507万4000円を、独立行政法人国立病院機構にあっては1億1725万2000円を、日本郵政公社にあっては7億854万2000円を、それぞれ負担する。
5 平成18年度における第1条の規定による改正後の法第99条第3項第2号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
6 平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。附則第8条の3において同じ。)の前年度までの各年度における法第99条第3項第2号(法附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。附則第8条の3において同じ。)の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
第8条の2 国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、平成21年度から平成25年度までの各年度において国民年金法第94条の2第2項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第6項の規定により読み替えられた法第99条第3項第2号(法附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める額のほか、政令で定めるところにより、法第99条第3項第2号に定める額と前条第6項の規定により読み替えられた法第99条第3項第2号に定める額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額のうち国の負担に係るものについては、平成21年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成21年法律第17号)第3条第1項の規定により、平成22年度にあっては平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成22年法律第7号)第3条第1項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成23年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第69条第2項の規定により適用する同条第1項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成24年度及び平成25年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第4条第1項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。
第8条の3 特定年度以後の各年度において、法第99条第4項第2号の規定により負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用(国の負担に係るものに限る。)の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
第9条 第2条の規定による改正後の法第42条の規定は、平成17年4月1日以後に終了した同条第9項に規定する育児休業等について適用する。
第10条 第2条の規定による改正後の法第68条の2第2項の規定は、平成17年4月1日以後に開始された同条第1項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
第11条 第2条の規定による改正後の法第68条の3第3項の規定は、平成17年4月1日以後に開始された同条第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該介護休業に係る介護休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
第12条 第2条の規定による改正後の法第73条の2の規定は、平成17年4月以後の標準報酬の月額について適用する。
第13条 平成17年4月1日前に第2条の規定による改正前の法第100条の2の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2 平成17年4月1日前に第2条の規定による改正後の法第42条第9項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に第2条の規定による改正前の法第100条の2の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成17年4月1日とみなして、第2条の規定による改正後の法第100条の2の規定を適用する。
第14条 第2条の規定による改正後の法附則第12条の4の2第2項第1号(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定並びに第2条の規定による改正後の法附則第13条第1項及び第7条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
2 第10条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
3 第7条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあつては35年、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあつては36年、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。
第15条 平成17年4月前の組合員期間のみに係る法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
第16条 第5条の規定による改正後の法第78条の2の規定は、平成19年4月1日前において法第76条の規定による退職共済年金の受給権を有する者については、適用しない。
第17条 第5条の規定による改正後の法第80条若しくは第87条の2又は昭和60年改正法附則第45条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和12年4月1日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第5条の規定による改正後の法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する70歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
第18条 平成19年4月1日前に給付事由の生じた法による遺族共済年金(その受給権者が昭和17年4月1日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成19年4月1日前において昭和60年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金(退職を給付事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成19年4月1日以後に法による遺族共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
3 第5条の規定による改正後の法第93条の2第1項第5号の規定は、平成19年4月1日以後に給付事由の生じた法による遺族共済年金について適用する。
第19条 第5条の規定による改正後の法第93条の5第1項の規定は、平成19年4月1日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(財務省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
第20条 第5条の規定による改正後の法第93条の5第1項に規定する当事者又はその一方は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前においても、法第93条の7第1項の規定による請求をすることができる。
第21条 第5条の規定による改正後の法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第8条第2項第2号、第12条第1項第2号及び第4号並びに第14条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同法附則第8条第2項第2号中「含む。」とあるのは「含み、国家公務員共済組合法第93条の9第3項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第12条第1項第2号及び第4号中「含む。」とあるのは「含み、附則第8条第2項第2号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第14条第1項第1号中「含む。)の月数」とあるのは「含み、附則第8条第2項第2号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第22条 第6条の規定による改正後の法第93条の13第1項の規定の適用については、平成20年4月1日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
第23条 第6条の規定による改正後の法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者について国民年金法等の一部を改正する法律附則第14条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。)の月数」とあるのは、「含み、附則第8条第2項第2号に掲げる期間にあつては、国家公務員共済組合法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第24条 平成17年度における第17条の規定による改正後の平成12年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。
第25条 平成26年度までの各年度における存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成8年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付」という。)について、第1条の規定による改正後の法又は第9条の規定による改正後の昭和60年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法又は第9条の規定による改正前の昭和60年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を特例年金給付の金額とする。
2 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第1条の規定による改正前の法 |
第77条第1項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(第72条の2第1項に規定する物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
第77条第2項第1号及び第2号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第78条第2項 |
23万1400円 |
23万1400円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
7万7100円 |
7万7100円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
||
第82条第1項後段 |
60万3200円 |
60万3200円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第82条第1項第1号及び第2号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第82条第2項 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第82条第3項第1号 |
427万6600円 |
427万6600円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第82条第3項第2号 |
264万1400円 |
264万1400円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第82条第3項第3号 |
238万9900円 |
238万9900円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第83条第3項 |
23万1400円 |
23万1400円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第89条第3項 |
106万9100円 |
106万9100円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第90条 |
60万3200円 |
60万3200円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第12条の4の2第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
二 第9条の規定による改正前の昭和60年改正法 |
附則第16条第1項第1号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
附則第16条第4項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第17条第2項第1号 |
3万4100円 |
3万4100円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第2号 |
6万8300円 |
6万8300円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第3号 |
10万2500円 |
10万2500円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第4号 |
13万6600円 |
13万6600円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第5号 |
17万700円 |
17万700円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
第25条の2 平成25年度及び平成26年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表第四欄中「〇・九八八(第72条の2第1項に規定する物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の4月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の4月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
第26条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第4条、第7条、第11条、第15条及び第16条並びに附則第14条から第18条まで、第20条、第28条から第45条まで、第49条及び第50条の規定 平成19年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第93条 日本郵政公社共済組合(第66条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「旧国共済法」という。)第3条第1項の規定により旧公社に属する職員(旧国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、施行日において、日本郵政共済組合(新国共済法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2 日本郵政公社共済組合の代表者は、施行日前に、旧国共済法第9条に規定する運営審議会の議を経て、旧国共済法第6条及び第11条の規定により、施行日以後に係る日本郵政共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。
第94条 施行日の前日において日本郵政公社共済組合の組合員であった者であって、施行日において日本郵政共済組合の組合員となった者のうち旧国共済法第68条の2又は第68条の3の規定による育児休業手当金又は介護休業手当金の給付事由の生じた日が施行日前であるものに係るこれらの給付の支給については、新国共済法附則第20条の3第4項及び第20条の7第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日の前日において日本郵政公社共済組合の組合員であった者であって、施行日において日本郵政共済組合の組合員となった者のうち雇用保険法の規定による育児休業給付又は介護休業給付を支給すべき事由が生じた日が施行日から同法の規定によるこれらの給付の受給資格を取得するまでの間にあるものに係る新国共済法附則第20条の3第4項及び第20条の7第1項の規定の適用については、これらの規定中「第68条の2、第68条の3及び附則第14条の4」とあるのは、「附則第14条の4」とする。
3 施行日の前日において旧国共済法附則第14条の4第1項の規定により日本郵政公社共済組合が行っている同項第1号に掲げる事業(同日において同号に規定する資金の貸付けを受けている者に係るものに限る。)については、当分の間、国家公務員共済組合法附則第20条の2第4項及び第20条の6第1項の規定にかかわらず、日本郵政共済組合が従前の例により行うものとする。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二 略
三 第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
五 略
六 第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の2及び第130条の2の規定 平成24年4月1日
第59条 附則第55条又は第57条の規定の施行の日前に行われた診療、手当若しくは薬剤の支給又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付については、なお従前の例による。
第60条 附則第55条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第61条の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第55条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の出産費及び家族出産費の支給については、なお従前の例による。
第61条 附則第55条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第63条の規定は、死亡の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者について適用し、死亡の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第55条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の埋葬料及び家族埋葬料の支給については、なお従前の例による。
第62条 附則第56条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者を除く。次項において同じ。)に係る同条の規定の施行の日前までの傷病手当金の額については、なお従前の例による。
2 附則第56条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続組合員となった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、同条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第66条第1項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する組合員とみなして同条の規定を適用する。
3 附則第56条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第63条 附則第56条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者及び同条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第67条第2項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る附則第56条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2 附則第56条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続組合員となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第67条第1項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する組合員とみなして同条の規定を適用する。
3 附則第56条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者及び同条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第67条第2項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。
第130条の2 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第5条の規定による改正前の健康保険法の規定、第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第14条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第20条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第67条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第90条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第96条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第111条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和6年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第48条第1項第3号の規定により令和6年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3 第26条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第107条第1項の指定の申請であって、第26条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第48条第1項第3号の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第32条第2項の規定は、公布の日から施行する。
第32条 前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「旧国共済法」という。)第3条第2項の規定により同項第1号に掲げる職員をもって組織された国家公務員共済組合(次項において「防衛庁共済組合」という。)は、この法律の施行の日において、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により防衛省に属する職員及びその所管する特定独立行政法人の職員をもって組織する国家公務員共済組合(次項において「防衛省共済組合」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2 防衛庁共済組合の代表者は、この法律の施行の日前に、旧国共済法第9条に規定する運営審議会の議を経て、旧国共済法第6条及び第11条の規定により、この法律の施行の日以後に係る防衛省共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
一の二 第1条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第6条、第13条、第14条、第17条第1項及び第2項、第35条、第37条第1項、第37条の2第2項、第37条の3第1項、第37条の5、第38条第3項、第39条、第40条第1項、第56条第2項、第61条の4、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに第3条中船員保険法第33条ノ3、第33条ノ10第3項、第33条ノ12第3項、第33条ノ16ノ2第1項、第33条ノ16ノ4第1項第1号及び第34条の改正規定、同法第36条に一項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に六項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から第5条まで、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条、第61条、第63条、第66条及び第69条の規定、附則第70条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第11条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び第75条の規定、附則第76条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定 平成19年10月1日
二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第72条 国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第1項から第3項までの規定は、同法附則第12条の3、第12条の6の2又は第12条の8の規定による退職共済年金の受給権者(附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成22年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成22年改正前船員保険法第33条ノ3の規定により平成22年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が平成22年改正前船員保険法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第4項及び第5項の規定は、附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成22年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成22年改正前船員保険法第33条ノ3の規定により平成22年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって平成22年改正前船員保険法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(前項において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第1項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が国家公務員共済組合法附則第12条の3、第12条の6の2又は第12条の8の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第34条 前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第3条第2項第2号ロの規定により設けられた組合(以下「旧組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第37条の規定により同条に規定する新設健保組合が承継することとされるものを除く。)は、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第3条第1項の規定により厚生労働省に属する職員をもって組織された組合(第3項及び次条において「厚生労働省共済組合」という。)が承継する。
2 旧組合の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 旧組合の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例によることとし、厚生労働省共済組合が行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、施行日から起算して2月を経過する日とする。
4 施行日前に改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、改正後国共済法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第35条 施行日の前日に旧組合の組合員であった者(施行日に厚生労働省共済組合の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)は厚生労働省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は厚生労働省共済組合の組合員であった期間とみなす。
一 改正前国共済法附則第13条の10の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。第4号において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
三 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第61条の3第1項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
四 昭和60年国共済改正法附則第61条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
2 旧組合が施行日前に改正前国共済法第42条第2項、第5項、第7項又は第9項及び第42条の2第1項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における更新組合員の改正前国共済法第42条第1項及び第42条の2第1項に規定する標準報酬及び標準期末手当等の額は、施行日以後は、当該更新組合員の属する厚生労働省共済組合が改正後国共済法第42条第2項、第5項、第7項又は第9項及び第42条の2第1項の規定により決定し、又は改定した改正後国共済法第42条第1項及び第42条の2第1項に規定する標準報酬及び標準期末手当等の額とみなす。
3 施行日前に改正前国共済法第53条第1項(第2号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新組合員が厚生労働省共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4 施行日前に改正前国共済法第73条の2第1項又は第100条の2の規定により更新組合員が旧組合にした申出は、これらの規定により厚生労働省共済組合にした申出とみなして、これらの規定を適用する。
第36条 機構は、施行日において健康保険組合を設けるものとする。
2 厚生労働大臣は、附則第5条第1項の規定により命じた設立委員に、前項の健康保険組合の設立に関する事務を処理させる。
3 設立委員は、施行日の前日までに、健康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。
4 前項の認可があったときは、健康保険組合は施行日に設立の認可を受けたものとみなし、施行日に成立する。
5 前三項に規定するもののほか、第1項の健康保険組合の設立に関して必要な事項は、政令で定める。
第37条 この法律の施行の際旧組合が有している改正前国共済法による短期給付の事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等、同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等、国民健康保険法附則第10条第1項に規定する拠出金並びに介護保険法第150条第1項に規定する納付金の納付に関する業務を含む。)及び改正前国共済法第98条第1項第1号から第2号までに掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第1項の規定により設立された健康保険組合(以下「新設健保組合」という。)が承継する。
第38条 施行日前に退職し、改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を旧組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は任意継続組合員(同条第2項に規定する任意継続組合員をいう。以下同じ。)であった者とする。
2 施行日の前日において旧組合の任意継続組合員であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において改正前国共済法第126条の5第5項第1号から第3号まで、第5号又は第6号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において新設健保組合の任意継続被保険者(健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)とする。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、任意継続被保険者であった期間とみなす。
3 施行日の前日において旧組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。以下同じ。)及び任意継続組合員を除く。)であった者であって、同日に退職し、かつ、同日に改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を旧組合に行ったものは、施行日において新設健保組合の任意継続被保険者になるものとする。
第39条 施行日の前日において旧組合の組合員であった者であって、施行日において健康保険の被保険者となったものに対する健康保険法第3条第4項及び第104条の規定の適用については、同項及び同条中「共済組合の組合員である被保険者」とあるのは、「共済組合の組合員である被保険者(日本年金機構法(平成19年法律第109号)附則第34条第1項に規定する旧組合の組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。)である被保険者を除く。)」とする。
第40条 この法律の施行の際前条に規定する者(旧組合の継続長期組合員又は任意継続組合員であった者を除き、新設健保組合の被保険者となったものに限る。以下この条において同じ。)のうち改正前国共済法第66条第1項の規定による傷病手当金の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同条第2項の規定の適用については、当該改正前国共済法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
2 前条に規定する者のうち健康保険法第99条第1項又は第104条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第108条第2項又は第3項の規定の適用については、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該障害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。
3 前二項に定めるもののほか、前条に規定する者に係る改正前国共済法の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。
第41条 施行日前に改正前国共済法第100条の2の規定により旧組合の組合員(施行日において新設健保組合の被保険者となった者に限る。)が旧組合にした申出は、健康保険法第159条又は厚生年金保険法第81条の2の規定により新設健保組合又は厚生労働大臣にした申出とみなして、これらの規定を適用する。
第42条 この法律の施行の際現に旧組合の組合員(継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者又はその被扶養者に対し改正前国共済法第59条の規定により支給されている給付又は改正前国共済法第66条第3項若しくは第67条第2項の規定により支給されている給付については、なお従前の例によるものとし、新設健保組合がこれらの給付を支給する。
2 施行日前に旧組合の組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第61条第2項又は第64条の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
第43条 旧組合が改正前国共済法の規定により行った短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、施行日以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の例による。
2 新設健保組合が改正前国共済法の規定により行った旧組合の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、改正後国共済法第103条から第107条までの規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第106条中「組合」とあるのは、「日本年金機構法(平成19年法律第109号)附則第37条に規定する新設健保組合」とする。
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日
第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第27条並びに附則第3条、第8条、第19条、第20条及び第25条の規定 公布の日
第25条 附則第3条から第10条まで、第13条及び第15条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第26条 附則第17条及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第3条の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される国家公務員共済組合法の規定は、同条の規定によってまず改正され、次いで附則第17条の規定によって改正されるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条並びに附則第4条、第7条、第9条から第12条まで、第14条、第15条及び第19条の規定 平成22年4月1日
第10条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「新国共済法」という。)第68条の2及び附則第11条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始された新国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(附則第15条において「旧国共済法」という。)第68条の2第1項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
第19条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条の規定、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定、次条第1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定(独立行政法人国立国語研究所(以下「国立国語研究所」という。)に係る部分に限る。)、同条第10項の規定、同条第12項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第3条第1項の規定、附則第6条第1項及び第2項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第10条の規定、附則第11条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第15条の規定、附則第16条の規定(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)別表第三の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第19条の規定、附則第20条の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)第4条のうち船員保険法(昭和14年法律第73号)別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第22条の規定 平成21年10月1日
第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。
第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第87条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という。)第2条第8項、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項若しくは平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の5、国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項及び第5項、地方公務員等共済組合法第144条の13第3項及び附則第34条の2、私立学校教職員共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項及び附則第3条の2、健康保険法第181条第1項及び附則第9条、船員保険法第133条第1項及び附則第10条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第28条第1項及び附則第12条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、児童手当法第20条第1項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、整備法第19条第1項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
第8条 この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条 施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第 号)の施行の日前である場合には、附則第8条第3号中「第22条第10項」とあるのは「第22条第9項」とし、附則第9条のうち国家公務員共済組合法第52条の2第10項の改正規定中「第52条の2第10項」とあるのは「第42条第9項」とし、附則第10条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第44条第10項及び第70条の2の改正規定 |
第44条第10項中「第23条第1項の育児休業の制度に準ずる」を「第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。 第70条の2第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項の規定により」を「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第1項の規定の」に、「次項」を「第3項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の一項を加える。 2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業した期間を含む。)が1年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、1年6月。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。 |
第70条の2第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項の規定により」を「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第1項の規定の」に、「次項」を「第3項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の一項を加える。 2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業した期間を含む。)が1年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、1年6月。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。 |
第114条の2の改正規定 |
第114条の2 |
第114条の2第1項 |
第1条 この法律は、平成22年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第10条の4第3項及び第14条第2項の改正規定並びに同法第22条に一項を加える改正規定、第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第31条第2項ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。
第2条
3 施行日において、現に国家公務員共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第83条第4項(第6条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、国家公務員共済組合法第73条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
第3条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 附則第11条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第121号)の施行の日
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「/第6章 郵便事業株式会社/ 第1節 設立等(第70条―第72条)/ 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/ 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章 郵便局株式会社/」を「/第6章 削除/第7章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二 略
三 第1条中国民年金法第37条、第37条の2、第39条、第40条第2項、第41条第2項、第41条の2及び第52条の2の改正規定、第3条中厚生年金保険法第65条の2にただし書を加える改正規定及び同法第66条の改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第74条の改正規定、第8条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年国民年金等改正法」という。)附則第10条第1項及び第13条第7項の改正規定、平成16年国民年金等改正法附則第15条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成16年国民年金等改正法附則第16条の改正規定、平成16年国民年金等改正法附則第16条の2を削る改正規定並びに平成16年国民年金等改正法附則第32条の3の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第91条の改正規定、第12条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)附則第29条の改正規定、第14条の規定、第15条中地方公務員等共済組合法第99条の4の改正規定、第17条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地共済改正法」という。)附則第30条の改正規定、第18条の規定、第23条の規定並びに第24条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第20条第1項(同項第4号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第3条(同条第2号に係る部分に限る。)及び第8条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の施行の日
四 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中厚生年金保険法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第24条、第26条、第37条、第44条の3、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の2、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の2、第78条の2及び第100条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第80条の2及び第114条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、第24条中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第26条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から第12条まで、第18条から第20条まで、第22条から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第3条中厚生年金保険法第12条に一号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第2条第1項の改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第2条第1項の改正規定、第19条の2の規定、第25条中健康保険法第3条、第41条第1項及び附則第5条の3の改正規定、第26条中船員保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに第27条から第29条までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定 平成28年10月1日
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2条の2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第30条 第10条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第42条第11項及び第12項の規定は、第4号施行日以後に終了した同条第11項に規定する産前産後休業(次条及び附則第32条において「産前産後休業」という。)について適用する。
第31条 第4号施行日において、国家公務員共済組合法第73条の2の規定の適用を受けている者であって、第10条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第100条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業をしているものについては、第4号施行日に産前産後休業を開始したものとみなして、第10条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第73条の2第1項第6号の規定を適用する。
第32条 第4号施行日前に産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第10条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第100条の2の2の規定を適用する。
第33条 第10条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第78条の2の規定は、第4号施行日の前日において、同条第2項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第4号施行日前に第10条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第78条の2第2項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第3項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。
第34条 第10条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第12条の4の2第6項の規定は、同条第1項に規定する退職共済年金の受給権者(以下この条において「退職共済年金の受給権者」という。)又は退職共済年金の受給権者であった者が、第4号施行日以後に第10条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第12条の4の2第6項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第4号施行日において退職共済年金の受給権者であった者であって、組合員でなく、かつ、同項第1号に規定する障害共済年金等を受けることができるものについては、第4号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする。
第35条 施行日の前日において現に平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において「退職共済年金の職域加算額」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(第10条の2の規定による改正後の平成24年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法(平成24年一元化法附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)をいう。以下この条において同じ。)による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額を支給する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
二 附則第87条中国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の5第2項第4号の改正規定並びに附則第107条、第109条及び第159条の2の規定 平成25年4月1日
三 附則第24条の規定、附則第91条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条、第17条、第21条、第28条及び第29条の改正規定並びに同法附則第57条の次に三条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条、第17条、第21条、第29条及び第30条の改正規定並びに同法附則第98条の次に三条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律による公務員共済の職域加算額(第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「改正前国共済法」という。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成24年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
第4条 この条から附則第80条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正前厚生年金保険法 第1条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下附則第75条までにおいて「昭和60年国民年金等改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
三 改正前国共済法 第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
四 改正前国共済施行法 附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。
五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下附則第49条までにおいて「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六 改正前地共済法 第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
七 改正前地共済施行法 附則第101条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)をいう。
八 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下附則第75条までにおいて「昭和60年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
九 改正前私学共済法 第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
十 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。附則第8条第1項において「昭和60年私学共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十一 旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十二 旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十三 旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
第10条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一 改正前国共済法、旧国共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
第11条 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
一 改正前国共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2 施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
3 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第1項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
一 改正前国共済法附則第12条の3又は第12条の8の規定による退職共済年金
第12条 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年国民年金等改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第16条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第1項及び附則第16条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する70歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第2項及び附則第15条第2項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する基本月額(次条第2項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する支給停止調整額をいう。次条第2項において同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第14条 厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第16条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和25年10月1日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第46条第1項中「老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第44条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第44条の3第4項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3 第1項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第15条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第11条第1項及び第5項の規定を適用する場合においては、同条第1項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第8条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「定める額に」とあるのは「定める額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から改正後厚生年金保険法附則第11条第1項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額が調整前老齢厚生年金等合計額から35万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3 第1項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第11条第1項及び第5項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第17条 改正後厚生年金保険法第46条の規定並びに附則第13条第1項及び第14条の規定は、同条第1項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 改正後厚生年金保険法附則第11条の規定並びに附則第13条第2項及び第15条の規定は、同条第1項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第18条 厚生年金保険法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2 施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号。以下この項において「平成6年国共済改正法」という。)附則第8条第3項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第99号)附則第8条第3項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成6年国共済改正法附則第8条第3項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第19条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第20条 次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
一 改正前国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
第21条 施行日の前日において附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第44条及び第62条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第44条第1項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第62条第1項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第22条 附則第14条及び第15条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第23条 第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第29条第4項に規定する最終月の属する年の前年10月(当該最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月)が平成25年から平成29年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、平成25年10月分にあっては同月分の国共済の掛金率(改正前国共済法第100条第3項の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成26年10月分にあっては同月分の国共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成27年10月から平成29年10月までの月分にあっては附則第83条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
第26条 附則第20条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第2条の4第1項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第81条第1項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第84条の3の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
第30条 施行日の前日において改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員(昭和20年10月1日以前に生まれた者で施行日において国家公務員共済組合の組合員であるものに限る。)は、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に退職(改正前国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。次条第3項、附則第32条第1項並びに附則第35条第4項及び第5項第2号において同じ。)をしたものとみなす。
第31条 施行日の前日において遺族(改正前国共済法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下この項及び次項において同じ。)である配偶者、子、父母又は孫が改正前国共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
2 施行日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が旧国共済法による遺族年金(他の法令の規定により当該遺族年金とみなされたものを含む。)又は改正前国共済施行法第3条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族年金又は当該死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
3 施行日の前日において改正前国共済施行法第3条に規定する給付のうち退職又は障害を給付事由とする年金である給付の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合において、その者の父母は、当該者の配偶者又は子、その者の孫は、当該者の配偶者、子又は父母、その者の祖父母は、当該者の配偶者、子、父母又は孫が、当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることとなったときは、それぞれ当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることができる者としないものとする。
第32条 施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員であった者(同日において退職又は死亡した者を除く。)で同日において退職をするとしたならば、改正前国共済法による障害一時金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職をしたものとみなして、改正前国共済法第87条の5から第87条の7までの規定の例により、障害一時金を支給する。ただし、附則第19条の規定に基づく政令の規定により同一の傷病について障害手当金の支給を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項の障害一時金は、国家公務員共済組合連合会が支給する。
第33条 改正前国共済法附則第12条の7第2項に規定する者に対する厚生年金保険法附則第8条の規定の適用については、改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
2 前項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者が60歳未満の厚生年金保険の被保険者である間は、支給を停止する。
3 前二項に定めるもののほか、第1項の規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前国共済法附則第12条の7及び第12条の7の2の規定に準じて、政令で定める。
第34条 改正前国共済法附則第12条の8第2項に規定する者が改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を国家公務員共済組合連合会に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
2 前項の規定による老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第43条の規定にかかわらず、同法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額から、政令で定める額を減じた額とする。
3 厚生年金保険法第44条の規定は、第1項の規定による当該老齢厚生年金の受給権者が改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、適用しない。
4 第1項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第43条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額から、第2項の規定により減じるべきこととされた額を参酌して政令で定める額を減じた額とする。
5 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前国共済法附則第12条の8の規定に準じて、政令で定める。
第35条 旧国家公務員共済組合員期間のうちに特定衛視等であった期間を有する者に対する厚生年金保険法の規定の適用については、同法第44条第1項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)」とあるのは「老齢厚生年金」と、同法第58条第1項第4号中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第35条第1項に規定する特定衛視等に限る。)又は同項に規定する特定衛視等」と、同法第62条第1項中「遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)」とあるのは「遺族厚生年金」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
2 前項に規定する特定衛視等とは、衛視である国会職員、副看守長、看守部長若しくは看守である法務事務官、海上保安士である海上保安官又は陸曹長、海曹長若しくは空曹長以下の自衛官である国家公務員共済組合の組合員(以下この項及び次項において「衛視等」という。)のうち昭和55年1月1日(以下この項において「基準日」という。)前に衛視等であった期間を有する者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 基準日前の衛視等であった期間が15年以上である者
二 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の衛視等であった期間の年月数と基準日以後の衛視等であった期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに定める年数以上であるもの
イ 基準日前の衛視等であった期間が12年以上15年未満である者 15年
ロ 基準日前の衛視等であった期間が9年以上12年未満である者 16年
ハ 基準日前の衛視等であった期間が6年以上9年未満である者 17年
ニ 基準日前の衛視等であった期間が3年以上6年未満である者 18年
ホ 基準日前の衛視等であった期間が3年未満である者 19年
3 改正前地共済法附則第28条の4に規定する警察職員(以下この項において「警察職員」という。)であった衛視等に対する前二項の規定の適用については、警察職員であった間衛視等であったものとみなす。
4 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号。以下この項において「昭和56年法律第77号」という。)の公布の日において現に国家公務員共済組合の組合員であった者で、その者に係る国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の2第1項に規定する定年退職日(昭和56年法律第77号附則第3条の規定の適用を受ける者にあっては、昭和56年法律第77号の施行の日。以下この項において「定年退職日」という。)まで引き続いて組合員であったものが、国家公務員法第81条の2第1項又は昭和56年法律第77号附則第3条の規定により当該定年退職日に退職をした場合(国家公務員法第81条の3(昭和56年法律第77号附則第4条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職をした場合及び国家公務員法第81条の4(昭和56年法律第77号附則第5条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職をした場合を含む。次項において「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の改正前国共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等(次項において「組合員期間等」という。)が25年未満であって、かつ、40歳に達した日の属する月以後の改正前国共済法第38条第1項に規定する組合員期間(次項において「組合員期間」という。)が15年以上であるときは、厚生年金保険法第58条第1項第4号の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者であるものとみなす。
5 次に掲げる場合は、定年等による退職をした場合に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、その者の40歳に達した日の属する月以後の組合員期間のうち附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第13条の3第1項又は第2項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員(以下この項において「特例継続組合員」という。)以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としての組合員期間が7年6月未満である場合は、この限りでない。
一 特例継続組合員である者の40歳に達した日の属する月以後の組合員期間が15年に達した場合
二 特例継続組合員であった者で引き続き特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となったものが退職をした場合において、その者の40歳に達した日の属する月以後の組合員期間が15年以上であり、かつ、その者の組合員期間等が25年未満であるとき。
第36条 改正前国共済法の退職共済年金のうち改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額に相当する給付及び改正前国共済法の障害共済年金のうち改正前国共済法第82条第1項第2号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前支給要件規定」という。)は、旧国家公務員共済組合員期間を有する者(施行日において改正前国共済法による退職共済年金(改正前国共済法附則第12条の3又は第12条の8の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定(障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第4項並びに附則第37条の3において「初診日」という。)が施行日前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。
3 旧国家公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第2条第1項第3号に規定する遺族(改正前国共済法附則第12条の2の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前国共済法の遺族共済年金のうち改正前国共済法第89条第1項第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定は、初診日が施行日前にある傷病により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。
5 第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第37条の2及び第46条から第48条までにおいて「改正前国共済法による職域加算額」という。)については、第10項及び第11項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国共済法第49条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは遺族共済年金」と、改正前国共済法第50条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前国共済法第77条第2項第1号中「組合員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)の」と、同項第2号中「組合員期間の」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間の」と、改正前国共済法第82条第1項第2号及び第2項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」と、改正前国共済法第89条第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに第3項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」とするほか、改正前国共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前国共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法の遺族共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が令和7年10月1日以後に生じたものに限る。)のうち改正前国共済法第89条第1項第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで |
三十分の二十九 |
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで |
三十分の二十八 |
令和9年10月1日から令和10年9月30日まで |
三十分の二十七 |
令和10年10月1日から令和11年9月30日まで |
三十分の二十六 |
令和11年10月1日から令和12年9月30日まで |
三十分の二十五 |
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで |
三十分の二十四 |
令和13年10月1日から令和14年9月30日まで |
三十分の二十三 |
令和14年10月1日から令和15年9月30日まで |
三十分の二十二 |
令和15年10月1日から令和16年9月30日まで |
三十分の二十一 |
令和16年10月1日以降 |
三十分の二十 |
7 旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、1年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第2号厚生年金被保険者期間(附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が1年以上となるものに係る改正前国共済法第77条第2項の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
8 旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、旧国家公務員共済組合員期間が20年未満であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と第2号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により1年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る改正前国共済法第77条第2項及び第89条第1項第1号ロ(2)の規定の適用については、その者は、組合員期間が20年以上である者とみなす。
9 改正前国共済法による職域加算額は、国家公務員共済組合連合会が支給する。
10 改正前国共済法による職域加算額については、第5項の規定にかかわらず、改正前国共済法第43条、第44条、第72条の3から第72条の6まで、第77条第4項、第79条、第80条、第87条及び第87条の2の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
11 改正前国共済法による職域加算額については、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで及び第46条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12 改正前国共済法による職域加算額を受ける権利を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
第37条 施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)については、第3項及び第4項並びに附則第31条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項に規定する給付は、国家公務員共済組合連合会が支給する。
3 第1項に規定する給付については、同項の規定にかかわらず、改正前国共済法第43条、第44条、第72条の3から第72条の6まで、第77条第4項、第79条、第80条、第87条及び第87条の2の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
4 第1項に規定する給付については、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで及び第46条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条の2 次の各号に掲げる退職等年金給付(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条及び附則第49条の3において「新国共済法」という。)第74条に規定する退職等年金給付(新国共済法第79条の2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する一時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
一 新国共済法第74条第1号に掲げる退職年金 改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)又は前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第1項第2号に掲げる金額に相当する給付の支給を受けることができるとき。
二 新国共済法第74条第2号に掲げる公務障害年金 改正前国共済法による職域加算額又は前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額に相当する給付若しくは前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第1項第2号若しくは第89条第1項第1号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付(以下この条において「旧職域加算額」という。)の支給を受けることができるとき。
三 新国共済法第74条第3号に掲げる公務遺族年金 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額の支給を受けることができるとき。
2 次の各号に掲げる年金を受ける権利を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
一 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち退職を給付事由とするもの 新国共済法第74条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
二 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち障害を給付事由とするもの 新国共済法第74条に規定する退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
三 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの 新国共済法第74条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
3 新国共済法第75条の4第2項から第5項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4 新国共済法第75条の6第3項の規定は、新国共済法第79条の2第3項前段又は第79条の3第2項前段若しくは第3項に規定する一時金の支給を受けた者が、改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものの支給を受ける場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
5 新国共済法第79条の4第3項の規定は、同条第1項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものの支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第37条の3 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者に対して更に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第2号厚生年金被保険者期間(附則第7条第1項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。)にあるものに限る。)を支給すべき事由が生じた場合には、同法の規定による障害厚生年金は、同法の規定にかかわらず、支給しない。
第38条 改正前国共済法の規定による国家公務員共済組合の長期給付に係る掛金、負担金その他徴収金の徴収並びに当該掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に存する改正前国共済法附則第20条の11に規定する先取特権については、なお従前の例による。
第39条 次に掲げる一時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条第1項において「老齢厚生年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(次項及び第3項において「支給額等」という。)に相当する額を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。
一 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第80条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)
二 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第54条の規定による退職一時金
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から60日を経過する日以前に、国家公務員共済組合連合会に申し出ることができる。
3 前項の申出があった場合における支給額等に相当する額の返還は、当該老齢厚生年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとするならば支給されることとなる当該老齢厚生年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、当該老齢厚生年金等の額とする。
4 第1項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
第40条 前条第1項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者を除く。)の遺族(厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族をいう。次項及び附則第45条において同じ。)が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、前条第1項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が老齢厚生年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第3項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。
2 前条第1項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者に限る。)の遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、改正前国共済法附則第12条の12第1項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第3項の規定により既に返還された額を除く。)を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。この場合においては、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
第41条 改正前国共済施行法その他の政令で定める法令の規定により国家公務員共済組合の組合員期間に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第46条から第48条までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する者(改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)については、国共済組合員等期間(第2号厚生年金被保険者期間及び追加費用対象期間をいい、昭和60年国共済改正法附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として、厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、国家公務員共済組合連合会が支給する。この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。
2 前項に定めるもののほか、同項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について厚生年金保険法の規定を適用する場合における必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第42条 前条第1項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第65条第1項の規定により障害共済年金が支給される者に係る国家公務員共済組合法第66条の規定の適用については、同条第6項中「による障害厚生年金」とあるのは「による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第41条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第9項において「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第9項において「地方公務員障害共済年金」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、同条第9項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、国家公務員障害共済年金、地方公務員障害共済年金」とする。
第43条 国共済組合員等期間のうちに改正前国共済施行法第2条第14号に規定する控除期間並びに改正前国共済施行法第7条第1項第5号及び第6号の期間(以下この条から附則第45条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する附則第41条第1項の規定による退職共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から次の各号に掲げる者(国共済組合員等期間が20年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
一 国共済組合員等期間が40年以下の者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
二 控除期間等の期間以外の国共済組合員等期間が40年を超える者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額に相当する額を除き、65歳に達するまでは、同法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下この号において「平成6年国民年金等改正法」という。)附則第19条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額又は平成6年国民年金等改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額(次項において「繰上げ調整額」という。)に相当する額を除く。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
三 国共済組合員等期間が40年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の国共済組合員等期間が40年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 控除期間等の期間のうち40年から控除期間等の期間以外の国共済組合員等期間を除いたものについては、第1号の規定の例により算定した額
ロ 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
2 前項の規定を適用して算定された厚生年金保険法附則第8条の規定の例による額のうち、同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は繰上げ調整額に相当する額が、国共済組合員等期間が240月であるものとして算定した同号に掲げる額又は繰上げ調整額より少ないときは、これらの額をもって当該相当する額とする。
第44条 国共済組合員等期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する附則第41条第1項の規定による障害共済年金の額は、厚生年金保険法第50条第1項においてその例によるものとされた同法第43条第1項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額から、その額(同法第50条の2第1項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第45条 国共済組合員等期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族に対する附則第41条第1項の規定による遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(厚生年金保険法第62条第1項の規定により加算される額に相当する額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第46条 附則第41条第1項の規定による退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金若しくは障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(230万円に附則第1条第3号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第3項、次条及び附則第48条において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第41条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって退職共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5 附則第41条第1項の規定による退職共済年金の受給権者が遺族厚生年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6 前各項に定めるもののほか、附則第41条第1項の規定による退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第47条 附則第41条第1項の規定による障害共済年金の額(国民年金法の規定による障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を国共済組合員等期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5 前各項に定めるもののほか、附則第41条第1項の規定による障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第48条 附則第41条第1項の規定による遺族共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を国共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までの規定を適用するとしたならば支給されることとなる遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
5 附則第41条第1項の規定による遺族共済年金の受給権者が、老齢厚生年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6 前各項に定めるもののほか、附則第41条第1項の規定による遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第49条 国家公務員共済組合連合会が附則第32条、第36条、第37条及び第41条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
一 当該費用のうち、国家公務員共済組合の組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となっているものに対応する費用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第54条の規定による費用の負担の例による。
二 当該費用のうち、昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
三 当該費用のうち、改正前国共済法第99条第2項第3号に掲げる費用及び昭和60年国共済改正法附則第64条第3号に規定する給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、改正前国共済法第99条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
四 当該費用のうち、昭和60年国共済改正法附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、国が負担する。
第49条の2 国家公務員共済組合連合会は、国の組合の経過的長期給付(附則第36条第5項又は第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額に相当する給付、改正前国共済法第82条第1項第2号又は第89条第1項第1号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付その他これらの給付に相当するものとして政令で定める給付をいう。附則第50条第2項及び第3項並びに第86条の2において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第49条の4及び第86条の2において「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)を積み立てなければならない。
第49条の3 新国共済法第35条の3から第35条の5までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、国の組合の経過的長期給付積立金について準用する。
第49条の4 改正前国共済法第35条の2に規定する積立金のうち、その額から附則第27条第1項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなす。
第50条 国家公務員共済組合連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第76条第3項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額が同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「地方の不足額」という。)が前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(同条第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、地方の不足額から前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額から当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、地方公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。この場合における地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第97号)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第116条の2及び第116条の3の規定の適用については、同条第1項第1号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第50条第1項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。
2 前項に規定する「国の組合の経過的長期給付に係る収入の額」とは、国の組合の経過的長期給付に係る国家公務員共済組合連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額をいう。
3 第1項に規定する「国の組合の経過的長期給付に係る支出の額」とは、国の組合の経過的長期給付に係る国家公務員共済組合連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
4 前三項に定めるもののほか、第1項の規定に基づく拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
第82条 附則第20条各号に掲げる年金たる給付の額の改定については、これらの年金たる給付は厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなして、同法第43条から第43条の5までの規定中同法第43条に規定する再評価率に関する部分を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第86条の2 政府は、国の組合の経過的長期給付について、その収支及び国の組合の経過的長期給付積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、国の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条、第8条及び第11条の規定 公布の日
二及び三 略
四 第6条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第2条、第3条及び第4条第11号の改正規定 この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第97号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成24年法律第98号)の公布の日のうち最も遅い日
五 略
六 第5条の規定並びに附則第6条、第9条、第10条及び第16条から第22条までの規定 平成27年10月1日
第6条 第6条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「新一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(附則第10条第3項及び第4項において「一元化法改正前国共済法」という。)第35条の2に規定する積立金のうち、その額から新一元化法附則第49条の4の規定により新一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(次条、附則第8条及び第10条において「第6号施行日」という。)において、第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第21条第2項第1号ハに規定する厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなす。
第7条 国家公務員共済組合連合会は、第6号施行日前においても、改正後国共済法第35条の3の規定の例により、同条第1項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められ、公表された退職等年金給付積立金管理運用方針は、第6号施行日において改正後国共済法第35条の3の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第8条 国家公務員共済組合連合会は、第6号施行日前においても、新一元化法附則第49条の3において準用する改正後国共済法第35条の3の規定の例により、新一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用の方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められ、公表された管理及び運用の方針は、第6号施行日において新一元化法附則第49条の3において準用する改正後国共済法第35条の3の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第9条 新一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(次条第3項及び第4項において「旧国家公務員共済組合員期間」という。)を有する者に係る改正後国共済法第75条第1項、第84条第2項各号及び第90条第2項の規定の適用については、改正後国共済法第75条第1項中「組合員期間」とあるのは「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(以下「第6号施行日」という。)以後の組合員期間」と、改正後国共済法第84条第2項各号及び第90条第2項中「組合員期間」とあるのは「第6号施行日以後の組合員期間」とする。
第10条 改正後国共済法の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「初診日」という。)が第6号施行日以後にある傷病による障害について適用し、初診日が第6号施行日前にある傷病による障害については、適用しない。
2 改正後国共済法の公務遺族年金に関する規定は、改正後国共済法第89条第1項各号における死亡の原因となった改正後国共済法第83条第1項に規定する公務傷病(以下この条において「公務傷病」という。)に係る初診日(初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が第6号施行日以後にある場合について適用し、初診日が第6号施行日前にある場合については、適用しない。
3 旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が第6号施行日以後にある者に支給する改正後国共済法第84条の規定による公務障害年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第36条第5項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前国共済法第82条第1項第2号又は第2項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が第6号施行日以後にある者に支給する改正後国共済法第90条の規定による公務遺族年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第36条第5項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前国共済法第89条第1項第1号イ(2)若しくはロ(2)又は第3項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条及び第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条及び第8条の規定 公布の日
二 第1条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第2条の規定、第3条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第5条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに第6条の規定並びに次条から附則第6条までの規定 平成25年10月1日
第4条 第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第4条の2、第5条の2及び第25条の2の規定は、平成25年10月以後の月分として支給される国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第1項に規定する特例年金給付(以下この条において「国家公務員共済組合法等による年金である給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国家公務員共済組合法等による年金である給付等については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
第7条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第11条の2の規定は、施行日以後に開始された国家公務員共済組合法第68条の2第1項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第36条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条第1号中「第113条」とあるのは、「第114条」とする。
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日
二 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に一条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日
第17条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成27年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
一から六まで 略
七 第7条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第20条の9第5項 国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二から五まで 略
六 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
二 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日
第37条 第2号施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第2号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成28年4月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬の月額が121万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が123万5000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後国共済法」という。)第40条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成28年4月から同年8月までの各月の標準報酬とする。
第38条 改正後国共済法第41条第2項の規定は、第2号施行日の属する月以後の月に国家公務員共済組合の組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額について適用し、第2号施行日の属する月前の月に当該組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額については、なお従前の例による。
第39条 第2号施行日前において、附則第36条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第2号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金又は出産手当金の額については、なお従前の例による。
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定 公布の日
二 略
三 第1条中雇用保険法第37条の4第2項、第61条の4第4項及び第61条の6第4項の改正規定並びに同法附則第12条の次に一条を加える改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第19条、第20条、第22条並びに第23条の規定 平成28年8月1日
第20条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第11条の3の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始された前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第68条の3第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第68条の3第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
第33条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条、第4条及び第9条並びに附則第4条及び第6条から第10条までの規定 平成29年1月1日
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第1条改正後給与法」という。)の規定、第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第7条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用し、附則第7条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第68条の3第3項の規定は、同年8月1日以後に開始された国家公務員共済組合法第68条の3第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
第8条 次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第68条の3第2項の規定は、第1号施行日以後に開始された同条第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、第1号施行日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第68条の3第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
2 第1号施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第68条の3第1項に規定する介護休業を開始した者であって、第1号施行日において当該介護休業の開始の日から起算して3月を超えていないものに係る前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第68条の3第2項の規定の適用については、同項中「介護休業の日数」とあるのは、「介護休業の日数(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号)附則第7条の規定の施行の日前の介護休業の日数を含む。)」とする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定(教育職員免許法第4条の改正規定及び同法附則第17項の改正規定(同項を附則第16項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第3条、第12条及び第16条の規定 公布の日
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条の規定 平成29年4月1日
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日
二 略
三 第2条中雇用保険法第61条の4第1項の改正規定及び第7条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、第16条及び第23条から第25条までの規定 平成29年10月1日
四・五 略
第34条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
第2条
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条の改正規定、第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、第19条に一号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に一条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び第13条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 題名の改正規定、第1条及び第2条の改正規定、第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から第8条まで、第9条(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第11条及び第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定 平成31年4月1日
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中高齢者の医療の確保に関する法律第160条の2の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第6条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに第8条中国民健康保険法第88条第1項及び第2項並びに第110条の2の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、第6条及び第16条の規定 公布の日
二 略
三 第1条の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、第4条の規定、第6条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第9条中国民健康保険法第82条第2項の改正規定、同法第85条の次に二条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、第12条の規定(第5号に掲げる改正規定並びに介護保険法第115条の45中第5項を第9項とし、第4項の次に四項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに第14条中船員保険法第111条第2項の改正規定並びに附則第7条中私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第3項の改正規定、附則第8条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第3項の改正規定及び附則第14条の規定 令和2年10月1日
四 第2条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、第9条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定及び第14条の規定(船員保険法第2条第9項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定(私立学校教職員共済法第25条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家公務員共済組合法第2条第1項第2号及び第40条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号及び第43条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第5条中高齢者の医療の確保に関する法律第145条第3項の改正規定、第7条の規定及び第12条中介護保険法第166条第3項の改正規定並びに附則第4条、第5条、第12条及び第15条の規定 令和3年4月1日
第15条 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 令和3年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第15条中租税特別措置法第41条の4の2の次に一条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「1000万円」を「800万円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定
第172条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中雇用保険法第19条第1項の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、第5条、第10条及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定 公布の日
第16条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第68条の2の規定は、施行日以後に開始される同条第1項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第68条の2第1項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定、第4条中厚生年金保険法第100条の3の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、第6条の規定、第11条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第12条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第13条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第20条中確定給付企業年金法第36条第2項第1号の改正規定、第21条中確定拠出年金法第48条の3、第73条及び第89条第1項第3号の改正規定、第24条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後確定拠出年金法第48条の2の項及び第40条第8項の改正規定、第29条中健康保険法附則第5条の4、第5条の6及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第97条の規定 公布の日
二~四 略
五 第1条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第4条中厚生年金保険法附則第29条第4項の改正規定、第7条の規定、第11条中政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第14条第1項第2号の改正規定、第15条中国家公務員共済組合法第99条、第102条第3項及び第124条の3の改正規定並びに同法附則第20条の2第4項の改正規定(同項の表第111条第2項の項の改正規定を除く。)、第21条中確定拠出年金法附則第3条第1項第3号の改正規定、附則第3条から第5条まで、第10条、第28条、第46条及び第47条の規定、附則第49条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。第9号及び附則第49条において「平成8年厚生年金等改正法」という。)附則第54条の改正規定並びに附則第55条中平成24年一元化法附則第49条第4号の改正規定 令和3年4月1日
六・七 略
八 第4条中厚生年金保険法第6条第1項第1号及び第12条並びに附則第4条の2の改正規定、第9条の規定、第15条中国家公務員共済組合法第2条第1項第1号、第40条、第72条、第102条の2及び第125条から第126条の2まで並びに附則第20条の2第1項及び第20条の6第1項の改正規定、第17条中地方公務員等共済組合法第2条第1項第1号、第43条、第74条、第113条第1項及び第141条から第142条まで並びに附則第40条の3の2の改正規定、第19条中私立学校教職員共済法第22条第2項の改正規定、第23条の規定、第29条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第6項並びに附則第14条、第19条及び第24条の規定 令和4年10月1日
九 第3条、第5条、第16条、第18条及び第25条並びに附則第7条、第11条、第18条、第23条、第43条及び第45条の規定、附則第49条中平成8年厚生年金等改正法附則第33条の2の改正規定並びに附則第50条、第52条及び第54条の規定 令和5年4月1日
第97条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中介護保険法附則第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)の改正規定、第4条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法附則第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)の改正規定、第6条及び第8条の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日
損害の程度 |
月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
3月 |
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
2月 |
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
1月 |
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
0.5月 |
名称 |
根拠法 |
独立行政法人教職員支援機構 |
独立行政法人教職員支援機構法(平成12年法律第88号) |
独立行政法人国立高等専門学校機構 |
独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号) |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号) |
独立行政法人経済産業研究所 |
独立行政法人経済産業研究所法(平成11年法律第200号) |
国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号) |
国立研究開発法人情報通信研究機構 |
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号) |
独立行政法人酒類総合研究所 |
独立行政法人酒類総合研究所法(平成11年法律第164号) |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成11年法律第165号) |
独立行政法人大学入試センター |
独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号) |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 |
独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号) |
独立行政法人国立女性教育会館 |
独立行政法人国立女性教育会館法(平成11年法律第168号) |
独立行政法人国立科学博物館 |
独立行政法人国立科学博物館法(平成11年法律第172号) |
国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成11年法律第173号) |
国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成11年法律第174号) |
独立行政法人国立美術館 |
独立行政法人国立美術館法(平成11年法律第177号) |
独立行政法人国立文化財機構 |
独立行政法人国立文化財機構法(平成11年法律第178号) |
独立行政法人家畜改良センター |
独立行政法人家畜改良センター法(平成11年法律第185号) |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号) |
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター |
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号) |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号) |
国立研究開発法人水産研究・教育機構 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号) |
独立行政法人工業所有権情報・研修館 |
独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成11年法律第201号) |
国立研究開発法人土木研究所 |
国立研究開発法人土木研究所法(平成11年法律第205号) |
国立研究開発法人建築研究所 |
国立研究開発法人建築研究所法(平成11年法律第206号) |
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 |
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成11年法律第208号) |
独立行政法人海技教育機構 |
独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号) |
独立行政法人航空大学校 |
独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号) |
国立研究開発法人国立環境研究所 |
国立研究開発法人国立環境研究所法(平成11年法律第216号) |
独立行政法人自動車技術総合機構 |
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成11年法律第218号) |
国立研究開発法人国立がん研究センター |
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号) |
国立研究開発法人国立循環器病研究センター |
|
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター |
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター |
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国立研究開発法人国立成育医療研究センター |
|
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター |
|
独立行政法人国立病院機構 |
独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号) |