地方公務員の育児休業等に関する法律
第1条 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条 職員(第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳六か月に達する日までの間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第3条第1項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第2項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
2 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第3条 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
第4条 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
第5条 育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
第6条 任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について1年を超えて行うことができない。
一 当該請求に係る期間を任用の期間(以下この条及び第18条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
二 当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求に係る期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
6 第1項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、地方公務員法第22条の3第1項から第4項までの規定は、適用しない。
第7条 育児休業をしている職員については、第4条第2項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第8条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。
第8条 育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
第9条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
第10条 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
一 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき十分の一勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項及び第13条において同じ。)勤務すること。
二 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。
三 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき五分の一勤務時間(週間勤務時間に五分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項及び第13条において同じ。)勤務すること。
四 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき五分の一勤務時間、1日については1日につき十分の一勤務時間勤務すること。
五 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から八分の一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように条例で定める勤務の形態
2 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、条例で定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第11条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
第13条 1人の育児短時間勤務職員(1週間当たりの勤務時間が五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の1人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
第14条 育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する措置を講じなければならない。
第15条 育児短時間勤務をした職員については、国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をした国家公務員の退職手当の取扱いに関する事項を基準として、退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
第16条 職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
第17条 任命権者は、第12条において準用する第5条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第13条から前条までの規定を準用する。
第18条 任命権者は、第10条第2項又は第11条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下この条において同じ。)を採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合には、当該短時間勤務職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務職員の第10条第2項の規定による請求に係る期間又は当該期間の初日から第11条第1項の規定による請求に係る期間の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
6 任命権者が第1項又は前項の規定により短時間勤務職員を任用する場合には、地方公務員法第28条の5第3項の規定は、適用しない。
第19条 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、職員(育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第26条第2項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
3 第5条及び第16条の規定は、部分休業について準用する。
第20条 職員に関する労働基準法第12条第3項第4号及び第39条第10項の規定の適用については、同法第12条第3項第4号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第2号」と、同法第39条第10項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号」とする。
2 職員に関する船員法(昭和22年法律第100号)第74条第4項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項」とする。
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第15条第1項の規定により臨時的に任用されている職員は、第6条第1項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。
第13条 施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第10条(新労働基準法第39条第7項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中健康保険法第23条の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、第5条、第8条及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに第2条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に一条を加える改正規定並びに第4条中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に一項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定 平成7年4月1日
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
第8条 施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第10条第2項の規定により読み替えて適用する新法第74条第4項の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条、第7条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第20条及び第22条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第6条第1項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第3条の規定、第5条中国家公務員法等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定 平成12年1月1日
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第2条第3項の規定による承認又は新育児休業法第3条第3項において準用する新育児休業法第2条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第2条第2項又は第3条第1項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 施行日前に改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第2条第1項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(当該職員が2人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3 施行日前に旧育児休業法第3条第3項において準用する旧育児休業法第2条第3項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第3条第2項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第8条第5項、第6項及び第8項、第19条の7第1項並びに第19条の8第2項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号の政令で定める日から、附則第3条第1項及び第3項(同条第1項の準用に係る部分に限る。)並びに第5条第1項の規定は公布の日から施行する。
第5条 施行日以後において第4条の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新地方公務員育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をするため、新地方公務員育児休業法第10条第3項の規定による承認又は新地方公務員育児休業法第11条第2項において準用する新地方公務員育児休業法第10条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新地方公務員育児休業法第10条第2項又は第11条第1項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 この法律の施行の際現に第4条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の新地方公務員育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第9条 附則第4条第1項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第2号の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第7条の規定の適用については、同条中「国家公務員の育児休業等に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第10条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律」と、「又は勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当又は期末特別手当」とする。
第1条 この法律は、平成22年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日
二 略
三 第2条中雇用保険法第61条の4第1項の改正規定及び第7条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、第16条及び第23条から第25条までの規定 平成29年10月1日
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。