国家公務員の育児休業等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条 この法律において「職員」とは、第27条を除き、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
3 この法律において「各省各庁の長」とは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第3条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。
第2章 育児休業
第3条 職員(第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日(常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として人事院規則で定める場合に該当するときは、2歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第23条の規定により人事院規則で定める休暇により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
2 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第4条 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
第5条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
第6条 育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
第7条 任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この条において「請求期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、請求期間について1年(第4条第1項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて1年)を超えて行うことができない。
一 請求期間を任用の期間(以下この条及び第23条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
二 請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の官職に任用することができる。
6 第1項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第60条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
第8条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与法第19条の7第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
第9条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第10条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
第11条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
第3章 育児短時間勤務
第12条 職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する官職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
一 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間法第6条第1項に規定する週休日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき3時間五十五分勤務すること。
二 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間五十五分勤務すること。
三 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間四十五分勤務すること。
四 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間四十五分、1日については1日につき3時間五十五分勤務すること。
五 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が19時間二十五分から24時間三十五分までの範囲内の時間となるように人事院規則で定める勤務の形態
2 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、人事院規則の定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第13条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
第15条 1人の育児短時間勤務職員(1週間当たりの勤務時間が19時間二十五分から19時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める官職には、他の1人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
第16条 育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の2第1項 |
決定する |
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第6条の2第2項並びに第8条第4項、第5項、第7項及び第8項 |
決定する |
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする |
第8条第12項 |
とする |
に、算出率を乗じて得た額とする |
第9条の2第4項、第16条第3項、第17条及び第19条の3第1項 |
勤務時間法 |
育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法 |
第12条第2項第2号 |
再任用短時間勤務職員 |
育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) |
第16条第1項 |
支給する |
支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする |
第16条第3項 |
前項 |
育児休業法第16条 |
第16条第4項 |
要しない |
要しない。ただし、当該時間が育児休業法第16条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする |
第19条の4第4項 |
俸給 |
俸給の月額を算出率で除して得た額 |
専門スタッフ職調整手当 |
専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額 |
|
第19条の4第5項及び第19条の7第3項 |
俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額 |
俸給の月額を算出率で除して得た額及び専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額 |
俸給の月額 |
俸給の月額を算出率で除して得た額 |
|
第19条の4第5項 |
俸給月額 |
俸給月額を算出率で除して得た額 |
第19条の4第6項 |
人事院規則 |
育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事院規則 |
第17条 育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第1項 |
とする |
とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第12条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、各省各庁の長が定める |
第6条第1項ただし書、第6条第2項ただし書、第7条第2項、第11条及び第17条第1項第1号 |
再任用短時間勤務職員 |
育児短時間勤務職員 |
第6条第1項ただし書 |
これらの日 |
必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日 |
ことができる |
ものとする |
|
第6条第2項ただし書 |
範囲内で |
範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、 |
第6条第3項 |
次項 |
以下この条 |
できる |
できる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする |
|
第6条第4項 |
次に掲げる職員 |
次に掲げる職員(育児短時間勤務職員を除く。) |
第7条第2項 |
ところにより、4週間ごとの期間につき8日 |
ところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日 |
8日以上)の週休日を設け、及び |
4週間ごとの期間につき8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け、及び |
|
第5条に規定する勤務時間 |
第5条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間) |
|
必要 |
必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容) |
|
割合で週休日 |
割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日) |
|
同条に規定する勤務時間 |
同条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間) |
|
第13条第1項 |
職員 |
、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り、育児短時間勤務職員 |
第13条第2項 |
公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には |
公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り |
職員 |
育児短時間勤務職員 |
第18条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条第3項 |
決定する |
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。第8条第2項において「育児休業法」という。)第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第6条第4項 |
相当する額と |
相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と |
第8条第2項 |
については、月曜日から金曜日までの5日間 |
については、育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第6条第1項に規定する週休日以外の日 |
勤務時間法第6条第2項 |
同条第2項ただし書 |
|
7時間四十五分の |
育児休業法第12条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務の内容に従った |
第19条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条第2項 |
決定する |
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第7条第3項 |
相当する額と |
相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と |
第20条 国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額とする。
第21条 職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
第22条 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、人事院規則の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する官職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第15条から前条までの規定を準用する。
第23条 任命権者は、第12条第2項又は第13条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない官職を占める職員を任用することができる。この場合において、国家公務員法第81条の5第3項の規定は、適用しない。
2 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により任用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)について準用する。
第24条 任期付短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の2第1項 |
決定する |
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第6条の2第2項並びに第8条第4項、第5項、第7項及び第8項 |
決定する |
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする |
第9条の2第4項、第16条第3項、第17条及び第19条の3第1項 |
勤務時間法 |
育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法 |
第12条第2項第2号 |
再任用短時間勤務職員 |
育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) |
第16条第1項 |
支給する |
支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする |
第16条第3項 |
前項 |
育児休業法第24条 |
第16条第4項 |
要しない |
要しない。ただし、当該時間が育児休業法第24条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする |
第19条の8第3項 |
第10条の4、第11条、第11条の2、第11条の5から第11条の7まで、第11条の9、第11条の10、第13条の2及び第14条 |
第11条、第11条の2、第11条の10及び第12条の2 |
再任用職員 |
任期付短時間勤務職員 |
|
第22条第1項 |
再任用短時間勤務職員 |
任期付短時間勤務職員 |
第25条 任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第1項 |
とする |
とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、1週間当たり10時間から19時間二十分までの範囲内で、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長が定める |
第6条第1項及び第2項、第7条第2項、第11条、第17条第1項第1号並びに第23条 |
再任用短時間勤務職員 |
任期付短時間勤務職員 |
第4章 育児時間
第26条 各省各庁の長は、職員(任期付短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。
2 職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 第6条及び第21条の規定は、育児時間について準用する。
第5章 防衛省の職員への準用等
第27条 この法律(第2条、第7条第6項、第16条から第19条まで、第24条及び第25条を除く。)の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、これらの規定(第3条第1項ただし書を除く。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第1項 |
職員(第23条第2項 |
職員(自衛官候補生、第23条第2項 |
任命権者 |
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
|
勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇 |
自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇 |
|
同条の規定により人事院規則で定める期間 |
防衛省令で定める期間 |
|
人事院規則で定める期間内 |
防衛省令で定める期間内 |
|
当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第23条の規定により人事院規則で定める休暇 |
当該休暇 |
|
人事院規則で定める特別の事情 |
政令で定める特別の事情 |
|
第8条第1項 |
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。) |
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第18条の2第1項、第25条第3項又は第25条の2第3項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号) |
第8条第2項 |
給与法 |
防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律 |
第12条第1項 |
職員( |
職員(自衛官、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条第1項又は第16条第1項(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者、自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者、 |
勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける |
自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定により一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第7条第1項に規定する特別の形態に相当する形態によって勤務する |
|
第12条第1項第1号 |
週休日(勤務時間法第6条第1項に規定する週休日 |
休養日(自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定により勤務時間を割り振らない日 |
週休日以外 |
休養日以外 |
|
第12条第1項第2号から第4号まで |
週休日 |
休養日 |
第22条 |
から前条まで |
、前二条及び第27条第2項 |
第23条第1項 |
国家公務員法第81条の5第3項 |
自衛隊法第44条の5第3項 |
前条第1項 |
各省各庁の長は、職員( |
防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員(自衛官候補生、 |
国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項 |
自衛隊法第44条の4第1項又は第44条の5第1項 |
|
前条第2項 |
給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を |
防衛省の職員の給与等に関する法律第11条第2項、第16条第2項又は第18条第3項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は営外手当を |
次条 |
、第20条及び前条 |
及び第20条 |
2 前項において準用する第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同条第2項及び第3項中「定める額」とあるのは「定める額に、算出率を乗じて得た額」と、同法第6条第1項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第6条の2第2項及び第7条第2項中「相当する額と」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」とする。
3 第1項において準用する第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(第6条第1項において「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同法第6条第1項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第22条の2第5項中「初任給調整手当、同条第2項において準用する一般職給与法第11条の5から第11条の7までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当」とあるのは「住居手当及び単身赴任手当」と、「自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された職員」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。
第6章 雑則
第28条 この法律(第10条、第20条及び前条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この法律は、平成4年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第6条第1項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第3条の規定、第5条中国家公務員法等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定 平成12年1月1日
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1 この法律は、平成13年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第1条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第3条第1項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第3条第3項の規定による承認又は新育児休業法第4条第3項において準用する新育児休業法第3条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第3条第2項又は第4条第1項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 施行日前に第1条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第3条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第3条第1項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第3条第1項の規定による育児休業(当該職員が2人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第3条第1項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3 施行日前に旧育児休業法第4条第3項において準用する旧育児休業法第3条第3項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第4条第2項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
4 前三項の規定は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第16号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、第1項中「第3条第1項」とあるのは「第13条において準用する新育児休業法第3条第1項」と、「、新育児休業法第3条第3項」とあるのは「、新育児休業法第13条において準用する新育児休業法第3条第3項」と、「第4条第3項」とあるのは「第13条において準用する新育児休業法第4条第3項」と、「第3条第2項又は第4条第1項」とあるのは「第13条において準用する新育児休業法第3条第2項又は第4条第1項」と、第2項中「第3条第1項の」とあるのは「第13条において準用する旧育児休業法第3条第1項の」と、「第3条第1項ただし書」とあるのは「第13条において準用する新育児休業法第3条第1項ただし書」と、前項中「第4条第3項」とあるのは「第13条において準用する旧育児休業法第4条第3項」と、「第4条第2項」とあるのは「第13条において準用する新育児休業法第4条第2項」と読み替えるものとする。
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律第7条の2第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
第1条 この法律は、平成16年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第9条(新法第27条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、育児休業をした職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第6条から第10条までの規定は、平成20年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第8条第5項、第6項及び第8項、第19条の7第1項並びに第19条の8第2項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号の政令で定める日から、附則第3条第1項及び第3項(同条第1項の準用に係る部分に限る。)並びに第5条第1項の規定は公布の日から施行する。
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第3条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新国家公務員育児休業法」という。)第12条第1項に規定する育児短時間勤務をするため、新国家公務員育児休業法第12条第3項の規定による承認又は新国家公務員育児休業法第13条第2項において準用する新国家公務員育児休業法第12条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新国家公務員育児休業法第12条第2項又は第13条第1項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧国家公務員育児休業法」という。)第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)の新国家公務員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
3 前二項及び次条の規定は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、第1項中「第12条第1項」とあるのは「第27条第1項において準用する新国家公務員育児休業法第12条第1項」と、「、新国家公務員育児休業法第12条第3項」とあるのは「、新国家公務員育児休業法第27条第1項において準用する新国家公務員育児休業法第12条第3項」と、「第13条第2項」とあるのは「第27条第1項において準用する新国家公務員育児休業法第13条第2項」と、「第12条第2項又は第13条第1項」とあるのは「第27条第1項において準用する新国家公務員育児休業法第12条第2項又は第13条第1項」と、前項中「)第12条第1項」とあるのは「)第27条第1項において準用する旧国家公務員育児休業法第12条第1項」と、「人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)」とあるのは「政令で定める内容」と、「新国家公務員育児休業法第12条第1項」とあるのは「新国家公務員育児休業法第27条第1項において準用する新国家公務員育児休業法第12条第1項」と、次条中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律(第4条、次条、附則第8条及び第13条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 平成22年4月1日
イ及びロ 略
ハ 附則第8条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項の表第8条第1項の項の改正規定中「又は第25条第3項」を「、第25条第3項又は第25条の2第3項」に改める部分及び同表第12条第1項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第9条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第1項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)
三 次に掲げる規定 平成22年7月1日
イ及びロ 略
ハ 附則第4条の規定、附則第8条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
第3条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 |
職務の級 |
号俸 |
行政職俸給表(一) |
一級 |
一号俸から五十六号俸まで |
二級 |
一号俸から二十四号俸まで |
|
三級 |
一号俸から八号俸まで |
|
行政職俸給表(二) |
一級 |
一号俸から六十八号俸まで |
二級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
専門行政職俸給表 |
一級 |
一号俸から四十号俸まで |
二級 |
一号俸から八号俸まで |
|
税務職俸給表 |
一級 |
一号俸から五十二号俸まで |
二級 |
一号俸から二十四号俸まで |
|
三級 |
一号俸から八号俸まで |
|
公安職俸給表(一) |
一級 |
一号俸から五十二号俸まで |
二級 |
一号俸から四十四号俸まで |
|
三級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
四級 |
一号俸から十六号俸まで |
|
公安職俸給表(二) |
一級 |
一号俸から五十二号俸まで |
二級 |
一号俸から二十四号俸まで |
|
三級 |
一号俸から八号俸まで |
|
海事職俸給表(一) |
一級 |
一号俸から五十二号俸まで |
二級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
三級 |
一号俸から八号俸まで |
|
海事職俸給表(二) |
一級 |
一号俸から六十四号俸まで |
二級 |
一号俸から四十四号俸まで |
|
教育職俸給表(一) |
一級 |
一号俸から三十二号俸まで |
二級 |
一号俸から十二号俸まで |
|
教育職俸給表(二) |
一級 |
一号俸から四十四号俸まで |
二級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
三級 |
一号俸から十二号俸まで |
|
研究職俸給表 |
一級 |
一号俸から五十六号俸まで |
二級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
医療職俸給表(二) |
一級 |
一号俸から五十二号俸まで |
二級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
三級 |
一号俸から十六号俸まで |
|
四級 |
一号俸から四号俸まで |
|
医療職俸給表(三) |
一級 |
一号俸から五十六号俸まで |
二級 |
一号俸から四十号俸まで |
|
三級 |
一号俸から十六号俸まで |
|
四級 |
一号俸から四号俸まで |
|
福祉職俸給表 |
一級 |
一号俸から五十二号俸まで |
二級 |
一号俸から二十八号俸まで |
|
三級 |
一号俸から四号俸まで |
二 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律(第9条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第1条 この法律は、平成22年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第19条の4第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は第5条の規定による改正後の任期付職員法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。附則第5条及び第7条において「育児休業法」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第5条において「給与法」という。)第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 |
職務の級 |
号俸 |
行政職俸給表(一) |
一級 |
一号俸から九十三号俸まで |
二級 |
一号俸から六十四号俸まで |
|
三級 |
一号俸から四十八号俸まで |
|
四級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
五級 |
一号俸から二十四号俸まで |
|
六級 |
一号俸から十六号俸まで |
|
七級 |
一号俸から四号俸まで |
|
行政職俸給表(二) |
一級 |
一号俸から百八号俸まで |
二級 |
一号俸から七十二号俸まで |
|
三級 |
一号俸から六十四号俸まで |
|
四級 |
一号俸から三十六号俸まで |
|
五級 |
一号俸から二十号俸まで |
|
専門行政職俸給表 |
一級 |
一号俸から八十号俸まで |
二級 |
一号俸から四十八号俸まで |
|
三級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
四級 |
一号俸から二十号俸まで |
|
五級 |
一号俸から四号俸まで |
|
税務職俸給表 |
一級 |
一号俸から七十三号俸まで |
二級 |
一号俸から六十五号俸まで |
|
三級 |
一号俸から四十八号俸まで |
|
四級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
五級 |
一号俸から二十四号俸まで |
|
六級 |
一号俸から十六号俸まで |
|
七級 |
一号俸から四号俸まで |
|
公安職俸給表(一) |
一級 |
一号俸から九十二号俸まで |
二級 |
一号俸から八十四号俸まで |
|
三級 |
一号俸から七十二号俸まで |
|
四級 |
一号俸から五十六号俸まで |
|
五級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
六級 |
一号俸から二十四号俸まで |
|
七級 |
一号俸から十六号俸まで |
|
八級 |
一号俸から四号俸まで |
|
公安職俸給表(二) |
一級 |
一号俸から八十九号俸まで |
二級 |
一号俸から六十四号俸まで |
|
三級 |
一号俸から四十八号俸まで |
|
四級 |
一号俸から三十二号俸まで |
|
五級 |
一号俸から二十四号俸まで |
|
六級 |
一号俸から十六号俸まで |
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七級 |
一号俸から四号俸まで |
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海事職俸給表(一) |
一級 |
一号俸から六十九号俸まで |
二級 |
一号俸から六十九号俸まで |
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三級 |
一号俸から五十六号俸まで |
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四級 |
一号俸から四十号俸まで |
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五級 |
一号俸から二十八号俸まで |
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六級 |
一号俸から十二号俸まで |
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海事職俸給表(二) |
一級 |
一号俸から八十五号俸まで |
二級 |
一号俸から八十四号俸まで |
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三級 |
一号俸から七十二号俸まで |
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四級 |
一号俸から六十号俸まで |
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五級 |
一号俸から四十八号俸まで |
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六級 |
一号俸から三十二号俸まで |
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教育職俸給表(一) |
一級 |
一号俸から七十二号俸まで |
二級 |
一号俸から五十二号俸まで |
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三級 |
一号俸から四十号俸まで |
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四級 |
一号俸から十二号俸まで |
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教育職俸給表(二) |
一級 |
一号俸から八十四号俸まで |
二級 |
一号俸から七十二号俸まで |
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三級 |
一号俸から五十二号俸まで |
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研究職俸給表 |
一級 |
一号俸から九十六号俸まで |
二級 |
一号俸から七十二号俸まで |
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三級 |
一号俸から四十号俸まで |
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四級 |
一号俸から二十四号俸まで |
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五級 |
一号俸から四号俸まで |
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医療職俸給表(二) |
一級 |
一号俸から八十五号俸まで |
二級 |
一号俸から七十二号俸まで |
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三級 |
一号俸から五十六号俸まで |
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四級 |
一号俸から四十四号俸まで |
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五級 |
一号俸から二十八号俸まで |
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六級 |
一号俸から十二号俸まで |
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医療職俸給表(三) |
一級 |
一号俸から九十六号俸まで |
二級 |
一号俸から八十号俸まで |
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三級 |
一号俸から五十六号俸まで |
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四級 |
一号俸から四十四号俸まで |
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五級 |
一号俸から二十八号俸まで |
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六級 |
一号俸から八号俸まで |
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福祉職俸給表 |
一級 |
一号俸から九十二号俸まで |
二級 |
一号俸から六十八号俸まで |
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三級 |
一号俸から四十四号俸まで |
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四級 |
一号俸から三十六号俸まで |
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五級 |
一号俸から十六号俸まで |
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六級 |
一号俸から四号俸まで |
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専門スタッフ職俸給表 |
一級 |
一号俸から十六号俸まで |
二 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
第5条
2 育児休業法第13条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、育児休業法第22条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第25条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中自衛隊法第33条の改正規定、同法第48条第1項の改正規定、同法第64条の2の改正規定及び同法第99条第1項の改正規定、第2条の規定並びに第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「の教育訓練又は同法第16条第1項」を「又は第16条第1項(第3号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成27年4月1日までの間において政令で定める日
1 この法律は、平成26年1月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第5条から第8条まで、第10条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条から第9条まで、第11条から第14条まで及び第16条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条、第4条及び第9条並びに附則第4条及び第6条から第10条までの規定 平成29年1月1日
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律(第9条及び附則第7条から第10条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日
二 略
三 第2条中雇用保険法第61条の4第1項の改正規定及び第7条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、第16条及び第23条から第25条までの規定 平成29年10月1日
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。