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防衛省設置法

昭和29年法律第164号
最終改正:令和2年4月24日法律第19号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第2章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等

第1節 防衛省の設置

(設置)

第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。

 防衛省の長は、防衛大臣とする。

第2節 防衛省の任務及び所掌事務

(任務)

第3条 防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。

 前項に定めるもののほか、防衛省は、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。

 前二項に定めるもののほか、防衛省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

 防衛省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。


(所掌事務)

第4条 防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。

 防衛及び警備に関すること。

 自衛隊(自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。

 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。

 前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

 職員の人事に関すること。

 職員の補充に関すること。

 礼式及び服制に関すること。

 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。

 所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。

 職員の保健衛生に関すること。

十一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。

十二 所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。

十三 所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。

十四 装備品等の研究開発に関すること。

十五 前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。

十六 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

十七 防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。

十八 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。

十九 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。

二十 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和52年法律第40号)第2条第3項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。

二十一 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第3条から第9条までの規定による措置に関すること。

二十二 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。

二十三 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。

二十四 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(次号において「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

二十五 駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この項において「合衆国軍協定」という。)第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。

二十六 特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和26年政令第205号)第1条に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。

二十七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和27年法律第243号)第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

二十八 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第13条第1項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律第246号)第1条第1項の規定による損失の補償に関すること。

二十九 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)第14条第1項の規定による損失の補償に関すること。

三十 合衆国軍協定第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。

三十一 合衆国軍協定第18条第5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。

三十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。

三十三 防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。

三十四 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛省に属させられた事務

 前項に定めるもののほか、防衛省は、前条第3項の任務を達成するため、同条第1項及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

第3節 自衛隊

(自衛隊)

第5条 自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。


(自衛官の定数)

第6条 自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)15万695人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)4万5329人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)4万6943人並びに自衛隊法第21条の2第1項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官1418人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官382人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官1932人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官49人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官406人を加えた総計24万7154人とする。

第3章 本省に置かれる職及び機関等

第1節 特別な職

(防衛大臣政策参与)

第7条 防衛省に、防衛大臣政策参与3人以内を置くことができる。

 防衛大臣政策参与は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申する。

 防衛大臣政策参与は、非常勤とすることができる。

 防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が行う。

 自衛隊法第52条、第56条、第57条、第58条第1項並びに第59条第1項及び第2項の規定は、防衛大臣政策参与の服務について準用する。

 常勤の防衛大臣政策参与は、在任中、防衛大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 防衛大臣政策参与は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。


(防衛審議官)

第7条の2 防衛省に、防衛審議官1人を置く。

 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第2節 内部部局

(内部部局の所掌事務)

第8条 内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。

 第4条第1項第1号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。

 第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事務に関する基本に関すること。

 前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

 第4条第1項第5号、第7号、第11号、第12号、第16号及び第19号から第32号までに掲げる事務

 第4条第1項第6号及び第8号から第10号までに掲げる事務に関する基本に関すること。

 第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第13号及び第14号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの

 前項に定めるもののほか、内部部局は、第4条第2項に規定する事務をつかさどる。


(官房長)

第9条 官房に、官房長を置く。


(内部部局の職員)

第10条 内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。

 書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。

 部員は、命を受けて、事務に参画する。

 書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又は国家行政組織法第21条第3項若しくは第4項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。


第11条 削除


(官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)

第12条 官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第9条第2項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第3条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。

第3節 審議会等

(設置)

第13条 別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

名称

法律

自衛隊員倫理審査会

自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)

防衛施設中央審議会

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)

捕虜資格認定等審査会

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)

第4節 施設等機関

(設置)

第14条 本省に、次の施設等機関を置く。

防衛大学校

防衛医科大学校


(防衛大学校)

第15条 防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。

 前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

 防衛大学校は、自衛隊法第100条の2の規定により防衛大臣が第1項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。

 防衛大学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。


(防衛医科大学校)

第16条 防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。

 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練

 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

 第1項第1号の教育訓練の修業年限は6年とし、同項第2号及び第3号の教育訓練の修業年限は4年とする。

 第1項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に規定する者とする。

 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。

 防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育及び看護学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項についてはこれらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号及び第21条第1号の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準の例による。


(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格)

第17条 防衛医科大学校卒業生(前条第1項第1号の教育訓練を修了した者に限る。)は、医師法(昭和23年法律第201号)第11条の規定の適用については、同条第1号に該当する者とみなす。

 防衛医科大学校卒業生(前条第1項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第19条又は第21条の規定の適用については、同法第19条第1号又は第21条第1号に該当する者とみなす。


(学生)

第18条 防衛大学校の学生(第15条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

 防衛医科大学校の学生であつて第16条第1項第3号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。

第5節 特別の機関

(設置)

第19条 本省に、次の特別の機関を置く。

防衛会議

統合幕僚監部

陸上幕僚監部

海上幕僚監部

航空幕僚監部

統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関

情報本部

防衛監察本部

 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。


(防衛会議)

第19条の2 防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

 防衛会議は、議長及び委員をもつて組織する。

 議長は、防衛大臣をもつて充てる。

 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

防衛副大臣

防衛大臣政務官

防衛大臣補佐官

防衛大臣政策参与

事務次官

防衛審議官

官房長及び局長

統合幕僚長

陸上幕僚長

海上幕僚長

航空幕僚長

情報本部長

防衛装備庁長官

 防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。

 前各項に定めるもののほか、防衛会議の組織及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。


(幕僚監部)

第20条 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。

 幕僚監部に、部及び課を置く。

 前項に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。


(幕僚長)

第21条 統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。

 統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。

 幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。


(統合幕僚監部の所掌事務)

第22条 統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。

 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。

 行動の計画の立案に関すること。

 前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。

 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。

 前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。

 所掌事務の遂行に必要な部隊等(第19条第1項に規定する統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関をいう。以下同じ。)の管理及び運営の調整に関すること。

 所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。

 その他防衛大臣の命じた事項に関すること。


(陸上幕僚監部等の所掌事務)

第23条 陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。

 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)

 前条第3号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の立案に関すること。

 前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)

 第1号及び前号(編成、装備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。

 隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)

 部隊等の管理及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)

 防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)

 その他防衛大臣の命じた事項に関すること。


(幕僚監部の所掌事務の特例)

第24条 防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。


(幕僚副長)

第25条 統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。

 統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。


(統合幕僚監部に附置する機関)

第26条 統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。

 前項に規定するもののほか、同項の機関は、自衛隊法第100条の2の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。


(部隊等)

第27条 部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。


(情報本部)

第28条 情報本部は、第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。

 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

 情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。


(防衛監察本部)

第29条 防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。

 防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。

 防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第1項の監察を行う。

 防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。

 防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。


(外国軍用品審判所)

第30条 外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成16年法律第116号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第6節 地方支分部局

(地方防衛局)

第31条 本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。

 地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

 第4条第1項第5号から第7号まで、第9号から第13号まで、第16号、第19号から第31号まで及び第34号に掲げる事務の全部又は一部

 第4条第1項第1号から第3号まで及び第14号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

 地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第37条に規定するもの(第4条第1項第13号及び第34号に係るものに限る。)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。

 地方防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。


(支局その他の機関)

第32条 地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。

 前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。


(事務の委任)

第33条 防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行わせることができる。

第7節 職員

(施設等機関等の職員)

第34条 本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。

第4章 防衛装備庁

第1節 設置並びに任務及び所掌事務

第1款 設置

第35条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。

 防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。

第2款 任務及び所掌事務

(任務)

第36条 防衛装備庁は、装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。


(所掌事務)

第37条 防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第4条第1項第5号から第7号まで、第9号から第11号まで、第13号から第15号まで及び第32号から第34号までに掲げる事務(第8条第1項第6号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

第2節 職員

(防衛装備庁の職員)

第38条 防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。

第5章 職員の職務遂行等

(自衛官)

第39条 自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。


(事務官、技官及び教官)

第40条 事務官は、命を受けて、事務に従事する。

 技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。

 教官は、命を受けて、教育に従事する。


(職員の身分取扱い)

第41条 この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

附 則

 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(所掌事務の特例)

 防衛省は、第4条第1項各号に掲げる事務及び同条第2項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

期間

事務

平成35年5月16日までの間

駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の規定による特別給付金に関すること。

平成34年3月31日までの間

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成7年法律第102号)第8条の規定による返還実施計画の策定及びこれに基づく措置並びに同法第19条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関すること。

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第10条及び第29条の規定が効力を有する間

同法第10条の規定による給付金及び同法第29条の規定による特定給付金の支給に関すること。

沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第104条の規定が効力を有する間

同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。

平成39年3月31日までの間

一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)第4条第1項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び同法第5条第1項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。

二 再編関連振興特別地域(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第7条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。

三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第8条に規定するものをいう。)の作成に関すること。

四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第6条の規定が効力を有する間

同条の規定による再編交付金の交付に関すること。

 地方防衛局は、第31条第2項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。

(職員の身分取扱いの特例)

 第41条の規定の適用については、平成35年5月16日までの間、同条中「第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務」とあるのは、「第4条第1項第24号に掲げる事務又は同項第25号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。

(特別の機関の設置の特例)

 平成39年3月31日までの間、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の定めるところにより、防衛省本省に、駐留軍等再編関連振興会議を置く。

附 則(昭和30年8月1日法律第106号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年4月20日法律第77号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年4月30日法律第85号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年4月30日法律第86号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年6月1日法律第159号)

 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。

附 則(昭和33年4月24日法律第78号)
(施行期日)

 この法律は、昭和33年8月1日から施行する。

(調達庁及びその職員の身分の継続)

 この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「従前の調達庁」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第41条の2の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に従前の調達庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。

附 則(昭和33年5月23日法律第163号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年5月12日法律第161号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年3月31日法律第22号)

 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

 この法律の施行前に締結した改正前の防衛庁設置法附則第6項第1号に規定する受託調達契約の実施に関する防衛庁の権限及び調達実施本部の行なう事務については、なお従前の例による。

附 則(昭和36年6月2日法律第111号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(行政機関職員定員法の廃止)

 行政機関職員定員法(昭和24年法律第126号)は、廃止する。

附 則(昭和36年6月12日法律第125号)

 この法律中目次の改正規定、第26条に一項を加える改正規定及び第2章第2節第3款中第28条の次に一条を加える改正規定は昭和36年8月1日から、その他の部分は公布の日から施行する。

附 則(昭和37年5月15日法律第132号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第1条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第1条の改正規定、同法第5条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第7条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第30条の改正規定並びに第2条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第66条第2項、第71条第4項、第88条第2項、第90条第1項、第92条第1項、第105条第1項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第2条中自衛隊法第48条の次に一条を加える改正規定は、第1条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和37年法律第160号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。

(調達庁設置法の廃止)

 調達庁設置法(昭和24年法律第129号。以下次項において「旧法」という。)は、廃止する。

(旧法の効力)

 旧法の施行の際同法附則第2項ただし書の規定により恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員となつた者に対する同法又は厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)の規定の適用については、旧法附則第6項及び附則第7項の規定は、なおその効力を有する。

(職員等に関する経過規定)

 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁の附属機関である機関で防衛施設庁の相当の附属機関となるものの委員である者は、防衛施設庁の相当の附属機関の委員となるものとし、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁又は建設本部の職員である者は、別段の辞令を発せられない限り、防衛施設庁の職員となるものとする。

(給与に関する経過規定)

 前項の規定により防衛施設庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下次項において同じ。)となつた者(従前の調達庁の職員であつた者に限る。以下次項において同じ。)に係る防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)の適用によりその者について適用される俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職の職員給与法」という。)別表第一から第七までをいう。以下この項において同じ。)、その者の属する職務の等級及びその者の受ける俸給月額は、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際一般職の職員給与法の適用によりその者について適用されていた俸給表、その者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額に相当する俸給表、職務の等級及び俸給月額とする。この場合において、一般職の職員給与法の適用によりその者が属していた職務の等級にその者が属していた期間及びその者が受けていた号俸又は俸給月額をその者が受けていた期間は、新たにその者が属することとなつた職務の等級にその者が属する期間及び新たにその者が受けることとなつた俸給月額をその者が受ける期間に通算する。

(休職又は懲戒処分に関する経過規定)

 第5項の規定により防衛施設庁の職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職処分又は同項の規定により防衛施設庁の職員となつた者に対する防衛施設庁の設置の日前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、当該事案について防衛施設庁設置の日以後懲戒処分を行なうこととなるときは、この法律による改正後の自衛隊法第31条第1項の規定により懲戒処分について権限を有する者が当該懲戒処分を行なうものとする。

(不利益処分等に関する経過規定)

 防衛施設庁の設置の日前に従前の調達庁の職員に対し行なわれた不利益処分に関する国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定による説明書の交付、審査の請求及び審査又は防衛施設庁の設置の日前に調達庁の職員に対し行なわれた給与の決定に関する一般職の職員給与法第21条の規定による審査の請求及び審査については、なお従前の例による。

(処分等に関する経過規定)

 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長がした認定その他の処分(休職処分及び懲戒処分を除く。以下この項において同じ。)又は通知その他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長がした処分又は手続とみなす。

10 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長に対しされている申請、不服の申立てその他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長に対しされた手続とみなす。

附 則(昭和39年12月28日法律第185号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年7月26日法律第135号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年7月28日法律第89号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年6月15日法律第99号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年5月16日法律第33号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年7月29日法律第67号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年5月25日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年5月13日法律第33号)
(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和48年10月16日法律第116号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中防衛庁設置法第14条の2の改正規定、同法第31条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第33条の次に二条を加える改正規定及び同法第38条の改正規定並びに第2条中自衛隊法第33条及び第48条第1項の改正規定、同法第64条の次に一条を加える改正規定並びに同法第98条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第2条中自衛隊法第20条の改正規定、同法第20条の7の1部を改め、同条を同法第20条の8とし、同法第20条の6を同法第20条の7とし、同法第20条の5を同法第20条の6とし、同法第20条の4の次に一条を加える改正規定、同法第21条第1項の改正規定及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和48年7月1日から施行する。

附 則(昭和49年6月27日法律第101号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年5月18日法律第40号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年12月27日法律第97号)

この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和53年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和55年3月31日法律第13号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和55年11月29日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第74号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和61年12月19日法律第100号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年12月15日法律第107号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年11月1日法律第86号)

この法律のうち、第1条の規定及び第2条中自衛隊法第66条第2項の改正規定は公布の日から、第2条の規定(自衛隊法第66条第2項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成2年6月22日法律第36号)
(施行期日等)

 この法律は、平成2年10月1日から施行する。

附 則(平成3年4月2日法律第25号)
(施行期日)

 この法律は、平成3年7月1日から施行する。

附 則(平成7年5月26日法律第102号)
(施行期日)

 この法律は、平成7年6月20日から施行する。

附 則(平成8年5月29日法律第50号)

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成9年5月9日法律第43号)
(施行期日)

 この法律は、平成10年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成10年4月24日法律第43号)
(施行期日)

 この法律は、平成11年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中防衛庁設置法第28条の3に一項を加える改正規定、第2条中自衛隊法第36条の次に三条を加える改正規定並びに同法第44条の3及び第100条の2の改正規定並びに第3条、次項及び附則第3項の規定 公布の日

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(駐留軍等労働者の雇入れ等に関する経過措置)

第18条 第32条の規定による改正後の防衛庁設置法(以下この条において「新防衛庁設置法」という。)第5条第25号及び附則第2項の表平成15年5月16日の項に掲げる事務のうち、次に掲げるものは、施行日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県が行うこととする。

 駐留軍等労働者(新防衛庁設置法第5条第25号に規定する駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者をいう。以下この項において同じ。)の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること(当該都道府県の区域内に所在する事業所に勤務する駐留軍等労働者に係る事務に限る。以下この項において同じ。)

 労働契約の締結

 昇格その他の人事の決定

 駐留軍等労働者の給与の支給(額の決定を除く。)に関すること。

 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること。

 労働及び社会保険に関する法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項

 宿舎に供される行政財産の管理

 表彰の実施

 その他政令で定めるもの

 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の規定による特別給付金の支給(支給の決定を除く。)に関すること。

 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年8月4日法律第119号)

この法律は、平成12年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第217号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年5月12日法律第58号)
(施行期日)

 この法律は、平成13年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年6月8日法律第40号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年5月7日法律第36号)

この法律は、平成15年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成15年4月25日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年5月1日法律第32号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中防衛庁設置法第14条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年5月12日法律第41号)

この法律は、平成17年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第116号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成17年7月29日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法別表第三の改正規定及び第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第5項を削り、同法附則第6項を同法附則第5項とする改正規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成18年5月31日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中防衛省設置法第6条の改正規定並びに第2条中自衛隊法第10条の改正規定、同法第12条の2の次に一条を加える改正規定、同法第14条を削り、同法第3章第1節中第13条を第14条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第75条の2第2項の改正規定及び同法別表第一の改正規定 平成19年3月31日までの間において政令で定める日

附 則(平成18年12月22日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(職員の身分の引継ぎ)

第2条 この法律の施行の際現に従前の防衛庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の防衛庁又はこれに置かれる部局若しくは機関に相当する防衛省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の職員となるものとする。


(防衛施設中央審議会に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、附則第23条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号。次項において「駐留軍用地特措法」という。)第31条第2項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第31条第6項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。


(処分等に関する経過措置)

第4条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 内閣総理大臣(当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。)又はその委任を受けた者 防衛大臣又はその委任を受けた者

 防衛庁長官又は防衛庁に置かれる部局若しくは機関の長 防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長

 防衛庁に置かれる部局又は機関 防衛省に置かれる部局又は機関

 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。

 旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。


(命令の効力に関する経過措置)

第5条 旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第1304条第1項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(防衛施設庁についての見直し)

第9条 防衛施設庁は、平成19年度において、廃止するものとし、同庁の機能については、防衛省本省への統合その他の措置を講ずることにより、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年5月30日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年6月8日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(自衛官の定数に関する経過措置)

第2条 前条ただし書に規定する政令で定める日の前日までの間は、この法律による改正後の防衛省設置法第6条中「15万3220人」とあるのは「15万5674人」と、「4万5716人、」とあるのは「4万5812人及び」と、「4万7313人並びに自衛隊法第21条の2第1項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官152人」とあるのは「4万7342人」と、「343人」とあるのは「486人」と、「1903人」とあるのは「1886人」と、「24万8647人」とあるのは「25万1200人」とする。


(処分等に関する経過措置)

第3条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 防衛施設庁長官又は防衛施設庁に置かれる部局若しくは機関の長 防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長

 防衛施設庁に置かれる部局又は機関 防衛省に置かれる部局又は機関

 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。

 旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成20年4月18日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年6月3日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次に掲げる規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 第1条の規定

附 則(平成24年3月31日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年11月26日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第1条中自衛隊法第33条の改正規定、同法第48条第1項の改正規定、同法第64条の2の改正規定及び同法第99条第1項の改正規定、第2条の規定並びに第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「の教育訓練又は同法第16条第1項」を「又は第16条第1項(第3号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成27年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(平成25年5月16日法律第15号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年11月22日法律第77号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年4月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。


(防衛省設置法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に第10条の規定による改正前の防衛省設置法第7条第4項の規定により任命された防衛大臣補佐官である者は、施行日に、第10条の規定による改正後の防衛省設置法第7条第4項の規定により防衛大臣政策参与として任命されたものとみなす。


(処分等の効力)

第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。


(その他の経過措置)

第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第65号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条の規定 平成27年3月31日までの間において政令で定める日

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年6月17日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第3条中自衛隊法第20条第4項、第20条の8第2項、第75条の2第2項及び別表第三の改正規定は、平成28年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年9月11日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第7条の規定 公布の日


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年9月30日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(防衛省設置法の一部改正に伴う調整規定)

第10条 施行日が防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成27年法律第39号)の施行の日前である場合には、前条のうち防衛省設置法第30条の改正規定中「第30条」とあるのは、「第32条」とする。

附 則(平成29年3月31日法律第6号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成29年6月2日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年4月13日法律第13号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年4月20日法律第17号)
(施行期日)

 この法律は、平成31年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成31年4月26日法律第19号)
(施行期日)

 この法律は、平成32年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年4月24日法律第19号)

この法律は、令和3年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。