自衛隊法
第1章 総則
第1条 この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
第2条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。
2 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
3 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
4 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
5 この法律(第94条の7第3号を除く。)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。
第3条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
第4条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
第5条 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2 前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところによる。
第2章 指揮監督
第7条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
第8条 防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長
第9条 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
2 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
3 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。
第9条の2 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第8条第2号から第4号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
第3章 部隊
第1節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成
第10条 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。
3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
4 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
5 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
第10条の2 陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。
2 陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。
3 防衛大臣は、第6章に規定する行動その他これに関連する事項に関し陸上自衛隊の部隊の一体的運用を図る必要がある場合には、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官の指揮下に置くことができる。
第11条 方面隊の長は、方面総監とする。
2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
第12条 師団の長は、師団長とする。
2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
第12条の2 旅団の長は、旅団長とする。
2 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。
第13条 陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
第14条 方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。
2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成
第15条 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群その他の直轄部隊から成る。
4 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
6 地方隊は、地方総監部及び掃海隊、基地隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
7 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
8 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
第16条 自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。
2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。
第16条の2 護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。
2 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。
第16条の3 航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。
第16条の4 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
第17条 地方隊の長は、地方総監とする。
2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。)を統括する。
第17条の2 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
2 教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。
第17条の3 練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2 練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。
第18条 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
第19条 地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。
2 特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第3節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成
第20条 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。
3 航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
4 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
5 航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
6 航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
7 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。
第20条の2 航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。
2 航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。
第20条の3 航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
2 航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。
第20条の4 航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。
2 航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。
第20条の5 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
2 航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。
第20条の6 航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。
2 航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。
第20条の7 航空団の長は、航空団司令とする。
2 航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。
第20条の8 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
第21条 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
2 特別の事由によつて航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第4節 共同の部隊
第21条の2 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除く。)は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。
2 前項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
第5節 部隊編成の特例及び委任規定
第22条 内閣総理大臣は、第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
2 防衛大臣は、第77条の4の規定による国民保護等派遣、第82条の規定による海上における警備行動、第82条の2の規定による海賊対処行動、第82条の3第1項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、第83条第2項の規定による災害派遣、第83条の2の規定による地震防災派遣、第83条の3の規定による原子力災害派遣、第84条の3第1項の規定による保護措置、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
3 前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
第23条 本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 機関
第24条 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。
一 学校
二 補給処
三 病院
四 地方協力本部
2 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部及び補給統制本部を、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として補給本部を置くことができる。
3 前二項に規定するもののほか、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として捕虜収容所を置くことができる。
4 前三項に規定するもののほか、自衛隊の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関を置くことができる。
5 第1項、第3項及び第4項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。
6 前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
第25条 学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。)を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校又は前条第4項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究(第27条の2第1項第3号に掲げるものを除く。)を行う。
2 前項に規定するもののほか、学校は、第100条の2の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3 学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
4 校長は、防衛大臣の定めるところにより、校務を掌理する。
5 政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
6 前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
7 陸上自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。
8 政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。
第26条 補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
2 補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監に陸上自衛隊の補給処の処長を指揮監督させることができる。
4 陸上自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給統制本部長の統制に従わなければならない。
5 海上自衛隊又は航空自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
第27条 病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。
2 病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充てる。
3 病院長は、防衛大臣の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
第27条の2 教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。
一 陸上自衛隊における第25条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務
二 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練
三 陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究
2 前項第2号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、第100条の2の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3 教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
4 教育訓練研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
第27条の3 補給統制本部においては、陸上自衛隊における第26条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。
2 補給統制本部に、補給統制本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 補給統制本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
第27条の4 補給本部においては、海上自衛隊又は航空自衛隊における第26条第1項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに海上自衛隊又は航空自衛隊の補給処の管理を行うとともに、海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。
2 補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
第28条 防衛大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。
第29条 地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。
2 地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
3 地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。
第29条の2 捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣の定める事務を行う。
2 捕虜収容所に、所長を置き、自衛官(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の者に限る。)をもつて充てる。
3 所長は、防衛大臣の定めるところにより、所務を掌理する。
第30条 本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章 隊員
第1節 通則
第30条の2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。
二 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員(非常勤の隊員を除く。以下この項、第35条第2項第2号及び第37条第1項第2号において同じ。)にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
三 降任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
四 転任 自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。
五 標準職務遂行能力 自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。
六 幹部隊員 防衛省の事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長、防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
七 管理隊員 防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
2 前項第5号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。
第31条 隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分(次項において「任用等」という。)は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員である隊員(自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)が行う。
2 防衛装備庁長官は、防衛装備庁における適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、防衛装備庁の職員である自衛官の任用等について意見を述べることができる。この場合において、防衛大臣は、その意見を尊重するものとする。
3 隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第31条の6第1項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。
4 隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。ただし、第65条の2第2項第1号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第65条の3第2項第5号、同条第6項において準用する国家公務員法第106条の3第5項、第65条の4第5項第6号、同条第9項において準用する同法第106条の4第8項、第65条の4第10項、第65条の8第1項において準用する同法第18条の3第1項、第18条の4(同項に係る部分に限る。)、第106条の16から第106条の20まで、第106条の21第1項及び第2項並びに第106条の22並びに第65条の9の規定に係るものに限る。次項において同じ。)にあつては、内閣総理大臣が行う。
5 隊員の任免、分限、懲戒、服務、退職管理その他人事管理に関する基準(国家公務員法第54条に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。)は、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第65条の2第2項第1号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)が定める。
第31条の2 隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。
2 隊員の執務については、防衛大臣若しくは防衛装備庁長官又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第31条の3 選考による隊員(自衛官を除く。以下この条、次条、第31条の6、第42条の2、第44条の2、第44条の3及び第44条の5において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(国家公務員法第61条の2第2項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。
2 隊員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。
3 防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
4 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により人事評価が行われていない隊員のうち、幹部候補者名簿に記載されている隊員の昇任、転任又は降任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、防衛大臣が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。
第31条の4 防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る。第4項において同じ。)及び免職(以下この条において「採用等」という。)を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
2 前項の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、防衛大臣は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、隊員の採用等を行うことができる。
3 防衛大臣は、前項の規定により隊員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、防衛省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。
4 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、転任、降任、退職及び免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
第31条の5 防衛大臣及び防衛装備庁長官は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
2 内閣総理大臣は、第31条第5項の規定により採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定める基準のうち、管理職への任用に関する基準に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
第31条の6 内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。
第32条 陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。
2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、海将補、一等海佐、二等海佐、三等海佐、一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、海曹長、一等海曹、二等海曹、三等海曹、海士長、一等海士及び二等海士とする。
3 航空自衛隊の自衛官の階級は、空将、空将補、一等空佐、二等空佐、三等空佐、一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士及び二等空士とする。
第33条 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生(防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。)、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。
第34条 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第36条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。)、第44条の4第1項、第44条の5第1項若しくは第45条の2第1項の規定により採用された隊員又は条件付採用期間中の隊員に対するこの章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基づいて、政令で同章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこととするものに限る。)を定めることができる。
第2節 任免
第35条 隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。
2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第37条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力
二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性
3 第1項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第36条 陸士長、一等陸士及び二等陸士(以下「陸士長等」という。)は2年を、海士長、一等海士及び二等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士及び二等空士(以下「空士長等」という。)は3年を任用期間として任用されるものとする。ただし、防衛大臣の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基づき、3年を任用期間として任用されることができる。
2 自衛官候補生は、その修了後引き続いて前項の規定に基づき任用される自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
3 自衛官候補生の任用期間は、3月を基準として前項に規定する教育訓練に要する期間を勘案して防衛省令で定めるものとし、自衛官候補生から引き続いて第1項の自衛官に任用された者の当該自衛官としての任用期間は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間からその者の自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間とする。
4 自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
5 前各項の規定は、陸士長等、海士長等又は空士長等で、志願に基づき陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものについては、適用しない。
6 第1項の任用期間の起算日は、同項の自衛官に任用された日とする。ただし、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級から降任された場合にあつては降任の日、前項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものがその指定を取り消された場合にあつては当該指定を取り消された日とする。
7 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
8 防衛大臣は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内、その他の場合にあつては6月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。
第36条の2 第31条第1項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第35条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第36条の4までにおいて同じ。)を採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員を採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
第36条の3 前条各項の規定により採用される自衛官以外の隊員の任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて自衛官以外の隊員を採用する場合には、当該自衛官以外の隊員にその任期を明示しなければならない。
第36条の4 任命権者は、第36条の2各項の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第36条の5 任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職(自衛官をもつて充てることとされるものを除く。以下この条において同じ。)に任用する場合その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、防衛大臣の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
第36条の6 任命権者は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。)を採用することができる。
一 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(防衛装備庁の施設等機関その他の防衛省の機関又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に従事させる場合
二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第3条第1項第2号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
2 任命権者は、前項第1号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の承認を得なければならない。
3 任命権者は、第1項第2号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。
4 第36条の2から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない。
第36条の7 前条第1項第1号に規定する場合における任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の承認を得て、7年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、10年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
2 前条第1項第2号に規定する場合における任期は、3年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、防衛大臣の承認を得たときは、5年)を超えない範囲内で任命権者が定める。
3 任命権者は、前二項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。
第36条の8 任命権者は、第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が5年に満たない場合にあつては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が3年に満たない場合(前条第2項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から3年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた隊員の任期が5年に満たない場合にあつては採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第37条 隊員の昇任及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
一 自衛官 任命しようとする階級において求められる能力
二 自衛官以外の隊員 任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性
2 隊員を降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる階級又は官職に任命するものとする。
3 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任又は転任(自衛官にあつては、昇任又は降任)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を判断して行うことができる。
4 前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任及び転任(自衛官にあつては、昇任及び降任)の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
三 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 隊員は、前項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。
第39条 何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
第40条 第31条第1項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
第41条 隊員の採用は、すべて条件附のものとし、その隊員がその職において6月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。
2 条件附採用に関し必要な事項及び条件附採用期間であつて6月をこえる期間を要するものについては、防衛省令で定める。
第3節 分限、懲戒及び保障
第42条 隊員は、懲戒処分による場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
四 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
第42条の2 防衛大臣は、幹部隊員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部隊員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、政令の定めるところにより、当該幹部隊員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。
一 当該幹部隊員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、同じ職制上の段階に属する他の官職を占める他の幹部隊員に比して勤務実績が劣つているものとして政令で定める要件に該当する場合
二 当該幹部隊員が現に任命されている官職に幹部隊員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当する場合
三 当該幹部隊員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる同じ職制上の段階に属する他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として政令で定める要件に該当すること若しくは同じ職制上の段階に属する他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部隊員が当該他の官職に現に就いている他の隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合又は幹部隊員の任用を適切に行うため当該幹部隊員を降任させる必要がある場合として政令で定めるその他の場合
第43条 隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。
一 心身の故障のため長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
第44条 休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4 第31条第1項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。
第44条の2 隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条及び第44条の4において「定年退職日」という。)に退職する。
2 前項の定年は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる隊員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 病院等で政令で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢65年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する隊員で政令で定めるもの 年齢63年
三 前二号に掲げる隊員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢60年とすることが著しく不適当と認められる職を占める隊員で政令で定めるもの 60年を超え、65年を超えない範囲内で政令で定める年齢
3 前二項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない。
一 臨時的に任用された隊員
二 法律により任期を定めて任用された隊員
三 非常勤の隊員
第44条の3 任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、当該隊員の職務の特殊性又は当該隊員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職が自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員をその職務に従事させるため引き続いて隊員として勤務させることができる。
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、防衛大臣の定めるところにより、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
第44条の4 任命権者は、次に掲げる者(次条において「定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
一 第44条の2第1項の規定により退職した者
二 前条の規定により勤務した後退職した者
三 定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前二号に準ずるものとして政令で定める者
四 第45条第1項の規定により退職した者
五 第45条第3項又は第4項の規定により勤務した後退職した者
六 第45条第1項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前二号に準ずるものとして政令で定める者
七 国家公務員法の規定により退職した者であつて第1号、第2号又は第3号に準ずるものとして政令で定める者
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
第44条の5 任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める隊員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第3項において同じ。)に採用することができる。
2 前項の規定により採用された隊員の任期については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 短時間勤務の官職については、定年退職者等のうち第44条の2第1項及び第2項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
第45条 自衛官(陸士長等、海士長等及び空士長等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。
2 前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。
3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。
4 防衛大臣は、前項の期間又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意を得て、1年以内の期間を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。ただし、その期間の末日は、当該自衛官が定年に達した日の翌々日から起算して3年を超えることができない。
第45条の2 任命権者は、前条第1項の規定により退職した者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年(任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年)を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用することができる。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、前項に定める期間を超えない範囲内で更新することができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢65年に達する日以前でなければならない。
4 防衛大臣は、第1項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、任期を延長することができる。
第46条 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
二 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
三 その他この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された場合において、第44条の4第1項第1号から第6号までに掲げる者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第44条の4第1項、第44条の5第1項若しくは第45条の2第1項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
第47条 懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。
2 停職の期間は、1年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。
3 停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4 減給は、1年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。
第48条 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において「学校長等」という。)は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。
2 学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。
一 心身の故障のため長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。
一 学生又は生徒としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合
二 学生又は生徒たるにふさわしくない行為があつた場合
三 その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合
4 学生又は生徒が第1項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。
5 前項に定めるもののほか、学生又は生徒の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。
第48条の2 防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員及び自衛官を除く。次項において同じ。)は、防衛装備庁長官により、その意に反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛大臣に対して審査請求をすることができる。
2 防衛装備庁長官の委任を受けた者により防衛装備庁の職員である隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛大臣に対して行うものとする。
第49条 隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章の規定は、適用しない。
2 前項に規定する審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。
3 防衛大臣は、第1項に規定する審査請求を受けた場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものに付議しなければならない。
4 第1項に規定する審査請求に対する裁決は、前項の政令で定める審議会等の議決に基づいてしなければならない。
5 防衛大臣は、第1項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。
6 第1項に規定する審査請求の手続は、政令で定める。
7 この法律に別段の定めがある場合を除くほか、隊員に対する処分については、審査請求をすることができない。隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
第50条 第42条から第44条まで及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒については、適用しない。
第50条の2 第49条第1項に規定する処分(前条に規定する隊員又は学生若しくは生徒に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第51条 本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。
第4節 服務
第52条 隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
第53条 隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
第54条 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。
第55条 自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
第56条 隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。
第57条 隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第58条 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
2 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。
第59条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
4 前三項の規定は、第65条の8第1項において準用する国家公務員法第18条の4の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第18条の3第1項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。
第60条 隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない。
3 隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない。
第61条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
第62条 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
第63条 隊員は、報酬を受けて、第60条第2項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。
第64条 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
3 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。
4 前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。
第64条の2 防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第16条第2項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第99条第1項において同じ。)は、同法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
第65条 本節又は自衛隊員倫理法に定めるもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第5節 退職管理
第1款 離職後の就職に関する規制
第65条の2 隊員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第65条の10第1項に規定する就職の援助に関する事務を処理するものに属する隊員のうちから防衛大臣が指定する者が若年定年等隊員(次のイからハまでのいずれかに該当する隊員をいう。以下同じ。)に係る当該就職の援助を目的として行う場合
イ 定年が年齢60年に満たないとされている自衛官
ロ 第36条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官
ハ 第45条の2第1項の規定により採用された自衛官で、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日の年齢が60年に達していないもの
二 退職手当通算予定隊員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合
3 前項第2号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、隊員が任命権者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、隊員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。
4 第2項第2号の「退職手当通算予定隊員」とは、任命権者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる隊員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
第65条の3 隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 退職手当通算予定隊員(前条第4項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
二 在職する局等組織(防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合
三 若年定年等隊員が第65条の10第1項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
四 一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が官民人材交流センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
五 隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により若年定年等隊員にあつては防衛大臣の、一般定年等隊員にあつては内閣総理大臣の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
3 防衛大臣は、前項第5号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 防衛大臣が行う第2項第5号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。
5 防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
6 国家公務員法第106条の3第3項から第5項までの規定は、内閣総理大臣が行う第2項第5号に規定する承認について準用する。
第65条の4 隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前5年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前5年間の職務に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
3 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官、防衛省本省の内部部局に置かれる局の局長若しくは防衛装備庁長官の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
4 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決定したもの又は防衛省による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合
二 防衛省若しくは防衛装備庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合
三 行政手続法第2条第3号に規定する申請又は同条第7号に規定する届出を行う場合
四 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
六 再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつた再就職者にあつては内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
6 防衛大臣は、前項第6号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。
7 防衛大臣が行う第5項第6号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。
8 防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
9 国家公務員法第106条の4第6項から第8項までの規定は、内閣総理大臣が行う第5項第6号に規定する承認について準用する。
10 隊員は、第5項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては再就職等監察官に、その旨を届け出なければならない。
第2款 違反行為に関する調査等
第65条の5 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。
2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
3 防衛大臣は、第1項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第65条の6 防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。
第65条の7 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
2 審議会は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。
第65条の8 国家公務員法第18条の3第1項、第18条の4(同項に係る部分に限る。)、第106条の16から第106条の20まで、第106条の21第1項及び第2項並びに第106条の22の規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。この場合において、同法第106条の16、第106条の17、第106条の18第1項、第106条の19、第106条の20第2項及び第3項並びに第106条の21第2項の規定中「任命権者」とあるのは「防衛大臣」と、同法第106条の18第1項及び第106条の20第1項中「第106条の4第9項」とあるのは「自衛隊法第65条の4第10項」と、同法第106条の21第1項中「任命権者において」とあるのは「防衛大臣(防衛装備庁の職員(自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)において」と、「任命権者に対し」とあるのは「防衛大臣に対し」と読み替えるものとする。
2 第65条の5第2項から第5項までの規定は、前項において準用する国家公務員法第18条の3第1項の規定による調査について準用する。この場合において、第65条の5第2項及び第3項中「防衛大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「隊員に、当該調査」とあるのは「当該調査」と、「若年定年等隊員」とあるのは「一般定年等隊員」と、「質問させ、」とあるのは「質問し、」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ」とあるのは「検査し」と、「質問させる」とあるのは「質問する」と読み替えるものとする。
第65条の9 再就職等監視委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第65条の3第3項から第5項まで、第65条の4第6項から第8項まで、第65条の5から第65条の7まで、前条第2項及び次款の規定を除く。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。
第3款 雑則
第65条の10 防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
2 国家公務員法第18条の5第1項及び第18条の6(同項に係る部分に限る。)の規定は、一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。
第65条の11 隊員(退職手当通算予定隊員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に、政令で定める事項を届け出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定による届出があつたときは、第65条の3第1項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出をした隊員の任用及び補職を行うものとする。
3 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「管理職隊員」という。)であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(第1項の規定による届出をした場合を除く。)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
一 行政執行法人以外の独立行政法人
二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
4 管理職隊員であつた者は、離職後2年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第2号及び第3号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、第1項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
5 防衛大臣は、第1項及び前二項の規定による届出(第1項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る。)を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
6 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。
第65条の12 在職中に第65条の3第2項第5号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後2年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 その者の氏名
二 防衛省が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の総額
三 防衛省と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約に係る金額の総額
四 その他政令で定める事項
第65条の13 防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第65条の10第1項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。
第6節 予備自衛官等
第1款 予備自衛官
第66条 予備自衛官は、第70条第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務し、第71条第1項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
2 予備自衛官の員数は、4万7900人とし、防衛省の職員の定員外とする。
第67条 予備自衛官の採用は、第35条の規定にかかわらず、自衛官であつた者又は次項の規定により予備自衛官に任用されたことがある者の志願に基づき、防衛省令で定めるところにより、選考によつて行うものとする。
2 前項の規定によるもののほか、第75条の9第1項に規定する教育訓練のすべてを修了した者は、修了の日の翌日に予備自衛官に任用されるものとする。
3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、前二項の規定により任用された予備自衛官に対し、防衛省令で定めるところにより、相当の自衛官の階級を指定するものとする。
第68条 前条第1項又は第2項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して3年とする。
2 防衛大臣は、予備自衛官(第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き3年を任用期間として、これを予備自衛官に任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
3 防衛大臣は、予備自衛官が第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。
4 予備自衛官が第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつていた期間は、予備自衛官の任用期間に含めて計算するものとする。
第69条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。
2 前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第69条の2 予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。
2 予備自衛官は、第71条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、防衛大臣の定めるところにより、制服を着用することができる。
一 自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合
二 自衛隊の行なう行事その他防衛大臣の定める行事に参加する場合
第70条 防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
一 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、必要があると認めるとき 防衛招集命令書による防衛招集命令
二 第77条の4の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等を派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
三 第83条第2項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 災害招集命令書による災害招集命令
2 前項各号の招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
3 第1項各号の招集命令により招集された予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
4 前項本文の場合においては、当該自衛官の任用期間は、第36条の規定にかかわらず、その者の予備自衛官としての任用期間によるものとし、当該自衛官については、第45条第1項の定年に関する規定は、適用しない。
5 第1項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他真にやむを得ない事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、招集命令を取り消し、又は招集を猶予し、若しくは解除することができる。
6 防衛大臣は、第1項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。
7 前二項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第9項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
8 防衛大臣は、第6項の規定により招集を解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつたものとする。
9 第68条第3項の規定により任用期間が延長されていた自衛官が招集を解除された場合においては、招集の解除の日をもつて予備自衛官の任用期間が満了したものとする。
第71条 防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
2 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
3 第1項の招集期間は、1年を通じて20日をこえないものとする。
4 第1項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。
5 第1項の訓練招集命令により招集された予備自衛官は、その招集されている期間中、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住して、訓練に従事するものとする。
第72条 前二条に規定するもののほか、第70条第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令並びに訓練招集命令の手続その他予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集及び災害招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
第73条 何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。
2 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。
第73条の2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)である者の使用者から求められた場合であつて、当該予備自衛官の同意があるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該使用者に対し、当該予備自衛官の訓練招集の予定期間その他予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するものとして防衛省令で定める情報の提供を行うものとする。
第73条の3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。第2号において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官である者の使用者(政令で定める者を除く。)に対し、当該予備自衛官である者が当該使用者の事業に従事することができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金として支給することができる。
一 第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつて勤務した場合 自衛官としての勤務のために当該事業に従事することができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)
二 第70条第1項各号の規定による招集命令又は第71条第1項の規定による訓練招集命令を受けた後に当該招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官として公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 当該負傷又は疾病の療養のために当該事業に従事することができなかつた日(招集の解除の日又は同項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業に従事することができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)
2 前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第74条 予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
2 予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。
3 予備自衛官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、前項の同居の親族その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
第75条 第41条、第3節、第54条第1項、第60条第2項及び第3項、第61条から第63条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。ただし、第61条第1項の規定は、第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官については、適用があるものとする。
2 第41条、第60条第2項及び第3項、第61条第2項及び第3項、第62条、第63条並びに前節の規定は、第70条第3項の規定により自衛官となつている者については、適用しない。
第2款 即応予備自衛官
第75条の2 即応予備自衛官は、第75条の4第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、第75条の5第1項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
2 即応予備自衛官の員数は、7981人とし、防衛省の職員の定員外とする。
第75条の3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務する陸上自衛隊の部隊を指定するものとする。
第75条の4 防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
一 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合 防衛招集命令書による防衛招集命令
二 第77条の4の規定により国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため部隊等を派遣する場合 国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
三 第78条第1項若しくは第81条第2項の規定による治安出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、第78条第1項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合 治安招集命令書による治安招集命令
四 第83条第2項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合又は第83条の2若しくは第83条の3の規定により部隊等を支援のため派遣する場合 災害等招集命令書による災害等招集命令
2 前項各号の招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
3 第1項各号の招集命令により招集された即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
4 防衛大臣は、第1項各号の規定による招集命令を受け、前項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。
5 前項の規定又は第7項において準用する第70条第5項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第7項において準用する同条第9項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて即応予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
6 防衛大臣は、第4項の規定により招集を解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつたものとする。
7 第70条第4項、第5項及び第9項の規定は、第1項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、同条第4項中「前項本文」とあるのは「第75条の4第3項前段」と、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「第75条の4第1項各号」と、同条第9項中「第68条第3項」とあるのは「第75条の8において準用する第68条第3項」と読み替えるものとする。
第75条の5 防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
2 前項の訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
3 第1項の招集期間は、1年を通じて、30日を超えない範囲内で防衛省令で定める期間とする。
4 第71条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、これらの規定中「第1項」とあるのは、「第75条の5第1項」と読み替えるものとする。
第75条の6 前二条に規定するもののほか、第75条の4第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、即応予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令並びに訓練招集命令の手続その他即応予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
第75条の7 防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官(第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、防衛省令で定めるところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる。
第75条の8 第67条第1項及び第3項、第68条から第69条の2まで並びに第73条から第75条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第67条第3項中「前二項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第68条第1項中「前条第1項又は第2項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第2項、第3項及び第4項中「第70条第1項各号」とあるのは「第75条の4第1項各号」と、同条第2項中「予備自衛官に」とあるのは「即応予備自衛官に」と、第69条の2第1項中「予備の」とあるのは「即応予備の」と、同条第2項中「第71条」とあるのは「第75条の5」と、第73条の2中「第70条第1項各号」とあるのは「第75条の4第1項各号」と、第73条の3第1項中「第70条第1項各号」とあるのは「第75条の4第1項各号」と、同項第2号中「第71条第1項」とあるのは「第75条の5第1項」と、第74条第2項中「国民保護等招集若しくは災害招集」とあるのは「国民保護等招集、治安招集若しくは災害等招集」と、第75条第1項ただし書中「第71条第1項」とあるのは「第75条の5第1項」と、同条第2項中「第70条第3項」とあるのは「第75条の4第3項」と読み替えるものとする。
第3款 予備自衛官補
第75条の9 予備自衛官補は、第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
2 予備自衛官補の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
第75条の10 予備自衛官補は、採用の日から起算して3年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第1項に規定する教育訓練のすべてを修了するものとする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、当該期限後1年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、1年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。
2 予備自衛官補に採用された者の任用期間は、採用の日から前項の防衛大臣の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第1項に規定する教育訓練のすべてを修了した日のいずれか早い日までとする。
第75条の11 防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
2 前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。
3 第1項の招集期間は、1年を通じて50日を超えないものとする。
4 第71条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第5項中「第1項の訓練招集命令」とあるのは「第75条の11第1項の教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
第75条の12 前条に規定するもののほか、同条第1項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
第75条の13 第69条の2第2項及び第3項、第73条、第74条並びに第75条第1項の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第69条の2第2項中「第71条」とあるのは「第75条の11」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と、第74条第2項中「防衛招集、国民保護等招集若しくは災害招集又は訓練招集」とあるのは「教育訓練招集」と、第75条第1項ただし書中「第71条第1項」とあるのは「第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
第6章 自衛隊の行動
第76条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第9条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
第77条 防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
第77条の2 防衛大臣は、事態が緊迫し、第76条第1項(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(以下「展開予定地域」という。)があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊等に当該展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設(以下「防御施設」という。)を構築する措置を命ずることができる。
第77条の3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、事態が緊迫し、第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)の定めるところにより、行動関連措置としての物品の提供を実施することができる。
2 防衛大臣は、前項に規定する場合において、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の定めるところにより、防衛省の機関及び部隊等に行動関連措置としての役務の提供を行わせることができる。
第77条の4 防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請又は求めに係る国民の保護のための措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。
2 防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する同法第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は緊急対処事態対策本部長から同法第183条において準用する同法第15条第2項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請又は求めに係る緊急対処保護措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。
第78条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から20日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
第79条 防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第1項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
2 前項の場合においては、防衛大臣は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。
第79条の2 防衛大臣は、事態が緊迫し第78条第1項の規定による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる。
第80条 内閣総理大臣は、第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第78条第1項の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。
第81条 都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
3 都道府県知事は、事態が収まり、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、内閣総理大臣に対し、すみやかに、部隊等の撤収を要請しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の要請があつた場合又は部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、部隊等の撤収を命じなければならない。
5 都道府県知事は、第1項に規定する要請をした場合には、事態が収つた後、すみやかに、その旨を当該都道府県の議会に報告しなければならない。
6 第1項及び第3項に規定する要請の手続は、政令で定める。
第81条の2 内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。
一 自衛隊の施設
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域(同協定第25条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る。)
2 内閣総理大臣は、前項の規定により部隊等の出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛大臣と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間を指定しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の期間内であつても、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。
第82条 防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
第82条の2 防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。
第82条の3 防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。
3 防衛大臣は、第1項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。
4 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
5 内閣総理大臣は、第1項又は第3項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。
第83条 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
3 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。
4 第1項の要請の手続は、政令で定める。
5 第1項から第3項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第4項に規定する武力攻撃災害及び同法第183条において準用する同法第14条第1項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。
第83条の2 防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第11条第1項に規定する地震災害警戒本部長から同法第13条第2項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
第83条の3 防衛大臣は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
第84条 防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和27年法律第231号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。
第84条の2 海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
第84条の3 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。
一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第95条の2第1項において同じ。)が行われることがないと認められること。
二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。
三 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第1号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。
3 防衛大臣は、第1項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(第94条の5第1項において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。
第84条の4 防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該輸送を安全に実施することができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。
2 前項の輸送は、第100条の5第2項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況、当該輸送の対象となる邦人の数その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。
一 輸送の用に主として供するための航空機(第100条の5第2項の規定により保有するものを除く。)
二 前項の輸送に適する船舶
三 前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第1号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る。)
3 第1項の輸送は、前項に規定する航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、当該輸送に適する車両(当該輸送のために借り受けて使用するものを含む。第94条の6において同じ。)により行うことができる。
第84条の5 防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号) 後方支援活動としての物品の提供
二 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成12年法律第145号) 後方支援活動又は協力支援活動としての物品の提供
三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号) 大規模な災害に対処するアメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス又はカナダの軍隊に対する物品の提供
四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律第77号) 協力支援活動としての物品の提供
2 防衛大臣は、第3条第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又は部隊等による後方支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
二 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 部隊等による船舶検査活動及びその実施に伴う後方支援活動又は協力支援活動としての役務の提供
三 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号) 部隊等又は隊員による国際緊急援助活動及び当該活動を行う人員又は当該活動に必要な物資の輸送
四 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 部隊等による国際平和協力業務、委託に基づく輸送及び大規模な災害に対処するアメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス又はカナダの軍隊に対する役務の提供
五 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 部隊等による協力支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
第85条 内閣総理大臣は、第78条第1項又は第81条第2項の規定による出動命令を発するに際しては、防衛大臣と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする。
第86条 第76条第1項、第77条の2、第77条の4、第78条第1項、第81条第2項、第81条の2第1項、第82条の3第1項若しくは第3項、第83条第2項、第83条の2又は第83条の3の規定により部隊等が行動する場合には、当該部隊等及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
第7章 自衛隊の権限
第87条 自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。
第88条 第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
第89条 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)の規定は、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法(明治40年法律第45号)第36条又は第37条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
第90条 第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合
二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第91条 海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第16条、第17条第1項及び第18条の規定は、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
2 海上保安庁法第20条第2項の規定は、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第20条第2項中「前項において準用する警察官職務執行法第7条」とあるのは「第89条第1項において準用する警察官職務執行法第7条及び前条第1項」と、「第17条第1項」とあるのは「前項において準用する海上保安庁法第17条第1項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
3 第89条第2項の規定は、前項において準用する海上保安庁法第20条第2項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。
第91条の2 警察官職務執行法第2条、第4条並びに第6条第1項、第3項及び第4項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第81条の2第1項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2 警察官職務執行法第5条及び第7条の規定は、第81条の2第1項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。
3 前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第81条の2第1項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
4 第1項及び第2項において準用する警察官職務執行法の規定による権限並びに前項の権限は、第81条の2第2項の規定により指定された施設又は施設及び区域の警護のためやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、当該施設又は施設及び区域の外部においても行使することができる。
5 第89条第2項の規定は、第2項において準用する警察官職務執行法第7条又は第3項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
第92条 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。
2 警察官職務執行法及び第90条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、海上保安庁法第16条、第17条第1項及び第18条の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、同法第20条第2項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について準用する。この場合において、警察官職務執行法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは「防衛大臣の指定する者」と、海上保安庁法第20条第2項中「前項において準用する警察官職務執行法第7条」とあるのは「この項において準用する警察官職務執行法第7条及びこの法律第90条第1項」と、「第17条第1項」とあるのは「この項において準用する海上保安庁法第17条第1項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が公共の秩序の維持のため行う職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
3 第89条第2項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第7条又はこの法律第90条第1項の規定により自衛官が武器を使用する場合及び前項において準用する海上保安庁法第20条第2項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。
4 第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第1項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の5及びこれに基づく命令の定めるところにより、同条に規定する措置をとることができる。
第92条の2 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合において、通行に支障がある場所をう回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地若しくは水面を通行することができる。この場合において、当該通行のために損害を受けた者から損失の補償の要求があるときは、政令で定めるところにより、その損失を補償するものとする。
第92条の3 警察官職務執行法第4条、第5条並びに第6条第1項、第3項及び第4項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第77条の4の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2 警察官職務執行法第7条の規定は、警察官又は海上保安官若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り、第77条の4の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。
3 第89条第2項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
4 海上保安庁法第16条の規定は、第77条の4の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、同法第18条の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、第77条の4の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
5 第77条の4の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第1項において準用する警察官職務執行法第5条若しくは第2項において準用する同法第7条に規定する措置をとつたとき、又は前項において準用する海上保安庁法第18条に規定する措置をとつたときは、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通知しなければならない。
第92条の4 第77条の2の規定による措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内において当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第92条の5 第79条の2の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第93条 警察官職務執行法第7条の規定は、第82条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
2 海上保安庁法第16条、第17条第1項及び第18条の規定は、第82条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
3 海上保安庁法第20条第2項の規定は、第82条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第20条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と、「第17条第1項」とあるのは「前項において準用する海上保安庁法第17条第1項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第82条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
4 第89条第2項の規定は、第1項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により自衛官が武器を使用する場合及び前項において準用する海上保安庁法第20条第2項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。
第93条の2 第82条の2に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
第93条の3 第82条の3第1項又は第3項の規定により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。
第94条 警察官職務執行法第4条並びに第6条第1項、第3項及び第4項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第83条第2項、第83条の2又は第83条の3の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2 海上保安庁法第16条の規定は、第83条第2項、第83条の2又は第83条の3の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
第94条の2 次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第2章第3節に規定する避難住民の誘導に関する措置、同法第4章第2節に規定する応急措置等及び同法第155条に規定する交通の規制等に関する措置をとることができる。
一 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第92条第1項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者
二 第77条の4第1項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官
三 第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第1項に規定する対処基本方針において、同条第2項第3号に定める事項として内閣総理大臣が当該出動を命ずる旨が記載されている場合の当該出動に係る自衛官に限る。)
2 次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第8章に規定する緊急対処事態に対処するための措置をとることができる。
一 第77条の4第2項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官
二 第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第22条第1項に規定する緊急対処事態において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する同法第14条第1項に規定する武力攻撃に準ずる攻撃に対処するため当該出動を命ぜられた場合の当該出動に係る自衛官に限る。)
第94条の3 第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第5章第4節に規定する応急措置をとることができる。
2 原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があつた時から同条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における前項の規定の適用については、同項中「災害対策基本法」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法」とする。
第94条の4 第83条の3の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第5章第4節に規定する応急措置をとることができる。
第94条の5 第84条の3第1項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2 第89条第2項の規定は、前項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
3 第1項に規定する自衛官は、第84条の3第1項第1号に該当しない場合であつても、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第94条の6 第84条の4第1項の規定により外国の領域において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機、船舶若しくは車両の所在する場所、輸送対象者(当該自衛官の管理の下に入つた当該輸送の対象である邦人又は同項後段の規定により同乗させる者をいう。以下この条において同じ。)を当該航空機、船舶若しくは車両まで誘導する経路、輸送対象者が当該航空機、船舶若しくは車両に乗り込むために待機している場所又は輸送経路の状況の確認その他の当該車両の所在する場所を離れて行う当該車両による輸送の実施に必要な業務が行われる場所においてその職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員又は輸送対象者その他その職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第94条の7 第3条第2項に規定する活動に従事する自衛官又はその実施を命ぜられた部隊等の自衛官であつて、次の各号に掲げるものは、それぞれ、当該各号に定める場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。
一 第84条の5第2項第1号に規定する後方支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第11条第5項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
二 第84条の5第2項第2号に規定する船舶検査活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
三 第84条の5第2項第4号に規定する国際平和協力業務に従事する自衛官(次号及び第5号に掲げるものを除く。) 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員(第2条第5項に規定する隊員をいう。)、国際平和協力隊の隊員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第10条に規定する協力隊の隊員をいう。)若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(同法第25条第7項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
四 第84条の5第2項第4号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条第5号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官 前号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、若しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
五 第84条の5第2項第4号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条第5号ラに掲げるものに従事する自衛官 第3号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくはその保護しようとする活動関係者(同条第5号ラに規定する活動関係者をいう。)の生命若しくは身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
六 第84条の5第2項第5号に規定する協力支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第11条第5項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
第94条の8 第76条第1項の規定による出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成16年法律第116号)の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
第94条の9 自衛官は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
第95条 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料(以下「武器等」という。)を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第95条の2 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
第95条の3 自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものを職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第95条の4 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第3項第3号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
第96条 自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
一 自衛官並びに統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補(以下この号において「自衛官等」という。)の犯した犯罪又は職務に従事中の自衛官等に対する犯罪その他自衛官等の職務に関し自衛官等以外の者の犯した犯罪
二 自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
三 自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
2 前項の規定により司法警察職員として職務を行う自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者は司法警察員とし、その他の者は司法巡査とする。
3 警察官職務執行法第7条の規定は、第1項の自衛官の職務の執行について準用する。
第8章 雑則
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3 第1項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
第98条 防衛大臣は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を含む。)に在学する学生で、政令で定める学術を専攻し、修学後その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。
2 前項の貸与金の額は、政令で定める。
3 第1項の貸与金には、利息を附さない。
4 防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
一 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。
二 修学後隊員であつた者が公務に因る災害のため心身に故障を生じ、第42条第2号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第4号の規定に該当して免職されたとき。
三 死亡又は心身障害により貸与金の返還ができなくなつたとき。
5 前四項に定めるもののほか、学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、政令で定める。
第99条 防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年以上の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年以上の期間隊員として勤続していた場合を除き、それぞれ同項各号の教育訓練に要した職員給与費、研究費その他の経常的経費の当該教育訓練を受ける者1人当たりの額を超えない範囲内において、当該教育訓練の修了後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 死亡により離職したとき。
二 公務による災害のため心身に故障を生じ、第42条第2号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第4号の規定に該当して免職されたとき。
2 前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
3 防衛大臣は、心身障害により第1項の規定による償還ができなくなつた者に対しては、政令で定めるところにより、その償還すべき金額の全部又は一部の償還を免除することができる。
4 前三項に定めるもののほか、第1項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
第100条 防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。
2 前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。
第100条の2 防衛大臣は、防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、防衛省設置法第26条に規定する機関若しくは自衛隊の学校若しくは教育訓練研究本部において外国人について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、又は政令で定める技術者の教育訓練を実施することの委託を受けた場合において他に教育訓練の施設がないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。この場合における当該隊員以外の者の処遇については、教育訓練に必要な限度において、隊員に準じて政令で定める。
2 防衛大臣は、前項の場合においては、政令で定めるところにより、授業料を徴収することができる。
3 防衛大臣は、第1項の規定により教育訓練を受ける外国人に対し、その委託者が開発途上にある海外の地域の政府である場合において、特に必要があると認めるときは、同項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができる。
4 隊員以外の者に対する教育訓練の委託の手続は、政令で定める。
第100条の3 防衛大臣は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供その他必要な協力を行なうことができる。
第100条の4 自衛隊は、防衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。
第100条の5 防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。
2 自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。
第100条の6 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
一 自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第1号に規定する合衆国軍隊等に該当する合衆国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第2条第6号に規定する特定合衆国軍隊、同条第7号に規定する外国軍隊に該当する合衆国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第3条第1項第1号に規定する諸外国の軍隊等に該当する合衆国軍隊を除く。次号から第4号まで及び第6号から第11号までにおいて同じ。)
二 部隊等が第81条の2第1項第2号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う場合において、当該部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
三 自衛隊の部隊が第82条の2に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
四 自衛隊の部隊が第82条の3第1項又は第3項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動をとる場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
五 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊であつて、第83条第2項又は第83条の3の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
六 自衛隊の部隊が第84条の2に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
七 部隊等が第84条の3第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第84条の4第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊
八 部隊等が第84条の5第2項第3号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
九 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
十 前各号に掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊
十一 第1号から第9号までに掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げる合衆国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる合衆国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第1項第1号、第10号及び第11号に掲げる合衆国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第1項第2号から第9号までに掲げる合衆国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第1項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
第100条の7 この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の定めるところによる。
第100条の8 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該オーストラリア軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
一 自衛隊及びオーストラリア軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するオーストラリア軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第1号に規定する合衆国軍隊等に該当するオーストラリア軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第2条第7号に規定する外国軍隊に該当するオーストラリア軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第3条第1項第1号に規定する諸外国の軍隊等に該当するオーストラリア軍隊を除く。次号及び第4号から第9号までにおいて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第82条の2に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うオーストラリア軍隊であつて、第83条第2項又は第83条の3の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第84条の2に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
五 部隊等が第84条の3第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第84条の4第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
六 部隊等が第84条の5第2項第3号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するオーストラリア軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりオーストラリア内にあるオーストラリア軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うオーストラリア軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げるオーストラリア軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該オーストラリア軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるオーストラリア軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第1項第1号に掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第1項第2号から第9号までに掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第1項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
第100条の9 この法律又は他の法律の規定により、オーストラリア軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の定めるところによる。
第100条の10 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる英国軍隊(英国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該英国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
一 自衛隊及び英国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する英国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第1号に規定する合衆国軍隊等に該当する英国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第2条第7号に規定する外国軍隊に該当する英国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第3条第1項第1号に規定する諸外国の軍隊等に該当する英国軍隊を除く。次号及び第4号から第9号までにおいて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第82条の2に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う英国軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う英国軍隊であつて、第83条第2項又は第83条の3の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第84条の2に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う英国軍隊
五 部隊等が第84条の3第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第84条の4第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行う英国軍隊
六 部隊等が第84条の5第2項第3号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う英国軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う英国軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する英国軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により英国内にある英国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行う英国軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げる英国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該英国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる英国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第1項第1号に掲げる英国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第1項第2号から第9号までに掲げる英国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第1項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
第100条の11 この法律又は他の法律の規定により、英国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の定めるところによる。
第100条の12 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるフランス軍隊(フランスの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該フランス軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
一 自衛隊及びフランス軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するフランス軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第1号に規定する合衆国軍隊等に該当するフランス軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第2条第7号に規定する外国軍隊に該当するフランス軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第3条第1項第1号に規定する諸外国の軍隊等に該当するフランス軍隊を除く。次号及び第4号から第9号までにおいて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第82条の2に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うフランス軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うフランス軍隊であつて、第83条第2項又は第83条の3の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第84条の2に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うフランス軍隊
五 部隊等が第84条の3第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第84条の4第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行うフランス軍隊
六 部隊等が第84条の5第2項第3号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うフランス軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うフランス軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するフランス軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりフランス内にあるフランス軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うフランス軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げるフランス軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該フランス軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるフランス軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第1項第1号に掲げるフランス軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第1項第2号から第9号までに掲げるフランス軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第1項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
第100条の13 この法律又は他の法律の規定により、フランス軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の定めるところによる。
第100条の14 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるカナダ軍隊(カナダの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該カナダ軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
一 自衛隊及びカナダ軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するカナダ軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第1号に規定する合衆国軍隊等に該当するカナダ軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第2条第7号に規定する外国軍隊に該当するカナダ軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第3条第1項第1号に規定する諸外国の軍隊等に該当するカナダ軍隊を除く。次号及び第4号から第9号までにおいて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第82条の2に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うカナダ軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うカナダ軍隊であつて、第83条第2項又は第83条の3の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第84条の2に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うカナダ軍隊
五 部隊等が第84条の3第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第84条の4第1項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行うカナダ軍隊
六 部隊等が第84条の5第2項第3号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うカナダ軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うカナダ軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するカナダ軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりカナダ内にあるカナダ軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うカナダ軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げるカナダ軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該カナダ軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるカナダ軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第1項第1号に掲げるカナダ軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第1項第2号から第9号までに掲げるカナダ軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第1項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
第100条の15 この法律又は他の法律の規定により、カナダ軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の定めるところによる。
第101条 自衛隊と海上保安庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下この条において「海上保安庁等」という。)は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。
2 防衛大臣は、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認める場合には、海上保安庁等に対し協力を求めることができる。この場合においては、海上保安庁等は、特別の事情のない限り、これに応じなければならない。
第102条 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、防衛大臣の定めるところにより、国旗及び第4条第1項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。
2 自衛隊の使用する航空機は、自衛隊の航空機であることを明らかに識別することができるような標識を付さなければならない。
3 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶又は自衛隊の使用する航空機以外の船舶又は航空機は、第1項に規定する旗若しくは前項に規定する標識又はこれらにまぎらわしい旗若しくは標識を掲げ、又は付してはならない。
4 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶の掲げる第4条第1項の規定により交付された自衛艦旗以外の旗及び自衛隊の使用する航空機の付する標識の制式は、防衛大臣が定め、官報で告示する。
第103条 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、病院、診療所その他政令で定める施設(以下この条において「施設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下この条において「土地等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛大臣又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。
2 第76条第1項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、防衛大臣が告示して定めた地域内に限り、施設の管理、土地等の使用若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工事又は輸送の業務と同種の業務で防衛大臣又は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。
3 前二項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件(家屋を除く。以下「立木等」という。)が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(第1項ただし書の場合にあつては、同項ただし書の防衛大臣又は政令で定める者。次項、第7項、第13項及び第14項において同じ。)は、第1項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
4 第1項の規定により家屋を使用する場合において、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができる。
5 第2項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める。
6 第1項本文又は第2項の規定による処分の対象となる施設、土地等又は物資を第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と当該処分を要請した者とが協議して定める。
7 第1項から第4項までの規定による処分を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
8 前項の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公用令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
二 当該処分の根拠となつたこの法律の規定
三 次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 施設の管理 管理する施設の所在する場所及び管理する期間
ロ 土地又は家屋の使用 使用する土地又は家屋の所在する場所及び使用する期間
ハ 物資の使用 使用する物資の種類、数量、所在する場所及び使用する期間
ニ 取扱物資の保管命令 保管すべき物資の種類、数量、保管すべき場所及び期間
ホ 物資の収用 収用する物資の種類、数量、所在する場所及び収用する期日
ヘ 業務従事命令 従事すべき業務、場所及び期間
ト 立木等の移転又は処分 移転し、又は処分する立木等の種類、数量及び所在する場所
チ 家屋の形状の変更 家屋の所在する場所及び変更の内容
四 当該処分を行う理由
9 前二項に定めるもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。
10 都道府県(第1項ただし書の場合にあつては、国)は、第1項から第4項までの規定による処分(第2項の規定による業務従事命令を除く。)が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
11 都道府県は、第2項の規定による業務従事命令により業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
12 都道府県は、第2項の規定による業務従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
13 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により施設を管理し、土地等を使用し、取扱物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、その職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所又は取扱物資を保管させる場所に立ち入り、当該施設、土地、家屋又は物資の状況を検査させることができる。
14 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により取扱物資を保管させたときは、保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り、当該物資の保管の状況を検査させることができる。
15 前二項の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
16 第13項又は第14項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
17 前各項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定による処分について必要な手続は、政令で定める。
18 第1項から第4項までの規定による処分については、審査請求をすることができない。
19 第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第10項から第15項までの規定の実施に要する費用は、国庫の負担とする。
第103条の2 第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。
2 前項の規定により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
3 前条第7項から第10項まで及び第17項から第19項までの規定は前二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について、同条第6項、第13項、第15項及び第16項の規定は第1項の規定により土地を使用する場合について準用する。この場合において、前条第6項中「第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊」とあるのは、「第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により土地を使用している場合において、第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該土地が前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける地域に含まれることとなつたときは、前三項の規定により都道府県知事がした処分、手続その他の行為は、前条の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第104条 防衛大臣は、第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第4項第4号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 総務大臣は、前項の要求があつたときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。
第105条 防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
2 国は、前項の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。
3 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
4 前二項の規定による損失の補償を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。
6 防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
7 前項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。
8 防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から30日以内に、改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
9 第6項又は前項の規定により決定された補償金の額に不服がある者は、その決定を知つた日から6月以内に訴えをもつてその増額を請求することができる。
10 前項の訴においては、国を被告とする。
11 第6項の規定による決定に不服がある者は、第7項及び第9項の規定によることによつてのみ争うことができる。
12 前各項に定めるもののほか、第2項の規定による損失の補償の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第106条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定は、同法第57条の3の規定にかかわらず、第2条から第4条まで、第7条、第9条第1項及び第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条、第20条第2項、第27条の2、第28条、第30条第1項、第31条第1項、第3項及び第4項、第32条、第33条第1項及び第3項、第35条、第39条第1項、第46条第2項並びに第50条の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しない。
2 自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除く。)の適用については、政令で特例を定めることができる。
3 防衛大臣は、第1項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
第107条 航空法中第11条、第28条第1項及び第2項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条、第132条、第132条の2第1項第5号から第10号まで並びに第134条第1項及び第2項の規定は、自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。
2 航空法第49条から第51条までの規定は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。この場合において、同法第49条第1項中「第40条(第43条第2項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第50条第1項中「当該空港の設置又は第43条第1項の施設の変更」とあるのは「当該空港の設置又は変更」と読み替えるものとする。
3 自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第6章(第1項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
4 航空法第60条から第64条まで、第76条、第76条の2、第79条から第81条まで、第82条第2項、第82条の2、第84条第2項、第88条、第91条、第92条(第1項第3号に係る部分に限る。)及び第134条の3第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第79条から第81条までの規定は、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた場合又は第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第134条の3第1項の規定は、第82条の3第1項又は第3項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第134条の3第1項に規定する行為については適用しない。
5 防衛大臣は、第1項及び前項の規定にかかわらず、自衛隊が使用する航空機の安全性及び運航に関する基準、その航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する基準を定め、その他航空機による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
6 防衛大臣は、前項の規定による基準を定めようとする場合には、あらかじめ国土交通大臣と協議するものとする。
7 運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第5条の規定は、自衛隊の使用する航空機について発生した同法第2条第2項の航空事故等(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)については、適用しない。
8 防衛大臣は、航空事故の防止又は航空事故が発生した場合における被害の軽減のために有益であると認める前項の航空事故等に係る情報を運輸安全委員会に提供するものとする。
第108条 労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、船員法(昭和22年法律第100号)(第1条、第2条、第7条から第18条まで、第20条、第25条から第27条まで、第122条から第125条まで、第126条(第6号から第8号までを除く。)、第127条、第128条(第3号を除く。)及び第134条並びにこれらに関する第120条の規定を除く。)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、じん肺法(昭和35年法律第30号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)並びにこれらに基づく命令の規定は、隊員については、適用しない。
第109条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)(第28条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下単に「陸上自衛隊の使用する船舶」という。)については、適用しない。
2 船舶法(明治32年法律第46号)、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)及び小型船舶の登録等に関する法律の規定は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下この章において同じ。)の使用する船舶については、適用しない。ただし、船舶安全法第28条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、海上自衛隊の政令で定める船舶については、適用があるものとする。
3 陸上自衛隊の使用する船舶又は海上自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。
第110条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶及びこれに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない。
2 船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定は、海上自衛隊の使用する船舶及びこれに乗り組んで船舶職員の業務に従事する隊員又はこれに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない。
第111条 防衛大臣は、陸上自衛隊の使用する船舶及び海上自衛隊の使用する船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。
第112条 電波法(昭和25年法律第131号)第104条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。
2 防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない。
3 自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。
4 防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。
第113条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第94条及び第95条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
第114条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
2 道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めなければならない。
3 道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、防衛大臣の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号及び標識を付さなければならない。
4 自衛隊の使用する自動車以外の自動車は、前項に規定する番号若しくは標識又はこれらにまぎらわしい番号若しくは標識を付してはならない。
5 第3項の自動車に付する標識の制式は、官報で告示する。
第114条の2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。
第115条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第28条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。
第115条の2 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項の規定は、自衛隊が第6章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、適用しない。
2 防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、自衛隊が貯蔵し、又は取り扱う危険物について、消防法に準拠して貯蔵又は取扱に関する基準を定め、その他危険物による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
3 消防法第17条の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替の工事を行つた同法第17条第1項の防火対象物で政令で定めるものについては、第76条第2項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収(次条から第115条の25までにおいて単に「撤収」という。)を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、適用しない。
4 防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する防火対象物について、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該防火対象物における災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
第115条の3 自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第26条第1項及び第28条第1項又は覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第30条の9及び第30条の7の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚醒剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法又は覚醒剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚醒剤原料取扱者とみなす。
2 前項の部隊が第76条第1項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬及び向精神薬取締法の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。
第115条の4 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条及び第5条第1項の規定は、第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の行動に係る地域において死亡した当該自衛隊の隊員及び抑留対象者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第3条第6号に規定する抑留対象者をいい、同法第4条の規定によりその身体を拘束されている間に死亡したものを除く。)の死体の埋葬及び火葬であつて当該自衛隊の部隊等が行うものについては、適用しない。
第115条の5 医療法(昭和23年法律第205号)の規定は、第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の規定により出動待機命令(第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)を受けた自衛隊の部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設については、適用しない。
2 前項の医療を行うための施設は、医師法(昭和23年法律第201号)第24条第2項、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第23条第2項、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第26条第2項、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第3項ただし書及び第18条ただし書、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第13条第1項ただし書、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項ただし書、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第22条ただし書並びに救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項及び第44条第2項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第50条の16第1項第1号及び第2項の規定の適用については同条に規定する病院等と、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条第3項の規定の適用については同項に規定する薬局開設者等と、同法第46条第2項及び第49条第1項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する薬剤師等とみなす。
第115条の6 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第4項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第39条第4項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。
2 前項の規定により読み替えられた漁港漁場整備法第39条第4項の通知を受けた漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
第115条の7 第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築については建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項本文、第3項本文及び第4項の規定を、当該部隊等が建築物の用途を変更して他の用途の建築物として使用する場合における当該他の用途の建築物については同法第87条の3第1項本文、第3項本文及び第4項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第85条第3項本文中「その建築工事を完了した後3月を超えて」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第76条第2項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第9条第11項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第77条の2の規定による命令が解除された後においても」と、同項本文及び同法第87条の3第3項本文中「その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があつた後、速やかに、特定行政庁に申請し、その許可」と、同項本文中「その用途の変更を完了した後3月を超えて」とあるのは「自衛隊法第76条第2項若しくは事態対処法第9条第11項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第77条の2の規定による命令が解除された後においても」と読み替えるものとする。
第115条の8 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項又は第56条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第37条第3項(同法第56条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第37条第3項中「とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」」とあるのは、「とあるのは、「あらかじめ、その旨を港湾管理者に通知し」」とする。
2 前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて港湾法第38条の2第1項の規定により届出を要するものをしようとする場合における同条第9項の規定の適用については、同項中「同項の規定による届出の例により」とあり、及び「第4項の規定による届出の例により」とあるのは、「あらかじめ」とする。
3 前二項の規定により読み替えられた港湾法第37条第3項又は第38条の2第9項の通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事は、港湾の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
4 港湾法第40条第1項の規定は、第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の9 土地収用法(昭和26年法律第219号)第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の10 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項の規定により届出を要する立木の伐採に対する同項の規定の適用については、同項中「伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ」とあるのは「伐採したときは」と、「森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」とする。
2 森林法第31条の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
3 第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて森林法第34条第1項又は第2項の規定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することをもつて足りる。
4 前項の通知を受けた都道府県知事は、保安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
第115条の11 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。第3項において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が、破損し、又は欠壊している道路を通行するために応急措置として行う道路に関する工事については、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定にかかわらず、同条本文の承認を受けることを要しない。この場合において、当該部隊等の長は、当該道路に関する工事の概要を着手後速やかに当該承認の権限を有する者に通知しなければならない。
2 前項前段に規定する自衛隊の部隊等が行う道路の占用に対する道路法第35条の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「同条第1項又は第3項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第2項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
3 道路法第91条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
4 前項に規定する自衛隊の部隊等が行う道路予定区域の占用に対する道路法第91条第2項において準用する同法第35条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第91条第2項において準用する同法第35条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「第91条第2項において準用する第32条第1項又は第3項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第2項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
5 第2項の規定により読み替えられた道路法第35条又は前項の規定により読み替えられた同法第91条第2項において準用する同法第35条の通知を受けた者は、道路の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
第115条の12 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定は、第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の13 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。第3項において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う都市公園又は公園予定区域の占用に対する都市公園法(昭和31年法律第79号)第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第9条中「第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設」とあるのは「工作物その他の物件又は施設」と、「と公園管理者との協議が成立すること」とあるのは「があらかじめ公園管理者に占用の目的、占用の期間、占用の場所及び工作物その他の物件又は施設の構造を通知すること」とする。この場合において、同法第27条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項の規定により読み替えられた都市公園法第9条の通知を受けた公園管理者は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 都市公園法第18条の規定に基づく条例の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の14 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項、第8条第1項、第37条の4又は第37条の5の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第10条第2項(同法第37条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第10条第2項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。
2 前項の規定により読み替えられた海岸法第10条第2項の通知を受けた海岸管理者は、海岸の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
第115条の15 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項又は第33条第1項の規定により許可又は届出を要するものをしようとする場合における同法第23条第3項ただし書又は第68条の規定の適用については、同法第23条第3項第1号中「第68条第1項後段の規定による協議」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第115条の15第1項の規定により読み替えられた第68条第1項後段の規定による通知」と、同法第68条第1項中「協議しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」と、同条第3項中「これらの規定による届出の例により」とあるのは「あらかじめ」とする。
2 前項の規定により読み替えられた自然公園法第68条第1項又は第3項の通知を受けた環境大臣又は都道府県知事は、自然公園の保護上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が自然公園法第73条第1項の規定に基づく条例の規定により許可又は届出を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。
第115条の16 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて道路交通法第77条第1項の規定により許可を要するものに対する同項の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同項中「の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない」とあるのは、「にあらかじめ当該行為の概要を通知しなければならない。この場合において、当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長に通知すれば足りる」とする。
2 前項の規定により読み替えられた道路交通法第77条第1項の通知を受けた警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 第76条第1項の規定による防衛出動命令又は第77条の規定による出動待機命令を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証の有効期間及びその更新については、道路交通法第92条の2第1項から第3項まで及び第101条第1項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
第115条の17 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第24条、第25条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項又は第58条の6第1項の規定により許可を要する行為(同法第27条第4項に規定する一定の河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土を除く。)をしようとする場合における同法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第95条中「国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録又は承認があつたものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ河川管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもつて足りる」とする。
2 前項の規定により読み替えられた河川法第95条の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
第115条の18 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第7条第1項及び第3項の規定は、第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の19 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第8条第1項及び第3項の規定は、第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の20 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項並びに第65条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
2 都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の21 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同条第8項後段の規定の適用については、同項後段中「都道府県知事等に協議しなければ」とあるのは、「同項の許可の権限を有する者にその旨を通知しなければ」とする。
2 前項の規定により読み替えられた都市緑地法第14条第8項の通知を受けた者は、緑地の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が都市緑地法第20条第1項の規定に基づく条例の規定により許可を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。
第115条の22 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項、第22条第1項本文及び第31条第1項本文の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
2 景観法第73条第1項又は第75条第2項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
3 第1項に規定する自衛隊の部隊等が行う破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築等(景観法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。)若しくは応急仮設工作物の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。)若しくは設置については、同法第77条第1項、第3項本文及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項本文中「その工事を完了した後3月を超えて」とあるのは「自衛隊法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第9条第11項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第77条の2の規定による命令が解除された後においても」と、「その超えることとなる日前に、市町村長の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があった後、速やかに市町村長に申請し、その許可」と読み替えるものとする。
第115条の23 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成22年法律第41号)第5条第1項又は第9条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第6条第2項又は第9条第5項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第6条第2項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、同条第2項中「許可の申請」とあるのは「協議」と、「その申請」とあるのは「その協議」と、「これを許可しては」とあるのは「その協議に応じては」」とあり、及び同法第9条第5項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前二項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。
2 前項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第6条第2項又は第9条第5項の通知を受けた国土交通大臣は、同法第2条第2項に規定する低潮線の保全上又は同法第9条第1項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
第115条の24 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第22条第1項又は第23条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第25条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第25条中「国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ津波防護施設管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもって足りる」とする。
2 前項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律第25条の通知を受けた津波防護施設管理者は、津波防護施設の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
第115条の25 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)第10条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第3項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。
2 前項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第10条第3項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による通知を受けた国土交通大臣は、同項に規定する促進区域内海域の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
第116条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し液体燃料その他防衛省令で定める需品を無償で貸し付けることができる。
2 前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
第116条の2 自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第20条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品又は役務の調達に際し自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その附近において自ら食事を調えることができないと認められるものに対しても、前項の例により食事を支給することができる。
第116条の3 防衛大臣は、開発途上にある海外の地域の政府から当該地域の軍隊が行う災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動(国際連合憲章の目的と両立しないものを除く。)の用に供するために装備品等(装備品、船舶、航空機又は需品をいい、武器(弾薬を含む。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡を求める旨の申出があつた場合において、当該軍隊の当該活動に係る能力の向上を支援するため必要と認めるときは、当該政府との間の装備品等の譲渡に関する国際約束(我が国から譲渡された装備品等が、我が国の同意を得ないで、我が国との間で合意をした用途以外の用途に使用され、又は第三者に移転されることがないようにするための規定を有するものに限る。)に基づいて、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、自衛隊の用に供されていた装備品等であつて行政財産の用途を廃止したもの又は物品の不用の決定をしたものを、当該政府に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
第116条の4 第103条第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第10項から第15項まで、第103条の2、第105条第4項、第5項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第6項並びに第115条の10第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第115条の10第4項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第117条 この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第117条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第9章 罰則
第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第59条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者
二 第62条第1項の規定に違反した者
三 第65条の4第1項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
四 第65条の4第2項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
五 第65条の4第3項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
六 第65条の4第4項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
七 第3号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者
八 正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者
2 前項第1号に掲げる行為を企て、教唆し、又はそのほう助をした者は、同項の刑に処する。
第118条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第65条の5第2項(第65条の8第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第65条の5第2項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
二 第65条の5第2項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ虚偽の事項を記載した書類若しくは写しを提出した者
三 第65条の5第3項(第65条の8第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第65条の5第1項の調査の対象である若年定年等隊員及び離職の際に若年定年等隊員であつた者並びに第65条の8第1項において準用する国家公務員法第18条の3第1項の調査の対象である一般定年等隊員及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く。)
第118条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。
一 職務上不正な行為(第65条の2第1項又は第65条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
二 職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
三 前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 第61条第1項の規定に違反した者
二 第64条第1項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者
三 第64条第2項の規定に違反した者
四 第70条第1項第1号の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官又は第75条の4第1項第1号若しくは第3号の規定による防衛招集命令若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から3日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの
五 第77条又は第79条第1項の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ7日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて7日を過ぎてなお職務の場所につかないもの
六 第78条第1項又は第81条第2項に規定する治安出動命令を受けた者で、上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しないもの
七 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
八 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
2 前項第2号若しくは第4号から第6号までに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第3号、第7号若しくは第8号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
第120条 第78条第1項又は第81条第2項に規定する治安出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、5年以下の懲役又は禁こに処する。
一 第64条第2項の規定に違反した者
二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者
三 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
四 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
2 前項第2号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第1号、第3号若しくは第4号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
第121条 自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、5年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第122条 第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 第64条第2項の規定に違反した者
二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者
三 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
四 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
五 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊して職務を怠つた者
2 前項第2号若しくは第3号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその幇助をした者又は同項第1号若しくは第4号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは煽動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
第122条の2 第119条第1項第7号及び第8号並びに前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第119条第2項の罪(同条第1項第7号又は第8号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。)及び前条第2項の罪は、刑法第2条の例に従う。
第123条 第103条第13項(第103条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第14項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第124条 第103条第1項又は第2項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第125条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第126条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第65条の4第1項から第4項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
二 第65条の11第3項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
1 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、当分の間、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊が自衛隊と隣接して所在する場合において他から入手するみちがないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し、自衛隊のために設けられている施設による給水その他防衛省令で定める役務を適正な対価で提供することができる。
3 前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
4 自衛隊は、当分の間、防衛大臣の命を受け、陸上において発見された不発弾その他の火薬類の除去及び処理を行うことができる。
5 第101条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社」と、「及び西日本電信電話株式会社」とあるのは「、西日本電信電話株式会社及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)第1条第2項の規定により日本電信電話株式会社が営んでいた国内電気通信業務のうち改正法附則第2条第2項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を改正法附則第7条の定めるところにより承継して営んでいる法人(当該法人が合併により消滅したときは、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人)」とする。
6 第2条の規定の適用については、平成35年5月16日までの間、同条第1項中「第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務」とあるのは、「第4条第1項第24号に掲げる事務又は同項第25号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
7 防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律が効力を有する間、それぞれ、当該法律の定めるところにより、当該各号に定める物品の提供を実施することができる。
一 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号) 対応措置としての物品の提供
二 テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成20年法律第1号) 補給支援活動としての物品の提供
8 防衛大臣は、第3条第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律が効力を有する間、それぞれ、当該法律の定めるところにより、当該各号に定める活動を行わせることができる。
一 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法 部隊等による対応措置としての役務の提供
二 テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法 部隊等による補給支援活動としての役務の提供
9 次の各号に掲げる活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官は、それぞれ、自己又は当該各号に定める者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。
一 前項第1号に定める活動 自己と共に現場に所在する他の隊員、当該職務に従事する内閣府本府の職員又は当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者
二 前項第2号に定める活動 自己と共に現場に所在する他の隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者
10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
14 この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して7月をこえない範囲内において各規定について政令で定める日から施行する。ただし、自衛隊法第36条、第40条及び第45条第1項の改正規定は、昭和31年4月1日から施行する。
2 改正後の自衛隊法第36条の規定は、昭和31年3月31日までの間に任用された同法同条第1項に規定する海士長等及び空士長等については、適用がないものとし、これらの者の停年については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項及び第12条の2第2項並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第15条の改正規定、第17条の次に一条を加える改正規定並びに第18条、第22条及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
1 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和33年8月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第20条の4の改正規定、第20条の3第2項を改め、同条を第20条の4とし、同条の次に一条を加える改正規定、第20条の2を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第21条、第26条第3項、第27条第3項及び第28条の改正規定並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、各規定につき、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
第1条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第25条第1項及び第27条第1項の改正規定並びに別表第三の改正規定(飛行教育集団及び第五航空団並びに飛行教育集団司令部及び第五航空団司令部に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律中第15条第1項及び第18条の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に改める部分に限る。)、第15条第3項の改正規定(「、警戒隊」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令部」を「練習艦隊司令部」に改める部分に限る。)、第16条の改正規定、第17条の2の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令」を「練習艦隊司令官」に改める部分に限る。)、第20条の2から第20条の5まで、第22条、第26条第3項及び第27条第3項の改正規定、第28条の改正規定(「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める部分に限る。)、第33条及び第66条の改正規定、第100条の2の次に一条を加える改正規定並びに第101条、第116条の3及び別表第二の改正規定は公布の日から施行し、その他の部分は公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)別表第一中第四師団、第六師団、第七師団、第八師団及び第九師団に係る部分は、この法律の公布の日から起算して2年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)までの間は、適用しない。
1 この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。ただし、第3条中災害救助法第36条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国庫負担金から適用する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第1条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第1条の改正規定、同法第5条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第7条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第30条の改正規定並びに第2条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第66条第2項、第71条第4項、第88条第2項、第90条第1項、第92条第1項、第105条第1項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第2条中自衛隊法第48条の次に一条を加える改正規定は、第1条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和37年法律第160号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第83条の規定及び次項の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章第4節に係る改正規定及び附則第4項から第6項までの規定は、昭和42年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第4号の2に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官(以下「陸曹長等」という。)となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第93号。以下「昭和55年法律第93号」という。)の施行の日前に一等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となつた場合(以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。)を含む。)、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合において、その者の昭和34年10月1日前の警察在職年(施行法第2条第12号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が8年以上である者にあつてはその者の衛視等(同条第3号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が2年以上、その者の同日前の警察在職年が4年以上8年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が6年以上、その者の同日前の警察在職年が4年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が8年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が15年(当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数のうち昭和55年1月1日前の期間が12年未満である者にあつては、16年)以上であるときは、その者を施行法第25条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
2 施行法第26条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中防衛庁設置法第14条の2の改正規定、同法第31条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第33条の次に二条を加える改正規定及び同法第38条の改正規定並びに第2条中自衛隊法第33条及び第48条第1項の改正規定、同法第64条の次に一条を加える改正規定並びに同法第98条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第2条中自衛隊法第20条の改正規定、同法第20条の7の1部を改め、同条を同法第20条の8とし、同法第20条の6を同法第20条の7とし、同法第20条の5を同法第20条の6とし、同法第20条の4の次に一条を加える改正規定、同法第21条第1項の改正規定及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和48年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和53年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(自衛隊法第32条及び第66条の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)の規定による隊員(自衛官を除く。以下同じ。)の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な措置を講ずるものとする。
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに新法第44条の2第2項に規定する定年に達している隊員(同条第3項に規定する隊員を除く。)は、施行日に退職する。
第4条 新法第44条の3の規定は、前条の規定により隊員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第44条の3第1項中「同項」とあるのは「自衛隊法の一部を改正する法律(昭和56年法律第78号。以下「昭和56年法律第78号」という。)附則第3条」と、同条中「当該隊員に係る定年退職日」とあるのは「昭和56年法律第78号の施行の日」と読み替えるものとする。
第5条 新法第44条の4の規定は、附則第3条の規定により隊員が退職した場合又は前条において準用する新法第44条の3の規定により隊員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第44条の4第3項中「その者に係る定年退職日」とあるのは、「その者が年齢60年(退職した時に第44条の2第2項各号に掲げる隊員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律のうち、第1条の規定及び第2条中自衛隊法第66条第2項の改正規定は公布の日から、第2条の規定(自衛隊法第66条第2項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、平成2年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中災害対策基本法第48条、第53条、第60条、第63条から第65条まで、第76条の3、第82条及び第84条の改正規定、同法第113条の改正規定(「5万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、同法第114条の改正規定、同法第115条の改正規定(「3万円」を「20万円」に改める部分に限る。)並びに同法第116条の改正規定、第2条中大規模地震対策特別措置法第26条の改正規定、同法第36条の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、同法第37条の改正規定、同法第38条の改正規定(「10万円」を「20万円」に改める部分に限る。)及び同法第39条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
1 この法律は、平成10年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、平成11年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中防衛庁設置法第28条の3に一項を加える改正規定、第2条中自衛隊法第36条の次に三条を加える改正規定並びに同法第44条の3及び第100条の2の改正規定並びに第3条、次項及び附則第3項の規定 公布の日
二 第2条中自衛隊法第24条第2項、第26条及び第27条の3の改正規定並びに同法第28条の改正規定(「地方総監」を「自衛艦隊司令官、地方総監」に改める部分に限る。) 平成10年12月31日までの間において政令で定める日
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成12年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条の規定 公布の日
二 第1条中自衛隊法第46条の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。)及び附則第5条第1項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条中自衛隊法目次の改正規定、同法第62条の改正規定、同法第8章中第117条の次に一条を加える改正規定及び同法第118条の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第1条の規定による改正後の自衛隊法(附則第4条から第6条までの規定において「新自衛隊法」という。)第44条の4、第44条の5及び第45条の2の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の自衛隊法第44条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員(次項において「旧法再任用隊員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2 旧法再任用隊員に対する第2条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第5条第1項、第8条第1項及び第2項、第10条第1項及び第3項、第22条の2第5項、別表第一並びに別表第二の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第7条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第44条の4第1項の規定により採用された隊員でないものとみなす。
第4条 次の表の上欄に掲げる期間における新自衛隊法第44条の4第3項(新自衛隊法第44条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第45条の2第3項の規定の適用については、新自衛隊法第44条の4第3項及び第45条の2第3項中「65年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成13年4月1日から平成16年3月31日まで |
61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで |
62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで |
63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで |
64年 |
第5条 新自衛隊法第46条第2項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第1条第2号の政令で定める日以後である隊員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある隊員については、当該先の退職の前の隊員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2 新自衛隊法第46条第2項後段の規定は、同項後段の第44条の4第1項第1号から第6号までに掲げる者となった日が施行日以後である隊員について適用する。この場合において、附則第1条第2号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある隊員については、同日前のこれらの退職の前の隊員としての在職期間は、同項後段の第44条の4第1項第1号から第6号までに掲げる者となった日までの引き続く隊員としての在職期間には含まれないものとする。
第6条 新自衛隊法第62条第5項の規定は、第1条中自衛隊法第62条の改正の規定の施行の日以後に防衛庁長官が行った新自衛隊法第62条第3項の承認の処分(新自衛隊法第62条第1項の規定に係るものを除く。)について適用する。
第7条 第1条中自衛隊法第62条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、平成13年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法第36条の4第1項の改正規定、同条を同法第36条の8とする改正規定、同法第36条の3を同法第36条の7とする改正規定、同法第36条の2の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第36条の6とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第36条の次に四条を加える改正規定並びに第3条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第3条第1項、第22条第1項、第24条の4及び第24条の5の改正規定、同条を同法第24条の6とする改正規定、同法第24条の4の次に一条を加える改正規定並びに同法第28条の3の改正規定に係る部分を除く。)、第4条及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第21条 附則第6条から第13条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第7章の章名の改正規定、第7章中第96条の次に一条を加える改正規定、第122条を第123条とし、第121条の次に一条を加える改正規定及び別表第三の次に一表を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成15年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び第3条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第6条、第7条及び第28条から第29条の2までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法本則に三条を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成17年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条(電波法第99条の11第1項第1号の改正規定を除く。)並びに附則第6条及び第8条から第12条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中都市計画法第8条、第9条、第12条の5及び第13条の改正規定、第3条、第5条、第7条から第10条まで、第12条、第16条中都市緑地法第35条の改正規定、第17条、第18条、次条並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法別表第三の改正規定及び第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第5項を削り、同法附則第6項を同法附則第5項とする改正規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条、第10条(国土交通省設置法第15条の改正規定を除く。)、第11条及び第12条並びに次条、附則第3条、第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成18年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中防衛省設置法第6条の改正規定並びに第2条中自衛隊法第10条の改正規定、同法第12条の2の次に一条を加える改正規定、同法第14条を削り、同法第3章第1節中第13条を第14条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第75条の2第2項の改正規定及び同法別表第一の改正規定 平成19年3月31日までの間において政令で定める日
二 第2条中自衛隊法第115条の7、第119条第1項第4号及び別表第三の改正規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 内閣総理大臣(当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。)又はその委任を受けた者 防衛大臣又はその委任を受けた者
二 防衛庁長官又は防衛庁に置かれる部局若しくは機関の長 防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長
三 防衛庁に置かれる部局又は機関 防衛省に置かれる部局又は機関
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第5条 旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第1304条第1項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。
第6条 第2条の規定による改正前の自衛隊法第62条第2項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前5年間に在職していた従前の防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第2条の規定による改正後の自衛隊法第62条第2項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前5年間に在職していた防衛省本省又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法目次の改正規定、同法第10条第5項及び第15条第6項の改正規定、同法第3章第4節を同章第5節とし、同章第3節の次に一節を加える改正規定並びに同法第75条の2第2項及び別表第一の改正規定は、平成20年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 防衛施設庁長官又は防衛施設庁に置かれる部局若しくは機関の長 防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長
二 防衛施設庁に置かれる部局又は機関 防衛省に置かれる部局又は機関
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第4条 第2条の規定による改正前の自衛隊法第62条第2項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前5年間に在職していた従前の防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第2条の規定による改正後の自衛隊法第62条第2項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前5年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
イ 略
ロ 第3条中自衛隊法第2条の改正規定、同法第44条の4第1項第5号の改正規定、同法第45条に一項を加える改正規定、同法第45条の2の改正規定及び同法第75条の2第2項の改正規定
ハ 略
ニ 附則第3条、第10条及び第11条の規定
二 次に掲げる規定 平成22年4月1日
イ 第3条中自衛隊法第33条の改正規定(「その他」を「、生徒その他」に改める部分に限る。)、同法第48条(見出しを含む。)、第50条及び第50条の2の改正規定並びに同法第58条第2項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)
三 次に掲げる規定 平成22年7月1日
イ 第3条中自衛隊法第29条第1項の改正規定、同法第33条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第36条(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、同法第58条第2項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)及び同法第97条の改正規定
四 第3条中自衛隊法第32条の改正規定(「陸曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第36条第1項の改正規定並びに第5条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定 平成22年10月1日
第2条 第3条の規定による改正後の自衛隊法第25条第5項の学校は、当分の間、この法律の施行の日前に三等陸士として採用され、かつ、この法律の施行の際現に隊員の職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸士又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。
第3条 自衛官候補生の募集の実施に必要な告示その他の準備行為は、附則第1条第3号イに掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。
第5条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に附則第2条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、第3条の規定による改正後の自衛隊法第32条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条第5項及び第7項、第3章、第17条(第1号に係る部分に限る。)並びに第18条(第1号に係る部分に限る。)並びに附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
第90条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自衛隊法第115条の21第1項の規定により読み替えて適用する旧都市緑地法第14条第8項の規定により同条第1項の許可の権限を有する者に対して行った通知で、前条の規定による改正後の自衛隊法第115条の21第1項の規定により読み替えて適用する新都市緑地法第14条第8項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同項の規定により当該市長に対して行った通知とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
1 この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中自衛隊法第100条の6の改正規定 公布の日
二 略
三 第1条中自衛隊法第33条の改正規定、同法第48条第1項の改正規定、同法第64条の2の改正規定及び同法第99条第1項の改正規定、第2条の規定並びに第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「の教育訓練又は同法第16条第1項」を「又は第16条第1項(第3号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成27年4月1日までの間において政令で定める日
四 略
五 第1条中自衛隊法第100条の7の次に二条を加える改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条(河川法目次の改正規定(「第15条」を「第15条の2」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から第36条まで及び第38条の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から第79条まで及び第87条の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び第95条の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)並びに同法第102条及び第105条の改正規定に限る。)並びに附則第3条、第7条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一河川法(昭和39年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)、第8条、第9条及び第11条から第14条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第9条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第96条の2第1項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第3条第1項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第96条の2第2項第1号の規定により付した標記又は同項第2号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第3条第2項第1号の規定によりした表示又は同項第2号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第4条第1項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
第6条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第122条第1項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
第8条 附則第2条、第3条、第5条及び第6条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
二 略
三 第1条(国家公務員法第106条の8第1項の改正規定、同法第106条の10第3号の改正規定及び同法第106条の14第5項の改正規定に限る。)、第3条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条の改正規定(同条第4項中「第6項」を「次項」に改める部分、同条第5項を削る部分及び同条第6項を同条第5項とする部分に限る。)に限る。)及び第17条並びに附則第8条、第12条及び第17条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第7条 施行日から附則第1条第2号に定める日の前日までの間は、第16条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第31条及び第31条の6の規定の適用については、新自衛隊法第31条第2項中「、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第31条の6第1項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した試験の種類」と、同条第3項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法(昭和22年法律第120号)」と、新自衛隊法第31条の6第1項中「、課程対象者である隊員その他」とあるのは「その他」とする。
2 施行日から起算して3年を経過する日(以下この項において「3年経過日」という。)までの間は、自衛隊法第31条から第31条の3まで、第37条及び第69条の規定の適用については、同法第31条第3項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、同法第31条の2、第31条の3第2項及び第3項、第37条第1項及び第2項並びに第69条第1項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とし、附則第1条第2号に定める日から3年経過日までの間は、新国家公務員法第61条の9の規定の適用については、同条第2項第1号中「規定する人事評価」とあるのは「規定する人事評価(自衛隊員にあつては、同項に規定する人事評価又はその他の能力の実証)」とする。
3 施行日から附則第3条第2項の政令で定める日までの間は、新自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職(以下この項において単に「幹部職」という。)に任用される者並びに同号に規定する幹部隊員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及び免職される者について、新自衛隊法第31条の3及び第31条の4の規定は適用せず、新自衛隊法第37条第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任)は」と、同条第2項中「降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第3項中「については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。
第8条 防衛大臣がした第17条の規定による改正前の自衛隊法第62条第3項の承認の処分(同条第2項の規定に係るものに限る。)に関する同条第5項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
2 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)第2条の規定による改正前の自衛隊法第2条第5項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第2条の規定による改正後の自衛隊法第2条第5項に規定する隊員であったものとみなして、自衛隊法第31条第4項及び第5項並びに第5章第5節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3 防衛庁に係る隊員であった者に対する自衛隊法第5章第5節の規定の適用については、同法第65条の4第2項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長若しくは課の課長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置かれていた官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。)の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第3項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第4項中「防衛省において」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁による」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
第12条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にした第17条の規定による改正前の自衛隊法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第3条中自衛隊法第30条の2第1項第6号の改正規定 この法律の施行の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第3条中自衛隊法第20条第4項、第20条の8第2項、第75条の2第2項及び別表第三の改正規定は、平成28年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
二 第2条の規定(内閣府設置法第4条第1項に一号を加える改正規定、同法第40条第1項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定及び同法第41条の2の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第29条の規定 平成30年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第25条の規定 公布の日
二 第1条中都市緑地法第4条、第34条、第35条及び第37条の改正規定、第2条中都市公園法第3条第2項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第4条中生産緑地法第3条に一項を加える改正規定、同法第8条に一項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、第6条、第7条、第10条、第13条、第14条、第18条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第5項第1号の改正規定に限る。)、第19条、第20条、第22条及び第23条(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第15条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中自衛隊法第116条の3を第116条の4とし、第116条の2の次に一条を加える改正規定 公布の日
二 第2条中自衛隊法第20条の改正規定、同法第20条の7を削る改正規定、同法第20条の8第2項の改正規定、同条を同法第20条の7とする改正規定、同法第20条の9の改正規定、同条を同法第20条の8とする改正規定、同法第21条第1項の改正規定、同法第73条の次に一条を加える改正規定並びに同法第75条の8及び別表第三の改正規定並びに附則第4条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条中自衛隊法第109条から第111条までの改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第2条中自衛隊法第84条の5第1項第3号及び第2項第4号の改正規定並びに同法第100条の9の次に二条を加える改正規定並びに第3条の規定 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日
五 第2条中自衛隊法第100条の8の改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日
第2条 前条第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、平成31年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の自衛隊法(以下この項において「新法」という。)第73条の3(新法第75条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第2条の規定の施行の日以後に自衛隊法第70条第1項各号若しくは第75条の4第1項各号の規定による招集命令又は同法第71条第1項若しくは第75条の5第1項の規定による訓練招集命令を受け、新法第73条の3第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった予備自衛官(自衛隊法第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となっている者を含む。)又は即応予備自衛官(自衛隊法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となっている者を含む。)である者の使用者について適用する。
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条の規定 公布の日
二 第1条の規定並びに次条並びに附則第3条、第9条及び第15条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第24条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、平成32年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中自衛隊法第84条の5第1項第3号及び第2項第4号の改正規定並びに同法第100条の11の次に二条を加える改正規定並びに第4条の規定 日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日
二 第3条及び第5条並びに次項の規定 日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中航空法の目次の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第99条に一項を加える改正規定、同法第99条の2を削る改正規定、同法第104条第1項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第134条の改正規定、同法第134条の2の次に一条を加える改正規定、同法第145条の2第2号の改正規定、同法第150条第10号の改正規定、同法第157条第1項第5号の次に一号を加える改正規定、同法第157条の4(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第157条の5とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第157条の3の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第159条第2号の改正規定、同法第160条の改正規定(同条第1号中「第109条第4項」を「第20条第4項若しくは第104条第4項の規定、第109条第4項」に改める部分に限る。)並びに同法第161条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、第4条、第8条、第11条及び第15条から第17条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 略
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定、第4条(覚せい剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び第6条の規定並びに次条、附則第5条、第6条、第8条、第11条第2項、第16条及び第20条の規定、附則第22条(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第115条の5第2項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、第28条、第31条、第34条及び第36条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第38条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中航空法第143条及び第144条から第145条の2までの改正規定、同法第145条の3の改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条の改正規定、同法第155条の改正規定、同法第156条の改正規定、同法第157条の改正規定、同法第157条の2の改正規定、同法第157条の3の改正規定、同法第157条の6の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第158条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに第2条の規定並びに次条並びに附則第5条、第8条(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第95条の4の改正規定に限る。)及び第14条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中航空法第39条第1項の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第47条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第47条の3第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第55条の2第2項の改正規定、同法第132条の改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第135条第20号及び第21号の改正規定、同法第148条第4号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(同条第5号中「第132条の2第10号」を「第132条の2第1項第10号」に改める部分、同条第4号中「第132条の2第9号」を「第132条の2第1項第9号」に改める部分、同条第3号中「第132条の2第4号」を「第132条の2第1項第4号」に改める部分、同条第2号中「第132条の2第2号」を「第132条の2第1項第2号」に改める部分及び同条第1号中「第132条」を「第132条第1項」に改める部分に限る。)、同法第157条の4の改正規定(「第132条の2第1号」を「第132条の2第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに同法第158条第1号の改正規定(「第47条第2項」を「第47条第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、第6条第1項、第8条(自衛隊法第107条第1項中「第132条の2第5号」を「第132条の2第1項第5号」に改める改正規定に限る。)、第11条及び第12条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
方面隊、師団及び旅団の名称 |
方面総監部、師団司令部及び旅団司令部 |
|
名称 |
所在地 |
|
北部方面隊 |
北部方面総監部 |
札幌市 |
東北方面隊 |
東北方面総監部 |
仙台市 |
東部方面隊 |
東部方面総監部 |
東京都 |
中部方面隊 |
中部方面総監部 |
伊丹市 |
西部方面隊 |
西部方面総監部 |
熊本市 |
第一師団 |
第一師団司令部 |
東京都 |
第二師団 |
第二師団司令部 |
旭川市 |
第三師団 |
第三師団司令部 |
伊丹市 |
第四師団 |
第四師団司令部 |
春日市 |
第五旅団 |
第五旅団司令部 |
帯広市 |
第六師団 |
第六師団司令部 |
東根市 |
第七師団 |
第七師団司令部 |
千歳市 |
第八師団 |
第八師団司令部 |
熊本市 |
第九師団 |
第九師団司令部 |
青森市 |
第十師団 |
第十師団司令部 |
名古屋市 |
第十一旅団 |
第十一旅団司令部 |
札幌市 |
第十二旅団 |
第十二旅団司令部 |
群馬県北群馬郡榛東村 |
第十三旅団 |
第十三旅団司令部 |
広島県安芸郡海田町 |
第十四旅団 |
第十四旅団司令部 |
善通寺市 |
第十五旅団 |
第十五旅団司令部 |
那覇市 |
地方隊の名称 |
地方総監部 |
|
名称 |
所在地 |
|
横須賀地方隊 |
横須賀地方総監部 |
横須賀市 |
舞鶴地方隊 |
舞鶴地方総監部 |
舞鶴市 |
大湊地方隊 |
大湊地方総監部 |
むつ市 |
佐世保地方隊 |
佐世保地方総監部 |
佐世保市 |
呉地方隊 |
呉地方総監部 |
呉市 |
航空総隊等の名称 |
航空総隊司令部等 |
|
名称 |
所在地 |
|
航空総隊 |
航空総隊司令部 |
東京都 |
航空支援集団 |
航空支援集団司令部 |
東京都 |
航空教育集団 |
航空教育集団司令部 |
浜松市 |
航空開発実験集団 |
航空開発実験集団司令部 |
東京都 |
北部航空方面隊 |
北部航空方面隊司令部 |
三沢市 |
中部航空方面隊 |
中部航空方面隊司令部 |
狭山市 |
西部航空方面隊 |
西部航空方面隊司令部 |
春日市 |
南西航空方面隊 |
南西航空方面隊司令部 |
那覇市 |
第一航空団 |
第一航空団司令部 |
浜松市 |
第二航空団 |
第二航空団司令部 |
千歳市 |
第三航空団 |
第三航空団司令部 |
三沢市 |
第四航空団 |
第四航空団司令部 |
東松島市 |
第五航空団 |
第五航空団司令部 |
宮崎県児湯郡新富町 |
第六航空団 |
第六航空団司令部 |
小松市 |
第七航空団 |
第七航空団司令部 |
小美玉市 |
第八航空団 |
第八航空団司令部 |
福岡県築上郡築上町 |
第九航空団 |
第九航空団司令部 |
那覇市 |