都市緑地法
第1章 総則
第1条 この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法(昭和31年法律第79号)その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
第2条 国及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。
2 事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。
3 都市の住民は、都市における緑地が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。
第3条 この法律において「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地(農地であるものを含む。)が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう。
2 この法律において「都市計画区域」とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項に規定する準都市計画区域をいう。
3 この法律において「首都圏近郊緑地保全区域」とは、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号。以下「首都圏保全法」という。)第3条第1項の規定による近郊緑地保全区域をいう。
4 この法律において「近畿圏近郊緑地保全区域」とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「近畿圏保全法」という。)第5条第1項の規定による近郊緑地保全区域をいう。
第2章 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画
第4条 市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2 基本計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 緑地の保全及び緑化の目標
二 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
三 地方公共団体の設置に係る都市公園(都市公園法第2条第1項に規定する都市公園をいう。第5項において同じ。)の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項
四 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項で次に掲げるもの
イ 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ロ 第17条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項
ハ 第24条第1項の規定による管理協定(次章第1節及び第2節において単に「管理協定」という。)に基づく緑地の管理に関する事項
ニ 第55条第1項又は第2項の規定による市民緑地契約(次章第1節及び第2節において単に「市民緑地契約」という。)に基づく緑地の管理に関する事項その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
五 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区(次号において単に「生産緑地地区」という。)内の緑地の保全に関する事項
六 緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
七 緑化地域における緑化の推進に関する事項
八 緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項
3 基本計画は、環境基本法(平成5年法律第91号)第15条第1項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第1項の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、都市計画法第18条の2第1項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては首都圏保全法第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては近畿圏保全法第3条第1項の規定による保全区域整備計画に、緑地保全地域をその区域とする市町村にあつては第6条第1項の規定による緑地保全計画に、それぞれ適合したものでなければならない。
4 市町村は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 市町村は、基本計画に第2項第3号に掲げる事項(都道府県の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針に係るものに限る。)を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
6 町村は、基本計画に第2項第4号イに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議してその同意を得、同号ロからニまでに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。
7 市町村は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
8 第4項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
第3章 緑地保全地域等
第1節 緑地保全地域
第5条 都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。
一 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの
二 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの
第6条 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。)は、当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画(以下「緑地保全計画」という。)を定めなければならない。
2 緑地保全計画には、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定めるものとする。
3 緑地保全計画には、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を定めることができる。
一 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
二 管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
三 市民緑地契約に基づく緑地の管理に関する事項その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項
4 緑地保全計画は、環境基本法第15条第1項に規定する環境基本計画との調和が保たれ、かつ、都市計画法第6条の2第1項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合したものでなければならない。
5 都道府県等は、緑地保全計画を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県にあつては関係町村及び都道府県都市計画審議会の意見を、市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。
6 都道府県等は、緑地保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあつては関係町村に通知しなければならない。
第7条 都道府県等は、緑地保全地域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。
2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
4 都道府県等は、第1項の規定による行為(緑地保全地域内における標識の設置に係るものに限る。)により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 前項の規定による損失の補償については、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)と損失を受けた者が協議しなければならない。
6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県知事等又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
第8条 緑地保全地域(特別緑地保全地区及び第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 水面の埋立て又は干拓
五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 都道府県知事等は、緑地保全地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、緑地保全計画で定める基準に従い、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、することができる。
4 都道府県知事等は、第1項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 都道府県知事等は、当該緑地の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。)が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。
8 都道府県知事等は、前項後段の通知があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、緑地保全計画で定める基準に従い、当該緑地の保全のためとるべき措置について協議を求めることができる。
9 次に掲げる行為については、第1項、第2項、第7項後段及び前項の規定は、適用しない。
一 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの
二 緑地保全地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為
三 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
四 首都圏保全法第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
五 近畿圏保全法第8条第4項第1号の政令で定める行為に該当する行為
六 緑地保全計画に定められた緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
七 管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
八 市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
九 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
第9条 都道府県知事等は、前条第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
第10条 都道府県等は、第8条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない。
一 第8条第1項の届出に係る行為をするについて、他に、行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めている法律(法律に基づく命令及び条例を含むものとし、当該許可その他の処分を受けることができないため損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき。
二 第8条第1項の届出に係る行為が、次に掲げるものであると認められるとき。
イ 都市計画法による開発許可を受けた開発行為により確保された緑地その他これに準ずるものとして政令で定める緑地の保全に支障を及ぼす行為
ロ イに掲げるもののほか、社会通念上緑地保全地域に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反する行為
2 第7条第5項及び第6項の規定は、前項本文の規定による損失の補償について準用する。
第11条 都道府県知事等は、緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 都道府県知事等は、第8条及び第9条の規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、緑地保全地域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第8条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第2節 特別緑地保全地区
第12条 都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
一 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
二 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
三 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
イ 風致又は景観が優れていること。
ロ 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。
2 首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区で、それらの近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものに関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ首都圏保全法第5条第1項及び近畿圏保全法第6条第1項に定めるところによるものとする。
第13条 第7条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。
第14条 特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 水面の埋立て又は干拓
五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事等は、第1項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。
4 特別緑地保全地区内において第1項ただし書の政令で定める行為に該当する行為で同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。
5 特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第1項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して30日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
6 特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
7 都道府県知事等は、第4項の通知又は第5項若しくは前項の届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
8 国の機関又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議しなければならない。
9 次に掲げる行為については、第1項から第7項まで及び前項後段の規定は、適用しない。
一 首都圏保全法第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
二 近畿圏保全法第8条第4項第1号の政令で定める行為に該当する行為
三 基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
四 管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
五 市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
六 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
第15条 第9条の規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。
第16条 第10条の規定は、第14条第1項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、第10条第1項第1号及び第2号中「第8条第1項の届出」とあるのは「第14条第1項の許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。
第17条 都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、第3項の規定による買入れが行われる場合を除き、これを買い入れるものとする。
2 前項の規定による申出があつたときは、都道府県知事にあつては当該土地の買入れを希望する町村又は第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第70条第1号ハに掲げる業務を行うものに限る。以下この条及び次条において単に「緑地保全・緑化推進法人」という。)を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県又は緑地保全・緑化推進法人を、当該土地の買入れの相手方として定めることができる。
3 前項の場合においては、土地の買入れの相手方として定められた都道府県、町村又は緑地保全・緑化推進法人が、当該土地を買い入れるものとする。
4 第1項又は前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。
第18条 都道府県、市町村又は緑地保全・緑化推進法人は、前条第1項又は第3項の規定により買い入れた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第4条第2項第4号ロに掲げる事項を定める基本計画が定められた場合にあつては、当該事項に従つて管理しなければならない。
第19条 第11条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。この場合において、同条第1項中「第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第14条第1項の規定による許可を受けた」と、同条第2項中「第8条及び第9条」とあるのは「第14条の規定及び第15条において準用する第9条」と、「第8条第1項各号」とあるのは「第14条第1項各号」と読み替えるものとする。
第3節 地区計画等の区域内における緑地の保全
第20条 市町村は、地区計画等(都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域(地区整備計画(同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第32条第2項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第1号に規定する沿道地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)若しくは集落地区整備計画(集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る。次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(地区整備計画にあつては、都市計画法第12条の5第7項第4号に該当するものを除く。)が定められている区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第2項第1号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)において、現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致(同法第1条に規定する歴史的風致をいう。第3項において同じ。)の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「歴史的風致維持向上地区整備計画区域」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く。)内において、条例で、当該区域内における第14条第1項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。
2 前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。
3 地区計画等緑地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保(第1項(歴史的風致維持向上地区整備計画区域に係る部分に限る。)の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持及び向上並びに良好な居住環境の確保)及び都市における緑地の適正な保全を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。
4 地区計画等緑地保全条例には、第14条第1項ただし書、第2項、第4項から第8項まで及び第9項(第1号、第2号、第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準その他必要な事項を定めなければならない。
第21条 第7条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。この場合において、同条第1項及び第4項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地域」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」と、同条第5項中「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、同条第6項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
第22条 地区計画等緑地保全条例には、第15条において準用する第9条の規定及び第19条において読み替えて準用する第11条の規定の例により、原状回復等の命令並びに報告の徴収及び立入検査等をすることができる旨を定めることができる。
第23条 第10条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、同条第1項本文中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同項第1号及び第2号中「第8条第1項の届出」とあるのは「地区計画等緑地保全条例による許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域に関する都市計画」とあるのは「地区計画等緑地保全条例」と、同条第2項において準用する第7条第5項中「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、第10条第2項において準用する第7条第6項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
第4節 管理協定
第24条 地方公共団体又は第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第70条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
一 管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
二 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
三 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四 管理協定の有効期間
五 管理協定に違反した場合の措置
2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画及び緑地保全計画との調和が保たれ、かつ、緑地保全計画に第6条第3項第2号に掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
二 特別緑地保全地区内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に第4条第2項第4号ハに掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
三 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
四 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体又は第1項の緑地保全・緑化推進法人は、管理協定に同項第3号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事等と協議し、その同意を得なければならない。ただし、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5 第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
第25条 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は市町村長に意見書を提出することができる。
第26条 市町村長は、第24条第5項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 管理協定の内容が、第24条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
第27条 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第28条 第24条第2項から第5項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
第29条 第27条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第30条 第24条第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。
第5節 雑則
第31条 国は、都道府県等が行う第16条において読み替えて準用する第10条第1項の規定による損失の補償及び第17条第1項の規定による土地の買入れ並びに都道府県又は町村が行う同条第3項の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(緑地保全計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第32条 削除
第33条 第8条第2項若しくは第14条第1項又は地区計画等緑地保全条例(第20条第1項の許可に係る部分に限る。)の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、審査請求をすることができない。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第22条の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
第4章 緑化地域等
第1節 緑化地域
第34条 都市計画区域内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。
2 緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下この章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)の最低限度を定めるものとする。
3 前項の都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超えてはならない。
第35条 緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの
二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
三 その敷地の全部又は一部が崖地である建築物その他の建築物であつて、その敷地の状況によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
3 市町村長は、前項各号に規定する許可の申請があつた場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
4 建築物の敷地が、第1項の規定による建築物の緑化率に関する制限が異なる区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、同項の規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあつては、零)にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。
第36条 建築基準法第86条第1項から第4項まで(これらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。
第37条 市町村長は、第35条(第3項を除く。)の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条(第3項を除く。)の規定又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。
第38条 市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第11条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第2節 地区計画等の区域内における緑化率規制
第39条 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。
2 前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑化率条例」という。以下同じ。)による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、行うものとする。
3 地区計画等緑化率条例には、第37条及び前条の規定の例により、違反是正のための措置並びに報告の徴収及び立入検査をすることができる旨を定めることができる。
第3節 雑則
第40条 建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。
第41条 第35条、第36条及び第39条第1項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。
第42条 第35条及び第39条第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 建築基準法第3条第1項各号に掲げる建築物
二 建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後3月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの
三 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
四 建築基準法第85条第5項又は第6項の許可を受けた建築物
第43条 第35条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第6条第1項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事(植栽工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。
2 建築基準法第7条第4項に規定する建築主事等又は同法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。
3 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、第1項のやむを得ない理由がなくなつた後速やかに緑化施設に関する工事を完了しなければならない。
4 第37条及び第38条の規定は、前項の規定の違反について準用する。
第44条 市町村は、条例で、第35条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。
第5章 緑地協定
第45条 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。以下この項、第49条第1項及び第2項並びに第51条第1項、第2項及び第5項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
2 緑地協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 緑地協定の目的となる土地の区域(以下「緑地協定区域」という。)
二 次に掲げる緑地の保全又は緑化に関する事項のうち必要なもの
イ 保全又は植栽する樹木等の種類
ロ 樹木等を保全又は植栽する場所
ハ 保全又は設置する垣又はさくの構造
ニ 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項
ホ その他緑地の保全又は緑化に関する事項
三 緑地協定の有効期間
四 緑地協定に違反した場合の措置
3 緑地協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地のうち、緑地協定区域に隣接した土地であつて、緑地協定区域の一部とすることにより地域の良好な環境の確保に資するものとして緑地協定区域の土地となることを当該緑地協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「緑地協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4 第1項の規定による緑地協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
第46条 市町村長は、前条第4項の規定による緑地協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該緑地協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
第47条 市町村長は、第45条第4項の規定による緑地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 土地の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第45条第2項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 緑地協定において緑地協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていることその他の緑地協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第48条 緑地協定区域内における土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
第49条 緑地協定区域内の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該緑地協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、その借地権等の目的となつていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該緑地協定区域から除かれるものとする。
2 緑地協定区域内の土地で土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、土地区画整理法第103条第4項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該緑地協定区域から除かれるものとする。
3 前二項の規定により緑地協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれた場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 第47条第2項の規定は、前項の規定による届出があつた場合その他市町村長が第1項又は第2項の規定により緑地協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれたことを知つた場合について準用する。
第50条 第47条第2項(第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第45条第1項又は第48条第1項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
第51条 緑地協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該緑地協定の効力が及ばないものは、第47条第2項(第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、当該緑地協定に加わることができる。
2 緑地協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第47条第2項(第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、緑地協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
3 緑地協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、緑地協定区域の一部となるものとする。
4 第47条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による意思の表示があつた場合について準用する。
5 緑地協定は、第1項又は第2項の規定により当該緑地協定に加わつた者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該緑地協定区域内の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第47条第2項の規定による公告のあつた後において土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第2項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
第52条 緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、第45条第4項又は第48条第1項の認可を受けた緑地協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
第53条 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第45条第1項、第48条第1項、第51条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。
第54条 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地(第45条第1項の政令で定める土地を除く。)で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、地域の良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を緑地協定区域とする緑地協定を定めることができる。
2 市町村長は、前項の規定による緑地協定の認可の申請が第47条第1項各号に該当し、かつ、当該緑地協定が地域の良好な環境の確保のため必要であると認める場合に限り、当該緑地協定を認可するものとする。
3 第47条第2項の規定は、市町村長が前項の規定により認可した場合について準用する。
4 第2項の規定による認可を受けた緑地協定は、認可の日から起算して3年以内において当該緑地協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなつた時から、第47条第2項の規定による認可の公告のあつた緑地協定と同一の効力を有する緑地協定となる。
第6章 市民緑地
第1節 市民緑地契約
第55条 地方公共団体又は第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第70条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物(以下「土地等」という。)の所有者の申出に基づき、当該土地等の所有者と次に掲げる事項を定めた契約(以下「市民緑地契約」という。)を締結して、当該土地等に住民の利用に供する緑地又は緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及びこれに附属して設けられる園路、土留その他の施設をいう。以下同じ。)を設置し、これらの緑地又は緑化施設(以下「市民緑地」という。)を管理することができる。
一 市民緑地契約の目的となる土地等の区域
二 次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設の整備に関する事項
ロ 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ハ 緑化施設の整備に関する事項
三 市民緑地の管理の方法に関する事項
四 市民緑地の管理期間
五 市民緑地契約に違反した場合の措置
2 地方公共団体又は前項の緑地保全・緑化推進法人は、緑地保全地域、特別緑地保全地区若しくは第4条第2項第6号の地区内の緑地の保全又は緑化地域若しくは同項第8号の地区内の緑化の推進のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による土地等の所有者の申出がない場合であつても、当該地区内における同項に規定する土地等の所有者と市民緑地契約を締結して、当該土地等に市民緑地を設置し、これを管理することができる。
3 市民緑地契約の内容は、基本計画(緑地保全地域内にあつては、基本計画及び緑地保全計画。第61条第1項第6号において同じ。)との調和が保たれたものでなければならない。
4 市民緑地の管理期間は、1年以上で国土交通省令で定める期間以上でなければならない。
5 地方公共団体は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に第1項第2号ロに掲げる事項を定めようとする場合においては、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第1号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者に当該事項を届け出、第2号又は第3号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ第2号又は第3号に定める者と当該事項について協議しその同意を得なければならない。
一 首都圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下同じ。)及び近畿圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下同じ。)内の土地の区域 都府県知事(当該土地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)
二 緑地保全地域(地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。第8項第2号において同じ。)及び特別緑地保全地区内の土地の区域 都道府県知事等
三 地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地の区域 市町村長
6 首都圏保全法第7条第2項の規定は首都圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について、近畿圏保全法第8条第2項の規定は近畿圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について準用する。
7 第1項の緑地保全・緑化推進法人は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に同項第2号ロに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第5項第1号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者と協議し、同項第2号又は第3号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ同項第2号又は第3号に定める者と協議しその同意を得なければならない。
8 第5項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において、都道府県又は指定都市がそれぞれ当該都道府県又は当該指定都市の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
二 緑地保全地域又は特別緑地保全地区内において、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地についてそれぞれ市民緑地契約を締結する場合
三 地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内において、市町村が当該市町村の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
9 地方公共団体又は第1項の緑地保全・緑化推進法人は、市民緑地契約を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、市民緑地の区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第56条 国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第57条 国及び地方公共団体は、市民緑地の適切な管理を図るため、市民緑地の設置及び管理を行う地方公共団体又は第55条第1項の緑地保全・緑化推進法人に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
第58条 首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、首都圏保全法第7条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、近畿圏保全法第8条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第59条 第30条の規定は、第55条第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理する市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。
第2節 市民緑地設置管理計画の認定
第60条 緑化地域又は第4条第2項第8号の地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置及び管理に関する計画(以下「市民緑地設置管理計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2 市民緑地設置管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積
二 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置
イ 緑化施設
ロ 園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設
ハ 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設
三 市民緑地の管理の方法
四 市民緑地の管理期間
五 市民緑地の設置及び管理の資金計画
六 その他国土交通省令で定める事項
第61条 市町村長は、前条第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準(当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第8号に掲げる基準を除く。)に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 市民緑地を設置する土地等の区域の周辺の地域において、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足していること。
二 市民緑地を設置する土地等の区域の面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。
三 市民緑地を設置するに当たり整備する緑化施設の面積の前号に規定する面積に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。
四 市民緑地の管理の方法が、市民緑地の管理が適切に行われるために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
五 市民緑地の管理期間が、1年以上で国土交通省令で定める期間以上であること。
六 市民緑地設置管理計画の内容が、基本計画と調和が保たれ、かつ、良好な都市環境の形成に貢献するものであること。
七 市民緑地設置管理計画を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
八 市民緑地設置管理計画に記載された前条第2項第2号イ又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、特別緑地保全地区内において行う行為であつて第14条第1項の許可を受けなければならないものである場合には、当該施設の整備に関する事項が同条第2項の規定により当該許可をしてはならない場合に該当しないこと。
九 その他市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施されるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項第3号の緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。
3 市町村長は、第1項の認定をしようとする場合において、その申請に係る市民緑地設置管理計画に記載された前条第2項第2号イからハまでに掲げる施設の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該市民緑地設置管理計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、当該施設の整備に係る行為が第2号又は第3号に掲げる行為のいずれかに該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。
一 指定都市以外の市町村の区域内の首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏保全法第7条第1項又は近畿圏保全法第8条第1項の規定による届出をしなければならないもの 都府県知事
二 町村の区域内の緑地保全地域内において行う行為であつて、第8条第1項の規定による届出をしなければならないもの 都道府県知事
三 町村の区域内の特別緑地保全地区内において行う行為であつて、第14条第1項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
4 都道府県知事は、前項第3号に掲げる行為に係る市民緑地設置管理計画についての協議があつた場合において、当該協議に係る前条第2項第2号イ又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、第14条第2項の規定により同条第1項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。
5 市町村長は、第1項の認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該認定に係る市民緑地の区域を公告しなければならない。
第62条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた市民緑地設置管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の認定について準用する。
第63条 市町村長は、認定事業者に対し、第61条第1項の認定を受けた市民緑地設置管理計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る市民緑地の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。
第64条 市町村長は、認定事業者が認定計画に従つて市民緑地の設置及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第65条 市町村長は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第61条第1項の認定を取り消すことができる。
第66条 認定事業者が認定計画に従つて首都圏近郊緑地保全区域内において第60条第2項第2号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、首都圏保全法第7条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 認定事業者が認定計画に従つて近畿圏近郊緑地保全区域内において第60条第2項第2号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、近畿圏保全法第8条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
3 認定事業者が認定計画に従つて緑地保全地域内において第60条第2項第2号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、第8条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
4 認定事業者が認定計画に従つて特別緑地保全地区内において第60条第2項第2号イ又はロに掲げる施設を整備するため第14条第1項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があつたものとみなす。
5 認定事業者が認定計画に従つて特別緑地保全地区内において第60条第2項第2号ハに掲げる施設を整備するため行う行為については、第14条第1項から第7項までの規定は、適用しない。
第67条 地方公共団体又は第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第70条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、認定事業者との契約に基づき、認定計画に従つて設置された市民緑地(次条において「認定市民緑地」という。)を管理することができる。
第68条 第30条の規定は、前条の緑地保全・緑化推進法人が同条の規定に基づき管理する認定市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。
第7章 緑地保全・緑化推進法人
第69条 市町村長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第70条 推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次のいずれかに掲げる業務
イ 管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
ロ 市民緑地の設置及び管理を行うこと。
ハ 主として都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取つた緑地の保全を行うこと。
二 緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
三 緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
四 緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第71条 推進法人は、地方公共団体との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。
第72条 市町村長は、推進法人の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第73条 市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第74条 国及び地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第8章 雑則
第75条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第9章 罰則
第76条 第9条第1項(第15条において準用する場合を含む。)又は第37条第1項(第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第14条第1項の規定に違反した者
二 第14条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者
第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第7条第3項(第13条において準用する場合を含む。)又は第8条第5項の規定に違反した者
二 第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第8条第2項の規定による都道府県知事等の命令又は第72条の規定による市町村長の命令に違反する行為をした者
四 第11条第1項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)、第38条第1項(第43条第4項において準用する場合を含む。)又は第63条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第11条第2項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による立入検査若しくは立入調査又は第38条第1項(第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第79条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第80条 地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化率条例又は第44条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、30万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に都市緑地保全法第20条第3項において準用する同法第16条第2項の規定による認可の公告のあった緑化協定についての改正後の同法第20条第4項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする。
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の都市緑地保全法(以下「旧法」という。)第16条第2項(旧法第17条第2項及び第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑化協定は、改正後の都市緑地保全法(以下「新法」という。)第16条第2項(新法第17条第2項及び第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑地協定とみなす。この場合において、平成6年10月20日前に旧法第20条第3項において準用する旧法第16条第2項の規定による認可の公告のあった緑化協定が緑地協定としての効力を有することとなる時期については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に行われた旧法第14条第4項、第17条第1項又は第20条第1項の規定による認可の申請は、新法第14条第4項、第17条第1項又は第20条第1項の規定による認可の申請とみなす。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の日以後この法律による改正後の都市緑地保全法(以下この条において「新法」という。)第2条の2の規定に基づき緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市緑地保全法第2条の2の規定に基づき定められている基本計画を新法第2条の2の規定に基づき定められた基本計画とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の都市緑地保全法(以下「都市緑地保全法」という。)第2条の2の規定に基づき定められている緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「旧基本計画」という。)は、第1条の規定による改正後の都市緑地法(以下「都市緑地法」という。)第4条の規定に基づき定められた緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「新基本計画」という。)とみなす。
2 この法律の施行の際旧基本計画に定められている都市緑地保全法第2条の2第2項第3号ニの地区は、新基本計画に定められた都市緑地法第4条第2項第3号ホの地区とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に都市緑地保全法第3条の規定により定められている緑地保全地区は、都市緑地法第12条の規定により定められた特別緑地保全地区とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に都市緑地保全法第20条の6第1項の規定により指定されている緑地管理機構は、都市緑地法第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構とみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中都市計画法第8条、第9条、第12条の5及び第13条の改正規定、第3条、第5条、第7条から第10条まで、第12条、第16条中都市緑地法第35条の改正規定、第17条、第18条、次条並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中都市計画法第12条第4項及び第21条の2第2項の改正規定、第2条中建築基準法第60条の2第3項及び第101条第2項の改正規定、第4条、第5条、第7条中都市再生特別措置法第37条第1項第2号の改正規定並びに第8条並びに附則第6条、第7条及び第9条から第11条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条中都市計画法第5条の2第1項及び第2項、第6条、第8条第2項及び第3項、第13条第3項、第15条第1項並びに第19条第3項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同法第21条、第22条第1項及び第87条の2の改正規定、第2条中建築基準法第6条第1項の改正規定、第3条、第6条、第7条中都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条第1項、第5条、第8条及び第13条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第8条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に第6条の規定による改正前の都市緑地法第47条第2項の規定による認可の公告のあった緑地協定は、第6条の規定による改正後の都市緑地法第47条第2項の規定による認可の公告のあった緑地協定とみなす。
第10条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第12条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新都市計画法、新建築基準法、新駐車場法及び第6条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
第62条 第128条の規定(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第128条の規定による改正前の都市緑地法(以下この条及び附則第90条において「旧都市緑地法」という。)第6条第1項の規定により都道府県が定めた緑地保全計画若しくは旧都市緑地法第6条第1項若しくは第4項、第7条第1項、第3項若しくは第4項(旧都市緑地法第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第7条第5項若しくは第6項(旧都市緑地法第10条第2項及び第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第8条第2項、第4項、第6項若しくは第8項、第9条第1項若しくは第2項(旧都市緑地法第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第10条第1項(旧都市緑地法第16条において準用する場合を含む。)、第11条第1項若しくは第2項(旧都市緑地法第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第14条第1項、第3項若しくは第7項、第24条第4項若しくは第55条第5項(市民緑地契約の対象となる土地の区域が同項第2号に掲げるものである場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により都道府県若しくは都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市緑地法第8条第1項若しくは第7項、第14条第1項、第4項から第6項まで若しくは第8項、第24条第4項若しくは第55条第5項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第128条の規定による改正後の都市緑地法(以下この条及び附則第90条において「新都市緑地法」という。)第6条第1項、第5項若しくは第6項、第7条第1項、第3項若しくは第4項(新都市緑地法第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第7条第5項若しくは第6項(新都市緑地法第10条第2項及び第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第8条第1項、第2項、第4項若しくは第6項から第8項まで、第9条第1項若しくは第2項(新都市緑地法第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第10条第1項(新都市緑地法第16条において準用する場合を含む。)、第11条第1項若しくは第2項(新都市緑地法第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第14条第1項若しくは第3項から第8項まで、第24条第4項又は第55条第5項若しくは第7項の規定により市若しくは市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市が定めた緑地保全計画若しくは当該市若しくは市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2 第128条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市緑地法第14条第1項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買入れの手続については、新都市緑地法第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第128条の規定の施行前に旧都市緑地法第14条第5項又は第6項の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新都市緑地法第14条第5項又は第6項の規定により市長に対して届出をしなければならないこととなるもので、第128条の規定の施行前にその手続がされていないものについては、第128条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
4 第128条の規定の施行の際現に旧都市緑地法第55条第5項の規定により地方公共団体がしている協議の申出(市民緑地契約の対象となる土地の区域が同項第1号に掲げるものである場合に限る。)は、新都市緑地法第55条第5項の規定によりされた届出とみなす。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第25条の規定 公布の日
二 第1条中都市緑地法第4条、第34条、第35条及び第37条の改正規定、第2条中都市公園法第3条第2項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第4条中生産緑地法第3条に一項を加える改正規定、同法第8条に一項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、第6条、第7条、第10条、第13条、第14条、第18条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第5項第1号の改正規定に限る。)、第19条、第20条、第22条及び第23条(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第15条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に工事中の特定建築物(第1条の規定による改正前の都市緑地法(以下この条において「旧都市緑地法」という。)第35条第6項又は第8項に規定する建築物に該当する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、増築、修繕又は模様替については、第1条の規定による改正後の都市緑地法(以下この条において「新都市緑地法」という。)第35条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 特定建築物については、新都市緑地法第37条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行後(前項の特定建築物については、同項に規定する工事が完了した後)にする新築又は増築(当該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)について適用し、同号に掲げる規定の施行前にした新築又は増築(当該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に旧都市緑地法第68条第1項の規定により指定されている緑地管理機構(旧都市緑地法第69条第1号イからハまでのいずれかに掲げる業務を行うものに限る。次項において「旧機構」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新都市緑地法第69条第1項の規定によりその住所地の市町村長から指定された緑地保全・緑化推進法人(次項において「新法人」という。)とみなす。
4 この法律の施行の際現に効力を有する旧都市緑地法第68条第2項若しくは第4項若しくは第71条の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為又は現に旧都市緑地法第68条第1項若しくは第3項の規定により都道府県知事に対して行っている指定の申請その他の行為であって旧機構に係るもののうち、新都市緑地法第69条又は第72条の規定により市町村長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により新法人の住所地の市町村長が行った命令その他の行為又は当該市町村長に対して行った指定の申請その他の行為とみなす。
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条の規定並びに次条並びに附則第3条、第9条及び第15条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第24条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。