都市公園法
第1章 総則
第1条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第2条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
一 都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第2項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地
2 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。
一 園路及び広場
二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四 ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八 門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
3 次の各号に掲げるものは、第1項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。
一 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定により決定された国立公園又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設(以下「国立公園又は国定公園の施設」という。)たる公園又は緑地
二 自然公園法の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地
第2章 都市公園の設置及び管理
第2条の2 都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。
第2条の3 都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。
第3条 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。
2 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定する基本計画(次条第2項において単に「基本計画」という。)(地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針が定められているものに限る。)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、当該都市公園の設置は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。
3 国が設置する都市公園(第2条第1項第2号ロに該当するものを除く。)については、政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。
第3条の2 都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準(都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。)に適合するように行うものとする。
2 基本計画(地方公共団体の設置に係る都市公園の管理の方針が定められているものに限る。)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を管理する場合においては、当該都市公園の管理は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。
第4条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二)を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。
2 前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。
第5条 第2条の3の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。
一 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
二 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの
3 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、10年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
4 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同条第4項に規定する選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第5条第2項第5号に規定する事業契約の契約期間(当該契約期間が30年を超える場合にあつては、30年)の範囲内において公園管理者が定める期間とする。
第5条の2 公園管理者は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第1項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「公募対象公園施設」という。)について、公園施設の設置又は管理及び公募の実施に関する指針(以下「公募設置等指針」という。)を定めることができる。
2 公募設置等指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 公募対象公園施設の種類
二 公募対象公園施設の場所
三 公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期
四 公募対象公園施設の使用料(公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料をいう。以下同じ。)の額の最低額
五 特定公園施設(公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる者との契約に基づき、公園管理者がその者に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、当該公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
六 利便増進施設(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める物件又は施設であつて、公募対象公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項
七 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い必要となるものに関する事項
八 第5条の5第1項の認定の有効期間
九 設置等予定者(公募対象公園施設に係る前条第1項の許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
十 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3 前項第2号の場所は、前条第1項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。
4 第2項第4号の使用料の額の最低額は、第18条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回つてはならないものとする。
5 第2項第8号の有効期間は、20年を超えないものとする。
6 公園管理者は、第2項第9号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
7 公園管理者は、公募設置等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
第5条の3 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置又は管理に関する計画(以下「公募設置等計画」という。)を作成し、その公募設置等計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを公園管理者に提出することができる。
2 公募設置等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公募対象公園施設の設置又は管理の目的
二 公募対象公園施設の場所
三 公募対象公園施設の設置又は管理の期間
四 公募対象公園施設の構造
五 公募対象公園施設の工事実施の方法
六 公募対象公園施設の工事の時期
七 公募対象公園施設の使用料の額
八 特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
九 利便増進施設の設置に関する事項
十 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い講ずるものに関する事項
十一 資金計画及び収支計画
十二 その他国土交通省令で定める事項
3 公募設置等計画の提出は、公園管理者が公示する1月を下らない期間内に行わなければならない。
第5条の4 公園管理者は、前条第1項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 当該公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること。
二 当該公募対象公園施設が第5条第2項各号のいずれかに該当するものであること。
三 当該公募設置等計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2 公園管理者は、前項の規定により審査した結果、公募設置等計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第5条の2第2項第9号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募設置等計画について評価を行うものとする。
3 公園管理者は、前項の評価に従い、都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者を設置等予定者として選定するものとする。
4 公園管理者は、前項の規定により設置等予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
5 公園管理者は、第3項の規定により設置等予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
第5条の5 公園管理者は、前条第5項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。
2 公園管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した公募対象公園施設の場所を公示しなければならない。
第5条の6 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。
2 公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
一 変更後の公募設置等計画が第5条の4第1項第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていること。
二 当該公募設置等計画の変更をすることについて、都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
3 前条第2項の規定は、第1項の変更の認定をした場合について準用する。
第5条の7 認定計画提出者は、第5条の5第1項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募設置等計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募設置等計画」という。)に従つて公募対象公園施設の設置又は管理をしなければならない。
2 公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき第5条第1項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。
3 公園管理者が前項の規定により第5条第1項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、認定公募設置等計画に記載された使用料の額(当該額が第18条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。
4 計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第5条の5第2項の公募対象公園施設の場所(前条第1項の変更の認定があつたときは、同条第3項において準用する第5条の5第2項の公募対象公園施設の場所)については、第5条第1項の許可の申請をすることができない。
第5条の8 次に掲げる者は、公園管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
一 認定計画提出者の一般承継人
二 認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象公園施設の所有権その他当該公募対象公園施設の設置又は管理に必要な権原を取得した者
第5条の9 認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設を設ける場合における第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設を設ける場合」とする。
2 公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき利便増進施設のための都市公園の占用について第6条第1項又は第3項の許可の申請があつた場合においては、第7条の規定にかかわらず、当該占用が第5条の2第2項第6号の政令で定める物件又は施設の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。
第5条の10 都市公園と河川、道路、下水道その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第2条の3の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。
2 前項の規定により協議が成立した場合においては、当該都市公園の公園管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
第5条の11 前条第1項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第1項の規定による都市公園の占用の期間は、10年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
第7条 公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
2 公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る施設が保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限る。)に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合については、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
第8条 公園管理者は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
第9条 国の行う事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項又は第3項の許可があつたものとみなす。
第10条 第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 公園管理者は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第11条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土石、竹木等の物件を堆積すること。
四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
第12条 国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
一 物品を販売し、又は頒布すること。
二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
三 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 第8条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
第12条の2 都市公園の設置及び管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に係る都市公園にあつては国の負担とする。
第12条の3 国の設置に係る都市公園で第2条第1項第2号イに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
2 前項の場合において、当該都市公園の設置及び管理により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により都道府県が負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
3 前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
第12条の4 前条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その設置及び管理で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該設置及び管理による受益の限度において、当該市町村に対し、その設置及び管理に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
第12条の5 国の設置に係る都市公園で第2条第1項第2号イに該当するものの設置及び管理に要する費用のうち、第12条の3第1項又は第2項の規定により都道府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
2 前条第1項の規定により市町村が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。
第12条の6 都市公園と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の管理に要する費用の負担については、公園管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
第13条 公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
第14条 都市公園に関する工事により必要を生じた他の工事又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事に要する費用は、第8条の規定により許可に附した条件に特別の定がある場合及び第9条の規定による協議による場合を除くほか、その必要を生じた限度において、当該都市公園に関する工事について費用を負担する者がその全部又は一部を負担しなければならない。
2 公園管理者は、前項の都市公園に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に負担させることができる。
第15条 この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなければならない。
第16条 公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。
一 都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合
二 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
三 公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合
第17条 公園管理者は、その管理する都市公園の台帳(以下この条において「都市公園台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。
2 都市公園台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 公園管理者は、都市公園台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない。
第17条の2 公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 公園管理者
二 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の都市公園の利用者の利便の向上に資する活動を行う者であつて公園管理者が必要と認めるもの
3 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第18条 この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。
第19条 国立公園又は国定公園の施設については、第5条第1項及び第3項並びに第6条第1項の規定を、自然公園法に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置及び管理については、第5条第1項及び第3項の規定を適用しない。
第3章 立体都市公園
第20条 公園管理者は、都市公園の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。
第21条 その区域を立体的区域とする都市公園(以下「立体都市公園」という。)の設置に関する基準については、政令で定める。
第22条 公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結することができる。この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
一 協定の目的となる建物(以下「公園一体建物」という。)
二 公園一体建物の新築、改築、増築、修繕又は模様替及びこれらに要する費用の負担
三 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 公園一体建物に関する立体都市公園の管理上必要な行為の制限
ロ 立体都市公園の管理上必要な公園一体建物への立入り
ハ 立体都市公園に関する工事又は公園一体建物に関する工事が行われる場合の調整
ニ 立体都市公園又は公園一体建物に損害が生じた場合の措置
四 協定の有効期間
五 協定に違反した場合の措置
六 協定の掲示方法
七 その他必要な事項
2 公園管理者は、協定を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
第23条 前条第2項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第24条 公園一体建物の所有者以外の者であつてその公園一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その公園一体建物の所有者に対する当該権利の行使が立体都市公園を支持する公園一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
2 前項の場合において、公園一体建物の所有者がこれを所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、当該公園一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、当該公園一体建物の所有者に対し、当該公園一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
第25条 公園管理者は、立体都市公園について、当該立体都市公園の構造を保全するため必要があると認めるときは、その立体的区域に接する一定の範囲の空間又は地下を、公園保全立体区域として指定することができる。
2 公園保全立体区域の指定は、当該立体都市公園の構造を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。
3 公園管理者は、公園保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
第26条 公園保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害を防止するための施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 公園管理者は、前項に規定する損害を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 第1項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、土石の採取その他の公園保全立体区域における行為であつて、立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
4 公園管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他立体都市公園の構造に損害を及ぼすことを防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
第4章 監督
第27条 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律(前条を除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者
二 この法律の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可又は認定を受けた者
2 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前条第2項若しくは第4項又は前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
4 公園管理者は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
5 公園管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
6 公園管理者は、第4項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して2週間(工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
7 公園管理者は、前項に規定する工作物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。
8 第6項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
9 第3項から第6項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第3項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。
10 第5項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第4項の規定により保管した工作物等(第6項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する公園管理者(国土交通大臣が公園管理者であるときは、国)に帰属する。
第28条 公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、公園管理者と損失を受けた者とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、公園管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から30日以内に収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請することができる。
4 公園管理者は、第1項の規定による補償の原因となつた損失が前条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
第5章 雑則
第29条 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。
第30条 地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
2 国土交通大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第31条 国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第32条 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
第33条 地方公共団体は、必要があると認めるときは、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。
2 国土交通大臣は、都市公園を新設しようとするときは、都市公園を設置すべき区域を定めなければならない。
3 地方公共団体又は国土交通大臣は、都市公園を設置すべき地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定による都市公園を設置すべき区域を、立体的区域とすることができる。
4 第1項又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、第2条の3、第4条、第5条、第6条から第12条まで、第13条、第14条、第19条、第25条から第28条まで及び前条の規定は、当該区域(以下「公園予定区域」という。)又は当該公園予定区域内に設けられる施設で公園施設となるべきもの(以下「予定公園施設」という。)について準用する。
5 地方公共団体は、第1項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
6 国土交通大臣は、第2項の規定により第2条第1項第2号イの都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園が存することとなる都道府県と協議しなければならない。
第34条 地方公共団体である公園管理者(前条第1項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号のいずれかに掲げる処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
一 第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項(前条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
二 第5条の5第1項若しくは第5条の6第1項の規定による認定又はこれらの規定による認定を与えないこと。
三 第10条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指示
四 第13条、第14条第2項又は第28条第4項(前条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定
五 第26条第2項又は第4項(前条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令
六 第27条第1項若しくは第2項(前条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令
七 第12条第1項の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。
2 第5条の10第1項の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした前項各号に掲げる処分又は第12条第1項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。
3 第5条の10第1項の規定による協議に基づき国の機関である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした第1項各号に掲げる処分又は第12条第1項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
第35条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第36条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第6章 罰則
第37条 国又は地方公共団体の職員が、第5条の5第1項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「設置等公募」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該設置等公募の公正を害すべき行為を行つたときは、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
第38条 偽計又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 設置等公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
第39条 第26条第2項若しくは第4項又は第27条第1項若しくは第2項(第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第33条第1項又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体又は国土交通大臣を含む。第42条第2項において同じ。)の命令(第42条第2項各号に掲げるものを除く。)に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第5条第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者
二 第6条第1項又は第3項(第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第42条 第11条(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第11条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、10万円以下の過料に処する。
2 第27条第1項又は第2項(第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者の命令で次の各号のいずれかに掲げるものに違反した者は、10万円以下の過料に処する。
一 第11条又は第12条第1項(第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反している者に対する命令
二 第12条第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者に対する命令
第43条 第5条の11の規定により公園管理者に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、公園管理者とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に都市計画区域内において地方公共団体若しくは地方公共団体の長が設置し、若しくは管理している公園若しくは緑地又は都市計画の施設である公園若しくは緑地で地方公共団体若しくは地方公共団体の長が設置し、若しくは管理しているもの(国立公園計画等に基いて設けられている国立公園法第2条に規定する施設で公園又は緑地に該当するものを除く。以下「既設公園」という。)は、この法律の施行の日において、当該地方公共団体又は当該地方公共団体の長の統括する地方公共団体が設置する都市公園となるものとする。
3 この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園の施設(第2条第2項各号に掲げる施設に該当する既設公園の施設をいい、当該既設公園を管理する地方公共団体の長がこの法律の施行の際当該既設公園の効用を全うするものでないものとして指定する施設及び国立公園計画等に基いて設けられている国立公園法第2条に規定する施設を除く。以下「既設公園施設」という。)として設けられている建築物の建築面積及びこの法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設として新設又は増設の工事が行われている建築物の建築予定面積の総計が、第4条第1項に規定する公園施設の設置基準に適合していない場合においても、これらの建築物は、同条同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日以後においてもなお存置することができる。
4 この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設を設け、又は管理している者で公園管理者となるべき者以外のものは、その権原に基いてなお当該既設公園施設を設け、又は管理することができるものとされている期間(当該期間が10年をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して10年とする。)、従前と同様の条件により、当該公園施設を設け、又は管理することについて第5条第2項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設を設けるため当該既設公園施設の新設、増設又は移転の工事を行つている者で公園管理者となるべき者以外のものについても、同様とする。
5 この法律の施行の際現に権原に基いて第7条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて既設公園を占用している者は、その権原に基いてなお当該既設公園を占用することができるものとされている期間(当該期間が第6条第4項前段に規定する政令で定める期間をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して当該政令で定める期間とする。)、従前と同様の条件により、当該工作物その他の物件又は施設を設けて当該都市公園を占用することについて第6条第1項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて第7条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けるため既設公園を占用して当該工作物その他の物件又は施設の新設、増設又は移転の工事を行つている者についても、同様とする。
6 この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設及び第7条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下この項において「工作物等」という。)を設けて既設公園を占用している者がある場合においては、その者がその権原に基いてなお当該既設公園を占用することができるものとされている期間(当該期間が5年をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して5年とする。)に限り、当該工作物等を第7条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設とみなし、その者を従前と同様の条件により当該工作物等を設けて当該都市公園を占用することについて第6条第1項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて工作物等を設けるため既設公園を占用して当該工作物等の新設、増設又は移転の工事を行つている者がある場合においても、同様とする。
7 公園管理者は、附則第4項から前項までに規定する者が、これらの規定によつて、従前の権原によりなお公園施設を設け、若しくは管理し、又は都市公園を占用することができるものとされていた期間を短縮されたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償するものとする。
8 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
9 国は、明治6年太政官布告第16号に基いて設置された公園又は旧東京市区改正条例(明治21年勅令第62号)により議定された事業、旧特別都市計画法(大正12年法律第53号)による特別都市計画事業、旧神宮関係特別都市計画法(昭和15年法律第75号)による都市計画事業若しくは旧特別都市計画法(昭和21年法律第19号)による特別都市計画事業によつて生じた公園でこの法律の施行の際都市公園となるものを構成する国有に属する土地物件については、国有財産法(昭和23年法律第73号)第21条の規定にかかわらず、当該土地物件に係る都市公園が設置されている間、当該都市公園を管理すべきものとなつた地方公共団体に無償で貸し付けるものとする。ただし、当該都市公園を構成する国有の土地のうち附則第6項に規定する工作物等の敷地であるものについては、当該工作物等の敷地である期間中は有償とする。
10 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第29条の規定により国がその費用について補助することができる都市公園の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第29条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
11 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
12 前項に定めるもののほか、附則第10項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
13 国は、附則第10項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である都市公園の新設又は改築について、第29条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 地方公共団体が、附則第10項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第11項及び第12項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
1 この法律は、昭和32年10月1日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に地方公共団体が設置している都市公園で、第2条の規定による改正後の都市公園法(以下「新法」という。)第2条の2の政令で定める事項が公告されていないものは、同条の規定にかかわらず、この法律の施行の日において新法の都市公園となるものとする。
3 前項の都市公園の公園管理者は、この法律の施行の日から3月以内に、当該都市公園について新法第2条の2の政令で定める事項を公告しなければならない。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第25条 この法律の施行前に第57条の規定による改正前の都市公園法第9条の規定により旧公社が公園管理者とした協議に基づく占用は、第57条の規定による改正後の都市公園法第6条第1項及び第3項の規定により会社に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第25条 この法律の施行前に第69条の規定による改正前の都市公園法第9条の規定により旧公社が公園管理者とした協議に基づく占用は、第69条の規定による改正後の都市公園法第6条第1項及び第3項の規定により会社に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第40条 この法律の施行前に第160条の規定による改正前の都市公園法第9条の規定により日本国有鉄道が公園管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第160条の規定による改正後の都市公園法第6条第1項及び第3項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
第33条 機構が附則第12条第1項の規定により設置し、又は管理する公園施設については、前条の規定による改正前の都市公園法第5条第3項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)第28条第1項第11号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法附則第12条第1項第2号」と、「、都市基盤整備公団」とあるのは「、独立行政法人都市再生機構」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
第49条 第103条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の都市公園法第3条第1項、第4条第1項本文又は同項ただし書の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第3条第1項の政令で定める技術的基準は同項の条例で定める基準と、百分の二は同法第4条第1項本文の条例で定める割合と、同項ただし書の政令で定める範囲は同項ただし書の条例で定める範囲とみなす。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第25条の規定 公布の日
二 第1条中都市緑地法第4条、第34条、第35条及び第37条の改正規定、第2条中都市公園法第3条第2項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第4条中生産緑地法第3条に一項を加える改正規定、同法第8条に一項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、第6条、第7条、第10条、第13条、第14条、第18条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第5項第1号の改正規定に限る。)、第19条、第20条、第22条及び第23条(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第15条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。