道路運送車両法
第1章 総則
第1条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
8 この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)による使用済自動車をいう。
9 この法律で「登録識別情報」とは、第4条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。
第3条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
第2章 自動車の登録等
第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第5条 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の規定は、自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
第6条 自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。
2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
第7条 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
一 車名及び型式
二 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
三 原動機の型式
四 所有者の氏名又は名称及び住所
五 使用の本拠の位置
六 取得の原因
2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
3 第1項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
一 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証
二 第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第4項の規定による完成検査終了証(発行後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第2号において同じ。)
三 第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた後に第94条の5第1項の規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車等(人の運送の用に供する自動車又は貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、当該自動車の構造等に関する事項(第71条の2第1項に規定する構造等に関する事項をいう。)に変更が生ずることが少ないものとして国土交通省令で定めるものをいう。第94条の5第7項において同じ。) 保安基準適合証
四 第71条の2第1項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第94条の5の2第1項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
4 第1項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第96条の2から第96条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
一 第33条第4項 譲渡証明書
二 第75条第5項 完成検査終了証
三 第94条の5第2項 保安基準適合証
四 第94条の5の2第2項において準用する第94条の5第2項 限定保安基準適合証
5 前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
6 第1項の申請は、新規検査の申請又は第71条第4項の交付の申請と同時にしなければならない。
第8条 国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
一 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。
二 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
三 当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第3項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
四 その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。
第9条 新規登録は、自動車登録ファイルに第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。
第10条 国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、登録事項を書面により通知しなければならない。
第11条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第3号及び第3項を除く。)において同じ。)又は第28条の3第1項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
一 自動車登録番号標が滅失し、毀損し、又は第39条第2項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなつたとき。
二 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となつたとき。
三 次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき。
3 国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする。
4 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
5 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
6 前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2 前項の申請をすべき事由により第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3 第1項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4 第10条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
第13条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第8条第1号若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
4 第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する。
第14条 国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
2 第9条、第10条及び第11条第1項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。
第15条 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
一 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
2 引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者をいう。第100条第1項第3号において同じ。)は、同法の規定に基づきその取扱いに係る登録自動車の解体報告記録がなされたことを確認し、これを確認したときは、自らが当該自動車の所有者である場合を除き、その旨を当該自動車の所有者に通知するものとする。
3 登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る第1項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通省令で定める事項を明らかにしなければならない。
4 第1項の場合において、登録自動車の所有者が永久抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに永久抹消登録の申請をしないときは、永久抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
第15条の2 登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和29年法律第61号)第70条第2項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。
4 第2項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から15日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第1項の規定による一時抹消登録の申請があつたものとみなして一時抹消登録をするものとする。
第16条 登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
2 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
3 第15条第2項及び第3項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
4 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
6 前条第3項及び第4項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第4項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第5項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
7 国土交通大臣は、前項において準用する前条第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。
第17条 国土交通大臣は、第15条の2第1項ただし書又は前条第2項若しくは第4項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第6条第1項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。
第18条 国土交通大臣は、一時抹消登録をした自動車について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第16条第2項又は第4項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、これらの規定による届出をなすべき旨の催告その他の当該自動車に係る自動車登録ファイルの正確な記録を確保するために必要と認められる措置を講ずることができる。
2 一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる契約書その他の資料を作成し、又は取得して、これを国土交通省令で定める期間保存し、国土交通大臣から求められたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
3 一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。
第18条の2 国土交通大臣は、新規登録、変更登録、移転登録又は一時抹消登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該登録の申請者に対し、当該登録に係る登録識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、いつでも、国土交通大臣に対し、登録識別情報を通知することを請求することができる。
第18条の3 新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を提供しなければならない。ただし、申請者が登録識別情報を提供できないことにつき正当な理由がある場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2 一時抹消登録があつた自動車を譲渡する者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を譲受人に提供しなければならない。
第19条 自動車は、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
第20条 登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。
一 第14条第2項において準用する第10条の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。
二 第15条第1項の申請に基づく永久抹消登録、第15条の2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けたとき。
三 第15条第5項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。
2 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第69条第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
3 前項の自動車の使用者が第69条第3項の規定により自動車検査証の返付を受けたときは、国土交通大臣は、遅滞なく、領置をした自動車登録番号標を返付しなければならない。
4 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。
第21条 永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録にあつては当該輸出抹消登録をした日、一時抹消登録にあつては第16条第2項の規定による届出に係る第17条の規定による記録をした日又は第16条第6項において準用する第15条の2第3項後段の規定による記録をした日から5年間保存しなければならない。
2 自動車の登録に係る申請書及び添附書類は、当該申請書を受理した日から5年間保存しなければならない。
第22条 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、国土交通省令で定めるところにより、第102条第1項の規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、その送付を請求することができる。
3 第96条の15から第96条の17までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報提供機関」という。)は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報(以下「登録情報」という。)の電気通信回線による提供を受けようとする者の委託を受けて、その者に対し、国土交通大臣から提供を受けた登録情報を電気通信回線を使用して送信する業務(以下「情報提供業務」という。)を行うため、国土交通大臣に対し、当該委託に係る登録情報の提供を電気通信回線を使用して請求することができる。
4 国土交通大臣又は登録情報提供機関は、第1項の規定による請求をする者又は前項の委託をする者について、国土交通省令で定める方法により本人であることの確認を行うものとする。
5 第1項及び第3項の規定による請求は、請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、自動車の所有者が当該自動車について第1項の規定による請求をする場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
6 国土交通大臣は、第1項の規定による請求若しくは第3項の委託が不当な目的によることが明らかなとき又は第1項の登録事項等証明書の交付若しくは第3項の登録情報の提供により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあることその他の第1項又は第3項の規定による請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。
第23条 自動車登録ファイルの記録の全部又は一部が滅失した場合における登録の回復に関して必要な事項は、政令で定める。
第24条 国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。
2 自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及びこれに基づく命令によるほか、国土交通省令で定める。
第24条の2 国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条において「確認調査」という。)を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
2 機構は、確認調査を行つたときは、遅滞なく、当該確認調査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事由により確認調査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認調査を自らも行うこととすることができる。
4 国土交通大臣が前項の規定により確認調査を行うこととし、又は同項の規定により行つている確認調査を行わないこととする場合における確認調査の引継ぎに関する所要の事項は、国土交通省令で定める。
第25条 自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。
2 前項の指定には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。
3 前項の条件又は期限は、第1項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行なわれるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車登録番号標交付代行者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第26条 自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに自動車登録番号標を交付しないこと。
二 前号の者以外の者に自動車登録番号標を交付すること。
2 国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、3箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。
第27条 自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要する実費を考慮して、これをしなければならない。
3 自動車登録番号標交付代行者は、第1項の手数料について、事業場において公衆の見易いように掲示しなければならない。
第28条 自動車登録番号標交付代行者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
2 自動車登録番号標交付代行者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
第28条の2 この法律に規定するもののほか、自動車登録番号標の管理の方法、事業場に掲示すべき事項その他自動車登録番号標の適正な交付の確保のために自動車登録番号標交付代行者の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
2 国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者が前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないため自動車登録番号標の適正な交付が確保されていないと認めるときは、当該自動車登録番号標交付代行者に対し、自動車登録番号標の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第28条の3 国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
2 第26条第1項、第28条第1項及び前条第1項の規定は、前項の規定による封印の取付けの委託を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車登録番号標交付代行者」とあるのは「第28条の3第1項の規定による封印の取付けの委託を受けた者」と、「の規定」とあるのは「、第3項及び第5項の規定」と、「自動車登録番号標」とあるのは「封印」と、「交付」とあるのは「取付け」と読み替えるものとする。
第29条 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。
2 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第30条 自動車又はその部分の輸入を業とする者は、自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から20日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の者が、その輸入しようとする自動車又は自動車の車台若しくは原動機の車台番号又は原動機の型式に係る前条第2項の国土交通省令で定める事項について、その事実を証明するに足りる当該自動車又は自動車の車台若しくは原動機の製作者の書面を添えて、国土交通大臣に届け出たときは、前項の規定による届出はしなくてもよい。
第31条 何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。
第32条 国土交通大臣は、自動車が左の各号の一に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗まつすべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗まつし、若しくは打刻をすることができる。
一 車台番号又は原動機の型式の打刻を有しないとき。
二 当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が他の自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻と類似のものであるとき。
三 当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が識別困難なものであるとき。
第33条 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
一 譲渡の年月日
二 車名及び型式
三 車台番号及び原動機の型式
四 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
2 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
3 自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第1項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
4 自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。
第34条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。
第35条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
3 前項の有効期間は、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第2項の有効期間を記載しなければならない。
6 臨時運行の許可を受けた者は、第2項の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。
第36条 臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。
一 臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
二 臨時運行許可証を備え付けていること。
第36条の2 自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
二 回送運行許可証を備え付けていること。
2 前項の許可の有効期間は、5年を超えてはならない。
3 第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
4 前項の条件は、第1項の許可を受けた者が行う自動車の回送が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
5 地方運輸局長は、第1項の許可を受けた者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。
6 回送運行許可証には、交付年月日及び第1項の許可の有効期間の満了の日、回送の目的並びに当該回送運行許可証に係る回送運行許可番号標の番号を記載しなければならない。
7 第1項の許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したとき又は次項の規定により許可を取り消されたときは現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下この条において「交付を受けている回送運行許可証等」という。)の全部を、同項の規定による命令を受けたときはその命令に応じ交付を受けている回送運行許可証等の全部又は一部を、その日から5日以内(同項の規定により許可を取り消されたとき又は同項の規定による命令を受けたときにあつては、その通知を受けてから5日以内)に、それぞれ地方運輸局長に返納しなければならない。
8 地方運輸局長は、次に掲げる場合においては、第1項の許可を受けた者に対し交付を受けている回送運行許可証等の全部若しくは一部の返納を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。
一 回送運行許可証又は回送運行許可番号標が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき。
二 回送運行許可証に記載された回送の目的に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき。
三 第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
9 地方運輸局長は、前項の規定による命令を受けた者に対しては、6月以内の期間を定めて、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を行わないことができる。
10 地方運輸局長は、第8項の規定により許可を取り消された者に対しては、その取消しの日から2年を経過する日までの間は、新たな第1項の許可を行わないものとする。
第36条の3 国土交通大臣は、その取り扱う登録識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登録識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 自動車登録官その他の登録に関する事務に従事する国土交通省の職員又はその職にあつた者は、その事務に関して知り得た登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。
第36条の4 登録については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 自動車登録番号標及びその封印に関する処分並びに登録事項等証明書の交付については、行政手続法第2章の規定は、適用しない。
3 自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
4 自動車登録ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第37条 登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第15条第6項及び第18条の規定は、適用しない。
第38条 国土交通大臣は、登録についての審査請求が理由があるときは、当該審査請求に係る登録について更正をし、その旨を当該登録についての利害関係人に通知しなければならない。
2 第10条の規定は、前項の規定により更正をした場合について準用する。
第39条 登録の更正に関する事項その他の登録の実施のために必要な事項は、政令で定める。
2 自動車登録番号標、その封印、譲渡証明書並びに臨時運行及び第36条の2第1項の許可に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
第3章 道路運送車両の保安基準
第40条 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 最低地上高
三 車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)
四 車輪にかかる荷重
五 車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合
六 車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合
七 最大安定傾斜角度
八 最小回転半径
九 接地部及び接地圧
第41条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 原動機及び動力伝達装置
二 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
三 操縦装置
四 制動装置
五 ばねその他の緩衝装置
六 燃料装置及び電気装置
七 車枠及び車体
八 連結装置
九 乗車装置及び物品積載装置
十 前面ガラスその他の窓ガラス
十一 消音器その他の騒音防止装置
十二 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十四 警音器その他の警報装置
十五 方向指示器その他の指示装置
十六 後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
十七 速度計、走行距離計その他の計器
十八 消火器その他の防火装置
十九 内圧容器及びその附属装置
二十 自動運行装置
二十一 その他政令で定める特に必要な自動車の装置
2 前項第20号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第99条の3第1項第1号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。
第42条 自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
第43条 地方運輸局長は、勾配、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第40条の規定による同条各号についての制限、第41条第1項の規定による走行装置、制動装置、灯火装置若しくは警報装置についての制限又は前条の規定による乗車定員若しくは最大積載量についての制限を付加することができる。
2 地方運輸局長は、前項の行為をするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第44条 原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
六 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
七 警音器
八 消音器
九 方向指示器
十 後写鏡
十一 速度計
第45条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 警音器
第46条 第40条から第42条まで、第44条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであつてはならない。
第4章 道路運送車両の点検及び整備
第47条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
第47条の2 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
2 次条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
3 自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
第48条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第1項及び第54条第4項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量8トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 3月
二 道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 6月
三 前二号に掲げる自動車以外の自動車 1年
2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第49条 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 点検の年月日
二 点検の結果
三 整備の概要
四 整備を完了した年月日
五 その他国土交通省令で定める事項
2 自動車(第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について特定整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第41条第2項に規定する自動運行装置をいう。第99条の3第1項第1号において同じ。)を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造(同号に掲げる行為を除く。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第3号から第5号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第2項において準用する第47条の2第3項の規定による必要な整備として当該特定整備をしたとき及び第78条第4項に規定する自動車特定整備事業者が当該特定整備を実施したときは、この限りでない。
3 点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。
第50条 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
2 前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
第51条 削除
第52条 大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。
第53条 地方運輸局長は、整備管理者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、大型自動車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる。
第54条 地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき(次条第1項に規定するときを除く。)は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
2 地方運輸局長は、自動車の使用者が前項の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。
3 地方運輸局長は、前項の処分に係る自動車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに同項の処分を取り消さなければならない。
4 地方運輸局長は、第1項の規定により整備を命ずる場合において、当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態が、劣化又は摩耗により生ずる状態であつて国土交通省令で定めるものであり、かつ、当該自動車について、点検整備記録簿の有無及び記載内容その他の事項を確認した結果第48条第1項の規定による点検で国土交通省令で定めるものが行われていないことが判明したときは、当該自動車の使用者に対し、当該点検(第1項の規定により整備を命ずる部分に係るものを除く。)をし、及び必要に応じ整備をすべきことを勧告することができる。
第54条の2 地方運輸局長は、自動車(小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
2 地方運輸局長は、前項の規定により整備を命じたときは、当該自動車の前面の見やすい箇所に、国土交通省令で定めるところにより、整備命令標章をはり付けなければならない。
3 何人も、前項の規定によりはり付けられた整備命令標章を破損し、又は汚損してはならず、また、第5項の規定により第1項の規定による命令を取り消された後でなければこれを取り除いてはならない。
4 第1項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から15日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行つた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。
5 地方運輸局長は、前項の提示に係る自動車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに第1項の規定による命令を取り消さなければならない。
6 地方運輸局長は、自動車の使用者が第1項の規定による命令若しくは指示に従わないとき又は第3項若しくは第4項の規定に違反したときは、6月以内の期間を定めて、当該自動車の使用を停止することができる。
7 前項の処分に係る自動車の使用者は、同項の規定による自動車の使用の停止の期間の満了の日までに当該自動車が保安基準に適合するに至らないときは、当該期間の満了後も当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間は、これを運行の用に供してはならない。
第54条の3 地方運輸局長は、前条の規定の施行に必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行つた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第55条 国土交通大臣は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。
2 前項の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
3 国土交通大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有する者については、国土交通省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4 第2項の試験に関し不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、3年以内の期間を定めて同項の試験を受けさせないことができる。
5 自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目及び第3項の養成施設の指定の実施細目は、国土交通省令で定める。
第56条 国土交通大臣は、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。
第57条 国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。
一 第47条の2第1項及び第2項並びに第48条第1項の規定による点検の実施の方法
二 前号に規定する点検の結果必要となる整備の実施の方法
三 前二号に掲げるもののほか、点検及び整備に関し必要な事項
第57条の2 自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(以下「自動車製作者等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、第78条第4項に規定する自動車特定整備事業者又は当該自動車の使用者が点検及び整備(第47条の2及び第48条の規定によるものを除く。次項において同じ。)をするに当たつて必要となる当該自動車の型式に固有の技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものをこれらの者に提供しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、自動車製作者等は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第47条の規定による点検及び整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。
第5章 道路運送車両の検査等
第58条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第58条の2 この章に定めるところにより国土交通大臣の行なう検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに国土交通省令で定める。
第59条 登録を受けていない第4条に規定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
2 新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
3 国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。
4 第7条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第4項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
第60条 国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
2 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。
第61条 自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては1年、その他の自動車にあつては2年とする。
2 次の各号に掲げる自動車について、初めて前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
一 前項の規定により自動車検査証の有効期間を1年とされる自動車のうち車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの 2年
二 前項の規定により自動車検査証の有効期間を2年とされる自動車のうち自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車であつて、国土交通省令で定めるものを除く。)及び二輪の小型自動車であるもの 3年
3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条第2項(第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、第1項又は前項の有効期間を短縮することができる。
4 第70条の規定により自動車検査証の再交付をする場合にあつては、新たに交付する自動車検査証の有効期間は、従前の自動車検査証の有効期間の残存期間とする。
第61条の2 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
2 前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。
3 第67条第1項の規定は、前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長については、適用しない。
第62条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
3 第59条第3項の規定は、継続検査について準用する。
4 次条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。
5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
第63条 国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。
2 前項の公示に係る自動車(登録自動車並びに車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に限る。以下この条において同じ。)又は検査対象外軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は検査対象外軽自動車を提示して、国土交通大臣の行なう臨時検査を受けなければならない。ただし、同項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間の末日の前に有効期間が満了した自動車検査証の交付を受けているものについて臨時検査を受けるべき時期は、当該有効期間の満了後これを使用しようとする時とすることができる。
3 第59条第3項、前条第1項後段及び同条第2項の規定は、臨時検査について準用する。
4 第1項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間内に臨時検査を受けなかつたものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間の経過後は、その効力を失う。この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
5 国土交通大臣は、臨時検査の結果、当該検査対象外軽自動車が保安基準に適合すると認めるときは、その使用者に臨時検査合格標章を交付するものとする。
6 第1項の公示に係る検査対象外軽自動車は、当該公示に係る同項の期間に引き続く国土交通省令で定める期間内は、国土交通省令で定めるところにより臨時検査合格標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
7 第2項及び第4項の規定は、第1項の公示に係る自動車で当該公示のあつた日以後当該公示に係る同項の期間の末日までに新規検査又は構造等変更検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、適用しない。
第63条の2 国土交通大臣は、前条第1項の場合において、その構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の自動車(検査対象外軽自動車を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項から第3項までにおいて同じ。)について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該自動車(自動車を輸入することを業とする者以外の者が輸入した自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。以下「基準不適合自動車」という。)を製作し、又は輸入した自動車製作者等に対し、当該基準不適合自動車を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前条第1項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて前項の規定により当該自動車の自動車製作者等が改善措置を講ずることが適当と認められるものを除く。以下「後付装置」という。)であつて主として後付装置として大量に使用されていると認められる政令で定めるもの(以下「特定後付装置」という。)について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該特定後付装置(自動車の装置を輸入することを業とする者以外の者が輸入した特定後付装置その他国土交通省令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合特定後付装置」という。)を製作し、又は輸入した装置製作者等(自動車の装置の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装置を購入する契約を締結している者であつて当該装置を輸入することを業とするものをいう。以下この条、次条第2項から第4項まで及び第63条の4第1項において同じ。)に対し、当該基準不適合特定後付装置を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 国土交通大臣は、その原因が設計又は製作の過程にあると認める基準不適合自動車又は基準不適合特定後付装置について、次条第1項の規定による届出をした自動車製作者等又は同条第2項の規定による届出をした装置製作者等による改善措置が講じられ、その結果保安基準に適合していないおそれがなくなつたと認めるときは、第1項又は前項の規定による勧告をしないものとする。
4 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた自動車製作者等又は装置製作者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
5 国土交通大臣は、第1項又は第2項に規定する勧告を受けた自動車製作者等又は装置製作者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該自動車製作者等又は装置製作者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による勧告を行おうとする場合において必要があると認めるときは、自動車の構造、装置若しくは性能又は特定後付装置が保安基準に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうかの技術的な検証を機構に行わせるものとする。
7 機構は、前項の技術的な検証を行つたときは、遅滞なく、当該技術的な検証の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
第63条の3 自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
二 改善措置の内容
三 前二号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項
2 装置製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める特定後付装置の状況及びその原因
二 改善措置の内容
三 前二号に掲げる事項を当該特定後付装置の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該自動車又は特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした自動車製作者等又は装置製作者等に対し、その変更を指示することができる。
4 第1項の規定による届出をした自動車製作者等又は第2項の規定による届出をした装置製作者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る改善措置の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。
5 国土交通大臣は、第3項の規定による指示を行おうとする場合において必要があると認めるときは、自動車の構造、装置若しくは性能又は特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、第1項又は第2項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を機構に行わせるものとする。
6 機構は、前項の技術的な検証を行つたときは、遅滞なく、当該技術的な検証の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
第63条の4 国土交通大臣は、前二条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等(当該基準不適合自動車の装置(後付装置を除く。以下この項において同じ。)のうち、保安基準に適合していないおそれがあると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)若しくは基準不適合特定後付装置を製作し、若しくは輸入した装置製作者等又は前条第1項の規定による届出をした自動車製作者等(当該届出に係る自動車の装置のうち、保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)若しくは同条第2項の規定による届出をした装置製作者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該自動車製作者等若しくは装置製作者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第64条 国土交通大臣は、前条第1項の規定によりその職員が立入検査を行う場合には、第63条の2第6項又は第63条の3第5項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。
2 機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
第65条 削除
第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2 国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
一 第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付するとき。
二 第62条第2項(第63条第3項及び次条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記入して、これを返付するとき。
3 検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
4 検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
5 検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
第67条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
3 国土交通大臣は、第1項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
4 第59条第3項及び第62条第2項の規定は、構造等変更検査について準用する。
第68条 削除
第69条 自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号の指定の際)存したものでなくなつたとき。
三 当該自動車について第15条の2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録があつたとき。
四 当該自動車について次条第3項の規定による届出に基づく輸出予定届出証明書の交付がされたとき。
2 第54条第2項又は第54条の2第6項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
3 国土交通大臣は、第54条第3項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は第54条の2第6項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた自動車検査証を返付しなければならない。
4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。
第69条の2 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 第15条第2項及び第3項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車」と読み替えるものとする。
3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて当該届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項本文の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
5 第15条の2第3項及び第4項の規定は、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の輸出に係る第3項本文の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第69条の2第4項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
6 国土交通大臣は、前項において準用する第15条の2第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録するものとする。
第69条の3 第18条の規定は、自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」と、同条第1項中「第16条第2項又は第4項」とあるのは「第69条の2第1項又は第3項」と、同条第2項中「次項」とあるのは「第69条の3において準用する第18条第3項」と読み替えるものとする。
第70条 自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。
第71条 登録を受けていない第4条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう予備検査を受けることができる。
2 国土交通大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。
3 自動車予備検査証の有効期間は、3月とする。
4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
5 第59条第2項及び第3項並びに第62条第5項の規定は、前項の交付の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「使用者」とあるのは「所有者」と、「第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由」とあるのは「第71条第8項において準用する第67条第1項の規定による自動車予備検査証の記入の申請をすべき事由」と読み替えるものとする。
6 第60条第1項後段の規定は、第4項の規定により国土交通大臣が自動車検査証を交付する場合について適用があるものとし、同条第2項の規定は、第4項の交付について準用する。
7 第63条第2項本文、第3項及び第4項の規定は、自動車予備検査証の交付に係る自動車について準用する。この場合において、これらの規定並びに同条第3項において準用する第62条第1項後段及び同条第2項の規定中「使用者」とあるのは「所有者」と、「自動車検査証」とあるのは「自動車予備検査証」と読み替える。
8 第67条の規定は、自動車予備検査証の記載事項について変更があつた場合に準用する。この場合において、「使用者」とあるのは「所有者」と読み替える。
9 第61条第4項及び前条の規定は、自動車予備検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは「所有者」と読み替える。
第71条の2 国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の国土交通省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに係るものに限る。)又は継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。
2 第54条第4項の規定は、前項の規定により継続検査の結果限定自動車検査証を交付する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態」とあるのは「当該自動車が保安基準に適合しないと認める状態」と、「第1項の規定により整備を命ずる部分」とあるのは「当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分」と読み替えるものとする。
3 限定自動車検査証の有効期間は、15日とする。
4 継続検査の結果限定自動車検査証の交付を受けている自動車を、当該継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間内において、当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分について整備を行うため又は継続検査の申請をするために運行の用に供する場合についての第58条第1項及び第66条第1項の規定の適用については、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは、「限定自動車検査証」とする。
5 限定自動車検査証の交付を受けている自動車の検査標章については、その有効期間は、第66条第4項の規定にかかわらず、当該限定自動車検査証の有効期間(継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間の残存期間が限定自動車検査証の有効期間より短い場合にあつては、当該自動車検査証の有効期間の残存期間)と同一とし、同条第5項の規定にかかわらず、その有効期間内において表示することができる。
6 限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があつたときは、その効力を失う。
7 第61条第4項及び第70条の規定は、限定自動車検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「使用者(予備検査にあつては、所有者)」と読み替えるものとする。
第72条 国土交通大臣は、本章に規定する自動車の検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、記入、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイル(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査ファイル、二輪の小型自動車にあつては二輪自動車検査ファイル)に記録するものとする。
2 軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルは、国土交通大臣が管理する。
第72条の2 自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る前条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルの記録は、第69条の2第1項の規定による届出に係る前条第1項の規定による記録をした日又は第69条の2第5項において準用する第15条の2第3項後段の規定による記録をした日から5年間保存しなければならない。
第72条の3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、国土交通大臣に対し、第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
第73条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 第34条から第36条の2までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第34条第1項及び第36条の2第1項中「第19条」とあるのは「第73条第1項」と読み替える。
第74条 国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。)の検査、第54条第1項から第3項まで及び第54条の2(第3項、第4項及び第7項を除く。)の規定による処分並びに第54条第4項(第71条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務を執行させるものとする。
2 第24条第2項の規定は、自動車検査官に準用する。
第74条の2 国土交通大臣は、この章に規定する自動車及び検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(以下「基準適合性審査」という。)を機構に行わせるものとする。ただし、次条の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行わせる場合における基準適合性審査については、この限りでない。
2 機構は、基準適合性審査を行つたときは、遅滞なく、当該基準適合性審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事由により基準適合性審査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、基準適合性審査を自らも行うこととすることができる。この場合において、国土交通大臣は、機構の設備を、基準適合性審査のため必要な限度において、無償で使用することができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定により基準適合性審査を行うこととし、又は同項の規定により行つている基準適合性審査を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
5 国土交通大臣が第3項の規定により基準適合性審査を行うこととし、又は同項の規定により行つている基準適合性審査を行わないこととする場合における基準適合性審査の引継ぎに関する所要の事項及び基準適合性審査に関する申請、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、国土交通省令で定める。
第74条の3 国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第61条の2及び第63条第1項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものの管理に関する事務(第102条第2項において「審査用技術情報管理事務」という。)を除く。)であつて軽自動車に係るもの(以下「軽自動車の検査事務」という。)を行わせるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行わせるときは、軽自動車検査協会が当該事務を開始する日及び当該事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 国土交通大臣は、軽自動車検査協会が天災その他の事由により軽自動車の検査事務を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、軽自動車の検査事務を自らも行うこととすることができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
5 第1項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行わせる場合又は国土交通大臣が第3項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととし、若しくは同項の規定により行つている軽自動車の検査事務を行わないこととする場合における軽自動車の検査事務の引継ぎに関する所要の事項及び軽自動車の検査に関する申請、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、国土交通省令で定める。
6 国土交通大臣は、第3項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととするときは、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせることができる。
7 機構は、前項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
第74条の4 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第61条の2、第63条第1項、第63条の2、第63条の3、第63条の4、第71条の2第2項、第74条から第75条の3まで、第75条の5及び第75条の6を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「軽自動車検査協会」とする。
第75条 国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。
2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第1項の規定による指定は、申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該自動車が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、次条第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部(同項に規定する特定共通構造部をいう。)の当該指定に係る構造、装置及び性能並びに第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
4 第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第1項の規定による指定を受けたもの(第9項において「指定外国製作者等」という。)に係る自動車にあつては、本邦に輸出されるものに限る。第8項及び第9項第4号において同じ。)を譲渡する場合において、当該自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、完成検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。
5 第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。
6 前項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第1項の申請をした者は、当該完成検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。
7 国土交通大臣は、第1項の申請をした者が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された自動車について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
8 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
一 その型式について指定を受けた自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。
二 その型式について指定を受けた自動車が均一性を有するものでなくなつたとき。
三 不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
9 前項の規定によるほか、国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国製作者等に係る第1項の規定による指定を取り消すことができる。
一 指定外国製作者等が第4項の規定に違反したとき。
二 指定外国製作者等が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定(第1項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
三 国土交通大臣が第1条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四 国土交通大臣が第1条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた自動車の所在すると認める場所において当該自動車、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
第75条の2 国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この条において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第40条第8号に掲げる事項が特定されることとなるもの(以下「特定共通構造部」という。)をその型式について指定する。
2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定共通構造部について、外国において当該特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であつて当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第1項の規定による指定は、申請に係る特定共通構造部の当該申請に係る構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該特定共通構造部が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、次条第1項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
4 国土交通大臣は、第1項の申請をした者が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された共通構造部について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
5 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
一 その型式について指定を受けた特定共通構造部の当該指定に係る構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。
二 その型式について指定を受けた特定共通構造部が均一性を有するものでなくなつたとき。
三 不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
6 前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国共通構造部製作者等(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第1項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国共通構造部製作者等に係る第1項の規定による指定を取り消すことができる。
一 指定外国共通構造部製作者等が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定(第1項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
二 国土交通大臣が第1条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国共通構造部製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 国土交通大臣が第1条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国共通構造部製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定共通構造部の所在すると認める場所において当該特定共通構造部、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7 特定共通構造部のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第1項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第3項後段の規定の適用については、第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部とみなす。
第75条の3 国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの(以下「特定装置」という。)をその型式について指定する。
2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定装置について、外国において当該特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であつて当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第1項の規定による指定は、申請に係る特定装置が保安基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
4 第1項の規定による指定は、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定して行うことができる。
5 国土交通大臣は、第1項の申請をした者が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された装置について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
6 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
一 その型式について指定を受けた特定装置が保安基準に適合しなくなつたとき。
二 その型式について指定を受けた特定装置が均一性を有するものでなくなつたとき。
三 不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
7 前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国装置製作者等(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第1項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国装置製作者等に係る第1項の規定による指定を取り消すことができる。
一 指定外国装置製作者等が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定(第1項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
二 国土交通大臣が第1条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国装置製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 国土交通大臣が第1条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国装置製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定装置の所在すると認める場所において当該特定装置、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
8 特定装置のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第1項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、第75条第3項後段及び前条第3項後段の規定の適用については、第1項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。
第75条の4 第75条の2第1項又は前条第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第75条の2第1項又は前条第1項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定共通構造部又は特定装置に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3 特定共通構造部又は特定装置を輸入することを業とする者は、第1項の規定により表示が付されている場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定共通構造部又は特定装置を輸入したときは、これを譲渡する時までにその表示を除去しなければならない。
第75条の5 国土交通大臣は、第75条第1項に規定する自動車の型式についての指定、第75条の2第1項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第75条の3第1項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造部の構造、装置及び性能並びに当該特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせるものとする。
2 機構は、前項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
第75条の6 国土交通大臣は、第75条第7項及び第8項、第75条の2第4項及び第5項並びに第75条の3第5項及び第6項の規定の施行に必要な限度において、第75条第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者、第75条の2第1項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者若しくは第75条の3第1項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第76条 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第4項の規定による検査の基準、同項の完成検査終了証の様式、第75条の2第1項の規定による指定の手続、第75条の3第1項の規定による指定の手続その他この章に規定する道路運送車両の検査の実施細目は、国土交通省令で定める。
第5章の2 軽自動車検査協会
第1節 総則
第76条の2 軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。
第76条の3 軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
第76条の4 協会は、一を限り、設立されるものとする。
第76条の5 削除
第76条の6 協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いてはならない。
第76条の7 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第76条の8 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、協会について準用する。
第2節 設立
第76条の9 協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。
第76条の10 発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第76条の11 国土交通大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行われ、軽自動車の安全性の確保及び軽自動車による公害の防止に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。
第76条の12 削除
第76条の13 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第76条の14 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第3節 管理
第76条の15 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
五 評議員会に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 定款の変更に関する事項
九 公告の方法
2 協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第76条の16 協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第76条の17 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、協会の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
第76条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第76条の19 協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
第76条の20 役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書若しくは第76条の30第1項に規定する検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、役員が第76条の18各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第76条の21 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第76条の22 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第76条の23 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員20人以内で組織する。
3 評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第76条の24 協会の職員は、理事長が任命する。
第76条の25 職員は、自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。
第76条の26 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第4節 業務
第76条の27 協会は、第76条の2の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 軽自動車の検査事務
二 検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務
三 検査対象軽自動車に係る軽自動車税種別割(軽自動車税の種別割(地方税法(昭和25年法律第226号)第442条第2号に掲げる種別割をいう。)をいう。第97条の2第1項及び第2項において同じ。)の納付の確認の事務
四 検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認の事務
五 前各号の業務に附帯する業務
六 前各号に掲げるもののほか、第76条の2の目的を達成するために必要な業務
2 協会は、前項第6号に掲げる業務を行なおうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第76条の28 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第76条の29 協会は、軽自動車の検査事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。協会が軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
第76条の30 協会は、軽自動車の検査事務の開始前に、軽自動車の検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が軽自動車の検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
第76条の31 協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。
第76条の32 協会は、軽自動車の検査事務を行なう場合において、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、軽自動車検査員に行なわせなければならない。
2 軽自動車検査員は、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3 協会は、軽自動車検査員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、軽自動車検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は軽自動車の検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、軽自動車検査員の解任を命ずることができる。
5 前項又は第94条の4第4項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、軽自動車検査員となることができない。
第5節 財務及び会計
第76条の33 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第76条の34 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第76条の35 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
第76条の36 削除
第76条の37 削除
第76条の38 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第6節 監督
第76条の39 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第76条の40 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第7節 解散
第76条の41 協会の解散については、別に法律で定める。
第6章 自動車の整備事業
第77条 自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。
一 普通自動車特定整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
二 小型自動車特定整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
三 軽自動車特定整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
第78条 自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
2 自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。
3 自動車特定整備事業の認証には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
4 前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第79条 自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
二 自動車特定整備事業の種類
三 事業場の所在地
四 前条第2項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲
2 前項の申請書には、その申請が次条第1項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。
3 地方運輸局長は、自動車特定整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
第80条 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。
一 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
イ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第93条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第103条第2項の公示の日前60日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
2 前項第1号の規定による基準は、自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない。
第81条 自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 法人にあつては、その役員の氏名
三 事業場の所在地
四 事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの
2 自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
第82条 自動車特定整備事業者について相続、合併又は分割(自動車特定整備事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、被相続人の死亡後30日以内にその協議により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により自動車特定整備事業を承継した法人は、自動車特定整備事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により自動車特定整備事業者の地位を承継した者は、その事由の生じた日から30日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
第83条 自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第84条 第81条第2項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。
第85条 削除
第86条 削除
第87条 削除
第88条 削除
第89条 自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
2 自動車特定整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
第90条 自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
第91条 自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録自動車にあつては自動車登録番号、第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
二 特定整備の概要
三 特定整備を完了した年月日
四 依頼者の氏名又は名称及び住所
五 その他国土交通省令で定める事項
2 自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。
3 特定整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。
第91条の2 自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第80条第1項第1号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。
第91条の3 自動車特定整備事業者は、第89条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車特定整備事業の業務の適正な運営を確保するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
第92条 地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の事業場の設備及び従業員が第80条第1項第1号の規定による基準に適合せず、又はその業務の運営に関し前条の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該自動車特定整備事業者に対し、その設備及び従業員を基準に適合させるため、又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第93条 地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 第78条第2項の規定による業務の範囲の限定又は同条第3項の規定により認証に付した条件に違反したとき。
三 第80条第1項第2号イ、ハ又はニに掲げる者となつたとき。
第94条 地方運輸局長は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者の認定を行う。
2 優良自動車整備事業者の認定を受けた者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
3 優良自動車整備事業者の認定を受けた者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
4 地方運輸局長は、第1項の認定を受けた者が同項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有しなくなつたと認めるときは、認定を取り消すことができる。
5 第1項の認定の種類その他認定の実施細目は、国土交通省令で定める。
第94条の2 地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に第94条の4第1項の自動車検査員を選任して第94条の5第1項の自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。
2 第78条第2項から第4項まで及び第80条第1項(第2号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、前項の指定について準用する。この場合において、同号ロ中「第93条の規定による自動車特定整備事業の認証」とあるのは「第94条の8第1項の規定による指定」と、「当該認証」とあるのは「当該指定」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定の適用については、二以上の自動車特定整備事業の事業場のために用いられる自動車の検査の設備は、その管理の方法、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるときは、当該二以上の事業場のそれぞれに所属する自動車の検査の設備とみなすことができる。
第94条の3 前条第1項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第1項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
2 地方運輸局長は、前条第1項の設備、技術及び管理組織が同項に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該指定自動車整備事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第94条の4 指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。
2 自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、この限りでない。
3 指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその他この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、指定自動車整備事業者に対し、自動車検査員の解任を命ずることができる。
5 前項又は第76条の32第4項の規定による命令により自動車検査員又は軽自動車検査員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、自動車検査員となることができない。
第94条の5 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第63条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
2 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。)に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。
3 前項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、当該指定自動車整備事業者は、当該保安基準適合証を当該依頼者に交付したものとみなす。
4 第1項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。
5 自動車検査員は、第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車については、当該自動車の構造等に関する事項がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一でなければ、第1項の証明をしてはならない。
6 保安基準適合証及び保安基準適合標章には、国土交通省令で定めるところにより、有効期間を付さなければならない。
7 新規検査又は予備検査(第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた乗用自動車等又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものに限る。)に際し、当該自動車に係る自動車検査証返納証明書(同項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係るものに限る。)とともに有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、第59条及び第60条並びに第71条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣(第74条の4の規定の適用があるときは、協会。次項、第10項及び次条第4項において同じ。)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
8 継続検査に際し、有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、第62条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
9 前二項の検査の申請をする者は、第2項の規定により同項に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、前二項の申請書にその旨を記載することをもつて保安基準適合証の提出に代えることができる。
10 前項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第7項又は第8項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
11 第1項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
12 第71条の2第6項の規定は、保安基準適合証について準用する。
第94条の5の2 指定自動車整備事業者は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合において、当該整備に係る部分が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、限定保安基準適合証を依頼者に交付しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)に係る前項の規定による限定保安基準適合証の交付について準用する。
3 前条第1項ただし書及び第4項前段の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第4項前段中「当該自動車」とあるのは、「当該整備に係る部分」と読み替えるものとする。
4 有効な限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出があつた場合には、第59条及び第60条、第62条並びに第71条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
5 前条第9項及び第10項の規定は、限定保安基準適合証の提出について準用する。
第94条の6 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車登録番号、第60条第1項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号
二 点検及び整備並びに検査の概要
三 検査の年月日
四 自動車検査員の氏名
五 国土交通省令で定める保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項
六 依頼者の氏名又は名称及び住所
2 指定整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。
第94条の7 自動車検査員その他第94条の5第1項及び第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第94条の8 地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 第93条第2号又は第3号に該当するとき。
三 第94条の2第2項において準用する第78条第2項又は第3項の規定による業務の範囲の限定又は指定に付した条件に違反したとき。
四 第94条の2第2項において準用する第80条第1項第2号ハ又はニに掲げる者となつたとき。
五 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条第7項の規定に違反したとき。
2 指定自動車整備事業者が自動車特定整備事業者でなくなつたとき、又は次条において準用する第81条第2項の規定による事業の廃止の届出があつたときは、その指定は、効力を失う。
第94条の9 第81条第1項(同項第4号に係る部分に限る。)及び第2項並びに第89条の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。
第94条の10 第94条の5第1項及び第94条の5の2第1項の証明の方式、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の様式その他保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する実施細目、指定整備記録簿の様式並びに業務の適正な運営の確保のために指定自動車整備事業者及び自動車検査員の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
第95条 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保するため、次に掲げる事業を行うことを目的とするものでなければならない。
一 自動車整備振興会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
二 必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくはあつせんすること。
三 講演又は講習を行うこと。
四 自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
五 自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業者その他の者の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。
六 広報を行うこと。
第96条 前条の法人以外の者は、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いてはならない。
第6章の2 登録情報処理機関
第96条の2 第7条第4項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、第33条第4項、第75条第5項又は第94条の5第2項(第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定める方法による本人であることの確認その他の国土交通省令で定める事項の確認を行い、並びに第7条第5項(第59条第4項において準用する場合を含む。)及び第94条の5第10項(第94条の5の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(以下「情報処理業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第96条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第96条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第96条の4 国土交通大臣は、第96条の2の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録情報処理機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録情報処理機関が情報処理業務を行う事業場の所在地
四 自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)において送信元である登録情報処理機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
五 登録情報処理機関が提供を受ける第7条第4項各号に掲げる規定に規定する事項の別
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報処理機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
4 登録情報処理機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号、情報処理業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
第96条の5 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第96条の6 登録情報処理機関は、情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。
2 登録情報処理機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により情報処理業務を行わなければならない。
3 登録情報処理機関は、国土交通省令で定める場合を除き、情報処理業務の全部又は一部を他人に委託してはならない。
第96条の7 登録情報処理機関は、第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第96条の8 登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、情報処理業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、情報処理業務の実施方法、情報処理業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第96条の9 登録情報処理機関は、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第96条の10 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第113条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 第33条第4項、第75条第5項又は第94条の5第2項(第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を提供しようとする者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第96条の11 国土交通大臣は、登録情報処理機関が第96条の4第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第96条の12 国土交通大臣は、登録情報処理機関が第96条の6の規定に違反していると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第96条の13 国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第96条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 第96条の7から第96条の9まで、第96条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第96条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
第96条の14 登録情報処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第6章の3 登録情報提供機関
第96条の15 第22条第3項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、情報提供業務を行おうとする者の申請により行う。
第96条の16 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第96条の19において準用する第96条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第96条の17 国土交通大臣は、第96条の15の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報提供業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録情報提供機関が情報提供業務を行う事業場の所在地
四 自動公衆送信において送信元である登録情報提供機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報提供機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
4 登録情報提供機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号、情報提供業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
第96条の18 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第96条の19 第96条の6から第96条の14までの規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。この場合において、第96条の7中「第96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条の17第2項第2号から第5号まで」と、第96条の10第2項中「第33条第4項、第75条第5項又は第94条の5第2項(第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を提供しようとする者」とあるのは「登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者」と、第96条の11中「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の17第1項」と、第96条の13第1号中「第96条の3第1号又は第3号」とあるのは「第96条の16第1号又は第3号」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
第97条 登録自動車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
2 前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
3 前二項の規定は、登録自動車の競売について準用する。
4 前三項の規定は、自動車抵当法第2条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
第97条の2 自動車の使用者が第62条第2項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第62条第2項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)には、当該自動車の使用者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税種別割(自動車税の種別割(地方税法第145条第2号に掲げる種別割をいう。)をいう。次項において同じ。)又は軽自動車税種別割の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。)がないことを証するに足る書面を提示しなければならない。
2 前項の場合において、現に自動車税種別割又は軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面の提示については、当該書面の提示に代えて、政令で定めるところにより、国土交通大臣(第74条の4の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)が当該自動車税種別割又は軽自動車税種別割を課した地方公共団体にその額の納付の有無の事実を確認することにより行うことができる。
3 国土交通大臣は、第1項の書面の提示又は前項の納付の事実の確認がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。
第97条の3 検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 第73条第1項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
3 前項において準用する第73条第1項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交通省令で定める。
第97条の4 国土交通大臣(第74条の4の規定の適用があるときは、協会)は、第60条第1項、第62条第2項(第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車検査証の交付又は返付に係る自動車につき課されるべき自動車重量税が納付されていないときは、当該自動車検査証の交付又は返付をしないものとする。
2 前項の規定は、前条第1項の規定により地方運輸局長が車両番号を指定する場合について準用する。
第98条 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
2 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。
3 自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章又は保安基準適合標章は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。
第99条 第40条から第42条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用について準用する。
第99条の2 何人も、第58条第1項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第97条の3第1項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
第99条の3 自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
一 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等(プログラムその他の電子計算機による処理の用に供する情報をいう。以下同じ。)の改変による自動車の改造であつて、当該改造のためのプログラム等が適切なものでなければ自動車が保安基準に適合しなくなるおそれのあるものとして国土交通省令で定めるものを電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法によりする行為
二 前号に規定する改造をさせる目的をもつて、電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法により自動車の使用者その他の者に対し当該改造のためのプログラム等を提供する行為
2 第78条第3項及び第4項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「条件」とあるのは、「条件又は期限」と読み替えるものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力及び体制を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合すること。
4 第1項の許可を受けた者は、その能力及び体制を、前項第1号の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
5 第1項の許可を受けた者は、前項に定めるもののほか、プログラム等の適切な管理及び確実な改変その他特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
6 国土交通大臣は、第1項の許可を受けた者の能力及び体制が第3項第1号の国土交通省令で定める基準に適合せず、又は第1項の許可を受けた者が特定改造等に関し前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該者に対し、その能力及び体制を基準に適合させるため、又は特定改造等の適確な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7 国土交通大臣は、第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて特定改造等の停止を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 第2項において準用する第78条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
三 偽りその他不正の手段により第1項の許可を受けたとき。
8 国土交通大臣は、第1項の許可に関する事務のうち、次に掲げるものを機構に行わせるものとする。
一 第1項の許可の申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査
二 第1項の許可の申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合するかどうかの審査
9 機構は、前項各号に掲げる審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
第99条の4 国土交通大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。
第100条 当該行政庁は、第75条の6第1項に定めるもののほか、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
一 道路運送車両の所有者又は使用者
二 自動車登録番号標交付代行者
三 引取業者
四 第28条の3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
五 第29条第2項又は第30条の規定により届出をした者
六 第36条の2第1項の許可を受けた者
七 第55条第3項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
八 第75条第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
九 第75条の2第1項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
十 第75条の3第1項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
十一 自動車特定整備事業者
十二 優良自動車整備事業者の認定を受けた者
十三 指定自動車整備事業者
十四 登録情報処理機関
十五 登録情報提供機関
十六 情報管理センター
十七 第99条の3第1項の許可を受けた者
2 当該職員は、第75条の6第1項に定めるもののほか、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第101条 当該行政庁は、前条第2項の規定により当該職員が次の各号に掲げるものを検査する場合には、それぞれ当該各号に定める審査を機構に行わせることができる。
一 自動車 当該自動車が保安基準に適合するかどうかの審査
二 第99条の3第1項の許可を受けた者の物件 同項の許可を受けた者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査
2 機構は、前項各号に定める審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより当該行政庁に通知しなければならない。
第102条 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。)を除く。次項において同じ。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第4号、第10号又は第11号に掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。
一 新規登録を申請する者
二 変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
三 第18条の2の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第15条の2第5項の1時抹消登録に係るものに限る。)
四 輸出予定届出証明書の交付を申請する者
五 地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
六 回送運行許可証の交付を申請する者
七 登録事項等証明書の交付を請求する者
八 第22条第3項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
九 自動車整備士の技能検定を申請する者
十 自動車検査証返納証明書又は第72条の3の規定による証明書の交付を申請する者
十一 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
十二 指定自動車整備事業の指定を申請する者
2 新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者は、実費(審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会にその申請をする場合には、協会)に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
3 前項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
4 次の各号に掲げる者は、実費(それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
一 自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者 第75条の5第1項の審査
二 第99条の3第1項の許可を申請する者 同条第8項各号に掲げる審査
5 第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号から第12号までに掲げる者の同項の手数料、第2項に規定する者の同項及び第3項の手数料並びに前項各号に掲げる者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第1項第8号の請求をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
6 第1項第8号の請求をする者又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項各号(第8号を除く。)、第2項若しくは第4項各号の規定による申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第74条の4の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
7 第1項及び第2項の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。
8 第2項から第4項までの手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。
第103条 当該行政庁は、第26条第2項若しくは第93条の規定による事業の停止又は第94条の8第1項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 当該行政庁は、第26条第2項、第36条の2第8項(許可の取消しの場合に限る。)、第53条、第75条第8項若しくは第9項、第75条の2第5項若しくは第6項、第75条の3第6項若しくは第7項、第93条、第94条第4項、第94条の4第4項、第94条の8第1項又は第99条の3第7項(許可の取消しの場合に限る。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
4 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第103条の2 協会が行う軽自動車の検査事務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
第104条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第105条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
3 国土交通大臣又は地方運輸局長の権限が第1項又は前項の規定により地方運輸局長又は運輸監理部長若しくは運輸支局長に委任された場合においては、政令で、合理的に必要と判断される範囲内において、この法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項を定めることができる。
第105条の2 第11条第1項、第2項、第4項及び第6項並びに第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第8章 罰則
第106条 第98条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第106条の2 第36条の3第2項の規定に違反して、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第106条の3 自動車登録ファイルに不実の記録をさせることとなる登録の申請の用に供する目的で、登録識別情報を取得した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知つて、その情報を提供した者も、同様とする。
2 不正に取得された登録識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
第106条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第63条の2第5項の規定による命令に違反した者
二 第63条の3第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第63条の4第1項若しくは第75条の6第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第106条の5 第98条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第107条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 詐偽その他不正の手段により、第31条ただし書、第34条第1項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第36条の2第1項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第60条第1項、第62条第2項(第63条第3項(第71条第7項において準用する場合を含む。)及び第67条第4項(第71条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第70条、第71条第2項若しくは第4項又は第71条の2第1項の規定による許可その他の処分を受けた者
二 第29条第1項、第31条、第94条の5第4項(第94条の5の2第3項において準用する場合を含む。)又は第94条の5第5項の規定に違反した者
三 第94条の2第2項において準用する第78条第2項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
四 第94条の5第1項の規定による自動車検査員の証明がないのに保安基準適合証又は保安基準適合標章を交付した者
五 第94条の5の2第1項の規定による自動車検査員の証明がないのに限定保安基準適合証を交付した者
六 第94条の8第1項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の処分に違反した者
七 第96条の13(第96条の19において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務又は情報提供業務の停止の命令に違反した登録情報処理機関又は登録情報提供機関の役員又は職員
第108条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第4条、第11条第5項、第20条第1項若しくは第2項、第35条第6項、第36条、第36条の2第7項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2第7項、第58条第1項、第69条第2項又は第99条の2の規定に違反した者
二 第54条第2項又は第54条の2第6項の規定による処分に違反した者
三 第54条の3第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)、第11条第4項若しくは第6項、第19条、第20条第4項、第54条の2第4項、第63条第6項、第73条第1項(第97条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第98条第3項の規定に違反した者
二 第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
三 第15条の2第1項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
四 第25条第1項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
五 第26条第2項、第93条又は第99条の3第7項の規定による命令に違反した者
六 第28条の2第2項又は第32条の規定による命令に違反した者
七 第54条第1項又は第54条の2第1項の規定による命令又は指示に違反した者
八 第57条の2第1項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
九 第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
十 第75条第7項、第75条の2第4項又は第75条の3第5項の規定による命令に違反した者
十一 第78条第1項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者
十二 第78条第2項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
十三 第92条又は第94条の3第2項の規定による命令に違反した者
十四 第99条の3第1項の規定に違反して、特定改造等をした者(同項第2号の規定による提供をした者にあつては、当該違反により当該提供を受けた者が自動車検査証交付済自動車等について、当該違反に係るプログラム等の改変による自動車の改造をした場合に限る。)
十五 第99条の3第6項の規定による命令に違反した者
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第26条第1項(第28条の3第2項において準用する場合を含む。)、第28条第2項、第29条第2項、第33条、第50条、第63条第2項(第71条第7項において準用する場合を含む。)、第66条第5項、第67条第1項(第71条第8項において準用する場合を含む。)、第75条の4第2項若しくは第3項、第76条の6第2項、第89条第2項(第94条の9において準用する場合を含む。)、第91条第1項から第3項まで、第94条第3項、第94条の4第1項、第94条の6、第96条、第97条の3第1項又は第99条において準用する第40条、第41条第1項若しくは第42条の規定に違反した者
二 第27条第1項の規定による認可を受けないで手数料を収受した者
三 第16条第2項、第30条第1項、第52条、第63条の3第4項、第69条の2第1項、第81条(第94条の9において準用する場合を含む。)、第82条第2項(第83条第2項において準用する場合を含む。)、第94条の4第3項、第96条の9(第96条の19において準用する場合を含む。)又は第100条第1項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
四 第15条の2第1項ただし書、第16条第4項又は第69条の2第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者
五 第33条第1項、第91条第1項又は第94条の6第1項の規定による譲渡証明書等に虚偽の記載をした者
六 第39条、第76条及び第97条の3第3項の規定に基づく命令の規定に違反した者
七 第29条第3項、第53条、第67条第3項(第71条第8項において準用する場合を含む。)又は第94条の4第4項の規定による命令に違反した者
八 第76条の40第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九 第100条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十 第96条の14(第96条の19において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
2 第76条の40第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第111条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第106条の4 2億円以下の罰金刑
二 第107条から前条まで(同条第1項第8号及び同条第2項を除く。) 各本条の罰金刑
第112条 第15条の2第4項(第16条第6項又は第69条の2第5項において準用する場合を含む。)、第18条第2項(第69条の3において準用する場合を含む。)、第27条第3項、第28条第1項(第28条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条第4項後段、第69条第1項、第75条第4項、第89条第1項(第94条の9において準用する場合を含む。)又は第94条第2項の規定に違反した者は、30万円以下の過料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、30万円以下の過料に処する。
一 第5章の2の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第76条の7第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。
三 第76条の27第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第113条 第96条の10第1項(第96条の19において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第96条の10第2項各号(第96条の19において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
この法律は、昭和26年7月1日から施行する。但し、第5条並びに第97条第1項及び第3項(同条第1項の準用に係る部分に限る。)の規定は、昭和27年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に改正前の道路運送車両法(以下「法」という。)第29条第2項の規定により指定を受けた車台番号又は原動機番号の様式、番号、位置及び方法は、それぞれ、改正後の同項の規定により届け出た車台番号又は原動機番号の様式、番号、位置及び方法とみなす。
3 この法律の施行の際、現に有効な自動車検査証の有効期間は、改正後の法第61条の規定にかかわらず、現に記載されている有効期間によるものとする。
4 この法律の施行の際、現に軽自動車又は二輪の小型自動車に表示した自動車登録番号標は、改正後の法第73条第1項(法第97条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により表示した車両番号標とみなす。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律は、新法施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
4 この法律の施行の際現に道路運送車両法により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、なお、従前の例による。
5 陸運局長は、この法律の施行の日から15日以内に、前項に規定する建設機械の自動車登録原簿の謄本を建設大臣に送付しなければならない。
6 国土交通大臣は、附則第4項に規定する建設機械については、道路運送車両法第15条の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録をするまでは、第4条の規定による打刻をすることができない。
1 この法律は、昭和30年10月1日から施行する。
2 この法律の施行の際現に存する改正前の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載は、運輸省令で定めるところにより、改正後の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載とみなす。
3 この法律の施行前、改正前の道路運送車両法の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載は、この法律の施行後は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ改正後の道路運送車両法の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載とみなす。
4 この法律の施行の際現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車に係る自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本又は譲渡証明書の記載は、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項の自動車に係る改正後の道路運送車両法第12条、第17条及び第33条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、前項の期間内は、なお従前の例による。
6 改正後の道路運送車両法第14条第3項及び第8項並びに第68条の規定の適用については、この法律の施行の際現に存する改正前の道路運送車両法第14条第1項の規定によりした登録換の申請は、この法律の施行の日にしたものとみなす。
7 改正後の道路運送車両法第35条第6項の違反行為に対する罰則の適用については、この法律の施行前に満了した改正前の道路運送車両法第35条第2項の有効期間は、この法律の施行の日に満了したものとみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和36年法律第144号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定中道路運送車両法第76条、第98条及び第106条の改正規定、同法に第106条の2を加える改正規定並びに同法第109条第1号の改正規定、第2条の規定中自動車損害賠償保障法に第20条の2を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、昭和37年8月1日から施行する。
第2条 この法律(前条ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に有効な自動車検査証及び自動車予備検査証の有効期間は、改正後の道路運送車両法第61条第1項(同法第71条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、現にこれらに記載されている有効期間によるものとする。
2 この法律の施行の際現に有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(次条第1項の規定によりこの法律の施行の日前に検査標章の交付を受けた自動車を除く。)は、改正後の道路運送車両法第66条第1項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる日までは、検査標章を表示しなくても運行の用に供することができる。
一 昭和37年12月31日以前に当該自動車検査証に記載されている有効期間が満了する自動車にあつては、その満了の日
二 昭和37年12月31日以前に検査標章の交付を受ける自動車にあつては、この法律の施行後最初に交付を受ける日
三 その他の自動車にあつては、昭和37年12月31日
3 この法律の施行前にした改正前の道路運送車両法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 陸運局長(道路運送車両法第105条第2項の規定に基づく政令の規定により同法第5章に規定する陸運局長の権限に属する事項の委任を受けた都道府県知事を含む。)は、運輸省令で定めるところにより、次の各号に掲げる自動車の使用者に対して検査標章を交付しなければならない。
一 この条の規定の施行の日から昭和37年9月30日までの間において自動車検査証の交付又はその有効期間の更新を受ける自動車
二 この条の規定の施行の際現に有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(前条第2項第1号に規定する自動車及びすでに検査標章の交付を受けた自動車を除く。)
2 前項の検査標章及びその交付については、改正後の道路運送車両法第66条第3項及び第4項並びに改正後の自動車損害賠償保障法第9条第2項の規定の例によるものとする。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
第2条 この法律の施行前に改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第14条第1項の規定により申請された登録換えについては、なお従前の例による。
2 前項の規定により閉鎖した自動車登録原簿は、その閉鎖の日から5年間保存しなければならない。
3 この法律の施行前に旧法第14条第7項の規定により閉鎖した自動車登録原簿の保存については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際現に乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車を使用する者であつて第50条第1項の規定の改正により新たに五両以上九両以下の自動車の使用の本拠につき整備管理者を選任しなければならなくなつたものは、この法律の施行の日から1年間は、改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第51条第1項各号の一に該当しない者を当該使用の本拠における整備管理者に選任することができる。
第4条 この法律の施行前にした旧法の規定による自動車分解整備事業の認証は、運輸省令で定めるところにより、新法の規定に基づいてしたものとみなす。その認証の申請についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に軽自動車分解整備事業に相当する事業を経営している者は、新法第78条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年間は、軽自動車分解整備事業の認証を受けたものとみなす。その者が、その期間内に新法第78条第1項の認証を申請した場合において、認証があつた旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。
3 前項の規定により軽自動車分解整備事業の認証を受けた者とみなされたものは、この法律の施行の日から1年間は、新法第86条第1項各号の一に該当しない者を検査主任者に選任することができる。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
第1条 この法律中、第1条、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送車両法(以下この条において「旧法」という。)第11条第2項の規定により封印の取りつけの委託をしている場合における当該委託は、第1条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条において「新法」という。)第28条の3第1項の規定による封印の取りつけの委託とみなす。
2 第1条の規定の施行前に旧法第63条第3項の規定による検査を行なうため同条第1項の規定により期間が公示され、又は通知された場合において、当該期間が第1条の規定の施行後にわたるときにおいても、当該検査については、なお従前の例による。
3 第1条の規定の施行前に旧法第71条第4項の規定により交付された自動車予備検査証の有効期間については、なお従前の例による。
4 第1条の規定の施行の際現に旧法第86条第1項各号の一に該当し、かつ、検査主任者に選任されている者で、第1条の規定の施行前に旧法第87条の規定による届出があつたものは、新法第86条第1項の運輸省令で定める要件を備える者でない場合においても、第1条の規定の施行後引き続き当該事業場の検査主任者に選任されている間は、新法第86条第1項の運輸省令で定める要件を備える者とみなす。
第4条 第2条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)及びこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
2 第2条の規定の施行前に旧法の規定により交付された検認票、新規登録用謄本、自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章及び自動車予備検査証は、それぞれ新法の規定により交付された検認票、まつ消登録証明書、自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章及び自動車予備検査証とみなす。
3 第2条の規定の施行前に自動車登録原簿にした登録(他の法令の規定によつてしたものを含む。)は、自動車登録ファイルにした登録とみなす。
4 運輸大臣は、政令で定める日までは、政令で定めるところにより、自動車登録原簿を設け、これに自動車の登録をすることができる。
5 国土交通大臣は、当分の間、他の法令の規定により自動車登録ファイルに登録すべき事項について、政令で定めるところにより、自動車登録原簿を設け、これに登録することができる。
6 前二項の規定により自動車登録原簿にした登録は、新法及び他の法令の規定の適用については、自動車登録ファイルにした登録とみなす。
7 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、旧法並びに第4項及び第5項の規定により設けた自動車登録原簿に登録された事項を自動車登録ファイルに移し替えることができる。
8 運輸大臣は、政令で定める日までは、政令で定めるところにより、自動車検査記録簿を備え、これに新法第72条に規定する事項を記録することができる。
9 前各項に定めるもののほか第2条の規定の施行に関して必要となる経過措置並びに第4項、第5項及び前二項の規定の施行に伴い必要と認められる権限の委任その他の措置は、政令で定めることができる。
第6条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第2項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第1条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中運輸省設置法第29条の改正規定(交通安全公害研究所に係る部分に限る。)並びに同法第30条、第32条、第33条、第68条及び第75条の改正規定並びに第4条及び附則第6項の規定は昭和45年7月1日から、第1条中同法第37条第2項の改正規定は同年8月1日から施行する。
この法律は、昭和46年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和46年12月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第74条の次に二条を加える改正規定、第5章の次に一章を加える改正規定、第94条の7、第95条、第105条及び第109条から第112条までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条(地方税法(昭和25年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。)及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第97条の3第1項の規定による使用の届出をしている検査対象軽自動車については、当該検査対象軽自動車について最初に使用の届出があつた日からこの法律の施行の日までの期間に応じ、この法律の施行の日から起算して2年をこえない範囲内において政令で定める日まで、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第5章の規定による検査を受け、新法第66条第1項の規定による自動車検査証を備え付け、及び検査標章を表示し、並びに新法第73条第1項の規定による車両番号標及び車両番号を表示することを要しない。ただし、新法第60条第1項の規定により自動車検査証の交付を受けた後においては、この限りでない。
2 前項の規定により新法第73条第1項の規定による車両番号標を表示しない検査対象軽自動車については、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなして新法第97条の3(同条の規定に違反する行為に対する罰則を含む。)の規定を適用する。
3 第1項に規定する検査対象軽自動車の使用者が同項の政令で定める日以前に新法第59条の規定による新規検査を受けようとする場合において、当該検査対象軽自動車に係る保安基準適合証を提出したときは、同条の規定の適用については、当該検査対象軽自動車は、運輸大臣(新法第74条の3の規定の適用があるときは、協会)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
4 国土交通大臣(新法第74条の3の規定の適用があるときは、協会)は、検査対象軽自動車については、当分の間、政令で定めるところにより、軽自動車検査記録簿を備え、これに新法第72条第1項に規定する事項を記録することができる。
5 運輸大臣は、この法律の施行前においても、旧法第75条第1項及び第2項の規定の例により検査対象軽自動車をその型式について指定することができるものとする。この場合には、同条第3項及び第4項、旧法第100条、第102条及び第103条並びに新法第112条第2項の規定の適用があるものとする。
第3条 新法第76条の6第2項の規定の施行の際現にその名称中に軽自動車検査協会という文字を用いている者については、同項の規定は、同項の規定の施行後6月間は、適用しない。
2 協会の最初の事業年度は、新法第76条の33の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
3 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第76条の34中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第15条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第36条の2、第55条、第57条、第102条及び第103条の改正規定並びに次条及び附則第10条から第12条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条 改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第36条の2第7項の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、公布日前に生じた改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第36条の2第7項各号に掲げる事由に係る処分については、なお従前の例による。
第3条 新法第48条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に初めて新法第60条第1項若しくは第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受け、又は新法第97条の3の規定により車両番号の指定を受けた自動車について適用する。
第4条 新法第61条第2項の規定は、施行日以後に初めて新法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。
第5条 新法第80条第1項第3号の規定は、施行日以後になされた自動車分解整備事業の認証の申請について適用する。
第6条 新法第80条第1項第4号イの規定は、施行日以後に同号イに規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第80条第1項第3号イに規定する刑に処せられた者については、なお従前の例による。
第7条 新法第81条第1項の規定は、施行日以後に生じた同項各号に掲げる事項についての変更について適用し、施行日前に生じた旧法第81条第1項各号に掲げる事項についての変更に係る届出については、なお従前の例による。
第8条 新法第91条第3項の規定は、施行日以後にされた新法第90条の検査に係る分解整備記録簿について適用し、施行日前にされた旧法第90条の検査に係る分解整備記録簿の保存期間については、なお従前の例による。
第9条 新法第108条第2号の規定は、施行日前にされた旧法第54条第2項の規定による処分(使用の停止に限る。)に係る違反行為については、適用しない。
2 新法第109条第6号又は第10号の規定は、施行日前にされた旧法第54条第1項又は第92条の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。
第10条 旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第11条 この法律(第36条の2の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第7条及び第8条の規定によりなお従前の例によることとされる変更の届出及び分解整備記録簿の保存に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条 この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第4条第2項及び附則第5条(附則第2条及び第4条第2項の準用に関する部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第2条 小型船舶検査機構(次条及び附則第4条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
第3条 機構は、第1条の規定による改正前の船舶安全法第25条の5に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。
第4条 この法律の施行の際現に機構の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際第1条の規定による改正後の船舶安全法第25条の20第1項の規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
2 機構は、附則第2条第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
第5条 前三条の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、附則第3条中「第1条」とあるのは「第2条」と、「船舶安全法第25条の5」とあるのは「道路運送車両法第76条の5」と、前条第1項中「第1条」とあるのは「第2条」と、「船舶安全法第25条の20第1項」とあるのは「道路運送車両法第76条の20第1項」と、同条第2項中「附則第2条第1項」とあるのは「次条において準用する附則第2条第1項」と読み替えるものとする。
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第11条、第17条から第20条まで、第27条、第29条、第30条、第36条から第36条の3まで及び第39条の改正規定、第63条の次に三条を加える改正規定、第74条の3の改正規定(第71条の2第2項に係る部分を除く。)、第81条、第84条、第94条の9、第98条、第106条及び第106条の2の改正規定、第107条の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分並びに同条第1号中「、第17条第3項」を削る部分及び「検認、」を削る部分に限る。)、第108条の改正規定、第109条の改正規定(第7号に係る部分を除く。)、第110条の改正規定並びに第112条の改正規定(第1項第2号に係る部分を除く。)並びに附則第2条、第5条、第8条から第10条まで及び第12条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 第11条第4項の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第11条第4項ただし書の規定により運輸大臣の許可を受けて取り外されている封印又は封印の取付けをした自動車登録番号標は、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第11条第4項ただし書の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外されたものとみなす。
第3条 この法律の施行前に旧法第53条の2第1項の指示を受けた自動車の使用者が当該指示に基づいて講ずる措置については、なお従前の例による。
第4条 新法第69条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなる検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について適用し、施行日前に当該事由に該当することとなったこれらの自動車については、なお従前の例による。
第5条 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該各改正規定。以下この条及び附則第8条から第10条までにおいて同じ。)の施行の際現に旧法第78条第1項の規定により認証を受けている自動車分解整備事業者に対する新法第93条の規定による事業の停止の処分又は認証の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第6条 旧法第94条の5第1項の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、新法第94条の5第1項の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章とみなす。ただし、新法第7条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第94条の5第5項の規定の適用については、この限りでない。
第7条 この法律の施行の際現に旧法第94条の2第1項の規定により指定を受けている指定自動車整備事業者に対する新法第94条の8第1項の規定による交付の停止の処分又は指定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第8条 この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、附則第2条及び第6条に規定するものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第7条第3項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条 自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前15日以内にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第64条第1項の分解整備をし、施行日の前日までに同項の規定による分解整備検査を受けなかったときは、この法律の施行後遅滞なく、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第49条第1項の点検整備記録簿に同項第3号から第5号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、旧法第48条第2項において準用する旧法第47条の2第3項の規定による必要な整備として当該分解整備をし、かつ、旧法第49条第1項の規定により同項の定期点検整備記録簿に記載をしたとき又は旧法第78条第4項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施し、かつ、旧法第90条の規定による検査をしたときは、この限りでない。
第3条 旧法第49条第1項の定期点検整備記録簿の保存については、なお従前の例による。
第4条 旧法第63条第1項の規定によりされた公示であって同項の規定により定められた期間の末日が施行日以後の日であるものに係る自動車であって、当該公示があった日以後施行日の前日までに旧法第64条第1項の規定による分解整備検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、新法第63条第2項及び第4項の規定は、適用しない。
第5条 この法律の施行前に受けた旧法第64条の規定による分解整備検査の結果、自動車検査証の返付を受けることができなかった自動車についての検査標章の表示については、新法第66条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行前に旧法第88条の規定による命令により検査主任者の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、新法第76条の32第5項及び第94条の4第5項の規定にかかわらず、軽自動車検査員及び自動車検査員となることができない。
第7条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正後の道路運送車両法第61条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日以後に初めて同法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条及び第9条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条及び第9条の規定は、同日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の改正規定(「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)、第40条から第42条まで、第44条及び第46条の改正規定、第63条の2に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)、第75条、第75条の2、第76条の2、第76条の23、第97条の2、第97条の4及び第104条の改正規定、第106条の2の改正規定、同条を第106条の3とする改正規定、第106条の次に一条を加える改正規定(第63条の3第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。)、第107条の改正規定、第108条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第109条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「30万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、第110条の改正規定(同条第1項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「20万円」を「30万円」に改める部分、同項第3号中「、第63条の4第1項」を削る部分及び同項第8号中「第63条の4第1項又は」を削る部分に限る。)、第111条の改正規定、第111条の2を削る改正規定、第112条第1項の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、附則第12条の規定(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第32条第8項の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。)並びに附則第19条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
二 第50条、第51条及び第54条の改正規定、第54条の次に一条を加える改正規定、第69条第2項及び第3項の改正規定、第74条の改正規定、第99条の次に二条を加える改正規定(第99条の2に係る部分に限る。)、第108条第1号及び第2号の改正規定、第109条第1号及び第6号の改正規定並びに附則第15条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第63条の2の改正規定、同条に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分に限る。)、第63条の3及び第63条の4の改正規定、第106条の次に一条を加える改正規定(第63条の3第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分に限る。)並びに第110条第1項第3号の改正規定(「第63条の3第3項」を「第63条の3第4項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第15条第1項、第16条第3項、第69条第1項及び第69条の2第1項の規定(使用済自動車の解体に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定により所有者から引取業者に引き渡された自動車について適用し、施行日前に引き渡された自動車については、なお従前の例による。
第3条 新法第15条第1項、第16条第3項、第69条第1項及び第69条の2第1項の規定(使用済自動車の解体に係る部分を除く。)は、施行日以後にこれらの規定に掲げる事由に該当することとなる自動車について適用し、施行日前に当該事由に該当することとなった自動車については、なお従前の例による。
第4条 新法第15条の2第1項、第16条第5項及び第69条の2第3項の規定は、施行日以後にこれらの規定における当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日が到来する自動車について適用し、施行日前に当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日が到来した自動車については、なお従前の例による。
第5条 新法第18条第2項(第69条の3において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第16条第2項の規定による一時抹消登録を受ける自動車又は施行日以後に自動車検査証を返納する検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車について適用し、施行日前にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第16条第2項の規定による抹消登録を受けた自動車又は施行日前に自動車検査証を返納した検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車については、なお従前の例による。
第6条 第54条の改正規定の施行の際現に旧法第54条第1項の規定による命令を受けている自動車については、なお従前の例による。
第7条 第63条の2に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)の施行の日前に旧法第63条の2第1項の規定による勧告を受けた自動車製作者等については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第1条各号に掲げる改正規定については、当該各改正規定。次条及び附則第10条において同じ。)の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両法第36条の2の改正規定、同法第6章の次に一章を加える改正規定及び同法第100条第1項の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)第33条第1項の規定により自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に譲渡証明書を交付した者が、政令で定めるところにより、第1条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)第7条第1項の申請に係る当該自動車の譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、新道路運送車両法第33条第4項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
2 前項の場合においては、当該自動車の譲受人は、当該譲渡証明書を交付した者にこれを返却しなければならない。
第3条 附則第1条ただし書に規定する規定(道路運送車両法第36条の2の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に旧道路運送車両法第36条の2第1項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、附則第1条ただし書の政令で定める日(以下この条において「一部施行日」という。)に新道路運送車両法第36条の2第1項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、一部施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。
2 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧道路運送車両法第36条の2第1項の許可の申請をしている者(国土交通省令で定める者を除く。)は、一部施行日に新道路運送車両法第36条の2第1項の許可の申請をしたものとみなす。
3 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧道路運送車両法第36条の2第3項の規定により交付を受けている回送運行許可証(以下この項において「旧回送運行許可証」という。)及び貸与を受けている回送運行許可番号標は、新道路運送車両法第36条の2第3項の規定により交付を受けた回送運行許可証(以下この項において「新回送運行許可証」という。)及び貸与を受けた回送運行許可番号標とみなす。この場合において、当該新回送運行許可証とみなされる旧回送運行許可証の有効期間は、一部施行日における当該旧回送運行許可証の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第4条 この法律の施行前に旧道路運送車両法第75条第4項の規定により完成検査終了証を発行し、これを自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に交付した者が、国土交通省令で定める期間内に、政令で定めるところにより、新道路運送車両法第7条第1項又は第59条第1項の申請をする者の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、新道路運送車両法第75条第5項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
第5条 前条の規定は、この法律の施行前に旧道路運送車両法第94条の5第1項の規定により保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、前条中「第7条第1項又は第59条第1項」とあるのは「第7条第1項又は第59条第1項若しくは第62条第1項」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該保安基準適合証」と、「第75条第5項」とあるのは「第94条の5第2項」と読み替えるものとする。
第6条 附則第4条の規定は、この法律の施行前に旧道路運送車両法第94条の5の2第1項の規定により限定保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、附則第4条中「第7条第1項又は第59条第1項」とあるのは「第7条第1項又は第59条第1項若しくは第62条第1項」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該限定保安基準適合証」と、「第75条第5項」とあるのは「第94条の5の2第2項において準用する第94条の5第2項」と読み替えるものとする。
第7条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中道路運送車両法第54条の2の次に一条を加える改正規定、同法第63条の2に二項を加える改正規定、同法第63条の3に二項を加える改正規定、同法第64条及び第65条並びに第75条の4第1項の改正規定並びに同法第108条に一号を加える改正規定並びに第3条の規定 公布の日
二 第2条中道路運送車両法第11条及び第28条の3の改正規定、同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第105条の2の改正規定並びに附則第11条及び第15条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条中道路運送車両法の目次の改正規定、同法第22条の見出しの改正規定及び同条に四項を加える改正規定、同法第96条の4第1項の改正規定、同法第6章の2の次に一章を加える改正規定、同法第100条第1項の改正規定、同法第102条第1項及び第2項の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、同法第107条第7号の改正規定、同法第110条第1項の改正規定(同項第3号中「第96条の9」の下に「(第96条の19において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第10号に係る部分に限る。)並びに同法第113条の改正規定並びに附則第16条及び第26条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第124号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第1条中道路運送法第41条第4項の改正規定及び第2条の規定(前三号に掲げる改正規定並びに道路運送車両法第48条第1項の改正規定及び同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第8条から第10条まで、第17条、第21条、第27条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第9条第4項の改正規定に限る。)及び第28条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第8条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)の規定による新規登録を受けた自動車の所有者は、一部施行日以後初めて同条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)の規定による変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合(第3項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)に限り、新道路運送車両法第18条の3第1項の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。
2 一部施行日前に旧道路運送車両法に基づく一時抹消登録を受けた自動車(以下「一時抹消登録自動車」という。)の所有者は、一部施行日以後に新道路運送車両法の規定による新規登録の申請をする場合(次項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)には、新道路運送車両法第18条の3第1項の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。
3 前二項の自動車の所有者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、いつでも、国土交通大臣に対し、登録識別情報を通知することを請求することができる。
4 一時抹消登録自動車の所有者は、第2項の申請又は前項の請求をする場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第9条 一時抹消登録自動車の所有者は、一部施行日以後に一時抹消登録自動車を譲渡する場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を譲受人に交付しなければならない。この場合において、新道路運送車両法第18条の3第2項の規定は、適用しない。
第10条 一時抹消登録自動車の所有者は、一部施行日以後に新道路運送車両法第16条第4項の届出をする場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の届出をした一時抹消登録自動車について新道路運送車両法第16条第7項の規定によりその旨を自動車登録ファイルに記録したときは、当該一時抹消登録自動車の所有者に対し、登録識別情報を通知するものとする。
第11条 新道路運送車両法第61条第2項第2号(二輪の小型自動車に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に初めて新道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。
第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中道路運送車両法第102条の改正規定、附則第9条の規定並びに附則第12条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第213条第2項第1号ロ及び附則第158条第1号ロの改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 第1条中地方税法附則第5条の4第1項第2号及び第6項第2号、第35条の2第1項及び第6項並びに第35条の2の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、次条第1項及び第4項」を削る部分に限る。)、同法附則第35条の2の3の改正規定、同法附則第35条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第2項及び第5項の改正規定並びに附則第3条第18項から第23項まで、第8条第16項から第21項まで及び第22条の規定 平成22年4月1日
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中道路運送車両法第63条の4第1項の改正規定並びに附則第12条第2項及び第3項並びに第19条の規定 公布の日
二 第1条中道路運送車両法第7条第3項、第11条、第94条の5第7項及び第105条の2の改正規定、同法第108条第1号の改正規定(「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める部分に限る。)並びに同法第109条第1号の改正規定並びに附則第21条の規定 平成28年3月31日までの間において政令で定める日
第2条 国土交通大臣は、第1条の規定による改正後の道路運送車両法(次条において「新道路運送車両法」という。)第24条の2第1項の規定にかかわらず、平成30年4月1日(以下「指定日」という。)の前日までは、政令で定める区域内に使用の本拠の位置を有する自動車の登録に関する確認調査(同項に規定する確認調査をいう。附則第10条において同じ。)を自ら行うものとする。
第3条 新道路運送車両法第36条の2(新道路運送車両法第73条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新道路運送車両法第36条の2第1項の許可を受けた者について適用し、この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)第36条の2第1項(旧道路運送車両法第73条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可を受けている者については、なお従前の例による。この場合において、旧道路運送車両法第36条の2第1項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。 |
次に掲げる要件を満たすものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。 一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。 二 回送運行許可証を備え付けていること。 |
第18条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~五の三 略
五の四 第2条(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中地方財政法第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に一条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第47条まで、第48条、第50条並びに第52条から第56条までの規定 令和元年10月1日
第40条 前条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条及び附則第53条において「新道路運送車両法」という。)の規定の適用については、当分の間、新道路運送車両法第76条の27第1項第3号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正前の地方税法に規定する軽自動車税の納付を含む。)」とする。
2 令和元年度以前の年度分の元年旧法に規定する自動車税又は軽自動車税を課されたことがある自動車についての新道路運送車両法第97条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「自動車税種別割(」とあるのは「令和元年度以前の年度分の旧自動車税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項において「改正前地方税法」という。)に規定する自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは自動車税種別割(」と、「軽自動車税種別割」とあるのは「令和元年度以前の年度分の旧軽自動車税(改正前地方税法に規定する軽自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは軽自動車税種別割」と、同条第2項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「令和元年度以前の年度分の旧自動車税若しくは自動車税種別割又は令和元年度以前の年度分の旧軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第75条第7項、第75条の2第4項及び第75条の3第5項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送車両法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び附則第9条の規定 公布の日
二 第2条中道路運送車両法第75条の6の改正規定 公布の日から起算して20日を経過した日
三 附則第3条の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第3条並びに附則第14条、第20条及び第21条の2の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
五 附則第4条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
六 第4条並びに附則第5条から第8条まで、第13条(地方税法(昭和25年法律第226号)第160条第1項第3号の改正規定及び同法第454条第1項第2号の改正規定に限る。)、第15条、第16条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条の15第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第18条及び第22条(総合特別区域法(平成23年法律第81号)第22条の2第3項の改正規定並びに同条第12項の表第100条第1項の項及び同表第100条第2項の項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律の施行の日(次項及び第3項において「施行日」という。)前にした第2条の規定による改正前の道路運送車両法(同項において「旧法」という。)第78条第1項の規定による自動車分解整備事業の認証は、国土交通省令で定めるところにより、第2条の規定による改正後の道路運送車両法(次項及び第3項において「新法」という。)第78条第1項の規定に基づいてした自動車特定整備事業の認証とみなす。その認証の申請についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に新法第77条第1項に規定する自動車特定整備事業に相当する事業(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う整備又は改造であって国土交通省令で定めるものを行わないものに限る。)を経営している者は、施行日から起算して4年を経過する日までの間は、新法第78条第1項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、引き続き当該事業を経営することができる。その者が、その期間内に同項の認証を申請した場合において、認証があった旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。
3 この法律の施行の際現に備えている旧法第91条の分解整備記録簿は、施行日において、新法第91条の特定整備記録簿とみなす。
第3条 第3条の規定による改正後の道路運送車両法第99条の3第1項の許可を受けようとする者は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送車両法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第82条 施行日が車両法改正法の施行の日以後である場合には、附則第33条中「第102条第4項ただし書」とあるのは「第102条第5項ただし書」と、「第13号まで若しくは前項の」とあるのは「第12号まで、第2項若しくは前項の規定による」と、「同条第5項」とあるのは「同条第6項」と、附則第62条中「第13号」とあるのは「第12号」と、「及び同条第2項」とあるのは「の手数料、同条第2項に規定する者の同項及び同条第3項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と、「同条第4項ただし書」とあるのは「同条第5項ただし書」とし、前条(車両法改正法第2条のうち道路運送車両法第102条の改正規定の改正規定及び車両法改正法附則第21条のうち特別会計に関する法律第213条第2項第1号ロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。