使用済自動車の再資源化等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。
一 被けん引車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。)
二 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
三 道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)
四 前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車
2 この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政令で定めるものを有する自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの)をいう。
3 この法律において「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによってその部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
4 この法律において「特定再資源化物品」とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品をいい、「特定再資源化等物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいう。
5 この法律において「自動車破砕残さ」とは、解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
6 この法律において「指定回収物品」とは、自動車に搭載されている物品であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
一 当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの
二 当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
三 当該自動車が使用済自動車となった場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすと認められるもの
7 この法律において「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン類法」という。)第2条第1項に規定するフロン類をいう。
8 この法律において「特定エアコンディショナー」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。
9 この法律において「再資源化」とは、次に掲げる行為をいう。
一 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にする行為
二 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にする行為
10 この法律において「再資源化等」とは、再資源化及びフロン類の破壊(フロン類法第69条第4項の規定による破壊をいう。以下同じ。)をいう。
11 この法律において「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業(自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く。)をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことについて第42条第1項の登録を受けた者をいう。
12 この法律において「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第53条第1項の登録を受けた者をいう。
13 この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」とは、解体業を行うことについて第60条第1項の許可を受けた者をいう。
14 この法律において「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。)を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うことについて第67条第1項の許可を受けた者をいう。
15 この法律において「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 自動車を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二 自動車を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
16 この法律において「自動車製造業者等」とは、自動車の製造等を業として行う者をいう。
17 この法律において「関連事業者」とは、引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者をいう。
第3条 自動車製造業者等は、自動車の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより、自動車が長期間使用されることを促進するとともに、使用済自動車の再資源化等を容易にし、及び使用済自動車の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
2 自動車製造業者等は、使用済自動車の再資源化等の実施において自らが果たす役割の重要性にかんがみ、その適正かつ円滑な実施を図るため、関連事業者に対し、自らが製造等をした自動車の構造又は使用した部品若しくは原材料に関する情報を適切に提供することその他の使用済自動車の再資源化等の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
第4条 関連事業者は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資源化に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2 引取業者は、自動車製造業者等と協力し、自動車の再資源化等に係る料金その他の事項について自動車の所有者に周知を図るとともに、自動車の所有者による使用済自動車の引渡しが円滑に行われるよう努めなければならない。
第5条 自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選択すること、自動車の修理に当たって使用済自動車の再資源化により得られた物又はこれを使用した物を使用すること等により、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めなければならない。
第6条 国は、使用済自動車の再資源化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、自動車の所有者による使用済自動車の引渡し及び関連事業者によるその再資源化の適正かつ円滑な実施を促進するため、使用済自動車の再資源化等に要した費用、その再資源化により有効利用された資源の量その他の使用済自動車の再資源化等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めなければならない。
3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、使用済自動車の再資源化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
第7条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、使用済自動車の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第2章 再資源化等の実施
第1節 関連事業者による再資源化の実施
第8条 自動車の所有者は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
第9条 引取業者は、使用済自動車の引取りを求められたときは、当該使用済自動車について第73条第6項に規定する再資源化預託金等(以下この条において単に「再資源化預託金等」という。)が第92条第1項に規定する資金管理法人(以下この章、第4章及び第5章において単に「資金管理法人」という。)に対し預託されているかどうかを確認し、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、その引取りを求めた者から当該使用済自動車を引き取らなければならない。
一 当該使用済自動車について再資源化預託金等が資金管理法人に対し預託されていない場合
二 主務省令で定める正当な理由がある場合
2 引取業者は、前項第1号に該当する場合には、同項の規定により引取りを求めた者に対し、再資源化預託金等を資金管理法人に対し預託すべき旨を告知しなければならない。
第10条 引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、速やかに、当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に、当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
第10条の2 引取業者(個人に限り、未成年者を除く。)が当該事業に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
第11条 フロン類回収業者は、引取業者から第10条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。
第12条 フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。
第13条 フロン類回収業者は、前条の規定によりフロン類を回収したときは、自ら当該フロン類の再利用(冷媒その他製品の原材料として自ら利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)をする場合を除き、第21条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等(当該自動車製造業者等が存しないとき、又は当該自動車製造業者等を確知することができないときは、第105条に規定する指定再資源化機関。以下この条、第16条第3項及び第18条第6項において同じ。)に当該フロン類を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第22条第1項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。
2 フロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によりフロン類を引き渡すときは、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。
第14条 フロン類回収業者は、第12条の規定によりフロン類を回収したときは、速やかに、当該フロン類を回収した後の使用済自動車を解体業者に引き渡さなければならない。
第15条 解体業者は、引取業者から第10条の使用済自動車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。
第16条 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない。
2 前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
3 解体業者は、第1項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から指定回収物品を回収し、第21条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等に当該指定回収物品を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第22条第1項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。
4 解体業者は、第1項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行ったときは、他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車に係る解体自動車を引き渡さなければならない。ただし、解体自動車全部利用者(解体自動車を引き取り、当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法その他の残さを発生させないものとして主務省令で定める方法によりこれを利用する者をいう。以下同じ。)に引き渡す場合は、この限りでない。
5 解体業者は、前項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときは、その事実を証する書面として主務省令で定めるものをその引渡しの日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
6 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を自ら行わないときは、速やかに、他の解体業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
7 第1項、第2項及び前三項の規定は、解体業者が引き取った解体自動車の解体について準用する。
第17条 破砕業者は、解体業者から前条第4項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
第18条 破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕前処理を行うときは、破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなければならない。
2 破砕業者は、前項の破砕前処理を行ったときは、自ら破砕前処理を行った後にその解体自動車の破砕を行う場合を除き、他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者を除く。)に当該解体自動車を引き渡さなければならない。ただし、解体自動車全部利用者に引き渡す場合は、この限りでない。
3 破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者を除く。)は、他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者に限る。)から前項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
4 破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕を行うときは、当該解体自動車から有用な金属を分離して原材料として利用することができる状態にすることその他の当該解体自動車の再資源化を行わなければならない。
5 前項の再資源化は、破砕業者による解体自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
6 破砕業者は、第4項の破砕を行ったときは、第21条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等に自動車破砕残さを引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第22条第1項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。
7 破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕及び破砕前処理を自ら行わないときは、速やかに、他の破砕業者に当該解体自動車を引き渡さなければならない。
8 第16条第5項の規定は、破砕業者が第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときについて準用する。
第19条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この章から第7章までにおいて同じ。)は、その登録を受けた引取業者若しくはフロン類回収業者又はその許可を受けた解体業者若しくは破砕業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第20条 都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をしない関連事業者があるときは、当該関連事業者に対し、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、フロン類回収業者が第12条の主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又はフロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第13条第2項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類回収業者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、前二項に規定する勧告を受けた関連事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該関連事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第2節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
第21条 自動車製造業者等は、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から自らが製造等をした自動車(その者が、他の自動車製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の自動車製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した自動車製造業者等が製造等をしたものを含む。以下同じ。)に係る特定再資源化等物品の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定再資源化等物品を引き取る場所としてあらかじめ当該自動車製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において、当該特定再資源化等物品を引き取らなければならない。
第22条 自動車製造業者等又は第105条に規定する指定再資源化機関(以下この節、第4章、第5章及び第6章第1節において単に「指定再資源化機関」という。)は、特定再資源化等物品の適正かつ確実な引取りを確保する観点から主務省令で定める基準に従い、特定再資源化等物品を引き取るときの当該特定再資源化等物品の性状、引取りの方法その他の主務省令で定める事項について特定再資源化等物品の引取りの基準(以下「引取基準」という。)を定めることができる。
2 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、前項に規定する引取基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第23条 フロン類回収業者は、第13条第1項の規定により自動車製造業者等(同項に規定する自動車製造業者等をいう。以下この条において同じ。)にフロン類を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該フロン類の回収及び当該フロン類を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、フロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務省令で定める基準に従って当該自動車製造業者等が定める額の金銭(以下「フロン類回収料金」という。)の支払を請求することができる。
2 解体業者は、第16条第3項の規定により自動車製造業者等に指定回収物品を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該指定回収物品の回収及び当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、指定回収物品の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務省令で定める基準に従って当該自動車製造業者等が定める額の金銭(以下「指定回収料金」という。)の支払を請求することができる。
3 自動車製造業者等は、前二項の規定による請求があった場合には、その求めに応じてフロン類回収料金又は指定回収料金を支払わなければならない。
4 自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、フロン類回収料金及び指定回収料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第24条 主務大臣は、自動車製造業者等が第22条第2項の規定により公表した引取基準又は前条第4項の規定により公表したフロン類回収料金若しくは指定回収料金が、第22条第1項又は前条第1項若しくは第2項に規定する主務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した引取基準又はフロン類回収料金若しくは指定回収料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、正当な理由がなくて前条第3項に規定するフロン類回収料金若しくは指定回収料金の支払又は同条第4項の規定による公表をしない自動車製造業者等があるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その支払又は公表をすべき旨の勧告をすることができる。
3 主務大臣は、前二項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第25条 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化物品を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定再資源化物品の再資源化を行わなければならない。
2 前項の再資源化(指定再資源化機関が行うものを除く。)は、特定再資源化物品ごとに主務省令で定める再資源化を実施すべき量に関する基準に従い、行わなければならない。
第26条 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、フロン類を引き取ったときは、遅滞なく、当該フロン類の破壊をフロン類法第2条第12項に規定するフロン類破壊業者(次項において単に「フロン類破壊業者」という。)に委託しなければならない。ただし、第106条第1号に規定する特定自動車製造業者等が指定再資源化機関に委託するときは、この限りでない。
2 自動車製造業者等又は指定再資源化機関(これらの者の委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、フロン類をフロン類破壊業者に引き渡すときは、第13条第2項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。
3 主務大臣は、自動車製造業者等(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この条において同じ。)が第13条第2項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
4 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第27条 自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、特定再資源化等物品の再資源化等に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
2 自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、特定再資源化等物品の再資源化等の状況を公表しなければならない。
第28条 自動車製造業者等は、特定再資源化物品の再資源化を行おうとするとき(他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、第106条第1号に規定する特定自動車製造業者等が指定再資源化機関に委託して再資源化を行おうとするときは、この限りでない。
一 当該再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
二 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該認定に係る再資源化に必要な行為を実施する者
三 当該認定に係る再資源化に必要な行為の用に供する施設
3 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第29条 前条第1項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
第30条 主務大臣は、第28条第1項の認定に係る再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第31条 自動車製造業者等は、解体業者又は破砕業者に委託して、解体自動車の全部再資源化(再資源化のうち、解体業者が第16条第2項の主務省令で定める再資源化に関する基準に従って再資源化を行った後の解体自動車を解体自動車全部利用者(当該解体自動車をその原材料として利用する事業として主務省令で定めるものを国内において行う者に限る。)がその原材料として利用することができる状態にするものをいう。以下同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。
一 当該全部再資源化が、解体自動車を破砕して行う再資源化に比して著しく廃棄物の減量及び資源の有効な利用に資するものであること。
二 委託を受ける解体業者又は破砕業者が当該全部再資源化を適正かつ円滑に行うことができる技術的能力を有するものであること。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 解体自動車全部利用者の氏名又は名称
四 全部再資源化の方法及びこれにより発生が抑制される自動車破砕残さの量
3 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る全部再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨及びその内容を資金管理法人に通知するものとする。
第32条 前条第1項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
第33条 主務大臣は、第31条第1項の認定に係る全部再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
2 第31条第4項の規定は、前項の認定の取消しについて準用する。
第34条 自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、自らが製造等をした自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、これを販売する時までに、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。
一 自動車破砕残さの再資源化 当該自動車に係る自動車破砕残さについて当該自動車製造業者等が行うその再資源化に必要な行為に関する料金
二 指定回収物品の再資源化 当該自動車に係る指定回収物品について当該自動車製造業者等が行うその再資源化に必要な行為(当該指定回収物品に係る指定回収料金の支払を含む。)に関する料金
三 フロン類の破壊 当該自動車に搭載されている特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類について当該自動車製造業者等が行うその破壊に必要な行為(当該フロン類に係るフロン類回収料金の支払を含む。)に関する料金
2 前項の規定により公表される料金は、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものでなく、かつ、当該適正な原価に著しく不足しないものでなければならない。
第35条 主務大臣は、自動車製造業者等が前条第1項の規定により公表した料金が特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を著しく超えていると認めるとき、又は当該適正な原価に著しく不足していると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第36条 自動車製造業者等は、自動車を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該自動車の製造等をした者の名称その他の主務省令で定める事項を表示しなければならない。
第37条 主務大臣は、自動車製造業者等に対し、第21条の規定による特定再資源化等物品の引取り又は第25条若しくは第26条第1項の規定による特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は再資源化等に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第38条 主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は再資源化等に必要な行為をしない自動車製造業者等があるときは、当該自動車製造業者等に対し、当該引取り又は再資源化等に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第39条 自動車製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした自動車の使用の本拠の分布の状態その他の条件を勘案して、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならない。
2 自動車製造業者等は、指定引取場所を指定したときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第40条 フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、自動車製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該自動車製造業者等が第21条の規定により引き取るべき特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への引渡しに著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
第41条 主務大臣は、前条の規定による申出があった場合において、同条に規定する支障の発生を回避することにより特定再資源化等物品の適正な引渡しを確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る自動車製造業者等に対し、当該申出をしたフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への円滑な引渡しを確保するために必要な指定引取場所を設置すべきことを勧告することができる。
第3章 登録及び許可
第1節 引取業者の登録
第42条 引取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第43条 前条第1項の登録を受けようとする者(以下「引取業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節及び次節において同じ。)の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名。第54条第1項第4号において同じ。)
五 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
六 その他主務省令で定める事項
2 前項の申請書には、引取業登録申請者が第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第44条 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該引取業登録申請者に通知しなければならない。
第45条 都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第43条第1項第5号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 この法律、フロン類法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
三 第51条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
四 引取業者で法人であるものが第51条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
五 第51条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第56条第1項第6号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該引取業登録申請者に通知しなければならない。
第46条 引取業者は、第43条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第6号若しくは第7号に該当する場合又は同項の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合を除き、その届出があった事項のうち第44条第1項第1号に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。
3 第43条第2項の規定は第1項の規定による届出について、第44条第2項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。
第47条 都道府県知事は、引取業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第48条 引取業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 その登録に係る引取業を廃止した場合 引取業者であった個人又は引取業者であった法人を代表する役員
2 引取業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、引取業者の登録は、その効力を失う。
第49条 都道府県知事は、第42条第2項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第51条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該引取業者の登録を抹消しなければならない。
第50条 引取業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第51条 都道府県知事は、引取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第42条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
二 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制が第45条第1項の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 第45条第1項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 第45条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
第52条 この節に定めるもののほか、引取業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第2節 フロン類回収業者の登録
第53条 フロン類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第54条 前条第1項の登録を受けようとする者(以下「フロン類回収業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 回収しようとするフロン類の種類
六 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力
七 その他主務省令で定める事項
2 前項の申請書には、フロン類回収業登録申請者が第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第55条 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項をフロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該フロン類回収業登録申請者に通知しなければならない。
第56条 都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第54条第1項第6号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 この法律、フロン類法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
三 第58条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
四 フロン類回収業者で法人であるものが第58条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
五 第58条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 フロン類回収業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該フロン類回収業登録申請者に通知しなければならない。
第57条 フロン類回収業者は、第54条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第6号若しくは第7号に該当する場合又は同項の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合を除き、その届出があった事項のうち第55条第1項第1号に掲げる事項をフロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。
3 第54条第2項の規定は第1項の規定による届出について、第55条第2項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。
第58条 都道府県知事は、フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第53条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
二 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備が第56条第1項の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 第56条第1項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 第56条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
第59条 第47条から第50条まで及び第52条の規定は、フロン類回収業者について準用する。この場合において、第49条中「第42条第2項若しくは前条第2項」とあるのは「第53条第2項若しくは第59条において準用する第48条第2項」と、「第51条第1項」とあるのは「第58条第1項」と読み替えるものとする。
第3節 解体業の許可
第60条 解体業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第61条 前条第1項の許可を受けようとする者(以下「解体業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第68条第1項第5号において同じ。)
五 事業の用に供する施設の概要
六 その他主務省令で定める事項
2 前項の申請書には、解体業許可申請者が次条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第62条 都道府県知事は、第60条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ この法律、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
2 都道府県知事は、第60条第1項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該解体業許可申請者に通知しなければならない。
第63条 解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第61条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第64条 解体業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
五 その許可に係る解体業を廃止した場合 解体業者であった個人又は解体業者であった法人を代表する役員
第65条 解体業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第66条 都道府県知事は、解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二 不正の手段により第60条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)を受けたとき。
三 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第62条第1項第1号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四 第62条第1項第2号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき。
第4節 破砕業の許可
第67条 破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第68条 前条第1項の許可を受けようとする者(以下「破砕業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事業所の名称及び所在地
四 法人である場合においては、その役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
五 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
六 事業の用に供する施設の概要
七 その他主務省令で定める事項
2 前項の申請書には、破砕業許可申請者が次条第1項第2号に適合することを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第69条 都道府県知事は、第67条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 破砕業許可申請者が第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
2 都道府県知事は、第67条第1項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該破砕業許可申請者に通知しなければならない。
第70条 破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
第71条 破砕業者は、第68条第1項第1号又は第3号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第68条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第72条 第64条から第66条までの規定は、破砕業者について準用する。この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)」とあるのは「第67条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)」と、同条第3号中「第62条第1項第1号」とあるのは「第69条第1項第1号」と読み替えるものとする。
第4章 再資源化預託金等
第73条 自動車(第3項に規定するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録(道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第3条に規定する軽自動車(同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第60条第1項又は第71条第4項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第97条の3第1項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに、当該自動車に係る再資源化等料金(次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該自動車に係る特定再資源化等物品を第21条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が第34条第1項の規定により公表した同表の中欄に掲げる料金(当該自動車製造業者等が存しない場合又は当該自動車製造業者等を確知することができない場合(次項各号において「製造業者不存在の場合」という。)にあっては、指定再資源化機関が第108条第1項の規定により公表した同表の下欄に掲げる料金)をいう。第3項において同じ。)に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
一 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されていない自動車 |
第34条第1項第1号に定める料金 |
第108条第1項第1号に定める料金 |
二 指定回収物品が搭載されている自動車(第4号上欄に掲げる自動車を除く。) |
第34条第1項第1号及び第2号に定める料金 |
第108条第1項第1号及び第2号に定める料金 |
三 特定エアコンディショナーが搭載されている自動車(次号上欄に掲げる自動車を除く。) |
第34条第1項第1号及び第3号に定める料金 |
第108条第1項第1号及び第3号に定める料金 |
四 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されている自動車 |
第34条第1項各号に定める料金 |
第108条第1項各号に定める料金 |
2 自動車の所有者は、当該自動車が前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に、当該自動車に次の各号に掲げる物品を搭載した場合には、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、それぞれ当該各号に掲げる料金に相当する額の金銭を当該自動車に係る再資源化等預託金として資金管理法人に対し追加して預託しなければならない。
一 指定回収物品 当該自動車に係る第34条第1項第2号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第108条第1項第2号に定める料金)
二 特定エアコンディショナー 当該自動車に係る第34条第1項第3号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第108条第1項第3号に定める料金)
3 自動車(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により、自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付若しくは車両番号の指定を受けることを要しない自動車に限る。以下この項において同じ。)の所有者は、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、当該自動車に係る再資源化等料金に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
4 第1項又は前項の規定により再資源化等預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理料金(第114条に規定する情報管理センター(以下この章、次章及び第6章第1節において単に「情報管理センター」という。)が、当該自動車が使用済自動車となった場合において当該使用済自動車について行う同条の情報管理業務に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金をいう。以下同じ。)に相当する額の金銭を情報管理預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
5 情報管理センターは、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該情報管理料金を公表しなければならない。
6 資金管理法人は、第1項から第4項までの規定により預託をする者に対し、再資源化等預託金及び情報管理預託金(以下「再資源化預託金等」という。)の管理に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金を請求することができる。
7 資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該料金を公表しなければならない。
第74条 自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付(当該自動車についての前条第1項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。)を受けようとする者は、国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対して、当該自動車の所有者が資金管理法人に対し当該自動車に係る再資源化預託金等を預託したことを証する書面(以下「預託証明書」という。)を提示しなければならない。ただし、その者が、資金管理法人に委託して当該預託証明書に相当するものとして政令で定める通知を同法第7条第4項に規定する登録情報処理機関(次項において単に「登録情報処理機関」という。)に対して行ったときは、当該預託証明書を国土交通大臣等に提示したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、国土交通大臣等は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
3 国土交通大臣等は、預託証明書の提示がないときは、第1項の自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付をしないものとする。
第75条 資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に利息を付さなければならない。
第76条 自動車製造業者等は、第21条の規定によりフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第73条第1項から第3項までの規定により預託された再資源化等預託金であって当該特定再資源化等物品に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。この場合において、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対して、情報管理センターが第85条第1項の規定による請求を受けて交付する同項に規定する書類等であって自らが当該特定再資源化等物品を確実に引き取ったことを証する事項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。
2 前項の資金管理法人に対する書類等の提出は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに委託して当該書類等に記載され、又は記録されるべき事項を情報管理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信することによって行うことができる。
3 前二項の規定は、指定再資源化機関が第106条第2号に規定する業務に関して特定再資源化等物品を引き取った場合について準用する。
4 第31条第1項の認定を受けた自動車製造業者等は、同項の規定により解体自動車の全部再資源化の実施を委託した解体業者又は破砕業者(以下この条において「委託解体業者等」という。)が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、第73条第1項から第3項までの規定により預託された再資源化等預託金のうち当該解体自動車に係る第34条第1項第1号に定める料金に相当するものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。この場合において、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対して、情報管理センターが第85条第3項の規定による請求を受けて交付する同条第1項に規定する書類等であって委託解体業者等が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を確実に引き渡したことを証する事項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。
5 第2項の規定は、前項の規定による書類等の提出について準用する。
6 情報管理センターは、第81条第1項の規定による報告がされたときは、主務省令で定めるところにより、第73条第4項の規定により預託された情報管理預託金で当該報告がされた使用済自動車に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。
第77条 自動車の所有者について相続その他の一般承継があったときは、当該所有者が預託した再資源化預託金等は、当該所有者の相続人その他の一般承継人が預託したものとみなす。
2 自動車の所有権の譲渡があったときは、当該所有権を有する者が預託した再資源化預託金等は、当該所有権の譲受人が預託したものとみなす。
第78条 再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、当該自動車を輸出した場合その他当該再資源化預託金等を預託しておく必要がないものとして政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該再資源化預託金等を取り戻すことができる。
2 前項の規定による取戻しの権利は、当該自動車を輸出した日から2年を経過したとき(同項の政令で定める場合にあっては、政令で定めるとき)は、時効によって消滅する。
3 第1項の規定により再資源化預託金等を取り戻そうとする者は、政令で定めるところにより資金管理法人が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を資金管理法人に納めなければならない。
第79条 この章に定めるもののほか、再資源化預託金等の預託、払渡し及び取戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
第5章 移動報告
第80条 引取業者は、使用済自動車を引き取るときは、主務省令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、自己の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号(これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。以下同じ。)その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
2 引取業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該引取業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第81条 引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
2 引取業者は、フロン類回収業者又は解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
3 フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
4 フロン類回収業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関にフロン類を引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該フロン類を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該フロン類の運搬を受託した者に当該フロン類を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
5 フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該期間内に回収して再利用をしたフロン類の量、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
6 フロン類回収業者は、解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
7 解体業者は、使用済自動車又は解体自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
8 解体業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に指定回収物品を引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該指定回収物品の運搬を受託した者に当該指定回収物品を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該指定回収物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該指定回収物品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
9 解体業者は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき(当該他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称(当該解体自動車が第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称)、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
10 破砕業者は、解体自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
11 破砕業者は、他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したとき(当該他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称(当該解体自動車が第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称)、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
12 破砕業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に自動車破砕残さを引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者に当該自動車破砕残さを引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
13 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
第82条 関連事業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(以下この章において「関連事業者等」と総称する。)は、前条各項の規定による報告(以下「移動報告」と総称する。)については、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と関連事業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わなければならない。
2 前項の規定により行われた移動報告は、情報管理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第89条第3項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録するものとし、ファイルへの記録がされた時に情報管理センターに到達したものとみなす。
3 関連事業者等は、情報管理センターに対し、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めて、その移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、第1項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該移動報告を書面の提出により行うことができる。
4 情報管理センターは、前項の規定により移動報告が書面の提出により行われたときは、当該書面に記載された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
5 書面の提出により行われた移動報告について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。
6 情報管理センターは、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。
7 関連事業者等は、当該関連事業者等が行った移動報告に係る第5項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、情報管理センターに対し、その旨を申し出ることができる。
第83条 関連事業者等は、電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことができない場合として主務省令で定める場合には、電子情報処理組織の使用に代えて、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクの提出により移動報告を行うことができる。
2 情報管理センターは、前項の規定により移動報告が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
第84条 情報管理センターは、移動報告により報告された情報に係るファイルの記録を、当該移動報告を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第85条 関連事業者等は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であってその者が引き取った使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化等物品(以下この章において「使用済自動車等」と総称する。)に係るものについて、電子情報処理組織を使用して行う閲覧(以下「ファイルの閲覧」という。)又は当該事項を記載した書類若しくは当該事項を記録した磁気ディスク(以下「書類等」という。)の交付を請求することができる。
2 関連事業者等(引取業者を除く。)は、使用済自動車等の引取りを求められたときは、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であって当該引取りを求められた使用済自動車等に係るものについて、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。
3 第31条第1項の認定を受けた自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であって当該自動車製造業者等が当該認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車に係るものについて、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。
4 前三項の規定により書類等の交付を請求する者は、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を情報管理センターに納めなければならない。
第86条 資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項について、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。
第87条 使用済自動車を引取業者に引き渡した者は、ファイルに記録されている事項であって当該使用済自動車に係るものについて、当該引取業者に対し、情報管理センターに照会すべきことを申し出ることができる。この場合において、当該引取業者は、正当な理由がある場合を除き、第85条第1項の規定により情報管理センターに対しファイルの閲覧又は書類等の交付を請求し、その者に回答しなければならない。
第88条 情報管理センターは、第81条第1項、第3項、第7項又は第10項の規定による報告(以下この条において「引取実施報告」という。)を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引取実施報告を行った者が行うべき同条第2項、第6項、第8項、第9項、第11項又は第12項の規定による報告(以下この条において「引取後引渡実施報告」という。)を受けないときは、遅滞なく、その旨を当該引取実施報告を行った者に通知しなければならない。
2 情報管理センターは、第81条第2項、第4項、第6項、第8項、第9項、第11項又は第12項の規定による報告(同条第9項又は第11項の規定による報告にあっては、解体自動車全部利用者への引渡しに係るものを除く。以下この条において「引渡実施報告」という。)を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引渡実施報告により報告された使用済自動車等の引渡しを受ける者(以下この条において単に「引渡しを受ける者」という。)が行うべき同条第3項、第7項、第10項又は第13項の規定による報告(以下この条において「引渡後引取実施報告」という。)を受けないときは、遅滞なく、その旨を当該引渡実施報告を行った者に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた者は、引渡しを受ける者又は当該通知を受けた者の委託を受けて使用済自動車等の運搬を行う者に対し問合せを行うことその他の方法により、速やかに、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しの状況を確認しなければならない。
4 情報管理センターは、第1項の通知を行った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引取実施報告を行った者が行うべき引取後引渡実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨及び当該引取実施報告を行った者の氏名又は名称、当該使用済自動車等の車台番号(特定再資源化等物品にあっては、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号。次項において同じ。)その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
5 情報管理センターは、第2項の通知を行った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引渡しを受ける者が行うべき引渡後引取実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨及び当該通知に係る引渡実施報告を行った者の氏名又は名称、当該使用済自動車等の車台番号その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
6 情報管理センターは、フロン類回収業者から第81条第5項の規定による報告を受けないとき、又は当該報告に同項に規定する事項の記録若しくは記載がないときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類回収業者の氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
第89条 情報管理センターは、前条第1項又は第2項の規定による通知(以下「確認通知」という。)については、主務省令で定めるところにより、当該確認通知を受ける関連事業者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 関連事業者は、電子情報処理組織を使用して移動報告を行った場合には、正当な理由がなければ、当該移動報告に係る確認通知について前項の承諾を拒むことができない。
3 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた確認通知は、関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該関連事業者に到達したものとみなす。
第90条 都道府県知事は、関連事業者が第80条第1項、第81条第1項から第12項まで又は第87条の規定を遵守していないと認めるときは、当該関連事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、自動車製造業者等が第81条第13項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、第1項に規定する勧告を受けた関連事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該関連事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 主務大臣は、第2項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第91条 この章に定めるもののほか、移動報告及び移動報告に係る情報の提供に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第6章 指定法人
第1節 資金管理法人
第92条 主務大臣は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「資金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、資金管理法人として指定することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該資金管理法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 資金管理法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第93条 資金管理法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 再資源化預託金等の管理を行うこと。
二 再資源化預託金等の預託に関する証明を行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第94条 資金管理法人は、資金管理業務を行うときは、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の主務省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 資金管理業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 自動車の所有者、関連事業者及び自動車製造業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 主務大臣は、第1項の認可をした資金管理業務規程が資金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その資金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 資金管理法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その資金管理業務規程を公表しなければならない。
第95条 資金管理法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3 資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第96条 資金管理法人は、主務大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第97条 資金管理法人は、次の方法によるほか、再資源化預託金等を運用してはならない。
一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
二 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2 資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第98条 資金管理法人は、その管理する再資源化預託金等(その利息を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「特定再資源化預託金等」という。)があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関に対し第106条第2号から第5号までの業務に要する費用に充てることを条件として、若しくは情報管理センターに対し第114条に規定する情報管理業務に要する費用に充てることを条件として出えんすることができる。
一 再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者に係る第78条第1項の取戻しの権利が同条第2項の規定により消滅した場合における当該再資源化預託金等
二 解体自動車が解体自動車全部利用者に引き渡された場合(当該解体自動車が第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合を除く。)における当該解体自動車に係る再資源化等預託金(第34条第1項第1号に定める料金又は第108条第1項第1号に定める料金に相当するものに限る。)
三 フロン類回収業者がフロン類の再利用をした場合における当該フロン類の破壊に係る再資源化等預託金
四 再資源化預託金等が預託されている自動車が最後に自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付(道路運送車両法第62条第2項(同法第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の返付をいう。以下同じ。)を受けた日から起算して20年を経過する日(以下この号において「期限日」という。)までの間に当該自動車に係る特定再資源化等物品に係る再資源化等預託金又は情報管理預託金について第76条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第4項及び第6項の規定による払渡しの請求がない場合における当該再資源化預託金等(前三号に掲げるもの及び当該自動車の所有者が主務省令で定めるところにより期限日以後においても当該自動車を継続して使用する旨を資金管理法人に通知した場合における当該再資源化預託金等を除く。)
五 前各号に掲げるもののほか第76条第1項、第4項及び第6項の規定による払渡しの必要がないものとして主務大臣が認める場合における当該再資源化預託金等
2 資金管理法人は、前項の規定により特定再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があるときは、資金管理法人が定める期間(次項において「特定期間」という。)に限り、自動車の所有者が第73条第1項又は第3項の規定により預託すべき再資源化等預託金の一部を負担することができる。
3 前項の場合において、資金管理法人は、あらかじめ、政令で定めるところにより、特定期間、その負担する金銭(第5項において「負担金」という。)の額その他主務省令で定める事項を定めた計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その計画を公表しなければならない。
5 第2項の規定により資金管理法人が自動車の所有者が預託すべき再資源化等預託金の一部を負担した場合における当該自動車についての第78条第1項の規定の適用については、同項中「当該再資源化預託金等を取り戻す」とあるのは、「当該再資源化預託金等の額から負担金の額及びその利息の額を控除した額の金銭を取り戻す」とする。
第99条 資金管理法人には、資金管理業務諮問委員会を置かなければならない。
2 資金管理業務諮問委員会は、資金管理法人の代表者の諮問に応じ、再資源化預託金等の運用、特定再資源化預託金等の取扱いその他資金管理業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を資金管理法人の代表者に述べることができる。
3 資金管理業務諮問委員会の委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者及び一般消費者の意見を代表する者のうちから、主務大臣の認可を受けて、資金管理法人の代表者が任命する。
第100条 資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
第101条 主務大臣は、資金管理法人の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第94条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、資金管理法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第102条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、資金管理法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、資金管理法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第103条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、資金管理法人に対し、資金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第104条 主務大臣は、資金管理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第92条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一 資金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第94条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程によらないで資金管理業務を行ったとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定による指定の取消しが行われた場合において、再資源化預託金等がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、主務大臣が指定する資金管理法人に当該再資源化預託金等を速やかに引き渡さなければならない。
4 前項に定めるもののほか、主務大臣が、第1項の規定により指定を取り消した場合における資金管理業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
第2節 指定再資源化機関
第105条 主務大臣は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「再資源化等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定再資源化機関として指定することができる。
第106条 指定再資源化機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの(以下「特定自動車製造業者等」という。)の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等が再資源化等を行うべき特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を実施すること。
二 第21条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が存せず、又は当該自動車製造業者等を確知することができない特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を実施すること。
三 市町村の長の申出を受けて、離島の地域として政令で定める地域のうち主務大臣が引取業者への使用済自動車の引渡しに支障が生じている地域として主務省令で定める条件に該当する旨を公示した地域をその区域とする市町村が、引取業者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬その他の当該支障を除去するための措置を講ずる場合において、当該市町村に対し、当該措置に要する費用に充てるための資金の出えんその他の協力を行うこと。
四 使用済自動車、解体自動車若しくは特定再資源化等物品又はこれらの処理に伴って生じた廃棄物が不適正に処分された場合において、廃棄物処理法第19条の7第1項又は第19条の8第1項の規定による支障の除去等の措置を講ずる地方公共団体に対し、資金の出えんその他の協力を行うこと。
五 前号に規定する場合において、廃棄物処理法第19条の7第1項又は第19条の8第1項の規定により地方公共団体の長が撤去した解体自動車又は特定再資源化等物品を引き取り、これらの再資源化等に必要な行為を実施すること。
六 前号に掲げるもののほか、地方公共団体その他の者の求めに応じ、引取り又は引渡しが適正に行われていない解体自動車又は特定再資源化等物品を引き取り、これらの再資源化等に必要な行為を実施すること。
七 使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡し並びに再資源化等の実施に関し、必要な調査並びに知識の普及及び啓発を行うこと。
八 使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡し並びに再資源化等の実施に関し、自動車の所有者、関連事業者、自動車製造業者等その他の者の照会に応じ、これを処理すること。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第107条 指定再資源化機関又はその委託を受けた者は、前条第5号又は第6号に掲げる業務を行うときは、第60条第1項又は第67条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該業務に必要な行為を業として行うことができる。
2 指定再資源化機関は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3 解体業者、破砕業者又は自動車製造業者等が前項の委託を受けて第1項に規定する行為を行う場合には、当該解体業者、破砕業者又は自動車製造業者等については、第2章及び第5章の規定は、適用しない。
第108条 指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、第106条第2号に掲げる業務の対象となる自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、あらかじめ、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。
一 自動車破砕残さの再資源化 当該自動車に係る自動車破砕残さについて指定再資源化機関が行うその再資源化に必要な行為に関する料金
二 指定回収物品の再資源化 当該自動車に係る指定回収物品について指定再資源化機関が行うその再資源化に必要な行為(当該指定回収物品に係る指定回収料金の支払を含む。)に関する料金
三 フロン類の破壊 当該自動車に搭載されている特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類について指定再資源化機関が行うその破壊に必要な行為(当該フロン類に係るフロン類回収料金の支払を含む。)に関する料金
2 指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、第106条第6号に掲げる業務に関する料金を定め、これを公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第109条 指定再資源化機関は、再資源化等業務を行うときは、その開始前に、再資源化等業務の実施方法、第106条第1号の委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の額の算出方法、前条第1項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料金並びに第106条第6号に掲げる業務に関する料金その他の主務省令で定める事項について再資源化等業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 再資源化等業務の実施方法、委託料金の額の算出方法、前条第1項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料金並びに第106条第6号に掲げる業務に関する料金が適正かつ明確に定められていること。
二 指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に第106条第1号の委託に係る契約(以下「再資源化等契約」という。)又は特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 自動車の所有者、関連事業者及び自動車製造業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 主務大臣は、第1項の認可をした再資源化等業務規程が再資源化等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再資源化等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第110条 指定再資源化機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再資源化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再資源化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第111条 指定再資源化機関は、第106条第2号から第5号までに掲げる業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第112条 指定再資源化機関は、再資源化等契約の申込者が再資源化等契約を締結していたことがある特定自動車製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再資源化等契約の締結を拒絶してはならない。
2 指定再資源化機関は、再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等の当該再資源化等契約に係るすべての特定再資源化等物品の再資源化等を行ったとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再資源化等契約を解除してはならない。
第113条 第92条第2項から第4項まで、第96条、第100条から第103条まで並びに第104条第1項及び第2項の規定は、指定再資源化機関について準用する。この場合において、第96条、第100条、第102条第1項、第103条及び第104条第1項第1号中「資金管理業務」とあるのは「再資源化等業務」と、第101条中「第94条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務」とあるのは「第109条第1項の認可を受けた同項に規定する再資源化等業務規程に違反する行為をしたとき、又は再資源化等業務」と、第104条第1項第3号中「第94条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程によらないで資金管理業務」とあるのは「第109条第1項の認可を受けた同項に規定する再資源化等業務規程によらないで再資源化等業務」と読み替えるものとする。
第3節 情報管理センター
第114条 主務大臣は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「情報管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報管理センターとして指定することができる。
第115条 情報管理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第81条各項の規定による報告、第85条及び第86条の規定による閲覧並びに第88条第1項及び第2項の規定による通知に係る事務(次号において「報告管理事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
二 報告管理事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、ファイルその他の資料を作成し、及び保管すること。
三 第76条第2項(同条第3項及び第5項において準用する場合を含む。第117条第1項及び第2項第1号において同じ。)の規定による電気通信回線を通じた送信、第84条の規定による保存、第85条及び第86条の規定による交付、第88条第1項及び第2項の規定による通知並びに同条第4項から第6項までの規定による報告を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第116条 情報管理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録されている事項を集計し、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況について主務大臣に報告しなければならない。
2 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
第117条 情報管理センターは、情報管理業務を行うときは、その開始前に、情報管理業務の実施方法、第76条第2項の委託に係る料金その他の主務省令で定める事項について情報管理業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 情報管理業務の実施方法及び第76条第2項の委託に係る料金が適正かつ明確に定められていること。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 自動車の所有者、関連事業者及び自動車製造業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 主務大臣は、第1項の認可をした情報管理業務規程が情報管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その情報管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第118条 情報管理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報管理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第119条 主務大臣は、情報管理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第114条の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一 情報管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第117条第1項の認可を受けた同項に規定する情報管理業務規程によらないで情報管理業務を行ったとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定による指定の取消しが行われた場合において、当該指定の取消しに係る法人は、主務省令で定めるところにより、主務大臣が指定する情報管理センターに第84条の規定により保存しているファイルの記録を速やかに引き継がなければならない。
4 前項に定めるもののほか、主務大臣が、第1項の規定により指定を取り消した場合における情報管理業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
第120条 第92条第2項から第4項まで、第96条、第100条から第103条まで、第110条及び第111条の規定は、情報管理センターについて準用する。この場合において、第96条、第100条、第102条第1項及び第103条中「資金管理業務」とあり、第110条中「再資源化等業務」とあり、並びに第111条中「第106条第2号から第5号までに掲げる業務」とあるのは「情報管理業務」と、第101条中「第94条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務」とあるのは「第117条第1項の認可を受けた同項に規定する情報管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は情報管理業務」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
第121条 使用済自動車、解体自動車(第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に引き渡されたものを除く。)及び特定再資源化物品については、これらを廃棄物(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)とみなして、この法律に別段の定めがある場合を除き、廃棄物処理法の規定を適用する。
第122条 引取業者又はフロン類回収業者は、廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車の収集又は運搬(第9条第1項若しくは第11条の規定による引取り又は第10条若しくは第14条の規定による引渡しに係るものに限る。)を業として行うことができる。ただし、第51条第1項又は第58条第1項の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
2 解体業者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施することができる。ただし、第66条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
3 破砕業者は、廃棄物処理法第14条第1項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、第67条第1項の許可を受けた事業の範囲内において、解体自動車の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。ただし、第72条において読み替えて準用する第66条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
4 第28条第1項の認定を受けた自動車製造業者等又はその委託を受けて特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(第28条第2項第2号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
5 指定再資源化機関又はその委託を受けて解体自動車若しくは特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
6 指定再資源化機関は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
7 引取業者及びフロン類回収業者は、廃棄物処理法第7条第13項及び第7条の5又は第14条第12項及び第15項並びに第14条の3の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。
8 解体業者及び第5項に規定する者は、廃棄物処理法第7条第13項及び第7条の5又は第14条第12項及び第15項並びに第14条の3の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
9 破砕業者及び第4項に規定する者は、廃棄物処理法第14条第12項及び第15項並びに第14条の3の3の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
10 前三項に規定する者は、廃棄物処理法第19条の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
11 引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(第15条の規定により使用済自動車(一般廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車一般廃棄物」という。)を引き取り、若しくは第16条第6項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)は、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
12 引取業者及びフロン類回収業者、解体業者(第15条の規定により使用済自動車(産業廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車産業廃棄物」という。)を引き取り、第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により解体自動車の引渡しを受け、同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車の引渡しを受け、又は同条第6項の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車を引き渡す者に限る。)並びに破砕業者(第17条若しくは第18条第3項の規定により解体自動車を引き取り、同条第2項若しくは第7項の規定により解体自動車の引渡しを受け、又は同項の規定により解体自動車を引き渡す者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第16項の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者とみなす。この場合において、同項中「事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第9条第1項、第11条、第15条、第17条若しくは第18条第3項の規定により引き取り、使用済自動車再資源化法第16条第4項若しくは第6項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第18条第2項若しくは第7項の規定により引渡しを受け、又は使用済自動車再資源化法第10条、第14条、第16条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第18条第7項の規定により引き渡す使用済自動車(使用済自動車再資源化法第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。)又は解体自動車(同条第3項に規定する解体自動車をいう。)に限る。)の運搬」とする。
13 次に掲げる行為については、廃棄物処理法第12条第5項の規定は、適用しない。
一 事業者が第8条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者、フロン類回収業者若しくは解体業者に対する運搬の委託又は解体業者に対する処分の委託に限る。)
二 解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ 第16条第3項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等(第13条第1項に規定する自動車製造業者等(指定再資源化機関以外の者にあっては、第28条第1項の認定を受けたものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託(当該自動車製造業者等に対するものに限る。)
ロ 第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託(当該他の解体業者又は破砕業者に対するものに限る。)
三 破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ 第18条第2項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託(当該他の破砕業者に対するものに限る。)
ロ 第18条第6項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託(当該自動車製造業者等に対するものに限る。)
14 次に掲げる行為については、廃棄物処理法第12条の3第1項及び第12条の5第1項の規定は、適用しない。
一 事業者が第8条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者に当該使用済自動車産業廃棄物を引き渡すために行う運搬の委託を除く。)
二 解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ 第16条第3項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託
ロ 第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
三 破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ 第18条第2項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
ロ 第18条第6項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託
第123条 産業廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準(以下単に「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
2 廃棄物処理法第7条第1項の許可を受けた者が行う収集及び運搬であって使用済自動車一般廃棄物に係るものについては、同条第12項の規定は、適用しない。
3 一般廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項の規定にかかわらず、使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準(以下単に「産業廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
第124条 第122条第11項の規定に違反する使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の委託により一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われたときは、当該委託をした者は、廃棄物処理法第19条の4の規定の適用については、同条第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
2 産業廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車産業廃棄物、解体自動車又は特定再資源化物品(以下この項において「使用済自動車産業廃棄物等」という。)の処分が行われた場合(自動車製造業者等又は指定再資源化機関が引き取った特定再資源化物品について当該処分が行われた場合を除く。)において、当該使用済自動車産業廃棄物等に係る一連の引取り若しくは引渡し又は再資源化の行程における移動報告に係る義務について、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者は、廃棄物処理法第19条の5の規定の適用については、同条第1項第3号に掲げる者に該当するものとみなす。
一 第81条第1項又は第2項の規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った引取業者
二 第81条第3項又は第6項の規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行ったフロン類回収業者
三 第81条第7項から第9項までの規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った解体業者
四 第81条第10項から第12項までの規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った破砕業者
第125条 都道府県知事は、第60条第1項又は第67条第1項の許可をしようとするときは、第62条第1項第2号ヘからヌまでに該当する事由(同号ト、チ及びヌに該当する事由にあっては、同号ヘに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
2 都道府県知事は、第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)による処分をしようとするときは、第62条第1項第2号ヘからヌまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
第126条 警視総監又は道府県警察本部長は、解体業者又は破砕業者について、第62条第1項第2号ヘからヌまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該解体業者又は破砕業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
第127条 都道府県知事は、第125条に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
第128条 この法律の規定により保健所を設置する市又は特別区の長がした処分(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下「第1号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。
2 保健所を設置する市又は特別区の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第1号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第255条の2第2項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、主務大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第129条 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)で定めるところにより、これを利用しなければならない。
2 自動車の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る自動車のうち使用済自動車となったもの又は当該自動車に係る解体自動車若しくは特定再資源化物品の再資源化を促進するための措置を講じなければならない。
第130条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、関連事業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項について、報告をさせることができる。
3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自動車製造業者等又はその委託を受けた者(第28条第2項第2号に規定する者である者に限る。次条第2項において同じ。)に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。
第131条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第132条 主務大臣は、第16条第2項、第18条第1項及び第5項並びに第25条第2項の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
第133条 この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。
2 この法律における主務省令は、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。
第134条 第130条第3項及び第131条第2項の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第135条 この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。
一 第60条第1項、第61条第1項、第62条、第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)、第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、第67条第1項、第68条第1項、第69条(第70条第2項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第88条第4項から第6項まで、第90条第1項及び第3項、第125条並びに第126条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
二 第130条第1項及び第2項並びに第131条第1項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第3章第3節及び第4節並びに第5章の規定の施行に関するものに限る。)
第136条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第8章 罰則
第137条 第122条第11項の規定に違反して、使用済自動車一般廃棄物の運搬を他人に委託した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第138条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第42条第1項又は第53条第1項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者
二 不正の手段により第42条第1項又は第53条第1項の登録(第42条第2項又は第53条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第51条第1項、第58条第1項又は第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
四 第60条第1項又は第67条第1項の許可を受けないで解体業又は破砕業を行った者
五 不正の手段により第60条第1項又は第67条第1項の許可(第60条第2項又は第67条第2項の許可の更新を含む。)を受けた者
六 第70条第1項の規定に違反して、破砕業を行った者
七 第118条の規定に違反した者
第139条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第16条第5項(第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第20条第3項、第24条第3項、第26条第4項、第35条第2項、第38条第2項又は第90条第3項若しくは第4項の規定による命令に違反した者
第140条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第27条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
二 第46条第1項、第48条第1項(第59条において準用する場合を含む。)、第57条第1項、第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)又は第71条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第130条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第131条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第141条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした資金管理法人、指定再資源化機関又は情報管理センターの役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第96条(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで、資金管理業務、再資源化等業務又は情報管理業務の全部を廃止したとき。
二 第100条(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第102条第1項(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第102条第1項(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第142条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第137条、第138条第1号から第6号まで、第139条又は第140条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第143条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第36条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
二 第50条(第59条において準用する場合を含む。)又は第65条(第72条において準用する場合を含む。)の規定による標識を掲げない者
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第22条、第23条第4項、第24条、第28条から第30条まで、第34条から第41条まで、第3章第3節及び第4節(第65条(第72条において準用する場合を含む。)を除く。)、第73条第4項(情報管理料金の認可に係る部分に限る。)、第5項、第6項(料金の認可に係る部分に限る。)及び第7項、第78条第3項(手数料の認可に係る部分に限る。)、第79条、第82条第3項及び第85条第4項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)、第122条第2項及び第3項並びに第8項から第10項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)、第123条、第125条、第126条、第130条第1項及び第3項、第131条、第134条、第138条第3号(第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び第4号から第6号まで、第139条第2号(第24条第3項、第35条第2項及び第38条第2項に係る部分に限る。)、第140条第2号(第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)及び第71条第1項に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第142条並びに第143条第1号並びに附則第5条から第7条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第8条から第21条まで、第23条第1項から第3項まで、第25条から第27条まで、第31条から第33条まで、第3章第1節及び第2節、第65条(第72条において準用する場合を含む。)、第73条第1項から第3項まで、第4項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第6項(料金の認可に係る部分を除く。)、第75条から第77条まで、第78条第1項、第2項及び第3項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第5章(第82条第3項及び第85条第4項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第121条、第122条(第2項及び第3項並びに第8項から第10項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第124条、第130条第2項、第137条、第138条第1号、第2号及び第3号(第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第139条第1号及び第2号(第24条第3項、第35条第2項及び第38条第2項に係る部分を除く。)、第140条第1号及び第2号(第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)及び第71条第1項に係る部分を除く。)並びに第143条第2号並びに附則第3条、第4条、第8条、第9条、第15条、第16条、第18条及び第19条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第74条及び附則第10条の規定 前号に掲げる規定の施行の日から起算して1月を経過した日
第2条 第10条から第18条まで、第21条から第23条まで、第25条から第33条まで及び第81条から第89条までの規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者に引き渡された使用済自動車について適用する。
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧フロン類回収破壊法」という。)第25条第1項の都道府県知事(旧フロン類回収破壊法第80条第4項の政令で定める市にあっては、市長)の登録(以下この条において「旧フロン類回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録」という。)を受けている者は、当該旧フロン類回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録に係る事業所につき、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項において同じ。)がした第42条第1項の引取業者の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により引取業者の登録を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、一の都道府県知事について二以上の登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の登録を一の登録とみなして、この法律の規定を適用する。
3 前二項の規定により引取業者の登録を受けたものとみなされた者についての第42条第2項の規定の適用については、その者が旧フロン類回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録を受けた日(前項の規定により二以上の登録を一の登録とみなされた者にあっては、当該二以上の登録のうち最初の登録を受けた日)を同条第1項の引取業者の登録を受けた日とみなす。
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧フロン類回収破壊法第29条第1項の都道府県知事(旧フロン類回収破壊法第80条第4項の政令で定める市にあっては、市長)の登録(以下この条において「旧フロン類回収破壊法の第二種フロン類回収業者の登録」という。)を受けている者は、当該旧フロン類回収破壊法の第二種フロン類回収業者の登録に係る事業所につき、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)がした第53条第1項のフロン類回収業者の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定によりフロン類回収業者の登録を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、一の都道府県知事について二以上の登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の登録を一の登録とみなして、この法律の規定を適用する。
3 前二項の規定によりフロン類回収業者の登録を受けたものとみなされた者(次項に規定する者を除く。)についての第53条第2項の規定の適用については、その者が旧フロン類回収破壊法の第二種フロン類回収業者の登録を受けた日(前項の規定により二以上の登録を一の登録とみなされた者にあっては、当該二以上の登録のうち最初の登録を受けた日)を同条第1項のフロン類回収業者の登録を受けた日とみなす。
4 第1項及び第2項の規定によりフロン類回収業者の登録を受けたものとみなされた者であって、旧フロン類回収破壊法第32条第7項後段の規定による通知を受けた日から起算して3月を経過しないもの(当該通知を受けた日以後附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に旧フロン類回収破壊法第33条第1項において読み替えて準用する旧フロン類回収破壊法第12条第1項の規定による更新を受けた者を除く。)についての第53条第2項の規定の適用については、同項中「5年ごとに」とあるのは、「附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第32条第7項後段の規定による通知を受けた日から起算して3月を経過する日までにその更新を受け、かつ、その更新の日以降5年ごとに」とする。
第5条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項若しくは第7条の2第1項又は第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の2第1項の許可を受けている者であって、解体業に該当する事業を行っているものは、同号に掲げる規定の施行の日から3月間は、第60条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
2 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第61条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出したときは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日に解体業について第60条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に解体業に該当する事業を行っている者(第1項に規定する者を除く。)は、同号に掲げる規定の施行の日から3月を経過する日(その者がその日以前に第61条第1項の申請書を提出した場合にあっては、第60条第1項の許可又は第62条第2項の規定による通知がある日)までの間は、第60条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
4 前項の規定により引き続き解体業に該当する事業を行うことができる場合においては、その者を当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた解体業者とみなして、この法律の規定(第65条を除く。)を適用する。
5 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、解体業者は、廃棄物処理法第7条第14項及び第14条第14項の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に廃棄物処理法第14条第6項又は第14条の2第1項の許可を受けている者であって、破砕業に該当する事業を行っているものは、同号に掲げる規定の施行の日から3月間は、第67条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
2 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第68条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出したときは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日に破砕業について第67条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に破砕業に該当する事業を行っている者(第1項に規定する者を除く。)は、同号に掲げる規定の施行の日から3月を経過する日(その者がその日以前に第68条第1項の申請書を提出した場合にあっては、第67条第1項の許可又は第69条第2項の規定による通知がある日)までの間は、第67条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
4 前項の規定により引き続き破砕業に該当する事業を行うことができる場合においては、その者を当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた破砕業者とみなして、この法律の規定(第72条において準用する第65条を除く。)を適用する。
5 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、破砕業者は、廃棄物処理法第14条第14項の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
第7条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に販売された自動車に関する第34条第1項及び第108条第1項の規定の適用については、第34条第1項中「これを販売する時までに」とあり、及び第108条第1項中「あらかじめ」とあるのは、「附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までに」とする。
第8条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して1月を経過した日(以下「基準日」という。)前に最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車に関する第73条第1項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同条第1項中「最初の自動車登録ファイルへの登録(道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第3条に規定する軽自動車(同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第60条第1項又は第71条第4項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第97条の3第1項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに」とあるのは、「基準日以後における最初の自動車検査証の返付を受けるとき(当該自動車検査証の返付よりも前に基準日以後における最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受ける自動車にあっては、当該自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けるとき)までに」とする。
2 基準日前に最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車が基準日以後における最初の自動車検査証の返付又は最初の自動車登録ファイルへの登録若しくは最初の自動車検査証の交付を受けるよりも前に使用済自動車として引取業者に引き渡される場合における第73条第1項の規定の適用については、同項中「当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録(道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第3条に規定する軽自動車(同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第60条第1項又は第71条第4項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第97条の3第1項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに」とあるのは、「当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに」とする。
第9条 基準日前に最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車に関する第73条第2項の規定の適用については、同項中「前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に」とあるのは、「基準日以後における最初の自動車検査証の返付又は最初の自動車登録ファイルへの登録若しくは最初の自動車検査証の交付を受けた後に」とする。
第10条 基準日前に最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車について、基準日から起算して3年を経過する日までの間に自動車検査証の返付又は自動車登録ファイルへの登録若しくは自動車検査証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣等に対して、預託証明書を提示しなければならない。
2 国土交通大臣等は、預託証明書の提示がないときは、前項の自動車検査証の返付又は自動車登録ファイルへの登録若しくは自動車検査証の交付をしないものとする。
第11条 この法律の規定により特別区の長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都知事が管理し、及び執行するものとする。
第12条 この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第2条第10項の規定の適用については、同項中「第33条第3項」とあるのは、「第52条第2項」とする。
第13条 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第23条 附則第2条から第12条まで、第16条、第19条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年12月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第58条 旧郵便貯金は、第7条、第8条、第20条、第22条、第24条、第28条、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一~十七 略
十八 使用済自動車の再資源化等に関する法律第97条第1項第2号
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第12条の3の改正規定(同条第8項中「若しくは第14条の4第13項」を「、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項」に改める部分を除く。)、第12条の4の改正規定、第12条の5の改正規定(同条第10項中「若しくは第14条の4第13項」を「、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項」に改める部分を除く。)、第12条の6第1項、第13条の3、第15条の4の7第2項及び第19条の5第1項第3号の改正規定、第24条の4の改正規定(「第12条の5第8項」を「第12条の5第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第6条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の項の改正規定中「第12条の5第8項」を「第12条の5第9項」に改める部分に限る。)、第7条及び第8条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。