暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四 指定暴力団連合 第4条の規定により指定された暴力団をいう。
五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七 暴力的要求行為 第9条の規定に違反する行為をいう。
八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第9条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
第3条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
一 名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。
二 国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が10万分の一以下となるものに限る。)を超えるものであること。
イ 暴力的不法行為等又は第8章(第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条を除く。以下この条及び第12条の5第2項第2号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して10年を経過しないもの
ロ 暴力的不法行為等又は第8章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
ハ 暴力的不法行為等又は第8章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して10年を経過しないもの
ニ 暴力的不法行為等又は第8章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して5年を経過しないもの
ホ 暴力的不法行為等又は第8章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法(昭和22年法律第20号)第2条の大赦又は同法第4条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して10年を経過しないもの
ヘ 暴力的不法行為等又は第8章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第2条の大赦又は同法第4条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しないもの
三 当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(以下「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。
第4条 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。
一 次のいずれかに該当する暴力団であること。
イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。
ロ 当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。
ハ 当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。
二 名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。
第5条 公安委員会は、前二条の規定による指定(以下この章において「指定」という。)をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。
2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、指定に係る暴力団を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、指定をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3 意見聴取に際しては、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者又はこれらの代理人は、当該指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
4 公安委員会は、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者若しくはこれらの代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して30日を経過してもこれらの者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで指定をすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第6条 公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第1項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。
2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。
3 国家公安委員会のする当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。
4 国家公安委員会は、第1項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
5 当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。
第7条 公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。
2 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
3 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。
4 第1項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。
第8条 指定は、3年間その効力を有する。
2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。
一 解散その他の事由により消滅したとき。
二 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。
3 公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、指定暴力団連合が第3条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第4条の規定による指定を取り消さなければならない。
4 公安委員会は、指定暴力団等が第2項各号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。
5 国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
6 当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第2項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない。
7 前条第1項から第3項までの規定は、第2項又は第3項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第3項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者(次条第2項第1号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者であった者)」と読み替えるものとする。
第2章 暴力的要求行為の規制等
第1節 暴力的要求行為の禁止等
第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
一 人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。
二 人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。
三 請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。
四 縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。以下同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。
五 縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。第30条の6第1項第1号において同じ。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。
六 次に掲げる債務について、債務者に対し、その履行を要求すること。
イ 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法(昭和29年法律第100号)第5条第1号に規定する営業的金銭消費貸借(以下この号において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって同法第1条に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるもの
ロ 営業的金銭消費貸借上の債務であって利息制限法第1条及び第5条の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第3条及び第6条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第9条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第7条に定める制限額を超えるもの
ハ 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第8条第7項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって当該保証料が同条第1項から第4項まで及び第6項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの
七 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。
八 人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。
九 金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。
十 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)その他の金融商品取引行為(同法第34条に規定する金融商品取引行為をいう。以下この号において同じ。)に係る業務を営む者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金融商品取引行為を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引(同法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行う条件として当該金融商品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。
十一 株式会社又は当該株式会社の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。
十二 預金又は貯金の受入れに係る業務を営む者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、預金又は貯金の受入れをすることを要求すること。
十三 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。
十四 土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。
十五 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。次号において同じ。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、宅地(同条第1号に規定する宅地をいう。)若しくは建物(以下この号及び次号において「宅地等」という。)の売買若しくは交換をすること又は宅地等の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をすることを要求すること。
十六 宅地建物取引業者以外の者に対して宅地等の売買若しくは交換をすることをみだりに要求し、又は人に対して宅地等の貸借をすることをみだりに要求すること。
十七 建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事(同条第1項に規定する建設工事をいう。)を行うことを要求すること。
十八 集会施設その他不特定の者が利用する施設であって、暴力団の示威行事(暴力団が開催する行事であって、多数の暴力団員が参加することにより、当該施設の他の利用者又は付近の住民その他の者に当該暴力団の威力を示すこととなるものをいう。)の用に供されるおそれが大きいものとして国家公安委員会規則で定めるものの管理者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該施設を利用させることを要求すること。
十九 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。
二十 人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務が契約の内容に適合しているにもかかわらず不適合があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの不適合若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第2項の商品指数をいう。)若しくは金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標(同項第1号に規定する金融商品の価格を除く。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。
二十一 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る申請(同条第3号に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。
イ 自己と生計を一にする配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)
ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第32条第1項第3号において同じ。)となっているもの
ハ 自己が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(ロに該当するものを除く。)
二十二 行政庁に対し、特定の者がした許認可等に係る申請が法令に定められた許認可等の要件に該当するにもかかわらず、当該許認可等をしないことを要求し、又は特定の者について法令に定められた不利益処分の要件に該当する事由がないにもかかわらず、当該不利益処分をすることを要求すること。
二十三 国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)に対し、当該国等が行う売買、貸借、請負その他の契約(以下この条及び第32条第1項において「売買等の契約」という。)に係る入札について、自己若しくは自己の関係者が入札参加資格(入札の参加者の資格をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する者でなく、又は自己若しくは自己の関係者が指名基準(入札参加資格を有する者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準をいう。同号において同じ。)に適合する者でないにもかかわらず、当該自己又は自己の関係者を当該入札に参加させることを要求すること。
二十四 国等に対し、当該国等が行う売買等の契約に係る入札について、特定の者が入札参加資格を有する者(指名基準に適合しない者を除く。)であり、又は特定の者が指名基準に適合する者であるにもかかわらず、当該特定の者を当該入札に参加させないことを要求すること。
二十五 人に対し、国等が行う売買等の契約に係る入札について、当該入札に参加しないこと又は一定の価格その他の条件をもって当該入札に係る申込みをすることをみだりに要求すること。
二十六 国等に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず自己若しくは自己の関係者を当該国等が行う売買等の契約の相手方とすることを要求し、又は特定の者を当該国等が行う売買等の契約の相手方としないことをみだりに要求すること(第3号、第23号又は第24号に該当するものを除く。)。
二十七 国等に対し、当該国等が行う売買等の契約の相手方に対して自己又は自己の関係者から当該契約に係る役務の提供の業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れをすることを求める指導、助言その他の行為をすることをみだりに要求すること。
第10条 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
2 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。
第11条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第12条 公安委員会は、第10条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対して暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、第10条第2項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
第12条の2 公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
一 指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの 当該指定暴力団等の代表者等
二 前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの 当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員
三 当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の縄張の設定又は維持の業務 当該上位指定暴力団員
四 前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの 当該上位指定暴力団員
第12条の3 指定暴力団員は、人に対して当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない。
第12条の4 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。
第12条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
一 第12条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等
二 第12条第2項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
三 次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等
四 前条第2項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して3年を経過しないもの 当該指示に係る第12条の3の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
五 指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者 当該指定暴力団等
2 一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
一 当該指定暴力団等の指定暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
二 当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第8章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
三 当該指定暴力団等の指定暴力団員に対し、継続的に又は反復して金品等を贈与し、又は貸与している者
四 次のイからハまでのいずれかに掲げる者がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は次のイからハまでのいずれかに掲げる者の使用人その他の従業者
イ 当該指定暴力団等の指定暴力団員
ロ 前項各号に掲げる者(当該指定暴力団等がそれぞれ当該各号に定める指定暴力団等である場合に限る。)
ハ 当該指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で前三号のいずれかに該当するもの
第12条の6 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第2節 不当な要求による被害の回復等のための援助
第13条 公安委員会は、第11条又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。)において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。
一 金品等の供与を受けた場合 供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。
二 債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合 免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。
三 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合 当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。
第14条 公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
2 公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。
3 事業者は、公安委員会から第1項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。
第3章 対立抗争時の事務所の使用制限等
第15条 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。第32条の11第1項を除き、以下同じ。)若しくは指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(以下この章において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下「管理者」という。)又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、3月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。
一 多数の指定暴力団員の集合の用
二 当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は連絡の用
三 当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用
2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、3月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3 前二項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(次条第4項及び第15条の3第1項において「内部抗争」という。)が発生した場合について準用する。この場合において、第1項中「事務所が」とあるのは「事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)が」と、「指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、「当該指定暴力団等の活動」とあるのは「当該集団の活動」と、同項第1号中「多数」とあるのは「当該集団に所属する多数」と読み替えるものとする。
4 公安委員会は、第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について第1項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。
5 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第1項の規定による命令の期限(第2項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。以下この条において同じ。)が経過したとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第1項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。
6 何人も、第4項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第1項の規定による命令の期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
第15条の2 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、3月以内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この条及び次条において「警戒区域」という。)を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。
2 公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、3月以内の期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3 公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。
4 前三項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、内部抗争が発生した場合について準用する。この場合において、第1項中「指定暴力団等を」とあるのは、「集団に所属する指定暴力団員の所属する指定暴力団等を」と読み替えるものとする。
5 公安委員会は、第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条及び第15条の4第1項において同じ。)の規定による指定をしたときは、警戒区域内に在る当該指定に係る特定抗争指定暴力団等の事務所の出入口の見やすい場所に、当該特定抗争指定暴力団等が当該指定を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。公安委員会が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による警戒区域の変更をした場合において、新たに当該特定抗争指定暴力団等の事務所の所在地が警戒区域に含まれることとなったときは、当該事務所についても、同様とする。
6 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第1項の規定による指定の期限(第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。次項及び第15条の4第1項において同じ。)が経過したとき、第3項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は同条第1項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第1項の規定による指定が取り消されたときは、当該標章を取り除かなければならない。
7 何人も、第5項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、第1項の規定による指定の期限が経過し、第3項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は第15条の4第1項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第1項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。
8 第5条(第1項ただし書を除く。次項において同じ。)及び第7条の規定は、第1項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第1項中「その他の」とあるのは「、第15条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)に規定する警戒区域その他の」と、同条第4項中「事項」とあるのは「事項(第15条の2第1項に規定する警戒区域を除く。)」と読み替えるものとする。
9 第5条の規定は第3項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第7条第1項から第3項までの規定は第3項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「その他の」とあるのは、「、第15条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。
10 第1項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第3条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第4条の規定による指定が第8条第3項の規定により取り消されたときは、第1項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。
11 第1項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第3条又は第4条の規定による指定(以下この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第3条又は第4条の規定による指定(以下この項において「新指定」という。)がされたときは、第1項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。
第15条の3 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。
二 当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員(当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係る特定抗争指定暴力団等である場合にあっては、当該内部抗争に係る集団(自己が所属する集団を除く。)に所属する指定暴力団員。以下この号において「対立指定暴力団員」という。)につきまとい、又は対立指定暴力団員の居宅若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくこと。
三 多数で集合することその他当該対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。
2 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者は、警戒区域内に在る当該特定抗争指定暴力団等の事務所に立ち入り、又はとどまってはならない。ただし、当該事務所の閉鎖その他当該事務所への立入りを防ぐため必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
第15条の4 公安委員会は、第15条の2第1項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 第7条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
第4章 加入の強要の規制その他の規制等
第1節 加入の強要の規制等
第16条 指定暴力団員は、少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
3 指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下この項並びに第18条第1項及び第2項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。
第17条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
第18条 公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項(当該行為が同条第3項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。)を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為の相手方若しくは同条第3項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
3 公安委員会は、指定暴力団員が第16条第1項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。
第19条 公安委員会は、指定暴力団員が第17条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第16条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第20条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め(暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第22条第2項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。
第21条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
第22条 公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第23条 公安委員会は、指定暴力団員が第21条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第20条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第24条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。
第25条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
第26条 公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第27条 公安委員会は、指定暴力団員が第25条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第24条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第28条 公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2 公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。
3 公安委員会は、第1項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第32条の3第1項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。
第2節 事務所等における禁止行為等
第29条 指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 指定暴力団等の事務所(以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。
二 事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
三 人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。
第30条 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
第3節 損害賠償請求等の妨害の規制
第30条の2 指定暴力団員は、次に掲げる請求を、当該請求をし、又はしようとする者(以下この条において「請求者」という。)を威迫し、請求者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他の請求者と社会生活において密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(第30条の4及び第30条の5第1項第3号から第5号までにおいて「配偶者等」という。)につきまとい、その他請求者に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならない。
一 当該指定暴力団員その他の当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員がした不法行為により被害を受けた者が当該不法行為をした指定暴力団員その他の当該被害の回復について責任を負うべき当該指定暴力団等の指定暴力団員に対してする損害賠償請求その他の当該被害を回復するための請求
二 当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の事務所(事務所とするために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。以下この号、第32条の3第1項第2号及び第2項第6号並びに第32条の4第1項及び第2項において同じ。)の付近の住民その他の者で当該事務所若しくはその周辺における当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為によりその生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されているもの又は当該事務所の用に供されている建物若しくは土地(以下この号において「建物等」という。)の所有権その他当該建物等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該建物等に係る担保権を有する者で当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為により当該権利を害されているものが当該事務所に係る管理者に対してする当該行為の停止又は当該事務所の使用の差止めの請求その他当該事務所を当該指定暴力団等の指定暴力団員に使用させないこととするための請求
第30条の3 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
第30条の4 公安委員会は、第30条の2各号に掲げる請求が行われた場合において、当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者又はその配偶者等の生命、身体又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。
第4節 暴力行為の賞揚等の規制
第30条の5 公安委員会は、指定暴力団員が次の各号のいずれかに該当する暴力行為を敢行し、刑に処せられた場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が、当該暴力行為の敢行を賞揚し、又は慰労する目的で、当該指定暴力団員に対し金品等の供与をするおそれがあると認めるときは、当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に対し、期間を定めて、当該金品等の供与をしてはならず、又はこれを受けてはならない旨を命ずることができる。ただし、当該命令の期間の終期は、当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過する日を超えてはならない。
一 当該指定暴力団等と他の指定暴力団等との間に対立が生じ、これにより当該他の指定暴力団等の事務所又は指定暴力団員若しくはその居宅に対する凶器を使用した暴力行為が発生した場合における当該暴力行為
二 当該指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)又は当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対する凶器を使用した暴力行為が発生した場合における当該暴力行為
三 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為をその相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方又はその配偶者等に対してする暴力行為
四 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第12条の3の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為をその相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該準暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方又はその配偶者等に対してする暴力行為
五 第30条の2各号に掲げる請求を妨害する目的又は当該請求がされたことに報復する目的で、当該請求をし、若しくはしようとする者又はその配偶者等に対してする暴力行為
2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の期間を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、速やかに、当該命令を取り消さなければならない。
第5節 縄張に係る禁止行為等
第30条の6 指定暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の指定暴力団員の縄張内で営業を営む者のために、次に掲げる行為をしてはならない。当該行為をすることをその営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者と約束することについても、同様とする。
一 用心棒の役務を提供すること。
二 訪問する方法により、当該営業に係る商品を販売する契約又は当該営業に係る役務を有償で提供する契約の締結について勧誘をすること。
三 面会する方法により、当該営業によって生じた債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものの取立てをすること。
2 営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(次条第4項において「営業を営む者等」という。)は、指定暴力団員に対し、前項前段の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。同項後段に規定する約束の相手方となることについても、同様とする。
第30条の7 公安委員会は、指定暴力団員が前条第1項前段の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が前条第1項後段の規定に違反する行為をした場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為に係る同項各号に掲げる行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。
3 公安委員会は、指定暴力団員が前条第1項の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
4 公安委員会は、営業を営む者等が前条第2項の規定に違反する行為をした場合において、当該営業を営む者等が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該営業を営む者等に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第4章の2 特定危険指定暴力団等の指定等
第30条の8 公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、1年を超えない範囲内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この章において「警戒区域」という。)を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。
一 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為又は当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第12条の3の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為であって、その相手方が拒絶したもの
二 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第30条の2の規定に違反する行為
2 公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3 公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。
4 第5条及び第7条の規定は、第1項の規定による指定について準用する。この場合において、第5条第1項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第30条の8第1項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第7条第1項中「その他の」とあるのは「、第30条の8第1項に規定する警戒区域その他の」と、同条第4項中「事項」とあるのは「事項(第30条の8第1項に規定する警戒区域を除く。)」と読み替えるものとする。
5 第5条の規定は第3項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第7条第1項から第3項までの規定は第3項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第1項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第30条の8第1項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第7条第1項中「その他の」とあるのは「、第30条の8第1項に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第3条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第4条の規定による指定が第8条第3項の規定により取り消されたときは、第1項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。
7 第1項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第3条又は第4条の規定による指定(以下この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第3条又は第4条の規定による指定(以下この項において「新指定」という。)がされたときは、第1項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。
第30条の9 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において又は警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 面会を要求すること。
二 電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。
三 つきまとい、又はその居宅若しくは事業所の付近をうろつくこと。
第30条の10 公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第30条の11 公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第30条の8第1項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、3月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。
一 多数の指定暴力団員の集合の用
二 当該暴力行為のための謀議、指揮命令又は連絡の用
三 当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用
2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、3月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3 公安委員会は、第1項の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。
4 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第1項の規定による命令の期限(第2項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。以下この条において同じ。)が経過したとき、第30条の8第3項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第1項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。
5 何人も、第3項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第1項の規定による命令の期限が経過し、第30条の8第3項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は次条第1項の規定により当該特定危険指定暴力団等に係る第30条の8第1項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。
第30条の12 公安委員会は、第30条の8第1項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限(同条第2項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限)を経過する前に同条第1項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 第7条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
第5章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任
第31条 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。
第31条の2 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下この条において同じ。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該代表者等が当該代表者等以外の当該指定暴力団の指定暴力団員が行う威力利用資金獲得行為により直接又は間接にその生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得ることがないとき。
二 当該威力利用資金獲得行為が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者が専ら自己の利益を図る目的で当該指定暴力団員に対し強要したことによって行われたものであり、かつ、当該威力利用資金獲得行為が行われたことにつき当該代表者等に過失がないとき。
第31条の3 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。
第6章 暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進
第32条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。
一 指定暴力団員
二 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
三 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの
四 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する措置を講ずるほか、その事務又は事業に関する暴力団員による不当な行為の防止及びこれにより当該事務又は事業に生じた不当な影響の排除に努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体(次項において「事業者等」という。)が自発的に行う暴力排除活動(暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。同項において同じ。)の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 国及び地方公共団体は、事業者等が安心して暴力排除活動の実施に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。
第32条の2 事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な第14条第1項に規定する措置を講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。
第32条の3 公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
一 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
二 次項第3号から第6号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年、暴力団から離脱する意志を有する者又は暴力団の事務所の付近の住民その他の者(第3項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること。
三 その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。
二 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。
三 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。
四 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。
五 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。
六 暴力団の事務所の使用により付近住民等(付近において居住し、勤務し、その他日常生活又は社会生活を営む者をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止すること。
七 公安委員会の委託を受けて第14条第2項の講習を行うこと。
八 不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。)の業務を助けること。
九 暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。
十 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第38条に規定する少年指導委員に対し第4号の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。
十一 前各号の事業に附帯する事業
3 都道府県センターは、相談事業を行うに当たっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。
4 都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。
5 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
6 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
7 都道府県センターの役員若しくは職員(暴力追放相談委員及び第32条の5第3項第2号の弁護士を含む。)又はこれらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
9 第1項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第32条の4 次条第1項の規定により認定された都道府県センター(以下「適格都道府県センター」という。)は、当該都道府県の区域内に在る指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための事業を行う場合において、当該付近住民等で、当該事務所の使用によりその生活の平穏又は業務の遂行の平穏が違法に害されていることを理由として当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めの請求をしようとするものから委託を受けたときは、当該委託をした者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 適格都道府県センターは、前項の委託を受けたときは、当該事務所に関し、その他の付近住民等が当該委託をする機会を確保するために、その旨を通知その他適切な方法により、これらの者に周知するよう努めるものとする。
3 適格都道府県センターは、第1項の権限を行使する場合において、民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続及び執行抗告(民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続については、弁護士に追行させなければならない。
4 適格都道府県センターは、第1項の委託をした者に対して報酬を請求することができない。
5 第1項の委託をした者は、その委託を取り消すことができる。
第32条の5 差止請求関係業務(前条第1項の権限の行使に関する業務をいう。以下同じ。)を行おうとする都道府県センターは、国家公安委員会の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする都道府県センターは、国家公安委員会に認定の申請をしなければならない。
3 国家公安委員会は、前項の申請をした都道府県センターが次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第1項の認定をすることができる。
一 差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。
二 前条第1項の委託を受ける旨の決定及び当該委託に係る請求の内容についての検討を行う部門において暴力追放相談委員及び弁護士が共にその専門的知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的知識経験を有すると認められること。
三 差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
4 前項第1号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の国家公安委員会規則で定める事項が定められていなければならない。
5 次のいずれかに該当する都道府県センターは、第1項の認定を受けることができない。
一 第32条の13第1項各号に掲げる事由により第1項の認定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない都道府県センター
二 役員のうちに前号に該当する都道府県センターの役員であった者(その認定の取消しの日前6月以内にその職にあった者に限る。)がある都道府県センター
第32条の6 前条第2項の申請は、当該申請に係る都道府県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した申請書を、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会を経由して、国家公安委員会に提出してしなければならない。この場合において、公安委員会は、当該申請に係る事項に関する意見を付して、国家公安委員会に送付するものとする。
2 前項の申請書には、定款、前条第3項第1号の業務規程その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
第32条の7 国家公安委員会は、第32条の5第1項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該適格都道府県センターの名称及び住所その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。
第32条の8 適格都道府県センターは、その名称若しくは住所又は代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を記載した届出書を遅滞なく国家公安委員会に提出しなければならない。
第32条の9 適格都道府県センターは、国家公安委員会規則で定めるところにより、差止請求関係業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第32条の10 適格都道府県センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
第32条の11 国家公安委員会は、差止請求関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、適格都道府県センターに対しその業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は警察庁の職員に適格都道府県センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第32条の12 国家公安委員会は、適格都道府県センターの差止請求関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適格都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第32条の13 国家公安委員会は、適格都道府県センターについて、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第32条の5第1項の認定を取り消すことができる。
一 第32条の5第3項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
二 第32条の5第5項第2号に該当するに至ったとき。
三 前二号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
2 国家公安委員会は、前項の規定により第32条の5第1項の認定を取り消したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。
第32条の14 第32条の4から前条までに規定するもののほか、適格都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第32条の15 国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。
二 暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。
三 少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。
四 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。
五 前各号の事業に附帯する事業
3 第32条の3第5項、第6項、第8項及び第9項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第8項中「都道府県警察」とあるのは「国家公安委員会及び警察庁」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
第33条 公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは指定暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第34条 公安委員会は、第11条第2項、第12条第1項、第12条の2、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次条、第39条及び第42条第1項において同じ。)、第18条第2項若しくは第3項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項、第27条、第30条の4、第30条の5第1項、第30条の7第2項から第4項まで、第30条の10第2項又は第30条の11第1項の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為、第16条、第24条、第30条の6第1項前段若しくは第30条の9の規定に違反する行為若しくは第30条の5第1項に規定する暴力行為の相手方又は第30条の4に規定する請求者若しくはその配偶者等に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。
2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3 意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
4 第12条の2の規定による命令に係る第1項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。
5 公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第35条 公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第11条第2項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項、第18条第2項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項、第27条、第30条の4、第30条の5第1項、第30条の7第2項、第30条の10第2項又は第30条の11第1項の規定(以下この条において「第11条第2項等の規定」という。)による命令をすることができる。
2 前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。
3 公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令をした日から起算して15日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
4 公安委員会がした仮の命令が第15条第1項、第30条の4、第30条の5第1項、第30条の7第2項及び第30条の11第1項に係るもの以外のものである場合において、当該仮の命令を受けた者の当該仮の命令に係る違反行為をした時における住所(当該違反行為をした者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所。以下この項において「住所等」という。)が当該仮の命令をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に在るときは、当該仮の命令をした公安委員会は、前項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行うことなく、速やかに、当該仮の命令をした旨をその者の住所等の所在地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた公安委員会は、当該仮の命令があった日から起算して15日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
5 前条第1項ただし書、第2項、第3項及び第6項の規定は、前二項の意見聴取について準用する。この場合において、同条第2項中「命令をしようとする理由」とあるのは「仮の命令をした理由」と、「相当の期間をおいて」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
6 公安委員会は、第3項又は第4項の意見聴取の結果、仮の命令が不当でないと認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで第11条第2項等の規定による命令をすることができる。
7 第11条第2項等の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
8 公安委員会は、第3項又は第4項の意見聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。
9 仮の命令に係る者の所在が不明であるため第5項において準用する前条第2項の規定による通知をすることができないことにより又は仮の命令に係る者若しくはその代理人が出頭しないことにより、第3項又は第4項の意見聴取を行うことができず、かつ、次に掲げる命令をするため、当該仮の命令があった日から起算して15日以内に同条第1項の意見聴取に係る同条第2項の規定による公示がされているときは、第2項の規定にかかわらず、当該仮の命令の効力は、当該意見聴取の期日(同条第5項の規定に該当する場合にあっては、当該意見聴取に係る公示をした日から起算して30日を経過する日)までとする。
一 当該仮の命令に係る違反行為に関する第11条第2項等の規定(第15条第1項、第30条の4、第30条の5第1項及び第30条の11第1項の規定を除く。)による命令
二 当該仮の命令に係る指定暴力団等の事務所に関する第15条第1項又は第30条の11第1項の規定による命令
三 当該仮の命令に係る請求に関する第30条の4の規定による命令
四 当該仮の命令に係る暴力行為に関する第30条の5第1項の規定による命令
第36条 公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団の事務所の所在地その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による報告に基づき、報告に係る暴力団の主たる事務所と認められる事務所を決定し、その旨を各公安委員会に通報するものとする。
3 公安委員会は、指定暴力団員に対しこの法律の規定による命令をした場合における当該命令の内容、命令の日時その他指定暴力団等又は指定暴力団員に係る事項で国家公安委員会が定めるものを国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
4 公安委員会は、第3条、第4条、第15条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。第39条第11号において同じ。)及び第30条の8第1項の規定による指定並びにこの法律の規定による命令をするについて必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に、これらの指定又は命令をするため参考となるべき資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第37条 第3条又は第4条の規定による指定に不服がある者は、国家公安委員会に審査請求をすることができる。
2 国家公安委員会は、指定暴力団等の指定についての審査請求に対する裁決に当たっては、国家公安委員会規則で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。
3 指定暴力団等の指定の取消しを求める訴えは、当該指定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第38条 国家公安委員会に、第3条又は第4条の規定による指定暴力団等の指定に係る確認及び審査請求について、第3条第1号又は第4条第2号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。
2 審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。
3 審査専門委員の任期その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第39条 この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。
一 第5条第2項の規定による通知及び公示 同条第1項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
二 第5条第1項の意見聴取 同条第2項の規定による公示をした公安委員会
三 第3条又は第4条の規定による指定 第5条第1項の意見聴取に係る公安委員会
四 第8条第2項又は第3項の規定による指定の取消し 指定の取消しをしようとする指定暴力団等の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
五 第11条第2項、第12条第1項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第18条第2項若しくは第3項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項、第27条、第30条の7第3項若しくは第30条の10第2項の規定による命令(仮の命令を除く。)又はこれらの命令に係る第34条第1項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地(当該違反行為を行った者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
六 第12条の2の規定による命令又は当該命令に係る第34条第1項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る暴力的要求行為が行われた時における当該命令又は意見聴取に係る第12条の2各号に定める指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
七 第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の3、第30条の7第1項若しくは第2項若しくは第30条の10第1項の規定による命令若しくは第15条第1項、第30条の4、第30条の5第1項及び第30条の11第1項の規定に係る仮の命令以外の仮の命令又は第30条の7第2項の規定による命令に係る第34条第1項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会
八 第13条の規定による援助 第11条又は第12条の6の規定による命令をした公安委員会
九 第14条第1項の規定による援助又は同条第2項の規定による講習 当該援助又は講習に係る事業者の主たる事業所の所在地を管轄する公安委員会
十 第15条第1項若しくは第30条の11第1項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を含む。)又はこれらの命令に係る第34条第1項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る事務所の所在地を管轄する公安委員会
十一 第15条の2第1項又は第30条の8第1項の規定による指定 これらの規定による指定において定めようとする区域を管轄する公安委員会
十二 第30条の4の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第34条第1項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る第30条の2各号に掲げる請求が行われた時における当該請求の相手方である指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
十三 第30条の5第1項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第34条第1項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る暴力行為が行われた時における当該暴力行為を行った指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
十四 第30条の7第4項の規定による命令又は当該命令に係る第34条第1項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の主たる営業所(当該違反行為を行った者が営業を営む者の代理人、使用人その他の従業者である場合にあっては、その者が勤務する営業所)の所在地(これらの営業所がない場合にあっては、当該違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地)を管轄する公安委員会
十五 第32条の3第1項の規定による指定、同条第5項の規定による命令又は同条第6項の規定による取消し 同条第1項の規定による申出を受け、又は指定をした公安委員会
第39条の2 この法律の規定による命令又は指示は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただし、第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の3、第30条の7第1項又は第30条の10第1項の規定による命令については、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。
2 前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、当該命令又は指示をする公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。
3 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示して行う。
4 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
第40条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第6条第1項の規定による確認及び同条第2項の規定による意見聴取、第8条第4項の規定による確認、第32条の5第1項の規定による認定、第32条の13第1項の規定による認定の取消し、第37条第1項の規定による審査請求及び同条第2項の規定による意見聴取並びに第38条第2項の規定による任命に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
第41条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
一 第3条及び第4条の規定による指定
二 第5条第1項の意見聴取
三 第6条第1項及び第8条第4項の規定による確認の請求
四 第6条第4項及び第8条第5項の規定による通知の受理
五 第7条第1項(第8条第7項において準用する場合を含む。)及び第7条第4項の規定による公示
六 第7条第3項(第8条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知
七 第8条第2項及び第3項の規定による指定の取消し
第42条 公安委員会は、仮の命令に関する事務、第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項に規定する事務並びに第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項に規定する事務を警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。
3 公安委員会は、第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の3、第30条の7第1項又は第30条の10第1項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
第43条 第2章から第4章の2まで及びこの章の規定による命令については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
第44条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第45条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第8章 罰則
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第11条の規定による命令に違反した者
二 第15条の3の規定に違反した者
三 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第30条の8第1項に規定する警戒区域において又は当該警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為又は第30条の2の規定に違反する行為をしたもの
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第12条の規定による命令に違反した者
二 第12条の2の規定による命令に違反した者
三 第12条の4第1項の規定による命令に違反した者
四 第12条の6の規定による命令に違反した者
五 第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
六 第18条の規定による命令に違反した者
七 第19条の規定による命令に違反した者
八 第22条の規定による命令に違反した者
九 第23条の規定による命令に違反した者
十 第26条の規定による命令に違反した者
十一 第27条の規定による命令に違反した者
十二 第30条の規定による命令に違反した者
十三 第30条の3の規定による命令に違反した者
十四 第30条の4の規定による命令に違反した者
十五 第30条の5第1項の規定による命令に違反した者
十六 第30条の10の規定による命令に違反した者
十七 第30条の11第1項の規定による命令に違反した者
第48条 第30条の7第1項から第3項までの規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条 第33条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第30条の7第4項の規定による命令に違反した者
二 第32条の3第7項の規定に違反した者
第51条 第15条第6項、第15条の2第7項又は第30条の11第5項の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
第52条 第32条の11第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、50万円以下の罰金に処する。
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、別表に二号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第4章の次に一章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 目次の改正規定中「第5章 雑則(第56条の6―第62条の2)」を「第5章 雑則(第56条の6―第59条の7)第6章 罰則(第60条―第62条の2)」に改める部分、第46条第4項の改正規定、第59条第1項及び第3項の改正規定、同条第2項の次に二項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定、第59条の2を第59条の2の7とし、第59条の次に六条を加える改正規定、第59条の5第2項の改正規定、第59条の7の次に章名を付する改正規定、第60条の次に三条を加える改正規定(第60条の4に係る部分に限る。)並びに第62条の2の改正規定並びに附則第6条及び第10条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、信託業法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(次条において「新法」という。)第15条の2及び第15条の3の規定は、第1条の規定の施行後に発生した暴力行為について適用する。
第3条 新法の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第7章に規定する罪は、新法別表第42号に掲げる罪とみなす。
第4条 第2条の規定の施行前にした特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)第6章に規定する罪については、第2条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第4条、第5条、第7条及び第8条の規定並びに附則第17条から第28条まで、第29条第3項、第35条、第46条、第47条、第51条から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第47条 前条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条第6号の規定は、第4号施行日以後にした同号に掲げる行為について適用し、第4号施行日前にした行為については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条、附則第13条第1項及び第5項から第7項まで並びに附則第14条から第17条までの規定 平成20年4月1日
第18条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第7条、第8条、第16条、第21条から第24条まで、第29条、第31条、第33条、第35条及び第37条の規定 平成20年1月31日までの間において政令で定める日
二 第4条並びに附則第14条、第15条、第17条、第25条から第28条まで、第30条、第32条、第34条、第36条及び第38条の規定 平成20年4月30日までの間において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第2節 事務所等における禁止行為等(第29条・第30条)」を改める部分に限る。)、第9条の改正規定、第15条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第4章に二節を加える改正規定、第47条の改正規定、第34条第1項の改正規定、第35条の改正規定、第39条の改正規定(同条第10号中「第31条第1項」を「第32条の2第1項」に改める部分を除く。)、第42条第3項の改正規定、第43条の改正規定(「第6章」を「この章」に改める部分を除く。)及び別表の改正規定(次号に掲げる規定を除く。) 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 別表に二号を加える改正規定(同表第53号に係る部分に限る。) 電子記録債権法(平成19年法律第102号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
第2条 この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第31条の2の規定は、この法律の施行後に指定暴力団員が行った他人の生命、身体又は財産を侵害する行為について適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条の規定 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第28号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第11条 この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の適用については、新法第6章に規定する罪は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第30条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第2条 この法律による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条第1項又は同条第2項において準用する同条第1項の規定によってした命令は、それぞれ、この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条第1項又は同条第3項において準用する同条第1項の規定によってした命令とみなす。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第31条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、附則第4条第4号及び第5条第4号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第15条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第5条の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第6条、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第11条、第13条及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、第23条及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成32年4月1日
第29条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第38条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
一 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)に規定する罪
二 刑法(明治40年法律第45号)第2編第5章、第7章、第22章、第23章、第26章、第27章、第31章から第33章まで、第35章から第37章まで及び第40章に規定する罪
三 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)に規定する罪
五 労働基準法(昭和22年法律第49号)第13章に規定する罪
六 職業安定法(昭和22年法律第141号)第5章に規定する罪
七 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8章に規定する罪
八 金融商品取引法第8章に規定する罪
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7章に規定する罪
十 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第6章に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6章に規定する罪
十二 競馬法(昭和23年法律第158号)第5章に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第6章に規定する罪
十四 建設業法第8章に規定する罪
十五 弁護士法(昭和24年法律第205号)第10章に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第5章に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第7章に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第5章に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第5編に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第7章に規定する罪
二十二 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第8章に規定する罪
二十三 旅券法(昭和26年法律第267号)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第9章に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法第8章に規定する罪
二十六 酒税法(昭和28年法律第6号)第9章に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第7章に規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第5章に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する罪
三十 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章に規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5章に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第5章に規定する罪
三十三 著作権法(昭和45年法律第48号)第8章に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5章に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第8章に規定する罪
三十七 銀行法(昭和56年法律第59号)第9章に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和58年法律第32号)第5章に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第6章に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第7章に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)第3章に規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第10章に規定する罪
四十三 保険業法(平成7年法律第105号)第6編に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第5編に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第6章に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2章に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第2章に規定する罪
四十八 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第7章に規定する罪
四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第8章に規定する罪
五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第8章に規定する罪
五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第6章に規定する罪
五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5章に規定する罪
五十三 信託業法(平成16年法律第154号)第7章に規定する罪
五十四 会社法第8編に規定する罪
五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に規定する罪
五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に規定する罪
五十七 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第5章に規定する罪
五十八 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第8章に規定する罪