フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることに鑑み、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針並びにフロン類及びフロン類使用製品の製造業者等並びに特定製品の管理者の責務等を定めるとともに、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
第2条 この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項第4号に掲げる物質をいう。
2 この法律において「フロン類使用製品」とは、フロン類が冷媒その他の用途に使用されている機器その他の製品をいい、「指定製品」とは、フロン類使用製品のうち、特定製品(我が国において大量に使用され、かつ、冷媒として相当量のフロン類が充塡されているものに限る。)その他我が国において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるものをいう。
3 この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
一 エアコンディショナー
二 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
4 この法律において「第二種特定製品」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第2条第8項に規定する特定エアコンディショナーをいう。
5 この法律において「特定製品」とは、第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。
6 この法律においてフロン類について「使用の合理化」とは、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないもの(以下「フロン類代替物質」という。)の製造等、フロン類使用製品に使用されるフロン類の量を低減させること等により、フロン類の使用を抑制することをいう。
7 この法律においてフロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品について「製造等」とは、次に掲げる行為をいい、「製造業者等」とは、製造等を業として行う者をいう。
一 フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託を受けて行うものを除く。)
二 フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
8 この法律においてフロン類使用製品について「使用等」とは、次に掲げる行為をいい、「管理者」とは、フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理する責任を有する者をいう。
一 フロン類使用製品を使用すること。
二 フロン類使用製品をフロン類使用製品の整備を行う者に整備させること。
三 フロン類使用製品を廃棄すること又はフロン類使用製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡すること(以下「廃棄等」という。)。
9 この法律において特定製品に使用されるフロン類について「管理の適正化」とは、特定製品の使用等に際しての当該フロン類の排出量の把握、充塡、回収、再生、破壊その他の行為が適正に行われるようにすることにより、当該フロン類の排出の抑制を図ることをいう。
10 この法律において「第一種フロン類充塡回収業」とは、第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡すること及び第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収することを業として行うことをいい、「第一種フロン類充塡回収業者」とは、第一種フロン類充塡回収業を行うことについて第27条第1項の登録を受けた者をいう。
11 この法律において「第一種フロン類再生業」とは、第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の再生(ろ過、蒸留その他の方法により当該フロン類と混和している不純物を除去し、又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整することにより、当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)を業として行うことをいい、「第一種フロン類再生業者」とは、第一種フロン類再生業を行うことについて第50条第1項の許可を受けた者をいう。
12 この法律において「フロン類破壊業」とは、特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業として行うことをいい、「フロン類破壊業者」とは、フロン類破壊業を行うことについて第63条第1項の許可を受けた者をいう。
第3条 主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。
2 前項の指針は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第20条第1項に規定する排出抑制・使用合理化指針と調和が保たれたものでなければならない。
3 主務大臣は、第1項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第4条 フロン類の製造業者等は、前条第1項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
2 指定製品の製造業者等は、前条第1項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の程度(次条第1項及び次章第2節において「使用フロン類の環境影響度」という。)の低減その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化のために講ずる施策に協力しなければならない。
3 特定製品の製造業者等は、前条第1項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。
第5条 指定製品の管理者は、第3条第1項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。
2 特定製品の管理者は、第3条第1項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
第6条 第一種フロン類充塡回収業者、第二種フロン類回収業者(使用済自動車再資源化法第2条第12項に規定するフロン類回収業者をいう。第29条第1項第2号及び第71条第2項において同じ。)、第一種特定製品の整備を行う者(以下「第一種特定製品整備者」という。)、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者その他特定製品又は特定製品に使用されるフロン類を取り扱う事業者は、第3条第1項の指針に従い、その事業を行う場合において当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために必要な措置を講じなければならない。
第7条 国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう、指定製品及び特定製品の管理者の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第8条 地方公共団体は、国の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第2章 フロン類の使用の合理化に係る措置
第1節 フロン類の製造業者等が講ずべき措置
第9条 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第3条第1項の指針に即し、かつ、フロン類代替物質の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4 環境大臣は、フロン類の排出の抑制を推進するため必要があると認めるときは、第1項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。
第10条 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため必要があると認めるときは、フロン類の製造業者等に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置に関して必要な指導及び助言をすることができる。
第11条 主務大臣は、フロン類の製造業者等(その製造等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が第9条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該フロン類の製造業者等に対し、その判断の根拠を示して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該フロン類の製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第2節 指定製品の製造業者等が講ずべき措置
第12条 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第3条第1項の指針に即し、かつ、当該指定製品のうち使用フロン類の環境影響度が最も小さいものの当該使用フロン類の環境影響度、当該指定製品の使用フロン類の環境影響度の低減に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は改廃しようとするときは、環境大臣及び経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、フロン類の排出の抑制のために特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し主務大臣に意見を述べることができる。
第13条 主務大臣は、指定製品の製造業者等(その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)が製造等を行う指定製品について、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして使用フロン類の環境影響度の低減を相当程度行う必要があると認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、その目標を示して、当該指定製品について使用フロン類の環境影響度の低減を図るべき旨の勧告をすることができる。
2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する勧告について準用する。この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
第14条 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一 指定製品の使用フロン類の環境影響度に関し指定製品の製造業者等が表示すべき事項
二 前号に掲げる事項の表示の方法その他使用フロン類の環境影響度の表示に際して指定製品の製造業者等が遵守すべき事項
第15条 主務大臣は、指定製品の製造業者等がその製造等を行う指定製品について前条の規定により告示されたところに従って使用フロン類の環境影響度に関する表示をしていないと認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、当該指定製品について同条の規定により告示されたところに従って、使用フロン類の環境影響度に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する勧告について準用する。この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
第3章 特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置
第1節 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置
第16条 主務大臣は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため、第一種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第一種特定製品(第一種特定製品の管理者がその使用等を管理する責任を有する第一種特定製品をいう。以下この節において同じ。)の使用等に際して取り組むべき措置に関して第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第3条第1項の指針に即し、かつ、第一種特定製品の使用等の状況、第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響、フロン類代替物質を使用した製品の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第17条 都道府県知事は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第一種特定製品の管理者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第一種特定製品の使用等について必要な指導及び助言をすることができる。
第18条 都道府県知事は、第一種特定製品の管理者(管理第一種特定製品の種類、数その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の管理第一種特定製品の使用等の状況が第16条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第一種特定製品の管理者に対し、その判断の根拠を示して、当該管理第一種特定製品の使用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第1項に規定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を著しく害すると認めるときは、当該第一種特定製品の管理者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第19条 第一種特定製品の管理者(フロン類算定漏えい量(第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。)が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める事項を当該第一種特定製品の管理者に係る事業を所管する大臣(以下この節及び第100条において「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。
2 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が第一種特定製品の管理者となる管理第一種特定製品の使用等に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるものを行う者(以下この項において「連鎖化事業者」という。)については、その加盟者の管理第一種特定製品の使用等を当該連鎖化事業者の管理第一種特定製品の使用等とみなして、前項の規定を適用する。
3 事業所管大臣は、第1項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
第20条 環境大臣及び経済産業大臣は、前条第3項の規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項(以下この節において「ファイル記録事項」という。)のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う第一種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するものとする。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、ファイル記録事項を集計するものとする。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。
5 事業所管大臣及び都道府県知事は、第2項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項について集計するとともに、その結果を公表することができる。
第21条 何人も、前条第4項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。
2 前項の請求(以下この項及び次条において「開示請求」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 開示請求に係る事業所又は第一種特定製品の管理者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項
第22条 主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。
第23条 第一種特定製品の管理者は、主務省令で定めるところにより、第19条第1項の規定による報告に添えて、第20条第4項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係るフロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
2 事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより第20条第1項に規定するファイルに記録するものとする。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う第一種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するとともに公表するものとする。
5 前二条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。
第24条 主務大臣は、フロン類算定漏えい量の算定の適正な実施の確保又は自主的なフロン類の排出の抑制その他第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に資するため、第一種特定製品の管理者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
第25条 ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。
第26条 事業所管大臣は、第19条第1項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により行わせることができる。
2 主務大臣は、第21条第1項(第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による請求又は第22条(第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。
第2節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収
第27条 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類
四 事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
五 その他主務省令で定める事項
第28条 都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第一種フロン類充塡回収業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第29条 都道府県知事は、第27条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第2条第11項に規定する引取業者をいう。第71条第2項及び第87条第2号において同じ。)、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第2条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第51条第2号ロ及び第64条第2号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
三 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
四 第一種フロン類充塡回収業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
五 第35条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第30条 第27条第1項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第27条第2項、第28条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第31条 第一種フロン類充塡回収業者は、第27条第2項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から30日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第28条及び第29条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
第32条 都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第33条 第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事(第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類充塡回収業に係る第一種フロン類充塡回収業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 その登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合 第一種フロン類充塡回収業者であった個人又は第一種フロン類充塡回収業者であった法人を代表する役員
2 第一種フロン類充塡回収業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第一種フロン類充塡回収業者の登録は、その効力を失う。
第34条 都道府県知事は、第30条第1項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種フロン類充塡回収業者の登録を抹消しなければならない。
第35条 都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第一種フロン類充塡回収業者の登録を受けたとき。
二 その者の第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備が第29条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。
三 第29条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第29条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
第36条 第27条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類充塡回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。
第37条 第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の充塡を行うときは、この限りでない。
2 第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の充塡の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が第76条第1項に規定する情報処理センター(以下この節において「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充塡回収業者に対し通知しなければならない。
3 第一種フロン類充塡回収業者(第1項ただし書の規定により自らフロン類の充塡を行う第一種特定製品整備者を含む。次項、次条第1項、第47条第1項から第3項まで並びに第49条第1項、第2項、第6項及び第8項において同じ。)は、第1項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充塡に関する基準に従って行わなければならない。
4 第一種フロン類充塡回収業者は、第1項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行ったときは、フロン類の充塡を証する書面(以下この項及び次条第1項において「充塡証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該充塡証明書を交付しなければならない。
第38条 第一種フロン類充塡回収業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)は、第一種特定製品にフロン類を充塡する場合において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を充塡した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、充塡した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同条第4項の規定にかかわらず、充塡証明書を交付することを要しない。
2 情報処理センターは、前項の規定による登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。
3 情報処理センターは、第1項の規定による登録に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該登録が行われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第39条 第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときは、この限りでない。
2 第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充塡回収業者に通知しなければならない。
3 第一種フロン類充塡回収業者(第1項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む。第6項、次条第1項、第46条、第47条第1項から第3項まで、第48条、第49条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、第59条第1項及び第2項、第60条第2項、第62条第3項及び第5項、第69条第1項及び第5項、第70条第1項及び第2項、第71条第2項、第73条第2項及び第4項並びに第75条において同じ。)は、第1項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、第44条第2項に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。
4 第一種特定製品整備者は、第1項本文の規定により第一種フロン類充塡回収業者に第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収させた場合において、第37条第1項本文の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡されたもの以外のものがあるときは、これを当該第一種フロン類充塡回収業者に引き渡さなければならない。
5 第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
6 第一種フロン類充塡回収業者は、第1項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面(以下この項及び次条第1項において「回収証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該回収証明書を交付しなければならない。
第40条 第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品の整備に際して第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合(当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第2項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項並びに次項において準用する第38条第2項及び第3項において同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている場合に限る。)において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を回収した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、回収した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、前条第6項の規定にかかわらず、回収証明書を交付することを要しない。
2 第38条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による登録について準用する。この場合において、同条第4項中「前三項」とあるのは、「第40条第1項及び前二項」と読み替えるものとする。
第41条 第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、主務省令で定めるところにより、第一種フロン類充塡回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならない。
第42条 建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下この条及び第100条第1項第1号において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該解体工事を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第2項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、当該特定解体工事元請業者は、当該交付をした書面の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2 前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。
3 特定解体工事発注者は、第1項の規定による書面の交付を受けたときは、当該書面を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第43条 第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面(第3項及び第105条において「回収依頼書」という。)を交付しなければならない。
一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数
三 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所
四 その他主務省令で定める事項
2 第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条第1項及び第105条において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。
一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数
三 引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
四 その他主務省令で定める事項
3 第一種特定製品廃棄等実施者は、第1項の規定による回収依頼書の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該回収依頼書の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以下「第一種フロン類引渡受託者」という。)は、当該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)には、あらかじめ、当該第一種特定製品廃棄等実施者に対して当該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名称及び住所を明らかにし、当該第一種特定製品廃棄等実施者から当該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない。この場合において、当該第一種特定製品廃棄等実施者又は当該第一種フロン類引渡受託者は、それぞれ、当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5 第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、当該引渡しの再委託を受けた者に当該委託確認書を回付しなければならない。
6 第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第一種フロン類充塡回収業者に当該委託確認書を回付しなければならない。
7 第一種フロン類引渡受託者は、前二項の規定による委託確認書の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第44条 第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第41条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第1項の規定による書面の交付又は同条第6項の規定による委託確認書の回付がない場合その他正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2 第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
第45条 第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2 第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を送付するとともに、当該第一種フロン類引渡受託者に当該引取証明書の写しを交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該送付をした引取証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
3 第一種特定製品廃棄等実施者は、前二項の規定による引取証明書の交付又は送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことを当該引取証明書により確認し、かつ、当該引取証明書を当該交付又は送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第1項若しくは第2項の規定による引取証明書の交付若しくは送付を受けないとき、又は第1項若しくは第2項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは虚偽の記載のある引取証明書の交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
5 第一種フロン類引渡受託者は、第2項の規定による引取証明書の写しの交付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、引取証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第45条の2 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け(以下「引取り等」という。)を行おうとする者(以下「第一種特定製品引取等実施者」という。)に第一種特定製品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品引取等実施者に前条第1項又は第2項の規定により交付又は送付を受けた引取証明書の写しを交付しなければならない。ただし、当該第一種特定製品引取等実施者(第一種フロン類充塡回収業者である者に限る。)に当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の引渡しを行う場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。
2 第一種特定製品引取等実施者は、当該引取り等に係る第一種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当該引取り等に係る第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として他人に譲渡するときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該第一種特定製品に係る引取証明書の写しを回付しなければならない。
3 第一種特定製品引取等実施者は、前二項の規定による引取証明書の写しの交付又は回付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付又は回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 何人も、第41条の規定により第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合又は第1項若しくは第2項の規定による引取証明書の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類が大気中に放出されるおそれがないものとして主務省令で定める場合のほか、第一種特定製品の引取り等を行ってはならない。
第46条 第一種フロン類充塡回収業者は、第39条第1項ただし書の規定により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第37条第1項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は第39条第5項若しくは第44条第1項の規定によりフロン類を引き取ったときは、第50条第1項ただし書の規定により自ら当該フロン類の再生をする場合その他主務省令で定める場合を除き、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。
2 第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
第47条 第一種フロン類充塡回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第3項において同じ。)、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第50条第1項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2 第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3 第一種フロン類充塡回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第50条第1項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
第48条 都道府県知事は、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、第37条第1項本文の規定によるフロン類の充塡の委託、第39条第1項本文の規定によるフロン類の回収の委託、同条第4項、第41条若しくは第46条第1項の規定によるフロン類の引渡し、第39条第5項若しくは第44条第1項の規定によるフロン類の引取り又は第42条第1項の規定による確認及び説明の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該充塡の委託、回収の委託、引渡し、引取り又は確認及び説明の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第49条 都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が第38条第1項又は第40条第1項の規定による登録をする場合において、これらの規定を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充塡回収業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者が第43条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4 都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業者が第45条第1項から第5項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
5 都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種特定製品引取等実施者が第45条の2の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
6 都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が第37条第3項に規定するフロン類の充塡に関する基準若しくは第44条第2項に規定するフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又は第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第46条第2項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充塡回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
7 都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する充塡の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをしない第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類充塡回収業者があるときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該充塡の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる。
8 都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種特定製品引取等実施者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第3節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生
第50条 第一種フロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、第一種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備(以下「第一種フロン類再生施設等」という。)であって主務省令で定めるものにより第一種フロン類再生業を行う場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 再生をしようとするフロン類の種類
四 第一種フロン類再生施設等の種類、数、構造及びその再生の能力
五 第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法
六 その他主務省令で定める事項
第51条 主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 第55条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
ニ 第一種フロン類再生業者で法人であるものが第55条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種フロン類再生業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
ホ 第55条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
第52条 第50条第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第50条第2項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第53条 第一種フロン類再生業者は、第50条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 第51条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第一種フロン類再生業者は、第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第50条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第54条 第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 フロン類の再生の業務を廃止した場合 第一種フロン類再生業者であった個人又は第一種フロン類再生業者であった法人を代表する役員
六 フロン類の再生の業務を休止した場合又は休止した業務を再開した場合 第一種フロン類再生業者である個人又は第一種フロン類再生業者である法人を代表する役員
2 第一種フロン類再生業者が前項第1号から第5号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該第一種フロン類再生業者に対する第50条第1項の許可は、その効力を失う。
第55条 主務大臣は、第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第一種フロン類再生業者の許可を受けたとき。
二 その者の第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理の方法が第51条第1号に規定する基準に適合しなくなったとき。
三 第51条第2号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
第56条 主務大臣は、第50条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第一種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第57条 第50条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。
第58条 第一種フロン類再生業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第46条第1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。
2 第一種フロン類再生業者は、前項の規定によりフロン類の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。
3 第46条第2項の規定は、前項の規定によるフロン類の引渡しについて準用する。この場合において、同条第2項中「第一種フロン類充塡回収業者」とあるのは、「第一種フロン類再生業者」と読み替えるものとする。
第59条 第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該再生証明書を送付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2 第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定による再生証明書の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
一 当該フロン類を第39条第1項ただし書の規定により回収した場合 当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者
二 当該フロン類を第39条第5項の規定により第一種特定製品整備者から引き取った場合 当該第一種特定製品整備者
三 当該フロン類を第44条第1項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて引き取った場合 当該第一種特定製品廃棄等実施者
3 第一種特定製品整備者は、前項の規定による再生証明書の回付を受けたときは、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種特定製品整備者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第60条 第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2 第一種フロン類再生業者は、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3 第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
第61条 主務大臣は、第一種フロン類再生業者に対し、第58条第2項の規定によるフロン類の引渡しを確保するため必要があると認めるときは、当該引渡しに関し必要な指導及び助言をすることができる。
第62条 主務大臣は、第一種フロン類再生業者が第58条第1項に規定するフロン類の再生に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項及び第5項において同じ。)が第58条第3項において準用する第46条第2項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
3 主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種フロン類再生業者が第59条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4 主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引渡しをしない第一種フロン類再生業者があるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、当該引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
5 主務大臣は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種フロン類再生業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第4節 フロン類の破壊
第63条 フロン類破壊業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 破壊しようとするフロン類の種類
四 フロン類の破壊の用に供する施設(以下「フロン類破壊施設」という。)の種類、数、構造及びその破壊の能力
五 フロン類破壊施設の使用及び管理の方法
六 その他主務省令で定める事項
第64条 主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 第67条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
ニ フロン類破壊業者で法人であるものが第67条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
ホ 第67条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
第65条 第63条第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第63条第2項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第66条 フロン類破壊業者は、第63条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 第64条の規定は、前項の許可について準用する。
3 フロン類破壊業者は、第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第63条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第67条 主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき。
二 その者のフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が第64条第1号に規定する基準に適合しなくなったとき。
三 第64条第2号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
第68条 第54条、第56条及び第57条の規定は、フロン類破壊業者について準用する。この場合において、第54条第1項第5号及び第6号中「の再生」とあるのは「の破壊」と、同条第2項中「第50条第1項」とあるのは「第63条第1項」と、第56条中「第50条第2項第1号」とあるのは「第63条第2項第1号」と、第57条中「第50条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。
第69条 フロン類破壊業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第46条第1項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2 フロン類破壊業者は、第一種フロン類再生業者から第58条第2項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
3 フロン類破壊業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(使用済自動車再資源化法第105条に規定する指定再資源化機関をいう。第5項及び第71条第2項において同じ。)から使用済自動車再資源化法第26条第1項の規定によりフロン類の破壊の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
4 フロン類破壊業者は、第1項若しくは第2項の規定によりフロン類を引き取ったとき、又は前項の規定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。
5 フロン類破壊業者は、前項の規定によるフロン類の破壊に要する費用に関して、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
第70条 フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該破壊証明書を送付しなければならない。この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2 第59条第2項及び第3項の規定は、破壊証明書について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第70条第1項」と読み替えるものとする。
第71条 フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2 フロン類破壊業者は、第一種特定製品の整備の発注を行う第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、使用済自動車(使用済自動車再資源化法第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。第87条第2号において同じ。)を引取業者に引き渡した者、引取業者、第二種フロン類回収業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3 フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
第72条 主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第69条第1項若しくは第2項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第3項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第4項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第73条 主務大臣は、フロン類破壊業者が第69条第4項に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊業者が第70条第1項又は同条第2項において準用する第59条第2項若しくは第3項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは破壊の受託又は破壊をしないフロン類破壊業者があるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。
4 主務大臣は、前三項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第5節 費用負担
第74条 第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品整備者から第39条第1項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき、又は第一種特定製品廃棄等実施者から第41条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、当該第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用(以下この条において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、適正な料金を請求することができる。
2 第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定により料金を請求した場合において、第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者から、フロン類の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、当該説明を求めた者に対し、フロン類の回収等の費用に関する料金その他主務省令で定める事項について説明しなければならない。
3 第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者は、第1項の規定による第一種フロン類充塡回収業者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
4 第一種特定製品整備者は、前項の規定により料金の支払を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に対し、当該料金の額に相当する金額の支払を請求することができる。
5 第一種特定製品整備者は、第39条第1項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に対し、当該フロン類の回収等の費用に関し、適正な料金を請求することができる。
6 第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者は、前二項の規定による第一種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
第75条 第一種フロン類再生業者は、第58条第1項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類充塡回収業者は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
2 第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者は、第一種フロン類充塡回収業者から、第46条第1項の規定によるフロン類の引渡しに際して第一種フロン類充塡回収業者が支払わなければならない料金の提示を求められたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
第6節 情報処理センター
第76条 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指定することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第77条 情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第38条第1項及び第40条第1項の規定による登録に係る事務(次号において「登録事務」という。)を電子情報処理組織により処理すること。
二 登録事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理し、並びにプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三 第38条第2項(第40条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに第38条第3項(第40条第2項において準用する場合を含む。)の規定による記録及び保存を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第78条 情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(次項及び第85条第1項第3号において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第79条 情報処理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 情報処理センターは、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第80条 情報処理センターは、主務大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第81条 情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第82条 情報処理センターは、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第83条 主務大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第84条 主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第85条 主務大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第76条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第78条第1項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第4章 雑則
第86条 何人も、みだりに特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。
第87条 特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。
二 当該特定製品を廃棄する場合(当該特定製品が第一種特定製品である場合にあっては当該第一種特定製品の廃棄等を行う場合、当該特定製品が第二種特定製品である場合にあっては当該第二種特定製品が搭載されている使用済自動車を引取業者に引き渡す場合)には、当該フロン類の回収が必要であること。
三 当該フロン類の種類及び数量
四 その他主務省令で定める事項
第88条 第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第2条第1項に規定する自動車をいう。第93条第1項及び第100条第1項第1号において同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。
第89条 第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、使用済自動車再資源化法の定めるところによる。
第90条 主務大臣は、フロン類、指定製品又は特定製品の製造業者等に対し、第4条に規定する責務にのっとり、国が第7条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第97条及び第98条の規定により講ずる措置に関し、フロン類、指定製品及び特定製品に係る技術的知識の提供、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の使用の合理化並びに特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するために必要な協力を求めるように努めるものとする。
第91条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、情報処理センター、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第1項及び第93条第1項において同じ。)、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第1項及び第93条第1項において同じ。)又はフロン類破壊業者に対し、フロン類若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めることができる。
第92条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所、第一種特定製品を設置する場所、第一種特定製品の引取り等を行う場所、解体工事に係る建築物その他の工作物若しくは解体工事の場所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第93条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることができる。
第94条 主務大臣は、第47条第4項の規定による通知又は第60条第3項及び第71条第3項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の充塡、回収、再生及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。
第95条 環境大臣は、第一種フロン類再生業者がフロン類の再生その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該第一種フロン類再生業者が第58条第1項に規定するフロン類の再生に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。
2 環境大臣は、フロン類破壊業者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該フロン類破壊業者が第69条第4項に規定するフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。
第96条 国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を促進するために必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第97条 国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する団体が自発的に行うフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に資する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
第98条 国は、フロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発その他フロン類に係る環境の保全上の支障の防止に関する研究開発の推進及びその成果の普及のために必要な措置を講ずるものとする。
第99条 国は、この法律の規定により都道府県知事が行う事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。
第99条の2 都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、都道府県知事のほか、フロン類若しくはフロン類使用製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者を構成員とする団体その他の都道府県知事が必要と認める者をもって構成する。
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第100条 この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
一 第3条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第93条第1項の規定による資料の提出の要求に関する事項 環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
二 第9条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第10条に規定する指導及び助言、第11条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第91条の規定による報告の徴収、第92条第1項の規定による立入検査及び第93条第1項の規定による資料の提出の要求(第2章第1節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 経済産業大臣
三 第12条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第13条第1項に規定する勧告、同条第2項において準用する第11条第2項の規定による公表、第13条第2項において準用する第11条第3項の規定による命令、第14条の規定による告示、第15条第1項に規定する勧告、同条第2項において準用する第11条第2項の規定による公表、第15条第2項において準用する第11条第3項の規定による命令並びに第91条の規定による報告の徴収、第92条第1項の規定による立入検査及び第93条第1項の規定による資料の提出の要求(第2章第2節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 当該指定製品の製造業者等が行う指定製品の製造等の事業を所管する大臣
四 第21条第1項の規定による請求、第22条の規定による開示及び第24条の規定による技術的助言等に関する事項並びに第26条第2項に定める事項 環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣
2 この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
一 第11条第1項の主務省令 経済産業大臣の発する命令
二 第13条第1項の主務省令 当該指定製品の製造等の事業を所管する大臣の発する命令
三 第19条第1項及び第2項、第23条第1項並びに第26条の主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令
四 第42条第1項及び第3項並びに第88条の主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令
第101条 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
2 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(前章第1節及び第2節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
第102条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第5章 罰則
第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第27条第1項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の充塡又は回収を業として行った者
二 不正の手段によって第27条第1項の登録(第30条第1項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第35条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第50条第1項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の再生を業として行った者
五 不正の手段によって第50条第1項の許可(第52条第1項の許可の更新を含む。)を受けた者
六 第53条第1項の規定に違反して第50条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者
七 第55条の規定による業務の停止の命令に違反した者
八 第63条第1項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者
九 不正の手段によって第63条第1項の許可(第65条第1項の許可の更新を含む。)を受けた者
十 第66条第1項の規定に違反して第63条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者
十一 第67条の規定による業務の停止の命令に違反した者
十二 第81条の規定に違反した者
十三 第86条の規定に違反して特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出した者
第104条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第11条第3項(第13条第2項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第3項、第49条第8項、第62条第5項又は第73条第4項の規定による命令に違反した者
二 第41条の規定に違反して、第一種特定製品の廃棄等を行った者
三 第45条の2第4項の規定に違反して、第一種特定製品の引取り等を行った者
第105条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第31条第1項、第53条第3項又は第66条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第43条第1項又は第2項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委託確認書を交付せず、又は同条第1項若しくは第2項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして回収依頼書若しくは委託確認書を交付した者
三 第43条第3項の規定に違反して、回収依頼書の写し又は委託確認書の写しを保存しなかった者
四 第45条第3項の規定に違反して、引取証明書を保存しなかった者
五 第45条の2第1項又は第2項の規定に違反して、引取証明書の写しを交付せず、又は回付しなかった者
六 第45条の2第3項の規定に違反して、引取証明書の写しを保存しなかった者
第106条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第80条の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
二 第82条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第83条第1項又は第91条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第83条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第107条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第47条第1項、第60条第1項又は第71条第1項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
二 第47条第3項、第60条第3項、第71条第3項又は第91条(情報処理センターに係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第92条第1項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第108条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第103条(第12号を除く。)、第104条、第105条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第19条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第33条第1項又は第54条第1項(第68条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者
三 第87条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第2条、第9条から第18条まで、第44条から第51条まで、第70条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第71条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第79条から第81条まで、第82条第1号(第9条第1項に係る部分に限る。)、第2号(第9条第1項に係る部分に限る。)、第3号(第28条及び第33条において準用する第17条第1項に係る部分を除く。)及び第4号から第7号まで、第84条(第28条及び第33条において準用する第13条第1項に係る部分を除く。)、第85条第2号(第70条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第4号(第71条第1項中第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第86条、第87条第1号(第28条及び第33条において準用する第15条第1項に係る部分を除く。)並びに次条第1項から第4項までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第33条において準用する第22条第1項及び第2項、第34条から第38条まで、第39条(同条第2項の規定による指定に係る部分を除く。)、第40条から第43条まで、第52条(第一種フロン類回収業者からのフロン類の引取り及びその破壊に係る部分を除く。)、第57条から第64条まで、第67条第2項、第70条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)、第71条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)、第83条(第24条第3項及び第55条第3項に係る部分を除く。)並びに第85条第1号(第33条において準用する第22条第1項に係る部分に限る。)、第2号(第33条において準用する第22条第2項に係る部分及び第70条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第3号及び第4号(第71条第1項中自動車製造業者等に係る部分に限る。)の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から平成14年10月31日までの間において政令で定める日
三 第78条並びに附則第4条及び第5条の規定 公布の日
第2条 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に第一種フロン類回収業を行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後6月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第11条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第9条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き第一種フロン類回収業を行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の登録又は登録の拒否の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第19条から第21条まで、第22条第1項及び第2項、第23条、第24条、第52条第1項及び第3項、第53条第2項、第56条並びに第70条から第72条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後6月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第44条第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続き特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の許可又は不許可の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を主務大臣の許可を受けたフロン類破壊業者とみなして、第21条第1項、第22条第1項及び第2項、第49条(許可の取消しに係る部分を除く。)、第52条から第55条まで、第56条第1項、第70条から第72条まで並びに第74条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5 この法律の施行の際現に第二種特定製品引取業を行っている者は、施行日から前条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第27条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第25条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
6 前項後段の規定により引き続き第二種特定製品引取業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種特定製品引取業者とみなして、第28条において準用する第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第35条から第37条まで、第38条第1項、第42条第1項、第43条第4項及び第6項、第53条第2項、第63条第1項及び第4項、第64条第1項及び第2項並びに第70条から第72条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
7 この法律の施行の際現に第二種フロン類回収業を行っている者は、施行日から前条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第31条第1項若しくは第32条第2項ただし書の規定による登録を拒否する処分又は同条第1項の規定による通知をしないことの決定があったときは、当該処分又は決定のあった日までの間)は、第29条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請又は第32条第1項の規定による申出をした場合において、その期間を経過したときは、その申請又は申出について登録若しくは登録の拒否の処分又は同項の規定による通知をしないことの決定があるまでの間も、同様とする。
8 前項後段の規定により引き続き第二種フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種フロン類回収業者とみなして、第33条において準用する第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第33条において準用する第22条第1項及び第2項、第37条から第39条まで、第40条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第4項及び第6項、第53条第2項、第57条第1項、第63条第1項、第2項及び第4項、第64条第1項及び第2項並びに第70条から第72条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第3条 施行日から附則第1条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間における第82条の規定の適用については、同条第8号中「特定製品」とあるのは、「第一種特定製品」とする。
第4条 政府は、第二種特定製品に関し、第60条の規定により自動車製造業者等がその製造等をした自動車を運行の用に供する者に対して費用の負担を求める方法について検討を加え、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収及び破壊については、使用済自動車の循環的な利用の中で一体的に行われることが適当であることにかんがみ、使用済自動車の循環的な利用に関する法律の検討に当たっては、この法律の第二種特定製品からのフロン類の回収及び破壊に関する規定について廃止を含めた見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第5条 政府は、冷媒以外の用途に使用されているフロン類の回収及び破壊等に関する調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。この場合において、特に、断熱材に含まれるフロン類の回収及び破壊等については、速やかに調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第8条から第21条まで、第23条第1項から第3項まで、第25条から第27条まで、第31条から第33条まで、第3章第1節及び第2節、第65条(第72条において準用する場合を含む。)、第73条第1項から第3項まで、第4項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第6項(料金の認可に係る部分を除く。)、第75条から第77条まで、第78条第1項、第2項及び第3項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第5章(第82条第3項及び第85条第4項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第121条、第122条(第2項及び第3項並びに第8項から第10項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第124条、第130条第2項、第137条、第138条第1号、第2号及び第3号(第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第139条第1号及び第2号(第24条第3項、第35条第2項及び第38条第2項に係る部分を除く。)、第140条第1号及び第2号(第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)及び第71条第1項に係る部分を除く。)並びに第143条第2号並びに附則第3条、第4条、第8条、第9条、第15条、第16条、第18条及び第19条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第19条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に旧フロン類回収破壊法第36条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、旧フロン類回収破壊法第29条から第34条まで、第37条から第43条まで、第52条から第55条まで、第57条から第64条まで、第70条から第74条まで、第79条及び第80条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条 附則第2条から第12条まで、第16条、第19条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成19年10月1日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正後の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第18条の2及び第37条の規定は、この法律の施行前に整備に着手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。
2 この法律の施行前に整備に着手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬に関する基準の遵守については、なお従前の例による。
3 新法第19条の3第2項から第7項まで及び第20条の2の規定は、この法律の施行前に締結された第一種フロン類回収業者への引渡しの委託に係る契約に係る第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第9条第1項の登録を受けている者は、新法第9条第1項の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新法第9条第1項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第12条第1項の規定の適用については、その者が旧法第9条第1項の登録を受けた日を新法第9条第1項の登録を受けた日とみなす。
3 この法律の施行の際現に第一種特定製品整備時フロン類回収業(第一種特定製品が整備される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。次項において同じ。)又は第一種特定製品譲渡時フロン類回収業(第一種特定製品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することを目的として第一種特定製品が有償又は無償で譲渡される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。第5項において同じ。)を行っている者(第1項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から3月を経過する日までの間(当該期間内に新法第10条第1項の規定による登録又は新法第11条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第9条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。これらの者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続き第一種特定製品整備時フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、新法第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第18条の2、第21条、第22条第1項から第3項まで、第23条、第24条第3項から第5項まで、第33条第1項及び第4項、第34条第2項、第37条第1項及び第2項並びに第43条から第45条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5 第3項の規定により引き続き第一種特定製品譲渡時フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、新法第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第19条、第19条の3第1項及び第6項、第20条、第20条の2第1項、第2項及び第6項、第21条、第22条第1項から第3項まで、第23条、第24条第2項から第5項まで、第33条第1項及び第4項、第34条第2項、第37条第1項及び第2項並びに第43条から第45条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第4条 前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第5条 附則第3条第1項の規定により新法第9条第1項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした旧法第17条第1項第1号又は第4号に該当する行為は、新法第17条第1項第1号又は第4号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第10条の規定 公布の日
二 次条及び附則第3条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第50条第1項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第3条 新法第76条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条並びに新法第78条及び第79条第1項の規定の例により行うことができる。
第4条 新法第19条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する年度の翌年度以降に行う同条第1項に規定する報告について適用する。
第5条 新法第37条、第39条第2項及び第6項、第59条、第60条、第69条第2項、第70条、第74条第2項並びに第75条の規定は、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類については、適用しない。
2 新法第39条第4項、第46条第1項、第69条第5項及び第74条(第2項を除く。)の規定は、施行日以後に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類について適用し、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類については、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第9条第1項の登録を受けている者は、新法第27条第1項の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新法第27条第1項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第30条第1項の規定の適用については、その者が旧法第9条第1項の登録を受けた日を新法第27条第1項の登録を受けた日とみなす。
3 この法律の施行の際現に第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡すること(次項において「フロン類充塡」という。)を業として行っている者(第1項に規定する者を除く。)は、施行日から6月を経過する日までの間(当該期間内に新法第29条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第27条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続きフロン類充塡を業として行うことができる場合においては、そのフロン類充塡については、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者とみなして、新法第35条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第37条、第38条第1項、第47条第1項から第3項まで、第48条、第49条第1項、第2項、第5項及び第7項並びに第91条から第93条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第7条 前条第1項の規定により新法第27条第1項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした旧法第17条第1項第1号又は第4号に該当する行為は、新法第35条第1項第1号又は第4号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第8条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第11条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況、新法第98条のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(附則第3条において「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項第1号の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
第6条 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)の一部を次のように改正する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第99条の次に一条を加える改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第45条第2項の規定により交付された引取証明書(同条第1項に規定する引取証明書をいう。以下同じ。)又は送付された引取証明書の写しは、この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第45条第3項から第5項まで、第45条の2及び第105条第4号から第6号までの規定の適用については、それぞれ新法第45条第2項の規定により交付された引取証明書の写し又は送付された引取証明書とみなす。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。