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資源の有効な利用の促進に関する法律

平成3年法律第48号
最終改正:平成26年6月13日法律第69号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「使用済物品等」とは、1度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

 この法律において「副産物」とは、製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給又は土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に伴い副次的に得られた物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

 この法律において「副産物の発生抑制等」とは、製品の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第2項に規定する燃料を除く。以下「原材料等」という。)の使用の合理化により当該原材料等の使用に係る副産物の発生の抑制を行うこと及び当該原材料等の使用に係る副産物の全部又は一部を再生資源として利用することを促進することをいう。

 この法律において「再生資源」とは、使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。

 この法律において「再生部品」とは、使用済物品等のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。

 この法律において「再資源化」とは、使用済物品等のうち有用なものの全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することができる状態にすることをいう。

 この法律において「特定省資源業種」とは、副産物の発生抑制等が技術的及び経済的に可能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが当該原材料等に係る資源及び当該副産物に係る再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種をいう。

 この法律において「特定再利用業種」とは、再生資源又は再生部品を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種をいう。

 この法律において「指定省資源化製品」とは、製品であって、それに係る原材料等の使用の合理化、その長期間の使用の促進その他の当該製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進することが当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

10 この法律において「指定再利用促進製品」とは、それが1度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することを促進することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。

11 この法律において「指定表示製品」とは、それが1度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。)をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。

12 この法律において「指定再資源化製品」とは、製品(他の製品の部品として使用される製品を含む。)であって、それが1度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)の製造、加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。以下同じ。)をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたものの全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をすることが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

13 この法律において「指定副産物」とは、エネルギーの供給又は建設工事に係る副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。

第2章 基本方針等

(基本方針)

第3条 主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下この章において「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。

 基本方針は、製品の種類及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、再生資源の種類及び再生部品の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

 主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。


(事業者等の責務)

第4条 工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者及び物品の販売の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。

 事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が1度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。


(消費者の責務)

第5条 消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。


(資金の確保等)

第6条 国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

 国は、物品の調達に当たっては、再生資源及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。


(科学技術の振興)

第7条 国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(国民の理解を深める等のための措置)

第8条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。


(地方公共団体の責務)

第9条 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。

第3章 特定省資源業種

(特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)

第10条 主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特定省資源業種に属する事業を行う者(以下「特定省資源事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準その他の事情及び当該副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。


(指導及び助言)

第11条 主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができる。


(計画の作成)

第12条 特定省資源事業者であって、その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。


(勧告及び命令)

第13条 主務大臣は、特定省資源事業者であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定省資源事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定省資源事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


(環境大臣との関係)

第14条 主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するために必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。

第4章 特定再利用業種

(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)

第15条 主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者(以下「特定再利用事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 第10条第3項の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。


(指導及び助言)

第16条 主務大臣は、特定再利用事業者の再生資源又は再生部品の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必要な指導及び助言をすることができる。


(勧告及び命令)

第17条 主務大臣は、特定再利用事業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第15条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定再利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定再利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第5章 指定省資源化製品

(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)

第18条 主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(以下「指定省資源化事業者」という。)の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制の状況、使用済物品等の発生の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 第10条第3項の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。


(指導及び助言)

第19条 主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。


(勧告及び命令)

第20条 主務大臣は、指定省資源化事業者であって、その製造又は販売に係る指定省資源化製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制が第18条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定省資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定省資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第6章 指定再利用促進製品

(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)

第21条 主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(以下「指定再利用促進事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 第10条第3項の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。


(指導及び助言)

第22条 主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定再利用促進事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。


(勧告及び命令)

第23条 主務大臣は、指定再利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第21条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第7章 指定表示製品

(指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)

第24条 主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。

 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項

 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表示事業者」という。)が遵守すべき事項

 第10条第3項の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。


(勧告及び命令)

第25条 主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない指定表示事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く。)があるときは、当該指定表示事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定表示事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定表示事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第8章 指定再資源化製品

(指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)

第26条 主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

 使用済指定再資源化製品(指定再資源化製品が1度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項

 使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項

 使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項

 その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項

 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済指定再資源化製品に係る自主回収及び再資源化の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集及び処分の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。


(使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定)

第27条 指定再資源化事業者は、単独に又は共同して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。

 当該自主回収及び再資源化が前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。

 当該自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合するものであること。

 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。

 同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。

 当該二以上の指定再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。

 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類

 自主回収及び再資源化の目標

 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者並びに当該自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設

 自主回収及び再資源化の方法その他の内容に関する事項

 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。


(変更の認定)

第28条 前条第1項の認定を受けた指定再資源化事業者(以下「認定指定再資源化事業者」という。)は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

 前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の認定に準用する。


(認定の取消し)

第29条 主務大臣は、第27条第1項の認定に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。


(公正取引委員会との関係)

第30条 主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化について第27条第1項の規定による認定(第28条第1項の規定による変更の認定を含む。次項及び次条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。

 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収及び再資源化のための措置であって主務大臣が第27条第1項の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。


(廃棄物の処理及び清掃に関する法律における配慮)

第31条 環境大臣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定の適用に当たっては、第27条第1項の規定による認定に係る自主回収及び再資源化の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。


(指導及び助言)

第32条 主務大臣は、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を促進するため必要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、第26条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化について必要な指導及び助言をすることができる。


(勧告及び命令)

第33条 主務大臣は、指定再資源化事業者であって、その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第26条第1項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第9章 指定副産物

(指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)

第34条 主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者(以下「指定副産物事業者」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 第10条第3項の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。


(指導及び助言)

第35条 主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。


(勧告及び命令)

第36条 主務大臣は、指定副産物事業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第34条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定副産物事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定副産物事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第10章 雑則

(報告及び立入検査)

第37条 主務大臣は、第13条及び第17条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 主務大臣は、第20条、第23条及び第25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 主務大臣は、第28条及び第29条の規定の施行に必要な限度において、認定指定再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 主務大臣は、第33条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 第1項から第5項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(審査請求の手続における意見の聴取)

第38条 第13条第3項、第17条第3項、第20条第3項、第23条第3項、第25条第3項、第33条第3項又は第36条第3項の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。

 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。


(主務大臣等)

第39条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 第3条第1項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第3項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣

 第10条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第11条に規定する指導及び助言、第12条に規定する計画、第13条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第37条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定省資源業種に属する事業を所管する大臣

 第15条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第16条に規定する指導及び助言、第17条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第37条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定再利用業種に属する事業を所管する大臣

 第18条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第19条に規定する指導及び助言、第20条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、第21条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第22条に規定する指導及び助言、第23条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、第24条第1項の規定による表示の標準となるべき事項の策定、第25条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第37条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定省資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業、当該指定再利用促進製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定表示製品の製造、加工若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)を所管する大臣

 第26条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第27条第1項の規定による認定、第28条第1項の規定による変更の認定、第29条の規定による認定の取消し、第30条の規定による意見、第32条に規定する指導及び助言、第33条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第37条第3項及び第4項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定再資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定再資源化製品を部品として使用する第26条第1項の政令で定める製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業を所管する大臣及び環境大臣

 第34条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項に規定する当該事項の改定、第35条に規定する指導及び助言、第36条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令並びに第37条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定副産物に係る業種に属する事業を所管する大臣

 この法律における主務省令は、前項第2号又は第3号に定める事項に関しては、それぞれ同項第2号又は第3号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第4号から第6号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第4号から第6号までに定める主務大臣の発する命令とする。

 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。


第40条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な協力を求めることができる。


(経過措置)

第41条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第11章 罰則

第42条 第13条第3項、第17条第3項、第20条第3項、第23条第3項、第25条第3項、第33条第3項又は第36条第3項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。


第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

 第12条の規定による提出をしなかった者

 第37条第1項から第5項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(国の無利子貸付け等)

第2条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、再生資源又は再生部品を利用することにより資源の有効な利用を促進するための施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものにつき、当該地方公共団体が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、民間事業者が行う場合にあっては当該民間事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、第1項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 地方公共団体が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年6月7日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。


(処分等の効力)

第2条 この法律による改正前の再生資源の利用の促進に関する法律の規定によってした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律の相当規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第4条 政府は、この法律の施行の日から7年以内に、この法律による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年5月31日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。