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エネルギーの使用の合理化等に関する法律

昭和54年法律第49号
最終改正:平成30年6月13日法律第45号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。

 この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。

 この法律において「電気の需要の平準化」とは、電気の需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させることをいう。

第2章 基本方針等

(基本方針)

第3条 経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

 基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、電気の需要の平準化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化等に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。

 経済産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。


(エネルギー使用者の努力)

第4条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

第3章 工場等に係る措置等

第1節 工場等に係る措置

第1款 総則

(事業者の判断の基準となるべき事項等)

第5条 経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、第145条第1項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項

 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの

 燃料の燃焼の合理化

 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化

 廃熱の回収利用

 熱の動力等への変換の合理化

 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止

 電気の動力、熱等への変換の合理化

 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

 電気需要平準化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換

 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する時間の変更

 第1項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。


(指導及び助言)

第6条 主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第2項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

第2款 特定事業者に係る措置

(特定事業者の指定)

第7条 経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者(第18条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。第4項第3号において同じ。)、認定管理統括事業者(第29条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。第6項において同じ。)及び管理関係事業者(第29条第2項第2号に規定する管理関係事業者をいう。第6項において同じ。)を除く。第3項において同じ。)のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。

 工場等を設置している者は、その設置している全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第1項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。

 特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 その設置している全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。

 その設置している全ての工場等における第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 連鎖化事業者となつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、特定事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となつたときは、当該特定事業者に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


(エネルギー管理統括者)

第8条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第15条第1項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第1項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

 エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(エネルギー管理企画推進者)

第9条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者

 エネルギー管理士免状(第51条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者

 特定事業者は、前項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(第一種エネルギー管理指定工場等の指定等)

第10条 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第1項及び第13条第1項において「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第12条第1項において「第一種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 事業を行わなくなつたとき。

 第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


第11条 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

 第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

 第一種エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


第12条 第一種特定事業者のうち前条第1項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

 第一種指定事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(第二種エネルギー管理指定工場等の指定等)

第13条 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの以上であるものを第一種エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第4項及び次条第1項において「第二種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 事業を行わなくなつたとき。

 第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、第二種エネルギー管理指定工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を同項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


第14条 第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

 第二種特定事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(中長期的な計画の作成)

第15条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

 主務大臣は、特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。


(定期の報告)

第16条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


(合理化計画に係る指示及び命令)

第17条 主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第2項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項から第3項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第3款 特定連鎖化事業者に係る措置

(特定連鎖化事業者の指定)

第18条 経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち、当該連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

 連鎖化事業者は、その設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された者(以下「特定連鎖化事業者」という。)については、この限りでない。

 特定連鎖化事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 当該特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。

 当該特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について同条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


(エネルギー管理統括者)

第19条 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者(第29条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。)又は管理関係事業者(同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。)である場合を除く。以下この款及び第48条第2項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、第26条第1項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第1項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

 エネルギー管理統括者は、特定連鎖化事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(エネルギー管理企画推進者)

第20条 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

 特定連鎖化事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)

第21条 経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

 特定連鎖化事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第1項及び第24条第1項において「第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第23条第1項において「第一種特定連鎖化事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 事業を行わなくなつたとき。

 第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第10条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


第22条 第一種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

 第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち第11条第1項第1号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

 第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

 第一種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


第23条 第一種特定連鎖化事業者のうち前条第1項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定連鎖化事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

 第一種指定連鎖化事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 第一種指定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)

第24条 経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第13条第1項の政令で定めるもの以上であるものを第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

 特定連鎖化事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第4項及び次条第1項において「第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種特定連鎖化事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 事業を行わなくなつたとき。

 第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第13条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を第21条第1項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


第25条 第二種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

 第二種特定連鎖化事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 第二種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(中長期的な計画の作成)

第26条 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

 主務大臣は、特定連鎖化事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。


(定期の報告)

第27条 特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


(合理化計画に係る指示及び命令)

第28条 主務大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該特定連鎖化事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第2項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、合理化計画が当該特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、特定連鎖化事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定連鎖化事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項から第3項までに規定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第4款 認定管理統括事業者に係る措置

(認定管理統括事業者)

第29条 工場等を設置している者は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの(以下この項及び次項第2号において「密接関係者」という。)と一体的に工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

 その認定の申請に係る密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。

 当該工場等を設置している者及びその認定の申請に係る密接関係者が設置している全ての工場等の前年度における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値以上であること。

 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

 当該認定管理統括事業者及びその認定に係る密接関係者(以下「管理関係事業者」という。)が設置している全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。

 経済産業大臣は、第1項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


(エネルギー管理統括者)

第30条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第37条第1項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この款において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この款において同じ。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第1項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

 エネルギー管理統括者は、認定管理統括事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(エネルギー管理企画推進者)

第31条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

 認定管理統括事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)

第32条 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

 認定管理統括事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第1項及び第35条第1項において「第一種管理統括エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第34条第1項において「第一種認定管理統括事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 事業を行わなくなつたとき。

 第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第10条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


第33条 第一種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち第11条第1項第1号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

 第一種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


第34条 第一種認定管理統括事業者のうち前条第1項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定管理統括事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

 第一種指定管理統括事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 第一種指定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(第二種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)

第35条 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち第一種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第13条第1項の政令で定めるもの以上であるものを第一種管理統括エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

 認定管理統括事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第4項及び次条第1項において「第二種管理統括エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種認定管理統括事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 事業を行わなくなつたとき。

 第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第13条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を第32条第1項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


第36条 第二種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

 第二種認定管理統括事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 第二種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(中長期的な計画の作成)

第37条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

 主務大臣は、認定管理統括事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。


(定期の報告)

第38条 認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


(合理化計画に係る指示及び命令)

第39条 主務大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、当該認定管理統括事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第2項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、合理化計画が当該認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、認定管理統括事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた認定管理統括事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項から第3項までに規定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第5款 管理関係事業者に係る措置

(第一種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)

第40条 経済産業大臣は、管理関係事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

 管理関係事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第1項及び第43条第1項において「第一種管理関係エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第42条第1項において「第一種管理関係事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 事業を行わなくなつたとき。

 第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第10条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


第41条 第一種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

 第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち第11条第1項第1号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

 第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

 第一種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


第42条 第一種管理関係事業者のうち前条第1項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定管理関係事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

 第一種指定管理関係事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 第一種指定管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。


(第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)

第43条 経済産業大臣は、管理関係事業者が設置している工場等のうち第一種管理関係エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第13条第1項の政令で定めるもの以上であるものを第一種管理関係エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

 管理関係事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第4項及び次条第1項において「第二種管理関係エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種管理関係事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 事業を行わなくなつたとき。

 第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第13条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、第二種管理関係エネルギー管理指定工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を第40条第1項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。


第44条 第二種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

 第二種管理関係事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

 第二種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第6款 雑則

(エネルギー管理者等の義務)

第45条 第11条第1項、第22条第1項、第33条第1項及び第41条第1項に規定するエネルギー管理者(次項において単に「エネルギー管理者」という。)並びに第12条第1項、第14条第1項、第23条第1項、第25条第1項、第34条第1項、第36条第1項、第42条第1項及び前条第1項に規定するエネルギー管理員(次項において単に「エネルギー管理員」という。)は、その職務を誠実に行わなければならない。

 第8条第1項、第19条第1項及び第30条第1項に規定するエネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員(次項において「エネルギー管理者等」という。)のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。

 エネルギー管理者等が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。


(連携省エネルギー計画の認定)

第46条 工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 連携省エネルギー措置の目標

 連携省エネルギー措置の内容及び実施期間

 連携省エネルギー措置を行う者が設置している工場等(当該者が連鎖化事業者である場合にあつては当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、当該者が認定管理統括事業者である場合にあつてはその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)を含む。)において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法

 経済産業大臣は、連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。

 第2項第2号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。


(連携省エネルギー計画の変更等)

第47条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前条第1項の認定を受けた者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る連携省エネルギー計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

 前条第4項の規定は、第1項の認定について準用する。


(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第48条 第46条第1項の認定を受けた特定事業者に関する第16条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第46条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る当該工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

 第46条第1項の認定を受けた特定連鎖化事業者に関する第27条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第46条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

 第46条第1項の認定を受けた認定管理統括事業者に関する第38条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第46条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。


第49条 第46条第1項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。)は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るその設置している工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量その他の連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。


(調査等)

第50条 経済産業大臣は、工場等を設置している者が連携して行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、工場等を設置している者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

第2節 エネルギー管理士

(エネルギー管理士免状)

第51条 エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。

 エネルギー管理士試験に合格した者

 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者

 エネルギー管理士免状の交付に関する手続は、経済産業省令で定める。


(免状交付事務の委託)

第52条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。

 前項の規定により同項の事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


(エネルギー管理士試験)

第53条 エネルギー管理士試験は、経済産業大臣が行う。

 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。


(指定)

第54条 前条第2項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 経済産業大臣は、前条第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。


(欠格条項)

第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、第53条第2項の指定を受けることができない。

 第65条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第61条の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者


(指定の基準)

第56条 経済産業大臣は、他に第53条第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

 一般社団法人又は一般財団法人であること。

 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。


(試験事務規程)

第57条 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

 経済産業大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。


(試験事務の休廃止)

第58条 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


(事業計画等)

第59条 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第53条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。


(役員の選任及び解任)

第60条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(役員の解任命令)

第61条 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。


(エネルギー管理士試験員)

第62条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、エネルギー管理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、エネルギー管理士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

 前条の規定は、試験員に準用する。


(秘密保持義務等)

第63条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(適合命令等)

第64条 経済産業大臣は、指定試験機関が第56条各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し等)

第65条 経済産業大臣は、指定試験機関が第56条第3号に適合しなくなつたときは、第53条第2項の指定を取り消さなければならない。

 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第53条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 この節の規定に違反したとき。

 第55条第2号に該当するに至つたとき。

 第57条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

 第57条第3項、第61条(第62条第4項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第53条第2項の指定を受けたことが判明したとき。


(帳簿の記載)

第66条 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。


(経済産業大臣による試験事務の実施等)

第67条 経済産業大臣は、指定試験機関が第58条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第65条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第58条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第65条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。


(公示)

第68条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第53条第2項の指定をしたとき。

 第58条の許可をしたとき。

 第65条の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 前条第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第3節 指定講習機関

(指定)

第69条 第9条第1項第1号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号、同条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第20条第2項、第23条第2項、第25条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第36条第2項、第42条第2項及び第44条第2項の講習(以下この節及び第169条において「エネルギー管理講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。


(欠格条項)

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項第1号の指定を受けることができない。

 第77条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者がある者


(指定の基準)

第71条 経済産業大臣は、第9条第1項第1号の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 職員、設備、エネルギー管理講習の業務の実施の方法その他の事項についてのエネルギー管理講習の業務の実施に関する計画が、エネルギー管理講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。

 前号のエネルギー管理講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

 一般社団法人又は一般財団法人であること。

 エネルギー管理講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつてエネルギー管理講習の業務が不公正になるおそれがないものであること。


(エネルギー管理講習業務規程)

第72条 指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務の実施に関する規程(以下「エネルギー管理講習業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 エネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

 経済産業大臣は、第1項の認可をしたエネルギー管理講習業務規程がエネルギー管理講習の業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、エネルギー管理講習業務規程を変更すべきことを命ずることができる。


(エネルギー管理講習の業務の休廃止)

第73条 指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(事業計画等)

第74条 指定講習機関は、毎事業年度開始前に(第9条第1項第1号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。


(役員及び職員の地位)

第75条 エネルギー管理講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(適合命令等)

第76条 経済産業大臣は、指定講習機関が第71条各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、エネルギー管理講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し等)

第77条 経済産業大臣は、指定講習機関が第71条第3号に適合しなくなつたときは、第9条第1項第1号の指定を取り消さなければならない。

 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 この節の規定に違反したとき。

 第70条第2号に該当するに至つたとき。

 第72条第1項の認可を受けたエネルギー管理講習業務規程によらないでエネルギー管理講習の業務を行つたとき。

 第72条第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第9条第1項第1号の指定を受けたことが判明したとき。


(帳簿の記載)

第78条 指定講習機関は、帳簿を備え、エネルギー管理講習の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。


(公示)

第79条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第9条第1項第1号の指定をしたとき。

 第73条の規定による届出があつたとき。

 第77条の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第4節 登録調査機関

(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)

第80条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。ただし、第17条第1項の規定による指示を受けた特定事業者は、当該指示を受けた日から3年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。

 登録調査機関は、確認調査をした特定事業者が設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

 第2項の書面の交付を受けた特定事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第16条第1項(第48条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第17条の規定は、適用しない。

 経済産業大臣は、第1項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


第81条 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、確認調査を受けることができる。ただし、第28条第1項の規定による指示を受けた特定連鎖化事業者は、当該指示を受けた日から3年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。

 登録調査機関は、確認調査をした特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

 第2項の書面の交付を受けた特定連鎖化事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第27条第1項(第48条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第28条の規定は、適用しない。

 経済産業大臣は、第1項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


第82条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、確認調査を受けることができる。ただし、第39条第1項の規定による指示を受けた認定管理統括事業者は、当該指示を受けた日から3年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。

 登録調査機関は、確認調査をした認定管理統括事業者が設置している全ての工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している全ての工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

 第2項の書面の交付を受けた認定管理統括事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第38条第1項(第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第39条の規定は、適用しない。

 経済産業大臣は、第1項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


第83条 第46条第1項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。次項及び第4項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他の連携省エネルギー措置の実施の状況について、確認調査を受けることができる。

 登録調査機関は、確認調査をした第46条第1項の認定を受けた者の当該認定に係る連携省エネルギー措置に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

 第2項の書面の交付を受けた第46条第1項の認定を受けた者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第49条の規定は、適用しない。


(登録)

第84条 第80条第1項の登録(以下この節において「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、確認調査を行おうとする者の申請により行う。


(欠格条項)

第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第96条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの


(登録の基準)

第86条 経済産業大臣は、第84条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 エネルギー管理士免状の交付を受けている者が確認調査を実施し、その人数が二名以上であること。

 次に掲げる確認調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。

 確認調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。

 確認調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

 ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

 登録は、登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号

 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名


(登録の更新)

第87条 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。


(調査の義務)

第88条 登録調査機関は、確認調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。

 登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。

 登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している工場等について、確認調査を行つてはならない。


(事業所の変更)

第89条 登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。


(調査業務規程)

第90条 登録調査機関は、確認調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 調査業務規程には、確認調査の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。


(調査の業務の休廃止)

第91条 登録調査機関は、確認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第92条 登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第174条第2号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求


(秘密保持義務)

第93条 登録調査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、確認調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


(適合命令)

第94条 経済産業大臣は、登録調査機関が第86条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、登録調査機関に対し、同項各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(改善命令)

第95条 経済産業大臣は、登録調査機関が第88条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、確認調査を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(登録の取消し等)

第96条 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第85条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

 第88条第3項、第89条、第90条第1項、第91条、第92条第1項又は次条の規定に違反したとき。

 正当な理由がないのに第92条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。

 前二条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。


(帳簿の記載)

第97条 登録調査機関は、帳簿を備え、確認調査の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。


(公示)

第98条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 登録をしたとき。

 第89条又は第91条の規定による届出があつたとき。

 第96条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第4章 輸送に係る措置

第1節 貨物の輸送に係る措置

第1款 貨物輸送事業者に係る措置

(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)

第99条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 第145条第1項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用

 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦

 輸送能力の高い輸送用機械器具の使用

 輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用

 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

 第1項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。


(指導及び助言)

第100条 国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者に対し、同条第2項に規定する指針を勘案して、電気の需要の平準化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。


(特定貨物輸送事業者の指定)

第101条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者(第130条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第125条第1項及び第5項において同じ。)及び管理関係貨客輸送事業者(第130条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第125条第1項及び第5項において同じ。)を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「貨物輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。

 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「特定貨物輸送事業者」という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。

 特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る貨物輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。

 第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。

 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者が認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者となつたときは、当該特定貨物輸送事業者に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。


(中長期的な計画の作成)

第102条 特定貨物輸送事業者は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第99条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。


(定期の報告)

第103条 特定貨物輸送事業者は、第101条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


(勧告及び命令)

第104条 国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第101条第1項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第99条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、当該特定貨物輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物の輸送に係る技術水準、同条第2項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第2款 荷主等に係る措置

(荷主の定義)

第105条 この款において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。

 自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸送の方法等が同号に掲げる者により実質的に決定されている場合を除く。)

 自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者として経済産業省令で定める要件に該当する者


(荷主及び準荷主の努力)

第106条 荷主は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。

 一定の条件での輸送に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能が優れている輸送方法を選択するための措置

 定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置

 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を使用した貨物の輸送を行わせる時間の変更のための措置

 準荷主は、基本方針の定めるところに留意して、荷主が実施する前項第1号及び第2号に掲げる措置によるエネルギーの使用の合理化に資するよう、次項に規定する指示を適切に行うよう努めなければならない。

 前項の「準荷主」とは、自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。)に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者(荷主を除く。)であつて、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時その他の経済産業省令で定める事項についての指示を行うことができるものをいう。


(荷主の判断の基準となるべき事項等)

第107条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第1号及び第2号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主による貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第3号に掲げる事項その他当該荷主が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

 第99条第3項の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針に準用する。


(指導及び助言)

第108条 主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第106条第1項第1号及び第2号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用した貨物の輸送を行わせる荷主に対し、前条第2項に規定する指針を勘案して、第106条第1項第3号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。


(特定荷主の指定)

第109条 経済産業大臣は、荷主(認定管理統括荷主(第113条第2項に規定する認定管理統括荷主をいう。第5項において同じ。)及び管理関係荷主(同条第2項第2号に規定する管理関係荷主をいう。第5項において同じ。)を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

 荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については、この限りでない。

 特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 第105条各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

 第1項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。

 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 経済産業大臣は、特定荷主が認定管理統括荷主又は管理関係荷主となつたときは、当該特定荷主に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。


(中長期的な計画の作成)

第110条 特定荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第107条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。


(定期の報告)

第111条 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


(勧告及び命令)

第112条 主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第107条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第2項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


(認定管理統括荷主)

第113条 荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの(以下この項及び次項第2号において「密接関係荷主」という。)と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

 その認定の申請に係る密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。

 当該荷主及びその認定の申請に係る密接関係荷主の前年度における第109条第1項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量の合計量が同項の政令で定める量以上であること。

 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括荷主」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

 当該認定管理統括荷主及びその認定に係る密接関係荷主(以下「管理関係荷主」という。)の第109条第1項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量の合計量が同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。

 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。

 経済産業大臣は、第1項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。


(中長期的な計画の作成)

第114条 認定管理統括荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第107条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。


(定期の報告)

第115条 認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


(勧告及び命令)

第116条 主務大臣は、認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第107条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括荷主に対し、同条第2項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた認定管理統括荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


(荷主連携省エネルギー計画の認定)

第117条 荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「荷主連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「荷主連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その荷主連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 荷主連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 荷主連携省エネルギー措置の目標

 荷主連携省エネルギー措置の内容及び実施期間

 荷主連携省エネルギー措置を行う者が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送(当該者が認定管理統括荷主である場合にあつては、その管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送を含む。)において当該荷主連携省エネルギー措置に関してそれぞれ貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算出の方法

 経済産業大臣は、荷主連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る荷主連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。

 第2項第2号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。


(荷主連携省エネルギー計画の変更等)

第118条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る荷主連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前条第1項の認定を受けた者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る荷主連携省エネルギー計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて荷主連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

 前条第4項の規定は、第1項の認定について準用する。


(荷主連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第119条 第117条第1項の認定を受けた特定荷主に関する第111条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第117条第1項の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量」とする。

 第117条第1項の認定を受けた認定管理統括荷主に関する第115条第1項の規定の適用については、同項中「管理関係荷主」とあるのは「管理関係荷主(以下この項において「認定管理統括荷主等」という。)」と、「使用量」とあるのは「使用量、第117条第1項の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該認定管理統括荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該認定管理統括荷主等が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量」とする。


第120条 第117条第1項の認定を受けた者(特定荷主及び認定管理統括荷主を除く。)は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該荷主が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他の荷主連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。


(調査等)

第121条 経済産業大臣は、荷主が連携して行う貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、荷主が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。


(国土交通大臣の意見)

第122条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者の電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第108条、第112条又は第116条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。

第2節 旅客の輸送に係る措置等

(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)

第123条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 第145条第1項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用

 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦

 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減

 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

 第99条第3項の規定は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針に準用する。


(指導及び助言)

第124条 国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者に対し、同条第2項に規定する指針を勘案して、電気の需要の平準化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。


(特定旅客輸送事業者の指定)

第125条 国土交通大臣は、旅客輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定める旅客の輸送の区分(以下「旅客輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該旅客輸送区分ごとに指定するものとする。

 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者(以下「特定旅客輸送事業者」という。)の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。

 特定旅客輸送事業者は、当該指定に係る旅客輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。

 第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。

 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者が認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者となつたときは、当該特定旅客輸送事業者に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。


(中長期的な計画の作成)

第126条 特定旅客輸送事業者は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第123条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。


(定期の報告)

第127条 特定旅客輸送事業者は、第125条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


(勧告及び命令)

第128条 国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者の第125条第1項の規定による指定に係る旅客輸送区分について、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第123条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定旅客輸送事業者に対し、当該特定旅客輸送事業者のエネルギーを使用して行う旅客の輸送に係る技術水準、同条第2項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客輸送区分に係る旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定旅客輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定旅客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定旅客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


(事業者の努力)

第129条 事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。

第3節 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置等

第1款 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置

(認定管理統括貨客輸送事業者)

第130条 貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者(以下「貨客輸送事業者」という。)は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの(以下この項及び次項第2号において「密接関係貨客輸送事業者」という。)と一体的に貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。

 その認定の申請に係る密接関係貨客輸送事業者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理している者として国土交通省令で定める要件に該当する者であること。

 当該貨客輸送事業者及びその認定の申請に係る密接関係貨客輸送事業者の政令で定める輸送能力の合計が政令で定める基準以上であること。

 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 前項第1号に規定する国土交通省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

 当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその認定に係る密接関係貨客輸送事業者(以下「管理関係貨客輸送事業者」という。)の前項第2号の政令で定める輸送能力の合計が同号の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。

 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。


(中長期的な計画の作成)

第131条 認定管理統括貨客輸送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第99条第1項又は第123条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。


(定期の報告)

第132条 認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


(勧告及び命令)

第133条 国土交通大臣は、認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第99条第1項又は第123条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、第99条第2項又は第123条第2項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた認定管理統括貨客輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた認定管理統括貨客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第2款 貨客輸送連携省エネルギー計画等

(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定)

第134条 貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「貨客輸送連携省エネルギー計画」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に提出して、その貨客輸送連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 貨客輸送連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 貨客輸送連携省エネルギー措置の目標

 貨客輸送連携省エネルギー措置の内容及び実施期間

 貨客輸送連携省エネルギー措置を行う者が行う貨物又は旅客の輸送(当該者が認定管理統括貨客輸送事業者である場合にあつては、その管理関係貨客輸送事業者が行う貨物又は旅客の輸送を含む。)において当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法

 国土交通大臣は、貨客輸送連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

 国土交通大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る貨客輸送連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。

 第2項第2号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。


(貨客輸送連携省エネルギー計画の変更等)

第135条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前条第1項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 国土交通大臣は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて貨客輸送連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

 前条第4項の規定は、第1項の認定について準用する。


(貨客輸送連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第136条 第134条第1項の認定を受けた特定貨物輸送事業者に関する第103条第1項の規定の適用については、同項中「第101条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、第134条第1項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該特定貨物輸送事業者の行う貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該特定貨物輸送事業者の行う貨物の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」と、「当該指定」とあるのは「第101条第1項の規定による指定」とする。

 第134条第1項の認定を受けた特定旅客輸送事業者に関する第127条第1項の規定の適用については、同項中「第125条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、第134条第1項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該特定旅客輸送事業者の行う旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該特定旅客輸送事業者の行う旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」と、「当該指定」とあるのは「第125条第1項の規定による指定」とする。

 第134条第1項の認定を受けた認定管理統括貨客輸送事業者に関する第132条第1項の規定の適用については、同項中「管理関係貨客輸送事業者」とあるのは「管理関係貨客輸送事業者(以下この項において「認定管理統括貨客輸送事業者等」という。)」と、「使用量」とあるのは「使用量、第134条第1項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該認定管理統括貨客輸送事業者等の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該認定管理統括貨客輸送事業者等の行う貨物又は旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」とする。


第137条 第134条第1項の認定を受けた者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者及び認定管理統括貨客輸送事業者を除く。)は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量その他の貨客輸送連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。


(調査等)

第138条 国土交通大臣は、貨客輸送事業者が連携して行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、貨客輸送事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

第4節 航空輸送の特例

(航空輸送事業者に対する特例)

第139条 国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

 第101条、第125条及び前節の規定は、航空輸送事業者には適用しない。

 航空輸送事業者は、前年度の末日における第1項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。

 特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。

 第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。

 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。


(中長期的な計画の作成)

第140条 特定航空輸送事業者は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第99条第1項及び第123条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。


(定期の報告)

第141条 特定航空輸送事業者は、第139条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。


(勧告及び命令)

第142条 国土交通大臣は、特定航空輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第99条第1項及び第123条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定航空輸送事業者に対し、当該特定航空輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、第99条第2項及び第123条第2項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定航空輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定航空輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定航空輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第5章 建築物に係る措置

第143条 次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(第4号において「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のための措置を適確に実施することにより、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。

 建築物の建築をしようとする者

 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者)

 建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。)の修繕又は模様替をしようとする者

 建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者

第6章 機械器具等に係る措置

第1節 機械器具に係る措置

(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)

第144条 エネルギー消費機器等(エネルギー消費機器(エネルギーを消費する機械器具をいう。以下同じ。)又は関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であつて、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「エネルギー消費機器等製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係るエネルギー消費機器等につき、エネルギー消費性能(エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。以下同じ。)又はエネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)の向上を図ることにより、エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

 電気を消費する機械器具(電気の需要の平準化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係る電気を消費する機械器具につき、電気の需要の平準化に係る性能の向上を図ることにより、電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。


(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

第145条 エネルギー消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定エネルギー消費機器」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)については、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第162条第10項において同じ。)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。


(性能の向上に関する勧告及び命令)

第146条 経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定エネルギー消費機器等につき、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らしてエネルギー消費性能等の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費性能等の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


(表示)

第147条 経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第2条第1項第1号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。

 次のイ又はロに掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項

 特定エネルギー消費機器 エネルギー消費効率(特定エネルギー消費機器のエネルギー消費性能として経済産業省令(自動車にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項

 特定関係機器 寄与率(特定関係機器のエネルギー消費関係性能として経済産業省令(自動車に係る特定関係機器にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項

 表示の方法その他エネルギー消費効率又は寄与率の表示に際してエネルギー消費機器等製造事業者等が遵守すべき事項


(表示に関する勧告及び命令)

第148条 経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等が特定エネルギー消費機器等について前条の規定により告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をしていないと認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、その告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第2節 熱損失防止建築材料に係る措置

(熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)

第149条 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料(以下「熱損失防止建築材料」という。)の製造、加工又は輸入の事業を行う者(以下「熱損失防止建築材料製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造、加工又は輸入に係る熱損失防止建築材料につき、熱の損失の防止のための性能の向上を図ることにより、熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。


(熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

第150条 熱損失防止建築材料のうち、我が国において大量に使用され、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであつて前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定熱損失防止建築材料」という。)については、経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定熱損失防止建築材料のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、当該特定熱損失防止建築材料に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。


(性能の向上に関する勧告及び命令)

第151条 経済産業大臣は、熱損失防止建築材料製造事業者等であつてその製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、加工し、又は輸入する特定熱損失防止建築材料につき、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第149条に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造、加工又は輸入に係る当該特定熱損失防止建築材料の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


(表示)

第152条 経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料について、特定熱損失防止建築材料ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。

 特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能(特定熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能として経済産業省令で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関し熱損失防止建築材料製造事業者等が表示すべき事項

 表示の方法その他熱損失防止性能の表示に際して熱損失防止建築材料製造事業者等が遵守すべき事項


(表示に関する勧告及び命令)

第153条 経済産業大臣は、熱損失防止建築材料製造事業者等が特定熱損失防止建築材料について前条の規定により告示されたところに従つて熱損失防止性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、その告示されたところに従つて熱損失防止性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第7章 電気事業者に係る措置

(開示)

第154条 電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下この条において同じ。)は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関する情報として経済産業省令で定める情報であつて当該電気事業者が保有するもの(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第7項に規定する保有個人データを除く。)の開示を求められたときは、当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対し、経済産業省令で定める方法により、遅滞なく、当該情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより、当該電気事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合として経済産業省令で定める場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。


(計画の作成及び公表)

第155条 電気事業者(電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者をいい、経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項において同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置その他の電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。

 その供給する電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備

 その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の電気の需要の平準化に資する取組を行う上で有効な情報であつて経済産業省令で定めるものの取得及び当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備

 前号に掲げるもののほか、その供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境の整備

 電気事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第8章 雑則

(財政上の措置等)

第156条 国は、エネルギーの使用の合理化等を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。


(科学技術の振興)

第157条 国は、エネルギーの使用の合理化等の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(国民の理解を深める等のための措置)

第158条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、エネルギーの使用の合理化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。


(この法律の施行に当たつての配慮)

第159条 経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。


(地方公共団体の教育活動等における配慮)

第160条 地方公共団体は、教育活動、広報活動等を行うに当たつては、できる限り、エネルギーの使用の合理化等に関する地域住民の理解の増進に資するように配慮するものとする。


(一般消費者への情報の提供)

第161条 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。

 建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、電気を消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置につき協力を行うことができる事業者は、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のために建築物に必要とされる性能の表示、電気を消費する機械器具(電気の需要の平準化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。)の電気の需要の平準化に係る機能の表示その他一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない。


(報告及び立入検査)

第162条 経済産業大臣は、第7条第1項及び第5項、第10条第1項及び第3項、第13条第1項及び第3項、第18条第1項及び第4項、第21条第1項及び第3項、第24条第1項及び第3項、第32条第1項及び第3項、第35条第1項及び第3項、第40条第1項及び第3項並びに第43条第1項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 経済産業大臣は、第8条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第19条第1項、第20条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第25条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第33条第1項、第34条第1項、第36条第1項、第41条第1項、第42条第1項及び第44条第1項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 主務大臣は、第3章第1節(第7条第1項及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第18条第1項及び第4項、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項及び第3項、第22条第1項、第23条第1項、第24条第1項及び第3項、第25条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項及び第3項、第33条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第3項、第36条第1項、第40条第1項及び第3項、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項及び第3項、第44条第1項並びに第50条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は第46条第1項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。

 経済産業大臣は、第3章第2節及び第3節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 経済産業大臣は、第3章第4節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 国土交通大臣は、第101条第1項及び第4項、第125条第1項及び第4項並びに第139条第1項及び第5項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 国土交通大臣は、第4章(第101条第1項及び第4項、第1節第2款、第125条第1項及び第4項、第138条並びに第139条第1項及び第5項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、第134条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 経済産業大臣は、第109条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主(第105条に規定する荷主をいう。以下この項及び次項並びに第167条第2項において同じ。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 主務大臣は、第4章第1節第2款(第109条第1項及び第4項並びに第121条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主若しくは第117条第1項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この項において「特定荷主等」という。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

10 経済産業大臣は、第6章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

11 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

12 第1項から第10項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(手数料)

第163条 第9条第1項第1号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、同条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第12条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第14条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第20条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第23条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第25条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第31条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第34条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第36条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第42条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第44条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、エネルギー管理士試験を受けようとする者、第51条第1項第2号の規定による認定を受けようとする者又はエネルギー管理士免状の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

 前項の手数料は、第52条第1項の規定による委託を受けて指定試験機関がそのエネルギー管理士免状に関する事務を行うエネルギー管理士免状の交付又は再交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。


(聴聞の方法の特例)

第164条 第61条(第62条第4項において準用する場合を含む。)、第65条、第77条又は第96条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。


(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

第165条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。


(経過措置の命令への委任)

第166条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(主務大臣等)

第167条 第3章第1節及び第4節並びに第162条第3項における主務大臣は、経済産業大臣並びに当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣とする。

 第4章第1節第2款及び第162条第9項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。

 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第9章 罰則

第168条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第52条第2項又は第63条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

 第93条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

 第96条の規定による確認調査の業務の停止の命令に違反した者


第169条 第65条第2項又は第77条第2項の規定による試験事務又はエネルギー管理講習の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第170条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

 第8条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第19条第1項、第20条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第25条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第33条第1項、第34条第1項、第36条第1項、第41条第1項、第42条第1項又は第44条第1項の規定に違反して選任しなかつた者

 第17条第5項、第28条第5項、第39条第5項、第104条第3項、第112条第3項、第116条第3項、第128条第3項、第133条第3項、第142条第3項、第146条第3項、第148条第3項、第151条第3項又は第153条第3項の規定による命令に違反した者


第171条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 第7条第3項、第18条第2項、第91条、第101条第2項、第109条第2項、第125条第2項又は第139条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第15条第1項、第26条第1項、第37条第1項、第102条、第110条、第114条、第126条、第131条又は第140条の規定による提出をしなかつた者

 第16条第1項(第48条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第27条第1項(第48条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第38条第1項(第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第49条、第103条第1項(第136条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第111条第1項(第119条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第115条第1項(第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第120条、第127条第1項(第136条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第132条第1項(第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第137条、第141条第1項若しくは第162条第1項から第3項まで若しくは第5項から第10項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項から第3項まで若しくは第5項から第10項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第97条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者


第172条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。

 第58条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

 第66条第1項若しくは第78条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第66条第2項若しくは第78条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

 第73条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第162条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


第173条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第168条第2号若しくは第3号、第170条又は第171条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。


第174条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。

 第8条第3項、第9条第3項、第11条第2項、第12条第3項、第14条第3項、第19条第3項、第20条第3項、第22条第2項、第23条第3項、第25条第3項、第30条第3項、第31条第3項、第33条第2項、第34条第3項、第36条第3項、第41条第2項、第42条第3項又は第44条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第92条第1項の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)

 政府は、内外のエネルギー事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(熱管理法の廃止)

 熱管理法(昭和26年法律第146号)は、廃止する。

(熱管理法の廃止に伴う経過措置)

 前項の規定による廃止前の熱管理法第12条の規定により交付された熱管理士免状は、第8条第1項の規定により交付された熱管理士免状とみなす。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年12月10日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第25条、第26条、第28条から第30条まで、第33条及び第35条の規定、第36条の規定(電気事業法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに第37条、第39条及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年3月31日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(エネルギーの使用の合理化に関する法律目次の改正規定(「第4章 機械器具に係る措置(第17条―第21条)」を「/第4章 機械器具に係る措置(第17条―第21条)/第4章の2 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務(第21条の2・第21条の3)/」に改める部分に限る。)及び同法第4章の次に一章を加える改正規定を除く。)及び附則第8条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年4月9日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第8条の規定の施行前にエネルギー管理者の選任、死亡又は解任があった場合における届出については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成10年6月5日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(工場の指定についての経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第6条第1項の規定により指定されている工場は、改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第6条第1項の規定により指定されたものとみなす。


(処分等の効力)

第3条 前条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年6月7日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(報告に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に、この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第4項の規定により報告を求められ、かつ、報告がされていないものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月11日法律第145号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。


(罰則の経過措置)

第34条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年6月17日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、同年1月1日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年8月10日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、この法律の公布の日又は地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第61号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。


(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)

第2条 この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第7条第3項に規定する第一種特定事業者についての新法第8条第1項の規定の適用については、平成23年3月31日までは、同項中「、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。


(熱管理士免状及び電気管理士免状に関する特例)

第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者であって、かつ、同項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者は、新法第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けている者とみなす。


(エネルギー管理士試験に関する特例)

第4条 この法律の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する新法第10条第1項に規定するエネルギー管理士試験は、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。


(エネルギー管理員の選任に関する経過措置)

第5条 新法第8条第1項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)についての新法第13条第1項の規定の適用については、平成21年3月31日までは、同項中「次に掲げる者のうちから」とあるのは、「次に掲げる者又は経済産業省令で定める者のうちから」とする。

 前項の規定は、新法第17条第3項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第13条第1項」とあるのは、「第18条第1項において準用する新法第13条第1項」と読み替えるものとする。


(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)

第6条 第一種指定事業者についての新法第14条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の規定による熱管理士免状の交付を受けていた者及び同項の規定による電気管理士免状の交付を受けていた者」とする。


(荷主に係る措置に関する経過措置)

第7条 新法第61条から第64条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、平成19年3月31日までは、適用しない。


(建築物の届出についての経過措置)

第8条 この法律の施行前に旧法第15条の2第1項の規定による届出をした者は、新法第75条第4項の規定の適用については、同条第1項の規定による届出をした者とみなす。


(合理化計画に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前に旧法第12条第1項の規定による指示を受けた第一種特定事業者に対する同条第2項及び第3項の規定による指示、同条第4項の規定による公表並びに同条第5項の規定による命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る旧法第25条第2項の規定による報告及び立入検査については、なお従前の例による。


(処分等の効力)

第10条 旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第13条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成20年5月30日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定はこの法律の公布の日から、第2条並びに次条並びに附則第3条、第8条及び第9条の規定は平成22年4月1日から施行する。


(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「第2条による改正後の法」という。)第7条の4第2項に規定する第一種特定事業者についての第2条による改正後の法第8条第1項の規定の適用については、平成23年3月31日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。


(特定建築物に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行前に同条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定による届出をした者は、政令で定めるところにより、第2条による改正後の法第75条第1項又は第75条の2第1項の規定による届出をしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成25年5月31日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条から第5条まで、第9条、第11条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第12条から第16条までの改正規定に限る。)及び第12条の規定は、公布の日から施行する。


(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「旧合理化法」という。)第16条第1項(旧合理化法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による合理化計画を提出すべき旨の指示を受けた特定事業者又は特定連鎖化事業者に対する当該指示に係る合理化計画を変更すべき旨の指示、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧合理化法第57条第1項(旧合理化法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)又は第64条第1項の規定による勧告を受けた特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者又は特定荷主に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧合理化法第79条第1項の規定による勧告を受けた同項に規定する製造事業者等(次項において「製造事業者等」という。)に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧合理化法第81条第1項の規定による勧告を受けた製造事業者等に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下この条において「新合理化法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新合理化法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月18日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年7月8日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第10条の規定 公布の日

 第8条から第10条まで、第3章、第30条第8項及び第9項、第6章、第63条、第64条、第67条から第69条まで、第70条第1号(第38条第1項に係る部分を除く。)、第70条第2号及び第3号、第71条(第1号を除く。)、第73条(第67条第2号、第68条、第69条、第70条第1号(第38条第1項に係る部分を除く。)、第70条第2号及び第3号並びに第71条(第1号を除く。)に係る部分に限る。)並びに第74条並びに次条並びに附則第3条及び第5条から第9条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日


(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第7条 一部施行日前に前条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下この条において「旧エネルギー使用合理化法」という。)第75条第1項の規定による届出をした第一種特定建築主等に対する当該届出に係る指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。この場合において、当該届出に係る新築、改築又は増築であって特定建築行為又は第19条第1項各号に掲げる行為に該当するものについては、第3章第1節及び第2節並びに附則第3条の規定は、適用しない。

 一部施行日前に旧エネルギー使用合理化法第75条の2第1項の規定による届出をした第二種特定建築主に対する当該届出に係る同条第2項の勧告並びに当該勧告に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。この場合において、当該届出に係る新築、改築又は増築であって特定建築行為又は第19条第1項各号に掲げる行為に該当するものについては、第3章第1節及び第2節並びに附則第3条の規定は、適用しない。

 一部施行日前に旧エネルギー使用合理化法第76条の6第1項の規定によりされた勧告は、第28条第1項の規定によりされた勧告とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第9条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年9月9日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年6月13日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。


(荷主に係る届出に関する規定の適用)

第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「新法」という。)第105条に規定する荷主に該当する者(この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「旧法」という。)第58条に規定する荷主に該当するものを除く。)については、新法第109条第2項の規定は、この法律の施行の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から適用する。


(準備行為)

第3条 新法第29条第1項、第46条第1項、第113条第1項、第117条第1項、第130条第1項又は第134条第1項の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、これらの規定の例により、その申請を行うことができる。


(指定講習機関の指定についての経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に旧法第13条第1項第1号、旧法第18条第1項において読み替えて準用する旧法第13条第1項第1号、旧法第19条の2第1項において準用する旧法第13条第1項第1号又は旧法第19条の2第2項において準用する同条第1項において準用する旧法第13条第1項第1号の指定を受けている指定講習機関に係る当該指定は、新法第9条第1項第1号の指定とみなす。


(特定連鎖化事業者が設置している工場等の指定についての経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に旧法第19条の2第1項において準用する旧法第7条の4第1項の規定により指定されている第一種エネルギー管理指定工場等は、新法第21条第1項の規定により指定された第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第19条の2第1項において準用する旧法第17条第1項の規定により指定されている第二種エネルギー管理指定工場等は、新法第24条第1項の規定により指定された第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等とみなす。


(処分等の効力)

第6条 前二条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。