電気事業法
第1章 総則
第1条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
二 小売電気事業 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
三 小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
四 振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
五 接続供給 次に掲げるものをいう。
イ 小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
ロ 電気事業の用に供する発電用の電気工作物以外の発電用の電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。
六 託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
七 電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
イ 発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者 当該発電用の電気工作物の発電に係る電気
ロ 特定卸供給(小売供給を行う事業を営む者に対する当該小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給であつて、電気事業の効率的な運営を確保するため特に必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。以下このロにおいて同じ。)を行う事業を営む者 特定卸供給に係る電気(イに掲げる者にあつては、イに定める電気を除く。)
八 一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
イ その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第21条第3項第1号において単に「離島」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
ロ その供給区域内に離島がある場合において、当該離島における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島供給」という。)
九 一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第3条の許可を受けた者をいう。
十 送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十一 送電事業者 送電事業を営むことについて第27条の4の許可を受けた者をいう。
十二 特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業若しくは一般送配電事業を営む他の者にその小売電気事業若しくは一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
十三 特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第27条の13第1項の規定による届出をした者をいう。
十四 発電事業 自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十五 発電事業者 発電事業を営むことについて第27条の27第1項の規定による届出をした者をいう。
十六 電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業をいう。
十七 電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者をいう。
十八 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2 一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。
一 他の一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を供給する事業
二 特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島供給を行う事業
三 第24条第1項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行う事業
3 送電事業者が営む一般送配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。
第2章 電気事業
第1節 小売電気事業
第1款 事業の登録
第2条の2 小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
第2条の3 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
四 事業開始の予定年月日
五 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の申請書には、第2条の5第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売電気事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第2条の4 経済産業大臣は、第2条の2の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第2条の5 経済産業大臣は、第2条の3第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第2条の9第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
第2条の6 小売電気事業者は、第2条の3第1項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第2条の3第2項及び前二条の規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、第2条の4第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「第2条の3第1項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第2号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 小売電気事業者は、第2条の3第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第2条の4第1項第1号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。
第2条の7 小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小売電気事業者について相続、合併若しくは分割(小売電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人は、小売電気事業者の地位を承継する。ただし、当該小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人が第2条の5第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により小売電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条第5項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
第2条の8 小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 小売電気事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
第2条の9 経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の2の登録を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 不正の手段により第2条の2の登録又は第2条の6第1項の変更登録を受けたとき。
三 第2条の5第1項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2 第2条の5第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第2条の10 経済産業大臣は、第2条の8第1項若しくは第2項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。
第2条の11 第2条の2から前条までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第2款 業務
第2条の12 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
2 経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第2条の13 小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「小売電気事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(電気事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
2 小売電気事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
第2条の14 小売電気事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 小売電気事業者等の氏名又は名称及び住所
二 契約年月日
三 当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項
2 小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
第2条の15 小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気事業者から小売供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第2条の16 小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。
2 小売電気事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。
第2条の17 経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、小売電気事業者等が第2条の13第1項又は第2項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、小売電気事業者が第2条の15の規定に違反したときは、小売電気事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第2節 一般送配電事業
第1款 事業の許可
第3条 一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第4条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 商号及び住所
二 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。)の氏名
三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四 供給区域
五 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
第5条 経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
二 その一般送配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 その一般送配電事業の計画が確実であること。
四 その一般送配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
五 その一般送配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般送配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、その一般送配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
第6条 経済産業大臣は、第3条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 許可の年月日及び許可の番号
二 商号及び住所
三 取締役の氏名
四 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
五 供給区域
六 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
第6条の2 一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一 取締役会
二 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。)
第7条 一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3 経済産業大臣は、一般送配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。
4 一般送配電事業者は、その事業(第2項の規定により供給区域を区分して第1項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第8条 一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第5条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
第9条 一般送配電事業者は、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 一般送配電事業者は、第6条第2項第2号から第4号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第6号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした一般送配電事業者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第10条 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般送配電事業者の合併及び会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第5条の規定は、前二項の認可に準用する。
第11条 一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業の全部を承継した株式会社は、一般送配電事業者の地位を承継する。
第12条 削除
第13条 一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第3項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第4項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第5項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。
第14条 一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 経済産業大臣は、一般送配電事業の休止若しくは廃止又は一般送配電事業者の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。
第15条 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般送配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第3条の許可を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般送配電事業者に送付しなければならない。
第16条 経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受けた一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、一般送配電事業者がその供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
3 前条第3項の規定は、前二項の場合に準用する。
第2款 業務
第17条 一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。)を拒んではならない。
2 一般送配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。
3 一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島供給を拒んではならない。
4 一般送配電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
5 一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは離島供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島供給の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第18条 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第2項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第2項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 第1項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四 一般送配電事業者及び第1項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4 一般送配電事業者は、第1項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第8項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第7項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
5 一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
6 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三 一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
7 一般送配電事業者は、第1項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
8 一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
9 前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
10 経済産業大臣は、第8項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
二 第8項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四 一般送配電事業者及び第8項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
11 経済産業大臣は、第8項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
12 一般送配電事業者は、第1項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第5項若しくは第8項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第2項の規定による託送供給等約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。
第19条 経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項又は第8項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第2項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給等約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給等約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。
第20条 一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4 第18条第12項の規定は、第1項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。
第21条 一般送配電事業者は、離島供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島供給約款」という。)以外の供給条件により離島供給を行つてはならない。ただし、その離島供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により離島供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、離島供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4 第18条第12項の規定は、第1項の規定により離島供給約款の届出をしたときに準用する。
第22条 一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
2 前項の場合において、一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
第22条の2 一般送配電事業者は、小売電気事業又は発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第27条の11の2第1項及び第2項並びに第117条の2第4号において同じ。)を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において同じ。)又は発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)を営むことができる。
2 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。ただし、第1項ただし書の認可を受けた一般送配電事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第1項に規定する特定関係事業者をいう。第3号において同じ。)たる小売電気事業者又は発電事業者が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)又は発電事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)を営むときは、この限りでない。
一 認可一般送配電事業者 次条第2項及び第23条第2項から第5項までの規定
二 認可一般送配電事業者の取締役、執行役又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。) 次条第1項の規定
三 認可一般送配電事業者の特定関係事業者 第23条の2第1項及び第23条の3第1項の規定
第22条の3 一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(一般送配電事業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)、親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び第27条の11の3第1項において同じ。)若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第27条の11の3第1項において「取締役等」という。)又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 一般送配電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第23条の2第1項において「特定送配電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
3 経済産業大臣は、一般送配電事業者の取締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第23条 一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する特定契約に基づき調達する同条第2項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三 前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第106条第5項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4 一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者にこれらの業務を委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5 一般送配電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
6 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第23条の2 次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 第22条の3第1項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第23条の3 一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該一般送配電事業者に対し、第23条第1項各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文、第4項本文若しくは第5項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
二 前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第23条の4 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 一般送配電事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。
第24条 一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般送配電事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その供給が他の一般送配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
二 その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
第25条 一般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から託送供給を受けて一般送配電事業を行う必要があると認めるときは、当該特定送配電事業者に対し、当該一般送配電事業者に託送供給を行うことにつき協議を求めることができる。
2 前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
4 経済産業大臣は、第2項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
5 第2項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。
第26条 一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第26条の2 一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。
2 一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。
第26条の3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。
2 一般送配電事業者は、前項の台帳の内容を踏まえ、長期的な観点から、その供給区域における需要に鑑み、その事業の用に供する電気工作物を計画的に更新しなければならない。
第27条 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第26条の2又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第17条第5項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第3款 会計及び財務
第27条の2 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第27条の3 経済産業大臣は、一般送配電事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
第3節 送電事業
第27条の4 送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第27条の5 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 商号及び住所
二 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第27条の7第2項第3号において同じ。)の氏名
三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
四 振替供給の相手方たる一般送配電事業者
五 送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第27条の6 経済産業大臣は、第27条の4の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その送電事業の開始が一般送配電事業の需要に適合すること。
二 その送電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 その送電事業の計画が確実であること。
四 その送電事業の用に供する電気工作物が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、その送電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
第27条の7 経済産業大臣は、第27条の4の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 許可の年月日及び許可の番号
二 商号及び住所
三 取締役の氏名
四 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
五 振替供給の相手方たる一般送配電事業者
六 送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
第27条の8 経済産業大臣は、送電事業者が第27条の12において準用する第7条第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第27条の4の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、送電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第27条の4の許可を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、送電事業者の送電事業の用に供する送電用の電気工作物が第2条第1項第10号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第27条の4の許可を取り消すことができる。
4 経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその送電事業者に送付しなければならない。
第27条の9 経済産業大臣は、第27条の12において準用する第8条第1項の許可を受けた送電事業者が第27条の12において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する振替供給の相手方たる一般送配電事業者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
2 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。
第27条の10 送電事業者は、一般送配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。
2 送電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
第27条の11 送電事業者は、一般送配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第3項第1号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者に対する振替供給を行つてはならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 送電事業者及び第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4 経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者に対する振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
第27条の11の2 送電事業者は、小売電気事業又は発電事業を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。
一 第1項ただし書の認可を受けた送電事業者(以下この項において「認可送電事業者」という。) 次条第2項及び第27条の11の4第2項から第4項までの規定
二 認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者 次条第1項の規定
三 認可送電事業者の特定関係事業者(次条第1項に規定する特定関係事業者をいう。) 第27条の11の5第1項及び第27条の11の6第1項の規定
第27条の11の3 送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 送電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第27条の11の5第1項において「特定送電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
3 経済産業大臣は、送電事業者の取締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第27条の11の4 送電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三 前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 送電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第106条第5項において「送電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 送電事業者は、その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4 送電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第27条の11の5 次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 第27条の11の3第1項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
2 経済産業大臣は、送電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第27条の11の6 送電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該送電事業者に対し、第27条の11の4第1項各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文若しくは第4項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
二 前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第27条の12 第6条の2から第11条まで、第13条、第14条、第22条、第23条の4、第26条の2、第26条の3、第27条第1項、第27条の2及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第7条第2項及び第4項、第8条第2項並びに第26条の3第2項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、第8条第1項中「第6条第2項第5号」とあるのは「第27条の7第2項第5号」と、同条第2項及び第10条第3項中「第5条」とあるのは「第27条の6」と、第9条第1項中「第6条第2項第6号」とあるのは「第27条の7第2項第6号」と、同条第2項中「第6条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第27条の7第2項第2号から第4号まで」と、第22条第1項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第23条の4第1項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。
第4節 特定送配電事業
第27条の13 特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 供給地点
四 特定送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ 配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
五 事業開始の予定年月日
六 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から20日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第4項に規定する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第3項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、20日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7 特定送配電事業者は、第1項第3号及び第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 第2項から第6項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第3項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
9 特定送配電事業者は、第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第27条の14 特定送配電事業者は、小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。
第27条の15 特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
第27条の16 前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 供給地点
四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
五 小売供給開始の予定年月日
六 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の申請書には、第27条の18第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第27条の17 経済産業大臣は、第27条の15の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者たる特定送配電事業者に通知しなければならない。
第27条の18 経済産業大臣は、第27条の16第1項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第27条の21第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
第27条の19 第27条の15の登録を受けた特定送配電事業者(以下「登録特定送配電事業者」という。)は、第27条の16第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする登録特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第27条の16第2項及び前二条の規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、第27条の17第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「第27条の16第1項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した登録特定送配電事業者が次の各号(第2号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 登録特定送配電事業者は、第27条の16第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第27条の17第1項第1号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
第27条の20 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
第27条の21 経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第27条の15の登録を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 不正の手段により第27条の15の登録又は第27条の19第1項の変更登録を受けたとき。
三 第27条の18第1項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2 第27条の18第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第27条の22 経済産業大臣は、第27条の20第1項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第1項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第27条の25第2項の規定による解散の届出があつたときは、当該登録特定送配電事業者の登録を抹消しなければならない。
第27条の23 第27条の15から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第27条の24 特定送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は特定送配電事業者について相続、合併若しくは分割(特定送配電事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人は、特定送配電事業者の地位を承継する。ただし、当該特定送配電事業が小売供給を行うものに係るものであつて、当該特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人が第27条の18第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により特定送配電事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第27条の19第5項の規定は、前項の規定による届出(登録特定送配電事業者に係るものに限る。)に準用する。
第27条の25 特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定送配電事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第27条の26 第26条から第26条の3まで及び第27条第1項の規定は、特定送配電事業者に準用する。この場合において、第26条の3第2項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。
2 第2条の12、第2条の15、第2条の16及び第2条の17第3項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第2条の16第1項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次項において同じ。)の」と、同条第2項中「小売電気事業を」とあるのは「特定送配電事業を」と読み替えるものとする。
3 第2条の13、第2条の14及び第2条の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事業者及び小売電気事業者」とあるのは「登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者」と、同条、第2条の14及び第2条の17第2項中「小売電気事業者等」とあるのは「登録特定送配電事業者等」と読み替えるものとする。
第5節 発電事業
第27条の27 発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
四 事業開始の予定年月日
五 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 発電事業者は、第1項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第27条の28 発電事業者は、一般送配電事業者に、その維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いてその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電及び電気の供給を拒んではならない。
第27条の29 第2条の7第1項本文及び第2項、第26条の2、第27条第1項、第27条の2、第27条の3並びに第27条の25の規定は、発電事業者に準用する。この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。
第6節 特定供給
第27条の30 電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一 専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
二 小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を供給するとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 供給の相手方の氏名又は名称及び住所
三 供給する場所
四 その他経済産業省令で定める事項
3 経済産業大臣は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
二 供給する場所が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
4 第1項の許可を受けた者は、第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 第1項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
6 経済産業大臣は、第1項の許可を受けた者が、第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第1項の許可を取り消すことができる。
第7節 広域的運営
第1款 電気事業者等の相互の協調
第28条 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない。
第28条の2 削除
第2款 特定自家用電気工作物設置者の届出
第28条の3 発電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者(第31条第2項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 前項の事項を変更したとき。
二 前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
三 前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
四 その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
第3款 広域的運営推進機関
第1目 総則
第28条の4 広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。
第28条の5 推進機関は、法人とする。
第28条の6 推進機関は、一を限り、設立されるものとする。
第28条の7 推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。
2 推進機関でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。
第28条の8 推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第28条の9 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、推進機関に準用する。
第2目 会員
第28条の10 推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。
2 推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
第28条の11 電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。
2 第2条の2の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第3条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第27条の4の許可を受けて送電事業を営もうとする者、第27条の13第1項の届出をして特定送配電事業を営もうとする者及び第27条の27第1項の届出をして発電事業を営もうとする者は、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
3 前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。
4 電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第28条の12 小売電気事業者である会員にあつては第2条の9第1項の規定による第2条の2の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第15条第1項又は第2項の規定による第3条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第27条の8第1項から第3項までの規定による第27条の4の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。
2 会員は、推進機関を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第2条の9第1項の規定により第2条の2の登録が取り消された場合
二 第15条第1項又は第2項の規定により第3条の許可が取り消された場合
三 第27条の8第1項から第3項までの規定により第27条の4の許可が取り消された場合
四 第2条の8第1項の届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
五 第14条第1項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
六 第27条の12において準用する第14条第1項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
七 第27条の25第1項の届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
八 第27条の29において準用する第27条の25第1項の届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
九 その他経済産業省令で定める場合
3 第1項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。
第3目 設立
第28条の13 推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。
2 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
3 定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
5 第3項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6 推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算を含む。)の決定は、第28条の33の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。
7 第28条の34本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人」と読み替えるものとする。
8 第28条の38及び第28条の39の規定は、創立総会の決議に準用する。
第28条の14 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 役員の氏名及び住所並びに会員の商号
2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第28条の15 経済産業大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三 役員のうちに第28条の21各号のいずれかに該当する者がいないこと。
四 業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
五 当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
第28条の16 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
第28条の17 推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 推進機関は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第4目 管理
第28条の18 推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員に関する次に掲げる事項
イ 会員たる資格
ロ 会員の加入及び脱退
ハ 会員に対する制裁
五 総会に関する事項
六 役員に関する事項
七 評議員会に関する事項
八 会費に関する事項
九 財務及び会計に関する事項
十 定款の変更に関する事項
十一 公告の方法
2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第28条の19 推進機関に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事1人以上を置く。
第28条の20 理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、推進機関を代表し、理事長を補佐して推進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、推進機関の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
第28条の21 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
第28条の22 推進機関は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
第28条の23 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 前項の規定による推進機関の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
5 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務規程に違反する行為をしたとき、又は推進機関の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、推進機関に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、役員が第28条の21の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において推進機関がその役員を解任しないとき、又は推進機関が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第28条の24 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第28条の25 監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。
第28条の26 推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が推進機関を代表する。
第28条の27 推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員20人以内で組織する。
3 評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第28条の28 推進機関の職員は、理事長が任命する。
第28条の29 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第28条の30 推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第5目 総会
第28条の31 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
第28条の32 経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
第28条の33 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
一 定款の変更
二 予算の決定又は変更
三 業務規程の変更
四 決算
五 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
第28条の34 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第1号及び第3号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。
第28条の35 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第28条の36 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
第28条の37 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第28条の38 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
第28条の39 推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第6目 業務
第28条の40 推進機関は、第28条の4の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。
三 送配電等業務(一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四 第29条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二 第33条の2第3項の規定による検討及び送付を行うこと。
五 入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五の二 第97条第1項の卸電力取引所から第99条の8の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
五の三 前号に掲げる業務(第28条の47第1項、第28条の51第1号及び第99条の8において「広域系統整備交付金交付業務」という。)を実施するため、第28条の47第1項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
六 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
七 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
八 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十 前各号に掲げるもののほか、第28条の4の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付することができる。
3 推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成14年法律第71号)第12条第1項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。
第28条の41 推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の業務及びその執行に関する事項には、第28条の44第1項の規定による指示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。
3 推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第28条の42 推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3 経済産業大臣は、推進機関から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に対し、資料(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第28条の43 会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う第28条の40第1項第1号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。
第28条の44 推進機関は、小売電気事業者である会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次に掲げる事項を指示することができる。ただし、第1号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して、第2号に掲げる事項は小売電気事業者である会員及び発電事業者である会員に対して、第3号に掲げる事項は送電事業者である会員及び発電事業者である会員に対しては、指示することができない。
一 当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。
二 小売電気事業者である会員、一般送配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。
三 会員から電気の供給を受けること。
四 会員に電気工作物を貸し渡し、若しくは会員から電気工作物を借り受け、又は会員と電気工作物を共用すること。
五 前各号に掲げるもののほか、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。
2 推進機関は、前項の規定による指示をしたときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 推進機関は、第1項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
第28条の45 送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
二 発電用の電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
三 その他経済産業省令で定める事項
第28条の46 送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更(経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)についても、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 内容が法令に違反しないこと。
二 策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
三 不当に差別的でないこと。
3 経済産業大臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。
4 推進機関は、第1項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。
第28条の47 推進機関は、広域系統整備交付金交付業務を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画(以下この条及び第29条第2項において「広域系統整備計画」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 広域系統整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物
二 前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法
三 第1号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法
四 その他経済産業省令で定める事項
3 推進機関は、第1項の規定による届出をした広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。
4 経済産業大臣は、第1項又は前項本文の規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。
一 届出に係る電気工作物の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。
二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 不当に差別的でないこと。
四 届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
5 推進機関は、第3項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
第7目 財務及び会計
第28条の48 推進機関の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。
第28条の49 推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第28条の50 推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 推進機関は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第28条の51 推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
一 広域系統整備交付金交付業務
二 第28条の40第2項の規定に基づき行う業務
三 前二号に掲げる業務以外の業務
第28条の52 この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第8目 監督
第28条の53 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
第9目 雑則
第28条の54 推進機関の解散については、別に法律で定める。
第4款 供給計画
第29条 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
2 推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)、経済産業大臣に送付しなければならない。
3 電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
4 第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
5 経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
6 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第1号に掲げる事項は送電事業者に対して、第2号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第3号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者に対しては、命ずることができない。
一 小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
二 振替供給を行うこと。
三 電気の供給を受けること。
四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
五 前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。
第30条 削除
第5款 災害等への対応
第31条 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第1号に掲げる事項は送電事業者に対して、第2号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第3号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者に対しては、命ずることができない。
一 小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
二 小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
三 電気事業者から電気の供給を受けること。
四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
五 前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
2 経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4 経済産業大臣は、第1項又は第2項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。
5 第1項の規定による命令又は第2項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
第32条 第25条第2項から第5項までの規定は、前条第5項の協議に準用する。
第33条 前条において準用する第25条第2項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
3 前条において準用する第25条第2項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第33条の2 一般送配電事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 一般送配電事業者相互の連絡に関する事項
二 一般送配電事業者による従業者及び電源車の派遣及び運用に関する事項
三 迅速な復旧に資する電気工作物の仕様の共通化に関する事項
四 その他経済産業省令で定める事項
3 推進機関は、第1項の規定により一般送配電事業者から災害時連携計画を受け取つたときは、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣に送付しなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。
一 災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域における電気の供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域における電気の安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。
二 その届出をした一般送配電事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。
三 電気の使用者の利益又は一般送配電事業者から電気の供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。
5 経済産業大臣は、一般送配電事業者が、正当な理由がなく、第1項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。
第33条の3 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。)の調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対し、当該燃料の調達を要請することができる。
第34条 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。
2 一般送配電事業者は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。
3 前項の場合には、当該一般送配電事業者については、第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第6款 電気の使用制限等
第34条の2 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第8節 あつせん及び仲裁
第35条 電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第1項において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第25条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
3 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第3項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。
4 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
5 あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
6 あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第25条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
第36条 電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第25条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
2 委員会による仲裁は、3人の仲裁委員が行う。
3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
4 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定を準用する。
第37条 この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
第37条の2 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章 電気工作物
第1節 定義
第38条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備(経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下この項、第106条第7項及び第107条第5項において同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
3 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 特定送配電事業
四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
第2節 事業用電気工作物
第1款 技術基準への適合
第39条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
第40条 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
第41条 事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定めるものを除く。)により第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。
2 第25条第2項本文及び第3項から第5項まで並びに第33条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。この場合において、第25条第2項本文、第3項及び第4項中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
3 主務大臣は、前項において準用する第25条第2項本文の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。
第2款 自主的な保安
第42条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
第43条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第44条 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
一 第一種電気主任技術者免状
二 第二種電気主任技術者免状
三 第三種電気主任技術者免状
四 第一種ダム水路主任技術者免状
五 第二種ダム水路主任技術者免状
六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
2 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。
一 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
二 前項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者
3 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
4 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第44条の2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第1項第1号から第3号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第45条 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
2 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
第46条 削除
第3款 環境影響評価に関する特例
第46条の2 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第2項に規定する第一種事業又は同条第3項に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第1項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。
第46条の3 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第3項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第4条第1項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。
第46条の4 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。)をしようとする者(以下「特定事業者」という。)は、同法第5条第1項の環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)には、同項第7号の規定にかかわらず、特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。
第46条の5 特定事業者は、環境影響評価法第6条第1項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条の6 特定事業者は、環境影響評価法第9条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第8条第1項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。
2 特定事業者は、環境影響評価法第9条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条の7 環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見並びに同条第4項の政令で定める市の長及び同条第5項の都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。
2 都道府県知事は、環境影響評価法第10条第1項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第3項の規定によるほか、前条第1項の規定により同法第9条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
3 環境影響評価法第10条第4項の政令で定める市の長は、同項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第6項の規定によるほか、前条第1項の規定により同法第9条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
第46条の8 経済産業大臣は、第46条の5の規定による方法書の届出があつた場合において、環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第46条の6第2項の規定による届出に係る同法第8条第1項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第46条の5の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第10条第1項の書面又は同条第4項の書面及び同条第5項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。
第46条の9 特定事業者は、前条第1項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第11条第1項の規定による検討において、同項の規定により同法第10条第1項、第4項又は第5項の意見を勘案するとともに同法第8条第1項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
第46条の10 特定事業者は、環境影響評価法第14条第1項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第46条の8第1項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
第46条の11 特定事業者は、環境影響評価法第15条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条の12 特定事業者は、環境影響評価法第19条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条の13 環境影響評価法第20条第1項の関係都道府県知事の意見並びに同条第4項の政令で定める市の長及び同条第5項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。
第46条の14 経済産業大臣は、第46条の11の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第20条第1項の関係都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第46条の12の規定による届出に係る同法第18条第1項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第46条の11の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第20条第1項の書面又は同条第4項の書面及び同条第5項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。
第46条の15 特定事業者は、前条第1項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第21条第1項の規定による検討において、同項の規定により同法第20条第1項、第4項又は第5項の意見を勘案するとともに同法第18条第1項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
2 特定事業者は、環境影響評価法第21条第2項の環境影響評価書(以下「評価書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第46条の8第1項及び前条第1項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
第46条の16 特定事業者は、環境影響評価法第21条第2項の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第1項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。
第46条の17 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
第46条の18 経済産業大臣は、前条第2項の規定による通知をしたときは、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない。
2 特定事業者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに、環境影響評価法第15条に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、これを要約した書類及び前条第1項の規定による命令の内容を記載した書類を送付しなければならない。
第46条の19 特定事業者に対する環境影響評価法第27条の適用については、同条中「第25条第3項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第46条の17第2項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書等」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第1項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。
第46条の20 特定事業者は、環境影響評価法第38条第1項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない。
第46条の21 特定事業者に対する環境影響評価法第38条の3第1項の適用については、同項中「第22条第1項の規定により第21条第2項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これ」とあるのは、「これ」とする。
第46条の22 この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第46条の23 特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第22条から第26条まで、第33条から第37条まで、第38条の3第2項、第38条の4及び第38条の5の規定は、適用しない。
第4款 工事計画及び検査
第47条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 その事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
二 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
三 特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
四 環境影響評価法第2条第3項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第4条第3項第2号(同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
4 事業用電気工作物を設置する者は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
第48条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第1項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 前条第3項各号に掲げる要件
二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
4 主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
5 主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が第3項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
第49条 第47条第1項若しくは第2項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第112条の3第3項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 その工事が第47条第1項若しくは第2項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
第50条 主務大臣は、前条第1項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
2 前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。
第51条 第48条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が第48条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
5 第3項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。
6 主務大臣は、第3項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
7 主務大臣は、第3項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
第51条の2 事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第47条第1項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第4項若しくは第48条第1項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。
第52条 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査においては、その溶接が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
第53条 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第47条第1項の認可又は同条第4項、第48条第1項若しくは第51条の2第3項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
第54条 特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。)については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
第55条 次の各号に掲げる電気工作物(以下この条において「特定電気工作物」という。)を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
一 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの
二 電気工作物のうち、屋外に設置される機械、器具その他の設備であつて主務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
2 前項の検査(以下「定期事業者検査」という。)においては、その特定電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
3 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて主務省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省令で定める事項について、主務省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、主務省令で定める事項については、これを主務大臣に報告しなければならない。
4 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。
5 前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
6 第51条第5項から第7項までの規定は、第4項の審査に準用する。この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは「第4項」と、同条第6項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。
第5款 承継
第55条の2 事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第3節 一般用電気工作物
第56条 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
2 第39条第2項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、前項の経済産業省令に準用する。
第57条 一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下この条、次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 電線路維持運用者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、電線路維持運用者が第1項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電線路維持運用者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。
4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第1項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第57条の2 電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
2 電線路維持運用者は、前項の規定により登録調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
3 前条第1項の規定は、電線路維持運用者が第1項の規定により登録調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。
第4章 土地等の使用
第58条 電気事業者(小売電気事業者を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下この章において「電線路」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
一 電気事業(小売電気事業を除く。以下この章において同じ。)の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置
三 電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
2 電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
4 電気事業者は、第1項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
5 第1項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
6 第1項の規定による一時使用の期間は、6月(同項第2号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第3号の規定により一時使用するときは、1年)をこえることができない。
7 第1項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第2項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
第59条 電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2 前条第3項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。
3 前条第4項、第5項及び第7項本文の規定は、電気事業者が第1項の規定により他人の土地に立ち入る場合に準用する。
第60条 電気事業者は、電気事業の用に供する電線路に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
2 前項の規定により他人の土地を通行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第58条第4項及び第5項の規定は、電気事業者が第1項の規定により他人の土地を通行する場合に準用する。
第61条 電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、経済産業大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。
2 電気事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植しようとするときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
3 電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。
4 第58条第3項の規定は、第1項の許可の申請があつた場合に準用する。
第62条 電気事業者は、第58条第1項の規定により他人の土地等を一時使用し、第59条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、第60条第1項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第1項若しくは第3項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、通常生ずる損失を補償しなければならない。
第63条 前条の規定による損失の補償について、電気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請することができる。
2 第25条第3項から第5項まで及び第33条の規定は、前項の裁定に準用する。この場合において、第25条第3項及び第4項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
3 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
第64条 電気事業者は、第58条第1項の規定による土地等の一時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、その土地等を返還しなければならない。
第65条 電気事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
2 前項の場合においては、電気事業者は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
3 管理者が正当な理由がないのに第1項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、電気事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。
4 前三項の規定は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路並びに同法第18条第1項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。
5 主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
一 第3項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。
二 電気事業者が電気事業の用に供する電線路を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第39条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第87条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようとするとき。
第66条 第61条第3項、第62条及び第63条の規定は、小売電気事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。
第5章 電力・ガス取引監視等委員会
第66条の2 経済産業省に、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第66条の3 委員会は、この法律、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第66条の4 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第66条の5 委員会は、委員長及び委員4人をもつて組織する。
2 委員長及び委員は、非常勤とする。
第66条の6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第66条の7 委員長及び委員は、法律、経済、金融又は工学に関して専門的な知識と経験を有し、その職務に関し公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命する。
第66条の8 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第66条の9 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、第66条の6第2項に規定する委員は、委員長とみなす。
第66条の10 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の内部組織は、政令で定める。
第66条の11 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一 第2条の2又は第27条の15の登録をしようとするとき。
二 第2条の9第1項又は第27条の21第1項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三 第2条の17第1項、第2項(第27条の26第3項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(第27条の26第2項において準用する場合を含む。)、第9条第5項(第13条第2項(第27条の12において準用する場合を含む。)及び第27条の12において準用する場合を含む。)、第18条第6項若しくは第11項、第19条第1項、第20条第3項、第21条第3項、第22条の3第3項、第23条第6項、第23条の2第2項、第23条の3第2項、第27条第1項(第27条の12、第27条の26第1項及び第27条の29において準用する場合を含む。)、第27条第2項、第27条の3(第27条の12及び第27条の29において準用する場合を含む。)、第27条の11第3項若しくは第4項、第27条の11の3第3項、第27条の11の4第5項、第27条の11の5第2項、第27条の11の6第2項、第27条の13第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第28条の46第3項、第28条の47第4項、第28条の53、第29条第6項、第99条第2項、第99条の13又は第99条の14の規定による命令をしようとするとき。
四 第3条、第8条第1項(第27条の12において準用する場合を含む。)、第14条第1項(第27条の12において準用する場合を含む。)、第24条第1項、第27条の4、第27条の30第1項又は第99条の9第1項の規定による許可をしようとするとき。
五 第10条第1項若しくは第2項(これらの規定を第27条の12において準用する場合を含む。)、第14条第2項(第27条の12において準用する場合を含む。)、第18条第1項若しくは第2項ただし書、第22条の2第1項ただし書、第27条の11の2第1項ただし書、第28条の14第1項、第28条の41第3項、第28条の46第1項、第28条の49、第99条第1項又は第99条の7第1項の認可をしようとするとき。
六 第15条第2項、第27条の8第2項又は第27条の30第6項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
七 第16条第2項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
八 第19条第2項の規定による変更の処分をしようとするとき。
九 第20条第2項ただし書、第21条第2項ただし書、第23条第2項ただし書、第27条の11の4第2項ただし書又は第28条の50第1項の規定による承認をしようとするとき。
十 第25条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十一 第29条第5項又は第33条の2第4項若しくは第5項の規定による勧告をしようとするとき。
十二 第97条第1項の規定による指定をしようとするとき。
十三 第99条の14の規定による指定の取消しをしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
第66条の12 委員会は、第114条第1項又は第2項の規定により委任された第105条、第106条第3項から第5項まで、第8項若しくは第10項又は第107条第2項、第3項、第6項若しくは第8項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
第66条の13 委員会は、第114条第1項又は第2項の規定により委任された第105条、第106条第3項から第5項まで、第8項若しくは第10項又は第107条第2項、第3項、第6項若しくは第8項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
第66条の14 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第66条の15 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第66条の16 委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
第66条の17 この編に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第1節 登録安全管理審査機関
第67条 第51条第3項又は第55条第4項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(以下単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの規定による審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
一 第51条第3項の審査
二 第55条第4項の審査
第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、第51条第3項又は第55条第4項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第78条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第69条 経済産業大臣は、第67条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 次のいずれかに該当する者が安全管理審査を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して2年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して4年以上従事した経験を有するもの
ハ 電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して6年以上従事した経験を有する者
二 登録申請者が、第51条第3項又は第55条第4項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、審査対象電気工作物設置者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去2年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去2年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第51条第3項又は第55条第4項の登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 審査の区分
四 登録を受けた者が安全管理審査を行う事業所の所在地
第70条 第51条第3項又は第55条第4項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第71条 第51条第3項又は第55条第4項の登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、安全管理審査を行わなければならない。
2 登録安全管理審査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により安全管理審査を行わなければならない。
3 登録安全管理審査機関は、安全管理審査を行うときは、第69条第1項第1号に規定する者に安全管理審査を実施させなければならない。
第72条 登録安全管理審査機関は、その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
第73条 登録安全管理審査機関は、安全管理審査の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第74条 登録安全管理審査機関は、安全管理審査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第75条 登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第122条の4において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 使用前自主検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者その他の利害関係人は、登録安全管理審査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全管理審査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第76条 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が第69条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第77条 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が第71条の規定に違反していると認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、安全管理審査を行うべきこと又は安全管理審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第78条 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第51条第3項若しくは第55条第4項の登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第51条第5項(第55条第6項において準用する場合を含む。)、第71条、第72条、第73条第1項、第74条、第75条第1項又は次条の規定に違反したとき。
二 第68条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
三 正当な理由がないのに第75条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第51条第3項又は第55条第4項の登録を受けたとき。
第79条 登録安全管理審査機関は、帳簿を備え、安全管理審査の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第80条 経済産業大臣は、第51条第3項又は第55条第4項の登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による安全管理審査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により第51条第3項若しくは第55条第4項の登録を取り消し、又は登録安全管理審査機関に対し安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録安全管理審査機関が天災その他の事由により安全管理審査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 経済産業大臣が前項の規定により安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における安全管理審査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第2節 指定試験機関
第81条 第45条第2項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、第45条第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
第82条 次の各号のいずれかに該当する者は、第45条第2項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第87条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第1号に該当する者
ロ 第84条の5の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
第83条 経済産業大臣は、他に第45条第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
第84条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
第84条の2 指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第84条の2の2 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第84条の3 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第45条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第84条の4 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第84条の5 経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
第85条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第85条の2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第86条 経済産業大臣は、指定試験機関が第83条各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第87条 経済産業大臣は、指定試験機関が第83条第3号に適合しなくなつたときは、第45条第2項の指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第45条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第82条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 第84条、第84条の2第1項、第84条の2の2、第84条の3又は次条の規定に違反したとき。
三 第84条の2第1項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四 第84条の2第3項、第84条の5又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第45条第2項の指定を受けたとき。
第87条の2 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第88条 経済産業大臣は、指定試験機関が第84条の2の2の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第87条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第84条の2の2の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第87条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第3節 登録調査機関
第89条 第57条の2第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。
第90条 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。
イ 絶縁抵抗計
ロ 接地抵抗計
ハ 漏れ電流計
ニ 交流電流計
ホ 交流電圧計
二 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。
イ 第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
ロ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する第一種電気工事士又は同条第2項に規定する第二種電気工事士
ハ 学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
2 第57条の2第1項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第91条 削除
第92条 登録調査機関は、第57条の2第1項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第57条第1項の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 経済産業大臣は、登録調査機関が第57条の2第1項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
第93条 登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第94条 登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第95条 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第57条の2第1項の登録を取り消すことができる。
一 次条において準用する第68条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 正当な理由がないのに次条において準用する第75条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
三 第92条第1項、第93条若しくは前条第1項の規定又は次条において準用する第75条第1項若しくは第79条の規定に違反したとき。
四 第92条第2項の規定又は次条において準用する第76条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第57条の2第1項の登録を受けたとき。
第96条 第68条、第70条、第75条、第76条及び第79条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第68条第2号中「第78条」とあるのは「第95条」と、第75条第2項中「使用前自主検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第76条中「第69条第1項各号」とあるのは「第90条第1項各号」と読み替えるものとする。
第7章 卸電力取引所
第97条 経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1項に規定する業務(以下「市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、卸電力取引所として指定することができる。
一 職員、市場開設業務の実施の方法その他の事項についての市場開設業務の実施に関する計画が、市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 役員又は職員の構成が、市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 第99条の14の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
六 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2 卸電力取引所は、その名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第98条 卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場(次項及び第99条の2において「卸電力取引市場」という。)を開設すること。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 卸電力取引所は、前項第1号に掲げる業務として、翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場(次項、第99条の4第2項及び第99条の8において「翌日市場」という。)その他市場開設業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)で定める卸電力取引市場を開設するものとする。
3 卸電力取引所は、翌日市場における地域間の売買取引に係る電力の量が、当該地域間を電気的に接続する電線路の容量を超えるときは、業務規程で定めるところにより、地域ごとに取引価格を算定するものとする。
第99条 卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項及び第1項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
第99条の2 卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。)を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして業務規程で定める者とする。
第99条の3 売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
2 卸電力取引所は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。
3 卸電力取引所は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
第99条の4 売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
2 翌日市場における電力の売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法によるものとする。
第99条の5 卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
第99条の6 卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
第99条の7 卸電力取引所は、毎事業年度開始前に(第97条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 卸電力取引所は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第99条の8 卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を納付するものとする。
第99条の9 卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 経済産業大臣が前項の規定により市場開設業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
第99条の10 卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第99条の11 経済産業大臣は、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第99条の12 卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第99条の13 経済産業大臣は、市場開設業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、卸電力取引所に対し、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第99条の14 経済産業大臣は、卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第97条第1項第1号から第4号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二 第97条第1項第6号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
三 第97条第2項、第99条第1項、第99条の3第3項、第99条の5から第99条の7まで又は第99条の9第1項の規定に違反したとき。
四 第99条第1項の認可を受けた業務規程によらないで市場開設業務を行つたとき。
五 第99条第2項、第99条の11又は前条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により第97条第1項の指定を受けたとき。
第8章 雑則
第100条 登録、変更登録、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第101条 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。
第102条 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべきことを命ずることができる。
第103条 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、河川法(昭和39年法律第167号)第23条若しくは第29条第2項の許可又は同法第24条若しくは第26条第1項の許可(同法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用(同条に規定する水利使用をいう。第3項において同じ。)に関する許可を除く。)の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのものであつて政令で定めるものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。
3 経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し河川法第23条若しくは第29条第2項の許可又は同法第24条若しくは第26条第1項の許可(同法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合(第1項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。
第104条 経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。
2 経済産業省の電気工作物検査官は、第49条第1項若しくは第54条の検査又は第51条第3項若しくは第55条第4項の審査に関する事務に従事する。
3 原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第49条第1項若しくは第54条の検査又は第51条第3項の審査に関する事務に従事する。
4 電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
第105条 経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者及び送電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
第106条 主務大臣は、第39条、第40条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第39条、第40条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
3 経済産業大臣は、第1項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4 経済産業大臣は、第22条の3から第23条の3まで又は第27条の11の3から第27条の11の6までの規定の施行に必要な限度において、第22条の3第1項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第3項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)又は第27条の11の3第1項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者を除く。次項及び次条第3項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5 経済産業大臣は、第3項の規定により一般送配電事業者又は送電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第23条第2項又は第27条の11の4第2項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)又は送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
6 経済産業大臣は、第1項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小出力発電設備に限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
9 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
10 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第107条 主務大臣は、第39条、第40条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、第22条の3から第23条の3まで又は第27条の11の3から第27条の11の6までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が小出力発電設備以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第2項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
一 第28条の43の規定による情報の提供が適正に行われていること。
二 第28条の44第1項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
11 経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
12 推進機関は、前項の指示に従つて第10項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
13 第10項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
14 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第122条の5において「機構」という。)に、第4項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第5項の規定による立入検査を行わせることができる。
15 第11項から第13項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
16 第1項から第8項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第107条の2 経済産業大臣は、前条第14項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第108条 経済産業大臣は、第16条第2項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第2条の9第1項、第15条第1項若しくは第2項、第16条第1項若しくは第2項、第27条の8第1項から第3項まで、第27条の9第1項、第27条の21第1項、第28条の23第6項、第78条、第84条の5、第87条、第95条、第99条の11又は第99条の14の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第109条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第110条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第111条 小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。)をすることができる。
2 登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
3 経済産業大臣及び委員会は、前二項の申出(委員会にあつては、第1項の申出)があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
第112条 次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第44条第2項第1号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
二 電気主任技術者試験を受けようとする者
三 主任技術者免状の再交付を受けようとする者
四 第55条第4項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
五 第80条第1項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
2 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第49条第1項の検査を受けようとする者
二 第54条の検査を受ける者
三 第51条第3項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
3 前二項の手数料は、第44条の2第1項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
第112条の2 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第45条第2項又は第97条第1項の指定をしたとき。
二 第51条第3項、第55条第4項又は第57条の2第1項の登録をしたとき。
三 第57条の2第2項、第72条、第74条、第93条又は第97条第2項の規定による届出があつたとき。
四 第78条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第80条第1項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六 第84条の2の2又は第99条の9第1項の許可をしたとき。
七 第87条の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
八 第88条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
九 第95条の規定により登録を取り消したとき。
十 第99条の14の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第112条の3 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第43条の3の9第1項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条において「設計及び工事の計画」という。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第47条第3項又は第48条第3項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第47条第3項第1号に掲げる要件(第39条第2項第1号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。)又は第48条第3項第1号に掲げる要件(第47条第3項第1号に掲げる要件(第39条第2項第1号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。
2 原子炉等規制法第43条の3の10第1項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第47条第3項又は第48条第3項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第47条第3項第1号に掲げる要件又は第48条第3項第1号に掲げる要件に適合しているものとみなす。
3 原子炉等規制法第43条の3の11第3項の規定による確認を受けた原子炉等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第49条第2項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第2号に掲げる要件(第39条第2項第1号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。
4 第51条、第52条、第54条及び第55条の規定は、原子炉等規制法及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべき原子力発電工作物については、適用しない。
第113条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第113条の2 この法律(第65条第3項及び第5項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
一 原子力発電工作物に関する事項 原子力規制委員会及び経済産業大臣
二 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣
2 第65条第3項及び第5項における主務大臣は、同条第1項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。
3 この法律における主務省令は、第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
第114条 経済産業大臣は、第106条第3項及び第8項並びに同条第10項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第107条第2項及び第6項並びに同条第8項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第106条第4項及び第5項並びに第107条第3項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第105条の規定による権限並びに第106条第3項及び第8項並びに同条第10項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第107条第2項及び第6項並びに同条第8項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
第114条の2 委員会が前条第1項又は第2項の規定により委任された第106条第3項から第5項まで、第8項又は第10項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第9章 罰則
第115条 電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
4 第1項及び第2項の未遂罪は、罰する。
第116条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条の規定に違反して一般送配電事業を営んだ者
二 第27条の4の規定に違反して送電事業を営んだ者
三 第40条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反した者
四 第47条第1項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
第117条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第14条第1項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
二 第17条第1項若しくは第2項、同条第3項(離島供給に係る場合に限る。)又は第27条の10第1項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
三 第27条の12において準用する第14条第1項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第2条の2の規定に違反して小売電気事業を営んだ者
二 第2条の16第1項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させた者
三 第2条の16第2項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させた者
四 第22条の2第1項又は第27条の11の2第1項の規定に違反して小売電気事業又は発電事業を営んだ者
五 第27条の13第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだ者
六 第27条の15の規定に違反して小売供給を行つた者
七 第27条の26第2項において読み替えて準用する第2条の16第1項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させた者
八 第27条の26第2項において読み替えて準用する第2条の16第2項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させた者
九 第49条第1項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
十 第55条第3項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
十一 第107条第1項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十二 第78条の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反した者
十三 第106条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第117条の3 第87条第2項又は第99条の14の規定による試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第44条の2第2項又は第85条の規定に違反して秘密を漏らした者
二 第99条の12の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
第117条の5 第28条の29第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、300万円以下の罰金に処する。
一 第2条の12第2項(第27条の26第2項において準用する場合を含む。)、第2条の17第1項、同条第2項(第27条の26第3項において準用する場合を含む。)、第2条の17第3項(第27条の26第2項において準用する場合を含む。)、第9条第5項(第27条の12において準用する場合を含む。)、第18条第6項若しくは第11項、第20条第3項、第21条第3項、第22条の3第3項、第23条第6項、第23条の2第2項、第23条の3第2項、第26条第2項(第27条の26第1項において準用する場合を含む。)、第27条第1項(第27条の12、第27条の26第1項及び第27条の29において準用する場合を含む。)、第27条第2項、第27条の11第3項若しくは第4項、第27条の11の3第3項、第27条の11の4第5項、第27条の11の5第2項、第27条の11の6第2項、第27条の13第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第29条第6項、第31条第1項、第57条第3項又は第92条第2項の規定による命令に違反した者
二 第17条第3項(離島供給に係る場合を除く。)又は第27条の14の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
三 第18条第2項、第21条第2項、第24条第1項又は第27条の11第2項の規定に違反して電気を供給した者
四 第27条の28の規定に違反して発電及び電気の供給を拒んだ者
五 第40条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反した者
六 第43条第1項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者
七 第47条第1項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第2条の6第1項の規定に違反して第2条の3第1項第3号に掲げる事項を変更した者
二 第9条第1項(第27条の12において準用する場合を含む。)又は第27条の13第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第9条第3項(第27条の12において準用する場合を含む。)又は第27条の13第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第20条第2項の規定に違反して電気を供給した者
五 第27条の13第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第27条の27第2項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
六 第27条の19第1項の規定に違反して第27条の16第1項第4号に掲げる事項について変更をした者
七 第27条の27第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだ者
八 第27条の30第1項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
九 第34条の2第1項の規定による命令に違反した者
十 第48条第4項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
十一 第49条第1項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
第119条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第28条の14第1項又は第2項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 第29条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第33条の2第3項の規定による送付をしなかつたとき。
三 第106条第8項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四 第107条第6項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第119条の3 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第84条の2の2又は第99条の9第1項の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
二 第87条の2第1項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
三 第87条の2第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四 第106条第10項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五 第107条第8項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第2条の7第2項(第27条の29において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項、第7条第4項(第8条第2項(第27条の12において準用する場合を含む。)及び第27条の12において準用する場合を含む。)、第20条第1項、第21条第1項、第27条の11第1項、第27条の20第1項、第27条の24第2項、第27条の25第1項(第27条の29において準用する場合を含む。)、第28条の3第1項、第29条第1項若しくは第3項、第42条第1項若しくは第2項、第43条第3項、第47条第4項若しくは第5項、第51条の2第3項、第57条の2第2項又は第74条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第2条の14第1項(第27条の26第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第2条の14第1項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
三 第18条第12項(第20条第4項及び第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第23条の4第2項(第27条の12において準用する場合を含む。)又は第34条の2第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第26条第3項(第27条の26第1項において準用する場合を含む。)又は第51条第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
六 第42条第3項の規定による命令に違反した者
七 第48条第1項又は第2項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
八 第51条第3項、第54条若しくは第55条第4項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第107条第2項から第5項まで若しくは第7項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九 第56条第1項の規定による命令又は処分に違反した者
十 第57条第4項、第79条第1項又は第96条において準用する第79条第1項の規定に違反して第57条第4項、第79条第1項又は第96条において準用する第79条第1項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十一 第57条第5項、第79条第2項又は第96条において準用する第79条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十二 第102条又は第106条第2項から第7項まで若しくは第9項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第121条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第116条第3号又は第4号 3億円以下の罰金刑
二 第117条の2(第1号から第8号まで及び第12号に係る部分を除く。) 1億円以下の罰金刑
三 第116条第1号若しくは第2号、第117条、第117条の2(第1号から第8号まで及び第12号に係る部分に限る。)、第118条、第119条又は前条 各本条の罰金刑
第122条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第13条第2項(第27条の12において準用する場合を含む。)において準用する第9条第5項、第27条の3(第27条の12及び第27条の29において準用する場合を含む。)又は第46条の17第1項の規定による命令に違反した者
二 第22条第1項(第27条の12において準用する場合を含む。)又は第27条の2第1項(第27条の12及び第27条の29において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第22条第2項(第27条の12において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
四 第27条の2第2項(第27条の12及び第27条の29において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
第122条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第28条の8第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第28条の10第2項の規定に違反したとき。
四 第28条の13第2項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
五 第28条の40第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六 第28条の44第2項又は第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 第28条の46第3項、第28条の47第4項又は第28条の53の規定による命令に違反したとき。
八 第28条の46第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九 第28条の50第1項又は第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
第122条の3 第28条の7第2項の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
第122条の4 第75条第1項(第96条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第75条第2項各号(第96条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第122条の5 第107条の2の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第123条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第2条の6第4項、第2条の8第2項、第9条第2項若しくは第13条第1項(これらの規定を第27条の12において準用する場合を含む。)、第27条の13第9項、第27条の19第4項、第27条の25第2項(第27条の29において準用する場合を含む。)、第27条の27第3項、第27条の30第4項若しくは第5項、第28条の3第2項、第53条、第55条の2第2項又は第93条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第13条第2項(第27条の12において準用する場合を含む。)において準用する第9条第3項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
三 正当な理由がないのに第44条第4項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第86条から第93条までの規定及び附則第26項の通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第25条第1項の改正規定中石炭対策連絡協議会の項の次に電気事業審議会の項を加える部分は、公布の日から施行する。
2 電気に関する臨時措置に関する法律(昭和27年法律第341号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3 旧法に基づき旧公益事業令(昭和25年政令第343号)の規定の例によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和27年通商産業省令第99号。以下「旧規則」という。)第1条第1項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)の規定の例により第一種、第二種又は第三種の資格を有している者は、それぞれ第54条第1項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧規則第1条第1項の規定に基づき旧発電用汽機汽罐取締規則(昭和15年逓信省令第5号)第20条の規定の例により汽機汽かん主任者に選任されている者のうち、気圧60キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽かん主任者又は気圧15キログラム毎平方センチメートル以上60キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽かん主任者は、それぞれ第54条第1項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
6 この法律の施行の際現に国が設置又は変更の工事(第70条第1項ただし書の場合又は第71条第1項前段の通商産業省令で定める場合においてするもの及び発電用の原子炉施設に係るものを除く。)をしている電気工作物は、旧規則第1条第1項の規定に基づき旧自家用電気工作物施設規則(昭和7年逓信省令第56号)第51条又は第52条の規定の例による報告又は承認があつたものに限り、その工事の計画について、第70条第1項の認可を受け、又は第71条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10 次に掲げる者は、経済産業大臣に対し、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用を円滑に行うため、第17項から第19項までの規定を適用することが適当である旨の認定を申請することができる。
一 一般送配電事業者
二 送電事業者
三 発電事業者たる会社
四 前三号に掲げる者を子会社とする会社
11 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令で定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 商号及び住所
二 電気事業以外の事業を営む場合(前項第4号に掲げる者にあつては、当該者の子会社である同項第1号から第3号までに掲げる者が、電気事業以外の事業を営む場合を含む。)にあつては、その概要
12 経済産業大臣は、第10項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るために適当なものであること。
二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 社債の発行により得られる金銭がこれに要する費用に充てられると見込まれるものであること。
13 前項の認定を受けた者(以下「認定会社」という。)は、第11項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
14 経済産業大臣は、第12項の認定に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定会社から同項の認定の取消しの申請があつたときは、その認定を取り消さなければならない。
15 経済産業大臣は、第12項の認定をしようとする場合又は前項の規定による認定の取消しをしようとする場合(認定会社から第12項の認定の取消しの申請があつた場合を除く。)には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
16 経済産業大臣は、第12項の認定をしたとき、又は第14項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
17 認定会社の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第19項及び第21項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
18 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
19 第14項の規定により第12項の認定が取り消されたときは、当該認定の取消しの前に認定会社が発行した社債の社債権者については、これを認定会社の社債の社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
20 第10項から前項までの規定は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。
21 認定会社が第10項から第19項までの規定の失効前に発行した社債の社債権者については、第17項から第19項までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第36条中電気事業法第54条の改正規定、第38条の規定(電気工事士法第8条の改正規定を除く。)並びに附則第8条第3項及び第22条の規定 昭和59年12月1日
五 第25条、第26条、第28条から第30条まで、第33条及び第35条の規定、第36条の規定(電気事業法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに第37条、第39条及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第8条 第36条の規定の施行前に電気事業法第3条第1項又は第8条第1項の許可の申請をした者についての当該許可に係る電気工作物の設置及び事業の開始又は供給区域若しくは供給の相手方及び供給地点若しくは電気工作物に関する事項の変更に係る期間の指定については、なお従前の例による。
2 第36条の規定による改正前の電気事業法第42条第1項又は第71条第1項の規定による届出であつて第36条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
3 昭和59年11月30日以前に第36条の規定による改正前の電気事業法第54条第4項第2号の規定による認定の申請をした者に対する認定及び主任技術者免状の交付並びに同日において現に同号の規定により認定されている者及び電気主任技術者国家試験に合格している者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。この場合において、当該交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4 第36条の規定の施行の日から昭和59年11月30日までの間における同条の規定による改正後の電気事業法第112条第1項の規定の適用については、同項中「第54条第3項第1号若しくは第2号の規定により若しくは指定試験機関がその特定試験事務を行う電気主任技術者国家試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者」とあるのは、「第54条第4項第2号の規定による認定を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者、主任技術者免状の交付を受けようとする者」とする。
第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第2条第3項の卸電気事業に係る旧法第3条第1項の許可を受けている者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業が、改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第2条第1項第3号の通商産業省令で定める要件に該当するときは、その者が受けている旧法第3条第1項の許可は、新法第3条第1項の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の卸電気事業の許可を受けている者(前項の規定により新法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約している場合において、当該電気の供給の用に供する電気工作物について旧法第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けているときは、その者がその約したところに従って一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、新法第2条第1項第3号の卸電気事業とみなし、その者が受けている旧法第3条第1項の許可(新法第2条第1項第3号の卸電気事業とみなされた事業に係る部分に限る。)は、新法第3条第1項の規定によってしたものとみなす。ただし、新法第2条第3項及び第29条並びに電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成15年法律第92号)第1条の規定による改正後の電気事業法第24条の4第1項の適用については、この限りでない。
第3条 旧法第6条第2項第4号の事項の変更であって、旧法第8条第1項の許可を受けているものについては、新法第9条第1項の規定による届出がなされたものとみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第19条第1項の認可を受けている供給規程は、新法第19条第1項の認可を受けた供給約款とみなす。
第5条 旧法第21条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から6月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新法第21条ただし書の認可を受けたものとみなす。
2 一般電気事業者は、施行日から6月間は、新法第21条ただし書の認可を受けないで、旧法第21条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により電気を供給することができる。
第6条 この法律の施行の際現に旧法第22条第1項の認可を受けている料金その他の供給条件であって、新法第2条第1項第9号の卸供給に該当する電気の供給に係るものは、新法第22条第1項の認可を受けたものとみなす。
2 旧法第2条第6項の電気事業者以外の者が、施行日前に新法第2条第1項第9号の卸供給に該当する電気の供給を行うこと及びその料金その他の供給条件を約しているときは、その者は、新法第22条第1項の規定にかかわらず、当該供給条件により当該卸供給を行うことができる。
第7条 一般電気事業者及び新法第2条第1項第4号の卸電気事業者が旧法第29条第1項の規定による届出をした施行日の属する年度の電気工作物の施設計画及び電気の供給計画は、新法第29条第1項の規定による届出をした同項の供給計画とみなす。
第8条 旧法第56条の規定に基づいて行われた電気主任技術者国家試験に合格している者は、新法第45条の規定に基づいて行われた電気主任技術者試験に合格しているものとみなす。
第9条 新法第45条第1項の電気主任技術者試験に関する事務(第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験の実施に関する事務を除く。)をつかさどらせるため、平成9年4月1日までは、通商産業省に電気主任技術者資格審査委員を置く。
2 電気主任技術者資格審査委員は、前項の事務を行うほか、電気主任技術者の資格に関する事項について、通商産業大臣の求めに応じ、意見を述べることができる。
3 電気主任技術者試験に関する専門の事項を調査させるため、平成9年4月1日までは、通商産業省に電気主任技術者試験専門委員を置くことができる。
4 電気主任技術者資格審査委員及び電気主任技術者試験専門委員(以下「審査委員等」という。)は、関係行政機関の職員及び電気技術に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
5 前各項に定めるもののほか、審査委員等に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第11条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第12条 第11条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第44条第2項第3号の規定により主任技術者免状の交付の申請をした者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。
2 第11条の規定による改正後の電気事業法第55条の2の規定は、第11条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
第17条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、環境影響評価法の施行の日から施行する。
第2条 環境影響評価法附則第3条第1項又は第3項の規定により、同法第2章から第7章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に係る事業用電気工作物については、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第3章第2節第2款の2の規定は、適用しない。
2 この法律による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第47条第1項の規定による認可であってこの法律の施行前にされたものに係る工事の計画の変更の認可であって、環境影響評価法附則第3条第1項又は第3項の規定により、同法第2章から第7章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第47条第3項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第3号及び第4号を除く。)」とする。
3 旧法第48条第1項の規定による届出であってこの法律の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出であって環境影響評価法附則第3条第1項又は第3項の規定により同法第2章から第7章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第48条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「前条第3項各号」とあるのは「前条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)」と、同条第4項中「前項各号」とあるのは「前条第3項第1号若しくは第2号又は前項第2号」とする。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで及び第11条の規定 公布の日
二 第2条の規定並びに附則第8条から第10条まで、第19条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第20条の6第1項第3号の改正規定及び第57条の8第1項第3号の改正規定に限る。)、第25条(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第27条第2項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第26条(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第21条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第30条及び第31条(振動規制法(昭和51年法律第64号)第18条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)であって、第1条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気法」という。)第13条第1項の許可を受けているものについては、第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気法」という。)第13条第1項の規定による届出がなされたものとみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧電気法第13条第1項の規定による設備の譲渡し等の許可の申請は、新電気法第13条第1項の規定によりした届出とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧電気法第19条第1項の認可を受けている供給約款(新電気法第2条第1項第7号に規定する特定規模需要(以下「特定規模需要」という。)のみに係る部分を除く。)は、新電気法第19条第1項の認可を受けた供給約款とみなす。
4 この法律の施行前に旧電気法第19条第4項の規定による届出をした選択約款(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、新電気法第19条第7項の規定による届出をした選択約款とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧電気法第19条第1項の認可を受けている供給約款、同条第4項の規定による届出をした選択約款又は第21条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新電気法第21条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
6 旧電気法第21条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、施行日から1月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新電気法第21条第1項ただし書の認可を受けたものとみなす。
7 一般電気事業者は、施行日から1月間は、新電気法第21条第1項ただし書の認可を受けないで、旧電気法第21条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)により電気を供給することができる。
8 この法律の施行の際現に旧電気法第22条第1項の認可を受けている料金その他の供給条件は、新電気法第22条第1項の規定による届出がなされたものとみなす。
9 この法律の施行の際現にされている旧電気法第22条第1項の規定による卸供給の供給条件の認可の申請は、新電気法第22条第1項の規定によりした届出とみなす。
第3条 この法律の公布の際現に旧電気法第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者は、平成12年1月4日までに、新電気法第19条の2第1項に規定する約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第2項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新電気法第19条の2第2項の規定は、前項の規定による届出に係る約款について準用する。
3 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、営業所及び事務所において、同項の規定による届出をした約款を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
4 第1項の規定による届出をした約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
5 第1項の規定による届出をした約款は、新電気法第19条の2第1項の規定による届出をした約款とみなす。
第4条 この法律の公布の際現に旧電気法第24条の3第1項の規定による指定を受けている指定電気事業者は、平成12年1月4日までに、新電気法第24条の3第1項に規定する振替供給約款について、新電気法第2条第1項第7号に規定する特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給に係る料金その他の供給条件を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新電気法第24条の3第3項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新電気法第24条の3第3項の規定は、前項の規定による届出に係る振替供給約款について準用する。
3 第1項の規定による届出をした指定電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした振替供給約款を公表しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした振替供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
5 第1項の規定による届出をした振替供給約款は、新電気法第24条の3第1項の規定による届出をした振替供給約款とみなす。
第5条 この法律の公布の際現に旧電気法第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者は、平成12年1月4日までに、通商産業省令で定めるところにより、新電気法第24条の4第1項に規定する接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第3項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新電気法第24条の4第3項の規定は、前項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
3 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした接続供給約款を公表しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした接続供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
5 第1項の規定による届出をした接続供給約款は、新電気法第24条の4第1項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
第6条 附則第3条第2項において準用する新電気法第19条の2第2項、第4条第2項において準用する新電気法第24条の3第3項又は前条第2項において準用する新電気法第24条の4第3項の規定による命令に違反した者は、300万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 附則第3条第1項、第4条第1項又は前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 附則第3条第3項の規定に違反した者
三 附則第4条第3項又は前条第3項の規定に違反して公表しなかった者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
第7条 施行日前に旧電気法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第10条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第12条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から四十四まで 略
四十五 電気事業審議会
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第2条、第14条、第27条、第39条、第44条及び第52条の規定 平成12年4月1日
第39条 第9条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第50条の2第3項、第52条第3項又は第55条第2項の指定を受けようとする者は、第9条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気事業法第81条の3において準用する新電気事業法第72条第1項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。
第40条 第9条の規定の施行の際現に新電気事業法第50条の2第1項又は第52条第1項の自主検査を行わなければならない電気工作物に該当する電気工作物の設置の工事を開始している者に関する新電気事業法第42条第1項の規定の適用については、同項中「使用(第50条の2第1項又は第52条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)第9条の規定の施行後遅滞なく」とする。
第41条 第9条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第52条第1項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査については、なお従前の例による。
第42条 第9条の規定の施行の際現に旧電気事業法第55条第1項の指定を受けている者は、第9条の規定の施行の日に新電気事業法第49条第1項又は第54条の指定を受けたものとみなす。
第43条 第9条の規定の施行の際現に旧電気事業法第57条の2第1項の指定を受けている者は、第9条の規定の施行の日に新電気事業法第57条の2第1項の指定を受けたものとみなす。
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第69条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第70条 附則第2条から第9条まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中電気事業法第107条の次に二条を加える改正規定及び第2条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2の次に二条を加える改正規定 平成15年4月1日
二 第3条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項及び附則第8条から第13条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第178号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
第11条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第52条第3項の規定による審査の申請がされた溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査(前条の規定による改正後の電気事業法第52条第3項の規定により機構が行うものに限る。)については、なお従前の例による。
第13条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から第7条まで、第9条、第11条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第13条の規定 公布の日
二 附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項の規定 平成15年10月1日
第9条 第8条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第50条の2第3項、第52条第3項、第55条第4項又は第57条の2第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気事業法第73条第1項又は第92条の3第1項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に第8条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第50条の2第3項、第52条第3項若しくは第55条第4項の指定又は旧電気事業法第57条の2第1項の指定を受けている者は、それぞれ新電気事業法第50条の2第3項、第52条第3項若しくは第55条第4項の登録又は新電気事業法第57条の2第1項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧電気事業法第50条の2第3項、第52条第3項若しくは第55条第4項の指定又は旧電気事業法第57条の2第1項の指定の有効期間の残存期間とする。
3 この法律の施行前に旧電気事業法第50条の2第3項、第52条第3項又は第55条第4項の規定により経済産業大臣に申請がされた安全管理審査については、なお従前の例による。
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条(第5項を除く。)から第5条まで、第9条(第5項を除く。)から第11条まで、第15条、第16条及び第39条の規定 公布の日
二 第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第9条第1項の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に行われている申請に係る旧電気事業法第17条第1項の規定による許可については、なお従前の例による。
第3条 この法律の公布の際現に旧電気事業法第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者は、平成17年1月4日までに、経済産業省令で定めるところにより、第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第24条の3第1項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第3項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新電気事業法第24条の3第3項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。
3 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした託送供給約款は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。
5 第1項の規定による届出をした託送供給約款は、新電気事業法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。
第4条 前条第2項において準用する新電気事業法第24条の3第3項の規定による命令に違反した者は、300万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 前条第3項の規定に違反して公表しなかった者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
第5条 新電気事業法第24条の3第2項ただし書及び第24条の4第1項ただし書の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第6条 この法律の施行の日前に旧電気事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第38条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条 政府は、この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後3年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。
第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条の規定、第2条中環境影響評価法第2章中第4条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第3条の8に係る部分に限る。)及び同法第6章中第38条の次に四条を加える改正規定(同法第38条の2第3項に係る部分に限る。)並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第11条の規定(電気事業法(昭和39年法律第170号)の目次の改正規定、同法第46条の4及び第46条の22の改正規定並びに同法第3章第2節第2款の2中同条を第46条の23とし、第46条の21を第46条の22とし、第46条の20の次に一条を加える改正規定を除く。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第8条第1項の規定によりされた変更の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものは、当該変更が第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第8条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可の申請とみなし、当該変更が同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合には施行日に同条第3項の規定によりされた変更の届出とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第93条第1項の指定を受けている者は、施行日に新電気事業法第93条第1項の指定を受けたものとみなす。
第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
二及び三 略
四 附則第17条、第21条から第26条まで、第37条、第39条、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
第42条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第47条第1項又は第2項の規定により原子力発電工作物(旧電気事業法第106条第1項に規定する原子力発電工作物をいう。以下同じ。)の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画の認可がされている場合は、第4号新規制法第43条の3の9第1項又は第2項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設(第4号新規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画の認可がされているものとみなす。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第47条第1項又は第2項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画の認可の申請がされている場合は、第4号新規制法第43条の3の9第1項又は第2項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画の認可の申請がされたものとみなす。
3 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第47条第4項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事に係る届出がされている場合は、第4号新規制法第43条の3の9第5項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る届出がされているものとみなす。
4 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第47条第5項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされている場合は、第4号新規制法第43条の3の9第6項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされているものとみなす。
第43条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第48条第1項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされている場合は、第4号新規制法第43条の3の10第1項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされているものとみなす。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第48条第3項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第43条の3の10第3項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
3 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第48条第4項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があった場合は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の10第4項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があったものとみなす。
4 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第48条第5項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第43条の3の10第5項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。
5 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第48条第5項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第43条の3の10第5項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
第44条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第49条第1項の検査に合格している特定事業用電気工作物(同項に規定する特定事業用電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるものである発電用原子炉施設は、第4号新規制法第43条の3の11第1項の検査に合格しているものとみなす。
第45条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第51条第1項の検査に合格している燃料体(同項に規定する燃料体をいう。第3項において同じ。)は、第4号新規制法第43条の3の12第1項の検査に合格しているものとみなす。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第51条第2項第1号の規定によりされている認可は、第4号新規制法第43条の3の12第2項の規定によりされた認可とみなす。
3 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第51条第3項の検査に合格している輸入した燃料体は、第4号新規制法第43条の3の12第4項の検査に合格しているものとみなす。
第46条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第52条第1項の規定によりされた原子力発電工作物であって溶接をするもの又は溶接をした原子力発電工作物であって輸入したもの(以下この条において「溶接原子力発電工作物」という。)に係る旧溶接事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧溶接事業者検査の結果の記録及びその保存は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の13第1項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である原子炉容器等(同項に規定する原子炉容器等をいう。以下この項において同じ。)であって溶接をするもの又は溶接をした原子炉容器等であって輸入したもの(以下この条において「溶接原子炉容器等」という。)に係る新溶接事業者検査(第4号新規制法第43条の3の13第1項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新溶接事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第52条第5項において準用する旧電気事業法第50条の2第5項の規定によりされた溶接原子力発電工作物に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第43条の3の13第5項の規定による当該溶接原子力発電工作物である溶接原子炉容器等に係る通知とみなす。
3 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第52条第5項において準用する旧電気事業法第50条の2第6項の規定によりされた溶接原子力発電工作物に係る旧溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第7項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の13第6項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である溶接原子炉容器等に係る新溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第7項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。
第47条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第55条第1項の規定によりされた特定電気工作物(同項に規定する特定電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるもの(以下この条において「特定原子力発電工作物」という。)に係る旧定期事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧定期事業者検査の結果の記録及びその保存は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の16第1項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設(第4号新規制法第43条の3の16第1項に規定する特定発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)に係る新定期事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新定期事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第55条第3項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る評価並びに当該評価の結果の記録及びその保存並びに当該評価の結果の報告については、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の16第3項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る評価並びに当該評価の結果の記録及びその保存並びに当該評価の結果の報告とみなす。
3 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第55条第6項において準用する旧電気事業法第50条の2第5項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第43条の3の16第6項において準用する第4号新規制法第43条の3の13第5項の規定による当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
4 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第55条第6項において準用する旧電気事業法第50条の2第7項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る旧定期事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の16第6項において準用する第4号新規制法第43条の3の13第6項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る新定期事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第7項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条(河川法目次の改正規定(「第15条」を「第15条の2」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から第36条まで及び第38条の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から第79条まで及び第87条の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び第95条の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)並びに同法第102条及び第105条の改正規定に限る。)並びに附則第3条、第7条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一河川法(昭和39年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)、第8条、第9条及び第11条から第14条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第9条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条(第5項を除く。)並びに附則第3条、第10条及び第11条の規定 公布の日
二 第27条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第103条第1項及び第119条第7号の改正規定並びに第120条第5号の次に一号を加える改正規定並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条第1項第14号及び第2項の改正規定並びに第24条の3第1項及び第25条第1項ただし書の改正規定並びに次条第5項及び附則第5条の規定 平成26年4月1日
第2条 この法律の公布の際現にこの法律による改正前の電気事業法(以下この項並びに附則第7条及び第8条において「旧法」という。)第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者は、平成26年1月6日までに、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第24条の3第1項に規定する託送供給約款について、新法第2条第1項第14号に掲げる接続供給(旧法第2条第1項第14号に掲げる接続供給を除く。以下この項において同じ。)に係る電気に係る振替供給及び新法第2条第1項第14号に掲げる接続供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新法第24条の3第3項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 新法第24条の3第3項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。
3 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした託送供給約款は、前条第3号に掲げる規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。
5 第1項の規定による届出をした託送供給約款は、新法第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。
第3条 前条第2項において準用する新法第24条の3第3項の規定による命令に違反した者は、300万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 前条第3項の規定に違反して公表しなかった者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の刑を科する。
第4条 この法律の施行の際現に卸供給を行う事業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間は、新法第28条の2第1項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。
2 この法律の施行の際現に一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路と直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している発電用の自家用電気工作物であって新法第28条の3第1項の経済産業省令で定める要件に該当するものを設置している者は、施行日から3月間は、同項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。
第5条 推進機関(新法第28条の4に規定する広域的運営推進機関をいう。以下この条並びに附則第11条第2項及び第5項第4号において同じ。)の発起人又は会員になろうとする者は、施行日前においても、新法第2編第2章第2節第3款(第28条の14及び第28条の15を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他推進機関の設立に必要な行為、推進機関への加入に必要な行為及び推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2 推進機関の発起人は、施行日前においても、新法第28条の14及び第28条の15の規定の例により、推進機関の設立の認可の申請をし、経済産業大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第6条 この法律の施行の際現にその名称中に広域的運営推進機関という文字を用いている者については、新法第28条の7第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第7条 この法律の施行の際現に存する旧法第93条第1項に規定する送配電等業務支援機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第8条 旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第9条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するため、この法律の円滑な施行を図るとともに、引き続き、次に掲げる方針に基づき、段階的に電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うものとする。
一 平成28年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成26年に開会される国会の常会に提出すること。
二 平成30年から平成32年までの間を目途に、変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「送配電等業務」という。)の運営における中立性(送配電等業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることがないことをいう。第3項第1号において同じ。)の一層の確保を図るための措置(次項及び第3項において「中立性確保措置」という。)並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成27年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとすること。
三 電気事業に係る制度の抜本的な改革の各段階において、当該改革を行うに当たっての課題について十分な検証を行い、その結果に基づいて当該課題の克服のために必要な措置を講じつつ、当該改革を行うこと。
2 前項の電気事業に係る制度の抜本的な改革は、中立性確保措置を法的分離(同一の者が、送配電等業務及び電気の小売業のいずれも営み、又は送配電等業務及び電気の卸売業のいずれも営むことを禁止する措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)によって実施することを前提として進めるものとする。ただし、法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする新たな課題が生じた場合には、必要に応じて、中立性確保措置を機能分離(送配電等業務に係る機能の一部を推進機関が担うこととすることをいう。)によって実施することを検討するものとする。
3 政府は、中立性確保措置を法的分離によって実施する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。この場合において、第2号に掲げる措置を講ずるに当たっては、金融市場の動向を踏まえるものとする。
一 送配電等業務を営む者の役員の兼職に関する規制その他の送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずることが必要な規制措置
二 電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための経過措置、前号の規制措置に係る経過措置その他の電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置
三 送配電等業務を営む者及び電気の卸売業を営む者が相互に連携して電気の安定供給を確保するために必要な措置
4 電気の小売に係る料金の全面自由化は、これを平成30年から平成32年までの間に実施することとした場合に、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときに限り、その実施の時期を見直すものとする。
5 政府は、第1項第1号及び第2号に規定する法律案を国会に提出するに当たっては、次に掲げる措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 送配電等業務を営む者に、次に掲げる事項を行わせるための措置
イ 電気の小売業を営む者から電気の供給を受けることができない者への電気の供給を保障すること。
ロ その送配電等業務を営む区域において一元的に送配電等業務を営むとともに、その供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持すること。
二 送配電等業務を営む者が送電用の電気工作物の設置に要する費用その他の送配電等業務に要する費用を適切に回収することを可能とするための措置
三 電気の小売業を営む者に、その事業における電気の安定供給を確保するために必要な供給能力を確保させるための措置
四 推進機関に、発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行わせるための措置
五 電気の卸売業への参入の全面自由化及び電気の卸売に係る料金の全面自由化
六 電気事業に係る制度の抜本的な改革に関する情報提供を充実強化するための措置、スマートメーター(電気の小売業を営む者の効率的な事業運営及び多様な電気の小売に係る料金その他の供給条件の設定並びに電気の使用の節減に資する機能を有する電力量計をいう。)の導入を促進するための措置、卸電力取引所(電気の卸売に係る電気について取引をするために必要な市場を開設している者をいう。)における電気の取引量を増加させるための措置、電気の先物取引に係る制度の整備その他の電気の小売業を営む者の間又は電気の卸売業を営む者の間の適正な競争関係を確保するための措置
七 原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合又は著しく悪化することが明らかな場合において当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置
八 離島における電気の使用者が離島以外の地域と同程度の料金により電気の供給を受けることができるようにするための措置及び離島における電気の安定供給を確保するための措置
九 前号に掲げるもののほか、沖縄地域における電気事業の特殊性を踏まえた措置
6 政府は、電気事業の監督の機能を一層強化するとともに、電気の安定供給の確保に万全を期するため、電気事業の規制に関する事務をつかさどる行政組織について、その在り方を見直し、平成27年を目途に、独立性及び高度の専門性を有する新たな行政組織に移行させるものとする。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第4条 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日が施行日前である場合には、第236条のうち電気事業法第109条の2の改正規定中「第109条の2」とあるのは、「第109条」とする。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条から第11条まで、第20条、第22条(附則第20条第1項に係る部分に限る。)、第27条、第29条(第1号に係る部分に限る。)、第30条(第4号から第6号までを除く。)、第31条(附則第29条第1号及び第30条(第4号から第6号までを除く。)に係る部分に限る。)及び第40条の規定 公布の日
二 附則第6条、第7条及び第59条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
四 附則第25条の10第4項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)の公布の日
五 附則第25条の4、第25条の5(附則第9条第1項及び第4項、第10条第2項及び第4項、第11条第2項及び第4項並びに第20条第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第25条の8及び第25条の9の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者(以下「旧一般電気事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に小売電気事業(第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業をいう。附則第6条第1項において同じ。)及び一般送配電事業(新電気事業法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業をいう。附則第11条第1項において同じ。)についてそれぞれ新電気事業法第2条の2の登録及び新電気事業法第3条の許可を受けたものとみなし、旧一般電気事業者であって新電気事業法第27条の27第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業(新電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業をいう。次条第1項並びに附則第4条第1項及び第8条において同じ。)について新電気事業法第27条の27第1項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第2条の4第2項及び第6条の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし小売電気事業者」という。)は、施行日から起算して1月以内に新電気事業法第2条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第2条の3第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項及び新電気事業法第2条の4第1項第2号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿(同項に規定する小売電気事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。
4 この法律の施行の際現にされている一般電気事業(旧電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業をいう。以下この条及び附則第11条第1項において同じ。)に係る旧電気事業法第3条第1項の規定による許可の申請は、新電気事業法第2条の2の規定による登録の申請及び新電気事業法第3条の規定による許可の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている一般電気事業に係る旧電気事業法第3条第1項の規定による許可の申請であって新電気事業法第27条の27第1項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
5 前項の規定により新電気事業法第2条の2の規定による登録の申請とみなされた一般電気事業に係る旧電気事業法第3条第1項の規定による許可の申請をした者は、施行日から起算して1月以内に新電気事業法第2条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第3条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第3条第1項の許可を受けている卸電気事業者(以下「旧卸電気事業者」という。)であって新電気事業法第27条の4の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、施行日に送電事業(新電気事業法第2条第1項第10号に規定する送電事業をいう。附則第13条において同じ。)について新電気事業法第27条の4の許可を受けたものとみなし、旧卸電気事業者であって新電気事業法第27条の27第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業について同項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第27条の7の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現にされている卸電気事業(旧電気事業法第2条第1項第3号に規定する卸電気事業をいう。以下この項において同じ。)に係る旧電気事業法第3条第1項の規定による許可の申請であって新電気事業法第27条の4の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている卸電気事業に係る旧電気事業法第3条第1項の規定による許可の申請であって新電気事業法第27条の27第1項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第3条第1項の許可を受けている特定電気事業者(以下「旧特定電気事業者」という。)は、施行日に特定送配電事業(新電気事業法第2条第1項第12号に規定する特定送配電事業をいう。次条において同じ。)について新電気事業法第27条の13第1項の届出をし、かつ、小売供給(新電気事業法第2条第1項第1号に規定する小売供給をいう。附則第11条第2項第1号及び第16条第1項各号において同じ。)を行うことについて新電気事業法第27条の15の登録を受けたものとみなし、旧特定電気事業者であって新電気事業法第27条の27第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業について同項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第27条の13第3項から第6項まで及び第27条の17第2項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新電気事業法第27条の13第1項の届出をし、かつ、新電気事業法第27条の15の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録特定送配電事業者」という。)は、施行日から起算して1月以内に新電気事業法第27条の16第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第27条の16第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項及び新電気事業法第27条の17第1項第2号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿(同項に規定する小売供給特定送配電事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。
4 この法律の施行の際現にされている特定電気事業(旧電気事業法第2条第1項第5号に規定する特定電気事業をいう。以下この条において同じ。)に係る旧電気事業法第3条第1項の規定による許可の申請は、新電気事業法第27条の13第1項の規定によりした届出及び新電気事業法第27条の15の規定による登録の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている特定電気事業に係る旧電気事業法第3条第1項の規定による許可の申請であって新電気事業法第27条の27第1項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
5 前項の規定により新電気事業法第27条の15の規定による登録の申請とみなされた特定電気事業に係る旧電気事業法第3条第1項の規定による許可の申請をした者は、施行日から起算して1月以内に新電気事業法第27条の16第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第16条の3第1項の規定による届出がされている場合は、新電気事業法第27条の13第1項の規定による届出がされているものとみなす。
2 前項の規定により新電気事業法第27条の13第1項の規定による届出をしたものとみなされる者は、施行日から起算して1月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 この法律の施行の際現に旧電気事業法第16条の3第4項の規定により同条第1項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業(旧電気事業法第2条第1項第7号に規定する特定規模電気事業をいう。以下この条及び附則第7条第1項において同じ。)の制限の期間の短縮の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第27条の13第4項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に旧電気事業法第16条の3第5項の規定により同条第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けている場合は、この法律の施行後は、それぞれ新電気事業法第27条の13第5項の規定により同条第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。
5 この法律の施行の際現に旧電気事業法第16条の3第6項の規定により同条第1項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業の制限の期間の延長の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第27条の13第6項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。
6 この法律の施行の際現に旧電気事業法第16条の3第6項の規定により同条第1項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第27条の13第6項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
第6条 新電気事業法第2条の2の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者は、施行日前においても、新電気事業法第2条の3の規定の例により、その登録の申請をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新電気事業法第2条の2から第2条の5まで、第2条の11、第66条の10及び第114条第4項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に新電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなす。
3 第1項の規定により新電気事業法第2条の2の登録の申請をする者は、その登録の申請に先立って、推進機関(新電気事業法第28条の4に規定する推進機関をいう。次項並びに附則第8条第6項及び第7項において同じ。)に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関(旧電気事業法第28条の4に規定する推進機関をいう。)の会員であるときは、この限りでない。
4 前項の規定により推進機関に加入する手続をとった者は、新電気事業法第2条の2の登録を受けた時に、推進機関の会員となる。
第7条 施行日前に旧電気事業法第16条の3第1項の規定による届出をして自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を営んでいる者であって新電気事業法第27条の15の登録を受けようとするものは、施行日前においても、新電気事業法第27条の16の規定の例により、その登録の申請をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新電気事業法第27条の15から第27条の18まで、第27条の23、第66条の10及び第114条第4項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に新電気事業法第27条の15の登録を受けたものとみなす。
第8条 新電気事業法第2条第1項第14号の規定により新たに発電事業となる事業を営んでいる者(旧一般電気事業者、旧卸電気事業者及び旧特定電気事業者であって新電気事業法第27条の27第1項の規定により届出をすべき者に該当するものを除く。以下この条において「仮発電事業者」という。)は、施行日から起算して3月間は、新電気事業法第27条の27第1項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2 前項の規定により引き続き新たに発電事業となる事業を営む場合においては、仮発電事業者を発電事業者(新電気事業法第2条第1項第15号に規定する発電事業者をいう。)とみなして、新電気事業法第27条の28、新電気事業法第27条の29において準用する新電気事業法第27条第1項並びに新電気事業法第31条第1項及び第5項、第32条、第33条、第106条第3項並びに第107条第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3 仮発電事業者は、施行日から起算して3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 発電事業の用に供している発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
四 事業を開始した年月日
五 その他経済産業省令で定める事項
4 新電気事業法第27条の27第2項の規定は、前項の届出について準用する。
5 第3項の規定によりされた届出は、新電気事業法第27条の27第1項の規定によりされた届出とみなす。
6 仮発電事業者は、第3項の届出に先立って、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
7 前項の規定により推進機関に加入する手続をとった仮発電事業者は、第3項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。
第9条 この法律の公布の際現に旧電気事業法第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者(以下この条から附則第11条まで及び附則第20条において単に「一般電気事業者」という。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款(新電気事業法第18条第1項に規定する託送供給等約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等(新電気事業法第18条第1項に規定する託送供給等をいう。第4項において同じ。)を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四 一般電気事業者及び前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
3 第1項の認可を受けた一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款を公表しなければならない。
4 第1項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた託送供給等約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第18条第2項ただし書に規定する料金その他の供給条件により託送供給等を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 第1項の認可を受けた託送供給等約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第1項の認可を受けた託送供給等約款は、新電気事業法第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第2項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第10条 一般電気事業者は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新電気事業法第20条第1項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
3 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第20条第2項ただし書に規定する料金その他の供給条件により最終保障供給(新電気事業法第2条第1項第8号イに規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。
5 第1項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第1項の規定による届出をした約款は、新電気事業法第20条第1項の規定による届出をした約款とみなし、第4項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第2項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第11条 一般電気事業者は、その供給区域内に離島(当該一般電気事業者が営む一般電気事業を一般送配電事業とみなした場合に新電気事業法第2条第1項第8号イに規定する離島に該当するものをいう。次項第1号において同じ。)があるときは、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新電気事業法第21条第1項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者(新電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。附則第16条第1項及び第23条第4項において同じ。)により行われると見込まれる小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
二 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
3 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第21条第2項ただし書に規定する料金その他の供給条件により離島供給(新電気事業法第2条第1項第8号ロに規定する離島供給をいう。)を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。
5 第1項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第1項の規定による届出をした約款は、新電気事業法第21条第1項の規定による届出をした約款とみなし、第4項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第2項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第12条 新電気事業法第24条第1項の規定は、この法律の施行の際現に旧一般電気事業者が当該旧一般電気事業者に係る旧電気事業法第6条第2項第3号の供給区域以外の地域に設置している自らが維持し、及び運用する電線路により行う電気の供給であって新電気事業法第24条第1項の許可を受けるべき電気の供給に該当するものについては、適用しない。
2 前項に規定する電気の供給を行う事業は、新電気事業法第2条第2項の規定の適用については、同項第3号に掲げる事業とみなす。
第13条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第24条の4第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、附則第3条第1項の規定により送電事業について新電気事業法第27条の4の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、新電気事業法第27条の11第1項前段の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
第14条 施行日前に旧一般電気事業者たる会社が発行した社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下この条において同じ。)の社債権者については、これを兼業会社(新電気事業法第27条の30第1項に規定する兼業会社をいう。)が発行した社債の社債権者とみなして、同条の規定を適用する。
第15条 この法律の施行の際現に旧一般電気事業者が営んでいる発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者に対する振替供給(新電気事業法第2条第1項第4号に規定する振替供給をいう。)を行う事業であって新電気事業法第27条の31第1項の許可を受けるべきものについては、同項の規定は、適用しない。
第16条 みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法第6条第2項第3号の供給区域(離島(新電気事業法第2条第1項第8号イに規定する離島をいう。)を除く。以下この項において同じ。)であって、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域」という。)における一般の需要(みなし登録特定送配電事業者が特別小売供給(附則第23条第1項に規定する特別小売供給をいう。)を開始した旧供給地点(附則第23条第1項に規定する旧供給地点をいう。)における需要及び特定規模需要(旧電気事業法第2条第1項第7号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。)を除く。)であって次に掲げるもの以外のもの(次条第2項において「特定需要」という。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「特定小売供給」という。)を拒んではならない。
一 当該みなし小売電気事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給を受けているもの
イ 当該みなし小売電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件
ロ この法律の施行の際現に旧電気事業法第19条第12項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件
ハ この法律の施行の際現に旧電気事業法第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第19条及び第20条第7項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第19条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
二 当該みなし小売電気事業者以外の者から小売供給を受けているもの
2 経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 みなし小売電気事業者が行う特定小売供給については、新電気事業法第2条の13及び第2条の14の規定は、適用しない。
4 みなし小売電気事業者については、旧電気事業法第7条、第10条、第11条、第14条、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条第1項、第3項及び第5項、第19条第3項から第10項まで、第20条、第21条第1項、第23条第1項及び第3項、第34条、第34条の2、第36条、第66条の10、第110条並びに第114条第4項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、みなし小売電気事業者が第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 新電気事業法第2条第1項第8号イの規定の適用については、みなし小売電気事業者が第1項の義務を負う間、同号イ中「需要(」とあるのは、「需要(特定需要(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第1項に規定する特定需要をいう。)及び」とする。
6 経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(次項において「平成27年改正法施行日」という。)前においても、第1項並びに附則第25条の5及び第25条の10第4項の規定の例により、指定旧供給区域を指定することができる。
7 前項の規定により指定された指定旧供給区域は、平成27年改正法施行日において第1項の規定により指定されたものとみなす。
第17条 みなし小売電気事業者は、指定旧供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その特定小売供給の開始が特定需要に適合すること。
二 その特定小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
三 その特定小売供給の計画が確実であること。
四 特定需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
3 みなし小売電気事業者は、第1項の許可(指定旧供給区域の減少に係るものを除く。第6項において同じ。)を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その変更に係る特定小売供給を開始しなければならない。
4 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
5 経済産業大臣は、みなし小売電気事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第3項の規定により指定した期間を延長することができる。
6 第1項の許可を受けたみなし小売電気事業者は、特定小売供給(第4項の規定により指定旧供給区域を区分して第3項の規定による指定があったときは、その区分に係る特定小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第18条 みなし小売電気事業者は、附則第16条第1項の義務を負う間、特定小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 この法律の施行の際現に旧電気事業法第19条第1項の認可を受け、又は同条第4項若しくは第7項の規定により届け出ている供給約款(附則第20条第7項において「旧供給約款」という。)は、第1項の認可を受けた特定小売供給約款とみなす。
第19条 旧認可供給条件は、施行日から起算して1月以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第21条第1項ただし書の認可を受けたものとみなす。
第20条 一般電気事業者は、施行日前においても、附則第18条第1項の規定の例により、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 第1項の認可を受けた一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた特定小売供給約款を公表しなければならない。
4 第1項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた特定小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第21条第1項ただし書に規定する料金その他の供給条件により特定小売供給を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 第1項の認可を受けた特定小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。
6 第1項の認可を受けた特定小売供給約款は、附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第21条第1項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7 第1項の認可を受けた一般電気事業者に係る旧供給約款については附則第18条第3項の規定は、当該一般電気事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。
第21条 経済産業大臣は、みなし小売電気事業者が附則第16条第1項の義務を負う間、毎年、みなし小売電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
第22条 経済産業大臣は、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第23条第3項(特定小売供給約款に係るものに限る。)又は附則第17条第1項(指定旧供給区域の増加に係るものに限る。)、第18条第1項若しくは第20条第1項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
第23条 みなし登録特定送配電事業者は、施行日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、正当な理由がなければ、当該みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法第6条第2項第3号の供給地点(第4項、次条及び附則第26条第1項において「旧供給地点」という。)における需要に応ずる電気の供給(以下「特別小売供給」という。)を拒んではならない。
2 みなし登録特定送配電事業者が行う特別小売供給については、新電気事業法第27条の26第3項において準用する新電気事業法第2条の13及び第2条の14の規定は、適用しない。
3 みなし登録特定送配電事業者については、旧電気事業法第7条、第10条、第11条、第14条、第15条(第3項を除く。)、第16条(第3項を除く。)、第24条第3項及び第4項、第34条、第66条の10、第110条並びに第114条第4項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、第1項の政令で定める日までの間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 小売電気事業者及び旧供給地点に係るみなし登録特定送配電事業者以外の登録特定送配電事業者(新電気事業法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)は、第1項の政令で定める日までの間、当該旧供給地点であって当該旧供給地点に係るみなし登録特定送配電事業者が特別小売供給を開始したものにおける需要に応じ電気を供給してはならない。
第24条 みなし登録特定送配電事業者は、旧供給地点を増加することができない。
2 みなし登録特定送配電事業者は、旧供給地点を減少しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な減少をしようとするときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その特別小売供給の開始が旧供給地点における需要に適合すること。
二 その特別小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 その特別小売供給の計画が確実であること。
四 旧供給地点における需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
4 みなし登録特定送配電事業者は、第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な減少をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をしたみなし登録特定送配電事業者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る減少をしてはならない。
6 経済産業大臣は、第4項の規定による届出の内容が、第3項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
7 経済産業大臣は、第4項の規定による届出の内容が、第3項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をしたみなし登録特定送配電事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第25条 みなし登録特定送配電事業者は、附則第23条第1項の政令で定める日までの間、特別小売供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該みなし登録特定送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
二 みなし登録特定送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。
3 この法律の施行の際現に旧電気事業法第24条第1項の規定により届け出ている料金その他の供給条件は、第1項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
第25条の2 経済産業大臣は、附則第16条から第19条まで及び第21条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし小売電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2 経済産業大臣は、附則第23条から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし登録特定送配電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第25条の3 経済産業大臣は、附則第16条から第19条まで及び第21条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし小売電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、附則第23条から第25条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし登録特定送配電事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第25条の4 電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)第4条の規定による改正後の電気事業法第66条の3に規定するもののほか、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項の場合において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第22条の規定による改正後の経済産業省設置法(平成11年法律第99号)第6条第2項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和39年法律第170号)」とあるのは「電気事業法(昭和39年法律第170号)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)」と、同法第17条中「電気事業法第66条の3」とあるのは「電気事業法第66条の3及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第25条の4第1項」とする。
第25条の5 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一 附則第9条第1項若しくは第4項、第18条第1項又は第20条第1項若しくは第4項の認可をしようとするとき。
二 附則第10条第2項、第11条第2項、第24条第7項又は第25条第2項の規定による命令をしようとするとき。
三 附則第10条第4項、第11条第4項又は第19条の承認をしようとするとき。
四 附則第16条第1項の規定による指定をしようとするとき。
五 附則第16条第2項の規定による指定の解除をしようとするとき。
六 附則第17条第1項又は第24条第2項の許可をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
第25条の6 委員会は、附則第25条の10第1項又は第2項の規定により委任された附則第21条、第25条の2又は第25条の3第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、みなし小売電気事業者又はみなし登録特定送配電事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなし小売電気事業者又はみなし登録特定送配電事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第25条の7 委員会は、附則第25条の10第1項又は第2項の規定により委任された附則第21条、第25条の2又は第25条の3第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第25条の8 委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第25条の9 委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第25条の10 経済産業大臣は、附則第25条の2並びに第25条の3第1項及び第2項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第21条の規定による権限並びに第25条の2並びに第25条の3第1項及び第2項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この附則の規定による権限(第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
第25条の11 委員会が前条第1項又は第2項の規定により委任された附則第25条の2の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第26条 経済産業大臣は、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第16条第3項の規定による指定旧供給区域の減少をしようとするとき、又は附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第15条第4項若しくは第16条第2項若しくは第4項の規定による旧供給地点の減少をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第15条第1項若しくは第2項若しくは第16条第1項若しくは第3項又は附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第15条第1項、第2項若しくは第4項若しくは第16条第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第27条 この附則の規定及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法の規定による登録、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、認可若しくは許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 附則第16条第1項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
二 附則第23条第1項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
三 附則第23条第4項の規定に違反して電気を供給した者
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、300万円以下の罰金に処する。
一 附則第10条第2項又は第11条第2項の規定による命令に違反した者
二 附則第24条第7項又は第25条第2項の規定による命令に違反した者
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 附則第9条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二 附則第9条第3項、第10条第3項、第11条第3項又は第20条第3項の規定に違反して公表しなかった者
三 附則第10条第1項又は第11条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 附則第17条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 附則第25条の2第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
六 附則第25条の3第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、附則第28条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第38条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 附則第2条から前条まで、第44条、第47条、第57条、第59条、第61条、第68条及び第70条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第41条 政府は、中立性確保措置(電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)附則第11条第1項第2号に規定する中立性確保措置をいう。)を法的分離(同条第2項に規定する法的分離をいう。)によって実施する場合には、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにしつつ、電気事業を営む者の間の適正な競争関係の確保等を通じた電気事業の健全な発達を図るという観点から、電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条の規定並びに附則第18条、第19条、第26条、第27条(附則第26条第1項に係る部分に限る。)、第32条、第41条第4項、第44条、第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第44条及び第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、第54条、第63条第4項、第73条、第74条及び第98条の規定 公布の日
二 第1条及び第13条の規定並びに附則第71条及び第72条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条中電気事業法目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに第4条、第7条、第11条及び第14条の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、第35条、第36条(附則第18条第1項及び第4項、第19条第2項及び第4項、第26条第1項及び第4項並びに第32条第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第39条、第40条、第49条、第50条(第5項を除く。)、第51条から第53条まで、第55条から第62条まで、第63条(第4項を除く。)、第64条から第68条まで及び第76条の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第103号の改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 略
五 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第一第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
六 第12条中電気事業法等の一部を改正する法律(以下「平成26年改正法」という。)附則第16条に二項を加える改正規定(第6項に係る部分に限る。)並びに附則第7条及び第8条の規定 平成31年4月1日
七 略
八 附則第3条から第5条まで及び第9条から第11条までの規定、附則第88条中電源開発促進税法第2条第2号の改正規定、同法第9条第2項の改正規定(「第11条に」を「第11条第1項に」に改める部分に限る。)、同法第11条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第96条の規定 平成26年改正法の施行の日
第2条 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定による改正前の電気事業法(以下この条において「第3号旧電気事業法」という。)第66条の6の規定により任命された電力取引監視等委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)に、同号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第3号新電気事業法」という。)第66条の6の規定により電力・ガス取引監視等委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第3号新電気事業法第66条の7第1項の規定にかかわらず、第3号施行日における第3号旧電気事業法第66条の6の規定により任命された電力取引監視等委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に第3号旧電気事業法第66条の5第2項の規定により指名された委員である者は、第3号施行日に、第3号新電気事業法第66条の5第2項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
第3条 平成26年改正法の施行の際現に附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の電気事業法(以下この項において「第5号旧電気事業法」という。)第3条の許可を受けている一般送配電事業者(以下この条において単に「一般送配電事業者」という。)は、平成26年改正法の施行の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第5号新電気事業法」という。)第18条第1項に規定する託送供給等約款(以下この条において単に「託送供給等約款」という。)について、第5号新電気事業法第2条第1項第7号に規定する電力量調整供給(第5号旧電気事業法第2条第1項第7号に規定する発電量調整供給を除く。次項第2号及び第4項において同じ。)に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が電力量調整供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四 一般送配電事業者及び前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
3 第1項の認可を受けた一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款を公表しなければならない。
4 第1項の認可を受けた一般送配電事業者は、同項の認可を受けた託送供給等約款により難い特別の事情がある場合であって、第5号新電気事業法第18条第2項ただし書に規定する料金その他の供給条件により電力量調整供給を行おうとするときは、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(以下「第5号施行日」という。)前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5 経済産業大臣は、第1項又は前項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(第3号施行日前にあっては、電力取引監視等委員会)の意見を聴かなければならない。
6 第1項の認可を受けた託送供給等約款及び第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第5号施行日にその効力を生ずるものとする。
7 第1項の認可を受けた託送供給等約款は、第5号新電気事業法第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第2項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 前条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二 前条第3項の規定に違反して公表しなかった者
第5条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。
第6条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された第3条の規定による改正前の電気事業法(次条から附則第10条までにおいて「旧電気事業法」という。)第27条の30第1項から第3項までの社債の社債権者については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第7条 一般送配電事業者(旧電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。第3項及び次条第1項第1号において同じ。)は、施行日前においても、第3条の規定による改正後の電気事業法(以下この条及び次条において「新電気事業法」という。)第22条の2第1項ただし書及び第2項並びに第66条の11の規定の例により、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2 送電事業者(旧電気事業法第2条第1項第11号に規定する送電事業者をいう。次項及び次条第1項第2号において同じ。)は、施行日前においても、新電気事業法第27条の11の2第1項ただし書及び第2項並びに第66条の11の規定の例により、経済産業大臣の認可を受けることができる。
3 前二項の経済産業大臣の認可を受けた一般送配電事業者又は送電事業者は、施行日において新電気事業法第22条の2第1項ただし書又は第27条の11の2第1項ただし書の認可を受けたものとみなす。
第8条 次に掲げる会社は、施行日前においても、新電気事業法附則第10項から第12項まで、第15項及び第16項の規定の例により、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 一般送配電事業者たる会社
二 送電事業者たる会社
三 発電事業者(旧電気事業法第2条第1項第15号に規定する発電事業者をいう。)たる会社
四 前三号に掲げる会社を子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)とする会社
2 前項の認定を受けた会社は、施行日において新電気事業法附則第12項の認定を受けたものとみなす。
第9条 平成26年改正法の施行の日から施行日までの間において、兼業者(一般送配電事業(旧電気事業法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び発電事業(同項第14号に規定する発電事業をいう。以下この条から附則第11条までにおいて同じ。)のいずれも営む者をいう。以下この条において同じ。)の営む一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業者たる法人について分割があったときは、第1号に掲げる者と第2号に掲げる者との間の電気の取引(計量法(平成4年法律第51号)第2条第2項に規定する取引をいう。)における法定計量単位(計量法第8条第1項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(計量法第2条第1項に規定する計量をいう。)に使用される電気計器であって、兼業者が当該譲渡し又は分割の日前に設置したものについては、施行日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、計量法第16条第1項及び第2項並びに第18条の規定は、適用しない。
一 当該譲渡し若しくは分割により一般送配電事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは承継した者又は当該譲渡し若しくは分割をした者であって、当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き一般送配電事業を営むもの
二 当該譲渡し若しくは分割により発電事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは承継した者又は当該譲渡し若しくは分割をした者であって、当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き発電事業を営むもの
第10条 平成26年改正法の施行の日から施行日までの間において、兼業者(小売電気事業(旧電気事業法第2条第1項第2号に規定する小売電気事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般送配電事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般送配電事業を営むものが、当該分割の後に小売電気事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「承継法人」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「分割証明情報」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該承継法人に分割証明情報を提供するものとする。
2 前項の規定により分割証明情報を提供された承継法人が、申請情報(不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条に規定する申請情報をいう。附則第47条第2項において同じ。)と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、同法第74条第1項の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者(同法第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。附則第47条第2項において同じ。)から所有権を取得した不動産(区分建物(同法第2条第22号に規定する区分建物をいう。附則第47条第2項において同じ。)を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。
3 前二項の規定は、送電事業(旧電気事業法第2条第1項第10号に規定する送電事業をいう。次条において同じ。)及び小売電気事業又は発電事業のいずれも営む法人の分割に準用する。この場合において、第1項中「一般送配電事業を承継した」とあるのは、「送電事業(旧電気事業法第2条第1項第10号に規定する送電事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。
第11条 平成26年改正法の施行の日から施行日までの間に兼業者たる法人(送電事業及び小売電気事業又は発電事業のいずれも営むものを含む。)について分割があった場合において、承継法人(前条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する承継法人を含む。)が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をするときは、当該承継に伴う登記又は登録については、財務省令・経済産業省令で定めるところにより当該承継後3年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第72条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第73条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第74条 政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するための電気事業に係る制度の抜本的な改革の段階的な実施を踏まえ、次の各号に掲げる期間の適当な時期において、それぞれ当該各号に定める状況並びに当該改革に係るエネルギー基本計画(エネルギー政策基本法(平成14年法律第71号)第12条第1項に規定するエネルギー基本計画をいう。次条第1項において同じ。)に基づく施策の実施の状況及び電気の需給の状況、電気の小売に係る料金の水準その他の電気事業を取り巻く状況について検証を行うものとする。
一 この法律の公布の日から平成26年改正法の施行の日の前日までの間 平成26年改正法第1条の規定による改正前の電気事業法の施行の状況
二 平成26年改正法の施行の日から施行日の前日までの間 第3条の規定による改正前の電気事業法の施行の状況
三 この法律の施行後5年を経過する日までの間 第3条の規定による改正後の電気事業法の施行の状況
2 政府は、前項の検証の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合又は著しく悪化することが明らかな場合において当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置、電気の小売業を営む者の間又は電気の卸売業を営む者の間の適正な競争関係を確保するための措置、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第12条から第19条までの規定 公布の日
第18条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第20条 政府は、この法律の施行後3年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条の規定並びに附則第13条から第17条まで及び第25条の規定 公布の日又は平成29年4月1日のいずれか遅い日
二 第1条の規定並びに附則第21条及び第29条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第4条の規定及び附則第23条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第2条の規定並びに次条並びに附則第19条、第20条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 前条第4号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第4号旧原子炉等規制法」という。)第3条第1項若しくは第44条第1項の指定を受けている者、第4号旧原子炉等規制法第13条第1項、第23条第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項若しくは第51条の2第1項の許可を受けている者又は第4号旧原子炉等規制法第52条第1項の許可を受けている者(第2条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第4号新原子炉等規制法」という。)第57条の4第1項の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての第4号新原子炉等規制法第12条の5の2第1項、第22条の7の3第1項、第43条の3第1項、第43条の3の33第1項、第43条の26の4第1項、第50条の4の3第1項、第51条の24の3第1項及び第57条の4第1項の規定の適用については、第4号新原子炉等規制法第12条の5の2第1項、第22条の7の3第1項、第43条の26の4第1項、第50条の4の3第1項及び第51条の24の3第1項中「その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第4号新原子炉等規制法第57条の4第1項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から起算して3月以内に」と、第4号新原子炉等規制法第43条の3第1項中「試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第4号新原子炉等規制法第43条の3の33第1項中「発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から起算して3月以内に、その」とする。
第3条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第3条第1項若しくは第44条第1項の規定によりされている指定、旧原子炉等規制法第13条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項、第51条の2第1項若しくは第52条第1項の規定によりされている許可又は旧原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の3の9第1項若しくは第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第45条第1項若しくは第2項若しくは第51条の7第1項若しくは第2項の規定によりされている認可は、それぞれ第3条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第3条第1項若しくは第44条第1項の規定によりされた指定、新原子炉等規制法第13条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項、第51条の2第1項若しくは第52条第1項の規定によりされた許可又は新原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の3の9第1項若しくは第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第45条第1項若しくは第2項若しくは第51条の7第1項若しくは第2項の規定によりされた認可とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第3条第1項の指定を受けている者(第4項において「旧製錬事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第3条第2項第5号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第4条第3号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3 新原子炉等規制法第71条第6項の規定は、第1項後段の規定による命令をする場合について準用する。
4 原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第1項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
5 新原子炉等規制法第69条及び第71条第6項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第5条 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第13条第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「第3条第2項第5号」とあるのは「第13条第2項第7号」と、「第4条第3号」とあるのは「第14条第4号」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第13条第1項」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第23条第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「試験研究用等原子炉に」と、「第3条第2項第5号」とあるのは「第23条第2項第9号」と、「第4条第3号」とあるのは「第24条第1項第4号」と、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第3項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る試験研究用等原子炉の運転の」と、同条第5項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と読み替えるものとする。
3 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第23条の2第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「外国原子力船の本邦の水域への立入りに伴う試験研究用等原子炉の本邦内における保持に」と、「第3条第2項第5号」とあるのは「第23条第2項第9号」と、「第4条第3号」とあるのは「第24条第1項第4号」と、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第3項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と、同条第4項中「第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずる」とあるのは「第23条の2第1項の許可を取り消す」と、同条第5項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第43条の3の5第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「発電用原子炉に」と、「第3条第2項第5号」とあるのは「第43条の3の5第2項第11号」と、「第4条第3号」とあるのは「第43条の3の6第1項第5号」と、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び経済産業大臣)」と、同条第3項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第43条の3の5第1項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る発電用原子炉の運転の」と、同条第5項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と読み替えるものとする。
5 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第43条の4第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「第3条第2項第5号」とあるのは「第43条の4第2項第7号」と、「第4条第3号」とあるのは「第43条の5第1項第4号」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第43条の4第1項」と読み替えるものとする。
6 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第44条第1項の指定を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「第3条第2項第5号」とあるのは「第44条第2項第9号」と、「第4条第3号」とあるのは「第44条の2第1項第5号」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第44条第1項」と読み替えるものとする。
7 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第51条の2第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「第3条第2項第5号」とあるのは「第51条の2第3項第7号」と、「第4条第3号」とあるのは「第51条の3第3号」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第51条の2第1項」と読み替えるものとする。
8 前条第1項、第4項及び第5項の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第52条第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「核燃料物質の使用に」と、「第3条第2項第5号」とあるのは「第52条第2項第10号」と、「第4条第3号」とあるのは「第53条第4号」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第52条第1項」と、「事業の」とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第5項中「第69条及び第71条第6項」とあるのは「第69条」と読み替えるものとする。
第6条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第3条第1項若しくは第44条第1項の規定による指定若しくは旧原子炉等規制法第13条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項、第51条の2第1項若しくは第52条第1項の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第45条第1項若しくは第2項若しくは第51条の7第1項若しくは第2項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第43条の3の9第1項若しくは第2項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新原子炉等規制法第3条第1項若しくは第44条第1項の規定による指定若しくは新原子炉等規制法第13条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項、第51条の2第1項若しくは第52条第1項の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第45条第1項若しくは第2項若しくは第51条の7第1項若しくは第2項の規定による認可についてされた申請又は新原子炉等規制法第43条の3の9第1項若しくは第2項の規定による認可についてされた申請とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第45条第1項若しくは第2項又は第51条の7第1項若しくは第2項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ新原子炉等規制法第16条の2第1項ただし書、第27条第1項ただし書、第43条の8第1項ただし書、第45条第1項ただし書又は第51条の7第1項ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第16条の2第4項、第27条第4項、第43条の8第5項、第45条第4項又は第51条の7第4項の規定によりされた届出とみなす。
第7条 新原子炉等規制法第16条の3第1項、第28条第1項、第43条の3の11第1項、第43条の9第1項、第46条第1項、第51条の8第1項又は第55条の2第1項の規定は、施行日以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際現に輸入されているもの)に係る旧原子炉等規制法第16条の3第1項、第16条の4第1項若しくは第4項、第28条第1項、第28条の2第1項若しくは第4項、第43条の3の11第1項、第43条の3の12第1項若しくは第4項、第43条の9第1項、第43条の10第1項若しくは第4項、第46条第1項、第46条の2第1項若しくは第4項、第51条の8第1項、第51条の9第1項若しくは第4項、第55条の2第1項又は第55条の3第1項の規定による検査については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第16条の3第1項、第28条第1項、第43条の3の11第1項、第43条の9第1項、第46条第1項、第51条の8第1項又は第55条の2第1項の規定による検査に合格している施設(前項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、それぞれ新原子炉等規制法第16条の3第3項、第28条第3項、第43条の3の11第3項、第43条の9第3項、第46条第3項、第51条の8第3項又は第55条の2第3項の規定による確認を受けた施設とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第16条の4第1項若しくは第4項、第28条の2第1項若しくは第4項、第43条の10第1項若しくは第4項、第46条の2第1項若しくは第4項、第51条の9第1項若しくは第4項又は第55条の3第1項の規定による検査に合格している溶接(第1項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)に係る施設は、それぞれ新原子炉等規制法第16条の3第3項、第28条第3項、第43条の9第3項、第46条第3項、第51条の8第3項又は第55条の2第3項の規定による確認を受けた施設(溶接に係る部分に限る。)とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第43条の3の12第1項又は第4項の規定による検査に合格している燃料体(第1項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、新原子炉等規制法第43条の3の11第3項の規定による確認を受けた施設(燃料体に係る部分に限る。)とみなす。
第8条 この法律の施行前に旧原子炉等規制法第43条の3の13第1項の規定によりされている事業者検査の結果の記録及びその保存は、この法律の施行後は、新原子炉等規制法第43条の3の11第1項の規定によりされた検査(溶接に係る部分に限る。)の結果の記録及びその保存とみなす。
第9条 この法律の施行の際現に設置されている発電用原子炉(次項に規定する平成24年既設発電用原子炉を除く。)についての新原子炉等規制法第43条の3の32第1項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)第3条の規定による改正前の第43条の3の11第1項の検査に合格した」とする。
2 平成24年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第25条第1項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際現に設置されているものをいう。)についての新原子炉等規制法第43条の3の32第1項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第41条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第49条第1項の検査に合格した」とする。
3 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第43条の3の32第2項の規定によりされている認可は、新原子炉等規制法第43条の3の32第2項の規定によりされた認可とみなす。
第10条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第12条第1項、第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、それぞれ新原子炉等規制法第12条第1項、第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
一 施行日から起算して6月以内に新原子炉等規制法第12条第1項後段、第22条第1項後段、第37条第1項後段、第43条の3の24第1項後段、第43条の20第1項後段、第50条第1項後段、第51条の18第1項後段又は第57条第1項後段の規定による変更の認可の申請をした場合 これらの規定による認可又は認可の拒否のあった日
二 前号に掲げる場合以外の場合 施行日から起算して6月を経過する日
第11条 附則第4条第4項(附則第5条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 附則第4条第1項後段(附則第5条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
第12条 この法律の施行の際現に第5条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を受けている者又は同法第3条の2第1項本文の規定による届出をしている者についての第5条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第25条の4第1項の規定の適用については、同項中「特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に」とあるのは、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)の施行の日から3月以内に」とする。
第13条 第5条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第38条の3において読み替えて準用する同法第36条の2第1項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第17条 原子力規制委員会は、新原子炉等規制法第2条第11項に規定する原子力規制検査の円滑な実施を確保するため、検査に係る体制の整備、職員の能力の向上を図るための研修の実施その他必要な準備を行うものとする。
第18条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第33条」を「第34条」に、「第34条」を「第34条の2」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に二条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中第34条を第34条の2とする改正規定、同節第5款に一条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、第5条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに第6条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の11」を「第66条の10」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、第7条、第9条から第12条まで及び第28条の規定 公布の日
二 第1条中電気事業法第28条の40第3号の改正規定(「第28条の45、第28条の46及び第29条第2項」を「以下この節」に改める部分に限る。)、同条第4号の次に一号を加える改正規定、同法第2章第7節第5款中第33条の次に二条を加える改正規定(同法第33条の2に係る部分に限る。)、同法第66条の11第1項第11号の改正規定及び同法第119条の2第2号の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項第1号の改正規定(「第98条第1号」を「第98条第1項第1号」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第5条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第2項に一号を加える改正規定、同法第12条第1号の改正規定及び同法第14条第1項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第2項第3号に」を加える部分に限る。)並びに附則第17条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第2条中電気事業法第17条の次に二条を加える改正規定、同法第18条の改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条第1項及び第2項ただし書の改正規定、同法第21条第1項及び第2項ただし書の改正規定(いずれも「料金その他の」を削る部分に限る。)、同法第66条の11第1項第3号の改正規定(「第18条第6項」を「第17条の3第1項、第18条第6項」に改める部分に限る。)、同項第8号を削る改正規定、同項第9号の改正規定(「第20条第2項ただし書」を「第17条の2第1項、第20条第2項ただし書」に改める部分に限る。)、同号を同項第8号とし、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第120条第3号の改正規定(「第18条第12項」を「第17条の2第6項、第18条第12項」に改める部分に限る。)並びに第6条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第10項」を「第5項」に改める部分に限る。)、同法附則第18条中第3項を第8項とし、第2項の次に五項を加える改正規定及び同法附則第29条第1号の改正規定並びに附則第8条の規定 公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第7条 この法律の施行の際現に費用負担調整機関が有する権利及び義務であって、旧再生可能エネルギー電気特措法第55条第2項に規定する業務に係るものは、この法律の施行の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画において定めるところに従い、新電気事業法第28条の4に規定する広域的運営推進機関が承継する。
2 前項の計画は、費用負担調整機関が、政令で定める基準に従って作成しなければならない。
第9条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第12条 政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。