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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

平成23年法律第108号
最終改正:令和2年6月12日法律第49号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)及び同項第13号に規定する特定送配電事業者(以下単に「特定送配電事業者」という。)をいう。

 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。

 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

 この法律において「再生可能エネルギー源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。

 太陽光

 風力

 水力

 地熱

 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。第9条第4項及び第6項において同じ。)

 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの

 この法律において「特定契約」とは、第9条第3項の認定(第10条第1項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)に係る次条第1項に規定する調達期間を超えない範囲内の期間(当該認定発電設備に係る再生可能エネルギー電気が既に他の者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。

第2章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等

第1節 調達価格及び調達期間

第3条 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、電気事業者が第16条第1項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)のうち、次条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格(以下「調達価格」という。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。

 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。

 前項の規定により調達価格等を定めた再生可能エネルギー発電設備の区分等については、その定められた年度において、第1項の規定は適用しない。

 調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第12項の価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。

 調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。

 経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第36条の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。

 経済産業大臣は、調達価格等を定めようとするときは、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第9条第1項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第4条第1項第28号及び同条第3項第61号に掲げる事務を掌理するものをいう。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

 経済産業大臣は、調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る調達価格等並びに当該調達価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。

10 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。

11 第7項から第9項までの規定は、前項の規定による調達価格等の改定について準用する。

12 経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(次項及び第14項において「価格目標」という。)を定めなければならない。

13 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更することができる。

14 経済産業大臣は、前二項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第2節 入札の実施等

(入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等の指定)

第4条 経済産業大臣は、供給することができる再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格(以下「供給価格」という。)の額についての入札により第9条第3項の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認めるときは、次条から第8条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等を指定することができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

 前三項の規定は、第1項の規定による指定の取消しについて準用する。


(入札実施指針)

第5条 経済産業大臣は、前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(以下「入札実施指針」という。)を定めなければならない。

 入札実施指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備の区分等

 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量(第7条第3項及び第5項において「入札量」という。)

 入札の参加者の資格に関する基準

 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

 供給価格の額の上限額(第5項及び第7条第3項において「供給価格上限額」という。)

 入札に基づく調達価格の額の決定の方法

 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る調達期間

 入札の落札者における第9条第1項の規定による認定の申請の期限

 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

 経済産業大臣は、入札実施指針を定めるに当たっては、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の推移、エネルギー政策基本法(平成14年法律第71号)第12条第1項に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。

 経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

 経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。ただし、入札実施指針のうち供給価格上限額については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、入札実施指針(第2項第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。

 第3項から前項までの規定は、入札実施指針の変更について準用する。


(再生可能エネルギー発電事業計画の提出)

第6条 入札実施指針において定められた再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。


(入札の実施)

第7条 経済産業大臣は、前条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められない者に対しては入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定により入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。

 経済産業大臣は、入札において、入札実施指針に定める入札量の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、供給価格上限額を超えない供給価格の参加者のうち、低価の参加者から順次当該入札量に達するまでの参加者をもって落札者として決定するものとする。

 経済産業大臣は、入札において、同価の入札をした者が2人以上ある場合には、くじで落札者の順位を決定するものとする。

 前二項の場合において、最後の順位の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力と他の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものとする。

 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の利用に係る電気の使用者の利益の確保を図る観点から供給価格以外の要素を勘案して落札者を決定することが特に必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、前三項の規定による方法以外の方法で落札者を決定することができる。

 経済産業大臣は、第3項又は前項の規定により落札者を決定したときは、落札者にその旨を通知しなければならない。

 経済産業大臣は、入札の実施後、速やかに、入札の結果を公表しなければならない。

 入札に参加しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

10 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定入札機関」という。)に、入札の実施に関する業務(以下「入札業務」という。)を行わせることができる。


(入札の落札者における調達価格等)

第8条 経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等を定め、これを告示しなければならない。

 第3条第10項及び第11項の規定は、前項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第11項中「第7項」とあるのは、「第3条第7項」と読み替えるものとする。

第3節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等

(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)

第9条 自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

 再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項第4号ロにおいて同じ。)の氏名

 再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期

 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等

 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項

 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所、その出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項

 その他経済産業省令で定める事項

 経済産業大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。

 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 この法律又は電気事業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの

 再生可能エネルギー発電設備が第4条第1項の規定による指定をした再生可能エネルギー発電設備の区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。

 申請が第5条第2項第8号に掲げる期限までに行われたものであること。

 第6条の規定により提出された再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業省令で定める重要な事項の変更がないこと。

 申請者が第7条第7項の規定による通知を受けた者であること。

 経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

 経済産業大臣は、第3項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるものを公表するものとする。

 経済産業大臣は、第3項第1号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。


(再生可能エネルギー発電事業計画の変更等)

第10条 認定事業者は、前条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 認定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 認定事業者は、前条第2項第1号、第2号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 前条第3項(第5号イ及びハを除く。)から第5項までの規定は、第1項の認定について準用する。

 前条第5項の規定は、第3項の規定による届出について準用する。


(事業の廃止の届出)

第11条 認定事業者は、第9条第3項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(前条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項若しくは第3項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(指導及び助言)

第12条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。


(改善命令)

第13条 経済産業大臣は、認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(認定の失効)

第14条 第9条第3項の認定(第10条第1項の変更の認定を含む。次条において同じ。)は、認定事業者が認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、その効力を失う。


(認定の取消し)

第15条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第3項の認定を取り消すことができる。

 認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないとき。

 認定計画が第9条第3項第1号から第4号までのいずれかに適合しなくなったとき。

 認定事業者が第13条の規定による命令に違反したとき。

第4節 電気事業者の義務等

(特定契約の申込みに応ずる義務)

第16条 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。

 経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。

 経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。

 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務)

第17条 電気事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。

 卸電力取引市場(電気事業法第97条に規定する卸電力取引所が開設する同法第98条第1項第1号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第3項第1号及び第29条第3号において同じ。)における売買取引により供給する方法

 小売電気事業者(電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し、その行う小売供給(同法第2条第1項第1号に規定する小売供給をいう。第20条第1項において同じ。)の用に供する電気として供給する方法

 経済産業大臣は、電気事業者が前項の基準に従って特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることができる。


(再生可能エネルギー電気卸供給約款)

第18条 電気事業者は、前条第1項第2号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。

 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

 料金の水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度のものであること。

 電気事業者並びに小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、再生可能エネルギー電気卸供給約款により再生可能エネルギー電気卸供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

 電気事業者は、第1項の規定により再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。


(禁止行為等)

第19条 一般送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給(電気事業法第2条第1項第6号に規定する託送供給をいう。次項第1号において同じ。)又は電力量調整供給(同条第1項第7号に規定する電力量調整供給をいう。)の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。

 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

 特定送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。

 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

 経済産業大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。


(小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)

第20条 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。

 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者に対し、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。

第5節 電力・ガス取引監視等委員会

(意見の聴取)

第21条 経済産業大臣は、第17条第2項、第18条第3項若しくは第19条第3項の規定による命令又は第18条第2項ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。


(勧告)

第22条 委員会は、第26条第1項又は第2項の規定により委任された第76条第1項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。


第23条 委員会は、第26条第1項又は第2項の規定により委任された第76条第1項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

 委員会は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。


(建議)

第24条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、電力の適正な取引の確保を図るため講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

 委員会は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。


(資料の提出等の要求)

第25条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。


(権限の委任)

第26条 経済産業大臣は、電気事業者に対する第76条第1項の規定による権限(第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、電気事業者に対する第76条第1項の規定による権限(第18条第2項ただし書の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。

 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

 委員会は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限を経済産業局長に委任することができる。

 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。


(委員会に対する審査請求)

第27条 委員会が前条第1項又は第2項の規定により委任された第76条第1項の規定により行う報告の命令(前条第4項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

第3章 電気事業者における費用負担の調整

(交付金の交付)

第28条 第55条第1項に規定する費用負担調整機関(以下この章において単に「費用負担調整機関」という。)は、各電気事業者における特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。

 前項の交付金(以下単に「交付金」という。)は、第31条第1項の規定により費用負担調整機関が徴収する納付金及び第38条の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。


(交付金の額)

第29条 前条第1項の規定により電気事業者に対して交付される交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

 当該電気事業者が特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。第32条第4項及び第35条第2項において同じ。)に当該特定契約に係る調達価格を乗じて得た額の合計額

 当該電気事業者が特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を使用した量に相当する量の電気を自ら発電し、又は調達するとしたならばその発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

 当該電気事業者が特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

 当該電気事業者が再生可能エネルギー電気卸供給を行うことにより得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額


(交付金の額の決定、通知等)

第30条 費用負担調整機関は、第28条第1項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。

 費用負担調整機関は、交付金の額を算定するため必要があるときは、電気事業者に対し、資料の提出を求めることができる。


(納付金の徴収及び納付義務)

第31条 費用負担調整機関は、第55条第2項に規定する業務に要する費用及び当該業務に関する事務の処理に要する費用(次条第2項において「事務費」という。)に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等(小売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)から、納付金を徴収する。

 小売電気事業者等は、前項の納付金(以下単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。


(納付金の額)

第32条 前条第1項の規定により小売電気事業者等から徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額を基礎とし、第37条第1項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第36条の賦課金の額を勘案して経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

 前項の納付金単価は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業大臣が、当該年度において全ての電気事業者に交付される交付金の見込額の合計額に当該年度における事務費の見込額を加えて得た額を当該年度における全ての小売電気事業者等が電気の使用者に供給することが見込まれる電気の量の合計量で除して得た電気の1キロワット時当たりの額を基礎とし、前々年度における全ての電気事業者に係る交付金の合計額と納付金の合計額との過不足額その他の事情を勘案して定めるものとする。

 小売電気事業者等は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量に関する事項、第37条第1項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第36条の賦課金の額に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 経済産業大臣は、納付金単価を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。


(納付金の額の決定、通知等)

第33条 費用負担調整機関は、第31条第1項の経済産業省令で定める期間ごとに、各小売電気事業者等が納付すべき納付金の額を決定し、当該各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき納付金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。

 第30条第2項の規定は、納付金について準用する。この場合において、同項中「電気事業者」とあるのは、「次条第1項に規定する小売電気事業者等」と読み替えるものとする。


(納付金の納付の督促等)

第34条 費用負担調整機関は、前条第1項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。

 費用負担調整機関は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納付期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

 費用負担調整機関は、第1項の規定による督促を受けた小売電気事業者等が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、当該小売電気事業者等の氏名又は名称及び当該小売電気事業者等が第1項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付していない旨を公表しなければならない。


(帳簿)

第35条 小売電気事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、電気の使用者に供給した電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約ごとの調達した再生可能エネルギー電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。


(賦課金の請求)

第36条 小売電気事業者等は、納付金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。

 前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。


(賦課金に係る特例)

第37条 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位(売上高1000円当たりの電気の使用量(キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条及び第76条第2項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が、当該事業が製造業に属するものである場合にあっては製造業に係る電気の使用に係る原単位の平均の八倍を超える事業、当該事業が製造業以外の業種に属するものである場合にあっては製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均の政令で定める倍数を超える事業を行う者であって、当該事業の電気の使用に係る原単位の改善のために経済産業省令で定める基準に適合する取組を行うものからの申請により、年間の当該事業に係る電気の使用量が政令で定める量を超える事業所について、我が国の国際競争力の強化を図る観点から、前条の賦課金の負担が当該事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要がある事業所として認定するものとする。

 前項の規定にかかわらず、同項の申請者が第5項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者である場合には、経済産業大臣は、前項の認定をしてはならない。

 前条第2項の規定にかかわらず、第1項の規定による認定に係る年度において、同条第1項の規定により第1項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第2項の規定により算定された額から、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

 小売電気事業者等が供給した当該事業所の当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該年度における納付金単価を乗じて得た額

 事業の種類及び事業者による当該事業の電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況に応じて百分の八十を超えない範囲内において政令で定める割合

 経済産業大臣は、第1項の規定による認定を受けた事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、当該事業所の名称及び所在地、当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位の算定の基礎となる当該事業に係る電気の使用量、当該事業所の年間の当該事業に係る電気の使用量その他経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、公表するものとする。

 経済産業大臣は、偽りその他不正の手段により第1項の規定による認定を受けた者があるときは、その認定を取り消さなければならない。

 経済産業大臣は、第1項の規定による認定を受けた者が同項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。


(予算上の措置)

第38条 政府は、第28条第1項の規定により費用負担調整機関が電気事業者に対し交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

第4章 指定入札機関及び費用負担調整機関

第1節 指定入札機関

(指定)

第39条 第7条第10項の指定(以下この節において「指定」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、入札業務を行おうとする者の申請により行う。

 経済産業大臣は、指定をしたときは、入札業務を行わないものとする。


(欠格条項)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

 第50条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第48条の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者


(指定の基準)

第41条 経済産業大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 職員、入札業務の実施の方法その他の事項についての入札業務の実施に関する計画が、入札業務の適確な実施のために適切なものであること。

 前号の入札業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

 一般社団法人又は一般財団法人であること。

 入札業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって入札業務が不公正になるおそれがないものであること。


(入札業務規程)

第42条 指定入札機関は、入札業務に関する規程(以下「入札業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 入札業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

 経済産業大臣は、第1項の認可をした入札業務規程が入札業務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、指定入札機関に対し、入札業務規程を変更すべきことを命ずることができる。


(区分経理)

第43条 指定入札機関は、入札業務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と入札業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。


(業務の休廃止)

第44条 指定入札機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


(帳簿)

第45条 指定入札機関は、帳簿を備え、入札業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。


(秘密保持義務等)

第46条 指定入札機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、入札業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 入札業務に従事する指定入札機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(役員の選任及び解任)

第47条 指定入札機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(役員の解任命令)

第48条 経済産業大臣は、指定入札機関の役員が、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反したとき、第42条第1項の認可を受けた入札業務規程に違反する行為をしたとき、又は入札業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定入札機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。


(適合命令等)

第49条 経済産業大臣は、指定入札機関が第41条各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)に適合しなくなったと認めるときは、指定入札機関に対し、同条各号に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定入札機関に対し、入札業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し等)

第50条 経済産業大臣は、指定入札機関が第41条第3号に適合しなくなったときは、指定を取り消さなければならない。

 経済産業大臣は、指定入札機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて入札業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第40条第2号に該当するに至ったとき。

 第42条第1項の認可を受けた入札業務規程によらないで入札業務を行ったとき。

 第42条第3項、第48条又は前条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により指定を受けたとき。


(経済産業大臣による入札業務の実施等)

第51条 経済産業大臣は、指定入札機関が第44条の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定入札機関に対し入札業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定入札機関が天災その他の事由により入札業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、入札業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 経済産業大臣が前項の規定により入札業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定入札機関が第44条の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は前条の規定により経済産業大臣が指定入札機関の指定を取り消す場合における入札業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。


(公示)

第52条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 指定をしたとき。

 第44条の許可をしたとき。

 第50条の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により入札業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 前条第1項の規定により、経済産業大臣が入札業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた入札業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。


(指定入札機関がした処分等に係る審査請求)

第53条 指定入札機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定入札機関の上級行政庁とみなす。


(規定の適用等)

第54条 指定入札機関が入札業務を行う場合における第6条並びに第7条第1項から第4項まで及び第6項から第9項までの規定の適用については、第6条並びに第7条第1項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定中「経済産業大臣」とあり、及び同条第9項中「国」とあるのは、「指定入札機関」とする。

 前項の規定により読み替えて適用する第7条第9項の規定により指定入札機関に納められた手数料は、指定入札機関の収入とする。

第2節 費用負担調整機関

(費用負担調整機関の指定等)

第55条 経済産業大臣は、一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、次項に規定する業務(以下「調整業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、費用負担調整機関(以下「調整機関」という。)として指定することができる。

 調整業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 役員又は職員の構成が、調整業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 調整業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって調整業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 第65条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。

 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 調整機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

 小売電気事業者等から納付金を徴収し、その管理を行うこと。

 電気事業者に対し交付金を交付すること。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 経済産業大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 調整機関は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。


(調整業務規程)

第56条 調整機関は、調整業務の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について調整業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 調整業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 一般送配電事業者、特定送配電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

 経済産業大臣は、第1項の認可をした調整業務規程が調整業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その調整業務規程を変更すべきことを命ずることができる。


(事業計画等)

第57条 調整機関は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、調整業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 調整機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

 調整機関は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調整業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。


(区分経理)

第58条 調整機関は、調整業務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と調整業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。


(業務の休廃止)

第59条 調整機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、調整業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


(納付金の運用)

第60条 調整機関は、次の方法によるほか、納付金を運用してはならない。

 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託


(帳簿)

第61条 調整機関は、経済産業省令で定めるところにより、調整業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。


(秘密保持義務)

第62条 調整機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調整業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


(役員の解任命令)

第63条 経済産業大臣は、調整機関の役員が、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反したとき、第56条第1項の認可を受けた同項に規定する調整業務規程に違反する行為をしたとき、又は調整業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、調整機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。


(監督命令)

第64条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、調整機関に対し、調整業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し等)

第65条 経済産業大臣は、調整機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第55条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

 調整業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 指定に関し不正の行為があったとき。

 この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反したとき、又は第56条第1項の認可を受けた同項に規定する調整業務規程によらないで調整業務を行ったとき。

 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 第1項の規定による指定の取消しが行われた場合において、小売電気事業者等が当該指定を取り消された法人に納付した納付金がなお存するときは、当該指定を取り消された法人は、経済産業大臣が第55条第1項の規定により新たに指定する調整機関に当該納付金を速やかに引き渡さなければならない。


(情報の提供等)

第66条 経済産業大臣は、調整機関に対し、調整業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

第5章 調達価格等算定委員会

(設置及び所掌事務)

第67条 資源エネルギー庁に、調達価格等算定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。


(組織)

第68条 委員会は、委員5人をもって組織する。


(委員)

第69条 委員は、電気事業、経済等に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する。

 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、経済産業大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 委員は、再任されることができる。

 経済産業大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

 経済産業大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

10 委員は、非常勤とする。


(委員長)

第70条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。


(会議)

第71条 委員会の会議は、委員長が招集する。

 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

 委員会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 委員長に事故がある場合における第2項の規定の適用については、前条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。

 委員会の会議は、公開する。ただし、委員会は、会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。


(資料の提出その他の協力)

第72条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。


(政令への委任)

第73条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第6章 雑則

(再生可能エネルギー源の利用に要する費用の価格への反映)

第74条 国は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るためには、当該利用に要する費用を電気の使用者に対する電気の供給の対価に適切に反映させることが重要であることに鑑み、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

 一般送配電事業者、特定送配電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るため、電気の供給の対価に係る負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう、その事業活動の効率化、当該事業活動に係る経費の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する国等の責務)

第75条 国は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る土地利用、建築物等に関する規制その他の再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方及び認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、又は供給しようとする者の利便性の向上を図るための措置についての検討並びにその結果に基づく必要な措置の実施その他必要な施策を講ずるものとする。

 電気事業者及び再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、相互の密接な連携の下に、再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物(電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。)の設置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 電気事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、自ら維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給しようとする者から当該再生可能エネルギー発電設備と当該電気事業者が自ら維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められた場合には、当該接続に必要な費用について必要な説明をすることその他の再生可能エネルギー発電設備の接続を円滑に行うための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他の再生可能エネルギー発電設備に関連する事業を行う者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、再生可能エネルギー発電設備の製造及び設置に要する費用の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(報告徴収及び立入検査)

第76条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般送配電事業者、特定送配電事業者、認定事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、一般送配電事業者、特定送配電事業者、認定事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の事業所若しくは事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

 経済産業大臣は、第37条の規定の施行に必要な限度において、同条第1項の規定によりその事業所について認定を受け、若しくは受けようとする者に対し、当該事業所の年間の当該認定に係る事業に係る電気の使用量、当該者の当該事業に係る売上高その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該事業所若しくは当該者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定入札機関に対し、入札業務の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定入札機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調整機関に対し、調整業務の状況若しくは資産に関し報告をさせ、又はその職員に、調整機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項から第4項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(環境大臣との関係)

第77条 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。


(経済産業省令への委任)

第78条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。


(経過措置)

第79条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第7章 罰則

第80条 国の職員が、第7条第2項の規定による入札の実施に関し、その職務に反し、当該入札に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該入札に参加しようとする者に当該入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。


第81条 偽計又は威力を用いて、第7条第2項の規定による入札の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第7条第2項の規定による入札につき、公正な価額を害し、又は不正な利益を得る目的で談合した者も、前項と同様とする。


第82条 第46条第1項、第62条又は第69条第9項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第83条 第50条第2項の規定による入札業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定入札機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第84条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

 第16条第4項、第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定による命令に違反した者

 第18条第2項の規定に違反して再生可能エネルギー電気を供給した者


第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第18条第1項又は第32条第3項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第18条第4項の規定に違反した者

 第35条第1項又は第2項の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

 第76条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第86条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定入札機関又は調整機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

 第44条又は第59条の許可を受けないで入札業務又は調整業務の全部を廃止したとき。

 第45条又は第61条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 第76条第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


第87条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第84条又は第85条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第8条並びに第10条第1項及び第5項の規定 公布の日

 第5章並びに附則第2条、第5条、第14条及び第15条(経済産業省設置法(平成11年法律第99号)第19条第1項第4号の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

 附則第3条及び第4条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日


(見直し)

第2条 政府は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を踏まえてエネルギー政策基本法第12条第1項に規定するエネルギー基本計画(以下この条において「エネルギー基本計画」という。)が変更された場合には、当該変更後のエネルギー基本計画の内容を踏まえ、速やかに、エネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の促進に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図る観点から、前項の規定により必要な措置を講じた後、エネルギー基本計画が変更されるごと又は少なくとも3年ごとに、当該変更又は再生可能エネルギー電気の供給の量の状況及びその見通し、電気の供給に係る料金の額及びその見通し並びにその家計に与える影響、第36条の賦課金の負担がその事業を行うに当たり電気を大量に使用する者その他の電気の使用者の経済活動等に与える影響、内外の社会経済情勢の変化等を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、この法律の施行後平成33年3月31日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の抜本的な見直しを行うものとする。

 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、エネルギー対策特別会計の負担とすること、石油石炭税の収入額を充てること等を含め第38条の予算上の措置に係る財源について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保し、及び再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担を軽減する観点から、電気の供給に係る体制の整備及び料金の設定を含む電気事業に係る制度の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止)

第3条 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)は、廃止する。


(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)

第4条 前条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第4条から第8条まで、第9条第4項及び第5項並びに第10条から第12条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第4条第1項中「新エネルギー等電気の基準利用量」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)附則第3条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号。以下「旧特別措置法」という。)第9条第1項の規定により認定を受けた新エネルギー等を電気に変換する設備(以下「新エネルギー等認定設備」という。)を用いて得られる新エネルギー等電気の経過措置利用量」と、「新エネルギー等電気利用目標及び新エネルギー等発電設備の導入に伴い必要となる電圧の調整のための発電設備の普及」とあるのは「旧特別措置法第4条第1項の規定により全ての電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)第1条の規定による改正前の電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、同項第6号に規定する特定電気事業者及び同項第8号に規定する特定規模電気事業者が再生可能エネルギー電気特別措置法の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの1年間(施行日の属する月が1月から3月までである場合には、施行日の属する年の前々年の4月1日からその属する年の前年の3月31日までの1年間)において利用をすべきものとして経済産業大臣に届け出た新エネルギー等電気の基準利用量の合計量及び新エネルギー等認定設備の廃止」と、同条第2項中「「4月1日から」とあるのは「「4月1日から翌年の」と、「開始した日から」とあるのは「開始した日から翌年の」と、旧特別措置法第5条から第8条までの規定中「基準利用量」とあるのは「経過措置利用量」と、旧特別措置法第9条第4項中「第1項」とあるのは「旧特別措置法第9条第1項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前項」と、「第1項」とあるのは「旧特別措置法第9条第1項」と、旧特別措置法第11条並びに第12条第1項及び第2項中「第9条第1項」とあるのは「旧特別措置法第9条第1項」とする。


(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月18日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第9条から第11条まで、第20条、第22条(附則第20条第1項に係る部分に限る。)、第27条、第29条(第1号に係る部分に限る。)、第30条(第4号から第6号までを除く。)、第31条(附則第29条第1号及び第30条(第4号から第6号までを除く。)に係る部分に限る。)及び第40条の規定 公布の日


(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第34条 施行日前に第3条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第2条第1項に規定する一般電気事業者が特定契約(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第4条第1項に規定する特定契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第8条第1項の交付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者に対して交付されるものについての第3条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第9条の規定の適用については、同条第1号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の第4条第1項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する一般電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後に附則第2条第1項の規定により新電気事業法第3条の許可を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第9条の規定の適用については、同条第1号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法第3条の許可を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の第4条第1項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する特定電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第9条の規定の適用については、同条第1号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第4条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第27条の13第1項の届出をし、かつ、新電気事業法第27条の15の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の第4条第1項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する特定規模電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後に附則第6条第2項の規定により新電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第9条の規定の適用については、同条第1号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第6条第2項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の第4条第1項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する特定規模電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金(前項に規定するものを除く。)の交付については、なお従前の例による。


第35条 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第11条第1項の納付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に新再生可能エネルギー電気特別措置法第19条第1項に規定する費用負担調整機関(以下この条において単に「費用負担調整機関」という。)がみなし小売電気事業者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第12条第1項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第16条第2項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第16条第2項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関が附則第2条第1項の規定により新電気事業法第3条の許可を受けたものとみなされる者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第12条第1項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第16条第2項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第16条第2項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法第3条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する特定電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関がみなし登録特定送配電事業者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第12条第1項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第16条第2項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第16条第2項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第4条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第27条の13第1項の届出をし、かつ、新電気事業法第27条の15の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関が附則第6条第2項の規定により新電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第12条第1項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第16条第2項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第16条第2項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第6条第2項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金(前項に規定するものを除く。)の納付については、なお従前の例による。


第36条 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第16条の賦課金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第16条第2項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第2条第1項の規定により新電気事業法第3条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第16条第2項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法第3条の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する特定電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第16条第2項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第4条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第27条の13第1項の届出をし、かつ、新電気事業法第27条の15の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第6条第2項の規定により新電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第16条第2項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行前に同法第3条の規定による改正前の第2条第1項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第6条第2項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。

 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第1項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(前項に規定するものを除く。)の請求については、なお従前の例による。


第37条 この法律の施行の際現に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第19条第1項の規定による指定を受けている者は、施行日に新再生可能エネルギー電気特別措置法第19条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。


(処分等の効力)

第38条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第39条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第40条 附則第2条から前条まで、第44条、第47条、第57条、第59条、第61条、第68条及び第70条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年6月24日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第10条の規定並びに附則第18条、第19条、第26条、第27条(附則第26条第1項に係る部分に限る。)、第32条、第41条第4項、第44条、第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第44条及び第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、第54条、第63条第4項、第73条、第74条及び第98条の規定 公布の日

附 則(平成27年9月11日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月3日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第12条から第19条までの規定 公布の日

 第1条の規定及び次条の規定 平成28年10月1日

 第3条の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日


(賦課金に係る特例に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定の施行の日前に第1条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項の規定による認定を受けた事業所に係る同法第16条第1項の規定により支払を請求することができる賦課金の額については、なお従前の例による。


(特定契約に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に締結されている第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第4条第1項の特定契約(以下「旧特定契約」という。)は、その契約の期間が終了するまでの間は、第2条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新法」という。)第2条第5項の特定契約(以下「新特定契約」という。)とみなす。

 前項の規定により新特定契約とみなされる旧特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達する旧法第2条第1項に規定する電気事業者(以下「旧電気事業者」という。)は、その契約の期間が終了するまでの間は、新法第2条第1項に規定する電気事業者である同項に規定する一般送配電事業者とみなして、新法第28条、第29条第1号及び第2号、第30条、第32条第2項及び第4項、第35条第2項、第55条第2項第2号、第56条第2項第3号、第76条第1項、第5項及び第6項、第85条第1号、第3号及び第4号並びに第87条の規定を適用する。この場合において、新法第29条中「から第4号までに掲げる額の合計額」とあるのは、「に掲げる額」とする。


(特定供給者に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に旧法第5条第1項に規定する接続をしている旧法第3条第2項に規定する特定供給者(以下「旧特定供給者」という。)及び旧法第5条第1項に規定する接続をすることについて同項に規定する一般送配電事業者等(以下「旧一般送配電事業者等」という。)の同意を得ている旧特定供給者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第9条第3項の認定を受けたものとみなす。

 前項の規定により新法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(当該旧特定供給者に係る旧法第3条第2項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気(旧法第2条第2項の再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める期間内に新法第9条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。


第5条 この法律の施行の際現に旧法第5条第1項に規定する接続の請求(以下「旧接続請求」という。)について旧一般送配電事業者等の同意が得られていない旧特定供給者(以下「旧接続請求者」という。)であって、当該旧接続請求に係る旧法第6条第1項の規定による認定(以下「旧認定」という。)を受けた日が平成28年7月1日以降であるもの(次条第1項に規定する特定旧接続請求者を除く。)は、当該旧認定を受けた日の翌日から起算して9月間は、施行日以後であっても、引き続き当該旧接続請求を行うことができる。

 前項の規定により旧接続請求者が引き続き旧接続請求を行う場合には、当該旧接続請求及びこれに係る旧接続請求者の旧認定については、旧法第5条、第6条第6項並びに第40条第1項、第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

 第1項の規定により旧接続請求を引き続き行う旧接続請求者は、当該旧接続請求について、同項の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に新法第9条第3項の認定を受けたものとみなす。

 前条第2項の規定は、前項の規定により新法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる旧接続請求者(当該旧接続請求者に係る旧法第3条第2項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)について準用する。


第6条 この法律の施行の際現に、旧接続請求について旧一般送配電事業者等の同意を得るために必要な手続その他の行為であってその手続その他の行為を終了するまでに相当の期間を要するものとして経済産業省令で定めるものをしている旧接続請求者(以下「特定旧接続請求者」という。)は、当該手続その他の行為が終了した日の翌日から起算して6月間は、施行日以後であっても、引き続き当該旧接続請求を行うことができる。

 前項の規定により特定旧接続請求者が引き続き旧接続請求を行う場合には、当該旧接続請求及びこれに係る特定旧接続請求者の旧認定については、旧法第5条、第6条第6項並びに第40条第1項、第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

 第1項の規定により旧接続請求を引き続き行う特定旧接続請求者は、当該旧接続請求について、同項の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に新法第9条第3項の認定を受けたものとみなす。

 附則第4条第2項の規定は、前項の規定により新法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる特定旧接続請求者(当該特定旧接続請求者に係る旧法第3条第2項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)について準用する。


第7条 附則第4条第1項、第5条第3項及び前条第3項の規定により新法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる場合以外の場合には、旧認定は、その効力を失う。


(交付金に関する経過措置)

第8条 施行日前に旧電気事業者が旧特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金の交付については、なお従前の例による。


(納付金に関する経過措置)

第9条 施行日前に旧電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金の納付については、なお従前の例による。


(賦課金に関する経過措置)

第10条 施行日前に旧電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金の請求については、なお従前の例による。


(費用負担調整機関に関する経過措置)

第11条 この法律の施行の際現に旧法第19条第1項の規定による指定を受けている者は、施行日に新法第55条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。


(準備行為)

第12条 経済産業大臣は、施行日前に、新法第3条(第10項及び第11項を除く。)の規定の例により、平成29年度に係る同条第1項に規定する調達価格及び調達期間(次項において「調達価格等」という。)を定めなければならない。

 前項の規定により定められた調達価格等は、施行日において、新法第3条第1項の規定により定められたものとみなす。


第13条 経済産業大臣は、施行日前においても、新法第4条(第5項を除く。)及び第5条(第7項を除く。)の規定の例により、新法第4条第1項の規定による指定及び新法第5条第1項の規定による入札実施指針(同項に規定する入札実施指針をいう。次項において同じ。)の策定をすることができる。

 前項の規定により指定された再生可能エネルギー発電設備の区分等(新法第3条第1項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等をいう。)及びこれに係る入札実施指針は、施行日において、それぞれ新法第4条第1項の規定により指定され、及び新法第5条第1項の規定により定められたものとみなす。


第14条 新法第7条第10項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新法第39条から第41条まで、第42条第1項及び第2項、第47条並びに第52条第1号の規定の例により行うことができる。

 前項の規定により行った行為は、施行日において、同項に規定する規定により行われたものとみなす。


第15条 新法第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者は、施行日前においても、同項及び同条第2項の規定の例により、経済産業大臣の認定を申請することができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、新法第9条第3項から第5項までの規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画は、施行日において、同条第3項の認定を受けたものとみなす。


第16条 新法第2条第1項に規定する電気事業者は、施行日前においても、新法第18条第1項の規定の例により、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出ることができる。

 前項の規定による届出をした電気事業者は、同項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合には、施行日前においても、新法第18条第2項ただし書の規定の例により、再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。

 第1項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款又は前項の規定による承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日において、新法第18条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項ただし書の承認を受けたものとみなす。


第17条 経済産業大臣は、施行日前に、新法第32条第2項の規定の例により、平成29年度に係る同条第1項の納付金単価を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。

 前項の規定により定められた納付金単価は、施行日において、新法第32条第2項の規定により定められたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第18条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第20条 政府は、この法律の施行後3年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

附 則(令和2年6月12日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第33条」を「第34条」に、「第34条」を「第34条の2」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に二条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中第34条を第34条の2とする改正規定、同節第5款に一条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、第5条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに第6条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の11」を「第66条の10」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、第7条、第9条から第12条まで及び第28条の規定 公布の日

 略

 第1条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項第1号の改正規定(「第98条第1号」を「第98条第1項第1号」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第5条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第2項に一号を加える改正規定、同法第12条第1号の改正規定及び同法第14条第1項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第2項第3号に」を加える部分に限る。)並びに附則第17条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日


(交付対象区分等に係る準備行為)

第6条 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第2条の2第1項に規定する交付対象区分等を定めるため、施行日前においても、当該交付対象区分等に該当する新再生可能エネルギー電気特措法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下この条において「再生可能エネルギー発電設備」という。)に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第9条第1項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第4条第1項第28号及び同条第3項第61号に掲げる事務を掌理するものをいう。以下この条において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。

 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第2条の3第1項に規定する基準価格等を定めるため、施行日前においても、当該基準価格等に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。

 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第3条第1項に規定する特定調達対象区分等を定めるため、施行日前においても、当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。

 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第3条第2項に規定する調達価格等を定めるため、施行日前においても、当該調達価格等に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。

 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第15条の6第1項に規定する積立対象区分等を指定するため、施行日前においても、当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議することができる。

 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第15条の7第1項に規定する解体等積立基準額を定めるため、施行日前においても、当該解体等積立基準額に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議するとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。


(費用負担調整機関の権利及び義務の承継)

第7条 この法律の施行の際現に費用負担調整機関が有する権利及び義務であって、旧再生可能エネルギー電気特措法第55条第2項に規定する業務に係るものは、この法律の施行の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画において定めるところに従い、新電気事業法第28条の4に規定する広域的運営推進機関が承継する。

 前項の計画は、費用負担調整機関が、政令で定める基準に従って作成しなければならない。


(処分等の効力)

第9条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第12条 政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱じん性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。