環境影響評価法
第1章 総則
第1条 この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
第2条 この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
一 次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
イ 高速自動車国道、一般国道その他の道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
ロ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
ハ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業
ニ 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
ホ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
ト 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
チ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
リ 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業
ヌ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第2条第5項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業
ル 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業
ヲ 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類
二 次のいずれかに該当する事業であること。
イ 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
ロ 国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金、同項第2号の負担金及び同項第4号の政令で定める給付金のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げるものを除く。)
ハ 特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う事業(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ 国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。)
ホ 国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出が必要とされる事業
3 この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第4条第1項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「対象事業」とは、第一種事業又は第4条第3項第1号(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた第二種事業(第4条第4項(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第29条第2項(第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第4条第3項第2号の措置がとられたものを除く。)をいう。
5 この法律(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(国が行う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者)をいう。
第3条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
第2章 方法書の作成前の手続
第1節 配慮書
第3条の2 第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める事項を決定するに当たっては、同号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。
2 前項の事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令は、主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3 第1項の主務省令(事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令を除く。)は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
第3条の3 第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。
一 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 第一種事業の目的及び内容
三 事業実施想定区域及びその周囲の概況
四 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの
五 その他環境省令で定める事項
2 相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。
第3条の4 第一種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
2 主務大臣(環境大臣を除く。)は、配慮書の送付を受けた後、速やかに、環境大臣に当該配慮書の写しを送付して意見を求めなければならない。
第3条の5 環境大臣は、前条第2項の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣(環境大臣を除く。)に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
第3条の6 主務大臣は、第3条の4第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
第3条の7 第一種事業を実施しようとする者は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。
2 前項の主務省令は、計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
第3条の8 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第3条の2第3項及び前条第2項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
第3条の9 第一種事業を実施しようとする者は、第3条の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
一 第一種事業を実施しないこととしたとき。
二 第3条の3第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
三 第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。
第3条の10 第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業に係る計画の立案の段階において、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を主務大臣に書面により通知するものとする。
2 前項の規定による通知をした第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業を実施しようとする者とみなし、第3条の2から前条までの規定を適用する。
第2節 第二種事業に係る判定
第4条 第二種事業を実施しようとする者は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域その他第二種事業の概要(以下この項において「氏名等」という。)を次の各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により届け出なければならない。この場合において、第4号又は第5号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第4号又は第5号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣に届け出ることに代えて、氏名等を記載した書面を作成するものとする。
一 第2条第2項第2号イに該当する第二種事業 同号イに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意(以下「免許等」という。)を行い、又は同号イに規定する届出(以下「特定届出」という。)を受理する者
二 第2条第2項第2号ロに該当する第二種事業 同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定を行う者(以下「交付決定権者」という。)
三 第2条第2項第2号ハに該当する第二種事業 同号ハに規定する法律の規定に基づき同号ハに規定する法人を当該事業に関して監督する者(以下「法人監督者」という。)
四 第2条第2項第2号ニに該当する第二種事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
五 第2条第2項第2号ホに該当する第二種事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び同号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意を行う者又は同号ホに規定する届出の受理を行う者
2 前項各号に定める者は、同項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第29条第1項において「届出」という。)に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、30日以上の期間を指定してこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。
3 第1項各号に定める者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第二種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第1号の措置を、おそれがないと認めるときは第2号の措置をとらなければならない。
一 この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
二 この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
4 届出をした者で前項第1号の措置がとられたものが当該第二種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第二種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用する。
5 第二種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第3項第2号(前項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまで(当該第二種事業に係る第1項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)は、当該第二種事業を実施してはならない。
6 第二種事業を実施しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、同項第4号又は第5号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成するものとする。
7 前項の規定による通知を受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知又は作成に係る書面の写しを送付しなければならない。
8 第6項の規定による通知又は書面の作成に係る第二種事業は、当該通知又は書面の作成の時に第3項第1号の措置がとられたものとみなす。
9 第3項の主務省令は、第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
10 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
第3章 方法書
第5条 事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第4号から第6号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の目的及び内容
三 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況
四 第3条の3第1項第4号に掲げる事項
五 第3条の6の主務大臣の意見
六 前号の意見についての事業者の見解
七 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
八 その他環境省令で定める事項
2 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
第6条 事業者は、方法書を作成したときは、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
2 前項の主務省令は、同項に規定する地域が対象事業に係る環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲のものとなることを確保するため、その基準となるべき事項につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
第7条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書及び要約書を前条第1項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第7条の2 事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第6条第1項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。
3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第6条第1項に規定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。
5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第8条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第9条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、第6条第1項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。
第10条 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
4 第6条第1項に規定する地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
5 前項の場合において、前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
6 第4項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
第4章 環境影響評価の実施等
第11条 事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、主務大臣に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。
3 主務大臣は、前項の規定による事業者の申出に応じて技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
4 第1項の主務省令は、環境基本法(平成5年法律第91号)第14条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
第12条 事業者は、前条第1項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
2 前条第4項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第4項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする。
第13条 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第11条第4項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
第5章 準備書
第14条 事業者は、第12条第1項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。
一 第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項
二 第8条第1項の意見の概要
三 第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見
四 前二号の意見についての事業者の見解
五 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
六 第11条第2項の助言がある場合には、その内容
七 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
イ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
ロ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ハ ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置
ニ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価
八 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
九 その他環境省令で定める事項
2 第5条第2項の規定は、準備書の作成について準用する。
第15条 事業者は、準備書を作成したときは、第6条第1項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項、第4項又は第5項の意見並びに第12条第1項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条第1項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
第16条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第17条 事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
2 第7条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第6条第1項に規定する地域」とあるのは「第15条に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第17条第2項において準用する第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第17条第1項及び第2項において準用する前三項」と読み替えるものとする。
第18条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第19条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
第20条 関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、当該関係都道府県知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
4 関係地域の全部が一の第10条第4項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
5 前項の場合において、関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
6 第4項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
第6章 評価書
第1節 評価書の作成等
第21条 事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
二 第5条第1項第1号又は第14条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び次条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
三 前二号に掲げるもの以外のもの 第11条第1項及び第12条第1項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下第26条まで、第29条及び第30条において「評価書」という。)を、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより作成しなければならない。
一 第14条第1項各号に掲げる事項
二 第18条第1項の意見の概要
三 前条第1項の関係都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見
四 前二号の意見についての事業者の見解
第22条 事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。
一 第2条第2項第2号イに該当する対象事業(免許等に係るものに限る。)に係る評価書 当該免許等を行う者
二 第2条第2項第2号イに該当する対象事業(特定届出に係るものに限る。)に係る評価書 当該特定届出の受理を行う者
三 第2条第2項第2号ロに該当する対象事業に係る評価書 交付決定権者
四 第2条第2項第2号ハに該当する対象事業に係る評価書 法人監督者
五 第2条第2項第2号ニに該当する対象事業に係る評価書 第4条第1項第4号に定める者
六 第2条第2項第2号ホに該当する対象事業に係る評価書 第4条第1項第5号に定める者
2 前項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣 環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
二 委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長 その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
第23条 環境大臣は、前条第2項各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第2号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。
第23条の2 第22条第1項各号に定める者が地方公共団体その他公法上の法人で政令で定めるもの(以下この条において「地方公共団体等」という。)であるときは、当該地方公共団体等の長は、次条の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を書面により述べることが必要と認める場合には、評価書の送付を受けた後、環境大臣に当該評価書の写しを送付して助言を求めるように努めなければならない。
第24条 第22条第1項各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、第23条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
第2節 評価書の補正等
第25条 事業者は、前条の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
二 第5条第1項第1号、第14条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号又は第21条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 評価書について所要の補正をすること。
三 前二号に掲げるもの以外のもの 第11条第1項及び第12条第1項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。
3 事業者は、第1項第1号に該当する場合を除き、同項第2号又は前項の規定による補正後の評価書の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、第22条第1項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければならない。
第26条 第22条第1項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第3項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣 環境大臣に前条第3項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
二 委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長 その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に前条第3項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
2 事業者は、前条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書(同条第1項第2号又は第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第33条から第38条までにおいて同じ。)、これを要約した書類及び第24条の書面(次条並びに第41条第2項及び第3項において「評価書等」という。)を送付しなければならない。
第27条 事業者は、第25条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第7章 対象事業の内容の修正等
第28条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第21条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
第29条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第二種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第4条第1項の規定の例により届出をすることができる。
2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定による届出をした者は、前項において準用する第4条第3項第2号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。
第30条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一 対象事業を実施しないこととしたとき。
二 第5条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
三 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
第8章 評価書の公告及び縦覧後の手続
第31条 事業者は、第27条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第21条第1項、第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。
2 事業者は、第27条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
3 第1項の規定は、第27条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 事業者は、第27条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。
第32条 事業者は、第27条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第14条第1項第5号又は第7号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第5条から第27条まで又は第11条から第27条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
3 第28条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
第33条 対象事業に係る免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
2 前項の場合においては、次の各号に掲げる当該免許等(次項に規定するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
二 一定の基準に該当している場合には免許等を行わないものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当している場合のほか、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
三 免許等を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない免許等(当該免許等に係る法律の規定で政令で定めるものに係るものに限る。) 当該免許等を行う者は、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
3 対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の法律の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該法律の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする。
4 前各項の規定は、第2条第2項第2号ホに該当する対象事業に係る免許、特許、許可、認可、承認又は同意(同号ホに規定するものに限る。)について準用する。
第34条 対象事業に係る特定届出を受理した者は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠けると認めるときは、当該特定届出に係る法律の規定にかかわらず、当該特定届出をした者に対し、当該規定によって勧告又は命令をすることができることとされている期間(当該特定届出の受理の時に評価書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から起算する当該期間)内において、当該特定届出に係る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告又は命令をすることができる。
2 前項の規定は、第2条第2項第2号ホに該当する対象事業に係る同号ホの届出について準用する。
第35条 対象事業に係る交付決定権者は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。この場合において、当該審査は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項の規定による調査として行うものとする。
第36条 対象事業に係る法人監督者は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、当該法人に対する監督を通じて、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
第37条 対象事業に係る第4条第1項第4号又は第5号に定める主任の大臣は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
第38条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる場合には、当該審査を行うべき者は、当該審査に係る業務に従事するその者の職員を当該事業の実施に係る業務に従事させないように努めなければならない。
第38条の2 第27条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第14条第1項第7号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして環境省令で定めるものに限る。)、同号ハに掲げる措置及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書(以下「報告書」という。)を作成しなければならない。
2 前項の主務省令は、報告書の作成に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
第38条の3 前条第1項に規定する事業者は、報告書を作成したときは、環境省令で定めるところにより、第22条第1項の規定により第21条第2項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。
2 第22条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項各号に定める者(環境大臣を除く。)が報告書の送付を受けた場合について準用する。
第38条の4 環境大臣は、前条第2項において準用する第22条第2項各号に定める措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第2号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。
第38条の5 第22条第1項各号に定める者は、第38条の3第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第38条の2第1項に規定する事業者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
第9章 環境影響評価その他の手続の特例等
第1節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
第38条の6 第一種事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、第3条の2から第3条の9までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第5条から第38条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第3項、第40条第2項、第41条、第43条、第44条第1項、第2項及び第5項から第7項まで並びに第46条に定めるところにより、同法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第51条第1項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業又は第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第3条の3第2項、第3条の9第1項第3号及び第2項、第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
2 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第2章第1節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項並びに第44条第3項及び第4項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、第3条の10第2項の規定により適用される第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
3 第1項又は前項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節(第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。)の規定の適用については、第3条の2第1項中「第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業」とあるのは「第38条の6第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)」と、第3条の3第1項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第1号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第2号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、第3条の4第1項、第3条の6、第3条の7第1項及び第3条の9第1項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第1号中「第一種事業を実施しない」とあるのは「都市計画第一種事業を都市計画に定めない」と、第3条の10第1項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第38条の6第2項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第二種事業都市計画決定権者」という。)」と、「当該第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「当該第二種事業都市計画決定権者」と、同条第2項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「第二種事業都市計画決定権者」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「第3条の2から前条までの規定を適用する」とあるのは「第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される第3条の2から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される第3条の2第1項中「第一種事業又は第一種事業に係る施設」とあるのは「第40条第1項に規定する第二種事業等」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される第3条の3第1項第2号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される第3条の9第1項第1号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とする」とする。
第39条 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第4条第1項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。)は、次項から第4項までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。
2 前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第二種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするときは」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者(当該都市計画が都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)、同法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第51条第2項の規定による同意(以下「都市計画同意」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣(都市計画法第85条の2又は都市再生特別措置法第126条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。以下「都市計画同意権者」という。)及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者)」と、「第4号又は第5号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第4号又は第5号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第2項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「第29条第1項」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第29条第1項」と、同条第3項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第1号及び第2号中「及び前項の都道府県知事(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者」と、同条第4項中「当該事業を実施しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、同条第5項中「第3項第2号」とあるのは「第1項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者の全てにより第3項第2号」と、「第29条第2項」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第29条第2項」と、「とられるまで(当該第二種事業に係る第1項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と、同条第6項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第4号又は第5号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画同意を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないものであるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第7項中「受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第8項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と、同条第9項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣」と、同条第10項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が定めるべき」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第4条第3項第1号の措置がとられた第二種事業(前項の規定により読み替えて適用される同条第4項及び次条第2項の規定により読み替えて適用される第29条第2項において準用する第4条第3項第2号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。
4 前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
第40条 第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項及び第44条第3項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第5条から第38条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項、第41条、第43条、第44条及び第46条に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業に係る事業者に代わるものとして、当該第二種事業又は第二種事業に係る施設(以下「第二種事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
2 第38条の6第1項又は前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで(第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。)の規定の適用については、第5条第1項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象事業に係る環境影響評価を」とあるのは「第38条の6第1項の第一種事業若しくは第一種事業に係る施設又は第40条第1項の第二種事業等(第28条及び第30条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業又は第二種事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る環境影響評価を」と、「ごとに主務省令」とあるのは「ごとに主務省令・国土交通省令」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第3号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第6号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第7号中「対象事業に係る環境影響評価の」とあるのは「都市計画対象事業に係る環境影響評価の」と、第6条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第7条から第10条まで及び第11条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第12条第1項及び第14条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第15条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第16条から第20条まで及び第21条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第22条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に」と、同条第2項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、第24条中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者」と、「事業者に対し」とあるのは「都市計画決定権者に対し、第23条の規定による環境大臣の意見があるときはこれを勘案して」と、「第23条の規定による環境大臣の意見があるときは、」とあるのは「第22条第1項各号に定める者は都市計画同意権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画同意権者が意見を述べるときは」と、第25条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計画決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては、同条の意見及び第23条の規定により環境大臣が当該都市計画決定権者に対し述べた意見)を勘案」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときは市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経るものとする」と、第26条第1項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「、関係市町村長及び第38条の6第1項の第一種事業を実施しようとする者又は第40条第1項の事業者」と、「同条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、第27条及び第28条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、第29条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるのは「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、「第4条第1項」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第1項」と、同条第2項中「第4条第2項」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第2項」と、「同条第3項第1号」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第3項第1号」と、同条第3項中「第4条第3項第2号」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第3項第2号」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第30条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第1号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めない」と、第31条第1項中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第2項及び第3項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第4項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第2項」とあるのは「第30条第2項」と、第32条第1項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。
第40条の2 前条第2項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第38条の2から第38条の5までの規定の適用については、第38条の2第1項中「第27条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第26条第2項に規定する評価書等の送付を受けた第38条の6第1項の第一種事業を実施しようとする者又は第40条第1項の事業者(これらの者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事業者」という。)」と、第38条の3第1項中「前条第1項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、第38条の5中「第38条の2第1項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。
第41条 第40条第2項の規定により読み替えて適用される第16条又は第27条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。
2 都市計画決定権者(国土交通大臣(都市計画法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。)を除く。)は、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第16条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書と併せて縦覧に供するものとする。
3 対象事業に係る都市計画を定める国土交通大臣は、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第16条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、国土交通大臣が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、当該評価書等を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、国土交通大臣が定める都市計画についての同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。
4 都市計画決定権者は、前二項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第17条第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。
5 都市計画決定権者は、第40条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、同条第2項の規定により読み替えて適用される第25条第3項の規定による都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を、都市計画法第18条第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による都道府県都市計画審議会への付議又は同法第19条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会若しくは都道府県都市計画審議会への付議と併せて行うものとする。
第42条 前条第2項又は第3項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第17条第1項及び第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同法第17条第1項中「2週間」とあるのは「1月間」と、同条第2項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日」とする。
2 都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の評価書(次項において「評価書」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
3 前項の都市計画について、都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)、同法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は都市再生特別措置法第51条第2項の規定による同意(以下この項及び第45条において「都市計画同意」という。)を行うに当たっては、国土交通大臣(都市計画法第85条の2又は都市再生特別措置法第126条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第45条において「都市計画同意権者」という。)は、評価書の記載事項及び第40条第2項の規定により読み替えて適用される第24条の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
第43条 第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、第31条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。
2 前項の場合における第31条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「事業者は、第27条」とあるのは「都市計画決定権者は、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条」と、「第5条第1項第2号」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第3項中「第1項の規定は、第27条」とあるのは「第31条第1項の規定は、都市計画決定権者が第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条」と、「第5条第1項第2号」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第1項中」とあるのは「第31条第1項中「第27条」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。)」」とあるのは「行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第21条第1項」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第21条第1項」」とする。
第44条 第一種事業を実施しようとする者が第3条の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第一種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び第3条の6の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る第一種事業については、第38条の6第1項の規定は、都市計画決定権者が当該配慮書及び第3条の6の書面又は当該方法書の送付を受けたときから適用する。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3 第二種事業に係る事業者が第5条の規定により方法書を作成してから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第二種事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が第3条の4第1項の規定により配慮書を送付している場合に限る。)並びに第4条第1項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び同条第2項の都道府県知事(事業者が既に第6条第1項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに第4条第1項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第40条第1項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
4 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
5 事業者が第7条の規定による公告を行ってから第16条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び配慮書、方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者(これらの公告に係る対象事業が第二種事業である場合にあっては、これらの者及び第4条第1項の規定による届出を当該事業者から受理した者)にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第38条の6第1項又は第40条第1項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
6 第4項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
7 事業者が第16条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第5章及び第6章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第38条の6第1項又は第40条第1項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、第27条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書(次条において「評価書」という。)を送付しなければならない。
第45条 前条第7項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。
2 前項の都市計画について都市計画法第18条(同法第21条第2項において準用する場合を含み、同法第18条第1項及び第2項にあっては同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第19条第1項及び第2項(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合には、第42条第2項の規定は都市計画決定権者が前条第7項の規定により送付を受けた評価書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について、第42条第3項の規定は当該都市計画について都市計画同意権者が都市計画同意を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第40条第2項の規定により読み替えて適用される」とあるのは「第44条第7項の規定により送付を受けた」と、同条第3項中「前項の都市計画」とあるのは「第45条第1項の都市計画」と、「記載事項及び第40条第2項の規定により読み替えて適用される第24条の書面」とあるのは「記載事項」と読み替えるものとする。
第46条 都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第38条の6から第41条まで、第43条及び第44条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
2 事業者のうち対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長、第2条第2項第2号ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
第2節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
第47条 この節、次章及び附則において「港湾環境影響評価」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る同法第3条の3第1項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この節において「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。
第48条 港湾法第2条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第3項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。
2 第4章から第7章まで(第14条第1項第4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。)及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第4章の章名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第11条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「第48条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第47条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第2項及び第3項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第4項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第12条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第2項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第13条中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第14条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第1号中「第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「第8条第1項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第3号中「第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第7号イ中「環境影響の内容」とあるのは「第47条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号ニ中「環境影響」とあるのは「港湾環境影響」と、第15条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第6条第1項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第8条第1項及び第10条第1項、第4項又は第5項の意見並びに第12条第1項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条第1項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、第16条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第17条、第18条第1項、第19条、第20条第1項及び第3項から第6項まで並びに第21条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、同項第1号中「第5条第1項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第11条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第2号中「第5条第1項第1号又は第14条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号」とあるのは「第14条第1項第1号、第6号又は第8号」と、「次条から第27条まで」とあるのは「第27条」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第3号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下第26条まで、第29条」とあるのは「第27条」と、「第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第27条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第25条第3項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第21条第2項の規定により評価書を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第7章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第28条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第7条」とあるのは「第16条」と、「第5条第1項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「第21条第1項又は第25条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第5条から」とあるのは「第11条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第30条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第7条」とあるのは「第16条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第1号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第2号中「第5条第1項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第31条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第25条第1項又は第28条」とあるのは「又は第28条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第5条第1項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第3項中「第5条第1項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
3 港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところによるほか、前項において準用する第21条第2項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
第10章 雑則
第49条 事業者等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。
第50条 国は、地方公共団体(港湾管理者を含む。)が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施(対象港湾計画の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。
第51条 国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
第52条 第2章から前章までの規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。
2 第2章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。
第53条 第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第4条第3項第1号(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第1項において「対象事業等政令」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は行政手続法(平成5年法律第88号)第36条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一 第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項の決定に当たって、一又は二以上の事業実施想定区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第3条の3第1項の配慮書
二 主務大臣が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第3条の6の書面
三 環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「関係地方公共団体の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び第7条の2第1項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第7条及び第7条の2の手続を経た方法書
四 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第9条の手続を経た同条の書類
五 関係地方公共団体の長が第3号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第10条第1項又は第4項の書面
六 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第16条の公告及び縦覧並びに第17条第1項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第16条及び第17条の手続を経た準備書
七 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第19条の手続を経た同条の書類
八 関係地方公共団体の長が第6号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第20条第1項又は第4項の書面
九 前号の意見が述べられた後に第6号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第21条第2項の評価書
十 関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第6号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第26条第2項の評価書
十一 第27条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類 同条の手続を経た評価書
2 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
4 前三項(第1項第1号から第5号まで及び第10号を除く。)の規定は、第48条第1項の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第1項中「第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第4条第3項第1号(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第1項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「第48条第1項の政令(以下この条において「対象港湾計画政令」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第4項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第6号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第16条の公告」とあるのは「第48条第2項において準用する第16条の公告」と、「第17条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する第17条第1項」と、「第16条及び第17条の手続を経た準備書」とあるのは「第48条第2項において準用する第16条及び第17条の手続を経た第48条第2項において準用する第14条の港湾環境影響評価準備書」と、同項第7号中「第19条」とあるのは「第48条第2項において準用する第19条」と、同項第8号中「第20条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する第20条第1項」と、同項第9号中「第21条第2項の評価書」とあるのは「第48条第2項において準用する第21条第2項の港湾環境影響評価書」と、同項第11号中「第27条」とあるのは「第48条第2項において準用する第27条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第2項中「環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
第54条 新規対象事業等であって次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「政令施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から前章までの規定は、適用しない。
一 第2条第2項第2号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
二 第2条第2項第2号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
三 前二号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令施行日前に当該国の計画が定められたもの
四 前三号に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。)
五 前二号に掲げるもののほか、第2条第2項第2号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、政令施行日から起算して6月を経過する日までに実施されるもの
2 前項の場合において、当該新規対象事業等について政令施行日前に条例の定めるところに従って前条第1項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第60条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
3 第1項各号に掲げる事業に該当する事業であって、政令施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第2章から前章までの規定は、適用しない。
第55条 前条第1項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第3条の2から第3条の9まで及び第5条から第27条まで、第5条から第27条まで又は第11条から第27条までの規定の例による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 第28条から第31条まで及び第32条第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第56条 前三条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第57条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第58条 この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 第2条第2項第2号イに該当する事業 免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣
二 第2条第2項第2号ロに該当する事業 交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣
三 第2条第2項第2号ハに該当する事業 法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣
四 第2条第2項第2号ニに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
五 第2条第2項第2号ホに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣
六 港湾計画 国土交通大臣
2 この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令)とし、主務省令・国土交通省令とは主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び国土交通大臣の発する命令(主務大臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令)とする。
第59条 第4条第1項第1号若しくは第5号又は第22条第1項第1号、第2号若しくは第6号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第4条第1項第1号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第4条第1項第1号等に定める者が行う免許等若しくは第2条第2項第2号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)である場合は第1号法定受託事務と、同項第2号に規定する第2号法定受託事務(以下単に「第2号法定受託事務」という。)である場合は第2号法定受託事務とする。
2 第4条第1項第2号又は第22条第1項第3号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第1号法定受託事務とする。
第60条 第2条第2項第1号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。
第61条 この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
一 第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項
二 第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)
第62条 地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第2条、第4条第10項、第13条、第39条第2項(第4条第10項に係る部分に限る。)、第48条第1項及び第2項(第13条に係る部分に限る。)、第58条並びに附則第8条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第4条第3項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第9項、第5条第1項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第6条第1項(同項の主務省令に係る部分に限る。)及び第2項、第7条(同条の総理府令に係る部分に限る。)、第8条第2項(同項の総理府令に係る部分に限る。)、第11条第1項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第3項、第12条第1項(同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第2項、第39条第2項(第4条第3項及び第9項に係る部分に限る。)、第40条第2項(第5条第1項に係る部分に限る。)、第48条第2項(第11条第1項及び第3項並びに第12条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、次条第2項及び第3項並びに第4項(同条第2項及び第3項に係る部分に限る。)並びに附則第5条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第4条第3項第1号(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は行政指導等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一 第53条第1項第1号に掲げる書類 第7条の手続を経た方法書
二 第53条第1項第2号に掲げる書類 第9条の手続を経た同条の書類
三 第53条第1項第3号に掲げる書類 第10条第1項の書面
四 第53条第1項第4号に掲げる書類 第16条及び第17条の手続を経た準備書
五 第53条第1項第5号に掲げる書類 第19条の手続を経た同条の書類
六 第53条第1項第6号に掲げる書類 第20条第1項の書面
七 第53条第1項第7号に掲げる書類 第21条第2項の評価書
八 第53条第1項第8号に掲げる書類 第26条第2項の評価書
九 第53条第1項第9号に掲げる書類 第27条の手続を経た評価書
2 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
4 前三項(第1項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに第48条第1項の対象港湾計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第1項中「当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第4条第3項第1号(第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第4項に規定する港湾計画」と、同項第4号中「第16条及び第17条の手続を経た準備書」とあるのは「第48条第2項において準用する第16条及び第17条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第5号中「第19条」とあるのは「第48条第2項において準用する第19条」と、同項第6号中「第20条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する第20条第1項」と、同項第7号中「第21条第2項の評価書」とあるのは「第48条第2項において準用する第21条第2項の港湾環境影響評価書」と、同項第9号中「第27条の手続を経た評価書」とあるのは「第48条第2項において準用する第27条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第2項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。
第3条 第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から第7章までの規定は、適用しない。
一 第2条第2項第2号イに該当する事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
二 第2条第2項第2号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
三 前二号に掲げるもののほか、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第5条第1項に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの
四 前三号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
五 前二号に掲げるもののほか、第2条第2項第2号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算して6月を経過する日までに実施されるもの
2 前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第53条第1項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第60条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
3 第1項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第2章から第7章までの規定は、適用しない。
第4条 前条第1項各号に掲げる事業に該当する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第5条から第27条まで又は第11条から第27条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 第28条から第31条まで及び第32条第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第4条第1項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第5条 この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第5条から第12条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。
3 前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
4 前項の規定による公告がされた場合において、第1項に規定する者が第5条から第12条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。
5 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
6 前各項の規定は、この法律の施行後に第40条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第1項中「事業者」とあるのは「第40条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第5条」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条」と、第2項及び第3項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第4項中「第5条」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条」と読み替えるものとする。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
第7条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第2条から第4条まで及び第6条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第3条並びに附則第5条及び第7条の規定 平成16年7月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(都市再生特別措置法第30条第1項及び第42条第3号の改正規定を除く。)及び附則第15条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 公布の日
二 第1条の規定、第2条中環境影響評価法第2章中第4条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第3条の8に係る部分に限る。)及び同法第6章中第38条の次に四条を加える改正規定(同法第38条の2第3項に係る部分に限る。)並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第11条の規定(電気事業法(昭和39年法律第170号)の目次の改正規定、同法第46条の4及び第46条の22の改正規定並びに同法第3章第2節第2款の2中同条を第46条の23とし、第46条の21を第46条の22とし、第46条の20の次に一条を加える改正規定を除く。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条中環境影響評価法第2章中第4条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第3条の2第2項及び第3項並びに第3条の7第2項に係る部分に限る。)及び同法第6章中第38条の次に四条を加える改正規定(同法第38条の2第2項に係る部分に限る。)並びに附則第8条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第1条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「新法」という。)第7条、第16条又は第27条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る環境影響評価法第5条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同法第14条第1項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同法第21条第2項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)について適用する。
第3条 新法第7条の2(新法第17条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
第4条 新法第10条第4項から第6項まで及び第20条第4項から第6項までの規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
第5条 第2条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「第2条による改正後の法」という。)第3条の2から第3条の7までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に方法書を公告した事業については、適用しない。
第6条 この法律の施行の際、環境影響評価法第2条第2項に規定する第一種事業(以下「第一種事業」という。)について、条例又は行政手続法(平成5年法律第88号)第36条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(次項において「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一 第2条による改正後の法第53条第1項第1号に掲げる書類 第2条の規定による改正後の法第3条の3第1項の計画段階環境配慮書
二 第2条による改正後の法第53条第1項第2号に掲げる書類 第2条の規定による改正後の法第3条の6の書面
2 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業について当該都市計画を定める第2条による改正後の法第38条の6第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
第7条 第2条による改正後の法第38条の2及び第38条の3(第2条による改正後の法第40条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に評価書の公告及び縦覧を行った事業者及び都市計画決定権者について適用する。
第8条 この法律の施行後に第2条による改正後の法第3条の2第1項に規定する第一種事業を実施しようとする者となるべき者は、この法律の施行前において、第2条による改正後の法第3条の2から第3条の9までの規定の例による第2条による改正後の法第3条の2第1項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うことができる。
2 前項の規定による手続が行われた第一種事業については、当該手続は、第2条による改正後の法の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
3 前二項の規定は、この法律の施行後に第2条による改正後の法第38条の6第1項の規定により同条第3項の規定により読み替えて適用される第2条による改正後の法第3条の2第1項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を第2条による改正後の法第3条の2第1項に規定する第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第1項中「、第2条による改正後の法」とあるのは「、第2条による改正後の法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される第2条による改正後の法」と、「による第2条による改正後の法」とあるのは「による同項の規定により読み替えて適用される第2条による改正後の法」と読み替えるものとする。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
第10条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律による改正後の環境影響評価法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条、次条及び附則第7条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第4条の規定による改正後の環境影響評価法(以下この条において「新法」という。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第27条(新法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公告又は新法第31条第3項(新法第32条第3項において準用する場合及び新法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第32条第3項において読み替えて準用する新法第31条第1項(新法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する公告が行われる事業について適用し、その他の事業に係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第45条の規定並びに附則第6条、第17条及び第18条の規定 公布の日から起算して1年を経過した日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条、第7条及び第10条の規定並びに附則第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条及び第16条の規定 公布の日