首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、首都圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項を定め、近郊整備地帯において計画的に市街地を整備し、及び都市開発区域を工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを目的とする。
第2条 この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により指定された区域をいう。
2 この法律で「都市開発区域」とは、法第25条第1項の規定により指定された区域をいう。
3 この法律で「近郊整備地帯整備計画」又は「都市開発区域整備計画」とは、それぞれ近郊整備地帯又は都市開発区域の整備に関する事項についての法第2条第2項に規定する首都圏整備計画をいう。
4 この法律で「製造工場等」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)又は電気供給業若しくはガス供給業に必要な工場及びその附属施設をいう。
5 この法律で「工業団地造成事業」とは、近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)及びこの法律で定めるところに従つて行われる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉庫その他の施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業(造成された敷地又は整備された施設の処分及び管理に関するものを除く。)をいう。
6 この法律で「造成敷地等」とは、工業団地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。
7 この法律で「造成工場敷地」とは、工業団地造成事業により造成された製造工場等の敷地をいう。
8 この法律で「公共施設」とは、道路、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
第3条 都市計画法第5条第3項又は第4項後段の規定にかかわらず、都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
2 国土交通大臣は、法第22条第1項又は第23条第1項の規定により近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画の決定又は変更をしたときは、速やかに当該近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に従つて都市計画法の規定による都市計画を定めるように努めるものとする。
3 都県又は市町村は、法第22条第3項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画の送付を受けたときは、速やかに当該近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に従つて都市計画法の規定による都市計画を定めるように努めるものとする。
第2章 工業団地造成事業等
第1節 工業団地造成事業
第3条の2 都市計画法第12条の2第2項の規定により工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一 次に掲げる区域内にあつて、それぞれ当該区域の整備発展の中核となるべき相当規模の区域であること。
イ 近郊整備地帯内において工業市街地として整備することが適当な区域
ロ 工業都市として発展させることが適当な都市開発区域
二 前号イの区域については近郊整備地帯整備計画が、同号ロの区域については当該都市開発区域に係る都市開発区域整備計画が整備されていること。
三 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地がきわめて少ないこと。
四 都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内にあること。
2 国土交通大臣は、工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
第4条 都市計画法第12条第2項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、前条第1項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
2 前条第2項の規定は、国土交通大臣が工業団地造成事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合について準用する。
第5条 工業団地造成事業に関する都市計画においては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに宅地(工業団地造成事業により造成される敷地のうち公共施設の用に供する土地を除く。)の利用計画を定めるものとする。
2 工業団地造成事業に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて定めなければならない。
一 道路、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二 当該区域が製造工場等の生産能率が十分に発揮されるよう適切な配置及び規模の道路、排水施設、公園又は緑地その他の施設を備えた工業団地となるように定めること。
第6条 工業団地造成事業は、都市計画事業として施行する。
第7条 工業団地造成事業は、地方公共団体が施行する。
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第2節 施行計画及び処分管理計画
第18条 施行者(工業団地造成事業を施行する者をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、工業団地造成事業に関する施行計画(以下「施行計画」という。)を定めなければならない。
2 施行者は、施行計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを都県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都県知事に届け出なければならない。施行計画を変更したときも、同様とする。
3 施行者は、施行計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。
第18条の2 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、造成敷地等の処分及び管理に関する計画(以下「処分管理計画」という。)を定めなければならない。
2 施行者は、処分管理計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、関係行政機関の長の意見をきき、この法律及び近郊整備地帯整備計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域整備計画の趣旨に照らして必要があると認めるときは、当該処分管理計画の変更を求めることができる。
4 前二項の規定は、施行者又は施行者であつた者が処分管理計画を変更した場合に準用する。
5 前条第3項の規定は、処分管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。
第3節 造成敷地等の処分及び管理等
第19条 施行者は、製造工場等の敷地の造成に関する工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都県知事に届け出なければならない。
2 都県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
第20条 施行者であつた者は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。
2 施行者であつた者がこの法律の規定により行う造成敷地等の処分については、地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
第20条の2 工業団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第19条第2項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき、又は処分管理計画に特に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
2 施行者は、第19条第2項の公告の日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
3 施行者であつた者は、第19条第2項の公告の日の翌日において、公共施設に関する工事が完了していない場合においては、第1項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
4 公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者又は施行者であつた者からその公共施設について管理の引継ぎの申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が施行計画に適合しない場合のほか、その引継ぎを拒むことができない。
第20条の3 工業団地造成事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第19条第2項の公告の日の翌日において施行者であつた者に帰属するものとし、これに代わるものとして処分管理計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。
2 工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分管理計画で特別の定めをしたものを除き、第19条第2項の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。
第21条 施行者であつた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
第22条 造成工場敷地の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。
一 当該造成工場敷地において自ら製造工場等を経営しようとする者であること。
二 製造工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。
三 譲渡の対価の支払能力がある者であること。
第23条 施行者であつた者は、造成工場敷地の譲受人を、公正な方法で選考して決定するものとする。この場合においては、製造工場等の敷地を当該工業団地造成事業に必要な土地として提供した者に対しては、その他の者に優先しなければならない。
第24条 施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならない。
2 施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受けた者が前項の規定により承認を受けた計画を変更しようとする場合において、変更に係る事項が国土交通省令で定める軽微なものであるときは、同項の規定による承認を要しない。
3 施行者であつた者は、第1項の規定に違反した者に対して、造成工場敷地の譲渡契約を解除することができる。
第25条 第19条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
一 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
二 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
三 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律により当該造成工場敷地が収用され、又は使用される場合
2 前項に規定する承認には、造成工場敷地の製造工場等の敷地としての合理的な利用を確保するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
第26条 施行者であつた者は、第19条第2項の公告があつたときは、造成工場敷地の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成工場敷地の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
2 前項の図書の送付を受けた市町村長は、第19条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
3 施行者であつた者は、国土交通省令で定めるところにより、第19条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間、工業団地造成事業を施行した土地の区域内の見やすい場所に、工業団地造成事業を施行した土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。
4 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
第4節 補則
第26条の2 工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
第26条の3 工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、工業団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
第26条の4 工業団地造成事業につき都市計画法第69条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。
2 土地収用法第87条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。
第27条 工業団地造成事業に要する費用は、施行者が負担する。
第27条の2 施行者又は施行者であつた者は、工業団地造成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第28条 国土交通大臣は施行者である都県に対し、都県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画に従つていないと認める場合においては、工業団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
3 国土交通大臣は、第21条から第23条までの規定に違反する譲受人の決定又は違法若しくは不当な第25条の規定に基づく承認若しくは不承認の処分が行われたときは、造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において、施行者であつた者に対し、造成工場敷地の処分の差止めを求め、又は承認若しくは不承認の処分を取り消すことができる。
4 施行者であつた者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分を差し止めなければならない。
第29条 国土交通大臣は施行者に対して、都県知事は施行者である市町村に対して、それぞれその施行する工業団地造成事業の施行に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は工業団地造成事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 国土交通大臣は施行者若しくはその長又は施行者であつた者若しくはその長に対して、都県知事は施行者である、若しくは施行者であつた市町村又はその長に対して、それぞれその行う造成敷地等の処分及び管理に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は造成敷地等の処分及び管理を適正に行わせるため必要な勧告若しくは助言をすることができる。
第30条 施行者であつた者が第24条第1項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
第30条の2 工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めることができる。
第30条の3 この章に特に定めるもののほか、この章の規定によりすべき公告の方法その他この章の規定の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第3章 雑則
第31条 国は、近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に基づいて土地区画整理事業、工業用水道の布設その他の事業を実施する地方公共団体に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
第32条 地方公共団体が近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に基づいて一団地の宅地を造成する場合においては、関係行政機関の長は、その宅地の造成が円滑に遂行されるように配慮するものとする。
第33条 地方公共団体が近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に基づく事業を実施するために地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第10条第3項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、総務大臣は、その財政の再生(同法第2条第6号に規定する財政の再生をいう。)が合理的に達成することができると認める限り、同法第10条第6項の規定による財政再生計画の変更の同意に当たつて、これらの事業の実施が確保されるように配慮するものとする。
第33条の2 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第5条の規定その他政令で定める法律の規定が適用される場合を除き、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第34条 各省各庁の長(国有財産法(昭和23年法律第73号)第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)は、近郊整備地帯内又は都市開発区域内において政令で定める製造業(物品の加工修理業を含む。)又は電気供給業若しくはガス供給業を営む者に対し、その事業に必要な工場又は政令で定めるその他の施設の用に供するため普通財産である国有財産を譲渡する場合において、近郊整備地帯整備計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域整備計画に照らして適当であると認められるときは、その売払代金又は交換差金について、確実な担保を徴し、かつ、利息を附して、10年以内の延納の特約をすることができる。
2 各省各庁の長は、前項の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、財務大臣に協議しなければならない。
3 各省各庁の長は、第1項の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、ただちにその特約を解除しなければならない。
第35条 国は、一般公衆の利用に供する鉄道又は軌道で近郊整備地帯又は都市開発区域を育成発展させるため必要であると認められるものを敷設する者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。
2 国は、近郊整備地帯内又は都市開発区域内における工場その他の施設の新設又は増設で近郊整備地帯整備計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域整備計画に照らして適当であると認められるものをする者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。
第35条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
第35条の3 第19条第2項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、第1号法定受託事務とする。
2 第26条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
第4章 罰則
第36条 第24条第1項の規定に違反して、造成工場敷地を製造工場等の建設以外の目的に使用した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第37条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
一 第24条第1項の規定に違反して、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて製造工場等を建設しなかつた者
二 第25条第1項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成工場敷地を権利者に引き渡した者
三 第25条第2項の規定により附した条件に違反した者
第38条 第26条第4項又は第26条の2第2項の規定に違反して、第26条第3項又は第26条の2第1項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者は、3万円以下の罰金に処する。
第39条 第25条第1項の承認について虚偽の申請をした者は、10万円以下の過料に処する。
第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第36条又は第37条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第30条の規定は、行政不服審査法の施行の日から適用する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
一 略
二 第2条中首都圏市街地開発区域整備法の題名並びに同法第1条から第3条まで、第4条第1項第1号及び第2号並びに第31条から第35条までの改正規定(第33条の次に一条を加える改正規定を含み、第3条に二項を加える改正規定及び第35条の次に一条を加える改正規定を除く。)
2 首都圏整備委員会は、前項ただし書の政令で定める日前においても、同項第1号及び第2号に掲げる規定による改正後の規定の施行の準備のため必要な限度において、近郊整備地帯及び都市開発区域の指定並びに首都圏整備計画の改定のため必要な手続その他の行為を改正後の規定の例によりすることができる。ただし、従前の市街地開発区域の区域により都市開発区域を指定し、かつ、当該都市開発区域に係る整備計画を当該市街地開発区域に係る整備計画と同一の内容に定めようとするときは、首都圏整備委員会規則の定めるところにより、その旨を告示すれば足りるものとする。
3 この法律の施行の際現に施行されている工業団地造成事業については、この法律による改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第14条の2から第14条の4までの規定は、適用せず、また、政令で、同法中事業計画及び処分管理計画に関する規定並びに工業団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合の公共施設の管理及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する規定を適用しない旨を定め、又はこれらの規定の特例を定めることができる。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第1条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第53条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第54条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第55条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第29条 施行日前に第60条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第28条第1項の規定により建設大臣が都県に対してした命令若しくは都県知事がその他の施行者に対してした命令又は同条第2項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした命令は、それぞれ第60条の規定による改正後の同法第28条第2項の規定により建設大臣が都県に対してした要求若しくは都県知事がその他の地方公共団体に対してした要求又は同条第4項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした要求とみなす。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
第35条 機構が附則第12条第1項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第6項の造成敷地等及び同条第7項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(第35条の3第1項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第18条の2第4項及び第29条第2項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「又は独立行政法人都市再生機構」と、同法第28条第4項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
2 この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第7項の造成工場敷地について同法第26条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第35条の3第1項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。