低開発地域工業開発促進法
第1条 この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。
第2条 国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域(以下「低開発地域」という。)のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発を促進すると認められる地区で政令で定める要件を備えているものを低開発地域工業開発地区(以下「開発地区」という。)として指定することができる。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、同項の申請に係る地区について、すでに工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条の規定による工場適地の調査等工業の開発に関する国の調査がされているときは、その調査の成果をしんしやくしなければならない。
3 国土交通大臣は、開発地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴くとともに、申請書に政令で定める事項を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
5 国土交通大臣は、開発地区を指定するときは、当該開発地区の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
6 国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前五項の規定を準用する。
7 前項に定める場合のほか、国土交通大臣は、開発地区の区域の全部又は一部が第1項の政令で定める要件を欠くに至つたと認めるときは、関係都道府県知事の意見を聴き、かつ、国土審議会の議を経て、当該開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
8 第2項、第3項及び第5項の規定は、前項の規定により国土交通大臣が開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更するときに準用する。
第3条 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について調査審議する。
2 国土審議会は、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
第4条 削除
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地方公共団体が、開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、総務省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)について同条の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第6条 国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発に寄与すると認められる製造の事業の用に供する施設の整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
第7条 国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発を促進するために必要な工場用地、道路、港湾施設、工業用水道、通信運輸施設及び開発地区内の工場に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行なうための施設の整備の促進に努めなければならない。
第8条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、開発地区内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法(昭和27年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該開発地区内の工業の開発が促進されるよう配慮するものとする。
第9条 国は、開発地区内の工業の開発に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第10条 地方公共団体が開発地区内の工業の開発を促進するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和54年3月31日までの間において 政令で定める日
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 〔略〕
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。