空港法
第1章 総則
第1条 この法律は、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「空港」とは、公共の用に供する飛行場(附則第2条第1項の政令で定める飛行場を除く。)をいう。
第3条 国土交通大臣は、空港の設置及び管理に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空港の設置及び管理の意義及び目標に関する事項
二 空港の整備に関する基本的な事項
三 空港の運営に関する基本的な事項
四 空港とその周辺の地域との連携の確保に関する基本的な事項
五 空港の周辺における騒音その他の航空機の運航により生ずる障害の防止及び損失の補償並びに生活環境の改善に関する基本的な事項
六 地理的、経済的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する空港相互間の連携の確保に関する基本的な事項
七 前各号に掲げるもののほか、空港の設置及び管理に関する基本的な事項
3 基本方針は、空港の設置及び管理を行う者(以下「空港管理者」という。)、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行い、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。ただし、交通政策審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
5 関係地方公共団体は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第2章 空港管理者
第4条 次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。
一 成田国際空港
二 東京国際空港
三 中部国際空港
四 関西国際空港
五 大阪国際空港
六 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの
2 前項第1号から第5号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第6号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、成田国際空港は成田国際空港株式会社が、関西国際空港及び大阪国際空港は新関西国際空港株式会社がそれぞれ設置し、及び管理する。
4 第1項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第1項の規定による指定があつたときは、当該指定を受けた者が設置し、及び管理する。
第5条 前条第1項各号に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という。)は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。
2 前項の空港を定める政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
3 第1項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。
第3章 工事費用の負担等
第6条 国土交通大臣がその設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設(以下「滑走路等」という。)の新設若しくは改良又は政令で定める空港用地(以下単に「空港用地」という。)の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
2 前項の場合において、当該空港の設置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
3 国土交通大臣は、第1項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、前二項の規定により費用を負担すべき都道府県と協議しなければならない。
第7条 都道府県は、その区域内の市町村で当該空港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第1項又は第2項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。
2 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
第8条 地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその百分の五十を負担する。
2 地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第1項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。
4 地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(第10条第3項において「排水施設等」という。)の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
第9条 国土交通大臣がその設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ負担する。
2 第6条第2項及び第7条の規定は、前項の場合について準用する。
3 国土交通大臣は、第1項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項及び前項において準用する第6条第2項の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。
第10条 地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該地方公共団体がその百分の二十をそれぞれ負担する。
2 地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
3 地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の百分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
第11条 空港(第4条第1項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。)の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第1項の規定による指定を受けた者又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
第4章 空港の管理等
第1節 通則
第12条 空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
二 前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項
2 前項の空港供用規程は、基本方針に適合するものでなければならない。
3 空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)が第2項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第13条 空港管理者は、着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた着陸料等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空港管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
第14条 空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 空港管理者
二 次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者、航空運送事業者(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。)その他の事業者であつて当該空港の利用者の利便の向上に関する事業を実施すると見込まれる者
三 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の空港管理者が必要と認める者
3 第1項の規定により協議会を組織する空港管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号に掲げる者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第2節 空港機能施設事業
第15条 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港(第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。)において空港機能施設事業(空港機能施設(各空港においてその機能を確保するために必要な航空旅客若しくは航空貨物の取扱施設又は航空機給油施設をいう。)を建設し、又は管理する事業をいう。以下同じ。)を行う者として指定することができる。
一 基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
二 基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
2 国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしないものとする。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
三 心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
四 法人又は団体であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があること。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者(以下「指定空港機能施設事業者」という。)の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。
4 指定空港機能施設事業者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
第16条 航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う指定空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料(航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをするものとする。
3 第1項の指定空港機能施設事業者は、同項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該指定空港機能施設事業者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができる。
5 第1項の指定空港機能施設事業者は、第3項の規定による届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第17条 指定空港機能施設事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第18条 指定空港機能施設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、空港機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第19条 国土交通大臣は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第20条 指定空港機能施設事業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第21条 国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
一 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
三 第19条の規定による命令に違反したとき。
2 国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が前条の規定による空港機能施設事業の全部の廃止の許可を受けたときは、第15条第1項の規定による指定を取り消すものとする。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により第15条第1項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
第22条 指定空港機能施設事業者は、前条第1項又は第2項の規定により第15条第1項の規定による指定を取り消されたときは、その空港機能施設事業の全部を、国土交通大臣又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する指定空港機能施設事業者に引き継がなければならない。ただし、当該空港機能施設事業が行われている空港の供用が廃止される場合においては、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、前条第1項又は第2項の規定により第15条第1項の規定による指定を取り消された場合における空港機能施設事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第23条 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図るため必要な規制をすることができる。
第5章 雑則
第24条 国土交通大臣は、この法律に規定する認可、指定又は許可(次項において「認可等」という。)に条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第25条 第6条第1項若しくは第8条第1項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は同条第4項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国が設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
第26条 普通財産である国有財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条の国有財産をいう。次条において同じ。)で地方管理空港の範囲内にあるものは、同法第22条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。
第27条 国が設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物その他の物件のうち、普通財産である国有財産を、当該空港又は当該空港の範囲から除かれた部分につき第6条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項の規定により費用を負担し、又は同条第4項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。
第28条 国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。次条において同じ。)の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
第29条 地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際空港緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際空港緊急整備事業の内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議するものとする。
第30条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第1項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴くものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。
第31条 国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港の設置及び管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項に規定する負担割合以上の負担又は第8条第4項若しくは第10条第3項に規定する補助率以上の補助をすることができる。
第32条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示するものとする。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第33条 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第34条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長に行わせることができる。
2 地方航空局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。
第35条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第36条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第6章 罰則
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第12条第4項の規定による命令に違反した者
二 第13条第1項の規定による届出をしないで、又は届け出た着陸料等によらないで、着陸料等を収受した者
三 第13条第2項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受した者
四 第32条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第32条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
第38条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員(法人でない指定空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下同じ。)又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
一 第16条第3項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
二 第16条第4項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
第39条 第12条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第37条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第41条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、100万円以下の過料に処する。
一 第19条の規定による命令に違反したとき。
二 第20条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第42条 第12条第1項の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、50万円以下の過料に処する。
第43条 第16条第5項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、50万円以下の過料に処する。
第44条 第23条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、100万円以下の罰金又は100万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第3条第2項各号に掲げるもののほか、共用空港(自衛隊の設置する飛行場及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第4項(a)の規定に基づき日本国政府又は日本国民が使用する飛行場であつて公共の用に供するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する一般公衆の便益の増進に関する事項を定めるものとする。
2 前項の政令においては、共用空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
第3条 国土交通大臣が自衛隊の設置する共用空港(第4条第1項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「自衛隊共用空港」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該自衛隊共用空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
2 前項の規定により国及び都道府県が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
3 第6条第2項及び第3項、第7条、第9条、第27条並びに第31条の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、第6条第2項中「前項」とあるのは「附則第3条第1項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「附則第3条第1項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定及び同条第3項において準用する前項」と、第7条第1項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第1項又は第2項」とあるのは「附則第3条第1項の規定又は同条第3項において準用する前条第2項」と、第27条中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第6条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項の規定により費用を負担し、又は同条第4項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第3条第1項の規定又は同条第3項において準用する第6条第2項の規定により費用を負担した都道府県」と、第31条中「第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項に規定する負担割合以上の負担又は第8条第4項若しくは第10条第3項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第3条第1項の規定又は同条第3項において準用する第9条第1項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。
第4条 第14条の規定は、当分の間、共用空港について準用する。この場合において、同条第1項、第2項第1号及び第3号並びに第3項中「空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項及び第2項第2号中「の利用者」とあるのは「を利用する一般公衆」と、同号中「次条第3項」とあるのは「附則第5条第1項において準用する次条第3項」と読み替えるものとする。
第5条 第15条から第22条まで、第32条及び第33条の規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。この場合において、第15条第1項中「国管理空港(第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。)」とあるのは、「附則第2条第1項に規定する共用空港」と読み替えるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者(共用空港において空港機能施設事業を行う者であつて、前項において準用する第15条第1項の規定による指定を受けたものをいう。以下この条において同じ。)の役員(法人でない指定共用空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下この条において同じ。)又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
一 前項において準用する第16条第3項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
二 前項において準用する第16条第4項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
三 前項において準用する第32条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 前項において準用する第32条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項第3号又は第4号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者の役員又は職員は、100万円以下の過料に処する。
一 第1項において準用する第19条の規定による命令に違反したとき。
二 第1項において準用する第20条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
5 第1項において準用する第16条第5項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定共用空港機能施設事業者の役員又は職員は、50万円以下の過料に処する。
第6条 地方公共団体は、当分の間、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事並びに当該空港と他の地点との間の路線における予定された航空機の運航の確実性を高度に確保することができるものとして政令で定める照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事を施行することができる。
2 前項の規定により地方公共団体が工事を施行する場合には、国は、当分の間、予算の範囲内で、当該工事のうち空港の利用者の利便の向上又は地域経済の発展に特に資するものとして政令で定めるものに要する費用の百分の四十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
3 前項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
第7条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第8条第1項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第8条第1項の規定(同項の規定による国の負担の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第8項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第8条第4項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の新設、改良等の工事で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第8条第4項の規定(同項の規定による国の補助の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第9項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前条第2項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の改良の工事で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、前条第2項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4 国は、当分の間、地方公共団体に対し、空港その他の航空運送に係る施設(第4条第1項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能の増進又は利用者の利便の向上に資するもの及びこれらの空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることによりこれらの空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設又は改良の工事(前三項に規定するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5 前各項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6 前項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第1項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第8条第3項の規定の適用については、同項中「第1項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第7条第1項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
8 国は、第1項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第8条第1項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9 国は、第2項又は第3項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第8条第4項の規定又は前条第2項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、第4項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 地方公共団体が、第1項から第4項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第5項及び第6項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
12 第1項又は第2項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
13 第3項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
14 第25条又は前条第3項の規定は、前二項に規定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件については、適用しない。
第8条 第29条第1項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第259条の3第1項に規定する借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。
第1条 この法律中第2条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律による改正後の法律の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の空港整備法の規定は、平成9年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。)について適用し、平成8年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成9年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第114条 施行日前に第363条の規定による改正前の空港整備法第8条第2項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第363条の規定による改正後の空港整備法第8条第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の空港整備法の規定は、平成15年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成14年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成15年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成14年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成15年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成14年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成15年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条及び第7条の規定 平成21年1月1日
二 第2条中航空法第39条の改正規定(同条第1項第1号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第3条第1項に規定する基本方針(第47条第1項において単に「基本方針」という。)。第3号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第47条の改正規定(同条第1項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第48条の改正規定(同条ただし書中「前条第1項」を「第47条第1項」に改める部分及び同条第4号中「前条第1項」を「第47条第1項」に改める部分に限る。)、同法第54条(見出しを含む。)の改正規定、同法第54条の2を削る改正規定、同法第55条の2の改正規定(同条第2項中「第47条第1項」の下に「、第47条の3」を加え、「、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第54条の2第1項」を「並びに第51条第2項、第4項及び第5項」に改める部分及び同項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第148条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条第2号の改正規定及び同法第160条第2号の改正規定並びに附則第3条第3項から第5項まで、第9条第1項及び第2項並びに第20条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条第2項第3号の改正規定及び同法第65条の3第1項第3号の改正規定に限る。)の規定 平成21年4月1日
2 第1条の規定による改正後の空港法(以下「新空港法」という。)第4章、第24条、第32条から第34条まで及び第6章並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
第2条 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成16年法律第24号)は、廃止する。
第3条 空港法第4条、第6条、第9条、第25条、第27条及び第31条の規定にかかわらず、同法第4条第1項第6号に掲げる空港であってこの法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の空港整備法(以下「旧空港整備法」という。)第4条第2項の規定により地方公共団体が管理しているもの(以下この条において「特定地方管理空港」という。)に係るその設置又は管理を行う者、工事費用の負担又は補助、国が費用を負担し、又は補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件の帰属、国有財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条の国有財産をいう。以下この項において同じ。)の管理の委託及び不用となった国有財産の譲与については、当分の間、なお従前の例による。この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、特定地方管理空港の名称を公示するものとする。
2 前項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体は、新空港法の規定の適用については、新空港法第3条第3項に規定する空港管理者とみなす。
3 特定地方管理空港に対する空港法第12条第4項の規定の適用については、同項中「地方管理空港」とあるのは、「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港」とする。
4 特定地方管理空港に対する新空港法第15条第1項の規定の適用については、同項中「掲げる空港」とあるのは、「掲げる空港であつて、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港以外のもの」とする。
5 新空港法第23条の規定は、第1項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体について準用する。この場合において、同条中「設置し、及び管理する」とあるのは、「管理する」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する新空港法第23条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、100万円以下の罰金又は100万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。
第4条 新空港法第6条から第10条まで(これらの規定を新空港法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、平成20年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この条において同じ。)又は補助(平成19年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成20年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成19年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成20年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成19年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成20年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第5条 国土交通大臣が、空港法第4条第1項第6号に掲げる空港であってこの法律の施行の際現に旧空港整備法第2条第1項第1号の政令で定めているものにおいて、新空港法第6条第1項の工事であって地震に対する安全性の向上その他の当該空港の機能の向上に資するものとして国土交通大臣が定めるもの以外の工事を行う場合には、平成25年3月31日までの間は、同条及び新空港法第9条の規定は、適用しない。
第6条 新空港法第15条第1項(新空港法附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(新空港法第16条第1項(新空港法附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可及び新空港法第16条第3項(新空港法附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。)は、附則第1条第2項に規定する規定の適用前においても、新空港法第15条及び第16条の規定の例により行うことができる。
第9条 第2条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧航空法」という。)第54条第1項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た公共の用に供する飛行場の使用料金は、新空港法第13条第1項の規定により届け出た着陸料等とみなす。
2 旧航空法第54条の2第2項の規定による認可を受けた管理規程は、新空港法第12条第2項の規定による認可を受けた空港供用規程とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、旧空港整備法又は旧航空法の規定によりした処分、手続その他の行為は、それぞれ新空港法又は新航空法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第10条 附則第2条の規定による廃止前の東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法第2条の規定による告示は、新空港法第28条の規定による告示とみなす。
第11条 この法律(附則第1条第1項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第13条 政府は、平成20年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
一 成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置
二 新空港法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者に対する措置
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成24年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第1項から第10項まで並びに附則第9条第1項及び第23条の規定公布の日
二 第2条、第6条、第7条、第20条から第22条まで、第23条第1項及び第2項、第24条から第27条まで、第28条第1項並びに第3項及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)、第34条第1項から第3項まで、第35条第1項第1号、第2号及び第5号(第22条、第23条第1項、第24条及び第25条に係る部分に限る。)、第36条から第38条まで、第40条第1項並びに第41条第1項第2号から第5号まで及び第6号(第27条第2項に係る部分に限る。)の規定並びに次条第11項及び第12項並びに附則第3条から第5条まで、第6条第7項から第9項まで、第9条第2項、第10条第3項、第11条第1項及び第5項、第13条から第15条まで、第17条、第18条並びに第20条第3項の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日(平成24年4月1日)
第11条 会社は、施行日前においても、空港法第12条第1項の規定の例により、両空港に係る空港供用規程(同項の空港供用規程をいう。以下この条において同じ。)を定め、同法第12条第2項の規定の例により、国土交通大臣の認可を受けることができる。
2 前項の規定による認可は、施行日以後は、空港法第12条第2項の規定による認可とみなす。
3 施行日前に会社が関西国際空港に係る空港供用規程について第1項の規定による認可を受けなかった場合にあっては、施行日前に関西空港会社が空港法第12条第2項の規定により認可を受けた関西国際空港に係る空港供用規程は、施行日以後は、同項の規定により会社が認可を受けた関西国際空港に係る空港供用規程とみなす。
4 施行日前に会社が大阪国際空港に係る空港供用規程について第1項の規定による認可を受けなかった場合にあっては、施行日前に国土交通大臣が空港法第12条第1項の規定により定めた大阪国際空港に係る空港供用規程は、施行日以後は、同条第2項の規定により会社が認可を受けた大阪国際空港に係る空港供用規程とみなす。
5 会社は、施行日前に、空港法第13条第1項の規定の例により、両空港に係る同項に規定する着陸料等を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出は、施行日以後は、空港法第13条第1項の規定による届出とみなす。
第23条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、会社の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
第50条 第104条の規定による改正前の空港法第12条第2項の規定による認可を受けた空港供用規程は、第104条の規定による改正後の空港法第12条第3項の規定による届出がされた空港供用規程とみなす。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。