航空法
第1章 総則
第1条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機について行う第19条第2項に規定する確認をいう。
3 この法律において「航空従事者」とは、第22条の航空従事者技能証明を受けた者をいう。
4 この法律において「空港」とは、空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港をいう。
5 この法律において「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
6 この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。以下同じ。)又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設けられる空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)内の矩形部分をいう。
7 この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長三千メートル(ヘリポートの着陸帯にあつては、二千メートル以下で国土交通省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着陸帯にあつては六百メートル、ヘリポートの着陸帯にあつては当該短辺と当該一直線との距離に15度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの二分の一を加算した長さ)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。
8 この法律において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。
9 この法律において「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。
10 この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一(ヘリポートにあつては、四分の一以上で国土交通省令で定める勾配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。
11 この法律において「航空灯火」とは、灯火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
12 この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
13 この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
14 この法律において「航空交通情報圏」とは、前項に規定する空港等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
15 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。
16 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。
17 この法律において「計器飛行方式」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。
一 第13項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通管制区において、国土交通大臣が定める経路又は第96条第1項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に常時従つて行う飛行の方式
二 第14項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏(航空交通管制区である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第96条の2第1項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式
三 第1号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第96条第1項の規定により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従つて行う飛行の方式
18 この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
19 この法律において「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。
20 この法律において「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。
21 この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。
22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
第2章 登録
第3条 国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
第3条の2 航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。
第3条の3 登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
第4条 左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
三 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体
四 法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
2 外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。
第5条 登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。
一 航空機の型式
二 航空機の製造者
三 航空機の番号
四 航空機の定置場
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 登録の年月日
第6条 国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。
第7条 新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録又は第8条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
第7条の2 登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
第8条 登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、まつ消登録の申請をしなければならない。
一 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
二 登録航空機の存否が2箇月以上不明になつたとき。
三 登録航空機が第4条の規定により登録することができないものとなつたとき。
2 前項の場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、まつ消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
第8条の2 何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。
第8条の3 国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。
3 何人も、第1項の規定により打刻した登録記号の表示を毀損してはならない。
第8条の4 新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
2 前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
3 前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用する。
第8条の5 航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
2 航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第9条 航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。
2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
第3章 航空機の安全性
第10条 国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。
2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
3 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
4 国土交通大臣は、第1項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。
一 国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
二 航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準
三 装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準
5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一 第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
二 政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
三 耐空証明を受けたことのある航空機
四 第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
五 第20条第1項第5号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品を装備した航空機(当該装備品に係る部分に限る。)
6 第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。
一 前項第1号に掲げる航空機のうち、第20条第1項第2号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第4項の基準に適合することを確認した航空機
二 前項第1号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機
三 前項第3号に掲げる航空機のうち、第20条第1項第3号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第4項の基準に適合することを確認した航空機
7 耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。
第10条の2 国土交通省令で定める資格及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。)は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。
2 前条第2項から第7項までの規定は、前項の耐空証明について準用する。
第11条 航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
3 第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第12条 国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。
2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第10条第4項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
3 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。
4 国土交通大臣は、第1項の型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。
第13条 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第10条第4項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
3 前条第4項の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。
4 型式証明を受けた者であつて第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項の基準に適合することを確認したときは、第1項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
5 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第13条の2 国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。
2 前項の承認を受けた設計(次項の承認があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第13条の5までにおいて同じ。)に係る航空機の型式の設計は、第10条第5項及び第6項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。
3 第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第10条第4項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
4 第1項の承認を受けた者であつて第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
5 前条第2項の規定は国土交通大臣がする第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。
第13条の3 型式証明又は前条第1項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が第16条の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。
第13条の4 型式証明又は第13条の2第1項の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、航空事故等(運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第2条第2項に規定する航空事故等をいう。)その他の航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
第13条の5 国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航空機又は第13条第1項若しくは第13条の2第1項の承認を受けた設計に係る航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認(次項において「型式証明等」という。)を受けた者に対し、同条第4項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、型式証明等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。
第14条 耐空証明の有効期間は、1年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第1項の認定を受けた整備規程(同条第3項の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第3項及び第7項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
第14条の2 耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
3 第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 第2項の規定は、前項の認定について準用する。
5 第1項の認定を受けた者は、第3項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 第1項及び第3項の認定並びに前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
7 国土交通大臣は、第1項の認定を受けた者が第3項若しくは第5項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は第1項の認定を受けた整備規程が第2項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該航空機の使用者に対し、これを変更すべきことを命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
第14条の3 国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は第14条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、第10条第4項、第17条第1項又は第134条第2項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は第14条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は第10条第3項(第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができる。
第15条 次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。
一 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合
二 第10条第4項第2号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して国土交通省令で定めるものに該当することとなつた場合
第16条 耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。
第17条 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造(第18条の予備品証明を受けた予備品を用いてする国土交通省令で定める範囲の修理を除く。)をする場合には、その計画(次条第1項の承認を受けた設計(同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
2 第10条の2第1項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
3 第11条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。
4 国土交通大臣又は耐空検査員は、第1項又は第2項の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
第17条の2 国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。
2 前項の設計の一部の変更であつて、第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項の基準に適合することを確認したものは、前条第1項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。
3 第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第10条第4項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
4 第1項の承認を受けた者であつて第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
5 第13条第2項の規定は国土交通大臣がする第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は第2項及び前項の規定による確認をした者について、第13条の3及び第13条の4の規定は第1項の承認を受けた者について、第13条の5の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。
第18条 耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について、国土交通大臣の予備品証明を受けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の予備品証明の申請があつた場合において、当該装備品が第10条第4項第1号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、予備品証明をしなければならない。
3 第1項の装備品であつて次の各号のいずれかに該当するものは、第17条第1項の規定の適用については、第1項の予備品証明を受けたものとみなす。
一 第20条第1項第6号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項第1号の基準に適合することを確認した装備品
二 第20条第1項第2号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項第1号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品
三 第20条第1項第7号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項第1号の基準に適合することを確認した装備品
四 国土交通省令で定める輸入した装備品
4 予備品証明(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)は、当該予備品について国土交通省令で定める範囲の修理若しくは改造をした場合又は当該予備品が航空機に装備されるに至つた場合は、その効力を失う。
第19条 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。)又は改造をする場合(第17条第1項の修理又は改造をする場合を除く。)には、第20条第1項第4号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、当該航空機について第10条第4項各号の基準に適合することを確認するのでなければ、これを航空の用に供してはならない。
2 前項の航空機以外の航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備又は改造をした場合(第17条第1項の修理又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が第10条第4項第1号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ、これを航空の用に供してはならない。
3 第11条第1項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
第19条の2 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第1項第4号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第1項の規定により同号の能力について次条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなければならない場合を除く。)であつて、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について第10条第4項各号の基準に適合することを確認したときは、第17条第1項又は前条第2項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
第20条 国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。
一 航空機の設計及び設計後の検査の能力
二 航空機の製造及び完成後の検査の能力
三 航空機の整備及び整備後の検査の能力
四 航空機の整備又は改造の能力
五 装備品の設計及び設計後の検査の能力
六 装備品の製造及び完成後の検査の能力
七 装備品の修理又は改造の能力
2 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
3 国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
4 第1項の認定を受けた者は、第2項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 第1項の認定、第2項の認可及び前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
6 国土交通大臣は、第1項の認定を受けた者が認定事業場において第2項若しくは第4項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第1項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第2項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
第21条 耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第17条第1項の検査、第17条の2第1項及び第3項の承認並びに予備品証明の実施細目は、国土交通省令で定める。
第4章 航空従事者
第22条 国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を行う。
第23条 技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。
第24条 技能証明は、次に掲げる資格別に行う。
定期運送用操縦士
事業用操縦士
自家用操縦士
准定期運送用操縦士
一等航空士
二等航空士
航空機関士
航空通信士
一等航空整備士
二等航空整備士
一等航空運航整備士
二等航空運航整備士
航空工場整備士
第25条 国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。
2 国土交通大臣は、前項の技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。
3 国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる。
第26条 技能証明は、第24条に掲げる資格別及び前条第1項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。
2 航空通信士の資格についての技能証明は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の無線従事者の資格について同法第41条第1項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。
第27条 第30条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。
2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。
第28条 別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で電波法第40条第1項の無線従事者の資格を有するものが、同条第2項の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。
2 技能証明につき第25条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級若しくは型式の航空機又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。
3 前二項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。
第29条 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
2 試験は、学科試験及び実地試験とする。
3 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。
5 前項の指定の申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
6 国土交通大臣は、第4項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。
第29条の2 国土交通大臣は、第25条第2項又は第3項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。
2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。
第30条 国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。
二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。
第31条 国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。
2 航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。
3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、第1項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。
第32条 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。
第33条 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関する英語(以下「航空英語」という。)に関する知識及び能力を有することについて国土交通大臣が行う航空英語能力証明を受けていなければ、本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行その他の国土交通省令で定める航行を行つてはならない。
2 航空英語能力証明の有効期間は、当該航空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。
3 第27条、第29条及び第30条の規定は、航空英語能力証明について準用する。この場合において、第29条第4項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定した第102条第1項の本邦航空運送事業者により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者」と読み替えるものとする。
第34条 定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。
一 計器飛行
二 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの
三 計器飛行方式による飛行
2 次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、機長としてその使用する航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者(以下「操縦教員」という。)でなければ、操縦の教育を行つてはならない。
一 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を受けていない者が航空機(第28条第3項の国土交通省令で定める航空機を除く。次号において同じ。)に乗り組んで行う操縦の練習
二 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習
3 第26条第1項、第27条、第29条及び第30条の規定は、前二項の計器飛行証明又は操縦教育証明について準用する。
第35条 第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。
一 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの
二 前条第2項第2号に掲げる操縦の練習で、操縦教員の監督の下に行うもの
三 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類の航空機のうち当該技能証明について限定をされた等級又は型式以外の等級又は型式のものに乗り組んで行う操縦の練習で、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行うもの
2 前項各号の操縦の練習の監督を行なう者は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項第1号の許可の申請があつた場合において、申請者が、航空機の操縦の練習を行うのに必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなければならない。
4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機操縦練習許可書を交付することによつて行う。
5 第30条及び第67条第1項の規定は、第1項第1号の許可を受けた者に準用する。
第35条の2 第34条第1項の規定は、定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明及び航空身体検査証明を有する者でその使用する航空機の種類について計器飛行証明を受けていないものが計器飛行等の練習のために行う飛行で、次に掲げる者の監督の下に行うものについては、適用しない。
一 機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該技能証明が定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が第34条第1項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明である場合は当該航空機の種類について計器飛行証明を有する者
二 地上物標を利用して航空機の位置及び針路を知ることができる場合において計器飛行又は計器航法による飛行の練習を行うときは、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者
三 機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合は、機長として当該航空機を使用して計器飛行等を行うことができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者
2 前条第2項の規定は、計器飛行等の練習の監督を行なう者について準用する。
第36条 技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第35条第1項第1号の許可並びに同項第3号及び前条第1項第3号の指定に関する細目的事項並びに第29条第1項(第29条の2第2項、第33条第3項及び第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
第5章 航空路、空港等及び航空保安施設
第37条 国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。
2 前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。
第38条 国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を告示するとともに、現地においてこれを掲示しなければならない。
4 第1項の許可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
第39条 国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準及び空港法第3条第1項に規定する基本方針(第3号において単に「基本方針」という。))に適合するものであること。
二 当該空港等又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
三 当該空港等又は航空保安施設の管理の計画が第47条第2項に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準及び基本方針)に適合するものであること。
四 申請者が当該空港等又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。
五 空港等にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
2 国土交通大臣は、空港等の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
第40条 国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日を告示するとともに、現地においてこれを掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び掲示した事項について変更がある場合(第43条第1項に規定する事由による場合を除く。)も、同様とする。
第41条 第38条第1項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港等の設置者」という。)は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、空港等の設置者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない期日を変更することができる。ただし、空港以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)にあつては、同項の工事完成の予定期日から起算して国土交通省令で定める期間内の期日に変更するときは、許可を受けることを要しない。
3 前項ただし書の場合においては、当該非公共用飛行場の設置者は、その変更した期日を国土交通大臣に届け出なければならない。
第42条 空港等の設置者又は第38条第1項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者(以下「航空保安施設の設置者」という。)は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果当該施設が申請書に記載した設置の計画に適合していると認めるときは、これを合格としなければならない。
3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、第1項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
4 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、前項の規定により届け出た供用開始の期日以後でなければ、当該施設を供用してはならない。
第43条 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。)は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第38条第2項から第4項まで、第39条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。
第44条 空港について第38条第1項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。)は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、当該空港の供用の休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、これを許可しなければならない。
3 第1項の供用の休止の許可には、期限を付すことができる。
4 第1項の規定による供用の休止の許可に係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
5 第42条第2項から第4項までの規定は、前項の供用の再開の場合に準用する。
第45条 非公共用飛行場について第38条第1項の規定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その7日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
2 前条第4項及び第5項の規定は、供用を休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。
第46条 空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも、同様とする。
第47条 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
2 前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 第39条第1項第1号の規定への適合の確保に関する事項
二 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
三 施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
四 自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
五 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第11条第4項に規定する措置並びに同条第5項において準用する同条第1項及び第2項に規定する措置に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
第47条の2 空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第55条の2第2項及び第148条第4号において同じ。)の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項
二 空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項
三 空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項
3 国土交通大臣は、空港機能管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第47条の3 空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第14条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。
2 前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第14条第2項第2号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。
第48条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。ただし、第2号から第5号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、国土交通大臣が空港等の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第39条第1項第1号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を機能確保基準に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。
一 正当な理由がないのに第41条第1項の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第2項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。
二 第42条第1項(第43条第2項において準用する場合を含む。)の検査の結果、当該施設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認めるとき。
三 第44条第5項又は第45条第2項において準用する第42条第1項の検査の結果、当該施設がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合していないと認めるとき。
四 空港等又は航空保安施設の管理が機能確保基準に従つて行われていないと認めるとき。
五 空港等の位置、構造等が第39条第1項第1号の基準に適合しなくなつたとき。
六 許可に付した条件に違反したとき。
第49条 何人も、空港について第40条(第43条第2項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。ただし、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で空港の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。
2 空港の設置者は、前項の規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件(成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができる。
3 空港の設置者は、第1項の告示の際現に存する物件で進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るもの(同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つたもの及び同項の告示の際現に建造中であつた建造物で当該建造工事によりこれらの表面の上に出るに至つたものを含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより通常生ずべき損失を補償して、当該物件の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。
4 前項の物件又はこれが存する土地の所有者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。
5 第3項の補償すべき損失の額並びに前項の買収及びその価格等の条件は、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、国土交通大臣が裁定する。
6 前項の裁定中補償すべき損失の額及び買収の価格について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
7 前項の訴えにおいては、空港の設置者又は物件若しくは土地の所有者その他の権原を有する者を被告とする。
8 第5項の裁定についての審査請求においては、買収の価格についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第50条 空港の設置者は、当該空港の設置又は第43条第1項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地(進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が十メートル未満のものに限る。)について前条第1項の規定による用益の制限により通常生ずべき損失を、当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより補償しなければならない。
2 前項の土地の所有者は、前条第1項の規定による用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第4項の場合を除き、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その土地の買収を求めることができる。
3 前条第5項から第8項までの規定は、前二項の場合に準用する。
第51条 地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 空港等の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件(前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。)で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければならない。
3 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前二項の規定により航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。
4 前二項の物件の所有者又は占有者は、これらの規定により空港等の設置者又は国土交通大臣の行う航空障害灯の設置を拒むことができない。
5 国土交通大臣及び第1項又は第2項の規定により航空障害灯を設置した者は、国土交通省令で定める方法に従い、当該航空障害灯を管理しなければならない。
6 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定により航空障害灯を設置した者の当該航空障害灯の管理の方法が前項の国土交通省令に従つていないと認めるときは、その者に対し、設備の改善その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第51条の2 昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。
2 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により昼間障害標識を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに昼間障害標識を設置しなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、昼間障害標識について準用する。
第52条 何人も、航空灯火の明りような認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火(以下「類似灯火」という。)を設置してはならない。
2 国土交通大臣は、類似灯火の設置者に対し、期限を定めて当該灯火のしやへいその他航空灯火の認識を妨げず、又は航空灯火と誤認されないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、類似灯火が航空灯火の設置の時において設置されている場合には、同項の措置に要する費用は、当該航空灯火の設置者が負担する。
第53条 何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。
2 何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。
3 何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。
第54条 航空保安施設の設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該航空保安施設を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
第55条 この法律に基づく空港等の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第3項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。
2 第39条第1項第4号の規定は、前項の許可をする場合に準用する。
3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を承継すべき1人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。
4 前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第55条の2 国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第39条第1項第1号、第2号及び第5号の基準に従つてこれをしなければならない。
2 国土交通大臣は、その設置する空港について、第47条の2第1項の空港機能管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第2項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。
3 第38条第3項、第39条第2項、第40条、第46条、第47条第1項、第47条の3、第49条、第50条並びに第51条第2項、第4項及び第5項の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、第39条第2項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
第56条 国土交通大臣は、空港法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる空港並びに同項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面を指定することができる。
2 延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が1万五千メートルであるものにより囲まれる部分とする。
3 円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として1万六千五百メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
4 外側水平表面は、前項の円錐面の上縁を含む水平面であつて、その投影面が空港の標点を中心として2万四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
第56条の2 国土交通大臣は、前条第1項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合には、空港の附近の土地の所有者その他の利害関係を有する者の利益を著しく害することとならないように配慮しなければならない。
2 第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定は、前条第1項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合に準用する。
第56条の3 何人も、第56条第1項に規定する空港について前条第2項において準用する第40条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。
2 第49条第1項ただし書の規定は、円錐表面及び外側水平表面について準用する。
3 第49条第2項の規定は第1項の規定に違反する物件について、同条第3項から第8項までの規定は第1項の告示の際現に存する物件で延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の上に出るものについて準用する。
第56条の4 国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。
2 前項の指定は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示することによつて行う。
3 国土交通大臣は、第1項の指定に係る施設について前項の告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
5 国土交通大臣は、第1項の指定をしようとするとき、又は前項の指定の取消しをしようとするときは、防衛大臣と協議しなければならない。
6 防衛大臣は、第1項の指定があつたときは、当該施設を公共の用に供しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
7 防衛大臣は、第1項の指定に係る施設の使用の条件について、特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
第56条の5 空港に関しては、この章に定めるもののほか、空港法の定めるところによる。
第6章 航空機の運航
第57条 航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
第58条 航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。
2 航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
3 前二項の規定は、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。
第59条 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
一 航空機登録証明書
二 耐空証明書
三 航空日誌
四 その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類
第60条 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第61条 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の航空機の使用者は、国土交通省令で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。
第62条 国土交通省令で定める航空機には、落下さん、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。
第63条 航空機は、航空運送事業の用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。
第64条 航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)の定めるところによる。
第65条 航空機には、第28条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
航空機 |
業務 |
次の各号の一に該当する航空機 一 構造上、その操縦のために2人を要する航空機 二 特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの 三 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの 四 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が5時間を超えるもの |
航空機の操縦 |
構造上、操縦者(航空機の操縦に従事する者をいう。以下同じ。)だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機 |
航空機に乗り組んで行うその発動機及び機体の取扱い(操縦装置の操作を除く。) |
第66条 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前条の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
航空機 |
業務 |
第60条の規定により無線設備(受信のみを目的とするものを除く。)を装備して航行する航空機 |
上欄に掲げる無線設備の操作 |
無着陸で550キロメートル以上の区間を飛行する航空機(飛行中常時地上物標又は航空保安施設を利用できると認められるもの並びに慣性航法装置その他の国土交通省令で定める航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置を装備するものを除く。) |
航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出 |
2 前項の規定にかかわらず、同項同表の業務の欄に掲げるそれぞれの業務を他の航空従事者の業務を行う者が行うことによりその業務に支障を生ずることとならない場合は、同項に規定する航空従事者を乗り組ませなくてもよい。
第67条 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。
第68条 航空運送事業を経営する者は、国土交通省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない。
第69条 航空機乗組員(航空機に乗り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは第34条第2項の操縦の教育を行つてはならない。
第70条 航空機乗組員は、アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。
第71条 航空機乗組員は、第31条第3項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第32条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。
第71条の2 航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第96条第1項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。
第71条の3 操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「特定操縦技能」という。)を有するかどうかについて、操縦技能審査員(特定操縦技能の審査を行うのに必要な経験、知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者をいう。第4項及び第134条において同じ。)の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。この場合において、当該審査は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に受けたものでなければならない。
一 航空機に乗り組んで行うその操縦
二 第35条第1項各号又は次条第1項の操縦の練習の監督
三 第35条の2第1項の計器飛行等の練習の監督
2 前項の規定は、同項の期間内に国土交通省令で定める方法により特定操縦技能を有することが確認された場合又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。
3 第1項の認定の基準、同項の審査の方法その他同項の認定及び同項の審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
4 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第1項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその同項の規定による認定を取り消すことができる。
第71条の4 前条第1項の規定は、操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行われるものについては、適用しない。
2 第35条第2項の規定は、前項の操縦の練習の監督を行う者について準用する。
3 第1項の指定の手続その他同項の指定に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
第72条 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。
2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。
3 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第1項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。
4 第1項の認定を受けた者が、第2項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第2項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。
5 第1項の規定は、国土交通大臣の指定する範囲内の機長で、第102条第1項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの(以下「指定本邦航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有することについて当該指定本邦航空運送事業者による認定を受けたときは、適用しない。
6 指定本邦航空運送事業者は、前項の認定を受けた者及び当該事業の用に供する航空機に乗り組む機長で第1項の認定を受けたものについて、第2項及び第3項の規定に準じて審査をしなければならない。この場合においては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
7 第4項の規定は、前項の審査について準用する。
8 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第6項の規定により指定本邦航空運送事業者が審査をすべき者についても第2項及び第3項の審査をすることができる。この場合においては、第4項の規定の適用があるものとする。
9 指定本邦航空運送事業者は、第5項の認定及び第6項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。
10 前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、国土交通省令で定める。
11 国土交通大臣は、指定本邦航空運送事業者が第6項若しくは第9項の規定又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第5項の認定若しくは第6項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該認定若しくは審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその第5項の規定による指定を取り消すことができる。
第73条 機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
第73条の2 機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。
第73条の3 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
第73条の4 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第1項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第1項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
第74条 機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第1項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。
第75条 機長は、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
第76条 機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。
一 航空機の墜落、衝突又は火災
二 航空機による人の死傷又は物件の損壊
三 航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
四 他の航空機との接触
五 その他国土交通省令で定める航空機に関する事故
2 機長は、他の航空機について前項第1号の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
3 機長は、飛行中航空保安施設の機能の障害その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
第76条の2 機長は、航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
第77条 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第102条第1項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。
第78条 前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。
2 運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う。
3 運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。
4 第27条、第29条及び第30条の規定は、運航管理者技能検定に準用する。
5 運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、国土交通省令で定める。
第79条 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第80条 航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第81条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第81条の2 前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。
第82条 航空機は、地表又は水面から九百メートル(計器飛行方式により飛行する場合にあつては、三百メートル)以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。
2 航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域(第94条の2第1項に規定する特別管制空域を除く。)のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域を計器飛行方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。ただし、左に掲げる場合は、この限りでない。
一 離陸した後引き続き上昇飛行を行なう場合
二 着陸するため降下飛行を行なう場合
三 悪天候を避けるため必要がある場合であつて、当該空域外に出るいとまがないとき、又は航行の安全上当該空域内での飛行を維持する必要があるとき。
四 その他やむを得ない事由がある場合
3 国土交通大臣は、前項の空域(以下「高度変更禁止空域」という。)ごとに、同項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
第82条の2 航空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 航空交通管制圏
二 第96条第3項第4号に規定する進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域
第83条 航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。
第83条の2 航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。
第84条 航空運送事業の用に供する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。
2 航空機は、編隊で飛行する場合には、その機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。
第85条 航空機は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。
第86条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。
2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
第86条の2 航空運送事業を経営する者は、貨物若しくは手荷物又は旅客の携行品その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量その他の事情により前条第1項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送人若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。但し、自ら物件を取り卸すことができるのは、当該物件の託送人又は所持人がその場に居合わせない場合に限る。
2 国土交通大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航空運送事業を経営する者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。
第87条 第65条及び第66条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定める航空従事者を乗り組ませないで飛行させることができる。
2 国土交通大臣は、前項の許可を行う場合において他の航空機に及ぼす危険を予防するため必要があると認めるときは、当該航空機について飛行の方法を限定することができる。
第88条 航空機による物件の曳航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。
第89条 何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。
第90条 国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さんで降下してはならない。
第91条 航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行(以下「曲技飛行等」という。)を行つてはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 人又は家屋の密集している地域の上空
二 航空交通管制区
三 航空交通管制圏
2 航空機が曲技飛行等を行なおうとするときは、当該航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、あらかじめ当該飛行により附近にある他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないことを確認しなければならない。
第92条 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、左に掲げる飛行(曲技飛行等を除く。)を行なつてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 操縦技能証明(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第5項の規定に基づき定められた自衛隊の使用する航空機に乗り組んで操縦に従事する者の技能に関する基準による操縦技能証明に相当するものを含む。次号において同じ。)を受けていない者が航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
二 操縦技能証明を有する者が当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機以外の航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
三 航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行その他の航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行で国土交通省令で定めるもの
2 前条第2項の規定は、航空機が前項第3号に掲げる飛行(これに該当する同項第1号又は第2号に掲げる飛行を含む。)を行なおうとする場合に準用する。
第93条 航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なつてはならない。
第94条 航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第94条の2 航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
第95条 航空機は、航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行(当該航空交通管制圏外に出た後再び当該航空交通管制圏において行う飛行を除く。)
二 当該航空交通管制圏に係る空港等への着陸及びその着陸のための飛行
第95条の2 国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第96条及び第97条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定並びに交通量の監視及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定める国内定期航空運送事業その他の航空運送事業を経営する者(以下「国内定期航空運送事業者等」という。)への提供その他必要な措置を講ずるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の措置を講ずるに際しては、関係行政機関の長及び国内定期航空運送事業者等と相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
3 第1項の規定により国土交通大臣から情報の提供を受けた国内定期航空運送事業者等は、他の航空機の飛行計画その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある国土交通省令で定める情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
4 国土交通大臣は、国内定期航空運送事業者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該国内定期航空運送事業者等に対し、第1項の規定による情報の提供を停止することができる。
第95条の3 航空機は、国土交通省令で定める航空機が専ら曲技飛行等又は第92条第1項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「民間訓練試験空域」という。)において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に訓練試験等計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた訓練試験等計画を変更しようとするときも同様とする。
第96条 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。
2 第2条第13項の国土交通大臣が指定する空港等の業務に従事する者(国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。)は、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。
3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。
一 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空交通管制圏におけるこれに引き続く上昇飛行
二 航空交通管制圏に係る空港等への着陸及び当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行
三 前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏における航行
四 第1号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第2号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行われる航空交通管制区のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「進入管制区」という。)における計器飛行方式による飛行
五 前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における計器飛行方式による飛行
六 航空交通管制区内の特別管制空域又は第94条の2第1項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の許可を受けてする計器飛行方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。)
4 航空機は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第1項の規定による指示を聴取しなければならない。
5 国土交通大臣は、航空交通管制圏ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
6 前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第3項第1号から第3号までに掲げる航行を行う場合については、次条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第96条の2 航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第1項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2 航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第1項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一 航空交通情報圏における計器飛行方式による航行
二 民間訓練試験空域における第95条の3の国土交通省令で定める飛行
3 国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
第97条 航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、飛行を開始した後でも、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
3 第1項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、第96条第1項の国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて航行しなければならない。ただし、通信機の故障があつた場合において国土交通省令で定める方法に従つて航行するときは、この限りでない。
4 第1項又は第2項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏において航行している間は、国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報しなければならない。
第98条 前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
第99条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
2 航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならない。
第7章 航空運送事業等
第100条 航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3 第1項の許可の申請をする者は、国際航空運送事業を経営しようとする場合にあつては、前項第2号に掲げる事項のほか、事業計画に国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載しなければならない。
4 第2項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第101条 国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三 申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
四 国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。
五 申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。
イ 第4条第1項各号に掲げる者
ロ 航空運送事業又は航空機使用事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ この法律の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ニ 法人であつて、その役員がロ又はハのいずれかに該当するもの
ホ 会社であつて、その持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。)その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるもの(以下「持株会社等」という。)が第4条第1項第4号に該当するもの
2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、航空運送事業の許可をしなければならない。
第102条 第100条第1項の許可を受けた者(以下「本邦航空運送事業者」という。)は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設(以下「運航管理施設等」という。)について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備してはならない。運航管理施設等について国土交通省令で定める重要な変更をしたときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該施設によつて本邦航空運送事業者がこの法律に従い当該事業を安全かつ適確に遂行することができると認めるときは、これを合格としなければならない。
第103条 本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第103条の2 本邦航空運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために本邦航空運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(本邦航空運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、航空運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
5 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、本邦航空運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第104条 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(次に掲げるものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く。)
二 国土交通省令で定める軽微な変更
2 国土交通大臣は、前項の運航規程又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3 本邦航空運送事業者は、第1項第1号に掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 本邦航空運送事業者は、第1項第2号に掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第105条 本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。)の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客又は荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
三 他の航空運送事業者との間に、不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
3 国際航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、第1項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
4 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が、第2項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該国際航空運送事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合するものであるときは、前項の認可をしなければならない。
第106条 本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。
一 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少くとも運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が定められていること。
第107条 本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第107条の2 国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、運航計画(路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。)を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による運航計画の届出をした本邦航空運送事業者は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 前項の本邦航空運送事業者は、路線の廃止に係る運航計画の変更をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、その6月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 第2項の本邦航空運送事業者は、国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その6月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第107条の3 混雑空港(当該空港の使用状況に照らして、航空機の運航の安全を確保するため、当該空港における1日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する空港をいう。以下同じ。)を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする本邦航空運送事業者は、当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであること。
二 競争の促進、多様な輸送網の形成等を通じて利用者の利便に適合する輸送サービスを提供するものであること等当該混雑空港を適切かつ合理的に使用するものであること。
4 国土交通大臣は、第1項の許可をしようとするときは、同項の本邦航空運送事業者の当該混雑空港の従前の使用状況に配慮してこれをしなければならない。
5 第1項の許可の有効期間は、許可の日からその日の属する単位期間(当該混雑空港に係る同項の指定の日以後の期間を5年を超えない範囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。)の末日までの期間とする。
6 第1項の許可を受けた本邦航空運送事業者は、第2項の運航計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
7 第3項の規定は、前項の認可について準用する。
8 第6項の本邦航空運送事業者は、当該混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その6月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
9 第1項の本邦航空運送事業者についての前条の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「運航計画」とあるのは「次条第1項の混雑空港を使用空港としない路線に係る運航計画」と、同条第4項中「国内定期航空運送事業」とあるのは「国内定期航空運送事業(次条第1項の混雑空港を使用して行うものを除く。)」とする。
10 第1項の混雑空港の指定があつたときは、当該指定の時において当該混雑空港を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該指定の日に同項の許可を受けたものとみなす。
11 混雑空港について第1項の指定が解除されたときは、当該解除の時において当該空港を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。
第108条 本邦航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。
2 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、事業計画及び運航計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
第109条 本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第3項及び第4項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第101条(第1項第5号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準用する。
3 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第110条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は第111条の3第4項の規定による公示があつた後1月を経過したとき(同条第3項の請求に応じ、国土交通大臣が第111条の2の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一 航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において二以上の航空運送事業者が事業を経営している場合に本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う共同経営に関する協定の締結
二 本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公衆の利便を増進するため、本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う連絡運輸に関する契約、運賃協定その他の運輸に関する協定の締結
第111条 本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 利用者の利益を不当に害さないこと。
二 不当に差別的でないこと。
三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。
四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。
第111条の2 国土交通大臣は、前条第1項の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
第111条の3 国土交通大臣は、第110条第1号の協定について第111条第1項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 国土交通大臣は、第110条第2号の協定について第111条第1項の認可をしたとき、又は第110条各号の協定について前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、第111条第1項の認可を受けた第110条各号の協定の内容が第111条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第111条の4 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
第111条の5 国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第112条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
第111条の6 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
第112条 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画又は運航計画を変更すること。
二 安全管理規程又は運航規程若しくは整備規程を変更すること。
三 運賃若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る。)又は運送約款を変更すること。
四 航空機又は運航管理施設等を改善すること。
五 第1号、第2号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
六 航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
第113条 本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。
2 本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
第113条の2 本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 受託者が本邦航空運送事業者その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。
二 委託者及び受託者の責任の範囲が明確であることその他当該委託及び受託が輸送の安全を確保するために適切なものであると認められること。
3 国土交通大臣は、第1項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第1項の許可を取り消すことができる。
第114条 本邦航空運送事業者が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
2 第101条の規定は、前項の認可について準用する。
第115条 本邦航空運送事業者たる法人の合併の場合(本邦航空運送事業者たる法人と航空運送事業を営まない法人が合併する場合において、本邦航空運送事業者たる法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該航空運送事業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該航空運送事業を承継した法人は、本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 第101条の規定は、前項の認可について準用する。
第116条 本邦航空運送事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき1人の相続人)は、被相続人たる本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の相続人は、被相続人の死亡後60日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、航空運送事業の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても同様である。
3 第101条の規定は、前項の認可について準用する。
第117条 削除
第118条 本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第119条 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第100条第1項の許可を取り消すことができる。
一 この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 正当な理由がないのにこの章の規定により許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
第120条 本邦航空運送事業者が第4条第1項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第4号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る第100条第1項の許可は、効力を失う。
第120条の2 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第4号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2 前項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの外国人等が有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に第4条第1項第4号に該当することとなるときは、同法第152条第1項の規定にかかわらず、第4条第1項第4号に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。
3 第1項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、国土交通省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が国土交通省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
第121条 削除
第122条 削除
第123条 航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第100条第2項及び第4項並びに第101条(第1項第4号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第100条第2項第2号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。
第124条 第102条、第103条、第108条、第109条、第111条の4、第112条(第2号及び第3号に係るものを除く。)、第113条、第114条から第116条まで(第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係るものを除く。)及び第118条から第120条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第108条中「事業計画及び運航計画」とあり、及び第112条第1号中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」と読み替えるものとする。
第125条 この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者(第123条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第8章 外国航空機
第126条 国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する航空機(第129条第1項の許可を受けた者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及び外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。但し、航空路のみを航行する場合は、この限りでない。
一 本邦外から出発して本邦内に到達する航行
二 本邦内から出発して本邦外に到達する航行
三 本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行
2 締約国の国籍を有する航空機であつて外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3 軍、税関又は警察の業務に用いる航空機は、前二項の規定の適用については、国の使用する航空機とみなす。
4 外国の国籍を有する航空機は、第1項各号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、その指定する空港等に着陸しなければならない。
5 外国の国籍を有する航空機は、第1項第1号又は第2号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、国土交通大臣の指定する空港等において、着陸し、又は離陸しなければならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第127条 外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第128条 外国の国籍を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第126条第1項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。
第129条 第100条第1項の規定にかかわらず、第101条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第129条の2 外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
第129条の3 外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 外国人国際航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
3 外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第129条の4 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運賃又は料金を変更すること。
第129条の5 国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
二 外国人国際航空運送事業者の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。
三 日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。
四 前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。
第130条 第127条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第130条の2 外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、第126条第1項第1号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の有償の運送をし、又は同項第2号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内から発する旅客若しくは貨物の有償の運送をする場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第131条 次に掲げる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当該締約国を含む。)が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、第11条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第33条第1項、第34条第1項、第59条、第65条から第67条まで、第92条第1項、第134条第1項、第143条又は第150条の規定の適用については、国土交通省令で定めるところにより、第6条の航空機登録証明書、第10条第1項の規定による耐空証明、同条第7項の耐空証明書、第22条の規定による技能証明、第23条の技能証明書、第31条第1項の規定による航空身体検査証明、同条第2項の航空身体検査証明書、第33条第1項の規定による航空英語能力証明又は第34条第1項の規定による計器飛行証明とみなす。
一 第126条第1項各号に掲げる航行を行う同項及び同条第2項の航空機
二 第127条ただし書の許可に係る航空機であつて政令で定めるもの
三 外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機
四 前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機
第131条の2 この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。
第9章 無人航空機
第132条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
第132条の2 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
五 日出から日没までの間において飛行させること。
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる場合には、同項第5号から第10号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることができる。
一 前項第5号から第10号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、前項第5号から第10号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
第132条の3 第132条及び前条(第1項第1号から第4号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
第10章 雑則
第133条 航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。)を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
2 航空運送代理店業を経営する者は、事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第134条 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
一 航空機又は装備品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
二 国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
三 指定航空身体検査医
四 空港等又は航空保安施設の設置者
五 航空従事者
六 操縦技能審査員
七 航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
八 前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
九 無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
十 航空運送代理店業を経営する者
2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第134条の2 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第103条の2第2項第1号に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第134条の3 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
第134条の4 航空運送事業による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治29年法律第89号)第548条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
第135条 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
二 第10条第1項の耐空証明を申請する者
三 第12条第1項の型式証明を申請する者
三の二 第13条第1項、第13条の2第1項若しくは第3項又は第17条の2第1項若しくは第3項の承認を申請する者
四 第17条第1項の修理改造検査を受けようとする者
五 第18条第1項の予備品証明を申請する者
六 第20条第1項の認定を申請する者
七 第22条の技能証明を申請する者
八 第29条の2第1項の技能証明についての限定の変更を申請する者
九 国土交通大臣が行う第31条第1項の航空身体検査証明を申請する者
九の二 第33条第1項の航空英語能力証明を申請する者
十 第34条第1項の計器飛行証明又は同条第2項の操縦教育証明を申請する者
十一 第35条第1項第1号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十二 航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十三 第38条第1項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十四 空港等について第42条第1項の完成検査を受けようとする者
十五 航空保安施設について第42条第1項の完成検査を受けようとする者
十六 空港等について第43条第2項において準用する第42条第1項の検査を受けようとする者
十七 航空保安施設について第43条第2項において準用する第42条第1項の検査を受けようとする者
十八 空港等について第44条第4項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十九 航空保安施設について第45条第2項において準用する第44条第4項の検査を受けようとする者
二十 空港等について第47条第3項の検査を受ける者
二十一 航空保安施設について第47条第3項の検査を受ける者
二十二 第78条第2項の運航管理者技能検定を受けようとする者
第136条 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第105条第2項又は第112条の規定による運賃又は料金の変更の命令
二 第107条の3第1項の規定による混雑空港を使用して運航を行うことの許可
三 第119条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
四 第134条の2の規定による基本的な方針の策定
第137条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。
2 地方航空局長又は航空交通管制部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。
3 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で次に掲げるものは、政令で定めるところにより、防衛大臣に委任するものとする。
一 第94条ただし書、第94条の2第1項ただし書、第95条ただし書、第96条第1項及び第3項並びに第97条第1項に規定する事項であつて、政令で定める空港等の航空交通管制圏並びに当該航空交通管制圏及び政令で定める空港等の航空交通情報圏に接続する政令で定める進入管制区に係るもの
二 第96条第2項に規定する事項であつて、政令で定める空港等に係るもの
三 第97条第2項に規定する事項であつて、政令で定める空港等から出発する航空機に係るもの
四 第98条に規定する事項であつて、政令で定める空港等に到着した航空機に係るもの
4 国土交通大臣は、前項の規定による委任により防衛大臣が行う業務の運営に関する事項を統制するものとする。
第137条の2 この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第137条の3 航空機の登録に関する処分又は第96条第1項若しくは第2項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 第94条ただし書、第94条の2第1項ただし書、第95条ただし書又は第97条第1項の規定による処分については、行政手続法第2章の規定は、適用しない。
3 第126条第4項、第129条の4、第129条の5又は第131条の2の規定による処分については、行政手続法第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。
第137条の4 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
第11章 罰則
第138条 削除
第139条 削除
第140条 削除
第141条 削除
第142条 削除
第143条 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第11条第1項又は第2項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。
二 第17条第1項の規定に違反して、同項又は同条第2項の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
三 第19条第1項の規定に違反して、第20条第1項第4号の能力について同項の認定を受けた者が第19条第1項の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
四 第19条第2項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
第143条の2 耐空検査員が、次の各号のいずれかに該当するときは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第10条第4項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。
二 第10条第4項の基準に適合しない滑空機について、第17条第2項の検査に合格させたとき。
第144条 航空機の使用者が、第57条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第145条 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第14条の3第1項の規定による命令に違反したとき。
二 第58条第1項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。
三 第58条第2項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
四 第59条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。
五 第60条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
六 第61条第1項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。
六の二 第61条第2項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。
七 第62条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
八 第63条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。
九 第64条の規定に違反して、航空機を灯火で表示しなかつたとき。
十 第65条第1項若しくは第2項又は第66条第1項の規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。
十一 第68条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。
十二 第76条第1項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十二の二 第83条の2の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。
十三 第86条第1項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。
十四 第87条第2項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。
十五 第88条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。
十六 第127条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。
十七 第128条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。
第145条の2 第20条第1項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第20条第2項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第1項の認定に係る業務を行つたとき。
二 第20条第6項の規定による命令に違反したとき。
第145条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第13条の5第1項の規定による命令に違反したとき。
二 第29条第6項(第29条の2第2項、第33条第3項、第34条第3項及び第78条第4項において準用する場合を含む。)、第71条の3第4項又は第72条第11項の規定による命令に違反したとき。
第146条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、200万円以下の罰金に処する。
一 第38条第1項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置したとき。
二 第43条第1項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えたとき。
三 第48条の規定による空港等の全部又は一部の供用の停止の命令に違反したとき。
第147条 第38条第1項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置したときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
2 第43条第1項の規定に違反して航空保安施設に特に重要な変更を加えたときにおけるその違反行為をした者についても、前項の例による。
第148条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第42条第4項(第43条第2項及び第44条第5項(第45条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始したとき。
二 第44条第1項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止したとき。
三 第45条第1項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止したとき。
四 第47条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程(同条第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つたとき。
五 第47条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
第148条の2 航空保安施設の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第54条第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
二 第54条第2項の規定による命令に違反して、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
第148条の3 第70条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第149条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第28条第1項又は第2項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者
二 偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者
第149条の2 指定航空身体検査医が第31条第3項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第150条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。
一の二 第8条の3第3項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。
一の三 第33条第1項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。
一の四 第34条第1項又は第2項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をしたとき。
一の五 第35条第2項(第35条の2第2項及び第71条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
二 第49条第1項(第55条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第56条の3第1項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。
二の二 第51条第6項(第51条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三 第53条第1項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。
三の二 第53条第2項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。
三の三 第53条第3項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。
四 第67条第1項(第35条第5項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。
五 第69条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。
五の二 第71条の3第1項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
五の三 第72条第1項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。
五の四 第73条の4第5項の規定による命令に違反したとき。
六 第86条第2項の規定に違反して、航空機内に同条第1項の物件を持ち込んだとき。
七 第89条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
八 第90条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
九 第96条第2項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
十 第134条の3第1項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
第151条 機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、2年以下の懲役に処する。
第152条 機長が第75条の規定に違反して、旅客の救助又は人若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
第153条 機長が次の各号の一に該当するときは、50万円以下の罰金に処する。
一 第73条の2の規定に違反して、航空機を出発させたとき。
二 第76条第1項から第3項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第77条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。
四 第84条第2項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
五 第98条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第154条 航空機乗組員が次の各号のいずれかに該当するときは、50万円以下の罰金に処する。
一 第79条の規定に違反して、航空機を離陸させ、又は着陸させたとき。
二 第80条、第81条、第82条第1項若しくは第2項、第82条の2又は第83条の規定に違反して、航空機を運航したとき。
三 第84条第1項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
四 第85条の規定に違反して、航空機を操縦したとき。
五 第91条第1項の規定に違反して、曲技飛行等を行つたとき。
五の二 第91条第2項(第92条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、確認しなかつたとき。
五の三 第92条第1項の規定に違反して、航空機を運航したとき。
六 第93条の規定に違反して、計器飛行又は計器航法による飛行を行つたとき。
六の二 第94条の規定に違反して、計器気象状態において航空機を運航したとき。
六の三 第94条の2第1項の規定に違反して、計器飛行方式によらないで航空機を運航したとき。
七 第95条の規定に違反して、航空交通管制圏において航空機を運航したとき。
七の二 第95条の3又は第97条第1項の規定により承認を受けてしなければならない事項を承認を受けないでしたとき。
八 第96条第1項の規定による指示に従わないで、航空機を運航したとき。
八の二 第96条第3項又は第96条の2第1項(第96条第6項において準用する場合を含む。)の規定による連絡をせず、又は虚偽の連絡をしたとき。
九 第96条第4項又は第96条の2第2項(第96条第6項において準用する場合を含む。)の規定による聴取をしなかつたとき。
九の二 第97条第2項の規定に違反して、通報をしないで、航空機を運航したとき。
十 第97条第3項の規定に違反して、飛行計画に従わないで、航空機を運航したとき。
十一 第97条第4項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。
十二 第126条第1項又は第2項の規定に違反して、許可を受けないで航空機を運航したとき。
十三 第126条第4項の規定による着陸の要求に従わなかつたとき。
十四 第126条第5項の規定に違反して、国土交通大臣の指定する空港等以外の空港等において、航空機を着陸させ、又は離陸させたとき。
2 機長以外の航空機乗組員が前項各号の一に該当するときは、行為者を罰する外、機長に対しても同項の刑に処する。但し、機長以外の航空機乗組員の当該違反行為を防止するため、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、機長についてはこの限りでない。
第155条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第100条第1項又は第123条第1項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
二 第113条第1項(第124条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させたとき。
三 第113条第2項(第124条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させたとき。
四 第129条第1項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
五 第130条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供したとき。
六 第130条の2の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
第156条 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第102条第1項(第124条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。
二 第112条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。
三 第119条(第124条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
2 第113条の2第1項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第157条 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第103条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
二 第103条の2第3項若しくは第7項、第108条第2項若しくは第112条(これらの規定を第124条において準用する場合を含む。)又は第111条の2の規定による命令に違反したとき(前条第1項第2号に該当する場合を除く。)。
三 第103条の2第4項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
四 第103条の2第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第104条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
五の二 第104条第3項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
六 第105条第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
七 第105条第2項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
八 第105条第3項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
九 第106条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
十 第107条の2第1項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。
十一 第107条の2第2項又は第3項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。
十二 第107条の2第4項又は第107条の3第8項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。
十三 第107条の3第1項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。
十四 第107条の3第6項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。
十五 第109条第1項(第124条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
十六 第109条第3項(第124条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。
十七 第111条第1項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
2 第113条の2第1項の許可を受けた受託者が同条第3項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
第157条の2 外国人国際航空運送事業者が第129条の5の規定による事業の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第157条の3 外国人国際航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第129条の2の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
二 第129条の3第2項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
三 第129条の4の規定による命令に違反したとき。
第157条の4 第132条の2第1項第1号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第157条の5 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第132条第1項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
二 第132条の2第1項第2号、第3号又は第5号から第8号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
三 第132条の2第1項第4号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
四 第132条の2第1項第9号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
五 第132条の2第1項第10号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
第157条の6 第134条の3第3項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
第158条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第47条第3項又は第134条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二 第134条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第134条第2項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
第159条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第156条第1項(第2号に係る部分に限る。) 1億円以下の罰金刑
二 第143条、第144条から第148条の2まで、第150条、第155条、第156条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第157条から第157条の3まで及び第157条の5から前条まで 各本条の罰金刑
第160条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
一 第13条第5項(第13条の2第5項及び第17条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定、第20条第4項若しくは第104条第4項の規定、第109条第4項若しくは第118条(これらの規定を第124条において準用する場合を含む。)の規定又は第129条の3第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第13条の4又は第111条の4(第124条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第107条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
四 第111条の6の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
第161条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
一 第7条、第7条の2又は第8条第1項の規定による申請をしなかつた者
二 第55条第4項又は第133条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第134条の3第2項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
第162条 第9条、第21条、第36条又は第71条の4第3項の規定による命令の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国内航空運送事業令(昭和25年政令第327号。以下「旧令」という。)は、同令附則第2項但書の規定を除き、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
5 旧令第2条の4から第8条まで、第10条及び第11条の規定並びにこれらの規定の違反行為に係る罰則の規定は、前二項に掲げる者について、なお効力を有する。
6 第4項の者の使用する航空機は、第127条及び第130条の規定の適用については、第127条但書の許可及び第130条但書の許可を受けて使用する航空機とみなす。
7 前項の航空機及びその航空機の航空機乗組員は、第131条の規定の適用については、同条第2号の航空機及びその航空機の航空機乗組員とみなす。
8 外国人の国際航空運送事業に関する政令(昭和26年政令第133号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
10 航空庁長官は、この法律の施行の際現に存する飛行場でその時において航空庁長官の設置するものについてその名称、位置、設備の概要その他運輸省令で定める事項をこの法律の施行後、遅滞なく告示しなければならない。この法律の施行後6箇月以内に航空庁長官の設置する飛行場についても同様である。
11 第49条第1項及び第2項の規定は、前項の告示があつた飛行場について準用する。この場合において、第49条第1項中「第40条」とあるのは、「附則第10項」と読み替えるものとする。
17 航空機の出入国等に関する政令(昭和27年政令第65号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める。
7 改正前の航空法の規定によりした航空機の登録は、この法律の施行後は、改正後の航空法第5条の規定によりした新規登録とみなす。
8 改正前の航空法第7条第1項の規定によりした登録の変更の届出は、この法律の施行後は、改正後の航空法第7条又は第7条の2の区分に従い、これらの規定によりした変更登録又は移転登録の申請とみなす。
9 改正前の航空法第8条第1項の規定によりした登録のまつ消の申請は、この法律の施行後は、改正後の航空法第8条第1項の規定によりしたまつ消登録の申請とみなす。
10 運輸大臣は、改正前の航空法の規定により登録をした飛行機又は回転翼航空機について、この法律の施行後遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
11 前項の規定による打刻については、改正後の航空法第8条の3第2項及び第3項、第150条第1号及び第1号の2並びに第159条の規定を準用する。
1 この法律は、昭和29年1月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の航空法第129条の許可を受けて航空運送事業を営んでいる者(同法附則第9項の規定により許可を受けた者とみなされたものを含む。)がこの法律の施行の時において定めている事業計画は、改正後の航空法第129条第2項の規定による事業計画とみなす。
3 前項に掲げる者がこの法律の施行の時において定めている運賃及び料金については、改正後の航空法第129条の2の認可を受けたものとみなす。
5 防衛庁の設置に関する法律が制定施行される日の前日までの間は、航空法第56条の2第1項中「自衛隊」とあるのは「保安庁」と、同条第5項から第7項までの規定中「防衛庁長官」とあるのは「保安庁長官」と読み替えるものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
3 この法律の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場については、改正後の第54条の2第1項の規定にかかわらず、飛行場の設置者は、この法律の施行の日から3月以内は、管理規程を定めることを要しない。
4 この法律の施行の日から6月以内は、改正後の第72条第1項の規定にかかわらず、同項の認定を受けない者でも、機長として定期航空運送事業の用に供する航空機に乗り組むことができる。
5 前項の規定により、改正後の第72条第1項の認定を受けないで機長として定期航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む者の路線資格については、なお改正前の同項の例による。
1 この法律中第1条、第3条及び附則第2項の規定は昭和34年4月1日から、第2条及び第4条の規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 従前の航空保安事務所及び航空標識所の機関並びにこれらの職員は、改正後の運輸省設置法第39条の航空保安事務所の相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
第1条 この法律は、昭和35年6月1日から施行する。
第2条 運輸大臣は、この法律の施行後、遅滞なく、この法律の施行の際現に存するヘリポートについて、改正後の航空法(以下「新法」という。)第2条第6項、第7項及び第9項の規定による進入区域、進入表面及び転移表面を告示するとともに、現地においてこれらを掲示するものとする。
第3条 この法律の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場は、新法第2条第12項の規定の適用については、同項の規定により運輸大臣が指定した飛行場とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に存する物件であつて、改正前の第40条(改正前の第56条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示後この法律の施行のときまでに公共の用に供する飛行場の水平表面の上に出るに至つたもの(この法律の施行の際現に存する植物で成長してこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたもの及びこの法律の施行の際現に建造中である建造物で当該建造工事によりこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたものを含む。)については、新法第49条第1項(新法第56条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、その高さの限度において、適用しない。
2 運輸大臣又は飛行場の設置者は、前項に規定する物件の所有者その他の権原を有する者に対し、新法第49条第3項から第7項までの規定の例により、当該物件の水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。
第5条 この法律の施行の際現に存する物件で地表又は水面からの高さが六十メートル以上のもの(この法律の施行の際現に存する植物で成長して地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたもの及びこの法律の施行の際現に建造中である建造物で当該建造工事により地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたものを含む。)については、新法第51条第1項及び第51条の2第1項の規定は、適用しない。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
第1条 この法律中第2条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第83条の規定及び次項の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章第4節に係る改正規定及び附則第4項から第6項までの規定は、昭和42年10月1日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第8条、附則第17項及び附則第18項の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第39条、附則第9項から附則第11項まで及び附則第15項(運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第46条の改正規定を除く。)の規定は公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
9 第39条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第20条第1項の指定無線通信機器の検査及び使用については、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機以外の航空機である場合にあつては第39条の規定の施行後同条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第10条第1項の規定による耐空証明が行なわれるまでの間、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機である場合にあつては第39条の規定の施行後新航空法第10条第1項の規定による耐空証明が行なわれ、又はその指定無線通信機器に関し航空法第104条第1項の整備規定を定め、運輸大臣の認可を受けるまでの間、なお従前の例による。
10 第39条の規定の施行前に旧航空法第22条第2項の規定により行なつた航空機乗組員免許及び同法第31条第2項の規定により交付した航空免状は、それぞれ新航空法第31条第1項の規定により行なつた航空身体検査証明及び同条第2項の規定により交付した航空身体検査証明書とみなす。
11 第39条の規定の施行前に旧航空法第22条第2項の規定によりした航空機乗組員免許の申請は、新航空法第31条第1項の規定による航空身体検査証明の申請とみなす。
12 この法律の施行前又は第39条の規定の施行前にした行為並びに附則第5項の規定により従前の例によることとされる割増金附貯蓄に係るこの法律の施行後にした行為及び附則第9項の規定により従前の例によることとされる旧航空法第20条第1項の指定無線通信機器の検査及び使用に係る第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一・二 略
三 第24条及び第27条並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項 公布の日から起算して6月を経過した日
16 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に受けた計器飛行証明は、航空機の種類を飛行機に限定した改正後の第34条第1項の規定による計器飛行証明とみなす。
3 改正前の第35条第1項の規定によりした許可は、改正後の第35条第1項第1号の規定によりした許可とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第8条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第17条 この法律の施行の際現に附則第6条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第2条第19項の利用航空運送事業(次条第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧航空法第122条の2第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第122条の2第2項において準用する旧航空法第100条第2項の事業計画(第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
第18条 この法律の施行の際現に旧航空法第122条の2第1項の免許を受け、かつ、旧道路運送法第4条第1項の免許又は旧道路運送法第2条第4項第3号の行為を行う事業について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第122条の2第2項において準用する旧航空法第100条第2項の事業計画(第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画(第4条第1項第4号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第4条第1項第4号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3 附則第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画、旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画」とあるのは「旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画」と、「附則第8条第3項」とあるのは「附則第18条第3項において準用する附則第8条第3項」と読み替えるものとする。
4 附則第8条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
第19条 この法律の施行の際現に旧航空法第2条第19項の利用航空運送事業(次条第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧航空法第131条の2第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第131条の2第2項において準用する旧航空法第129条第2項の事業計画(第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第35条第4項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
第20条 この法律の施行の際現に旧航空法第131条の2第1項の許可を受け、かつ、旧道路運送法第4条第1項の免許又は旧道路運送法第2条第4項第3号の行為を行う事業について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第131条の2第2項において準用する旧航空法第129条第2項の事業計画(第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び当該事業に係る旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画(第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3 運輸大臣は、前項の場合において、第35条第4項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画又は旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第35条第4項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第36条第1項、第2項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第20条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4 附則第8条第4項の規定は、第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第4項中「第9条第1項」とあるのは、「第37条第1項」と読み替えるものとする。
第21条 この法律の施行の際現に旧航空法第133条第1項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(外国人等を除く。)は、施行日から3月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第23条の登録を受けないで、当該事業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)を従前の例により引き続き経営することができる。
2 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第24条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第23条の登録を受けたものとみなす。
3 附則第11条第3項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。
第22条 附則第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項若しくは第18条第1項の規定又は前条第2項の規定により第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
第23条 附則第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第18条第1項又は第21条第2項の規定により第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けたものとみなされる者についての第21条第2号及び第32条第1項第3号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。
第24条 この法律の施行の際現に旧航空法第133条第1項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(旅客の運送の取次ぎに係る航空運送取扱業を経営しているものに限る。)は、施行日に附則第6条の規定による改正後の航空法第133条第1項の規定による旅客航空運送取扱業の届出をしたものとみなす。
第25条 旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(附則第28条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第7条から第15条まで、附則第17条から第21条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
第26条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している外国人等は、施行日から6月間は、第35条第1項の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
第27条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に該当する事業を経営している外国人等又は旧航空法第133条第1項の規定による航空運送取扱業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)の届出をしている外国人等(以下「外国人航空運送取扱業者」という。)は、施行日から6月間は、第41条第1項の登録を受けないで、当該事業を引き続き(外国人航空運送取扱業者にあっては、従前の例により引き続き)経営することができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
第30条 この法律の施行前にした行為及び附則第11条第1項又は第21条第1項若しくは第27条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第16条第1項ただし書、第3項及び第5項並びに第19条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第135条第6号の改正規定並びに次条、附則第17条及び第18条の規定 公布の日
二 第24条、第25条第1項、第26条第2項、第28条第1項ただし書、第33条、第34条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第65条第2項、第143条から第146条まで、第147条第1項、第148条、第148条の2第1項、第149条から第150条まで、第153条並びに第154条第1項の改正規定、第155条の改正規定(「50万円」を「300万円」に改める部分に限る。)、第156条の改正規定(「20万円」を「150万円」に改める部分に限る。)、第157条の改正規定(「5万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、第157条の2及び第158条の改正規定、第160条の改正規定(第2号に係る部分を除く。)、第161条の改正規定(第2号に係る部分を除く。)、第162条の改正規定並びに別表の改正規定並びに附則第4条から第12条まで及び第19条の規定 平成6年11月16日
三 第20条の3第1項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定 平成7年4月1日
四 第32条、第100条第2項及び第103条の改正規定、第105条の見出し及び同条の改正規定、第109条第1項及び第3項、第122条、第124条、第125条第2項並びに第155条第2号及び第3号の改正規定、第156条の改正規定(「20万円」を「150万円」に改める部分を除く。)並びに第157条各号、第160条第2号及び第161条第2号の改正規定並びに附則第3条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 前条第1号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第16条第1項ただし書の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、当該認定に係る修理又は改造について、その能力がこの法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第19条の2第1項の運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて同項の規定により受けた認定とみなす。
2 前条第1号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第16条第1項ただし書の規定による認定の申請は、新法第19条の2第1項の規定による認定の申請とみなす。
3 前条第1号に掲げる規定の施行前に旧法第16条第1項ただし書の規定によりした確認は、新法第19条の2第1項の規定によりした確認とみなす。
第3条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧法第31条第1項の規定により受けた指定航空身体検査医が行う航空身体検査証明については、なお従前の例による。
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなす。
旧資格 |
新資格 |
定期運送用操縦士 |
定期運送用操縦士 |
上級事業用操縦士 |
定期運送用操縦士 |
事業用操縦士 |
事業用操縦士 |
自家用操縦士 |
自家用操縦士 |
一等航空通信士 |
航空通信士 |
二等航空通信士 |
航空通信士 |
三等航空通信士 |
航空通信士 |
2 旧資格についての技能証明につき旧法第25条第1項又は第2項の規定によりされた限定は、前項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明につき新法第25条第1項又は第2項の規定によりされた限定とみなす。
3 附則第1条第2号に定める日において旧法の規定による上級事業用操縦士の資格(以下「旧上級事業用資格」という。)についての技能証明を受けている者であって第1項の規定により新法の規定による定期運送用操縦士の資格(以下「新定期運送用資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該新定期運送用資格に係る業務範囲は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第28条第1項及び第2項並びに第149条第1号の規定の適用については、新法第28条第1項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第2項及び新法第149条第1号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第4条第3項各号に掲げる行為」とする。
一 新法別表の事業用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為
二 航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する最大離陸重量1万3650キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)であって、構造上その操縦のために2人を要するもの又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。
三 航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する回転翼航空機であって、構造上その操縦のために2人を要するもの又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する回転翼航空機に限る。)の操縦を行うこと(最大離陸重量が1万3650キログラムを超える回転翼航空機にあっては、計器飛行方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。
4 第1項の規定により新法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該事業用操縦士の資格に係る業務範囲は、附則第1条第2号に定める日から起算して3年を経過する日までの間は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第28条第1項及び第2項並びに第149条第1号の規定の適用については、新法第28条第1項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第2項及び新法第149条第1号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第4条第4項各号に掲げる行為」とする。
一 新法別表の事業用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為
二 航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する最大離陸重量5700キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)であって、構造上その操縦のために2人を要するもの又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと(計器飛行方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。
三 航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する回転翼航空機であって、構造上その操縦のために2人を要するもの又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する回転翼航空機に限る。)の操縦を行うこと(計器飛行方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。
5 第1項の規定により新法の規定による自家用操縦士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該自家用操縦士の資格に係る業務範囲は、附則第1条第2号に定める日から起算して3年を経過する日までの間は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第28条第1項及び第2項並びに第149条第1号の規定の適用については、新法第28条第1項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第2項及び新法第149条第1号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第4条第5項各号に掲げる行為」とする。
一 新法別表の自家用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為
二 航空機に乗り組んで、報酬を受けて、機長以外の操縦者として、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
第5条 旧法の規定により交付された旧資格についての技能証明に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)は、新法の規定により交付された前条第1項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなす。この場合において、新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。
2 前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第6条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧上級事業用資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が新法第34条第1項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を受けている者は、同号に定める日に、当該航空機の種類について同項の規定による計器飛行証明を受けたものとみなす。
第7条 国土交通大臣は、附則第4条第3項に規定する者の申請により、その者についての新定期運送用資格に係る業務範囲を同項の規定による業務範囲に代えて新法別表の定期運送用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。
2 新法第26条第1項、第27条第2項、第29条及び第36条の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第8条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明(旧法第25条第2項の規定により、構造上その操縦のために2人を要する回転翼航空機の型式又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する回転翼航空機の型式として運輸大臣が指定するものの限定をされたものに限る。)を受けている者が同号に定める日から起算して2年を経過する日までの間に新定期運送用資格についての技能証明を申請した場合においては、運輸省令で定めるところにより、当該技能証明に係る試験の一部を行わないことができる。
第9条 運輸大臣は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧資格についての技能証明の申請をしている者が当該申請に係る試験を受ける場合その他運輸省令で定める場合には、旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないもの及び前項の規定による試験に合格した者については、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。この場合における年齢及び飛行経歴その他の経歴については、なお従前の例による。
3 附則第4条第3項、第6条及び第7条の規定は、前項の規定により旧上級事業用資格に相当する新定期運送用資格についての技能証明を受けた者について準用する。この場合において、附則第4条第3項中「附則第4条第3項各号」とあるのは「附則第9条第3項において準用する附則第4条第3項各号」と、附則第6条中「同号に定める日に」とあるのは「当該技能証明を受けた日に」と、附則第7条第1項中「同項」とあるのは「附則第9条第3項において準用する附則第4条第3項」と読み替えるものとする。
4 附則第4条第4項及び前条の規定は、第2項の規定により新法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明(新法第25条第2項の規定により、構造上その操縦のために2人を要する回転翼航空機の型式又は前条の運輸大臣が指定する回転翼航空機の型式の限定をされたものに限る。)を受けた者について準用する。この場合において、附則第4条第4項中「附則第4条第4項各号」とあるのは、「附則第9条第4項において準用する附則第4条第4項各号」と読み替えるものとする。
第10条 附則第8条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明につきその限定の変更(新たに、構造上その操縦のために2人を要する回転翼航空機の型式又は附則第8条の運輸大臣が指定する回転翼航空機の型式の限定をするものに限る。)を申請している者であって、同号に定める日以後に新法第29条の2の規定により当該限定の変更をされたものについて準用する。
第11条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に旧法第30条の規定により運輸大臣がした技能証明の取消し又は航空業務の停止の処分は、それぞれ新法第30条の規定により運輸大臣がした処分とみなす。
2 新法第27条第1項の規定の適用については、旧法第30条の規定により技能証明の取消しを受けた者は、当該技能証明の取消しを受けた日に新法第30条の規定により技能証明の取消しを受けたものとみなす。
3 新法第27条第2項の規定の適用については、旧法第29条第1項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第29条第1項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。
第12条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧資格についての技能証明を受けている者に対する新法第30条の規定による技能証明の取消し又は航空業務の停止の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第13条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に旧法第100条第1項の規定により受けた免許に係る定期航空運送事業の運航の開始については、なお従前の例による。
第14条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧法第105条第1項(旧法第122条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、新法第105条第1項の運輸省令で定める料金又は同条第4項(新法第122条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ新法第105条第3項(新法第122条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第4項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第105条第1項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新法第105条第1項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第4項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第3項又は第4項の規定によりした届出とみなす。
第15条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧法第122条において準用する旧法第117条第1項の規定による不定期航空運送事業の休止の許可を受けている者は、新法第122条第2項の規定による届出をしたものとみなす。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第122条において準用する旧法第117条第1項の規定による不定期航空運送事業の休止の許可の申請については、新法第122条第2項の規定によりした届出とみなす。
第16条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧法第100条第1項の免許を受けている者又は旧法第121条第1項の免許を受けている者に対する新法第119条(新法第122条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の処分又は免許の取消しに関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第17条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第5条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第10条第1項又は旧法第10条の2第1項の規定による耐空証明を受けている航空機(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては、同項の規定による騒音基準適合証明を受けているものに限る。)は、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第10条第1項の規定による耐空証明を受けたものとみなす。この場合において、新法第14条の耐空証明の有効期間の起算日は、旧法の規定による耐空証明の有効期間の起算日とする。
2 前項の規定により新法の規定による耐空証明を受けたものとみなされた航空機(次項及び次条第1項において「旧証明航空機」という。)について、旧法第10条第3項(旧法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)又は旧法第20条第2項の規定により指定された事項及び旧法第10条第5項(旧法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第4項の規定により交付された騒音基準適合証明書)は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第10条第3項の規定により指定された事項及び同条第7項の規定により交付された耐空証明書とみなす。
3 旧証明航空機(新法第10条第4項第2号又は第3号に規定する航空機に限る。)が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明は、この法律の施行の日から1年を経過したときは、その効力を失う。ただし、運輸大臣が、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について新法第10条第4項第2号又は第3号の基準に適合すると認めたときは、この限りでない。
4 この法律の施行の際現にされている旧法第10条第1項若しくは旧法第10条の2第1項の規定による耐空証明の申請又は旧法第20条第1項の規定による騒音基準適合証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第10条第1項又は新法第10条の2第1項の規定による耐空証明の申請とみなす。
第3条 旧証明航空機の使用者は、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について旧法第10条第5項(旧法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第4項の規定により交付された騒音基準適合証明書)を新法第10条第7項の耐空証明書と引き換えることができる。
2 前項の規定により耐空証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第4条 この法律の施行前に旧法第12条第1項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計のうち、新法第10条第4項第2号又は第3号に規定する航空機に係るもの以外のものは、新法第12条第1項の型式証明を受けたものとみなす。
2 この法律の施行前に旧法第12条第1項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計(前項に規定するものを除く。次条第1項において「特定型式設計」という。)は、次条第1項の規定による承認を受けたときは、新法第12条第1項の型式証明を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際現にされている旧法第12条第1項の規定による型式証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第12条第1項の規定による型式証明の申請とみなす。
第5条 運輸大臣は、特定型式設計について旧法の規定による型式証明を受けた者の申請により、運輸省令で定めるところにより、当該設計が運輸省令で定める新法第10条第4項第2号又は第3号の基準に相当する基準に適合することについて承認を行う。
2 前項の規定による承認を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第6条 この法律の施行の際現にされている旧法第16条第1項若しくは第2項又は旧法第20条の5第1項の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第16条第1項又は第2項の規定による検査の申請とみなす。
第7条 この法律の施行の際現に旧法第17条第1項の規定による予備品証明を受けている装備品は、新法第17条第1項の規定による予備品証明を受けたものとみなす。
2 この法律の施行前に旧法第17条第3項の規定によりした確認であってこの法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第17条第3項第3号の規定によりした確認とみなす。
第8条 この法律の施行前に旧法第17条第3項又は旧法第19条の2第1項の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第20条第1項第5号又は第3号の能力について同項の規定により受けた認定とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第17条第3項又は旧法第19条の2第1項の規定による認定の申請は、それぞれ新法第20条第1項第5号又は第3号の能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。
第9条 次に掲げる航空機については、新法第10条第1項の耐空証明、新法第16条第1項の検査又は新法第19条の2の確認に係る新法第10条第4項第2号の基準は、当該航空機について旧法第20条の3第3項本文の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第20条第3項の基準とする。ただし、当該航空機が新法第15条第2号に規定する航空機に該当することとなった場合は、この限りでない。
一 この法律の施行の際現に旧法第20条第1項の規定による騒音基準適合証明を受けている航空機であって、旧法第20条の3第2項の規定により当該騒音基準適合証明がなおその効力を有することとされたもの又は同条第3項本文の規定により当該騒音基準適合証明に係る旧法第20条第3項の基準がなお従前の例によることとされたもの
二 この法律の施行の際現に旧法第20条第1項の規定による騒音基準適合証明を受けていない航空機であって、旧法第20条の3第2項の規定によりその受けた騒音基準適合証明がなおその効力を有することとされた航空機と同一の型式のもののうち、国土交通省令で定める航空機
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第8条 この法律の施行の際現に存する第20条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧法」という。)第110条第1項(旧法第122条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けた協定(第3項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。
2 前項に規定する協定で第20条の規定による改正後の航空法(以下この条において「新法」という。)第110条第1号(新法第122条第1項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、航空運送事業者は、前項に規定する期間内においても、新法第111条第1項(新法第122条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に存する旧法第110条第1項の認可を受けた協定で新法第110条第2号(新法第122条第1項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、新法第111条第1項の認可を受けた協定とみなす。
4 この法律の施行の際現にされている旧法第110条第1項の協定の認可の申請は、当該協定が新法第110条各号(新法第122条第1項において準用する場合を含む。)の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第111条第1項の協定の認可の申請とみなす。
第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、国際民間航空条約の改正に関する1980年10月6日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第28条、第54条、第54条の2、第60条から第61条の2まで、第66条、第76条、第145条及び第148条の2の改正規定並びに附則第7条、第13条から第15条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
二 第1条、第2条、第72条、第76条の2、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第108条から第111条の2まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の2までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に一条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から第12条まで、第16条、第18条、第19条、第20条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定 平成12年2月1日
三 第24条、第25条及び別表の改正規定並びに次条から附則第6条まで及び附則第20条(登録免許税法別表第一第23号の改正規定に限る。)の規定 平成12年9月1日
第2条 前条第3号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれこの法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなす。
旧資格 |
新資格 |
一等航空整備士 二等航空整備士 三等航空整備士 |
一等航空整備士 一等航空整備士 二等航空整備士 |
2 旧資格についての技能証明につき旧法第25条第1項又は第2項の規定によりされた限定は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明につき新法第25条第1項又は第2項の規定によりされた限定とみなす。
3 旧法の規定による二等航空整備士の資格についての技能証明を受けている者であって第1項の規定により新法の規定による一等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされたものについての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量1万5000キログラム以下の航空機について新法第19条第1項に規定する確認の行為を行うこととする。この場合における新法第28条第1項及び第2項並びに第149条第1号の規定の適用については、新法第28条第1項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第2項及び新法第149条第1号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第2条第3項に規定する行為」とする。
4 第1項の規定により新法の規定による二等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量2500キログラム以下の航空機について新法第19条第1項に規定する確認の行為を行うこととする。この場合における新法第28条第1項及び第2項並びに第149条第1号の規定の適用については、新法第28条第1項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第2項及び新法第149条第1号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第2条第4項に規定する行為」とする。
第3条 旧法の規定により交付された旧資格についての技能証明に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)は、新法の規定により交付された前条第1項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなす。この場合において、新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。
2 前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第4条 国土交通大臣は、附則第2条第3項又は第4項に規定する者の申請により、その者についての新資格に係る業務範囲を新法別表の一等航空整備士又は二等航空整備士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。
2 新法第26条第1項、第27条第2項、第29条及び第36条の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。
2 附則第2条第3項及び第4項並びに前条の規定は、前項の規定により新資格についての技能証明を受けた者の当該資格に係る業務範囲について準用する。この場合において、附則第2条第3項中「附則第2条第3項」とあるのは「附則第5条第2項において準用する附則第2条第3項」と、同条第4項中「附則第2条第4項」とあるのは「附則第5条第2項において準用する附則第2条第4項」と読み替えるものとする。
第6条 新法第27条第2項の規定の適用については、旧法第29条第1項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第29条第1項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。
第7条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第54条の認可を受けている使用料金は、新法第54条第1項の規定により届け出た使用料金とみなす。
2 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第54条の規定による使用料金の認可の申請は、新法第54条第1項の規定によりした届出とみなす。
第8条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法第72条第1項又は第5項の認定を受けている者は、当該認定を受けた日に、それぞれ新法第72条第1項又は第5項の認定を受けたものとみなす。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第72条第1項の認定の申請は、新法第72条第1項の認定の申請とみなす。
第9条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法第100条第1項又は第121条第1項の免許を受けている者は新法第100条第1項の許可を受けたものと、旧法第123条第1項の免許を受けている者は新法第123条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る旧法第100条第2項(旧法第121条第2項又は第123条第2項において準用する場合を含む。)の事業計画のうち新法第100条第2項第2号(新法第123条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事業計画に該当する部分は、同号の事業計画とみなす。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第100条第1項又は第121条第1項の免許の申請のうち前項の規定により新法第100条第1項の許可を受けたものとみなされた者以外の者に係るものは、国土交通省令で定めるところにより、新法第100条第1項の許可の申請と、旧法第123条第1項の免許の申請は新法第123条第1項の許可の申請とみなす。
第10条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に旧法第102条第1項(旧法第122条第1項又は第124条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格した者は、当該検査に係る施設について、新法第102条第1項(新法第124条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格したものとみなす。
2 附則第1条第2号の規定の施行の際現にされている旧法第102条第1項の検査の申請は、新法第102条第1項の検査の申請とみなす。
第11条 附則第1条第2号の規定の施行の際現に旧法第105条第1項(旧法第122条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第105条第3項若しくは第4項(旧法第122条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により届け出た運賃及び料金は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第105条第1項の規定により届け出た運賃及び料金と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第3項の認可を受けた運賃及び料金とみなす。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第105条第1項の運賃及び料金の認可の申請は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第105条第1項の規定によりした届出と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第3項の認可の申請とみなす。
第12条 附則第9条第1項の規定により新法第100条第1項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第100条第2項の事業計画のうち新法第107条の2第1項の運航計画に該当する部分は、同項の規定により届け出た運航計画とみなす。
第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
第14条 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第101条第1項第5号、第110条、第120条、第120条の2及び第129条第1項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第73条の4第5項の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 附則第1条ただし書の規定の施行の際現にこの法律による改正前の航空法第100条第1項の許可を受けて航空運送事業を経営している会社の持株会社等が附則第1条ただし書の規定の施行の日において新法第4条第1項第4号に掲げる者に該当する場合における当該航空運送事業を経営している会社に係る航空運送事業の許可の失効については、附則第1条ただし書の規定の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、新法第120条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、同条の持株会社等が、その株式を取得した新法第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときにおける新法第120条の2第1項の規定の適用については、同項中「その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第4号に該当することとなるときは」とあるのは、「その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合には」とする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
第25条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の航空法第55条の3第1項若しくは第2項又は第56条の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後の航空法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条の規定 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第83条の次に一条を加える改正規定、第94条の2及び第96条第3項の改正規定並びに第145条第12号の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第32条を削り、第33条を第32条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第36条中「技能証明、航空身体検査証明」の下に「、航空英語能力証明」を加える改正規定、第71条及び第131条の改正規定、第134条第1項中「、航空従事者の養成」の下に「若しくは知識及び能力の判定」を加える改正規定、第135条第9号の次に一号を加える改正規定並びに第150条中第1号の4を第1号の5とし、第1号の3を第1号の4とし、第1号の2の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2 この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第33条第1項及び第150条第1号の3の規定は、平成20年3月5日(国際民間航空条約第37条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。
3 この法律の施行の日から第1項第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第36条及び第145条の3第2号中「第29条の2第2項、第33条第3項」とあるのは、「第29条の2第2項」とする。
第2条 この法律の施行の際現に効力を有するこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第20条第1項の認定に係る国土交通省令で定める新法第20条第2項の業務規程に相当する規程は、新法の適用については、当該認定が効力を有する間は、同項の認可を受けた業務規程とみなす。
第3条 新法第83条の2の許可、新法第95条の3の承認及び新法第99条の2第1項ただし書の許可(同項本文に規定する航空交通情報圏における行為に係るものに限る。)並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律(附則第1条第1項各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条、第10条(国土交通省設置法第15条の改正規定を除く。)、第11条及び第12条並びに次条、附則第3条、第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成18年4月1日
二 第9条中航空法第2条第2項、第16条第2項、第19条、第19条の2、第143条及び別表の改正規定並びに附則第4条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 国土交通大臣は、第1条、第2条及び第5条から第9条までの規定の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の鉄道事業法第56条の2(第2条の規定による改正後の軌道法第26条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の道路運送法第94条の2、第6条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第60条の2、第7条の規定による改正後の海上運送法第25条の2、第8条の規定による改正後の内航海運業法第26条の2第1項及び第9条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第134条の2に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第10条中国土交通省設置法第15条第1項の改正規定の施行前においても処理することができる。
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に整備又は改造に着手された新航空法第19条第1項の航空機の整備又は改造については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条及び第7条の規定 平成21年1月1日
二 第2条中航空法第39条の改正規定(同条第1項第1号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第3条第1項に規定する基本方針(第47条第1項において単に「基本方針」という。)。第3号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第47条の改正規定(同条第1項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第48条の改正規定(同条ただし書中「前条第1項」を「第47条第1項」に改める部分及び同条第4号中「前条第1項」を「第47条第1項」に改める部分に限る。)、同法第54条(見出しを含む。)の改正規定、同法第54条の2を削る改正規定、同法第55条の2の改正規定(同条第2項中「第47条第1項」の下に「、第47条の3」を加え、「、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第54条の2第1項」を「並びに第51条第2項、第4項及び第5項」に改める部分及び同項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第148条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条第2号の改正規定及び同法第160条第2号の改正規定並びに附則第3条第3項から第5項まで、第9条第1項及び第2項並びに第20条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条第2項第3号の改正規定及び同法第65条の3第1項第3号の改正規定に限る。)の規定 平成21年4月1日
第7条 第2条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第47条の2第1項の規定による届出は、附則第1条第1項第2号に掲げる規定の施行前においても、新航空法第47条の2第1項の規定の例により行うことができる。
第8条 この法律の施行の日から附則第1条第1項第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における航空法第54条の規定の適用については、同条第1項中「飛行場の設置者」とあるのは「空港の設置者」と、「公共の用に供する飛行場」とあるのは「空港」と、同条第2項中「飛行場」とあるのは「空港」とする。
第9条 第2条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧航空法」という。)第54条第1項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た公共の用に供する飛行場の使用料金は、新空港法第13条第1項の規定により届け出た着陸料等とみなす。
2 旧航空法第54条の2第2項の規定による認可を受けた管理規程は、新空港法第12条第2項の規定による認可を受けた空港供用規程とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、旧空港整備法又は旧航空法の規定によりした処分、手続その他の行為は、それぞれ新空港法又は新航空法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第11条 この法律(附則第1条第1項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第13条 政府は、平成20年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
一 成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置
二 新空港法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者に対する措置
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第71条の2の次に見出し及び二条を加える改正規定、第134条第1項及び第145条の3第2号の改正規定、第150条の改正規定(同条第1号の2の改正規定を除く。)並びに第162条の改正規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 国土交通大臣は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条及び附則第6条において「一部施行日」という。)前においても、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第71条の3第1項の認定に相当する認定(以下この条において「相当認定」という。)を行うことができる。
2 相当認定を受けた者は、一部施行日前において、新法第71条の3第1項の審査に相当する審査(以下この条において「相当審査」という。)を行うことができる。
3 相当認定の基準、相当審査の方法その他相当認定及び相当審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
4 国土交通大臣は、相当認定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該相当認定を受けた者に対し、相当審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該相当審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその相当認定を取り消すことができる。
5 国土交通大臣は、相当審査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、相当認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、相当認定を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
6 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
7 第5項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8 第4項の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
9 第5項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、100万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。
11 一部施行日において現に相当認定を受けている者は、新法第71条の3第1項の認定を受けた者とみなす。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「前項又は航空法の一部を改正する法律(平成23年法律第50号)附則第2条第3項」とする。
12 相当審査に合格した者に対する新法第71条の3第1項の規定の適用については、同項中「審査を受け」とあるのは「審査又は航空法の一部を改正する法律(平成23年法律第50号)附則第2条第2項に規定する相当審査を受け」と、「当該審査」とあるのは「これらの審査」とする。
13 一部施行日前に第4項の規定によりされた命令は、一部施行日以後は、新法第71条の3第4項の規定によりされた命令とみなす。
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(次条において「旧法」という。)第31条第1項の航空身体検査証明を受けている者の当該航空身体検査証明の有効期間については、新法第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、無人航空機(この法律による改正後の第2条第22項に規定する無人航空機をいう。以下この条において同じ。)に関連する技術の進歩の状況、無人航空機の利用の多様化の状況その他の事情を勘案し、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中航空法第70条(見出しを含む。)の改正規定、同法第148条の2の次に一条を加える改正規定及び同法第149条の改正規定並びに附則第9条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中航空法の目次の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第99条に一項を加える改正規定、同法第99条の2を削る改正規定、同法第104条第1項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第134条の改正規定、同法第134条の2の次に一条を加える改正規定、同法第145条の2第2号の改正規定、同法第150条第10号の改正規定、同法第157条第1項第5号の次に一号を加える改正規定、同法第157条の4(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第157条の5とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第157条の3の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第159条第2号の改正規定、同法第160条の改正規定(同条第1号中「第109条第4項」を「第20条第4項若しくは第104条第4項の規定、第109条第4項」に改める部分に限る。)並びに同法第161条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、第4条、第8条、第11条及び第15条から第17条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条並びに附則第5条、第6条、第13条及び第14条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 前条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている第1条の規定による改正前の航空法(次項及び次条において「第1条改正前航空法」という。)第20条第2項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第1条の規定による改正後の航空法(次項及び次条において「第1条改正後航空法」という。)第20条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、同条第4項の規定による変更の届出とみなす。
2 前条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている第1条改正前航空法第104条第1項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第1条改正後航空法第104条第1項各号に掲げる変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項第1号又は第2号に掲げる変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ同条第3項又は第4項の規定による変更の届出とみなす。
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に第1条改正前航空法第99条の2第1項ただし書の規定により受けた許可は、第1条改正後航空法第134条の3第1項ただし書の規定により受けた許可とみなす。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている第1条改正前航空法第99条の2第1項ただし書の規定による許可の申請は、第1条改正後航空法第134条の3第1項ただし書の規定による許可の申請とみなす。
第4条 第2条の規定による改正前の航空法(以下「第2条改正前航空法」という。)第20条第1項第2号、第6号又は第7号の能力について同項の認定を受けた者は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、装備品等(第2条の規定による改正後の航空法(以下「第2条改正後航空法」という。)第10条第5項第5号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)について、それぞれ第2条改正後航空法第16条第2項第2号、第1号又は第3号の確認に相当する確認(次項においてそれぞれ「第2号相当確認」、「第1号相当確認」又は「第3号相当確認」という。)を行うことができる。
2 一部施行日において現に第1号相当確認、第2号相当確認又は第3号相当確認(次項及び附則第14条において「第1号相当確認等」という。)を受けている装備品等は、それぞれ第2条改正後航空法第16条第2項第1号、第2号又は第3号の確認を受けた装備品等とみなす。
3 第1号相当確認等の方法その他第1号相当確認等に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
第8条 附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法及び運輸安全委員会設置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中航空法第143条及び第144条から第145条の2までの改正規定、同法第145条の3の改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条の改正規定、同法第155条の改正規定、同法第156条の改正規定、同法第157条の改正規定、同法第157条の2の改正規定、同法第157条の3の改正規定、同法第157条の6の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第158条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに第2条の規定並びに次条並びに附則第5条、第8条(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第95条の4の改正規定に限る。)及び第14条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中航空法第39条第1項の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第47条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第47条の3第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第55条の2第2項の改正規定、同法第132条の改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第135条第20号及び第21号の改正規定、同法第148条第4号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(同条第5号中「第132条の2第10号」を「第132条の2第1項第10号」に改める部分、同条第4号中「第132条の2第9号」を「第132条の2第1項第9号」に改める部分、同条第3号中「第132条の2第4号」を「第132条の2第1項第4号」に改める部分、同条第2号中「第132条の2第2号」を「第132条の2第1項第2号」に改める部分及び同条第1号中「第132条」を「第132条第1項」に改める部分に限る。)、同法第157条の4の改正規定(「第132条の2第1号」を「第132条の2第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに同法第158条第1号の改正規定(「第47条第2項」を「第47条第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、第6条第1項、第8条(自衛隊法第107条第1項中「第132条の2第5号」を「第132条の2第1項第5号」に改める改正規定に限る。)、第11条及び第12条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条中航空法第135条の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条、第9条及び第10条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第1条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第47条の2第1項(附則第12条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第7条第2項及び附則第6条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出は、第2号施行日前においても、新航空法第47条の2第1項の規定の例により行うことができる。
2 前項の規定による届出は、第2号施行日以後は、新航空法第47条の2第1項の規定による届出とみなす。
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条及び附則第10条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6条 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を経過した場合において、新航空法第47条及び第47条の2の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
資格 |
業務範囲 |
定期運送用操縦士 |
航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。 一 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 二 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、その操縦のために2人を要するものの操縦を行うこと。 三 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。 |
事業用操縦士 |
航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。 一 自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 二 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 三 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 四 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 五 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、1人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する航空機にあつては、当該特定の方法又は方式により飛行する航空機を除く。)の操縦を行うこと。 |
自家用操縦士 |
航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 |
准定期運送用操縦士 |
航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。 一 機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために2人を要する航空機の操縦を行うこと。 二 機長以外の操縦者として、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するものの操縦を行うこと。 |
一等航空士 |
航空機に乗り組んでその位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと。 |
二等航空士 |
航空機に乗り組んで天測による以外の方法で航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと(航法上、地上物標又は航空保安施設の利用が完全でない飛行区間が1300キロメートルをこえる航空機に乗り組んで行う場合を除く。)。 |
航空機関士 |
航空機に乗り組んで発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)を行うこと。 |
航空通信士 |
航空機に乗り組んで無線設備の操作を行うこと。 |
一等航空整備士 |
整備をした航空機について第19条第2項に規定する確認の行為を行うこと。 |
二等航空整備士 |
整備をした航空機(整備に高度の知識及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第19条第2項に規定する確認の行為を行うこと。 |
一等航空運航整備士 |
整備(保守及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機について第19条第2項に規定する確認の行為を行うこと。 |
二等航空運航整備士 |
整備(保守及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機(整備に高度の知識及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第19条第2項に規定する確認の行為を行うこと。 |
航空工場整備士 |
整備又は改造をした航空機について第19条第2項に規定する確認の行為を行うこと。 |