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社債、株式等の振替に関する法律

平成13年法律第75号
最終改正:令和元年12月11日法律第71号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の流通の円滑化を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。

 社債(第14号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 国債

 地方債

 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資法人債

 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社の社債

 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債(第19号及び第20号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第1号及び第4号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)

 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権

 貸付信託法(昭和27年法律第195号)に規定する貸付信託の受益権

 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権

十の二 信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益権

十一 外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利

十二 株式

十三 新株予約権

十四 新株予約権付社債

十五 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口

十六 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資

十七 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資

十七の二 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権

十八 資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権

十九 資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債

二十 資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債

二十一 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第21号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの

 この法律において「振替機関」とは、次条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。

 この法律において「加入者」とは、振替機関等が第12条第1項又は第44条第1項若しくは第2項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。

 この法律において「口座管理機関」とは、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。

 この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。

 この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。

 この法律において「上位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 直近上位機関

 直近上位機関の直近上位機関

 前号又はこの号の規定により上位機関に該当するものの直近上位機関

 この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第12条第1項又は第44条第1項若しくは第2項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。

 この法律において「下位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 直近下位機関

 直近下位機関の直近下位機関

 前号又はこの号の規定により下位機関に該当するものの直近下位機関

10 この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。

11 この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第60条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。

第2章 振替機関等

第1節 通則

(振替業を営む者の指定)

第3条 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。

 次に掲げる機関を置く株式会社であること。

 取締役会

 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。)

 会計監査人

 第22条第1項の規定によりこの項の指定を取り消された日から5年を経過しない者でないこと。

 この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 第22条第1項の規定によりこの項の指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこの項の指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

 第22条第1項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から5年を経過しない者

 この法律、会社法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第46条から第49条まで、第50条(第1号に係る部分に限る。)若しくは第51条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 定款及び振替業(第44条第2項に規定する場合を除く。)の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。

 振替業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、振替業に係る収支の見込みが良好であると認められること。

 その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した振替機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。


(指定の申請)

第4条 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。

 商号

 資本金の額及び純資産額

 本店その他の営業所の名称及び所在地

 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名

 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

 振替業以外の業務を営むときは、その業務の内容

 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面

 定款

 会社の登記事項証明書

 業務規程

 貸借対照表及び損益計算書

 収支の見込みを記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類

 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。


(資本金の額等)

第5条 振替機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。

 前項の政令で定める金額は、5億円を下回ってはならない。

 振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。


(資本金の額の変更)

第6条 振替機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

 振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。


(適用除外)

第6条の2 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、振替機関については、適用しない。


(秘密保持義務)

第7条 振替機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第2節 業務

(振替機関の業務)

第8条 振替機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。


(兼業の制限)

第9条 振替機関は、振替業のほか、他の業務を営むことができない。ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 振替機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。


(振替業の一部の委託)

第10条 振替機関は、主務省令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

 振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。


(業務規程)

第11条 振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 取り扱う社債等に関する事項

 加入者の口座に関する事項

 振替口座簿の記載又は記録に関する事項

 取り扱う社債等に応じた第78条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項、第107条第1項、第127条の21第1項、第145条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第210条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項

 加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項

 口座管理機関とその加入者との契約に関する事項

 取り扱う社債等に応じた第79条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第104条第1項、第108条第1項、第127条の22第1項、第146条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第180条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第211条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項

 口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項

 口座管理機関において第19条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項

 第33条に規定する加入者集会に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項

 前項第5号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第44条第1項第13号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第3章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第80条第2項若しくは第81条第2項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第105条第2項、第106条第2項、第109条第3項、第110条第3項、第127条の23第2項、第127条の24第2項、第147条第2項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第148条第2項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第181条第2項若しくは第182条第2項(これらの規定を第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第212条第2項若しくは第213条第2項(これらの規定を第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。


(口座の開設及び振替口座簿の備付け)

第12条 振替機関は、業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。

 振替機関は、第78条第1項及び第3項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項及び第3項、第107条第1項及び第4項、第127条の21第1項及び第3項、第145条第1項及び第3項(これらの規定を第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項及び第3項(これらの規定を第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第210条第1項及び第4項(これらの規定を第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。

 振替機関は、振替口座簿を備えなければならない。


(発行者の同意)

第13条 振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。

 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について一の振替機関に同意をしたときは、当該社債等について他の振替機関に同意をしてはならない。

 発行者は、第1項の同意を撤回することができない。


(差別的取扱いの禁止)

第14条 振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第3節 監督

(帳簿書類等の作成及び保存)

第15条 振替機関は、主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。


(業務及び財産に関する報告書の提出)

第16条 振替機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。


(定款又は業務規程の変更)

第17条 振替機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(商号等の変更の届出)

第18条 振替機関は、第4条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

 主務大臣は、前項の規定により振替機関の商号又は本店の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。


(事故の報告)

第19条 振替機関は、第78条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項、第107条第1項、第127条の21第1項、第145条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)若しくは第210条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第79条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第104条第1項、第108条第1項、第146条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第180条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)若しくは第211条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。


(報告及び検査)

第20条 主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(業務改善命令)

第21条 主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(指定の取消し等)

第22条 主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。

 第3条第1項第3号又は第4号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。

 第3条第1項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたことが判明したとき。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 主務大臣は、前項の規定により第3条第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。


(業務移転命令)

第23条 主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、振替業(第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。)を他の株式会社に移転することを命ずることができる。

 前条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消されたとき。

 振替業を廃止したとき。

 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)

 振替業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。


(業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)

第24条 前条の規定による命令を受けた振替機関(次項において「特定振替機関」という。)における会社法第322条第1項、第466条、第467条第1項、第783条第1項又は第795条第1項の規定による決議(同法第783条第1項の規定による決議にあっては、同法第309条第3項第2号の株主総会の決議を除く。)は、同法第309条第2項及び第324条第2項の規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

 特定振替機関における会社法第309条第3項第2号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

 第1項の規定により仮にした決議(以下この項及び次項において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から1月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。

 前項の株主総会において第1項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。

 前二項の規定は、第2項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは、「第2項」と読み替えるものとする。

第4節 合併、分割及び事業の譲渡

(特定合併の認可)

第25条 振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 前項の認可を受けようとする振替機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「特定合併後の振替機関」という。)について第4条第1項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

 合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

 主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

 特定合併後の振替機関が第3条第1項各号に掲げる要件に該当すること。

 振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

 特定合併後の振替機関(振替機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。

 特定合併後の振替機関は、特定合併により消滅した振替機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。


(特定合併の場合の加入者の承認)

第26条 振替機関は、特定合併を行うときは、会社法第783条第1項、第795条第1項又は第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。


(新設分割の認可)

第27条 振替機関が新たに設立する株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条及び次条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 前項の認可を受けようとする振替機関は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

 第4条第1項各号に掲げる事項

 設立会社が承継する振替業

 新設分割認可申請書には、新設分割計画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

 主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

 設立会社が第3条第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる要件に該当すること。

 振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

 設立会社は、新設分割の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。

 設立会社は、新設分割をした振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。


(新設分割の場合の加入者の承認)

第28条 振替機関は、新設分割を行うときは、会社法第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。


(吸収分割の認可)

第29条 振替機関が他の株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 前項の認可を受けようとする振替機関は、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

 第4条第1項各号に掲げる事項

 承継会社が承継する振替業

 吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

 主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

 承継会社が第3条第1項各号に掲げる要件に該当すること。

 振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

 承継会社(振替機関が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。

 承継会社は、吸収分割をした振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。


(吸収分割の場合の加入者の承認)

第30条 振替機関は、吸収分割を行うときは、会社法第783条第1項又は第795条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。


(事業譲渡の認可)

第31条 振替機関が他の株式会社に行う振替業の全部又は一部の譲渡(以下この条及び次条において「事業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 前項の認可を受けようとする振替機関は、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

 第4条第1項各号に掲げる事項

 譲受会社が承継する振替業

 事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

 主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

 譲受会社が第3条第1項各号に掲げる要件に該当すること。

 振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

 譲受会社(振替機関が譲受会社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。

 譲受会社は、事業譲渡をした振替機関の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び第13条第1項の発行者の同意に係る権利義務を承継する。

 事業譲渡をした振替機関が開設した加入者の口座は、譲受会社が開設した加入者の口座とみなす。


(事業譲渡の場合の加入者の承認)

第32条 振替機関は、事業譲渡を行うときは、会社法第467条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。

第5節 加入者集会

(決議事項)

第33条 加入者が第26条、第28条、第30条又は前条の承認を行うには、加入者による集会(以下「加入者集会」という。)の決議によらなければならない。


(招集権者)

第34条 加入者集会は、振替機関が招集する。

 加入者集会を招集するには、その会日の2週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。

 振替機関は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知を発することができる。この場合においては、同項の規定による通知を発したものとみなす。

 前二項の通知には、会議の目的たる事項及び議案の要領を記載し、又は記録しなければならない。


(加入者の議決権)

第35条 各加入者の議決権は、業務規程に別段の定めがある場合を除き、平等であるものとする。


(電磁的方法による議決権の行使)

第36条 加入者集会に出席しない加入者は、業務規程の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。

 振替機関は、第34条第2項に定める通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。

 振替機関は、第34条第3項の承諾をした加入者に対し同項に定める電磁的方法による通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、加入者の請求があるときは、同項の書類をその加入者に交付しなければならない。

 会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条の規定は、加入者集会に係る第1項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、これらの規定中「第299条第3項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第3項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「議決権行使書面に記載すべき事項」とあるのは「加入者の議決権の行使のために必要な事項として主務省令で定める事項」と、「株式会社」とあるのは「振替機関」と、同法第302条第3項中「取締役は、第1項に規定する場合には」とあるのは「振替機関は」と、同条第4項中「取締役は、第1項に規定する場合において」とあるのは「振替機関は」と、同法第312条第1項中「政令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。


(決議の方法)

第37条 加入者集会の決議は、出席した加入者の議決権の過半数をもって行う。


(みなし賛成)

第38条 振替機関は、業務規程をもって、加入者が加入者集会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該加入者はその加入者集会に提出された議案について賛成するものとみなす旨を定めることができる。

 前項の定めをした振替機関は、第34条第2項の規定による通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。

 第1項の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた加入者の有する議決権の数は、出席した加入者の議決権の数に算入する。


(加入者集会に関する会社法の準用)

第39条 会社法第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条の2まで、第742条第1項、第868条第4項、第870条第1項(第7号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条並びに第940条第1項(第1号に掲げる部分に限る。)及び第3項の規定は、加入者集会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、「社債発行会社」とあり、及び「株式会社又は持分会社」とあるのは「振替機関」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第310条第3項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第3項」と、同法第314条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「振替機関」と、同法第317条中「第298条及び第299条」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第2項から第4項まで」と、同法第729条第2項中「社債権者集会又は招集者」とあるのは「加入者集会」と、同法第731条第3項中「社債管理者、社債管理補助者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第733条第1号中「第676条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項」とあるのは「業務規程」と、同法第735条の2第1項中「、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者」とあるのは「又は加入者」と、「事項について(社債管理補助者にあっては、第714条の7において準用する第711条第1項の社債権者集会の同意をすることについて)」とあるのは「事項について」と、同条第3項中「社債管理者、社債管理補助者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第868条第4項中「社債を発行した会社」とあるのは「振替機関」と、同法第940条第1項(第1号に掲げる部分に限る。)中「この法律」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同項第1号及び第3号中「会社」とあるのは「振替機関」と読み替えるものとする。

第6節 解散等

(解散等の認可)

第40条 次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 振替機関の解散についての株主総会の決議

 振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営まない場合に限る。)


(指定の失効)

第41条 振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。

 振替業を廃止したとき。

 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)

 前項の規定により指定が効力を失ったときは、その振替機関であった者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。


(指定取消し等の場合のみなし振替機関)

第42条 振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該振替機関であった者又は一般承継人は、その振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを振替機関とみなす。


(清算手続等における主務大臣の意見等)

第43条 裁判所は、振替機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

 主務大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

 第20条の規定は、第1項の規定により主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

第7節 口座管理機関

(口座管理機関の口座の開設)

第44条 次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。

 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)

 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた支店を含む。)

 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行

 信託会社

 株式会社商工組合中央金庫

 農林中央金庫

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会

 信用金庫及び信用金庫連合会

十一 労働金庫及び労働金庫連合会

十二 前各号に掲げる者以外の者であって我が国の法令により業として他人の社債等の管理を行うことが認められるもののうち、主務省令で定める者

十三 外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている者であって、主務大臣が指定する者

 振替機関が、他の振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設する場合には、あらかじめ当該他の振替機関又は当該他の振替機関に係る口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。


(口座管理機関の業務)

第45条 口座管理機関は、この法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。

 口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならない。


(準用)

第46条 第14条の規定は口座管理機関について、第42条の規定は口座管理機関が第44条第1項各号に掲げる者でなくなった場合について、それぞれ準用する。

第8節 日本銀行が振替業を営む場合の特例

(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)

第47条 主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業(国債に係るものに限る。以下第50条までにおいて同じ。)を営む者として、指定することができる。

 次条において読み替えて適用する第22条第1項の規定によりこの項の指定を取り消されたときは、その取り消された日から5年を経過していること。

 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなったときは、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。

 業務規程が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。

 その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すると認められること。

 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 第4条第1項(第2号及び第4号から第6号までを除く。)及び第2項(第2号、第5号及び第6号を除く。)の規定は、第1項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第47条第1項第2号」と、同項第3号中「会社の登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書」と読み替えるものとする。


第48条 前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振替機関とみなして、この法律の規定(第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第4章並びに第6章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第12条から第18条まで及び第27条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第8条

業務を

業務(国債に係るものに限る。)を

第12条第2項

第78条第1項及び第3項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項及び第3項、第107条第1項及び第4項、第145条第1項及び第3項(これらの規定を第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項及び第3項(これらの規定を第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第210条第1項及び第4項(これらの規定を第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己

自己

第16条第1項

業務及び財産

業務

第17条

定款又は業務規程

業務規程

第18条第1項

第4条第1項第1号又は第3号から第5号まで

第47条第3項において準用する第4条第1項第1号又は第3号

同条第2項第1号又は第3号

第47条第3項において準用する第4条第2項第3号

第18条第2項

商号

名称

第20条第1項

業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

業務に関して報告又は資料の提出を命ずる

第21条

運営又は財産の状況

運営

第22条第1項

第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任

第47条第1項の指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止

第22条第1項第1号

第3条第1項第3号又は第4号

第47条第1項第2号

第22条第1項第2号及び第3号並びに第2項並びに第23条第1号

第3条第1項

第47条第1項

第32条

会社法第467条第1項の株主総会の承認のほか、その

その

第41条第1項

第3条第1項

第47条第1項

第41条第2項

者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)

第42条

第3条第1項

第47条第1項

者又は一般承継人

第51条第1項

第3条第1項

第47条第1項

第58条

第69条第2項

第48条の規定による読替え後の第95条第9項及び第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)、第69条第2項

第89条第2項

第3条第1項

第47条第1項

第90条第1項

申請

申請又は決定

第91条第5項

二 銘柄ごとの金額

二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)

二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額

第92条第1項

加入者

加入者及び振替機関

第92条第2項

一 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録

一 当該振替機関が前項第3号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録

一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第48条の規定による読替え後の前条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第4号の金額の増額の記載又は記録

第92条第3項

規定

規定(第1号の2の規定を除く。)

第93条第1項

場合

場合又は第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合

従い

従い、又は第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定により、その決定したところに従い

第93条第7項

7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

8 振替機関が、その機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。

第94条第1項

場合

場合又は第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定により統合を行う旨を決定した場合

従い

従い、又は第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定により、その決定したところに従い

第94条第7項

7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

8 振替機関が、その機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。

第95条第1項

場合

場合又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の規定により振替を行う旨を決定した場合

従い

従い、又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項から第11項までの規定により、その決定したところに従い

第95条第3項第4号

振替先口座(機関口座を除く。)

振替先口座

保有欄

保有欄(機関口座にあっては、第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。))

質権欄

質権欄(機関口座にあっては、第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号の2に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。))

第95条第8項

8 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

8 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録

二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録

三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第1号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別についての通知

10 前項第3号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第1号の金額についての増額の記載又は記録

二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第1号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第3号の規定により通知を受けた事項の通知

11 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

第96条第1項

場合

場合又は第48条の規定による読替え後の第96条第8項の規定により抹消を行う旨を決定した場合

従い

従い、又は第48条の規定による読替え後の第96条第8項の規定により、その決定したところに従い

第96条第7項

7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。

第98条

申請

申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定

第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄

機関保有欄

第99条

申請

申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定

質権欄

質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄)

第101条

加入者

加入者及び振替機関

第102条

申請

申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定

第103条第1項第1号及び第107条第1項第1号

加入者の口座

加入者の口座及び機関口座

第278条第1項

又は第95条第1項の振替の申請

若しくは第95条第1項の振替の申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定

第281条

第3条第1項

第47条第1項

第282条第1項第1号

第3条第1項

第47条第1項

第25条第5項、第27条第5項、第29条第5項又は第31条第5項

第50条において準用する第31条第5項

第282条第1項第2号

第3条第1項

第47条第1項

附則第22条第7項

7 国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。

7 国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。

8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第20条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知

二 機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録


(業務移転命令の特例)

第49条 主務大臣は、振替機関が第23条各号のいずれかに該当するときは、振替業を第47条第1項の指定を受けた日本銀行に移転することを命ずることができる。


(事業譲渡の認可の準用)

第50条 第31条の規定は、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「第4条第1項各号」とあるのは「第47条第3項において準用する第4条第1項第1号及び第3号」と、同条第4項第1号中「第3条第1項各号」とあるのは「第47条第1項各号」と、同条第5項中「振替機関が譲受会社である」とあるのは「日本銀行が第47条第1項の指定を受けている」と、「第3条第1項」とあるのは「第47条第1項」と読み替えるものとする。

第3章 加入者保護信託

第1節 加入者保護信託契約

(加入者保護信託契約の締結)

第51条 振替機関は、第3条第1項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。

 前項ただし書の規定により加入者保護信託契約を締結することを要しなくなった振替機関は、委託者として同項ただし書に規定する加入者保護信託契約を締結したものとみなす。

 振替機関は、第1項本文の規定により加入者保護信託契約を締結したとき(前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。


(受託者)

第52条 加入者保護信託契約は、信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を受託者とするものでなければ締結してはならない。


(受益者)

第53条 加入者保護信託の受益者は、加入者であって、第60条第1項に規定する補償対象債権を有する者とする。


(信託管理人等の指定)

第54条 加入者保護信託契約においては、信託管理人及び受益者代理人を指定しなければならない。


(運営委員会の設置)

第55条 加入者保護信託契約においては、運営委員会を置く旨の規定を定めなければならない。

 運営委員会の委員は、加入者保護信託の適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。


(加入者保護信託契約)

第56条 加入者保護信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 加入者保護信託である旨

 信託管理人及び受益者代理人に関する事項

 運営委員会に関する事項

 信託財産の管理及び運用に関する事項

 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項

 信託財産の処分に関する事項

 公告の方法

 その他主務省令で定める事項


(認可)

第57条 振替機関は、加入者保護信託契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。

第2節 受益者への支払等

(受託者への通知等)

第58条 振替機関等が次に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第60条第1項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)を受けたもの(以下この節及び第4節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続開始決定等がされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

 第69条第2項(同条第3項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)

 第70条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)

 第71条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)

 第72条(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)

 第78条第5項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)

 第79条第5項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)

 第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)

 第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項、第96条第1項、第97条、第103条第5項、第104条第5項、第107条第6項、第108条第5項、第121条の2第4項若しくは第5項、第121条の3第4項若しくは第5項、第121条の4第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第122条の2第4項若しくは第5項又は第124条の2第4項若しくは第5項

八の二 第127条の5第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第127条の7第1項、第127条の9第1項、第127条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の11第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第127条の12第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第127条の13第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第127条の15、第127条の21第5項並びに第127条の22第5項

 第130条第2項(同条第3項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

 第132条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

十一 第134条第1項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

十二 第135条第3項(同条第4項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

十三 第136条第3項(同条第4項(第228条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

十四 第136条第5項(第228条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

十五 第137条第3項(同条第4項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

十六 第137条第5項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

十七 第138条第3項(同条第4項(第228条第1項、第235条第1項、第256条、第262条第1項及び第3項、第263条、第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第256条、第262条第1項及び第3項、第263条、第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)

十八 第138条第5項(第228条第1項、第235条第1項、第256条、第262条第1項及び第3項、第263条、第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)

十九 第139条(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

二十 第145条第5項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

二十一 第146条第5項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)

二十二 第166条第2項(同条第3項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)

二十三 第168条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)

二十四 第170条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)

二十五 第171条第3項(同条第4項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)

二十六 第172条(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)

二十七 第173条(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)

二十八 第179条第5項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)

二十九 第180条第5項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)

三十 第195条第2項(同条第3項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)

三十一 第197条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)

三十二 第199条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)

三十三 第200条第3項(同条第4項(第276条第4号において準用する場合を含む。)及び第276条第4号において準用する場合を含む。)

三十四 第201条(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)

三十五 第202条第2項(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)

三十六 第203条第2項(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)

三十七 第204条(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)

三十八 第210条第6項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)

三十九 第211条第5項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)

四十 第230条第2項又は第240条第2項

四十一 第241条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)

四十二 第242条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)

四十三 第242条第5項


(公告)

第59条 受託者は、前条の通知を受けたときは、運営委員会の意見を聴いて次条第1項に規定する補償対象債権の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

 受託者は、前項の規定により公告した後に、破産直近上位機関等について破産法(平成16年法律第75号)第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第65条の2の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。

 受託者は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

 受託者は、第1項に規定する事項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。


(受益者への支払)

第60条 受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権(第6項において「誤記載等債権」という。)であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権(第6項、次条及び第61条の2において「補償対象債権」という。)に相当する金額につき、主務省令で定めるところにより支払を行うものとする。

 前項の請求は、前条第1項又は第3項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、この限りでない。

 前項の規定により災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、あらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。

 第1項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該政令で定める金額の支払を行うものとする。

 第1項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の合計額が加入者保護信託の信託財産を超えるときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の割合に応じて支払を行うものとする。

 受託者は、第1項又は前二項の規定により支払を行ったときは、その支払を行った金額に応じ、当該支払に係る補償対象債権(当該支払に係る補償対象債権が破産直近上位機関等の保証債務に係る債権である場合にあっては、当該保証債務に係る主たる債務者に対する誤記載等債権)を取得する。


(運営委員会の指図)

第61条 受託者は、前条第1項、第4項又は第5項の規定により補償対象債権に係る支払を行うときは、運営委員会に対してその支払の指図を求めなければならない。この場合において、運営委員会は、速やかに、補償対象債権の確認を行い、指図を行わなければならない。


(所得税法等の適用)

第61条の2 加入者が、補償対象債権に係る第60条第1項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該加入者から当該支払をした受託者に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該受託者が取得した部分に限る。)に係る社債等の譲渡があったものとみなして、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2及び第4条の3の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3節 負担金

(振替機関等の加入者保護信託への負担金の支払)

第62条 振替機関等(第44条第1項第13号に掲げる者を除く。第64条第1項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、加入者保護信託の信託財産とするための金銭(以下この節において「負担金」という。)を、受託者に対して支払わなければならない。

 第51条第1項本文の規定により加入者保護信託契約を締結した振替機関が当該加入者保護信託契約締結時に加入者保護信託の信託財産として信託した金銭は、負担金とみなす。


(負担金の額)

第63条 負担金の額は、主務省令で定める基準に従い、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。

 主務大臣は、負担金が公平に負担され、かつ、加入者保護信託の信託財産が十分に確保されるよう適切な監督を行わなければならない。


(延滞金)

第64条 振替機関等は、負担金を振替機関の業務規程の定める支払期限までに支払わない場合には、加入者保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。

 前項の延滞金の額は、未払の負担金の額に支払期限の翌日からその支払の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

第4節 雑則

(公益信託ニ関スル法律の準用)

第65条 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第4条第2項及び第5条から第9条までの規定は、加入者保護信託について準用する。


(破産直近上位機関等に係る配当の通知等に関する通知)

第65条の2 破産直近上位機関等の破産手続において、破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を受託者に通知しなければならない。

第4章 社債の振替

第1節 通則

(権利の帰属)

第66条 次に掲げる社債で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替社債」という。)についての権利(第73条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。)

 各社債の金額が1億円を下回らないこと。

 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)の規定により担保が付されるものでないこと。

 当該社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債


(社債券の不発行)

第67条 振替社債については、社債券を発行することができない。

 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替社債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。

 前項の社債券は、無記名式とする。

第2節 振替口座簿

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第68条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)

 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 加入者の氏名又は名称及び住所

 発行者の商号及び振替社債の種類(以下この章において「銘柄」という。)

 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替社債の銘柄ごとの金額

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額

 その他政令で定める事項

 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 前項第1号及び第2号に掲げる事項

 銘柄ごとの金額

 その他政令で定める事項

 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 銘柄

 銘柄ごとの金額

 その他政令で定める事項

 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。


(振替社債の発行時の新規記載又は記録手続)

第69条 特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該発行に係る振替社債の銘柄

 前号の振替社債の社債権者又は質権者である加入者の氏名又は名称

 前号の加入者のために開設された第1号の振替社債の振替を行うための口座

 加入者ごとの第1号の振替社債の金額(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第1号の振替社債の金額

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額

 第1号の振替社債の総額その他の主務省令で定める事項

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録

 当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の社債権者であるものに限る。)に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録

 当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の金額の増額の記載又は記録

 当該口座における前項第6号の信託財産であるものの金額の増額の記載又は記録

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の金額と同項第5号の金額を合計した金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)

第69条の2 会社が特定の銘柄の振替社債を交付しようとする場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の1月前までに当該振替社債の社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。

 会社が一定の日における当該振替社債の社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である社債の社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨

 前号の社債権者又は質権者のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(第3項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨

 第3項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所

 その他主務省令で定める事項

 前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の1定の日において、当該会社に対し、同号の社債権者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。

 第1項第1号の社債権者又は質権者が同号の一定の日までに同項第2号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該社債権者又は当該質権者のために振替社債の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。

 会社が第1項の振替社債に係る社債の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。

 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の社債権者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。


(振替手続)

第70条 特定の銘柄の振替社債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額

 前項の加入者の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この節において「振替先口座」という。)

 振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 第2項の加入者の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第68条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 第4項第4号又は第5項第4号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第4号又は第5項第4号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(特別口座に記載又は記録がされた振替社債についての振替手続等に関する特例)

第70条の2 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替社債については、当該加入者又は当該振替社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 特定の銘柄の振替社債に係る第69条第1項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替社債の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この項において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替社債についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。

 当該取得者等のための第69条の2第3項本文の申出

 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替社債についての振替の申請

 特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。


(特別口座の移管)

第70条の3 特別口座に記載され、又は記録された振替社債の発行者は、当該特別口座を開設した振替機関等(次項及び第3項において「移管元振替機関等」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の加入者のために当該振替社債の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。

 前項の申出は、移管元振替機関等が開設した当該振替社債の振替を行うための特別口座(次項及び第4項において「移管元特別口座」という。)の全ての加入者のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る振替機関等にある場合における当該加入者については、この限りでない。

 第1項の発行者は、移管元振替機関等に対し、移管元特別口座に記載され、又は記録された振替社債の全てについて、移管先特別口座(同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を振替先口座とする振替の申請をすることができる。

 第1項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。


(抹消手続)

第71条 特定の銘柄の振替社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額

 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の金額についての減額の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の金額についての減額の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか、社債権者又は質権者に対し、振替社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替社債の銘柄についての当該償還に係る振替社債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

 前項の規定は、社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受けた社債管理者等が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。


(記載又は記録の変更手続)

第72条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第68条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

第3節 振替の効果等

(振替社債の譲渡)

第73条 振替社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第77条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第68条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(振替社債の質入れ)

第74条 振替社債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(信託財産に属する振替社債についての対抗要件)

第75条 振替社債については、第68条第3項第5号の規定により当該社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。


(加入者の権利推定)

第76条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替社債についての権利を適法に有するものと推定する。


(善意取得)

第77条 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替社債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替社債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

第78条 前条の規定による振替社債の取得によりすべての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その超過額(第1号の合計額から第2号の発行総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得する義務を負う。

 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額

 当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)

 前項第1号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。

 振替機関は、第1項の規定により振替社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。

 前項に規定する振替社債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。

 振替機関は、振替社債について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。


(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

第79条 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額(第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。

 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額

 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額

 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

 前項第1号に規定する金額

 前項第2号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額

 第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替社債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得する義務を負う。

 口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 当該免除の意思表示をした旨

 当該免除の意思表示に係る振替社債の銘柄及び金額

 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録

 前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録


(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第80条 第78条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条及び第85条において「振替機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。

 当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限額を控除した額)

 すべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)

 第78条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各社債権者に対して次に掲げる義務を負う。

 前項の場合において、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち振替機関分制限額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務

 前号に掲げるもののほか、第78条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務


(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第81条 第79条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条及び第85条において「口座管理機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。

 当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第79条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の口座管理機関分制限額を控除した額)

 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第79条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)

 第79条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する社債権者に対して次に掲げる義務を負う。

 前項の場合において、同項に規定する社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち口座管理機関分制限額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務

 前号に掲げるもののほか、第79条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務


(発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱い)

第82条 発行者が第80条第1項又は前条第1項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。

 前項の場合において、社債権者は、発行者に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。

 発行者は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第80条第2項第1号又は前条第2項第1号の規定による社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。

第4節 会社法の特例

(短期社債の発行等に関する会社法の特例)

第83条 短期社債には、新株予約権を付することができない。

 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。

 短期社債については、会社法第4編第3章の規定は、適用しない。


(社債の発行に関する会社法の特例)

第84条 振替社債の発行者は、当該振替社債についての会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。

 振替社債についての社債原簿には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

 振替社債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座を会社法第677条第2項の書面に記載し、又は同法第679条の契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。

 会社法第166条第1項本文の規定による請求により振替社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替社債を交付する会社に示さなければならない。


(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等)

第85条 第80条第1項又は第81条第1項の場合においては、各社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額を除く。)に応じて、社債権者集会における議決権を有する。

 会社法第718条第1項及び第736条第1項並びに担保付社債信託法第49条第1項の規定の適用については、第80条第1項又は第81条第1項の社債権者は、振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額については、社債を有しないものとみなす。


(証明書の提示)

第86条 振替社債の社債権者が、会社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第3項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。

 社債管理者がある場合 当該社債管理者

 社債管理補助者がある場合 当該社債管理補助者

 担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社がある場合 当該受託会社

 前三号に掲げる場合以外の場合 発行者

 振替社債の社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、社債権者集会の日の1週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、社債権者集会の日に当該提示をしなければならない。

 振替社債の社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替社債についての第68条第3項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。

 前項本文の規定により書面の交付を受けた社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。


(合併等に関する会社法の特例)

第86条の2 吸収合併存続会社(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「存続会社等」と総称する。)又は新設合併設立会社(同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「新設会社等」と総称する。)が吸収合併若しくは株式交換(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「吸収合併等」と総称する。)又は新設合併若しくは株式移転(第7章から第9章までにおいて「新設合併等」と総称する。)に際して振替社債を交付しようとするときは、吸収合併等がその効力を生ずる日又は新設会社等の成立の日(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「合併等効力発生日」という。)を第69条の2第1項第1号の1定の日として同項の通知をしなければならない。

 存続会社等が吸収合併等に際して振替社債を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替社債について振替の申請をしなければならない。

 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替社債を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。

 吸収分割承継会社(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が会社分割に際して振替社債を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。


(株式交付に関する会社法の特例)

第86条の3 会社法第774条の3第1項第5号イ又は第8号ロの社債が振替社債である場合には、株式交付親会社(同項第1号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条、第160条の2、第189条の2及び第223条の2において同じ。)は、同法第774条の4第1項(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。

 前項に規定する場合には、会社法第774条の4第2項(同法第774条の9において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第774条の3第1項第6号又は第9号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する振替社債の社債権者にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を同法第774条の4第2項の書面に記載し、又は同法第774条の6(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。

 株式交付親会社が株式交付に際して振替社債を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替社債について振替の申請をしなければならない。


(適用除外)

第86条の4 振替社債については、会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。

第5節 雑則

第87条 第69条第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

 前項の措置に関する費用は、同項の振替社債の発行者の負担とする。

第5章 国債の振替

第1節 通則

(権利の帰属)

第88条 この法律の規定の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替国債」という。)についての権利(第98条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。


(国債証券の不発行)

第89条 振替国債については、国債証券を発行することができない。

 振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替国債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。


(定義)

第90条 この章において「分離適格振替国債」とは、第93条第1項の規定により元本部分と利息部分に分離すること(以下「元利分離」という。)の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。

 この章において「分離元本振替国債」とは、第93条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の元本部分であった振替国債をいう。

 この章において「分離利息振替国債」とは、第93条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の利息部分であった振替国債をいう。

第2節 振替口座簿

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第91条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

 当該口座管理機関が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)

 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 加入者の氏名又は名称及び住所

 次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(以下この章において「銘柄」という。)

 分離適格振替国債 分離適格振替国債である旨、名称及び記号並びに利率及び利息支払期日を特定するに足りる事項

 分離元本振替国債 分離元本振替国債である旨並びに元利分離前の振替国債の名称及び記号

 分離利息振替国債 分離利息振替国債である旨及び利息支払期日を特定するに足りる事項

 その他の振替国債 名称及び記号

 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額

 その他政令で定める事項

 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 前項第1号及び第2号に掲げる事項

 銘柄ごとの金額

 その他政令で定める事項

 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 銘柄

 銘柄ごとの金額

 その他政令で定める事項

 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。


(振替国債の発行時の新規記載又は記録手続)

第92条 特定の銘柄の振替国債について、起債した場合には、国は、第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該起債に係る振替国債の銘柄

 前号の振替国債を取得した加入者の氏名又は名称

 前号の加入者についての第112条に規定する口座

 加入者ごとの取得した振替国債の金額

 当該振替国債の総額その他の主務省令で定める事項

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第4号までに掲げる事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(元利分離手続)

第93条 特定の銘柄の分離適格振替国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離適格振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請は、財務大臣が定める要件に該当する者でなければ行うことができない。

 第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離適格振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 申請人の口座における前項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第4項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。


(元利統合手続)

第94条 特定の銘柄の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離元本振替国債及び分離利息振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請は、前条第3項に規定する要件に該当する者でなければ行うことができない。

 第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離元本振替国債及び各分離利息振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。この場合において、当該申請に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該申請に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 申請人の口座における前項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第4項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。


(振替手続)

第95条 特定の銘柄の振替国債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額

 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は第91条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)であるかの別

 増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)

 振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された保有欄又は質権欄(以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 第4項第4号又は第5項第4号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第4号又は第5項第4号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(抹消手続)

第96条 特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額

 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の金額についての減額の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の金額についての減額の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。


(記載又は記録の変更手続)

第97条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第91条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

第3節 振替の効果等

(振替国債の譲渡)

第98条 振替国債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権(分離利息振替国債を除く。)を除く。次条から第102条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(振替国債の質入れ)

第99条 振替国債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(信託財産に属する振替国債についての対抗要件)

第100条 振替国債については、第91条第3項第5号の規定により当該国債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該国債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。


(加入者の権利推定)

第101条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替国債についての権利を適法に有するものと推定する。


(善意取得)

第102条 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

第103条 前条の規定による振替国債(分離適格振替国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第106条までにおいて同じ。)の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その超過額(第1号の合計額から第2号の発行総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。

 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額

 当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)

 前項第1号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替国債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。

 振替機関は、第1項の規定により振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。

 前項に規定する振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。

 振替機関は、振替国債について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。


(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

第104条 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。

 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額

 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額

 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

 前項第1号に規定する金額

 前項第2号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額

 第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。

 口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 当該免除の意思表示をした旨

 当該免除の意思表示に係る振替国債の銘柄及び金額

 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録

 前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録


(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第105条 第103条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。

 当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限額を控除した額)

 すべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)

 第103条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。

 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち振替機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務

 前号に掲げるもののほか、第103条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務


(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第106条 第104条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の振替国債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。

 当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第104条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限額を控除した額)

 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第104条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)

 第104条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。

 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち口座管理機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務

 前号に掲げるもののほか、第104条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務


(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る振替機関の義務)

第107条 第102条の規定による分離適格振替国債、分離元本振替国債又は分離利息振替国債(以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。)の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合にすべての分離適格振替国債等の債権者の有することとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額が、すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき同条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額を超えることとなるものがある場合において、第1号の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債があるときは、振替機関は、その超過額(第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得する義務を負う。

 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額

 すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額

 前項第1号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、第102条の規定により当該記載又は記録に係る金額の分離適格振替国債等を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。

 第1項の規定の適用については、第102条の規定により取得された分離適格振替国債等につき第13条第1項の同意を受けた各振替機関ごとにその取り扱う分離適格振替国債等について計算を行うものとする。

 振替機関は、第1項の規定により分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。

 前項に規定する分離元本振替国債又は分離利息振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。

 振替機関は、分離元本振替国債又は分離利息振替国債について第4項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。


(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る口座管理機関の義務)

第108条 前条第1項に規定する場合において、第1号の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。

 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額

 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額

 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

 前項第1号に規定する金額

 前項第2号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる額

 第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得する義務を負う。

 口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 当該免除の意思表示をした旨

 当該免除の意思表示に係る分離元本振替国債又は分離利息振替国債の銘柄及び金額

 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録

 前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録


(分離適格振替国債等に係る振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第109条 第107条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離元本振替国債について同項及び同条第4項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限元本額」という。)に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。

 当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限元本額を控除した額)

 すべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限元本額の合計額を控除した額)

 第107条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離利息振替国債について同項及び同条第4項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の利息のうち、第1号の総額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限利息額」という。)に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。

 当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第2項に規定する口座管理機関分制限利息額を控除した額)

 すべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第2項に規定する口座管理機関分制限利息額の合計額を控除した額)

 第107条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。

 第1項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、振替機関分制限元本額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務

 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、振替機関分制限利息額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務

 前二号に掲げるもののほか、第107条第1項又は第4項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務


(分離適格振替国債等に係る口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第110条 第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離元本振替国債について同項及び同条第3項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限元本額」という。)に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。

 当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限元本額を控除した額)

 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限元本額の合計額を控除した額)

 第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離利息振替国債について同項及び同条第3項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、第1号の総額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限利息額」という。)に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。

 当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限利息額を控除した額)

 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限利息額の合計額を控除した額)

 第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前二項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。

 第1項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、口座管理機関分制限元本額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務

 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、口座管理機関分制限利息額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務

 前二号に掲げるもののほか、第108条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務


(国が誤って振替国債の償還等をした場合における取扱い)

第111条 国が第105条第1項、第106条第1項、第109条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、国が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替国債に係る国の債務を消滅させる効力を有しない。

 前項の場合において、振替国債の債権者は、国に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。

 国は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第105条第2項第1号、第106条第2項第1号、第109条第3項第1号若しくは第2号又は前条第3項第1号若しくは第2号の規定による振替国債の債権者の振替機関等に対する権利を取得する。

第4節 雑則

第112条 振替国債の引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。

第6章 地方債等の振替

第1節 地方債の振替

(地方債に関する社債に係る規定の準用)

第113条 第4章の規定(第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2、第70条の2、第70条の3並びに第4節の規定を除く。)は、地方債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第67条第1項

社債券

地方債証券(地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の6において読み替えて準用する会社法第705条第2項に規定する地方債証券をいう。以下同じ。)

第67条第2項及び第3項

社債券

地方債証券

第68条第3項第2号

商号

名称

第69条第1項第2号

又は質権者である加入者

である加入者

第69条第1項第4号

金額(次号に掲げるものを除く。)

金額

第69条第2項第1号イ

加入者(同号の社債権者であるものに限る。)

加入者

第69条第2項第2号

金額と同項第5号の金額を合計した金額

金額

第6号

第4号

第70条第3項第2号

質権欄

第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第71条第7項

社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社

地方財政法第5条の6において読み替えて準用する会社法第705条第1項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者

社債管理者等

募集等受託者

第71条第8項

社債管理者等

募集等受託者

第80条第1項及び第81条第1項

この条及び第85条

この条


(法律の適用の明示等)

第114条 地方債で振替機関が取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限りでない。

 地方債で振替機関が取り扱うものの引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。

第2節 投資法人債の振替

(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)

第115条 第4章の規定(第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2、第70条の2、第70条の3、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の4までの規定を除く。)は、投資法人債(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第66条第1号

次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。)

投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債

第67条第1項

社債券

投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第20項に規定する投資法人債券をいう。以下同じ。)

第67条第2項及び第3項

社債券

投資法人債券

第69条第1項第2号

又は質権者である加入者

である加入者

第69条第1項第4号

金額(次号に掲げるものを除く。)

金額

第69条第2項第1号イ

加入者(同号の社債権者であるものに限る。)

加入者

第69条第2項第2号

金額と同項第5号の金額を合計した金額

金額

第6号

第4号

第70条第3項第2号

質権欄

第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第71条第7項

社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る

投資法人債管理者(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の8に規定する投資法人債管理者をいう。以下同じ。)、投資法人債管理補助者(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の9の2第1項に規定する投資法人債管理補助者をいい、投資法人債権者又は質権者のために振替投資法人債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ

社債管理者等

投資法人債管理者等

第71条第8項

社債管理者等

投資法人債管理者等

第84条第1項

会社法第677条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第139条の4第1項

第84条第2項

社債原簿

投資法人債原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7において読み替えて準用する会社法第681条に規定する投資法人債原簿をいう。)

第84条第3項

会社法第677条第2項

投資信託及び投資法人に関する法律第139条の4第2項

第679条

第139条の6

第85条第1項

社債権者集会

投資法人債権者集会(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第1項に規定する投資法人債権者集会をいう。以下同じ。)

第86条第1項

社債権者集会

投資法人債権者集会

第86条第1項第1号

社債管理者

投資法人債管理者

第86条第1項第2号

社債管理補助者

投資法人債管理補助者

第86条第2項

社債権者集会

投資法人債権者集会


(振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)

第116条 投資法人債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資法人債」という。)に関する投資信託及び投資法人に関する法律第196条第1項及び第2項、第197条並びに第219条の規定の適用については、振替投資法人債は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資法人債券とみなす。


(振替投資法人債についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)

第116条の2 振替投資法人債については、投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。

第3節 相互会社の社債の振替

(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)

第117条 第4章の規定(第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2、第70条の2、第70条の3、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の4までの規定を除く。)は、相互会社の社債(保険業法第61条に規定する社債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第66条第1号

次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。)

保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債

第67条第1項

社債券

社債券(保険業法第61条第6号に規定する社債券をいう。以下同じ。)

第68条第3項第2号

商号

名称

第69条第1項第2号

又は質権者である加入者

である加入者

第69条第1項第4号

金額(次号に掲げるものを除く。)

金額

第69条第2項第1号イ

加入者(同号の社債権者であるものに限る。)

加入者

第69条第2項第2号

金額と同項第5号の金額を合計した金額

金額

第6号

第4号

第70条第3項第2号

質権欄

第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第71条第7項

社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る

社債管理者(保険業法第61条の6に規定する社債管理者をいう。以下同じ。)、社債管理補助者(保険業法第61条の7の2に規定する社債管理補助者をいい、社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ

第84条第1項

会社法第677条第1項

保険業法第61条の2第1項

第84条第2項

社債原簿

社債原簿(保険業法第61条の5において準用する会社法第681条に規定する社債原簿をいう。)

第84条第3項

会社法第677条第2項

保険業法第61条の2第2項

第679条

第61条の4

第85条第1項

社債権者集会

社債権者集会(保険業法第61条の8第1項に規定する社債権者集会をいう。以下同じ。)


(相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについての保険業法の適用除外)

第117条の2 相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについては、保険業法第61条の5において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。

第4節 特定社債の振替

(特定社債に関する社債に係る規定の準用)

第118条 第4章の規定(第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2、第70条の2、第70条の3、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の4までの規定を除く。)は、特定社債(資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する特定社債をいい、転換特定社債(同法第131条第1項に規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債(同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第66条第1号

次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。)

資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債

第67条第1項

社債券

特定社債券(資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)

第67条第2項及び第3項

社債券

特定社債券

第69条第1項第2号

又は質権者である加入者

である加入者

第69条第1項第4号

金額(次号に掲げるものを除く。)

金額

第69条第2項第1号イ

加入者(同号の社債権者であるものに限る。)

加入者

第69条第2項第2号

金額と同項第5号の金額を合計した金額

金額

第6号

第4号

第70条第3項第2号

質権欄

第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第71条第7項

社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る

特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第126条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)、特定社債管理補助者(資産の流動化に関する法律第127条の2第1項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ

社債管理者等

特定社債管理者等

第71条第8項

社債管理者等

特定社債管理者等

第84条第1項

会社法第677条第1項

資産の流動化に関する法律第122条第1項

第84条第2項

社債原簿

特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第125条において読み替えて準用する会社法第681条に規定する特定社債原簿をいう。)

第84条第3項

会社法第677条第2項

資産の流動化に関する法律第122条第2項

第679条

第124条

第85条第1項

社債権者集会

特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第129条第1項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。)

第86条第1項

社債権者集会

特定社債権者集会

第86条第1項第1号

社債管理者

特定社債管理者

第86条第1項第2号

社債管理補助者

特定社債管理補助者

第86条第2項

社債権者集会

特定社債権者集会


(特定社債で振替機関が取り扱うものに関する資産の流動化に関する法律の適用除外)

第119条 特定社債で振替機関が取り扱うものについては、資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。

第5節 特別法人債の振替

第120条 第4章の規定(第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2、第70条の2、第70条の3並びに第4節の規定を除く。)及び第114条の規定は、特別法人債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第66条第1号

次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。)

信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債に表示されるべき権利

第67条

社債券

債券

第68条第3項第2号

商号

名称

第69条第1項第2号

又は質権者である加入者

である加入者

第69条第1項第4号

金額(次号に掲げるものを除く。)

金額

第69条第2項第1号イ

加入者(同号の社債権者であるものに限る。)

加入者

第69条第2項第2号

金額と同項第5号の金額を合計した金額

金額

第6号

第4号

第70条第3項第2号

質権欄

第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第71条第7項

社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社

特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者

社債管理者等

特別法人債管理者

第71条第8項

社債管理者等

特別法人債管理者

第80条第1項及び第81条第1項

この条及び第85条

この条

第6節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替

(投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

第121条 第4章の規定(第66条第1号、第71条第8項及び第4節(第84条第2項、第85条第1項及び第86条の2第1項を除く。)の規定を除く。)、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益権をいい、外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権を含む。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第66条

利息

収益の分配金

第66条第2号

発行の決定

投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款をいう。)

当該決定に基づき発行する

当該

第67条第1項

社債券

受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益証券をいう。以下同じ。)

第67条第2項及び第3項

社債券

受益証券

第68条第3項第3号から第5号まで、第4項第2号及び第5項第2号

金額

口数

第69条第1項

を発行した日以後遅滞なく

について、信託が設定された場合には

第69条第1項第1号

発行

信託

第69条第1項第4号から第6号まで

金額

口数

第69条第1項第7号

総額

総口数

第69条第2項

金額

口数

増額

増加

第69条の2第1項各号列記以外の部分

会社が

受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下同じ。)が

当該会社

当該受託者

新設合併

信託の併合

第69条の2第1項第1号

会社

受託者

通知又は振替の申請

通知

第69条の2第2項から第5項まで

会社

受託者

第70条第1項

減額若しくは増額

口数の減少若しくは増加

第70条第2項

減額

口数の減少

第70条第3項第1号

減額及び増額

口数の減少及び増加

金額

口数

第70条第3項第2号

減額

口数の減少

第70条第3項第3号及び第4号

増額

口数の増加

第70条第4項第1号

の金額

の口数

振替金額

振替口数

減額

減少

第70条第4項第3号及び第4号

振替金額

振替口数

増額

増加

第70条第5項第1号

振替金額

振替口数

減額

減少

第70条第5項第3号及び第4号並びに第7項

振替金額

振替口数

増額

増加

第70条の2第2項

通知又は振替の申請

通知

合併

信託の併合

会社

信託

株式

受益権

株主名簿

受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第6条第7項において読み替えて準用する信託法第186条に規定する受益権原簿をいう。以下同じ。)

当該通知又は当該振替の申請

当該通知

第71条第1項及び第2項

減額

口数の減少

第71条第3項

減額

口数の減少

金額

口数

第71条第4項第1号及び第5項第1号

金額

口数

減額

減少

第71条第7項

発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか

発行者は

償還をするのと

償還又は解約をするのと

当該償還

当該償還又は解約

金額と同額

口数と同口数

第73条

利息

収益の分配金

金額の増額

口数の増加

第74条

金額の増額

口数の増加

第77条

増額の記載又は記録を

口数の増加の記載又は記録を

当該増額

当該増加

第78条第1項

総額が

総口数が

発行総額(償還済みの額

総発行口数(償還済み又は解約済みの口数

合計額

合計口数

発行総額を

総発行口数を

超過額

超過口数

控除した額

控除した口数

金額

口数

第78条第2項

金額

口数

増額又は減額

口数の増加又は減少

第79条第1項

合計額

合計口数

金額

口数

超過額

超過口数

控除した額

控除した口数

相当する額

相当する口数

第79条第2項

金額

口数

増額又は減額

口数の増加又は減少

第79条第3項

超過額

超過口数

額の

口数の

第79条第4項第2号

金額

口数

第79条第5項第1号

金額の減額

口数の減少

第79条第5項第2号

金額の増額

口数の増加

第80条第1項

金額

口数

総額

総口数

超過額

超過口数

係る額

係る口数

控除した額

控除した口数

乗じた額

乗じた口数

この条及び第85条

この条

振替機関分制限額

振替機関分制限口数

元本の償還及び利息

償還、解約及び収益の分配金

口座管理機関分制限額

口座管理機関分制限口数

合計額

合計口数

第80条第2項第1号

振替機関分制限額

振替機関分制限口数

元本の償還及び利息

償還、解約及び収益の分配金

第81条第1項

金額

口数

総額

総口数

超過額

超過口数

係る額

係る口数

控除した額

控除した口数

乗じた額

乗じた口数

この条及び第85条

この条

口座管理機関分制限額

口座管理機関分制限口数

元本の償還及び利息

償還、解約及び収益の分配金

合計額

合計口数

第81条第2項第1号

口座管理機関分制限額

口座管理機関分制限口数

元本の償還及び利息

償還、解約及び収益の分配金

第82条

金額

口数

元本の償還又は利息

償還、解約又は収益の分配金

第84条第2項

社債原簿

受益権原簿

第85条第1項

会社法第723条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第17条第6項

金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額

口数(振替機関分制限口数及び口座管理機関分制限口数の合計口数

社債権者集会

同条第1項の決議

第86条の2第1項

吸収合併存続会社(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「存続会社等」と総称する。)又は新設合併設立会社(同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「新設会社等」と総称する。)が吸収合併若しくは株式交換(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「吸収合併等」と総称する。)又は新設合併若しくは株式移転(第7章から第9章までにおいて「新設合併等」と総称する。)

信託の併合により消滅すべき受益権が振替投資信託受益権でない場合において、受託者が信託の併合

吸収合併等がその効力を生ずる日又は新設会社等の成立の日(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「合併等効力発生日」という。)

信託の併合がその効力を生ずる日

第87条第1項

第69条第1項の

次の各号に掲げる

同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

一 第69条第1項の通知 同項第7号に掲げる事項

二 第121条の3第1項前段の通知 同項第5号に掲げる事項

第155条第8項

会社法第192条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項(同法第54条第1項において準用する場合を含む。)


(振替投資信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)

第121条の2 特定の銘柄(前条において準用する第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条から第121条の4までにおいて同じ。)の投資信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替投資信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の銘柄

 併合の場合にあっては、一から次のイの総発行口数の次のロの総発行口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

 併合後の当該振替投資信託受益権の総発行口数

 併合前の当該振替投資信託受益権の総発行口数

 分割の場合にあっては、次のイの総口数の次のロの総発行口数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

 分割により受益者が受ける当該振替投資信託受益権の総口数

 分割前の当該振替投資信託受益権の総発行口数

 併合又は分割の日

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

 第1項又は第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。

 併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第68条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。以下この条から第121条の4までにおいて同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

 その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第69条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。第121条の4第3項において同じ。)又は質権欄(前条において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。第121条の4第3項において同じ。)。以下この条及び次条第4項において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした口数の通知

 分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

 その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に増加比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした口数の通知

 前項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第1号ロ若しくは第2号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 併合の場合にあっては、次に掲げる措置

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての減少の記載又は記録

 直近上位機関に対する前項第1号イの規定により減少の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知

 分割の場合にあっては、次に掲げる措置

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての増加の記載又は記録

 直近上位機関に対する前項第2号イの規定により増加の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知

 第1項又は第2項(第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の口数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。


(信託の併合により他の銘柄の振替投資信託受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

第121条の3 信託の併合に係る各信託の受益権が振替投資信託受益権である場合において、受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下この条及び次条第1項において同じ。)が信託の併合に際して振替投資信託受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該受託者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第121条において準用する第69条及び第69条の2の規定は、適用しない。

 従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する振替投資信託受益権の銘柄

 従前の信託の振替投資信託受益権の銘柄

 次のイの総口数のロの総口数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)

 第1号の振替投資信託受益権の総口数

 前号の振替投資信託受益権の総口数

 信託の併合がその効力を生ずる日

 第1号の振替投資信託受益権のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総口数その他主務省令で定める事項

 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第4号までに掲げる事項の通知をしなければならない。

 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

 第1項前段又は第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、信託の併合がその効力を生ずる日において、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、第1号及び第2号に掲げるものに限る。)を執らなければならない。

 その備える振替口座簿中の第1項第2号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に割当比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替投資信託受益権についての増加の記載又は記録

 前号の対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている第1項第2号の振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消

 直近上位機関に対する第1号の規定により増加の記載又は記録をした口数の通知

 前項第3号又は第3号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数の第1項第1号の振替投資信託受益権についての増加の記載又は記録

 前号の口座の顧客口座における、当該顧客口座に記載又は記録がされている第1項第2号の振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消

 直近上位機関に対する前項第1号の規定により増加の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同項第3号又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知

 第1項前段又は第2項(第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては受託者)に対し、信託の併合がその効力を生ずる日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該信託の併合に係る振替投資信託受益権の口数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。


(信託の併合により振替投資信託受益権でない受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

第121条の4 信託の併合により消滅すべき受益権が振替投資信託受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替投資信託受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、第2号の日の2週間前までに、当該受託者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該振替投資信託受益権の銘柄

 信託の併合がその効力を生ずる日

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)において、当該振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)

第121条の5 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権については、投資信託及び投資法人に関する法律第6条第7項において準用する信託法第186条第3号及び第4号、第189条、第194条、第195条第1項、第199条、第200条第1項並びに第201条第1項の規定は、適用しない。

第7節 貸付信託の受益権の振替

(貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

第122条 第4章の規定(第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2、第70条の2、第70条の3、第71条第8項並びに第4節(第84条第2項を除く。)の規定を除く。)、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法第2条第2項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第66条

利息

収益の分配金

第66条第2号

発行の決定

信託約款(貸付信託法第3条第1項に規定する信託約款をいう。)

当該決定に基づき発行する

当該

第67条第1項

社債券

受益証券(貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券をいう。以下同じ。)

第67条第2項及び第3項

社債券

受益証券

第69条第1項

を発行した日以後遅滞なく

について、信託が設定された場合には

第69条第1項第1号

発行

信託

第69条第1項第2号

振替社債の社債権者又は質権者である

信託の受益者となるべき

第69条第1項第4号

金額(次号に掲げるものを除く。)

金額

第69条第2項第1号イ

加入者(同号の社債権者であるものに限る。)

加入者

第69条第2項第2号

金額と同項第5号の金額を合計した金額

金額

第6号

第4号

第70条第3項第2号

質権欄

第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第71条第7項

発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか

発行者は

償還をするのと

元本の償還をするのと

第73条

利息

収益の分配金

第78条第1項

償還済み

償還済み又は消却済み

第80条及び第81条

この条及び第85条

この条

利息の支払をする義務

収益の分配金の支払をする義務並びに買取りをする義務

第82条

又は利息の支払

若しくは収益の分配金の支払又は買取り

第84条第2項

社債原簿

受益権原簿(貸付信託法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第186条に規定する受益権原簿をいう。)

第155条第8項

会社法第192条第1項

貸付信託法第6条第4項


(振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)

第122条の2 特定の銘柄(前条において準用する第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の貸付信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替貸付信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替貸付信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の銘柄

 併合の場合にあっては、一から次のイの発行総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

 併合後の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数

 併合前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数

 分割の場合にあっては、次のイの総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

 分割により受益者が受ける当該振替貸付信託受益権の総額の数

 分割前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数

 併合又は分割の日

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替貸付信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

 第1項又は第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。

 併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第68条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

 その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第69条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第70条第3項第2号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に減少比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした金額の数の通知

 分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

 その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に増加比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした金額の数の通知

 前項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第1号ロ若しくは第2号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 併合の場合にあっては、次に掲げる措置

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての減少の記載又は記録

 直近上位機関に対する前項第1号イの規定により減少の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知

 分割の場合にあっては、次に掲げる措置

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての増加の記載又は記録

 直近上位機関に対する前項第2号イの規定により増加の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知

 第1項又は第2項(第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の金額の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替貸付信託受益権の金額の数の通知をしなければならない。


(振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例)

第123条 信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第7条第1項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。


(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権についての貸付信託法の適用除外)

第123条の2 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権については、貸付信託法第8条第5項において準用する信託法第186条第3号及び第4号、第189条、第194条、第195条第1項、第199条、第200条第1項並びに第201条第1項の規定は、適用しない。

第8節 特定目的信託の受益権の振替

(特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

第124条 第4章の規定(第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2、第70条の2、第70条の3、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第3項及び第4項、第86条第1項第2号及び第3号並びに第86条の2から第86条の4までの規定を除く。)、第114条第2項及び第155条第8項の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律第2条第15項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第66条

利息

利益

第66条第2号

発行の決定

特定目的信託契約(資産の流動化に関する法律第229条に規定する特定目的信託契約をいう。)

当該決定に基づき発行する

当該

第67条第1項

社債券

受益証券(資産の流動化に関する法律第2条第15項に規定する受益証券をいう。以下同じ。)

第67条第2項及び第3項

社債券

受益証券

第68条第3項第2号

商号

名称

第68条第3項第3号

金額

資産の流動化に関する法律第226条第1項第3号ロに規定する元本持分(元本持分を有しない銘柄にあっては、同号ロに規定する利益持分)の数(以下「持分の数」という。)

第68条第3項第4号及び第5号、第4項第2号並びに第5項第2号

金額

持分の数

第69条第1項

を発行した日以後遅滞なく

について、信託が設定された場合には

第69条第1項第1号

発行

信託

第69条第1項第2号

振替社債の社債権者又は質権者である

信託の権利者となるべき

第69条第1項第4号

金額(次号に掲げるものを除く。)

持分の数

第69条第1項第7号

総額

持分の総数

第69条第2項第1号イ

加入者(同号の社債権者であるものに限る。)

加入者

金額の増額

持分の数の増加

第69条第2項第2号

金額と同項第5号の金額を合計した金額の増額

持分の数の増加

第6号

第4号

第70条第1項

減額若しくは増額

持分の数の減少若しくは増加

第70条第2項

減額

持分の数の減少

第70条第3項第1号

減額及び増額

持分の数の減少及び増加

金額

持分の数

第70条第3項第2号

減額

持分の数の減少

質権欄

第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第70条第3項第3号及び第4号

増額

持分の数の増加

第70条第4項第1号

の金額

の持分の数

振替金額

振替持分の数

減額

減少

第70条第4項第3号及び第4号

振替金額

振替持分の数

増額

増加

第70条第5項第1号

振替金額

振替持分の数

減額

減少

第70条第5項第3号及び第4号並びに第7項

振替金額

振替持分の数

増額

増加

第71条第1項及び第2項

減額

持分の数の減少

第71条第3項

減額

持分の数の減少

金額

持分の数

第71条第4項第1号及び第5項第1号

金額

持分の数

減額

減少

第71条第7項

発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか

発行者は

金額と同額

持分の数と同数の持分の数

第73条

利息

利益

金額の増額

持分の数の増加

第74条

金額の増額

持分の数の増加

第77条

増額の記載又は記録を

持分の数の増加の記載又は記録を

当該増額

当該増加

第78条第1項

総額が

持分の総数が

発行総額(償還済みの額

総発行持分の数(償還済みの持分の数

合計額

合計数

発行総額を

総発行持分の数を

超過額

超過数

控除した額

控除した持分の数

金額

持分の数

第78条第2項

金額

持分の数

増額又は減額

持分の数の増加又は減少

第79条第1項

合計額

合計数

金額

持分の数

超過額

超過数

控除した額

控除した持分の数

相当する額

相当する持分の数

第79条第2項

金額

持分の数

増額又は減額

持分の数の増加又は減少

第79条第3項

超過額

超過数

額の

持分の数の

第79条第4項第2号

金額

持分の数

第79条第5項第1号

金額の減額

持分の数の減少

第79条第5項第2号

金額の増額

持分の数の増加

第80条第1項

金額

持分の数

総額

持分の総数

超過額

超過数

係る額

係る持分の数

控除した額

控除した持分の数

乗じた額

乗じた持分の数

振替機関分制限額

振替機関分制限持分の数

元本の償還及び利息

償還及び利益の配当額

口座管理機関分制限額

口座管理機関分制限持分の数

合計額

合計数

第80条第2項第1号

振替機関分制限額

振替機関分制限持分の数

元本の償還及び利息

償還及び利益の配当額

第81条第1項

金額

持分の数

総額

持分の総数

超過額

超過数

係る額

係る持分の数

控除した額

控除した持分の数

乗じた額

乗じた持分の数

口座管理機関分制限額

口座管理機関分制限持分の数

元本の償還及び利息

償還及び利益の配当額

合計額

合計数

第81条第2項第1号

口座管理機関分制限額

口座管理機関分制限持分の数

元本の償還及び利息

償還及び利益の配当額

第82条

金額

持分の数

元本の償還又は利息

償還又は利益の配当額

第84条第2項

社債原簿

権利者名簿(資産の流動化に関する法律第235条第1項に規定する権利者名簿をいう。)

第85条第1項

会社法第723条第1項

資産の流動化に関する法律第244条第1項(同法第250条第3項及び第253条において準用する場合を含む。)

金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額

持分の数(振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数の合計数

社債権者集会

同法第240条第1項に規定する権利者集会又は同法第251条第1項に規定する種類権利者集会(次条において「権利者集会等」という。)

第85条第2項

会社法第718条第1項及び第736条第1項並びに担保付社債信託法第49条第1項

資産の流動化に関する法律第242条第5項(同法第250条第3項及び第253条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第718条第1項の規定及び資産の流動化に関する法律第254条第1項

振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額

振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数

第86条第1項

会社法第718条第1項

資産の流動化に関する法律第242条第5項(同法第250条第3項及び第253条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第718条第1項

社債権者集会の

権利者集会等の

同条第3項

資産の流動化に関する法律第242条第5項(同法第250条第3項及び第253条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第718条第3項

、社債権者集会

又は権利者集会等

議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査

議決権の行使

第86条第1項第1号

社債管理者が

特定信託管理者(資産の流動化に関する法律第2条第18項に規定する特定信託管理者をいう。)が

当該社債管理者

当該特定信託管理者

第86条第1項第4号

前三号

第1号

第86条第2項

社債権者集会

権利者集会等

第155条第8項

会社法第192条第1項

資産の流動化に関する法律第271条第1項(同法第272条第2項において準用する場合を含む。)


(振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)

第124条の2 特定の銘柄(前条において準用する第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の特定目的信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替特定目的信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替特定目的信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の銘柄

 併合の場合にあっては、一から次のイの総発行持分の数の次のロの総発行持分の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

 併合後の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数

 併合前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数

 分割の場合にあっては、次のイの持分の総数の次のロの総発行持分の数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

 分割により権利者が受ける当該振替特定目的信託受益権の持分の総数

 分割前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数

 併合又は分割の日

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替特定目的信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

 第1項又は第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。

 併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第68条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

 その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第69条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第70条第3項第2号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に減少比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした持分の数の通知

 分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)

 その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に増加比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした持分の数の通知

 前項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第1号ロ若しくは第2号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 併合の場合にあっては、次に掲げる措置

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての減少の記載又は記録

 直近上位機関に対する前項第1号イの規定により減少の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知

 分割の場合にあっては、次に掲げる措置

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての増加の記載又は記録

 直近上位機関に対する前項第2号イの規定により増加の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知

 第1項又は第2項(第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の持分の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替特定目的信託受益権の持分の数の通知をしなければならない。


(振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の特例)

第125条 振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の規定の適用については、振替特定目的信託受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、同法第286条の規定の適用については、振替特定目的信託受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。


(振替特定目的信託受益権についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

第126条 振替特定目的信託受益権については、資産の流動化に関する法律第239条第1項において準用する信託法第201条第1項の規定は、適用しない。

 資産の流動化に関する法律第271条第4項(同法第272条第2項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第103条第4項の規定にかかわらず、振替特定目的信託受益権の受託信託会社等(資産の流動化に関する法律第2条第16項に規定する受託信託会社等をいう。)は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

第9節 外債の振替

第127条 第4章の規定(第66条第1号、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2、第70条の2、第70条の3並びに第4節の規定を除く。)及び第114条の規定は、外債(外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第67条

社債券

債券

第68条第3項第2号

商号

名称

第69条第1項第2号

又は質権者である加入者

である加入者

第69条第1項第4号

金額(次号に掲げるものを除く。)

金額

第69条第2項第1号イ

加入者(同号の社債権者であるものに限る。)

加入者

第69条第2項第2号

金額と同項第5号の金額を合計した金額

金額

第6号

第4号

第70条第3項第2号

質権欄

第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第71条第7項

社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する

外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者又は当該権利の担保に係る

社債管理者等

管理者等

第71条第8項

社債管理者等

管理者等

第80条第1項及び第81条第1項

この条及び第85条

この条

第6章の2 受益証券発行信託の受益権の振替

第1節 通則

(権利の帰属)

第127条の2 受益証券発行信託の受益権(信託法第185条第2項の定めのある受益権を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替受益権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 発行者が、その受益権について第13条第1項の同意を与えるには、信託行為の定めによらなければならない。


(受益証券の不発行)

第127条の3 振替受益権については、受益証券を発行することができない。

 振替受益権の受益者は、当該振替受益権を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替受益権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。

 前項の受益証券は、無記名式とする。

第2節 振替口座簿

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第127条の4 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

 当該口座管理機関が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)

 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 加入者の氏名又は名称及び住所

 発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類(以下この章において「銘柄」という。)

 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替受益権の銘柄ごとの数

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数

 第3号又は第4号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日

 その他政令で定める事項

 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 前項第1号及び第2号に掲げる事項

 銘柄ごとの数

 その他政令で定める事項

 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 銘柄

 銘柄ごとの数

 その他政令で定める事項

 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。


(振替受益権の発生時の新規記載又は記録手続)

第127条の5 特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振替受益権が発生した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該振替受益権の銘柄

 前号の振替受益権の受益者又は質権者である加入者の氏名又は名称

 前号の加入者のために開設された第1号の振替受益権の振替を行うための口座

 加入者ごとの第1号の振替受益権の数(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第1号の振替受益権の数

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び前号の数のうち信託財産であるものの数

 前条第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 第1号の振替受益権の総数その他の主務省令で定める事項

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録

 当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の受益者であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録

 当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の数の増加の記載又は記録

 当該口座における前項第6号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録

 当該口座における前項第7号に掲げる事項の記載又は記録

 当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第7号までに掲げる事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合に関する手続)

第127条の6 受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しようとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者(信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の1月前までに当該振替受益権の受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。

 受託者が一定の日における当該振替受益権の受益者(質権者があるときは、その質権の目的である受益権の受益者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨

 前号の受益者又は質権者のために開設された当該振替受益権の振替を行うための口座(第3項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨

 第3項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所

 その他主務省令で定める事項

 前項の通知者が同項の受託者以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の1定の日において、当該受託者に対し、同号の受益者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。

 第1項第1号の受益者又は質権者が同号の一定の日までに同項第2号の口座を通知者に通知しなかった場合には、受託者は、同項第3号の振替機関等に対して当該受益者又は当該質権者のために振替受益権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該受託者が当該受益者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。

 受託者が第1項の振替受益権に係る受益権の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該受益権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。

 第1項に規定する場合において、受託者が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の受益者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該受託者が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。


(振替手続)

第127条の7 特定の銘柄の振替受益権について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替受益権の銘柄及び数

 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)

 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 第2項の加入者の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の数(以下この条において「振替数」という。)についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第127条の4第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 第4項第4号又は第5項第4号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第4号又は第5項第4号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(特別口座に記載又は記録がされた振替受益権についての振替手続等に関する特例)

第127条の8 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替受益権については、当該加入者又は当該振替受益権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 特定の銘柄の振替受益権に係る第127条の5第1項の通知又は振替の申請の前に信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないことを理由として信託の併合に際して当該受益権に代わる当該振替受益権の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替受益権についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。

 当該取得者等のための第127条の6第3項本文の申出

 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替受益権についての振替の申請

 特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。


(特別口座の移管)

第127条の8の2 特別口座に記載され、又は記録された振替受益権の発行者は、当該特別口座を開設した振替機関等(次項及び第3項において「移管元振替機関等」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の加入者のために当該振替受益権の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。

 前項の申出は、移管元振替機関等が開設した当該振替受益権の振替を行うための特別口座(次項及び第4項において「移管元特別口座」という。)の全ての加入者のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る振替機関等にある場合における当該加入者については、この限りでない。

 第1項の発行者は、移管元振替機関等に対し、移管元特別口座に記載され、又は記録された振替受益権の全てについて、移管先特別口座(同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を振替先口座とする振替の申請をすることができる。

 第1項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。


(抹消手続)

第127条の9 特定の銘柄の振替受益権について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替受益権の銘柄及び数

 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 発行者は、受益者又は質権者のために受益者代理人に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をする場合を除くほか、受益者又は質権者に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をするのと引換えにその口座における当該振替受益権の銘柄についての当該支払に係る振替受益権の数と同数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

 前項の規定は、受益者又は質権者のために振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払を受けた受益者代理人が当該受益者又は当該質権者に対し当該支払を受けた額の支払をする場合について準用する。


(全部抹消手続)

第127条の10 特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を得た振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該振替受益権の銘柄

 当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消する日

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(振替受益権の併合に関する記載又は記録手続)

第127条の11 特定の銘柄の振替受益権について信託の変更により受益権の併合をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の併合がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該受益権の併合に係る振替受益権の銘柄

 一から次のイの総数のロの総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

 受益権の併合後の当該振替受益権の総数

 受益権の併合前の当該振替受益権の総数

 受益権の併合がその効力を生ずる日

 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 振替機関等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。


(振替受益権の分割に関する記載又は記録手続)

第127条の12 特定の銘柄の振替受益権について、信託の変更により受益権の分割をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該受益権の分割に係る振替受益権の銘柄

 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

 受益権の分割により受益者が受ける当該振替受益権の総数

 受益権の分割前の当該振替受益権の総数

 受益権の分割がその効力を生ずる日

 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 振替機関等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。


(信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

第127条の13 信託の併合に係る各信託の受益権が振替受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該受託者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第127条の5及び第127条の6の規定は、適用しない。

 従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する振替受益権の銘柄

 従前の信託の振替受益権の銘柄

 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)

 第1号の振替受益権の総数

 前号の振替受益権の総数

 信託の併合がその効力を生ずる日

 第1号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

 第127条の4第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 第1号の振替受益権のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項

 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の併合がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該保有欄等に記載又は記録がされている第1項第2号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第1号の振替受益権についての増加及び同項第6号に規定する事項の記載又は記録

 第1項第2号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 振替機関等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第5号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。


(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

第127条の14 分割信託(信託法第155条第1項第6号に規定する分割信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が振替受益権である場合において受託者が吸収信託分割に際して振替受益権を交付しようとするとき、又は新規信託分割における従前の信託の受益権が振替受益権である場合において受託者が新規信託分割に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該受託者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第127条の5及び第127条の6の規定は、適用しない。

 分割信託又は従前の信託の受益者に対して当該信託の分割に際して交付する振替受益権の銘柄

 分割信託又は従前の信託の振替受益権の銘柄

 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)

 第1号の振替受益権の総数

 前号の振替受益権の総数

 信託の分割がその効力を生ずる日

 第1号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

 第127条の4第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 第1号の振替受益権のうち当該信託の分割により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項

 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている同号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第1号の振替受益権についての増加及び同項第6号に規定する事項の記載又は記録をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 振替機関等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第5号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。


(記載又は記録の変更手続)

第127条の15 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第127条の4第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

第3節 振替の効果等

(振替受益権の譲渡)

第127条の16 振替受益権の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第127条の4第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(振替受益権の質入れ)

第127条の17 振替受益権の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(信託財産に属する振替受益権の対抗要件)

第127条の18 振替受益権については、第127条の4第3項第5号の規定により当該振替受益権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該振替受益権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。


(加入者の権利推定)

第127条の19 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替受益権についての権利を適法に有するものと推定する。


(善意取得)

第127条の20 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替受益権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替受益権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

第127条の21 前条の規定による振替受益権の取得によりすべての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第1号の合計数から第2号の総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。

 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数の合計数

 当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)

 前項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替受益権を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。

 振替機関は、第1項の規定により振替受益権を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替受益権について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。

 前項に規定する振替受益権についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。

 振替機関は、振替受益権について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替受益権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。


(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

第127条の22 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。

 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数の合計数

 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数

 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

 前項第1号に規定する数

 前項第2号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数

 第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替受益権を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。

 口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 当該免除の意思表示をした旨

 当該免除の意思表示に係る振替受益権の銘柄及び数

 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替受益権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録

 前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録


(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第127条の23 第127条の21第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者は、当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(次項において「振替機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。

 当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)

 すべての受益者の有する当該銘柄の振替受益権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)

 第127条の21第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各受益者に対して次に掲げる義務を負う。

 前項の場合において、各受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち振替機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって当該振替受益権の受益債権に係る債務の支払をする義務

 前号に掲げるもののほか、第127条の21第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務


(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第127条の24 第127条の22第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替受益権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。

 当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権の数(当該口座管理機関の下位機関であって第127条の22第1項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)

 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の有する当該銘柄の振替受益権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第127条の22第1項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)

 第127条の22第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する受益者に対して次に掲げる義務を負う。

 前項の場合において、同項に規定する受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち口座管理機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって受益債権に係る債務の支払をする義務

 前号に掲げるもののほか、第127条の22第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務


(発行者が誤って振替受益権の受益債権に係る債務の支払をした場合における取扱い)

第127条の25 発行者が第127条の23第1項又は前条第1項の規定により義務を負わないとされた数についてした受益債権に係る債務の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替受益権に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。

 前項の場合において、受益者は、発行者に対し、同項に規定する債務の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。

 発行者は、第1項に規定する債務の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第127条の23第2項第1号又は前条第2項第1号の規定による受益者の振替機関等に対する権利を取得する。

第4節 信託法の特例

(受益権原簿の記載又は記録事項に関する信託法の特例)

第127条の26 振替受益権についての受益権原簿には、当該振替受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。


(証明書の提示)

第127条の27 振替受益権の受益者が受益権の行使(受益債権の行使を除く。)をするには、第3項本文の規定により書面の交付を受けた上、発行者に当該書面を提示しなければならない。

 振替受益権の受益者が受益者集会において議決権を行使するには、受益者集会の日の1週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、受益者集会の日に当該提示をしなければならない。

 振替受益権の受益者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替受益権についての第127条の4第3項各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替受益権について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。

 前項本文の規定により書面の交付を受けた受益者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。


(受益権買取請求に関する信託法の特例)

第127条の28 振替受益権の受益者が信託法第103条第1項又は第2項の規定により当該振替受益権を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該受益者に対し、当該振替受益権の代金の支払をするのと引換えに当該振替受益権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該受益者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。


(信託の併合に関する信託法の特例)

第127条の29 信託の併合により消滅すべき受益権が振替受益権でない場合において、受託者が信託の併合に際して受益者に振替受益権を交付しようとするときは、信託の併合がその効力を生ずる日を第127条の6第1項第1号の1定の日として同項の通知をしなければならない。

 信託の併合により消滅すべき受益権が振替受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日を第127条の10第1項第2号の日として全部抹消の通知をしなければならない。


(振替受益権に関する信託法の特例)

第127条の30 振替受益権に関する信託法の規定の適用については、振替受益権は、受益証券発行信託の受益権とみなす。


(適用除外)

第127条の31 振替受益権については、信託法第186条第3号及び第4号、第189条、第194条、第195条第1項、第197条第1項から第3項まで、第198条第1項及び第2項、第199条、第200条第1項並びに第201条第1項の規定は、適用しない。

第5節 雑則

第127条の32 第127条の5第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

 前項の措置に関する費用は、同項の振替受益権に係る信託財産から支弁する。

第7章 株式の振替

第1節 通則

第128条 株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替株式」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 発行者が、その株式について第13条第1項の同意を与えるには、発起人全員の同意又は取締役会の決議によらなければならない。

第2節 振替口座簿

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第129条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

 当該口座管理機関が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)

 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 加入者の氏名又は名称及び住所

 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この章において「銘柄」という。)

 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替株式の銘柄ごとの数、当該数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数

 第3号又は第4号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日

 その他政令で定める事項

 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 前項第1号及び第2号に掲げる事項

 銘柄ごとの数

 その他政令で定める事項

 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 銘柄

 銘柄ごとの数

 その他政令で定める事項

 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。


(振替株式の発行時等の新規記載又は記録手続)

第130条 特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式を発行した日以後(当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意(以下この項において「成立後同意」という。)をした日以後)遅滞なく、当該発行者が同条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該発行又は成立後同意に係る振替株式の銘柄

 前号の振替株式の株主又は登録株式質権者(会社法第152条第1項に規定する登録株式質権者をいう。以下同じ。)である加入者の氏名又は名称

 前号の加入者のために開設された第1号の振替株式の振替を行うための口座

 加入者ごとの第1号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が登録株式質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数

 前号の株主の氏名又は名称及び住所

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数

 前条第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 第1号の振替株式の総数その他主務省令で定める事項

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録

 当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の株主であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録

 当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の登録株式質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録

 当該口座の質権欄における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録

 当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録

 当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(会社が株主等の口座を知ることができない場合に関する手続)

第131条 会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の1月前までに当該振替株式の株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。

 会社が一定の日における当該振替株式の株主(登録株式質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該登録株式質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨

 前号の株主又は登録株式質権者のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(第3項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨

 第3項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所

 その他主務省令で定める事項

 前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の1定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。

 第1項第1号の株主又は登録株式質権者が同号の一定の日までに同項第2号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該株主又は当該登録株式質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。

 会社が第1項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該株式について振替機関に同項の同意を与えなければならない。

 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。


(振替手続)

第132条 特定の銘柄の振替株式について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数

 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式についての株主の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該株主ごとの数

 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)

 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 第2項の加入者の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録

 振替数についての減少の記載又は記録

 イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第3号の株主ごとの数の減少の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第5号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第129条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録

 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録

 前項第6号の株主ごとの数についての増加の記載又は記録

 当該株主の氏名又は名称及び住所の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 第4項第5号又は第5項第5号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第4項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第5号又は第5項第5号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例)

第133条 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 特定の銘柄の振替株式に係る第130条第1項の通知又は振替の申請の前に当該振替株式となる前の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替株式についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。

 当該取得者等のための第131条第3項本文の申出

 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替株式についての振替の申請

 特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。


(特別口座の移管)

第133条の2 特別口座に記載され、又は記録された振替株式の発行者は、当該特別口座を開設した振替機関等(次項及び第3項において「移管元振替機関等」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の加入者のために当該振替株式の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。

 前項の申出は、移管元振替機関等が開設した当該振替株式の振替を行うための特別口座(次項及び第4項において「移管元特別口座」という。)の全ての加入者のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る振替機関等にある場合における当該加入者については、この限りでない。

 第1項の発行者は、移管元振替機関等に対し、移管元特別口座に記載され、又は記録された振替株式の全てについて、移管先特別口座(同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を振替先口座とする振替の申請をすることができる。

 第1項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。


(抹消手続)

第134条 特定の銘柄の振替株式について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、発行者が、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる口座を開設した直近上位機関に対して行うものとする。

 発行者は、第1項の申請において、抹消により減少の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数を示さなければならない。

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 発行者の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項の数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。


(全部抹消手続)

第135条 特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該振替株式の銘柄

 当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消する日

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替株式の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(振替株式の併合に関する記載又は記録手続)

第136条 特定の銘柄の振替株式について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第3号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該株式の併合に係る振替株式の銘柄

 一から次のイの発行総数のロの発行総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

 株式の併合後の当該振替株式の発行総数

 株式の併合前の当該振替株式の発行総数

 株式の併合がその効力を生ずる日

 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 振替機関等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。


(振替株式の分割に関する記載又は記録手続)

第137条 特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該株式の分割に係る振替株式の銘柄

 次のイの総数のロの発行総数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)

 株式の分割により株主が受ける当該振替株式の総数

 株式の分割前の当該振替株式の発行総数

 株式の分割に係る基準日(会社法第124条第1項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ。)及び株式の分割がその効力を生ずる日

 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、株式の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第3号の基準日における同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 振替機関等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。


(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される場合に関する記載又は記録手続)

第138条 合併により消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。)の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、消滅会社等は、合併等効力発生日の2週間前までに、当該消滅会社等が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第130条及び第131条の規定は、適用しない。

 当該消滅会社等の振替株式の株主に対して当該吸収合併等又は新設合併等に際して交付する振替株式の銘柄

 当該消滅会社等の振替株式の銘柄

 次のイの総数のロの発行総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)

 第1号の振替株式の総数

 前号の振替株式の発行総数

 合併等効力発生日

 第1号の振替株式の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

 第129条第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 第1号の振替株式のうち発行に係るものの総数その他主務省令で定める事項

 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、合併等効力発生日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該保有欄等に記載又は記録がされている第1項第2号の振替株式の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第1号の振替株式についての増加及び同項第6号に規定する事項の記載又は記録

 第1項第2号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 振替機関等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第5号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。

 第1項前段の存続会社等が、吸収合併等に際して自己の振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日において、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。この場合において、第140条の規定にかかわらず、当該振替株式は、当該申請により第134条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた時において第1項前段の消滅会社等の株主に移転したものとみなす。


(記載又は記録の変更手続)

第139条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第129条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

第3節 振替の効果等

(振替株式の譲渡)

第140条 振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第129条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(振替株式の質入れ)

第141条 振替株式の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)

第142条 振替株式については、第129条第3項第5号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。


(加入者の権利推定)

第143条 加入者は、その口座(第155条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。


(善意取得)

第144条 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

第145条 前条の規定による振替株式の取得によりすべての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数(消却された振替株式の数を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第1号の合計数から第2号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得する義務を負う。

 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数の合計数

 当該銘柄の振替株式の発行総数(消却された振替株式の数及び発行者が第159条第1項の規定により同項の通知をすることができない振替株式の数を除く。)

 前項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替株式を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。

 振替機関は、第1項の規定により振替株式を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。

 前項に規定する振替株式についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。

 振替機関は、振替株式について第3項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替株式について振替口座簿の抹消を行わなければならない。

 第1項の銘柄の振替株式の発行者が、振替機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。


(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

第146条 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。

 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数の合計数

 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数

 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

 前項第1号に規定する数

 前項第2号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数

 第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替株式を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得する義務を負う。

 口座管理機関は、第1項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 当該放棄の意思表示をした旨

 当該放棄の意思表示に係る振替株式の銘柄及び数

 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替株式について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録

 前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録

 第1項の銘柄の振替株式の発行者が、第3項の口座管理機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。


(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第147条 第145条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。

 当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)

 すべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)

 第145条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

 第145条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が第151条第1項第1号又は第4号の通知の後2週間以内に、第145条第3項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該通知において当該振替株式の株主として通知をした者(以下この項において「特定被通知株主」という。)以外の株主に係る会社法第124条第1項に規定する権利の行使については、第1項の規定は、適用しない。ただし、当該振替株式が次の各号のいずれかに該当するものである場合に限る。

 特定被通知株主が当該通知の後2週間以内に、発行者に対し、会社法第124条第1項に規定する権利の全部を放棄する旨の意思表示をした振替株式

 発行者が有する自己の株式

 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における単元未満株式(会社法第189条第1項に規定する単元未満株式をいう。第153条において同じ。)

 前号に規定する場合における会社法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主の株式

 振替機関が第145条第3項の義務の全部を履行したときは、株主の権利(会社法第124条第1項に規定する権利を除く。次条第4項及び第154条において「少数株主権等」という。)の行使については、第1項の規定は、適用しない。


(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第148条 第146条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)は、その有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。

 当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該口座管理機関の下位機関であって第146条第1項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)

 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第146条第1項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)

 第146条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する株主に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

 前条第3項の規定は、第146条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が、第151条第1項第1号又は第4号の通知の後2週間以内に、第146条第1項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

当該振替機関

振替機関

会社法第124条第1項に規定する権利

会社法第124条第1項に規定する権利(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式に係るものに限る。)

第1項の規定は

次条第1項の規定は

 口座管理機関が第146条第1項の義務の全部を履行したときは、当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての少数株主権等の行使については、第1項の規定は、適用しない。


(発行者が誤って振替株式について剰余金の配当をした場合における取扱い)

第149条 発行者が第147条第1項又は前条第1項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替株式についてした剰余金の配当は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替株式に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。

 前項の場合において、株主は、発行者に対し、同項の剰余金の配当に係る金額の返還をする義務を負わない。

 発行者は、第1項の剰余金の配当をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第147条第2項又は前条第2項の規定による株主の振替機関等に対する権利を取得する。

第4節 会社法等の特例

(株式の発行に関する会社法の特例)

第150条 会社が設立に際して発行する株式について第13条第1項の同意を与える場合には、発起人は、会社法第32条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を示さなければならない。

 振替株式の発行者は、当該振替株式についての会社法第59条第1項又は第203条第1項の通知において、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。

 振替株式を発行する会社の株主名簿には、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

 振替株式の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第203条第2項の書面に記載し、又は同法第205条第1項の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。

 新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)の発行者は、当該新株予約権についての会社法第242条第1項の通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。

 新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるときは、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替株式の発行者に示さなければならない。


(総株主通知)

第151条 振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。

 発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主

 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主

 振替機関等が第135条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主

 事業年度を1年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して6月を経過したとき(発行者が会社法第454条第5項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して6月を経過した日の株主

 特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。 当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主

 特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主

 その他政令で定めるとき。 政令で定める日における株主

 前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。

 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(第154条において「特別株主」という。)

 前号に規定する加入者の口座の質権欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に株主としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者

 第155条第1項に規定する買取口座に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該振替株式について同条第3項の申請をした振替株式の株主(当該振替株式の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の加入者)

 振替機関は、第1項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第129条第3項第4号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。

 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。

 第147条第1項又は第148条第1項の場合において、振替機関が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式のうち第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。

 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式につき、第1項の通知のために必要な事項(第3項及び前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

 第1項第1号、第2号、第4号及び第7号に掲げる場合(政令で定める場合を除く。)には、発行者は、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める日(同項第4号にあっては、同号の事業年度の開始の日)その他主務省令で定める事項を当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に通知しなければならない。

 発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の株主についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、第1項から第6項までの規定を準用する。


(株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)

第152条 発行者は、前条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第1項各号に定める日に会社法第130条第1項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。

 第147条第3項(第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。

 前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第147条第3項(第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

 前条第1項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数

 第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数


(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権)

第153条 第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式以外の株式について一株に満たない端数が生じたとき、又は単元未満株式が生じたときは、各株主は、会社法第308条第1項の規定にかかわらず、当該端数又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に百分の一に満たない数があるときは、これを切り捨てた数)の議決権を有する。


(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)

第154条 振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項の規定は、適用しない。

 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。

 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。

 当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第151条第2項第1号の申出をしたものを除く。)の数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項

 当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項

 当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項

 当該加入者が次条第3項の申請をした振替株式の株主である場合には、同条第1項に規定する買取口座に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項

 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。

 第151条第5項及び第6項の規定は、第3項の通知について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項及び前項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。


(株式買取請求に関する会社法の特例)

第155条 振替株式の発行者が会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、株式買取請求(同法第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項又は第816条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした買取口座があるとき、又はこれらの行為に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。

 前項の発行者は、第161条第2項の規定により、会社法第116条第3項、第181条第1項(同法第182条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第469条第3項、第785条第3項、第797条第3項、第806条第3項又は第816条の6第3項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。

 振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の発行者は、会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該行為に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第1項の発行者は、第3項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の発行者は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該発行者又は第3項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第3項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 振替株式の株主が会社法第192条第1項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。


(取得請求権付株式に関する会社法の特例)

第156条 取得請求権付株式である特定の銘柄の振替株式について会社法第166条第1項本文の規定による請求をする加入者は、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。

 会社法第167条第1項の規定にかかわらず、同法第166条第1項本文の規定による請求に係る取得請求権付株式が振替株式である場合には、発行者は、前項の振替の申請により発行者の口座における保有欄に当該取得請求権付株式に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替株式を取得する。

 会社法第166条第1項本文の規定による請求により振替株式の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替株式を交付する会社に示さなければならない。


(取得条項付株式等に関する会社法の特例)

第157条 取得条項付株式である振替株式の発行者が当該振替株式の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第107条第2項第3号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 会社法第170条第1項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請によりその口座における保有欄に同項前段の振替株式に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替株式を取得する。

 取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。)である振替株式の発行者が当該振替株式の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、同法第107条第2項第3号イの事由が生じた日又は同法第171条第1項第3号に規定する取得日(以下この項において「効力発生日」という。)以後遅滞なく、効力発生日を第135条第1項第2号の日として同項の通知(以下この章において「全部抹消の通知」という。)をしなければならない。

 会社法第170条第1項及び第173条第1項の規定にかかわらず、前項の場合には、発行者は、全部抹消の通知により同項の振替株式についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替株式を取得する。


(株式の消却に関する会社法の特例)

第158条 発行者が自己の振替株式を消却しようとするときは、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。

 振替株式の消却は、第134条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。


(株券喪失登録がされた株券に係る会社法等の特例)

第159条 第130条第1項の規定にかかわらず、株券喪失登録がされた株券の株式については、登録抹消日(会社法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで第130条第1項の通知をすることができない。

 前項の株式の発行者は、登録抹消日において、振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第221条第3号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者(以下この条において「名義人等」という。)のために第131条第3項本文の申出をしなければならない。ただし、当該名義人等が登録抹消日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を通知したとき、又は当該発行者が当該名義人等のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。

 前項本文の発行者が第1項の株式について第130条第1項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。

 前項本文の名義人等である加入者の氏名又は名称 第130条第1項第2号に掲げる事項

 前号の加入者から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該発行者が開設の申出をした特別口座) 第130条第1項第3号に掲げる事項


(合併等に関する会社法の特例)

第160条 消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の1定の日として同項の通知をしなければならない。

 存続会社等が吸収合併等に際して振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。

 消滅会社等の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日を第135条第1項第2号の日として全部抹消の通知をしなければならない。

 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替株式を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。

 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替株式を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。


(株式交付に関する会社法の特例)

第160条の2 会社法第774条の3第1項第3号又は第8号イの株式交付親会社の株式が振替株式である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。

 前項に規定する場合には、会社法第774条の4第2項(同法第774条の9において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第774条の3第1項第4号又は第9号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する振替株式の株主にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を同法第774条の4第2項の書面に記載し、又は同法第774条の6(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。

 会社法第774条の3第1項第5号ロ又は第8号ハの新株予約権の目的である株式が振替株式である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。

 株式交付親会社が株式交付に際して振替株式を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。


(適用除外等)

第161条 振替株式については、会社法第122条第1項から第3項まで、第132条第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項、第133条、第147条第1項、第148条、第152条並びに第154条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。

 会社法第116条第3項、第158条第1項、第168条第2項、第169条第3項、第170条第3項、第172条第2項、第179条の4第1項、第179条の6第4項、第181条第1項、第195条第2項、第201条第3項、第206条の2第1項、第240条第2項、第244条の2第1項、第469条第3項、第776条第2項、第783条第5項、第785条第3項、第797条第3項、第804条第4項、第806条第3項及び第816条の6第3項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知(当該振替株式の株主又はその登録株式質権者に対してするものに限る。)に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

 振替株式の譲渡における会社法第130条第1項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

第5節 雑則

第162条 次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

 第130条第1項の通知 同項第9号に掲げる事項

 第138条第1項前段の通知 同項第7号に掲げる事項

 前項の措置に関する費用は、同項の振替株式の発行者の負担とする。

第8章 新株予約権の振替

第1節 通則

(権利の帰属)

第163条 新株予約権の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるもの及び新株予約権付社債に付されたものを除く。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新株予約権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。


(新株予約権証券の不発行)

第164条 振替新株予約権については、新株予約権証券を発行することができない。

 振替新株予約権の新株予約権者は、当該振替新株予約権を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替新株予約権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権証券の発行を請求することができる。

 前項の新株予約権証券は、無記名式とする。

第2節 振替口座簿

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第165条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

 当該口座管理機関が振替新株予約権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)

 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株予約権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 加入者の氏名又は名称及び住所

 発行者の商号及び振替新株予約権の種類(以下この章において「銘柄」という。)

 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替新株予約権の銘柄ごとの数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数

 その他政令で定める事項

 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 前項第1号及び第2号に掲げる事項

 銘柄ごとの数

 その他政令で定める事項

 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 銘柄

 銘柄ごとの数

 その他政令で定める事項

 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。


(振替新株予約権の発行時の新規記載又は記録手続)

第166条 特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該発行に係る振替新株予約権の銘柄

 前号の振替新株予約権の新株予約権者又は質権者である加入者の氏名又は名称

 前号の加入者のために開設された第1号の振替新株予約権の振替を行うための口座

 加入者ごとの第1号の振替新株予約権の数(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の振替新株予約権の数及び当該数のうち新株予約権者ごとの数

 前号の新株予約権者の氏名又は名称及び住所

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数

 前条第3項第6号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 第1号の振替新株予約権の総数、当該振替新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録

 当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の新株予約権者であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録

 当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の振替新株予約権の数及び当該数のうち新株予約権者ごとの数の増加の記載又は記録

 当該口座の質権欄における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録

 当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録

 当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の振替新株予約権の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)

第167条 会社が特定の銘柄の振替新株予約権を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の1月前までに当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。

 会社が一定の日における当該振替新株予約権の新株予約権者(質権者があるときは、その質権の目的である新株予約権の新株予約権者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨

 前号の新株予約権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(第3項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨

 第3項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所

 その他主務省令で定める事項

 前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の1定の日において、当該会社に対し、同号の新株予約権者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。

 第1項第1号の新株予約権者又は質権者が同号の一定の日までに同項第2号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該新株予約権者又は当該質権者のために振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該新株予約権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。

 会社が第1項の振替新株予約権に係る新株予約権の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。

 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の新株予約権者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。


(振替手続)

第168条 特定の銘柄の振替新株予約権について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数

 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替新株予約権についての新株予約権者の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該新株予約権者ごとの数

 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)

 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 第2項の加入者の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録

 振替数についての減少の記載又は記録

 イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第3号の新株予約権者ごとの数の減少の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第5号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第165条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録

 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録

 前項第6号の新株予約権者ごとの数についての増加の記載又は記録

 当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 第4項第5号又は第5項第5号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第4項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第5号又は第5項第5号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての振替手続等に関する特例)

第169条 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、当該加入者又は当該振替新株予約権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 特定の銘柄の振替新株予約権に係る第166条第1項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替新株予約権の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替新株予約権についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。

 当該取得者等のための第167条第3項本文の申出

 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替新株予約権についての振替の申請

 特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。


(特別口座の移管)

第169条の2 特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権の発行者は、当該特別口座を開設した振替機関等(次項及び第3項において「移管元振替機関等」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の加入者のために当該振替新株予約権の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。

 前項の申出は、移管元振替機関等が開設した当該振替新株予約権の振替を行うための特別口座(次項及び第4項において「移管元特別口座」という。)の全ての加入者のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る振替機関等にある場合における当該加入者については、この限りでない。

 第1項の発行者は、移管元振替機関等に対し、移管元特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権の全てについて、移管先特別口座(同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を振替先口座とする振替の申請をすることができる。

 第1項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。


(抹消手続)

第170条 特定の銘柄の振替新株予約権について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数を示さなければならない。

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 申請人の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項の数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。


(全部抹消手続)

第171条 特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該振替新株予約権の銘柄

 当該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消する日

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(振替新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)

第172条 振替機関等は、第166条第1項第9号に規定する期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。


(記載又は記録の変更手続)

第173条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第165条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

第3節 振替の効果等

(振替新株予約権の譲渡)

第174条 振替新株予約権の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第165条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(振替新株予約権の質入れ)

第175条 振替新株予約権の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(信託財産に属する振替新株予約権についての対抗要件)

第176条 振替新株予約権については、第165条第3項第5号の規定により当該振替新株予約権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。


(加入者の権利推定)

第177条 加入者は、その口座(第183条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。


(善意取得)

第178条 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替新株予約権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

第179条 前条の規定による振替新株予約権の取得によりすべての新株予約権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権の総数が当該銘柄の振替新株予約権の発行総数(消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第1号の合計数から第2号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権を取得する義務を負う。

 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数の合計数

 当該銘柄の振替新株予約権の発行総数(消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。)

 前項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替新株予約権を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。

 振替機関は、第1項の規定により振替新株予約権を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。

 前項に規定する振替新株予約権は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。

 振替機関は、振替新株予約権について第3項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。


(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

第180条 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。

 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数の合計数

 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数

 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

 前項第1号に規定する数

 前項第2号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数

 第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替新株予約権を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権を取得する義務を負う。

 口座管理機関は、第1項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 当該放棄の意思表示をした旨

 当該放棄の意思表示に係る振替新株予約権の銘柄及び数

 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替新株予約権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録

 前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録


(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第181条 第179条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各新株予約権者は、当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。

 当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)

 すべての新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)

 第179条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各新株予約権者に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。


(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第182条 第180条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、新株予約権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。

 当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の数(当該口座管理機関の下位機関であって第180条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)

 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第180条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)

 第180条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する新株予約権者に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

第4節 会社法の特例

(新株予約権買取請求に関する会社法の特例)

第183条 振替新株予約権の発行者が会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権買取請求(同項又は同法第777条第1項、第787条第1項若しくは第808条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この節において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした買取口座があるとき、又はこれらの行為に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。

 前項の発行者は、会社法第118条第3項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知をする場合には、併せて、買取口座を通知しなければならない。

 第1項の発行者は、会社法第118条第4項、第777条第4項、第787条第4項又は第808条第4項の規定により、同法第118条第3項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。

 振替新株予約権の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の発行者は、会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該行為に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第1項の発行者は、第4項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の発行者は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、当該発行者又は第4項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第4項の申請をする振替新株予約権の新株予約権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。


(新株予約権の発行に関する会社法の特例)

第184条 振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権についての会社法第242条第1項の規定による通知において、当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。

 会社法第249条第3号の規定にかかわらず、振替新株予約権についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

 振替新株予約権の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第242条第2項の書面に記載し、又は同法第244条第1項の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権の発行者に示さなければならない。

 会社法第166条第1項本文の規定による請求により振替新株予約権の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替新株予約権を交付する会社に示さなければならない。


(取得条項付新株予約権に関する会社法の特例)

第185条 取得条項付新株予約権(会社法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下この章及び次章において同じ。)である振替新株予約権の発行者が当該振替新株予約権の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、同法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 会社法第275条第1項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請により、その口座における保有欄に同項前段の振替新株予約権に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替新株予約権を取得する。

 取得条項付新株予約権である振替新株予約権の発行者が当該振替新株予約権の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、その日を第171条第1項第2号の日として同項の通知(以下この章において「全部抹消の通知」という。)をしなければならない。

 会社法第275条第1項の規定にかかわらず、発行者は、全部抹消の通知により前項の振替新株予約権についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替新株予約権を取得する。


(総新株予約権者通知)

第186条 振替機関は、振替機関等が第171条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権の新株予約権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該新株予約権者の有する振替新株予約権の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(第5項において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。

 前項の規定により通知する場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。

 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座及び買取口座を除く。)の保有欄に前項の振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者

 前号に規定する加入者の口座の質権欄に前項の振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に新株予約権者としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者

 買取口座に前項の振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合 当該振替新株予約権について第183条第4項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者(当該振替新株予約権の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の加入者)

 第181条第1項又は第182条第1項の場合において、振替機関が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権のうち第181条第1項又は第182条第1項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。

 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権につき、第1項の通知のために必要な事項(前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

 発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の新株予約権者についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。


(新株予約権の消却に関する会社法の特例)

第187条 発行者が自己の振替新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。

 振替新株予約権の消却は、第170条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。


(新株予約権の行使に関する会社法の特例)

第188条 振替新株予約権を行使する加入者は、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。


(合併等に関する会社法の特例)

第189条 存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の1定の日として同項の規定による通知をしなければならない。

 存続会社等が吸収合併等に際して振替新株予約権を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について振替の申請をしなければならない。

 振替新株予約権の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第758条第5号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第763条第1項第10号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第768条第1項第4号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第773条第1項第9号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第171条第1項第2号の日として全部抹消の通知をしなければならない。

 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。

 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替新株予約権を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする株式会社のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。


(株式交付に関する会社法の特例)

第189条の2 会社法第774条の3第1項第5号ロ又は第8号ハの新株予約権が振替新株予約権である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。

 前項に規定する場合には、会社法第774条の4第2項(同法第774条の9において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第774条の3第1項第6号又は第9号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する振替新株予約権の新株予約権者にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を同法第774条の4第2項の書面に記載し、又は同法第774条の6(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権の発行者に示さなければならない。

 株式交付親会社が株式交付に際して振替新株予約権を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について振替の申請をしなければならない。


(適用除外)

第190条 振替新株予約権については、会社法第257条第1項、第259条第1項、第260条第1項及び第2項、第268条第1項、第269条第1項、第270条第1項から第3項まで並びに第272条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。

第5節 雑則

第191条 第166条第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第9号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

 前項の措置に関する費用は、同項の振替新株予約権の発行者の負担とする。

第9章 新株予約権付社債の振替

第1節 通則

(権利の帰属等)

第192条 新株予約権付社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権付社債(当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権付社債であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新株予約権付社債」という。)についての権利(第205条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 この章において、振替新株予約権付社債の数は、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の数によるものとする。ただし、振替新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した場合における当該消滅した新株予約権に係る振替新株予約権付社債の数は、当該消滅した新株予約権の数によるものとする。


(新株予約権付社債券の不発行)

第193条 振替新株予約権付社債については、新株予約権付社債券(会社法第249条第2号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)を発行することができない。

 振替新株予約権付社債を有する者(以下この章において「振替新株予約権付社債権者」という。)は、当該振替新株予約権付社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替新株予約権付社債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権付社債券の発行を請求することができる。

 前項の新株予約権付社債券は、無記名式とする。

第2節 振替口座簿

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第194条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

 当該口座管理機関が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)

 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 加入者の氏名又は名称及び住所

 発行者の商号及び振替新株予約権付社債の種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。以下この章において「銘柄」という。)

 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替新株予約権付社債の銘柄ごとの数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数

 その他政令で定める事項

 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 前項第1号及び第2号に掲げる事項

 銘柄ごとの数

 その他政令で定める事項

 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 銘柄

 銘柄ごとの数

 その他政令で定める事項

 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。


(振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続)

第195条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄

 前号の振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者である加入者の氏名又は名称

 前号の加入者のために開設された第1号の振替新株予約権付社債の振替を行うための口座

 加入者ごとの第1号の振替新株予約権付社債の数(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の振替新株予約権付社債の数及び当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数

 前号の振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数

 前条第3項第6号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 第1号の振替新株予約権付社債の総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録

 当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録

 当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の振替新株予約権付社債の数及び当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数の増加の記載又は記録

 当該口座の質権欄における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録

 当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録

 当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録

 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の振替新株予約権付社債の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)

第196条 会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の1月前までに当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。

 会社が一定の日における当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨

 前号の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(第3項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨

 第3項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所

 その他主務省令で定める事項

 前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の1定の日において、当該会社に対し、同号の振替新株予約権付社債権者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。

 第1項第1号の振替新株予約権付社債権者又は質権者が同号の一定の日までに同項第2号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。

 会社が第1項の振替新株予約権付社債に係る新株予約権付社債の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権付社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。

 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の振替新株予約権付社債権者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。


(振替手続)

第197条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該振替新株予約権付社債権者ごとの数

 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)

 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 第2項の加入者の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録

 振替数についての減少の記載又は記録

 イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第3号の振替新株予約権付社債権者ごとの数の減少の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第5号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第194条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録

 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録

 前項第6号の振替新株予約権付社債権者ごとの数についての増加の記載又は記録

 当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録

 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 第4項第5号又は第5項第5号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録

 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第4項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録

 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第5号又は第5項第5号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替手続等に関する特例)

第198条 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 特定の銘柄の振替新株予約権付社債に係る第195条第1項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替新株予約権付社債の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。

 当該取得者等のための第196条第3項本文の申出

 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替新株予約権付社債についての振替の申請

 特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。


(特別口座の移管)

第198条の2 特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債の発行者は、当該特別口座を開設した振替機関等(次項及び第3項において「移管元振替機関等」という。)以外の振替機関等に対し、当該特別口座の加入者のために当該振替新株予約権付社債の振替を行うための特別口座の開設の申出をすることができる。

 前項の申出は、移管元振替機関等が開設した当該振替新株予約権付社債の振替を行うための特別口座(次項及び第4項において「移管元特別口座」という。)の全ての加入者のために、一括してしなければならない。ただし、前項の発行者が加入者のために開設の申出をした特別口座が同項の申出に係る振替機関等にある場合における当該加入者については、この限りでない。

 第1項の発行者は、移管元振替機関等に対し、移管元特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債の全てについて、移管先特別口座(同項の申出により開設された特別口座又は前項ただし書の特別口座をいう。次項において同じ。)を振替先口座とする振替の申請をすることができる。

 第1項の発行者は、前項の申請をした場合には、遅滞なく、移管元特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。


(抹消手続)

第199条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 発行者は、振替新株予約権付社債権者又は質権者のために社債管理者等(第71条第7項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ。)に対して振替新株予約権付社債の償還をする場合を除くほか、振替新株予約権付社債権者又は質権者に対し、振替新株予約権付社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替新株予約権付社債の銘柄についての当該償還に係る振替新株予約権付社債についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

 前項の規定は、振替新株予約権付社債権者又は質権者のために振替新株予約権付社債の償還を受けた社債管理者等が当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。


(全部抹消手続)

第200条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該振替新株予約権付社債の銘柄

 当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消する日

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)

第201条 振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものに限る。)に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。


(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続)

第202条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものを除く。)に付された新株予約権の行使があった場合には、新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するときを除き、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該行使があった後、遅滞なく、当該行使があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座(顧客口座を除く。)において増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 発行者は、第1項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 第1項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座

 第1項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

 その他主務省令で定める事項

 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 前項第1号の口座の保有欄における同項第2号の数についての増加の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号及び第3号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第2号の数についての増加の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。


(振替新株予約権付社債の償還に関する記載又は記録手続)

第203条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債(新株予約権が消滅しているものを除く。)について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座(顧客口座を除く。)において増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 発行者は、第1項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 第1項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座

 第1項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数

 第1号の口座において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

 その他主務省令で定める事項

 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 前項第1号の口座の同項第3号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第2号の数についての増加の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号及び第4号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第2号の数についての増加の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。


(記載又は記録の変更手続)

第204条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第194条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

第3節 振替の効果等

(振替新株予約権付社債の譲渡)

第205条 振替新株予約権付社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第209条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第194条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(振替新株予約権付社債の質入れ)

第206条 振替新株予約権付社債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。


(信託財産に属する振替新株予約権付社債についての対抗要件)

第207条 振替新株予約権付社債については、第194条第3項第5号の規定により当該振替新株予約権付社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権付社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。


(加入者の権利推定)

第208条 加入者は、その口座(第215条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての権利を適法に有するものと推定する。


(善意取得)

第209条 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替新株予約権付社債についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権付社債についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)

第210条 前条の規定による振替新株予約権付社債の取得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第1号の合計数から第2号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得する義務を負う。

 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数の合計数

 当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数

 前項の「発行総数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数(第3号にあっては総数)をいう。

 前項の振替新株予約権付社債が社債の償還済みのものである場合 社債の償還(第212条第1項又は第213条第1項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債についてした償還を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(新株予約権が消却され、又は行使されたものの数を除く。)

 前項の振替新株予約権付社債が新株予約権の行使後のものである場合 新株予約権の行使(第212条第1項又は第213条第1項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(社債の償還があったものの数を除く。)

 前二号に掲げる場合以外の場合 振替新株予約権付社債の総数(新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)

 第1項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替新株予約権付社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。

 振替機関は、第1項の規定により振替新株予約権付社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権付社債についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。

 前項に規定する振替新株予約権付社債についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。

 振替機関は、振替新株予約権付社債について第4項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権付社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。


(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

第211条 前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債について権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。

 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数の合計数

 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数

 前条第3項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

 前項第1号に規定する数

 前項第2号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数

 第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替新株予約権付社債を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得する義務を負う。

 口座管理機関は、第1項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 当該放棄の意思表示をした旨

 当該放棄の意思表示に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数

 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録

 前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録


(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第212条 第210条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第4項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条及び第221条において「振替機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。

 当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)

 すべての振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)

 第210条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。

 前項の場合において、各振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄(社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち振替機関分制限数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務

 前号に掲げるもののほか、第210条第1項又は第4項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務


(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第213条 第211条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条及び第221条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。

 当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の数(当該口座管理機関の下位機関であって第211条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)

 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第211条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)

 第211条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。

 前項の場合において、同項に規定する振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄(社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち口座管理機関分制限数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務

 前号に掲げるもののほか、第211条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務


(発行者が誤って振替新株予約権付社債の償還等をした場合における取扱い)

第214条 発行者が第212条第1項又は前条第1項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた部分に相応する金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替新株予約権付社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。

 前項の場合において、振替新株予約権付社債権者は、発行者に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。

 発行者は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第212条第2項第1号又は前条第2項第1号の規定による振替新株予約権付社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。

第4節 会社法の特例

(新株予約権付社債買取請求に関する会社法の特例)

第215条 振替新株予約権付社債の発行者が会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権付社債買取請求(同項及び同条第2項又は同法第777条第1項及び第2項、第787条第1項及び第2項若しくは第808条第1項及び第2項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(以下この節において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした買取口座があるとき、又はこれらの行為に係る新株予約権付社債買取請求をすることができる振替新株予約権付社債権者が存しないときは、この限りでない。

 前項の発行者は、会社法第118条第3項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知をする場合には、併せて、買取口座を通知しなければならない。

 第1項の発行者は、会社法第118条第4項、第777条第4項、第787条第4項又は第808条第4項の規定により、同法第118条第3項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。

 振替新株予約権付社債権者は、その有する振替新株予約権付社債について新株予約権付社債買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権付社債について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の発行者は、会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債(当該行為に係る新株予約権付社債買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第1項の発行者は、第4項の申請をした振替新株予約権付社債権者による新株予約権付社債買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債(当該撤回に係る新株予約権付社債買取請求に係るものに限る。)について当該振替新株予約権付社債権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の発行者は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該発行者又は第4項の申請をした振替新株予約権付社債権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第4項の申請をする振替新株予約権付社債権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。


(新株予約権付社債の発行に関する会社法の特例)

第216条 振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての会社法第242条第1項の規定による通知において、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。

 会社法第249条第3号の規定にかかわらず、振替新株予約権付社債についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

 振替新株予約権付社債についての社債原簿には、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

 振替新株予約権付社債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第242条第2項の書面に記載し、又は同法第244条第1項の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権付社債の発行者に示さなければならない。

 会社法第166条第1項本文の規定による請求により振替新株予約権付社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替新株予約権付社債を交付する会社に示さなければならない。


(取得条項付新株予約権付社債に関する会社法の特例)

第217条 取得条項付新株予約権が付された振替新株予約権付社債の発行者が当該振替新株予約権付社債の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 会社法第275条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請によりその口座における保有欄に同項前段の振替新株予約権付社債に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替新株予約権付社債を取得する。

 第1項に規定する発行者が同項の振替新株予約権付社債の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、その日を第200条第1項第2号の日として同項の通知(以下この章において「全部抹消の通知」という。)をしなければならない。

 会社法第275条第1項及び第2項の規定にかかわらず、発行者は、全部抹消の通知により前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替新株予約権付社債を取得する。


(総新株予約権付社債権者通知)

第218条 振替機関は、第200条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該振替新株予約権付社債権者の有する振替新株予約権付社債の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(第5項において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。

 前項の規定により通知する場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を振替新株予約権付社債権者として通知しなければならない。

 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座及び買取口座を除く。)の保有欄に前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者

 前号に規定する加入者の口座の質権欄に前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に振替新株予約権付社債権者としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者

 買取口座に前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている場合 当該振替新株予約権付社債について第215条第4項の申請をした振替新株予約権付社債権者(当該振替新株予約権付社債の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の加入者)

 第212条第1項又は第213条第1項の場合において、振替機関が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債のうち第212条第1項又は第213条第1項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。

 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債につき、第1項の通知のために必要な事項(前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

 発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の振替新株予約権付社債権者についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。


(新株予約権付社債に付された新株予約権の消却に関する会社法の特例)

第219条 発行者が自己の振替新株予約権付社債に付された新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。

 振替新株予約権付社債の消却は、第199条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。


(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する会社法の特例)

第220条 振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する加入者は、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。


(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における新株予約権付社債権者の議決権等)

第221条 第212条第1項又は第213条第1項の場合においては、各振替新株予約権付社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する振替新株予約権付社債の数(振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数の合計数を除く。)に相応する社債の金額に応じて、社債権者集会における議決権を有する。

 会社法第718条第1項及び第736条第1項並びに担保付社債信託法第49条第1項の規定の適用については、第212条第1項又は第213条第1項の振替新株予約権付社債権者は、振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数については、振替新株予約権付社債を有しないものとみなす。


(証明書の提示)

第222条 振替新株予約権付社債権者が、会社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第3項本文又は第5項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。

 社債管理者がある場合 当該社債管理者

 社債管理補助者がある場合 当該社債管理補助者

 担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社がある場合 当該受託会社

 前三号に掲げる場合以外の場合 発行者

 振替新株予約権付社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、社債権者集会の日の1週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、社債権者集会の日に当該提示をしなければならない。

 振替新株予約権付社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替新株予約権付社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。

 前項本文の規定により書面の交付を受けた振替新株予約権付社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。

 第215条第4項の申請をした振替新株予約権付社債権者は、買取口座を開設した振替機関等に対し、当該買取口座に記載され、又は記録されている当該申請に係る振替新株予約権付社債についての第194条第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項、同項第3号に掲げる数のうち当該振替新株予約権付社債権者の申請に係るものの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

 買取りの効力が生じた当該振替新株予約権付社債について、当該申請をした者

 当該振替新株予約権付社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該振替機関等に返還していないもの

 第215条第6項の規定にかかわらず、発行者は、前項本文の規定により書面の交付を受けた振替新株予約権付社債権者が当該書面を同項の振替機関等に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債(買取口座に記載され、又は記録されているものに限る。)について当該振替新株予約権付社債権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしてはならない。


(合併等に関する会社法の特例)

第223条 存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権付社債を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第196条第1項第1号の1定の日として同項の規定による通知をしなければならない。

 存続会社等が吸収合併等に際して振替新株予約権付社債を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について振替の申請をしなければならない。

 振替新株予約権付社債の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第758条第5号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第763条第1項第10号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第768条第1項第4号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第773条第1項第9号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第200条第1項第2号の日として全部抹消の通知をしなければならない。

 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。

 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする株式会社のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。


(株式交付に関する会社法の特例)

第223条の2 会社法第774条の3第1項第5号ハ又は第8号ニの新株予約権付社債が振替新株予約権付社債である場合には、株式交付親会社は、同法第774条の4第1項(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。

 前項に規定する場合には、会社法第774条の4第2項(同法第774条の9において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第774条の3第1項第6号又は第9号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する振替新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を同法第774条の4第2項の書面に記載し、又は同法第774条の6(同法第774条の9において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権付社債の発行者に示さなければならない。

 株式交付親会社が株式交付に際して振替新株予約権付社債を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について振替の申請をしなければならない。


(適用除外)

第224条 振替新株予約権付社債については、会社法第257条第1項、第259条第1項、第260条第1項及び第2項、第268条第1項、第269条第1項、第270条第1項から第3項まで、第272条の2第1項から第3項まで、第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。

第5節 雑則

第225条 次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

 第195条第1項の通知 同項第9号に掲げる事項

 第202条第1項前段、第4項第2号又は第5項第2号(同条第6項において準用する場合を含む。)の通知 同条第3項第3号に掲げる事項

 第203条第1項前段、第4項第2号又は第5項第2号(同条第6項において準用する場合を含む。)の通知 同条第3項第4号に掲げる事項

 前項の措置に関する費用は、同項の振替新株予約権付社債の発行者の負担とする。

第10章 投資口等の振替

第1節 投資口の振替

(権利の帰属)

第226条 投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資口」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 発行者が、その投資口について第13条第1項の同意を与えるには、設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第66条第1項に規定する設立企画人をいう。)全員の同意又は執行役員(同法第109条第1項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定によらなければならない。

 前項の執行役員の決定については、役員会(投資信託及び投資法人に関する法律第112条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。


(投資証券の不発行等)

第227条 振替投資口については、投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。

 振替投資口の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。以下同じ。)は、当該振替投資口を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、投資証券の発行を請求することができる。

 発行者が発行済みの投資口について第13条第1項の同意を与えた場合には、投資証券(公示催告手続(非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続をいう。以下同じ。)が行われているものを除く。)は、次条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日において、無効とする。

 次条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日において公示催告手続が行われている投資証券は、次条第1項において準用する第130条第2項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。


(投資口に関する株式に係る規定の準用)

第228条 第7章の規定(第128条、第138条第6項、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の2並びに第161条の規定を除く。次項において同じ。)は、投資口について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

口数

登録株式質権者

登録投資口質権者

総数

総口数

振替数

振替口数

株主名簿

投資主名簿

発行総数

発行総口数

吸収合併等

吸収合併

新設合併等

新設合併

消滅会社等

消滅投資法人

合併等効力発生日

合併の効力発生日

合計数

合計口数

超過数

超過口数

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限口数

特定被通知株主

特定被通知投資主

少数株主権等

少数投資主権等

事業年度

営業期間

特別株主

特別投資主

株式買取請求

投資口買取請求

存続会社等

存続投資法人

新設会社等

新設投資法人

 第7章の規定を投資口について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第129条第3項第2号

商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類

商号

第130条第1項第2号

会社法第152条第1項に規定する登録株式質権者

投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第4項に規定する登録投資口質権者(第229条の規定により投資主名簿(同法第77条の3第1項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)

第131条第1項

1月前までに

1月前までに公告し、かつ、

第131条第1項第4号

四 その他主務省令で定める事項

四 投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、第1号の1定の日において投資証券(同法第2条第15項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨

五 その他主務省令で定める事項

第131条第4項

会社が第1項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該

投資法人は、第1項第1号の1定の日において、同項に規定する特定の銘柄の

同項の

第13条第1項の

第131条第5項

5 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。

5 第1項に規定する場合において、投資法人が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。

6 第1項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第226条第1項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には、第1項第1号の1定の日の1月前までに、投資主及び登録投資口質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。

7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第137条第1項第3号

会社法第124条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第2項

第138条第1項

消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する

消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という

存続会社等又は新設会社等

吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。)

、合併等効力発生日

、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第147条第1項第5号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第148条の2第1項の成立の日をいう。以下同じ。)

第145条第1項

消却された

消却され、又は払い戻された

第147条第3項

会社法第124条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第2項

第147条第3項第4号

前号に規定する場合における

発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項において読み替えて準用する

第147条第4項及び第148条第3項の表

会社法第124条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第2項

第149条第1項

剰余金の配当

代金(投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第124条第1項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第137条第1項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)

効力

効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力

第149条第2項及び第3項

剰余金の配当

代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配

第150条第1項

発起人

設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第66条第1項に規定する設立企画人をいう。)

会社法第32条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第70条の2第1項

第150条第2項

会社法第59条第1項又は第203条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項又は第83条第1項

第150条第4項

会社法第203条第2項

投資信託及び投資法人に関する法律第83条第3項

同法第205条第1項

同条第9項において準用する会社法第205条第1項

第151条第1項第4号

経過したとき(発行者が会社法第454条第5項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)

経過したとき

第152条第1項

会社法第130条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第79条第1項

第153条

一株

投資口一口

生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき

生じたとき

又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に

については、当該端数(

第154条第1項

会社法第130条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第79条第1項

第155条第1項

会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付

投資信託及び投資法人に関する法律第140条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更又は合併

第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項又は第816条の6第1項

第141条第1項、第149条の3第1項、第149条の8第1項又は第149条の13第1項

第155条第2項

第161条第2項の規定により、会社法第116条第3項、第181条第1項(同法第182条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第469条第3項、第785条第3項、第797条第3項、第806条第3項又は第816条の6第3項

第233条第2項の規定により、投資信託及び投資法人に関する法律第141条第2項、第149条の3第2項、第149条の8第2項又は第149条の13第2項

第155条第4項

会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日

投資信託及び投資法人に関する法律第140条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日又は合併の効力発生日

第159条第1項

株券喪失登録がされた株券

第131条第1項第1号の1定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券

については、登録抹消日(会社法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで

については、

第159条第2項

登録抹消日において

同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく

当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第221条第3号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者

当該請求を行った者

名義人等

請求者

登録抹消日までに

当該申出の日までに

第159条第3項第1号

名義人等

請求者

第160条第1項

でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合

でない場合

第160条第3項

交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき

交付しようとするとき


(発行済みの投資口を振替投資口とする場合の特例)

第229条 発行者が投資法人の成立後に投資口について第13条第1項の同意を与えようとする場合には、当該投資口の質権者(登録投資口質権者(投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第4項に規定する登録投資口質権者をいう。)を除く。)は、前条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日の前日までに、発行者に対し、同法第79条第4項において準用する会社法第148条各号に掲げる事項を投資主名簿(投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第1項に規定する投資主名簿をいう。)に記載し、又は記録することを請求することができる。


(振替投資口の払戻しに関する記載又は記録手続)

第230条 特定の銘柄の振替投資口について、その払戻し(投資信託及び投資法人に関する法律第124条第1項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、抹消によりその口座(顧客口座(第228条第1項において準用する第129条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。

 前項前段の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替投資口について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 第1項前段の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替投資口の銘柄及び口数

 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄(第228条第1項において準用する第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この条において同じ。)であるか、又は質権欄(第228条第1項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条において同じ。)であるかの別

 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替投資口についての投資主の氏名又は名称及び住所並びに第1号の口数のうち当該投資主ごとの口数

 第1項前段の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。

 申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録

 前項第1号の口数についての減少の記載又は記録

 イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第3号の投資主ごとの口数の減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の口数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

 発行者は、投資主に対し、振替投資口の払戻しをするのと引換えにその口座における当該振替投資口の銘柄についての当該払戻しに係る振替投資口の口数と同口数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。


(振替投資口を投資証券とみなす投資信託及び投資法人に関する法律の特例)

第231条 振替投資口に関する投資信託及び投資法人に関する法律第196条第1項及び第2項、第197条並びに第219条の規定の適用については、振替投資口は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資証券とみなす。


(振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)

第232条 発行者は、振替投資口について投資信託及び投資法人に関する法律第81条の2第1項の規定により投資口の併合をしようとする場合には、同条第2項において準用する会社法第180条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を同号の日の2週間前までに公告しなければならない。

 前項に規定する場合には、投資口の併合は、投資信託及び投資法人に関する法律第81条の2第2項において準用する会社法第180条第2項第2号の日にその効力を生ずる。


(振替投資口についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)

第233条 振替投資口については、投資信託及び投資法人に関する法律第79条第3項において準用する会社法第132条第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項並びに第133条の規定並びに投資信託及び投資法人に関する法律第79条第4項において準用する会社法第148条の規定は、適用しない。

 投資信託及び投資法人に関する法律第80条の3第1項、第141条第2項、第149条の2第2項、第149条の3第2項、第149条の8第2項、第149条の12第2項及び第149条の13第2項の規定にかかわらず、振替投資口を発行している投資法人は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

 振替投資口の払戻しの停止をする場合における投資信託及び投資法人に関する法律第146条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「公告し又は各投資主に通知して」とあるのは「公告して」と、同条第3項中「公告又は通知」とあるのは「公告」とする。

第2節 協同組織金融機関の優先出資の振替

(権利の帰属)

第234条 優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第29条第1項に規定する優先出資証券をいう。)を発行する旨の定款の定めがない協同組織金融機関の優先出資(同法第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下この節において「振替優先出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 発行者が、その優先出資について第13条第1項の同意を与えるには、理事(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第7項に規定する理事をいう。)の決定によらなければならない。


(優先出資に関する株式に係る規定の準用)

第235条 第7章の規定(第128条、第136条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第160条第4項及び第5項、第160条の2並びに第161条の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

口数

登録株式質権者

登録優先出資質権者

総数

総口数

振替数

振替口数

株主名簿

優先出資者名簿

発行総数

発行総口数

吸収合併等

吸収合併

新設合併等

新設合併

消滅会社等

消滅協同組織金融機関

合併等効力発生日

合併の効力発生日

存続会社等

存続協同組織金融機関

合計数

合計口数

超過数

超過口数

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限口数

特定被通知株主

特定被通知優先出資者

少数株主権等

少数優先出資者権等

特別株主

特別優先出資者

株券喪失登録者

優先出資証券喪失登録者

新設会社等

新設協同組織金融機関

 第7章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第129条第3項第2号

商号

名称

種類株式発行会社

種類優先出資発行協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条第1項第1号に規定する種類優先出資発行協同組織金融機関をいう。)

第130条第1項

会社の成立後

優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の発行後

成立後同意

発行後同意

第130条第1項第2号

会社法第152条第1項に規定する登録株式質権者

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第27条第3項において読み替えて準用する会社法第149条第1項に規定する登録優先出資質権者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第1項において準用する会社法第218条第5項の規定により優先出資者名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第25条第1項に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)

第131条第1項

新設合併に際して

新設合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条第1項第2号から第6号までの規定による合併を除く。以下同じ。)に際して

第137条第1項第3号

基準日(会社法第124条第1項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ

一定の日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第16条第2項第1号に規定する一定の日をいう。以下この条において同じ

第137条第3項

基準日

一定の日

第138条第1項

消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する

消滅する協同組織金融機関(以下「消滅協同組織金融機関」という

存続会社等又は新設会社等

吸収合併(金融機関の合併及び転換に関する法律第3条第1項第2号から第6号までの規定による合併を除く。以下同じ。)により存続する協同組織金融機関(以下「存続協同組織金融機関」という。)又は新設合併により設立する協同組織金融機関(以下「新設協同組織金融機関」という。)

第143条

第155条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては

口座管理機関の口座にあっては、

第147条第3項第4号

前号に規定する場合における会社法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主の株式

発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第26条において準用する会社法第124条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条第3項に規定する優先出資

第149条第1項

剰余金の配当

優先的配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第5条第1項第2号に規定する優先的配当をいう。以下この条において同じ。)、代金(同法第16条第7項において準用する会社法第234条第1項各号列記以外の部分に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付又は剰余金の配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第19条第11項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)

第149条第2項及び第3項

剰余金の配当

優先的配当、代金の交付又は剰余金の配当

第150条第2項

会社法第59条第1項又は第203条第1項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条第1項

第150条第4項

会社法第203条第2項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条第2項

第205条第1項

第10条第4項

第151条第1項第4号

経過したとき(発行者が会社法第454条第5項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)

経過したとき

第151条第2項第1号

顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口座

顧客口座

第151条第7項

第1項第1号、第2号

第1項第1号

第152条第1項

会社法第130条第1項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第24条第1項

第153条

一株

優先出資一口

生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき

生じたとき

会社法第308条第1項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条第1項

又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に

については、当該端数(

第154条第1項

会社法第130条第1項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第24条第1項

第159条第1項

株券喪失登録

優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第223条の優先出資証券喪失登録をいう。)

第160条第1項

でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合

でない場合

第160条第3項

交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき

交付しようとするとき


(振替優先出資についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律の適用除外)

第236条 振替優先出資については、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第26条において準用する会社法第122条第1項から第3項まで、第132条第1項第2号及び第3号並びに第3項、第133条並びに第154条の2第1項から第3項までの規定並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第27条第3項において準用する会社法第147条第1項、第148条及び第152条第3項の規定は、適用しない。

 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条第1項の規定にかかわらず、振替優先出資を発行している協同組織金融機関は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

 振替優先出資の譲渡における協同組織金融機関の優先出資に関する法律第24条第1項の規定の適用については、同項中「協同組織金融機関その他の第三者」とあるのは、「協同組織金融機関」とする。

第3節 特定目的会社の優先出資の振替

(権利の帰属)

第237条 優先出資(資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下この章において同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替優先出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 発行者が、その優先出資について第13条第1項の同意を与えるには、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)によらなければならない。


(優先出資証券の不発行等)

第238条 振替優先出資については、優先出資証券(資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。

 振替優先出資の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第26条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)は、当該振替優先出資を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替優先出資が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、優先出資証券の発行を請求することができる。

 発行者が発行済みの優先出資について第13条第1項の同意を与えた場合には、優先出資証券(公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日において、無効とする。

 次条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日において公示催告手続が行われている優先出資証券は、次条第1項において準用する第130条第2項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。


(優先出資に関する株式に係る規定の準用)

第239条 第7章の規定(第128条、第131条第2項、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、第160条から第161条まで及び第162条第1項第2号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

口数

登録株式質権者

登録優先出資質権者

総数

総口数

振替数

振替口数

株主名簿

優先出資社員名簿

発行総数

発行総口数

合計数

合計口数

超過数

超過口数

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限口数

特定被通知株主

特定被通知優先出資社員

少数株主権等

少数優先出資社員権等

特別株主

特別優先出資社員

株式買取請求

優先出資買取請求

 第7章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第129条第3項第2号

種類株式発行会社

二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社

第130条第1項

会社の成立後

優先出資の発行後

成立後同意

発行後同意

第130条第1項第2号

会社法第152条第1項に規定する登録株式質権者

資産の流動化に関する法律第43条第4項に規定する登録優先出資質権者(第244条の規定により優先出資社員名簿(同法第43条第1項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)

第131条第1項

特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき

発行済みの特定の種類の優先出資について第13条第1項の同意を与えようとする場合に

新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下

以下

次に掲げる事項

第1号の1定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項

第1号

同号

1月前までに当該振替株式

1月前までに公告し、かつ、当該優先出資

又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの

及び登録優先出資質権者

第131条第1項第1号

振替株式

優先出資

通知又は振替の申請

通知

第131条第4項

会社が第1項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該

特定目的会社は、第1項第1号の1定の日において、同項に規定する特定の種類の

同項の

第13条第1項の

第131条第5項

5 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。

5 第1項に規定する場合において、特定目的会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第26条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。

6 第1項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第49条第2項において準用する会社法第217条第4項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第13条第1項の同意を与えようとする場合には、第1項第1号の1定の日の1月前までに、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。

7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第133条第2項

通知又は振替の申請

通知

当該通知又は当該振替の申請

当該通知

第136条第3項

保有欄等において

口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において

第147条第3項

会社法第124条第1項

資産の流動化に関する法律第43条第2項

第147条第3項第4号

前号に規定する場合における会社法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主の株式

発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第43条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第59条第1項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資

第147条第4項及び第148条第3項の表

会社法第124条第1項

資産の流動化に関する法律第43条第2項

第149条第1項

剰余金の配当

資産の流動化に関する法律第50条第3項において準用する会社法第235条第1項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第42条第1項第1号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第115条第1項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。)

第149条第2項

同項の剰余金の配当

代金交付等

第149条第3項

第1項の剰余金の配当

代金交付等

第150条第2項

会社法第59条第1項又は第203条第1項

資産の流動化に関する法律第40条第1項

第150条第4項

会社法第203条第2項

資産の流動化に関する法律第40条第2項

第205条第1項

第41条第2項

第150条第5項

新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)

転換特定社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第237条第1項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第139条第2項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)

新株予約権に

転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に

会社法第242条第1項

同法第122条第1項

新株予約権の目的である

転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する

第150条第6項

新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき

転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者

第151条第1項第4号

会社法第454条第5項

資産の流動化に関する法律第115条第1項

第152条第1項

会社法第130条第1項

資産の流動化に関する法律第45条第1項

第153条

一株

優先出資一口

生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき

生じたとき

会社法第308条第1項

資産の流動化に関する法律第59条第1項

又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に

については、当該端数(

第154条第1項

会社法第130条第1項

資産の流動化に関する法律第45条第1項

第155条第1項

会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付

優先出資の併合又は資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画をいう。第4項において同じ。)の変更

第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項又は第816条の6第1項

第50条第1項において準用する会社法第182条の4第1項又は資産の流動化に関する法律第153条第1項

第155条第2項

第161条第2項の規定により、会社法第116条第3項、第181条第1項(同法第182条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第469条第3項、第785条第3項、第797条第3項、第806条第3項又は第816条の6第3項

第246条第1項の規定により公告するとき、又は第247条第2項の規定により資産の流動化に関する法律第153条第4項において準用する会社法第116条第3項

第155条第4項

会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日

優先出資の併合又は資産流動化計画の変更がその効力を生ずる日

第159条第1項

株券喪失登録がされた株券

第131条第1項第1号の1定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券

については、登録抹消日(会社法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで

については、

第159条第2項

登録抹消日において

同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく

当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第221条第3号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者

当該請求を行った者

名義人等

請求者

登録抹消日までに

当該申出の日までに

第159条第3項第1号

名義人等

請求者


(振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)

第240条 特定の銘柄(前条第1項において準用する第129条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下第243条までにおいて同じ。)の振替優先出資について優先出資の消却をしようとする場合(次条第1項及び第242条第1項に規定する場合を除く。)には、当該振替優先出資の発行者は、第245条第3項の1定の日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後、遅滞なく、当該振替優先出資について抹消の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該抹消によりその口座(顧客口座(前条第1項において準用する第129条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。以下この条及び次条において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替優先出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

 発行者は、第1項前段の通知をする場合には、次に掲げる事項を示さなければならない。

 当該抹消によりその口座において減少の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座

 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替優先出資の銘柄及び口数

 第1号の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄(前条第1項において準用する第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。次条第3項及び第242条第5項において同じ。)であるか、又は質権欄(前条第1項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるかの別

 第1号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替優先出資についての優先出資社員の氏名又は名称及び住所並びに第2号の口数のうち当該優先出資社員ごとの口数

 第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 前項第1号の口座の同項第3号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録

 前項第2号の口数についての減少の記載又は記録

 イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第4号の優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により示された事項の通知

 前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第2号の口数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。


(振替優先出資の全部の消却に関する記載又は記録手続)

第241条 特定の銘柄の振替優先出資の全部について優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第2号の効力発生日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該優先出資の消却に係る振替優先出資の銘柄

 第245条第1項の効力発生日

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替優先出資の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の効力発生日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替優先出資についての記載又は記録がされている保有欄等(第239条第1項において準用する第136条第3項に規定する保有欄等をいう。次条第3項及び第5項において同じ。)において、当該振替優先出資の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)

第242条 特定の銘柄の振替優先出資について優先出資社員の有する当該振替優先出資の口数に応じて優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第3号の効力発生日の2週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該優先出資の消却に係る振替優先出資の銘柄

 一から次のイの発行総口数のロの発行総口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)

 優先出資の消却後の当該振替優先出資の発行総口数

 優先出資の消却前の当該振替優先出資の発行総口数

 第245条第1項の効力発生日

 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替優先出資の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第3号の効力発生日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替優先出資についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数についての減少の記載又は記録をしなければならない。

 前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 振替機関等が第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。


(発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱い)

第243条 発行者が第239条第1項において準用する第147条第1項又は第148条第1項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替優先出資についてした優先出資の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替優先出資についての当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力を有しない。

 前項に規定する優先出資の消却に際して優先出資社員に金銭が支払われたときは、当該優先出資社員は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。

 発行者は、第1項に規定する優先出資の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第239条第1項において準用する第147条第2項又は第148条第2項の規定による優先出資社員の振替機関等に対する権利を取得する。


(発行済みの優先出資を振替優先出資とする場合の特例)

第244条 発行者が発行済みの優先出資について第13条第1項の同意を与えようとする場合には、当該優先出資の質権者(登録優先出資質権者(資産の流動化に関する法律第43条第4項に規定する登録優先出資質権者をいう。)を除く。)は、第239条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日の前日までに、発行者に対し、同法第45条第4項において準用する会社法第148条各号に掲げる事項を優先出資社員名簿(資産の流動化に関する法律第43条第1項に規定する優先出資社員名簿をいう。)に記載し、又は記録することを請求することができる。


(振替優先出資の消却に関する資産の流動化に関する法律の特例)

第245条 発行者は、振替優先出資について優先出資の消却をしようとする場合には、その旨及び資産の流動化に関する法律第47条第3項に規定する効力発生日においてその効力が生ずる旨を当該効力発生日の2週間前までに公告しなければならない。

 前項に規定する場合には、優先出資の消却は、同項の効力発生日(当該効力発生日において資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続が終了していないときは、その終了の時)にその効力を生ずる。

 発行者は、第240条第1項に規定する場合には、第1項の規定にかかわらず、その旨及び当該発行者の定める一定の日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後に当該振替優先出資について第240条第1項の抹消の通知をする旨をその日の2週間前までに公告しなければならない。

 第240条第1項に規定する場合には、第2項の規定にかかわらず、優先出資の消却は、同条第4項第1号イの減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。


(振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律の特例)

第246条 発行者は、振替優先出資について優先出資の併合をしようとする場合には、資産の流動化に関する法律第50条第1項において準用する会社法第180条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を同項第2号の日の20日前までに公告しなければならない。

 前項に規定する場合には、優先出資の併合は、資産の流動化に関する法律第50条第1項において準用する会社法第180条第2項第2号の日にその効力を生ずる。


(振替優先出資についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

第247条 振替優先出資については、資産の流動化に関する法律第45条第3項において準用する会社法第132条第1項第2号及び第3号並びに第2項並びに第133条の規定並びに資産の流動化に関する法律第45条第4項において準用する会社法第148条の規定は、適用しない。

 資産の流動化に関する法律第153条第4項において準用する会社法第116条第3項の規定にかかわらず、振替優先出資を発行している特定目的会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

第4節 新投資口予約権の振替

(権利の帰属)

第247条の2 新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新投資口予約権(その目的である投資口が振替投資口であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新投資口予約権であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新投資口予約権」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。


(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)

第247条の3 第8章の規定(第163条、第167条第2項、第184条(第2項を除く。)、第189条(第3項を除く。)、第189条の2及び第190条の規定を除く。次項において同じ。)は、新投資口予約権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「取得条項付新株予約権」とあるのは「取得条項付新投資口予約権」と、「新株予約権買取請求」とあるのは「新投資口予約権買取請求」と読み替えるものとする。

 第8章の規定を新投資口予約権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第164条第1項

新株予約権証券

新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)

第167条第1項

新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下

以下

第169条第2項

合併により消滅する会社の株式

新投資口予約権無償割当て(投資信託及び投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。以下この項において同じ。)を受ける投資主の有する投資口

株主名簿

投資主名簿(同法第77条の3第1項に規定する投資主名簿をいう。)

合併に際して当該株式に代わる

新投資口予約権無償割当てに際して

第183条第1項

会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転

合併

同項又は同法第777条第1項、第787条第1項若しくは第808条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第149条の3の2第1項又は第149条の13の2第1項

第183条第2項

会社法第118条第3項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項

投資信託及び投資法人に関する法律第149条の3の2第2項又は第149条の13の2第2項

第183条第3項

会社法第118条第4項、第777条第4項、第787条第4項又は第808条第4項

投資信託及び投資法人に関する法律第149条の3の2第3項又は第149条の13の2第3項

第118条第3項、第777条第3項、第787条第3項又は第808条第3項

第149条の3の2第2項又は第149条の13の2第2項

第183条第5項

会社法第118条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日

吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併により成立する投資法人の成立の日

第184条第2項

会社法第249条第3号

投資信託及び投資法人に関する法律第88条の5第1項第2号

新株予約権原簿

新投資口予約権原簿(同項に規定する新投資口予約権原簿をいう。)

第185条第1項

会社法第273条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第88条の9第1項

この章及び次章

この章

第236条第1項第7号イ

第88条の2第4号イ

第185条第2項

会社法第275条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第88条の11第1項

第185条第3項

会社法第236条第1項第7号イ

投資信託及び投資法人に関する法律第88条の2第4号イ

第185条第4項

会社法第275条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律第88条の11第1項

第189条第3項

合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第758条第5号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第763条第10号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第768条第1項第4号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第773条第1項第9号に規定する場合に限る。)

合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)

これらの行為(以下この条において「合併等」という。)

吸収合併

又は合併等

又は新設合併


(適用除外)

第247条の4 振替新投資口予約権については、投資信託及び投資法人に関する法律第88条の8第1項、同条第4項において準用する会社法第259条第1項並びに第260条第1項及び第2項並びに投資信託及び投資法人に関する法律第88条の8第5項において準用する会社法第268条第1項及び第269条第1項の規定は、適用しない。

第5節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替

(権利の帰属)

第248条 資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画をいう。)に新優先出資の引受権(同法第139条第2項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)のみを譲渡することができる旨の定めがある新優先出資引受権付特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債(当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新優先出資引受権付特定社債であって、振替機関が取り扱うものに付された新優先出資の引受権(以下「振替新優先出資引受権」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

 この節において、振替新優先出資引受権についての数は、当該振替新優先出資引受権の行使によって発行する優先出資の払込金額によるものとする。


(新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)

第249条 第8章の規定(第163条、第164条第3項、第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条、第168条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第169条、第169条の2、第171条、第183条、第184条第2項及び第4項、第185条から第187条まで並びに第189条から第190条までの規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資の引受権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

金額

総数

総額

増加

増額

減少

減額

振替数

振替金額

発行総数

発行総額

合計数

合計額

超過数

超過額

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限額

 第8章の規定を新優先出資の引受権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第164条第1項

新株予約権証券

新優先出資引受権証券(資産の流動化に関する法律第142条第1項に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。)

第164条第2項

新株予約権証券

新優先出資引受権証券

第165条第3項第4号

数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所

金額

第166条第1項

当該振替新株予約権を発行した

当該振替新優先出資引受権(第248条第1項に規定する振替新優先出資引受権をいう。)に係る新優先出資引受権付特定社債(資産の流動化に関する法律第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を発行した

第166条第1項第2号

又は質権者である加入者

である加入者

第166条第1項第4号

数(次号に掲げるものを除く。)

金額

第166条第2項第1号イ

加入者(同号の新株予約権者であるものに限る。)

加入者

第166条第2項第2号

数と同項第5号の振替新株予約権の数を合計した数

金額

及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号まで

並びに当該直近下位機関に対する同項第1号から第4号まで及び第8号

第168条第3項第2号

質権欄

第165条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第168条第4項第1号イ

振替数

前項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)

第168条第4項第2号及び第5号

及び第4号から第6号まで

、第4号及び第5号

第172条

保有欄等

口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)

第177条

第183条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては

口座管理機関の口座にあっては、

第179条第1項各号列記以外の部分及び同項第2号

消却され、又は行使された

行使された

の数

の額

控除した数

控除した額

第180条第1項各号列記以外の部分

控除した数

控除した額

数の

額の

第180条第3項

数の

額の

第181条第1項及び第182条第1項

係る数

係る額

控除した数

控除した額

乗じた数

乗じた額

第184条第1項

の発行者

に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者

振替新株予約権についての会社法第242条第1項

新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律第122条第1項

において、当該

において、当該新優先出資引受権付特定社債に係る

第184条第3項

の引受け

に係る新優先出資引受権付特定社債の引受け

口座(特別口座を除く。)

口座

会社法第242条第2項

資産の流動化に関する法律第122条第2項

第244条第1項

第124条

の発行者

に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者

第6節 特定目的会社の転換特定社債の振替

(権利の帰属)

第250条 転換特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する転換特定社債(転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた転換特定社債であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替転換特定社債」という。)についての権利(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。)の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。


(転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

第251条 前章の規定(第192条、第195条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の2、第200条から第203条まで、第210条第2項、第215条、第216条第2項及び第5項、第217条から第219条まで、第222条第5項及び第6項、第223条から第224条まで並びに第225条第1項第2号及び第3号の規定を除く。次項において同じ。)は、転換特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

新株予約権付社債券

転換特定社債券

金額

総数

総額

増加

増額

減少

減額

振替数

振替金額

発行総数

発行総額

合計数

合計額

超過数

超過額

振替機関分制限数

振替機関分制限額

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限額

社債権者集会

特定社債権者集会

社債管理者

特定社債管理者

社債管理補助者

特定社債管理補助者

 前章の規定を転換特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第193条第1項

会社法第249条第2号

資産の流動化に関する法律第133条第2項

第194条第3項第2号

種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。

種類(

第194条第3項第4号

その旨、

その旨及び

数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所

金額

第195条第1項第2号

又は質権者である加入者

である加入者

第195条第1項第4号

数(次号に掲げるものを除く。)

金額

第195条第1項第9号

についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する

の転換を請求する

第195条第2項第1号イ

加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。)

加入者

第195条第2項第2号

数と同項第5号の振替新株予約権付社債の数を合計した数

金額

及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号まで

並びに当該直近下位機関に対する同項第1号から第4号まで及び第8号

第197条第3項第2号

質権欄

第194条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第197条第4項第1号イ

振替数

前項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)

第197条第4項第2号及び第5号

及び第4号から第6号まで

、第4号及び第5号

第199条第7項

社債管理者等(第71条第7項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ

特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第126条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)、特定社債管理補助者(同法第127条の2第1項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という

についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数

の金額と同額

第199条第8項

社債管理者等

特定社債管理者等

第208条

第215条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては

口座管理機関の口座にあっては、

第210条第1項

控除した数

控除した額

第210条第1項第2号

発行総数

発行総額(転換済み又は償還済みの額を除く。)

第211条第1項各号列記以外の部分

控除した数

控除した額

数の

額の

第211条第3項

数の

額の

第212条第1項

係る数

係る額

控除した数

控除した額

乗じた数

乗じた額

第212条第2項第1号

銘柄(社債の償還済みのものを除く。)

銘柄

振替機関分制限数に相応する額

振替機関分制限額

第213条第1項

係る数

係る額

控除した数

控除した額

乗じた数

乗じた額

第213条第2項第1号

銘柄(社債の償還済みのものを除く。)

銘柄

口座管理機関分制限数に相応する額

口座管理機関分制限額

第214条第1項

部分に相応する金額

金額

第216条第1項

会社法第242条第1項

資産の流動化に関する法律第122条第1項

第216条第3項

社債原簿

特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第125条において読み替えて準用する会社法第681条に規定する特定社債原簿をいう。)

第216条第4項

口座(特別口座を除く。)

口座

会社法第242条第2項

資産の流動化に関する法律第122条第2項

第244条第1項

第124条

第220条

振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する

振替転換特定社債(第250条に規定する振替転換特定社債をいう。)の転換を請求する

第221条第1項

相応する社債の金額に応じて、社債権者集会

応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第129条第1項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。)

第222条第1項

第3項本文又は第5項本文

第3項本文


(振替転換特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

第252条 振替転換特定社債については、資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。

第7節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替

(権利の帰属)

第253条 新優先出資引受権付特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債(当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新優先出資引受権付特定社債であって、振替機関が取り扱うもの(第248条第1項に規定する振替新優先出資引受権を除く。以下「振替新優先出資引受権付特定社債」という。)についての権利(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。)の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。


(新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

第254条 前章の規定(第192条、第195条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条、第197条第3項第3号及び第6号、第4項第1号ロ及び第4号、第5項第4号並びに第7項第2号、第198条、第198条の2、第200条、第215条、第216条第2項及び第5項、第217条から第219条まで、第222条第5項及び第6項並びに第223条から第224条までの規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資引受権付特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

新株予約権付社債券

新優先出資引受権付特定社債券

金額

増加

増額

減少

減額

振替数

振替金額

総数

総額

発行総数

発行総額

合計数

合計額

超過数

超過額

振替機関分制限数

振替機関分制限額

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限額

社債権者集会

特定社債権者集会

社債管理者

特定社債管理者

社債管理補助者

特定社債管理補助者

 前章の規定を新優先出資引受権付特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第193条第1項

会社法第249条第2号

資産の流動化に関する法律第141条第2項

第194条第3項第2号

新株予約権の

新優先出資の引受権(資産の流動化に関する法律第139条第2項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の

又は

振替新優先出資引受権付特定社債(第253条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。)に新優先出資の引受権が付されていないとき、又は

第194条第3項第4号

その旨、

その旨及び

数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所

金額

第195条第1項第2号

又は質権者である加入者

である加入者

第195条第1項第4号

数(次号に掲げるものを除く。)

金額

第195条第1項第9号

総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額

総額

第195条第2項第1号イ

加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。)

加入者

第195条第2項第2号

数と同項第5号の振替新株予約権付社債の数を合計した数

金額

及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号まで

並びに当該直近下位機関に対する同項第1号から第4号まで及び第8号

第197条第3項第2号

質権欄

第194条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第197条第4項第1号イ

振替数

前項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)

第197条第4項第2号及び第5号

及び第4号から第6号まで

、第4号及び第5号

第199条第7項

社債管理者等(第71条第7項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ

特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第126条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)、特定社債管理補助者(同法第127条の2第1項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という

についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数

の金額と同額

第199条第8項

社債管理者等

特定社債管理者等

第201条

保有欄等

口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)

第202条第1項

新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するとき

資産の流動化に関する法律第5条第1項第2号ニ(5)の請求があったとき

第203条第1項

消滅している

消滅しているもの、又は付されていない

第208条

第215条第1項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては

口座管理機関の口座にあっては、

第210条第1項

控除した数

控除した額

第210条第2項第1号

消却され、又は行使された

行使された

第211条第1項各号列記以外の部分

控除した数

控除した額

数の

額の

第211条第3項

数の

額の

第212条第1項

係る数

係る額

控除した数

控除した額

乗じた数

乗じた額

第212条第2項第1号

振替機関分制限数に相応する額

振替機関分制限額

第213条第1項

係る数

係る額

控除した数

控除した額

乗じた数

乗じた額

第213条第2項第1号

口座管理機関分制限数に相応する額

口座管理機関分制限額

第214条第1項

部分に相応する金額

金額

第216条第1項

会社法第242条第1項

資産の流動化に関する法律第122条第1項

第216条第3項

社債原簿

特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第125条において読み替えて準用する会社法第681条に規定する特定社債原簿をいう。)

第216条第4項

口座(特別口座を除く。)

口座

会社法第242条第2項

資産の流動化に関する法律第122条第2項

第244条第1項

第124条

第221条第1項

相応する社債の金額に応じて、社債権者集会

応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第129条第1項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。)

第222条第1項

第3項本文又は第5項本文

第3項本文


(振替新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

第255条 振替新優先出資引受権付特定社債については、資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第681条第4号及び第5号、第682条第1項から第3項まで、第688条第1項、第690条第1項、第691条第1項及び第2項、第693条第1項、第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。

第11章 組織変更等に係る振替

第1節 金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替

(金融機関の合併に関する記載又は記録手続)

第256条 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号。以下この節において「合併転換法」という。)第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀行をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立銀行(合併転換法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併(合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第138条第1項及び第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第138条第1項から第6項までの規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関(合併転換法第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅協同組織金融機関(合併転換法第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)の優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)が振替優先出資(第234条第1項に規定する振替優先出資をいう。以下この節において同じ。)である場合において、吸収合併存続銀行(合併転換法第9条第1項第1号に規定する吸収合併存続銀行をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併(合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第138条第1項前段

合併等効力発生日

効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。以下同じ。)の成立の日

第138条第1項第3号

発行総数

発行総口数

第138条第1項第4号及び第3項

合併等効力発生日

効力発生日又は新設合併設立銀行の成立の日

第138条第3項第1号

の数

の口数

第138条第6項

合併等効力発生日

効力発生日

 第138条第1項から第6項までの規定は、吸収合併消滅銀行(合併転換法第11条第1項第1号に規定する吸収合併消滅銀行をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続信用金庫(合併転換法第11条第1項第1号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立信用金庫(合併転換法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第138条第1項前段

合併等効力発生日

効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。以下同じ。)の成立の日

第138条第1項第3号

の総数

の総口数

第138条第1項第4号

合併等効力発生日

効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日

第138条第1項第7号

総数

総口数

第138条第3項

合併等効力発生日

効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日

第138条第3項第1号

数の

口数の

第138条第6項

合併等効力発生日

効力発生日

 第138条第1項から第6項までの規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続協同組織金融機関(合併転換法第17条第1項第1号に規定する吸収合併存続協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(合併転換法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第138条第1項前段

合併等効力発生日

効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。以下同じ。)の成立の日

第138条第1項第3号

の総数

の総口数

発行総数

発行総口数

第138条第1項第4号

合併等効力発生日

効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日

第138条第1項第7号

総数

総口数

第138条第3項

合併等効力発生日

効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日

第138条第3項第1号

口数

第138条第6項

合併等効力発生日

効力発生日


第257条 第160条第1項の規定は、新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第160条第1項の規定は吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(合併転換法第2条第10項に規定する会員等をいう。以下この節において同じ。)に対して吸収合併又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第160条第2項の規定は吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第160条第1項の規定は吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて、同条第2項の規定は吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第160条第1項の規定は吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて、同条第2項の規定は吸収合併存続信用金庫が吸収合併消滅銀行の株主に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第160条第1項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとする場合について、同条第2項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第160条第1項の規定は吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて、同条第2項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第189条第1項の規定は、新設合併設立銀行が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第223条第1項の規定は、新設合併設立銀行が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。


第258条 第160条第3項の規定は、新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立銀行の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第160条第3項の規定は、吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続信用金庫若しくは新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行若しくは新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等(合併転換法第11条第1項第2号に規定する出資等をいう。以下この節において同じ。)を交付しようとするとき、又は吸収合併存続信用金庫若しくは新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行若しくは新設合併消滅銀行のある種類の株式の株主に対して吸収合併若しくは新設合併に際して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、第160条第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立信用金庫(同法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第160条第3項の規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等(合併転換法第9条第1項第2号に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、第160条第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第160条第3項の規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第189条第3項の規定は、振替新株予約権を発行する銀行(合併転換法第2条第2項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)が吸収合併(吸収合併により当該銀行が消滅する場合に限る。)又は新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、第189条第3項中「会社の」とあるのは、「銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第2条第2項に規定する銀行をいう。)又は協同組織金融機関(同条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。)の」と読み替えるものとする。

 第223条第3項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する銀行が吸収合併(吸収合併により当該銀行が消滅する場合に限る。)又は新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第2条第2項に規定する銀行をいう。)又は協同組織金融機関(同条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。)の」と読み替えるものとする。


(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)

第259条 消滅銀行(合併転換法第21条第1項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求(合併転換法第24条第1項(合併転換法第31条において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅銀行若しくは吸収合併存続銀行が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。

 前項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、第261条の規定により、合併転換法第23条第1項(合併転換法第31条において準用する場合を含む。)の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。

 振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座(第132条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の吸収合併存続銀行は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続銀行の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第1項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、第3項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、それぞれ第3項の申請をした振替株式の株主又は当該吸収合併存続銀行若しくは同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第3項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 振替株式の発行者である消滅銀行又は吸収合併存続銀行に係る第143条、第151条及び第154条の規定の適用については、第143条中「第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第155条第1項に規定する買取口座及び第259条買取口座(第259条第1項に規定する買取口座をいう。第151条第2項及び第154条第3項第4号において同じ。)」と、第151条第2項第1号中「及び第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「並びに第155条第1項に規定する買取口座及び第259条買取口座」と、同項第3号中「第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第155条第1項に規定する買取口座又は第259条買取口座」と、「同条第3項」とあるのは「第155条第3項又は第259条第3項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第259条買取口座」と、第154条第3項第4号中「次条第3項」とあるのは「次条第3項又は第259条第3項」と、「同条第1項に規定する買取口座」とあるのは「次条第1項に規定する買取口座又は第259条買取口座」とする。


(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例等)

第260条 消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求(合併転換法第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅銀行が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。

 前項の消滅銀行は、次条の規定により、合併転換法第23条第1項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。

 振替新株予約権の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座(第168条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の消滅銀行は、前項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の消滅銀行は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、第3項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第3項の申請をする振替新株予約権の新株予約権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 振替新株予約権の発行者である消滅銀行に係る第177条及び第186条の規定の適用については、第177条中「第183条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第183条第1項に規定する買取口座及び第260条買取口座(第260条第1項に規定する買取口座をいう。第186条第2項において同じ。)」と、第186条第2項第1号中「及び買取口座」とあるのは「並びに買取口座及び第260条買取口座」と、同項第3号中「買取口座に」とあるのは「買取口座又は第260条買取口座に」と、「第183条第4項」とあるのは「第183条第4項又は第260条第3項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第260条買取口座」とする。


(金融機関の合併における株主等に対する公告)

第261条 合併転換法第23条第1項(合併転換法第31条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。


(金融機関の転換に関する記載又は記録手続)

第262条 第138条第1項から第5項までの規定は、合併転換法第4条第3号の規定により転換(合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。)をする協同組織金融機関(合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の優先出資が振替優先出資である場合において、転換後銀行(合併転換法第59条第1項第1号に規定する転換後銀行をいう。次項において同じ。)が転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して転換に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第138条第1項前段

合併等効力発生日

効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第9号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)

第138条第1項第3号

発行総数

発行総口数

第138条第1項第4号及び第3項

合併等効力発生日

効力発生日

第138条第3項第1号

の数

の口数

 第160条第1項の規定は、前項の規定により振替株式を交付しようとする場合において、転換後銀行が転換をする協同組織金融機関の会員等に対して転換に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第9号に規定する効力発生日をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第138条第1項から第5項までの規定は、合併転換法第4条第2号の規定により転換をする普通銀行(合併転換法第2条第1項に規定する普通銀行をいう。以下この条において同じ。)の株式が振替株式である場合において、転換後信用金庫(合併転換法第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。次項において同じ。)が転換をする普通銀行の株主に対して転換に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第138条第1項前段

合併等効力発生日

効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第9号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)

第138条第1項第3号

の総数

の総口数

第138条第1項第4号

合併等効力発生日

効力発生日

第138条第1項第7号

総数

総口数

第138条第3項

合併等効力発生日

効力発生日

第138条第3項第1号

数の

口数の

 第160条第3項の規定は、前項の規定により振替優先出資を交付しようとする場合において、転換後信用金庫が転換をする普通銀行の株主に対して転換に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は転換後信用金庫が転換をする普通銀行のある種類の株式の株主に対して転換に際して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同条第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第9号に規定する効力発生日をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第2節 保険業法による組織変更等に係る振替

(保険会社の合併に関する記載又は記録手続)

第263条 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社(保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社(同法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併(同法第161条に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第138条第1項及び第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。


第264条 第160条第1項の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第160条第1項の規定は吸収合併存続株式会社(保険業法第164条第1項第1号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立株式会社が吸収合併消滅相互会社(同法第160条第1号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅相互会社(同法第161条第1号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。)の社員に対して吸収合併(同法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第160条第2項の規定は吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社の社員に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「吸収合併(保険業法第160条に規定する吸収合併をいう。次項において同じ。)がその効力を生ずる日又は新設合併設立株式会社(同法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「吸収合併がその効力を生ずる日」と読み替えるものとする。

 第189条第1項の規定は、新設合併設立株式会社が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第223条第1項の規定は、新設合併設立株式会社が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。


第265条 第160条第3項の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第160条第3項の規定は、吸収合併消滅株式会社(保険業法第162条第1号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この項において同じ。)又は新設合併消滅株式会社の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続相互会社(同法第160条第1号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。)又は新設合併設立相互会社(同法第161条第2号に規定する新設合併設立相互会社をいう。)が吸収合併消滅株式会社又は新設合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して補償をしようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「吸収合併(保険業法第160条に規定する吸収合併をいう。)がその効力を生ずる日又は新設合併設立相互会社(同法第161条第2号に規定する新設合併設立相互会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第189条第3項の規定は、振替新株予約権を発行する保険業を営む株式会社が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社又は相互会社の」と読み替えるものとする。

 第223条第3項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する保険業を営む株式会社が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社又は相互会社の」と読み替えるものとする。


(保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等)

第266条 消滅株式会社(保険業法第165条の2第1項に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第268条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続株式会社は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求(同法第165条の5第1項又は同法第165条の12において準用する会社法第797条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅株式会社若しくは吸収合併存続株式会社が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。

 前項の消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、第268条の規定により、保険業法第165条の4第1項(同法第165条の12において準用する場合を含む。)の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。

 振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座(第132条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の吸収合併存続株式会社は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続株式会社の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第1項の消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、第3項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、それぞれ第3項の申請をした振替株式の株主又は当該吸収合併存続株式会社若しくは同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第3項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 振替株式の発行者である消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社に係る第143条、第151条及び第154条の規定の適用については、第143条中「第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第155条第1項に規定する買取口座及び第266条買取口座(第266条第1項に規定する買取口座をいう。第151条第2項及び第154条第3項第4号において同じ。)」と、第151条第2項第1号中「及び第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「並びに第155条第1項に規定する買取口座及び第266条買取口座」と、同項第3号中「第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第155条第1項に規定する買取口座又は第266条買取口座」と、「同条第3項」とあるのは「第155条第3項又は第266条第3項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第266条買取口座」と、第154条第3項第4号中「次条第3項」とあるのは「次条第3項又は第266条第3項」と、「同条第1項に規定する買取口座」とあるのは「次条第1項に規定する買取口座又は第266条買取口座」とする。


(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例等)

第267条 消滅株式会社は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求(保険業法第165条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該消滅株式会社が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。

 前項の消滅株式会社は、次条の規定により、保険業法第165条の4第1項(同法第165条の12において準用する場合を含む。)の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。

 振替新株予約権の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座(第168条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の消滅株式会社は、前項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の消滅株式会社は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、第3項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第3項の申請をする振替新株予約権の新株予約権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 振替新株予約権の発行者である消滅株式会社に係る第177条及び第186条の規定の適用については、第177条中「第183条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第183条第1項に規定する買取口座及び第267条買取口座(第267条第1項に規定する買取口座をいう。第186条第2項において同じ。)」と、第186条第2項第1号中「及び買取口座」とあるのは「並びに買取口座及び第267条買取口座」と、同項第3号中「買取口座に」とあるのは「買取口座又は第267条買取口座に」と、「第183条第4項」とあるのは「第183条第4項又は第267条第3項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第267条買取口座」とする。


(保険会社の合併における株主等に対する公告)

第268条 保険業法第165条の4第1項(同法第165条の12において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。


(保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株式移転に関する記載又は記録手続)

第269条 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社(保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。)又は組織変更株式移転設立完全親会社(同法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。)が組織変更(同法第86条第1項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする相互会社の社員に対して組織変更株式交換(同法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この条において同じ。)又は組織変更株式移転(同法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。)に際して振替株式を交付しようとする場合について、第160条第2項の規定は組織変更株式交換完全親会社が組織変更をする相互会社の社員に対して組織変更株式交換に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(保険業法第86条第4項第12号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は組織変更株式移転設立完全親会社(同法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとする。


(保険会社の組織変更株式交付に関する保険業法の特例)

第269条の2 第86条の3の規定は組織変更後株式会社(保険業法第86条第4項第1号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下この条において同じ。)が組織変更株式交付(同法第96条の9の2第1項に規定する組織変更株式交付をいう。以下この条において同じ。)に際して振替社債を交付しようとする場合について、第160条の2の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して振替株式を交付しようとする場合について、第189条の2の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について、第223条の2の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第86条の3第1項

会社法第774条の3第1項第5号イ

保険業法第96条の9の3第1項第5号イ

株式交付親会社(同項第1号に規定する株式交付親会社

組織変更後株式会社(同法第86条第4項第1号に規定する組織変更後株式会社

第774条の4第1項

第96条の9の4第1項

第774条の9

第96条の9の9

第86条の3第2項

会社法第774条の4第2項

保険業法第96条の9の4第2項

第774条の9

第96条の9の9

第774条の3第1項第6号

第96条の9の3第1項第6号

同法第774条の4第2項

同法第96条の9の4第2項

第774条の6

第96条の9の6

第86条の3第3項

その効力を生ずる日

効力発生日(保険業法第86条第4項第12号に規定する効力発生日をいう。第160条の2第4項、第189条の2第3項及び第223条の2第3項において同じ。)

第160条の2第1項

会社法第774条の3第1項第3号

保険業法第96条の9の3第1項第3号

第774条の4第1項

第96条の9の4第1項

第774条の9

第96条の9の9

第160条の2第2項

会社法第774条の4第2項

保険業法第96条の9の4第2項

第774条の9

第96条の9の9

第774条の3第1項第4号

第96条の9の3第1項第4号

同法第774条の4第2項

同法第96条の9の4第2項

第774条の6

第96条の9の6

第160条の2第3項

会社法第774条の3第1項第5号ロ

保険業法第96条の9の3第1項第5号ロ

第774条の4第1項

第96条の9の4第1項

第774条の9

第96条の9の9

第160条の2第4項

その効力を生ずる日

効力発生日

第189条の2第1項

会社法第774条の3第1項第5号ロ

保険業法第96条の9の3第1項第5号ロ

第774条の4第1項

第96条の9の4第1項

第774条の9

第96条の9の9

第189条の2第2項

会社法第774条の4第2項

保険業法第96条の9の4第2項

第774条の9

第96条の9の9

第774条の3第1項第6号

第96条の9の3第1項第6号

同法第774条の4第2項

同法第96条の9の4第2項

第774条の6

第96条の9の6

第189条の2第3項

その効力を生ずる日

効力発生日

第223条の2第1項

会社法第774条の3第1項第5号ハ

保険業法第96条の9の3第1項第5号ハ

第774条の4第1項

第96条の9の4第1項

第774条の9

第96条の9の9

第223条の2第2項

会社法第774条の4第2項

保険業法第96条の9の4第2項

第774条の9

第96条の9の9

第774条の3第1項第6号

第96条の9の3第1項第6号

同法第774条の4第2項

同法第96条の9の4第2項

第774条の6

第96条の9の6

第223条の2第3項

その効力を生ずる日

効力発生日

第3節 金融商品取引法による合併に係る振替

(金融商品取引所の合併に関する記載又は記録手続)

第270条 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所(同法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併(同法第136条第2項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第138条第1項及び第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。


第271条 第160条第1項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第160条第1項の規定は吸収合併存続株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条第1号に規定する吸収合併存続株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所(同法第137条第1号に規定する吸収合併消滅会員金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅会員金融商品取引所(同法第138条第1号に規定する新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。)の会員に対して吸収合併(同法第136条第2項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第160条第2項の規定は吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融商品取引法第137条第2号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立株式会社金融商品取引所(同法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとする。

 第189条第1項の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第223条第1項の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。


第272条 第160条第3項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

 第189条第3項の規定は、振替新株予約権を発行する株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第2条第18項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。次項において同じ。)が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、第189条第3項中「会社の」とあるのは、「株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第2条第18項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。)の」と読み替えるものとする。

 第223条第3項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する株式会社金融商品取引所が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第2条第18項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。)の」と読み替えるものとする。


(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例等)

第273条 吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求(金融商品取引法第139条の11第1項又は第139条の17第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所若しくは新設合併消滅株式会社金融商品取引所が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。

 前項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第275条の規定により、金融商品取引法第139条の10第1項又は第139条の16第1項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。

 振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座(第132条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第1項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第3項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、それぞれ当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所若しくは第3項の申請をした振替株式の株主又は同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第3項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 振替株式の発行者である吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所に係る第143条、第151条及び第154条の規定の適用については、第143条中「第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第155条第1項に規定する買取口座及び第273条買取口座(第273条第1項に規定する買取口座をいう。第151条第2項及び第154条第3項第4号において同じ。)」と、第151条第2項第1号中「及び第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「並びに第155条第1項に規定する買取口座及び第273条買取口座」と、同項第3号中「第155条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第155条第1項に規定する買取口座又は第273条買取口座」と、「同条第3項」とあるのは「第155条第3項又は第273条第3項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第273条買取口座」と、第154条第3項第4号中「次条第3項」とあるのは「次条第3項又は第273条第3項」と、「同条第1項に規定する買取口座」とあるのは「次条第1項に規定する買取口座又は第273条買取口座」とする。


(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例等)

第274条 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求(金融商品取引法第139条の18第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。

 前項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、次条の規定により、金融商品取引法第139条の16第1項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。

 振替新株予約権の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座(第168条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、前項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。

 第1項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、第3項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 第3項の申請をする振替新株予約権の新株予約権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

 振替新株予約権の発行者である新設合併消滅株式会社金融商品取引所に係る第177条及び第186条の規定の適用については、第177条中「第183条第1項に規定する買取口座」とあるのは「第183条第1項に規定する買取口座及び第274条買取口座(第274条第1項に規定する買取口座をいう。第186条第2項において同じ。)」と、第186条第2項第1号中「及び買取口座」とあるのは「並びに買取口座及び第274条買取口座」と、同項第3号中「買取口座に」とあるのは「買取口座又は第274条買取口座に」と、「第183条第4項」とあるのは「第183条第4項又は第274条第3項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第274条買取口座」とする。


(金融商品取引所の合併における株主等に対する公告)

第275条 金融商品取引法第139条の10第1項又は第139条の16第1項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

第12章 その他の有価証券に表示されるべき権利の振替

第276条 第2条第1項第21号に掲げるもののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第2条第1項第1号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第4章の規定

 第2条第1項第12号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第7章の規定

 第2条第1項第13号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第8章の規定

 第2条第1項第14号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第9章の規定

第13章 雑則

(加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)

第277条 加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同様とする。


(振替債の供託)

第278条 法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの(以下この条において「振替債」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所(供託法(明治32年法律第15号)第1条に規定する供託所をいう。以下この条において同じ。)に供託書を提出し、かつ、当該振替債について振替口座簿の供託所の口座の第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第70条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第95条第1項の振替の申請をしなければならない。

 供託された振替債について、供託所に対し、元本の償還又は利息若しくは配当金の支払がされたときは、当該償還金、利息又は配当金は、当該振替債に代わるもの又は従たるものとして保管するものとする。この場合において、当該振替債が保証金に代えて供託されたものであるときは、供託者は、当該利息又は配当金の払渡しを請求することができる。

 供託された振替債について、供託所に対し、第67条第2項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)の規定により社債券その他の券面が発行されたとき、又は第89条第2項の規定により国債証券が発行されたときは、当該社債券その他の券面又は当該国債証券は、当該振替債に代わるものとして保管するものとする。

 供託法第1条ノ2から第1条ノ9まで及び第8条の規定は前三項の場合について、同法第3条の規定は第2項前段の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第8条第2項中「民法第496条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト」とあるのは、「供託カ錯誤ニ出テシコト」と読み替えるものとする。

 前各項に定めるもののほか、振替債の供託に関する事項は、主務省令で定める。


(信託財産である振替社債等の損失の補填)

第279条 信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第80条第2項若しくは第81条第2項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第105条第2項、第106条第2項、第109条第3項若しくは第110条第3項、第127条の23第2項若しくは第127条の24第2項、第147条第2項若しくは第148条第2項(これらの規定を第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第181条第2項若しくは第182条第2項(これらの規定を第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第212条第2項若しくは第213条第2項(これらの規定を第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補填するときは、信託業法第24条第1項第4号の規定は、適用しない。


(最高裁判所規則への委任)

第280条 振替社債等に関する強制執行、仮差押え及び仮処分の執行、競売並びに没収保全に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


(財務大臣への協議)

第281条 主務大臣は、振替機関に対し第22条第1項の規定による第3条第1項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。


(財務大臣への通知)

第282条 主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

 第3条第1項の規定による指定(第25条第5項、第27条第5項、第29条第5項又は第31条第5項の規定により指定を受けたものとみなされる場合を含む。)

 第22条第1項の規定による第3条第1項の指定の取消し

 主務大臣は、第41条第2項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。


(財務大臣への資料の提出)

第283条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、社債等の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。


(主務省令への委任)

第284条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。


(主務大臣及び主務省令)

第285条 第2条第2項、第3条、第4条第1項、第6条、第9条、第10条第1項、第16条第1項、第17条(加入者保護信託に関する事項を除く。)、第18条、第19条、第20条第1項、第21条から第23条まで、第25条第1項、第2項及び第4項、第27条第1項、第2項及び第4項、第29条第1項、第2項及び第4項、第31条第1項、第2項及び第4項、第40条、第41条第2項及び第3項、第43条、第281条並びに第282条における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。

 第17条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、第44条第1項第13号、第47条第1項及び第2項、同条第3項において準用する第4条第1項、第49条、第50条において準用する第31条第1項、第2項及び第4項、第55条第2項、第57条、第58条、第59条第4項並びに第63条第2項における主務大臣は、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。

 第3条第1項第4号イ、第4条第2項第7号及び第3項、第6条、第9条、第10条第1項、第11条第1項第7号及び第2項、第15条、第16条第2項、第18条第1項、第19条、第25条第3項、第27条第3項、第29条第3項、第31条第3項、第34条第3項、第36条第2項、同条第4項において準用する会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条第1項及び第5項、第39条において準用する同法第310条第3項、第314条及び第731条第1項並びに第41条第2項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。

 第44条、第47条第3項において準用する第4条第2項第7号、第50条において準用する第31条第3項、第56条第8号、第57条、第58条、第60条第1項、第62条第1項、第63条第1項、第91条第6項及び第92条第1項第5号における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。

 第68条第6項及び第69条第1項第7号(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第69条の2第1項(第121条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第70条の2第2項(第121条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第121条の3第1項第5号、第127条の4第6項、第127条の5第1項第8号、第127条の6第1項、第127条の8第2項、第127条の13第1項第7号、第127条の14第1項第7号、第127条の27第3項、第129条第6項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第130条第1項第9号(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第131条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第133条第2項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第138条第1項第7号(第228条第1項、第235条第1項、第256条、第262条第1項及び第3項、第263条、第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第151条第1項(同条第8項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第151条第2項第1号(同条第8項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第151条第3項(同条第8項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第151条第7項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第152条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第154条第3項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第159条第2項(第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第165条第6項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第166条第1項第9号(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第167条第1項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第169条第2項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第186条第1項(同条第5項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第194条第6項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第195条第1項第9号(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第196条第1項(第276条第4号において準用する場合を含む。)、第198条第2項(第276条第4号において準用する場合を含む。)、第202条第3項第3号(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第203条第3項第4号(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第218条第1項(同条第5項(第276条第4号において準用する場合を含む。)及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第228条において読み替えて準用する第159条第2項、第239条において読み替えて準用する第159条第2項並びに第277条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。

 第278条第1項及び第5項における主務省令は、法務省令とする。

 前条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項、国債に関する事項及び加入者保護信託に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。


(権限の委任等)

第286条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、第20条第1項(第43条第3項において準用する場合及び第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によるものを証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任することができる。

 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。


(委員会の命令に対する審査請求)

第287条 委員会が前条第2項の規定により行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

第14章 罰則

第288条 加入者集会における発言若しくは議決権の行使に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

 第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


第289条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第48条の規定により読み替えて適用する第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項又は第96条第1項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

 第69条第2項(同条第3項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第72条、第78条第5項、第79条第5項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第121条の2第4項若しくは第5項、第121条の3第4項若しくは第5項、第121条の4第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第122条の2第4項若しくは第5項又は第124条の2第4項若しくは第5項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

 第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項、第96条第1項、第97条、第103条第5項、第104条第5項、第107条第6項又は第108条第5項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

三の二 第127条の5第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第127条の7第1項、第127条の9第1項、第127条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の11第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第127条の12第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第127条の13第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第127条の14第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第127条の15、第127条の21第5項又は第127条の22第5項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

 第130条第2項(同条第3項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第132条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第134条第1項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第135条第3項(同条第4項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第136条第3項(同条第4項(第228条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第136条第5項(第228条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第137条第3項(同条第4項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第137条第5項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第138条第3項(同条第4項(第228条第1項、第235条第1項、第256条、第262条第1項及び第3項、第263条、第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第256条、第262条第1項及び第3項、第263条、第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第138条第5項(第228条第1項、第235条第1項、第256条、第262条第1項及び第3項、第263条、第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第139条(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第145条第5項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第146条第5項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第230条第2項、第240条第2項、第241条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第242条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は同条第5項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

 第166条第2項(同条第3項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第168条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第170条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第171条第3項(同条第4項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第172条(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第173条(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第179条第5項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第180条第5項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

 第195条第2項(同条第3項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第197条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第199条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第200条第3項(同条第4項(第276条第4号において準用する場合を含む。)及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第201条(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第202条第2項(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第203条第2項(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第204条(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第210条第6項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)又は第211条第5項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

 振替口座簿に虚偽の記載又は記録をした者


第290条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第22条第1項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者

 第151条第1項(同条第8項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第151条第6項(同条第8項及び第154条第5項(これらの規定を第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第154条第3項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合並びに第259条第8項、第266条第8項及び第273条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第186条第1項(同条第5項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第186条第4項(同条第5項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第218条第1項若しくは第4項(これらの規定を同条第5項(第276条第4号において準用する場合を含む。)及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者


第291条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第4条第1項(第47条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第2項、第27条第2項、第29条第2項若しくは第31条第2項の申請書若しくは第4条第2項(第47条第3項において準用する場合を含む。)の書類に虚偽の記載をし、若しくは当該書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をし、又は第25条第3項、第27条第3項、第29条第3項若しくは第31条第3項の書面若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者

 第15条の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

 第16条第1項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

 第20条第1項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第43条第3項において準用する第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者


第292条 第7条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第293条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第6条第1項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者

 第18条第1項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第58条(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

 第59条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


第294条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

 第289条又は第290条 3億円以下の罰金刑

 第291条(第5号を除く。) 2億円以下の罰金刑

 第291条第5号又は前条 各本条の罰金刑


第295条 振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、100万円以下の過料に処する。

 第6条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第21条又は第23条(これらの規定を第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

 第34条第2項又は第4項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。

 第36条第2項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

 第36条第2項の規定に違反して、加入者集会の招集の通知に際し、書類を交付しなかったとき。

 正当な理由がないのに第36条第3項ただし書の規定による請求を拒んだとき。

 第36条第4項において準用する会社法第312条第4項の規定又は第39条において準用する同法第731条第2項の規定に違反して、電磁的記録又は議事録を備え置かなかったとき。

 正当な理由がないのに第36条第4項において準用する会社法第312条第5項の規定又は第39条において準用する同法第731条第3項の規定による書面又は議事録(当該書面又は議事録が電磁的記録をもって作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)の閲覧又は謄写を拒んだとき。

 業務規程に定めた地以外の地において、加入者集会を招集したとき。

 正当な理由がないのに加入者集会において加入者の求めた事項について説明をしなかったとき。

十一 加入者集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠蔽したとき。

十二 第39条において準用する会社法第735条の規定に違反して、加入者集会の決議の認可に関する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

十三 第39条において準用する会社法第731条第1項の規定に違反して、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。

十四 第69条第2項第2号(同条第3項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第70条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第71条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第79条第4項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第92条第2項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第96条第1項、第104条第4項、第108条第4項、第121条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、第121条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、第121条の4第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第122条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、第124条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、第127条の5第2項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)、第127条の7第1項、第127条の9第1項、第127条の10第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の11第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の12第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の13第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の14第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の22第4項、第130条第2項第2号(同条第3項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第132条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第134条第1項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第135条第2項(同条第4項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第136条第2項(同条第4項(第228条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第137条第2項(同条第4項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第138条第2項(同条第4項(第228条第1項、第235条第1項、第256条、第262条第1項及び第3項、第263条、第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項、第235条第1項、第256条、第262条第1項及び第3項、第263条、第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第146条第4項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第166条第2項第2号(同条第3項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第168条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第170条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第171条第2項(同条第4項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第180条第4項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第195条第2項第2号(同条第3項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第197条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第199条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第200条第2項(同条第4項(第276条第4号において準用する場合を含む。)及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第202条第2項(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第203条第2項(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第211条第4項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第230条第2項、第240条第2項、第241条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第242条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

十五 正当な理由がないのに第86条第3項(第115条、第117条、第118条、第124条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の27第3項、第222条第3項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)若しくは第5項(第276条第4号において準用する場合を含む。)又は第277条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。


第296条 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、100万円以下の過料に処する。

 第13条第2項の規定に違反して他の振替機関に同意をしたとき。

 第67条第1項(第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の3第1項、第164条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第193条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第227条第1項又は第238条第1項の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第67条第2項(第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第164条第2項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第193条第2項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第227条第2項又は第238条第2項の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)

 正当な理由がないのに第67条第2項(第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の3第2項、第164条第2項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第193条第2項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第227条第2項又は第238条第2項の規定による請求を拒んだとき。

 第69条第1項(第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第69条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を第121条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第70条の3第4項(第121条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第121条の2第1項、第121条の3第1項、第121条の4第1項、第122条の2第1項、第124条の2第1項、第127条の5第1項、第127条の6第1項若しくは第2項、第127条の8の2第4項、第127条の10第1項、第127条の11第1項、第127条の12第1項、第127条の13第1項、第130条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第131条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第131条第2項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第133条の2第4項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第135条第1項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第136条第1項(第228条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第137条第1項(第228条第1項、第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第138条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第256条、第262条第1項及び第3項、第263条、第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第166条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第167条第1項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第276条第3号において準用する場合を含む。)、第169条の2第4項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第171条第1項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第183条第2項(第247条の3第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第195条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第196条第1項若しくは第2項(これらの規定を第276条第4号において準用する場合を含む。)、第198条の2第4項(第276条第4号において準用する場合を含む。)、第200条第1項(第276条第4号において準用する場合を含む。)、第202条第1項(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第203条第1項(第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第215条第2項(第276条第4号において準用する場合を含む。)、第240条第1項、第241条第1項又は第242条第1項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

 第87条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の32第1項、第162条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第191条第1項(第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第225条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 この法律に定める公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。


第297条 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、30万円以下の過料に処する。

 第41条第2項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して届出を怠ったとき。

 第58条(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

附 則
(施行期日等)

第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。


(振替社債の特例)

第10条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日(以下「受入終了日」という。)までに発行の決定がされた社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(以下附則第18条までにおいて「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替社債(第66条に規定する振替社債をいう。附則第29条第1項を除き、以下同じ。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第66条各号、第69条、第69条の2第4項及び第5項、第83条、第84条第1項及び第3項、第87条、第5章から第12章まで並びに附則第1条から前条まで及び第19条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第69条の2第1項第1号

について前条第1項の通知又は

について

第70条第3項第2号

保有欄

第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

質権欄

同項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第70条の2第2項

に係る第69条第1項の通知又は

に係る

第78条第1項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

発行総額を

合計額を

第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第82条第1項

振替社債

附則第10条に規定する特例社債

第85条第1項

においては、

においては、附則第10条に規定する特例社債の

第296条第2号

の規定により

及び附則第16条第4項の規定により


(振替受入簿の備付け)

第11条 振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。


(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)

第12条 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 特例社債の銘柄(第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。附則第14条及び第17条において同じ。)及び金額

 特例社債の社債券の番号

 その他主務省令で定める事項

 第68条第6項の規定は、振替受入簿について準用する。


(特例社債に係る振替受入簿の閲覧等)

第13条 特例社債の社債権者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。

 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)

第14条 特例社債の社債権者は、その有する特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。

 前項の申請をする特例社債の社債権者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例社債の発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例社債の社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のためにその申出により開設された当該特例社債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例社債が証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第3条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和17年法律第11号。次項において「旧社債等登録法」という。)第3条第1項の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録債」という。)である場合には、当該特例社債に係る次項の証明をもって、社債券の提出に代えることができる。

 特例社債(登録債である場合に限る。)の社債権者は、当該特例社債について、登録機関(旧社債等登録法第2条に規定する登録機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例社債の登録の抹消の請求と同時にしなければならない。

 特例社債の銘柄及び金額

 特例社債の社債券の番号

 証明の請求をした者が特例社債の登録名義人であること。

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿に附則第12条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該特例社債の発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知

 当該振替機関が第2項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例社債の金額の増額の記載又は記録

 当該振替機関が第2項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例社債の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知

 当該特例社債の銘柄及び金額

 申請人の氏名又は名称

 第2項の規定により示された口座

 前項(第1号を除く。)の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 登録機関は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する抹消の請求に係る登録を抹消しなければならない。


(社債券の無効)

第15条 前条第2項本文の規定により振替機関に提出された社債券は、同条第4項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。


(社債券の発行の特例)

第16条 特例社債について、附則第14条第1項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例社債について第71条第1項の抹消の申請が行われているときには、当該特例社債の社債権者は、振替機関に対し、当該特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。

 振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。

 振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。

 第2項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例社債の社債権者は、第67条第1項の規定にかかわらず、当該特例社債の発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。


(特例社債の内容の公示)

第17条 発行者は、特例社債について第13条第1項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該同意に係る特例社債の銘柄

 当該特例社債の総額その他の主務省令で定める事項

 第87条の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同項第7号」とあるのは、「附則第17条第1項各号」と読み替えるものとする。


(特例社債に係る発行者の同意に関する公告)

第18条 振替機関は、特例社債について第13条第1項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。


(振替国債の特例)

第19条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条に規定する施行日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日までに起債がされた国債であって、その起債後に財務大臣がこの法律の規定の適用を受けるものとして指定したもの(以下附則第26条までにおいて「特例国債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替国債とみなして、この法律の規定(第4章、第90条、第92条から第94条まで、第107条から第110条まで、第112条及び第6章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第12条から前条まで及び第27条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第95条第3項第2号

保有欄

第91条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第103条第1項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

発行総額を

合計額を

第103条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第104条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第111条

振替国債

附則第19条に規定する特例国債


(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)

第20条 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 特例国債の銘柄(第91条第3項第2号に規定する銘柄をいう。附則第22条及び第25条において同じ。)及び金額

 特例国債の国債証券の番号(附則第22条第2項に規定する登録国債にあっては、登録の番号)

 その他主務省令で定める事項

 第91条第6項の規定は、振替受入簿について準用する。


(特例国債に係る振替受入簿の閲覧等)

第21条 特例国債の債権者及び国は、次に掲げる請求をすることができる。

 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)

第22条 特例国債の債権者は、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。

 前項の申請をする特例国債の債権者(以下この条において「申請人」という。)は、国が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例国債の国債証券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のために開設された当該特例国債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例国債が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録国債」という。)である場合には、当該特例国債に係る次項の証明をもって、国債証券の提出に代えることができる。

 特例国債(登録国債である場合に限る。)の債権者は、当該特例国債について、国に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例国債の登録の除却の請求と同時にしなければならない。

 特例国債の銘柄及び金額

 特例国債の登録の番号

 証明の請求をした者が特例国債の登録名義人であること。

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿に附則第20条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知

 当該振替機関が第2項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第91条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録

 当該振替機関が第2項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知

 当該特例国債の銘柄及び金額

 申請人の氏名又は名称

 第2項の規定により示された口座

 前項(第1号を除く。)の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

 国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。


(国債証券の無効)

第23条 前条第2項本文の規定により振替機関に提出された国債証券は、同条第4項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。


(国債証券の発行の特例)

第24条 特例国債について、附則第22条第1項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例国債について第96条第1項の抹消の申請が行われているときには、当該特例国債の債権者は、振替機関に対し、当該特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。

 振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。

 振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、国に対し、その旨を通知しなければならない。

 第2項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例国債の債権者は、第89条第1項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。


(特例国債の内容の通知)

第25条 国は、特例国債について第13条第1項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該同意に係る特例国債の銘柄

 当該特例国債の総額その他の主務省令で定める事項


(特例国債に係る発行者の同意に関する公告)

第26条 振替機関は、特例国債について第13条第1項の国の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。


(振替地方債の特例)

第27条 受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替地方債(第113条において準用する第66条(第1号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条において準用する第66条第2号、第69条(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)及び第87条、第114条から第127条まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第113条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第113条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第113条において準用する第78条第1項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

発行総額を

合計額を

第113条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第113条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第113条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第27条第1項に規定する特例地方債

 附則第12条から第18条までの規定は、特例地方債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券」とあるのは「地方債証券(地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の6において読み替えて準用する会社法第705条第2項に規定する地方債証券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項及び第3項第2号、第15条並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(振替投資法人債の特例)

第28条 受入終了日までに発行の決定がされた投資法人債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例投資法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資法人債とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条、第114条、第115条において準用する第66条各号、第69条(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、第84条第1項及び第3項並びに第87条、第117条から第127条まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第115条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第115条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第115条において準用する第78条第1項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

発行総額を

合計額を

第115条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第115条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第115条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第28条第1項に規定する特例投資法人債

第115条において準用する第85条第1項

においては、

においては、附則第28条第1項に規定する特例投資法人債の

第296条第2号

の規定により

及び附則第28条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条から第18条までの規定は、特例投資法人債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券」とあるのは「投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第20項に規定する投資法人債券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項及び第3項第2号、第15条並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「投資法人債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(相互会社の振替社債の特例)

第29条 受入終了日までに発行の決議がされた相互会社の社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(次項において「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、相互会社の振替社債(第117条において準用する第66条(第1号イからニまでを除く。)に規定する振替社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第116条の2まで、第117条において準用する第66条各号、第69条(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、第84条第1項及び第3項並びに第87条、第118条から第127条まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第117条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第117条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第117条において準用する第78条第1項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

発行総額を

合計額を

第117条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第117条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第117条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第29条第1項に規定する特例社債

第117条において準用する第85条第1項

においては、

においては、附則第29条第1項に規定する特例社債の

第296条第2号

の規定により

及び附則第29条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条から第18条までの規定は、特例社債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券」とあるのは、「社債券(保険業法第61条第6号に規定する社債券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(振替特定社債の特例)

第30条 受入終了日までに発行の決定がされた特定社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特定社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定社債(第118条において準用する第66条(第1号イからニまでを除く。)に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第117条の2まで、第118条において準用する第66条各号、第69条(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、第84条第1項及び第3項並びに第87条、第120条から第127条まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第118条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第118条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第118条において準用する第78条第1項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

発行総額を

合計額を

第118条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第118条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第118条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第30条第1項に規定する特例特定社債

第118条において準用する第85条第1項

においては、

においては、附則第30条第1項に規定する特例特定社債の

第296条第2号

の規定により

及び附則第30条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条から第18条までの規定は、特例特定社債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券」とあるのは「特定社債券(資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する特定社債券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項及び第3項第2号、第15条並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「特定社債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(振替特別法人債の特例)

第31条 受入終了日までに発行の決定がされた特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特別法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特別法人債(第120条において準用する第66条(第1号イからニまでを除く。)に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第119条まで、第120条において準用する第66条各号、第69条(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、第87条及び第114条、第121条から第127条まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第120条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第120条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第120条において準用する第78条第1項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

発行総額を

合計額を

第120条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第120条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第120条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第31条第1項に規定する特例特別法人債

第296条第2号

の規定により

及び附則第31条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条から第18条までの規定は、特例特別法人債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号、第14条第2項及び第3項第2号、第15条並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(振替投資信託受益権の特例)

第32条 受入終了日までに設定された投資信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款をいう。以下同じ。)の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第120条まで、第121条において準用する第66条第2号、第69条、第69条の2、第70条の2、第70条の3、第86条の2第1項、第87条及び第114条第2項、第122条から第127条まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び第34条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第121条の表第78条第1項の項

発行総額(償還済みの額

の発行総額(償還済みの額

総発行口数(償還済み又は解約済みの口数

について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数

総発行口数を

合計口数を

第121条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第121条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

質権欄

同項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第121条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第121条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第121条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第32条第1項に規定する特例投資信託受益権

第296条第2号

の規定により

及び附則第32条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、附則第12条第1項第1号中「金額」とあるのは「口数」と、同項第2号中「社債券」とあるのは「受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益証券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第5項第2号及び第3号中「金額の増額」とあるのは「口数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「口数」と、附則第15条及び第16条第4項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第17条第1項第2号中「総額」とあるのは「総口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第33条 委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託をいう。附則第38条において同じ。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社(同条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条及び附則第38条において同じ。)が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託会社が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第17条第2項の規定の適用については、同項中「知れている受益者」とあるのは、「知れている受益者(その特例投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)附則第32条に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託会社に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。附則第38条において同じ。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第54条第1項において準用する同法第17条第2項の規定の適用についても、同様とする。


(振替貸付信託受益権の特例)

第34条 受入終了日までに設定された貸付信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款(貸付信託法第3条第1項に規定する信託約款をいう。附則第39条第1項において同じ。)の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第121条の2まで、第122条において準用する第66条第2号、第69条(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、第87条及び第114条第2項、第123条から第127条まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第122条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第122条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第122条において準用する第78条第1項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

発行総額を

合計額を

第122条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第122条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第122条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第34条第1項に規定する特例貸付信託受益権

第296条第2号

の規定により

及び附則第34条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例貸付信託受益権について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券」とあるのは「受益証券(貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、附則第15条及び第16条第4項中「社債券」とあるのは「受益証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(振替特定目的信託受益権の特例)

第35条 受入終了日までに設定された特定目的信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約(資産の流動化に関する法律第229条に規定する特定目的信託契約をいう。附則第40条第1項において同じ。)の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第123条の2まで、第124条において準用する第66条第2号、第69条(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、第87条及び第114条第2項、第127条並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第124条の表第78条第1項の項

発行総額(償還済みの額

の発行総額(償還済みの額

総発行持分の数(償還済みの持分の数

について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数

総発行持分の数を

合計数を

第124条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第124条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第124条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第124条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第124条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第35条第1項に規定する特例特定目的信託受益権

第124条において準用する第85条第1項

においては、

においては、附則第35条第1項に規定する特例特定目的信託受益権の

第296条第2号

の規定により

及び附則第35条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、附則第12条第1項第1号中「金額」とあるのは「持分の数」と、同項第2号中「社債券」とあるのは「受益証券(資産の流動化に関する法律第2条第15項に規定する受益証券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)」と、附則第14条第2項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第5項第2号及び第3号中「金額の増額」とあるのは「持分の数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「持分の数」と、附則第15条及び第16条第4項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第17条第1項第2号中「総額」とあるのは「持分の総数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(振替外債の特例)

第36条 受入終了日までに発行の決定がされた外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例外債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替外債(第127条において準用する第66条(第1号を除く。)に規定する振替外債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第126条まで、第127条において準用する第66条第2号、第69条(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、第87条及び第114条並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第127条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第127条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第127条において準用する第78条第1項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

発行総額を

合計額を

第127条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第127条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第127条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第36条第1項に規定する特例外債

第296条第2号

の規定により

及び附則第36条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条から第18条までの規定は、特例外債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号、第14条第2項及び第3項第2号、第15条並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(併合又は分割の定めがある振替投資信託受益権の特例)

第37条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第1条本文に規定する施行日(以下附則第41条第1項までにおいて「新受入終了日」という。)までに設定された投資信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第120条まで、第121条において準用する第66条第2号、第69条、第69条の2、第70条の2、第70条の3、第86条の2第1項、第87条及び第114条第2項、第122条から第127条まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び第39条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第121条の表第78条第1項の項

発行総額(償還済みの額

の発行総額(償還済みの額

総発行口数(償還済み又は解約済みの口数

について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(分割により増加した口数を含み、併合により減少した口数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数

総発行口数を

合計口数を

第121条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第121条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

質権欄

同項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第121条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第121条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第121条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第37条第1項に規定する特例投資信託受益権

第121条の2第4項第1号イ

第69条第2項第1号イ

第70条第3項第2号

同号ロ

同号

第296条第2号

の規定により

及び附則第37条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第12条第1項第1号

金額

口数

附則第12条第1項第2号

社債券

受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益証券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)

附則第14条第2項本文

社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)

受益証券

附則第14条第5項第2号及び第3号

金額の増額

口数の増加

附則第14条第5項第3号イ

金額

口数

附則第15条及び第16条第4項

社債券

受益証券

附則第17条第1項第2号

総額

総口数


第38条 委託者指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託会社が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る投資信託及び投資法人に関する法律第17条第2項の規定の適用については、同項中「知れている受益者」とあるのは、「知れている受益者(その特例投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)附則第37条第1項に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託会社に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第54条第1項において準用する同法第17条第2項の規定の適用についても、同様とする。


(併合又は分割の定めがある振替貸付信託受益権の特例)

第39条 新受入終了日までに設定された貸付信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第121条の2まで、第122条において準用する第66条第2号、第69条(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、第87条及び第114条第2項、第123条から第127条まで並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで、次条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第122条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第122条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第122条において準用する第78条第1項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(分割により増加した金額を含み、併合により減少した金額、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

発行総額を

合計額を

第122条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第122条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第122条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第39条第1項に規定する特例貸付信託受益権

第122条の2第4項第1号イ

第69条第2項第1号イ

第70条第3項第2号

第70条第3項第2号

同号

第296条第2号

の規定により

及び附則第39条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例貸付信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第12条第1項第2号

社債券

受益証券(貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)

附則第14条第2項本文

社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)

受益証券

附則第15条及び第16条第4項

社債券

受益証券


(併合又は分割の定めがある振替特定目的信託受益権の特例)

第40条 新受入終了日までに設定された特定目的信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第123条まで、第124条において準用する第66条第2号、第69条(第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハを除く。)、第87条及び第114条第2項、第127条並びに第7章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで、次条及び第42条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第124条の表第78条第1項の項

発行総額(償還済みの額

の発行総額(償還済みの額

総発行持分の数(償還済みの持分の数

について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(分割により増加した持分の数を含み、併合により減少した持分の数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数

総発行持分の数を

合計数を

第124条において準用する第70条第3項第2号

保有欄

第124条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第124条において準用する第78条第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第124条において準用する第79条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第124条において準用する第82条第1項

振替社債

附則第40条第1項に規定する特例特定目的信託受益権

第124条において準用する第85条第1項

においては、

においては、附則第40条第1項に規定する特例特定目的信託受益権の

第124条の2第4項第1号イ

第69条第2項第1号イ

第70条第3項第2号

第70条第3項第2号

同号

第296条第2号

の規定により

及び附則第40条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により

 附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第12条第1項第1号

金額

持分の数

附則第12条第1項第2号

社債券

受益証券(資産の流動化に関する法律第2条第15項に規定する受益証券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)

附則第14条第2項本文

社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)

受益証券

附則第14条第5項第2号及び第3号

金額の増額

持分の数の増加

附則第14条第5項第3号イ

金額

持分の数

附則第15条及び第16条第4項

社債券

受益証券

附則第17条第1項第2号

総額

持分の総数


(振替受益権の特例)

第41条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日までに設定された受益証券発行信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託契約の変更が行われたもの(以下附則第49条までにおいて「特例受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替受益権とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第4章から第6章まで、第127条の2第2項、第127条の5、第127条の6第4項及び第5項、第127条の32並びに第7章から第12章までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第127条の6第1項第1号

について前条第1項の通知又は

について

第127条の7第3項第2号

保有欄

当該口座の第127条の4第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

質権欄

当該口座の同項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第127条の8第2項

に係る第127条の5第1項の通知又は

に係る

第127条の21第1項

の総数(

について振替受入簿に記載され、又は記録された合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び

総数を

合計数を

第127条の21第2項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第127条の22第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第127条の25第1項

振替受益権

附則第41条に規定する特例受益権

第296条第2号

又は第238条第2項の規定により

若しくは第238条第2項又は附則第47条第4項の規定により


(振替受入簿の備付)

第42条 振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。


(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録事項)

第43条 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

 特例受益権の銘柄(第127条の4第3項第2号に規定する銘柄をいう。附則第45条第4項及び第48条第1項第1号において同じ。)及び数

 特例受益権の番号

 その他主務省令で定める事項

 第127条の4第6項の規定は、振替受入簿について準用する。


(特例受益権に係る振替受入簿の閲覧等)

第44条 特例受益権の受益者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。

 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録手続)

第45条 特例受益権の受益者は、その有する特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。

 前項の申請をする特例受益権の受益者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例受益権の発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例受益権の受益証券を添えて、申請人のためにその申出により開設された当該特例受益権の振替を行うための口座を示さなければならない。

 第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿に附則第43条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該特例受益権の発行者に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知

 当該振替機関が第2項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第127条の4第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例受益権の数の増加の記載又は記録

 当該振替機関が第2項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例受益権の数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知

 当該特例受益権の銘柄及び数

 申請人の氏名又は名称

 第2項の規定により示された口座

 前項(第1号を除く。)の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。


(受益証券の無効)

第46条 前条第2項の規定により振替機関に提出された受益証券は、同条第4項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。


(受益証券の発行の特例)

第47条 特例受益権について、附則第45条第1項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例受益権について第127条の9第1項の抹消の申請が行われているときには、当該特例受益権の受益者は、振替機関に対し、当該特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。

 振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。

 振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。

 第2項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例受益権の受益者は、第127条の3第1項の規定にかかわらず、当該特例受益権の発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。


(特例受益権の内容の公示)

第48条 発行者は、特例受益権について第13条第1項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

 当該同意に係る特例受益権の銘柄

 当該特例受益権の総数その他の主務省令で定める事項

 第127条の32の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同項第7号」とあるのは、「附則第48条第1項各号」と読み替えるものとする。


(特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)

第49条 振替機関は、特例受益権について第13条第1項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。


(振替新株予約権付社債の特例)

第50条 新受入終了日までに発行の決定がされた新株予約権付社債(新株予約権の行使により当該新株予約権付社債についての社債が消滅するものであり、かつ、当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例新株予約権付社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第4章から第8章まで、第192条第2項ただし書、第195条、第196条第4項及び第5項、第201条から第203条まで、第210条第2項、第216条第1項及び第4項、第225条並びに第10章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、附則第19条から第40条まで及び次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第194条第3項第2号

種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。

種類(

第196条第1項第1号

について前条第1項の通知又は

について

第197条第3項第2号

保有欄

第194条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

質権欄

同項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第198条第2項

に係る第195条第1項の通知又は

に係る

第210条第1項

の発行総数を超えること

について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)を超えること

第2号の発行総数

第2号の合計数

第210条第1項第2号

の発行総数

について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)

第210条第3項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

第211条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第214条第1項

振替新株予約権付社債

附則第50条第1項に規定する特例新株予約権付社債

第221条第1項

においては、

においては、附則第50条第1項に規定する特例新株予約権付社債の

第296条第2号

又は第238条第2項

、第238条第2項又は附則第50条第2項において準用する附則第16条第4項

 附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例新株予約権付社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第12条第1項第1号

第68条第3項第2号

第194条第3項第2号

金額

附則第12条第1項第2号及び第14条第2項本文

社債券

新株予約権付社債券

附則第14条第5項第2号

第68条第3項第3号

第194条第3項第3号

金額

増額

増加

附則第14条第5項第3号

金額

増額

増加

附則第15条

社債券

新株予約権付社債券

附則第16条第1項

第71条第1項

第199条第1項

附則第16条第4項

第67条第1項

第193条第1項

社債券

新株予約権付社債券

附則第17条第1項第2号

総額

総数、その社債の総額、新株予約権を行使することができる期間


第51条 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債(転換の請求により発行される株式が振替株式であるものに限る。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(第3項において「特例転換社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第4章から第8章まで、第192条第2項、第195条、第196条、第198条、第200条から第203条まで、第210条第2項、第215条、第216条第1項、第2項、第4項及び第5項、第217条から第219条まで、第223条から第225条まで並びに第10章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで及び第19条から前条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次項に定めるものを除くほか、第9章中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。

金額

減少

減額

増加

増額

振替数

振替金額

総数

総額

合計数

合計額

超過数

超過額

 前項前段の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第193条第1項

新株予約権付社債券(会社法第249条第2号に規定する新株予約権付社債券

社債券(商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)による改正前の商法第306条第1項に規定する債券

第193条第2項及び第3項

新株予約権付社債券

社債券

第194条第3項第2号

種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。

種類(

第197条第3項第2号

保有欄

第194条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

質権欄

同項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第199条第7項

についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数

の金額と同額

第210条第1項

の発行総数を超えること

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)を超えること

第2号の発行総数

第2号の合計額

控除した数

控除した額

第210条第1項第2号

の発行総数

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)

第210条第3項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

により当該

により当該口座における当該

係る数

係る額

第211条第1項

控除した数

控除した額

相当する数

相当する額

第211条第2項第2号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第211条第3項

相当する数

相当する額

第212条第1項

係る数

係る額

控除した数

控除した額

乗じた数

乗じた額

振替機関分制限数

振替機関分制限額

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限額

第212条第2項第1号

振替機関分制限数に相応する額

振替機関分制限額

第213条第1項

係る数

係る額

控除した数

控除した額

乗じた数

乗じた額

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限額

第213条第2項第1号

口座管理機関分制限数に相応する額

口座管理機関分制限額

第214条第1項

部分に相応する金額

金額

振替新株予約権付社債

附則第51条第1項に規定する特例転換社債

第220条

に付された新株予約権を行使する

について転換の請求をする

第221条第1項

においては、

においては、附則第51条第1項に規定する特例転換社債の

会社法第723条第1項

商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第321条第1項

振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数

振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額

に相応する社債の金額に応じて

に応じて

第221条第2項

会社法第718条第1項及び第736条第1項

商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第320条第3項及び第329条第1項

振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数

振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額

第222条第1項

会社法第718条第1項

商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第320条第3項

同条第3項

同条第4項において準用する同法第237条第2項

第296条第2号

又は第238条第2項

、第238条第2項又は附則第51条第3項において準用する附則第16条第4項

 附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例転換社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第12条第1項第1号

第68条第3項第2号

第194条第3項第2号

附則第14条第5項第2号

第68条第3項第3号

第194条第3項第3号

附則第16条第1項

第71条第1項

第199条第1項

附則第16条第4項

第67条第1項

第193条第1項

附則第17条第1項第2号

総額

総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき振替株式の内容及び転換を請求することができる期間


(主務省令)

第52条 附則第12条第1項第3号、第13条第2号、第17条第1項第2号及び第18条(これらの規定を附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び前条第3項において準用する場合を含む。)、附則第43条第1項第3号、第44条第2号、第48条第1項第2号及び第49条並びに附則第12条第2項(附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び前条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第68条第6項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。

 附則第20条第1項第3号、同条第2項において準用する第91条第6項、附則第21条第2号、第25条第2号及び第26条における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。


(罰則)

第53条 第48条の規定による読替え後の附則第22条第9項、附則第14条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)(附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)又は第22条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第54条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を科する。


第55条 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、100万円以下の過料に処する。

 第48条の規定による読替え後の附則第22条第9項第1号、附則第14条第5項第1号若しくは第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第16条第3項(これらの規定を附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)、第17条第1項(附則第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)、第22条第5項第1号若しくは第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)、第24条第3項又は第25条の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

 附則第13条(附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)又は第21条の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

 附則第14条第4項(附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第22条第4項の規定に違反して、振替受入簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 附則第16条第2項(附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)又は第24条第2項の規定に違反して、振替受入簿の記載又は記録の抹消をしなかったとき。

 正当な理由がないのに附則第16条第4項(附則第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。

 附則第17条第2項において準用する第87条第1項若しくは附則第18条(これらの規定を附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)又は第26条の規定に違反したとき。

附 則(平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月5日法律第138号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成14年5月29日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年6月12日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第3条並びに附則第3条、第58条から第78条まで及び第82条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則の適用に関する経過措置)

第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第86条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(平成15年5月30日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び第32条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、第65条の3、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、第6条中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に一項を加える改正規定、第7条中農業協同組合法第10条第6項第3号の次に一号を加える改正規定、同項第6号の2、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に二項を加える改正規定、第8条中水産業協同組合法第11条第3項第3号の次に一号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に一号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に一号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に一号を加える改正規定、第9条中中小企業等協同組合法第9条の8第2項第7号の改正規定、第10条中信用金庫法第53条第3項第2号及び第54条第4項第2号の改正規定、第11条中労働金庫法第58条第2項第8号及び第58条の2第1項第6号の改正規定、第12条中農林中央金庫法第54条第4項第2号の改正規定、第13条の規定、附則第16条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項第1号、第37条の14の2第1項第1号及び第41条の14第3項第2号の改正規定並びに附則第17条中所得税法(昭和40年法律第33号)第224条の3第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して1月を経過した日

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第34条第7項から第16項までの規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。


(株券等の保管及び振替に関する法律の廃止)

第2条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号)は、廃止する。


(保管振替利用会社が施行日前に株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をした場合の手続)

第3条 保管振替機関(前条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下附則第34条までにおいて「旧保振法」という。)第2条第2項に規定する保管振替機関をいう。以下附則第33条までにおいて同じ。)において取り扱われている株券(以下附則第31条までにおいて「保管振替株券」という。)に係る株式を発行している会社(以下附則第12条まで及び附則第34条第5項において「発行者」という。)が施行日前にその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定め(以下附則第6条までにおいて「株券を発行する旨の定款の定め」という。)を廃止する定款の変更の決議をした場合(当該決議について当該発行者が定めた会社法第218条第1項第2号の定款の変更がその効力を生ずる日(以下附則第6条までにおいて「効力発生日」という。)が施行日以前である場合に限る。)には、当該発行者は、旧保振法第6条の2の同意を与えた保管振替機関に対し、当該定款の変更をする旨及び効力発生日を通知しなければならない。

 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該通知に係る効力発生日の前日の実質株主(旧保振法第30条第1項に規定する実質株主をいう。以下附則第6条までにおいて同じ。)に係る旧保振法第31条第1項に規定する通知事項及び当該保管振替機関において取り扱われている株券に係る株式の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第17条第2項第1号の参加者自己分をいう。以下附則第7条までにおいて同じ。)についての旧保振法第17条第2項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第17条第2項第1号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第15条第2項に掲げる事項をいう。附則第8条第12項において同じ。)を、効力発生日以後、直ちに、通知しなければならない。

 参加者(旧保振法第2条第3項に規定する参加者をいう。以下附則第32条までにおいて同じ。)は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

 第2項の通知を受けた発行者は、直ちに、株主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

 前項の発行者は、効力発生日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の場合を除き、第2項の保管振替機関を株主とする株式について会社法第121条に規定する株主名簿記載事項の記載又は記録を変更してはならない。


(預託株券に係る株式の帰属)

第4条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した発行者の株式に係る実質株主は、効力発生日において、各自その預託株券(旧保振法第17条第2項に規定する預託株券をいう。以下附則第12条までにおいて同じ。)の株式の数に応じた預託株券に係る株式を取得するものとする。


(株券の交付請求の制限)

第5条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した発行者の株式に係る預託株券については、参加者又は顧客(旧保振法第15条第1項に規定する顧客をいう。以下附則第13条までにおいて同じ。)は、保管振替機関又は参加者に対し、効力発生日以降は当該預託株券の交付を請求することができない。


(保管振替利用会社の施行日における特例)

第6条 保管振替株券に係る株式について施行日において株券を発行する旨の定款の定めを設けている発行者は、当該株式につき施行日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなす。

 附則第3条第2項の規定は、前項の発行者について準用する。この場合において、同条第2項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には

保管振替機関は

当該発行者の当該通知に係る効力発生日

施行日

、効力発生日

、施行日

 附則第3条第3項の規定は前項において準用する同条第2項の通知について、同条第4項及び第5項の規定は当該通知を受けた発行者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「効力発生日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

 附則第4条の規定は第1項の発行者の株式に係る実質株主について、前条の規定は当該発行者の株式に係る預託株券について、それぞれ準用する。この場合において、附則第4条及び前条中「効力発生日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

 発行者が保管振替株券に係る株式について施行日以前の日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議を施行日の2週間前までにしなかったときは、当該発行者は、施行日において当該保管振替株券は無効となる旨を施行日の2週間前に公告しなければならない。

 前項の発行者の保管振替株券(保管振替機関に預託されていないものに限る。)に係る株式の質権者が株主名簿への記載又は記録の請求を行った場合には、施行日の2週間前の日から施行日の前日までの間に限り、当該発行者は、当該質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

 第1項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされる場合における株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和38年法律第125号)第63条に規定する書面に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。


(保管振替利用会社が振替機関の指定を受けた保管振替機関に対し同意を与えた場合の特例)

第7条 施行日において、保管振替株券に係る株式につき発行者が旧保振法第6条の2の同意を与えた保管振替機関が振替機関(第1条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(以下「新振替法」という。)第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下附則第34条までにおいて同じ。)であり、当該発行者から施行日の1月前の日(以下附則第11条までにおいて「同意期限日」という。)までに当該保管振替株券に係る株式につき新振替法第13条第1項の同意を得ていた場合において、当該保管振替機関の参加者が当該株式につき当該振替機関(以下附則第10条までにおいて「特定振替機関」という。)の直近下位機関(新振替法第2条第8項に規定する直近下位機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、当該特定振替機関は、当該参加者(以下この条において「特定参加者」という。)の参加者自己分の質権者として参加者口座簿(旧保振法第17条第1項に規定する参加者口座簿をいう。以下附則第26条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定振替機関を除く。以下この条において「特定質権者」という。)のために振替株式(新振替法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定質権者の新振替法第12条第1項の申出により開設されたものとみなす。

 特定振替機関は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿(新振替法第129条第1項に規定する振替口座簿をいう。以下附則第26条までにおいて同じ。)の特定参加者のために開設した口座又は特定質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定参加者又は当該特定質権者に係る旧保振法第17条第2項に掲げる事項、旧保振法第37条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 特定参加者は、施行日において、その顧客及び当該顧客の預託株券に係る株式の質権者として顧客口座簿(旧保振法第15条第1項の顧客口座簿をいう。以下附則第26条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定参加者を除く。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該顧客又は当該質権者の新振替法第44条第1項の申出により開設されたものとみなす。

 特定参加者は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の顧客又は質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていた当該顧客又は当該質権者に係る旧保振法第15条第2項に掲げる事項、旧保振法第37条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 特定参加者は、施行日において、特定振替機関(当該特定参加者の参加者自己分の質権者として参加者口座簿に記載又は記録がされていた者に限る。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定振替機関の新振替法第44条第1項の申出により開設されたものとみなす。

 特定参加者は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の特定振替機関のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定振替機関に係る新振替法第129条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この条及び次条において「質権欄」という。)において、当該特定振替機関を質権者とする同号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 特定参加者がその顧客の預託株券に係る株式の質権者である場合には、当該特定参加者は、施行日において、特定振替機関に対し、当該特定参加者を質権者とする新振替法第129条第3項第4号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該特定参加者の自己口座(同条第2項第1号に規定する自己口座をいう。)の質権欄において、当該事項を記載し、又は記録しなければならない。

 振替機関等(新振替法第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下附則第34条までにおいて同じ。)が第2項、第4項、第6項又は前項後段の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第58条に規定する誤記載等とみなす。


第8条 同意期限日までに特定振替機関に対し、保管振替株券に係る株式につき新振替法第13条第1項の同意を与えた発行者は、同意期限日までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 当該発行者が施行日における株主(登録株式質権者(会社法第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。以下この条において同じ。)の質権の目的である株式の株主及び前条第2項、第4項、第6項又は第7項後段の規定により記載し、又は記録された振替株式(次項において「特定振替株式」という。)の株主を除く。)及び当該登録株式質権者(以下この条において「通知対象株主等」という。)について第5項の通知をする旨

 第4項前段の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所

 特定振替機関は、施行日以後、遅滞なく、前項の発行者に対し、特定振替株式の存否、種類及び数並びにその株主を通知しなければならない。

 参加者は、前項の特定振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

 第2項の通知を受けた同項の発行者(以下この条及び次条において「特定発行者」という。)は、遅滞なく、第1項第2号の振替機関等に対し、通知対象株主等のために振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。この場合において、当該口座は、新振替法第131条第3項の特別口座とみなす。

 特定発行者は、施行日以後、遅滞なく、当該特定発行者が新振替法第13条第1項の同意を与えた特定振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 当該特定発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この条及び次条において「銘柄」という。)

 通知対象株主等である加入者(新振替法第2条第3項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名又は名称

 前項前段の申出により振替機関等が開設した口座

 加入者ごとの第1号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)

 加入者が登録株式質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数

 前号の株主の氏名又は名称及び住所

 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数

 新振替法第129条第3項第7号に掲げる事項のうち、特定発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 第1号の振替株式の総数その他内閣府令・法務省令で定める事項

 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

 当該特定振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録

 当該口座の新振替法第129条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第2号の加入者(株主であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録

 当該口座の質権欄における前項第2号の加入者(登録株式質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録

 当該口座の質権欄における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録

 当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録

 当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録

 当該特定振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関(新振替法第2条第7項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座の顧客口座(新振替法第129条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。)における当該加入者に係る前項第4号の数と同項第5号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知

 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知を受けた口座管理機関(新振替法第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。)について準用する。

 第5項の通知があった場合には、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について政令で定める方法により、加入者が同項第9号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

 前項の措置に関する費用は、同項の振替株式の特定発行者の負担とする。

10 振替機関等が第6項(第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第58条に規定する誤記載等とみなす。

11 第1項の発行者は、附則第6条第5項の規定にかかわらず、同項の公告をすることを要しない。

12 特定振替機関は、附則第3条第2項の規定による効力発生日が施行日とされた通知及び附則第6条第2項において準用する附則第3条第2項の通知については、前条第2項、第4項、第6項及び第7項後段の規定により記載又は記録をした質権者に関する事項を通知することができない。


第9条 前条第5項の規定にかかわらず、特定発行者は、株券喪失登録(会社法第223条に規定する株券喪失登録をいう。)がされた株券の株式については、登録抹消日(同法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで、前条第5項の通知をすることができない。

 前項の特定発行者は、登録抹消日において、前条第1項第2号の振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第221条第3号に規定する名義人をいう。)その他の内閣府令・法務省令で定める者(以下この条において「名義人等」という。)のために前条第4項の申出をしなければならない。ただし、当該名義人等が登録抹消日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座(新振替法第131条第3項に規定する特別口座をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を通知したとき、又は当該発行者が当該名義人等のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。

 前項本文の特定発行者が第1項の株式について前条第5項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。

 前項本文の名義人等である加入者の氏名又は名称 前条第5項第2号に掲げる事項

 前号の加入者から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該特定発行者が開設の申出をした特別口座) 前条第5項第3号に掲げる事項


第10条 同意期限日までに特定振替機関に対し、保管振替株券に係る株式につき新振替法第13条第1項の同意を与えた発行者の当該株式の質権者は、同意期限日から施行日の2週間前の日の前日までの間に限り、旧保振法第14条第3項の規定にかかわらず、保管振替機関又は参加者に対し、当該株式に係る同条第1項に規定する株券の預託若しくはその承諾又は同条第2項に規定する預託の請求をすることができる。

 前項の規定により株券の預託を受けた保管振替機関又は参加者は、当該株券につき、参加者口座簿又は顧客口座簿に、旧保振法第17条第2項又は第15条第2項に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 第1項の規定により株券の預託若しくはその承諾又は預託の請求をした質権者は、遅滞なく、当該株券に係る株主に対し、その旨を通知しなければならない。


第11条 前条第1項の発行者の株式について、参加者は、同意期限日から施行日の2週間前の日の前日までの間に限り、旧保振法第14条第1項ただし書の規定にかかわらず、顧客から預託を受けた保管振替株券であって保管振替機関に預託されていないものを保管振替機関に預託することができる。

 前項の規定により保管振替機関に株券の預託をした参加者は、遅滞なく、その旨を当該株券に係る顧客に通知しなければならない。


第12条 附則第10条第1項の発行者の株式に係る保管振替株券については、参加者又は顧客は、施行日の2週間前の日から施行日の前日までの間、保管振替機関又は参加者に対し、旧保振法第14条第1項に規定する株券の預託若しくはその承諾、同条第2項に規定する預託の請求又は旧保振法第28条第1項に規定する預託株券の交付の請求をすることができない。


第13条 附則第7条第1項前段、第3項前段若しくは第5項前段の規定又は附則第8条第4項前段若しくは附則第9条第2項本文の申出による口座の開設については、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定は、適用しない。


(保管振替利用投資法人に関する経過措置)

第14条 保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第6条の2の同意を与えた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第17条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいう。次条において同じ。)に係る投資口(投信法第2条第14項に規定する投資口をいう。以下同じ。)につき施行日の前日の実質投資主(旧保振法第39条の2において読み替えて準用する旧保振法第30条第1項に規定する実質投資主をいう。附則第17条において同じ。)に係る旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第31条第1項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

 第1項の通知を受けた発行者は、直ちに、投資主名簿(投信法第77条の3第1項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第4項の場合を除き、第1項の保管振替機関を投資主(投信法第2条第16項に規定する投資主をいう。次条において同じ。)とする投資口について投信法第77条の3第1項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。


(施行日において振替投資口となる保管振替利用投資法人の投資口に係る特例)

第15条 発行者は、保管振替機関において取り扱われている投資証券に係る投資口につき、施行日を新振替法第228条第1項において準用する新振替法第131条第1項第1号の1定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第13条第1項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。

 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている投資証券に係る投資口の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第17条第2項第1号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第17条第2項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第17条第2項第1号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第15条第2項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

 第2項の通知を受けた発行者は、直ちに、投資主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第3項及び前項の場合を除き、第2項の保管振替機関を投資主とする投資口について投信法第77条の3第1項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。


第16条 前条第1項の発行者の投資口に係る預託投資証券(旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第17条第2項に規定する預託投資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第39条の2において準用する旧保振法第15条第1項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託投資証券の交付を請求することができない。


第17条 附則第15条第1項の発行者の投資口に係る実質投資主は、施行日において、各自その預託投資証券の投資口の口数に応じた預託投資証券に係る投資口を取得するものとする。


(保管振替利用協同組織金融機関に関する経過措置)

第18条 保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第6条の2の同意を与えた協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。)をいう。以下附則第21条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(優先出資法第29条第1項に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(優先出資法第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下附則第21条までにおいて同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資者(旧保振法第39条の5において読み替えて準用する旧保振法第30条第1項に規定する実質優先出資者をいう。附則第21条において同じ。)に係る旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第31条第1項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

 第1項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資者名簿(優先出資法第25条第1項に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。

 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第4項の場合を除き、第1項の保管振替機関を優先出資者(優先出資法第13条に規定する優先出資者をいう。次条において同じ。)とする優先出資について優先出資法第24条第1項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。


(施行日において振替優先出資となる保管振替利用協同組織金融機関の優先出資に係る特例)

第19条 発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第235条第1項において準用する新振替法第131条第1項第1号の1定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第13条第1項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。

 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第17条第2項第1号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第17条第2項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第17条第2項第1号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第15条第2項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

 第2項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資者名簿に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。

 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第3項及び前項の場合を除き、第2項の保管振替機関を優先出資者とする優先出資について優先出資法第24条第1項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。


第20条 前条第1項の発行者の優先出資に係る預託優先出資証券(旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第17条第2項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第39条の5において準用する旧保振法第15条第1項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。


第21条 附則第19条第1項の発行者の優先出資に係る実質優先出資者は、施行日において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。


(保管振替利用特定目的会社に関する経過措置)

第22条 保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第6条の2の同意を与えた特定目的会社(資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第25条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(資産流動化法第2条第9項に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(資産流動化法第2条第5項に規定する優先出資をいう。附則第34条第14項を除き、以下同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資社員(旧保振法第39条の7第1項において読み替えて準用する旧保振法第30条第1項に規定する実質優先出資社員をいう。附則第25条において同じ。)に係る旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第31条第1項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

 第1項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資社員名簿(資産流動化法第43条第1項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第4項の場合を除き、第1項の保管振替機関を優先出資社員(資産流動化法第26条に規定する優先出資社員をいう。次条において同じ。)とする優先出資について資産流動化法第45条第1項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。


(施行日において振替優先出資となる保管振替利用特定目的会社の優先出資に係る特例)

第23条 発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第239条第1項において準用する新振替法第131条第1項第1号の1定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第13条第1項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。

 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第17条第2項第1号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第17条第2項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第17条第2項第1号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第15条第2項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。

 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

 第2項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資社員名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第3項及び前項の場合を除き、第2項の保管振替機関を優先出資社員とする優先出資について資産流動化法第45条第1項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。


第24条 前条第1項の発行者の優先出資に係る預託優先出資証券(旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第17条第2項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第39条の7第1項において準用する旧保振法第15条第1項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。


第25条 附則第23条第1項の発行者の優先出資に係る実質優先出資社員は、施行日において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。


(罰則)

第26条 附則第7条第2項、第4項、第6項若しくは第7項後段、第8条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第10条第2項の規定に違反して、振替口座簿、参加者口座簿又は顧客口座簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれらに虚偽の記載若しくは記録をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第27条 附則第3条第2項(附則第6条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(附則第6条第3項において準用する場合を含む。)、第8条第2項若しくは第3項、第14条第1項若しくは第2項、第15条第2項若しくは第3項、第18条第1項若しくは第2項、第19条第2項若しくは第3項、第22条第1項若しくは第2項又は第23条第2項若しくは第3項の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第28条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を科する。


第29条 法人の役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、100万円以下の過料に処する。

 附則第8条第5項若しくは第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

 附則第3条第4項(附則第6条第3項において準用する場合を含む。)、第14条第3項、第18条第3項又は第22条第3項の規定に違反して、株主名簿、投資主名簿、優先出資者名簿又は優先出資社員名簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 附則第8条第1項に規定する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

 附則第8条第8項の規定に違反したとき。


(保管振替機関に関する経過措置)

第30条 この法律の施行の際保管振替機関であった者は、保管振替業(旧保振法第3条第1項に規定する保管振替業をいう。以下附則第34条までにおいて同じ。)を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該保管振替機関であった者は、その保管振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを保管振替機関とみなす。

 前項後段の規定により保管振替機関とみなされた者については、旧保振法第1章、第2章、第5章並びに第39条、第39条の2、第39条の5、第39条の7、第39条の9及び第39条の10において準用する旧保振法第28条第1項又は第3項の規定は、その保管振替業が結了するまでの間、なおその効力を有する。

 この法律の施行の際保管振替機関又は参加者であった者は、この附則に係る業務の範囲内において、保管振替機関又は参加者とみなす。


(預託を受けた株券等に関する経過措置)

第31条 旧保振法第3条の4第4項に規定する預託債権者又は旧保振法第26条第3項に規定する質権者は、その口座に係る保管振替株券、附則第16条の規定が適用される投信法第2条第15項に規定する投資証券、附則第20条の規定が適用される優先出資法第29条第1項に規定する優先出資証券及び附則第24条の規定が適用される資産流動化法第2条第9項に規定する優先出資証券を除く株券等(旧保振法第2条第1項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)について、旧保振法第39条、第39条の2、第39条の5、第39条の7、第39条の9及び第39条の10において準用する旧保振法第28条第1項又は第3項の規定による当該株券等の交付の請求を施行日において行ったものとみなす。


(補てん義務に関する経過措置)

第32条 保管振替機関及び参加者についての旧保振法第25条(旧保振法第39条、第39条の2、第39条の5、第39条の7、第39条の9及び第39条の10において準用する場合を含む。)の規定による預託を受けた株券等を連帯して補てんしなければならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。


(秘密保持義務に関する経過措置)

第33条 保管振替機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者についての旧保振法第3条の6の規定による保管振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。


(社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第34条 旧保振法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者については、新振替法第3条第1項第3号に該当する者とみなす。

 旧保振法第9条の2第1項の規定により旧保振法第3条第1項の指定を取り消された場合又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。次項において同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者については、新振替法第3条第1項第4号ニに該当する者とみなす。

 旧保振法第9条の2第1項の規定又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から5年を経過しない者については、新振替法第3条第1項第4号ホに該当する者とみなす。

 新振替法第2条第1項第12号から第21号までに掲げるもの(以下この条において「株式等」という。)についての新振替法第3条第1項の指定及び新振替法第17条の業務規程の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新振替法の例により、行うことができる。

 振替機関は、株式等につき、施行日前においても、新振替法第13条第1項の規定の例により、発行者から同意を得ることができる。

 振替機関等は、株式等につき、施行日前においても、新振替法第12条第1項、第44条第1項、第129条(新振替法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第165条(新振替法第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第194条(新振替法第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の規定の例により、株式等の振替を行うための口座を開設することができる。

 株式会社が設立に際して発行する株式について新振替法第13条第1項の同意を与える場合には、発起人は、施行日前においても、会社法第32条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該株式の振替を行うための口座を示さなければならない。

 振替株式となるべき株式の発行者は、施行日前においても、当該株式についての会社法第59条第1項又は第203条第1項の通知において、当該株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を示さなければならない。

 振替株式となるべき株式を発行する会社の株主名簿には、施行日前においても、当該株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を記載し、又は記録しなければならない。

10 振替株式となるべき株式の引受けの申込みをする者は、施行日前においても、自己のために開設された当該株式の振替を行うための口座を会社法第203条第2項の書面に記載し、又は同法第205条の契約を締結する際に当該口座を当該株式の発行者に示さなければならない。

11 新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。)の発行者は、施行日前においても、当該新株予約権についての会社法第242条第1項の通知において、当該新株予約権の目的である株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を示さなければならない。

12 第7項から第10項までの規定は、新振替法第226条第1項に規定する振替投資口となるべき投資口について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第7項

発起人

設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第66条第1項に規定する設立企画人をいう。)

会社法第32条第1項

投信法第70条の2第1項

第8項

会社法第59条第1項又は第203条第1項

投信法第71条第1項又は第83条第1項

第9項

株主名簿

投資主名簿(投信法第77条の3第1項に規定する投資主名簿をいう。)

第10項

会社法第203条第2項

投信法第83条第3項

同法第205条

投信法第83条第9項において準用する会社法第205条

13 投資法人がその成立後に投資口について新振替法第13条第1項の同意を与えようとする場合には、新振替法第229条に規定する質権者は、施行日前においても、同条の規定の例により、記載又は記録を請求することができる。

14 第8項から第10項までの規定は、新振替法第234条第1項に規定する振替優先出資となるべき同項の優先出資について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第8項

会社法第59条第1項又は第203条第1項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第9条第1項

第9項

株主名簿

優先出資者名簿(優先出資法第25条第1項に規定する優先出資者名簿をいう。)

第10項

会社法第203条第2項

優先出資法第9条第2項

同法第205条

優先出資法第10条第4項

15 第8項から第11項までの規定は、新振替法第237条第1項に規定する振替優先出資となるべき優先出資について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第8項

会社法第59条第1項又は第203条第1項

資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第40条第1項

第9項

株主名簿

優先出資社員名簿(資産流動化法第43条第1項に規定する優先出資社員名簿をいう。)

第10項

会社法第203条第2項

資産流動化法第40条第2項

同法第205条

資産流動化法第41条第2項

第11項

新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。)

転換特定社債(資産流動化法第131条第1項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資(資産流動化法第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)が振替優先出資(第1条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第237条第1項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)となるべきものであるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資引受権付特定社債(資産流動化法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいい、当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権(同条第2項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使によって発行する優先出資が振替優先出資となるべきものであるものに限る。以下同じ。)

新株予約権に

転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に

会社法第242条第1項

資産流動化法第122条第1項

新株予約権の目的である

転換特定社債の転換によって発行すべき優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する

16 特定目的会社が発行済みの優先出資について新振替法第13条第1項の同意を与えようとする場合には、新振替法第244条に規定する質権者は、施行日前においても、同条の規定の例により、記載又は記録を請求することができる。


(投資者保護基金から加入者保護信託への投資者保護資金の拠出に関する特例)

第35条 投資者保護基金(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第79条の21に規定する投資者保護基金をいう。)は、同法第79条の63第2項の規定にかかわらず、同法第79条の49第1項各号に掲げる業務の遂行に支障の生じない範囲内で、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、同法第79条の63第1項に規定する投資者保護資金の一部を新振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託の信託財産に充てるため拠出することができる。

 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第135条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第137条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成16年6月9日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第1条中証券取引法第194条の6第3項及び第4項の改正規定、同条第2項の次に二項を加える改正規定並びに同法第194条の7の改正規定、第2条中外国証券業者法第42条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に二項を加える改正規定及び外国証券業者法第43条の改正規定、第3条の規定、第4条中投資信託法第225条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第5条の規定、第6条中投資顧問業法第51条の2の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第7条中金融先物取引法第92条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に二項を加える改正規定及び同法第92条の2の改正規定、第8条中資産の流動化に関する法律第229条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第9条、第10条及び第20条の規定、第21条の規定(同条中金融庁設置法目次の改正規定、同法第4条第22号の次に一号を加える改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第20条及び第21条の規定 平成17年7月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第24条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成16年12月3日法律第154号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月10日法律第164号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成16年12月10日法律第165号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第242条の規定 この法律の公布の日

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成17年11月2日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第38条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月14日法律第66号)

この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年12月15日法律第109号)

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第61条の規定 公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成19年3月31日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条第2項(第22号及び第24号を除く。)、第4条から第10条まで及び第13条から第28条までの規定並びに次条、附則第5条から第7条まで、附則第9条から第12条まで及び附則第14条から第18条までの規定、附則第19条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第189条及び第190条の改正規定並びに同法第196条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第127条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第20条の規定、附則第23条中金融庁設置法(平成10年法律第130号)第8条の改正規定及び同法第20条第1項の改正規定並びに附則第27条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(処分、手続等に関する経過措置)

第24条 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第25条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成19年6月1日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日


(社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第83条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用については、当該短期商工債を同法第120条に規定する特別法人債とみなす。


(処分等に関する経過措置)

第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成20年6月13日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第33条の規定 この法律の施行の日又は株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日のいずれか遅い日


(罰則の適用に関する経過措置)

第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成21年6月24日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成24年8月1日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成24年9月12日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則の適用に関する経過措置)

第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成25年6月19日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日

 略

 第2条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第1項及び第3項並びに第93条第2項の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条の11第1項及び第3項並びに第122条第2項の改正規定、第9条の規定、第14条中銀行法第13条第1項及び第3項、第24条第2項、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、第16条中保険業法第128条第2項、第200条第2項、第201条第2項、第226条第2項、第271条の27第1項、第272条の22第2項及び第272条の40第2項の改正規定、第18条の規定、第19条中農林中央金庫法第58条第1項及び第3項並びに第83条第2項の改正規定、第21条中信託業法第42条第3項及び第58条第2項の改正規定並びに附則第7条から第13条まで、第15条、第16条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則の適用に関する経過措置)

第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成25年11月27日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成26年5月30日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日


(罰則の適用に関する経過措置)

第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月27日法律第91号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第29条中投資信託及び投資法人に関する法律第76条第2項、第88条の5第2項、第88条の8第5項、第88条の15、第88条の17、第88条の18、第88条の21第2項、第88条の22、第149条の3の2第4項及び第149条の13の2第4項の改正規定並びに第49条中社債、株式等の振替に関する法律第247条の3の改正規定は、金商法等改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日

 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日

 略

 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日