農林中央金庫法
第1章 総則
第1条 農林中央金庫は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
第2条 農林中央金庫は、法人とする。
第3条 農林中央金庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条の規定は、農林中央金庫について準用する。
3 農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
4 農林中央金庫は、外国において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 農林中央金庫は、次に掲げる者にその業務を代理させることができる。
一 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合
二 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会
三 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合
四 水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
五 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合
六 水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
6 農林中央金庫は、第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定は、農林中央金庫が農林中央金庫の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業をいう。第54条第4項第10号及び第72条第1項第5号において同じ。)を営む者との間で前項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。
8 農林中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。
第4条 農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、100億円を下回ってはならない。
3 農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 農林中央金庫は、その資本金を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。
第5条 農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
第6条 農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
第7条 商法(明治32年法律第48号)第504条から第506条まで、第508条から第513条まで、第515条、第516条及び第521条の規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第524条から第528条までの規定は農林中央金庫が行う売買について、同法第529条から第534条までの規定は農林中央金庫が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第543条、第544条及び第546条から第550条までの規定は農林中央金庫が行う他人間の商行為の媒介について、同法第551条から第557条まで及び第595条の規定は農林中央金庫について準用する。
第2章 会員
第8条 農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び蚕糸業、林業又は塩業に関する中小企業等協同組合であって定款で定めるものとする。
第9条 農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。
4 会員の責任は、その出資額を限度とする。
5 会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。
第10条 会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 会員は、持分を共有することができない。
第11条 会員は、各一個の議決権を有する。
2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権を与えることができる。
3 会員は、定款で定めるところにより、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。
4 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第96条の2第1項第2号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
5 前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
6 代理人は、代理権を証する書面を農林中央金庫に提出しなければならない。
7 会社法(平成17年法律第86号)第310条(第1項及び第5項を除く。)の規定は代理人による議決権の行使について、同法第311条(第2項を除く。)の規定は書面による議決権の行使について、同法第312条(第3項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第310条第2項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第11条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「農林中央金庫法第11条第6項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第2項」と、同条第7項第2号並びに第8項第3号及び第4号並びに同法第311条第1項並びに第312条第1項、第5項並びに第6項第3号及び第4号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条 農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員に対して過怠金を課することができる。
第13条 会員の資格を有する者が農林中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
第14条 会員は、6月前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は2年を超えてはならない。
第15条 会員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 会員の資格の喪失
二 解散
三 破産手続開始の決定
四 除名
2 除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、農林中央金庫は、その総会の日の10日前までにその会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたって農林中央金庫の事業を利用しない会員
二 出資の払込みその他農林中央金庫に対する義務を怠った会員
三 その他定款で定める事由に該当する会員
3 前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。
第16条 会員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。ただし、定款で定めるところにより、脱退の時における農林中央金庫の財産によってこれを定めることができる。
第17条 持分の払戻しは、脱退した事業年度の終了後3月以内(脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内)にこれをしなければならない。
2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間が経過した後2年間行わないときは、時効によって消滅する。
第18条 農林中央金庫は、脱退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
第19条 農林中央金庫は、会員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
第19条の2 理事は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 名称及び住所
二 加入の年月日
三 出資口数及び出資各口の取得の年月日
四 払込済出資額及びその払込みの年月日
2 理事は、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 会員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第3章 管理
第20条 農林中央金庫は、定款を定め、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員の資格に関する規定
五 会員の加入及び脱退に関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの方法
七 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
八 準備金の額及びその積立ての方法
九 業務及びその執行に関する規定
十 農林債(第62条の2第1項に規定する短期農林債を除く。第60条、第62条及び第63条において同じ。)の発行に関する規定
十一 役員の定数及びその選任に関する規定
十二 総会及び総代会に関する規定
十三 公告の方法(農林中央金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
第20条の2 理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
2 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。
4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における第2項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっている場合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第21条 農林中央金庫は、役員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。
2 農林中央金庫(清算中のものを除く。)は、会計監査人を置かなければならない。
第22条 理事は、定款で定めるところにより、経営管理委員会が選任する。
2 理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
3 農林中央金庫は、定款で定めるところにより、経営管理委員会の決議をもって、農林中央金庫を代表すべき理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
4 代表理事は、農林中央金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
6 会社法第349条第5項、第350条及び第354条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農林中央金庫法第22条第4項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第23条 経営管理委員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
2 経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。
第24条 監事は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
2 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
3 監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。
一 農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。
二 その就任の前5年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。
三 農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
4 前項第2号に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第6章において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。
5 前項の場合において、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
6 会社法第343条第1項及び第2項の規定は、監事を選任する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第2項中「監査役は」とあるのは「監事会は」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の2 会計監査人は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
2 会社法第344条第1項及び第345条第1項から第3項までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第344条第1項中「監査役が」とあるのは「監事会が」と、同法第345条第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第3項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「第298条第1項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第46条の2第1項第1号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の3 農林中央金庫と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
第24条の4 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
四 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
五 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第24条の5 理事及び常勤の監事は、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 経営管理委員は、監事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。
3 監事は、理事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。
第25条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第26条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法(昭和23年法律第103号)の規定により、第35条第1項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二 農林中央金庫の子会社(第24条第4項に規定する子会社をいう。以下同じ。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
第26条の2 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の通常総会において別段の決議がされなかったときは、当該通常総会において再任されたものとみなす。
第27条 農林中央金庫は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
第27条の2 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 理事会の決議に参加した理事であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
6 会社法第366条及び第368条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第27条の3 理事は、理事会の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
5 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第28条 農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなければならない。
2 経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。
3 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、農林中央金庫の業務の基本方針その他の農林中央金庫の業務執行のうち農林水産業者の協同組織に係る重要事項として定款で定めるものを決定する。
4 理事会は、経営管理委員会が行う前項の規定による決定に従わなければならない。
5 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
6 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
7 会社法第368条第1項の規定は、前項の規定による招集について準用する。
8 経営管理委員会は、理事が第30条第1項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
9 経営管理委員会は、総会の日から7日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
10 第8項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
11 第27条の2の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第28条の2 理事は、経営管理委員会の日から10年間、経営管理委員会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、経営管理委員会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
3 会員は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
6 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第4項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条 農林中央金庫は、監事会を置かなければならない。
2 監事会は、すべての監事で組織する。
3 監事会は、この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監事の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監事の選定及び解職
三 監査の方針、農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監事の職務の執行に関する事項の決定
4 監事会は、監事の中から常勤の監事を選定しなければならない。
5 監事は、監事会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監事会に報告しなければならない。
6 監事会の決議は、監事の過半数をもって行う。
7 第27条の2第3項から第5項まで並びに会社法第391条及び第392条の規定は、監事会について準用する。この場合において、第27条の2第3項中「理事及び監事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条の2 理事は、監事会の日から10年間、監事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
5 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条 理事及び経営管理委員は、法令、定款、法令に基づいてする主務大臣の処分並びに総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、農林中央金庫のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。
二 農林中央金庫が理事又は経営管理委員の債務を保証することその他理事又は経営管理委員以外の者との間において農林中央金庫と当該理事又は経営管理委員との利益が相反する取引をしようとするとき。
3 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
4 第2項各号の取引をした理事又は経営管理委員は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。
第31条 会社法第357条第1項並びに第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。この場合において、同法第357条第1項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事会」と、同法第360条第1項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第4項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対して事業の報告を求め、又は農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び経営管理委員会に報告しなければならない。
4 監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
5 会社法第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第387条並びに第388条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第345条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第46条の2第1項第1号」と、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第83条第2項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第383条第1項本文中「取締役会」とあるのは「理事会及び経営管理委員会」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同項及び同条第3項中「取締役会」とあるのは「理事会又は経営管理委員会」と、同法第384条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第385条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「農林中央金庫法第22条第4項」と、同項第1号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「農林中央金庫法第22条第4項」と、同項第1号及び第2号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条 会計監査人は、第35条及び第7章の定めるところにより、農林中央金庫の同条第1項に規定する計算書類及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したもの
3 会計監査人は、その職務を行うに際して理事及び経営管理委員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事会に報告しなければならない。
4 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
5 会社法第396条第3項から第5項まで、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第396条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第83条第2項に規定する子法人等をいう。)」と、同条第5項第1号中「第337条第3項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第26条第3項第1号」と、同項第2号及び第3号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事若しくは支配人その他の職員又は農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫法第83条第2項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第398条第1項中「第396条第1項に規定する書類」とあるのは「農林中央金庫法第35条第1項に規定する計算書類及びその附属明細書」と、「監査役」とあるのは「監事会又は監事」と、同法第399条第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 第30条第2項各号の取引によって農林中央金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事又は経営管理委員は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第30条第2項の理事又は経営管理委員
二 農林中央金庫が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する経営管理委員会の承認の決議に賛成した経営管理委員
3 第1項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。
一 賠償の責任を負う額
二 当該役員等がその在職中に農林中央金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 代表理事 六
ロ 代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
ハ 監事又は会計監査人 二
5 前項の場合には、経営管理委員は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
6 経営管理委員は、第1項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第4項の決議があった場合において、農林中央金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8 第30条第2項第1号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事又は経営管理委員の第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事又は経営管理委員の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
9 第4項から第7項までの規定は、前項の責任については、適用しない。
10 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
11 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 第35条第1項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
12 役員等が農林中央金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第34条の2 農林中央金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を農林中央金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。
一 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 農林中央金庫は、補償契約を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 農林中央金庫が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該役員等が農林中央金庫に対して前条第1項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した農林中央金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は農林中央金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事又は経営管理委員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。
5 第30条第2項及び第4項並びに前条第2項及び第8項の規定は、農林中央金庫と理事又は経営管理委員との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第108条の規定は、第1項の決議によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
第34条の3 農林中央金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第3項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。
2 第30条第2項及び第4項並びに第34条第2項の規定は、農林中央金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、理事又は経営管理委員を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第108条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第1項の決議によってその内容が定められたときに限る。
第35条 理事は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもって作成することができる。
3 理事は、第1項の計算書類の作成の日から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
4 次の各号に掲げるものは、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 第1項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
二 第1項の事業報告及びその附属明細書 監事
5 前項の規定により監査を受けたものについては、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければならない。
6 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの(監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
7 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供して、附属明細書にあってはその内容を報告し、計算書類及び事業報告にあってはその承認を求めなければならない。
8 第5項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い農林中央金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして主務省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、前項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
第36条 理事は、通常総会の日の2週間前の日から5年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、通常総会の日の2週間前の日から3年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 決算関係書類が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 決算関係書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。
5 会社法第443条の規定は、計算書類及びその附属明細書について準用する。
第37条 削除
第38条 会員は、総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を経営管理委員に提出してしなければならない。
4 第1項の規定による請求があったときは、経営管理委員は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第45条第2項及び第46条第2項の規定を準用する。
5 第3項の規定による書類の提出があったときは、経営管理委員は、総会の日から7日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第1項の規定による請求につき第4項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
第38条の2 会計監査人は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、農林中央金庫に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 監事会は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、監事の全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
4 前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事会が選定した監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される総会に報告しなければならない。
第39条 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第1項の1時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
2 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事会は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
3 第26条並びに前条第3項及び第4項の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
第40条 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時理事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(理事を除く。以下この項において同じ。)を選任するための総会を招集して役員を選任させることができる。
2 第46条の3及び第47条の規定は、前項の総会の招集について準用する。
3 代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
第40条の2 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「農林中央金庫法第34条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条 農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
2 会社法第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定は、支配人について準用する。
第42条 農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務(会員の営む業務を除く。)を営み、又はこれに従事する者は、理事、経営管理委員、監事又は支配人になってはならない。
第43条 会員は、総会員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による請求があったときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の7日前までに、その支配人に対し、第2項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第44条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第45条 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定めるものを除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。
第46条 総会は、経営管理委員が招集する。
2 経営管理委員の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求の日から2週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
3 経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
第46条の2 経営管理委員(経営管理委員以外の者が総会を招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 総会の日時及び場所
二 総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第2項(第38条第4項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、経営管理委員会(理事が総会を招集するときは、理事会)の決議によらなければならない。
第46条の3 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。
2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 会社法第301条及び第302条の規定は、第1項及び第2項の通知について準用する。この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第1項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第2項」と、同法第302条第1項中「第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第1項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第2項」と、同条第3項及び第4項中「第299条第3項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第2項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条 農林中央金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 前二項の規定は、前条第1項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
第48条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第49条 次に掲げる事項は、総会員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 解散
三 会員の除名
四 第34条第4項の規定による責任の免除
2 定款の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 農林中央金庫は、前項の主務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第49条の2 役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
第49条の3 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第46条の2及び第46条の3の規定は、適用しない。
第49条の4 総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 理事は、総会の日から10年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 理事は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第50条 会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「会員又は理事、経営管理委員」と、「第346条第1項(第479条第4項」とあるのは「農林中央金庫法第39条第1項(同法第95条」と、同項及び同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条 農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総会に関する規定(第91条(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、総代会について準用する。
第52条 農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 農林中央金庫は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下回ることができない。
一 出資一口の金額の減少の内容
二 前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として主務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が同項の規定による公告を、官報のほか、第96条の2第1項の規定による定款の定めに従い、同項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第53条 債権者が前条第2項第3号の1定の期間内に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が前条第2項第3号の1定の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3 会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、農林中央金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4章 業務
第54条 農林中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 会員の預金の受入れ
二 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引
三 為替取引
2 農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一 会員以外の者の預金又は定期積金の受入れ
二 会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引
3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。
一 第8条に規定する者
二 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの
三 国
四 銀行その他の金融機関
五 金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を営む者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
4 農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
一 債務の保証又は手形の引受け
二 有価証券(第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第6号及び第7号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三 有価証券の貸付け
四 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
六 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
六の二 短期社債等の取得又は譲渡
七 有価証券の私募の取扱い
八 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
九 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)により営む担保付社債に関する信託業務
十 株式会社日本政策金融公庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行法第4条第5項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。)
十の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(農林中央金庫の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であって、主務省令で定めるものに限る。)
十の三 会員である第3条第5項各号に掲げる者(第95条の5の5及び第95条の5の6において「会員農水産業協同組合等」という。)に係る第95条の5の5第1項の契約の締結及び当該契約に係る第95条の5の6第1項の基準の作成
十一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十二の二 振替業
十三 両替
十四 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第5号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十五 デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十六 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第7項第5号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第5号及び第14号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第15号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
十八 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第2号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十九 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十 機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十一 前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十二 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他農林中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、農林中央金庫の営む第1項各号に掲げる業務の高度化又は農林中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの
5 前項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第6号の2に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項に規定する短期投資法人債
ハ 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債
ニ 保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債
ヘ 第62条の2第1項に規定する短期農林債
ト その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
三 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
四 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
四の二 振替業 社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
五 デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。
六 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第28条第8項第4号に掲げる行為をいう。
7 農林中央金庫は、第1項から第4項までの規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第33条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第4項の規定により営む業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により行う同法第1条第1項に規定する信託業務
四 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
五 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第4項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
8 農林中央金庫は、第4項第8号及び第9号並びに前項第4号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。
第55条 農林中央金庫は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
第56条 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二 農林中央金庫及びその子会社その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第7章及び第8章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
第57条 農林中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項及び第59条の3並びに他の法律に定めるもののほか、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第57条の2 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定紛争解決機関(第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項において同じ。)を締結する措置
二 指定紛争解決機関が存在しない場合 第95条の6第2項に規定する農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
二 紛争解決措置 顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 農林中央金庫は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務(第95条の6第2項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)の廃止の認可又は第95条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
二 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第95条の6第1項の規定による指定が第95条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
三 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第95条の6第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第58条 農林中央金庫の同1人(当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、農林中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより農林中央金庫の同1人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 農林中央金庫が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、農林中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。
一 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
二 信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
4 第2項の場合において、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、農林中央金庫の信用の供与等の額とみなす。
5 いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、農林中央金庫又はその子会社等が第1項本文又は第2項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、農林中央金庫又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
6 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第59条 農林中央金庫は、その特定関係者(農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者(第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第59条の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において同じ。)その他の農林中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条第3号において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
第59条の2 農林中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為(第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三 顧客に対し、農林中央金庫又は農林中央金庫の特定関係者その他農林中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
第59条の2の2 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(第54条第1項各号に掲げる業務、第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業その他の主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、農林中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第72条第1項第2号において同じ。)、保険業法第2条第2項に規定する保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第59条の3 金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の7、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号、第38条の2、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から第40条の7までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4章の2 外国銀行代理業務に関する特則
第59条の4 農林中央金庫は、第54条第4項第10号の2に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、農林中央金庫がその子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、農林中央金庫は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。
第59条の5 農林中央金庫が、前条第2項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第2条第2項に規定する預り金をいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項の規定は、適用しない。
第59条の6 農林中央金庫が、第59条の4第2項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸付けをいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
第59条の7 金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5から第37条の7まで、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号、第38条の2、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から第40条の7までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第34条の3第2項第4号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫の所属外国銀行(農林中央金庫法第59条の4第1項に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条の8 銀行法第52条の2の6から第52条の2の9まで、第52条の40、第52条の41、第52条の43から第52条の45(第4号を除く。)まで、第52条の49及び第52条の50第1項の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあっては第59条の4第2項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる農林中央金庫について、所属銀行に係るものにあっては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあっては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「所属外国銀行」とあるのは「農林中央金庫法第59条の4第1項に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「農林中央金庫法第59条の4第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第52条の45第5号中「所属銀行の業務」とあるのは「農林中央金庫法第59条の4第1項に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5章 農林債
第60条 農林中央金庫は、払込資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
第61条 農林債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2 農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
第62条 農林中央金庫は、その発行した農林債の借換えのため、一時第60条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。
2 前項の規定により農林債を発行したときは、発行後1月以内にその農林債の金額に相当する額の発行済みの農林債を償還しなければならない。
第62条の2 農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに該当する農林債(次項において「短期農林債」という。)を発行することができる。
一 各農林債の金額が1億円を下回らないこと。
二 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
三 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
2 短期農林債については、農林債原簿を作成することを要しない。
第63条 農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
第64条 農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。
第65条 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債(当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。
第65条の2 農林中央金庫は、前条の募集に応じて募集農林債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項(第4項及び第5項において「通知事項」という。)を通知しなければならない。
2 前条の募集に応じて募集農林債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を農林中央金庫に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集農林債の金額及びその金額ごとの数
三 前二号に掲げるもののほか主務省令で定める事項
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、農林中央金庫の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第1項の規定は、農林中央金庫が通知事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集農林債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。
5 農林中央金庫は、通知事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6 農林中央金庫が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第65条の3 農林中央金庫は、申込者の中から募集農林債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集農林債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、農林中央金庫は、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。
2 農林中央金庫は、政令で定める期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。
第65条の4 前二条の規定は、募集農林債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
第65条の5 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集農林債の債権者となる。
一 申込者 農林中央金庫の割り当てた募集農林債
二 前条の契約により募集農林債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集農林債
第66条 農林中央金庫は、売出しの方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
第67条 農林債の債券には、政令で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
第68条 農林中央金庫は、農林債を発行した日以後遅滞なく、農林債原簿を作成し、これに政令で定める事項(以下この条において「農林債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
2 農林債の債権者(第61条第1項の規定により無記名式とされた農林債の債権者を除く。)は、農林債を発行した農林中央金庫に対し、当該債権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された農林債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該農林債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
3 前項の書面には、農林中央金庫の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
4 第2項の電磁的記録には、農林中央金庫の代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 前三項の規定は、当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
第68条の2 農林中央金庫は、農林債原簿をその主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 農林債の債権者その他の主務省令で定める者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 農林債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 農林債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 農林中央金庫は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 当該請求を行う者が農林債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
三 当該請求を行う者が、過去2年以内において、農林債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第69条 農林債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
第70条 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)は、農林債の債券の模造について準用する。
第71条 この章に定めるもののほか、農林債に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章 子会社等
第72条 農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において同じ。)を営むもの
一の二 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に規定する資金移動業者(第5号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
二 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項第5号において「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第2条第11項第1号に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第2条第11項第3号に掲げる行為
四 信託業法第2条第2項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第6号において「信託専門会社」という。)
五 銀行業を営む外国の会社
六 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七 信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。次項において同じ。)を営む外国の会社(第5号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては農林中央金庫、その子会社(第1号、第1号の2及び第5号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるもの(第14項において「農林中央金庫等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、農林中央金庫の証券子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、農林中央金庫の証券子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ 信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
九 新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、農林中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(以下「特定子会社」という。)以外の子会社又は農林中央金庫が、合算して、第73条第1項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
九の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第73条第1項及び第7項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、当該会社の議決権を、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
九の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した農林中央金庫の営む第54条第1項各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十 前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。次号及び第4項において同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十一 前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 農林中央金庫又は前項第1号から第7号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
二 金融関連業務 第54条第1項各号に掲げる業務、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
五 証券子会社等 農林中央金庫の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第10号又は第11号に掲げる会社
ハ その他の会社であって、農林中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
六 信託子会社等 農林中央金庫の子会社である次に掲げる会社
イ 前項第1号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第10号又は第11号に掲げる会社
ニ その他の会社であって、農林中央金庫の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による同項第9号又は第9号の2に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第9号又は第9号の2に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 第1項の規定は、農林中央金庫が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第5号から第8号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。第6項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第6項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 農林中央金庫は、前項ただし書の期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の承認を受けて、1年を限り、当該期限を延長することができる。この項の規定により延長された期限が到来する場合についても、同様とする。
6 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一 農林中央金庫が、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第1項第5号から第8号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第4項ただし書の期限(前項の規定による期限の延長が行われたときは、その延長後の期限)までにその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二 農林中央金庫が子会社とした第1項第5号から第8号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、農林中央金庫がその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
7 農林中央金庫は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第8号まで又は第9号の3から第11号までに掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項、第13項第1号及び第14項において同じ。)又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、農林中央金庫の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第1項第9号の3に掲げる会社にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数(第73条第1項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第10項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第15条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
8 前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社(第1項第9号の3に掲げる会社にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
9 第7項の規定は、農林中央金庫が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
10 農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社及び第1項第9号の3に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
11 農林中央金庫は、第7項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は第9項の規定によりその子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
12 農林中央金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
13 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 第1項第8号から第9号の2までに掲げる会社(同項第8号の会社にあっては、農林中央金庫の営む業務のために従属業務を営む会社に限る。)を子会社としようとするとき(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除く。)。
二 その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。
14 第1項第8号又は第7項の場合において、会社が農林中央金庫等又は農林中央金庫の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の農林中央金庫等又は農林中央金庫からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
15 農林中央金庫が第54条第7項の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合における第1項第8号の規定の適用については、同号イ及びハ中「農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社」とあるのは、「農林中央金庫又はその信託子会社等が合算して、農林中央金庫の子会社」とする。
第72条の2 農林中央金庫(子会社対象会社を子会社としている場合に限る。)は、農林中央金庫グループ(農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一 農林中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二 農林中央金庫グループに属する農林中央金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 農林中央金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
四 前三号に掲げるもののほか、農林中央金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
第73条 農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社(第72条第1項第1号から第4号まで、第8号及び第9号の2から第10号までに掲げる会社(同項第9号の2に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、農林中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 農林中央金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、農林中央金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条第1項の認可を受けて合併をしたとき その合併をした日
二 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第27条において準用する同法第15条第1項の認可を受けて事業を譲り受けたとき その事業を譲り受けた日
5 主務大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
6 農林中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、農林中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、第72条第1項第9号に掲げる会社又は特別事業再生会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8 第24条第5項の規定は、前各項の場合において農林中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
9 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)及び第72条第1項第9号又は第9号の2に掲げる会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
第7章 計算
第74条 農林中央金庫の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第75条 農林中央金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第75条の2 農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 会社法第432条第2項及び第434条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。
第76条 農林中央金庫は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。
3 第1項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
第77条 農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
一 資本金の額
二 前条第1項の準備金の額
三 前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
四 その他主務省令で定める額
2 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、払込済出資額又は会員の農林中央金庫の事業の利用分量に応じてしなければならない。
3 払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率は、主務省令で定める割合を超えてはならない。
第78条 農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員が出資の払込みを終わるまでは、会員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
第79条 農林中央金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第80条 農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3 前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第81条 農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、農林中央金庫の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6 農林中央金庫は、第1項又は第2項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第8章 監督
第82条 主務大臣は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者、第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会、第95条の5の9第1項に規定する電子決済等代行業者及び第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関の業務を監督する。
2 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第56条各号に掲げる基準及び第58条第1項に規定する同1人に対する信用の供与等(第6項において「信用の供与等」という。)の額に関する第84条第1項及び第2項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。
3 第84条第1項及び第2項、第95条の4において読み替えて準用する銀行法第52条の54第1項、第95条の5の10において読み替えて準用する同法第52条の61の15第1項及び第2項並びに第52条の61の27第1項並びに第95条の8において読み替えて準用する同法第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4 内閣総理大臣は、第2項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
5 農林水産大臣は、第3項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
6 第85条第1項に規定する主務大臣の権限は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第2項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
7 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
8 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第85条第2項に規定する主務省令は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
9 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第83条 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等(子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、農林中央金庫代理業者を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、農林中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第84条 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に農林中央金庫の子法人等若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、農林中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 前条第3項の規定は、第2項の規定による農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
第85条 主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、農林中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して農林中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは農林中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
第86条 主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理委員、監事、会計監査人若しくは清算人の解任を命ずることができる。
第87条 会員が総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から1月以内に、その議決の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。
第88条 主務大臣は、第85条第1項又は第86条の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は解散の命令をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第89条 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一 第85条第1項又は第86条の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
二 第91条第2項の規定による解散の認可
第90条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、農林中央金庫に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第9章 解散及び清算
第91条 農林中央金庫は、次に掲げる事由によって解散する。
一 総会の決議
二 破産手続開始の決定
三 第86条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第92条 農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第92条の2 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
第93条 清算人は、就職の後遅滞なく、農林中央金庫の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
2 清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
第94条 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
2 清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
3 会社法第507条第4項の規定は、第1項の承認について準用する。
第95条 会社法第475条(第1号に係る部分に限る。)、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の2、第20条の2、第22条第4項から第6項まで、第24条の3、第24条の4、第24条の5第2項、第27条から第27条の3まで、第28条第6項及び第7項、第28条の2、第29条の2から第31条まで、第32条第1項から第3項まで、第34条第1項から第3項まで、第8項、第10項、第11項(第1号に係る部分に限る。)及び第12項、第35条、第36条(第2項を除く。)、第39条第1項、第42条、第46条第3項、第46条の2第2項、第49条の2並びに第49条の4第2項から第4項まで並びに同法第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第478条第2項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第3項から第5項まで、第508条、第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は農林中央金庫の清算人について準用する。この場合において、第34条第12項中「役員等」とあるのは「役員又は清算人」と、第35条第1項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるもの」とあるのは「貸借対照表」と、同項並びに同条第4項第2号及び第7項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、第36条第1項中「2週間」とあるのは「1週間」と、「5年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第384条並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第478条第2項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第92条」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た会員」と、同法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第92条」と、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「農林中央金庫法第95条において準用する同法第34条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9章の2 農林中央金庫代理業
第95条の2 農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3 農林中央金庫代理業者(第1項の許可を受けて農林中央金庫代理業(前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、農林中央金庫代理業を営んではならない。
第95条の3 前条第1項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、農林中央金庫代理業を営むことができる。
2 銀行等が前項の規定により農林中央金庫代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第59条、第82条第1項、第83条第1項及び第2項、第84条第1項、前条第3項並びに第95条の5の規定、次条第1項において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第52条の36第3項、第52条の39から第52条の41まで、第52条の43から第52条の45まで、第52条の49から第52条の56まで、第52条の58から第52条の60まで、第53条第4項及び第56条(第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第11章及び第12章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して農林中央金庫代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 銀行等は、農林中央金庫代理業を営もうとするときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
第95条の4 銀行法第7章の4(第52条の36第1項及び第2項、第52条の45の2から第52条の48まで並びに第52条の61を除く。)、第53条第4項及び第56条(第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中央金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、銀行代理業に係るものにあっては農林中央金庫代理業について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第52条の36第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第2項第1号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5」と、同法第52条の51第1項中「第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項」とあるのは「農林中央金庫法第81条第1項及び第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第95条の5 金融商品取引法第3章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の7、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号、第38条の2、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から第40条の7までを除く。)の規定は、農林中央金庫代理業者が行う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第37条の6第3項及び第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第37条の6第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。第39条において同じ。)の解除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9章の3 農林中央金庫電子決済等代行業等
第95条の5の2 農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 農林中央金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの農林中央金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを農林中央金庫に対して伝達すること。
二 農林中央金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、農林中央金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
第95条の5の3 農林中央金庫電子決済等代行業者(前条第1項の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業(同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第2項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、農林中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って農林中央金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての農林中央金庫と当該農林中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該農林中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に農林中央金庫が行うことができる措置に関する事項
三 その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
3 農林中央金庫及び農林中央金庫電子決済等代行業者は、第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第95条の5の4 農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3 農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって、第1項の基準を満たす農林中央金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
第95条の5の5 農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。)は、農業協同組合法第92条の5の2第2項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)又は水産業協同組合法第110条第2項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第110条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業(以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業」と総称する。)に係る契約(農林中央金庫の会員農水産業協同組合等のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている会員農水産業協同組合等に係るものに限る。)を締結した場合には、農業協同組合法第92条の5の3第1項又は水産業協同組合法第111条第1項の規定にかかわらず、当該会員農水産業協同組合等との間で農業協同組合法第92条の5の3第1項又は水産業協同組合法第111条第1項の契約を締結することを要しない。
2 前項の場合において、特定信用事業電子決済等代行業者は、同項の契約に従って、同項の会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
3 第1項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる会員農水産業協同組合等の名称
二 特定信用事業電子決済等代行業の業務(第1項の会員農水産業協同組合等に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該会員農水産業協同組合等、農林中央金庫及び当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
三 当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第1項の会員農水産業協同組合等及び農林中央金庫が行うことができる措置に関する事項
四 その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
4 農林中央金庫は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の会員農水産業協同組合等に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。
5 第1項の契約を締結した農林中央金庫及び特定信用事業電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の会員農水産業協同組合等は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第1項の契約の内容のうち第3項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第95条の5の6 農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の会員農水産業協同組合等の名称その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3 前条第1項の会員農水産業協同組合等は、農業協同組合法第92条の5の4第1項又は水産業協同組合法第112条第1項の基準に代えて、前条第1項の同意をしている旨その他の主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
4 農林中央金庫は、前条第1項の契約の締結に当たって、第1項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
第95条の5の7 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第3号及び第4号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 農林中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 農林中央金庫電子決済等代行業者を社員(次条及び第99条の3第4号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
第95条の5の8 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が農林中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の営む農林中央金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他農林中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の営む農林中央金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 農林中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の営む農林中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫電子決済等代行業の健全な発展及び農林中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
第95条の5の9 第95条の5の2第1項の規定にかかわらず、銀行法第2条第18項に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第100条第1項において「電子決済等代行業者」という。)は、農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、農林中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 主務大臣は、第1項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
6 電子決済等代行業者が第1項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を農林中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第95条の5の3、第95条の5の4及び前二条の規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条の61の8、第52条の61の9、第52条の61の12から第52条の61の16まで、第52条の61の17第1項、第52条の61の21から第52条の61の30まで、第53条第5項並びに第56条(第14号及び第16号から第18号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第11章の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する同法第52条の61の17第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「農林中央金庫法第95条の5の2第1項の登録を取り消し、又は6月」とあるのは「6月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第95条の5の10 銀行法第7章の5(第52条の61の2、第52条の61の10、第52条の61の11、第52条の61の19及び第52条の61の20を除く。)、第53条第5項及び第56条(第13号から第18号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあっては認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第52条の61の21を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第52条の61の3第1項中「前条」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5の2第1項」と、同法第52条の61の4第1項中「第52条の61の2」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5の2第1項」と、同法第52条の61の5第1項第1号ハ中「次に」とあるのは「(7)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(7)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(6)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「農林中央金庫法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(6)の」と、同項第2号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(7)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(6)又は(8)」と、同法第52条の61の8第1項中「第2条第17項各号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5の2第2項各号」と、同法第52条の61の17第1項及び第2項並びに第52条の61の18中「第52条の61の2」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5の2第1項」と、同法第52条の61の21の見出し及び同条第1項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第3項中「会員でない」とあるのは「協会員(農林中央金庫法第95条の5の7第2号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第52条の61の26中「第52条の61の19第2号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5の7第2号」と、「第52条の61の20第3号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5の8第3号」と、同法第53条第5項中「第52条の61の10第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5の3第1項又は第95条の5の5第1項」と、同法第56条第13号及び第15号中「第52条の61の2」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5の2第1項」と、同条第16号及び第17号中「第52条の61の19」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5の7」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9章の4 指定紛争解決機関
第95条の6 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
二 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と農林中央金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について農林中央金庫が異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べなかったこと。
2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(農林中央金庫業務(農林中央金庫が第54条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
3 第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
4 主務大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5 主務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
第95条の7 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務(前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第99条の2の7において同じ。)の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入農林中央金庫(手続実施基本契約を締結した相手方である農林中央金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入農林中央金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として主務省令で定めるもの
第95条の8 銀行法第7章の6(第52条の62及び第52条の67第1項を除く。)及び第56条(第19号に係る部分に限る。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第52条の65第2項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入農林中央金庫」と、前項に規定する規定(同法第52条の67第2項第4号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項」と、同項第2号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農林中央金庫法第95条の6第2項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第3項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、同条第2項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入農林中央金庫(農林中央金庫法第95条の7第4号に規定する加入農林中央金庫」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第95条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第52条の66中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(農林中央金庫法第95条の6第2項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の7第1号」と、同項第1号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(農林中央金庫法第95条の6第2項に規定する農林中央金庫業務をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の7第2号」と、「銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の7第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の7第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「銀行業務」とあるのは「農林中央金庫業務」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第95条の6第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、農林中央金庫法第95条の6第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第95条の6第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第19号中「第52条の62第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第10章 雑則
第96条 主務大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第96条の2 農林中央金庫は、公告の方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
2 農林中央金庫が前項第2号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第1号に掲げる方法又は官報に掲載する方法のいずれかを定めることができる。
3 農林中央金庫が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
4 会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、農林中央金庫がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第940条第3項中「前二項」とあるのは「農林中央金庫法第96条の2第3項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第97条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第11章 罰則
第98条 農林中央金庫の役員がいかなる名義をもってするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合には、これを適用しない。
第98条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条第8項の規定に違反して他人に農林中央金庫の業務を営ませた者
二 第59条の3、第59条の7又は第95条の5において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者
三 第95条の2第1項の規定に違反して許可を受けないで農林中央金庫代理業を営んだ者
四 不正の手段により第95条の2第1項の許可を受けた者
五 第59条の8又は第95条の4第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第52条の41の規定に違反して他人に外国銀行代理業務又は農林中央金庫代理業を営ませた者
六 第95条の5の2第1項の規定に違反して登録を受けないで農林中央金庫電子決済等代行業を営んだ者
七 不正の手段により第95条の5の2第1項の登録を受けた者
八 第95条の5の9第4項の規定による農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
第98条の3 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 準用銀行法第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。
二 準用銀行法第52条の56第1項又は第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の17第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三 第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の28第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第98条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の69の規定に違反した者
三 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の82第1項の規定による命令に違反した者
第99条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫若しくはその子法人等の役員若しくは職員又は農林中央金庫代理業者その他農林中央金庫から業務の委託を受けた者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者と農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者から農林中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者が法人であるときは、その役員又は職員)は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第80条第1項若しくは第2項、準用銀行法第52条の50第1項若しくは第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の13の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。
二 第81条第1項若しくは第2項若しくは準用銀行法第52条の2の6第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第81条第4項若しくは準用銀行法第52条の2の6第2項若しくは第52条の51第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
三 第83条第1項若しくは第2項、準用銀行法第52条の53若しくは第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の14第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四 第84条第1項若しくは第2項、準用銀行法第52条の54第1項若しくは第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の15第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 準用銀行法第52条の37第1項の規定による申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類又は第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
六 準用銀行法第52条の42第1項の規定による承認を受けないで農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務以外の業務を営んだとき。
第99条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第59条の2(第1号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第52条の45(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第99条の2の2 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第99条の2の3 前条の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2 金融商品取引法第209条の2及び第209条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「農林中央金庫法第99条の2の3第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「農林中央金庫法第99条の2の3第1項」と読み替えるものとする。
第99条の2の4 第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第99条の2の5 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四 準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
五 第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の27第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第99条の2の6 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、100万円以下の罰金に処する。
第99条の2の7 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第99条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 準用銀行法第52条の39第2項若しくは第52条の52、第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の6第3項若しくは第52条の61の7第1項若しくは第95条の8第1項において準用する同法第52条の78第1項、第52条の79若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 準用銀行法第52条の40第1項の規定に違反した者
三 準用銀行法第52条の40第2項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四 第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の21第3項の規定に違反してその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
五 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
七 第96条の2第4項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
第99条の4 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第98条の2第2号又は第98条の3(第3号を除く。) 3億円以下の罰金刑
二 第98条の4(第2号を除く。)又は第99条の2第1号 2億円以下の罰金刑
三 第99条(第6号を除く。) 2億円以下の罰金刑(清算中の農林中央金庫にあっては、300万円以下の罰金刑)
四 第99条の2の2 1億円以下の罰金刑
五 第98条の2(第2号を除く。)、第98条の3第3号、第98条の4第2号、第99条第6号、第99条の2第2号又は第99条の2の5から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第100条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二 総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠蔽したとき。
三 この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。
四 この法律の規定(第81条第1項、第2項及び第4項並びに準用銀行法第52条の51第1項及び第2項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
五 第3条第7項又は第4条第4項の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。
六 第6条第1項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
七 第19条又は第79条の規定に違反したとき。
八 第24条第3項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
九 第24条第6項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
九の二 会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
十 第24条の5第1項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
十一 第24条の5第2項(第95条において準用する場合を含む。)又は第3項の規定に違反したとき。
十二 第29条第4項の規定に違反して常勤の監事を選定しなかったとき。
十三 第30条第2項(第95条において準用する場合を含む。)又は第34条第5項の規定による開示をすることを怠ったとき。
十三の二 第30条第4項(第95条において準用する場合を含む。)又は第34条の2第4項の規定に違反して、経営管理委員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十四 第32条第2項(第95条において準用する場合を含む。)の規定、第32条第5項若しくは第95条において準用する会社法第384条の規定又は第33条第5項において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたとき。
十五 第33条第5項において準用する会社法第398条第1項又は第2項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠蔽したとき。
十六 第38条の2第4項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠蔽したとき。
十七 第49条の2(第95条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかったとき。
十八 第52条又は第53条第2項の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十九 第55条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
十九の二 第59条の4第2項、第95条の3第3項若しくは第95条の5の9第2項、準用銀行法第52条の39第1項若しくは第53条第4項若しくは第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の6若しくは第53条第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十九の三 準用銀行法第52条の2の8の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十九の四 準用銀行法第52条の2の9の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十九の五 準用銀行法第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九の六 準用銀行法第52条の49若しくは第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の12の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九の七 準用銀行法第52条の55又は第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の16若しくは第52条の61の28第1項の規定による命令に違反したとき。
二十 第60条の規定に違反して農林債を発行したとき。
二十一 第62条第2項又は第67条の規定に違反したとき。
二十二 第63条、第66条若しくは第72条第13項又は第95条において準用する会社法第499条第1項に規定する届出若しくは公告をすることを怠り、又は不正の届出若しくは公告をしたとき。
二十二の二 第65条の2第1項若しくは第5項又は第65条の3第2項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
二十二の三 第68条第2項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十三 第72条第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十四 第72条第7項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第9項において準用する同条第7項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十五 第73条第1項又は第2項ただし書の規定に違反したとき。
二十六 第73条第3項又は第5項の規定により付した条件に違反したとき。
二十六の二 第75条の2第1項、第93条第1項又は第94条第1項の規定に違反して、会計帳簿、財産目録、貸借対照表又は決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十七 第76条第1項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
二十八 第77条の規定に違反して剰余金を処分したとき。
二十九 第85条第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは第86条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
三十 第95条において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
三十一 清算の結了を遅延させる目的で、第95条において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
三十二 第95条において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
三十三 第95条において準用する会社法第502条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。
三十四 第96条第1項の規定により付した条件(第3条第4項若しくは第6項、第59条の4第1項又は第72条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
三十五 第96条の2第4項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
2 会社法第976条に規定する者が、第32条第5項において準用する同法第381条第3項の規定又は第33条第5項において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第100条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の76の規定に違反した者
二 第96条の2第4項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 正当な理由がないのに、第96条の2第4項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第100条の3 正当な理由がないのに第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、50万円以下の過料に処する。
第101条 第42条(第95条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
第102条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第5条の規定に違反した者
二 第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
三 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第12章 没収に関する手続等の特例
第103条 第99条の2の3第1項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第105条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第99条の2の3第1項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 金融商品取引法第209条の4第3項から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第99条の2の3第2項において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「農林中央金庫法第99条の2の3第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)の規定を準用する。
第104条 金融商品取引法第209条の5第1項の規定は第99条の2の2の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は第99条の2の2の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第99条の2の2の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
第105条 第99条の2の2の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和25年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。ただし、附則第5条及び第6条第2項の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に存する農林中央金庫は、改正後の農林中央金庫法(以下「新法」という。)の規定に基づく農林中央金庫として同一性をもって存続するものとする。
第3条 新法の規定に基づく農林中央金庫については、改正前の農林中央金庫法(以下「旧法」という。)第41条第1項の規定は、なおその効力を有する。
第4条 この法律の施行の際現に日本に存する農林中央金庫の従たる事務所は、新法第3条第3項の規定により主務大臣に届け出て設置された従たる事務所とみなす。
2 この法律の施行の際現に外国に存する農林中央金庫の従たる事務所は、新法第3条第4項の規定による主務大臣の認可を受けて設置された従たる事務所とみなす。
第5条 農林中央金庫は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新法第20条の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。
第6条 施行日の前日において農林中央金庫の理事長、副理事長又は理事である者の任期は、旧法第11条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 農林中央金庫は、施行日までに、あらかじめ、新法第22条及び第23条の例により、理事及び経営管理委員を選任しておかなければならない。この場合において、その選任された理事及び経営管理委員の任期は、新法第25条の規定にかかわらず、施行日から起算して3年を超えない範囲内において総会の決議により定める日までとする。
3 この法律の施行の際現に旧法第11条第1項に規定する監事である者は、施行日に新法第24条第1項の規定により監事として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第25条の規定にかかわらず、施行日から起算して2年を超えない範囲内において総会の決議により定める日までとする。
第7条 この法律の施行の際現に旧法第8条において準用する産業組合法(明治33年法律第34号)第5条において準用する商法第37条の規定により置かれている支配人である者は、施行日に新法第41条第1項の規定により支配人として置かれたものとみなす。
第8条 新法第54条第3項の規定は、施行日前に農林中央金庫が旧法第14条ノ2第5号及び第6号の規定により行った貸付けについては、適用しない。
第9条 旧法第17条第1項の規定により発行された農林債券は、新法第60条の規定により発行された農林債券とみなす。
第10条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から第18条まで及び第20条から第25条までの規定は、同年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び第32条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、第65条の3、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、第6条中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に一項を加える改正規定、第7条中農業協同組合法第10条第6項第3号の次に一号を加える改正規定、同項第6号の2、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に二項を加える改正規定、第8条中水産業協同組合法第11条第3項第3号の次に一号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に一号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に一号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に一号を加える改正規定、第9条中中小企業等協同組合法第9条の8第2項第7号の改正規定、第10条中信用金庫法第53条第3項第2号及び第54条第4項第2号の改正規定、第11条中労働金庫法第58条第2項第8号及び第58条の2第1項第6号の改正規定、第12条中農林中央金庫法第54条第4項第2号の改正規定、第13条の規定、附則第16条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項第1号、第37条の14の2第1項第1号及び第41条の14第3項第2号の改正規定並びに附則第17条中所得税法(昭和40年法律第33号)第224条の3第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して1月を経過した日
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第33条の3、第64条の2第1項第2号及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(「及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。)並びに同法第144条、第163条第2項並びに第207条第1項第1号及び第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第36条第2項の改正規定、第4条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第10条の5の改正規定、第6条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第29条の3の改正規定、第11条及び第12条の規定、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第6項第1号に次のように加える改正規定並びに第14条から第19条までの規定 この法律の公布の日
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第15条及び第26条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第22条 第9条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第3条第6項の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。
第23条 新農林中央金庫法第59条の規定は、農林中央金庫の施行日以後にする取引又は行為について適用し、農林中央金庫の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第24条 この法律の施行の際現に新農林中央金庫法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業(以下この条において「農林中央金庫代理業」という。)を営んでいる者は、施行日から起算して3月間(当該期間内に新農林中央金庫法第95条の2第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する新銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新農林中央金庫法第95条の2第1項の規定にかかわらず、引き続き農林中央金庫代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き農林中央金庫代理業を営む場合においては、その者を農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次条第2項において同じ。)とみなして、新農林中央金庫法第59条、第82条第1項、第83条第1項及び第2項、第84条第1項並びに第95条の2第3項の規定、新農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する新銀行法第52条の36第3項、第52条の39から第52条の41まで、第52条の43から第52条の45まで、第52条の49から第52条の56まで、第52条の58から第52条の60まで、第53条第4項及び第56条(第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新農林中央金庫法第11章の規定を適用する。この場合において、新農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する新銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し」とあるのは「農林中央金庫代理業の廃止を命じ」とする。
第25条 新農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する新銀行法第52条の43及び第52条の44の規定は、施行日以後に行われる新農林中央金庫法第95条の2第2項に規定する行為について適用する。
2 新農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する新銀行法第52条の50の規定は、施行日以後に開始する農林中央金庫代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第1項に規定する報告書について適用する。
3 新農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する新銀行法第52条の51の規定は、施行日以後に開始する農林中央金庫の事業年度に係る同条第1項に規定する書類について適用する。
第26条 新農業協同組合法第92条の2第1項、新水産業協同組合法第121条の2第1項又は新農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新農業協同組合法第92条の4第1項、新水産業協同組合法第121条の4第1項又は新農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する新銀行法第52条の37の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
3 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して2億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第38条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第8条中農業協同組合法第30条の4第2項第2号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、第9条中水産業協同組合法第34条の4第2項第2号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、第11条中協同組合による金融事業に関する法律第5条の4第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第13条中信用金庫法第34条第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第15条中労働金庫法第34条第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第18条中保険業法第53条の2第1項第3号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第19条中農林中央金庫法第24条の4第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)並びに附則第2条、第4条、第182条第1項、第184条第1項、第187条第1項、第190条第1項、第193条第1項、第196条第1項及び第198条第1項の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第198条 第19条の規定(第24条の4第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新農林中央金庫法」という。)第24条の4第4号(新農林中央金庫法第95条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1条の規定による改正前の証券取引法第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項又は第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第1条の規定による改正後の証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号又は第198条第8号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第19条の規定(第24条の4第4号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第21号若しくは第22号」を「第20号若しくは第21号」に、「第15号若しくは第16号」を「第19号若しくは第20号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新々農林中央金庫法」という。)第24条の4第4号(新々農林中央金庫法第95条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第199条 農林中央金庫は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(第19条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「改正農林中央金庫法」という。)第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第2条第31項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正農林中央金庫法第59条の3において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨を改正農林中央金庫法第59条の3において準用する新金融商品取引法第34条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正農林中央金庫法第59条の3において準用する新金融商品取引法第34条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第218条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第220条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第85条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての農林中央金庫法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第54条第6項第1号に規定する短期社債等とみなす。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中金融商品取引法第31条の4の改正規定、同法第36条に四項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の2、第59条の6及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の2、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、第2条中投資信託及び投資法人に関する法律第197条の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に一条を加える改正規定、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号、第11条の4第2項及び第11条の8第3号の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定、同法第15条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第57条の3、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第58条の5の次に一条を加える改正規定、第7条中協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項の改正規定(「第18条第1項(利益準備金の積立て等)」を「第18条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、第8条中信用金庫法第89条第1項の改正規定、第10条中労働金庫法第94条第1項の改正規定、第11条中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に一条を加える改正規定、第12条中保険業法目次、第2条第11項、第8条及び第28条第1項第3号の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に一条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に一条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、第13条中農林中央金庫法第59条及び第59条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、第14条中株式会社商工組合中央金庫法第28条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、附則第32条中資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第209条第1項の改正規定並びに附則第35条及び第38条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中金融商品取引法第37条の6の次に一条を加える改正規定、同法第38条、第45条第1号、第59条の6、第60条の13及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に一項を加える改正規定、同法第77条の2に一項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に一条を加える改正規定、第2条中無尽業法目次の改正規定(「第13条」を「第13条ノ2」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中第13条の次に一条を加える改正規定、第3条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に一条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号及び第11条の9の改正規定、同法第11条の10の次に一条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第9条の7の3及び第9条の7の4並びに第9条の7の5第2項の改正規定並びに同法第9条の9の次に二条を加える改正規定、第7条中信用金庫法第89条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第8条中長期信用銀行法第17条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第9条中労働金庫法第94条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、第10条中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に一条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、第11条中貸金業法第12条の2の次に一条を加える改正規定及び同法第41条の7に一項を加える改正規定、第12条中保険業法目次の改正規定(「第105条」を「第105条の3」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に二条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に二号を加える改正規定、同法第272条の13の次に一条を加える改正規定、同法第299条の次に一条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、第13条中農林中央金庫法第57条の次に一条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「第37条の5、第37条の6」を「第37条の5から第37条の7まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、第14条中信託業法第23条の次に一条を加える改正規定並びに同法第24条の2及び第50条の2第12項の改正規定、第15条中株式会社商工組合中央金庫法第29条の改正規定、第17条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第19条」を「第19条の2」に改める部分に限る。)及び同法第3章中第19条の次に一条を加える改正規定並びに附則第8条、第9条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に三号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第13項及び第18条の規定 公布の日
二 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第3条並びに附則第7条、第9条から第11条まで及び第16条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 略
三 第2条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第1項及び第3項並びに第93条第2項の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条の11第1項及び第3項並びに第122条第2項の改正規定、第9条の規定、第14条中銀行法第13条第1項及び第3項、第24条第2項、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、第16条中保険業法第128条第2項、第200条第2項、第201条第2項、第226条第2項、第271条の27第1項、第272条の22第2項及び第272条の40第2項の改正規定、第18条の規定、第19条中農林中央金庫法第58条第1項及び第3項並びに第83条第2項の改正規定、第21条中信託業法第42条第3項及び第58条第2項の改正規定並びに附則第7条から第13条まで、第15条、第16条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第15条 第19条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第58条第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同1人(同項に規定する同1人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫の当該同1人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第3号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、農林中央金庫が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新農林中央金庫法第58条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2 新農林中央金庫法第58条第2項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同1人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫及びその子会社等(新農林中央金庫法第58条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は農林中央金庫の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第3号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、農林中央金庫が、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新農林中央金庫法第58条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第16条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日
二 第1条中金融商品取引法目次の改正規定(「第8章 罰則(第197条―第209条)」を「/第8章 罰則(第197条―第209条の3)/第8章の2 没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、第49条及び第49条の2、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に二条を加える改正規定、同法第8章の次に一章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに第2条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、第3条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(「第38条」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、第4条(農業協同組合法第11条の2の4、第11条の10の3及び第92条の5の改正規定を除く。)、第5条(消費生活協同組合法第12条の3第2項の改正規定を除く。)、第6条(水産業協同組合法第11条の9、第15条の7及び第121条の5の改正規定を除く。)、第7条(中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項の改正規定を除く。)、第8条(協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2の改正規定を除く。)、第9条(投資信託及び投資法人に関する法律第197条及び第223条の3第1項の改正規定を除く。)、第10条(信用金庫法第89条の2の改正規定を除く。)、第11条(長期信用銀行法第17条の2の改正規定を除く。)、第12条(労働金庫法第94条の2の改正規定を除く。)、第13条(銀行法第13条の4、第52条の2の5及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、第14条、第15条(保険業法第300条の2の改正規定を除く。)、第16条(農林中央金庫法第59条の3、第59条の7及び第95条の5の改正規定を除く。)、第17条(信託業法第24条の2及び附則第20条の改正規定を除く。)及び第18条(株式会社商工組合中央金庫法第6条第8項及び第29条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、第14条(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第63条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第15条(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)第43条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条 この法律の施行の際現にされている農林中央金庫法第3条第6項の規定による認可の申請のうち農林中央金庫と第8条の規定による改正後の農林中央金庫法第3条第7項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 附則第2条から第8条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第20条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、第24条及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
第8条 この法律の施行の際現に農林中央金庫電子決済等代行業(第8条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して6月間(当該期間内に新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新農林中央金庫法第95条の5の2第1項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第52条の61の2の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を農林中央金庫電子決済等代行業者(新農林中央金庫法第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新農林中央金庫法(第95条の5の3から第95条の5の6までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新農林中央金庫法第95条の5の10において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第1項中「農林中央金庫法第95条の5の2第1項の登録を取り消し」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新農林中央金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により新農林中央金庫法第95条の5の2第1項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける新農林中央金庫法第95条の5の3及び第95条の5の5並びに第95条の5の7(第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新農林中央金庫法第95条の5の3第1項中「同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第2項第1号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第95条の5の6までにおいて」と、「同じ。)は、同条第2項各号」とあるのは「この条から第95条の5の6までにおいて同じ。)は、同号」と、新農林中央金庫法第95条の5の5第1項中「第92条の5の2第2項各号」とあるのは「第92条の5の2第2項第1号」と、「第121条の5の2第2項各号」とあるのは「第121条の5の2第2項第1号」と、新農林中央金庫法第95条の5の7中「農林中央金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者(第95条の5の2第1項の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業(同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の21第2項及び第3項の規定は、施行日から起算して6月間は、適用しない。
第10条 銀行等(銀行、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して9月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
一~六 略
七 農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
第11条 電子決済等代行業者等との間で新銀行法第52条の61の10第1項、新農業協同組合法第92条の5の3第1項、新水産業協同組合法第121条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の5第1項、新信用金庫法第85条の5第1項、新信用金庫法第85条の7第1項、新労働金庫法第89条の6第1項、新労働金庫法第89条の8第1項、新農林中央金庫法第95条の5の3第1項、新農林中央金庫法第95条の5の5第1項又は新商工組合中央金庫法第60条の12第1項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
2 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
第20条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第21条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第22条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
二 略
三 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日