農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、農業者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な運営の確保を図り、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「特定農水産業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。
一 特定農業協同組合(農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
二 信用農業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
三 特定漁業協同組合(農林中央金庫の会員である漁業協同組合であって、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
四 信用漁業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
五 特定水産加工業協同組合(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合であって、水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
六 信用水産加工業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
2 この法律において「信用農水産業協同組合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。
3 この法律において「信用事業」とは、特定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。
一 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業
二 水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業
三 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業
四 水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業
五 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業
4 この法律において「事業譲渡」とは、次に掲げるものをいう。
一 特定農業協同組合等(特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。
二 特定農業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。
三 信用農業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。
四 特定漁業協同組合等(特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、特定水産加工業協同組合及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。
五 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定漁業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定漁業協同組合等が譲り受けること。
六 信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が譲り受けること。
第2章 農林中央金庫の業務の特例等
第3条 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡(以下「信用事業の再編」という。)並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。
第4条 農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
一 第2条第3項第1号に掲げる信用事業
二 第2条第3項第2号から第5号までに掲げる信用事業
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 信用事業の再編及び信用事業の強化の基本的方向
二 信用事業の再編のために必要とされる合併及び事業譲渡に関する事項
三 信用事業の合理化その他の信用事業の強化を図るために特定農水産業協同組合等が行う主務省令で定める措置(第33条第1号において「信用事業強化措置」という。)に関する事項
四 その他信用事業の再編及び信用事業の強化に関し必要な事項
3 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。
4 農林中央金庫は、前項の承認の決議を総代会で行うことができる。この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。
5 前二項の規定により総会又は総代会の承認を受けようとするときは、あらかじめ、基本方針について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
6 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。
7 主務大臣は、前項の規定による届出に係る基本方針が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。
一 その内容が信用事業の再編及び信用事業の強化に資するものであること。
二 その内容が不当に差別的でないこと。
三 その内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
第5条 農林中央金庫は、第3条の規定による指導を行うため必要があるときは、特定農水産業協同組合等に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第6条 農林中央金庫は、第3条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第7条 削除
第3章 合併
第8条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。
第9条 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「合併決議」という。)については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
3 農林中央金庫は、合併決議を総代会で行うことができる。この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
4 信用農業協同組合連合会における合併決議については農業協同組合法第46条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条の規定を準用する。
第9条の2 信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合における農林中央金庫の合併については、前条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫は、合併契約にその旨を定めなければならない。
3 農林中央金庫が第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合においては、農林中央金庫は、合併契約を締結した日から2週間以内に、合併を行う信用農水産業協同組合連合会の名称及び住所、合併を行う時期並びに同項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。
4 農林中央金庫の総会員の六分の一以上の会員が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行うことはできない。
第10条 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第9条第1項の総会(同条第3項の総代会を含む。以下「合併総会」という。)の招集は、合併総会の日の2週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示してしなければならない。
第11条 農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。
2 会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の合併決議の日から1月以内にしなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第12条第2項第2号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。
5 第2項の請求の日から2週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
6 第1項の通知に係る事項についての第2項又は前項の総会の承認の決議については、第9条第2項の規定を準用する。
7 第2項又は第5項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の合併決議は、その効力を失う。
第11条の2 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併が法令又は定款に違反する場合において、当該信用農水産業協同組合連合会の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、当該信用農水産業協同組合連合会に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
2 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併が法令又は定款に違反する場合において、農林中央金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、農林中央金庫に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合(同条第4項の通知があった場合を除く。)は、この限りでない。
第12条 合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ってはならない。
一 合併を行う旨
二 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものに関する事項として主務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が、前項の公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会による各別の催告は、することを要しない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)
3 債権者が第1項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
4 債権者が第1項第3号の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第12条の2 次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を主たる事務所に備えて置かなければならない。
一 農林中央金庫 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後6月を経過する日まで
イ 合併総会の日(第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合にあっては、経営管理委員会の承認の決議の日)の2週間前の日
ロ 前条第1項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
二 信用農水産業協同組合連合会 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで
イ 合併総会の日の2週間前の日
ロ 前号ロに掲げる日
2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、それぞれの業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫若しくは信用農水産業協同組合連合会の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の定めた費用を支払わなければならない。
第13条 農林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。
2 農林中央金庫が第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、農林中央金庫の会員で、同条第3項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、当該期間の満了の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。
3 農林中央金庫の会員は、前二項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
4 前項の持分は、合併の日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
第14条 信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第3項の規定に該当するものを除く。)は、合併決議の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退することができる。
2 農業協同組合法第22条の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第27条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合について準用する。この場合において、農業協同組合法第22条第2項及び水産業協同組合法第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第27条第2項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。
3 信用農水産業協同組合連合会の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したものとみなして、農業協同組合法第22条又は水産業協同組合法第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第27条の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第15条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 合併が農業者又は水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な発展に資するものであること。
二 合併を行う信用農水産業協同組合連合会の地区内における農業者、水産業者その他の信用事業の利用者の利便に支障を生じないこと。
三 合併後の農林中央金庫の経営の健全性が確保されること。
3 主務大臣は、その必要の限度において、第1項の認可に条件を付することができる。
4 内閣総理大臣は、第1項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第16条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければならない。
2 前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で別段の定めをすることができる。
第17条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。
2 農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会の権利義務を承継する。
第18条 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第15条第1項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が第15条第1項の認可を受けた日から6月以内に、その認可を受けた合併を行わないときは、その認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第18条の2 農林中央金庫の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、合併により農林中央金庫が承継した信用農水産業協同組合連合会の権利義務その他の合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 理事は、合併の登記の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 農林中央金庫の会員及び債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 第1項の書面の閲覧の請求
二 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 農林中央金庫の会員及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。
第19条 信用農水産業協同組合連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、貸付け又は手形の割引を行うことができる。
2 前項に規定するもののほか、農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から1年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
3 第1項の信用農水産業協同組合連合会が信託業務を営んでいる場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。
4 農林中央金庫は、第2項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
第20条 農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合会と合併したときは、農林中央金庫法第79条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分を取得することができる。
2 農林中央金庫が前項の規定によってその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第21条 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第76条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。
第22条 会社法第828条第1項(第7号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号に係る部分に限る。)、第834条(第7号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第2号から第4号まで及び第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第937条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
第23条 この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。
第4章 事業譲渡
第24条 特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。
2 農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
第25条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡(第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。)のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの(以下「全部事業譲渡」という。)を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契約を締結しなければならない。
2 前項の承認の決議については、第9条第2項から第4項まで、第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、第9条第4項中「第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条」とあるのは、「第50条(同法第92条第3項、第96条第3項又は第100条第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第26条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡のうち信用事業の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。
2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「一部事業譲渡決議」という。)については、第4条第3項後段及び第4項の規定を準用する。
3 特定農業協同組合等における一部事業譲渡決議については農業協同組合法第45条第1項の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については水産業協同組合法第49条第1項(同法第92条第3項、第96条第3項又は第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
4 一部事業譲渡決議については、第10条の規定を準用する。
第26条の2 農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一を超えないときは、第25条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、農林中央金庫については第25条第1項又は前条第1項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により事業譲渡を行う場合については、第9条の2第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、同項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と読み替えるものとする。
第27条 第12条、第13条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに第19条第3項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、第13条第2項中「第9条の2第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項において準用する第9条の2第3項」と、第14条第1項中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第2項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第27条」とあるのは「第27条(同法第92条第2項、第96条第2項又は第100条第2項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第27条第2項」とあるのは「第27条第2項(同法第92条第2項、第96条第2項又は第100条第2項において準用する場合を含む。)」と、第19条第1項中「信用農水産業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第28条 特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2 前項の規定による公告がされたときは、特定農水産業協同組合等の債務者に対して民法(明治29年法律第89号)第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもって確定日付とする。
第29条 特定農水産業協同組合等は、全部事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、解散し、又は信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
第30条 会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、事業譲渡の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第31条 削除
第5章 指定支援法人
第32条 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、第4条第1項各号に掲げる信用事業の区分ごとに全国に一を限って、支援業務を行う者として指定することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第33条 指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置(以下この条において「信用事業の再編等」という。)につき必要な優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け、劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による貸付け、金銭の贈与、資金の貸付け及び預入れ、損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補填するものをいう。)並びに債務の保証を行うこと。
二 信用事業の再編等につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
三 信用事業の再編等に伴い債権を譲り受ける債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。)に対し、当該債権の譲受けに必要な資金の貸付けを行い、及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第34条 指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第35条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(第41条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
第36条 指定支援法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第37条 指定支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第38条 主務大臣は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第39条 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第40条 主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第32条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第41条 基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。
第6章 雑則
第42条 特定農業協同組合は、第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその農業協同組合法第10条第1項第3号の事業の全部を農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に譲り渡した場合には、同条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、同条第6項第8号の事業を行うことができる。
2 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合は、第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡した場合には、水産業協同組合法第11条又は第93条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。
3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。代理させる業務の範囲を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4 前項の場合において、第1項の特定農業協同組合については農林中央金庫法第95条の2第1項又は農業協同組合法第92条の2第1項の規定は、第2項の特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については農林中央金庫法第95条の2第1項又は水産業協同組合法第106条第1項の規定は、それぞれ適用しない。
5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の53から第52条の55まで並びに第52条の56第1項(第1号に係る部分を除く。)及び第2項の規定を準用する。この場合において、同法第52条の53、第52条の54第1項、第52条の55及び第52条の56中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣及び内閣総理大臣」と、同条第1項中「次の各号」とあるのは「第2号から第5号まで」と、「当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは「農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第3項の認可を取り消す」と、同項第2号及び第3号中「第52条の36第1項の許可」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第42条第3項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 前項において読み替えて準用する銀行法第52条の53及び第52条の54第1項に規定する農林水産大臣及び内閣総理大臣の権限は、次条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
7 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一 農林水産大臣 内閣総理大臣
二 内閣総理大臣 農林水産大臣
第43条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第44条 第9条第1項の合併契約、第25条第1項の全部事業譲渡契約又は第26条第1項の1部事業譲渡契約に定めるべき事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第7章 罰則
第45条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第42条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
三 第42条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第46条 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一 前条(第1号を除く。) 2億円以下の罰金刑
二 前条第1号 同条の罰金刑
第47条 農林中央金庫の役員又は特定農水産業協同組合等の役員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。
一 第4条第6項又は第18条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第4条第7項の規定による命令に違反したとき。
三 第9条の2第3項(第26条の2第2項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(第25条第2項において準用する場合を含む。)、第12条第1項(第27条において準用する場合を含む。)又は第28条第1項の規定に違反して公告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。
四 第11条第2項又は第5項(これらの規定を第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第12条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業譲渡を行ったとき。
六 第12条の2第1項又は第18条の2第1項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
七 第12条の2第1項又は第18条の2第2項の規定に違反して書類又は電磁的記録を備えて置かなかったとき。
八 第12条の2第2項又は第18条の2第3項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
九 第15条第3項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十 第16条第1項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
十一 第21条の規定に違反したとき。
十二 第29条の規定に違反したとき。
十三 第42条第3項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。
十四 第42条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の55の規定による命令に違反したとき。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第2条 この法律の施行の日から平成9年3月31日までの間における第15条の規定の適用については、同条中「第23条ノ2」とあるのは、「第23条」とする。
第3条 指定支援法人は、農林中央金庫から震災特例組合等(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として事業を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった特定農水産業協同組合等のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその信用事業に係る経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。以下同じ。)が発行する優先出資の引受け又は震災特例組合等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「優先出資の引受け等」という。)に係る第33条の要請を受けた場合において、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対し当該引受け又は当該貸付けに係る優先出資又は貸付債権(以下「特定優先出資等」という。)の取得に係る申込みをしようとするときは、農林中央金庫を通じて、当該要請に係る震災特例組合等に対し、次に掲げる事項並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した信用事業強化計画(震災特例組合等の信用事業の強化のための計画をいう。以下同じ。)の提出を求めなければならない。
一 信用事業強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 信用事業指導契約(震災特例組合等の信用事業の強化を図るため、農林中央金庫が当該震災特例組合等との間で締結する契約であって、農林中央金庫が当該震災特例組合等の信用事業の強化のために指導その他必要な措置を講じ、当該震災特例組合等が当該措置に基づき適切に信用事業を行うことを約するものをいう。以下同じ。)の内容
三 被災債権(東日本大震災の被災者である債務者に対する債権をいう。以下同じ。)の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補填するための契約をいう。以下同じ。)を震災特例組合等が行う場合にあっては、その旨及びその内容
四 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例組合等が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
五 その他政令で定める事項
2 機構は、指定支援法人から平成29年3月31日までに震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込みを受けたときは、主務大臣に対し、指定支援法人と連名で、当該申込みに係る特定優先出資等の取得を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第4条 指定支援法人が前条第2項の申込みをする場合には、当該申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、当該震災特例組合等が同条第1項の規定により提出した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
2 指定支援法人が前条第2項の申込みをする場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した信用事業強化指導計画(震災特例組合等の信用事業強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。
一 当該申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等が前項の規定により提出する信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が次条第1項の決定を受けて行う指導の内容
二 前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項
三 その他政令で定める事項
第5条 主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、附則第3条第2項の申込みに係る特定優先出資等の取得を行うべき旨の決定をするものとする。
一 震災特例組合等が次のいずれにも適合するものであること。
イ 信用事業強化計画に記載された附則第3条第1項第4号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ 信用事業強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ハ 信用事業強化計画を提出した震災特例組合等が農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない特定農水産業協同組合等でないこと。
ニ 当該特定優先出資等に係る指定支援法人による優先出資の引受け等が当該震災特例組合等による当該信用事業強化計画の実施のために必要な範囲であること。
二 前条第2項の規定により提出された信用事業強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
イ 信用事業強化指導計画の実施が附則第3条第2項の申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等から前条第1項の規定により提出された信用事業強化計画の実施に資するものであること。
ロ 信用事業強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三 前条第1項の規定により提出された信用事業強化計画に記載された附則第3条第1項第2号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。
イ 農林中央金庫が震災特例組合等の被災債権の管理及び回収に関する指導その他震災特例組合等の信用事業の強化のために必要な指導及び助言を行い、当該震災特例組合等は、当該指導及び助言に基づき適切に信用事業を行うこと。
ロ 農林中央金庫は、震災特例組合等に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該震災特例組合等は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。
ハ 信用事業指導契約は、その締結の日から附則第16条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。
四 当該特定優先出資等に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該特定優先出資等の取得に係る契約において、附則第16条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該震災特例組合等が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の震災特例組合等の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。
2 主務大臣は、前項の決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
3 主務大臣は、第1項の決定をしたときは、その旨を附則第3条第2項の申込みをした指定支援法人及び機構に通知しなければならない。
4 優先出資法第4条第2項の規定の適用については、機構が第1項の決定に伴い特定優先出資等の取得を行う場合において震災特例組合等が発行する当該取得に係る優先出資は、ないものとみなす。
5 震災特例組合等が前項に規定する優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
6 第1項の決定があったときは、震災特例組合等及び農林中央金庫は、速やかに、信用事業指導契約を締結しなければならない。
第6条 主務大臣は、前条第1項の決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、附則第4条第1項及び第2項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を公表するものとする。ただし、当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等が信用事業を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該震災特例組合等の貯金者又は農林中央金庫の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該震災特例組合等の信用事業又は農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第7条 附則第5条第1項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第4条第1項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)は、当該信用事業強化計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第9条までにおいて同じ。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により変更後の信用事業強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。
一 変更後の信用事業強化計画に記載されている附則第3条第1項第4号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
二 変更後の信用事業強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三 予見し難い経済情勢の変化その他信用事業強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3 附則第5条第1項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における農林中央金庫は、附則第4条第2項の規定により提出した信用事業強化指導計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第9条までにおいて同じ。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
4 主務大臣は、前項の規定により変更後の信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。
一 変更後の信用事業強化指導計画の実施が当該変更後の信用事業強化指導計画に係る信用事業強化計画の実施に資するものであること。
二 変更後の信用事業強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三 信用事業強化計画の変更その他信用事業強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
5 前条の規定は、主務大臣が第1項又は第3項の承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画について準用する。
第8条 計画提出組合等又は附則第5条第1項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における農林中央金庫は、その実施している信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、機構が当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に係る同項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
2 附則第6条の規定は、主務大臣が前項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
第9条 主務大臣は、機構が附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該信用事業強化計画を提出した計画提出組合等又は当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫に対し、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載された措置であって当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第10条 附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、その実施している信用事業強化計画(附則第4条第1項若しくはこの項の規定により提出したもの又は附則第7条第1項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間が、機構が当該特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合にあっては附則第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
2 農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、震災特例組合等が前項の規定により新たな信用事業強化計画を提出する場合にあっては当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化指導計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
3 附則第6条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、前二条の規定は当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、それぞれ準用する。
第11条 附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組合等を含む。以下「対象組合等」という。)であって機構が現に保有する特定優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象組合等」という。)は、合併又は事業譲渡(以下「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一 合併等の後において当該特定優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組合等であること又は当該対象組合等が実施している信用事業強化計画(附則第4条第1項、前条第1項(第5項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は附則第7条第1項(第5項において準用する場合を含む。)の承認を受けた変更後のものをいう。)に係る事業(以下「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の特定農水産業協同組合等(新たに設立されるものを含む。以下「承継組合等」という。)であること。
二 合併等により当該対象組合等(計画関連業務の承継が行われる場合にあっては、承継組合等)の信用事業の強化に支障が生じないこと。
三 計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四 その他政令で定める要件
3 前項第1号に規定する信用事業強化計画を実施している対象組合等が第1項の認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組合等があるときは、当該承継組合等は、主務省令で定めるところにより、附則第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
4 承継組合等が前項の規定により信用事業強化計画を提出する場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5 附則第6条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、附則第7条から第9条までの規定は当該信用事業強化計画を提出した承継組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、前条の規定は当該信用事業強化計画(この項において準用する同条第1項の規定により提出されたものを含む。)及び当該信用事業強化指導計画(この項において準用する同条第2項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、附則第6条中「前条第1項の決定」とあるのは「附則第11条第1項の認可」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と、前条第1項中「附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第11条第3項の規定により信用事業強化計画を提出した承継組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第2項及び第3項中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 特別対象組合等が合併を行う場合における農業協同組合法第65条第2項及び水産業協同組合法第69条第2項(同法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行政庁の認可」とあるのは、「行政庁の認可及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第11条第1項の主務大臣の認可」とする。
第12条 震災特例組合等が附則第3条第1項の要請に係る優先出資を発行する場合における農業協同組合法第46条第1号又は水産業協同組合法第50条第1号(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下「総会等」という。)の決議又は議決(以下「決議等」という。)は、農業協同組合法第46条(同法第48条第7項において準用する場合を含む。)及び水産業協同組合法第50条(同法第52条第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(以下「組合員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした決議等(以下「仮決議等」という。)があった場合においては、各組合員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から1月以内に再度の総会等を招集しなければならない。
3 前項の総会等において第1項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議等があったものとみなす。
第13条 特別対象組合等は、特定優先出資等に係る優先出資の消却を行うため、優先出資法第42条第4項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、消却に必要な額に限り、資本準備金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
第14条 特別対象組合等は、前条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金を計上していない場合には、優先出資法第44条第3項の規定にかかわらず、特定優先出資等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
2 特別対象組合等に係る特定優先出資等に係る優先出資については、優先出資法第15条第1項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会等の決議等によって消却を行うことができる。
一 前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の特定優先出資等に係る優先出資を取得して消却を行う場合
二 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の特定優先出資等に係る優先出資を取得して消却を行う場合
3 前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資(優先出資法第2条第5項に規定する普通出資をいう。)の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。
4 第2項の決議等は、特定農水産業協同組合等の定款の変更の決議等の例による。
第15条 特別対象組合等は、機構による特定優先出資等の取得があった日から起算して10年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。
第16条 特別対象組合等は、農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化計画」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、当該特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を申請することができる。
一 特別信用事業強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 附則第3条第1項第4号に掲げる事項
三 収益の見通しその他主務省令で定める事項
2 特別対象組合等が前項の規定による申請を行う場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。
一 農林中央金庫が行う信用事業の指導の内容
二 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、前二項の規定により第1項に規定する書類及び特別信用事業強化計画並びに特別信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別信用事業強化計画を提出した特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を行うことができる。
一 当該特別対象組合等が農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合でないこと。
二 当該特別対象組合等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。
三 当該特別対象組合等の信用事業が改善したと認められること。
四 特別信用事業強化計画に記載された附則第3条第1項第4号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
五 特別信用事業強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
六 特別信用事業強化指導計画の実施が特別信用事業強化計画の実施に資するものであること。
七 特別信用事業強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
八 附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
4 特別対象組合等が前項の認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象組合等が実施している信用事業強化計画及び当該信用事業強化計画に係る信用事業強化指導計画は、それぞれその効力を失う。
5 特別対象組合等が第3項の認定を受けた場合には、第1項に規定する特別信用事業強化計画を附則第4条第1項に規定する信用事業強化計画と、第2項に規定する特別信用事業強化指導計画を同条第2項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、附則第6条から第11条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第6条中「前条第1項の決定」とあるのは「附則第16条第3項の認定」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第7条第1項中「附則第5条第1項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第4条第1項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)」とあるのは「附則第16条第3項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第8条第1項中「計画提出組合等」とあるのは「附則第16条第3項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第9条中「当該決定」とあるのは「附則第16条第3項の認定」と、「計画提出組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第10条第1項中「附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第16条第3項の認定を受けた特別対象組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「特別信用事業強化計画に係る附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、「附則第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第3条第1項第4号に掲げる事項」と、同条第2項中「震災特例組合等」とあるのは「附則第16条第3項の認定を受けた特別対象組合等」と、「内容並びに附則第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第3項中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第11条第3項中「附則第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第3条第1項第4号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第4項中「内容並びに附則第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第5項中「前条第1項の決定」とあるのは「附則第16条第3項の認定」と、「「震災特例組合等」とあるのは「「特別対象組合等」と、「附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第16条第3項の認定を受けた特別対象組合等」と、「「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第2項」とあるのは「同条第2項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条 特別対象組合等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、信用事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は組合員若しくは会員からの出資その他の指定支援法人以外の者からの支援の受入れであって、信用事業の健全化のために行われるものをいう。以下同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該特定優先出資等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。
一 信用事業再構築の内容
二 資本整理の内容
三 資本整理を行うために次条又は附則第19条の規定に基づく機構からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容
四 その他主務省令で定める事項
2 主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。
一 当該特別対象組合等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。
二 資本整理等実施要綱に記載された信用事業再構築の内容が適切であり、当該特別対象組合等が主として事業を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。
三 資本整理等実施要綱に記載された資本整理を行うことが当該特別対象組合等の損失の填補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。
四 前項第3号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。
五 資本整理を行った後に機構が引き続き特別対象組合等に係る特定優先出資等を保有する場合には、当該特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。
六 その他政令で定める要件
3 主務大臣は、前項の認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、第2項の認定をした場合において、第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象組合等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第18条 前条第2項の認定を受けた特別対象組合等(以下「認定特別対象組合等」という。)又は当該認定に係る信用事業再構築の相手方となる特定農水産業協同組合等(以下「相手方組合等」という。)は、当該認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、指定支援法人と連名で、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象組合等又は相手方組合等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(農水産業協同組合貯金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、第3項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象組合等又は相手方組合等との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。
第19条 認定特別対象組合等又は相手方組合等は、機構が、認定特別対象組合等又は相手方組合等において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補填するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象組合等又は相手方組合等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、第3項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象組合等又は相手方組合等との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象組合等又は当該相手方組合等は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。
第20条 前二条の規定による機構の業務は、農水産業協同組合貯金保険法第34条第3号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。
第21条 機構は、当分の間、農水産業協同組合貯金保険法第34条に規定する業務のほか、附則第5条第1項の決定を受けて行う特定優先出資等の取得及びこれに附帯する業務(以下「震災特例業務」という。)を行うことができる。
2 前項の規定により機構が震災特例業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)附則第21条第1項に規定する震災特例業務(以下「震災特例業務」という。)に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「農水産業協同組合」とあるのは「農水産業協同組合(震災特例業務を行う場合にあつては、農水産業協同組合又は再編強化法第32条第2項に規定する指定支援法人。次項において同じ。)」と、同法第42条第1項中「第40条の2第1号に掲げる業務」とあるのは「第40条の2第1号に掲げる業務及び震災特例業務」と、同条第2項中「業務」とあるのは「業務(震災特例業務を除く。)」と、同法第42条の2中「借入れ」とあるのは「借入れ(同条第1項の借入れにあつては、震災特例業務に係るものを除く。)」と、同法第44条、第45条第2項及び第46条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び震災特例業務を除く。)」と、同法第116条第1項及び第2項、第117条第1項並びに第133条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び震災特例業務」とする。
第22条 機構は、震災特例業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「震災特例勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第23条 機構は、附則第17条第2項の認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い震災特例勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けて、農水産業協同組合貯金保険法第41条に規定する一般勘定から、当該損失の額の範囲内に限り、震災特例勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第34条第3号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。
第24条 機構は、震災特例業務の終了の日として政令で定める日において、震災特例勘定を廃止するものとする。
2 機構は、震災特例勘定の廃止の際、震災特例勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
第25条 附則第21条から前条までに定めるもののほか、機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項は、農林水産省令・財務省令・内閣府令で定める。
第26条 農林中央金庫は、令和8年3月31日までを限り、農林中央金庫法第72条の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、特定承継会社(特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的として、銀行法第10条及び第11条に規定する業務を営む会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第24条第4項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。
2 特定承継会社は、銀行法第4条第1項の規定にかかわらず、同法第2条第2項に規定する銀行業を営むことができる。
第27条 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前条第1項の認可をするものとする。
一 特定承継会社が、特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする株式会社であって、農林中央金庫がその発行済株式の総数を保有するものであること。
二 特定承継会社が、特定業務(銀行法第10条及び第11条に規定する業務並びに担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の法律により銀行が営む業務に相当する業務をいう。以下同じ。)以外の業務を営まないものであること。
三 特定承継会社が、特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、特定業務に係る収支の見込みが良好であること。
四 特定承継会社が、その人的構成等に照らして、特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
第28条 特定承継会社は、農林中央金庫の会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引の業務を営もうとするときは、農林中央金庫法第54条第3項各号に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。
第29条 特定農業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡すことができる。
2 前項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合には、当該特定農業協同組合等について、当該特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡す場合とみなして、この法律の規定を適用する。
第30条 農林中央金庫と特定承継会社とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。
2 前項の規定により農林中央金庫と特定承継会社とが合併する場合には、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会とが合併する場合とみなして、この法律の規定を適用する。
第31条 農林中央金庫は、特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
2 前項の規定により農林中央金庫が特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受ける場合には、農林中央金庫について、農林中央金庫が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合とみなして、この法律の規定を適用する。
第32条 特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫法第72条第1項第1号に掲げる会社とみなして、同法(第3条第5項を除く。)の規定を適用する。
2 特定業務を営む特定承継会社については、信用農業協同組合連合会とみなして、農林中央金庫法第3条第5項の規定を適用する。
第33条 前条に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、銀行とみなして、銀行法(第1条から第4条まで、第6条、第8条第2項から第4項まで、第10条、第11条、第7章、第7章の3(第52条の11から第52条の14までを除く。)並びに第53条第2項、第3項及び第6項その他政令で定める規定を除く。)の規定その他銀行に適用される法令のうち政令で定めるものの規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2 前条及び前項に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、信用農業協同組合連合会とみなして、農水産業協同組合貯金保険法の規定その他信用農業協同組合連合会に適用される法令のうち政令で定めるものの規定を適用する。
第34条 附則第26条から前条までに定めるもののほか、特定承継会社が特定業務を営む場合における当該特定業務に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 附則第8条第1項(附則第10条第3項(附則第11条第5項において準用する場合を含む。)及び第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 附則第9条(附則第10条第3項(附則第11条第5項において準用する場合を含む。)及び第11条第5項において準用する場合を含む。)又は第17条第4項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第36条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員並びに特定承継会社の役員を含む。)は、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 附則第10条第1項若しくは第2項(これらの規定を附則第11条第5項において準用する場合を含む。)又は第11条第3項若しくは第4項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
二 附則第11条第1項の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。
三 附則第26条第1項の認可を受けないで特定承継会社を子会社としたとき。
四 附則第28条の認可を受けないで農林中央金庫の会員以外の者(農林中央金庫法第54条第3項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の業務を営んだとき。
第37条 特別対象組合等の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合及び信用漁業協同組合連合会の経営管理委員を含む。以下同じ。)又は清算人(第2号にあっては、相手方組合等の理事を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 附則第13条の規定により主務大臣の認可を受けるべき場合に、その認可を受けなかったとき。
二 附則第18条第2項又は第19条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第16条及び第19条の規定 公布の日
第16条 農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第3条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第4条第1項から第6項までの規定の例により、同条第1項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(再編強化法第43条第1項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。
2 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、この法律の施行の日において再編強化法第4条第6項の規定によりされた届出とみなす。
第17条 農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。
2 農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
3 前項の持分は、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
第18条 この法律(附則第1条第2号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第36条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第14条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。
第14条 農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第2条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「新再編強化法」という。)第4条第1項から第6項までの規定の例により、同条第1項第2号に掲げる信用事業の区分に係る同項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(新再編強化法第43条第1項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。
2 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新再編強化法第4条第6項の規定によりされた届出とみなす。
第15条 農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、施行日から起算して1月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。
2 農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
3 前項の持分は、施行日から起算して1月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
第17条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に三号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
第44条 存続中央会については、第5条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。
第45条 第5条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条の規定は、施行日以後に決議される合併について適用し、施行日前に決議された合併については、なお従前の例による。
第51条 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。
2 政府は、この法律の施行後5年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する改革の実施状況(次項において「改革の実施状況」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、准組合員(新農協法第16条第1項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から5年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第12条第1項第1号の規定による組合員又は同条第2項第1号の規定による会員をいう。)及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 附則第2条から第8条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第62条 施行日前に旧水協法第87条第8項に規定する全国連合会が同条第1項第10号の規定により行う会員の監査並びに同条第8項及び附則第25条の規定により行う旧水協法第41条の2第1項に規定する特定組合の監査については、前条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第7条の規定は、なおその効力を有する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
二 略
三 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日