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債権管理回収業に関する特別措置法

平成10年法律第126号
最終改正:令和元年6月14日法律第37号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法(昭和24年法律第205号)の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをいう。

 次に掲げる者が有する貸付債権

 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関

 農林中央金庫

 政府関係金融機関

 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人住宅金融支援機構

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会

 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

 保険会社

 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者

 イからリまでに掲げる者に類する者として政令で定めるもの

 前号に掲げる者が有していた貸付債権

 前二号に掲げる貸付債権に係る担保権の目的となっている金銭債権

 機械類その他の物品を使用させる契約であってその使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)が1年を超えるものであり、かつ、使用期間の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものに基づいて、当該物品を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権

 それと引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下この号及び次号において「販売業者等」という。)から商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示して販売業者等から商品を購入し、又は役務の提供を受ける場合において、その代金又は役務の対価に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該利用者から当該金額又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価に相当する金額の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権

 証票等を利用することなく、販売業者等が行う購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)への商品の販売又は役務の提供を条件として、その代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該購入者等から当該金額を受領することを約する契約に基づいて、当該購入者等に対し生ずる金銭債権

 それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、その証票その他の物と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に商品を販売し、又は役務を提供する場合において、その代金若しくは役務の対価又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権

七の二 それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入することができる証票その他の物を利用することなく、購入者から代金を6月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として機械類を販売する契約(以下この号において「機械類販売契約」という。)又は購入者から代金を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第5項に規定する指定商品を販売する契約(機械類販売契約を除く。)に基づいて、当該購入者に対し生ずる金銭債権

 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第1項に規定する特定資産(以下「資産流動化法に規定する特定資産」という。)である金銭債権

 削除

 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が資産流動化法に規定する特定資産であるもの

十一 資産流動化法に規定する特定資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社又は同条第16項に規定する受託信託会社等が有するものに限る。)

十二 一連の行為として、次のイからホまでに掲げる資金調達の方法により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからホまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は外国会社が有する当該資産(以下「流動化資産」という。)である金銭債権

 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行

 金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第15号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第15号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行

 資金の借入れ その債務の履行

 金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配

 商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還

十三 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が流動化資産であるもの

十四 流動化資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(第12号に掲げる株式会社又は外国会社が有するものに限る。)

十五 第1号に掲げる者であって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から金銭債権を買い取ることを業として行うものが有する金銭債権(その業として買い取ったものに限る。)

十六 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。次号において同じ。)が有する金銭債権

十七 手続開始決定を受けた者が譲渡した金銭債権

十八 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)第2条第1項に規定する特定債務者が同条第3項に規定する特定調停が成立した日又は当該特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法(昭和26年法律第222号)第17条の決定が確定した日に有していた金銭債権

十九 手形交換所による取引停止処分を受けた者がその処分を受けた日に有していた金銭債権

二十 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権

二十一 信用保証協会その他政令で定める者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権

二十二 前各号に掲げる金銭債権に類し又は密接に関連するものとして政令で定めるもの

 この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士又は弁護士法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。

 この法律において「債権回収会社」とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。

第2章 許可等

(営業の許可)

第3条 債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。


(許可の申請)

第4条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。

 商号

 本店その他の営業所の名称及び所在地

 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下「役員」という。)の氏名及び住所

 役員のうち弁護士であるものについては、その旨及び所属弁護士会の名称

 資本金の額

 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

 前項の許可申請書には、法務省令で定める書類を添付しなければならない。


(許可の基準)

第5条 法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。

 資本金の額が5億円以上の株式会社でない者

 第24条第1項の規定により第3条の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない株式会社

 この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない株式会社

 常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社

 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

 心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 債権の管理又は回収に関し、刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団員等

 債権回収会社が第24条第1項の規定により第3条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前6月以内に当該債権回収会社の役員等であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

 債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社


(許可に関する意見聴取)

第6条 法務大臣は、第3条の許可をしようとするときは、前条第5号、第6号及び第7号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

 法務大臣は、第3条の許可をしようとするときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。ただし、当該取締役がその所属する弁護士会の推薦を受けた者であるときは、この限りでない。


(変更の届出)

第7条 債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から2週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

 第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。

 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。

 その他法務省令で定める場合に該当するとき。

 前条第2項の規定は、弁護士である取締役の変更の届出があった場合に準用する。


(債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)

第8条 債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 債権回収会社の合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。債権回収会社を分割をする会社とする分割で債権管理回収業の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により事業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする。

 第5条の規定は、前二項の認可について準用する。


(承継)

第9条 債権管理回収業の全部の譲渡があり、又は債権回収会社について合併若しくは分割(債権管理回収業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、債権管理回収業の全部を譲り受けた会社又は合併後存続する会社若しくは合併により設立された会社若しくは分割により債権管理回収業の全部を承継した会社は、その債権回収会社の地位を承継する。


(廃業の届出等)

第10条 債権回収会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人

 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人

 債権管理回収業を廃止したとき。 債権回収会社であった会社の代表取締役又は代表執行役

 債権回収会社が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該債権回収会社の第3条の許可は、その効力を失う。

第3章 業務

(受託債権の管理又は回収の権限等)

第11条 債権回収会社は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

 債権回収会社は、委託を受けて債権の管理若しくは回収の業務を行い、又は譲り受けた債権の管理若しくは回収の業務を行う場合において、次に掲げる手続については、弁護士に追行させなければならない。

 簡易裁判所以外の裁判所における民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続及び執行抗告(民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続

 簡易裁判所における民事訴訟手続であって、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えるもの

 簡易裁判所における民事保全の命令に関する手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えるもの


(業務の範囲)

第12条 債権回収会社は、債権管理回収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 特定金銭債権の管理又は回収を行う業務であって、債権管理回収業に該当しないもの

 債権管理回収業又は前号の業務に付随する業務であって、政令で定めるもの


(商号)

第13条 債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。

 債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


(名義貸しの禁止)

第14条 債権回収会社は、自己の名義をもって、他人に債権管理回収業を営ませてはならない。


(受取証書の交付)

第15条 債権回収会社は、特定金銭債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。

 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他法務省令で定める方法により弁済を受ける場合にあっては、当該弁済をした者の請求があった場合に限り、適用する。


(債権証書の返還)

第16条 債権回収会社は、特定金銭債権の全部の弁済を受けた場合において当該特定金銭債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。


(業務に関する規制)

第17条 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。

 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該債権回収会社の商号、自己の氏名その他法務省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。


第18条 債権回収会社は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。

 債権回収会社は、その業務に関して広告をするときは、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

 債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の債務者又は保証人(以下この条において「債務者等」という。)から、これらの者が当該債権に係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該債権の債権金額その他法務省令で定める事項を記載していない委任状を取得してはならない。

 債権回収会社は、特定金銭債権の管理又は回収の業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならない。

 債権回収会社は、特定金銭債権に係る次の各号に掲げる債務について、債務者等に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。

 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法(昭和29年法律第100号)第5条第1号に規定する営業的金銭消費貸借(以下この項において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって、同法第1条に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額

 営業的金銭消費貸借上の債務であって、利息制限法第1条及び第5条の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第3条及び第6条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第9条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第7条に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額

 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第8条第7項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって、当該保証料が同条第1項から第4項まで及び第6項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの その上限額を超える保証料

 債権回収会社は、債務者等に対し、貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により特定金銭債権に係る債務の弁済資金を調達することをみだりに要求してはならない。

 債権回収会社は、債務者等の親族(債務者等と内縁関係にある者その他債務者等と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)又は債務者等が雇用する者その他の債務者等と密接な関係を有する者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。

 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。

 債権回収会社は、前各項に定めるもののほか、債権の管理又は回収に関する行為であって、債務者等の保護に欠け、又は債権の管理若しくは回収の適正を害するおそれがあるものとして法務省令で定める行為をしてはならない。


(業務の委託及び債権譲渡の制限)

第19条 債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の管理又は回収を他の債権回収会社及び弁護士又は弁護士法人以外の者に委託してはならない。

 債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の譲渡(以下この項において「債権譲渡」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「譲受け制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡の後譲受け制限者が当該債権を譲り受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡をしてはならない。

 暴力団員等

 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員

 当該債権の管理又は回収に当たり、第17条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

第4章 監督

(業務に関する帳簿書類)

第20条 債権回収会社は、法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。


(事業報告書の提出)

第21条 債権回収会社は、事業年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。


(立入検査等)

第22条 法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、債権回収会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 警察庁長官は、債権回収会社について、第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、第6条第1項、第24条第2項又は第27条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、法務大臣に協議の上、第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実の有無を確認するために必要な限度で、債権回収会社に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は警察庁職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 警察庁長官は、前項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査若しくは質問をさせたときは、その結果を速やかに文書で法務大臣に通報するものとする。

 第1項又は第2項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(業務改善命令)

第23条 法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(許可の取消し等)

第24条 法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。

 不正の手段により第3条の許可を受けたとき。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 債権管理回収業に関し、著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

 第3条の許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき。

 法務大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。


(監督処分の公告)

第25条 法務大臣は、前条第1項の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第5章 雑則

(協力依頼)

第26条 法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。


(法務大臣への意見)

第27条 警察庁長官は、債権回収会社について、第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該債権回収会社に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。


(援助)

第28条 債権回収会社は、その業務を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出をすることができる。

 警察庁長官は、前項の申出を相当と認めるときは、債権回収会社に対し、助言その他必要な援助を行うものとする。


(犯罪があると思料する場合の措置)

第29条 債権回収会社は、その役員又は職員がその業務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。


(警察庁長官への通報)

第30条 法務大臣は、第3条、第8条第1項若しくは第2項若しくは第24条第1項の規定による処分をし、又は第7条第1項若しくは第10条第1項の規定による届出を受けたときは、その旨を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。


(命令への委任)

第31条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。

 第6条第1項、第22条第2項、第24条第2項、第27条及び第28条第2項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。


(経過措置)

第32条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。

第6章 罰則

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第3条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだ者

 不正の手段により第3条の許可を受けた者

 第14条の規定に違反して、他人に債権管理回収業を営ませた者

 第24条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者


第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者

 第12条ただし書の規定による承認を受けないで、債権管理回収業及び同条各号に掲げる業務以外の業務を営んだ者

 第17条第1項の規定に違反した者

 第20条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者

 第21条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者

 第22条第1項又は第2項の規定による命令に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者

 第22条第1項若しくは第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者


第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

 第7条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第13条第2項の規定に違反した者

 第15条第1項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

 第16条の規定に違反して、証書を返還しなかった者

 第17条第2項の規定に違反した者

 第18条第1項の規定に違反した者

 第18条第2項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者

 第18条第3項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載していない委任状を取得した者

 第23条の規定による命令に違反した者


第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第33条第4号 3億円以下の罰金刑

 第34条第2号又は第4号から第7号まで 2億円以下の罰金刑

 第33条第1号から第3号まで、第34条第1号若しくは第3号又は前条 各本条の罰金刑


第37条 第10条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(商号に関する経過措置)

第2条 第13条第2項の規定は、この法律の施行の際現に債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

附 則(平成11年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第58条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成12年5月31日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則の適用に関する経過措置)

第23条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第24条 附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成13年6月8日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月20日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則についての経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年6月27日法律第75号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成13年6月29日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成14年5月29日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年6月12日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年6月19日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成14年12月11日法律第146号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第8条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条及び第39条の規定、附則第50条中経済産業省設置法(平成11年法律第99号)第4条第1項第39号の改正規定並びに附則第51条の規定 平成15年4月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第51条 この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年4月21日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 施行日前に破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この項において「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。)が有する第120条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法第2条第1項第16号に規定する金銭債権は、第120条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法の規定及び当該規定に係る罰則の適用については、同法第2条第1項第16号に規定する金銭債権とみなす。

 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月3日法律第154号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月6日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月14日法律第66号)

この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年12月20日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第4条、第5条、第7条及び第8条の規定並びに附則第17条から第28条まで、第29条第3項、第35条、第46条、第47条、第51条から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日


(前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第52条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条第1項に規定する特定金銭債権に係る債務について債権回収会社(同条第3項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)が第4号施行日前に行った利息又はその債務の不履行による賠償額の支払の要求については、なお従前の例による。

 第4号施行日前にした金銭を目的とする消費貸借における利息の契約又は賠償額の予定の契約に基づいて債権回収会社が第4号施行日以後に行う支払の要求については、前条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法(次項において「新債権管理回収業法」という。)第18条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第4号施行日前にした保証料の契約に基づいて第4号施行日以後にする保証料の支払の要求については、新債権管理回収業法第18条第5項の規定は、適用しない。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年6月18日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月27日法律第91号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。