割賦販売法
第1章 総則
第1条 この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
2 この法律の運用にあたつては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない。
第2条 この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、2月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
二 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第29条の2において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第4条の2(第29条の4第1項において準用する場合を含む。)、第29条の2並びに第38条において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
2 この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
二 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
3 この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
一 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第3章第1節並びに第35条の16において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、同節、同章第3節、同条、第3章の4第2節、第41条及び第41条の2において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から2月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)。
二 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。
4 この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から2月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。
5 この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第35条の3の61、第35条の3の62、第41条及び第41条の2を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
6 この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第35条の3の61、第35条の3の62、第41条及び第41条の2において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。
一 商品の売買の取次ぎ 購入者
二 指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者
第2章 割賦販売
第1節 総則
第3条 割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第1項第1号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は指定役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
一 商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)
二 商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。)
三 割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。)の期間及び回数
四 第11条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
五 第11条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期
2 割賦販売業者は、前条第1項第1号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の期間及び回数
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3 割賦販売業者は、前条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
4 割賦販売業者は、第1項、第2項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号、第2項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
第4条 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格
二 賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額
三 賦払金の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 契約の解除に関する事項
六 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 割賦販売業者は、第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二 弁済金の支払の方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 契約の解除に関する事項
五 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3 割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第2条第1項第2号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 弁済金を支払うべき時期
二 前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
第4条の2 割賦販売業者は、第3条第2項若しくは第3項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令・内閣府令で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第5条 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第6条 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第3項及び第4項に規定する場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
一 当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
二 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額
三 当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合(次号に掲げる場合を除く。) 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
四 当該役務が特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第41条第2項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第49条第1項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第2項第2号の政令で定める額
五 当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
六 当該役務が特定商取引に関する法律第41条第2項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第49条第1項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合 次の額を合算した額
イ 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
ロ 当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条第2項第1号ロの政令で定める額
2 割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
3 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第37条第2項に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第40条の2第1項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
一 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する特定負担(次号、第35条の3の11及び第35条の3の14において「特定負担」という。)に係る商品の引渡し又は権利の移転後である場合 次の額を合算した額
イ 引渡しがされた当該商品又は移転がされた当該権利(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われた商品又は権利に限り、特定商取引に関する法律第40条の2第2項の規定により当該商品又は当該権利に係る同項に規定する商品販売契約が解除されたものを除く。)の割賦販売価格に相当する額
ロ 提供された特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する特定利益(第35条の3の14において「特定利益」という。)その他の金品(同法第40条の2第2項の規定により解除された同項に規定する商品販売契約に係る商品又は権利に係るものに限る。)に相当する額
二 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合 提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
4 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品又は指定権利を販売する契約が特定商取引に関する法律第40条の2第2項に規定する商品販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。
一 当該商品若しくは当該権利が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転前である場合 当該商品又は当該権利の現金販売価格の十分の一に相当する額に、当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額
二 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額
第7条 第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。
第8条 この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。
一 指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(次に掲げるものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る割賦販売
イ 連鎖販売業(特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引(同項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るもの(以下「特定商品販売等契約」という。)を含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約(以下「連鎖販売個人契約」という。)
ロ 業務提供誘引販売業(特定商取引に関する法律第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引(同項に規定する業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という。)
二 本邦外に在る者に対して行う割賦販売
三 国又は地方公共団体が行う割賦販売
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の団体
ハ 労働組合
五 事業者がその従業者に対して行う割賦販売
六 無尽業法(昭和6年法律第42号)第1条に規定する無尽に該当する割賦販売
第2節 割賦販売の標準条件
第9条 主務大臣は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売(第11条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準となるべき割合及び第2条第1項第1号に規定する割賦販売に係る代金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。
第10条 主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第2条第1項第1号に規定する割賦販売を行つているため、当該商品の同号に規定する割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告は、告示により行なうことができる。
第3節 前払式割賦販売
第11条 指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第2条第1項第1号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
一 指定商品の前払式割賦販売の方法による年間の販売額が政令で定める金額に満たない場合
二 指定商品が新たに定められた場合において、現に当該指定商品を前払式割賦販売の方法により販売することを業として営んでいる者が、その定められた日から6月間(その期間内に次条第1項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該商品を販売するとき。
三 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定商品の前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合
第12条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
三 資本金又は出資の額及び役員の氏名
四 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第13条 削除
第14条 削除
第15条 経済産業大臣は、第11条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。
一 法人でない者
二 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
四 前二号に掲げるもののほか、その行おうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
五 前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人
六 第23条第1項又は第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人
七 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない法人
八 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ハ 第11条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第23条第1項又は第2項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から2年を経過しないもの
2 前項第3号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
3 経済産業大臣は、第11条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第16条 許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始してはならない。
第17条 前条第1項の営業保証金の額は、主たる営業所につき10万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに5万円の割合による金額の合計額とする。
2 前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の経済産業省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
第18条 許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第1項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。
2 第16条及び前条第2項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
第18条の2 許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した場合において、営業保証金の額が第17条第1項に規定する額をこえることとなつたときは、当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。
2 前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第21条第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の公告その他第1項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
第18条の3 許可割賦販売業者は、毎年3月31日及び9月30日(以下これらの日を「基準日」という。)において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第17条第1項に規定する営業保証金の額をこえるときは、次項の前受金保全措置を講じ、次条第1項の規定によりその旨を経済産業大臣に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦販売の契約を締結してはならない。
2 前受金保全措置は、前受業務保証金の供託又は前受業務保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額から当該基準日における第17条第1項に規定する営業保証金の額を差し引いた額に相当する額(以下「基準額」という。)をその契約によつて生じた債務の弁済に充てることができるものとする。
3 前受金保全措置として締結する前受業務保証金供託委託契約は、次条第1項の規定による届出の翌日以降次の基準日の翌日から起算して50日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に、委託者たる許可割賦販売業者が第27条第1項各号の一に該当することとなつた場合又は受託者が第20条の3第3項の規定による指示を受けた場合において、受託者が委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託することを約する契約とする。
4 銀行その他政令で定める金融機関又は経済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」という。)の受託者となることができない。
5 第16条第1項及び第17条第2項の規定は、前受金保全措置として前受業務保証金を供託する場合に準用する。
第18条の4 前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 許可割賦販売業者が新たな前受金保全措置を講じて前項の規定による届出をする場合においては、当該前受金保全措置が、前受業務保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ同項の書面に添附しなければならない。
第18条の5 前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第17条第1項に規定する営業保証金の額以下となつたときは、次の基準日までに、前受業務保証金の全部を取り戻し、又は供託委託契約の全部を解除することができる。
2 前項に定める場合を除き、前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、前受業務保証金を取り戻し、又は供託委託契約の全部若しくは一部を解除することができる。
3 前二項の規定による前受業務保証金の取戻しは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、することができない。
4 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
5 第1項又は第2項の規定による供託委託契約の解除は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。
6 前受金保全措置としての供託委託契約は、第1項又は第2項の規定による場合のほか、その全部又は一部を解除することができない。ただし、当該供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該供託委託契約が第18条の3第3項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。
7 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第18条の6 許可割賦販売業者が事業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、その許可割賦販売業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第15条第1項第2号又は同項第6号から第8号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により許可割賦販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第19条 許可割賦販売業者は、第12条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第15条第1項第5号の経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
4 第12条第2項及び第3項の規定は第1項の規定による変更の届出をする場合に、同条第2項の規定は第2項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
第19条の2 許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第20条 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が第15条第1項第3号の規定に該当することとなつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて購入者の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その許可割賦販売業者が6月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。
第20条の2 経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
二 流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、購入者の利益を保護するため財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として経済産業省令で定める場合
2 前項第1号の収益の額及び費用の額並びに同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
3 経済産業大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第1項第3号に該当する場合において、同項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第1項第3号に該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
第20条の3 経済産業大臣は、前受金保全措置として供託委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの一に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5号若しくは第6号に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、第21条第1項の権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に経済産業大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、当該公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示しなければならない。ただし、当該受託者が次項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託している場合は、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前項本文に定める場合のほか、許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者のその契約によつて生ずる債権を保全するため必要があると認めたときは、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、期限を指定して供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示することができる。
4 供託委託契約の受託者は、第2項本文の規定による指示を受けたときは第1項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに、前項の規定による指示を受けたときは同項の規定により指定された期限までに、当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託しなければならない。
5 供託委託契約の受託者は、前項の規定により前受業務保証金を供託したときは、経済産業大臣に供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。
6 第16条第1項の規定は、第4項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第1項中「主たる営業所」とあるのは、「許可割賦販売業者の主たる営業所」と読み替えるものとする。
第20条の4 前条第2項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第1項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。
2 前条第3項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第1項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けたときは、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。
3 前二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
第21条 許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
第22条 許可割賦販売業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第17条第1項に規定する額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額を供託しなければならない。
2 前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額がその権利を実行した日の直前の基準日における基準額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額について新たに前受金保全措置を講じ、書面で、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第16条第2項及び第17条第2項の規定は第1項の規定により供託する場合に、第18条の4第2項の規定は前項の規定による届出に準用する。
第22条の2 許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金又は前受業務保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の許可割賦販売業者の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金又は前受業務保証金の保管替えを請求しなければならない。
2 許可割賦販売業者は、第17条第2項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金又は前受業務保証金の額と同額の営業保証金又は前受業務保証金を所在地変更後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・経済産業省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。
3 第17条第2項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
第23条 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第15条第1項第2号、第7号又は第8号の規定に該当することとなつたとき。
二 第20条第1項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から6月以内に同条第2項の規定による取消しがされないとき。
三 第20条第1項の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第11条の許可を受けたとき。
2 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可割賦販売業者に対し、3月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
一 第16条第3項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。
二 第18条の3第1項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。
三 第19条第3項の規定による命令に違反したとき。
四 第20条の2第1項の規定による命令に違反したとき。
五 第22条第1項の規定による供託をしないとき。
六 第22条第2項の規定による前受金保全措置を講じないとき。
3 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が前項第4号の命令(当該許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第20条の2第1項第3号に該当する場合におけるものに限る。次項及び第40条第2項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、許可割賦販売業者が第2項第4号の命令に違反した場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定により許可を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該許可割賦販売業者であつた者に通知しなければならない。
第24条 経済産業大臣は、第20条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第25条 許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
第26条 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 第24条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。
第27条 許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。
一 基準日の翌日から起算して50日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について前受金保全措置を講じなかつたとき。
二 第20条第1項の規定による命令を受けたとき。
三 第23条第1項又は第2項の規定により許可を取り消されたとき。
四 第25条の規定により許可が効力を失つたとき。
五 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
六 支払を停止したとき。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第28条 許可割賦販売業者が第23条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は第25条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該許可割賦販売業者が締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお許可割賦販売業者とみなす。
第29条 許可割賦販売業者が第23条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は第25条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた者又はその承継人(前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。)は、当該許可割賦販売業者であつた者が供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。
2 前項の営業保証金又は前受業務保証金の取戻しは、当該営業保証金又は前受業務保証金につき第21条第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の公告その他第1項の規定による営業保証金又は前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
第2章の2 ローン提携販売
第29条の2 ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。)の期間及び回数
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 ローン提携販売業者は、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3 ローン提携販売業者は、第1項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
第29条の3 ローン提携販売業者は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。)
二 分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額
三 分割返済金の返済の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 契約の解除に関する事項
六 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 ローン提携販売業者は、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 購入者又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額
二 弁済金の返済の方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 契約の解除に関する事項
五 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
第29条の4 第4条の2の規定はローン提携販売業者に、第8条(第6号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第4条の2中「第3条第2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは、「第29条の2第1項若しくは第2項又は第29条の3各項」と読み替えるものとする。
2 第30条の4の規定は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第30条の4第1項中「商品」とあるのは「指定商品」と、「役務に」とあるのは「指定役務に」と、「第30条の2の3第1項第2号の支払分」とあるのは「第29条の3第1項第2号の分割返済金」と、「当該役務」とあるのは「当該指定役務」と、同条第4項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。
3 第30条の5の規定は、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。この場合において、第30条の5第1項中「前条」とあるのは、「第29条の4第2項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章 信用購入あつせん
第1節 包括信用購入あつせん
第1款 業務
第30条 包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
一 包括信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 包括信用購入あつせん業者は、第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3 包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時又は付与時において利用者から第1項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4 包括信用購入あつせん業者は、第1項又は第2項に規定する包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号又は第2項各号の事項を表示しなければならない。
第30条の2 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の5、第30条の5の6、第35条の2の4、第35条の2の5及び第3節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第35条の3の3において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる1年間当たりの額をいう。
3 包括信用購入あつせん業者は、第1項本文の規定による調査を行うときは、第35条の3の36第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第35条の3の3、第35条の3の4及び第3節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第35条の3の3、第35条の3の4及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第30条の5の4第1項に規定する利用者支払可能見込額又は第35条の3の3第2項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。
4 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第30条の2の2 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、前条第1項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣及び内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第30条の2の3 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。
一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第30条の3及び第30条の4において同じ。)
二 包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。
一 当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格
二 弁済金の支払の方法
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3 包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利又は役務に係る第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。
一 弁済金を支払うべき時期
二 前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
4 包括信用購入あつせん業者は、第1項若しくは第2項に規定する契約を締結する場合又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者又は役務の提供を受ける者から第1項各号若しくは第2項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。
一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二 契約の締結時において商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供をしないときは、当該商品の引渡時期若しくは当該権利の移転時期又は当該役務の提供時期
三 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
6 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第30条の2の4 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
一 第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせん 前条第1項第2号の支払分
二 第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせん 前条第3項第2号の弁済金
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第30条の3 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
2 包括信用購入あつせん業者は、前項の契約について第30条の2の3第1項第2号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
第30条の4 購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第30条の2の3第1項第2号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3 第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4 前三項の規定は、第1項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。
第30条の5 第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第30条の2の3第1項第2号の支払分」とあるのは「第30条の2の3第3項第2号の弁済金」と、同条第4項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、「支払総額」とあるのは「第30条の2の3第2項第1号の現金販売価格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。
一 遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該包括信用購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。
二 前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。
三 第1号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。
四 遅延損害金及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務については、その包括信用購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。
2 前項に定めるもののほか、第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。
第30条の5の2 包括信用購入あつせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行及びその利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
第30条の5の3 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第30条の2第1項本文、第3項若しくは第4項、第30条の2の2本文、前条、第35条の3の56から第35条の3の58まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第30条の2第1項本文、第3項若しくは第4項、第30条の2の2本文又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣は、包括信用購入あつせん業者が第30条の2第1項本文、第3項若しくは第4項、第30条の2の2本文又は前条の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第1項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
第2款 包括支払可能見込額の調査等の特例
第30条の5の4 包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額をいう。以下同じ。)の算定を行おうとする場合は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも該当する旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
2 経済産業大臣は、前項の認定の申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3 第1項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第1号の方法又は同項第2号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
4 第2項の規定は、前項の変更の認定に準用する。
5 経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
二 第3項の規定に違反して、同項の変更の認定を受けずに、第1項第1号の方法又は同項第2号の体制を変更したとき。
三 第30条の6第1項(次条第1項本文、第2項及び第3項並びに第30条の5の6本文に係る部分に限る。)の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第1項の認定又は第3項の変更の認定を受けたとき。
6 第30条の2、第30条の2の2及び前条の規定は、認定包括信用購入あつせん業者については、適用しない。
第30条の5の5 認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、前条第1項の認定に係る同項第1号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 認定包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。
3 認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
4 認定包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
第30条の5の6 認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第30条の5の7 認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第30条の2の4第1項の規定の適用については、同項中「20日」とあるのは、「7日以上20日以下の間で政令で定める日数」とする。
第30条の6 経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第30条の5の2、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の6本文、第35条の3の56から第35条の3の58まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該認定包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第30条の5の2、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項又は第30条の5の6本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第30条の5の2、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項又は第30条の5の6本文の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第1項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
第3款 包括信用購入あつせん業者の登録等
第31条 包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第35条の3の60第1項第4号の団体については、この限りでない。
第32条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
三 資本金又は出資の額
四 役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節、次節及び第3章の4第2節において同じ。)の氏名
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第33条 経済産業大臣は、前条第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣は、第31条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
第33条の2 経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法人でない者
二 外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 資本金又は出資の額が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
四 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
五 第34条の2第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
六 この法律又は貸金業法(昭和58年法律第32号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 登録包括信用購入あつせん業者が第34条の2第1項又は第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から5年を経過しないもの
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
八 暴力団員等がその事業活動を支配する法人
九 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
十 包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
十一 第30条の2第1項本文に規定する調査、第35条の16第1項及び第3項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
2 第15条第2項及び第3項の規定は、第32条第1項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
第33条の3 登録包括信用購入あつせん業者は、第32条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
3 第32条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
第33条の4 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第34条 経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第33条の2第1項第11号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第1項本文に規定する調査に係る部分を除く。)の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第34条の2 経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第33条の2第1項第2号、第3号又は第6号から第10号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第31条の登録を受けたとき。
2 経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第30条の5の3第1項(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、第30条の6第1項(第30条の5の2、第35条の3の56から第35条の3の58まで及び第35条の3の59第1項に係る部分に限る。))又は前条の規定による命令に違反したとき。
二 第33条の2第1項第4号の規定に該当することとなつたとき。
三 第33条の3第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3 経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第1号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第30条の2第1項本文、第3項若しくは第4項、第30条の2の2本文又は第30条の5の2の規定(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、同条の規定)に違反している場合におけるものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第2項第1号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
第34条の3 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
一 前条第1項又は第2項の規定により登録を取り消したとき。
二 第35条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
三 第35条の2の3第1項の登録をしたとき。
2 前条第5項の規定は、前項第2号又は第3号の規定により登録を消除した場合に準用する。
第34条の4 経済産業大臣は、第34条の2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条第1項第2号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第35条 登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第35条の2 登録包括信用購入あつせん業者が第34条の2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る。)を受け、又は第34条の3第1項第2号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。)又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。)は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第35条の2の2 登録包括信用購入あつせん業者が第34条の2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消されたとき、又は第34条の3第1項第2号若しくは第3号の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。
第4款 登録少額包括信用購入あつせん業者
第35条の2の3 第31条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は、包括信用購入あつせん(その利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以下のものに限る。以下この款において同じ。)を業として営むことができる。
2 第30条の2、第30条の2の2、第30条の2の4及び第30条の5の3から第30条の6までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者については、適用しない。
第35条の2の4 登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、前条第1項の登録に係る第35条の2の9第1項第4号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 登録少額包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。
3 登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第35条の2の5 登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第35条の2の6 登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、7日以上20日以下の間で政令で定める日数以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
一 第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせん 第30条の2の3第1項第2号の支払分
二 第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせん 第30条の2の3第3項第2号の弁済金
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第35条の2の7 登録少額包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
第35条の2の8 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第30条の5の2、第35条の2の4第1項本文、第2項若しくは第3項、第35条の2の5本文、第35条の3の56から第35条の3の58まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第30条の5の2、第35条の2の4第1項本文、第2項若しくは第3項又は第35条の2の5本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第30条の5の2、第35条の2の4第1項本文、第2項若しくは第3項又は第35条の2の5本文の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第1項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
第35条の2の9 第35条の2の3第1項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
三 役員の氏名
四 利用者支払可能見込額の算定の方法
五 利用者支払可能見込額の算定を行う体制
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第35条の2の10 経済産業大臣は、前条第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣は、第35条の2の3第1項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
第35条の2の11 経済産業大臣は、第35条の2の9第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法人でない者
二 外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が経済産業省令で定める要件を満たさない法人
四 第35条の2の14第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
五 この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
六 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 登録少額包括信用購入あつせん業者が第35条の2の14第1項又は第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録少額包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から5年を経過しないもの
ホ 暴力団員等
七 暴力団員等がその事業活動を支配する法人
八 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
九 包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
十 第35条の16第1項及び第3項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
十一 利用者支払可能見込額の算定について、次のいずれかに該当する法人
イ 当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。
ロ 当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。
2 第15条第2項及び第3項の規定は、第35条の2の9第1項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
第35条の2の12 登録少額包括信用購入あつせん業者は、第35条の2の9第1項第4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。
2 第15条第3項、第35条の2の10及び前条第1項(第11号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の登録に準用する。この場合において、第35条の2の10第1項中「前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
第35条の2の13 登録少額包括信用購入あつせん業者は、第35条の2の9第1項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
3 第35条の2の9第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
第35条の2の14 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第35条の2の11第1項第2号又は第5号から第9号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 第35条の2の12第1項の規定に違反して、同項の変更の登録を受けずに、第35条の2の9第1項第4号の方法又は同項第5号の体制を変更したとき。
三 不正の手段により第35条の2の3第1項の登録又は第35条の2の12第1項の変更の登録を受けたとき。
2 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第35条の2の8第1項の規定又は第35条の3において読み替えて準用する第34条の規定による命令に違反したとき。
二 第35条の2の11第1項第3号の規定に該当することとなつたとき。
三 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3 経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が前項第1号の命令(当該登録少額包括信用購入あつせん業者が第30条の5の2、第35条の2の4第1項本文、第2項若しくは第3項又は第35条の2の5本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第2項第1号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録少額包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
第35条の2の15 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
一 第31条の登録をしたとき。
二 前条第1項又は第2項の規定により登録を取り消したとき。
三 次条において準用する第35条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
2 前条第5項の規定は、前項第1号又は第3号の規定により登録を消除した場合に準用する。
第35条の3 第33条の4、第34条及び第34条の4から第35条の2の2までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第1項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは「第35条の2の11第1項第10号又は第11号」と、第34条の4、第35条の2第1項及び第35条の2の2中「第34条の2第1項」とあるのは「第35条の2の14第1項」と、第34条の4中「前条第1項第2号」とあり、及び第35条の2第1項中「第34条の3第1項第2号」とあるのは「第35条の2の15第1項第3号」と、第35条の2の2中「第34条の3第1項第2号」とあるのは「第35条の2の15第1項第1号」と読み替えるものとする。
第2節 個別信用購入あつせん
第1款 業務
第35条の3の2 個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該商品、当該指定権利又は当該役務に関する次の事項を示さなければならない。
一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。以下この節において同じ。)
三 個別信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
四 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に前項各号の事項を表示しなければならない。
第35条の3の3 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる1年間当たりの額をいう。
3 個別信用購入あつせん業者は、第1項本文の規定による調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。
4 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第35条の3の4 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち1年間に支払うこととなる額が、前条第1項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した個別支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第35条の3の5 個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第35条の3の7において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令・内閣府令で定める事項を調査しなければならない。
一 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約
二 特定商取引に関する法律第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約
三 連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの(以下「特定連鎖販売個人契約」という。)
四 特定商取引に関する法律第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第2号に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)
五 業務提供誘引販売個人契約
2 個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第35条の3の6 個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第1項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。
第35条の3の7 個別信用購入あつせん業者は、第35条の3の5第1項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを承諾してはならない。ただし、当該勧誘の相手方が当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認した場合その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
一 特定商取引に関する法律第6条第1項から第3項まで、第21条各項、第34条第1項から第3項まで、第44条各項又は第52条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為
二 消費者契約法(平成12年法律第61号)第4条第1項から第3項までに規定する行為(同条第2項に規定する行為にあつては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。)
第35条の3の8 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 商品若しくは権利又は役務の種類
二 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
三 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。以下同じ。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期(当該契約が特定継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間)
五 当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の再販売、受託販売又は同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項
六 当該契約が特定継続的役務提供等契約であつて、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名
七 当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品若しくは権利若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する基本的な事項
八 当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が第35条の3の10第1項第4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同条第5項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第35条の3の11第1項に規定する契約の相手方である場合には同条第7項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含む。)
九 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
第35条の3の9 個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。
一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定商取引に関する法律第2条第1項第1号に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)以外の場所においてその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約
二 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他特定商取引に関する法律第2条第1項第2号に規定する政令で定める方法により誘引した者(以下「個別信用購入あつせん関係特定顧客」という。)からその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約
三 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が、電話をかけ又は特定商取引に関する法律第2条第3項に規定する政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結についての勧誘により、その相手方(以下「個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客」という。)からその申込みを同条第2項に規定する郵便等(以下「郵便等」という。)により受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約
四 特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約又は業務提供誘引販売個人契約(以下「特定連鎖販売個人契約等」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの
2 前項の書面には、次の事項を記載するものとする。
一 前条第1号から第7号までの事項
二 当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が次条第1項第1号から第3号までに定める契約の申込みをした者である場合には同項から同条第3項まで、同条第5項から第7項まで及び同条第9項から第14項までの規定に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第35条の3の11第1項に規定する契約の申込みをした者である場合には同項から同条第5項まで、同条第7項から第9項まで及び同条第11項から第14項までの規定に関する事項を含む。)
三 第35条の3の5第1項の規定による調査の対象となるべき事項
四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3 個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約(営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客以外の顧客から申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を除く。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所においてその申込みを受け、営業所等において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約
二 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と締結した個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約
三 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と郵便等により締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から申込みを郵便等により受け、締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約
四 特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの
4 前項の書面には、次の事項を記載するものとする。
一 前条第1号から第7号までの事項
二 当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が次条第1項第4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第3項まで、同条第5項から第7項まで及び同条第9項から第14項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第35条の3の11第1項に規定する契約の相手方である場合には同項から同条第5項まで、同条第7項から第9項まで及び同条第11項から第14項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含む。)
三 第35条の3の5第1項の規定による調査の結果に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
第35条の3の10 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし、前条第3項の書面を受領した日(その日前に同条第1項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して8日を経過したとき(申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過したとき)は、この限りでない。
一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者
二 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客から個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者
三 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合 当該申込みをした者
四 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く。) 当該契約の相手方
五 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合 当該契約の相手方
六 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合 当該契約の相手方
2 申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 個別信用購入あつせん業者は、第1項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。
5 申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第1項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。
6 前項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
7 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第5項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
8 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第5項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
9 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第5項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
10 第5項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合において、その個別信用購入あつせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。
11 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第5項本文の規定により第1項第1号若しくは第2号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項第4号若しくは第5号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係販売契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、同項第1号、第2号、第4号又は第5号に定める者に対し、その商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
12 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第5項本文の規定により第1項第3号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同項第6号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、同項第3号又は第6号に定める者に対し、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
13 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第5項本文の規定により個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
14 個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第5項本文の規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は当該個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
15 第1項から第3項まで、第5項から第7項まで及び第9項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
第35条の3の11 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。
一 特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受領した日(その日前に同条第1項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して20日を経過したとき(その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、同条第3項の書面を受領した日がその特定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる場合には、その引渡しを受けた日から起算して20日を経過したとき)。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者若しくは特定商取引に関する法律第33条第2項に規定する統括者(以下「統括者」という。)、同法第33条の2に規定する勧誘者(以下「勧誘者」という。)若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者(以下「一般連鎖販売業者」という。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者若しくは統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん業者又は当該統括者、当該勧誘者若しくは当該一般連鎖販売業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過したとき。
二 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受領した日(その日前に同条第1項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して8日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過したとき。
三 業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受領した日(その日前に同条第1項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して20日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過したとき。
2 前項第1号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第40条第1項の規定により解除された場合又は第7項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項第1号に掲げる場合を除き、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。
3 第1項第2号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第48条第1項の規定により解除された場合又は第7項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が関連商品(同条第2項に規定する関連商品をいう。以下同じ。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約(以下「関連商品販売契約」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。ただし、申込者等が第35条の3の9第1項の書面又は同条第3項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として同法第48条第2項に規定する政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。
4 第1項、第2項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
5 第1項、第2項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
6 個別信用購入あつせん業者は、第1項の書面又は第3項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。
7 申込者等が第1項第1号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項第2号ただし書に規定する申込みの撤回等又は同項第3号ただし書に規定する申込みの撤回等(以下この項において「申込みの撤回等」という。)を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第1項の書面を発する時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなし、申込者等が第3項本文の規定により契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合には、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に係る同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。
8 前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
9 個別信用購入あつせん業者は、第1項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
10 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
11 個別信用購入あつせん業者は、第1項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
12 第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。
13 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第7項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
14 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第7項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
15 第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
第35条の3の12 第35条の3の10第1項各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第9条の2第1項各号又は第24条の2第1項各号に掲げる契約に該当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定による権利は、当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から1年以内に行使しなければならない。
3 申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第9条第1項、第9条の2第1項、第24条第1項又は第24条の2第1項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。
5 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、申込みの撤回等があつた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第9条第1項、第9条の2第1項、第24条第1項又は第24条の2第1項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。
6 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7 申込みの撤回等があつた時以後、特定商取引に関する法律第9条第1項、第9条の2第1項、第24条第1項又は第24条の2第1項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解除された場合においては、同法第9条第6項(同法第9条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第24条第6項(同法第24条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第9条第6項及び第24条第6項中「金銭」とあるのは、「金銭(割賦販売法第35条の3の2第1項に規定する個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)」とする。
8 第1項から第4項まで及び第6項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
第35条の3の13 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第1号から第5号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第6条第1項第1号又は第21条第1項第1号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第35条の3の10第1項から第3項まで、第5項から第7項まで及び第9項から第14項までの規定に関する事項を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、当該個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の支払を請求することができない。
3 前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
4 第2項の場合において、購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者に対して金銭を支払つているときは、その返還を請求することができる。
5 第1項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
6 第1項の規定は、同項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治29年法律第89号)第96条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
7 第1項の規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によつて消滅する。当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。
第35条の3の14 購入者又は役務の提供を受ける者は、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し、第1号から第6号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三 商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第34条第1項第1号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
五 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第35条の3の11第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から第14項までの規定に関する事項を含む。)
六 特定利益に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 前項の規定により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消され、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又はその承諾の意思表示が特定商取引に関する法律第40条の3第1項の規定により取り消された場合であつて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が購入者又は役務の提供を受ける者に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、購入者又は役務の提供を受ける者は、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。
3 前条第2項から第7項までの規定は、第1項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。
第35条の3の15 役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第1号から第6号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 役務の提供を受ける者又は購入者の支払総額
二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの役務の対価又は権利の代金の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第44条第1項第1号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第44条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
五 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の解除に関する事項(第35条の3の11第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から第14項までの規定に関する事項を含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売契約に関する事項であつて、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が役務の提供を受ける者又は購入者に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第49条の2第3項において準用する同法第49条第5項の規定により解除された場合であつて、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者又は購入者は、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。
3 第35条の3の13第2項から第7項までの規定は、第1項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。
第35条の3の16 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第1号から第6号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三 商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第52条第1項第1号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
四 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第51条第1項に規定する特定負担に関する事項
五 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第35条の3の11第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から第14項までの規定に関する事項を含む。)
六 その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第51条第1項に規定する業務提供利益に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 第35条の3の13第2項から第7項までの規定は、前項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。
第35条の3の17 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第35条の3の8第3号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第35条の3の18 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合(第35条の3の10第1項本文、第35条の3の11第1項、第2項若しくは第3項本文又は第35条の3の12第1項本文の規定により解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
2 個別信用購入あつせん業者は、前項の契約について第35条の3の8第3号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
第35条の3の19 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第35条の3の8第3号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。
2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3 第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4 前三項の規定は、第1項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。
第35条の3の20 個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行、その購入者又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財産の状況及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施並びにその購入者又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
第35条の3の21 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第35条の3の3第1項本文、第3項若しくは第4項、第35条の3の4本文、第35条の3の5、第35条の3の7本文、第35条の3の10第4項、第35条の3の11第6項、前条、第35条の3の56から第35条の3の58まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第35条の3の3第1項本文、第3項若しくは第4項、第35条の3の4本文、第35条の3の5、第35条の3の7本文又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣は、個別信用購入あつせん業者が第35条の3の3第1項本文、第3項若しくは第4項、第35条の3の4本文、第35条の3の5、第35条の3の7本文又は前条の規定に違反している場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第1項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
第35条の3の22 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第35条の3の8又は第35条の3の9第1項若しくは第3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者は、当該書面を交付したものとみなす。
2 前項前段に規定する方法(経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により第35条の3の9第1項又は第3項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。
第2款 個別信用購入あつせん業者の登録等
第35条の3の23 個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第35条の3の60第2項第4号の団体については、この限りでない。
第35条の3の24 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 本店その他の営業所の名称及び所在地
三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額
四 役員の氏名
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第35条の3の25 経済産業大臣は、前条第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣は、第35条の3の23の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
第35条の3の26 経済産業大臣は、第35条の3の24第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法人でない者
二 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者又は役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
三 第35条の3の32第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
四 この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 登録個別信用購入あつせん業者が第35条の3の32第1項又は第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から5年を経過しないもの
ホ 暴力団員等
六 暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
八 個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
九 第35条の3の3第1項本文に規定する調査及び第35条の3の5第1項に規定する調査その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
2 第15条第2項及び第3項の規定は、第35条の3の24第1項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
第35条の3の27 第35条の3の23の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第15条第2項及び第3項、第35条の3の24、第35条の3の25並びに前条第1項の規定は、前項の登録の更新に準用する。
3 第1項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第1項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第35条の3の28 登録個別信用購入あつせん業者は、第35条の3の24第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
3 第35条の3の24第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
第35条の3の29 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第35条の3の30 登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。
第35条の3の31 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第35条の3の26第1項第9号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第35条の3の32 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第35条の3の26第1項第4号から第8号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第35条の3の23の登録(第35条の3の27第1項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
三 第35条の3の30の規定に違反したとき。
2 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第35条の3の21第1項又は前条の規定による命令に違反したとき。
二 第35条の3の26第1項第2号の規定に該当することとなつたとき。
三 第35条の3の28第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第1号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第35条の3の3第1項本文、第3項若しくは第4項、第35条の3の4本文、第35条の3の5、第35条の3の7本文又は第35条の3の20の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第2項第1号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録個別信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
第35条の3の33 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
一 第35条の3の27第1項の規定により登録が効力を失つたとき。
二 前条第1項又は第2項の規定により登録を取り消したとき。
三 第35条の3の35において準用する第26条第1項の規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
2 前条第5項の規定は、前項第1号又は第3号の規定により登録を消除した場合に準用する。
第35条の3の34 登録個別信用購入あつせん業者が第35条の3の32第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、又は前条第1項第1号若しくは第3号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第35条の3の35 第24条、第26条第1項及び第28条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第24条中「第20条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは「第35条の3の32第1項の規定により登録を取り消したとき、同条第2項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第35条の3の33第1項第1号若しくは第3号の規定により登録を消除したとき」と、第28条中「第23条第1項若しくは第2項」とあるのは「第35条の3の32第1項若しくは第2項」と、「第25条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは「第35条の3の33第1項第1号若しくは第3号の規定により登録を消除されたとき」と、「前払式割賦販売の契約」とあるのは「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
第3節 指定信用情報機関
第1款 通則
第35条の3の36 経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
二 第35条の3の54第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。
四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この款及び第3款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 第35条の3の54第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ 第35条の3の54第1項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
ヘ この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
五 その取り扱う特定信用情報の規模として経済産業省令で定めるものが、特定信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
六 特定信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で経済産業省令で定めるものを有すると認められること。
七 その人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
第35条の3の37 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 主たる営業所又は事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三 役員の氏名又は商号若しくは名称
四 特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 業務規程
四 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類
3 前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第35条の3の38 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他の経済産業省令で定める事業を営んではならない。
第35条の3の39 指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第2款 業務
第35条の3の40 指定信用情報機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。
第35条の3の41 指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第2条第1項第2号に規定する利用者及び同条第3項第1号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第38条及び第39条において同じ。)の提供に係る業務その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第35条の3の37第1項の申請書に申請者が特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第35条の3の36第1項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第35条の3の42 指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
第35条の3の43 指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者との特定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項
二 特定信用情報の収集及び提供に関する事項
三 特定信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の特定信用情報の安全管理に関する事項
四 特定信用情報の正確性の確保に関する事項
五 料金に関する事項
六 他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第35条の3の56第1項各号に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第35条の3の47第2項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。)
七 特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対する監督に関する事項
八 特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
九 苦情の処理に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定める事項
2 前項第2号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供すること。
二 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者又は役務の提供を受ける者ごとに当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。
3 第1項第5号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第35条の3の44 指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2 指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第35条の3の45 指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第35条の3の46 指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第30条の2第1項本文の規定による調査、第30条の5の5第2項の調査、第35条の2の4第2項の調査又は第35条の3の3第1項本文の規定による調査その他の利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第35条の3の59第1項及び第50条第2号において「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第35条の3の47 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。
2 指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。
3 指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第1項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。
4 第35条の3の39及び第35条の3の45の規定は、第1項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用する。
第35条の3の48 指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第35条の3の49 指定信用情報機関でない者(貸金業法第41条の13第1項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第3款 監督
第35条の3の50 指定信用情報機関は、第35条の3の37第1項第1号から第3号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第35条の3の51 指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、経済産業省令で定める。
第35条の3の52 経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第35条の3の53 指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3 前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第30条の2第3項、第30条の5の5第2項、第35条の2の4第2項又は第35条の3の3第3項の規定は、適用しない。
第35条の3の54 経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第35条の3の36第1項の規定による指定若しくは第35条の3の41第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
一 第35条の3の36第1項第3号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 不正の手段により第35条の3の36第1項の規定による指定を受けたとき。
三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により第35条の3の36第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第35条の3の55 経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。
一 前条第1項の規定により第35条の3の36第1項の規定による指定を取り消し、又は特定信用情報提供等業務の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
二 第35条の3の53第1項の認可をするとき。
三 弁済期にある債務の弁済が特定信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
四 指定信用情報機関が天災その他の事由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第4款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者
第35条の3の56 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払分又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行されていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
一 当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の氏名及び住所その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの
二 契約年月日
三 支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る債務の額
四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関(特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。)に提供しなければならない。
3 前二項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
第35条の3の57 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関に利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、経済産業省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
2 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により得なければならない。
一 当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
二 前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意
三 第1号の基礎特定信用情報を第35条の3の47第1項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意
3 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。
第35条の3の58 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第35条の3の59 加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
2 加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
第4節 適用除外
第35条の3の60 この章の規定は、次の包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二 本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三 国又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法第108条の2又は地方公務員法第52条の団体
ハ 労働組合
五 事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
六 不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
2 この章の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二 本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三 国又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法第108条の2又は地方公務員法第52条の団体
ハ 労働組合
五 事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
六 不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
3 第35条の3の5、第35条の3の7、第35条の3の9、第35条の3の10、第35条の3の12及び第35条の3の13の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 特定商取引に関する法律第26条第1項第6号から第8号までの販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二 特定商取引に関する法律第26条第6項各号の訪問販売及び同条第7項各号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
4 第35条の3の10の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 特定商取引に関する法律第26条第3項に規定する役務の提供であつて訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものが同項に規定する主務省令で定める場合に該当する場合における当該役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る提供の方法による提供
二 特定商取引に関する法律第26条第4項各号に規定する販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三 訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が特定商取引に関する法律第26条第5項第1号又は第2号の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
第3章の2 前払式特定取引
第35条の3の61 前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
一 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場合
二 指定役務が新たに定められた場合において、現に当該指定役務につき前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者が、その定められた日から6月間(その期間内に次条において準用する第12条第1項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該指定役務につき取引をするとき。
三 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定役務についての前払式特定取引の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合
第35条の3の62 第8条の規定は前払式特定取引に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とあるのは「商品又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、同条第6号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び旅行業法(昭和27年法律第239号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、第12条第1項第4号中「前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同条第2項、第15条第1項第5号並びに第19条第2項及び第3項中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第15条第1項及び第3項並びに第23条第1項第4号中「第11条」とあるのは「第35条の3の61」と、第15条第1項第2号、第20条第1項ただし書、第20条の2第1項及び第4項並びに第23条第4項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第18条の3第1項及び第2項並びに第18条の5第1項中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第27条第1項中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の提供」と読み替えるものとする。
第3章の3 指定受託機関
第35条の4 第18条の3第4項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 本店その他の営業所の名称及び所在地
三 資本金の額及び役員の氏名
3 前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第35条の5 経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
一 資本金の額が5000万円以上の株式会社でない者
二 前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者
三 定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者
四 前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者
五 第35条の14第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者
六 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ニ 指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第35条の14第2項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から3年を経過しないもの
第35条の6 指定受託機関は、第35条の4第2項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第35条の7 指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、指定は、その効力を失う。
第35条の8 指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 指定受託機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第35条の9 指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第35条の10 指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。
一 当該供託委託契約の契約期間のうちまだ経過していない期間に対応する委託手数料の総額に相当する金額
二 当該事業年度において受領した委託手数料の総額から当該委託手数料に係る供託委託契約に基づいて供託した前受業務保証金(当該前受業務保証金の供託による委託者からの収入金を除く。)、当該委託手数料に係る供託委託契約のために積み立てるべき供託備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額
第35条の11 指定受託機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、供託備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。
一 供託委託契約に基づいて供託すべき前受業務保証金の額のうちに決算期までにその供託が終わらないものがある場合においては、その金額
二 供託委託契約に基づいて供託する義務が生じたと認められる前受業務保証金の額がある場合においては、その供託すべきものと認められる金額
三 現に前受業務保証金の額について訴訟が係属しているために供託していないものがある場合においては、その金額
第35条の12 指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。
2 指定受託機関は、責任準備金をもつて前受業務保証金を供託することができない場合においては、当該前受業務保証金の供託に充てる場合に限り、受託事業基金を使用することができる。
第35条の13 経済産業大臣は、指定受託機関が第35条の5第2号から第4号までの規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第35条の14 経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から6月以内に受託事業を開始しないとき、又は引き続き6月以上受託事業を休止したときは、その指定を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、指定受託機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて受託事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この法律の規定に違反したとき。
二 第35条の5第1号、第6号又は第7号の規定に該当することとなつたとき。
三 前条の規定による命令に違反したとき。
四 前号に掲げるもののほか、この法律の規定に基づく経済産業大臣の処分に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
第35条の15 この章に定めるもののほか、指定並びに指定受託機関の業務、財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第3章の4 クレジットカード番号等の適切な管理等
第1節 クレジットカード番号等の適切な管理
第35条の16 クレジットカード番号等取扱業者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第2条第3項第1号の番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
一 クレジットカード等購入あつせん業者
二 包括信用購入あつせん又は2月払購入あつせん(以下この項及び第35条の17の2において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。)
三 特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者以外の者を通じた当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をすることを業とする者(同号において「立替払取次業者」という。)
四 特定の立替払取次業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付をすることを業とする者
五 利用者からクレジットカード番号等の提供を受けて、当該クレジットカード番号等を決済用情報(当該クレジットカード番号等以外の番号、記号その他の情報であつて、当該利用者がそれを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることができるものをいう。以下この項において同じ。)と結び付け、当該決済用情報を当該利用者に提供することを業とする者
六 前号に掲げる者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受け、クレジットカード番号等をその結び付けられた決済用情報により特定することができる状態で管理することを業とする者
七 第3号から前号までに掲げる者のほか、大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者
2 前項の「2月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から2月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。
3 クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者(当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導その他の措置を講じなければならない。
第35条の17 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第1項第2号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)が講ずる前条第1項又は第3項に規定する措置がそれぞれ同条第1項又は第3項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第2節 クレジットカード番号等取扱契約
第35条の17の2 次の各号のいずれかに該当する者は、経済産業省に備えるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録を受けなければならない。
一 クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、自ら利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とするクレジットカード等購入あつせん業者
二 特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者
第35条の17の3 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
三 役員の氏名
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第35条の17の4 経済産業大臣は、前条第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣は、第35条の17の2の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
第35条の17の5 経済産業大臣は、第35条の17の3第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法人でない者
二 外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 第35条の17の11第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
四 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(第35条の17の2の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が第35条の17の11第1項又は第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にそのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から5年を経過しないもの
ホ 暴力団員等
六 暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
八 クレジットカード番号等取扱契約(第35条の17の2各号に規定する契約をいう。以下同じ。)の締結に係る業務及び第35条の17の8第1項又は第3項の規定による調査の適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
2 第15条第3項の規定は、第35条の17の3第1項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
第35条の17の6 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、第35条の17の3第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
3 第35条の17の3第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
第35条の17の7 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第35条の17の8 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止を図るため、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。
2 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、販売業者又は役務提供事業者が講じようとする第35条の16第1項若しくは第3項又は第35条の17の15に規定する措置がそれぞれ第35条の16第1項若しくは第3項又は第35条の17の15に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約を締結してはならない。
3 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定めるところにより、第1項に規定する事項を調査しなければならない。
4 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第35条の16第1項若しくは第3項又は第35条の17の15に規定する措置がそれぞれ第35条の16第1項若しくは第3項又は第35条の17の15に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約の解除その他の経済産業省令で定める必要な措置を講じなければならない。
5 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項及び第3項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第35条の17の9 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第35条の17の10 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が第35条の17の5第1項第8号の規定に該当することとなつたと認めるとき、又は前二条の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第35条の17の11 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第35条の17の5第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第35条の17の2の登録を受けたとき。
2 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 前条の規定による命令に違反したとき。
二 第35条の17の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3 経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者であつた者に通知しなければならない。
第35条の17の12 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿につき、そのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する登録を消除しなければならない。
一 前条第1項又は第2項の規定により登録を取り消したとき。
二 第35条の17の14の規定による届出があつたときその他クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したことが判明したとき。
2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により登録を消除した場合に準用する。
第35条の17の13 経済産業大臣は、第35条の17の11第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第1項第2号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第35条の17の14 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第35条の17の15 クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第3章の5 認定割賦販売協会
第35条の18 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。)、第35条の16第1項第3号から第7号までに掲げる者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第2条第1項第2号に規定する利用者及び同条第3項第1号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。
二 割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
三 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2 前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な規則の制定
二 会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
三 会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第1号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務
四 利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
五 会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
六 利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
七 前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務
第35条の19 認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定割賦販売協会でない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第35条の20 会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
2 会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
第35条の21 認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
第35条の22 認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第35条の23 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第11条第1項各号に掲げる事項及び第35条の18第1項第2号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は同条第2項第1号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第35条の24 経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、認定割賦販売協会の業務の運営がこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第4章 雑則
第36条 主務大臣は、第7条、第11条第1号、第15条第1項第2号(第35条の3の62において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項第3号、第35条の3の26第1項第2号、第35条の3の61第1号若しくは第40条第10項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第9条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
2 主務大臣は、第2条第5項若しくは第6項、第30条の4第4項、第30条の5第2項又は第35条の3の19第4項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければならない。
第37条 何人も、業として、カード等(第2条第1項第2号のカードその他の物及び同条第3項第1号のカードその他の物をいう。以下この条及び第51条の3において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。
第38条 割賦販売業者及びローン提携販売業者は、共同して設立した信用情報機関(信用情報の収集並びに割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。以下同じ。)を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が支払うこととなる賦払金等が当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力を超えると認められる割賦販売又はローン提携販売を行わないよう努めなければならない。
第39条 割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第2条第1項第2号に規定する利用者及び同条第3項第1号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
2 信用情報機関は、信用情報を利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために使用してはならない。
3 信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に提供するよう努めなければならない。
第39条の2 経済産業大臣は、第33条第1項の登録をしようとするときは第33条の2第1項第7号ホ、第8号又は第9号に該当する事由、第33条の3第2項の登録をしようとするときは第33条の2第1項第7号ホに該当する事由、第35条の2の10第1項の登録をしようとするときは第35条の2の11第1項第6号ホ、第7号又は第8号に該当する事由、第35条の2の13第2項の登録をしようとするときは第35条の2の11第1項第6号ホに該当する事由、第35条の3の25第1項(第35条の3の27第2項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第35条の3の26第1項第5号ホ、第6号又は第7号に該当する事由、第35条の3の28第2項の登録をしようとするときは第35条の3の26第1項第5号ホに該当する事由、第35条の17の4第1項の登録をしようとするときは第35条の17の5第1項第5号ホ、第6号又は第7号に該当する事由、第35条の17の6第2項の登録をしようとするときは第35条の17の5第1項第5号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
2 経済産業大臣は、第34条の2第1項の規定による登録の取消しをするときは第33条の2第1項第7号ホ、第8号又は第9号に該当する事由、第35条の2の14第1項の規定による登録の取消しをするときは第35条の2の11第1項第6号ホ、第7号又は第8号に該当する事由、第35条の3の32第1項の規定による登録の取消しをするときは第35条の3の26第1項第5号ホ、第6号又は第7号に該当する事由、第35条の17の11第1項の規定による登録の取消しをするときは第35条の17の5第1項第5号ホ、第6号又は第7号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
第39条の3 警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、第33条の2第1項第7号ホ、第8号若しくは第9号、第35条の2の11第1項第6号ホ、第7号若しくは第8号、第35条の3の26第1項第5号ホ、第6号若しくは第7号又は第35条の17の5第1項第5号ホ、第6号若しくは第7号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者、当該登録少額包括信用購入あつせん業者、当該登録個別信用購入あつせん業者又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
第39条の4 経済産業大臣は、第39条の2に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
第40条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第2条第1項第1号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 内閣総理大臣は、第20条の2第4項又は第23条第4項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第20条の2第1項第3号に該当する許可割賦販売業者又は第23条第2項第4号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
4 内閣総理大臣は、第30条の5の3第3項、第30条の6第3項、第34条の2第4項、第35条の2の8第3項若しくは第35条の2の14第4項又は第35条の3の21第3項若しくは第35条の3の32第4項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第30条の2第1項本文、第3項若しくは第4項、第30条の2の2本文、第30条の5の2、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の6本文、第35条の2の4第1項本文、第2項若しくは第3項若しくは第35条の2の5本文の規定に違反し若しくは第34条の2第2項第1号若しくは第35条の2の14第2項第1号の命令に違反した包括信用購入あつせん業者又は第35条の3の3第1項本文、第3項若しくは第4項、第35条の3の4本文、第35条の3の5、第35条の3の7本文若しくは第35条の3の20の規定に違反し若しくは第35条の3の32第2項第1号の命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第35条の3の61の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
6 内閣総理大臣は、第35条の3の62において準用する第20条の2第4項又は第23条第4項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第35条の3の62において準用する第20条の2第1項第3号に該当する第35条の3の61の許可を受けた者又は第35条の3の62において準用する第23条第2項第4号の命令(当該第35条の3の61の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第35条の3の62において準用する第20条の2第1項第3号に該当する場合におけるものに限る。)に違反した第35条の3の61の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く。次条第3項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に関し報告をさせることができる。
8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
9 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。
10 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第5項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第35条の3の5及び第35条の3の7本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。
11 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
12 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第35条の3の42各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。
13 経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。
14 内閣総理大臣は、第2項若しくは第6項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第4項の規定による報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
第41条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
2 内閣総理大臣は、前条第2項、第4項又は第6項に規定する場合において利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又は第35条の3の61の許可を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード番号等取扱業者又はクレジットカード番号等取扱受託業者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
4 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせることができる。
5 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第35条の3の5及び第35条の3の7本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
6 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第35条の3の42各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は財産に係るものに限る。)をさせることができる。
7 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8 第1項から第6項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
9 内閣総理大臣は、第2項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
第41条の2 内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
第42条 第33条の2第1項、第35条の2の11第1項(第35条の2の12第2項において準用する場合を含む。)、第35条の3の26第1項(第35条の3の27第2項において準用する場合を含む。)又は第35条の17の5第1項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第43条 経済産業大臣は、第20条第1項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)、第23条第2項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)、第34条の2第2項、第35条の2の14第2項、第35条の3の32第2項、第35条の3の54第1項又は第35条の14第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第20条第1項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)、第23条第1項若しくは第2項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)、第34条の2第1項若しくは第2項、第35条の2の14第1項若しくは第2項、第35条の3の32第1項若しくは第2項、第35条の3の54第1項、第35条の14、第35条の17の11第1項若しくは第2項又は第35条の24第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第44条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。
2 第42条第3項の規定は、前項の意見の聴取に準用する。この場合において、同条第3項中「当該処分に係る者」とあるのは、「審査請求人」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第45条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第46条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
一 商品に係る事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
二 指定権利に係る事項については、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
三 役務に係る事項については、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
四 第36条第1項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
五 第36条第2項の規定による消費経済審議会及び消費者委員会への諮問に関する事項については、経済産業大臣、内閣総理大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
第47条 この法律に規定する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第48条 この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
第5章 罰則
第49条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第11条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。
二 第31条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだとき。
三 第35条の3の23の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだとき。
四 第35条の3の30の規定に違反したとき。
五 第35条の3の61の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだとき。
六 第35条の17の2の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つたとき。
第49条の2 クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。
一 クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。
二 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。
3 正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第1項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。
4 前三項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
第50条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第2号又は第3号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
一 第35条の3の39(第35条の3の47第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用したとき。
二 第35条の3の59第1項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。
三 第35条の3の59第2項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。
第51条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又は第35条の3の61の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第20条第1項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二 第23条第2項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三 第34条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
四 第35条の2の14第2項の規定による命令に違反したとき。
五 第35条の3の32第2項の規定による命令に違反したとき。
第51条の2 第35条の14第2項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第51条の3 第37条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第51条の4 第35条の22の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第51条の5 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第34条(第35条の3において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二 第35条の3の31の規定による命令に違反したとき。
三 第35条の3の52の規定による命令に違反したとき。
四 第35条の13の規定による命令に違反したとき。
五 第35条の17の10の規定による命令に違反したとき。
六 第35条の24第1項の規定による命令に違反したとき。
第51条の6 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第30条の5の3第1項の規定による命令に違反したとき。
二 第30条の6第1項の規定による命令に違反したとき。
三 第35条の2の8第1項の規定による命令に違反したとき。
四 第35条の3の21第1項の規定による命令に違反したとき。
五 第35条の17の規定による命令に違反したとき。
第52条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第16条第3項(第18条第2項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)又は第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
二 第18条の3第1項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
三 第19条の2(第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第19条の2(第35条の3の62において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四 第20条の3第4項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
五 第35条の3の41第1項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。
六 第35条の3の43第1項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
七 第35条の3の45(第35条の3の47第4項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
八 第35条の3の51第1項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。
九 第35条の3の53第1項の規定に違反したとき。
十 第35条の8第1項の事業計画書若しくは同条第3項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。
十一 第35条の9の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。
第53条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項又は第35条の3の2第1項の規定に違反して示さなかつたとき。
二 第3条第4項、第29条の2第3項、第30条第4項又は第35条の3の2第2項の規定に違反して表示しなかつたとき。
三 第3条第2項若しくは第3項、第4条、第29条の2第1項若しくは第2項、第29条の3、第30条第3項、第30条の2の3第4項若しくは第6項、第35条の3の8又は第35条の3の9第1項若しくは第3項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。
四 第30条第1項若しくは第2項又は第30条の2の3第1項から第3項まで若しくは第5項の規定に違反して情報を提供しなかつたとき。
五 第30条の2第4項、第35条の3の3第4項、第35条の3の5第2項又は第35条の17の8第5項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
六 第30条の5の5第3項又は第35条の2の4第3項の規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
七 第40条第1項、第2項、第5項から第7項まで、第9項、第12項若しくは第13項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 第40条第3項、第4項、第8項又は第11項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
九 第40条第10項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
十 第41条第1項から第6項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第53条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定受託機関又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第19条第1項若しくは第2項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)、第33条の3第1項、第35条の2の13第1項、第35条の3の28第1項、第35条の3の50第1項、第35条の6、第35条の7第1項、第35条の8第2項又は第35条の17の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第35条の3の53第2項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
第53条の3 第35条の19第3項の規定に違反して、その名称又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
第54条 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第49条又は第50条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
一 第18条の6第2項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第20条の2第1項(第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三 第26条第1項(第35条の3の35又は第35条の3の62において準用する場合を含む。)、第35条(第35条の3において準用する場合を含む。)又は第35条の17の14の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第55条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員若しくは清算人又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、30万円以下の過料に処する。
一 第35条の3の38の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二 第35条の3の48又は第35条の19第1項の規定に違反したとき。
第55条の3 第35条の3の49又は第35条の19第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の規定は、公布の日から、第30条の規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2 第5条及び第6条の規定は、この法律の適用を受ける前に締結した割賦販売の契約については、適用しない。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節 退職年金制度」を「第8節 退職年金制度 第9節 職員団体」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に一節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。)及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。)並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第18条の次に二条を加える改正規定中第18条の2に関する部分及び附則第8項の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
4 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
6 旧法の規定により供託された営業保証金は、新法の規定により供託された営業保証金とみなす。
9 旧法第23条第1項又は第2項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第23条第1項又は第2項の規定により許可を取り消されたものとみなす。
10 旧法第23条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、若しくは旧法第26条第1項第2号若しくは第3号の規定により登録を消除された場合における登録割賦販売業者であつた者若しくはその承継人又は当該登録割賦販売業者であつた者とこの法律の施行の際前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものについては、なお従前の例による。
11 旧法第33条において準用する旧法第23条第1項又は第2項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第34条の2第1項又は第2項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
12 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条の規定中割賦販売法第37条の改正規定及び附則第11条の規定 公布の日
二 第1条の規定中割賦販売法目次の改正規定(第3章の2に係る部分に限る。)及び同法第35条の3の次に一章を加える改正規定 公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日
三 第2条の規定 公布の日から起算して1年9月をこえない範囲内において政令で定める日
第2条 第1条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第4条又は第29条の3の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売又はローン提携販売の契約については、適用しない。
第3条 新法第4条の2第1項(新法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた割賦販売又はローン提携販売の契約の申込みについては、適用しない。
第4条 新法第4条の3(新法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売若しくはローン提携販売の契約又はこの法律の施行前に割賦販売業者若しくはローン提携販売業者が受けた割賦販売若しくはローン提携販売の契約の申込み(この法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約を含む。)については、適用しない。
第5条 この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者で、第1条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)の規定により営業保証金を供託しているものは、新法第18条の3第1項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものの翌日から起算して50日を経過する日までは、従前の例により前払式割賦販売の契約を締結することができる。
2 この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者が旧法の規定により供託した営業保証金のうち、新法第17条第1項に規定する額に相当する額の営業保証金は新法第16条第1項の規定により供託した営業保証金と、新法第17条第1項に規定する額をこえる額の営業保証金は新法第18条の3第2項の前受金保全措置として供託した前受業務保証金とみなす。
3 この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者については、新法第18条の3第1項及び第2項中「二分の一」とあるのは、同条第1項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものについて、「十二分の五」と読み替えるものとする。
第6条 この法律の施行の際現に旧法第29条第4項の規定によりされている公告で、同条第1項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しに限る。)に係るものは、新法第18条の2第2項の規定によりされた公告とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第29条第4項の規定によりされている公告で、同条第1項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しを除く。)に係るものは、当該公告に係る申出をすべき期間内にその申出がなかつたときは、当該期間の満了の時に新法第18条の5第3項の承認を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第29条第4項の規定によりされている公告で、同条第3項の規定による営業保証金の取戻しに係るものは、新法第29条第2項の規定によりされた公告とみなす。
第7条 この法律の施行の際現に前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から1年間は、新法第29条の5の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により新法第29条の5の許可を受けたものとみなされる者は、この法律の施行の日から30日以内に、新法第29条の6において準用する新法第12条第1項第1号、第2号及び第4号の事項を記載した書面に前払式特定取引契約約款を添附して、通商産業大臣に届け出なければならない。
3 新法第29条の6において準用する新法第16条第3項の規定は、第1項の規定により新法第29条の5の許可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の日から30日間は、適用しない。
第8条 前条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第9条 附則第7条第1項の規定により新法第29条の5の許可を受けたものとみなされる者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、新法第29条の6において準用する新法第18条の3第1項及び第2項中「二分の一」とあるのは、同条第1項に規定する基準日で次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
この法律の施行後第一番目に到来するもの |
八分の一 |
この法律の施行後第二番目に到来するもの |
八分の二 |
この法律の施行後第三番目に到来するもの |
八分の三 |
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第19条、第21条第2号、附則第3条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第37条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第4条第3項及び第5条(新法第30条の6において準用する場合を含む。)並びに第30条の2第3項の規定は、指定商品に係る新法第2条第1項第2号に規定する割賦販売又は同条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行日以後に到来するものについて、適用する。
3 この法律の施行前に締結した契約で、新法第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法又は同条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた申込みで、同条第1項第1号に規定する割賦販売の方法又は同条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、新法第4条の3(新法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第4条の3(新法第29条の4及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、新法第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法、同条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで、同条第1項第2号に規定する割賦販売の方法、同条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、適用しない。
5 新法第6条第2項及び第30条の3の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、割賦販売の方法により指定商品を販売するもの又は割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係るものについては、適用しない。
6 新法第30条の4の規定は、この法律の施行日以後購入者が新法第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入した指定商品に係る新法第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分について、適用する。
7 新法第30条の5の規定は、この法律の施行日以後購入者がそれと引換えに、又はそれを提示して指定商品を購入した証票等(新法第2条第3項第1号に規定する証票等をいう。以下同じ。)に係る新法第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうち、新法第30条の5の規定を適用した場合には当該商品に係るものとみなされることとなるものの支払について、適用する。
8 新法第31条の規定は、この法律の施行の際現に新法第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。
一 この法律の施行の日から6月間(その期間内に新法第32条の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合
二 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票等に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
9 この法律の施行前に、改正前の割賦販売法又は同法の規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続その他の行為は、新法又は新法の規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続その他の行為とみなす。
10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条、第6条及び第9条から第12条までの規定、第15条中身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定、第17条中児童福祉法第20条第4項の改正規定、第34条の規定並びに附則第2条、第4条、第7条第1項及び第9条の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第6条第56号の改正規定 昭和62年4月1日
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条 この法律の施行前に締結した契約で割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により同条第4項に規定する指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売法第3条第1項に規定する割賦販売業者、同法第29条の2第1項に規定するローン提携販売業者又は同法第30条第2項に規定する割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により同法第2条第4項に規定する指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法第4条の3第1項及び第5項(同法第29条の4及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中訪問販売等に関する法律第19条及び第21条第4号の改正規定、第2条の規定、附則第3条中割賦販売法第37条第1項の改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 第2条の規定による改正後の割賦販売法第29条の4第2項及び第3項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第2条第2項第1号又は第2号に規定するローン提携販売の方法により購入した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から四十三まで 略
四十四 割賦販売審議会
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から十まで 略
十一 割賦販売法第27条第1項第5号
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年6月1日から施行する。
第3条 第2条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第4条の2(新割賦販売法第29条の4第1項及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、第2条の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売法」という。)第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(次項において「割賦販売等の方法」という。)により指定商品を販売する特定契約(特定商取引法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に相当する事業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、適用しない。
2 新割賦販売法第5条(新割賦販売法第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、割賦販売等の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。
3 新割賦販売法第8条(新割賦販売法第29条の4第1項及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、旧割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法により指定権利を販売し、又は指定役務を提供するものについては、適用しない。
4 新割賦販売法第29条の4第2項及び第3項の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割賦販売法第2条第2項第1号又は第2号に規定するローン提携販売の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。
5 新割賦販売法第30条の4及び第30条の5の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割賦販売法第2条第3項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用しない。
第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第6条 政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第8条及び附則第4条の規定 公布の日
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 第2条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第4条の3、第29条の3の2及び第30条の2の2の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により指定商品を販売する連鎖販売個人契約(連鎖販売契約(当該連鎖販売契約以外の契約であってその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るものを含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)に係るものについては、適用しない。
2 新割賦販売法第5条の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で、割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。
3 新割賦販売法第8条(新割賦販売法第29条の4第1項及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で、割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供するものについては、適用しない。
4 新割賦販売法第29条の4第2項及び第3項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第2条第2項第1号又は第2号に規定するローン提携販売の方法により購入する連鎖販売個人契約を締結した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。
5 新割賦販売法第30条の2の4の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で割賦販売法第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により指定商品を販売するものに係る割賦購入あっせんについては、適用しない。
6 新割賦販売法第30条の4及び第30条の5の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第2条第3項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する連鎖販売個人契約を締結した指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用しない。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、新特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第527条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第528条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第11項及び第12項並びに附則第5条第29項の規定 公布の日
二 略
三 第4条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第28号)の施行の日前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第3条の規定による改正後の割賦販売法(次項及び附則第5条において「新割賦販売法」という。)第33条の2第1項第6号ハ及び第35条の3の26第1項第5号ハの規定の適用については、これらの規定中「第32条の2第7項」とあるのは、「第31条第7項」とする。
2 この法律の施行の日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新割賦販売法第35条の3の49の規定の適用については、同条中「指定信用情報機関でない者(貸金業法第41条の13第1項の規定による指定を受けた者を除く。)」とあるのは、「指定信用情報機関でない者」とする。
第5条 新割賦販売法第4条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売の方法により同条第5項に規定する指定商品(以下「新指定商品」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「新指定権利」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「新指定役務」という。)を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、第3条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧割賦販売法」という。)第2条第1項に規定する割賦販売の方法により同条第4項に規定する指定商品(以下「旧指定商品」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「旧指定権利」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「旧指定役務」という。)を提供するものについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧割賦販売法第3条第1項に規定する割賦販売業者(以下「割賦販売業者」という。)、旧割賦販売法第29条の2第1項に規定するローン提携販売業者(以下「ローン提携販売業者」という。)又は旧割賦販売法第30条第2項に規定する割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者(以下「割賦購入あっせん関係販売業者等」という。)が受けた申込みで、旧割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売する契約又は旧指定役務を提供する契約に係るものについての旧割賦販売法第4条の3、第29条の3の2及び第30条の2の2に規定する書面の交付については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者等が受けた申込みで、割賦販売等の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売する契約若しくは旧指定役務を提供する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、割賦販売等の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売するもの若しくは旧指定役務を提供するものについての、旧割賦販売法第4条の4に規定する契約の申込みの撤回等、旧割賦販売法第29条の3の3に規定する契約の申込みの撤回等及び旧割賦販売法第30条の2の3に規定する契約の申込みの撤回等については、なお従前の例による。
4 新割賦販売法第5条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売の方法により新指定商品若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
5 新割賦販売法第6条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により新指定商品若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
6 新割賦販売法第29条の3の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法により新指定商品若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
7 新割賦販売法第29条の4において準用する新割賦販売法第30条の4又は第30条の5の規定は、この法律の施行後に購入者又は役務の提供を受ける者が新割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した新指定商品若しくは新指定権利又は受領する契約を締結した新指定役務に係る分割返済金又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が旧割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した旧指定商品若しくは旧指定権利又は受領する契約を締結した旧指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、なお従前の例による。
8 新割賦販売法第30条の2の3第1項及び第2項の規定は、この法律の施行後に締結した同条第1項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約(以下「包括信用購入あっせん関係受領契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された旧指定商品若しくは旧指定権利又は受領される旧指定役務に係るものについては、なお従前の例による。
9 新割賦販売法第30条の2の3第3項の規定は、新割賦販売法第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行後に到来するものについて適用し、旧割賦販売法第2条第3項第3号に規定する割賦購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行前に到来するものについては、なお従前の例による。
10 新割賦販売法第30条の2の3第4項又は第35条の3の8の規定は、この法律の施行後に締結した新割賦販売法第2条第3項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは同項に規定する包括信用購入あっせんに係る提供の方法により役務を提供する契約又は新割賦販売法第35条の3の5第1項に規定する個別信用購入あっせん関係販売契約(以下「個別信用購入あっせん関係販売契約」という。)若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下「個別信用購入あっせん関係役務提供契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売又は提供の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
11 新割賦販売法第30条の2の4又は第35条の3の17の規定は、この法律の施行後に締結した包括信用購入あっせん関係受領契約又は新割賦販売法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約(以下「個別信用購入あっせん関係受領契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された旧指定商品若しくは旧指定権利の代金又は受領される旧指定役務の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。
12 新割賦販売法第30条の3又は第35条の3の18の規定は、この法律の施行後に締結した包括信用購入あっせん関係受領契約であって新割賦販売法第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あっせんに係るもの又は個別信用購入あっせん関係受領契約について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された旧指定商品若しくは旧指定権利の代金又は受領される旧指定役務の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。
13 新割賦販売法第30条の4、第30条の5又は第35条の3の19の規定は、この法律の施行後に購入者又は役務の提供を受ける者が新割賦販売法第2条第3項に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あっせん(以下「個別信用購入あっせん」という。)に係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した商品若しくは新指定権利又は受領する契約を締結した役務に係る支払分又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が旧割賦販売法第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した旧指定商品若しくは旧指定権利又は受領する契約を締結した旧指定役務に係る支払分又は弁済金については、なお従前の例による。
14 この法律の施行の際現に旧割賦販売法第31条の登録を受けている者(以下「既存登録包括信用購入あっせん業者」という。)は、この法律の施行の日から起算して6月以内に、新割賦販売法第32条第2項の経済産業省令で定める書類を添付して、同条第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
15 前項の規定による申請は、新割賦販売法第33条の3第1項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「第15条第2項及び第3項、第32条第2項、第33条並びに」とあるのは「第15条第3項、第33条及び」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第6号から第10号までのいずれか」と読み替えるものとする」とする。
16 経済産業大臣は、前項において読み替えて適用する新割賦販売法第33条の3第2項において準用する新割賦販売法第33条第1項の登録をしようとするときは、新割賦販売法第33条の2第1項第6号ホ、第7号又は第8号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
17 第14項の規定に違反した者は、新割賦販売法第33条の3第1項の規定に違反したものとみなして、新割賦販売法第34条の2第2項の規定を適用する。
18 第14項の規定に違反して申請書を提出しなかった既存登録包括信用購入あっせん業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、30万円以下の罰金に処する。
19 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
20 第14項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新割賦販売法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
21 新割賦販売法第35条の3の9第1項の規定は、この法律の施行前に新割賦販売法第35条の3の2に規定する個別信用購入あっせん業者(以下「個別信用購入あっせん業者」という。)に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第35条の3の9第1項各号に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るものについては、適用しない。
22 新割賦販売法第35条の3の9第3項の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、同項各号に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。
23 新割賦販売法第35条の3の10又は第35条の3の11の規定は、この法律の施行前に個別信用購入あっせん業者に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第35条の3の9第1項第4号に規定する特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの若しくは新割賦販売法第35条の3の10第1項各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下この項において「特定個別信用購入あっせん関係販売契約等」という。)に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。この法律の施行前に新割賦販売法第35条の3の2第1項に規定する個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約の申込みを受けた場合若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合又はこの法律の施行前に特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約が締結された場合におけるこの法律の施行後に個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの又はこの法律の施行後に締結された当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても、同様とする。
24 新割賦販売法第35条の3の12の規定は、この法律の施行前に個別信用購入あっせん業者に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第35条の3の10第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、当該各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。
25 新割賦販売法第35条の3の13から第35条の3の16までの規定は、この法律の施行前にした申込み又は承諾の意思表示で、新割賦販売法第35条の3の13第1項、第35条の3の14第1項、第35条の3の15第1項又は第35条の3の16第1項の個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るものについては、適用しない。
26 新割賦販売法第35条の3の23の規定は、この法律の施行の際現に個別信用購入あっせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。
一 この法律の施行の日から6月間(その期間内に新割賦販売法第35条の3の24第1項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録の拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合
二 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あっせんに係る契約及び個別信用購入あっせん関係受領契約を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
27 経済産業大臣の権限であって第14項から第17項までの規定に基づくものは、既存登録包括信用購入あっせん業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
28 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、指定信用情報機関、認定割賦販売協会又は認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新割賦販売法第35条の3の49並びに第35条の19第2項及び第3項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
29 新割賦販売法第46条第4号に定める主務大臣又は新割賦販売法第46条第5号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新割賦販売法第35条の3の26第1項第2号若しくは第40条第9項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令又は新割賦販売法第35条の3の19第4項に規定する政令の制定の立案のために消費経済審議会に、又は政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問することができる。
第6条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 この法律の公布の日
第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。
第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第11条の規定 公布の日
二 第35条の3の12の改正規定及び第35条の3の13第7項の改正規定並びに附則第6条及び第7条の規定 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)の施行の日
第2条 この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第30条の2の3第4項及び第5項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で、新法第2条第3項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについて適用し、施行日前に締結した契約で、この法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第2条第3項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについては、なお従前の例による。
第3条 施行日前にされた旧法第33条の3第1項又は第35条の3の28第1項の規定による変更登録の申請であって、施行日において登録又は登録の拒否の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新法第33条の3第1項又は第35条の3の28第1項の規定によりされた変更の届出とみなす。
第4条 施行日前に旧法第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者が旧法第34条第1項の規定による命令を受け、旧法第34条の2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、又は旧法第34条の3第1項第2号の規定により登録を消除されたときにおける旧法第35条第1項の規定による契約の解除については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行の際現に旧法第35条の2第1項の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第35条の3において準用する旧法第21条第1項の規定に基づく権利の実行に関する手続を行っている者についての当該権利の実行については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に旧法第35条の3において準用する旧法第16条第1項の規定により営業保証金を供託している者(第1項の旧法第35条の2第1項(同項前段に限る。)の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者を除く。)は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
4 前項の規定による営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧法第35条の3において準用する旧法第21条第1項の権利を有していた者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、することができない。ただし、施行日から10年を経過したときは、この限りでない。
5 前項に規定するもののほか、第3項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
6 施行日前に旧法第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者と旧法第2条第3項に規定する包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(第4項の規定による公告がされたときは同項の申出をした者に限る。)は、その契約によって生じた債権(第4項の規定による公告がされたときは同項の申出に係るものに限る。)に関し、当該登録包括信用購入あっせん業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 新法第35条の3の12の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第2号施行日」という。)前に旧法第35条の3の2第1項に規定する個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、旧法第35条の3の10第1項第3号若しくは第6号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの若しくは第2号施行日以後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又は第2号施行日前に締結された契約で、旧法第35条の3の10第1項第3号若しくは第6号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約については、適用しない。
第7条 新法第35条の3の13第7項(新法第35条の3の14第3項、第35条の3の15第3項及び第35条の3の16第2項において準用する場合を含む。)の規定は、第2号施行日以後にした新法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、第2号施行日前にした旧法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。
第8条 新法第35条の17の2の規定は、この法律の施行の際現に新法第35条の17の5第1項第8号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行っている者については、施行日から6月を経過する日(その日までに新法第35条の17の3第1項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録の拒否の処分がある日)までの間、適用しない。
第9条 施行日前に旧法第35条の18第1項の規定によりされた認定は、新法第35条の18第1項の規定によりされた認定とみなす。
第10条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第12条 政府は、施行日以後5年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第30条の2の3第1項及び第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同条第1項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結したこの法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第30条の2の3第1項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての書面の交付については、なお従前の例による。
2 新法第30条の2の3第6項の規定は、施行日以後に締結する同条第5項に規定する契約について適用し、施行日前に締結した旧法第30条の2の3第4項に規定する契約についての書面の交付については、なお従前の例による。
第3条 新法第30条の2の4第1項の規定は、施行日以後に締結する新法第30条の2の3第1項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結した旧法第30条の2の3第1項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての催告については、なお従前の例による。
第4条 旧法第34条第1項の規定による命令は、新法の規定の適用については、新法第34条の2第2項の規定による命令であって新法第2条第3項第1号に規定するカード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものとみなす。
2 旧法第34条の2第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しは、新法の規定の適用については、新法第34条の2第1項の規定による登録の取消しとみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第7条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。