旅行業法
第1章 総則
第1条 この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七 第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八 第1号及び第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九 旅行に関する相談に応ずる行為
2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第1号から第8号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
3 この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第1項各号に掲げる行為(第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為及び第34条第1項の規定により行う第6項に規定する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。
4 この法律で「企画旅行契約」とは、第1項第1号、第2号及び第8号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
5 この法律で「手配旅行契約」とは、第1項第3号、第4号、第6号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第7号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第8号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
6 この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。
7 この法律で「旅行サービス手配業務」とは、旅行サービス手配業を営む者が取り扱う前項に規定する行為をいう。
第2章 旅行業等
第1節 旅行業及び旅行業者代理業
第3条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
第4条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
三 旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第2条第1項第1号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別
四 旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
五 旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所
2 申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第5条 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 観光庁長官は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
第6条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
三 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
四 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいずれかに該当するもの
六 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 法人であつて、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
九 営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
十 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
十一 旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの
2 観光庁長官は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第6条の2 旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。
第6条の3 旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2 第5条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替える。
3 前条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第5条第2項又は第6条第2項の通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第6条の4 旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。
2 第5条及び第6条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第6条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第9号又は第10号」と読み替えるものとする。
3 旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第4条第1項第1号、第2号又は第4号(旅行業者代理業者にあつては、同項第1号又は第2号)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
4 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第19条第1項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
第7条 旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
4 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。
第8条 旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額)に応じ、第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の実情及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。
2 旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第4項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内」とあるのは、「次条第1項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から3箇月以内(その施行の日から3箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から100日を経過する日前である場合にあつては、当該100日を経過する日まで)」と読み替える。
4 旅行業者は、第1項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
5 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
6 営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
7 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。
第9条 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
2 第7条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内」と読み替えるものとする。
3 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
4 前条第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
5 旅行業者は、第6条の4第1項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
6 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
7 旅行業者は、第5項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
8 前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第17条第1項の権利を有する者に対し6箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。
9 前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第10条 旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。
第11条 旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第7条第2項(第9条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
第11条の2 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、1人以上の第6項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者の全てが第6条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。
3 第1項の規定は、旅行業務を取り扱う者が1人である営業所についても適用があるものとする。
4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。
5 第1項の規定により旅行業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて1人で足りる。ただし、当該旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとなる場合その他の当該複数の営業所における旅行業務の適切な運営が確保されないおそれがある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
6 旅行業務取扱管理者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。
一 本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者
二 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所(前号の営業所を除く。)にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
三 前二号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
7 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、第41条第2項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。
8 観光庁長官は、旅行業者等が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
9 観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
10 旅行業者等は、第7項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させることその他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。
第11条の3 旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力について観光庁長官が行う。
2 旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験及び地域限定旅行業務取扱管理者試験の三種類とする。
3 観光庁長官は、第41条第2項に規定する旅行業協会が第1項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。
4 旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があつたときは、観光庁長官は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
5 前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第12条 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。
3 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第1項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
第12条の2 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。
2 観光庁長官は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。
一 旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。
3 旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、第14条の2第1項又は第2項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
第12条の3 観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
第12条の4 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第2条第1項に規定する全国通訳案内士(以下単に「全国通訳案内士」という。)又は同条第2項に規定する地域通訳案内士(以下単に「地域通訳案内士」という。)の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
第12条の5 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、全国通訳案内士若しくは地域通訳案内士の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。
2 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
3 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
4 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
第12条の5の2 旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。
第12条の6 旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。
2 外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、旅行者が悪意であつたときは、この限りでない。
第12条の7 旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第12条の10の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を表示してしなければならない。
第12条の8 旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第12条の9 旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第11条の2第6項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
2 旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第12条の10 旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
第12条の11 企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であつて、次条から第12条の14までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない。
2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第12条の12 前条第1項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「旅程管理研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第12条の13 次の各号のいずれかに該当する者は、第12条の11第1項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第12条の23の規定により第12条の11第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、旅程管理研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第12条の14 観光庁長官は、第12条の12の規定により登録を申請した者の行う旅程管理研修が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録研修機関が旅程管理研修業務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第12条の15 第12条の11第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第12条の16 登録研修機関は、公正に、かつ、第12条の14第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により旅程管理研修業務を行わなければならない。
第12条の17 登録研修機関は、第12条の14第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
第12条の18 登録研修機関は、旅程管理研修業務に関する規程(以下「旅程管理研修業務規程」という。)を定め、旅程管理研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 旅程管理研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第12条の19 登録研修機関は、旅程管理研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
第12条の20 登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第83条第1号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 旅程管理研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第12条の21 観光庁長官は、登録研修機関が第12条の14第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第12条の22 観光庁長官は、登録研修機関が第12条の16の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による旅程管理研修業務を行うべきこと又は旅程管理研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第12条の23 観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて旅程管理研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第12条の13第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 第12条の17から第12条の19まで、第12条の20第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第12条の20第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第12条の11第1項の登録を受けたとき。
第12条の24 登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、旅程管理研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第12条の25 観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、旅程管理研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第12条の26 観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、旅程管理研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第12条の27 観光庁長官は、第12条の11第1項の登録を受けた者がいないとき、第12条の19の規定による旅程管理研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第12条の23の規定により第12条の11第1項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し旅程管理研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により旅程管理研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、旅程管理研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 観光庁長官が前項の規定により旅程管理研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における旅程管理研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
第12条の28 観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第12条の11第1項の登録をしたとき。
二 第12条の17の規定による届出があつたとき。
三 第12条の19の規定による届出があつたとき。
四 第12条の23の規定により第12条の11第1項の登録を取り消し、又は旅程管理研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 前条の規定により旅程管理研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた旅程管理研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第13条 旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 第12条第1項又は第3項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為
二 旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3 旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。
一 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
二 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
三 前二号のあつせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為
第14条 旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。
2 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
第14条の2 旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したときは、第3条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契約の相手方(以下「委託旅行業者」という。)を代理して企画旅行契約を締結することができる。
2 前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業者」という。)が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるものを定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受託旅行業者代理業者」という。)は、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。
3 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。
第14条の3 旅行業者代理業者は、前条第2項の規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つてはならない。
2 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。
3 旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
4 観光庁長官は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
5 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第15条 旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から30日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。
4 旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後60日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があつた旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができるものとし、この間の営業については、被相続人の受けた旅行業又は旅行業者代理業の登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業保証金は、相続人が供託したものとみなす。
第15条の2 旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。
一 当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき。
二 所属旅行業者が第20条第1項又は第2項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。
第16条 旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第20条の規定による登録の抹消があつた場合において、その日から6月以内に、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であつた者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を観光庁長官にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となつた者が第7条第1項の規定により供託した営業保証金とみなす。
2 前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写及びその営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面を添附しなければならない。
3 第1項の届出は、第7条第3項から第5項までの規定の適用については、同条第2項の規定による届出とみなす。
4 第1項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であつた者又は当該旅行業者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によつて生じた債権に関し、次条第1項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債権は、新たに旅行業者となつた者との取引によつて生じた債権とみなす。
第17条 旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第18条 旅行業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第8条第1項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託しなければならない。
2 旅行業者は、前項の規定により営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 第1項に規定する場合において、法務省令・国土交通省令で定める日から14日以内に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。
第18条の2 旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
2 旅行業者は、第8条第6項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。
3 第7条第2項の規定は、第1項及び前項前段の場合に準用する。
第18条の3 観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一 旅行業務取扱管理者を解任すること。
二 旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
三 旅行業約款を変更すること。
四 企画旅行に係る第12条の10の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。
五 旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
六 前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。
2 観光庁長官は、旅行業者等が第12条の2第3項、第12条の4第1項若しくは第2項、第12条の5第1項、第12条の7、第12条の8又は第13条第1項(第2号に掲げる行為のうち旅行者に対する行為に係る部分に限る。)の規定に違反した場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。
3 消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、第1項の規定による命令(前項に規定する規定に違反した旅行業者等に対するものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
4 前二項の規定は、第67条の規定により、第1項に規定する観光庁長官の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合には、適用しない。
第19条 観光庁長官は、旅行業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 第6条第1項第2号、第3号若しくは第5号から第8号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。
三 不正の手段により第3条の登録、第6条の3第1項の有効期間の更新の登録又は第6条の4第1項の変更登録を受けたとき。
2 観光庁長官は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
3 第6条第2項の規定は前二項の規定による処分について、前条第2項から第4項までの規定は第1項の規定による処分について、それぞれ準用する。
第20条 観光庁長官は、登録の有効期間(第6条の3第3項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第7条第5項(第8条第3項又は第9条第2項において準用する場合を含む。)若しくは前条第1項若しくは第2項の規定による登録の取消しをしたとき、第15条の規定による届出があつたとき、又は第15条の2若しくは第18条第3項(第54条第4項又は第61条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録が効力を失つたときは、当該旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければならない。
2 観光庁長官は、第15条第2項又は第3項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消することができる。
3 前二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
4 第9条第8項及び第9項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
第21条 観光庁長官は、旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
第22条 第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録の申請をする者(第67条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 第11条の3第1項の旅行業務取扱管理者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3 第12条の27第1項の規定により観光庁長官が行う旅程管理研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第2節 旅行サービス手配業
第23条 旅行サービス手配業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
第24条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
2 申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第25条 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 観光庁長官は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
第26条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 第6条第1項第1号から第4号まで又は第8号のいずれかに該当する場合
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第6条第1項第1号から第4号まで又はこの項第4号のいずれかに該当するもの
三 心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 法人であつて、その役員のうちに第6条第1項第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
五 営業所ごとに第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
2 観光庁長官は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第27条 旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。)は、第24条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第37条第1項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。
第28条 旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、1人以上の第5項の規定に適合する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行サービス手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
2 旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として選任した者の全てが第6条第1項第1号から第4号まで若しくは第26条第1項第2号若しくは第3号のいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。
3 第1項の規定は、旅行サービス手配業務を取り扱う者が1人である営業所についても適用があるものとする。
4 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。
5 旅行サービス手配業務取扱管理者は、第6条第1項第1号から第4号まで並びに第26条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者で、次条において準用する第12条の12から第12条の14までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。
一 本邦内の旅行のみについて旅行サービス手配業務を取り扱う営業所にあつては、第11条の3の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
二 前号の営業所以外の営業所にあつては、第11条の3の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
6 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者について、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行サービス手配業務に関する法令、旅程管理その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない。
7 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
8 観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
9 旅行サービス手配業者は、第6項に定めるもののほか、旅行サービス手配業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させることその他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。
第29条 第12条の12から第12条の28までの規定は、登録研修機関について準用する。この場合において、第12条の12中「前条第1項」とあるのは「第28条第5項」と、「旅程管理研修の」とあるのは「同項に規定する旅行サービス手配業務取扱管理者研修(以下この節において「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の」と、同条、第12条の13第3号、第12条の14第2項第3号、第12条の16(見出しを含む。)、第12条の19、第12条の22から第12条の25まで、第12条の26第1項、第12条の27(見出しを含む。)並びに第12条の28第4号及び第5号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、第12条の13、第12条の15第1項、第12条の23第5号、第12条の27第1項並びに第12条の28第1号及び第4号中「第12条の11第1項」とあるのは「第28条第5項」と、第12条の14第1項及び第12条の20第2項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第12条の14第1項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第12条の18(見出しを含む。)中「旅程管理研修業務規程」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程」と、同条第1項中「旅程管理研修業務に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務に」と、「旅程管理研修業務の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の」と、同条第2項及び第12条の22中「旅程管理研修の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修の」と、第12条の18第2項中「旅程管理研修に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
2 旅行サービス手配業者は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行サービス手配業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行サービス手配業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第31条 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3 旅行サービス手配業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行サービス手配業務に関連して、旅行サービス手配業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為を行つてはならない。
第32条 旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。
2 旅行サービス手配業者は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。
第33条 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
2 次条第1項の規定により第2条第6項に規定する行為を行う旅行業者は、当該行為を他人に委託する場合においては、旅行サービス手配業者又は他の旅行業者に委託しなければならない。
第34条 旅行業者は、第23条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第2条第6項に規定する行為を行うことができる。
2 旅行業者代理業者が行う旅行業務については、第23条の規定は、適用しない。
第35条 旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2 旅行サービス手配業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 旅行サービス手配業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から30日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。
第36条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一 旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。
二 前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。
第37条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 第6条第1項第2号、第3号若しくは第8号若しくは第26条第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。
三 不正の手段により第23条の登録を受けたとき。
2 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
3 第26条第2項の規定は、前二項の規定による処分について準用する。
第38条 観光庁長官は、前条第1項若しくは第2項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第35条の規定による届出があつたときは、当該旅行サービス手配業の登録を抹消しなければならない。
2 観光庁長官は、第35条第2項又は第3項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行サービス手配業の登録を抹消することができる。
第39条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
第40条 第29条において準用する第12条の27第1項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第3章 旅行業協会
第41条 観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
一 申請者が一般社団法人であること。
二 申請者が旅行業者等及び旅行サービス手配業者のみを社員とするものであること。
三 申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第43条の規定に適合するものであること。
四 申請者が第60条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者でないこと。
五 申請者の役員のうちに第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者がないこと。
六 申請者の役員のうちに心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。
2 観光庁長官は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地並びに第48条第1項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。
3 旅行業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
4 観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第42条 旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱つた旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
二 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
三 旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
四 旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導
五 旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
第43条 旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者の別以外の制限を加えてはならない。
2 旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等又は旅行サービス手配業者が旅行業協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
第44条 旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を観光庁長官に報告しなければならない。
第45条 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等又は旅行サービス手配業者が取り扱つた旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 旅行業協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
第46条 旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げる研修を実施しなければならない。
一 旅行業者等が社員として加入しているものにあつては、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修
二 旅行サービス手配業者が社員として加入しているものにあつては、旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行サービス手配業者の従業者に対する旅行サービス手配業務の取扱いについての研修
2 前項の研修は、社員以外の旅行業者等又は旅行サービス手配業者の従業者も受けることができるようにしなければならない。
第47条 旅行業協会は、第49条第1項から第3項までの規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から7日以内に、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2 弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所の最寄りの供託所にしなければならない。
3 第7条第2項及び第8条第6項の規定は、第1項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
第48条 保証社員(次条第1項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員について既に次項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第50条第2項の規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。
3 旅行業協会は、第1項の権利の実行があつた場合においては、その日から21日以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4 第7条第2項及び第8条第6項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
5 第1項の弁済限度額は、第53条の規定の適用がないとしたならば当該保証社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない。
6 第1項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第2項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
第49条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
一 旅行業協会に加入しようとする旅行業者 その加入しようとする日
二 第41条第1項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者 前条第1項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日の1月前の日
2 保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から100日以内に、第6条の4第1項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から14日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
3 保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
4 社員は、第1項第2号又は前二項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
第50条 旅行業協会は、第48条第1項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた保証社員又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から7日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。
3 保証社員は、前項に規定する期日までに第1項の還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
第51条 旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第49条の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後又は保証社員が第6条の4第1項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第49条の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2 旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、全ての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
3 旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは、当該保証社員であつた者又は保証社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
4 前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に関し第48条第2項の認証をした債権があるときは当該債権に関して生ずることとなる前条第1項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
5 旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第48条第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に同条第2項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
6 旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第48条第2項の認証をすることができない。
7 第9条第9項の規定は、第1項及び第2項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。
第52条 旅行業協会は、第48条第3項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
2 旅行業協会は、弁済業務保証金(第47条第3項において準用する第8条第6項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
3 旅行業協会は、第48条第3項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第1項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
5 第50条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
6 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第48条第3項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第50条第2項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
7 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、観光庁長官の認可を受けて、第42条各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。
第53条 保証社員は、第48条第1項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。
第54条 旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
2 第9条第8項及び第9項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。
3 旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。
4 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第54条第3項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から14日以内に」とあるのは「保証社員でなくなつた日から7日以内に」と読み替える。
第55条 保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。
一 その所属する旅行業協会の名称及び所在地
二 保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。
三 当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
四 営業保証金を供託していないこと。
第56条 旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
二 弁済限度額及び債権の認証に関する事項
三 還付充当金の納付の方法に関する事項
四 弁済業務保証金の取戻し及び取戻金の管理に関する事項
五 弁済業務保証金分担金の返還に関する事項
六 弁済業務保証金準備金の管理の方法並びに特別弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項
2 観光庁長官は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ずることができる。
第57条 旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第41条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 旅行業協会は、毎事業年度経過後3箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。
第58条 旅行業協会の役員の選任及び解任は、観光庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第56条第1項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第41条第1項第5号若しくは第6号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第59条 観光庁長官は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
第60条 観光庁長官は、旅行業協会が次の各号のいずれかに該当するときは、第41条第1項の指定を取り消すことができる。
一 第42条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この法律、この法律に基づく命令又は第56条第1項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。
三 第56条第2項、第58条第2項又は前条の規定による処分に違反したとき。
2 観光庁長官は、第41条第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第61条 旅行業協会が第41条第1項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第61条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第61条第1項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から14日以内に」とあるのは「旅行業協会が第41条第1項の指定を取り消され、又は解散した日から21日以内に」と読み替える。
第62条 観光庁長官は、第41条第1項の指定を取り消され、又は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であつた旅行業者のうち前条第2項において準用する第18条第3項の規定により登録が効力を失つたため第20条第1項の規定により登録を抹消された者に関する事項を旧協会に通知する。
2 旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取り戻すことができる。ただし、同項の通知に係る保証社員であつた者の弁済限度額の合計額及びその他の保証社員であつた者に係る第48条第2項の認証をした債権で同条第1項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。
3 旧協会は、第1項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であつた者又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第48条第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に同条第2項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
4 旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第48条第2項の規定による認証の事務を行うものとする。
5 旧協会は、第3項の公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権に関する認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに第48条第2項の認証をした債権で同条第1項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
6 旧協会は、第3項の公告に定める期間の後6月を経過した日以後は、その時においてなお供託されている弁済業務保証金を取り戻すことができる。
7 第9条第8項及び第9項の規定は第3項の規定により公告をする場合に、同条第9項の規定は第2項及び前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。
第63条 旧協会は、前条第2項、第5項及び第6項の規定により取り戻した弁済業務保証金、第41条第1項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第50条第2項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第52条第4項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。
第4章 雑則
第64条 観光庁長官は、第6条第1項(第6条の3第2項又は第6条の4第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)又は第26条第1項の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者又はその代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開により意見を聴取しなければならない。
2 前項の場合においては、観光庁長官は、意見の聴取の期日の1週間前までに、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3 観光庁長官は、第1項の場合において、当該旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者の所在が不明であるため前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して30日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者若しくはその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第6条第1項又は第26条第1項の規定による処分をすることができる。
第65条 観光庁長官は、第18条の3第1項(第1号を除く。)若しくは第36条(第1号を除く。)の規定による処分又は第19条第1項若しくは第37条第1項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 観光庁長官は、第18条の3第1項、第19条第1項若しくは第2項、第36条又は第37条第1項若しくは第2項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
4 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第66条 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第67条 この法律に規定する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第68条 次の各号に掲げる団体は、その成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。
一 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体
二 旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持又は旅行サービス手配業の健全な発達を図ることを目的として旅行サービス手配業者又は旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体
第69条 観光庁長官は、申請により、旅行業協会に第11条の3の規定による旅行業務取扱管理者試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 旅行業協会は、前項の規定により試験事務を行おうとするときは、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
4 旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
5 旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
6 観光庁長官は、旅行業協会の役員又は試験委員が、第2項の規定により認可を受けた試験事務規程(試験委員にあつては、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、旅行業協会に対し、その役員又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。
7 試験事務に従事する旅行業協会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 前項に規定する旅行業協会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
9 旅行業協会が試験事務を行うときは、第22条の規定による手数料は、旅行業協会に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、旅行業協会の収入とする。
10 第56条第2項の規定は試験事務規程について、第59条の規定は旅行業協会が試験事務を行う場合に準用する。
第70条 観光庁長官は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第12条の11第1項の登録を受けた者、旅行サービス手配業者、第28条第5項の登録を受けた者、旅行業協会又は第68条各号に掲げる団体に、その業務に関し、報告をさせることができる。
2 消費者庁長官は、第18条の3第3項(第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため必要があると認めるときは、第18条の3第3項に規定する旅行業者等に、その業務に関し、報告をさせることができる。
3 観光庁長官は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者の営業所若しくは事務所又は第12条の11第1項若しくは第28条第5項の登録を受けた者若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
4 消費者庁長官は、第18条の3第3項(第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、その職員に第18条の3第3項に規定する旅行業者等の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
5 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
7 消費者庁長官は、第2項の規定による報告をさせ、又は第4項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、観光庁長官に協議しなければならない。
8 第1項及び第2項の規定による報告の手続並びに第5項の規定による証票の様式は、国土交通省令又は内閣府令で定める。
第71条 観光庁長官は、旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。
第72条 消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
第73条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
第5章 罰則
第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条の規定に違反して旅行業を営んだ者
二 不正の手段により第3条の登録、第6条の3第1項の有効期間の更新の登録又は第6条の4第1項の変更登録を受けた者
三 第6条の4第1項の規定に違反して第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をした者
四 第14条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者
五 第14条の3第1項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者
六 第23条の規定に違反して旅行サービス手配業を営んだ者
七 不正の手段により第23条の登録を受けた者
八 第32条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行サービス手配業を他人に経営させた者
第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第12条の23の規定による旅程管理研修業務の停止の命令に違反した第12条の11第1項に規定する登録研修機関の役員又は職員
二 第29条において読み替えて準用する第12条の23の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の停止の命令に違反した第28条第5項に規定する登録研修機関の役員又は職員
三 第69条第7項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
第76条 第19条第1項又は第37条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第77条 第7条第3項(第9条第6項において準用する場合を含む。)又は第11条の規定に違反してその事業を開始した者は、100万円以下の罰金に処する。
第78条 第33条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第6条の4第3項又は第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第10条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第11条の2第1項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかつた者
四 第11条の2第2項の規定に違反して旅行業務に関する契約を締結した者
五 第11条の2第9項、第18条の3第1項、第28条第8項又は第36条の規定による命令に違反した者
六 第12条第1項又は第3項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者
七 第12条の2第1項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
八 第12条の2第3項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつた者
九 第12条の5の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
十 第12条の6第1項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者
十一 第12条の7の規定に違反して広告をした者
十二 第12条の8の規定に違反して広告をした者
十三 第12条の9第1項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において掲示すべき標識以外の標識を掲示した者
十四 第12条の9第2項の規定に違反して標識を掲示した者
十五 第13条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
十六 第14条の3第2項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者
十七 第28条第1項の規定に違反して旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなかつた者
十八 第28条第2項の規定に違反して旅行サービス手配業務に関する契約を締結した者
十九 第30条の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
二十 第31条第1項の規定に違反して同項に規定する行為をした者
二十一 第70条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十二 第70条第3項若しくは第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第80条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第12条の11第1項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第12条の19の規定による届出をしないで旅程管理研修業務の全部を廃止したとき。
二 第12条の24の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第12条の25の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第12条の26第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第81条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第28条第5項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第29条において読み替えて準用する第12条の19の規定による届出をしないで旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の全部を廃止したとき。
二 第29条において準用する第12条の24の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第29条において準用する第12条の25の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第29条において準用する第12条の26第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第82条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第74条又は第76条から第79条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第83条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第12条の20第1項(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第12条の20第2項各号(第29条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
二 第15条第1項から第3項まで又は第35条各項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)第3条又は第6条の3第1項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けている者は、改正後の旅行あつ旋業法(以下「新法」という。)第3条又は第6条の3第1項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなす。
2 前項の規定により一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなされるものの当該登録の有効期間は、新法第6条の2の規定にかかわらず、同条の有効期間からその者が旧法第3条又は第6条の3第1項の規定により受けた登録の日からこの法律の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。
第3条 新法第6条の3第1項の規定の適用に関しては、旧法第3条又は第6条の3第1項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録(その有効期間がこの法律の施行の日の前日に満了するものに限る。)は、新法第3条又は第6条の3第1項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録とみなす。
第5条 附則第2条第1項の規定により一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなされるもの及びこの法律の施行の日において新法第6条の3第1項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者は、この法律の施行の日から3月以内に、新法第7条第1項の規定による営業保証金を供託し、かつ、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添附して、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
2 附則第2条第1項の規定により一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなされるものが、この法律の施行の際現に供託している営業保証金は、その登録を受けたものとみなされる事業について、新法第7条第1項の規定による営業保証金の一部として供託したものとみなす。
3 この法律の施行の日において新法第6条の3第1項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者が、この法律の施行の日の前日において現に供託している営業保証金は、その登録を受けた事業について、新法第7条第1項の規定による営業保証金の一部として供託したものとみなす。
4 新法第7条第4項及び第5項並びに第24条の規定は、第1項の規定による営業保証金の供託及びその届出について準用する。この場合において、新法第7条第4項中「旅行あつ旋業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内」とあるのは、「旅行あつ旋業法の一部を改正する法律(昭和39年法律第78号)の施行の日から3月以内」と読み替えるものとする。
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
3 登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和42年7月31日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和43年1月1日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)第3条又は第6条の3第1項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第3条又は第6条の3第1項の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなす。
2 前項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものについての新法第6条の2の規定の適用については、その者が旧法第3条又は第6条の3第1項の規定により登録を受けた日を新法第6条の2の登録の日とみなす。
3 旧法の規定による旅行あつ旋業者登録簿は、新法の規定による旅行業者登録簿とみなす。
第6条 新法第18条の2の規定は、附則第2条第1項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものがこの法律の施行の際現に営業保証金を供託している供託所がその者の主たる営業所のもよりの供託所と異なる場合について準用する。この場合において、新法第18条の2第1項及び第2項中「主たる営業所を移転したためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく」とあるのは「その供託所が主たる営業所のもよりの供託所でないときは、この法律の施行の日から6月以内に」と、「移転後の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「主たる営業所のもよりの供託所」と、同条第2項中「移転前の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「従前の供託所」と読み替えるものとする。
第8条 この法律の施行前に旧法及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法及びこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定により従前の例によることとされる旅行業約款に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第3条又は第6条の3第1項の規定により登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第3条又は第6条の3第1項の規定により登録を受けた者とみなす。
2 前項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされた者で一般旅行業者又は国内旅行業者であるものについての新法第6条の2の規定の適用については、その者が旧法の規定により登録を受けた日を同条に規定する登録の日とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項又は第6条の3第1項の規定によりされている申請に係る登録については、なお従前の例による。
第4条 附則第2条第1項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされる一般旅行業者又は国内旅行業者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月を経過する日までの間(この法律の施行の際現に旧法第6条の3第1項の規定による登録の申請をしている者については、同条第2項において準用する旧法第5条第2項の通知を受けたときはその日から起算して3月を経過する日までの間、旧法第6条の3第2項において準用する旧法第6条第2項の通知を受けたときはその日までの間)は、新法第6条の4第1項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。
2 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録の申請をしている者が、旧法第5条第2項の規定による通知を受けた場合には、その者は、その通知を受けた日から起算して3月を経過する日までの間は、新法第6条の4第1項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。
3 前二項の場合においては、新法第8条及び第22条の10第2項の規定は、適用しない。
第5条 この法律の施行前に旧法第11条の3第4項第1号ロ又は同項第2号ロの規定による認定を受けた者は、新法第11条の3第5項の規定の適用については、それぞれ同項に規定する国内旅行業務取扱主任者試験に合格した者又は一般旅行業務取扱主任者試験に合格した者とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第11条の3第1項の規定により旅行業務取扱主任者として選任されている者が、当該選任された営業所において旅行業務取扱主任者として業務を行う場合については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行前に旧法第22条の7の規定により旅行業協会が実施した研修の課程のうち、新法第12条の11第1項の指定を受けた者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程に相当するものとして運輸大臣が指定したものを修了した者は、同項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。
2 施行日から起算して2年を経過する日までの間は、新法第12条の11第1項の規定の適用については、「運輸大臣の指定する者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程を修了し、又は運輸省令で定める資格を有し、かつ、旅行の目的地を勘案して運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とあるのは、「運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とする。
第7条 この法律の施行前に運輸大臣が旧法第12条第2項若しくは第12条の2第3項の規定によりした命令又は旧法第19条第1項の規定によりした命令若しくは処分は、新法第18条の3又は第19条第1項の規定により運輸大臣がした命令又は処分とみなす。
第8条 附則第2条第1項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされる者に関するこの法律の施行前に生じた旧法第19条第1項各号に掲げる事由による業務の停止の命令又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第27条から第30条まで及び第32条から第35条までの規定並びに附則第12条から第19条まで、第24条及び第25条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第13条 第28条の規定の施行前に旅行業者たる法人が合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る旅行業の登録の抹消については、なお従前の例による。
第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第3条又は第6条の3第1項の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者は、運輸省令で定めるところにより、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第3条又は第6条の3第1項の規定による旅行業の登録を受けた者とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第3条の規定による旅行業代理店業の登録を受けている者は、新法第3条の規定による旅行業者代理業の登録を受けた者とみなす。
3 第1項の規定により新法の規定による旅行業の登録を受けた者とみなされる者(附則第5条において「旧一般旅行業者等」という。)についての新法第6条の2(新法第6条の3第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、その者が旧法第3条又は第6条の3第1項の規定により登録を受けた日を新法第6条の2に規定する登録の日とみなす。
4 旧法の規定による旅行業者登録簿は、旧法の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録に関しては新法第5条第1項の旅行業者登録簿とみなし、旧法の規定による旅行業代理店業の登録に関しては同項の旅行業者代理業者登録簿とみなす。
第3条 この法律の施行の際現にされている旧法第4条第1項の規定による登録の申請であって運輸省令で定めるもの又は旧法第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録の申請は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第4条第1項の規定による登録の申請若しくは新法第6条の4第1項の規定による変更登録の申請又は新法第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録の申請とみなす。
第4条 この法律の施行前に旧法第4条第1項第6号に掲げる事項について変更した場合に係る届出については、なお従前の例による。
第5条 旧一般旅行業者等が新法第8条第1項の規定の施行により供託すべきこととなる営業保証金についての新法第9条第2項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成7年法律第84号)の施行の日から100日以内」とする。
2 旧一般旅行業者等のこの法律の施行の日の属する事業年度の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告についての新法第10条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後100日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成7年法律第84号)の施行の日から100日以内」とする。
第6条 この法律の施行前に旧法第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第18条第1項又は第22条の15第3項に規定する営業保証金を供託すべき事由が発生している者についての当該営業保証金の供託、当該供託をした旨の届出、事業の開始、催告、登録の取消し又は登録の失効については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第10条第1項、第11条第4項、第21条第1項又は第22条の15第1項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
第7条 この法律の施行前に旧法第17条の規定によりされた請求に係る営業保証金の還付については、なお従前の例による。
第8条 この法律の施行の際現に保証社員である旅行業者について新法第8条第1項の規定の施行により当該旅行業者に係る弁済業務保証金分担金の額が増加することとなる場合における新法第22条の10第2項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から100日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成7年法律第84号)の施行の日から100日以内」とする。
第9条 この法律の施行前に旧法第22条の10第2項に規定する弁済業務保証金分担金を納付すべき事由が発生している者についての当該弁済業務保証金分担金の納付及び旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第22条の9第1項の規定により弁済業務保証金の還付があった場合における当該還付に係る保証社員又は保証社員であった者についての当該還付充当金の納付又は旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧法第22条の12第1項に規定する弁済業務保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
第10条 この法律の施行の際現に旧法第12条の11第1項に規定する運輸省令で定める資格を有する者は、新法第12条の11第1項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。
第11条 旧法及びこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、附則第2条から第4条までに規定するものを除き、新法及びこれに基づく命令の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第12条 この法律の施行前にした行為並びに附則第4条及び第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第15条及び第16条の規定並びに附則第7項及び第8項の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
7 第15条の規定による改正後の旅行業法第6条の2(同法第6条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、第15条の規定の施行後に行われる旅行業法第3条の旅行業の登録及び同法第6条の3第1項の有効期間の更新の登録(第15条の規定の施行前に従前の登録の有効期間が満了する同法第3条の旅行業の登録に係るものを除く。)から適用する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第113条 施行日前に第362条の規定による改正前の旅行業法第3条の規定による登録を受けた者のうち、この法律の施行後に第362条の規定による改正後の旅行業法(以下この条において「新旅行業法」という。)第6条の4第1項の規定による変更登録の申請をする者(新旅行業法第24条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)であって、新旅行業法第22条第1項の規定によれば登録免許税法(昭和42年法律第35号)で定める登録免許税を納めなければならないこととされているものは、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めるものとする。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第11条の3第1項の規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第11条の3第1項の規定による旅行業務取扱管理者試験に合格した者とみなす。
2 旧法第12条の5の2に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は、新法第12条の5の2に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす。
第3条 この法律の施行前に旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し締結した契約で、旧法第2条第5項に規定する主催旅行契約以外のものについては、新法第12条の10の規定にかかわらず、新法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務を行うことを要しない。
第4条 新法第12条の11第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第12条の18第1項の規定による研修業務規程の届出についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に旧法第12条の11第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新法第12条の11第1項の登録を受けているものとみなす。
3 この法律の施行前に旧法第12条の11第1項の指定を受けた者が同項の規定により行った研修は、新法第12条の11第1項の登録を受けた者が同項の規定により行った研修とみなす。
第5条 この法律の施行前に、旧法第17条第1項の規定によりされた請求に係る債権に係る営業保証金の還付又は旧法第22条の9第1項の規定によりされた同条第3項の規定による旅行業協会の認証を受けるための申出に係る債権に係る弁済業務保証金の還付については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 この法律の公布の日
第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。
第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。
第4条 第2条の規定による改正後の旅行業法(以下「新旅行業法」という。)第23条又は第28条第5項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新旅行業法第24条又は新旅行業法第29条において準用する新旅行業法第12条の12の規定の例により、その申請を行うことができる。
第5条 新旅行業法第12条の5第3項及び第4項の規定は、施行日前に締結された旅行業務に関する契約については、適用しない。
2 新旅行業法第28条第5項の規定は、施行日から6月間は、適用しない。
3 前項の期間内における新旅行業法第26条第1項第2号の規定の適用については、同号中「第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者」とあるのは、「当該事業を遂行するに必要な旅行サービス手配業務に関する知識及び経験を有する者」とする。
4 この法律の施行の際現に旧法第22条の2第1項の規定による指定を受けている者は、施行日に新法第41条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第25条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新通訳案内士法及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
科目 |
講師 |
一 この法律及び旅行業約款に関する科目 |
一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
二 旅程管理業務に関する科目 |
一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に五回以上従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に5年以上従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
科目 |
講師 |
一 この法律に関する科目 |
一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
二 旅行サービス手配業務に関する科目 |
一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に5年以上従事した経験を有する者 二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に5年以上従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |