国家公務員法
第1章 総則
第1条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
2 この法律は、もつぱら日本国憲法第73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
3 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
4 この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
5 この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。
第2条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 人事官及び検査官
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の二 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
五の三 国家安全保障局長
五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
六 内閣総理大臣補佐官
七 副大臣
七の二 大臣政務官
七の三 大臣補佐官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十三 裁判官及びその他の裁判所職員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第41条の政令で定めるものの委員及び同法第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で同法第41条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
6 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
7 前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。
第2章 中央人事行政機関
第3条 内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。
2 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第33条第1項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条の2第1項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第8条第1項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第70条の6第1項第1号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。
3 法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、人事院によつてのみ審査される。
4 前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
第3条の2 前条第2項の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、人事院に国家公務員倫理審査会を置く。
2 国家公務員倫理審査会に関しては、この法律に定めるもののほか、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)の定めるところによる。
第4条 人事院は、人事官3人をもつて、これを組織する。
2 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。
3 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。
4 人事院は、その内部機構を管理する。国家行政組織法(昭和23年法律第120号)は、人事院には適用されない。
第5条 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。
2 人事官の任免は、天皇が認証する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者又は第4章に規定する罪を犯し、刑に処せられた者
三 第38条第2号又は第4号に該当する者
4 任命の日以前5年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力を有する政党員であつた者又は任命の日以前5年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則で定めるところにより、人事官となることができない。
5 人事官の任命については、そのうちの2人が、同一の政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。
第6条 人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
2 第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用する。
第7条 人事官の任期は、4年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。
2 人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。
3 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。
第8条 人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
一 第5条第3項各号の一に該当するに至つた場合
二 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合
三 任期が満了して、再任されず又は人事官として引き続き12年在任するに至つた場合
2 前項第2号の規定による弾劾の事由は、左に掲げるものとする。
一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと
二 職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること
3 人事官の中、2人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者の中1人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。
4 前項の規定は、政党所属関係について異動のなかつた人事官の地位に、影響を及ぼすものではない。
第9条 人事官の弾劾の裁判は、最高裁判所においてこれを行う。
2 国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。
3 国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追に係る人事官に送付しなければならない。
4 最高裁判所は、第2項の書面を受理した日から30日以上90日以内の間において裁判開始の日を定め、その日の30日以前までに、国会及び訴追に係る人事官に、これを通知しなければならない。
5 最高裁判所は、裁判開始の日から100日以内に判決を行わなければならない。
6 人事官の弾劾の裁判の手続は、裁判所規則でこれを定める。
7 裁判に要する費用は、国庫の負担とする。
第10条 人事官の給与は、別に法律で定める。
第11条 人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、これを命ずる。
2 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。
3 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。
第12条 定例の人事院会議は、人事院規則の定めるところにより、少なくとも1週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。
2 人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。
3 前項の議事録は、幹事がこれを作成する。
4 人事院の事務処理の手続に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
5 事務総長は、幹事として人事院会議に出席する。
6 人事院は、次に掲げる権限を行う場合においては、人事院の議決を経なければならない。
一 人事院規則の制定及び改廃
二 削除
三 第22条の規定による関係大臣その他の機関の長に対する勧告
四 第23条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出
五 第24条の規定による国会及び内閣に対する報告
六 第28条の規定による国会及び内閣に対する勧告
七 第48条の規定による試験機関の指定
八 第60条の規定による臨時的任用及びその更新に対する承認、臨時的任用に係る職員の員数の制限及びその資格要件の決定並びに臨時的任用の取消(人事院規則の定める場合を除く。)
九 第67条の規定による給与に関する法律に定める事項の改定案の作成並びに国会及び内閣に対する勧告
十 第87条の規定による事案の判定
十一 第92条の規定による処分の判定
十二 第95条の規定による補償に関する重要事項の立案
十三 第103条第5項の審査請求に対する裁決
十四 第108条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出
十五 第108条の3第6項の規定による職員団体の登録の効力の停止及び取消し
十六 その他人事院の議決によりその議決を必要とされた事項
第13条 人事院に事務総局及び法律顧問を置く。
2 事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
3 人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内閣に提出しなければならない。この要求書には、土地の購入、建物の建造、事務所の借上、家具、備品及び消耗品の購入、俸給及び給料の支払その他必要なあらゆる役務及び物品に関する経費が計上されなければならない。
4 内閣が、人事院の経費の要求書を修正する場合においては、人事院の要求書は、内閣により修正された要求書とともに、これを国会に提出しなければならない。
5 人事院は、国会の承認を得て、その必要とする地方の事務所を置くことができる。
第14条 事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。
第15条 人事官及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。
第16条 人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
2 人事院規則及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。
3 人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる。
第17条 人事院又はその指名する者は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。
2 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写の提出を求めることができる。
3 人事院は、第1項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員に出頭を求めて質問し、又は同項の規定により指名された者に、当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第17条の2 人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第90条第1項に規定する審査請求に係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
第18条 人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。
2 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。
第18条の2 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第33条第1項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第6条の2第1項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第8条第1項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第3条第2項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。
第18条の3 内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第106条の2から第106条の4までに規定するものに限る。)に関し調査することができる。
2 第17条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同条第2項中「人事院又は前項の規定により指名された者は、同項」とあるのは「内閣総理大臣は、第18条の3第1項」と、同条第3項中「第1項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」とあるのは「第18条の3第1項の調査」と、「対象である職員」とあるのは「対象である職員若しくは職員であつた者」と、「同項の規定により指名された者に、当該職員」とあるのは「当該職員」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ、又は関係者に質問させる」とあるのは「検査し、若しくは関係者に質問する」と読み替えるものとする。
第18条の4 内閣総理大臣は、前条の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。
第18条の5 内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
2 内閣総理大臣は、官民の人材交流(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第36条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。第54条第2項第7号において同じ。)の円滑な実施のための支援を行う。
第18条の6 内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。
第18条の7 内閣府に、官民人材交流センターを置く。
2 官民人材交流センターは、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 官民人材交流センターの長は、官民人材交流センター長とし、内閣官房長官をもつて充てる。
4 官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの事務を統括する。
5 官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
6 官民人材交流センターに、官民人材交流副センター長を置く。
7 官民人材交流副センター長は、官民人材交流センター長の職務を助ける。
8 官民人材交流センターに、所要の職員を置く。
9 内閣総理大臣は、官民人材交流センターの所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、官民人材交流センターの支所を置くことができる。
10 第3項から前項までに定めるもののほか、官民人材交流センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条 内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。
2 内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。
3 人事記録の記載事項及び様式その他人事記録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
4 内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その改訂を命じ、その他所要の措置をなすことができる。
第20条 内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求めることができる。
第21条 人事院又は内閣総理大臣は、それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督することができる。
第22条 人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。
2 前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。
第23条 人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。
第23条の2 内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
第24条 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。
2 内閣は、前項の報告を公表しなければならない。
第25条 内閣府及び各省並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。
2 人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。この場合において、人事管理官は、中央人事行政機関との緊密な連絡及びこれに対する協力につとめなければならない。
第26条 削除
第3章 職員に適用される基準
第1節 通則
第27条 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
第27条の2 職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類及び第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。
第28条 この法律及び他の法律に基づいて定められる職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。
2 人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第2節 採用試験及び任免
第33条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施に当たつては、次に掲げる事項が確保されなければならない。
一 職員の公正な任用
二 行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用
3 職員の免職は、法律に定める事由に基づいてこれを行わなければならない。
4 第1項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて第2項第1号に掲げる事項の確保に関するもの及び前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
第33条の2 第54条第1項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第1項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第2項第2号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めるものとする。
第1款 通則
第34条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 採用 職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
二 昇任 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
三 降任 職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
四 転任 職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
五 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
六 幹部職員 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第50条若しくは国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官若しくは同法第21条第1項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。
七 管理職員 国家行政組織法第21条第1項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。
2 前項第5号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。
第35条 官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。
第36条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、係員の官職(第34条第2項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。第45条の2第1項において同じ。)以外の官職に採用しようとする場合又は人事院規則で定める場合には、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。
第37条 削除
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
三 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第112条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
第39条 何人も、次の各号のいずれかに該当する事項を実現するために、金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を利用し、又はその利用を提供し、要求し、若しくは約束したり、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
一 退職若しくは休職又は任用の不承諾
二 採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)若しくは任用の志望の撤回又は任用に対する競争の中止
三 任用、昇給、留職その他官職における利益の実現又はこれらのことの推薦
第40条 何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。
第41条 試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。
第2款 採用試験
第42条 採用試験は、この法律に基づく命令で定めるところにより、これを行う。
第43条 第44条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。
第44条 人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができる。
第45条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
第45条の2 採用試験は、次に掲げる官職を対象として行うものとする。
一 係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの(第3号に掲げるものを除く。)
二 定型的な事務をその職務とする係員の官職その他の係員の官職(前号及び次号に掲げるものを除く。)
三 係員の官職のうち、特定の行政分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務とする官職として政令で定めるもの
四 係員の官職より上位の職制上の段階に属する官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして政令で定めるもの
2 採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 総合職試験(前項第1号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この項において「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
二 一般職試験(前項第2号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
三 専門職試験(前項第3号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する特定の行政分野に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
四 経験者採用試験(前項第4号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する職制上の段階その他の官職に係る分類に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
3 採用試験により確保すべき人材に関する事項は、前項各号に掲げる採用試験の種類ごとに、政令で定める。
4 前三項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。
第45条の3 採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第2項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。
第46条 採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。
第47条 採用試験の告知は、公告によらなければならない。
2 前項の告知には、その採用試験に係る官職についての職務及び責任の概要及び給与、受験の資格要件、採用試験の時期及び場所、願書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他の必要な受験手続並びに人事院が必要と認めるその他の注意事項を記載するものとする。
3 第1項の規定による公告は、人事院規則の定めるところにより、受験の資格を有するすべての者に対し、受験に必要な事項を周知させることができるように、これを行わなければならない。
4 人事院は、受験の資格を有すると認められる者が受験するように、常に努めなければならない。
5 人事院は、公告された採用試験又は実施中の採用試験を、取り消し又は変更することができる。
第48条 採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。
第49条 採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。
第3款 採用候補者名簿
第50条 採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。
第51条 採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。
第52条 採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。
第53条 採用候補者名簿が、その作成後1年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。
第4款 任用
第54条 内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保する観点から、あらかじめ、次条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「採用昇任等基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 採用昇任等基本方針には、第33条の2に規定する基本的事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に関する基本的な指針
二 第56条の採用候補者名簿による採用及び第57条の選考による採用に関する指針
三 第58条の昇任及び転任に関する指針
四 管理職への任用に関する基準その他の指針
五 任命権者を異にする官職への任用に関する指針
六 職員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。次項において同じ。)に関する指針
七 官民の人材交流に関する指針
八 子の養育又は家族の介護を行う職員の状況を考慮した職員の配置その他の措置による仕事と生活の調和を図るための指針
九 前各号に掲げるもののほか、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するために必要な事項
3 前項第6号の指針を定めるに当たつては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとする。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、採用昇任等基本方針を公表しなければならない。
5 第1項及び前項の規定は、採用昇任等基本方針の変更について準用する。
6 任命権者は、採用昇任等基本方針に沿つて、職員の採用、昇任、降任及び転任を行わなければならない。
第55条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長(国家行政組織法第7条第5項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。
2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権を、その部内の上級の国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。
第56条 採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、当該採用候補者名簿に記載された者の中から、面接を行い、その結果を考慮して行うものとする。
第57条 選考による職員の採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
第58条 職員の昇任及び転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
2 任命権者は、職員を降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)には、当該職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる官職に任命するものとする。
3 国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない職員の昇任、降任及び転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)については、前二項の規定にかかわらず、任命権者が、人事評価以外の能力の実証に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を判断して行うことができる。
第59条 一般職に属するすべての官職に対する職員の採用又は昇任は、すべて条件附のものとし、その職員が、その官職において6月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
2 条件附採用に関し必要な事項又は条件附採用期間であつて6月をこえる期間を要するものについては、人事院規則でこれを定める。
第60条 任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、6月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、6月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
2 人事院は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。
3 人事院は、前二項の規定又は人事院規則に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
4 臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
5 前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び人事院規則を適用する。
第5款 休職、復職、退職及び免職
第61条 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
第6款 幹部職員の任用等に係る特例
第61条の2 内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第30条の2第1項第6号に規定する幹部職を含む。以下この条において同じ。)に属する官職(同項第2号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項及び第61条の11において同じ。)に係る標準職務遂行能力(同法第30条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力を含む。次項において同じ。)を有することを確認するための審査(以下「適格性審査」という。)を公正に行うものとする。
一 幹部職員(自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員を含む。以下この項及び第61条の9第1項において同じ。)
二 幹部職員以外の者であつて、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員(以下「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第3項及び第4項、第61条の6並びに第61条の11において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者
三 前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
2 内閣総理大臣は、適格性審査の結果、幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿(以下「幹部候補者名簿」という。)を作成するものとする。
3 内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。
4 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。
5 内閣総理大臣は、前各項の規定による権限を内閣官房長官に委任する。
6 第1項各号列記以外の部分及び第2項から第4項までの政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。
第61条の3 選考による職員の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
2 職員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
3 任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている職員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
4 国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により人事評価が行われていない職員のうち、幹部候補者名簿に記載されている者の昇任、降任又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、任命権者が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。
第61条の4 任命権者は、職員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。第4項において同じ。)及び免職(以下この条において「採用等」という。)を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
2 前項の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、任命権者は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、職員の採用等を行うことができる。
3 任命権者は、前項の規定により職員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。
4 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、転任、降任、退職及び免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
第61条の5 任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
2 内閣総理大臣は、第54条第2項第4号の基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
第61条の6 内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第30条の2第1項第7号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとする。
第61条の7 内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。
第61条の8 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局及び内閣府を除く。以下この項において「内閣の直属機関」という。)、人事院、検察庁及び会計検査院の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであつて、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)については、第61条の2から第61条の5までの規定は適用せず、第57条、第58条及び前条第1項の規定の適用については、第57条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第58条第1項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第2項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第3項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、前条第1項中「、政令」とあるのは「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。
2 警察庁の官職については、第61条の2、第61条の3、第61条の4第4項及び第61条の5の規定は適用せず、第57条、第58条、第61条の4第1項から第3項まで及び前条第1項の規定の適用については、第57条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第58条第1項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第2項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第3項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、第61条の4第1項中「に協議した上で、当該協議に基づいて行う」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができる」と、同条第2項中「に協議する」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知する」と、「当該協議」とあるのは「当該通知」と、同条第3項中「内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」と、「に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知しなければならない。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができるものとする」と、前条第1項中「、政令」とあるのは「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。
3 内閣法制局、宮内庁、外局として置かれる委員会(政令で定めるものを除く。)及び国家行政組織法第7条第5項に規定する実施庁の幹部職(これらの機関の長を除く。)については、第61条の4第4項の規定は適用せず、同条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法(昭和22年法律第5号)にいう主任の大臣(第3項において単に「主任の大臣」という。)を通じて内閣総理大臣」と、同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「主任の大臣を通じて内閣総理大臣」とする。
第7款 幹部候補育成課程
第61条の9 内閣総理大臣、各省大臣(自衛隊法第31条第1項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。)、会計検査院長、人事院総裁その他機関の長であつて政令で定めるもの(以下この条及び次条において「各大臣等」という。)は、幹部職員の候補となり得る管理職員(同法第30条の2第1項第7号に規定する管理隊員を含む。次項において同じ。)としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員(自衛隊員(自衛官を除く。)を含む。同項において同じ。)を育成するための課程(以下「幹部候補育成課程」という。)を設け、内閣総理大臣の定める基準に従い、運用するものとする。
2 前項の基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価(自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。)に基づいて、幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者を随時選定すること。
二 各大臣等が、前号の規定により選定した者(以下「課程対象者」という。)について、人事評価に基づいて、引き続き課程対象者とするかどうかを定期的に判定すること。
三 各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修(政府全体を通ずるものを除く。)を実施すること。
四 各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修であつて、政府全体を通ずるものとして内閣総理大臣が企画立案し、実施するものを受講させること。
五 各大臣等が、課程対象者に対し、国の複数の行政機関又は国以外の法人において勤務させることにより、多様な勤務を経験する機会を付与すること。
六 第3号の研修の実施及び前号の機会の付与に当たつては、次に掲げる事項を行うよう努めること。
イ 民間企業その他の法人における勤務の機会を付与すること。
ロ 国際機関、在外公館その他の外国に所在する機関における勤務又は海外への留学の機会を付与すること。
ハ 所掌事務に係る専門性の向上を目的とした研修を実施し、又はその向上に資する勤務の機会を付与すること。
七 前各号に掲げるもののほか、幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項
第61条の10 各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
2 内閣総理大臣は、前条第1項の基準に照らして必要があると認める場合には、各大臣等に対し、幹部候補育成課程の運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
第61条の11 第61条の6の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。
第3節 給与
第62条 職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。
第1款 通則
第63条 職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。
第64条 前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。)には、俸給表が規定されなければならない。
2 俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。
第65条 給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。
一 初任給、昇給その他の俸給の決定の基準に関する事項
二 官職又は勤務の特殊性を考慮して支給する給与に関する事項
三 親族の扶養その他職員の生計の事情を考慮して支給する給与に関する事項
四 地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項
五 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項
六 一定の期間における勤務の状況を考慮して年末等に特別に支給する給与に関する事項
七 常時勤務を要しない官職を占める職員の給与に関する事項
2 前項第1号の基準は、勤続期間、勤務能率その他勤務に関する諸要件を考慮して定められるものとする。
第66条 削除
第67条 人事院は、第28条第2項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければならない。
第2款 給与の支払
第68条 職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。
2 給与簿は、何時でも人事院の職員が検査し得るようにしておかなければならない。
3 前二項に定めるものを除いては、給与簿に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
第69条 職員の給与が法令、人事院規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。
第70条 人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に報告し、又は検察官に通報しなければならない。
第4節 人事評価
第70条の2 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
第70条の3 職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。
2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。
第70条の4 所轄庁の長は、前条第1項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
2 内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項及び成績の著しく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。
第4節の2 研修
第70条の5 研修は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とするものでなければならない。
2 前項の根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院の意見を聴いて政令で定める。
3 人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの所掌事務に係る研修による職員の育成について調査研究を行い、その結果に基づいて、それぞれの所掌事務に係る研修について適切な方策を講じなければならない。
第70条の6 人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前条第1項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修(人事院にあつては第1号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第2号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第3号に掲げる観点から行う研修とする。)について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
一 国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成
二 各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の重要政策に関する理解を深めることを通じた行政各部の施策の統一性の確保
三 行政機関が行うその職員の育成又は行政機関がその所掌事務について行うその職員及び他の行政機関の職員に対する知識及び技能の付与
2 前項の計画は、同項の目的を達成するために必要かつ適切な職員の研修の機会が確保されるものでなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修についての計画の樹立及び実施に関し、その総合的企画及び関係各庁に対する調整を行う。
4 内閣総理大臣は、前項の総合的企画に関連して、人事院に対し、必要な協力を要請することができる。
5 人事院は、第1項の計画の樹立及び実施に関し、その監視を行う。
第70条の7 人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第1項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。
2 人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長が法令に違反して前条第1項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。
第5節 能率
第71条 職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。
2 前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
3 内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。
第72条 削除
第73条 内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
一 職員の保健に関する事項
二 職員のレクリエーションに関する事項
三 職員の安全保持に関する事項
四 職員の厚生に関する事項
2 前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視を行う。
第73条の2 内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の執行に関し必要な要請をすることができる。
第6節 分限、懲戒及び保障
第74条 すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
第1款 分限
第1目 降任、休職、免職等
第75条 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
2 職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
第76条 職員が第38条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。
第77条 職員の離職に関する規定は、この法律及び人事院規則でこれを定める。
第78条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
第78条の2 任命権者は、幹部職員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部職員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、人事院規則の定めるところにより、当該幹部職員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。
一 当該幹部職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、他の官職(同じ職制上の段階に属する他の官職であつて、当該官職に対する任命権が当該幹部職員の任命権者に属するものをいう。第3号において「他の官職」という。)を占める他の幹部職員に比して勤務実績が劣つているものとして人事院規則で定める要件に該当する場合
二 当該幹部職員が現に任命されている官職に幹部職員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当する場合
三 当該幹部職員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として人事院規則で定める要件に該当すること若しくは他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部職員が当該他の官職に現に就いている他の職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合又は幹部職員の任用を適切に行うため当該幹部職員を降任させる必要がある場合として人事院規則で定めるその他の場合
第79条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
第80条 前条第1号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。
2 前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
3 いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。
4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。
第81条 次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第75条、第78条から前条まで及び第89条並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定は、適用しない。
一 臨時的職員
二 条件付採用期間中の職員
2 前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。
第2目 定年
第81条の2 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
2 前項の定年は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢65年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢63年
三 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢60年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 60年を超え、65年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
3 前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。
第81条の3 任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
第81条の4 任命権者は、第81条の2第1項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
第81条の5 任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第3項において同じ。)に採用することができる。
2 前項の規定により採用された職員の任期については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 短時間勤務の官職については、定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等のうち第81条の2第1項及び第2項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
第81条の6 内閣総理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事項について適切な方策を講ずるものとする。
第2款 懲戒
第82条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が、第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第81条の4第1項若しくは第81条の5第1項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
第83条 停職の期間は、1年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第92条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。
第84条 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
2 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。
第84条の2 人事院は、前条第2項の規定による権限(国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
第85条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。
第3款 保障
第1目 勤務条件に関する行政措置の要求
第86条 職員は、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。
第87条 前条に規定する要求のあつたときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない。
第88条 人事院は、前条に規定する判定に基き、勤務条件に関し一定の措置を必要と認めるときは、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、その実行を勧告しなければならない。
第2目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査
第89条 職員に対し、その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、その他これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行わうとするときは、その処分を行う者は、その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 職員が前項に規定するいちじるしく不利益な処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書の交付を請求することができる。
3 第1項の説明書には、当該処分につき、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
第90条 前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。
2 前条第1項に規定する処分及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第2章の規定を適用しない。
第90条の2 前条第1項に規定する審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。
第91条 第90条第1項に規定する審査請求を受理したときは、人事院又はその定める機関は、直ちにその事案を調査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。
3 処分を行つた者又はその代理者及び処分を受けた職員は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席せしめ、並びに書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
4 前項に掲げる者以外の者は、当該事案に関し、人事院に対し、あらゆる事実及び資料を提出することができる。
第92条 前条に規定する調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。
2 前条に規定する調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消し、職員としての権利を回復するために必要で、且つ、適切な処置をなし、及びその職員がその処分によつて受けた不当な処置を是正しなければならない。人事院は、職員がその処分によつて失つた俸給の弁済を受けるように指示しなければならない。
3 前二項の判定は、最終のものであつて、人事院規則の定めるところにより、人事院によつてのみ審査される。
第92条の2 第89条第1項に規定する処分であつて人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第3目 公務傷病に対する補償
第93条 職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。
2 前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。
第94条 前条の補償制度には、左の事項が定められなければならない。
一 公務上の負傷又は疾病に起因した活動不能の期間における経済的困窮に対する職員の保護に関する事項
二 公務上の負傷又は疾病に起因して、永久に、又は長期に所得能力を害せられた場合におけるその職員の受ける損害に対する補償に関する事項
三 公務上の負傷又は疾病に起因する職員の死亡の場合におけるその遺族又は職員の死亡当時その収入によつて生計を維持した者の受ける損害に対する補償に関する事項
第95条 人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。
第7節 服務
第96条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
第97条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
第98条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
3 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。
第99条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
4 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
5 前項の規定は、第18条の4の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。
第101条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
2 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。
第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
3 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
4 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
5 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して3月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
6 第90条第3項並びに第91条第2項及び第3項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第92条の2の規定は第4項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
7 第5項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。
第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
第105条 職員は、職員としては、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。
第106条 職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。
2 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。
第8節 退職管理
第1款 離職後の就職に関する規制
第106条の2 職員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の職員若しくは行政執行法人の役員(以下「役職員」という。)をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 職業安定法(昭和22年法律第141号)、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合
二 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合(独立行政法人通則法第54条第1項において読み替えて準用する第4項に規定する退職手当通算予定役員を同条第1項において準用する次項に規定する退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合を含む。)
三 官民人材交流センター(以下「センター」という。)の職員が、その職務として行う場合
3 前項第2号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。
4 第2項第2号の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
第106条の3 職員は、利害関係企業等(営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 退職手当通算予定職員(前条第4項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
二 在職する局等組織(国家行政組織法第7条第1項に規定する官房若しくは局、同法第8条の2に規定する施設等機関その他これらに準ずる国の部局若しくは機関として政令で定めるもの、これらに相当する行政執行法人の組織として政令で定めるもの又は都道府県警察をいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものに就いている職員が行う場合
三 センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して職員が行う場合
四 職員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得た職員が当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
3 前項第4号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する。
4 前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
5 再就職等監視委員会が第3項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての審査請求は、再就職等監視委員会に対して行うことができる。
第106条の4 職員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人若しくは都道府県と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前5年間の職務に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
3 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察(以下「局長等としての在職機関」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
4 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察(以下この項において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人若しくは都道府県と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
5 前各項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合
二 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは国、行政執行法人若しくは都道府県との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合
三 行政手続法第2条第3号に規定する申請又は同条第7号に規定する届出を行う場合
四 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する競争の手続、行政執行法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
六 再就職者が役職員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
6 前項第6号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する。
7 前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
8 再就職等監視委員会が第6項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての審査請求は、再就職等監視委員会に対して行うことができる。
9 職員は、第5項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたとき(独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、再就職等監察官にその旨を届け出なければならない。
第2款 再就職等監視委員会
第106条の5 内閣府に、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第18条の4の規定により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。
二 第106条の3第3項及び前条第6項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
第106条の6 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第106条の7 委員会は、委員長及び委員4人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第106条の8 委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
第106条の9 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第106条の10 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 役職員又は自衛隊員(第106条の8第1項に規定する政令で定める者を除く。)となつたとき。
四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
第106条の11 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第106条の12 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
第106条の13 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第106条の14 委員会に、再就職等監察官(以下「監察官」という。)を置く。
2 監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
一 第106条の3第4項及び第106条の4第7項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
二 第106条の4第9項の規定による届出を受理すること。
三 第106条の19及び第106条の20第1項の規定による調査を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政令で定める。
4 前項に規定するもののほか、監察官は、非常勤とする。
5 監察官は、役職員又は自衛隊員としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命する。
第106条の15 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第106条の16 任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(第106条の2から第106条の4までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
第106条の17 任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該再就職等規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、委員会にその旨を通知しなければならない。
2 委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
3 任命権者は、第1項の調査を終了したときは、遅滞なく、委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
第106条の18 委員会は、第106条の4第9項の届出、第106条の16の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該再就職等規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。
第106条の19 委員会は、第106条の17第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、再就職等規制違反行為に関し、監察官に任命権者と共同して調査を行わせることができる。
第106条の20 委員会は、第106条の4第9項の届出、第106条の16の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料する場合であつて、特に必要があると認めるときは、当該再就職等規制違反行為に関する調査の開始を決定し、監察官に当該調査を行わせることができる。
2 任命権者は、前項の調査に協力しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査を終了したときは、遅滞なく、任命権者に対し、当該調査の結果を通知しなければならない。
第106条の21 委員会は、第106条の17第3項(第106条の18第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の報告に照らし、又は第106条の19若しくは前条第1項の規定により監察官に調査を行わせた結果、任命権者において懲戒処分その他の措置を行うことが適当であると認めるときは、任命権者に対し、当該措置を行うべき旨の勧告をすることができる。
2 任命権者は、前項の勧告に係る措置について、委員会に対し、報告しなければならない。
3 委員会は、内閣総理大臣に対し、この節の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、勧告することができる。
第106条の22 第106条の5から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第3款 雑則
第106条の23 職員(退職手当通算予定職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた任命権者は、第106条の3第1項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出を行つた職員の任用を行うものとする。
3 第1項の届出を受けた任命権者は、当該届出を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
第106条の24 管理職職員であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。)には、あらかじめ、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
一 行政執行法人以外の独立行政法人
二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
2 管理職職員であつた者は、離職後2年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第2号又は第3号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、前条第1項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、速やかに、内閣総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
第106条の25 内閣総理大臣は、第106条の23第3項の規定による通知及び前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
2 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。
第106条の26 内閣総理大臣は、あらかじめ、第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の退職管理に関する基本的な方針(以下「退職管理基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、退職管理基本方針を公表しなければならない。
3 前二項の規定は、退職管理基本方針の変更について準用する。
4 任命権者は、退職管理基本方針に沿つて、職員の退職管理を行わなければならない。
第106条の27 在職中に第106条の3第2項第4号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後2年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 その者の氏名
二 在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の総額
三 在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約の総額
四 その他政令で定める事項
第9節 退職年金制度
第107条 職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立し実施せられなければならない。
2 前項の年金制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
3 第1項の年金制度は、健全な保険数理を基礎として定められなければならない。
4 前三項の規定による年金制度は、法律によつてこれを定める。
第108条 人事院は、前条の年金制度に関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。
第10節 職員団体
第108条の2 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。
3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
4 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事院規則で定める。
5 警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
第108条の3 職員団体は、人事院規則で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。
2 職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一 名称
二 目的及び業務
三 主なる事務所の所在地
四 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
五 理事その他の役員に関する規定
六 次項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
七 経費及び会計に関する規定
八 他の職員団体との連合に関する規定
九 規約の変更に関する規定
十 解散に関する規定
3 職員団体が登録される資格を有し、及び引き続いて登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実にその手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。ただし、連合体である職員団体又は全国的規模をもつ職員団体にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごと又は地域若しくは職域ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。
4 前項に定めるもののほか、職員団体が登録される資格を有し、及び引き続いて登録されているためには、前条第5項に規定する職員以外の職員のみをもつて組織されていることを必要とする。ただし、同項に規定する職員以外の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して1年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決若しくは裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
5 人事院は、登録を申請した職員団体が前三項の規定に適合するものであるときは、人事院規則で定めるところにより、規約及び第1項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。この場合において、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そのゆえをもつて登録の要件に適合しないものと解してはならない。
6 登録された職員団体が職員団体でなくなつたとき、登録された職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録された職員団体が第9項の規定による届出をしなかつたときは、人事院は、人事院規則で定めるところにより、60日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録を取り消すことができる。
7 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
8 第6項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
9 登録された職員団体は、その規約又は第1項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、人事院規則で定めるところにより、人事院にその旨を届け出なければならない。この場合においては、第5項の規定を準用する。
10 登録された職員団体は、解散したときは、人事院規則で定めるところにより、人事院にその旨を届け出なければならない。
第108条の4 削除
第108条の5 当局は、登録された職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
2 職員団体と当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。
3 国の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。
4 職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる当局とする。
5 交渉は、職員団体と当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と当局の指名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。
6 前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。
7 交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは国の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。
8 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができるものとする。
9 職員は、職員団体に属していないという理由で、第1項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。
第108条の5の2 登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
2 人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
第108条の6 職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3 第1項ただし書の規定により登録された職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて5年(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号の職員として同法第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、5年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
4 第1項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録された職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
5 第1項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とする。
6 職員は、人事院規則で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。
第108条の7 職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱いを受けない。
第4章 罰則
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者
二 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員
三 人事官の欠員を生じた後60日以内に人事官を任命しなかつた閣員(此の期間内に両議院の同意を経なかつた場合には此の限りでない。)
四 第15条の規定に違反して官職を兼ねた者
五 第16条第2項の規定に違反して故意に人事院規則及びその改廃を官報に掲載することを怠つた者
六 第19条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は改訂をしなかつた者
七 第20条の規定に違反して故意に報告しなかつた者
八 第27条の規定に違反して差別をした者
九 第47条第3項の規定に違反して採用試験の公告を怠り又はこれを抑止した職員
十 第83条第1項の規定に違反して停職を命じた者
十一 第92条の規定によつてなされる人事院の判定、処置又は指示に故意に従わなかつた者
十二 第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者
十三 第103条の規定に違反して営利企業の地位についた者
十四 離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前5年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十五 国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者であつて、離職後2年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十六 国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者であつて、離職後2年を経過するまでの間に、局長等としての在職機関に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十七 在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察(以下この号において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十八 第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第14号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第2条第6項の規定に違反した者
二 削除
三 第17条第2項(第18条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第5号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
四 第17条第2項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
五 第17条第2項の規定により書類又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者
五の二 第17条第3項(第18条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第17条第1項の調査の対象である職員(第18条の3第2項において準用する場合にあつては、同条第1項の調査の対象である職員又は職員であつた者)を除く。)
六 第18条の規定に違反して給与を支払つた者
七 第33条第1項の規定に違反して任命をした者
八 第39条の規定による禁止に違反した者
九 第40条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
十 第41条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十一 第63条の規定に違反して給与を支給した者
十二 第68条の規定に違反して給与の支払をした者
十三 第70条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
十四 第83条第2項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十五 第86条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十六 削除
十七 何人たるを問わず第98条第2項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
十八 第100条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
十九 第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者
二十 第108条の2第5項の規定に違反して団体を結成した者
2 前項第8号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第111条 第109条第2号より第4号まで及び第12号又は前条第1項第1号、第3号から第7号まで、第9号から第15号まで、第18号及び第20号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
一 職務上不正な行為(第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
二 職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
三 前号(独立行政法人通則法第54条第1項において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同項において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員
第113条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第106条の4第1項から第4項までの規定に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
二 第106条の24第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第1条 この法律中附則第2条の規定は、昭和22年11月1日から、その他の規定は、昭和23年7月1日からこれを施行する。
2 この法律中人事院及び服務に関する規定(これらに関する罰則及び附則の規定を含む。)以外の規定は、法律、人事院規則又は人事院指令の定めるところにより、実行の可能な限度において、逐次これを適用することができる。
第2条 内閣総理大臣の所轄の下に、臨時人事委員会を置く。
9 臨時人事委員会の職員は、人事院が設置されたときは、6月の間人事院の職員として条件附で任用されたものとし、その期間を良好に終了したときは、この法律に基く試験又は選考に合格し、且つ、この法律に基く手続によつてその官職を保持するものとみなされ、正式に任命されたものとする。本項のいかなる規定も、人事院の職員に対し、附則第9条の規定の適用を免除するものではない。
第3条 第5条第5項にいう大学学部には、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学学部及び旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含むものとする。
第5条 人事院総裁以外の人事官が、ともに最初に任命された人事官である場合において、第11条第3項の規定を適用するについては、同項中「先任の人事官」とあるのは、「任期の長い人事官」と読み替えるものとする。
第6条 第38条第3号にいう懲戒免職の処分には、従前の規定による懲戒免官を含むものとする。
第7条 従前の規定により休職を命ぜられた者又は懲戒手続中の者若しくは懲戒処分を受けた者の休職又は懲戒に関しては、なお従前の例による。
第8条 第82条第2号又は第3号の規定は、同条の規定適用前の行為についても、また、これを適用する。
第9条 人事院の指定する日において、事務次官、局長、次長、課長及び課長補佐その他これらに準ずる官職で人事院の指定するものに在任するものは、人事院規則の定めるところにより、その官職に臨時的に任用されたものとみなす。この臨時的任用は、昭和23年7月1日から3年をこえることができず、且つ、その期限前においても人事院規則又は人事院指令により、終了させることができる。人事院は、随時それらの官職に準ずる官職を追加して指定し、本条の規定を適用しなければならない。人事院は、公務の適切な運営のため、いかなる官職に在任する職員に対しても、適宜試験を実施し、これを転退職させることができる。
2 人事院は、昭和23年7月1日から2年以内に、前項に規定する官職について、この法律に基き必要な試験を実施しなければならない。
第10条 前条第1項の規定により指定される官職以外の官職に在任する職員は、人事院の指定する日において、その在任する官職に対し、この法律に基く手続によつて、資格を与えられたものとみなし、すべてこれに人事院規則を適用する。
第12条 第100条の規定は、従前職員であつた者で同条の規定施行前退職した者についても、これを適用する。
第13条 一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て、これを規定することができる。但し、その特例は、この法律第1条の精神に反するものであつてはならない。
第14条 この法律の各規定施行又は適用の際、現に効力を有する政府職員に関する法令の規定の改廃及びこれらの規定の適用を受ける者に、この法律の規定を適用するについて、必要な経過的特例その他の事項は、法律又は人事院規則でこれを定める。
第15条 人事院は、昭和26年7月1日前においては、都道府県、市その他地方公共団体の人事機関が、この法律によつて確立された原則に沿つて設置され、且つ、運営されるように協力し、及び技術的助言をなすことができる。
第16条 労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、船員法(昭和22年法律第100号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、じん肺法(昭和35年法律第30号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第2条の1般職に属する職員には、これを適用しない。
第18条 第108条の6の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第3項中「5年」とあるのは、「7年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。
第17条 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。
第1条 この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の国家公務員法第13条第3項から第5項までの規定は、昭和24年度以後の会計年度について適用し、この附則第6条の規定及びこの附則第7条中船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第10条の改正規定は、別に人事院規則で定める日から適用する。
第3条 一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神にてい触せず、且つ、同法に基く法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法及び船員法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、一般職に属する職員の勤務条件に関しては、準用しない。
2 前項の場合において必要な事項は、人事院規則で定める。
第4条 職員を主たる構成員とする労働組合又は団体で、国家公務員法附則第16条の規定が適用される日において、現に存するものは、引き続き存続することができる。これらの団体は、すべて役員の選挙及び業務執行について民主的手続を定め、その他その組織、目的及び手続において、この法律の規定に従わなければならない。これらの団体は、人事院の定める手続により、人事院に登録しなければならない。
2 前項の組合又は団体に関して必要な事項は、法律又は人事院規則で定める。
第5条 国家公務員法附則第16条の規定施行前になした同条に掲げる法令の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令第201号)は、国家公務員に関して、その効力を失う。
2 前項の政令がその効力を失う前になした同令第2条第1項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 この法律施行の際、他の法令中「人事委員会」、「人事委員長」、「人事委員」及び「人事委員会規則」とあるのは、それぞれ「人事院」、「人事院総裁」、「人事官」及び「人事院規則」と読み替えるものとする。
第10条 人事院設置の際、現に臨時人事委員会の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、そのまま人事院の各相当の職員となるものとする。人事院の事務総長の職は、臨時人事委員会の事務局長の職に相当するものとする。
第12条 官吏懲戒令(明治32年勅令第63号)、高等試験委員及び普通試験委員官制(大正7年勅令第9号)、高等試験令(昭和4年勅令第15号)、一級官吏銓衡委員会官制(昭和16年勅令第4号)、昭和20年勅令第77号(二級事務官吏の任用資格の特例に関する件)、二級事務官吏銓衡委員会官制(昭和20年勅令第78号)及び高等試験委員及び普通試験委員臨時措置法(昭和23年法律第53号)並びにこれらに基く命令は、この法律施行の日から廃止する。但し、高等試験令は、裁判所法(昭和22年法律第59号)、第66条及び弁護士法(昭和8年法律第53号)第3条の試験に関する限り、又、高等試験委員会は、その第三部に関する限り、昭和23年12月31日までは、従前の法律に定めた条件の下に存続するものとする。
2 この法律施行の際、現に前項に規定する法令によつて設置された委員会の事務にもつぱら従事している職員は、その日において、辞令を用いることなく、その職を免ぜられるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
第32条 この法律は、昭和24年1月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日を越えない期間内において、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
1 この法律のうち、裁判所法第65条の2及び国家公務員法第2条の改正規定は昭和27年1月1日から、その他の規定は昭和26年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和27年1月1日から施行する。
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和27年4月1日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第6条の規定及び第7条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和27年4月1日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。
1 この法律施行の期日は、公布の日から3箇月をこえない期間内において、政令で定める。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和31年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和33年8月1日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「従前の調達庁」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第41条の2の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に従前の調達庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第4条、第9条及び第14条第1項の改正規定、文化財保護法第13条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第16条の次に一条を加える改正規定並びに附則第2項の規定を除くほか、昭和33年4月1日から適用する。
第1条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条中国家公務員共済組合法第72条及び第100条第3項の改正規定、同法第126条の次に一条を加える改正規定、同法附則第13条の改正規定、同条の次に七条を加える改正規定並びに同法附則第14条及び附則第20条第1項第1号の改正規定、第2条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次(第8章及び第9章に係る部分に限る。)、第2条、第4条、第14条、第8章、第49条並びに第51条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第55条の改正規定(第8章に係る部分に限る。)、同法第57条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第3条、第4条及び附則第4条から第6条までの規定 昭和34年10月1日
第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び附則第5項から第11項までの規定は、昭和37年7月1日から施行する。
1 この法律は、昭和37年9月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、昭和39年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節 退職年金制度」を「第8節 退職年金制度 第9節 職員団体」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に一節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。)及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。)並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行(前条ただし書の規定による施行をいう。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。)の際現に存する改正前の国家公務員法(以下「旧法」という。)の規定に基づく登録をされた職員団体は、この法律の施行の日から起算して1年以内に、改正後の国家公務員法(以下「新法」という。)第108条の3の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事院は、申請を受理した日から起算して30日以内に、新法第108条の3の規定による登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。
2 この法律の施行の際現に存する旧法の規定に基づく登録をされた職員団体で、前項の規定による登録の申請をしないものの取扱いについては、この法律の施行の日から起算して1年を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱いについては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間は、なお従前の例による。ただし、新法第108条の5の規定の適用があるものとする。
3 旧法の規定に基づく法人たる職員団体で第1項の規定により登録をした旨の通知を受けたもののうち、その通知を受ける前に新法の規定に基づく法人となる旨を人事院に申し出たものは、その通知を受けた時に新法の規定に基づく法人となり、同一性をもつて存続するものとする。
4 前項の規定により新法の規定に基づく法人たる職員団体として存続するものを除き、旧法の規定に基づく法人たる職員団体でこの法律の施行の際現に存するものは、第1項の規定による登録の申請をしなかつたものにあつては、この法律の施行の日から起算して1年を経過した日において、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けた時において、それぞれ解散するものとし、その解散及び清算については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の日から起算して2年間は、新法第108条の6第1項の規定を適用せず、職員は、なお従前の例により、登録された職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事することができる。
6 この法律の施行(前条ただし書の規定による施行を含む。)前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項を規定するものは、この法律の施行の日から起算して9月間は、政令としての効力を有するものとする。
8 この法律の施行前に法令の規定に基づいて人事院若しくは大蔵大臣がした決定、処分その他の行為又は人事院若しくは大蔵大臣に対してした請求その他の行為で、この法律の施行後は内閣総理大臣がすべき決定、処分その他の行為又は内閣総理大臣に対してすべき請求その他の行為に該当するものは、この法律の施行後における法令の相当規定に基づいて内閣総理大臣がした決定、処分その他の行為又は内閣総理大臣に対してした請求その他の行為とみなす。
9 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の日前になされた国家公務員法第108条の3第6項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第53条第6項の規定による登録の取消しの効力については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正後の国家公務員法(以下「新法」という。)の規定による職員の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに新法第81条の2第2項に規定する定年に達している職員(同条第3項に規定する職員を除く。)は、施行日に退職する。
第4条 新法第81条の3の規定は、前条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第81条の3第1項中「同項」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号。以下「昭和56年法律第77号」という。)附則第3条」と、同条中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和56年法律第77号の施行の日」と読み替えるものとする。
第5条 新法第81条の4の規定は、附則第3条の規定により職員が退職した場合又は前条において準用する新法第81条の3の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第81条の4第3項中「その者に係る定年退職日」とあるのは、「その者が年齢60年(退職した時に第81条の2第2項各号に掲げる職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第7条、第25条及び第26条の改正規定並びに附則第7項の規定は昭和59年1月20日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から、第27条の改正規定は昭和59年1月20日から、次項の規定は公布の日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 略
三 略
四 略
五 第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成9年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条の規定 公布の日
二 第1条中国家公務員法第82条の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。)及び第8条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第1号に係る部分を除く。)並びに附則第6条第1項及び第8条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員法(附則第4条から第6条までにおいて「新国家公務員法」という。)第81条の4及び第81条の5の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の国家公務員法第81条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
第4条 次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第81条の4第3項(新国家公務員法第81条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国家公務員法第81条の4第3項中「65年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成13年4月1日から平成16年3月31日まで |
61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで |
62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで |
63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで |
64年 |
第5条 施行日から平成19年3月31日までの間における新国家公務員法第81条の4第1項及び第81条の5第1項の規定の適用については、新国家公務員法第81条の4第1項中「(以下「定年退職者等」という。)」とあるのは、「(警察庁の職員であつた者のうち地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等である者を除く。以下「定年退職者等」という。)」とする。
2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第81条の4第3項(新国家公務員法第81条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、新国家公務員法第81条の4第3項中「65年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで |
61年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで |
62年 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで |
63年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで |
64年 |
第6条 新国家公務員法第82条第2項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第1条第2号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2 新国家公務員法第82条第2項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である職員について適用する。この場合において、附則第1条第2号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある職員については、同日前のこれらの退職の前の職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、第41条、附則第5条、附則第6条(国家公務員法第82条第1項第1号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から第9条まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第10条から第12条まで及び第22条から第39条までの規定に係る部分に限る。) 公布の日
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 略
二 略
三 略
四 略
五 第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 略
三 第1条中地方公務員等共済組合法第82条の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第93条第1項の改正規定、同法附則第18条の次に一条を加える改正規定、同法附則第19条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第20条、附則第20条の2第1項及び第4項並びに附則第20条の3第3項及び第6項の改正規定、同法附則第24条第2項の表の改正規定、同条の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第25条第3項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第25条の2から附則第25条の4までの改正規定、同法附則第25条の6の改正規定、同法附則第26条第2項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定並びに同法附則第26条の2から附則第27条までの改正規定並びに第3条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第110条第1項の改正規定並びに附則第7条、第17条及び第18条の規定 平成14年4月1日
1 この法律は、平成13年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第59条 旧公社の職員から引き続いて第12条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「旧法」という。)第2条第2項に規定する一般職に属する国家公務員(旧公社の職員を除く。以下この条及び附則第107条において「一般職国家公務員」という。)となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に関する第12条の規定による改正後の国家公務員法第82条第1項第1号及び第84条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、附則第107条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる第112条の規定による改正前の国家公務員倫理法第5条第6項の規定に基づく規則を含むものとする。旧公社の職員としての在職期間が旧法第82条第2項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中独立行政法人通則法第60条及び第71条の改正規定並びに附則第3条及び第14条から第16条までの規定 公布の日
二 第1条中国家公務員法第38条第4号の改正規定、同法第109条の改正規定(同条第12号に係る部分を除く。)、同法第110条第1項の改正規定(同項第3号、第5号の2及び第18号に係る部分を除く。)及び同法本則に二条を加える改正規定(同法第112条に係る部分に限る。)、第3条中独立行政法人通則法第54条の次に一条を加える改正規定(国家公務員法第109条及び第112条の準用に係る部分に限る。)並びに附則第7条、第10条(附則第7条の準用に係る部分に限る。)、第11条(附則第7条の準用に係る部分に限る。)及び第30条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 国家公務員の職階制に関する法律(昭和25年法律第180号)は、廃止する。
第3条 第1条の規定による改正後の国家公務員法第106条の8第1項の規定による再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により行うことができる。
2 第2条の規定による改正後の国家公務員法第54条第1項に規定する採用昇任等基本方針の策定及び同法第70条の3第2項の政令の制定に関し必要な行為は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前においても、同法第54条第1項及び第70条の3第2項の規定の例により行うことができる。
第4条 施行日から3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、職員(職員であった者であって離職の日から起算して2年を経過していない者を含む。)は、離職前の在職機関(離職前5年間に在職していた政令で定める国の機関、独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社又は都道府県警察をいう。)と密接な関係にある営利企業として政令で定めるものの地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。
2 前項の規定の適用については、次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす。
一 常時勤務を要しない官職を占める職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
二 臨時的職員
三 条件付採用期間中の職員
3 第1項の規定は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第20条に規定する交流採用職員が離職後同条に規定する交流元企業の地位に就く場合には、適用しない。
4 第1項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下この項において「退職手当通算法人」という。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものについては、適用しない。
5 第1項の規定は、政令で定めるところにより、職員が所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)の申出により内閣の承認を得た場合には、適用しない。
6 内閣は、前項の承認の申出が、公務の公正性の確保のための基準として政令で定めるものに適合すると認める場合でなければ、同項の承認をしてはならない。
7 内閣は、職員が第1項の政令で定める営利企業の役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合を除き、離職前5年間に管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに在職した期間のない職員についての第5項の規定による承認の権限を、政令で定めるところにより、当該職員の所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)に委任することができる。
8 第1項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
9 施行日から第1項の政令で定める日までの間にした同項に規定する行為に対する罰則の適用については、同項の政令で定める日後も、なお従前の例による。
第5条 前条第1項に規定する政令で定める日までの間、公務の公正性の確保を図りつつ職員又は特定独立行政法人の役員(以下この項において「役職員」という。)の離職後の就職の援助を行うための基準として政令で定める基準に適合する場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、職員が当該承認に係る他の役職員又は役職員であった者を当該承認に係る営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)又はその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の地位に就かせることを目的として当該営利企業等に対し、当該役職員若しくは役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを要求し、若しくは約束するときは、第1条の規定による改正後の国家公務員法(次条において「改正後の法」という。)第106条の2の規定は、適用しない。
2 前項の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
3 前項の規定により委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
4 委員会が第2項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立ては、委員会に対して行うことができる。
第6条 前条第1項の承認に係る管理職職員(改正後の法第106条の23第3項に規定する管理職職員をいう。)が当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、その者が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後2年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 その者の氏名
二 在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の総額
三 在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約の総額
四 その他政令で定める事項
第7条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、第1条の規定による改正後の国家公務員法第109条第14号から第18号まで及び第112条における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし、同条第1号中「不正な行為(第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)」とあるのは、「不正な行為」とする。
一 再就職者 職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者のうち、退職手当通算予定職員(任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて退職手当通算法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当その他これに相当する給付に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以外の者
二 局等組織 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第1項に規定する官房若しくは局、同法第8条の2に規定する施設等機関その他これらに準ずる国の部局若しくは機関として政令で定めるもの、これらに相当する特定独立行政法人の組織として政令で定めるもの又は都道府県警察
三 役職員 職員又は特定独立行政法人の役員
四 契約等事務 国、特定独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する事務
五 営利企業等 営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)
六 局長等としての在職機関 国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であって政令で定めるものに就いていた時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察
七 子法人 営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるもの
第8条 第3号施行日から起算して3年間は、第2条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「改正後の法」という。)第27条の2並びに第58条第1項及び第2項の規定の適用については、改正後の法第27条の2中「第58条第3項に規定する場合を除くほか、人事評価」とあり、並びに改正後の法第58条第1項及び第2項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
2 第2条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「改正前の法」という。)第72条第1項の規定により第3号施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して1年を経過する日までの間は、改正後の法第3章第4節の規定にかかわらず、所轄庁の長(第4条の規定による改正後の独立行政法人通則法第59条第2項の規定により読み替えて適用する改正後の法第70条の3第1項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
3 任命権者が、職員をその職員が現に任命されている官職の置かれる機関と規模の異なる他の機関(管轄区域の単位を同じくする機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が国家行政組織法第8条の2に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)に限る。)に置かれる官職(当該任命されている官職より一段階上位又は一段階下位の職制上の段階に属する官職に限る。)に任命する場合において、当該任命が従前の例によれば昇任又は降任に該当しないときは、当分の間、改正後の法第34条第1項の規定にかかわらず、これを同項第4号に規定する転任とみなす。
4 第3号施行日前に改正前の法第50条の規定により作成された採用候補者名簿であって附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の法第50条の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。
5 第3号施行日前に改正前の法によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び調査については、なお従前の例による。
第9条 施行日前に第1条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「改正前の法」という。)第103条第3項の規定によりされた人事院の承認(同条第2項の規定に係るものに限る。)は、附則第4条第5項の規定によりされた内閣の承認とみなす。
2 この法律の施行の際現に人事院にされている改正前の法第103条第3項の規定による承認(同条第2項の規定に係るものに限る。)の申出は、内閣にされた附則第4条第5項の規定による承認の申出とみなす。
3 人事院がした改正前の法第103条第3項の承認の処分(同条第2項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第9項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
第10条 附則第4条(第3項及び第7項を除く。)、第5条から第7条まで、前条(第3項を除く。)及び附則第12条の規定は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)若しくは役員であった者又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員であった者について準用する。この場合において、附則第4条第2項及び第6項中「前項」とあるのは「附則第10条において準用する前項」と、同条第2項中「次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条第4項、第5項、第8項及び第9項中「第1項の」とあるのは「附則第10条において準用する第1項の」と、同条第4項中「選考による採用」とあるのは「任命」と、同条第5項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命権者又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第5条第1項中「前条第1項」とあるのは「附則第10条において準用する前条第1項」と、同項及び附則第7条中「第1条の」とあるのは「第3条の規定による改正後の独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第1条の」と、附則第7条中「同条第1号」とあるのは「第3条の規定による改正後の独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第1条の規定による改正後の国家公務員法第112条第1号」と、同条第1号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、前条第1項中「第1条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「第3条の規定による改正前の独立行政法人通則法」と、同項及び同条第2項中「第103条第3項」とあるのは「第54条第4項ただし書」と、「承認(同条第2項の規定に係るものに限る。)」とあるのは「承認」と、「附則第4条第5項」とあるのは「附則第10条において準用する附則第4条第5項」と、附則第12条第1項中「第1条の」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第1条の」と、同条第2項中「国家公務員法」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する国家公務員法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条 附則第4条(第3項を除く。)、第5条から第7条まで、第8条及び第9条(第3項を除く。)並びに次条の規定は、裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者について準用する。この場合において、これらの規定(附則第6条(第4号を除く。)を除く。)中「政令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「内閣」、「内閣総理大臣」又は「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、附則第4条第2項第1号中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する国家公務員法」と、同条第5項及び第7項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあり、及び「所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあり、並びに附則第8条第2項中「所轄庁の長(第4条の規定による改正後の独立行政法人通則法第59条第2項の規定により読み替えて適用する改正後の法第70条の3第1項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)」とあるのは「任命権者又はその委任を受けた者」と、附則第5条第1項及び第7条並びに次条第1項中「第1条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第1条の規定による改正後の国家公務員法」と、附則第5条第2項中「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、附則第6条中「その者が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察」とあるのは「最高裁判所規則で定める裁判所」と、「政令で定めるところ」とあるのは「最高裁判所規則で定めるところ」と、附則第8条第1項中「第2条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第2条の規定による改正後の国家公務員法」と、同条第2項中「第2条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第2条の規定による改正前の国家公務員法」と、同条第3項中「機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が国家行政組織法第8条の2に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)」とあるのは「機関」と、附則第9条第1項中「第1条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第1条の規定による改正前の国家公務員法」と、次条第2項中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法」と読み替えるものとする。
第12条 第1条の規定による改正後の国家公務員法第106条の24第1項第4号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
2 施行日が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国家公務員法の規定の適用については、同法第106条の24第1項第4号中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人」と、同法第108条の4中「民法(明治29年法律第89号)」とあるのは「民法」とする。
第13条 施行日が平成20年10月1日前である場合には、施行日から平成20年9月30日までの間は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第15条第2項又は第3項の規定により全国健康保険協会の職員の採用に関して行う事務については、第1条の規定による改正後の国家公務員法第106条の2第1項の規定は、適用しない。
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 附則第4条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
2 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。
第17条 政府は、第1条の規定による改正後の国家公務員法第18条の7第1項の規定により設置された官民人材交流センターについて、この法律の施行後5年を経過した場合において、その体制を見直し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「第6章 郵便事業株式会社 第1節 設立等(第70条―第72条) 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条) 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条) 第7章 郵便局株式会社」を「第6章 削除 第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
二 第1条中国家公務員法の目次の改正規定(「第7款 幹部候補育成課程(第61条の9―第61条の11)」に係る部分に限る。)及び同法第3章第2節に二款を加える改正規定(同節第7款に係る部分に限る。) この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月を経過する日
三 第1条(国家公務員法第106条の8第1項の改正規定、同法第106条の10第3号の改正規定及び同法第106条の14第5項の改正規定に限る。)、第3条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条の改正規定(同条第4項中「第6項」を「次項」に改める部分、同条第5項を削る部分及び同条第6項を同条第5項とする部分に限る。)に限る。)及び第17条並びに附則第8条、第12条及び第17条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 内閣は、第1条の規定による改正後の国家公務員法(次条及び附則第7条第2項において「新国家公務員法」という。)第45条の2第1項から第3項まで、第61条の2第1項各号列記以外の部分及び第2項から第4項まで並びに第70条の5第2項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
第3条 施行日から附則第1条第2号に定める日の前日までの間は、新国家公務員法第3条、第18条の2、第27条の2、第61条の2、第61条の7及び第70条の6の規定並びに附則第32条の規定による改正後の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下この項において「新独立行政法人通則法」という。)第54条の2第1項の規定の適用については、新国家公務員法第3条第2項及び第18条の2第1項中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」と、新国家公務員法第27条の2中「、合格した採用試験の種類及び第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した採用試験の種類」と、新国家公務員法第61条の2第1項中「次項及び第61条の11」とあるのは「次項」と、同項第1号中「この項及び第61条の9第1項」とあるのは「この項」と、同項第2号中「、第61条の6並びに第61条の11」とあるのは「並びに第61条の6」と、新国家公務員法第61条の7第1項中「この款及び次款」とあるのは「この款」と、「、第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者その他」とあるのは「その他」と、新国家公務員法第70条の6第1項第2号中「各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の」とあるのは「内閣の」と、新独立行政法人通則法第54条の2第1項中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」とする。
2 施行日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新国家公務員法第34条第1項第6号に規定する幹部職(以下この項において単に「幹部職」という。)に任用される者並びに幹部職を占める職員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及び免職される者については、新国家公務員法第61条の3及び第61条の4の規定は適用せず、新国家公務員法第57条及び第58条の規定の適用については、新国家公務員法第57条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、新国家公務員法第58条第1項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第2項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第3項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」とする。
第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第3条 第104条の規定による改正前の特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「旧特労法」という。)第7条第1項ただし書の規定により旧特労法第4条第2項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、第2条の規定による改正後の国家公務員法第108条の6の規定の適用については、第104条の規定による改正後の行政執行法人の労働関係に関する法律(以下「新行労法」という。)第7条第1項ただし書の規定により新行労法第4条第2項に規定する組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第66条第1項の改正規定、第66条の9の次に一条を加える改正規定、第104条の改正規定及び第106条第1項の改正規定(「第63条」の下に「、第66条の10第9項」を加える部分に限る。)並びに附則第2条から第24条までを削り、附則第25条を附則第2条とし、附則第26条を附則第3条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。