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国家公務員倫理法

平成11年法律第129号
最終改正:平成27年9月11日法律第66号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。


(定義等)

第2条 この法律(第21条第2項及び第42条第1項を除く。)において、「職員」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第2項に規定する一般職に属する国家公務員(委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を要しないもの(同法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者を除く。)を除く。)をいう。

 この法律において、「本省課長補佐級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(ト又はチに掲げるものについては、一般職給与法第10条の2第1項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)

 一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員

 一般職給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級四級以上の職員

 一般職給与法別表第三税務職俸給表の職務の級五級以上の職員

 一般職給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級六級以上の職員

 一般職給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級五級以上の職員

 一般職給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員

 一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員

 一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)の職務の級三級の職員

 一般職給与法別表第七研究職俸給表の職務の級四級以上の職員

 一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員

 一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級六級以上の職員

 一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級以上の職員

 一般職給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級五級以上の職員

 一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員

 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員

 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号。以下この条において「任期付職員法」という。)第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員

 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号。以下「任期付研究員法」という。)第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員

 検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号。以下「検察官俸給法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの

 検事総長、次長検事及び検事長

 検察官俸給法別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受ける検事

 検察官俸給法別表副検事の項十一号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職員であって、その職務と責任が第1号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの

 この法律において、「指定職以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。

 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員

一の二 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

 任期付研究員法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

 検察官俸給法の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの

 検事総長、次長検事及び検事長

 検察官俸給法別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事

 行政執行法人の職員であって、その職務と責任が第1号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの

 この法律において、「本省審議官級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。

 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員

一の二 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

 検察官俸給法の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの

 検事総長、次長検事及び検事長

 検察官俸給法別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事

 行政執行法人の職員であって、その職務と責任が第1号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの

 この法律において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

 この法律の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

 行政執行法人の長は、第2項第5号、第3項第4号又は第4項第3号の規定により当該行政執行法人における本省課長補佐級以上の職員、指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは、その範囲を公表しなければならない。


(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。


(国会報告)

第4条 内閣は、毎年、国会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 国家公務員倫理規程

第5条 内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「国家公務員倫理規程」という。)を定めるものとする。この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

 内閣は、国家公務員倫理規程の制定又は改廃に際しては、国家公務員倫理審査会の意見を聴かなければならない。

 各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。

 行政執行法人の長は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。

 行政執行法人の長は、前項の規則を定めたときは、これを主務大臣(独立行政法人通則法第68条に規定する主務大臣をいう。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 内閣は、国家公務員倫理規程、第3項の訓令及び第4項の規則の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。

第3章 贈与等の報告及び公開

(贈与等の報告)

第6条 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以上の職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき5000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、各省各庁の長等(各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

 前三号に掲げるもののほか国家公務員倫理規程で定める事項

 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書(指定職以上の職員に係るものに限り、かつ、第9条第2項ただし書に規定する事項に係る部分を除く。)の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。


(株取引等の報告)

第7条 本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(本省審議官級以上の職員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。


(所得等の報告)

第8条 本省審議官級以上の職員(前年1年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)

 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。)

 各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第32条第3項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額

 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)

 前項の所得等報告書の提出は、納税申告書(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、同項第1号イ又はロに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、第1項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し(以下「所得等報告書等」という。)の提出を受けたときは、当該所得等報告書等の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。


(報告書の保存及び閲覧)

第9条 前三条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等は、これらを受理した各省各庁の長等又はその委任を受けた者において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

 何人も、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ国家公務員倫理審査会が認めた事項に係る部分については、この限りでない。

 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

第4章 国家公務員倫理審査会

(設置)

第10条 人事院に、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。


(所掌事務及び権限)

第11条 審査会の所掌事務及び権限は、第5条第3項及び第4項、第9条第2項ただし書、第39条第2項並びに第42条第3項に定めるもののほか、次のとおりとする。

 国家公務員倫理規程の制定又は改廃に関して、案をそなえて、内閣に意見を申し出ること。

 この法律又はこの法律に基づく命令(第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準の作成及び変更に関すること。

 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画を行うこと。

 職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画及び調整を行うこと。

 国家公務員倫理規程の遵守のための体制整備に関し、各省各庁の長等に指導及び助言を行うこと。

 贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等の審査を行うこと。

 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、調査を求め、その経過につき報告を求め及び意見を述べ、その行う懲戒処分につき承認をし、並びにその懲戒処分の概要の公表について意見を述べること。

 国家公務員法第17条の2の規定により委任を受けた権限により調査を行うこと。

 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう求めること。

 国家公務員法第84条の2の規定により委任を受けた権限により職員を懲戒手続に付し、及び懲戒処分の概要の公表をすること。

十一 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき審査会に属させられた事務及び権限


(職権の行使)

第12条 審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。


(組織)

第13条 審査会は、会長及び委員4人をもって組織する。

 会長及び委員は、非常勤とすることができる。

 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。


(会長及び委員の任命)

第14条 会長及び次項に規定する委員以外の委員は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員(検察官を除く。)としての前歴を有する者についてはその在職期間が20年を超えないもののうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

 委員のうち1人は、人事官のうちから、内閣が任命する者をもって充てる。

 会長又は前項に規定する委員以外の委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は前項に規定する委員以外の委員を任命することができる。

 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣は、直ちに、その会長又は第2項に規定する委員以外の委員を罷免しなければならない。


(会長及び委員の任期)

第15条 会長及び委員の任期は、4年とする。

 人事官としての残任期間が4年に満たない場合における前条第2項に規定する委員の任期は、前項の規定にかかわらず、当該残任期間とする。

 補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 会長及び委員は、再任されることができる。

 会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。


(身分保障)

第16条 会長又は委員(第14条第2項に規定する委員を除く。以下この条、次条、第18条第2項及び第3項並びに第19条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。


(罷免)

第17条 内閣は、会長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。


(服務)

第18条 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 常勤の会長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。


(給与)

第19条 会長及び委員の給与は、別に法律で定める。


(会議)

第20条 審査会は、会長が招集する。

 審査会は、会長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 会長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、第13条第4項に規定する委員は、会長とみなす。


(事務局)

第21条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。

 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

 審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。


(調査の端緒に係る任命権者の報告)

第22条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。


(任命権者による調査)

第23条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、審査会にその旨を通知しなければならない。

 審査会は、任命権者に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。

 任命権者は、第1項の調査を終了したときは、遅滞なく、審査会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。


(任命権者に対する調査の要求等)

第24条 審査会は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。

 前条第2項及び第3項の規定は、前項の調査について準用する。


(共同調査)

第25条 審査会は、第23条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、当該任命権者と共同して調査を行うことができる。この場合においては、審査会は、当該任命権者に対し、共同して調査を行う旨を通知しなければならない。


(任命権者による懲戒)

第26条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。


(任命権者による懲戒処分の概要の公表)

第27条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表(第7条第1項の株取引等報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。以下同じ。)をすることができる。

 審査会は、任命権者が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、当該任命権者に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。


(審査会による調査)

第28条 審査会は、第22条の報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。この場合においては、審査会は、あらかじめ、当該調査の対象となる職員の任命権者の意見を聴かなければならない。

 審査会は、前項の決定をしたときは、同項の任命権者にその旨を通知しなければならない。

 任命権者は、前項の通知を受けたときは、審査会が行う調査に協力しなければならない。

 任命権者は、第2項の通知を受けた場合において、第1項の調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。ただし、次条第1項の規定により懲戒処分の勧告を受けたとき又は第31条の規定により通知を受けたときは、この限りでない。


(懲戒処分の勧告)

第29条 審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。

 任命権者は、前項の勧告に係る措置について、審査会に対し、報告しなければならない。


(審査会による懲戒)

第30条 審査会は、第28条の調査を経て、必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている職員を懲戒手続に付することができる。


(調査終了及び懲戒処分の通知)

第31条 審査会は、第28条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を任命権者に通知するものとする。


(審査会による懲戒処分の概要の公表)

第32条 審査会は、第30条の規定により懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。


(刑事裁判との関係の特例)

第33条 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続に関する国家公務員法第85条の規定の適用については、同条中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。


(秘密を守る義務の特例)

第34条 審査会が行う調査に関する国家公務員法第100条第4項の規定の適用については、同項中「人事院」とあるのは「国家公務員倫理審査会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」とする。


(関係行政機関に対する協力要求)

第35条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。


(人事院規則制定の要求)

第36条 審査会は、その所掌する事務について、人事院に対し、案をそなえて、人事院規則の制定を求めることができる。


(人事院の報告聴取等)

第37条 人事院は、人事行政の公正の確保のため必要があると認めるときは、審査会に報告を求め、又はこれに対し意見を述べることができる。


(人事院規則への委任)

第38条 この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第5章 倫理監督官

第39条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人(以下「行政機関等」という。)に、それぞれ倫理監督官1人を置く。

 倫理監督官は、その属する行政機関等の職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、審査会の指示に従い、当該行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行う。

第6章 雑則

第40条 削除


(行政執行法人の職員に関する特例)

第41条 第4章の規定は、行政執行法人の職員(管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。)には、適用しない。

 第4章の規定の適用を受ける行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号の職員に対する同法第37条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第3条第2項から第4項まで、第3条の2」とあるのは「第3条第2項から第4項まで(職務に係る倫理の保持に関する事務を除く。)」と、「第17条、第17条の2」とあるのは「第17条(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものを除く。)」と、「第84条第2項、第84条の2」とあるのは「第84条第2項(国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)又はこれに基づく命令(同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものを除く。)」と、「第100条第4項」とあるのは「第100条第4項(第17条の2の規定により権限の委任を受けた国家公務員倫理審査会が行う調査に係るものを除く。)」とする。


(特殊法人等の講ずる施策等)

第42条 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けない法人を除く。)、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって行政執行法人以外のものその他これらに準ずるものとして政令で定める法人のうち、その設立の根拠となる法律又は法人格を付与する法律において、役員、職員その他の当該法人の業務に従事する者を法令により公務に従事する者とみなすこととされ、かつ、政府の出資を受けているもの(以下「特殊法人等」という。)は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じて、特殊法人等の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならない。

 各省各庁の長は、その所管する特殊法人等に対し、前項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、必要な監督を行うことができる。

 審査会は、各省各庁の長に対し、第1項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、報告を求め、又は監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。


(地方公共団体等の講ずる施策)

第43条 地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。


(この法律の所掌)

第44条 この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、第4条、第5条第6項、第14条、第17条及び第18条第3項に定める事務に関するもののほか、国家公務員倫理規程並びに第42条第1項及び次条の政令に関するものに限られるものとする。

 前項に定めるもの及びこの法律中他の機関が行うこととされるもののほか、この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する事務は、審査会の所掌に属するものとする。


(政令への委任)

第45条 この法律に定めるもののほか、この法律(第4章を除く。)の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて、政令で定める。


(罰則)

第46条 第18条第1項又は第21条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、第41条、附則第5条、附則第6条(国家公務員法第82条第1項第1号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から第9条まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第10条から第12条まで及び第22条から第39条までの規定に係る部分に限る。) 公布の日

 第2条第1項及び第4項、第8条、第40条第1項並びに附則第4条の規定 平成12年1月1日


(経過措置)

第2条 第6条の規定は、この法律の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。


第3条 第7条の規定は、この法律の施行の日以後に行った株取引等について適用する。


第4条 第8条の規定は、平成12年分以後の所得及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。


第5条 この法律の公布の日から平成12年3月31日までの間における第40条第3項の規定の適用については、同項中「学長、教員及び助手にあっては国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第7条の3に規定する評議会(評議会を置かない大学にあっては、教授会)をいい、部局長にあっては学長をいう」とあるのは、「教育公務員特例法第9条第1項(同法第22条において準用する場合を含む。)に規定する大学管理機関をいい、同法第25条第1項第3号の規定により読み替えられたものを含む」とする。

附 則(平成11年11月25日法律第141号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第6条第1項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第3条の規定、第5条中国家公務員法等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定 平成12年1月1日

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第220号)
(施行期日)

第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成12年11月27日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第80号)

この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成15年7月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この法律の施行前に国立大学の教員であった者に係る第42条の規定による改正後の国家公務員倫理法第14条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月16日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中社債等の振替に関する法律第48条の表第33条の項を削る改正規定、同表第89条第2項の項の次に第90条第1項の項を加える改正規定、同法第115条、第118条、第121条及び第123条の改正規定、第128条の改正規定(同条を第299条とする部分を除く。)、同法第6章の次に七章を加える改正規定(第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、第252条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第253条、第261条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第262条、第268条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)並びに第269条に係る部分に限る。)並びに同法附則第19条の表の改正規定(「第111条第1項」を「第111条」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第3条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第9条第3項の改正規定を除く。)、第4条から第7条までの規定、附則第3条から第29条まで、第34条(第1項を除く。)、第36条から第43条まで、第47条、第50条及び第51条の規定、附則第59条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条の4第1項第3号の改正規定、附則第70条、第85条、第86条、第95条及び第109条の規定、附則第112条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第126条の改正規定、附則第120条から第122条までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中会社更生法(平成14年法律第154号)第205条第4項及び第214条の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年10月28日法律第136号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月10日法律第165号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

第107条 第112条の規定による改正前の国家公務員倫理法(以下この条において「旧法」という。)第5条第6項の規定に基づく規則については、同項の規定は、なおその効力を有する。

 旧法第2条第2項第6号に掲げる職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する第112条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新法」という。)第6条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新法第2条第2項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなす。旧公社の職員としての在職期間が第12条の規定による改正前の国家公務員法第82条第2項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。

 旧法第2条第4項第4号に掲げる職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する新法第7条及び第8条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新法第2条第4項に規定する本省審議官級以上の職員であったこととみなす。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

 旧法第6条から第8条までの規定により郵政事業庁長官若しくは旧公社の総裁又はこれらの委任を受けた者に提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等に関する新法第9条の規定の適用については、日本郵政株式会社をこれらを受理した新法第6条第1項に規定する各省各庁の長等又はその委任を受けた者とみなす。

 旧公社の職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に関する新法第11条第2号の規定の適用及び新法第4章の規定の適用を受ける行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。以下この項において「行労法」という。)第2条第2号の職員のうち旧公社の職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する国家公務員倫理法第41条第2項の規定により読み替えて適用する行労法第37条第1項第1号の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第5条第6項の規定に基づく規則を含むものとする。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年11月7日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。


(贈与等報告書の送付に関する経過措置)

第29条 切替日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第2条第3項第1号から第2号まで、第4号及び第5号に掲げる職員であった者であって、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第2条第3項第1号から第2号まで、第4号及び第5号に掲げる職員に該当しないものが提出した贈与等報告書(切替日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第6条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年11月7日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次条から附則第6条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。


(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 一部施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第2条第2項第4号に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第2条第2項第4号に掲げる職員に該当しないものが受けた利益又は支払を受けた報酬(一部施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に限る。)に係る同法第6条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

 一部施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第2条第3項第3号に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第2条第3項第3号に掲げる職員に該当しないものが提出した贈与等報告書(一部施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第6条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年5月16日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年11月30日法律第118号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第6条から第10条までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年5月8日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「/第6章 郵便事業株式会社/ 第1節 設立等(第70条―第72条)/ 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/ 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章 郵便局株式会社/」を「/第6章 削除/第7章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成24年6月27日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第5条及び第12条の規定 公布の日


(政令等への委任)

第12条 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、第30条、第40条及び第44条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。


(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

第44条 前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第2条第2項第3号に掲げる職員であった者に対する前条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新国家公務員倫理法」という。)第6条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新国家公務員倫理法第2条第2項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなす。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年9月11日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。