国税通則法
第1章 総則
第1節 通則
第1条 この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
二 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)第2条第1項第7号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)をいう。
三 消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
四 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
五 納税者 国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
六 納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。
イ 課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量。以下同じ。)
ロ 課税標準から控除する金額
ハ 次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する純損失の金額又は雑損失の金額でその年以前において生じたもののうち、同法の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する欠損金額又は連結欠損金額でその事業年度又はその連結事業年度(同法第15条の2(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)以前において生じたもの(同法第57条第2項若しくは第6項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条第2項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)の規定により欠損金額又は連結欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同法の規定により翌事業年度以後の事業年度分若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分の所得の金額若しくは連結所得(同法第2条第18号の4(定義)に規定する連結所得をいう。以下同じ。)の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分若しくは前連結事業年度以前の連結事業年度分の所得若しくは連結所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の12(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)の規定により同条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合における当該金額の合計額を2500万円から控除した残額
ニ 納付すべき税額
ホ 還付金の額に相当する税額
ヘ ニの税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額
七 法定申告期限 国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべき期限をいう。
八 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」という。)、第47条第1項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
イ 第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
ロ 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限
ハ 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日
ニ 附帯税 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び第35条第3項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
九 課税期間 国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第15条第2項第7号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。同号において同じ。)に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第19条(課税期間)に規定する課税期間)をいう。
十 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
第3条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
第4条 この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
第2節 国税の納付義務の承継等
第5条 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第951条(相続財産法人の成立)の法人は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その滞納処分費を含む。次章、第3章第1節(国税の納付)、第6章(附帯税)、第7章第1節(国税の更正、決定等の期間制限)、第7章の2(国税の調査)及び第11章(犯則事件の調査及び処分)を除き、以下同じ。)を納める義務を承継する。この場合において、相続人が限定承認をしたときは、その相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみその国税を納付する責めに任ずる。
2 前項前段の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分により按分して計算した額とする。
3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により計算した国税の額を超える者があるときは、その相続人は、その超える価額を限度として、他の相続人が前二項の規定により承継する国税を納付する責めに任ずる。
第6条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
第7条 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その承継が権利義務の一部についてされたときは、その国税の額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算した額の国税)を納める義務を承継する。
第7条の2 信託法(平成18年法律第108号)第56条第1項各号(受託者の任務の終了事由)に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第6項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。第38条第1項(繰上請求)及び第57条第1項(充当)において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納める義務を承継する。
2 受託者が2人以上ある信託において、その1人の任務が信託法第56条第1項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第5項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
3 信託法第56条第1項第1号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第74条第1項(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
4 受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
5 第1項又は第2項の規定により国税を納める義務が承継された場合にも、第1項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。ただし、当該国税を納める義務について、信託法第21条第2項(信託財産責任負担債務の範囲)の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。
6 新受託者は、第1項の規定により国税を納める義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。
第8条 国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。
第9条 共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
第9条の2 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納税義務(第15条第1項(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に規定する納税義務をいう。次条において同じ。)の成立した国税(その附帯税を含む。)について、連帯して納付する義務を負う。
第9条の3 法人が分割(法人税法第2条第12号の10(定義)に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人は、当該分割をした法人の次に掲げる国税(その附帯税を含み、その納める義務が第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納める義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第154条(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第57条第1項(充当)において同じ。)となるものを除く。)について、連帯納付の責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)の価額を限度とする。
一 分割の日前に納税義務の成立した国税(消費税等のうち保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)からの引取りに係る消費税等及び課税資産の譲渡等に係る消費税以外のもの(次号において「移出に係る酒税等」という。)並びに航空機燃料税を除く。)
二 分割の日の属する月の前月末日までに納税義務の成立した移出に係る酒税等及び航空機燃料税
第3節 期間及び期限
第10条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
第11条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。
第4節 送達
第12条 国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。
2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項(定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3 税務署長その他の行政機関の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者(第1項ただし書の場合にあつては、納税管理人。以下この節において同じ。)の氏名(法人については、名称。第14条第2項(公示送達)において同じ。)、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成して置かなければならない。
4 交付送達は、当該行政機関の職員が、第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
5 次の各号の一に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行なうことができる。
一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
第13条 相続があつた場合において、相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長(国税審判官を含む。)が発する書類(滞納処分(その例による処分を含む。)に関するものを除く。)で被相続人の国税に関するものを受領する代表者をその相続人のうちから指定することができる。この場合において、その指定に係る相続人は、その旨を当該税務署長その他の行政機関の長(国税審判官の発する書類については、国税不服審判所長)に届け出なければならない。
2 前項前段の場合において、相続人のうちにその氏名が明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、同項後段の税務署長その他の行政機関の長は、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした税務署長その他の行政機関の長は、その旨をその指定に係る相続人に通知しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第1項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 被相続人の国税につき、その者の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づく処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合には、当該国税につきすべての相続人に対してされたものとみなす。
第14条 第12条(書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該行政機関の掲示場に掲示して行なう。
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
第2章 国税の納付義務の確定
第1節 通則
第15条 国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
2 納税義務は、次の各号に掲げる国税(第1号から第13号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
一 所得税(次号に掲げるものを除く。) 暦年の終了の時
二 源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
三 法人税及び地方法人税 事業年度(連結所得に対する法人税については、連結事業年度)の終了の時
四 相続税 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時
五 贈与税 贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時
六 地価税 課税時期(地価税法(平成3年法律第69号)第2条第4号(定義)に規定する課税時期をいう。)
七 消費税等 課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充塡場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域からの引取りの時
八 航空機燃料税 航空機燃料の航空機への積込みの時
九 電源開発促進税 販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時
十 自動車重量税 自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時
十一 国際観光旅客税 本邦からの出国の時
十二 印紙税 課税文書の作成の時
十三 登録免許税 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時
十四 過少申告加算税、無申告加算税又は第68条第1項、第2項若しくは第4項(同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税 法定申告期限の経過の時
十五 不納付加算税又は第68条第3項若しくは第4項(同条第3項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税 法定納期限の経過の時
3 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。
一 所得税法第2編第5章第1節(予定納税)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)
二 源泉徴収等による国税
三 自動車重量税
四 国際観光旅客税法第18条第1項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税
五 印紙税(印紙税法(昭和42年法律第23号)第11条(書式表示による申告及び納付の特例)及び第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)
六 登録免許税
七 延滞税及び利子税
第16条 国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
一 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
二 賦課課税方式 納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
2 国税(前条第3項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。
一 納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税 申告納税方式
二 前号に掲げる国税以外の国税 賦課課税方式
第2節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
第1款 納税申告
第17条 申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
第18条 期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第123条第1項(確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。)は、その提出期限後においても、第25条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。
2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。
3 期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。
第19条 納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第23条第1項及び第2項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第24条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第2条第6号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
一 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
二 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
三 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
四 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
2 第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定を受けた者(その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。第23条第2項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その更正又は決定について第26条の規定による更正があるまでは、その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
一 その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。
二 その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。
三 その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
四 納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。
3 前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。
4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。
一 その申告前の課税標準等及び税額等
二 その申告後の課税標準等及び税額等
三 その申告に係る次に掲げる金額
イ その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額
ロ その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額
ハ 所得税法第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は法人税法第80条第7項(欠損金の繰戻しによる還付)(同法第81条の31第6項(連結欠損金の繰戻しによる還付)及び第144条の13第13項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)若しくは地方法人税法(平成26年法律第11号)第23条第1項(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
四 前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項
第20条 修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
第21条 納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。
3 前項の納税申告書を受理した税務署長は、当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、かつ、その旨をその提出をした者に通知しなければならない。
4 保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税等」という。)についての納税申告書は、第1項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第17条から第19条まで(納税申告)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
第22条 納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
第2款 更正の請求
第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
二 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
三 第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
2 納税申告書を提出した者又は第25条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
一 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき その確定した日の翌日から起算して2月以内
二 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して2月以内
三 その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
5 更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
6 輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第1項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前三項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
7 前二条の規定は、更正の請求について準用する。
第3款 更正又は決定
第24条 税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
第25条 税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。
第26条 税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
第27条 前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
第28条 第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
一 その更正前の課税標準等及び税額等
二 その更正後の課税標準等及び税額等
三 その更正に係る次に掲げる金額
イ その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
ロ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
ハ 純損失の繰戻し等による還付金額に係る第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
ニ その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
ホ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
3 決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
第29条 第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正(以下第72条(国税の徴収権の消滅時効)までにおいて「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
2 既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
3 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
第30条 更正又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。
2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正又は決定をすることができる。
3 前二項に規定する税務署長は、更正又は決定をした後、当該更正又は決定に係る国税につき既に適法に、他の税務署長に対し納税申告書が提出され、又は他の税務署長が決定をしていたため、当該更正又は決定をすべきでなかつたものであることを知つた場合には、遅滞なく、当該更正又は決定を取り消さなければならない。
4 輸入品に係る申告消費税等についての更正又は決定は、第1項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、第24条から第26条まで(更正・決定)又は第28条(更正又は決定の手続)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
第3節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
第31条 賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。
2 第21条第1項(納税申告書の提出先)及び第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。
第32条 税務署長は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
一 課税標準申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額
二 課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出がないとき、又は当該申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと異なるとき。 課税標準及び納付すべき税額
三 課税標準申告書の提出を要しないとき。 課税標準(第69条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条において同じ。)及び納付すべき税額
2 税務署長は、前項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(前項第1号に掲げる場合にあつては、同号の課税標準申告書に記載された課税標準)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。
3 第1項の規定による決定は、税務署長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書(第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行なう。
4 第2項の規定による決定は、税務署長が次に掲げる事項を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。
一 その決定前の課税標準及び納付すべき税額
二 その決定後の課税標準及び納付すべき税額
三 その決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額
5 第27条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)、第28条第3項後段(決定通知書の附記事項)及び第29条(更正等の効力)の規定は、第1項又は第2項の規定による決定(以下「賦課決定」という。)について準用する。
第33条 賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。
2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第16条第1項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第69条(加算税の税目)に規定する加算税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。
一 第30条第2項(更正又は決定の所轄庁)の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定をした税務署長
二 更正若しくは第25条(決定)の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出(第21条第2項(納税申告書の提出先等)の規定に該当する場合にあつては、同条第3項の規定による当該申告書の送付)があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合又は源泉徴収等による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長
3 保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第17条第1項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第68条第3項若しくは第4項(同条第3項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税についての賦課決定は、第1項の規定にかかわらず、これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、前二条の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは「税関長」と、前条第1項各号列記以外の部分中「課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは「次の」と、同条第1項第2号及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号及び第2号中「納付すべき税額」とあるのは「税額等」とする。
第3章 国税の納付及び徴収
第1節 国税の納付
第34条 国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正5年法律第10号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第14条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和42年法律第35号)第29条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第10条の2(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第24条の2(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない。
2 印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙をはることにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。
3 物納の許可があつた国税は、第1項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、物納をすることができる。
第34条の2 税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。
2 期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の通知に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。
第34条の3 国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者(次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。
一 第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
二 電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
2 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日に当該各号に規定する国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
一 国税を納付しようとする者が、前項第1号の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭の交付をしたとき 当該交付をした日
二 国税を納付しようとする者が前項第2号の通知に基づき当該国税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該国税を納付しようとする者の委託を受けたとき 当該委託を受けた日
第34条の4 国税の納付に関する事務(以下この項及び第34条の6第1項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下第34条の6までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
2 国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
3 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。
4 国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第34条の5 納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。
一 第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。
二 第34条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。
2 納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び第1号の場合にあつては交付、第2号の場合にあつては委託を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。
一 第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。
二 第34条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。
3 納付受託者が第1項の国税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収する。
4 税務署長は、第1項の規定により納付受託者が納付すべき国税については、当該納付受託者に対して第40条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該国税に係る納税者から徴収することができない。
第34条の6 納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2 国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3 国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第3項に規定する権限を国税局長に委任することができる。
第34条の7 国税庁長官は、第34条の4第1項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第34条の4第1項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
二 第34条の5第2項(納付受託者の納付)又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四 前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2 国税庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第35条 期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に定める日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。
一 期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第19条第4項第3号(修正申告により納付すべき税額)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額) その期限後申告書又は修正申告書を提出した日
二 更正通知書に記載された第28条第2項第3号イからハまで(更正により納付すべき税額)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第68条第1項、第2項又は第4項(同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
第2節 国税の徴収
第1款 納税の請求
第36条 税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
一 賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税を除く。)
二 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
三 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
四 登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
2 前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。
第37条 納税者がその国税を第35条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第2項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。
一 次条第1項若しくは第3項又は国税徴収法第159条(保全差押)の規定の適用を受けた国税
二 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
2 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から50日以内に発するものとする。
3 第1項の督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税又は利子税があるときは、その延滞税又は利子税につき、あわせて督促しなければならない。
第38条 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
一 納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第2条第1項(所有権移転の効力の制限等)(同法第20条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
二 納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
三 法人である納税者が解散したとき。
四 その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき(信託法第163条第5号(信託の終了事由)に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
五 納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき。
六 納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき。
2 前項の規定による請求は、税務署長が、納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書)を送達して行う。
3 第1項各号のいずれかに該当する場合において、次に掲げる国税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)前に、その確定すると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するため、あらかじめ、滞納処分を執行することを要すると認める金額を決定することができる。この場合においては、その税務署の当該職員は、その金額を限度として、直ちにその者の財産を差し押さえることができる。
一 納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)
二 課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税
三 納税義務の成立した消費税法第42条第1項、第4項又は第6項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書に係る消費税
4 国税徴収法第159条第2項から第11項まで(保全差押え)の規定は、前項の決定があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「6月」とあるのは、「10月」と読み替えるものとする。
第39条 税務署長は、消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等(その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)において同じ。)の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。
2 税務署長は、前項の規定により消費税等を徴収するときは、あらかじめその執行機関(国税徴収法第2条(用語の定義)に規定する執行機関をいう。以下同じ。)及び納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
3 前項の通知があつた場合において、第1項の換価がされたときは、その納税者につきその通知に係る税額に相当する消費税等が第25条(決定)の規定による決定により確定されたものとみなし、その執行機関に対する通知は、国税徴収法に規定する交付要求(以下「交付要求」という。)とみなす。
第2款 滞納処分
第40条 税務署長は、第37条(督促)の規定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、第38条第1項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴収法に定める場合には、同法その他の法律の規定により滞納処分を行なう。
第3節 雑則
第41条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。
2 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収する。
第42条 民法第3編第1章第2節第2款(債権者代位権)及び第3款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。
第43条 国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第16条第1項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべきものを除き、その滞納処分費を含む。)については、これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。
2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第16条第1項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項本文の規定にかかわらず、当該各号に規定する国税について徴収に係る処分をすることができる。
一 第30条第2項(更正又は決定の所轄庁)の更正若しくは決定(当該更正又は決定により納付すべき税額に係る第69条(加算税の税目)に規定する加算税の賦課決定を含む。)又は第33条第2項第2号(賦課決定の所轄庁)の賦課決定があつた場合において、これらの処分に係る国税につき、これらの処分をした後においても引き続きこれらの項に規定する事由があるとき 当該処分をした税務署長
二 これらの国税につき納付すべき税額が確定した時以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長
3 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。
4 税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する国税について他の税務署長又は税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
5 前二項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた国税局長、税務署長又は税関長は、遅滞なく、その旨をその国税を納付すべき者に通知するものとする。
第44条 株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は相互会社(同条第6項に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。)について更生手続又は企業担保権の実行手続の開始があつた場合には、当該会社、協同組織金融機関又は相互会社の国税を徴収することができる国税局長、税務署長又は税関長は、更生手続又は企業担保権の実行手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する国税局長、税務署長又は税関長に対し、その徴収することができる国税の徴収の引継ぎをすることができる。
2 前条第5項の規定は、前項の規定により徴収の引継ぎがあつた場合について準用する。
第45条 第43条第1項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第38条第3項(繰上請求)、第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)及びこの節を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同章中「税務署長」又は「税務署」とあるのは「税関長」又は「税関」と、第36条第1項(納税の告知)中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は国際観光旅客税法第18条第1項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたもの」とする。
2 第43条第3項又は前条第1項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第34条の2(口座振替納付に係る通知等)、第36条、第38条第3項、第39条及びこの節を除く。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。
第4章 納税の猶予及び担保
第1節 納税の猶予
第46条 税務署長(第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項(国税の徴収の所轄庁)又は第44条第1項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から2月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)から1年以内の期間(第3号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
一 次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
イ 源泉徴収等による国税並びに申告納税方式による消費税等(保税地域からの引取りに係るものにあつては、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税に限る。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税 その災害のやんだ日の属する月の末日
ロ イに掲げる国税以外の国税 その災害のやんだ日
二 その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
三 予定納税に係る所得税その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの
2 税務署長等は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。同項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、同様とする。
一 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
二 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたこと。
3 税務署長等は、次の各号に掲げる国税(延納に係る国税を除く。)の納税者につき、当該各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。
一 申告納税方式による国税(その附帯税を含む。) その法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
二 賦課課税方式による国税(その延滞税を含み、第69条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税を除く。) その課税標準申告書の提出期限(当該申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の日)から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
三 源泉徴収等による国税(その附帯税を含む。) その法定納期限から1年を経過した日以後に納税告知書の送達があつた場合における当該告知書に記載された納付すべき税額
4 税務署長等は、前二項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る国税の納付については、その猶予をする期間内において、その猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させることができる。この場合においては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を定めるものとする。
5 税務署長等は、第2項又は第3項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
6 税務署長等は、前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押さえた財産(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第2条第2号(定義)に規定する租税条約等をいう。以下この項、第63条第5項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)及び第71条第1項第4号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)において同じ。)の規定に基づき当該租税条約等の相手国等(同法第2条第3号に規定する相手国等をいう。以下同じ。)に共助対象国税(同法第11条の2第1項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。以下この項及び第63条第5項において同じ。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づき差押えに相当する処分をした財産及び担保の提供を受けた財産を含む。)があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
7 税務署長等は、第2項又は第3項の規定により納税の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につきこれらの規定により納税の猶予をした期間とあわせて2年を超えることができない。
8 第4項の規定は、税務署長等が、前項の規定により第2項又は第3項の規定による納税の猶予をした期間を延長する場合について準用する。
9 税務署長等は、第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりその猶予に係る金額を分割して納付させる場合において、納税者が第47条第1項(納税の猶予の通知等)の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるとき又は第49条第1項(納税の猶予の取消し)の規定により猶予期間を短縮したときは、その分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更することができる。
第46条の2 前条第1項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該事実を証するに足りる書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づきその国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
3 前条第3項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
4 前条第7項の規定による猶予の期間の延長を申請しようとする者は、猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由、猶予期間の延長を受けようとする期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
5 第1項、第2項又は前項の規定により添付すべき書類(政令で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第1項若しくは第2項(第1号、第2号又は第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による納税の猶予又はその猶予の期間の延長をする場合において、当該申請者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると税務署長等が認めるときは、添付することを要しない。
6 税務署長等は、第1項から第4項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、前条の規定による納税の猶予若しくはその猶予の期間の延長をし、又はその納税の猶予若しくはその猶予の延長を認めないものとする。
7 税務署長等は、第1項から第4項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき若しくはその提出がないときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
8 税務署長等は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
9 第7項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
10 税務署長等は、第1項から第4項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請者について前条第1項から第3項まで又は第7項の規定に該当していると認められるときであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による納税の猶予又はその猶予の延長を認めないことができる。
一 第49条第1項第1号(納税の猶予の取消し)に掲げる場合に該当するとき。
二 当該申請者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 不当な目的で前条の規定による納税の猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。
11 税務署長等は、第6項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、当該申請者に質問させ、又はその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
12 前項の規定により質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
13 第11項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第47条 税務署長等は、第46条(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予(以下「納税の猶予」という。)をし、又はその猶予の期間を延長したとき(同条第9項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。)は、その旨、猶予に係る金額、猶予期間、分割して納付させる場合の当該分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額(同項の規定による変更をした場合には、その変更後の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額)その他必要な事項を納税者に通知しなければならない。
2 税務署長等は、前条第1項から第4項までの規定による申請書の提出があつた場合において、納税の猶予又はその猶予の延長を認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない。
第48条 税務署長等は、納税の猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき既に滞納処分により差し押さえた財産があるときは、その猶予を受けた者の申請に基づき、その差押えを解除することができる。
3 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき差し押さえた財産のうちに天然果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは国税徴収法第72条第1項(特許権等の差押手続)に規定する無体財産権等があるときは、第1項の規定にかかわらず、その取得した天然果実又は同法第24条第5項第2号(譲渡担保権者の物的納税責任)に規定する第三債務者等から給付を受けた財産で金銭以外のものにつき滞納処分を執行し、その財産に係る同法第129条第1項(配当の原則)に規定する換価代金等をその猶予に係る国税に充てることができる。
4 前項の場合において、同項の第三債務者等から給付を受けた財産のうちに金銭があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該金銭をその猶予に係る国税に充てることができる。
第49条 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。
一 第38条第1項各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る国税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
二 第47条第1項(納税の猶予の通知等)の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付しないとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
三 その猶予に係る国税につき提供された担保について税務署長等が第51条第1項(担保の変更等)の規定によつてした命令に応じないとき。
四 新たにその猶予に係る国税以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
五 偽りその他不正な手段によりその猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされ、その申請に基づきその猶予をし、又はその猶予期間の延長をしたことが判明したとき。
六 前各号に掲げる場合を除き、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
2 税務署長等は、前項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
3 税務署長等は、第1項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮したときは、その旨を納税者に通知しなければならない。
第2節 担保
第50条 国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
一 国債及び地方債
二 社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
三 土地
四 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
五 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
六 税務署長等が確実と認める保証人の保証
七 金銭
第51条 税務署長等は、国税につき担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他の担保を確保するため必要な行為をすべきことを命ずることができる。
2 国税について担保を提供した者は、税務署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。
3 国税の担保として金銭を提供した者は、政令で定めるところにより、その金銭をもつてその国税の納付に充てることができる。
第52条 税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限(第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第63条第2項(延滞税の免除)において同じ。)までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての延納、納税の猶予若しくは徴収若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したときは、その担保として提供された金銭をその国税に充て、若しくはその提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充て、又は保証人にその国税を納付させる。
2 税務署長等は、前項の規定により保証人に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対し、その旨を通知しなければならない。
3 保証人がその国税を前項の納付の期限までに完納しない場合には、税務署長等は、第6項において準用する第38条第1項の規定により納付させる場合を除き、その者に対し、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から50日以内に発するものとする。
4 第1項の場合において、担保として提供された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納付すべき金額を完納せず、かつ、当該担保を提供した者に対して滞納処分を執行してもなお不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。
5 前項の規定により保証人に対して滞納処分を執行する場合には、税務署長等は、同項の担保を提供した者の財産を換価に付した後でなければ、その保証人の財産を換価に付することができない。
6 第38条第1項及び第2項、前節並びに第55条(納付委託)の規定は、保証人に第1項の国税を納付させる場合について準用する。
第53条 国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合(第43条第3項又は第44条第1項(徴収の引継ぎ)の規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。)において、その担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないときは、政令で定める税務署長にその担保として提供された財産の処分その他前条に規定する処分を行なわせるものとする。
第54条 この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。
第55条 納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署(第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は第44条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関又は国税局。以下この条において同じ。)の当該職員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
一 納税の猶予又は滞納処分に関する猶予に係る国税
二 納付の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税
三 前二号に掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき納税者が誠実な意思を有し、かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利と認められるもの
2 税務署の当該職員は、前項の委託を受けたときは、納付受託証書を交付しなければならない。
3 第1項の委託があつた場合において、必要があるときは、税務署の当該職員は、確実と認める金融機関にその取立て及び納付の再委託をすることができる。
4 第1項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる国税につき国税に関する法律の規定による担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。
第5章 国税の還付及び還付加算金
第56条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる。
第57条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税(その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国税に限るものとし、その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等でない場合にはその納める義務が信託財産限定責任負担債務である国税以外の国税に限る。)があるときは、前条第1項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない。この場合において、その国税のうちに延滞税又は利子税があるときは、その還付金等は、まず延滞税又は利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない。
2 前項の規定による充当があつた場合には、政令で定める充当をするのに適することとなつた時に、その充当をした還付金等に相当する額の国税の納付があつたものとみなす。
3 国税局長、税務署長又は税関長は、第1項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る国税を納付すべき者に通知しなければならない。
第58条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間)の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
一 還付金及び次に掲げる過納金 当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
イ 更正若しくは第25条(決定)の規定による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」という。)により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)
ロ 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税で納税の告知があつたもの(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過納金
ハ イ又はロに掲げる過納金に類する国税に係る過納金として政令で定めるもの
二 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
三 前二号に掲げる過納金以外の国税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除する。
一 還付金等の請求権につき民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき。 その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から7日を経過した日までの期間
二 還付金等の請求権につき仮差押えがされたとき。 その仮差押えがされている期間
3 二回以上の分割納付に係る国税につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納の金額に達するまで、納付の日の順序に従い最後に納付された金額から順次遡つて求めた金額の過誤納からなるものとみなして、第1項の規定を適用する。
4 適法に納付された国税が、その適法な納付に影響を及ぼすことなくその納付すべき額を変更する法律の規定に基づき過納となつたときは、その過納金については、これを第1項第3号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
5 申告納税方式による国税の納付があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づきその国税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)が行なわれたときは、その更正により過納となつた金額に相当する国税(その附帯税で当該更正に伴い過納となつたものを含む。)については、その更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日を第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
第59条 納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
二 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税
2 前項の規定に該当する納付があつた場合において、その納付に係る国税の全部又は一部につき国税に関する法律の改正その他の理由によりその納付の必要がないこととなつたときは、その時に国税に係る過誤納があつたものとみなして、前三条の規定を適用する。
第6章 附帯税
第1節 延滞税及び利子税
第60条 納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第25条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
三 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第5号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
五 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第2項第1号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第63条第1項、第4項及び第5項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 第1項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。
4 延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
第61条 修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)の提出又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第2項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。
一 その申告又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から1年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その法定申告期限から1年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
二 その申告又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの(以下「還付請求申告書」という。)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が提出されている場合において、その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して1年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
2 修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ、当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告書の提出又は増額更正があつたときは、当該修正申告書の提出又は増額更正により納付すべき国税(当該期限内申告書又は期限後申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める国税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を控除して、同項の規定を適用する。
一 当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
二 当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
3 源泉徴収等による国税で次の各号に掲げる国税のいずれかに該当するものについては、前条第2項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。ただし、その国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて偽りその他不正の行為がある場合(第2号に掲げる国税については、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知があるべきことを予知して納付されたときに限る。)は、この限りでない。
一 法定納期限から1年を経過する日後に納税告知書が発せられた国税 その法定納期限から1年を経過する日の翌日から当該告知書が発せられた日までの期間
二 前号に掲げるものを除き、法定納期限から1年を経過する日後に納付された国税 その法定納期限から1年を経過する日の翌日から当該納付の日までの期間
第62条 延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とする。
2 第60条第3項(延滞税の納付)の規定により延滞税をあわせて納付すべき場合において、納税者の納付した金額がその延滞税の額の計算の基礎となる国税の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる国税に充てられたものとする。
第63条 第46条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第153条第1項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第46条第2項第3号、第4号若しくは第5号(同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第3項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第151条第1項若しくは第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第49条第1項(納税の猶予の取消し)(同法第152条第3項又は第4項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。)又は同法第154条第1項(滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長又は税関長は、その免除をしないことができる。
2 第11条(期限の延長)の規定により国税の納期限を延長した場合には、その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
3 納税の猶予又は国税徴収法第151条第1項若しくは第151条の2第1項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者が次の各号のいずれかに該当するときは、国税局長、税務署長又は税関長は、その猶予をした国税に係る延滞税(前二項の規定による免除に係る部分を除く。以下この項において同じ。)につき、猶予をした期間(当該国税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると国税局長、税務署長又は税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として、免除することができる。
一 納税者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した地方税若しくは公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
二 納税者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
4 第23条第5項ただし書(更正の請求と国税の徴収との関係)その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、その猶予をした国税に係る延滞税につき、その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間(前三項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
5 国税局長、税務署長又は税関長は、滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押え(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。以下この項において同じ。)をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて受ける担保の提供を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え又は担保の提供がされている期間のうち、当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間(前各項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。
6 国税局長、税務署長又は税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する国税に係る延滞税(前各項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
一 第55条第3項(納付委託)(第52条第6項(保証人からの徴収)又は国税徴収法第32条第3項(第二次納税義務者からの徴収)において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の取立て及び国税の納付の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき当該有価証券の取立てを委託した者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付があつた日までの期間
二 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第6条第1項(租税納付の委託)の規定による国税の納付の委託を受けた同法第2条第2項(定義)に規定する指定金融機関(国税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付があつた日までの期間
三 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、国税を納付することができない事由が生じた場合 その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後7日を経過した日までの期間
四 前三号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間
第64条 延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。
2 利子税の額の計算の基礎となる期間は、第60条第2項(延滞税)に規定する期間に算入しない。
3 第60条第4項、第61条第2項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)、第62条(一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第2項及び第6項の規定は、利子税について準用する。この場合において、第61条第2項中「前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第64条第1項(利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間」と読み替えるものとする。
第2節 加算税
第65条 期限内申告書(還付請求申告書を含む。第3項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
2 前項の規定に該当する場合(第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 累積増差税額 第1項の修正申告又は更正前にされたその国税についての修正申告書の提出又は更正に基づき第35条第2項の規定により納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、次項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)
二 期限内申告税額 期限内申告書(次条第1項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。次項第2号において同じ。)の提出に基づき第35条第1項又は第2項の規定により納付すべき税額(これらの申告書に係る国税について、次に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とし、所得税、法人税、地方法人税、相続税又は消費税に係るこれらの申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは当該税額を控除した金額とする。)
イ 所得税法第95条(外国税額控除)若しくは第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第1項の修正申告若しくは更正に係る同法第120条第1項第5号(確定申告書の記載事項)(同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する源泉徴収税額に相当する金額、同法第120条第2項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する予納税額又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定により軽減若しくは免除を受けた所得税の額
ロ 法人税法第2条第38号(定義)に規定する中間納付額、同法第68条(所得税額の控除)(同法第144条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第69条(外国税額の控除)、第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)、第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)若しくは第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第90条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)(同法第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)
ハ 地方法人税法第2条第19号(定義)に規定する中間納付額、同法第12条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第20条第2項(中間申告による納付)の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)
ニ 相続税法第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)、第21条の8(在外財産に対する贈与税額の控除)、第21条の15第3項及び第21条の16第4項(相続時精算課税に係る贈与税相当額の控除)の規定による控除をされるべき金額
ホ 消費税法第2条第1項第20号(定義)に規定する中間納付額
4 次の各号に掲げる場合には、第1項又は第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。
一 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合 その正当な理由があると認められる事実に基づく税額
二 第1項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について期限内申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正その他これに類するものとして政令で定める更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合 当該期限内申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの税額
5 第1項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第74条の9第1項第4号及び第5号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第6項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。
第66条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書又は第2号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 期限後申告書の提出又は第25条(決定)の規定による決定があつた場合
二 期限後申告書の提出又は第25条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出又は更正があつた場合
2 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第2号の修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積納付税額を加算した金額)が50万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 前項において、累積納付税額とは、第1項第2号の修正申告書の提出又は更正前にされたその国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正若しくは第25条の規定による決定に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第5項において準用する前条第4項(第1号に係る部分に限る。以下この項及び第5項において同じ。)の規定の適用があつたときは同条第4項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
一 期限後申告書の提出又は第25条の規定による決定に基づき第35条第2項の規定により納付すべき税額
二 修正申告書の提出又は更正に基づき第35条第2項の規定により納付すべき税額
4 第1項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は期限後申告書若しくは第1項第2号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、その申告又は更正若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税(期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(第68条第4項(重加算税)において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるときは、第1項の無申告加算税の額は、同項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 前条第4項の規定は、第1項第2号の場合について準用する。
6 期限後申告書又は第1項第2号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第35条第2項の規定により納付すべき税額に係る第1項の無申告加算税の額は、同項及び第2項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
7 第1項の規定は、期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について第25条の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第67条 源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知(第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第2号に係るものに限る。)をいう。次項において同じ。)に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2 源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
3 第1項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から1月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。
第68条 第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2 第66条第1項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第7項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
3 前条第1項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。
4 前三項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは第25条(決定)の規定による決定又は納税の告知(第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第2号に係るものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、その申告、更正若しくは決定又は告知若しくは納付に係る国税の属する税目について、無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがあるときは、前三項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第69条 過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
第7章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
第1節 国税の更正、決定等の期間制限
第70条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年(第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、3年)を経過した日以後においては、することができない。
一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
2 法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に定める期限から10年を経過する日まで、することができる。
3 前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。
4 第1項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前3月以内にされた納税申告書の提出(源泉徴収等による国税の納付を含む。以下この項において同じ。)に伴つて行われることとなる無申告加算税(第66条第6項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)又は不納付加算税(第67条第2項(不納付加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第1項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から3月を経過する日まで、することができる。
5 次の各号に掲げる更正決定等は、第1項又は前二項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。
一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等
二 偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(第2項又は第3項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)
三 所得税法第60条の2第1項から第3項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)又は第60条の3第1項から第3項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合(第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出及び税理士法(昭和26年法律第237号)第30条(税務代理の権限の明示)(同法第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出がある場合その他の政令で定める場合を除く。)の所得税(当該所得税に係る加算税を含む。第73条第3項(時効の完成猶予及び更新)において「国外転出等特例の適用がある場合の所得税」という。)についての更正決定等
第71条 更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。
一 更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決、決定若しくは判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴つて課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税(当該裁決等又は更正に係る国税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等又は更正を受けた者に係るものについての更正決定等 当該裁決等又は更正があつた日から6月間
二 申告納税方式による国税につき、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正(納付すべき税額を減少させる更正又は純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)又は当該更正に伴い当該国税に係る加算税についてする賦課決定 当該理由が生じた日から3年間
三 更正の請求をすることができる期限について第10条第2項(期間の計算及び期限の特例)又は第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定 当該更正の請求があつた日から6月間
四 イに掲げる事由が生じた場合において、ロに掲げる事由に基づいてする更正決定等 ロの租税条約等の相手国等に対しロの要請に係る書面が発せられた日から3年間
イ 国税庁、国税局又は税務署の当該職員が納税者にその国税に係る国外取引(非居住者(所得税法第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者をいう。イにおいて同じ。)若しくは外国法人(法人税法第2条第4号(定義)に規定する外国法人をいう。イにおいて同じ。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引又は非居住者若しくは外国法人が提供する場を利用して行われる資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいう。)又は国外財産(相続税法第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)に規定する財産をいう。)に関する書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出がなかつたこと(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。
ロ 国税庁長官(その委任を受けた者を含む。)が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等にイの国外取引又は国外財産に関する情報の提供の要請をした場合(当該要請が前条の規定により更正決定等をすることができないこととなる日の6月前の日以後にされた場合を除くものとし、当該要請をした旨のイの納税者への通知が当該要請をした日から3月以内にされた場合に限る。)において、その国税に係る課税標準等又は税額等に関し、当該相手国等から提供があつた情報に照らし非違があると認められること。
2 前項第1号に規定する当該裁決等又は更正を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人、同条第12号の5の2に規定する現物分配法人又は同法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人、同条第12号の5に規定する被現物出資法人、同条第12号の5の3に規定する被現物分配法人又は同法第61条の13第2項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人(以下「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人を含むものとする。
第2節 国税の徴収権の消滅時効
第72条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第70条第3項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定等、同項第3号の規定による更正若しくは賦課決定又は同項第4号の規定による更正決定等により納付すべきものについては、第70条第3項若しくは前条第1項第1号若しくは第3号に規定する更正、第70条第4項に規定する賦課決定、前条第1項第1号に規定する裁決等又は同項第4号に規定する更正決定等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同じ。)から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
第73条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
一 更正又は決定 その更正又は決定により納付すべき国税の第35条第2項第2号(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限までの期間
二 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第68条第1項、第2項又は第4項(同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)に係る賦課決定 その賦課決定により納付すべきこれらの国税の第35条第3項の規定による納期限までの期間
三 納税に関する告知 その告知に指定された納付に関する期限までの期間
四 督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に国税徴収法第47条第2項(差押えの要件)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
五 交付要求 その交付要求がされている期間(国税徴収法第82条第2項(交付要求の手続)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2 前項第5号の交付要求に係る強制換価手続が取り消された場合においても、同項の規定による時効の完成猶予及び更新は、その効力を妨げられない。
3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後2年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる行為又は処分があつた場合においては当該各号に掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該行為又は処分があつた場合においては当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
一 納税申告書の提出 当該申告書が提出された日
二 更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。) 当該更正決定等に係る更正通知書若しくは決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日
三 納税に関する告知(賦課決定通知書が発せられた国税に係るものを除く。) 当該告知に係る納税告知書が発せられた日(当該告知が当該告知書の送達に代え、口頭でされた場合には、当該告知がされた日)
四 納税の告知を受けることなくされた源泉徴収等による国税の納付 当該納付の日
4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
5 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)についての国税の徴収権の時効が完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。
6 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)が納付されたときは、その納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める。
第3節 還付金等の消滅時効
第74条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 第72条第2項及び第3項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。
第7章の2 国税の調査
第74条の2 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第131条第1項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物をいう。第4号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第4号イにおいて同じ。)又はこれらの帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 所得税に関する調査 次に掲げる者
イ 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第123条第1項(確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
ロ 所得税法第225条第1項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書、同法第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第227条から第228条の3の2まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
二 法人税又は地方法人税に関する調査 次に掲げる者
イ 法人(法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第4項において同じ。)
ロ イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者
三 消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者
イ 消費税法の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第46条第1項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者
ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
四 消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。) 次に掲げる者
イ 課税貨物を保税地域から引き取る者又は輸出物品を消費税法第8条第1項に規定する方法により購入したと認められる者
ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
2 分割があつた場合の前項第2号の規定の適用については、分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。次条第3項において同じ。)は前項第2号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。次条第3項において同じ。)は前項第2号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。
3 分割があつた場合の第1項第3号又は第4号の規定の適用については、消費税法第2条第1項第6号に規定する分割法人は第1項第3号ロ又は第4号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第1項第6号の2に規定する分割承継法人は第1項第3号ロ又は第4号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。
4 第1項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、法人税又は地方法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税若しくは連結親法人の地方法人税に関する調査に係る連結子法人又は当該連結子法人に係る同項第2号ロに掲げる者に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結親法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員及び当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、当該調査に係る連結親法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税又は地方法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第1項第3号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。
第74条の3 国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第1号イに掲げる者の財産若しくは第2号イからハまでに掲げる者の土地等(地価税法第2条第1号(定義)に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該財産若しくは当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
一 相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収 次に掲げる者
イ 相続税法の規定による相続税又は贈与税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者(以下この号及び次項において「納税義務がある者等」という。)
ロ 相続税法第59条(調書の提出)に規定する調書を提出した者又はその調書を提出する義務があると認められる者
ハ 納税義務がある者等に対し、債権若しくは債務を有していたと認められる者又は債権若しくは債務を有すると認められる者
ニ 納税義務がある者等が株主若しくは出資者であつたと認められる法人又は株主若しくは出資者であると認められる法人
ホ 納税義務がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を譲渡する義務があると認められる者
ヘ 納税義務がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者又は財産を譲り受ける権利があると認められる者
ト 納税義務がある者等の財産を保管したと認められる者又はその財産を保管すると認められる者
二 地価税に関する調査 次に掲げる者
イ 地価税法の規定による地価税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
ロ イに掲げる者に土地等の譲渡(地価税法第2条第2号に規定する借地権等の設定その他当該土地等の使用又は収益をさせる行為を含む。ロにおいて同じ。)をしたと認められる者若しくはイに掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者
ハ イに掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者
2 国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。
3 分割があつた場合の第1項第2号の規定の適用については、分割法人は同号ロに規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人は同号ロに規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に、それぞれ含まれるものとする。
4 第1項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査にあつては、土地等を有する者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第2号イに掲げる者に対する地価税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に限るものとする。
第74条の4 国税庁等又は税関の当該職員(以下第4項までにおいて「当該職員」という。)は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第3条第24号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第3条第25号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第30条の6第3項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第4号において同じ。)をいう。第3項において同じ。)に対して質問し、これらの者について次に掲げる物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
一 酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ又は酒類の製造の際生じた副産物
二 酒母の製造者が所持する酒母
三 もろみの製造者が所持する酒母又はもろみ
四 酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類
五 酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類
六 酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件
2 当該職員は、前項第1号から第4号までに掲げる物件又はその原料を検査するため必要があるときは、これらの物件又はその原料について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。
3 当該職員は、酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
4 当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒税法第10条第2号(製造免許等の要件)に規定する酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対してその団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、当該団体の帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
5 国税庁等の当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締り上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。ただし、第2号の物件について封を施すことができる箇所は、政令で定める。
一 酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器
二 使用中の蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)
三 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの
第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。
一 たばこ税に関する調査 次に掲げる行為
イ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第25条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第3条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ 製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る製造たばこを検査すること。
ハ イに規定する者の業務に関する製造たばこ又はロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
二 揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為
イ 揮発油税法(昭和32年法律第55号)第24条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る揮発油を検査すること。
ハ イに規定する者の業務に関する揮発油又はロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
三 石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為
イ 石油ガス税法(昭和40年法律第156号)第24条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第2条第1号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号において同じ。)、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ 課税石油ガス(石油ガス税法第3条(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器(同法第2条第3号に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。)を検査すること。
ハ イに規定する者の業務に関する石油ガス又はロに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ イ又はロに規定する者に石油ガスを譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
四 石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為
イ 石油石炭税法第21条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ 原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第15条第1項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、又はその引き取る原油等を検査すること。
ハ イに規定する者の業務に関する原油等又はロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ イ又はロに規定する者に原油等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
五 国際観光旅客税に関する調査 次に掲げる行為
イ 次に掲げる者に対して質問し、その者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
(1) 国際観光旅客税法の規定による国際観光旅客税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
(2) 国際観光旅客税法第16条第1項(国内事業者による特別徴収等)又は第17条第1項(国外事業者による特別徴収等)の規定により国際観光旅客税を徴収して納付する義務がある者又はその義務があると認められる者
ロ イ(2)に掲げる者の委託を受けて運賃の領収を行う者その他自己の事業に関しイに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
六 印紙税に関する調査 次に掲げる行為
イ 印紙税法の規定による印紙税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ 課税文書(印紙税法第3条第1項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。
ハ 印紙税法第10条第1項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
第74条の6 国税庁等の当該職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿書類その他の物件(第1号ロ又は第2号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に関する帳簿書類その他の物件に限る。)を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
一 航空機燃料税に関する調査 次に掲げる者
イ 航空機の所有者等(航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第14条第1項(課税標準及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等をいう。次項において同じ。)
ロ イに掲げる者に対し航空機燃料(航空機燃料税法第2条第2号(定義)に規定する航空機燃料をいう。ロ及び次項において同じ。)を譲渡する義務があると認められる者(その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬又は積込みを行う者を含む。)その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
二 電源開発促進税に関する調査 次に掲げる者
イ 一般送配電事業者(電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第2号(定義)に規定する一般送配電事業者をいう。次項において同じ。)
ロ イに掲げる者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
2 前項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般送配電事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号(定義)に規定する電気工作物を有する一般送配電事業者に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。
第74条の7 国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
第74条の7の2 所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署(以下この条において「特定事業者等」という。)に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができる。
2 前項の規定による処分は、国税に関する調査について必要がある場合において次の各号のいずれかに該当するときに限り、することができる。
一 当該特定取引者が行う特定取引と同種の取引を行う者に対する国税に関する過去の調査において、当該取引に係る所得の金額その他の特定の税目の課税標準が1000万円を超える者のうち半数を超える数の者について、当該取引に係る当該税目の課税標準等又は税額等につき更正決定等(第36条第1項(第2号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。)をすべきと認められている場合
二 当該特定取引者がその行う特定取引に係る物品又は役務を用いることにより特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合
三 当該特定取引者が行う特定取引の態様が経済的必要性の観点から通常の場合にはとられない不合理なものであることから、当該特定取引者が当該特定取引に係る特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 所轄国税局長 特定事業者等の住所又は居所の所在地を所轄する国税局長をいう。
二 特定取引 電子情報処理組織を使用して行われる事業者等(事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署をいう。以下この号において同じ。)との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引その他の取引のうち第1項の規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。
三 特定取引者 特定取引を行う者(特定事業者等を除き、前項第1号に掲げる場合に該当する場合にあつては、特定の税目について1000万円の課税標準を生じ得る取引金額を超える同号の特定取引を行う者に限る。)をいう。
四 特定事項 次に掲げる事項をいう。
イ 氏名(法人については、名称)
ロ 住所又は居所
ハ 番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号(第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)において「個人番号」という。)又は同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
4 所轄国税局長は、第1項の規定による処分をしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならない。
5 第1項の規定による処分は、所轄国税局長が、特定事業者等に対し、同項に規定する特定取引者の範囲その他同項の規定により報告を求める事項及び同項に規定する期日を書面で通知することにより行う。
6 所轄国税局長は、第1項の規定による処分をするに当たつては、特定事業者等の事務負担に配慮しなければならない。
第74条の8 第74条の2から第74条の7まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第74条の9 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第74条の11(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第74条の2から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
二 調査を行う場所
三 調査の目的
四 調査の対象となる税目
五 調査の対象となる期間
六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
2 税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 納税義務者 第74条の2第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第74条の3第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者、第74条の4第1項並びに第74条の5第1号イ及びロ、第2号イ及びロ、第3号イ及びロ、第4号イ及びロ、第5号イ並びに第6号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第74条の6第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者
二 税務代理人 税理士法第30条(税務代理の権限の明示)(同法第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第48条の2(設立)に規定する税理士法人又は同法第51条第1項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士若しくは同条第3項の規定による通知をした弁護士法人
4 第1項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
5 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
6 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
第74条の10 前条第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第3項第1号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第1項の規定による通知を要しない。
第74条の11 税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第36条第1項(第2号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。以下この条において同じ。)をすべきと認められない場合には、納税義務者(第74条の9第3項第1号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。
2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。
3 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
4 前三項に規定する納税義務者が連結子法人である場合において、当該連結子法人及び連結親法人の同意がある場合には、当該連結子法人へのこれらの項に規定する通知、説明又は交付(以下この項及び次項において「通知等」という。)に代えて、当該連結親法人への通知等を行うことができる。
5 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第74条の9第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第1項から第3項までに規定する通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。
6 第1項の通知をした後又は第2項の調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第74条の2から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。
第74条の12 国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
2 国税庁等の当該職員は、酒税法第2章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第74条の13 国税庁等又は税関の当該職員は、第74条の2から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第74条の13の2 金融機関等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人については、名称。次条及び第74条の13の4第1項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
第74条の13の3 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第4項(定義)に規定する口座管理機関(同法第44条第1項第13号(口座管理機関の口座の開設)に掲げる者を除く。)をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該口座管理機関の加入者(同法第2条第3項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名及び住所又は居所その他社債等(同法第2条第1項に規定する社債等をいう。次条第1項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該口座管理機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
第74条の13の4 振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項(定義)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該振替機関又はその下位機関(同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等(社債等のうち財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該振替機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
2 振替機関は、国税に関する法律に基づき税務署長に調書を提出すべき者(株式等の発行者又は口座管理機関に限る。)から当該振替機関又はその下位機関の加入者(当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。)の番号その他財務省令で定める事項(以下この項において「番号等」という。)の提供を求められたときは、政令で定めるところにより、当該調書を提出すべき者に対し、当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を提供するものとする。
第7章の3 行政手続法との関係
第74条の14 行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第1項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(酒税法第2章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第2章(申請に対する処分)(第8条(理由の提示)を除く。)及び第3章(不利益処分)(第14条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。
2 行政手続法第3条第1項、第4条第1項及び第35条第4項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第2章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)に定める事項に関するものを除く。)については、行政手続法第35条第3項(行政指導に係る書面の交付)及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
3 国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出(行政手続法第2条第7号に規定する届出をいう。)については、同法第37条(届出)の規定は、適用しない。
第8章 不服審査及び訴訟
第1節 不服審査
第1款 総則
第75条 国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に定める不服申立てをすることができる。
一 税務署長、国税局長又は税関長がした処分(次項に規定する処分を除く。) 次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立て
イ その処分をした税務署長、国税局長又は税関長に対する再調査の請求
ロ 国税不服審判所長に対する審査請求
二 国税庁長官がした処分 国税庁長官に対する審査請求
三 国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分 国税不服審判所長に対する審査請求
2 国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が次の各号に掲げる職員によつてされた旨の記載がある書面により通知されたものに不服がある者は、当該各号に定める国税局長又は国税庁長官がその処分をしたものとそれぞれみなして、国税局長がしたものとみなされた処分については当該国税局長に対する再調査の請求又は国税不服審判所長に対する審査請求のうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立てをし、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求をすることができる。
一 国税局の当該職員 その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長
二 国税庁の当該職員 国税庁長官
3 第1項第1号イ又は前項(第1号に係る部分に限る。)の規定による再調査の請求(法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く。次項において同じ。)についての決定があつた場合において、当該再調査の請求をした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
4 第1項第1号イ又は第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による再調査の請求をしている者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該再調査の請求に係る処分について、決定を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
一 再調査の請求をした日(第81条第3項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求められた場合にあつては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求についての決定がない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
5 国税に関する法律に基づく処分で国税庁、国税局、税務署又は税関の職員がしたものに不服がある場合には、それぞれその職員の所属する国税庁、国税局、税務署又は税関の長がその処分をしたものとみなして、第1項の規定を適用する。
第76条 次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない。
一 この節又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による処分その他前条の規定による不服申立て(第80条第3項(行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分
二 行政不服審査法第7条第1項第7号(適用除外)に掲げる処分
2 この節の規定による処分その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不服審査法第3条(不作為についての審査請求)の規定は、適用しない。
第77条 不服申立て(第75条第3項及び第4項(再調査の請求後にする審査請求)の規定による審査請求を除く。第3項において同じ。)は、処分があつたことを知つた日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 第75条第3項の規定による審査請求は、第84条第10項(決定の手続等)の規定による再調査決定書の謄本の送達があつた日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 不服申立ては、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
4 第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、不服申立てに係る再調査の請求書又は審査請求書について準用する。
第77条の2 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、不服申立てがその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第78条 国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求(第75条第1項第2号及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第3款(審査請求)において同じ。)に対する裁決を行う機関とする。
2 国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。
3 国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。
4 前項の各支部に勤務する国税審判官のうち1人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。
5 国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。
第79条 国税不服審判所に国税審判官及び国税副審判官を置く。
2 国税審判官は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理を行ない、国税副審判官は、国税審判官の命を受け、その事務を整理する。
3 国税副審判官のうち国税不服審判所長の指名する者は、国税審判官の職務を行なうことができる。ただし、この法律において担当審判官の職務とされているものについては、この限りでない。
4 国税審判官の資格は、政令で定める。
第80条 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立て(次項に規定する審査請求を除く。)については、この節その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法(第2章及び第3章(不服申立てに係る手続)を除く。)の定めるところによる。
2 第75条第1項第2号又は第2項(第2号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求については、この節(次款及び第3款(審査請求)を除く。)その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによる。
3 酒税法第2章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による処分に対する不服申立てについては、行政不服審査法の定めるところによるものとし、この節の規定は、適用しない。
第2款 再調査の請求
第81条 再調査の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 再調査の請求に係る処分の内容
二 再調査の請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年月日)
三 再調査の請求の趣旨及び理由
四 再調査の請求の年月日
2 前項の書面(以下「再調査の請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第77条第1項又は第3項(不服申立期間)に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては、同条第1項ただし書又は第3項ただし書に規定する正当な理由を記載しなければならない。
3 再調査の請求がされている税務署長その他の行政機関の長(以下「再調査審理庁」という。)は、再調査の請求書が前二項又は第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、再調査審理庁は、職権で補正することができる。
4 再調査の請求人は、前項の補正を求められた場合には、その再調査の請求に係る税務署その他の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を当該行政機関の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。
5 第3項の場合において再調査の請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は再調査の請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときは、再調査審理庁は、第84条第1項から第6項まで(決定の手続等)に定める審理手続を経ないで、第83条第1項(決定)の規定に基づき、決定で、当該再調査の請求を却下することができる。
第82条 第75条第2項(第1号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)の規定による再調査の請求は、当該再調査の請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。この場合において、再調査の請求人は、当該税務署長に再調査の請求書を提出してするものとする。
2 前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、再調査の請求書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局長に送付しなければならない。
3 第1項の場合における再調査の請求期間の計算については、同項の税務署長に再調査の請求書が提出された時に再調査の請求がされたものとみなす。
第83条 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
2 再調査の請求が理由がない場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。
3 再調査の請求が理由がある場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、再調査の請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
第84条 再調査審理庁は、再調査の請求人又は参加人(第109条第3項(参加人)に規定する参加人をいう。以下この款及び次款において同じ。)から申立てがあつた場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で再調査の請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、再調査審理庁が期日及び場所を指定し、再調査の請求人及び参加人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、再調査審理庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 再調査審理庁は、必要があると認める場合には、その行政機関の職員に口頭意見陳述を聴かせることができる。
5 口頭意見陳述において、再調査審理庁又は前項の職員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
6 再調査の請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。この場合において、再調査審理庁が、証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
7 再調査の請求についての決定は、主文及び理由を記載し、再調査審理庁が記名押印した再調査決定書によりしなければならない。
8 再調査の請求についての決定で当該再調査の請求に係る処分の全部又は一部を維持する場合における前項に規定する理由においては、その維持される処分を正当とする理由が明らかにされていなければならない。
9 再調査審理庁は、第7項の再調査決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消す決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあつては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。
10 再調査の請求についての決定は、再調査の請求人(当該再調査の請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における前条第3項の規定による決定にあつては、再調査の請求人及び処分の相手方)に再調査決定書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。
11 再調査審理庁は、再調査決定書の謄本を参加人に送付しなければならない。
12 再調査審理庁は、再調査の請求についての決定をしたときは、速やかに、第6項の規定により提出された証拠書類又は証拠物をその提出人に返還しなければならない。
第85条 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第18条第1項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。次条第1項において同じ。)に係る税務署長、国税局長又は税関長(以下この条及び次条において「税務署長等」という。)の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第1号(不納付加算税及び第68条第3項又は第4項(同条第3項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第2号に係るもの(以下この条及び次条第1項において単に「処分」という。)があつた時以後にその納税地に異動があつた場合において、その処分の際における納税地を所轄する税務署長等と当該処分について第75条第1項第1号イ又は第2項(第1号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による再調査の請求をする際における納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、その再調査の請求は、これらの規定にかかわらず、現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。この場合においては、その処分は、現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。
2 前項の規定による再調査の請求をする者は、再調査の請求書にその処分に係る税務署、国税局又は税関の名称を付記しなければならない。
3 第1項の場合において、再調査の請求書がその処分に係る税務署長等に提出されたときは、当該税務署長等は、その再調査の請求書を受理することができる。この場合においては、その再調査の請求書は、現在の納税地を所轄する税務署長等に提出されたものとみなす。
4 前項の再調査の請求書を受理した税務署長等は、その再調査の請求書を現在の納税地を所轄する税務署長等に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
第86条 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税に係る税務署長等の処分について再調査の請求がされている場合において、その処分に係る国税の納税地に異動があり、その再調査の請求がされている税務署長等と異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、当該再調査の請求がされている税務署長等は、再調査の請求人の申立てにより、又は職権で、当該再調査の請求に係る事件を異動後の納税地を所轄する税務署長等に移送することができる。
2 前項の規定により再調査の請求に係る事件の移送があつたときは、その移送を受けた税務署長等に初めから再調査の請求がされたものとみなし、当該税務署長等がその再調査の請求についての決定をする。
3 第1項の規定により再調査の請求に係る事件を移送したときは、その移送をした税務署長等は、その再調査の請求に係る再調査の請求書及び関係書類その他の物件(以下「再調査の請求書等」という。)をその移送を受けた税務署長等に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人及び参加人に通知しなければならない。
第3款 審査請求
第87条 審査請求は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 審査請求に係る処分の内容
二 審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合にはその通知を受けた年月日とし、再調査の請求についての決定を経た後の処分について審査請求をする場合には再調査決定書の謄本の送達を受けた年月日とする。)
三 審査請求の趣旨及び理由
四 審査請求の年月日
2 前項の書面(以下この款において「審査請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 第75条第4項第1号(国税に関する処分についての不服申立て)の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日
二 第75条第4項第2号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 同号に規定する正当な理由
三 第77条第1項から第3項まで(不服申立期間)に規定する期間の経過後において審査請求をする場合 これらの各項のただし書に規定する正当な理由
3 第1項第3号に規定する趣旨は、処分の取消し又は変更を求める範囲を明らかにするように記載するものとし、同号に規定する理由においては、処分に係る通知書その他の書面により通知されている処分の理由に対する審査請求人の主張が明らかにされていなければならないものとする。
第88条 審査請求は、審査請求に係る処分(当該処分に係る再調査の請求についての決定を含む。)をした行政機関の長を経由してすることもできる。この場合において、審査請求人は、当該行政機関の長に審査請求書を提出してするものとする。
2 前項の場合には、同項の行政機関の長は、直ちに、審査請求書を国税不服審判所長に送付しなければならない。
3 第1項の場合における審査請求期間の計算については、同項の行政機関の長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。
第89条 税務署長、国税局長又は税関長に対して再調査の請求がされた場合において、当該税務署長、国税局長又は税関長がその再調査の請求を審査請求として取り扱うことを適当と認めてその旨を再調査の請求人に通知し、かつ、当該再調査の請求人がこれに同意したときは、その同意があつた日に、国税不服審判所長に対し、審査請求がされたものとみなす。
2 前項の通知に係る書面には、再調査の請求に係る処分の理由が当該処分に係る通知書その他の書面により処分の相手方に通知されている場合を除き、その処分の理由を付記しなければならない。
3 第1項の規定に該当するときは、同項の再調査の請求がされている税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人及び参加人に通知しなければならない。この場合においては、その送付された再調査の請求書は、審査請求書とみなす。
第90条 更正決定等(源泉徴収等による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、第104条(併合審理等)及び第115条第1項第2号(不服申立ての前置等)において同じ。)について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等(その国税に係る附帯税の額を含む。以下この条、第104条及び第115条第1項第2号において同じ。)についてされた他の更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し再調査の請求がされたときは、当該再調査の請求がされた税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
2 更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し再調査の請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等について審査請求がされたときは、当該再調査の請求がされている税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人及び参加人に通知しなければならない。
3 前二項の規定により再調査の請求書等が国税不服審判所長に送付された場合には、その送付がされた日に、国税不服審判所長に対し、当該再調査の請求に係る処分についての審査請求がされたものとみなす。
4 前条第2項の規定は第1項又は第2項の通知に係る書面について、同条第3項後段の規定は前項の場合について準用する。
第91条 国税不服審判所長は、審査請求書が第87条(審査請求書の記載事項等)又は第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる。
2 審査請求人は、前項の補正を求められた場合には、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。
第92条 前条第1項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、国税不服審判所長は、次条から第97条の4まで(担当審判官等の審理手続)に定める審理手続を経ないで、第98条第1項(裁決)の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
第92条の2 審査請求人、参加人及び次条第1項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
第93条 国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第92条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長(第75条第2項(第1号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。)から、答弁書を提出させるものとする。この場合において、国税不服審判所長は、その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。
2 前項の答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない。
3 国税不服審判所長は、原処分庁から答弁書が提出されたときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
第94条 国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。
2 国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者であつた者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 第109条第1項(参加人)に規定する利害関係人
第95条 審査請求人は、第93条第3項(答弁書の送付)の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下この条及び第97条の4第2項第1号ロ(審理手続の終結)において「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下この条及び第97条の4第2項第1号ハにおいて「参加人意見書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、参加人意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
3 担当審判官は、審査請求人から反論書の提出があつたときはこれを参加人及び原処分庁に、参加人から参加人意見書の提出があつたときはこれを審査請求人及び原処分庁に、それぞれ送付しなければならない。
第95条の2 審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定による意見の陳述(次項及び第97条の4第2項第2号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。)に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。
3 第84条第1項ただし書、第2項、第3項及び第5項(決定の手続等)の規定は、第1項の口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第2項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「再調査の請求人及び参加人」とあるのは「全ての審理関係人」と、同条第3項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、同条第5項中「再調査審理庁又は前項の職員」とあるのは「担当審判官」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 参加審判官は、担当審判官の命を受け、第2項の許可及び前項において読み替えて準用する第84条第5項の行為をすることができる。
第96条 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2 原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3 前二項の場合において、担当審判官が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第97条 担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。
一 審査請求人若しくは原処分庁(第4項において「審査請求人等」という。)又は関係人その他の参考人に質問すること。
二 前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと。
三 第1号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。
四 鑑定人に鑑定させること。
2 国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、担当審判官の嘱託により、又はその命を受け、前項第1号又は第3号に掲げる行為をすることができる。
3 国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、第1項第1号及び第3号に掲げる行為をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 国税不服審判所長は、審査請求人等(審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものを含む。)が、正当な理由がなく、第1項第1号から第3号まで又は第2項の規定による質問、提出要求又は検査に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になつた場合には、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないことができる。
5 第1項又は第2項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第97条の2 担当審判官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第95条の2から前条第1項まで(口頭意見陳述等)に定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2 担当審判官は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3 担当審判官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、第95条の2から前条第1項までに定める審理手続の期日及び場所並びに第97条の4第1項(審理手続の終結)の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
第97条の3 審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項(証拠書類等の提出)又は第97条第1項第2号(審理のための質問、検査等)の規定により提出された書類その他の物件の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 担当審判官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書類その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、担当審判官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 担当審判官は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 担当審判官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
第97条の4 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
2 前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
一 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
イ 第93条第1項前段(答弁書の提出等) 答弁書
ロ 第95条第1項後段(反論書等の提出) 反論書
ハ 第95条第2項後段 参加人意見書
ニ 第96条第3項(証拠書類等の提出) 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
ホ 第97条第1項第2号(審理のための質問、検査等) 帳簿書類その他の物件
二 第95条の2第1項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
3 担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。
第98条 審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
4 国税不服審判所長は、裁決をする場合(第92条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。)には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。
第99条 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。
2 国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。
3 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。
第100条 削除
第101条 裁決は、次に掲げる事項を記載し、国税不服審判所長が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由
2 第84条第8項(決定の手続等)の規定は、前項の裁決について準用する。
3 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第98条第3項(裁決)の規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に裁決書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。
4 国税不服審判所長は、裁決書の謄本を参加人及び原処分庁(第75条第2項(第1号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)に規定する処分に係る審査請求にあつては、当該処分に係る税務署長を含む。)に送付しなければならない。
第102条 裁決は、関係行政庁を拘束する。
2 申請若しくは請求に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請若しくは請求を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、当該処分に係る行政機関の長は、裁決の趣旨に従い、改めて申請又は請求に対する処分をしなければならない。
3 国税に関する法律に基づいて公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、当該処分に係る行政機関の長は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
4 国税に関する法律に基づいて処分の相手方以外の第109条第1項(参加人)に規定する利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、当該処分に係る行政機関の長は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。
第103条 国税不服審判所長は、裁決をしたときは、速やかに、第96条第1項又は第2項(証拠書類等の提出)の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第97条第1項第2号(審理のための質問、検査等)の規定による提出要求に応じて提出された帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
第4款 雑則
第104条 再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官(以下「国税不服審判所長等」という。)は、必要があると認める場合には、数個の不服申立てに係る審理手続を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る審理手続を分離することができる。
2 更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等があるときは、国税不服審判所長等は、前項の規定によるもののほか、当該他の更正決定等について併せて審理することができる。ただし、当該他の更正決定等について不服申立ての決定又は裁決がされているときは、この限りでない。
3 前項の規定の適用がある場合には、国税不服審判所長等は、当該不服申立てについての決定又は裁決において当該他の更正決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
4 前二項の規定は、更正の請求に対する処分について不服申立てがされている場合において、当該更正の請求に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正又は決定があるときについて準用する。
第105条 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産(国税徴収法第89条の2第4項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。
2 再調査審理庁又は国税庁長官は、必要があると認める場合には、再調査の請求人又は第75条第1項第2号若しくは第2項(第2号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をした者(次項において「再調査の請求人等」という。)の申立てにより、又は職権で、不服申立ての目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。
3 再調査審理庁又は国税庁長官は、再調査の請求人等が、担保を提供して、不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、若しくはその差押えを解除し、又はこれらを命ずることができる。
4 国税不服審判所長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、又は職権で、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、第43条(国税の徴収の所轄庁)及び第44条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長(以下この条において「徴収の所轄庁」という。)の意見を聴いた上、当該国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、又は滞納処分の続行を停止することを徴収の所轄庁に求めることができる。
5 国税不服審判所長は、審査請求人が、徴収の所轄庁に担保を提供して、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、徴収の所轄庁に対し、その差押えをしないこと又はその差押えを解除することを求めることができる。
6 徴収の所轄庁は、国税不服審判所長から第4項の規定により徴収の猶予若しくは滞納処分の続行の停止を求められ、又は前項の規定により差押えをしないこと若しくはその差押えを解除することを求められたときは、審査請求の目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はその差押えをせず、若しくはその差押えを解除しなければならない。
7 第49条第1項第1号及び第3号、第2項並びに第3項(納税の猶予の取消し)の規定は、第2項、第3項又は前項の規定に基づく処分の取消しについて準用する。この場合において、同項の規定による処分の取消しについて同条第1項の規定を準用するときは、同項中「税務署長等は」とあるのは、「徴収の所轄庁は、国税不服審判所長の同意を得て」と読み替えるものとする。
8 第75条第1項第2号又は第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による審査請求に係る審理員(行政不服審査法第11条第2項(総代)に規定する審理員をいう。第108条第5項(総代)において同じ。)は、必要があると認める場合には、国税庁長官に対し、第2項の規定に基づき徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止すること又は第3項の規定に基づき差押えをせず、若しくはその差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出することができる。
第106条 不服申立人が死亡したときは、相続人(民法第951条(相続財産法人の成立)の規定の適用がある場合には、同条の法人)は、不服申立人の地位を承継する。
2 不服申立人について合併又は分割(不服申立ての目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該権利を承継した法人は、不服申立人の地位を承継する。不服申立人である人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した法人についても、また同様とする。
3 前二項の場合において、不服申立人の地位を承継した者は、書面でその旨を国税不服審判所長等に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添附しなければならない。
4 不服申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、国税不服審判所長等の許可を得て、不服申立人の地位を承継することができる。
第107条 不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
2 前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
3 代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
第108条 多数人が共同して不服申立てをするときは、3人を超えない総代を互選することができる。
2 共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる。
3 総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
4 総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。
5 共同不服申立人に対する国税不服審判所長等(担当審判官及び第75条第1項第2号又は第2項(第2号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に係る審理員を含む。)の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。
6 共同不服申立人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。
7 総代の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
第109条 利害関係人(不服申立人以外の者であつて不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。)は、国税不服審判所長等の許可を得て、当該不服申立てに参加することができる。
2 国税不服審判所長等は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該不服申立てに参加することを求めることができる。
3 第107条(代理人)の規定は、参加人(前二項の規定により当該不服申立てに参加する者をいう。)の不服申立てへの参加について準用する。
第110条 不服申立人は、不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、いつでも、書面により当該不服申立てを取り下げることができる。
2 第75条第4項(再調査の請求についての決定を経ない審査請求)の規定による審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める不服申立ては、取り下げられたものとみなす。
一 再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の全部を取り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合 当該審査請求
二 再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の一部を取り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合 その部分についての審査請求
三 その他の場合 その決定を経ないで当該審査請求がされた再調査の請求
第111条 再調査審理庁は、再調査の請求がされた日(第81条第3項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求めた場合にあつては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。
2 第89条第2項(処分の理由の付記)の規定は、前項の教示に係る書面について準用する。
第112条 国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、不服申立てをすべき行政機関を教示する際に、誤つて当該行政機関でない行政機関を教示した場合において、その教示された行政機関に対し教示された不服申立てがされたときは、当該行政機関は、速やかに、再調査の請求書又は審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に送付し、かつ、その旨を不服申立人に通知しなければならない。
2 国税に関する法律に基づく処分(再調査の請求をすることができる処分に限る。次項において同じ。)をした行政機関が、誤つて再調査の請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、国税不服審判所長に審査請求がされた場合であつて、審査請求人から申立てがあつたときは、国税不服審判所長は、速やかに、審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関に送付しなければならない。ただし、第93条第3項(答弁書の提出等)の規定により審査請求人に答弁書を送付した後においては、この限りでない。
3 国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、誤つて審査請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、税務署長、国税局長又は税関長に対して再調査の請求がされた場合であつて、再調査の請求人から申立てがあつたときは、当該税務署長、国税局長又は税関長は、速やかに、再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付しなければならない。
4 前二項の規定により審査請求書又は再調査の請求書等の送付を受けた行政機関又は国税不服審判所長は、速やかに、その旨を不服申立人及び参加人に通知しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定により再調査の請求書又は審査請求書が再調査の請求をすべき行政機関又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に送付されたときは、初めから再調査の請求をすべき行政機関に再調査の請求がされ、又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に審査請求がされたものとみなす。
第113条 この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。
第113条の2 第75条第1項第2号又は第2項(第2号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第19条第2項(審査請求書の提出)の規定の適用については、同項第1号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び国税通則法(昭和37年法律第66号)第74条の7の2第3項第4号ハに規定する番号(当該番号を有しない者にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所)」とする。
2 第75条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による審査請求は、当該審査請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。この場合において、審査請求人は、当該税務署長に審査請求書を提出してするものとする。
3 前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、審査請求書を国税庁長官に送付しなければならない。
4 第2項の場合における審査請求期間の計算については、同項の税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。
5 国税庁長官は、第75条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による審査請求についての裁決をした場合には、裁決書の謄本を、審査請求人のほか、参加人及び当該審査請求に係る処分をした税務署長に送付しなければならない。
第2節 訴訟
第114条 国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
第115条 国税に関する法律に基づく処分(第80条第3項(行政不服審査法との関係)に規定する処分を除く。以下この節において同じ。)で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 国税不服審判所長又は国税庁長官に対して審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
二 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。
三 審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
2 国税に関する法律に基づく処分についてされた再調査の請求又は審査請求について決定又は裁決をした者は、その決定又は裁決をした時にその処分についての訴訟が係属している場合には、その再調査決定書又は裁決書の謄本をその訴訟が係属している裁判所に送付するものとする。
第116条 国税に関する法律に基づく処分(更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。)に係る行政事件訴訟法第3条第2項(処分の取消しの訴え)に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第157条第1項(時機に後れた攻撃防御方法の却下)の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。
第9章 雑則
第117条 個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。
2 納税者は、前項の規定により納税管理人を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長(保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第16条第1項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべきものを除く。)に関する事項のみを処理させるため、納税管理人を定めたときは、これらの国税の納税地を所轄する税関長)にその旨を届け出なければならない。その納税管理人を解任したときも、同様とする。
第118条 国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に1000円未満の端数があるとき、又はその全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第119条 国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に1000円未満(前項に規定する国税に係るものについては、1円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
4 附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1000円未満(加算税に係るものについては、5000円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第120条 還付金等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 還付金等の額が1円未満であるときは、その額を1円として計算する。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付金等の額に1万円未満の端数があるとき、又はその還付金等の額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第121条 民法第494条(供託)並びに第495条第1項及び第3項(供託の方法)の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。
第122条 国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
第123条 国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
2 前項の証明書の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。
第124条 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類(以下この条において「税務書類」という。)を提出する者は、当該税務書類にその氏名(法人については、名称。以下この条において同じ。)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書及び調書を除く。)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所とする。)を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該税務書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。
第125条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による通知に係る事項及び納税の猶予に関する申請の手続その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
第10章 罰則
第126条 納税者がすべき国税の課税標準の申告(その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、虚偽の申告をすること又は国税の徴収若しくは納付をしないことを煽動した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 納税者がすべき申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、又は国税の徴収若しくは納付をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
第127条 国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第131条第1項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第128条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
二 第74条の2、第74条の3(第2項を除く。)若しくは第74条の4から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第74条の2から第74条の6まで又は第74条の7の2(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者
第129条 第97条第1項第1号若しくは第2項(審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第1項第3号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、同条第4項に規定する審査請求人等は、この限りでない。
第130条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第11章 犯則事件の調査及び処分
第1節 犯則事件の調査
第131条 国税庁等の当該職員(以下第152条(調書の作成)まで及び第155条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)において「当該職員」という。)は、国税に関する犯則事件(第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)及び第153条第2項(調査の管轄及び引継ぎ)を除き、以下この節において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第1項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2 当該職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第132条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3 前二項の場合において、急速を要するときは、当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
4 当該職員は、第1項又は前項の許可状(第147条(鑑定等の嘱託)を除き、以下「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。
6 第2項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7 当該職員は、許可状を他の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
第133条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2 当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3 当該職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
第134条 当該職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、30日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて60日を超えることができない。
3 第1項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
第135条 当該職員は、間接国税(消費税法第47条第2項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第132条第1項(臨検、捜索又は差押え等)の臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2 当該職員は、間接国税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第132条第1項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。
第136条 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
第137条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
第138条 臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
第139条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
第140条 当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第141条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
第142条 当該職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3 第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により臨検、捜索又は差押えをする場合において、急速を要するときは、前二項の規定によることを要しない。
4 女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
第143条 当該職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第136条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
第144条 運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
第145条 当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
第146条 当該職員は、第136条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3 前項において準用する前条第2項の規定による公告の日から6月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
第147条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第4項及び第5項において「鑑定人」という。)は、前項の当該職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3 前項の許可の請求は、当該職員からこれをしなければならない。
4 前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。
5 鑑定人は、第2項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
第148条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。ただし、第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により処分をする場合及び消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。
2 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
第149条 当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
第150条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
第151条 捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
第152条 当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
2 当該職員は、この節の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
3 当該職員は、この節の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
第153条 犯則事件の調査は、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。
2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項(間接国税に関する犯則事件についての報告等)に規定する間接国税に関する犯則事件の証拠で、重要な犯則事件に関するものは所轄国税局の当該職員に、その他のものは所轄税務署の当該職員に、それぞれ引き継がなければならない。
3 国税局の当該職員が集取した犯則事件の証拠は、所轄税務署の当該職員に引き継がなければならない。ただし、重要な犯則事件の証拠については、この限りでない。
4 税務署の当該職員が集取した重要な犯則事件の証拠は、所轄国税局の当該職員に引き継がなければならない。
5 同一の犯則事件が二以上の場所において発見されたときは、各発見地において集取された証拠は、最初の発見地を所轄する税務署の当該職員に引き継がなければならない。ただし、その証拠が重要な犯則事件の証拠であるときは、最初の発見地を所轄する国税局の当該職員に引き継がなければならない。
第154条 国税局又は税務署の当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する国税局又は税務署の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
2 税務署長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の税務署長に嘱託することができる。
3 国税局長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の国税局長又は税務署長に嘱託することができる。
第2節 犯則事件の処分
第155条 当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
一 間接国税以外の国税に関する犯則事件
二 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第55条第1項又は第3項(罰則)の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)
第156条 国税局又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件(前条第2号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。
一 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
二 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
三 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
2 国税庁の当該職員は、間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に通報しなければならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。
第157条 国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、国税局長又は税務署長は、直ちに検察官に告発しなければならない。
一 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
二 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
3 第1項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、国税局長又は税務署長は、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。
4 第1項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して20日を経過した時からその進行を始める。
5 犯則者は、第1項の通告の旨(第3項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第1項において同じ。)を履行した場合においては、同一事件について公訴を提起されない。
6 犯則者は、第1項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。
第158条 犯則者が前条第1項の通告(同条第3項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該通告の旨を履行しないときは、国税局長又は税務署長は、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。
2 犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。
第159条 間接国税に関する犯則事件は、第156条第1項ただし書(間接国税に関する犯則事件についての報告等)の規定による国税局若しくは税務署の当該職員の告発、同条第2項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は第157条第2項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)若しくは前条の規定による国税局長若しくは税務署長の告発を待つて論ずる。
2 第155条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第152条各項(調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。
3 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第144条第1項(領置物件等の処置)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。
4 前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
5 第1項の告発は、取り消すことができない。
第160条 国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第8章(不服審査及び訴訟)の規定は、昭和37年10月1日から施行する。
第2条 この法律の施行前に、この法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定又はこれに基づき若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした更正、告知、督促、徴収猶予、担保の徴取又は申告、申請、請求、証明、納付委託その他の処分又は手続で、この法律に相当規定があるものは、この附則又は他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
第3条 第35条第3項(加算税の納付)の規定は、この法律の施行後に賦課決定通知書を発した場合について適用する。
第4条 第38条第3項及び第4項(繰上保全差押)の規定は、この法律の施行後に納税義務が成立した国税について適用する。
第5条 第58条(還付加算金)の規定は、この法律の施行後に支払決定又は充当をする還付金等に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものの計算については、従前の税法の例による。
第6条 第6章第1節(延滞税)の規定は、この条又は他の法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後に納付する国税について適用する。この場合において、この法律の施行前の期間に対応する部分の延滞税は、納付することを要しない。
2 前項前段の規定を適用する場合において、延滞税の納付の基因となる国税につき、この法律の施行前に、従前の税法の規定により督促状が発せられているときは、当該国税につき納付すべき延滞税の額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 当該国税につき、この法律の施行後の期間に応じ、従前の税法の規定により納付すべき利子税額の計算に準じて計算した金額(従前の税法の簡易利子税額表に関する規定を適用しないものとし、その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる国税の額100円につき1日二銭とする。)
二 当該国税につき、この法律の施行後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの法律の施行後であるときは、同日以後の期間)に応じ、従前の税法の規定により徴収すべき延滞加算税額の計算に準じて計算した金額(従前の税法の簡易延滞加算税額表に関する規定を適用しないものとし、その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる国税の額100円につき1日二銭とする。)
3 前項第2号に掲げる金額を計算する場合において、同号の規定により計算した金額が、同号の督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に対して百分の五の割合を乗じて計算した金額から次条の規定により徴収する延滞加算税額を控除した金額をこえるときは、そのこえる金額を控除するものとする。
4 前三項の規定による延滞税については、その納付の基因となつた国税に係る利子税額又は延滞加算税額につき従前の税法の規定によりされた督促又は滞納処分をもつて、当該延滞税の督促又は滞納処分がされたものとみなす。
第7条 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた国税につき従前の税法の規定により納付し、又は徴収すべきであつた利子税額及び延滞加算税額(延滞加算税額については、この法律の施行前に従前の税法の規定による督促がされた国税に係るものに限る。)については、従前の税法の例による。ただし、これらの額の計算上の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。
2 前項の場合において、同項の利子税額でこの法律の施行後において更正又は決定により納付すべきこととなるものについては、従前の税法の例による納税の告知に代えて、その額をその計算の基礎となつた国税の額にあわせて納付すべき旨を更正通知書又は決定通知書に記載するものとする。
第8条 前条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、国税の徴収に関する法律の規定の適用については、延滞税の額とみなす。
第9条 第6章第2節(加算税)の規定は、この法律の施行後に法定申告期限(不納付加算税については法定納期限とし、これらの期限のない国税については政令で定める日とする。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、この法律の施行前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税額、無申告加算税額、軽加算税額、源泉徴収加算税額及び重加算税額の賦課については、従前の税法の例による。
2 前項の規定により徴収すべき過少申告加算税額、無申告加算税額、軽加算税額、源泉徴収加算税額及び重加算税額は、国税の徴収に関する法律の規定の適用については、第6章第2節に規定する加算税とみなす。
第10条 第71条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定は、この法律の施行後に法定申告期限又は課税標準申告書の提出期限(これらの期限のない国税については、政令で定める日。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、この法律の施行前に法定納期限又は課税標準申告書の提出期限に相当する期限又は時が到来した国税につき更正又は決定をすることができる期間については、従前の税法の例による。
第11条 従前の税法に規定する再調査の請求、審査の請求及び訴訟については、附則第1条ただし書(施行期日の特例)に規定する日の前日までは、従前の税法の例による。
2 附則第1条ただし書に規定する日前にされた再調査の請求又は審査の請求(同日前にされた再調査の請求に係るものを含む。)については、同日後も、従前の税法の例による。
3 再調査の請求又は審査の請求につき、附則第1条ただし書に規定する日前にされた国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長の決定については、この法律又は行政不服審査法の規定による不服申立てをすることができない。前項の規定によりこの法律の施行後にされる決定についても、同様とする。
第12条 第91条(国税の確定金額の端数計算等)の規定は、この法律の施行後に計算する国税の確定金額(附則第6条第2項の規定により計算する延滞税の額を除く。)について適用し、この法律の施行前に計算した国税の確定金額については、従前の税法の規定により計算したところによる。
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
第2条 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)附則又は法人税法(昭和40年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和22年法律第27号)又は旧法人税法(昭和22年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和41年2月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一から六まで 略
七 国税通則法第16条、第21条、第23条、第30条、第33条第3項及び第60条第2項の改正規定
八から十まで 略
第9条 関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和41年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
第2条 改正後の国税通則法(以下この条において「新法」という。)第60条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する納期限(同法第38条第2項に規定する繰上げに係る期限を含む。)が到来する国税に係る延滞税について適用し、同日前に当該納期限が到来している国税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2 新法第90条から第92条までの規定は、施行日以後に計算する国税の課税標準若しくは確定金額又は還付加算金について適用し、同日前に計算した国税の課税標準若しくは確定金額又は還付加算金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。
第2条 改正後の国税通則法(以下「新法」という。)第23条第1項の規定は、改正前の国税通則法(以下「旧法」という。)第23条第1項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する更正の請求について適用する。
第3条 新法第58条の規定は、この法律の施行後に支払決定又は充当をする国税(その滞納処分費を含む。)に係る還付金又は過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
第4条 新法第63条第4項の規定は、この法律の施行後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞税の額の計算について適用する。
第5条 新法第77条第1項の規定は、旧法第76条第1項又は第79条第1項若しくは第2項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する異議申立て又は審査請求について適用する。
第6条 国税に関する法律に基づく処分(酒税法第2章の規定による処分を除く。)に対する異議申立て若しくは審査請求又はこれらについての決定若しくは裁決その他の処分若しくは手続で、この法律の施行前に旧法又は行政不服審査法の規定によつてされたものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる処分又は手続とみなして、新法第8章第1節の規定を適用する。
一 異議申立て又はこれについての決定その他の処分若しくは手続 新法の相当規定によつてされた異議申立て又はこれについての決定その他の処分若しくは手続
二 国税局長に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続 新法の相当規定により国税不服審判所長に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続
三 国税庁長官に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続 新法第75条第2項第2号の規定によつてされた異議申立て又はこれについての決定その他の処分若しくは手続
2 前項第2号の規定により新法の相当規定によつてされた審査請求とみなされたものに係る旧法第83条第1項の協議団の議決は、新法第98条第3項の議決とみなす。
第7条 前条第1項第2号の規定により新法の相当規定によつてされた審査請求とみなされたものについては、国税不服審判所長は、新法第93条第1項及び第94条の規定にかかわらず、答弁書を提出させないで担当審判官を指定することができる。
第8条 この法律の施行前に、旧法の規定により国税局長又は税関長に対してされた異議申立てがある場合における新法第115条第1項の規定の適用については、当該異議申立てに係る処分は異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができる処分に含まれないものとし、当該異議申立ては国税庁長官に対してされたものとする。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和46年12月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
第31条 この法律の施行前において第三者が国税を納付すべき者に代わつてその国税の納付をした場合については、前条の規定による改正後の国税通則法第41条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
1 この法律は、昭和49年10月1日から施行し、同年11月1日以後に料金の支払を受ける権利が確定される販売電気及び同日以後に第7条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 改正後の国税通則法第70条の規定は、この法律の施行後に同条第5項各号に掲げる期限又は日が到来する国税(国税通則法第2条第1号に規定する国税をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該期限又は日が到来した国税に係る国税通則法第58条第1項第1号に規定する更正決定等をすることができる期間については、なお従前の例による。
第3条 改正後の国税通則法第73条の規定は、この法律の施行後に国税通則法第72条第1項に規定する法定納期限が到来する国税について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限が到来した国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、銀行法(昭和56年法律第59号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第4項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第8号(定義)の規定並びに附則第5項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第10号(定義)及び第35条第1項(同族会社の第二次納税義務)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
第12条 第3条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第37条第2項(督促)、第52条第3項(担保の処分)、第60条第2項(延滞税)並びに第63条第1項及び第5項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)の規定は、施行日以後に新通則法第60条第2項に規定する納期限(新通則法第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限を含む。以下この項において「納期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に納期限が到来した国税については、なお従前の例による。
2 新通則法第63条第4項の規定は、施行日以後における徴収の猶予がされている期間に係る延滞税の額の計算について適用する。
3 新通則法第65条第2項及び第3項(過少申告加算税)の規定は、施行日以後に新通則法第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第61条第1項第2号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
4 新通則法第116条(原告が行うべき証拠の申出)の規定は、施行日以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用し、施行日前に提起された第3条の規定による改正前の国税通則法第116条第1項(証拠申出の順序)に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。
5 新通則法第118条から第120条まで(端数計算等)の規定は、施行日以後における附帯税若しくは還付加算金又は国税の確定金額に係る分割金額の計算について適用し、施行日前における附帯税若しくは還付加算金又は国税の確定金額に係る分割金額の計算については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第6条第2項、第8条から第16条まで、第18条、第19条、第21条及び第23条の改正規定並びに附則第3条及び第7条から第12条までの規定は、昭和59年9月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条及び第5条の規定並びに第8条中国税通則法第15条第2項第11号の改正規定並びに附則第32条から第34条までの規定 公布の日の翌日
第38条 第8条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第65条第1項、第66条第1項並びに第68条第1項及び第2項の規定は、昭和62年10月1日以後に新通則法第2条第7号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第61条第1項第2号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同年10月1日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の賦課については、なお従前の例による。
2 新通則法第119条第4項の規定は、昭和62年10月1日以後に法定申告期限(不納付加算税については、新通則法第2条第8号に規定する法定納期限とする。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税に係る加算税の額の計算について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る加算税の額の計算については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
第58条 前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべきであつた同条の規定による改正前の国税通則法第2条第3号(定義)に規定する消費税又は通行税については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
第109条 前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税及び印紙税については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成2年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第33条 前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった旧法第31条ノ2の規定による発行税については、なお従前の例による。
第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第4章の次に一章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から二十一まで 略
二十二 国税審査会
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第29条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
一及び二 略
三 第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和27年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 第5条の規定による改正後の国税通則法第71条第2項の規定は、平成13年4月1日以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、同日前に行われた分割等については、なお従前の例による。
第23条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
第35条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成15年3月31日
イ 第2条中法人税法第2条第12号の8ロの改正規定、同条第12号の11ロの改正規定、同法第57条から第59条までの改正規定、同法第72条第3項の改正規定、同法第80条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の20第3項の改正規定、同法第81条の31第3項の改正規定及び同法第102条第2項の改正規定並びに附則第9条(第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第2条第12号の8ロ及び第12号の11ロに係る部分に限る。)、第11条から第13条まで、第141条、第147条、第148条及び第152条の規定
二及び三 略
四 次に掲げる規定 平成15年10月1日
イからヘまで 略
ト 第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、第140条、第142条(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。)、第143条、第153条から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条(会社更生法(平成14年法律第154号)第129条の改正規定に限る。)及び第188条第1項の規定
五から七まで 略
八 次に掲げる規定 平成16年4月1日
イからハまで 略
ニ 第6条中消費税法の目次の改正規定、同法第10条及び第11条の改正規定、同法第12条の改正規定(「3000万円」を「1000万円」に改める部分に限る。)、同法第37条第1項の改正規定、同法第42条から第44条までの改正規定、同法第48条の改正規定、同法第59条第1号の改正規定、同法第60条第8項の改正規定、同法第5章中第63条の次に一条を加える改正規定、同法第65条の改正規定並びに同法別表第三第1号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第26条、第28条、第29条、第31条及び第142条(国税通則法第38条第3項の改正規定に限る。)の規定
第143条 前条の規定(第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税通則法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
イからハまで 略
ニ 第5条中国税通則法第18条の改正規定、同法第19条の改正規定及び同法第65条の改正規定
第17条 第5条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第70条第1項の規定は、施行日以後に同項第1号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
2 新国税通則法第70条第2項の規定は、法人の平成13年4月1日以後に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額(新国税通則法第2条第6号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中関税法の目次の改正規定(「第41条の2」を「第41条の3」に改める部分を除く。)、同法第2条第1項第4号の2の改正規定、同法第6条の2第1項第2号ヘの改正規定、同法第7条の5第1号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第7条の6第4項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第8条第2項の改正規定、同法第9条第3項及び第4項の改正規定、同法第9条の3第1項第3号の改正規定、同法第2章第4節の2中第12条の3の次に一条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項第4号及び第2項第5号並びに第4項の改正規定、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条第1項の改正規定、同法第94条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条」を「電子帳簿保存法第4条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「の規定により」を「(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第4号の2の改正規定、同法第115条第5号の改正規定(「第94条第1項」の下に「(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第11章第2節中第137条の前に一条を加える改正規定、同法第137条の改正規定、同法第138条第1項の改正規定並びに同法第140条第1項及び第2項の改正規定並びに第5条中関税暫定措置法第11条第1項の改正規定及び同法第13条の改正規定並びに附則第3条第1項、第5項及び第6項、附則第6条並びに附則第7条の規定、附則第8条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第6条第5項の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第10条及び附則第11条の規定 平成17年10月1日
第11条 前条の規定による改正後の国税通則法第68条第4項の規定は、次に掲げる課税貨物(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第11号に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税については、適用しない。
一 附則第1条第1号に定める日前に保税地域から引き取られた課税貨物(第3号又は第4号に掲げる課税貨物を除く。次号において同じ。)
二 附則第1条第1号に定める日以後に保税地域から引き取られる課税貨物であって当該課税貨物に係る輸入申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第3条第1号に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたもの
三 消費税法第47条第1項の規定による申告(同条第3項の場合に限る。次号において「消費税特例申告」という。)に係る課税貨物であって同条第3項に規定する引取りの日の属する月の翌月末日(次号において「申告期限」という。)が附則第1条第1号に定める日前に到来するもの
四 消費税特例申告に係る課税貨物であって申告期限が附則第1条第1号に定める日以後に到来するもののうち当該消費税特例申告が同日前にされたもの
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 次に掲げる規定 平成18年10月1日
イからホまで 略
ヘ 第10条中国税通則法第71条第2項の改正規定
五 次に掲げる規定 平成19年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第10条中国税通則法第65条第1項及び第3項第2号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第67条に一項を加える改正規定並びに同法第68条の改正規定並びに附則第73条、第74条及び第162条の規定
第73条 第10条の規定による改正後の国税通則法(以下この条及び次条において「新通則法」という。)第66条第2項、第3項及び第6項の規定は、平成19年1月1日以後に新通則法第2条第7号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
第74条 新通則法第67条第3項の規定は、平成19年1月1日以後に新通則法第2条第8号に規定する法定納期限(国税に関する法律の規定により当該法定納期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定納期限」という。)が到来する源泉徴収による国税(新通則法第2条第2号に規定する源泉徴収による国税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に法定納期限が到来した源泉徴収による国税に係る不納付加算税の賦課については、なお従前の例による。
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 平成20年1月4日
イ 第9条中国税通則法第34条の2の次に五条を加える改正規定及び同法第97条第1項第2号の改正規定
六 略
七 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
イからトまで 略
チ 第9条中国税通則法第2条第6号ハ(2)の改正規定、同法第7条の次に一条を加える改正規定、同法第9条の2の改正規定、同法第15条第2項第3号の改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第19条の改正規定(同条第2項中「同条」を「第26条」に改める部分を除く。)、同法第38条第1項の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分を除く。)、同法第57条第1項の改正規定及び同法第65条第3項第2号ロの改正規定並びに附則第53条の規定
第53条 第9条の規定(附則第1条第7号チに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国税通則法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第78条 前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからカまで 略
ヨ 第15条の規定(国税通則法第2条第6号ハ(2)の改正規定、同法第65条第3項第2号ロの改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)
二 略
三 次に掲げる規定 平成22年10月1日
イからヘまで 略
ト 第15条中国税通則法第2条第6号ハ(2)の改正規定、同法第65条第3項第2号ロの改正規定及び同法第71条第2項の改正規定並びに附則第41条の規定
第41条 第15条の規定による改正後の国税通則法第71条第2項の規定は、平成22年10月1日以後に行われる同項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われた第15条の規定による改正前の国税通則法第71条第2項に規定する分割等については、なお従前の例による。
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第17条中国税通則法の目次の改正規定(「第128条」を「第129条」に改める部分に限る。)、同法第128条第1項の改正規定、同条を同法第129条とする改正規定及び同法第127条を同法第128条とし、同法第126条の次に一条を加える改正規定(第127条第1号に係る部分に限る。) 公布の日から起算して2月を経過した日
二 略
三 次に掲げる規定 平成24年4月1日
イ 略
ロ 第17条中国税通則法第2条第6号ハ(2)の改正規定及び附則第37条第2項の規定
四 略
五 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イからカまで 略
ヨ 第17条中国税通則法の目次の改正規定(「第128条」を「第129条」に改める部分を除く。)、同法第74条の2第1項の改正規定、同法第7章の2中同条を第74条の14とし、同章を第7章の3とする改正規定、同法第7章の次に一章を加える改正規定及び同法第126条の次に一条を加える改正規定(第127条第1号に係る部分を除く。)並びに附則第39条から第41条までの規定
第36条 第17条の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)第23条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第17条の規定による改正前の国税通則法(以下「旧国税通則法」という。)第23条第1項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成24年3月31日までの間における新国税通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「9年」とあるのは、「7年」とする。
第37条 新国税通則法第70条第1項(同項第1号に係るものに限る。)及び第3項の規定は、施行日以後に同条第1項に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第70条第1項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
2 新国税通則法第70条第2項の規定は、法人の平成20年4月1日以後に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた新国税通則法第2条第6号ハに規定する純損失等の金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた旧国税通則法第2条第6号ハに規定する純損失等の金額については、なお従前の例による。
3 施行日から平成24年3月31日までの間における新国税通則法第70条第2項の規定の適用については、同項中「9年」とあるのは、「7年」とする。
第38条 新国税通則法第72条第1項(新国税通則法第70条第3項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新国税通則法第70条第1項に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第70条第1項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
第39条 新国税通則法第74条の2から第74条の6まで、第74条の8(新国税通則法第74条の7に係る部分を除く。)及び第74条の13の規定は、平成25年1月1日以後に新国税通則法第74条の9第3項第1号に規定する納税義務者又は調書等の提出義務者に対して行う同条第1項に規定する質問検査等(同日前から引き続き行われている調査又は徴収(同日前にこれらの者に対して当該調査又は徴収に係る旧所得税法第234条、旧法人税法第153条、旧法人税法第155条において準用する旧法人税法第153条、旧相続税法第60条、第4条の規定による改正前の地価税法第36条、旧消費税法第62条、旧酒税法第53条、旧たばこ税法第27条、旧揮発油税法第26条、旧地方揮発油税法第14条の2、旧石油ガス税法第26条、旧石油石炭税法第23条、旧航空機燃料税法第19条、旧電源開発促進税法第12条又は旧印紙税法第21条の規定による質問、検査、閲覧の要求、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査等」という。)に係るものを除く。)及び納税義務者の取引先等に対して同日以後に行う新国税通則法第74条の9第1項に規定する質問検査等(当該経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 調書等の提出義務者 新国税通則法第74条の2第1項第1号ロ及び第74条の3第1項第1号ロに掲げる者
二 納税義務者の取引先等 新国税通則法第74条の2第1項第1号ハ、同項第2号ロ、同項第3号ロ及び第4号ロ、第74条の3第1項第1号ハからトまで並びに同項第2号ロ及びハに掲げる者(新国税通則法第74条の2第2項の規定により同条第1項第2号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第3項の規定により同条第1項第3号ロ又は第4号ロに掲げる者とみなされることとなる者及び新国税通則法第74条の3第3項の規定により同条第1項第2号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、新国税通則法第74条の5第5号ロ及びハの規定により新国税通則法第74条の9第1項に規定する当該職員による同項に規定する質問検査等の対象となることとなる者並びに新国税通則法第74条の6第1項第1号ロ及び第2号ロに掲げる者
3 新国税通則法第74条の9から第74条の11までの規定は、平成25年1月1日以後に新国税通則法第74条の9第3項第1号に規定する納税義務者に対して行う同条第1項に規定する質問検査等(経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
第40条 新国税通則法第74条の7及び第74条の8(新国税通則法第74条の7に係る部分に限る。)の規定は、平成25年1月1日以後に提出される新国税通則法第74条の7に規定する物件について適用する。
第41条 新国税通則法第74条の14第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧国税通則法第74条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。ただし、旧所得税法第231条の2第1項に規定する居住者又は非居住者であって平成25年において同項の規定の適用を受けない者(平成20年から平成24年までのいずれかの年において同項の規定の適用を受けた者を除く。)について平成25年1月1日から同年12月31日までの間にする同項に規定する不動産所得、事業所得又は山林所得に係る新国税通則法第28条第1項に規定する更正又は決定及び新国税通則法第69条に規定する加算税に係る新国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定については、新国税通則法第74条の14第1項(行政手続法(平成5年法律第88号)第8条又は第14条の規定による理由の提示に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第5条中国税通則法第74条の2第1項第1号ロの改正規定
五 略
六 次に掲げる規定 平成25年7月1日
イ 第5条の規定(国税通則法第74条の2第1項第1号ロの改正規定を除く。)
第79条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成25年6月1日
イ 略
ロ 第6条中国税通則法第33条の改正規定及び同法第85条の改正規定
第17条 第6条の規定による改正後の国税通則法第71条第1項第3号及び第72条第1項の規定は、施行日以後にされる国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)に係る国税について適用し、施行日前にされた更正の請求に係る国税については、なお従前の例による。
第106条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第107条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第108条 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については平成25年度中に、第2号に関連する税制上の措置については平成26年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
一 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
二 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第57条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
三 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
四 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
二 略
三 第4条、第7条、第8条、第10条から第12条まで、第14条、第15条、第19条、第20条、第24条、第25条、第29条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第3条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する第3条第2項及び第29条第2項において準用する第22条第2項」に改める部分に限る。)、第31条、第32条及び第43条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成26年7月1日
イ 第7条中国税通則法第74条の9の改正規定並びに附則第39条第2項及び第158条の規定
二 略
三 次に掲げる規定 平成27年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第7条中国税通則法第46条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第49条の改正規定及び同法第63条の改正規定並びに附則第39条第1項の規定
四及び五 略
六 次に掲げる規定 平成28年4月1日
イからハまで 略
ニ 第7条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定(「第145条第1項(外国法人に対する準用)」を「第144条の13第12項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第65条第3項第2号イの改正規定及び同号ロの改正規定
七から十一まで 略
十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
イ 略
ロ 第7条中国税通則法第15条第2項第3号の改正規定、同法第19条第4項第3号ハの改正規定(「第145条第1項(外国法人に対する準用)」を「第144条の13第12項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、同法第21条第2項の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第33条第2項の改正規定、同法第43条第2項の改正規定、同法第65条第3項第2号の改正規定(同号イの改正規定及び同号ロの改正規定を除く。)、同法第74条の2の改正規定、同法第75条第4項の改正規定並びに同法第85条第1項及び第86条第1項の改正規定
第39条 第7条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第46条から第47条まで及び第49条の規定は、平成27年4月1日以後に申請される新国税通則法第46条第1項から第3項までの規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された第7条の規定による改正前の国税通則法第46条第1項から第3項までの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
2 新国税通則法第74条の9の規定は、平成26年7月1日以後にされる同条第1項の規定による通知について適用する。
第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 平成27年7月1日
イ及びロ 略
ハ 第6条中国税通則法第70条第4項の改正規定、同法第73条第3項本文の改正規定及び同法第74条の9の改正規定(同条第3項第2号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第53条第4項及び第114条(地方法人税法(平成26年法律第11号)第26条第2項の改正規定に限る。)の規定
三 次に掲げる規定 平成27年10月1日
イ及びロ 略
ハ 第6条中国税通則法第2条第9号の改正規定、同法第15条第2項第7号の改正規定(「充てん場」を「充塡場」に改める部分を除く。)及び同法第38条第3項第3号の改正規定
四から八まで 略
八の二 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ 略
ロ 第6条中国税通則法第23条第1項の改正規定及び同法第70条第2項の改正規定並びに附則第53条第1項及び第3項の規定
第53条 第6条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第23条第1項の規定は、法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額(国税通則法第2条第6号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
2 新国税通則法第66条第6項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第6条の規定による改正前の国税通則法(第5項において「旧国税通則法」という。)第66条第6項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
3 新国税通則法第70条第2項の規定は、法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
4 新国税通則法第74条の9第6項の規定は、平成27年7月1日以後にされる同条第1項の規定による通知について適用する。
5 新国税通則法第74条の11第6項の規定は、施行日以後にされる同項の修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付又は同条第1項に規定する更正決定等(いずれも施行日前から引き続き行われている調査(施行日前に国税通則法第74条の9第3項第1号に規定する納税義務者に対して当該調査に係る同条第1項に規定する質問検査等(以下この項において「質問検査等」という。)を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)の後に行う新国税通則法第74条の11第6項の規定による質問検査等について適用し、施行日前にされた旧国税通則法第74条の11第6項の修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付又は同条第1項に規定する更正決定等(いずれも経過措置調査に係るものを含む。)の後に行う同条第6項の規定による質問検査等については、なお従前の例による。
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第7条並びに附則第14条、第17条及び第20条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成29年1月1日
イからハまで 略
ニ 第6条の規定(同条中国税通則法第34条の3の改正規定、同法第34条の5の改正規定及び同法第74条の2の改正規定を除く。)並びに附則第54条、第154条から第156条まで及び第167条の規定
四 第6条中国税通則法第34条の3の改正規定及び同法第34条の5の改正規定 平成29年1月4日
五から八まで 略
九 次に掲げる規定 令和5年10月1日
イ 略
ロ 第6条中国税通則法第74条の2の改正規定
第54条 第6条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第9条の2の規定は、平成29年1月1日以後に行われる同条に規定する合併等について適用する。
2 新国税通則法第61条第2項の規定は、平成29年1月1日以後に新国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限が到来する国税について適用する。
3 新国税通則法第65条、第66条及び第68条の規定は、平成29年1月1日以後に国税通則法第2条第7号に規定する法定申告期限(新国税通則法第68条第4項(同条第3項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税については国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限とし、国税に関する法律の規定により当該法定申告期限又は法定納期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る第6条の規定による改正前の国税通則法(以下この条において「旧国税通則法」という。)第66条の無申告加算税(同条第5項の規定の適用があるものを除く。)又は旧国税通則法第68条の重加算税は、新国税通則法第66条第4項に規定する無申告加算税等とみなす。
4 新国税通則法第124条第1項の規定は、平成29年1月1日以後に提出する同項に規定する税務書類について適用し、同日前に提出した旧国税通則法第124条第1項に規定する書類については、なお従前の例による。
第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成29年10月1日
イからヘまで 略
ト 第8条中国税通則法第71条第2項の改正規定
四 次に掲げる規定 平成30年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第8条中国税通則法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び附則第40条第1項の規定
五 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イからハまで 略
ニ 第8条の規定(同条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
第40条 新国税通則法第34条の2の規定は、平成30年1月1日以後に納付する国税について適用し、同日前に納付した国税については、なお従前の例による。
2 新国税通則法第68条の規定は、平成30年4月1日以後に国税通則法第2条第7号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
3 新国税通則法第11章第2節の規定は、平成30年4月1日以後にした行為に係る国税(前項の規定によりなお従前の例によることとされる国税を除く。)に関する犯則事件の処分について適用する。
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 次に掲げる規定 平成31年1月1日
イ・ロ 略
ハ 第11条中国税通則法第105条の改正規定
五・六 略
七 次に掲げる規定 令和2年4月1日
イ~ハ 略
ニ 第11条中国税通則法第74条の2第1項の改正規定
第53条 第11条の規定による改正後の国税通則法第64条第3項の規定は、平成29年1月1日以後に同法第60条第2項に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)が到来した国税について適用し、同日前に法定納期限が到来した国税については、なお従前の例による。
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年1月7日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 次に掲げる規定 令和2年1月1日
イ 略
ロ 第10条中国税通則法第74条の5の改正規定、同法第74条の7の次に一条を加える改正規定、同法第74条の8の改正規定、同法第74条の12(見出しを含む。)の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第74条の13の4第1項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第113条の2第1項の改正規定及び同法第128条第3号の改正規定並びに附則第27条第2項、第100条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条の改正規定に限る。)及び第101条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第32条の改正規定及び同法第62条第1項の改正規定に限る。)の規定
七 次に掲げる規定 令和2年4月1日
イからハまで 略
ニ 第10条中国税通則法の目次の改正規定、同法第70条第4項第3号の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第74条の13の4第1項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第7章の2中同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第109条及び第113条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第3項の改正規定(「、所得税法」を「若しくは第74条の13の3、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
八から十三まで 略
十四 次に掲げる規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)の施行の日
イ 略
ロ 第10条中国税通則法第2条第1号の改正規定及び附則第27条第1項の規定
第27条 附則第1条第14号に定める日から同条第13号に定める日の前日までの間における第10条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第2条の規定の適用については、同条第1号中「、森林環境税及び特別法人事業税」とあるのは、「及び特別法人事業税」とする。
2 新国税通則法第74条の7の2及び第74条の8の規定は、令和2年1月1日以後に新国税通則法第74条の7の2第4項の国税庁長官の承認を受けてする同条第1項の規定による報告の求めについて適用する。
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 令和4年4月1日
イからホまで 略
ヘ 第13条の規定(同条中国税通則法第46条第6項の改正規定、同法第70条の改正規定、同法第71条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「(定義)」を削る部分に限る。)、同法第72条第1項の改正規定及び同法第74条の11第1項の改正規定を除く。)
第52条 第13条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第70条第4項の規定は、施行日以後に同条第1項第3号に定める日が到来する国税について適用する。
2 新国税通則法第71条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新国税通則法第70条第1項各号に定める期限又は日が到来する国税について適用する。
3 新国税通則法第72条第1項の規定は、施行日以後に新国税通則法第70条第1項各号に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に第13条の規定による改正前の国税通則法第70条第1項各号に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
第171条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第172条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第5条中国税通則法第74条の2に一項を加える改正規定及び附則第13条の規定 令和3年7月1日
四 略
五 次に掲げる規定 令和4年1月1日
イ・ロ 略
ハ 第5条中国税通則法第65条第3項第2号の改正規定及び同法第117条に五項を加える改正規定
六 第5条中国税通則法第34条の改正規定 令和4年1月4日
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。