総務省設置法
第1章 総則
第1条 この法律は、総務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等
第1節 総務省の設置
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、総務省を設置する。
第2節 総務省の任務及び所掌事務
第3条 総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、総務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 総務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第4条 総務省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
二 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
三 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
四 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
五 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第7条第1項に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。
六 行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。
七 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
八 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法及び総合法律支援法の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
九 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
十 政策評価(国家行政組織法第2条第2項及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第5条第2項の規定による評価をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
十一 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
十二 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
十三 第11号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(次号において「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
イ 独立行政法人の業務
ロ 第9号に規定する法人の業務
ハ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
ニ 国の委任又は補助に係る業務
十四 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
十五 各行政機関の業務、第13号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
十六 行政相談委員に関すること。
十七 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること。
十八 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
十九 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
二十 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二十一 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十二 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
二十三 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。
二十四 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
二十五 地方自治に関する調査及び研究に関すること。
二十六 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十七 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十八 住民基本台帳制度に関すること。
二十九 住居表示制度に関すること。
三十 行政書士に関すること。
三十一 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
三十二 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
三十三 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。
三十四 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
三十五 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
三十六 前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
三十七 第34号及び第35号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
三十八 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
三十九 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること。
四十 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
四十一 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
四十二 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。
四十三 地方交付税に関すること。
四十四 地方債に関すること。
四十五 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
四十六 当せん金付証票に関すること。
四十七 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
四十八 地方公共団体の経営する企業に関すること。
四十九 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。
五十 地方公共団体の財政の健全化に関すること。
五十一 第39号から前号までに掲げるもののほか、地方財政に関すること。
五十二 地方税及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。
五十三 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
五十四 前二号に掲げるもののほか、地方税及び特別法人事業税に関すること。
五十五 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。
五十六 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
五十七 符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信(以下「情報の電磁的流通」という。)のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律並びにこれらの施設の整備の促進に関すること。
五十八 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
五十九 前二号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。
六十 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。
六十一 日本放送協会に関すること。
六十二 非常事態における重要通信の確保に関すること。
六十三 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること。
六十四 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
六十五 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
六十六 電波の利用の促進に関すること。
六十七 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
六十八 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
六十九 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
七十 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
七十一 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
七十二 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。
七十三 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に関すること。
七十四 郵便認証司に関すること。
七十五 信書便事業の監督に関すること。
七十六 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
七十七 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
七十八 統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。
七十九 統計職員の養成の企画及び立案に関すること。
八十 国際統計事務の統括に関すること。
八十一 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
八十二 第77号から前号までに掲げるもののほか、統計技術の研究その他統計の発達及び改善に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
八十三 公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
八十四 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)第3条第1項の規定による特別交付金に関すること。
八十五 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成12年法律第114号)第9条第4項に規定する弔慰金等に関すること。
八十六 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
八十七 一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
八十八 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和63年法律第90号)第3条第1項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。
八十九 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第4条第1項の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第2項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。
九十 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条の規定による個人番号(同法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)の指定及び通知、同法第2条第7項に規定する個人番号カード並びに同法第21条第1項の規定による情報提供ネットワークシステム(同法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)の設置及び管理に関すること。
九十一 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
九十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
九十三 政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うほか、次に掲げる研修を行うこと。
イ 地方公務員に対する地方自治に関する高度の研修
ロ 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修
九十四 公害等調整委員会設置法(昭和47年法律第52号)第4条に規定する事務
九十五 消防組織法(昭和22年法律第226号)第4条第2項に規定する事務
九十六 前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、総務省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第3節 総務省の長
第5条 総務省の長は、総務大臣とする。
第6条 総務大臣は、総務省の所掌事務のうち、第4条第1項第4号及び第12号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。
2 総務大臣は、第4条第1項第12号の規定による評価又は監視(以下この条において「評価又は監視」という。)を行うため必要な範囲において、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は各行政機関の業務について実地に調査することができる。
3 総務大臣は、評価又は監視に関連して、第4条第1項第13号に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。
4 総務大臣は、評価又は監視の目的を達成するために必要な最小限度において、第4条第1項第14号に規定する地方公共団体の業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
5 総務大臣は、評価又は監視の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
6 総務大臣は、評価又は監視の結果関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
7 総務大臣は、評価又は監視の結果行政運営の改善を図るため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該行政運営の改善について内閣法(昭和22年法律第5号)第6条の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。
8 総務大臣は、評価又は監視の結果綱紀を維持するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、これに関し意見を述べることができる。
第3章 本省に置かれる職及び機関
第1節 特別な職
第7条 総務省に、総務審議官3人を置く。
2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第2節 審議会等
第1款 設置
第8条 本省に、地方財政審議会を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
行政不服審査会
情報公開・個人情報保護審査会
官民競争入札等監理委員会
独立行政法人評価制度委員会
国地方係争処理委員会
電気通信紛争処理委員会
電波監理審議会
統計委員会
第2款 地方財政審議会
第9条 地方財政審議会は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)、地方交付税法、競馬法(昭和23年法律第158号)、自転車競技法(昭和23年法律第209号)、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、地方揮発油譲与税法(昭和30年法律第113号)、石油ガス譲与税法(昭和40年法律第157号)、自動車重量譲与税法(昭和46年法律第90号)、特別とん譲与税法(昭和32年法律第77号)、航空機燃料譲与税法(昭和47年法律第13号)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和32年法律第104号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 地方財政審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
3 地方財政審議会は、第1項の規定によりその権限に属させられた事項及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。
第10条 地方財政審議会は、委員5人をもって組織する。
第11条 地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。
3 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
第12条 委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2 前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない。
一 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 1人
二 全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 1人
三 全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 1人
3 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第1項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
第13条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第14条 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。ただし、第12条第2項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。
第15条 地方財政審議会の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第16条 委員の給与は、別に法律で定める。
第17条 第9条から前条までに規定するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第3款 行政不服審査会
第17条の2 行政不服審査会については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4款 情報公開・個人情報保護審査会
第17条の3 情報公開・個人情報保護審査会については、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第5款 官民競争入札等監理委員会
第17条の4 官民競争入札等監理委員会については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第6款 独立行政法人評価制度委員会
第17条の5 独立行政法人評価制度委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第7款 国地方係争処理委員会
第18条 国地方係争処理委員会については、地方自治法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第8款 電気通信紛争処理委員会
第19条 電気通信紛争処理委員会については、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)、電波法(昭和25年法律第131号)及び放送法(昭和25年法律第132号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
第9款 電波監理審議会
第20条 電波監理審議会については、電波法及び放送法並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
第10款 統計委員会
第21条 統計委員会については、統計法(平成19年法律第53号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3節 特別の機関
第22条 本省に、中央選挙管理会を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、政治資金適正化委員会とする。
第23条 中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命その他の事項については、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
第23条の2 政治資金適正化委員会については、政治資金規正法(昭和23年法律第194号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4節 地方支分部局
第24条 本省に、次の地方支分部局を置く。
管区行政評価局
総合通信局
2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、次の地方支分部局を置く。
沖縄行政評価事務所
沖縄総合通信事務所
第25条 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、総務省の所掌事務のうち第4条第1項第10号から第16号までに掲げる事務並びに内閣法第27条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務を分掌する。
2 総務大臣は、前項に定める事務のほか、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第4条第1項第3号、第4号、第6号から第9号まで、第77号から第80号まで及び第82号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、統計技術の研究に関するものを除く。)に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務並びに次に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第22条第2項の案内所
二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第23条第2項の案内所
三 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第47条第2項の案内所
四 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第46条第2項の案内所
3 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第1項に規定する内閣法第27条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。
4 管区行政評価局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
5 沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
6 沖縄行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。
第26条 管区行政評価局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価支局を置く。
2 行政評価支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 行政評価支局の内部組織は、総務省令で定める。
第27条 管区行政評価局及び行政評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。
2 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。
第28条 総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、第4条第1項第57号から第66号まで、第68号から第70号まで、第75号、第91号及び第96号に掲げる事務を分掌する。
2 総合通信局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
3 沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。
第29条 総務大臣は、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所を置くことができる。
2 総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。
第4章 外局
第1節 設置
第30条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。
公害等調整委員会
消防庁
第2節 公害等調整委員会
第31条 公害等調整委員会については、公害等調整委員会設置法の定めるところによる。
第3節 消防庁
第32条 消防庁については、消防組織法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、第25条第2項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第38条第2項の案内所に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、同法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条 総務省は、第3条第1項の任務を達成するため、第4条第1項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方特例交付金に関すること。
二 交通安全対策特別交付金の交付に関すること。
三 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税に関すること。
四 地方道路譲与税に関すること。
五 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。
六 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。
七 地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関すること。
2 総務省は、第3条第1項の任務を達成するため、第4条第1項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 |
事務 |
平成32年3月31日 |
子ども・子育て支援臨時交付金に関すること。 |
平成33年3月31日 |
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成34年3月31日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成35年3月31日 |
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成36年3月31日 |
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成37年3月31日 |
振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
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郵政民営化法(平成17年法律第97号)第8条に規定する移行期間の末日 |
同法に規定する事務を行うこと。 |
第3条 第7条第1項の総務審議官のうち1人は、当分の間、置かれるものとする。
第4条 地方財政審議会は、第9条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和30年法律第113号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、第9条第2項及び第3項の規定を準用する。
2 地方財政審議会は、第9条及び前項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第10条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第9条の規定による改正前の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第4条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第3条の規定による廃止前の地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、第9条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 地方財政審議会は、第9条及び前二項に定める事務をつかさどるほか、平成32年3月31日までの間、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成13年1月6日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第11条の次に一章を加える改正規定及び次条の規定は、同年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第19条から第21条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成16年度分の所得譲与税から適用する。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条第2項、第6条の2第2項及び第16条第3項の改正規定並びに附則第5条第1項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第7条及び第9条から第11条までの規定 平成17年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第1条中地方税法第32条第9項、第34条第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、第35条第1項並びに第36条から第37条の2までの改正規定、同法第37条の3の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第45条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第47条、第53条第41項、第71条の47第1項、第71条の67第1項並びに第72条の24の7第1項第1号ハ、第2号及び第3号並びに第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号ハ及びニ、第2号並びに第3号の改正規定、同法第73条の14第6項、第313条第9項、第314条の2第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、第314条の3第1項、第314条の4、第314条の6並びに第314条の7の改正規定、同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第317条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第349条の3第31項の改正規定並びに同法第734条第3項の表の改正規定並びに同法附則第3条の3第2項の改正規定(「35万円を」を「32万円を」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「35万円を」を「32万円を」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第4条から第4条の3までの改正規定、同法附則第5条第1項の改正規定(「第36条」を「第37条」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第314条の4」を「第314条の6」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第4項の改正規定、同法附則第5条の3第2項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第6条、第9条の2、第33条の3から第35条までの改正規定、同法附則第35条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第35条の2の2から第35条の2の4まで、第35条の2の6から第35条の4の2まで及び第35条の6から第37条の2までの改正規定並びに同法附則第40条を削る改正規定並びに附則第2条、第3条、第5条第2項及び第9項から第11項まで、第6条、第7条第4項、第8条第8項、第11条第2項、第12条並びに第13条第9項の規定、附則第26条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定を除く。)並びに附則第30条、第32条及び第33条の規定 平成19年4月1日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3章の次に一章を加える改正規定中第3章の2第2節及び第3節に係る部分、第26条の5の次に二条を加える改正規定中第26条の7に係る部分並びに附則第14条から第17条までの規定 平成20年4月1日
第1条 略
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第3条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「第6章 郵便事業株式会社 第1節 設立等(第70条―第72条) 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条) 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条) 第7章 郵便局株式会社」を「第6章 削除 第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条並びに附則第4条、第6条及び第9条から第11条までの規定は、公布の日から施行する。
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第4条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五の三まで 略
五の四 第2条(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中地方財政法第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に一条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第47条まで、第48条、第50条並びに第52条から第56条までの規定 平成31年10月1日
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、第8条(地方税法第27条第2項の改正規定(「第50条第5項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、第9条から第16条まで、第17条(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第23条第1号ニの改正規定に限る。)、第18条、第19条及び第21条(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第52号及び第54号の改正規定に限る。)の規定は、平成36年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、第8条から第10条までの規定、附則第13条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。