電気通信事業法
第1章 総則
第1条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和25年法律第132号)第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。
六 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
第5条 電気通信事業に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
第2章 電気通信事業
第1節 総則
第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
第7条 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
第8条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。
2 前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。
3 電気通信事業者は、第1項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
第2節 電気通信事業の登録等
第9条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合
二 その者の設置する電気通信回線設備が電波法(昭和25年法律第131号)第7条第2項第6号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。)
第10条 前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び第118条第4号において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三 業務区域
四 電気通信設備の概要
五 その他総務省令で定める事項
2 前項の申請書には、第12条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第11条 総務大臣は、第9条の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第12条 総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第14条第1項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第50条の3第2号において同じ。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
2 総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
第12条の2 第9条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
一 第9条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第33条第1項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第34条第1項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
二 第9条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第31条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第4項第2号ハ及び第30条第1項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
イ その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第9条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
ロ その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ハ その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
三 第9条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
イ 当該第9条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
ロ 当該第9条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ハ 当該第9条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
四 第9条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第1項第2号 |
登録年月日及び |
登録及びその更新の年月日並びに |
前条第1項 |
各号 |
各号(第2号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。) |
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者 |
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者 |
|
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第31条第6項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者 |
||
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者 |
3 第1項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第9条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
ロ 当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ハ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
二 特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
イ 第一種指定電気通信設備
ロ 第33条第1項の総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ハ 第二種指定電気通信設備
ニ その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この号及び第34条第1項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
第13条 第9条の登録を受けた者は、第10条第1項第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3 第10条第2項、第11条及び第12条の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第11条第1項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第12条第1項中「第10条第1項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第2号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
4 第9条の登録を受けた者は、第10条第1項第1号、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第14条 総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
一 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新又は前条第1項の変更登録を受けたとき。
三 第12条第1項第1号から第4号まで(第2号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2 第12条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第15条 総務大臣は、第18条の規定による電気通信事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、第12条の2第1項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第9条の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。
第16条 電気通信事業を営もうとする者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三 業務区域
四 電気通信設備の概要(第44条第1項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
五 その他総務省令で定める事項
2 前項の届出をした者は、同項第1号、第2号又は第5号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第1項の届出をした者は、同項第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 第1項の届出をした者は、第41条第4項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から1月以内に、第1項第4号の事項を総務大臣に届け出なければならない。
第17条 電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第9条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第12条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第18条 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第3節 電気通信事業者の業務
第19条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
3 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第1項の規定により契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、同項の規定により届け出た契約約款によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
4 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第1項の規定により届け出た契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
第20条 指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第5項及び第25条第2項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は適用しない。
3 総務大臣は、第1項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
4 第33条第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第33条第1項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
5 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
6 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。
第21条 総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。
2 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第19条第1項又は前条第1項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。
3 総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
三 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。
4 総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
5 第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて第33条第1項の規定による指定の解除の際現に第2項の規定により認可を受けているものは、第19条第1項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
6 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第2項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
7 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第2項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。
第22条 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
第23条 基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第19条第1項又は第20条第1項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第21条第2項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
2 前項の規定は、第19条第1項又は第20条第1項の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。
第24条 次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。
一 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者
イ 基礎的電気通信役務
ロ 指定電気通信役務
ハ 特定ドメイン名電気通信役務(ドメイン名電気通信役務(第164条第2項第1号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。第41条及び第41条の2において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。第39条の3において同じ。)
二 第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者
三 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
第25条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
2 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
第26条 電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
一 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
二 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
三 前二号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務
2 前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。
第26条の2 電気通信事業者は、前条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 電気通信事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3 前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第1項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。
第26条の3 電気通信事業者と第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して8日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第73条の2第2項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第27条の3第2項第2号において同じ。)がそれぞれ第27条の2第1号又は第73条の3において準用する同号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
2 前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 電気通信事業者は、第1項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、利用者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額その他の当該契約に関して利用者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
4 電気通信事業者は、第1項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、利用者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
5 前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。
第26条の4 電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。
2 前項本文の場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第26条の5 総務大臣は、その保有する前条第2項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一 第18条第1項及び前条第2項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
二 その他総務省令で定める情報
第27条 電気通信事業者は、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第27条の2 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
二 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
三 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為
第27条の3 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第29条第2項、第73条の4及び第167条の2において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
二 その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3 第1項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。
第27条の4 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第28条 電気通信事業者は、第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
第29条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
二 電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
三 電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
四 電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第7号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
五 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
六 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
七 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
八 事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
九 電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十 電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一 電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十二 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 電気通信事業者が第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の4第1項、第27条、第27条の2又は第27条の4の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
二 第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者が同条第2項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
第30条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第3項、第5項及び第6項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2 総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
3 第1項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人(第12条の2第4項第1号に規定する特定関係法人をいう。次条第1項において同じ。)である電気通信事業者であつて総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。
4 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三 他の電気通信事業者(第164条第1項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。
5 総務大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
6 第1項の規定により指定された電気通信事業者及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
第31条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するもの(次項及び第169条第2号において「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。
2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一 第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
二 電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
3 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第4項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
4 総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第2項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第4項各号に掲げる行為若しくは第2項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第4項各号に掲げる行為若しくは第2項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5 第1項、第3項及び前項に規定する「子会社」とは、法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。
6 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
7 前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第3号において「設備部門」という。)を置くこと。
二 第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。
三 第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。
8 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第2項、第3項及び第6項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
第32条 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
一 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
二 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
第33条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。
4 総務大臣は、第2項(第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第6項、第9項、第10項及び第14項において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第2項の認可をしなければならない。
一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
ロ 総務省令で定める機能ごとの接続料
ハ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項
二 接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。
三 接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。
四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5 前項第2号の総務省令で定める方法(同項第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を勘案して金額を算定するものでなければならない。
6 総務大臣は、第2項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第4項第2号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
7 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第3項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
8 総務大臣は、前項(第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
9 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第2項の規定により認可を受け又は第7項(第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
10 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続条件と異なる接続料及び接続条件(第2項に規定する接続料及び接続条件に該当するものにあつては、第4項各号(第1号イ及びロを除く。)のいずれにも適合しているものに限る。)のその設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。
11 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。
12 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る第4項第1号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項(第14項において「通信量等」という。)を記録しておかなければならない。
13 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
14 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第5項に規定する接続料にあつては第2項の認可を受けた後5年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第4項第2号の総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。
15 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
16 第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第2項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない。」とする。
17 第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第7項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第1項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
18 第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第16項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第7項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第9項の規定は、起算日から起算して3月間は、適用しない。
第33条の2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る前条第4項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第一種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。
第34条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第二種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 総務大臣は、前項(第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。
イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
ロ 総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額
ハ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項
二 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。
三 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。
四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。
4 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第2項(第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
5 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第2項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。
6 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
7 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
8 第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第2項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
9 第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日(以下この項において「届出日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第4項の規定は、届出日から起算して3月間は、適用しない。
第34条の2 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る前条第3項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。
第35条 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたときは、第32条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第155条第1項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。
2 総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第155条第1項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
3 電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第155条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
4 前項に規定する場合のほか、第1項又は第2項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。
5 総務大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
6 総務大臣は、第3項又は第4項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
7 第3項又は第4項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。
8 第3項又は第4項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
9 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
10 第3項又は第4項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができない。
第36条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備の機能(総務省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大臣に届け出なければならない。その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。
3 総務大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。
第37条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第一種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。
2 第33条第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該指定の際現に当該電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものを、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
第38条 総務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その共用が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第156条第1項において準用する第155条第1項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
2 第35条第3項から第10項までの規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、同条第3項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者と協定を締結しようとする」と、「第155条第1項」とあるのは「第156条第1項において準用する第155条第1項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第38条第1項」と読み替えるものとする。
第38条の2 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。
第39条 第35条第3項から第10項まで及び第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、第35条第3項及び第4項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第3項及び第4項並びに第38条第1項中「協定」とあるのは「契約」と、第35条第3項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、「第155条第1項」とあるのは「第156条第2項において準用する第155条第1項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第39条において準用する第38条第1項」と、第38条第1項中「その共用」とあるのは「その提供」と、「第156条第1項」とあるのは「第156条第2項」と読み替えるものとする。
第39条の2 総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一 第33条第1項の規定による指定及び同条第2項の規定による認可に関して作成し、又は取得した情報
二 第34条第1項の規定による指定及び同条第2項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
三 第38条の2の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
四 その他総務省令で定める情報
第39条の3 特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における特定ドメイン名電気通信役務の提供を拒んではならない。
2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
3 特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
第40条 電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第4節 電気通信設備
第1款 電気通信事業の用に供する電気通信設備
第41条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
3 第108条第1項の規定により指定された適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
4 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。
5 前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第1項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
6 第1項から第3項まで及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
三 通信の秘密が侵されないようにすること。
四 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
五 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
第41条の2 ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を当該電気通信設備の管理に関する国際的な標準に適合するように維持しなければならない。
第42条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第41条第1項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第10条第1項第4号又は第16条第1項第4号の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第41条第1項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第1項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
3 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第1項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
4 前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「第41条第1項」とあるのは「第41条第2項」と、同項中「同条第1項」とあるのは「同条第2項」と読み替えるものとする。
5 第1項から第3項までの規定は、第108条第1項の規定により指定された適格電気通信事業者について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「第41条第1項」とあるのは「第41条第3項」と、同項中「同条第1項」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。
6 第1項から第3項までの規定は、第41条第4項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「第41条第1項」とあるのは「第41条第5項」と、同項中「同条第1項」とあるのは「同条第5項」と読み替えるものとする。
7 第41条第4項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第1項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第3項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第1項中「第41条第5項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「第41条第4項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、同条第5項に規定する」と、前項において準用する第3項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
第43条 総務大臣は、第41条第1項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。
2 前項の規定は、第41条第2項、第3項又は第5項に規定する電気通信設備が当該各項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。
第44条 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第41条第1項から第5項まで(第4項を除く。)又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
2 管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
二 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
三 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
四 第44条の3第1項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項
3 電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
4 第41条第4項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「第41条第4項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に」とする。
第44条の2 総務大臣は、電気通信事業者が前条第1項又は第3項の規定により届け出た管理規程が同条第2項の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、電気通信事業者が管理規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために必要な限度において、管理規程を遵守すべきことを命ずることができる。
第44条の3 電気通信事業者は、第44条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第41条第4項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。
第44条の4 電気通信設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
第44条の5 総務大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、電気通信事業者に対し、当該電気通信設備統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第45条 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 第41条第4項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。
第46条 電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める。
2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。
3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。
一 電気通信主任技術者試験に合格した者
二 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
三 前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者
4 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
5 電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。
第47条 総務大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。
第48条 電気通信主任技術者試験は、電気通信設備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識及び能力について行う。
2 電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに、総務大臣が行う。
3 電気通信主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気通信主任技術者試験の実施細目は、総務省令で定める。
第49条 電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
3 電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
4 電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第85条の2第1項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(第6節第2款、第174条第1項第4号及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。
第2款 電気通信番号
第50条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第50条の6第1項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第51条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第1項又は第50条の11の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。ただし、ドメイン名(第164条第2項第2号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第3号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める番号、記号その他の符号を使用する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、次条第1項の認定(同項及び第50条の11の指定を含む。)その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表(以下「電気通信番号計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したとき、又はこれに第50条の12の規定による記載をしたときも、同様とする。
一 次に掲げる電気通信番号の別
イ 利用者設備識別番号(利用者の端末設備(第52条第1項に規定する端末設備をいい、第70条第1項に規定する自営電気通信設備を含む。以下このイ、第3号ロ及び次条第1項第2号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。以下同じ。)
ロ 利用者設備識別番号以外の電気通信番号
二 当該電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容
三 次に掲げる条件その他の当該電気通信番号の使用に関する条件がある場合には、その内容
イ 重要通信の取扱いに関する条件
ロ 番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供に関する契約の相手方となる電気通信事業者を変更した場合において、その変更の前後において同一の利用者設備識別番号により当該利用者の端末設備を識別することができることをいう。)に関する条件
ハ 使用の期限
3 電気通信番号計画は、これにより次の事項が確保されるものとして作成されなければならない。
一 電気通信番号により電気通信事業者及び利用者が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。
二 電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。
三 電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。
四 電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。
第50条の2 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の4各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第2号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下この款において同じ。)を受けなければならない。
一 電気通信番号の使用に関する事項
二 付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項
イ 付番に関する事項
ロ 利用者設備識別番号の管理に関する事項
ハ 利用者設備識別番号に前条第2項第3号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
三 前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第2項第3号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2 前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 総務大臣が第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号のいずれかに該当するものを除く。)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第2号に掲げる事項を記載しているものを除く。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定又は第50条の6第1項の変更の認定を受けたものとみなす。
第50条の3 次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第1項の認定を受けることができない。
一 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第14条第1項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
第50条の4 総務大臣は、第50条の2第1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画(同項第2号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
一 申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。
二 申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし第50条の2第1項の指定をすることができるものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。
第50条の5 前三条(第50条の2第3項を除く。)の規定は、電気通信事業を営もうとする者及び第165条第1項に規定する地方公共団体についても適用する。この場合において、前条中「同項の」とあるのは、「第9条の登録又は第16条第1項若しくは第165条第1項の規定による届出を条件として、第50条の2第1項の」とする。
第50条の6 第50条の2第1項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第50条の2第2項、第50条の3(第2号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)及び第50条の4の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第50条の2第2項中「次に」とあるのは「第1号に」と、「電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、第50条の4中「同項第2号」とあるのは「第50条の2第1項第2号」と読み替えるものとする。
3 第50条の2第1項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 第50条の2第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。
三 電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
第50条の7 第17条第1項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第50条の2第1項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第16条第1項の規定による届出をした者である場合において、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第50条の3各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第50条の8 第50条の2第1項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。
一 第12条の2第1項の規定により登録がその効力を失つたとき。
二 第14条第1項の規定により登録を取り消されたとき。
三 電気通信事業の全部を廃止したとき。
四 電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
第50条の9 総務大臣は、第50条の2第1項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 不正の手段により第50条の2第1項の認定又は第50条の6第1項の変更の認定を受けたとき。
三 第50条の3各号(第2号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
四 第51条の規定による命令に違反したとき。
第50条の10 第50条の2第1項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
一 第50条の8の規定により利用者設備識別番号の指定が失効したとき。
二 前条の規定により利用者設備識別番号の指定を取り消されたとき。
第50条の11 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。
第50条の12 総務大臣は、次に掲げる場合には、電気通信番号計画にその旨を記載するものとする。
一 第50条の2第1項又は前条の規定により電気通信番号の指定をしたとき。
二 第50条の6第1項の規定により電気通信番号の指定の変更があつたとき。
三 第50条の7の規定により第50条の2第1項の認定を受けた電気通信事業者の地位の承継があつたとき。
四 第50条の8の規定により電気通信番号の指定が失効したとき。
五 第50条の9又は前条の規定により電気通信番号の指定を取り消したとき。
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事実が生じたとき。
第51条 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、当該認定電気通信番号使用計画に適合するように当該電気通信番号を使用することを命じ、又は当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずることができる。
第3款 端末設備の接続等
第52条 電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第69条第1項及び第2項並びに第70条第1項において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項並びに第69条第1項及び第2項において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
2 前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
三 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
第53条 第86条第1項の規定により登録を受けた者(以下「登録認定機関」という。)は、その登録に係る技術基準適合認定(前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る端末機器(総務省令で定める種類の端末設備の機器をいう。以下同じ。)が前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。
2 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。
3 何人も、前項(第104条第4項において準用する場合を含む。)、第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)、第65条、第68条の2又は第68条の8第3項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込んだ製品にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
第54条 総務大臣は、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第55条 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、第53条第2項又は第68条の8第3項の規定による表示が付されていないものとみなす。
2 総務大臣は、前項の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
第56条 登録認定機関は、端末機器を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その端末機器を、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「設計認証」という。)する。
2 登録認定機関は、その登録に係る設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、設計認証を行うものとする。
第57条 登録認定機関による設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該設計認証に係る設計(以下「認証設計」という。)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。
2 認証取扱業者は、設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第58条 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
第59条 総務大臣は、認証取扱業者が第57条第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第60条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に第58条の表示を付することを禁止することができる。
一 認証設計に基づく端末機器が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第6号に掲げる場合を除く。)。 当該端末機器の認証設計
二 認証取扱業者が第57条第2項の規定に違反したとき。 当該違反に係る端末機器の認証設計
三 認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る端末機器の認証設計
四 認証取扱業者が不正な手段により登録認定機関による設計認証を受けたとき。 当該設計認証に係る設計
五 登録認定機関が第56条第2項の規定又は第103条において準用する第91条第2項の規定に違反して設計認証をしたとき。 当該設計認証に係る設計
六 第52条第1項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に設計認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該設計
2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
第61条 第54条の規定は認証取扱業者について、第55条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり、及び第55条第1項中「第53条第2項」とあるのは「第58条」と、第54条中「は、当該」とあるのは「は、当該認証設計に係る」と読み替えるものとする。
第62条 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる端末機器を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第54条の規定の適用については、同条中「命ずる」とあるのは、「請求する」とする。
2 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第59条、第60条第1項第3号及び前条において準用する第54条の規定の適用については、第59条及び前条において準用する第54条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第60条第1項第3号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」とする。
3 第60条第1項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録認定機関による設計認証を受けた外国取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計に基づく端末機器に第58条の表示を付することを禁止することができる。
一 総務大臣が第166条第3項において準用する同条第2項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 当該報告に係る端末機器の認証設計
二 総務大臣が第166条第3項において準用する同条第2項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 当該検査に係る端末機器の認証設計
三 当該外国取扱業者が第167条第6項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による請求に応じなかつたとき。 当該請求に係る端末機器の認証設計
4 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
第63条 端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特定端末機器」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特定端末機器を、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
2 製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特定端末機器の設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。
3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 技術基準適合自己確認を行つた特定端末機器の種別及び設計
三 前項の検証の結果の概要
四 第2号の設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法
五 その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
4 前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
5 届出業者は、第3項第1号、第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
6 総務大臣は、第3項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。
第64条 届出業者は、前条第3項の規定による届出に係る設計(以下「届出設計」という。)に基づく特定端末機器を製造し、又は輸入する場合においては、当該特定端末機器を当該届出設計に合致するようにしなければならない。
2 届出業者は、前条第3項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特定端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第65条 届出業者は、届出設計に基づく特定端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
第66条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出設計又は設計に基づく特定端末機器に前条の表示を付することを禁止することができる。
一 届出設計に基づく特定端末機器が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第5号に掲げる場合を除く。)。 当該特定端末機器の届出設計
二 届出業者が第63条第3項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき。 当該虚偽の届出に係る設計
三 届出業者が第63条第4項又は第64条第2項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定端末機器の届出設計
四 届出業者が第68条において準用する第59条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定端末機器の届出設計
五 第52条第1項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第63条第3項の規定により届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該設計
2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
第67条 総務大臣は、届出業者が前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第2号から第4号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、特定端末機器に第65条の表示を付することを禁止することができる。
2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
第68条 第54条及び第59条の規定は特定端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり、及び第55条第1項中「第53条第2項」とあるのは「第65条」と、第54条中「は、当該」とあるのは「は、当該届出設計に係る」と、第59条中「第57条第1項」とあるのは「第64条第1項」と、「設計認証」とあるのは「第63条第3項の規定による届出」と読み替えるものとする。
第68条の2 第53条第2項(第104条第4項において準用する場合を含む。)、第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第65条又は第68条の8第3項の規定により表示が付されている端末機器(第55条第1項(第61条、前条並びに第104条第4項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。)を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる。
第68条の3 特定端末機器(適合表示端末機器に限る。以下この条、次条及び第68条の7から第68条の9までにおいて同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地
三 修理する特定端末機器の範囲
四 特定端末機器の修理の方法の概要
五 修理された特定端末機器が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合することの確認(次項、次条及び第68条の7から第68条の9までにおいて「修理の確認」という。)の方法の概要
3 前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特定端末機器の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第68条の4 総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
二 修理の確認の方法が、修理された特定端末機器が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合することを確認できるものであること。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
一 第68条の11の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
二 法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があること。
3 前条及び前二項に規定するもののほか、同条第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第68条の5 総務大臣は、第68条の3第1項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 第68条の3第2項各号に掲げる事項
第68条の6 登録修理業者は、第68条の3第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3 第68条の3第3項及び第68条の4の規定は、第1項の変更登録について準用する。
4 登録修理業者は、第68条の3第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第1項の変更登録を受けたときを除く。)又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第68条の7 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。
2 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第68条の8 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に修理をした旨の表示を付さなければならない。
2 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3 登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第53条第2項(第104条第4項において準用する場合を含む。)、第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)、第65条又はこの項の規定により当該特定端末機器に付されている表示と同一の表示を付することができる。
第68条の9 総務大臣は、登録修理業者が第68条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、登録修理業者が第68条の7の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法又は修理の確認の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
3 総務大臣は、登録修理業者が修理したその登録に係る特定端末機器が、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特定端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第68条の10 登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第68条の3第1項の登録は、その効力を失う。
第68条の11 総務大臣は、登録修理業者が第68条の4第2項第2号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、登録修理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第68条の6第1項若しくは第4項又は第68条の8第1項の規定に違反したとき。
二 第68条の9の規定による命令に違反したとき。
三 不正な手段により第68条の3第1項の登録又は第68条の6第1項の変更登録を受けたとき。
第68条の12 総務大臣は、第68条の10第2項の規定により登録修理業者の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録修理業者の登録を取り消したときは、当該登録修理業者の登録を抹消しなければならない。
第69条 利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
2 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。
3 前項の規定は、第52条第1項の規定により認可を受けた同項の総務省令で定める電気通信事業者について準用する。この場合において、前項中「総務省令で定める技術基準」とあるのは、「規定により認可を受けた技術的条件」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項(前項において準用する場合を含む。)の検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第70条 電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。
一 その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項において同じ。)に適合しないとき。
二 その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき。
2 第52条第2項の規定は前項第1号の総務省令で定める技術基準について、前条の規定は同項の請求に係る自営電気通信設備の接続の検査について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「第52条第1項の総務省令で定める技術基準」とあるのは「次条第1項第1号の総務省令で定める技術基準(同号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。次項において同じ。)」と、同条第2項及び第3項中「第52条第1項」とあるのは「次条第1項第1号」と、同項中「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
第71条 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 工事担任者は、その工事の実施又は監督の職務を誠実に行わなければならない。
第72条 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
2 第46条第3項から第5項まで及び第47条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識及び技能」と読み替えるものとする。
第73条 工事担任者試験は、端末設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。
2 第48条第2項及び第3項の規定は、工事担任者試験について準用する。この場合において、同条第2項中「電気通信主任技術者資格者証」とあるのは、「工事担任者資格者証」と読み替えるものとする。
第5節 届出媒介等業務受託者
第73条の2 電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所
三 当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
四 当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の別
五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2 前項の届出をした者(以下「届出媒介等業務受託者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下この項及び次項において「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割(届出媒介等業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4 届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5 届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第73条の3 第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第26条第1項 |
締結 |
締結の媒介等(第27条の4に規定する媒介等をいう。第27条の3第2項において同じ。) |
第27条の2第2号 |
自己 |
自己若しくは当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
第27条の3第2項第1号 |
その移動電気通信役務 |
その媒介等の業務に係る移動電気通信役務 |
第27条の3第2項第2号 |
その移動電気通信役務 |
その媒介等の業務に係る移動電気通信役務 |
締結 |
締結の媒介等 |
|
又は |
又は他の |
第73条の4 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 届出媒介等業務受託者が前条において準用する第26条第1項又は第27条の2の規定に違反したとき 当該届出媒介等業務受託者
二 第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が前条において準用する第27条の3第2項の規定に違反したとき 当該届出媒介等業務受託者
第6節 指定試験機関等
第1款 指定試験機関
第74条 総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4 総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。
第75条 総務大臣は、前条第2項の申請に係る区分の試験事務につき他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 総務大臣は、前条第2項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
三 第84条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第77条第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
第76条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
第77条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第79条第1項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
第78条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第79条 指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第80条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
第81条 指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え付け、これに試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。
第82条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第83条 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第84条 総務大臣は、指定試験機関が第75条第2項第1号、第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この款の規定に違反したとき。
二 第75条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三 第77条第3項、第79条第2項又は第82条の規定による命令に違反したとき。
四 第79条第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第85条 総務大臣は、指定試験機関が第83条第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第74条第4項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3 総務大臣が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、第83条第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
第2款 登録講習機関
第85条の2 講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う者は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分
三 事務所の名称及び所在地
四 講習の講師の選任に関する事項
五 講習事務の開始の予定期日
3 前項の申請書には、講習事務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第85条の3 総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者の行う講習事務が、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事するものであるときは、その登録をしなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
一 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
二 第85条の13第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
3 前条及び前二項に規定するもののほか、同条第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第85条の4 第85条の2第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第85条の2第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第85条の5 総務大臣は、登録講習機関について、登録講習機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二 第85条の2第2項第1号から第3号までに掲げる事項
第85条の6 総務大臣は、第85条の2第1項の登録をしたときは、登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分、講習事務を行う事務所の所在地及び講習事務の開始の日を公示しなければならない。
2 登録講習機関は、第85条の2第2項第1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出(登録講習機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は講習事務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第85条の7 登録講習機関は、公正に、かつ、第85条の3第1項の規定及び総務省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
第85条の8 登録講習機関は、その登録に係る講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。
第85条の9 登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第95条及び第192条第2号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第85条の10 登録講習機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。
第85条の11 総務大臣は、登録講習機関が第85条の3第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、登録講習機関が第85条の7の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第85条の12 登録講習機関は、その登録に係る講習事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 登録講習機関が講習事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。
3 総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第85条の13 総務大臣は、登録講習機関が第85条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この款の規定に違反したとき。
二 正当な理由がないのに第85条の9第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
三 第85条の11の規定による命令に違反したとき。
四 不正な手段により第85条の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。
3 総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第85条の14 総務大臣は、第85条の4第1項若しくは第85条の12第2項の規定により登録講習機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により登録講習機関の登録を取り消したときは、当該登録講習機関の登録を抹消しなければならない。
第85条の15 総務大臣は、第85条の2第1項の登録を受けた者がいないとき、第85条の12第1項の規定による講習事務の休止又は廃止の届出があつたとき、第85条の13第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由によりその登録に係る講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 総務大臣は、前項の規定により講習事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3 総務大臣が第1項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
第3款 登録認定機関
第86条 端末機器について、技術基準適合認定の事業を行う者は、総務省令で定める事業の区分(以下この節において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 事務所の名称及び所在地
四 技術基準適合認定の審査に用いる測定器その他の設備の概要
五 第91条第2項の認定員の選任に関する事項
六 業務開始の予定期日
3 前項の申請書には、技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第87条 総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行うものであること。
二 別表第三に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、1年を超え3年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。
イ 国立研究開発法人情報通信研究機構(ハにおいて「機構」という。)又は電波法第102条の18第1項の指定較正機関が行う較正
ロ 計量法(平成4年法律第51号)第135条又は第144条の規定に基づく校正
ハ 外国において行う較正であつて、機構又は電波法第102条の18第1項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
ニ イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
三 登録申請者が、端末機器の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
一 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
二 第100条第1項又は第2項(第103条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
3 前条及び前二項に規定するもののほか、同条第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第88条 第86条第1項の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第86条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第89条 総務大臣は、登録認定機関について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二 第86条第2項第1号から第3号までに掲げる事項
第90条 総務大臣は、第86条第1項の登録をしたときは、登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合認定の業務の開始の日を公示しなければならない。
2 登録認定機関は、第86条第2項第1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第91条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。
2 登録認定機関は、前項の審査を行うときは、総務省令で定める方法に従い、別表第二に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「認定員」という。)に行わせなければならない。
第92条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
2 総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第93条 登録認定機関は、役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第94条 登録認定機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第95条 登録認定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 端末機器を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録認定機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第96条 登録認定機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。
第97条 総務大臣は、登録認定機関が第87条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、登録認定機関が第53条第1項又は第91条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第98条 第53条第1項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合認定のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認定機関が第53条第1項又は第91条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録認定機関に対し、前条第2項の規定による命令をしなければならない。
3 総務大臣は、前項の場合において、前条第2項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。
第99条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 登録認定機関が技術基準適合認定の業務の全部を廃止したときは、当該登録認定機関の登録は、その効力を失う。
3 総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第100条 総務大臣は、登録認定機関が第87条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この款の規定に違反したとき。
二 第97条の規定による命令に違反したとき。
三 不正な手段により第86条第1項の登録又はその更新を受けたとき。
3 総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第101条 総務大臣は、第88条第1項若しくは第99条第2項の規定により登録認定機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により登録認定機関の登録を取り消したときは、当該登録認定機関の登録を抹消しなければならない。
第102条 総務大臣は、第86条第1項の登録を受ける者がいないとき、又は登録認定機関が第99条第1項の規定により技術基準適合認定の業務を休止し、若しくは廃止した場合、第100条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録認定機関に対し技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録認定機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合認定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3 総務大臣が第1項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととした場合における技術基準適合認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
第103条 第91条から第93条まで、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第92条第1項中「を受けた」とあるのは「に係る設計に基づく」と、第94条中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第97条第2項並びに第98条第1項及び第2項中「第53条第1項」とあるのは「第56条第2項」と、同条第1項中「端末機器」とあるのは「設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)」と読み替えるものとする。
第4款 承認認定機関
第104条 総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について技術基準適合認定を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。
2 前項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
4 第53条第1項及び第2項、第55条、第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及び第3項、第87条並びに第90条第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について準用する。
5 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第53条第1項及び第2項、第91条第1項、第92条第1項並びに第94条 |
登録 |
承認 |
第54条 |
登録認定機関 |
承認認定機関 |
命ずる |
請求する |
|
第87条第1項各号列記以外の部分 |
登録申請者 |
承認申請者 |
適合しているときは |
適合しているときでなければ |
|
しなければならない |
してはならない |
|
第87条第1項第3号(イを除く。) |
登録申請者 |
承認申請者 |
第87条第1項第3号イ |
登録申請者 |
承認申請者 |
親法人( |
外国における親法人( |
|
いう。) |
いう。)に相当するもの |
|
第87条第2項第2号 |
第100条第1項又は第2項(第103条において準用する場合を含む。) |
第105条第1項又は第2項 |
第87条第3項 |
前条及び前二項 |
前条第2項及び第3項、前二項並びに第104条第1項 |
第90条第1項 |
登録認定機関 |
承認認定機関 |
第97条 |
命ずる |
請求する |
第98条第1項 |
命ずべき |
請求すべき |
第98条第2項及び第3項 |
命令 |
請求 |
6 承認認定機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる端末機器について、設計認証を行うことができる。
7 第55条、第56条第2項、第91条、第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第94条並びに第2項及び第3項の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。
8 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第55条第1項 |
を受けた |
に係る設計に基づく |
第53条第2項 |
第58条 |
|
第56条第2項及び第91条第1項 |
登録 |
承認 |
第59条及び第61条において準用する第54条 |
命ずる |
請求する |
第60条第1項第3号 |
命令に違反した |
請求に応じなかつた |
違反に |
請求に |
|
第60条第1項第4号 |
登録認定機関 |
承認認定機関 |
第60条第1項第5号 |
登録認定機関 |
承認認定機関 |
第103条 |
第104条第7項 |
|
第62条第3項第1号及び第2号 |
第166条第3項 |
第166条第6項 |
第62条第3項第3号 |
第167条第6項 |
第167条第7項 |
第92条第1項 |
登録 |
承認 |
を受けた |
に係る設計に基づく |
|
第94条 |
登録 |
承認 |
当該業務 |
これらの業務 |
|
第97条第2項 |
第53条第1項 |
第56条第2項 |
命ずる |
請求する |
|
第98条第1項 |
第53条第1項 |
第56条第2項 |
端末機器 |
設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。) |
|
命ずべき |
請求すべき |
|
第98条第2項 |
第53条第1項 |
第56条第2項 |
命令 |
請求 |
|
第98条第3項 |
命令 |
請求 |
第105条 総務大臣は、承認認定機関が前条第1項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第4項において準用する第87条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、承認認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 前条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定、同条第4項において準用する第90条第2項、第91条、第92条第1項、第94条若しくは第96条の規定又は前条第7項において準用する第91条、第92条第1項、第94条若しくは第96条の規定に違反したとき。
二 前条第4項において準用する第97条の規定又は前条第7項において準用する第97条第2項の規定による請求に応じなかつたとき。
三 不正な手段により承認を受けたとき。
四 総務大臣が第166条第6項において準用する同条第4項の規定により承認認定機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五 総務大臣が第166条第6項において準用する同条第4項の規定によりその職員に承認認定機関の事務所又は事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
3 総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第7節 基礎的電気通信役務支援機関
第106条 総務大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、基礎的電気通信役務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。
一 職員、設備、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 支援業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて支援業務が不公正になるおそれがないこと。
第107条 支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次条第1項の規定により指定された適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第108条 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、適格電気通信事業者として指定することができる。
一 総務省令で定めるところにより、申請に係る基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。
二 申請に係る基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
三 申請に係る基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の規定による指定は、総務省令で定める基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
3 適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第1項第2号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4 第17条第1項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
5 総務大臣は、適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は適格電気通信事業者から第1項の指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
一 次条第2項又は第3項の規定に違反したとき。
二 第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三 第43条第2項において準用する同条第1項の規定による命令又は処分(第41条第3項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。
第109条 支援機関は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節において同じ。)ごとに、総務省令で定める方法により第107条第1号の交付金(以下この節において単に「交付金」という。)の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
2 適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定するための資料として、前年度における前条第1項の指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
3 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。
4 支援機関は、第1項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、交付金の額を公表しなければならない。
第110条 支援機関は、年度ごとに、支援業務に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第3項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下この節において単に「負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。
一 適格電気通信事業者が第108条第1項の指定に係る基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者
二 前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者
三 第1号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者
2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により負担金の額を算定し、負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
3 支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
4 接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関に対し、負担金を納付する義務を負う。
5 第3項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数1日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
6 支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
7 支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等がその指定の期限までにその督促に係る負担金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てることができる。
8 総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電気通信事業者等に対し、支援機関に負担金及び第5項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
第111条 支援機関は、支援業務を行うため必要があるときは、電気通信事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
第112条 支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第113条 支援機関には、支援業務諮問委員会を置かなければならない。
2 支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に応じ、交付金の額及び交付方法、負担金の額及び徴収方法その他支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述べることができる。
3 支援業務諮問委員会の委員は、電気通信事業者及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、支援機関の代表者が任命する。
第114条 第116条第1項において準用する第84条第1項又は第2項の規定により支援機関の指定を取り消した場合において、総務大臣がその取消し後に新たに支援機関を指定したときは、取消しに係る支援機関の支援業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機関に帰属する。
2 前項に定めるもののほか、第116条第1項において準用する第84条第1項又は第2項の規定により支援機関の指定を取り消した場合における支援業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
第115条 総務大臣は、支援機関に対し、支援業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第116条 第75条第2項第2号から第4号まで、第77条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第75条第2項 |
前条第2項 |
第106条 |
第77条第3項 |
役員又は試験員 |
役員 |
試験事務規程 |
支援業務規程 |
|
第78条 |
職員(試験員を含む。) |
職員 |
試験事務 |
支援業務 |
|
第79条及び第84条第2項第4号 |
試験事務 |
支援業務 |
試験事務規程 |
支援業務規程 |
|
第81条、第82条、第83条第1項並びに第84条第2項各号列記以外の部分及び第3項 |
試験事務 |
支援業務 |
第84条第1項 |
第75条第2項第1号、第2号又は第4号 |
第116条第1項において準用する第75条第2項第2号又は第4号 |
第84条第2項第1号 |
この款 |
第109条第1項若しくは第4項、第110条第2項、第112条若しくは第113条第3項の規定又は第116条第1項において準用するこの款 |
第84条第2項第2号 |
第75条第1項各号 |
第106条各号 |
第90条第1項 |
第86条第1項の登録 |
支援機関の指定 |
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務 |
名称及び住所、支援業務 |
|
及び技術基準適合認定の業務 |
並びに支援業務 |
|
第90条第2項 |
第86条第2項第1号又は第3号に掲げる事項 |
その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地 |
第90条第3項 |
届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。) |
届出 |
第8節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
第116条の2 総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。次項第1号イにおいて同じ。)により行われるものをいう。同項において同じ。)に対処する電気通信事業者を支援することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護することを目的とすること。
二 次項第1号イ及びロ又は第2号イ及びロに該当する電気通信事業者を社員(同項第1号及び第2号並びに第3項第2号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2 前項の規定による認定を受けた一般社団法人(以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ(1)又は(2)に定める者に対し、ロの通知を行うこと。
イ 第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けた技術的条件において、その利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃(電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴(以下単に「通信履歴」という。)の電磁的記録により送信元の電気通信設備が送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定できるものに限る。ロにおいて同じ。)を行うことを禁止する旨を定めていること。
ロ 電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が次の(1)又は(2)に掲げる者の電気通信設備であることが特定されたときは、当該(1)又は(2)に定める者に対し、当該通信履歴の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備を送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う旨を定めていること。
(1) 他の電気通信事業者 当該他の電気通信事業者
(2) 他の電気通信事業者(イに該当するものに限る。)の利用者 当該他の電気通信事業者
二 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものからロの通信履歴の電磁的記録の提供を受け、ロの調査及び研究を行うこと並びにその成果の普及を行うこと。
イ 前号イに該当すること。
ロ 電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が合理的に特定できないときは、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を合理的に特定するための調査及び研究の用に供するため、当該通信履歴の電磁的記録の提供を行う旨を定めていること。
三 前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。
3 第1項の規定による認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 特定会員(会員である電気通信事業者であつて、前項第1号イ及びロ又は第2号イ及びロに該当するものをいう。次条第1項及び第3項並びに第188条第15号において同じ。)の氏名又は名称
三 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲及びその実施の方法
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
4 前項の申請書には、定款その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。
5 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第3項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
7 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第5項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第116条の3 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、特定会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第116条の4 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第116条の5 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。
第116条の6 総務大臣は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第116条の7 総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の求めに応じ、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正に行うために必要な限度において、電気通信事業者に関する情報であつて送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に資するものとして総務省令で定める情報を提供することができる。
第116条の8 総務大臣は、第116条の2第1項の規定による認定をしたとき、同条第7項の変更の届出(同条第3項第1号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき、又は第116条の6第2項の規定により認定を取り消したとき、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第3章 土地の使用等
第1節 事業の認定
第117条 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 申請に係る電気通信事業の業務区域
三 申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要
3 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。
一 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第125条第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から2年を経過しない者又は第126条第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
第119条 総務大臣は、第117条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一 申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二 申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。
三 申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第9条の登録若しくは第13条第1項の変更登録を受け、又は第16条第1項若しくは第3項の届出をしていること。
第120条 第117条第1項の認定を受けた者(以下「認定電気通信事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)を開始しなければならない。
2 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第117条第2項第2号の業務区域を区分して前項の期間の指定をすることができる。
3 総務大臣は、認定電気通信事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の期間を延長することができる。
4 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業(第2項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第121条 認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。
2 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第122条 認定電気通信事業者は、第117条第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第117条第3項、第118条(第2号を除く。)及び第119条の規定は、第1項の認定について準用する。
4 第120条の規定は、第1項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。この場合において、同条第1項中「第117条第1項」とあるのは、「第122条第1項」と読み替えるものとする。
5 認定電気通信事業者は、第117条第2項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第123条 認定電気通信事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該認定電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定電気通信事業者の地位を承継する。
2 前項の相続人が被相続人の死亡後60日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の認定は、その効力を失う。
3 認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
4 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
5 第118条及び第119条の規定は、前三項の認可について準用する。
第124条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の休止の期間は、1年を超えてはならない。
第125条 認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定は、その効力を失う。
一 第12条の2第1項の規定により登録がその効力を失つたとき。
二 第14条第1項の規定により登録を取り消されたとき。
三 認定電気通信事業の全部を廃止したとき。
第126条 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第118条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。
二 第120条第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。
三 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
2 総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
第127条 総務大臣は、第122条第1項の規定により第117条第2項第2号又は第3号の事項の変更の認定を受けた認定電気通信事業者が、第122条第4項において準用する第120条第1項の規定により指定した期間(第122条第4項において準用する第120条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその事項を変更しないときは、その認定を取り消すことができる。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第2節 土地の使用
第128条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第2項に規定する行政財産、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第4項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。第3項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。
2 前項の認可は、認定電気通信事業者がその土地等の利用を著しく妨げない限度において使用する場合にすることができる。ただし、他の法律によつて土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地等にあつてはその事業のための土地等の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物その他の工作物にあつては線路を支持するために利用する場合に限る。
3 第1項の使用権の存続期間は、15年(地下ケーブルその他の地下工作物又は鉄鋼若しくはコンクリート造の地上工作物の設置を目的とするものにあつては、50年)とする。ただし、同項の協議又は第132条第2項若しくは第3項の裁定においてこれより短い期間を定めたときは、この限りでない。
4 総務大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者(その土地等が行政財産等に定着する建物その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者その他の政令で定める者を含む。次項並びに第130条第1項及び第131条において同じ。)の意見を聴くものとする。
5 総務大臣は、第1項の認可をしたときは、その旨をその土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
6 第1項の協議が調つた場合には、認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、総務省令で定めるところにより、その協議において定めた事項を総務大臣に届け出るものとする。
7 前項の届出があつたときは、その届け出たところに従い、認定電気通信事業者がその土地等の使用権を取得し、又は当該使用権の存続期間が延長されるものとする。
8 認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、その合意により、使用権を消滅させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第129条 前条第1項の規定による協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、同項の認可があつた日から3月を経過したときは、この限りでない。
2 認定電気通信事業者は、使用権の存続期間の延長について前項の規定により裁定を申請したときは、その裁定があるまでは、引き続きその土地等を使用することができる。
第130条 総務大臣は、前条第1項の規定による裁定の申請を受理したときは、3日以内に、その申請書の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地等の所有者に裁定の申請があつた旨を通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、3日以内に、その旨を公告し、公告の日から1週間、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、公告の日を総務大臣に報告しなければならない。
4 前三項の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつては「特別区の区長」と、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては「区長又は総合区長」とする。
第131条 前条第2項の規定による公告があつたときは、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から10日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。
第132条 総務大臣は、前条の期間が経過した後、速やかに、裁定をしなければならない。
2 使用権を設定すべき旨を定める裁定においては、次の事項を定めなければならない。
一 使用権を設定すべき土地等の所在地及びその範囲
二 線路の種類及び数
三 使用開始の時期
四 使用権の存続期間を定めたときは、その期間
五 対価の額並びにその支払の時期及び方法
3 使用権の存続期間を延長すべき旨を定める裁定においては、延長する期間(延長に際し前項第5号に掲げる事項を変更するときは、延長する期間及び当該変更後の同号に掲げる事項)を定めなければならない。
4 総務大臣は、第2項第5号に掲げる事項(前項に規定する変更後のものを含む。)については、あらかじめその土地等の所在する都道府県の収用委員会の意見を聴き、これに基づいて裁定しなければならない。この場合において、同号の対価の額の基準は、その使用により通常生ずる損失を償うように、線路及び土地等の種類ごとに政令で定める。
5 総務大臣は、第129条第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定電気通信事業者及び土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
6 使用権を設定すべき旨を定める裁定があつたときは、その裁定において定められた使用開始の時期に、認定電気通信事業者は、その土地等の使用権を取得するものとする。
7 使用権の存続期間を延長すべき旨を定める裁定があつたときは、当該使用権の存続期間は、その裁定において定められた期間延長されるものとする。
8 第35条第8項から第10項までの規定は、第129条第1項の裁定について準用する。この場合において、第35条第8項及び第10項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「対価の額」と読み替えるものとする。
第133条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の実施に関し、次に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが必要であつて、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、一時これを使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、線路を支持するために利用する場合に限る。
一 線路に関する工事の施行のため必要な資材及び車両の置場並びに土石の捨場の設置
二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合における重要な通信を確保するための線路その他の電気通信設備の設置
三 測標の設置
2 認定電気通信事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において15日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
3 認定電気通信事業者は、第1項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
4 第1項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
5 第1項の規定による一時使用の期間は、6月(同項第2号に規定する場合において仮線路又は測標を設置したときは、1年)を超えることができない。
6 第1項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第2項の許可を受けたことを証する書面(同項ただし書の場合にあつては、その身分を示す証明書)を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第134条 認定電気通信事業者は、線路に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。
2 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地に立ち入る場合について準用する。
第135条 認定電気通信事業者は、線路に関する工事又は線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
2 第69条第4項並びに第133条第3項及び第4項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地を通行する場合について準用する。
第136条 認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。
2 認定電気通信事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植するときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
3 認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、線路を著しく損壊し、通信の確保に重大な支障を生ずると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。
第137条 認定電気通信事業者は、第133条第1項の規定により他人の土地等を一時使用し、第134条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、第135条第1項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第1項若しくは第3項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償について、認定電気通信事業者と損失を受けた者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、総務省令で定める手続に従い、都道府県知事の裁定を申請することができる。
3 第35条第5項から第10項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第5項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「答弁書」とあるのは「答弁書(損失を受けた者に通知する場合にあつては、意見書)」と、同条第6項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第8項及び第10項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは「補償金の額」と読み替えるものとする。
4 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
第138条 使用権に基づいて線路が設置されている土地等又はこれに近接する土地等の利用の目的又は方法が変更されたため、その線路が土地等の利用に著しく支障を及ぼすようになつたときは、その土地等の所有者は、認定電気通信事業者に、線路の移転その他支障の除去に必要な措置をすべきことを請求することができる。
2 認定電気通信事業者は、前項の措置が業務の遂行上又は技術上著しく困難な場合を除き、同項の措置をしなければならない。
3 第1項の措置について、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に従い、総務大臣の裁定を申請することができる。
4 第130条、第131条並びに第132条第1項及び第5項の規定は、前項の裁定について準用する。
5 第1項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置に要する費用の全部又は一部を土地等の所有者が負担すべき旨を定めることができる。
6 第1項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置をすべき時期(前項の場合にあつては、その時期並びに土地等の使用者が負担すべき費用の額、支払の時期及び支払の方法)を定めなければならない。
7 第4項において準用する第132条第5項の規定による公告があつたときは、裁定の定めるところに従い、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調つたものとみなす。
8 第35条第8項から第10項までの規定は、第3項の裁定について準用する。この場合において、同条第8項及び第10項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「費用の負担の額」と読み替えるものとする。
第139条 認定電気通信事業者は、土地等の使用を終わつたとき、又はその使用する土地等を認定電気通信事業の用に供する必要がなくなつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。
第140条 認定電気通信事業者は、公共の用に供する水面(以下「水面」という。)に認定電気通信事業の用に供する水底線路(以下「水底線路」という。)を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事(漁業法(昭和24年法律第267号)第183条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場たる水面については、農林水産大臣を含む。次項において同じ。)に届け出なければならない。
一 水底線路の位置及び次条第1項の申請をしようとする区域
二 工事の開始及び完了の時期
三 工事の概要
2 関係都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、漁業権(漁業法による漁業権をいう。以下同じ。)に関する利害関係人若しくは同項第1号の区域において次条第4項の政令で定める漁業を現に適法に行つている者の意見により、又は漁業に対する影響を勘案して、前項の届出に係る事項を変更する必要があると認めるときは、他の関係都道府県知事がある場合にあつては必要な協議を行つた上、届出があつた日から30日以内に、その旨を総務大臣及び当該認定電気通信事業者に通知することができる。
3 漁業法第66条の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、同条中「次の各号のいずれか」とあるのは「第2号」と、「都道府県知事」とあるのは「電気通信事業法第140条第1項の規定による届出を受けた関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
4 認定電気通信事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合には、当該事項を変更しなければならない。ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著しい支障がある場合において、その変更を要しない旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項については、この限りでない。
第141条 総務大臣は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、前条に定める敷設の手続を経た水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から千メートル(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川(以下「河川」という。)については、五十メートル)以内の区域を保護区域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、告示によつて行う。
3 認定電気通信事業者は、第1項の規定による保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。
4 何人も、第1項の保護区域内において、船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第3項に規定する海岸管理者(以下この条において「海岸管理者」という。)が同法第2条第1項に規定する海岸保全施設(以下この項において「海岸保全施設」という。)に関する工事を施行する場合又は同法第6条第1項の規定により主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合においてやむを得ない事情があるとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
5 都道府県知事(漁業法第183条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第7項において同じ。)は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護する必要があると認めるときは、第1項の保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命ずることができる。
6 漁業法第93条第4項の規定は、前項の規定による漁業権の取消し若しくは変更又はその行使の停止について準用する。この場合において、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第141条第5項の規定による申請を受けた都道府県知事」と読み替えるものとする。
7 都道府県知事は、第1項の保護区域内の水面における漁業権の設定については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。
8 海岸管理者は、第1項の保護区域の水面における施設若しくは工作物の設置又は行為の許可については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。
第142条 認定電気通信事業者は、前条第5項の規定による漁業権の取消し、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。
2 漁業法第177条第2項、第3項前段、第4項、第5項、第11項及び第12項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号」とあるのは「同項」と、同条第3項前段中「農林水産大臣が」とあるのは「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、同条第5項中「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同条第11項中「第1項第2号又は第3号の土地」とあるのは「電気通信事業法第141条第5項に規定する漁業権(同項の規定により取り消されたものに限る。)」と、「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同項及び同条第12項中「有する者」とあるのは「有する者(登録先取特権者等に限る。)」と読み替えるものとする。
第143条 船舶は、認定電気通信事業者の水底線路の敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから千メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、五十メートル以内)又は施設若しくは修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨の標識を掲げてあるものから四百メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、三十メートル以内)の水面を航行してはならない。
第4章 電気通信紛争処理委員会
第1節 設置及び組織
第144条 総務省に、電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この法律、電波法及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第145条 委員会は、委員5人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち2人以内は、常勤とすることができる。
第146条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
第147条 委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
第148条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第149条 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第150条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
第151条 委員の給与は、別に法律で定める。
第152条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第153条 この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節 あつせん及び仲裁
第154条 電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
3 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第3項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。
4 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
5 あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
6 あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
第155条 電気通信事業者間において、電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第35条第1項若しくは第2項の申立て又は同条第3項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
2 委員会による仲裁は、3人の仲裁委員が行う。
3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
4 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定を準用する。
第156条 前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、第154条第1項及び前条第1項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第154条第1項及び第6項並びに前条第1項中「第35条第1項若しくは第2項」とあるのは「第38条第1項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項において準用する第35条第3項」と読み替えるものとする。
2 前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第154条第1項及び前条第1項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第154条第1項及び第6項並びに前条第1項中「第35条第1項若しくは第2項」とあるのは「第39条において準用する第38条第1項」と、「同条第3項」とあるのは「第39条において準用する第35条第3項」と読み替えるものとする。
第157条 電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約(第3項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 第154条第2項から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「第157条第3項」と読み替えるものとする。
3 電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4 第155条第2項から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
第157条の2 電気通信事業者と第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業(以下「第3号事業」という。)を営む者との間において、当該第3号事業を営む者が申し入れた当該第3号事業を営むに当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約(第3項において単に「契約」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 第154条第2項から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「第157条の2第3項」と読み替えるものとする。
3 電気通信事業者と第3号事業を営む者との間において、当該第3号事業を営む者が申し入れた契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4 第155条第2項から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
第158条 この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
第159条 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節 諮問等
第160条 総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一 第35条第1項若しくは第2項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第3項若しくは第4項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第38条第1項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第2項において準用する第35条第3項若しくは第4項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第39条において準用する第35条第3項若しくは第4項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第39条において準用する第38条第1項の規定による卸電気通信役務の提供に関する命令、第128条第1項の規定による土地等の使用に関する認可、第129条第1項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第138条第3項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定
二 第19条第2項の規定による契約約款の変更の命令、第20条第3項の規定による保障契約約款の変更の命令、第21条第4項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第29条第1項の規定による業務の改善命令、第30条第5項の規定による同条第3項若しくは第4項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第31条第4項の規定による同条第2項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第30条第4項各号若しくは第31条第2項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第33条第6項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第8項の規定による接続約款の変更の命令、第34条第3項の規定による接続約款の変更の命令、第36条第3項の規定による計画の変更の勧告、第39条の3第2項の規定による業務の改善命令、第44条の5の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第121条第2項の規定による業務の改善命令
第161条 総務大臣は、第19条第2項、第20条第3項、第21条第4項、第29条、第30条第5項、第31条第4項、第33条第6項若しくは第8項、第34条第3項、第35条第1項若しくは第2項、第38条第1項(第39条において準用する場合を含む。)、第39条の3第2項、第44条の2、第51条、第73条の4又は第121条第2項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項に規定する処分又は第44条の5の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
3 第1項に規定する処分又は第44条の5の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第162条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
第5章 雑則
第163条 登録(第9条の登録(第12条の2第1項の登録の更新及び第13条第1項の変更登録を含む。)に限る。次項において同じ。)、認可、許可又は認定(技術基準適合認定を除く。同項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、登録、認可、許可若しくは認定の趣旨に照らして、又は登録、認可、許可若しくは認定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可、許可又は認定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第164条 この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
一 専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
二 その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
三 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(ドメイン名電気通信役務を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
二 ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。
三 アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
3 第1項の規定にかかわらず、第3条及び第4条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第157条の2の規定は第3号事業を営む者について、それぞれ適用する。
4 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第116条の2第2項第1号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第3条及び第4条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第2項の規定を適用する。
5 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第116条の2第2項第2号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第3条及び第4条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第2項の規定を適用する。
第165条 営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第16条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした地方公共団体は、第16条第1項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第19条から第25条まで、第30条、第31条、第33条から第34条の2まで、第36条、第37条、第38条の2、第39条の3、第40条、第42条、第44条、第45条、第52条、第69条、第70条及び第2章第7節の規定の適用については、この限りでない。
第166条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。
4 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。
6 第2項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第4項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第2項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。
7 第1項の規定又は第2項(第3項及び前項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8 第1項の規定又は第2項(第3項及び第6項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第167条 総務大臣は、前条第2項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器又は当該端末機器の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、期限を定めて、当該端末機器又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。
2 国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合認定を受けた者に対し補償しなければならない。
3 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。
4 前三項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、第1項中「前条第2項」とあるのは、「前条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
5 技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第2項及び第3項中「命令」とあるのは「請求」とする。
6 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第4項において準用する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第2項及び第3項中「命令」とあるのは「請求」とする。
7 第1項から第3項までの規定は、承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第1項中「前条第2項」とあるのは「前条第6項において準用する同条第2項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第2項及び第3項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第167条の2 総務大臣は、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適正かつ合理的なものとするために必要な事項を公表することができる。
第167条の3 電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治29年法律第89号)第548条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
第168条 この法律の規定により、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)、媒介等業務受託者又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は総務大臣に対し電気通信事業に関する届出(政令で定めるものに限る。)があつた場合における必要な関係行政機関との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。
第169条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一 第21条第2項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第33条第2項の規定による接続約款の認可、同条第10項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第108条第1項の規定による適格電気通信事業者の指定、第109条第1項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第110条第2項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可又は第116条第1項において準用する第79条第1項の規定による支援業務規程の認可
二 第12条の2第4項第2号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第21条第1項の規定による基準料金指数の設定、第26条第1項各号の規定による電気通信役務の指定、第27条の3第1項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第30条第1項若しくは第3項第2号若しくは第41条第4項の規定による電気通信事業者の指定、第31条第1項の規定による特定関係事業者の指定、第33条第1項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第50条第2項の規定による電気通信番号計画の作成又は第50条の2第3項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
三 第110条第1項の規定による政令の制定又は改廃の立案
四 第7条、第8条第3項、第9条ただし書、第12条の2第4項第2号ロ若しくはニ、第20条第1項、第21条第1項、第24条第1号ハ、第26条第1項(第73条の3において準用する場合を含む。)、第26条の2第1項、第26条の3第1項若しくは第3項ただし書、第26条の4、第27条の2(第1号を除き、第73条の3において準用する場合を含む。)、第27条の3第1項若しくは第2項(第73条の3において準用する場合を含む。)、第30条第1項若しくは第6項、第31条第2項ただし書、第6項若しくは第8項、第32条第3号、第33条第1項、第3項、第4項第1号イ、ロ若しくはホ若しくは第2号、第5項、第11項、第13項若しくは第14項、第34条第1項、第3項第1号イ、ロ若しくはホ若しくは第2号、第5項若しくは第6項、第36条第1項若しくは第2項、第38条の2、第39条の3第3項、第41条第1項から第5項まで、第45条第1項ただし書、第50条の2第1項第4号、第50条の4第3号、第50条の10、第52条第1項、第70条第1項第1号、第87条第1項第2号、第108条第1項各号若しくは第3項、第109条第1項から第3項まで、第110条第1項若しくは第2項又は第164条第2項第1号の規定による総務省令の制定又は改廃
第170条 第14条第1項、第47条(第72条第2項において準用する場合を含む。)、第50条の9、第77条第3項(第116条第1項において準用する場合を含む。)、第126条第1項又は第127条第1項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第171条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第172条 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
2 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
第173条 この法律の規定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第174条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする者
二 電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受けようとする者
三 第68条の3第1項の規定による登録又は第68条の6第1項の規定による変更登録を受けようとする者
四 第85条の15第1項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者
五 第88条第1項の規定による登録の更新を受けようとする者
六 第102条第1項(第103条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定又は設計認証を求める者
七 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者
2 前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
第175条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第176条 第130条第2項及び第3項(これらの規定を第138条第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第176条の2 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。
第6章 罰則
第177条 第9条の規定に違反して電気通信事業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第178条 第25条第1項又は第2項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだ者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第179条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第3項に規定する通信並びに同条第4項及び第5項の規定により電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第116条の2第2項第1号ロの通知及び認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う同項第2号ロの通信履歴の電磁的記録を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者(第164条第4項及び第5項の規定により電気通信事業に従事する者とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第116条の2第2項第1号又は第2号に掲げる業務に従事する者を含む。)が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第180条 みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
3 第1項の未遂罪は、罰する。
第181条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第54条(第61条及び第68条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二 第60条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第66条第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第67条第1項の規定による禁止に違反した者
第182条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第78条第1項(第116条第1項において準用する場合を含む。)又は第116条の4の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者
二 第85条の13第2項、第100条第2項(第103条において準用する場合を含む。)又は第116条の6第2項の規定による業務の停止の命令に違反した者
第183条 削除
第184条 第84条第2項(第116条第1項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第185条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第16条第1項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)
二 第73条の2第1項の規定に違反して第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行つた者
第186条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、200万円以下の罰金に処する。
一 第13条第1項の規定に違反して第10条第1項第3号又は第4号の事項を変更したとき。
二 第19条第3項、第20条第5項又は第21条第6項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。
三 第19条第2項、第20条第3項、第21条第4項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第5項、第31条第4項、第33条第6項若しくは第8項、第34条第3項、第35条第1項若しくは第2項、第38条第1項(第39条において準用する場合を含む。)、第39条の3第2項、第43条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の5、第51条、第73条の4又は第121条第2項の規定による命令又は処分に違反したとき。
四 第33条第9項、第34条第4項又は第40条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。
五 第44条の3第1項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。
六 第45条第1項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。
七 第50条の2第1項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。
八 第50条の6第1項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。
第187条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第16条第3項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第53条第3項又は第68条の8第2項の規定に違反して表示を付した者
第188条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第17条第2項、第18条第1項、第26条の4第2項、第36条第1項、第37条第1項若しくは第2項、第38条の2、第42条第3項(同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)、第44条第1項若しくは第3項、第44条の3第2項、第45条第2項、第73条の2第3項若しくは第4項、第108条第3項、第120条第4項(第122条第4項において準用する場合を含む。)又は第124条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第20条第1項の規定による届出をしなかつたとき。
三 第22条又は第33条第12項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
四 第23条第1項の規定に違反したとき。
五 第26条の2第1項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
六 第28条又は第31条第8項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 第33条第11項、第34条第5項又は第108条第3項の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。
八 第36条第2項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。
九 第63条第3項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
十 第63条第4項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
十一 第85条の10、第96条(第103条において準用する場合を含む。)又は第116条の5の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十二 第85条の12第1項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十三 第92条第1項(第103条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十四 第99条第1項(第103条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十五 第116条の3第3項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
十六 第141条第4項又は第143条の規定に違反したとき。
十七 第166条第1項、第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは同条第5項において準用する同条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十八 第167条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第189条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第81条(第116条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第83条第1項(第116条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務又は支援業務の全部を廃止したとき。
三 第166条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第190条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第181条 1億円以下の罰金刑
二 第177条から第179条まで、第182条第2号又は第185条から第188条まで 各本条の罰金刑
第191条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第24条の規定に違反した者
二 第30条第6項、第33条第13項、第34条第6項又は第39条の3第3項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
三 第31条第1項の規定に違反して役員を兼ねた者
第192条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
一 第63条第5項、第68条の6第4項、第68条の10第1項、第85条の6第2項、第90条第2項又は第116条の2第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第85条の9第1項若しくは第95条第1項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに第85条の9第2項若しくは第95条第2項の規定による請求を拒んだ者
三 正当な理由がないのに第116条の3第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
第193条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第13条第4項、第16条第2項、第18条第2項、第50条の6第3項又は第73条の2第2項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 正当な理由がないのに第47条(第72条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者
三 第116条の3第2項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者
四 第141条第3項の規定に違反した者
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行の日から3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 公衆電気通信法(昭和28年法律第97号)は、廃止する。
第4条 この法律の施行の際現に解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に日本電信電話株式会社(以下「日本電電」という。)が第9条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、施行日に第9条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 日本電電及び国際電電は、前二項に規定する事業に関し、郵政省令で定める事項を施行日から1月以内に、郵政大臣に届け出なければならない。
第5条 電報の事業(配達の業務を含む。以下この条において同じ。)は、当分の間、電気通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち受付及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)第1条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和27年法律第301号)により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者(以下この条において「国際電電承継人」という。)のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「旧法」という。)の規定(第16条、第17条及び附則第5条第1項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する。
2 前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電電承継人(以下この条において「東日本電信電話株式会社等」という。)が行う電報の取扱いの役務は旧法第2条第3号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法第2条第6号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行う電報の事業は旧法第6条第2項に規定する第一種電気通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。
3 東日本電信電話株式会社等は、旧法第15条第1項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、電報の事業に係る業務の一部を委託することができる。
4 前三項に規定するもののほか、電報の取扱いに係る業務又は役務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第6条 この法律の施行の際現にこの法律による廃止前の公衆電気通信法(以下「旧公衆法」という。)第55条の13第2項の郵政省令で定める場合に該当するものとして一般第二種電気通信事業に相当する事業を営んでいる者は、施行日に第22条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
第7条 この法律の施行の際現に旧公衆法第7条から第10条までの規定に基づき旧公社又は国際電電が行つている公衆電気通信業務の一部の委託については、施行日において定められているその期限までの間は、日本電電又は国際電電が第15条第1項の認可を受け、又は附則第5条第2項の規定に基づいて行つている委託とみなす。
第8条 附則第4条第1項又は第2項の規定により第9条第1項の許可を受けたものとみなされた第一種電気通信事業に係る電気通信役務の提供に関しこの法律の規定により認可を必要とする事項については、日本電電及び国際電電は、施行日から2月以内に、その認可の申請をしなければならない。
2 日本電電及び国際電電は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件でその電気通信役務を提供することができる。
第9条 旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第38条から第38条の3までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公衆法第38条第1項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号)附則第5条第6項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第2項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第4項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和33年法律第138号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第38条の2及び第38条の3第1項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。
2 施行日以後に日本電電と締結した契約に基づく権利及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号)の施行の日以後に東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と締結する契約に基づく権利であつて、前項の電話加入権に相当するものとして総務省令で定める要件に該当するものについては、旧公衆法第38条から第38条の3までの規定が同項の規定によりなおその効力を有する間は、同項の電話加入権に関して適用されるこれらの規定の例による。
第10条 この法律の施行の際現に国際電電が旧公衆法第108条の認可を受けて締結している協定又は契約については、当該協定又は契約に定められている期限までの間は、第40条の認可を受けて締結しているものとみなす。
第11条 日本電電又は国際電電についての第43条第1項の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「この法律の施行後、遅滞なく」とする。
第12条 第44条第1項の規定は、日本電電又は国際電電については、施行日から6月間は、適用しない。
第13条 この法律の施行の際現に旧公衆法第55条の8、第55条の11第3項(旧公衆法第55条の18において準用する場合を含む。)、第55条の13の2第1項、第55条の21、第105条第1項若しくは第108条の2又は第55条の16若しくは第106条の規定に基づき、公衆電気通信役務の利用者等が設置し、電気通信回線設備に接続している端末設備又は私設有線設備については、第51条第1項前段(第52条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受け技術基準に適合していると認められた端末設備又は自営電気通信設備とみなす。
第14条 この法律の施行の際現に旧公衆法第55条の17若しくは第105条第7項の規定又は第108条の2に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者である者は、施行日から6月間に限り、従前の資格の範囲内において第53条第1項に規定する工事担任者とみなす。次項の規定による届出をした場合において、工事担任者資格者証の交付があるまでの間も、同様とする。
2 前項に規定する者は、郵政省令で定めるところにより、同項に規定する期間に郵政大臣に届出をしたときは、第54条第2項において準用する第45条第3項第3号の認定を受けたものとみなす。
第15条 この法律の施行前に旧公社又は国際電電が旧公衆法第100条第1項の規定により行つた届出は、日本電電又は国際電電が第85条第1項の規定により行つた届出とみなす。
第16条 この法律の施行の際現に旧公衆法第101条第1項の規定により指定されている区域については、第86条第1項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。
第17条 この法律の施行前に、旧公衆法又はこれに基づく命令により旧公社若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為は、この法律の相当する規定により、日本電電若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為とみなす。
第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前の旧公社又は国際電電の取扱中に係る通信の秘密に関しては、旧公衆法第112条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「公衆電気通信業務に従事する者」とあるのは、「電気通信事業法の施行の際公衆電気通信業務に従事していた者で同法の施行後引き続き電気通信事業に従事するもの」とする。
第19条 第12条第1項第1号及び第3号、第75条第2項第2号及び第4号イ並びに第87条第2項第1号及び第3号の規定の適用については、この法律の施行前に旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の施行後に前条の規定によりなおその例によることとされ、若しくはなおその効力を有することとされる旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者に限る。)又はこれらの者をその役員に含む法人若しくは団体は、これらの規定に該当する者とみなす。
第20条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第27条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、平成元年10月1日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第31条第1項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第31条第1項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第31条第1項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第31条第3項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第31条第1項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第31条の2第1項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5 この法律の施行前に旧法第31条第5項の規定により届け出た契約約款に定める料金は、新法第31条第6項の規定により届け出た料金とみなす。
6 この法律の施行前に旧法第31条第5項の規定により届け出た契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第31条の2第5項の規定により届け出た契約約款とみなす。
7 この法律の施行の際現にされている旧法第31条第1項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第31条第1項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第3項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、新法第31条の2第1項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第38条第3号、第38条の2第1項、第3項第1号イ、ロ若しくはニ若しくは第2号、第4項、第7項若しくは第9項、第39条の2第1項若しくは第2項又は第48条の2第1項の郵政省令の制定のために、新法第94条第1項の政令で定める審議会に諮問することができる。
第3条 この法律の施行前に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第36条第3項の規定によりした命令は、新法第36条第5項の規定によりした命令とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第38条第1項の規定により認可を受けている接続又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第38条の3第1項の規定により認可を受けた協定と、共用に関する協定にあっては新法第39条の3第1項の規定により認可を受けた協定とみなす。
第5条 この法律の施行の際現にされている旧法第38条第1項の規定による接続又は共用に関する協定の認可の申請は、接続に関する協定にあっては新法第38条の3第1項の規定によりした認可の申請と、共用に関する協定にあっては新法第39条の3第1項の規定によりした認可の申請とみなす。
第6条 この法律の施行の際現に旧法第38条第2項の規定により認可を受けている契約は、新法第39条の3第2項の規定により認可を受けた契約とみなす。
第7条 この法律の施行の際現にされている旧法第38条第2項の規定による契約の認可の申請は、新法第39条の3第2項の規定によりした認可の申請とみなす。
第8条 この法律の施行の際現に旧法第38条第4項の規定により届け出ている接続又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第38条の3第5項の規定により届け出た協定と、共用に関する協定にあっては新法第39条の3第4項の規定により届け出た協定とみなす。
第9条 この法律の施行前に旧法第39条第1項の規定によりした命令は、接続に関する命令にあっては新法第39条第1項又は第2項の規定によりした命令と、共用又はその提供条件(旧法第31条第1項の郵政省令で定める料金、旧法第31条の2第1項の郵政省令で定める事項及び旧法第49条第1項又は旧法第52条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が旧法第31条第1項の規定により認可を受けた料金、同条第3項の規定により届け出た料金及び旧法第31条の2第1項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下「約款外役務」という。)の提供に関する命令にあっては新法第39条の4第1項の規定によりした命令とみなす。
第10条 この法律の施行前に旧法第39条第1項の規定によりした命令の申立てについては、接続に関するものにあっては新法第39条第1項又は第2項の規定によりした命令の申立てと、共用又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第39条の4第1項の規定によりした命令の申立てとみなす。
第11条 この法律の施行前に旧法第39条第2項の規定によりした裁定は、接続に関する裁定にあっては新法第39条第4項の規定によりした裁定と、共用又は約款外役務の提供に関する裁定にあっては新法第39条の4第2項の規定によりした裁定とみなす。
第12条 この法律の施行前に旧法第39条第2項の規定によりした裁定の申請については、接続に関するものにあっては新法第39条第4項の規定によりした裁定の申請と、共用又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第39条の4第2項の規定によりした裁定の申請とみなす。
第13条 この法律の施行前に旧法第95条の規定により行われた聴聞及びその手続は、新法第95条の規定により行われたものとみなす。
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、接続に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、接続に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中電波法第99条の3の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 公布の日
二 第1条の規定、第2条中電気通信事業法附則第5条の改正規定並びに附則第4条、第7条、第9条及び第11条から第16条までの規定 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第50条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第2章第5節の節名の改正規定、同法第72条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第92条及び第98条の改正規定、同法第108条の改正規定(第4号に係る部分に限る。)、同法第109条の改正規定(第3号に係る部分に限る。)並びに同法第110条の改正規定並びに第3条中電波法目次の改正規定、同法第10条及び第18条の改正規定、同法第24条の8の次に一条を加える改正規定、同法第38条の2の改正規定、同法第38条の15の次に三条を加える改正規定、同法第73条の改正規定、同法第99条の11の改正規定(「第38条の5第2項(」の下に「第38条の17第5項及び」を加える部分に限る。)、同法第103条の改正規定、同法第112条の改正規定(「第38条の2第6項又は第7項」を「第38条の2第7項又は第8項」に改める部分に限る。)、同法第113条の改正規定並びに附則第8条の規定 公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
第3条 郵政大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第2条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第31条第3項の規定による郵政省令の制定又は同項の規定による基準料金指数の設定のために、新電気通信事業法第94条の政令で定める審議会に諮問することができる。
第5条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第22条第1項の規定による届出をして第二種電気通信事業を営んでいる者であって当該第二種電気通信事業が新電気通信事業法第21条第3項に規定する特別第二種電気通信事業(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を除く。次項において「新国内特別第二種電気通信事業」という。)に該当するものは、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、新電気通信事業法第24条第1項の登録を受けないで、当該第二種電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第24条第1項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営む者を除く。)であって、当該第二種電気通信事業が新国内特別第二種電気通信事業に該当しないものは、施行日に新電気通信事業法第22条第1項の届出をしたものとみなす。
第6条 施行日前に旧電気通信事業法第31条第1項の規定により認可を受けている料金及び旧電気通信事業法第31条第3項の規定により届け出ている料金は、新電気通信事業法第31条第1項の規定により届け出た料金とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第31条第1項の規定による料金の認可の申請は、新電気通信事業法第31条第1項の規定によりした届出とみなす。
3 この法律の施行の際現に新電気通信事業法第38条の2第2項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって新電気通信事業法第31条第3項の総務省令で定めるものに関する料金については、同項に規定する基準料金指数が適用されるまでの間は、前二項及び新電気通信事業法(新電気通信事業法第31条第3項を除く。)の規定は適用せず、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる料金については、第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第1項中「施行日前」とあるのは「第3項に規定する基準料金指数の適用の日前」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「第3項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と、第2項中「この法律の施行」とあるのは「次項に規定する基準料金指数の適用」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「次項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と読み替えるものとする。
5 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号。以下「平成15年改正法」という。)第2条の規定による改正後の電気通信事業法附則第5条第2項の電報の取扱いの役務に関する料金については、同条第1項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、同条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる平成15年改正法第2条の規定による改正前の電気通信事業法の規定は適用せず、旧電気通信事業法の規定はなお効力を有する。この場合において、旧電気通信事業法中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
第7条 この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第5条第1項及び前条第3項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後10年を目途として、新電気通信事業法第50条の2、第50条の3、第72条の3及び第72条の4の規定並びに新電波法第24条の9、第38条の17及び第38条の18の規定の施行状況について検討を加え、それぞれ電気通信の規律及び電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法第38条の2第4項又は第12項の郵政省令の制定のために、同法第94条の政令で定める審議会に諮問することができる。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中電気通信事業法第3章の次に一章を加える改正規定(同法第88条の5第1項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)及び次条の規定 公布の日
二 第2条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第37条の2第1項若しくは第5項、第37条の3第3項ただし書若しくは第5項、第38条の3第1項若しくは第5項、第38条の4第3項若しくは第39条の5第4項の規定による総務省令の制定又は第2条の規定による改正後の電気通信事業法第72条の10第1項の規定による政令の制定の立案若しくは同法第72条の5、第72条の8第1項第1号若しくは第3号、第72条の9第1項から第3項まで若しくは第72条の10第1項若しくは第2項の規定による総務省令の制定のために、新電気通信事業法第94条に規定する審議会等に諮問することができる。
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第31条の4第1項の認可を受けている契約約款は、新電気通信事業法第31条の4第1項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定により届け出た契約約款と、同条第3項の規定が適用される契約約款にあっては同項の認可を受けた契約約款とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第31条の4第1項の規定による契約約款の認可の申請は、新電気通信事業法第31条の4第1項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした届出と、同条第3項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第38条の3第1項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第38条の4第1項の規定により届け出た協定とみなす。
4 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第38条の3第1項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第38条の4第1項の規定によりした届出とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第38条の3第2項の認可を受け、又は同項ただし書の規定により届け出ている接続約款は、新電気通信事業法第38条の4第2項の規定により届け出た接続約款とみなす。
6 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第38条の3第2項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第38条の4第2項の規定によりした届出とみなす。
7 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第38条の3第2項の規定により認可を受け、若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により締結している協定又は同条第5項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第38条の4第1項の規定により届け出た協定とみなす。
8 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第39条の3第1項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第39条の3第1項の規定が適用される協定にあっては同項の認可を受けた協定と、同条第5項の規定が適用される協定にあっては同項の規定により届け出た協定とみなす。
9 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第39条の3第1項の規定による協定の認可の申請は、新電気通信事業法第39条の3第1項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第5項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした届出とみなす。
10 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第39条の3第2項の認可を受けている契約は、新電気通信事業法第39条の5第1項の規定により届け出た契約とみなす。
11 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第39条の3第2項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第39条の5第1項の規定による届出とみなす。
12 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第39条の3第4項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第39条の3第5項の規定により届け出た協定とみなす。
13 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第39条の4第1項の申立ては、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第39条の4第1項の申立てと、約款外役務(旧電気通信事業法第39条の3第2項に規定する約款外役務をいう。次項において同じ。)に関するものにあっては新電気通信事業法第39条の6において準用する新電気通信事業法第39条の4第1項の申立てとみなす。
14 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第39条の4第2項の裁定の申請は、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第39条の4第2項において準用する新電気通信事業法第39条第4項の裁定の申請と、約款外役務に関するものにあっては新電気通信事業法第39条の6において準用する新電気通信事業法第39条第4項の裁定の申請とみなす。
15 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第68条第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新電気通信事業法第68条第1項の指定を受けたものとみなす。
16 前各項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧電気通信事業法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新電気通信事業法中にこれに相当する規定があるときは、新電気通信事業法の規定によってしたものとみなす。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第17条から附則第19条までの規定 公布の日
二 略
三 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 総務大臣は、第2条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の電気通信事業法第8条第3項、第9条ただし書、第20条第1項、第21条第1項、第26条、第41条第1項若しくは第2項、第45条第1項ただし書、第52条第1項、第70条第1項第1号、第108条第1項第2号又は同条第3項の総務省令の制定のために、第2条の規定による改正後の電気通信事業法第169条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第68条第1項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に第1条の規定による改正後の電気通信事業法(以下この条から附則第5条までにおいて「新法」という。)第68条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第69条の2第1項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第68条第2項の規定による指定の申請、旧法第69条の2第1項の規定による指定の更新の申請又は旧法第72条の3第1項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第68条第1項の規定による登録の申請、新法第69条の2第1項の規定による登録の更新の申請又は新法第72条の3第1項の規定による承認の申請とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第72条の3第1項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第72条の3第1項の規定により承認を受けたものとみなす。
第4条 この法律の施行の際現にされている旧法第50条第2項(旧法第72条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の申請、旧法第72条の3第5項において準用する旧法第50条第2項の規定による認定の申請又は旧法第50条の4第1項、第72条の2第1項若しくは第72条の3第6項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第50条第1項(新法第72条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の求め又は新法第50条の4第1項若しくは第72条の3第6項の規定による設計認証の求めとみなす。
2 この法律の施行前に旧法第50条第2項(旧法第72条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器又は旧法第72条の3第5項において準用する旧法第50条第2項の規定により認定を受けた端末機器については、新法第50条第1項(新法第72条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器であって新法第50条第2項(新法第72条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
3 この法律の施行前に旧法第50条の4第1項、第72条の2第1項又は第72条の3第6項の規定により認証を受けている設計は、新法第50条の4第2項(新法第72条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計とみなす。
4 この法律の施行前に旧法第50条の4第1項、第72条の2第1項又は第72条の3第6項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第50条の4第2項(新法第72条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第50条の4第1項、第72条の2第1項又は第72条の3第6項の規定により認証を受けている者は、新法第50条の5第2項(新法第72条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。
5 この法律の施行前に旧法第50条の4第1項、第72条の2第1項又は第72条の3第6項の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第50条の4第5項(旧法第72条の2第3項及び第72条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第50条の4第2項(新法第72条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計に基づく端末機器であって新法第50条の6(新法第72条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
6 新法第50条の2(新法第50条の9並びに第72条の3第4項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第50条第2項(旧法第72条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器、旧法第72条の3第5項において準用する旧法第50条第2項の規定により認定を受けた端末機器及び旧法第50条の4第3項(旧法第72条の2第3項及び第72条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第50条の4第5項(旧法第72条の2第3項及び第72条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。
第5条 この法律の施行の日から、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律第134号)の施行の日の前日までの間における新法第69条第1項第2号の規定の適用については、同号イ中「独立行政法人情報通信研究機構(ハにおいて「機構」という。)」とあるのは「独立行政法人通信総合研究所(ハにおいて「研究所」という。)」と、同号ハ中「機構」とあるのは「研究所」とする。
第6条 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第9条第1項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者であって、第2条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第9条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第9条の登録を受けたものと、新法第16条第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第9条第1項の規定による許可の申請は、新法第9条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同条の規定による登録の申請と、新法第16条第1項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同項の規定によりした届出とみなす。
3 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第14条第1項の規定による許可の申請は、新法第9条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては新法第13条第1項の規定による変更登録の申請と、新法第16条第1項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同条第3項の規定によりした届出とみなす。
4 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第18条第3項の規定による認可の申請は、新法第18条第2項の規定によりした届出とみなす。
5 第2条の規定の施行の際現に旧法第22条第1項の規定による届出をし、又は旧法第24条第1項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者は、施行日に新法第16条第1項の届出をしたものとみなす。
6 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第24条第1項の規定による登録の申請は、新法第16条第1項の規定によりした届出とみなす。
7 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第27条第1項の規定による変更登録の申請は、新法第16条第3項の規定によりした届出とみなす。
第7条 第2条の規定の施行の際現に旧法第9条第1項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者は、その営む電気通信事業について施行日に新法第117条第1項の認定を受けたものとみなす。
2 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第9条第1項の規定による許可の申請は、新法第117条第1項の規定によりした認定の申請とみなす。
3 第2条の規定の施行の際現に旧法第12条第1項(旧法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定されている期間は、新法第120条第1項(新法第122条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間とみなす。
4 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第14条第1項の規定による許可の申請は、新法第122条第1項の規定による認定の申請とみなす。
5 旧法第3章の規定により旧法第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者に対してした処分、手続その他の行為又は旧法第3章の規定により旧法第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者がした手続その他の行為は、新法第3章第2節の相当規定により新法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者に対してしたもの又は新法第3章第2節の相当規定により新法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者がしたものとみなす。
第8条 第2条の規定の施行の際現に旧法第9条第1項の許可に係る電気通信設備について旧法第12条第4項(旧法第14条第4項で準用する場合を含む。)の確認を受けている者は、当該電気通信設備について新法第42条第3項(同条第4項で準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。
第9条 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第16条第1項の規定による認可の申請は、新法第17条第2項の規定によりした届出及び新法第123条第4項の規定による認可の申請とみなす。
2 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第16条第2項の規定による認可の申請は、新法第17条第2項の規定によりした届出及び新法第123条第3項の規定による認可の申請とみなす。
3 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第17条第2項の規定による認可の申請は、新法第17条第2項の規定によりした届出及び新法第123条第2項の規定による認可の申請とみなす。
4 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第18条第1項の規定による許可の申請は、新法第18条第1項の規定によりした届出及び新法第124条第1項の規定によりした届出とみなす。
第10条 施行日前に旧法第31条第1項の規定により届け出ている料金のうち新法第7条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第19条第1項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
2 施行日前に旧法第31条の4第1項の規定により届け出ている契約約款に定める提供条件又は同条第3項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第7条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第19条第1項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
3 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第31条の4第3項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第7条に規定する基礎的電気通信役務に関するものは、新法第19条第1項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。
4 施行日前に旧法第31条第1項の規定により届け出ている料金のうち新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務(新法第7条に規定する基礎的電気通信役務であるものを除く。以下同じ。)に関するものについては、新法第20条第1項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
5 施行日前に旧法第31条の4第3項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務に関するものについては、同項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
6 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第31条の4第3項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務に関するものは、同項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。
第11条 施行日前に旧法第31条第2項の規定によりした命令又は旧法第31条の4第2項の規定によりした命令のうち、新法第7条に規定する基礎的電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは新法第19条第2項の規定により、新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは同条第3項の規定により、基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは新法第29条第1項の規定によりした命令とみなす。
2 施行日前に旧法第36条第1項の規定によりした契約約款の変更の認可の申請の命令のうち新法第7条に規定する基礎的電気通信役務の契約約款に関するものは新法第19条第2項の規定により、新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務の契約約款に関するものは同条第3項の規定により、基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の契約約款に関するものは新法第29条第1項の規定によりした命令とみなす。
第12条 施行日前に旧法第32条第1項の規定により公表し、掲示している料金及び契約約款のうち、新法第7条に規定する基礎的電気通信役務に関するもの、新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務に関するもの又は新法第21条第1項に規定する特定電気通信役務に関するものについては、新法第23条第1項の規定により公表し、掲示したものとみなす。
2 施行日前に旧法第32条第2項において準用する同条第1項の規定により公表し、掲示している料金及び提供条件のうち、新法第7条に規定する基礎的電気通信役務に関するもの又は新法第20条第1項に規定する指定電気通信役務に関するものは、新法第23条第2項において準用する同条第1項の規定により公表し、掲示したものとみなす。
第13条 新法第24条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
第14条 施行日前に旧法第39条の3第1項の規定により認可を受けている共用に関する協定は、新法第37条第1項の規定により届け出た共用に関する協定とみなす。
2 第2条の規定の施行の際現にされている旧法第39条の3第1項の規定による共用に関する協定の認可の申請は、新法第37条第1項の規定によりした共用に関する協定の届出とみなす。
第15条 第2条の規定の施行の際現に新法第165条第1項の規定の適用を受ける電気通信事業を行っている地方公共団体は、施行日から3月間は、同項の届出をしないで、その事業を行うことができる。
第17条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第18条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第20条 政府は、第1条又は第2条の規定の施行後10年を経過した場合において、第1条又は第2条の規定による改正後の規定の施行状況について電気通信の規律の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中電波法第99条の11第2項の改正規定、第3条中電気通信事業法第29条第1項の改正規定及び第147条第1項の改正規定並びに次条及び附則第9条から第11条までの規定 公布の日
二 第2条中電波法の目次の改正規定(「第2節 無線局の登録(第27条の18―第27条の34)」を「/第2節 無線局の登録(第27条の18―第27条の34)/第3節 無線局の開設に関するあつせん等(第27条の35・第27条の36)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第1項に一号を加える改正規定、同条第2項に一号を加える改正規定、同法第26条の2第5項の改正規定、同法第27条の3第1項に一号を加える改正規定、同法第27条の18第3項の改正規定、同法第2章第2節の次に一節を加える改正規定、同法第99条の11第1項第1号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第27条の35第1項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び第3条中電気通信事業法第144条第2項の改正規定並びに附則第8条及び第16条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第9条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中放送法第53条の11の改正規定、第3条中電波法第99条の12の改正規定及び第5条中電気通信事業法第147条第1項の改正規定並びに附則第3条、第13条及び第14条第1項の規定 公布の日
二 第1条中放送法第52条の13第1項第5号チの改正規定、同法第52条の24第2項第4号の改正規定及び同法第52条の30第2項第5号の改正規定並びに第3条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第11条、第12条、第27条、第35条及び第37条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第5条中電気通信事業法第34条の改正規定、同法第169条第4号の改正規定及び同法第191条第2号の改正規定並びに附則第10条第1項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第3条 第2条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第177条並びに第3条及び第4条の規定による改正後の電波法第99条の11の規定による電波監理審議会に対する諮問、第5条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第169条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。
第5条
3 この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第9条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して3年間(当該期間内に新電気通信事業法第9条の登録若しくは第12条第1項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第16条第1項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第9条又は第16条第1項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第9条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
第10条 新電気通信事業法第34条第6項の規定は、第5条中電気通信事業法第34条の改正規定の施行の日以後に終了する事業年度から適用する。
2 この法律の施行の際現に第5条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条において「旧電気通信事業法」という。)第147条第1項又は第2項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第147条第1項又は第2項の規定により電気通信紛争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電気通信事業法第148条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧電気通信事業法第147条第1項又は第2項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第146条第1項の規定により選任された電気通信事業紛争処理委員会の委員長である者又は同条第3項の規定により定められた委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第146条第1項の規定により選任され、又は同条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員として定められたものとみなす。
4 電気通信事業紛争処理委員会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第11条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第12条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第4条第2項、第5条第8項、第6条第5項、第7条及び第8条第12項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14条 政府は、この法律の公布後1年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後5年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 総務大臣は、この法律の施行前においても、第1条の規定による改正後の電気通信事業法第31条第5項又は第7項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第169条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第86条第1項、第89条、第90条第3項、第100条第2項、第116条第2項の表の改正規定及び第161条第1項の改正規定(「第29条第1項若しくは第2項」を「第29条」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 公布の日
二 第53条第3項の改正規定、第68条の次に十一条を加える改正規定(第68条の2に係る部分に限る。)及び第69条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項、第7条及び第8条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 目次の改正規定、第2章第5節第3款を同節第4款とする改正規定、第87条第1項、第91条第2項及び第95条第1項の改正規定、第2章第5節第2款を同節第3款とし、同節第1款の次に一款を加える改正規定、第163条第1項、第166条第5項、第174条第1項及び第182条の改正規定、第188条の改正規定(同条第1号の改正規定を除く。)、第192条の改正規定並びに別表第二を別表第三とし、別表第一第1号中「(昭和22年法律第26号)」を削り、同表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定並びに附則第4条第2項及び第6条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 総務大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第41条第3項及び第4項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第169条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
第3条 この法律の施行の際現に事業用電気通信設備(この法律による改正前の電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備をいう。次項において同じ。)を設置している電気通信事業者についての新法第44条第1項の規定の適用については、同項中「、第2項又は第4項」とあるのは「又は第2項」と、「電気通信事業の開始前に」とあるのは「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)の施行の日から起算して1月以内に」とする。
2 この法律の施行の際現に事業用電気通信設備を設置している電気通信事業者が新法第44条の3第1項の規定により最初にすべき選任は、この法律の施行の日(次条及び附則第8条において「施行日」という。)から起算して1月以内にしなければならない。
第4条 附則第1条第2号に定める日から施行日の前日までの間における新法第53条第3項及び第68条の2の規定の適用については、同項中「、第68条の2又は第68条の8第3項」とあるのは「又は第68条の2」と、同条中「若しくは第65条又は第68条の8第3項」とあるのは「又は第65条」とする。
2 附則第1条第3号に定める日から施行日の前日までの間における新法第85条の2第1項、第85条の5、第174条第1項及び第192条第2号の規定の適用については、第85条の2第1項中「講習の実施」とあるのは「事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(以下この款、第174条第1項及び別表第一において「講習」という。)の実施」と、第85条の5中「登録講習機関について」とあるのは「第85条の2第1項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)について」と、第174条第1項中「第68条の3第1項の規定による登録若しくは第68条の6第1項の規定による変更登録を受けようとする者、第85条の15第1項」とあるのは「第85条の15第1項」と、同号中「第68条の6第4項、第68条の10第1項、第85条の6第2項」とあるのは「第85条の6第2項」とする。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、次項に定めるものを除くほか、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、登録修理業者(新法第68条の5に規定する登録修理業者をいう。)に係る新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第1号に掲げる事項については第1条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第169条の政令で定める審議会等に、第2号及び第3号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
一 第1条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第12条の2第4項第2号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、新電気通信事業法第26条第1項各号の規定による電気通信役務の指定、新電気通信事業法第30条第3項第2号の規定による電気通信事業者の指定又は新電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロ若しくはニ、第24条第1号ハ、第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の3第1項若しくは第3項ただし書、第27条の2第2号、第30条第6項、第34条第3項第1号イ、ロ若しくはホ若しくは第2号、第38条の2、第39条の3第3項、第50条第1項ただし書若しくは第164条第2項第1号の規定による総務省令の制定又は改廃
第3条 新電気通信事業法第12条の2第1項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる事由が生じた場合について適用する。
2 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務(新電気通信事業法第164条第2項第1号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供する電気通信事業(新電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(旧電気通信事業法第9条の登録を受けた者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第13条第1項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日から起算して1月以内に」とする。
3 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第9条の登録を受けた者及び旧電気通信事業法第16条第1項の規定による届出をした者を除く。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第16条第1項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日から起算して1月以内に、総務省令」とする。
4 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第16条第1項の規定による届出をした者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第16条第3項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日から起算して1月以内に」とする。
5 新電気通信事業法第24条第1号ハの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
6 新電気通信事業法第26条の2及び第26条の3の規定は、施行日以後に締結される電気通信役務(新電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)の提供に関する契約について適用する。
7 この法律の施行の際現に新電気通信事業法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備又は新電気通信事業法第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務(新電気通信事業法第29条第1項第10号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供の業務を行っている当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(新電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)に係る新電気通信事業法第38条の2の規定の適用については、同条中「は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、」とあるのは「は、」と、「遅滞なく、その旨」とあるのは「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行後遅滞なく、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を行つている旨」とする。
8 新電気通信事業法第39条の3第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の公表について適用する。
9 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備を設置している者を除く。次項において同じ。)についての新電気通信事業法第44条第1項の規定の適用については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
10 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者が新電気通信事業法第44条の3第1項又は第45条第1項の規定により最初にすべき選任は、施行日から起算して3月以内にしなければならない。
第6条 施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第7条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中電波法附則第15項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第4条の規定 公布の日
第2条
2 総務大臣は、施行日前においても、第2条の規定による改正後の電気通信事業法第87条第1項第2号の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第2条の規定による改正前の電気通信事業法第169条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
第4条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第5条の規定 公布の日
二 第1条中電気通信事業法の目次の改正規定(「第51条」を「第49条」に、「第2款 端末設備の接続等(第52条―第73条)」を「第2款 電気通信番号(第50条―第51条)第3款 端末設備の接続等(第52条―第73条)」に改める部分に限る。 )、同法第15条の改正規定、同法第18条第3項を削る改正規定、同法第26条の3の次に二条を加える改正規定、同法第29条第2項第2号の改正規定、同法第33条の次に一条を加える改正規定、同法第34条の次に一条を加える改正規定、同法第2章第4節第2款を同節第3款とする改正規定、同法第49条の次に款名を付する改正規定、同法第50条の改正規定、同条の次に十一条を加える改正規定、同法第51条の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第164条第2項第2号及び第3号の改正規定、同法第165条第2項ただし書の改正規定、同法第169条第2号及び第4号の改正規定、同法第170条の改正規定、同法第186条に二号を加える改正規定、同法第188条第1号の改正規定並びに同法第193条第1号の改正規定並びに附則第3条及び第7条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 総務大臣は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(次条第1項及び第2項において「第2号施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新事業法」という。)第50条第2項の規定による電気通信番号計画(同項に規定する電気通信番号計画をいう。)の作成、新事業法第50条の2第3項の規定による標準電気通信番号使用計画(同項の標準電気通信番号使用計画をいう。次条第1項において同じ。)の制定又は新事業法第26条の4、第50条の2第1項第4号、第50条の4第3号若しくは第50条の10の規定による総務省令の制定若しくは改廃のために、第1条の規定による改正前の電気通信事業法第169条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に電気通信番号(新事業法第50条第1項に規定する電気通信番号をいう。以下この条において同じ。)を使用している電気通信事業者(次項に規定するものを除く。)は、新事業法第50条第1項及び第50条の2第1項の規定にかかわらず、第2号施行日から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内に当該電気通信事業者が標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画(同項に規定する電気通信番号使用計画をいう。)を作成したときは、同条第3項の規定により同条第1項の認定を受けたものとみなされるまでの間)は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる。当該電気通信事業者がその期間内に同項の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に電気通信番号を使用している電気通信事業者(同号に掲げる規定の施行の際現に付番(新事業法第50条の2第1項第2号に規定する付番をいう。以下この項において同じ。)をしているものに限る。)は、新事業法第50条第1項及び第50条の2第1項の規定にかかわらず、第2号施行日から起算して6月を経過する日までの間は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用すること(付番を従前の例により引き続きすることを含む。)ができる。当該電気通信事業者がその期間内に次項の規定により読み替えて適用する同条第1項の認定(同項の指定を含む。以下この項において同じ。)を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 前項に規定する電気通信事業者に対する新事業法第50条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号」とあるのは、「場合(電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に付番をしている場合を含む。)には、付番をしようとする利用者設備識別番号(同号に掲げる規定の施行の日前に付番をした利用者設備識別番号及び同日以後に同法附則第3条第2項の規定により付番を従前の例によりした利用者設備識別番号を含む。)」とする。
4 第1項又は第2項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる電気通信事業者に対する新事業法第51条の規定の適用については、同条中「当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)附則第3条第1項又は第2項の規定」と、「当該認定電気通信番号使用計画に」とあるのは「当該規定に」と、「当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずる」とあるのは「その使用を禁止する」とする。
第4条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、新事業法及び新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条第2項において「新法」という。)第27条の2第2号若しくは第4号又は第27条の3(これらの規定(同条第1項を除く。)を新法第73条の3において準用する場合を含む。)の規定による総務省令の制定又は改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次条第1項において「旧法」という。)第169条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
2 総務大臣は、施行日前においても、新法第27条の3第1項及び第169条の規定の例により、同項の規定による移動電気通信役務(同項に規定する移動電気通信役務をいう。)の指定又は電気通信事業者の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日にその効力を生ずる。
第3条 旧法第26条第1項に規定する媒介等業務受託者が施行日前に旧法第26条の3第1項に規定する行為をした場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に電気通信事業者又は新法第27条の4に規定する媒介等業務受託者から委託を受けて新法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等(新法第27条の4に規定する媒介等をいう。以下この項において同じ。)の業務を行っている者(以下この項において「施行時媒介等業務受託者」という。)は、施行日から起算して3月を経過する日(施行時媒介等業務受託者が同日以前に新法第73条の2第1項の届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新法第73条の2第1項の規定にかかわらず、引き続き当該媒介等の業務を行うことができる。この場合において、当該施行時媒介等業務受託者を同条第2項に規定する届出媒介等業務受託者とみなして、新法第26条の3及び第27条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)、新法第73条の3において準用する新法第26条、第27条の2及び第27条の3第2項並びに新法第73条の4及び第186条(第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第2条の規定による改正後の電気通信事業法(次条において「新事業法」という。)第41条第3項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第2条の規定による改正前の電気通信事業法第169条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
第3条 この法律の施行の際現に電気通信事業法第9条の登録を受けている者又は第2条の規定による改正前の電気通信事業法第16条第1項の規定による届出をしている者であって、外国法人等(新事業法第10条第1項第2号に規定する外国法人等をいう。)であるものについては、この法律の施行の日において同号又は新事業法第16条第1項第2号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新事業法第13条第4項又は第16条第2項の規定を適用する。
2 この法律の施行の際現に電気通信事業法第108条第1項の規定により指定されている適格電気通信事業者についての次の表の上欄に掲げる新事業法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第42条第5項において読み替えて準用する同条第1項 |
第41条第3項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該 |
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第30号。第44条第1項において「令和2年改正法」という。)の施行の日から起算して3月以内に、第41条第3項に規定する |
第42条第5項において準用する同条第3項 |
又は |
の規定により確認した場合には遅滞なく、 |
、当該各項 |
同項 |
|
第44条第1項 |
電気通信事業の開始前に |
令和2年改正法の施行の日から起算して3月以内に |
第4条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
講習 |
科目 |
講師 |
一 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定期講習 |
イ 伝送交換設備及びその管理に関する科目 |
(1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を1年以上有する者 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)において電気工学又は通信工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
ロ 電気通信事業法その他関係法令に関する科目 |
(1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を1年以上有する者 (2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|
二 線路技術に係る電気通信主任技術者定期講習 |
イ 線路設備及びその管理に関する科目 |
(1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を1年以上有する者 (2) 学校教育法による大学において電気工学又は通信工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
ロ 電気通信事業法その他関係法令に関する科目 |
(1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を1年以上有する者 (2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第3号において同じ。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において電気工学若しくは通信工学に関する科目を修めて卒業した者又は電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者であつて、技術基準適合認定若しくは設計認証又は端末機器の試験、調整若しくは保守の業務に従事した経験(以下「業務経験」という。)を1年以上有すること。
二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、業務経験を3年以上有すること。
三 学校教育法による大学に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を1年以上有すること。
四 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を3年以上有すること。
一 電圧電流計
二 オシロスコープ
三 インピーダンス分析器
四 絶縁抵抗計
五 光パワーメータ
六 レベル計
七 スペクトル分析器
八 プロトコル分析器
九 発振器