計量法
第1章 総則
第1条 この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
一 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波数、密度、力、力のモーメント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ、起磁力、磁束密度、磁束、インダクタンス、電気抵抗、電気のコンダクタンス、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、電磁波の減衰量、電磁波の電力密度、放射強度、光束、輝度、照度、音響パワー、音圧レベル、振動加速度レベル、濃度、中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量又は線量当量率
二 繊度、比重その他の政令で定めるもの
2 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
3 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。
4 この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において計量器の製造には、経済産業省令で定める改造を含むものとし、計量器の修理には、当該経済産業省令で定める改造以外の改造を含むものとする。
6 この法律において「標準物質」とは、政令で定める物象の状態の量の特定の値が付された物質であって、当該物象の状態の量の計量をするための計量器の誤差の測定に用いるものをいう。
7 この法律において「計量器の校正」とは、その計量器の表示する物象の状態の量と第134条第1項の規定による指定に係る計量器又は同項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定することをいう。
8 この法律において「標準物質の値付け」とは、その標準物質に付された物象の状態の量の値を、その物象の状態の量と第134条第1項の規定による指定に係る器具、機械又は装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定して、改めることをいう。
第2章 計量単位
第3条 前条第1項第1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。
第4条 前条に規定する物象の状態の量のほか、別表第二の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
2 前条に規定する計量単位のほか、別表第一の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第三の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
第5条 前二条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。
2 前二条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。
第6条 第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。
第7条 第3条から前条までに規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
第8条 第3条から第5条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。
2 第5条第2項の政令で定める計量単位は、同項の政令で定める特殊の計量に係る取引又は証明に用いる場合でなければ、取引又は証明に用いてはならない。
3 前二項の規定は、次の取引又は証明については、適用しない。
一 輸出すべき貨物の取引又は証明
二 貨物の輸入に係る取引又は証明
三 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引又は証明であって政令で定めるもの
第9条 第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。
2 前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。
第3章 適正な計量の実施
第1節 正確な計量
第10条 物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。
2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区(以下「特定市町村」という。)の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、第15条第1項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第2節 商品の販売に係る計量
第11条 長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければならない。
第12条 政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。
2 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。
3 前二項の規定は、次条第1項若しくは第2項又は第14条第1項若しくは第2項の規定により表記された物象の状態の量については、適用しない。ただし、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙が破棄された場合は、この限りでない。
第13条 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)をするときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところによりこれを表記しなければならない。
2 前項の政令で定める特定商品以外の特定商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその表記する特定物象量の計量をし、かつ、その表記は同項の経済産業省令で定めるところによらなければならない。
3 前二項の規定による表記には、表記する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。
第14条 前条第1項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。
2 前項の規定は、前条第1項の政令で定める特定商品以外の特定商品の輸入の事業を行う者がその特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売する場合において、その容器又は包装にその特定物象量が法定計量単位により表記されたものを販売するときに準用する。
3 前条第3項の規定は、前二項の規定による表記に準用する。この場合において、同条第3項中「表記する者」とあるのは、「輸入の事業を行う者」と読み替えるものとする。
第15条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第12条第1項若しくは第2項又は第13条第1項若しくは第2項の規定を遵守していないため第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第3節 計量器等の使用
第16条 次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第6条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18条、第19条第1項及び第151条第1項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
一 計量器でないもの
二 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器
ロ 経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第96条第1項(第101条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の表示が付されているもの
三 第72条第2項の政令で定める特定計量器で同条第1項の検定証印又は第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの
2 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関が電気計器(電気の取引又は証明における法定計量単位による計量に使用される特定計量器であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。)及びこれとともに使用する変成器について行う検査(以下「変成器付電気計器検査」という。)を受け、これに合格したものとして第74条第2項又は第3項の合番号(以下この項において単に「合番号」という。)が付されている電気計器をその合番号と同一の合番号が付されている変成器とともに使用する場合を除くほか、電気計器を変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
3 車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器であって政令で定めるもの(以下「車両等装置用計量器」という。)は、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う機械器具に装置した状態における検査(以下「装置検査」という。)を受け、これに合格したものとして第75条第2項の装置検査証印(有効期間を経過していないものに限る。)が付されているものでなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
第17条 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、第63条第1項(第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されているものに、政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器については、前条第1項の規定は、適用しない。
2 第63条第1項の表示が付された特殊容器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。ただし、同条第2項(第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定により表記した容量によらない旨を明示したときは、この限りでない。
第18条 特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
第4節 定期検査
第19条 特定計量器(第16条第1項又は第72条第2項の政令で定めるものを除く。)のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。
一 第107条の登録を受けた者が計量上の証明(以下「計量証明」という。)に使用する特定計量器
二 第127条第1項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)
三 第24条第1項の定期検査済証印、検定証印等又は第119条第1項の計量証明検査済証印であって、第21条第2項の規定により公示された定期検査の実施の期日(以下「実施期日」という。)において、これらに表示された年月(検定証印等に表示された年月にあっては、第72条第3項又は第96条第3項の規定により表示されたものに限る。)の翌月1日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過していないものが付されている特定計量器(前二号に掲げるものを除く。)
2 第127条第1項の指定を受けた者は、第21条第1項の政令で定める期間に一回、第128条第1号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器(前項第1号に掲げるものを除く。)が第23条第1項各号に適合するかどうかを同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。
第20条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定により指定定期検査機関にその定期検査の業務(以下この章において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。
第21条 定期検査は、1年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに前条第1項の規定により指定定期検査機関にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の1月前までに公示するものとする。
3 疾病、旅行その他やむを得ない事由により、実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定計量器の定期検査は、その届出があった日から1月を超えない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所で行う。
第22条 都道府県知事が定期検査の実施について前条第2項の規定により公示したときは、当該定期検査を行う区域内の市町村の長は、その対象となる特定計量器の数を調査し、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
第23条 定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 検定証印等が付されていること。
二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
2 前項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第1項第3号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器(第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
第24条 定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する。
2 前項の定期検査済証印には、その定期検査を行った年月を表示するものとする。
3 定期検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
第25条 第19条第1項の規定により定期検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第23条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を実施期日前第19条第1項第3号の政令で定める期間以内に行い、第3項の規定により表示を付したものについて、これを使用する者が、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に実施期日までにその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、同条の規定にかかわらず、当該定期検査を受けることを要しない。
2 前項の規定による届出は、次項の規定により交付された証明書を添えて、経済産業省令で定めるところによりしなければならない。
3 第1項の検査をした計量士は、その特定計量器が第23条第1項各号に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をした年月を付することができる。
第5節 指定定期検査機関
第26条 第20条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、第20条第1項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第38条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第28条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。
二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第28条の2 第20条第1項の指定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
第29条 指定定期検査機関は、定期検査を行うときは、第28条第1号に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第2号に規定する者に定期検査を実施させなければならない。
第30条 指定定期検査機関は、検査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第1項の認可をした業務規程が定期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第31条 指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第32条 指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。
第33条 指定定期検査機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定定期検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
第34条 削除
第35条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第28条第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
第36条 検査業務に従事する指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第37条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が第28条第1号から第5号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第38条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第27条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
三 第30条第1項の認可を受けた業務規程によらないで定期検査を行ったとき。
四 第30条第3項、第35条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第20条第1項の指定を受けたとき。
第39条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関から第32条の規定による検査業務の全部若しくは一部の休止の届出があったとき、前条の規定により指定定期検査機関に対し検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定定期検査機関が天災その他の事由により検査業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該検査業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 都道府県知事若しくは特定市町村の長が前項の規定により検査業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定定期検査機関から第32条の規定による検査業務の全部若しくは一部の廃止の届出があった場合又は前条の規定により指定定期検査機関の指定を取り消した場合における検査業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第4章 正確な特定計量器等の供給
第1節 製造
第40条 特定計量器の製造の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第2号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該特定計量器を製造しようとする工場又は事業場の名称及び所在地
四 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
2 前項の規定による届出は、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。
第41条 前条第1項の規定による届出をした者(以下「届出製造事業者」という。)がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割(その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出製造事業者の地位を承継する。
第42条 届出製造事業者は、第40条第1項第1号、第3号又は第4号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の場合において、前条の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。
3 第40条第2項の規定は、第1項の規定による届出に準用する。
第43条 届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。ただし、第16条第1項第2号ロの指定を受けた者が第95条第2項の規定により検査を行う場合は、この限りでない。
第44条 経済産業大臣は、届出製造事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。
第45条 届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 第40条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
第2節 修理
第46条 特定計量器の修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。)の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第2号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣に、その他の特定計量器に係る場合にあっては当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者が第40条第1項の規定による届出に係る特定計量器の修理の事業を行おうとするときは、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該特定計量器の修理をしようとする事業所の名称及び所在地
四 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
2 第41条、第42条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者(以下「届出修理事業者」という。)に準用する。この場合において、第42条第1項及び前条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(電気計器の届出修理事業者にあっては、経済産業大臣)」と読み替えるものとする。
第47条 届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。
第48条 経済産業大臣又は都道府県知事は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者又は届出修理事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第49条 検定証印等、第74条第2項若しくは第3項の合番号又は第75条第2項の装置検査証印が付されている特定計量器の改造(第2条第5項の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。)又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去しなければならない。ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第127条第1項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について、経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、この限りでない。
2 第84条第1項(第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付されている特定計量器の改造又は修理をした者は、その表示を除去しなければならない。ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第127条第1項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について経済産業省令で定める修理をした場合は、この限りでない。
3 変成器の製造又は修理の事業を行う者は、第74条第2項の合番号が付されている変成器の改造又は修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。)をしたときは、その合番号を除去しなければならない。
第50条 届出製造事業者又は届出修理事業者は、第72条第2項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 前項の表示には、その修理をした年を表示するものとする。
3 何人も、第1項に規定する場合を除くほか、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第3節 販売
第51条 政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(第2号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者又は届出修理事業者が第40条第1項又は第46条第1項の規定による届出に係る特定計量器であってその者が製造又は修理をしたものの販売の事業を行おうとするときは、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地
2 第41条、第42条第1項及び第2項並びに第45条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。この場合において、第42条第1項及び第45条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第52条 経済産業大臣は、経済産業省令で、前条第1項の政令で定める特定計量器の販売に当たりその販売の事業を行う者(以下この条において「販売事業者」という。)が遵守すべき事項を定めることができる。
2 都道府県知事は、販売事業者が前項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第1項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため第2項の規定による勧告を受けた販売事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第4節 特別な計量器
第53条 主として一般消費者の生活の用に供される特定計量器(第57条第1項の政令で定める特定計量器を除く。)であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
2 前項の政令で定める特定計量器の輸入の事業を行う者は、当該特定計量器を販売するときは、同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
第54条 前条第1項に規定する届出製造事業者又は同条第2項に規定する者は、当該特定計量器を販売する時までに、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付さなければならない。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は販売される特定計量器及び検定証印等が付された特定計量器については、適用しない。
3 何人も、第1項に規定する場合を除くほか、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第55条 第53条第1項の政令で定める特定計量器の販売の事業(同項に規定する届出製造事業者又は同条第2項に規定する者が行うその製造又は輸入をした特定計量器の販売の事業を除く。)を行う者は、前条第1項の表示又は検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
第56条 経済産業大臣は、第53条第1項に規定する届出製造事業者又は同条第2項に規定する者が同条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は販売する特定計量器が同条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第57条 体温計その他の政令で定める特定計量器の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等(第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。次項において同じ。)が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
2 前項の政令で定める特定計量器の販売の事業を行う者(同項に規定する者を除く。)は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、又は貸し渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
第5節 特殊容器製造事業
第58条 第17条第1項の指定は、特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「製造者」という。)又は外国において本邦に輸出される特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「外国製造者」という。)の申請により、その工場又は事業場ごとに行う。
第59条 第17条第1項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
四 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号
第60条 第67条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない製造者は、第17条第1項の指定を受けることができない。
2 経済産業大臣は、第17条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
第61条 第17条第1項の指定を受けた製造者(以下「指定製造者」という。)が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割(当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その指定製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第1項に該当するときは、この限りでない。
第62条 指定製造者は、第59条各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の場合において、前条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。
第63条 指定製造者は、その指定に係る工場又は事業場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
一 第17条第1項の経済産業省令で定める型式に属すること。
二 その器差が経済産業省令で定める容量公差を超えないこと。
2 指定製造者は、前項の表示をするときは、その特殊容器に、経済産業省令で定める方法により、第59条第4号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第17条第1項の経済産業省令で定める容量を表記しなければならない。
3 何人も、第1項(第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特殊容器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第64条 経済産業大臣は、指定製造者が第60条第2項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第65条 指定製造者は、その指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第66条 指定製造者がその指定に係る事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。
第67条 経済産業大臣は、指定製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第62条第1項又は第63条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき。
二 第64条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により第17条第1項の指定を受けたとき。
第68条 特殊容器の輸入(商品を入れ、その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。)の事業を行う者(以下「特殊容器輸入者」という。)は、第63条第1項(次条第1項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、第63条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特殊容器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。
第69条 第59条及び第60条の規定は外国製造者に係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者(以下「指定外国製造者」という。)に準用する。この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「第69条第1項において準用する第67条又は第69条第2項」と、第63条第3項中「何人も」とあるのは「指定外国製造者は」と、「特殊容器」とあるのは「本邦に輸出される特殊容器」と、第64条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第67条第2号中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。
2 経済産業大臣は、前項において準用する第67条の規定によるもののほか、指定外国製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定外国製造者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定外国製造者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特殊容器、特殊容器の製造若しくは検査のための設備、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
三 次項の規定による費用の負担をしないとき。
3 前項第2号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける指定外国製造者の負担とする。
第5章 検定等
第1節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査
第70条 特定計量器について第16条第1項第2号イの検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
第71条 検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
2 前項第1号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。ただし、第84条第1項(第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付された特定計量器(第50条第1項の政令で定める特定計量器であって第84条第1項の表示が付されてから特定計量器ごとに経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)は、その検定に際しては、同号の経済産業省令で定める技術上の基準(性能に関するものであってこれに適合するかどうかを個々に定める必要があるものとして経済産業省令で定めるものを除く。)に適合するものとみなす。
3 第1項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器(経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
第72条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
3 第19条第1項又は第116条第1項の政令で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。
4 検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
5 検定を行った電気計器に第74条第2項又は第3項の合番号が付されているときは、その合番号を除去する。
第73条 電気計器について変成器付電気計器検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により申請を行う場合には、電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。ただし、次条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに使用しようとする電気計器について変成器付電気計器検査を受ける場合において、その変成器に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
第74条 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号(前条第2項ただし書の規定により変成器が添えられていない場合にあっては、第2号)に適合するときは、合格とする。
一 変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
二 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えないこと。
2 前条第2項ただし書に規定する場合を除くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を行った日を表示するものとする。
3 前条第2項ただし書に規定する場合においては、変成器付電気計器検査に合格した電気計器には、経済産業省令で定めるところにより、当該変成器に付されている合番号と同一の合番号を付する。
4 変成器付電気計器検査に合格しなかった電気計器又はこれとともに使用する変成器に前二項の合番号が付されているときは、これを除去する。
第75条 車両等装置用計量器について装置検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。
3 装置検査証印の有効期間は、車両等装置用計量器ごとに政令で定める期間とし、その満了の年月を装置検査証印に表示するものとする。
4 装置検査に合格しなかった車両等装置用計量器に装置検査証印が付されているときは、これを除去する。
第2節 型式の承認
第76条 届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分
三 当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
四 第40条第1項の規定による届出の年月日
3 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を添えなければならない。ただし、第78条第1項の試験に合格した特定計量器の型式について第1項の承認を受けようとする場合において、当該試験に合格したことを証する書面を添えたときは、この限りでない。
第77条 第88条(第89条第4項において準用する場合を含む。)又は第89条第5項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、前条第1項の承認を受けることができない。
2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
第78条 届出製造事業者は、第76条第1項の承認を受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。
2 前項の試験を受けようとする届出製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を当該指定検定機関に提出しなければならない。
3 第1項の試験においては、その試験用の特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、合格とする。
第79条 第76条第1項の承認を受けた届出製造事業者(以下「承認製造事業者」という。)は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。
2 第61条及び第62条第2項の規定は、承認製造事業者に準用する。この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第77条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「第79条第1項」と読み替えるものとする。
第80条 承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
第81条 特定計量器の輸入の事業を行う者(以下「輸入事業者」という。)は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2 第76条第2項(第2号及び第4号を除く。)及び第3項、第77条並びに第78条の規定は、前項の承認に準用する。この場合において、第76条第2項第3号中「製造する工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造する者の氏名又は名称及び住所」と読み替えるものとする。
3 第61条、第62条第2項及び第79条第1項の規定は、第1項の承認を受けた輸入事業者(以下「承認輸入事業者」という。)に準用する。この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第77条第1項」と、第62条第2項中「前項」とあるのは「第81条第3項において準用する第79条第1項」と読み替えるものとする。
第82条 承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
第83条 第76条第1項及び第81条第1項の承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
第84条 承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器(第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。)を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 第50条第1項の政令で定める特定計量器に付する前項の表示には、その表示を付した年を表示するものとする。
3 何人も、第1項(第89条第4項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第85条 輸入事業者は、前条第1項(第89条第4項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、若しくは貸し渡し、又はこれについて検定を受ける時までにその表示を除去しなければならない。
第86条 経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が第80条又は第82条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第87条 承認製造事業者がその届出に係る特定計量器の製造の事業を廃止したとき、又は承認輸入事業者が特定計量器の輸入の事業を廃止したときは、その承認は効力を失う。
第88条 経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 第79条第1項(第81条第3項において準用する場合を含む。)又は第84条第3項の規定に違反したとき。
二 第44条又は第86条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により第76条第1項又は第81条第1項の承認を受けたとき。
第89条 外国において本邦に輸出される特定計量器の製造の事業を行う者(以下「外国製造事業者」という。)は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けた外国製造事業者(以下「承認外国製造事業者」という。)は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
3 第76条第2項(第2号及び第4号を除く。)及び第3項、第77条、第78条並びに第83条の規定は、第1項の承認に準用する。
4 第61条、第62条第2項、第79条第1項、第84条第1項及び第3項並びに前三条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第89条第3項において準用する第77条第1項」と、第62条第2項中「前項」とあるのは「第89条第4項において準用する第79条第1項」と、第84条第3項中「何人も」とあるのは「承認外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「本邦に輸出される特定計量器」と、第86条中「第80条又は第82条」とあるのは「第89条第2項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条第2号中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。
5 経済産業大臣は、前項において準用する前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外国製造事業者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、承認外国製造事業者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特定計量器、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
三 前号の規定による検査において、経済産業大臣が、承認外国製造事業者に対し、その所在の場所において職員に検査させることが著しく困難であると認められる特定計量器を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
6 国は、前項第3号の規定による請求によって生じた損失を承認外国製造事業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求により通常生ずべき損失とする。
第3節 指定製造事業者
第90条 第16条第1項第2号ロの指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分(次条第1項において単に「事業の区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに行う。
第91条 第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 工場又は事業場の名称及び所在地
四 第40条第1項の規定による届出の年月日
五 品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
2 前項の規定により申請をした届出製造事業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第93条第2項の書面を添えたときは、この限りでない。
3 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第92条 次の各号の一に該当する届出製造事業者は、第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第99条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
2 経済産業大臣は、第16条第1項第2号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
第93条 届出製造事業者は、第16条第1項第2号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。
2 指定検定機関は、前項の調査をした工場又は事業場における品質管理の方法が前条第2項の経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。
第94条 第16条第1項第2号ロの指定を受けた届出製造事業者(以下「指定製造事業者」という。)は、第91条第1項第5号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 第61条及び第62条第2項の規定は、指定製造事業者に準用する。この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第92条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「第94条第1項」と読み替えるものとする。
第95条 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
2 指定製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第96条 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 第72条第2項の政令で定める特定計量器に付する前項の表示の有効期間は、同条第2項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。
3 第19条第1項又は第116条第1項の政令で定める特定計量器に付する第1項の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。
第97条 何人も、前条第1項(第101条第3項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2 輸入事業者は、前条第1項(第101条第3項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。
第98条 経済産業大臣は、次の場合には、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 当該指定に係る工場又は事業場における品質管理の方法が第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
二 第95条第1項の規定に違反していると認めるとき。
第99条 経済産業大臣は、指定製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第84条第3項、第94条第1項、第95条第2項又は第97条第1項の規定に違反したとき。
二 第92条第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
三 第86条又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第16条第1項第2号ロの指定を受けたとき。
第100条 第40条第2項の規定は第91条第1項の申請書の提出及び第94条第1項の規定による届出に、第66条の規定は指定製造事業者に準用する。
第101条 第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、第91条第1項第1号から第3号まで及び第5号の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第16条第1項第2号ロの指定を受けた外国製造事業者(以下「指定外国製造事業者」という。)は、その指定に係る工場又は事業場において、第89条第1項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。
3 第92条の規定は第1項の規定による申請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は指定外国製造事業者に準用する。この場合において、第61条中「前条第1項」とあるのは「第101条第3項において準用する第92条第1項」と、第62条第1項中「第59条各号」とあるのは「第91条第1項第1号から第3号まで」と、第89条第5項中「前項において準用する前条」とあるのは「第101条第3項において準用する第99条」と、第95条第2項中「第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあり、及び第96条第1項中「第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあるのは「第89条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、第97条第1項中「何人も」とあるのは「指定外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、第98条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第2号中「第95条第1項」とあるのは「第101条第2項」と、第99条第1号中「第84条第3項」とあるのは「第89条第4項において準用する第84条第3項」と、同条第3号中「第86条」とあるのは「第89条第4項において準用する第86条」と、「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。
第4節 基準器検査
第102条 検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。
2 基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定める。
第103条 基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
二 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。
2 前項第1号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第1項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。ただし、その計量器に第144条第1項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。
第104条 基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
2 基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。
3 基準器検査に合格しなかった計量器に基準器検査証印が付されているときは、その基準器検査証印を除去する。
第105条 計量器が基準器検査に合格したときは、基準器検査を申請した者に対し、器差、器差の補正の方法及び前条第2項の有効期間を記載した基準器検査成績書を交付する。
2 経済産業省令で定める基準器については、基準器検査成績書にその用途又は使用の方法を記載する。
3 基準器検査を申請した者が基準器検査に合格しなかった計量器に係る基準器検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を付する。
4 基準器を譲渡し、又は貸し渡すときは、基準器検査成績書をともにしなければならない。
第5節 指定検定機関
第106条 第16条第1項第2号イの指定は、政令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、検定(変成器付電気計器検査、装置検査、第78条第1項(第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験及び第93条第1項の調査を含む。以下この条において同じ。)を行おうとする者の申請により行う。
2 指定検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第27条から第33条まで及び第35条から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の2まで及び第38条第5号中「第20条第1項」とあるのは「第16条第1項第2号イ」と読み替えるものとする。
第6章 計量証明の事業
第1節 計量証明の事業
第107条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。
一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業
二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)
第108条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 事業所の所在地
四 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
五 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容
イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者
第109条 都道府県知事は、第107条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。
一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 前条第5号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること。
三 当該事業が第121条の2に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。
第110条 第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。
第110条の2 計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3 前項に規定するもののほか、計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
第111条 都道府県知事は、計量証明事業者が第109条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第112条 計量証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、又はその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録は効力を失う。
第113条 都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。
一 次条において準用する第62条第1項又は第116条の規定に違反したとき。
二 次条において準用する第92条第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
三 第110条第2項又は第111条の規定による命令に違反したとき。
四 第110条第1項の規定による届出に係る事業規程を実施していないと認めるとき。
五 前各号に規定する場合のほか、計量証明の事業について不正の行為をしたとき。
六 不正の手段により第107条の登録を受けたとき。
第114条 第92条第1項の規定は第107条の登録に、第61条、第62条及び第65条の規定は計量証明事業者に準用する。この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第99条」とあるのは「第113条」と、第61条中「前条第1項」とあるのは「第114条において準用する第92条第1項」と、第62条第1項中「第59条各号」とあるのは「第108条第1号又は第3号から第5号まで」と読み替えるものとする。
第115条 第107条から前条までに規定するもののほか、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量証明の事業の登録に関する事項は、経済産業省令で定める。
第2節 計量証明検査
第116条 計量証明事業者は、第107条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第16条第1項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。
一 検定証印等であって、第72条第3項又は第96条第3項の規定によりこれらに表示された年月の翌月1日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器
二 第127条第1項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)
2 第127条第1項の指定を受けた計量証明事業者は、前項各号列記以外の部分の政令で定める期間に一回、第128条第1号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する同項の政令で定める特定計量器が、第118条第1項各号に適合するかどうかを同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。
第117条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定計量証明検査機関」という。)に、計量証明検査を行わせることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定計量証明検査機関にその計量証明検査の業務(以下この節において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。
第118条 計量証明検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 検定証印等(第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。
二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
2 前項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第1項第3号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器(第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
第119条 計量証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。
2 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。
3 計量証明検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
第120条 第116条第1項の規定により計量証明検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第118条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を経済産業省令で定める期間内に行い、次項において準用する第25条第3項の規定により表示を付したものについて、その計量証明事業者がその事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、第116条第1項の規定にかかわらず、計量証明検査を受けることを要しない。
2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「第23条第1項各号」とあるのは、「第118条第1項各号」と読み替えるものとする。
第121条 第117条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。
2 第27条から第33条まで、第35条から第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第27条から第28条の2まで及び第38条第5号中「第20条第1項」とあるのは「第117条第1項」と読み替えるものとする。
第3節 特定計量証明事業
第121条の2 特定計量証明事業(第107条第2号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(以下「特定計量証明認定機関」という。)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
一 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。
二 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
三 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
第121条の3 前条の認定を受けた者(以下「認定特定計量証明事業者」という。)は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3 前項に規定するもののほか、認定特定計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
第121条の4 第121条の2の認定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第121条の2及び前条第1項の規定は、前項の認定の更新に準用する。
第121条の5 経済産業大臣は、認定特定計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第121条の2各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二 不正の手段により第121条の2の認定又は前条第1項の認定の更新を受けたとき。
第121条の6 第41条、第65条及び第66条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。
第4節 特定計量証明認定機関
第121条の7 第121条の2の指定は、経済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。
第121条の8 経済産業大臣は、第121条の2の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第121条の2の認定(以下この条及び次条において単に「認定」という。)を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
四 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
五 その指定をすることによって申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第121条の9 特定計量証明認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。
2 特定計量証明認定機関は、認定を行うときは、前条第1号に規定する者にその認定を実施させなければならない。
第121条の10 第27条、第28条の2、第30条から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条、第28条の2第1項及び第38条第5号中「第20条第1項」とあるのは「第121条の2」と、第28条の2第2項中「前三条」とあるのは「第121条の7、第121条の8及び第121条の10において準用する第27条」と、第35条中「第28条第2号」とあるのは「第121条の8第1号」と、第37条中「第28条第1号から第5号まで」とあるのは「第121条の8第1号から第4号まで」と読み替えるものとする。
第7章 適正な計量管理
第1節 計量士
第122条 経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。
2 次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。
一 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う第166条第1項の教習の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めた者
3 次の各号の一に該当する者は、第1項の規定による登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
二 次条の規定により計量士の登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
第123条 経済産業大臣は、計量士が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 前号に規定する場合のほか、特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたとき。
三 不正の手段により前条第1項の登録を受けたとき。
第124条 計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない。
第125条 計量士国家試験は、計量士の区分ごとに、計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び技能について、毎年少なくとも一回経済産業大臣が行う。
第126条 第122条から前条までに規定するもののほか、登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量士の登録に関する事項は政令で、試験科目、受験手続その他の計量士国家試験の実施細目は経済産業省令で定める。
第2節 適正計量管理事業所
第127条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 使用する特定計量器の名称、性能及び数
四 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
五 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
3 第1項の指定の申請をした者は、遅滞なく、当該事業所における計量管理の方法について、当該都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。
4 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は特定市町村の長は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第128条 経済産業大臣は、前条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。
一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。
二 その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
第129条 第127条第1項の指定を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。
第130条 第127条第1項の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわしい標識を掲げてはならない。
第131条 経済産業大臣は、第127条第1項の指定を受けた者が第128条各号に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第132条 経済産業大臣は、第127条第1項の指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第130条第2項又は次条において準用する第62条第1項の規定に違反したとき。
二 次条において準用する第92条第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
三 前条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第127条第1項の指定を受けたとき。
第133条 第92条第1項の規定は第127条第1項の指定に、第61条、第62条、第65条及び第66条の規定は第127条第1項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第99条」とあるのは「第132条」と、第61条中「前条第1項」とあるのは「第133条において準用する第92条第1項」と、第62条第1項中「第59条各号」とあるのは「第127条第2項各号」と読み替えるものとする。
第8章 計量器の校正等
第1節 特定標準器による校正等
第134条 経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器を指定する場合において、その指定に係る計量器(以下「特定標準器」という。)を計量器の校正に繰り返し用いることが不適当であると認めるときは、その特定標準器を用いて計量器の校正をされた計量器であって、その特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いることが適当であると認めるものを併せて指定するものとする。
3 経済産業大臣は、特定標準器又は第1項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質(以下「特定標準物質」という。)が計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示するものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、その指定の取消しに係る特定標準器について前項の規定による指定がされているときは、その指定を併せて取り消すものとする。
4 経済産業大臣は、第2項の規定による指定に係る計量器が特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いるものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
第135条 特定標準器若しくは前条第2項の規定による指定に係る計量器(以下「特定標準器等」という。)又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け(以下「特定標準器による校正等」という。)は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定校正機関」という。)が行う。
2 経済産業大臣は、前項の規定により経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関が特定標準器による校正等を行うときは、次の事項を公示するものとする。
一 特定標準器による校正等を行う者
二 特定標準器による校正等を行う計量器又は標準物質
三 特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質
3 経済産業大臣は、前項の規定による公示に係る特定標準器による校正等をすることができなくなったときは、その旨を公示するものとする。
第136条 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、特定標準器による校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付するものとする。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量器の校正又は標準物質の値付け(以下「計量器の校正等」という。)に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3 前項に規定するもののほか、指定校正機関及び第143条第1項の登録を受けた者は、計量器の校正等に係る証明書以外のものに第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
第137条 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、特定標準器による校正等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定標準器による校正等を行わなければならない。
第138条 第135条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、特定標準器による校正等を行おうとする者の申請により、その業務の範囲を限って行う。
第139条 次の各号の一に該当する者は、第135条第1項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第141条の規定により第135条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(第134条第3項又は第4項の規定により同条第1項又は第2項の規定による指定が取り消されたことに伴い、第141条第3号に該当するものとして第135条第1項の指定を取り消された者を除く。)
三 その業務を行う役員のうちに、第1号に該当する者がある者
第140条 経済産業大臣は、第135条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 特定標準器等を用いて計量器の校正を行うもの又は第134条第1項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて特定標準物質を製造し、これを用いて計量器の校正若しくは標準物質の値付けを行うものであること。
二 特定標準器による校正等の業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。
三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が特定標準器による校正等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、特定標準器による校正等が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
第141条 経済産業大臣は、指定校正機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定標準器による校正等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第139条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
三 前条第1号に適合しなくなったとき。
四 次条において準用する第30条第1項の認可を受けた業務規程によらないで特定標準器による校正等の業務を行ったとき。
五 次条において準用する第30条第3項又は第37条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により第135条第1項の指定を受けたとき。
第142条 第28条の2、第30条から第32条まで、第36条、第37条及び第106条第2項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第28条の2中「第20条第1項」とあるのは「第135条第1項」と、第37条中「第28条第1号から第5号まで」とあるのは「第140条第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。
第2節 特定標準器以外の計量器による校正等
第143条 計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
2 経済産業大臣は、前項の登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行うものであること。
二 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準に適合するものであること。
3 第1項の登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地
四 登録を受けた者が行うのが計量器の校正か、又は標準物質の値付けかの別
五 登録を受けた者が校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量
第144条 前条第1項の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 登録事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の校正等を行う者である場合にあっては、その登録事業者は、前項の証明書を付して計量器又は標準物質を販売し、又は貸し渡すことができる。
3 何人も、前二項に規定する場合を除くほか、計量器の校正等に係る証明書に第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
4 前項に規定するもののほか、登録事業者は、計量器の校正等に係る証明書以外のものに、第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
第144条の2 第143条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第143条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第145条 経済産業大臣は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第143条第2項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二 不正の手段により第143条第1項の登録を受けたとき。
第146条 第41条、第65条及び第66条の規定は、登録事業者に準用する。
第9章 雑則
第147条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明における計量をする者(特定商品であってその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記したもの(以下「特定物象量が表記された特定商品」という。)を販売する者を含む。次条第1項において同じ。)に対し、その業務に関し報告させることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第148条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明における計量をする者の工場、事業場、営業所、事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器、特定物象量が表記された特定商品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第149条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、前条第1項の規定により、その職員に検査させた場合において、その所在の場所において検査させることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、第168条の3第1項又は第168条の6第1項の規定により、研究所又は独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査を行わせることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
3 国又は都道府県若しくは特定市町村は、前二項の規定による命令によって生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
4 前項の規定により補償すべき損失は、第1項及び第2項の命令により通常生ずべき損失とする。
第150条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、特定物象量が表記された特定商品を経済産業省令で定めるところにより検査させた場合において、その特定物象量の誤差が量目公差を超えるときは、その特定物象量の表記を抹消することができる。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による処分をするときは、その特定商品の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。
第151条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器(第16条第1項の政令で定めるものを除く。)を検査させた場合において、その特定計量器が次の各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。
一 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。
二 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えること。
三 第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、検定証印等がその有効期間を経過していること。
2 前項第1号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第1項第2号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器(第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
4 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第1項の規定による処分をするときは、その特定計量器の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。
第152条 経済産業大臣は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている電気計器及びこれとともに使用されている変成器を検査させた場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が次の各号の一に該当するときは、これらに付されている第74条第2項又は第3項の合番号を除去することができる。
一 変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。
二 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えること。
2 前項各号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 前条第4項の規定は、第1項の規定による処分に準用する。
第153条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、機械器具に装置されて取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている車両等装置用計量器を検査させた場合において、その車両等装置用計量器が次の各号の一に該当するときは、その車両等装置用計量器に付されている第75条第2項の装置検査証印を除去することができる。
一 経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。
二 第75条第2項の装置検査証印がその有効期間を経過していること。
2 前項第1号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第151条第4項の規定は、第1項の規定による処分に準用する。
第154条 第151条第1項に規定する場合のほか、経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、政令で定める特定計量器であって取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものが同項各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。
2 第152条第1項に規定する場合のほか、経済産業大臣は、電気計器が変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が同項各号の一に該当するときは、これらに付されている第74条第2項又は第3項の合番号を除去することができる。
3 第151条第2項から第4項までの規定は第1項の場合に、同条第4項及び第152条第2項の規定は前項の場合に準用する。この場合において、第151条第4項中「理由」とあるのは、「時期及び理由」と読み替えるものとする。
第155条 削除
第156条 経済産業省に、計量行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 審議会は、学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する会長1人及び委員19人以内で組織する。
4 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第157条 経済産業大臣は、次の場合には、審議会に諮問しなければならない。
一 第2条第1項第2号若しくは第4項、第3条、第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項、第12条第2項、第13条第1項、第16条第1項、第51条第1項、第53条第1項、第57条第1項若しくは第72条第2項の政令、第12条第1項の商品を定める政令又は第19条第1項の特定計量器を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二 第134条第1項若しくは第2項の規定による指定をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定によりこれらの指定を取り消そうとするとき。
三 第135条第1項の規定により特定標準器による校正等を行い、若しくは日本電気計器検定所若しくは指定校正機関に行わせ、又はこれらを取りやめようとするとき。
第158条 次に掲げる者(経済産業大臣、研究所、機構又は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定定期検査機関、指定検定機関又は指定計量証明検査機関が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による検査に用いる計量器について基準器検査を受ける場合は、この限りでない。
一 第17条第1項の指定を受けようとする者
二 検定を受けようとする者
三 変成器付電気計器検査を受けようとする者
四 装置検査を受けようとする者
五 第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けようとする者(第78条第1項(第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験に合格した特定計量器の型式について、これらの承認を受けようとする者を除く。)
六 第83条第1項(第89条第3項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の承認の更新を受けようとする者
七 第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする者
八 第91条第2項の検査を受けようとする者
九 基準器検査を受けようとする者
十 第121条の2の認定を受けようとする者
十一 第121条の4第1項の認定の更新を受けようとする者
十二 計量士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者
十三 計量士の登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者
十四 計量士国家試験を受けようとする者
十五 適正計量管理事業所の指定を受けようとする者
十六 第143条第1項の登録を受けようとする者
十七 第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする者
2 特定標準器による校正等を受けようとする者は、研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関が実費を超えない範囲内において経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
3 前二項の手数料は、研究所が行う検定、変成器付電気計器検査、装置検査、第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認、第83条第1項の承認の更新、基準器検査又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構が行う第121条の2の認定、第121条の4第1項の認定の更新、第143条第1項の登録、第144条の2第1項の登録の更新又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては機構の、日本電気計器検定所が行う検定、変成器付電気計器検査、第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認、第83条第1項の承認の更新、第91条第2項の検査、基準器検査又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては日本電気計器検定所の、指定校正機関が行う特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては当該指定校正機関の、その他の者の納付するものについては国庫の収入とする。
4 都道府県又は特定市町村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき定期検査又は計量証明検査に係る手数料を徴収する場合においては、第20条第1項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査又は第117条第1項の規定により指定計量証明検査機関が行う計量証明検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第159条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第16条第1項第2号イの指定をしたとき。
二 第16条第1項第2号ロの指定をしたとき。
三 第17条第1項の指定をしたとき。
四 第66条(第69条第1項、第100条、第101条第3項、第121条の6及び第146条において準用する場合を含む。)の規定により指定、認定若しくは登録が効力を失ったことを確認したとき、又は第67条(第69条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第69条第2項の規定により指定を取り消したとき。
五 第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認をしたとき。
六 第87条(第89条第4項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失ったことを確認したとき、又は第88条(第89条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第89条第5項の規定により承認を取り消したとき。
七 第99条(第101条第3項において準用する場合を含む。)又は第101条第3項において準用する第89条第5項の規定により指定を取り消したとき。
八 第106条第2項(第121条の10及び第142条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
九 第106条第3項において準用する第32条の届出があったとき。
十 第106条第3項において準用する第38条の規定により指定を取り消し、又は検定(変成器付電気計器検査、装置検査、第78条第1項(第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験及び第93条第1項の調査を含む。)の業務の停止を命じたとき。
十一 第121条の2の指定をしたとき。
十二 第121条の2の認定をしたとき。
十三 第121条の5の規定により認定を取り消したとき。
十四 第121条の10において準用する第32条の届出があったとき。
十五 第121条の10において準用する第38条の規定により指定を取り消し、又は第121条の2の認定の業務の停止を命じたとき。
十六 第134条第1項又は第2項の規定による指定をしたとき。
十七 第134条第3項又は第4項の規定により指定を取り消したとき。
十八 第135条第1項の指定をしたとき。
十九 第141条の規定により指定を取り消し、又は特定標準器による校正等の業務の停止を命じたとき。
二十 第142条において準用する第32条の届出があったとき。
二十一 第143条第1項の登録をしたとき。
二十二 第145条の規定により登録を取り消したとき。
2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第20条第1項の指定をしたとき。
二 第32条(第121条第2項において準用する場合を含む。)の届出があったとき。
三 第38条(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は定期検査若しくは計量証明検査の業務の停止を命じたとき。
四 第39条第1項(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定により定期検査又は計量証明検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。
五 第117条第1項の指定をしたとき。
3 特定市町村の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第20条第1項の指定をしたとき。
二 第32条の届出があったとき。
三 第38条の規定により指定を取り消し、又は定期検査の業務の停止を命じたとき。
四 第39条第1項の規定により定期検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。
4 日本電気計器検定所は、第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第160条 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若しくは不合格の処分又は承認若しくは不承認の処分をしなければならない。
2 指定検定機関は、第78条第1項(第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験を行うことを求められたときは、経済産業省令で定める期間以内に合格又は不合格の判定をしなければならない。
第161条 指定検定機関は、前条第2項に規定する場合において、不合格の判定をしたときは、その試験を行うことを求めた者に対し、その理由を通知しなければならない。
第162条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第113条又は第123条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第38条(第106条第3項、第121条第2項及び第121条の10において準用する場合を含む。)、第67条(第69条第1項において準用する場合を含む。)、第69条第2項、第88条(第89条第4項において準用する場合を含む。)、第89条第5項(第101条第3項において準用する場合を含む。)、第99条(第101条第3項において準用する場合を含む。)、第113条、第121条の5、第123条、第132条、第141条又は第145条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第163条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の上級行政庁とみなす。
2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関を指定した都道府県知事又は特定市町村の長に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事又は特定市町村の長は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の上級行政庁とみなす。
第164条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第165条 経済産業大臣は、その職員であって経済産業省令で定める資格を有するもののうちから、計量調査官を任命し、審査請求に関する事務に従事させるものとする。この場合における行政不服審査法第9条第1項の規定の適用については、同項中「審査庁に所属する職員(第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)」とあるのは、「計量調査官」とする。
第166条 研究所は、計量に関する事務に従事する経済産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、計量に関する教習を行うことにより、必要な技術及び実務を教授する。
2 前項に規定するもののほか、同項の教習に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第167条 経済産業大臣は、定期検査、検定、装置検査、基準器検査、計量証明検査又は第148条第1項の規定による検査に必要な用具であって、経済産業省令で定めるもの(国有財産法(昭和23年法律第73号)の適用を受けるものを除く。)を都道府県知事又は特定市町村の長に無償で貸し付けなければならない。
第168条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第168条の2 経済産業大臣は、研究所に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一 第16条第1項第2号イの規定による検定に関する事務(指定検定機関の指定に係るものを除く。)
二 第16条第2項の規定による変成器付電気計器検査に関する事務
三 第16条第3項の規定による装置検査に関する事務
四 第5章第1節の規定による検定、変成器付電気計器検査及び装置検査に関する事務
五 第5章第2節(第86条及び第88条(第89条第4項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定による型式の承認に関する事務
六 第5章第4節の規定による基準器検査に関する事務
七 第135条から第137条までの規定による特定標準器による校正等に関する事務(指定校正機関の指定に係るものを除く。)
八 第159条第1項の規定による公示に関する事務(同項第5号に係るものに限る。)
九 附則第20条の規定による比較検査に関する事務
第168条の3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第148条第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせる場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 研究所は、前項の指示に従って第1項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第1項の規定により立入検査をする研究所の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第168条の4 経済産業大臣は、前条第1項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第168条の5 経済産業大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一 第121条の2の規定による認定に関する事務
二 第121条の4第1項の規定による認定の更新に関する事務
三 第135条から第137条までの規定による特定標準器による校正等に関する事務(指定校正機関の指定に係るものを除く。)
四 第8章第2節の規定による特定標準器以外の計量器による校正等に関する事務
五 第147条第1項の規定による報告の徴収に関する事務(登録事業者に係るものに限る。)
六 第148条第1項の規定による立入検査に関する事務(登録事業者に係るものに限る。)
七 第159条第1項の規定による公示に関する事務(同項第4号(第146条において準用する第66条の規定により登録が効力を失ったことの確認に係る部分に限る。)、第12号、第21号及び第22号に係るものに限る。)
第168条の6 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第148条第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。
2 第168条の3第2項から第4項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
第168条の7 経済産業大臣は、第168条の5(第145条、第147条第1項及び第148条第1項に係る部分に限る。)及び前条第1項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第168条の8 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第169条 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
第169条の2 第40条第2項(第42条第3項、第45条第2項及び第100条において準用する場合を含む。)、第91条第2項及び第3項並びに第127条第2項から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第2項から第4項までに規定するものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 第127条第2項から第4項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第10章 罰則
第170条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第57条第1項若しくは第2項又は第107条の規定に違反した者
二 第113条の規定による命令に違反した者
第171条 第38条(第106条第3項、第121条第2項及び第121条の10において準用する場合を含む。)又は第141条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第172条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第16条第1項から第3項まで、第17条第2項、第49条第1項若しくは第3項、第68条、第97条第2項又は第116条第1項若しくは第2項の規定に違反した者
二 第63条第3項、第84条第3項又は第97条第1項の規定に違反して表示を付した者
第173条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第49条第2項、第63条第2項、第85条又は第124条の規定に違反した者
二 第15条第3項、第56条、第64条、第86条、第98条、第111条、第123条又は第131条の規定による命令に違反した者
三 第25条第3項(第120条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第23条第1項各号に適合する旨を証明書に記載した計量士
四 第50条第3項又は第54条第3項の規定に違反して表示を付した者
五 第54条第1項の規定に違反して表示を付さなかった者
六 第55条の規定に違反して特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列した者
七 第95条第2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
八 第110条の2第2項、第121条の3第2項、第136条第2項又は第144条第3項の規定に違反して標章を付した者
九 第129条の規定に違反して検査の結果を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
十 第130条第2項の規定に違反して標識を掲げた者
第174条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第40条第1項、第46条第1項又は第51条第1項の規定に違反した者
二 第44条、第48条又は第52条第4項の規定による命令に違反した者
第175条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第110条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第147条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第148条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
四 第149条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
五 第150条第1項、第151条第1項、第152条第1項又は第153条第1項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者
第176条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
一 第31条(第106条第3項、第121条第2項、第121条の10及び第142条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第31条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第32条(第106条第3項、第121条第2項、第121条の10及び第142条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第147条第2項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第148条第2項又は第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第177条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第170条又は第172条から第175条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第178条 第62条第1項(第114条及び第133条において準用する場合を含む。)、第79条第1項(第81条第3項において準用する場合を含む。)又は第94条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。
第179条 第168条の4又は第168条の7の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究所又は機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第180条 第42条第1項(第46条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。)、第45条第1項(第46条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。)又は第65条(第114条、第121条の6、第133条及び第146条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 計量法施行法(昭和26年法律第208号。以下「旧施行法」という。)は、廃止する。
第3条 附則別表第一の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成7年9月30日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の改正後の計量法(以下「新法」という。)第8条第1項の法定計量単位(以下単に「法定計量単位」という。)とみなす。
2 附則別表第二の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成9年9月30日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
3 附則別表第三の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成11年9月30日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
4 前三項に規定する計量単位の定義は、政令で定める。
第4条 前条第1項から第3項までに規定する計量単位については、これらの規定で定める期日後においても、政令でなお法定計量単位とみなすことができる。
2 前項の場合においては、その政令で当該計量単位を法定計量単位とみなす期限並びにこれを用いることができる取引又は証明の範囲及びこれを用いる方法を定めなければならない。
第5条 ヤードポンド法による計量単位及びその定義は、政令で定める。
2 前項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位は、次に掲げる取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、法定計量単位とみなす。
一 航空機の運航に関する取引又は証明その他の航空に関する取引又は証明であって政令で定めるもの
二 その物象の状態の量が前項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位により表記されて輸入された商品であって政令で定めるものに係る取引又は証明
第6条 仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明その他の政令で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。
2 仏馬力の定義は、政令で定める。
第7条 附則第3条第1項から第3項まで、第5条第1項及び前条第1項に規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
第8条 附則第3条第1項から第3項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、新法第8条第1項の規定にかかわらず、当該期日後においても、取引又は証明に用いることができる。
2 次条第1項に規定する計量器については、新法第8条第1項の規定にかかわらず、附則第3条第1項から第3項までに規定する期日後においても、これを使用して新法第2条第3項の政令で定める計量をすることができる。
3 旧施行法第3条、第6条第1項、第9条第1項又は第10条第1項に規定する期日以前に、文書に記載し、又は商品その他の物件に付した旧施行法第4条、第5条、第7条、第8条、第9条第1項又は第10条第1項に規定する計量単位による表示は、新法第8条第1項の規定にかかわらず、取引又は証明に用いることができる。
第9条 附則第3条第1項から第3項までに規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、その目盛又は表記が、同条第1項から第3項までに規定する期日以前に付されたものについては、新法第9条第1項の規定は、適用しない。
2 附則第5条第1項又は第6条第1項に規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって政令で定めるものについては、当分の間、新法第9条第1項の規定は、適用しない。
第10条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年に行われる新法第19条第1項の定期検査についての同項の規定の適用については、同項第3号中「付されている特定計量器」とあるのは、「付されている特定計量器及び計量法(昭和26年法律第207号。以下「旧法」という。)第136条若しくは第151条の検査済証印又は旧法第146条の定期検査済証印であって、当該定期検査を行う年と同一の年を表示する数字が付されている特定計量器」とする。
2 施行日前に改正前の計量法(以下「旧法」という。)第143条の規定によりその期日及び場所が公示され、施行日以後に行われる定期検査の合格条件については、なお従前の例による。
第11条 この法律の施行の際現に旧法第13条の登録を受けている者は、施行日に、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第40条第1項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。
第12条 この法律の施行の際現に旧法第31条の登録を受けている者は、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第46条第1項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。
第13条 この法律の施行の際現に旧法第47条第1項の登録を受けている者は、その登録に係る同項の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第51条第1項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。
2 施行日前にした旧法第47条第2項の規定による届出に係る特定計量器の販売の事業については、新法第51条第1項の規定は、適用しない。
第14条 施行日前にされた旧法第86条の検定若しくは旧法第106条の基準器検査の申請であって、この法律の施行の際、合格若しくは不合格の処分がなされていないもの又は施行日前にされた旧法第95条、第96条の3第1項若しくは第96条の10の2第1項の承認、旧法第123条の登録若しくは旧法第173条、第181条の2若しくは第181条の10の2第1項の指定の申請であって、この法律の施行の際、承認、登録若しくは指定をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法第96条の2第1項、第96条の3第2項又は第96条の10の2第2項の試験の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の判定がなされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
第15条 旧法第91条第1項の規定により付された検定証印は、新法第72条第1項の検定証印とみなす。この場合において、同条第2項の政令で定める特定計量器に付された旧法第91条第1項の検定証印の有効期間は、これに表示された同条第2項の有効期間の満了の日までとする。
2 附則第29条第2項の規定により新法第84条第1項(新法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示とみなされた旧法第96条の6第1項又は第96条の10の3第1項の型式承認番号が付された新法第50条第1項の政令で定める特定計量器についての新法第71条第2項の適用については、同項中「第84条第1項の表示が付されてから」とあるのは、「この法律の施行の日から」とする。
第16条 旧法第91条第4項の規定により、電気計器及びこれとともに使用される変成器に付された合番号は、新法第74条第2項又は第3項の合番号とみなす。
第17条 附則第15条第1項の規定により新法第72条第1項の検定証印とみなされた旧法第91条第1項の検定証印が付されている車両等装置用計量器については、当該検定証印の有効期間の満了の日までは、新法第16条第3項の規定は、適用しない。
第18条 この法律の施行の際現に旧法第95条、第96条の3第1項又は第96条の10の2第1項の承認を受けている者(計量法の一部を改正する法律(昭和41年法律第112号)附則第14条の規定により旧法の規定による承認を受けたとみなされた者を含む。)は、当該承認に係る型式について、施行日に、新法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新法第76条第1項又は第81条第1項の承認を受けたものとみなされた者についての新法第80条ただし書又は第82条ただし書の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から60日以内に」とする。
第19条 新法第16条第1項第2号ロの指定は、新法第40条第1項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに特定計量器の製造に係る品質管理の状況を勘案して政令で定める日以後に行う。
2 前項の政令で定める日は、施行日から起算して5年を超えることができない。
第20条 経済産業大臣は、当分の間、政令で定める特定計量器の比較検査を行うことができる。
2 前項の規定により経済産業大臣が比較検査を行う場合においては、旧法第99条(第1項第1号を除く。)、第101条第1項、第102条及び第104条の規定は、当該比較検査について、なおその効力を有する。この場合において、旧法第99条第1項第2号中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同項第3号中「政令」とあるのは「経済産業省令」と、同条第2項及び第3項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧法第104条第1項中「第88条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第88条第1項第2号及び第3号」とする。
3 新法第160条第1項の規定は、比較検査に準用する。
4 施行日前に旧法第101条第1項の規定により付された比較検査証印(比較検査の有効期間を経過していないものに限る。)及び施行日以後に第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定により付された比較検査証印は、新法第16条第1項、第49条第1項、第72条第4項、第118条第1項、第119条第3項及び第151条第1項の適用については、新法第72条第1項の検定証印とみなす。
5 第1項の比較検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
第21条 旧法第109条の規定により付された基準器検査証印は、新法第104条第1項の基準器検査証印とみなす。この場合において、当該基準器検査証印の有効期間は、旧法第108条の有効期間の満了の日までとする。
第22条 この法律の施行の際現に旧法第123条の登録を受けている者は、施行日に、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する事業が属する新法第107条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の規定による登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新法第107条の登録を受けたものとみなされた旧法第123条の登録を受けている者についての新法第116条第1項の規定の適用については、同項中「第107条の登録を受けた日」とあるのは、「この法律の施行の日前最後に旧法第132条第1項の検査を受けた日」とする。
第23条 施行日前に旧法第169条の計量士国家試験に合格した者(計量法の一部を改正する法律(昭和49年法律第42号)附則第8項の規定により旧法の規定による計量士国家試験に合格したとみなされた者を含む。)は、新法第125条の計量士国家試験に合格したものとみなす。
第24条 この法律の施行の際現に旧法第173条の指定を受けている者は、新法第127条第1項の指定を受けたものとみなす。
第25条 旧法第208条の規定により置かれた計量行政審議会並びにその会長及び委員は、施行日において、新法第156条第1項の規定により置かれた計量行政審議会並びにその会長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第26条 施行日前に旧法第224条の計量教習所の課程を修了した者(旧施行法第68条の規定により旧法第224条の計量教習所の課程を修了したとみなされた者を含む。)は、新法第166条の計量教習所の課程を修了したものとみなす。
第27条 施行日前に申請された再検査並びに施行日前にされた異議申立て及び審査請求については、なお従前の例による。
第28条 旧法第27条の規定による登録の取消しは、新法第77条第1項又は第92条第1項の規定の適用については、新法第88条の規定による承認の取消し又は新法第99条の規定による指定の取消しとみなす。
2 旧法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、新法第27条(新法第106条第3項及び第121条第2項において準用する場合を含む。)、第92条第1項(新法第101条第3項、第114条及び第133条において準用する場合を含む。)、第122条第3項及び第139条の適用については、新法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
第29条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
2 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によって付された表示又は交付された書面であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第30条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
物象の状態の量 |
計量単位 |
力 |
ダイン |
仕事 |
エルグ |
熱量 |
重量キログラムメートル エルグ |
中性子放出率 |
中性子毎秒 中性子毎分 |
放射能 |
壊変毎秒 壊変毎分 |
物象の状態の量 |
計量単位 |
長さ |
ミクロン |
周波数 |
サイクル又はサイクル毎秒 |
磁界の強さ |
アンペア回数毎メートル エルステッド |
起磁力 |
アンペア回数 |
磁束密度 |
ガンマ ガウス |
磁束 |
マクスウェル |
音圧レベル |
ホン |
濃度 |
規定 |
物象の状態の量 |
計量単位 |
力 |
重量キログラム 重量グラム 重量トン |
力のモーメント |
重量キログラムメートル |
圧力 |
重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル 水銀柱メートル 水柱メートル |
応力 |
重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル |
仕事 |
重量キログラムメートル |
工率 |
重量キログラムメートル毎秒 |
熱量 |
カロリー |
熱伝導率 |
カロリー毎秒毎メートル毎度 カロリー毎時毎メートル毎度 |
比熱容量 |
カロリー毎キログラム毎度 |
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第108条 施行日前に行われた第345条の規定による改正前の計量法又は同法に基づく命令の規定による市町村の長の処分又は不作為に係る同法第163条第1項の規定に基づく審査請求については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた第345条の規定による改正前の計量法又は同法に基づく命令の規定による同法第20条第1項に規定する指定定期検査機関又は同法第117条第1項に規定する指定計量証明検査機関の処分又は不作為に係る同法第163条第2項の規定に基づく審査請求については、なお従前の例による。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第3条中火薬類取締法第28条第1項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第35条第1項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第28条第1項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第5条及び第10条の規定並びに附則第31条から第34条まで、第45条から第50条まで、第76条、第77条及び第79条の規定 平成13年4月1日
第31条 第5条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の計量法(以下「旧計量法」という。)第16条第1項第2号イの指定を受けている者は、第5条の規定の施行の日に同条の規定による改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第16条第1項第2号イの指定を受けたものとみなす。
第32条 第5条の規定の施行の際現に旧計量法第20条第1項の指定を受けている者は、第5条の規定の施行の日に新計量法第20条第1項の指定を受けたものとみなす。
第33条 第5条の規定の施行の際現に旧計量法第117条第1項の指定を受けている者は、第5条の規定の施行の日に新計量法第117条第1項の指定を受けたものとみなす。
第34条 第5条の規定の施行の際現に旧計量法第135条第1項の指定を受けている者は、第5条の規定の施行の日に新計量法第135条第1項の指定を受けたものとみなす。
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第69条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第70条 附則第2条から第9条まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から第10条まで及び第12条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第10条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の計量法(以下この条において「旧法」という。)の規定により経済産業大臣がした承認その他の処分であって、同条の規定の施行により研究所がすることとなるものは、同条の規定による改正後の計量法(以下この条において「新法」という。)の規定により研究所がした承認その他の処分とみなす。
2 前条の規定の施行の際現に旧法の規定により経済産業大臣に対してされている申請であって、同条の規定の施行により研究所に対してされることとなるものは、新法の規定により研究所に対してされた申請とみなす。
3 前条の規定の施行前に旧法の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項であって、同条の規定の施行により研究所に対して届出をしなければならないもののうち、同条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを、同条の規定の施行後は、新法の規定により研究所に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
第11条 附則第2条から第7条まで及び前条に定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から第19条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第18条 前条の規定の施行前に改正前の計量法(以下「旧計量法」という。)第143条の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第143条の規定により機構がした認定とみなす。
2 前条の規定の施行前に旧計量法第147条第1項(認定事業者に係る部分に限る。)の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新計量法第147条第1項の規定により機構により報告が求められたものとみなす。
3 前条の規定の施行の際現に旧計量法第143条の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新計量法第143条の規定により機構に対してされた申請とみなす。
4 前条の規定の施行前に旧計量法第146条において準用する旧計量法第65条の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新計量法第146条において準用する新計量法第65条の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新計量法の規定を適用する。
第20条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 附則第2条から第7条まで、第9条、第11条、第18条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正後の計量法(以下「新法」という。)第121条の2の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法の例によりすることができる。
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の計量法第107条の登録を受けて計量証明の事業を行っている者であって当該事業が新法第109条第3号に規定する事業に該当するものは、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(当該期間内に新法第107条の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第107条の規定にかかわらず、当該計量証明の事業を行うことができる。その者が当該期間内に新法第108条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第13条の規定 公布の日
二 略
三 第1条、次条及び附則第14条の規定 平成18年3月31日までの間において政令で定める日
第2条 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の計量法第143条の認定を受けている者は、第1条の規定の施行の日から起算して2年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して同条の規定による改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第144条の2第1項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、新計量法第143条第1項の登録を受けているものとみなす。
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
物象の状態の量 |
計量単位 |
長さ |
メートル |
質量 |
キログラム グラム トン |
時間 |
秒 分 時 |
電流 |
アンペア |
温度 |
ケルビン セルシウス度又は度 |
物質量 |
モル |
光度 |
カンデラ |
角度 |
ラジアン 度 秒 分 |
立体角 |
ステラジアン |
面積 |
平方メートル |
体積 |
立方メートル リットル |
角速度 |
ラジアン毎秒 |
角加速度 |
ラジアン毎秒毎秒 |
速さ |
メートル毎秒 メートル毎時 |
加速度 |
メートル毎秒毎秒 |
周波数 |
ヘルツ |
回転速度 |
毎秒 毎分 毎時 |
波数 |
毎メートル |
密度 |
キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル |
力 |
ニュートン |
力のモーメント |
ニュートンメートル |
圧力 |
パスカル又はニュートン毎平方メートル バール |
応力 |
パスカル又はニュートン毎平方メートル |
粘度 |
パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル |
動粘度 |
平方メートル毎秒 |
仕事 |
ジュール又はワット秒 ワット時 |
工率 |
ワット |
質量流量 |
キログラム毎秒 キログラム毎分 キログラム毎時 グラム毎秒 グラム毎分 グラム毎時 トン毎秒 トン毎分 トン毎時 |
流量 |
立方メートル毎秒 立方メートル毎分 立方メートル毎時 リットル毎秒 リットル毎分 リットル毎時 |
熱量 |
ジュール又はワット秒 ワット時 |
熱伝導率 |
ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度 |
比熱容量 |
ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度 |
エントロピー |
ジュール毎ケルビン |
電気量 |
クーロン |
電界の強さ |
ボルト毎メートル |
電圧 |
ボルト |
起電力 |
ボルト |
静電容量 |
ファラド |
磁界の強さ |
アンペア毎メートル |
起磁力 |
アンペア |
磁束密度 |
テスラ又はウェーバ毎平方メートル |
磁束 |
ウェーバ |
インダクタンス |
ヘンリー |
電気抵抗 |
オーム |
電気のコンダクタンス |
ジーメンス |
インピーダンス |
オーム |
電力 |
ワット |
電力量 |
ジュール又はワット秒 ワット時 |
電磁波の電力密度 |
ワット毎平方メートル |
放射強度 |
ワット毎ステラジアン |
光束 |
ルーメン |
輝度 |
カンデラ毎平方メートル |
照度 |
ルクス |
音響パワー |
ワット |
濃度 |
モル毎立方メートル モル毎リットル キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル |
中性子放出率 |
毎秒 毎分 |
放射能 |
ベクレル キュリー |
吸収線量 |
グレイ ラド |
吸収線量率 |
グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 ラド毎秒 ラド毎分 ラド毎時 |
カーマ |
グレイ |
カーマ率 |
グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 |
照射線量 |
クーロン毎キログラム レントゲン |
照射線量率 |
クーロン毎キログラム毎秒 クーロン毎キログラム毎分 クーロン毎キログラム毎時 レントゲン毎秒 レントゲン毎分 レントゲン毎時 |
線量当量 |
シーベルト レム |
線量当量率 |
シーベルト毎秒 シーベルト毎分 シーベルト毎時 レム毎秒 レム毎分 レム毎時 |
物象の状態の量 |
計量単位 |
無効電力 |
バール |
皮相電力 |
ボルトアンペア |
無効電力量 |
バール秒 バール時 |
皮相電力量 |
ボルトアンペア秒 ボルトアンペア時 |
電磁波の減衰量 |
デシベル |
音圧レベル |
デシベル |
振動加速度レベル |
デシベル |
物象の状態の量 |
計量単位 |
回転速度 |
回毎分 回毎時 |
圧力 |
気圧 |
粘度 |
ポアズ |
動粘度 |
ストークス |
濃度 |
質量百分率 質量千分率 質量100万分率 質量10億分率 質量一兆分率 質量千兆分率 体積百分率 体積千分率 体積100万分率 体積10億分率 体積一兆分率 体積千兆分率 ピーエッチ |