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河川法

昭和39年法律第167号
最終改正:平成29年6月2日法律第45号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。


(河川管理の原則等)

第2条 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。

 河川の流水は、私権の目的となることができない。


(河川及び河川管理施設)

第3条 この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

 この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。


(一級河川)

第4条 この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。

 国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

 国土交通大臣は、第1項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

 前二項の規定により関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

 国土交通大臣は、第1項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

 一級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第1項の規定による河川の指定の手続に準じて行なわれなければならない。


(二級河川)

第5条 この法律において「二級河川」とは、前条第1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。

 都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。

 都道府県知事は、第1項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

 都道府県知事は、第1項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。

 前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第1項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。

 二級河川について、前条第1項の1級河川の指定があつたときは、当該二級河川についての第1項の指定は、その効力を失う。


(河川区域)

第6条 この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。

 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域

 河川管理施設の敷地である土地の区域

 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第3項において同じ。)の区域のうち、第1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域

 河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防(以下「高規格堤防」という。)については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。

 河川管理者は、第1項第2号の区域のうち、その管理する樹林帯(堤外の土地にあるものを除く。)の敷地である土地の区域(以下単に「樹林帯区域」という。)については、その区域を指定しなければならない。

 河川管理者は、第1項第3号の区域、高規格堤防特別区域又は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

 河川管理者は、港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港湾区域又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)に規定する漁港の区域につき第1項第3号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議しなければならない。

 河川管理者は、森林法(昭和26年法律第249号)第25条若しくは第25条の2の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第30条若しくは第30条の2の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第41条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地又は同法第44条において準用する同法第30条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地につき樹林帯区域の指定又はその変更をしようとするときは、農林水産大臣(都道府県知事が同法第25条の2の規定に基づき指定した保安林又は同法第30条の2の規定に基づき告示した保安林予定森林については、当該都道府県知事)に協議しなければならない。


(河川管理者)

第7条 この法律において「河川管理者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。


(河川工事)

第8条 この法律において「河川工事」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。

第2章 河川の管理

第1節 通則

(一級河川の管理)

第9条 一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。

 国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。

 国土交通大臣は、指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 国土交通大臣は、指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。

 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による区間の指定について準用する。この場合において、第3項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事及び当該区間の存する指定都市の長」と読み替えるものとする。

 第5項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。


(二級河川の管理)

第10条 二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。

 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。

 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定に基づく都道府県知事による区間の指定について準用する。この場合において、同条第3項中「関係都道府県知事の意見をきかなければ」とあるのは、「当該区間の存する指定都市の長の同意を得なければ」と読み替えるものとする。

 第2項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。


(境界に係る二級河川の管理の特例)

第11条 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。

 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。

 第1項の規定による協議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。


(河川の台帳)

第12条 河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。

 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。

 河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。


(河川管理施設等の構造の基準)

第13条 河川管理施設又は第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。

 河川管理施設又は許可工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。


(河川管理施設の操作規則)

第14条 河川管理者は、その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。

 河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない。


(他の河川管理者に対する協議)

第15条 河川管理者は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分(当該処分に係る第75条の規定による処分を含む。)をしようとする場合において、当該操作規則に基づく操作又は当該河川工事若しくは当該処分に係る工事その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならない。


(河川管理施設等の維持又は修繕)

第15条の2 河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。

 河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。

 前項の技術的基準は、河川管理施設又は許可工作物の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。

第2節 河川工事等

(河川整備基本方針)

第16条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。

 河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基本計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。

 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

 都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。

 河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。


(河川整備計画)

第16条の2 河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。

 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。

 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 第3項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。


(市町村長の施行する工事等)

第16条の3 市町村長は、第9条第5項及び第10条第2項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。

 市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 市町村長は、第1項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする。


(国土交通大臣の施行する工事等)

第16条の4 国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市の長(以下この条及び第65条の3第1項において「都道府県知事等」という。)から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(同条において「都道府県等」という。)における河川の改良工事若しくは修繕(以下この項において「改良工事等」という。)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下この項及び第60条第1項において単に「災害復旧事業」という。)に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川若しくは管理する二級河川に係る政令で定める改良工事等又はこれらの河川に係る災害復旧事業に関する工事(いずれも高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。次項及び第65条の3において「特定河川工事」という。)を当該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第9条第2項及び第5項並びに第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

 国土交通大臣は、前項の規定により特定河川工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。


(兼用工作物の工事等の協議)

第17条 河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は工作物(以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことができる。

 河川管理者は、前項の規定による協議に基づき、他の工作物の管理者が河川管理施設の工事、維持又は操作を行なう場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


(工事原因者の工事の施行等)

第18条 河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。


(附帯工事の施行)

第19条 河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。


(河川管理者以外の者の施行する工事等)

第20条 河川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。


(工事の施行に伴う損失の補償)

第21条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、河川管理者(当該河川工事が河川管理者以外の者が行なうものであるときは、その者。以下この条において同じ。)は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において、「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、河川管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて河川管理者が当該工事を施行することを要求することができる。

 前項の規定による損失の補償は、河川工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。

 第1項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

 前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条の規定による裁決を申請することができる。


(洪水時等における緊急措置)

第22条 洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。

 河川管理者は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。

 河川管理者は、第1項の規定による収用、使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 前項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

 前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に、収用委員会に土地収用法第94条の規定による裁決を申請することができる。

 第2項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。


(水防管理団体が行う水防への協力)

第22条の2 河川管理者は、水防法(昭和24年法律第193号)第7条第3項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)に規定する同意をした水防計画(同法第2条第6項に規定する水防計画をいう。以下この条において同じ。)に河川管理者の協力が必要な事項が定められたときは、当該水防計画に基づき水防管理団体(同法第2条第2項に規定する水防管理団体をいう。第37条の2において同じ。)が行う水防に協力するものとする。


(高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等)

第22条の3 河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要な限度において、その高規格堤防の部分を原状に回復する措置又はその原状回復若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除却その他の措置(以下「原状回復措置等」という。)をとることができる。

 前項の規定により他人の土地において原状回復措置等をとろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の所有者及び占有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

 第1項の場合において、他人の占有する土地に立ち入るときは、前項の規定によるほか、第89条第2項から第5項までの規定によらなければならない。

 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による原状回復措置等を拒み、又は妨げてはならない。

 河川管理者は、第1項の規定による原状回復措置等により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 第22条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

第3節 河川の使用及び河川に関する規制

第1款 通則

(流水の占用の許可)

第23条 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。


(流水の占用の登録)

第23条の2 前条の許可を受けた水利使用(流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなければならない。


(登録の実施)

第23条の3 河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第12条第2項の水利台帳に登録しなければならない。


(登録の拒否)

第23条の4 河川管理者は、第23条の2の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。

 申請者が第75条第1項の規定により許可、登録又は承認の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。

 申請者が法人又は団体であつて、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

 第23条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるときは、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得ていないとき。

 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。


(土地の占用の許可)

第24条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


(土石等の採取の許可)

第25条 河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。


(工作物の新築等の許可)

第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。

 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築

 前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築

 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの

 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第1項の許可の申請又は第37条の2、第58条の13、第95条若しくは第99条第2項の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。

 第1項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く。)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域(次項及び次条第3項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。

 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。


(土地の掘削等の許可)

第27条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。

 前条第2項第1号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの

 盛土

 土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為

 竹木の栽植又は伐採

 樹林帯区域内の土地においては、第1項の規定にかかわらず、次の各号(特定樹林帯区域内の土地にあつては、第2号及び第3号)に掲げる行為については、同項の許可を要しない。

 工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの

 竹木の栽植

 通常の管理行為で政令で定めるもの

 河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により河川管理施設又は許可工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設又は許可工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第1項の許可をし、又は第58条の13、第95条若しくは第99条第2項の規定による協議に応じてはならない。

 河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。

 前条第3項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について第1項の許可の申請又は第58条の13、第95条若しくは第99条第2項の規定による協議があつた場合に準用する。


(竹木の流送等の禁止、制限又は許可)

第28条 河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。


(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)

第29条 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

 二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。


(許可工作物の使用制限)

第30条 第26条第1項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。

 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。


(原状回復命令等)

第31条 第26条第1項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。

 河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。


(流水占用料等の徴収等)

第32条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。

 流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。

 流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。

 国土交通大臣又は指定都市の長は、第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。当該許可又は登録について第75条の規定による処分をしたときも、同様とする。


(許可等に基づく地位の承継)

第33条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、第23条、第24条若しくは第25条の許可若しくは第23条の2の登録に基づく権利を承継し、又は第26条第1項若しくは第27条第1項の許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可又は登録に基づく地位を承継する。

 第26条第1項又は第27条第1項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

 前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。


(権利の譲渡)

第34条 第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

 前項に規定する許可又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可又は登録に基づく地位を承継する。

 第23条の3及び第23条の4の規定は、第1項に規定する登録に係る同項の承認について準用する。


(関係行政機関の長との協議)

第35条 国土交通大臣は、水利使用に関し、第23条の許可、第24条若しくは第26条第1項の許可(第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)又は前条第1項に規定する許可(第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第24条の許可を除く。)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、関係行政機関の長に協議しなければならない。これらの規定による許可に関し第75条の規定による処分をしようとするとき、又は都道府県知事が第79条第2項第4号の同意の申請をした場合においてその申請に対する処分をしようとするときも、同様とする。

 国土交通大臣は、第27条第1項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為により著しい影響を受ける事業があるときは、当該事業を主管する行政機関の長に協議しなければならない。


(関係地方公共団体の長の意見の聴取)

第36条 国土交通大臣は、水利使用に関し、第23条の許可、第24条若しくは第26条第1項の許可(第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)又は第34条第1項に規定する許可(第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第24条の許可を除く。)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が前条第1項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これらの規定による許可に関し第75条の規定による処分をしようとするときも、同様とする。

 都道府県知事は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第23条の許可又は第26条第1項の許可(第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 指定都市の長は、水利使用に関し、第9条第5項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 指定都市の長は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第23条の許可又は第26条第1項の許可(第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 国土交通大臣は、第27条第1項の許可をしようとする場合において、当該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。


(河川管理者の工作物に関する工事の施行)

第37条 河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。


(土地の占用等に関する水防管理団体等の特例)

第37条の2 水防管理団体又は水防協力団体(水防法第36条第1項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。)が行う水防に必要な器具、資材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設として国土交通省令で定めるものの設置についての第24条、第26条第1項及び第34条第1項(第24条の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、水防管理団体又は水防協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

第2款 水利調整

(水利使用の申請があつた場合の通知)

第38条 河川管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可(第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、申請者の氏名、水利使用の目的その他国土交通省令で定める事項を第23条及び第24条から第29条までの規定による許可を受けた者並びに政令で定める河川に関し権利を有する者(以下「関係河川使用者」と総称する。)に通知しなければならない。ただし、当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者及び当該水利使用を行うことについて同意をした者については、この限りでない。


(関係河川使用者の意見の申出)

第39条 前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。


(申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件)

第40条 河川管理者は、水利使用に関し第23条又は第26条第1項の許可をしようとする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係河川使用者のすべての同意がある場合を除き、次の各号の一に該当する場合でなければ、その許可をしてはならない。

 当該水利使用に係る事業が関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業に比し公益性が著しく大きい場合

 損失を防止するために必要な施設(以下「損失防止施設」という。)を設置すれば関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合

 国土交通大臣は、前項第1号に該当するものとして水利使用に関し第23条又は第26条第1項の許可をしようとする場合においては、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。


(水利使用の許可等に係る損失の補償)

第41条 水利使用に関する第23条若しくは第26条第1項の許可又は第23条の2の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可又は登録を受けた者がその損失を補償しなければならない。


(損失の補償の協議等)

第42条 前条の規定による損失の補償で関係河川使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。

 前項の規定による協議が成立しない場合においては、当事者は、政令で定めるところにより、河川管理者の裁定を求めることができる。

 河川管理者は、前項の裁定をする場合において、損失の補償として、損失防止施設を設置すべき旨の関係河川使用者の要求があり、かつ、水利使用の許可を受けた者の意見をきいてその要求を相当と認めるときは、損失防止施設の機能、規模、構造、設置場所等を定めて、当該水利使用の許可を受けた者が損失防止施設を設置すべき旨の裁定をすることができる。

 河川管理者は、第2項の裁定をしようとする場合においては、あらかじめ、関係河川使用者が当該河川の使用を行なう土地の所在する都道府県の収用委員会の意見をきかなければならない。

 第2項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から60日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。

 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。

 第5項の規定による訴えの提起は、水利使用及び当該水利使用に係る事業の実施を妨げない。


(流水の貯留又は取水の制限)

第43条 水利使用の許可を受けた者は、第39条の申出をした関係河川使用者に係る前条第1項の協議又は同条第2項の裁定に係る損失を補償した後(損失の補償が損失防止施設の設置に係るものであるときは、当該施設を設置し、かつ、河川管理者の確認を得た後)でなければ、流水を貯留し、又は取水してはならない。ただし、第39条の申出をした関係河川使用者の受ける損失であつて河川管理者が当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でなければその程度を確定することができない旨の決定をし、若しくは当該水利使用の許可に係る工作物が完成しなければ当該損失防止施設を設置することができないことその他当該損失防止施設の種類、構造等について特別の事情があることにより、損失防止施設の設置の時期について当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でよい旨の決定をしたもの又は当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水につき同意をした関係河川使用者の受ける損失については、この限りでない。

 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、水利使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができる。

 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。

 水利使用の許可を受けた者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。ただし、水利使用の許可を受けた者に過失があるときは、この限りでない。

 水利使用の許可を受けた者が河川管理者の裁定した補償金額に対して不服があるとき。

 水利使用の許可を受けた者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。

 前項第4号の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは、水利使用の許可を受けた者は、自己の見積金額を払い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならない。

 第2項の規定による供託は、水利使用を行なう土地のもよりの供託所にしなければならない。

 水利使用の許可を受けた者は、第2項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない。

 水利使用の許可を受けた者は、第2項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、供託物受入の記載ある供託書の写しを添付して、その旨を河川管理者に届け出なければならない。

第3款 ダムに関する特則

(河川の従前の機能の維持)

第44条 ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。

 前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。


(水位、流量等の観測)

第45条 ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。


(ダムの操作状況の通報等)

第46条 前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。

 前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。


(ダムの操作規程)

第47条 ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 河川管理者は、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

 ダムの操作は、第1項の承認を受けた操作規程に従つて行なわなければならない。

 河川管理者は、当該ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する特別の事情により、当該操作規程によつては河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作規程の変更を命ずることができる。


(危害防止のための措置)

第48条 ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。


(記録の作成等)

第49条 ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。


(管理主任技術者の設置)

第50条 ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。

 ダムを設置する者は、前項の規定により管理主任技術者を選任したときは、当該管理主任技術者につき、国土交通省令で定める事項を河川管理者に届け出なければならない。


(兼用工作物であるダムについての特例)

第51条 ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第17条第1項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

第4款 緊急時の措置

(洪水調節のための指示)

第52条 河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。


(渇水時における水利使用の調整)

第53条 異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「水利使用者」という。)は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。この場合において、河川管理者は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。

 前項の協議を行うに当たつては、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。

 河川管理者は、第1項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を行うことができる。


(渇水時における水利使用の特例)

第53条の2 水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた第23条及び第24条の許可に基づく水利使用の全部又は一部を行わせることができる。

 前項の承認に係る水利使用を行わないこととなつた場合においては、当該承認を受けた者は、遅滞なく、河川管理者にその旨を届け出なければならない。

 河川管理者は、前項の規定による届出があつた場合又は第1項に規定する他の水利使用者の許可に係る水利使用が困難でなくなつた場合においては、同項の承認を取り消さなければならない。

第4節 河川保全区域

(河川保全区域)

第54条 河川管理者は、河岸又は河川管理施設(樹林帯を除く。第3項において同じ。)を保全するため必要があると認めるときは、河川区域(第58条の2第1項の規定により指定したものを除く。第3項において同じ。)に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができる。

 国土交通大臣は、河川保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 河川保全区域の指定は、当該河岸又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域に限つてするものとし、かつ、河川区域(樹林帯区域を除く。)の境界から五十メートルをこえてしてはならない。ただし、地形、地質等の状況により必要やむを得ないと認められる場合においては、五十メートルをこえて指定することができる。

 河川管理者は、河川保全区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。


(河川保全区域における行為の制限)

第55条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為

 工作物の新築又は改築

 第33条の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。

第5節 河川予定地

(河川予定地)

第56条 河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域(第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。)内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。

 河川予定地の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。

 河川管理者は、河川予定地を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。


(河川予定地における行為の制限)

第57条 河川予定地において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為

 工作物の新築又は改築

 河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 第22条第4項及び第5項の規定は前項の規定による損失の補償について、第33条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。


(河川管理者が権原を取得した河川予定地)

第58条 河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。

第2章の2 河川立体区域

(河川立体区域)

第58条の2 河川管理者は、河川管理施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川管理施設の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため必要があると認めるときは、第6条第1項の規定にかかわらず、当該河川管理施設に係る河川区域を地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的な区域として指定することができる。

 河川管理者は、前項の河川区域(以下この章及び第106条第3号において「河川立体区域」という。)を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。


(河川保全立体区域)

第58条の3 河川管理者は、河川立体区域を指定する河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川保全立体区域として指定することができる。

 国土交通大臣は、河川保全立体区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 河川保全立体区域の指定は、当該河川管理施設を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。

 河川管理者は、河川保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

 河川保全区域が指定されている前条第1項の河川管理施設について、河川保全立体区域の指定があつたときは、当該河川保全区域の指定は、その効力を失う。


(河川保全立体区域における行為の制限)

第58条の4 河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為

 工作物の新築、改築又は除却

 載荷重が一平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積

 第33条の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。


(河川予定立体区域)

第58条の5 河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。

 河川予定立体区域の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。

 河川管理者は、河川予定立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

 河川予定地が指定されている第58条の2第1項の河川管理施設について、河川予定立体区域の指定があつたときは、当該河川予定地の指定は、その効力を失う。


(河川予定立体区域における行為の制限)

第58条の6 河川予定立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為

 工作物の新築又は改築

 河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 第22条第4項及び第5項の規定は前項の規定による損失の補償について、第33条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。


(河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域)

第58条の7 河川管理者が河川予定立体区域内の地下又は空間について権原を取得した後においては、当該区域が河川立体区域となる前においても、この法律の適用については、その地下又は空間は、河川立体区域内の地下又は空間とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。

第2章の3 河川協力団体

(河川協力団体の指定)

第58条の8 河川管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。

 河川管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該河川協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

 河川協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を河川管理者に届け出なければならない。

 河川管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。


(河川協力団体の業務)

第58条の9 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。

 河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。

 河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 河川の管理に関する調査研究を行うこと。

 河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。


(河川協力団体の河川管理者による援助への協力)

第58条の10 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。


(監督等)

第58条の11 河川管理者は、第58条の9各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

 河川管理者は、河川協力団体が第58条の9各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、河川協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 河川管理者は、河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

 河川管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。


(情報の提供等)

第58条の12 国土交通大臣又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。


(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例)

第58条の13 河川協力団体が第58条の9各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第20条、第24条、第25条後段、第26条第1項、第27条第1項及び第34条第1項(第24条及び第25条後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

第3章 河川に関する費用

(河川の管理に要する費用の負担原則)

第59条 河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。


(一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担)

第60条 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用(指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。)については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその三分の一を、災害復旧事業に要する費用にあつてはその十分の四・五を、改良工事及び修繕以外の河川工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。

 第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。


(指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助)

第61条 国は、第9条第2項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助することができる。


(二級河川の管理に要する費用の国の負担)

第62条 国は、二級河川の改良工事(第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、二分の一を超えない範囲内でその一部を負担する。


(他の都府県の費用の負担)

第63条 国土交通大臣が行なう河川の管理により、第60条第1項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

 国土交通大臣は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該都府県を統轄する都府県知事の意見をきかなければならない。

 都府県知事が行なう河川の管理により、当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

 都府県知事は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。


(負担金の納付又は支出)

第64条 国土交通大臣が行なう一級河川の管理に要する費用のうち、第60条第1項の規定により都道府県が負担すべき費用又は前条第1項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

 都道府県知事が行なう河川の管理に要する費用のうち、第60条第2項後段若しくは第62条の規定により国が負担すべき費用又は前条第3項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県に対して支出しなければならない。


(境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例)

第65条 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第11条第1項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。


(市町村長の施行する工事等に要する費用)

第65条の2 第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

 前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

 第63条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

 第1項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第2項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第1項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。


(国土交通大臣の施行する特定河川工事に要する費用)

第65条の3 第16条の4第1項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事(二級河川の修繕を除く。以下この項において同じ。)に要する費用は、政令で定めるところにより、国が負担金等相当額(都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該都道府県知事等が統括する都道府県等に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県等が当該特定河川工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額を負担する。

 第16条の4第1項の規定により国土交通大臣が行う二級河川の修繕に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。

 第16条の4第1項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事により、前二項の費用の全部又は一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の全部又は一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

 第16条の4第1項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事により、都道府県(その区域内に第1項又は第2項の費用の全部又は一部を負担する指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市に係る部分を除く。)が著しく利益を受ける場合においては、当該指定都市は、その受益の限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることができる。

 第63条第4項の規定は、前二項の場合について準用する。

 国土交通大臣が第16条の4第1項の規定により特定河川工事を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。この場合において、第3項又は第4項の規定により利益を受ける都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。


(兼用工作物の費用)

第66条 河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者(第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県であるときは当該都道府県を統轄する都道府県知事とする。以下次条、第68条、第70条及び第70条の2において同じ。)と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。


(原因者負担金)

第67条 河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。


(附帯工事に要する費用)

第68条 河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の2、第58条の13、第95条及び第99条第2項の規定による協議において特別の定めをした場合を除き、その必要を生じた限度において、第59条、第60条第2項前段及び第65条の2第1項前段の規定に基づいて当該河川工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。

 河川管理者は、前項の河川工事が他の工事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させることができる。


(河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用)

第69条 第20条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。


(受益者負担金)

第70条 河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。

 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。


(特別水利使用者負担金)

第70条の2 河川管理者は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者(以下この条において「特別水利使用者」という。)に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの(河川の流水を貯留するための河川管理施設の設置を伴うものを除く。)に要する費用及び当該河川工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用については、当該特別水利使用者が受けることとなると認められる利益の限度において、その者に、その一部を負担させることができる。

 河川管理者は、前項の河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、及び一級河川に係るものにあつては関係都道府県知事、二級河川に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに、当該工事に要する費用及び当該工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用の負担について特別水利使用者の同意を得なければならない。

 第1項の場合において、負担金の額の算出方法及び負担金の還付に関する事項については、政令で、負担金の徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。

 第1項の河川工事は、関係河川における流水の正常な機能の維持に支障のない範囲内において施行するものとする。


(負担金の通知及び納入手続等)

第71条 第67条、第68条第2項、第70条第1項、前条第1項及び第75条第9項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。


(負担金の帰属)

第72条 第67条、第68条第2項、第70条第1項、第70条の2第1項又は第75条第9項の規定に基づく負担金は、国土交通大臣が負担させるものにあつては国、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統括する都道府県の収入とする。


(義務の履行のために要する費用)

第73条 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。


(強制徴収)

第74条 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等(以下これらを「負担金等」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者(当該負担金等が、国の収入となる場合にあつては国土交通大臣、都道府県の収入となる場合にあつては当該都道府県を統括する都道府県知事とする。以下この条において同じ。)は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。

 河川管理者は、前項の規定により督促をする場合においては、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。

 河川管理者は、第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金等及び第5項の規定による延滞金を納付しない場合においては、当該負担金等が国の収入となる場合にあつては国税の、都道府県の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

 河川管理者は、第1項の規定により督促をした場合においては、政令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。

第4章 監督

(河川管理者の監督処分)

第75条 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却(第24条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。)、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。

 この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)若しくは土地を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者

 この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認に付した条件に違反している者

 詐欺その他不正な手段により、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認を受けた者

 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

 許可、登録若しくは承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。

 許可、登録若しくは承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があつたとき。

 洪水、津波、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可、登録又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。

 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。

 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

 前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

 河川管理者は、前項の規定により工作物を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。

 河川管理者は、前項の規定により工作物を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

 河川管理者は、第4項の規定により保管した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物を売却し、その売却した代金を保管することができる。

 河川管理者は、前項の規定による工作物の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物を廃棄することができる。

 第6項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

 第3項から第6項までに規定する工作物の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第3項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

10 第5項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第4項の規定により保管した工作物(第6項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物にあつては国、都道府県知事が保管する工作物にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県に帰属する。


(監督処分に伴う損失の補償等)

第76条 河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。ただし、水利使用に関し第23条若しくは第26条第1項の許可又は第23条の2の登録を受けた者が、第41条の規定によりその損失を補償する場合は、この限りでない。

 第22条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

 河川管理者は、第1項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして同項の規定による処分があつたことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。


(河川監理員)

第77条 河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第20条、第23条、第23条の2、第24条から第27条まで、第30条、第31条第2項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定若しくは第28条若しくは第29条の規定に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第75条第1項若しくは第2項の規定による処分又は第90条第1項の規定による条件に違反している者を含む。)に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる。

 河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 前項の規定による証明書の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。


(許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査)

第78条 国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可、登録若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可、登録若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。


(国土交通大臣の認可等)

第79条 都道府県知事は、第9条第2項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 都道府県知事は、その管理する二級河川について、第1号又は第4号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第2号又は第3号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。

 河川整備基本方針又は河川整備計画を定め、又は変更しようとする場合

 河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合

 第16条の3第1項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合

 政令で定める水利使用に関し、第23条、第29条若しくは第34条第1項の規定による処分若しくは第24条若しくは第26条第1項の規定による処分(第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する処分を除く。)又はこれらの処分に係る第75条の処分をしようとする場合


(国土交通大臣の指示)

第79条の2 国土交通大臣は、指定区間内の一級河川又は二級河川において、洪水、津波、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により、水利使用が困難となり、若しくは困難となるおそれがあると認められる場合又は汚水の流入等により、河川環境の保全に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる場合において、それらの防止又は軽減を図るため緊急の必要があると認められるときは、当該指定区間内の一級河川の管理の一部を行い又は二級河川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会

(社会資本整備審議会の調査審議等)

第80条 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。

 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。


第81条から第85条まで 削除


(都道府県河川審議会)

第86条 都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。

 都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。

第6章 雑則

(経過措置)

第87条 一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域又は河川予定立体区域の指定の際現に権原に基づき、この法律の規定により許可若しくは登録を要する行為を行つている者又はこの法律の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの法律の規定による許可又は登録を受けたものとみなす。第25条、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は工作物を設置している者についても、同様とする。


(許可等を受けたものとみなされる者の届出)

第88条 前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令で定めるところにより、必要な事項を届け出なければならない。


(調査、工事等のための立入り等)

第89条 国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。

 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

 第1項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。

 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 第22条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。


(許可等の条件)

第90条 河川管理者は、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。

 前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、登録又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。


(廃川敷地等の管理)

第91条 河川区域の変更又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの(国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。)は、従前当該河川を管理していた者が1年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。

 廃川敷地等は、土地収用法第106条の規定の適用については、前項の期間内においては、廃川敷地等とならないものとみなす。


(廃川敷地等の交換)

第92条 前条第1項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。


(二級河川に係る廃川敷地等の譲与)

第93条 国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、第91条第1項の期間満了後、その区域内に当該廃川敷地等が存する都道府県にこれを譲与することができる。

 前項の場合において、土地収用法第106条又は民法(明治29年法律第89号)第579条の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた都道府県とする。


(廃川敷地等に関する費用等)

第94条 第91条第1項の期間内における廃川敷地等の管理又は第92条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除く。)であるときは国、二級河川又は指定区間内の一級河川であるときは当該河川の存する都道府県の負担とし、廃川敷地等の管理に伴う収益は、その管理の費用を負担する者の収入とする。


(河川の使用等に関する国の特例)

第95条 国が行う事業についての第20条、第23条、第23条の2、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録又は承認があつたものとみなす。


(道の特例)

第96条 道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。


(不服申立て)

第97条 第22条第1項又は第2項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、審査請求をすることができない。

 第17条第1項の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。

 第17条第1項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である国又は国の機関が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。

 次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業又は採石業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。

 第24条から第27条まで、第29条、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。

 前号に規定する処分に関する第75条の規定による処分

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第22条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。


(権限の委任)

第98条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。


(地方公共団体等への委託)

第99条 河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当するもの(次項において「地方公共団体等」という。)に委託することができる。

 前項の規定により委託を受けた地方公共団体等が当該委託を受けた事項についての第20条、第24条、第25条後段、第26条第1項、第27条第1項及び第34条第1項(第24条及び第25条後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該地方公共団体等と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。


(この法律の規定を準用する河川)

第100条 一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第13条第2項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と読み替えるものとする。

 前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。


(一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等)

第100条の2 一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川(以下「普通河川」という。)の用に供するため第3項又は国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により市町村に譲与されたものに限る。)は、当該土地が当該一級河川又は二級河川の用に供されている間、国に無償で貸し付けられたものとみなす。

 準用河川の指定があつた場合において、国が所有する当該準用河川の用に供される土地は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第21条及び第22条の規定にかかわらず、当該土地が当該準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。

 国土交通大臣は、一級河川、二級河川又は準用河川の指定が廃止された場合において、市町村が当該一級河川、二級河川又は準用河川の用に供されていた国の所有する土地を引き続き普通河川の用に供しようとするときは、当該土地について、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に譲与することができる。


(事務の区分)

第100条の3 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)とする。

 第5条第1項から第4項まで及び第6項、第6条第1項第3号及び第2項から第6項まで、第10条第1項及び第2項、同条第3項において読み替えて準用する第9条第3項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第4項、第11条、第12条第1項、第14条、第15条、第15条の2第1項、第16条第1項、同条第4項及び第5項(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の2第1項、同条第3項から第6項まで(同条第7項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第3項及び第4項、第22条第1項から第3項まで及び第6項、同条第4項及び第5項(第22条の3第6項、第57条第3項、第58条の6第3項、第76条第2項及び第89条第9項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第22条の2、第22条の3第1項から第3項まで及び第5項、第23条から第23条の3まで、第24条、第25条、第26条第1項、第4項及び第5項、第27条第1項及び第5項、第28条から第30条まで、第31条第2項、第32条第4項、第34条第1項、第36条第2項及び第4項、第37条から第38条まで、第42条第2項から第4項まで、第43条第1項、第44条第1項、第47条第1項、第2項及び第4項、第52条、第53条第3項、第53条の2第1項及び第3項、第54条第1項及び第4項、第55条第1項、第56条第1項及び第3項、第57条第1項及び第2項、第58条の2、第58条の3第1項及び第4項、第58条の4第1項、第58条の5第1項及び第3項、第58条の6第1項及び第2項、第58条の8第1項、第2項及び第4項、第58条の11から第58条の13まで、第66条、第67条、第68条第2項、第70条第1項、第70条の2第1項及び第2項、第74条第1項から第3項まで及び第5項、第75条第1項から第7項まで、第76条第1項及び第3項、第77条第1項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第78条第1項、第89条第1項から第3項まで、第6項及び第8項、第91条第1項、第92条、第95条並びに第99条第2項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

 第16条の4第1項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務

 第16条の4第1項、第32条第4項及び第36条第3項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務

 第16条の3の規定により、市町村が処理することとされている事務

 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。


(政令への委任)

第101条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第7章 罰則

第102条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第23条又は第23条の2の規定に違反して、河川の流水を占用した者

 第26条第1項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者

 第27条第1項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者


第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第22条の3第4項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者

 第30条第1項の規定に違反して、工作物を使用した者

 第89条第7項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者


第104条 次の各号の一に該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 第55条第1項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号の一に該当する行為をした者

 第58条の4第1項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号の一に該当する行為をした者


第105条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第44条第1項の規定による指示に従わなかつた者

 第47条第1項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者

 第47条第3項の規定に違反して、ダムを操作した者

 詐欺その他不正な手段により、第23条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項若しくは第58条の4第1項の許可又は第23条の2の登録を受けた者

 詐欺その他不正な手段により、第30条第1項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者


第106条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

 第49条の規定に違反して、記録を作成せず、又は記録の提出を拒み、若しくは虚偽の記録を提出した者

 第50条第1項に規定する管理主任技術者を置かないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者

 第58条の規定により河川区域内の土地とみなされる河川予定地内の土地又は第58条の7の規定により河川立体区域内の地下若しくは空間とみなされる河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第26条第1項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者

 前号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第27条第1項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者

 第3号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において新築し、又は改築した工作物を、第30条第1項の規定に違反して、使用した者

 第78条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者


第107条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第102条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


第108条 第33条第3項(第55条第2項、第57条第3項、第58条の4第2項及び第58条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。


第109条 第28条又は第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。

 前項の罰則は、政令にあつては6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留又は科料、条例にあつては3月以下の懲役、20万円以下の罰金、拘留又は科料とする。

附 則

 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、公布の日から施行する。

 第60条第1項の規定の平成22年度における適用については、同項中「災害復旧事業に」とあるのは、「災害復旧事業又は災害の発生を防止し、若しくは流水の正常な機能を維持するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める河川管理施設に係る工事若しくは河川の管理のための設備の更新に」とする。

 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第60条第2項後段、第62条、第65条の2第1項後段又は第96条の規定により国がその費用について負担する改良工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第60条第2項後段、第62条、第65条の2第1項後段又は第96条の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 国は、当分の間、地方公共団体に対し、一級河川又は二級河川(第100条の規定によりこの法律の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(前項の改良工事を除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

 前二項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、附則第3項又は第4項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、附則第3項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良工事に係る第60条第2項後段、第62条、第65条の2第1項後段又は第96条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 国は、附則第4項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 地方公共団体が、附則第3項又は第4項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第5項及び第6項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(昭和45年4月1日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第6条、第20条及び第21条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第2号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から1年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。

一から九まで 略

 河川法第74条第5項

附 則(昭和45年6月1日法律第111号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年6月1日法律第47号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(一級河川の指定の経過措置)

 この法律の施行前に改正前の第4条の規定によりした河川の指定は、改正後の同条の規定によりした河川の指定とみなす。

附 則(昭和47年6月3日法律第52号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年7月16日法律第66号)

この法律は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和60年5月18日法律第37号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年5月8日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和62年3月31日法律第11号)
(施行期日)

 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律による改正後の法律の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和62年5月29日法律第34号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年9月4日法律第87号)

この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成3年3月30日法律第15号)

 この法律は、平成3年4月1日から施行する。

 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成3年5月2日法律第61号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年3月31日法律第8号)
(施行期日等)

 この法律は、平成5年4月1日から施行する。

 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成7年4月5日法律第64号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成9年6月4日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(河川整備基本方針及び河川整備計画に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の日以後この法律による改正後の河川法(以下「新法」という。)第16条第1項の規定に基づき当該河川について河川整備基本方針が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の河川法(以下「旧法」という。)第16条第1項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第16条第1項の規定に基づき当該河川について定められた河川整備基本方針とみなす。

 この法律の施行の日以後新法第16条の2第1項の規定に基づき当該河川の区間について河川整備計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現に旧法第16条第1項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第16条の2第1項の規定に基づき当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなす。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(河川法の一部改正に伴う経過措置)

第137条 施行日前に第433条の規定による改正前の河川法(以下この条において「旧河川法」という。)第79条第2項第1号又は第4号の規定によりされた認可は、第433条の規定による改正後の河川法(以下この条において「新河川法」という。)第79条第2項第1号又は第4号の規定によりされた同意とみなす。

 施行日前に旧河川法第79条第2項第2号又は第3号の規定による建設大臣の認可を受けた都道府県知事は、新河川法第79条第2項第2号又は第3号の規定による建設大臣との協議を行ったものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧河川法第79条第2項の規定によりされている認可の申請は、新河川法第79条第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。

 この法律の施行の際現に準用河川の用に供されている国の所有する土地は、国有財産法第21条及び第22条の規定にかかわらず、当該土地が準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(委員等の任期に関する経過措置)

第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から五十四まで 略

五十五 河川審議会


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年4月28日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成12年5月19日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。


(河川法の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の河川法第6条第5項の規定による農林水産大臣との協議をした河川管理者は、前条の規定による改正後の河川法第6条第5項の規定による漁港管理者との協議をしたものとみなす。

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月30日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第12条の規定 公布の日

 略

 第4条から第7条まで及び附則第11条の規定 平成15年1月1日


(罰則に関する経過措置)

第11条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年7月29日法律第89号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 第1条から第8条まで並びに附則第6条及び第9条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 次に掲げる法律の規定 平成22年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成22年度の歳出予算に係る国の負担で平成23年度以降の年度に繰り越されるもの

イからニまで 略

 河川法附則第2項の規定により読み替えて適用する同法第60条第1項

 略

 次に掲げる法律の規定 平成23年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成22年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)

イからハまで 略

 河川法第60条第1項


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年5月2日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日


(河川法の一部改正に伴う経過措置)

第18条 第36条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の河川法第100条第1項において準用する同法第13条第2項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は、当該条例で定める技術的基準とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成25年6月12日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条(河川法目次の改正規定(「第15条」を「第15条の2」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から第36条まで及び第38条の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から第79条まで及び第87条の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び第95条の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)並びに同法第102条及び第105条の改正規定に限る。)並びに附則第3条、第7条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一河川法(昭和39年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)、第8条、第9条及び第11条から第14条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(河川法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の河川法(次項において「旧河川法」という。)第23条の規定による許可であって、第2条の規定による改正後の河川法(以下この条及び附則第6条において「新河川法」という。)第23条の2の規定が適用される流水の占用に係るものは、同条の規定によりした登録とみなす。この場合において、新河川法第23条の3の規定は、適用しない。

 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現にされている旧河川法第23条の規定による許可の申請であって、新河川法第23条の2の規定が適用される流水の占用に係るものは、同条の規定によりした登録の申請とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新水防法及び新河川法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成25年6月21日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第9条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年5月20日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成29年5月19日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条から第3条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。