自転車競技法
第1章 競輪の実施
第1条 都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。
2 総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により市町村を指定するに当たり、その指定に期限又は条件を付することができる。
3 総務大臣は、指定市町村が1年以上引き続きこの法律による自転車競走(以下「競輪」という。)を開催しなかつたとき、又は指定市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4 総務大臣は、第1項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5 第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。
第2条 競輪施行者が、競輪を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
第3条 競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人(第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第1号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務
二 車券の発売又は第12条の規定による払戻金若しくは第14条第6項の規定による返還金の交付(以下「車券の発売等」という。)に関する事務
三 前二号に掲げるもののほか、競輪の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)
第4条 競輪の用に供する競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の許可の申請があつたときは、申請に係る競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び競輪の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
5 競輪は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された競走場(以下「競輪場」という。)で行われなければならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けたときは、道路を利用して行うことができる。
6 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第1項の許可に期限又は条件を付することができる。
7 経済産業大臣は、競輪場の設置者が1年以上引き続きその競輪場を競輪の用に供しなかつたときは、第1項の許可を取り消すことができる。
8 競輪場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該競輪場を承継させるものに限る。)があり、又は競輪場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該競輪場を承継した法人又は競輪場を譲り受けた者は、当該競輪場の設置者の地位を承継する。
9 前項の規定により競輪場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第5条 車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
3 競輪場外における車券の発売等は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。
4 前条第6項及び第7項の規定は第1項の許可に、同条第8項及び第9項の規定は場外車券売場に準用する。
第6条 競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、経済産業省令で定めるところにより、競輪振興法人(第23条第1項に規定する競輪振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。
2 競輪振興法人は、競輪の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定による登録を消除することができる。
第7条 競輪施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。
一 一競輪場当たりの年間開催回数
二 一施行者当たりの年間開催回数
三 一回の開催日数
四 1日の競走回数
第8条 競輪施行者は、券面金額10円の車券を券面金額で発売することができる。
2 競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。
3 第1項の車券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第1項の車券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の車券に表示された記載とみなす。
第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競輪について、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一 競輪に関係する政府職員及び競輪施行者の職員にあつては、すべての競輪
二 競輪振興法人及び競技実施法人の役職員並びに競輪の選手にあつては、すべての競輪
三 前二号に掲げる者を除き、車券の発売等、競輪場内の整理及び警備その他競輪の事務に従う者にあつては、当該競輪
第11条 勝者投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下「基本勝者投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝者投票法により勝者となつたものを一組としたものを勝者とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝者投票法の種類(重勝式勝者投票法その他経済産業省令で定める勝者投票法については、当該勝者投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。
第12条 競輪施行者は、勝者投票法の種類ごとに、勝者投票の的中者に対し、その競走についての車券の売上金(車券の発売金額から、第14条第6項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額に百分の七十以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で競輪施行者が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝者投票法において次条第1項又は第2項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝者に対する各車券に按分して払戻金として交付する。
2 前項の払戻金の額が、車券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
3 指定重勝式勝者投票法(重勝式勝者投票法の種別であつて勝者の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第1項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
4 勝者投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者に対し、各車券に按分して払戻金として交付する。
5 第1項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、経済産業省令で定める。
6 前各項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第13条 指定重勝式勝者投票法についての勝者投票の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
2 前条第3項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
3 指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者が当該指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合における前二項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。
第14条 車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該競走についての投票は、無効とする。
一 出走すべき選手がなくなり、又は1人のみとなつたこと。
二 競走が成立しなかつたこと。
三 競走に勝者がなかつたこと。
2 単勝式又は複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかつたときは、その選手に対する投票は、無効とする。
3 連勝単式又は連勝複式勝者投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
一 異なる連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のうち連勝式番号を同じくする選手のすべてが出走しなかつたこと。
二 同一の連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか1人のみが出走したこと。
4 重勝式勝者投票法に係る基本勝者投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の車券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝者投票法を基本勝者投票法とする場合にあつては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票法の投票は、無効とする。
5 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した車券の発売金額と合計することができなかつたときは、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、無効とする。
6 前各項の場合においては、当該車券を所有する者は、競輪施行者に対し、その車券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。
第15条 第12条の規定による払戻金及び前条第6項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第2章 交付金等
第16条 競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法人に交付しなければならない。
一 一回の開催による車券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
二 一回の開催による車券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
三 一回の開催による車券の売上金の額に応じ、その額の千分の三以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額
2 前項の規定による交付金は、競輪の開催ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。
第17条 競輪施行者は、競輪を開催した年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。)が、当該年度の競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「競輪事業収入額」という。)が当該年度の競輪の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「競輪事業支出額」という。)を下回る年度(以下この条において「赤字年度」という。)であつた場合には、競輪振興法人に対して、当該赤字年度中に前条第1項の規定により交付した同項第1号又は第2号の規定による交付金(同条第2項に規定する期間内に交付しなかつた交付金(経済産業省令で定めるやむを得ない理由により当該期間内に交付しなかつたものを除く。)を除く。以下この条において「対象交付金」という。)の総額のうち、当該赤字年度の競輪事業支出額から当該赤字年度の競輪事業収入額を控除して得た額(その額が当該赤字年度における対象交付金の総額を超える場合にあつては、当該対象交付金の総額とする。次項において「赤字額」という。)に相当する金額の還付を、当該赤字年度の翌年度に請求することができる。
2 前項の場合において、対象交付金の還付を請求しようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
3 前項の認定を受けた競輪施行者が、第1項の規定により対象交付金の還付を請求しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その還付を受けようとする金額その他経済産業省令で定める事項を記載した還付請求書を競輪振興法人に提出しなければならない。
4 競輪振興法人は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求をした競輪施行者に対し、当該赤字年度に交付された対象交付金のうち、その請求に係る金額に相当する金額を還付しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、対象交付金の還付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 競輪施行者は、その行う競輪の収益をもつて、自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
第3章 競輪振興法人
第23条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「競輪関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、競輪振興法人として指定することができる。
一 競輪関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二 役員又は職員の構成が、競輪関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 競輪関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競輪関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 第36条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 破産者で復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ハ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ニ 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
ホ 競輪振興法人に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競輪振興法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 競輪振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第24条 競輪振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。
二 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法を定めること。
三 選手の出場のあつせんを行うこと。
四 審判員、選手その他競輪の競技の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
五 自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
六 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
七 第16条第1項の規定による交付金の受入れを行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、競輪の公正かつ円滑な実施に資する業務又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。
第25条 競輪振興法人は、前条第5号及び第6号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
2 競輪振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第1項の認可を受けた競輪関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
第26条 競輪振興法人は、競輪関係業務を行うときは、その開始前に、競輪関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競輪関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 競輪関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした競輪関係業務規程が競輪関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競輪関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 競輪振興法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競輪関係業務規程を公表しなければならない。
第27条 競輪振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 競輪振興法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競輪関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第28条 競輪振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、競輪関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第29条 競輪振興法人は、第16条第1項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
一 第16条第1項第1号の規定による交付金にあつては、第24条第5号に掲げる業務その他自転車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
二 第16条第1項第2号の規定による交付金にあつては、第24条第6号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
三 第16条第1項第3号の規定による交付金にあつては、競輪関係業務
第30条 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第31条 競輪振興法人は、次の方法による場合を除くほか、競輪関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第32条 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競輪関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第33条 競輪関係業務に従事する競輪振興法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第34条 競輪振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 競輪振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第26条第1項の認可を受けた競輪関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は競輪関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競輪振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第35条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競輪振興法人に対し、競輪関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第36条 経済産業大臣は、競輪振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一 競輪関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第26条第1項の認可を受けた競輪関係業務規程によらないで競輪関係業務を行つたとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第37条 前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに競輪振興法人を指定したときは、取消しに係る競輪振興法人の競輪関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた競輪振興法人に帰属する。
2 前条第1項の規定により指定を取り消した場合における競輪関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
第4章 競技実施法人
第38条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第40条に規定する業務(以下「競技実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競技実施法人として指定することができる。
一 競技実施業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二 役員又は職員の構成が、競技実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 競技実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競技実施業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 第48条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 競技実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第39条 前条第1項の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
第40条 競技実施法人は、競輪施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。
一 第3条第1号に掲げる事務を行うこと。
二 車券の発売等を行うこと。
三 競輪の開催につき宣伝を行うこと。
四 入場者の整理その他競輪場内の整理を行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務
第41条 競技実施法人は、競技実施業務を行うときは、その開始前に、競技実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競技実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 競技実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした競技実施業務規程が競技実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競技実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 競技実施法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競技実施業務規程を公表しなければならない。
第42条 競技実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競技実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 競技実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3 競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競技実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第43条 競技実施法人は、競技実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第44条 競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競技実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第45条 競技実施業務に従事する競技実施法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第46条 競技実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 競技実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第41条第1項の認可を受けた競技実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競技実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競技実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第47条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競技実施法人に対し、競技実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第48条 経済産業大臣は、競技実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第38条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競技実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 競技実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第41条第1項の認可を受けた競技実施業務規程によらないで競技実施業務を行つたとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競技実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第5章 雑則
第49条 競輪施行者は、競輪場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を、第4条第5項ただし書の規定により道路を利用して競輪を行う場合にあつては、道路その他競輪の実施に関連する場所における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競輪に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 競技実施法人は、競輪施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。
3 競輪場の設置者は、その競輪場の位置、構造及び設備を、第4条第4項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
4 場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第5条第2項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
第50条 経済産業大臣は、競輪場内の秩序を維持し、競輪の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、競輪施行者、競技実施法人又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場、競輪場若しくは場外車券売場の貸借又は第3条第1号に掲げる事務の委託に関する条件を適正にすべき旨の命令、競輪場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
第51条 経済産業大臣は、競輪施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競輪につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競輪施行者に対し、競輪の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
2 経済産業大臣は、競輪場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する競輪につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競輪場又は場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る競輪施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。
第52条 経済産業大臣は、競輪場又は場外車券売場の設置者が前条第2項の規定による命令に違反したときは、第4条第1項又は第5条第1項の許可を取り消すことができる。
第53条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、競輪施行者、競輪振興法人、競技実施法人若しくは競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、競輪の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競輪場若しくは場外車券売場に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第54条 競輪施行者の職員は、競輪に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝者投票類似の行為をすることができる。
2 経済産業大臣は、第56条(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
第55条 経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競輪の公正及び安全の確保に資するため、競輪施行者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
第55条の2 競輪施行者は、競輪振興法人、競輪の選手その他の関係者と共同して、競輪の実施に関する相互の連携の促進その他の競輪の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。
第55条の3 経済産業大臣は、前条に規定する競輪の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。
第55条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
第6章 罰則
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第1条第5項の規定に違反した者
二 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第10条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競輪に関し前条第2号の違反行為の相手方となつたもの
二 業として車券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から車券の購入の委託を受けた者
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第10条の規定に違反した者
二 第56条第1号の違反行為の相手方となつた者
三 第10条第3号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第56条第2号の違反行為の相手方となつたもの又は第10条各号に掲げる者以外の者であつて第56条第2号の違反行為の相手方となつたもの
第59条 第9条又は第10条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により車券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。
第60条 競輪の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
第61条 競輪の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競輪の選手となつた場合において、2年以下の懲役に処する。
2 競輪の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第62条 前二条の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第63条 第60条又は第61条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第64条 偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第65条 競輪においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第66条 第29条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第67条 第48条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第28条の許可を受けないで、競輪関係業務の全部を廃止した者
二 第32条又は第44条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第43条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第53条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第53条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第69条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第56条から第59条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第2条 競輪振興法人は、競輪施行者が、平成19年度から平成23年度までの各年度において、その前年度に行つた事業が特定活性化事業(競輪場の改修その他競輪の事業の活性化に必要な事業として経済産業省令で定める事業をいう。以下同じ。)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた年度における当該競輪施行者の申請により、当該競輪施行者が当該特定活性化事業を行つた年度に交付した第16条第1項第1号又は第2号の規定による交付金(以下「特定交付金」という。)のうち、当該特定活性化事業に要した費用として経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認定を受けた額(その額が特定交付金の合計額の三分の一を超える場合には、当該合計額の三分の一)に相当する金額を、当該競輪施行者に還付しなければならない。
2 前項の還付に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。
4 この法律施行の際現に自転車競技法第5条の規定により登録されている自転車競走場は、改正後の自転車競技法第3条第1項の許可を受けて設置されたものとみなす。
7 この法律施行の際現に改正前の自転車競技法第11条第2項の規定により設置されている自転車振興会連合会は、改正後の自転車競技法第11条第2項の規定により設置されたものとみなす。
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。
4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
第1条 この法律は、昭和32年10月1日から施行する。ただし、附則第3条から第5条まで及び第23条の規定は、公布の日から施行する。
第7条 日本自転車振興会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第9条 自転車振興会連合会は、日本自転車振興会の成立の時において解散し、前条に規定する財産を除くその一切の権利及び義務は、その時において日本自転車振興会が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2 第7条の規定により日本自転車振興会の設立の登記がされたときは、登記官吏は、職権で、自転車振興会連合会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第10条 この法律の施行の際現に改正前の第5条の規定により自転車振興会連合会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ改正後の同条の規定により日本自転車振興会に登録されたものとみなす。
第14条 日本自転車振興会が附則第8条の規定により承継した自転車振興会連合会又は全国小型自動車競走会連合会の旧自転車競技法等の臨時特例に関する法律第2条第1項の業務に係る財産は、第12条の17に規定する交付金とみなして、同条の規定を適用する。
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条第1項から第4項まで、第3条、第4条、第17条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。
第4条 改正後の自転車競技法第13条に規定する自転車競技会又は改正後の小型自動車競走法第20条に規定する小型自動車競走会の設立のため必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。
第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中自転車競技法別表第一及び別表第二の改正規定、第3条中小型自動車競走法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第3条及び第8条の規定 平成14年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
二 第2条及び第4条の規定並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 政府は、平成18年3月31日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び小型自動車競走法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
第3条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の自転車競技法第12条の16第1項第5号の規定により日本自転車振興会が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
第6条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走の実施に関する事務の委託並びに当該委託に係る交付金の交付については、なお従前の例による。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第7条、第8条、第16条、第21条から第24条まで、第29条、第31条、第33条、第35条及び第37条の規定 平成20年1月31日までの間において政令で定める日
第2条 第2条の規定による改正後の自転車競技法第23条第1項の規定による指定及び同法第26条第1項の規定による競輪関係業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の同法第23条及び第26条の規定の例により行うことができる。
第3条 日本自転車振興会は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において第2条の規定による改正後の自転車競技法第23条第1項の指定を受けた法人(以下この条及び附則第8条において「競輪振興法人」という。)が承継する。
2 日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第1項の規定により日本自転車振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5 第1項の規定により競輪振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
6 第1項の規定により競輪振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第4条 自転車競技会は、その組織を変更して民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になることができる。
2 前項の規定により自転車競技会がその組織を変更して財団法人になるには、この法律の施行の日から附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間(次条において「自転車競技会に係る移行期間」という。)内に、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の認可の効力は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。
4 第1項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第2項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。
5 第1項の規定による財団法人への組織変更に伴う自転車競技会の登記について必要な事項は、政令で定める。
第5条 自転車競技会に係る移行期間内に前条第2項の認可を受けなかった自転車競技会は、第2条の規定による改正前の自転車競技法第13条の11の規定にかかわらず、自転車競技会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、第2条の規定による改正前の同法第13条の11第4号に該当することにより解散した自転車競技会の解散及び清算の例による。
第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までに第2条の規定による改正前の自転車競技法第13条の11各号のいずれかに該当することにより自転車競技会が解散した場合における自転車競技会の清算については、なお従前の例による。
第7条 附則第4条第1項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日に第2条の規定による改正後の自転車競技法第38条第1項の指定を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第2条の規定による改正後の自転車競技法第38条第1項の指定を受けたものとみなされた附則第4条第1項の規定により組織変更をした財団法人に係る第2条の規定による改正後の同法第41条第1項に規定する競技実施業務規程については、当該財団法人は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から3月以内に、その認可の申請をしなければならない。
3 附則第4条第1項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で第2条の規定による改正後の自転車競技法第40条に規定する競技実施業務を行うことができる。
第8条 第2条の規定による改正前の自転車競技法第5条第1項の規定により日本自転車振興会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ第2条の規定による改正後の同法第6条第1項の規定により競輪振興法人に登録されたものとみなす。
第18条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第20条 政府は、第2条の規定による改正後の自転車競技法第23条第1項に規定する競輪振興法人及び同法第38条第1項に規定する競技実施法人並びに第4条の規定による改正後の小型自動車競走法第27条第1項に規定する小型自動車競走振興法人及び同法第42条第1項に規定する競走実施法人の組織及び機能について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中自転車競技法第17条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第21条までの改正規定、第2条中小型自動車競走法第21条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第25条までの改正規定並びに附則第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の日前に開催された競輪及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪に係る交付金の金額については、なお従前の例による。
第3条 第1条の規定による改正後の自転車競技法(以下「新自転車競技法」という。)第17条の規定は、競輪施行者が平成24年4月1日以降に自転車競技法第16条第1項の規定により交付した同項第1号又は第2号の規定による交付金(以下この条及び次条において「交付金」という。)であって延長対象交付金等以外のものについて適用する。
2 前項に規定する「延長対象交付金等」とは、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の自転車競技法(以下「旧自転車競技法」という。)第17条第2項(旧自転車競技法第19条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている交付金又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第5条までにおいて「延長対象交付金」という。)及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る競輪の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同一の年度において自転車競技法第16条第1項の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。
第4条 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める延長対象交付金は、延長対象交付金等以外の交付金とみなして、前条の規定を適用する。
一 競輪施行者が、平成24年度中に、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日が同年度中である延長対象交付金の全てを経済産業省令で定める期間内に交付し、かつ、その交付金確定日の属する年度が平成25年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ自転車競技法第16条第2項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金
二 競輪施行者(前号の規定による届出をした競輪施行者を除く。)が、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ自転車競技法第16条第2項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金
2 前項第1号に定める延長対象交付金(その交付金確定日が平成24年度中であるものに限る。)に対する前条第1項の規定により適用される新自転車競技法第17条第1項の規定の適用については、同項中「同条第2項に規定する」とあるのは、「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成24年法律第11号)附則第4条第1項第1号に規定する経済産業省令で定める」とする。
第5条 延長対象交付金(前条第1項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、旧自転車競技法第17条から第21条までの規定は、なおその効力を有する。
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第13条の規定並びに附則第11条から第13条まで、第16条及び第17条の規定 公布の日
二 第3条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第2項の改正規定に限る。)、第4条(第4号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第4条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
売上金の額 |
競輪振興法人に交付すべき金額 |
3億6000万円以上4億8000万円未満 |
売上金の額の千分の六。ただし、売上金の額の千分の九百七十六が3億6000万円未満となるときは、当該売上金の額と3億6000万円との差額の千分の二百五十 |
4億8000万円以上6億円未満 |
売上金の額の千分の七。ただし、売上金の額の千分の九百七十二が4億6840万円未満となるときは、当該売上金の額と4億6840万円との差額の千分の二百五十 |
6億円以上12億円未満 |
売上金の額の千分の九。ただし、売上金の額の千分の九百六十四が5億8320万円未満となるときは、当該売上金の額と5億8320万円との差額の千分の二百五十 |
12億円以上 |
売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が11億5680万円未満となるときは、当該売上金の額と11億5680万円との差額の千分の二百五十 |
売上金の額 |
競輪振興法人に交付すべき金額 |
3億円以上4億円未満 |
当該売上金の額と3億円との差額の千分の十四 |
4億円以上5億円未満 |
140万円に、当該売上金の額と4億円との差額の千分の七を加算した金額 |
5億円以上10億円未満 |
210万円に、当該売上金の額と5億円との差額の千分の八を加算した金額 |
10億円以上15億円未満 |
610万円に、当該売上金の額と10億円との差額の千分の九を加算した金額 |
15億円以上 |
1060万円に、当該売上金の額と15億円との差額の千分の十を加算した金額 |