独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、独立行政法人等において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する基本的事項及び独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項を定めることにより、独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2条 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び別表に掲げる法人をいう。
2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
3 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
4 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
5 この法律において「保有個人情報」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に利用するものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。以下単に「法人文書」という。)に記録されているものに限る。
6 この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
7 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
8 この法律において「非識別加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができない(個人に関する情報について、当該個人に関する情報に含まれる記述等により、又は当該個人に関する情報が他の情報と照合することができる個人に関する情報である場合にあっては他の情報(当該個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報その他の個人情報保護委員会規則で定める情報を除く。)と照合することにより、特定の個人を識別することができないことをいう。第44条の10第1項において同じ。)ように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
一 第2項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第2項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この法律において「独立行政法人等非識別加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除く。以下この項において同じ。)が含まれているときは、当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる非識別加工情報をいう。
一 第11条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
二 独立行政法人等情報公開法第2条第1項に規定する独立行政法人等に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求があったとしたならば、当該独立行政法人等が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
三 独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第44条の10第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して非識別加工情報を作成することができるものであること。
10 この法律において「独立行政法人等非識別加工情報ファイル」とは、独立行政法人等非識別加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の独立行政法人等非識別加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の独立行政法人等非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
11 この法律において「独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者」とは、独立行政法人等非識別加工情報ファイルを事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 独立行政法人等
三 地方公共団体
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
第2章 独立行政法人等における個人情報の取扱い
第3条 独立行政法人等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 独立行政法人等は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 独立行政法人等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
第4条 独立行政法人等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
第5条 独立行政法人等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
第6条 独立行政法人等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報(独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。次条第2項において同じ。)及び削除情報(第44条の2第3項に規定する削除情報をいう。次条第2項及び第11条第2項第3号の3において同じ。)に該当するものを除く。次条第1項、第9条及び第12条第1項において同じ。)が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
第7条 独立行政法人等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、独立行政法人等から個人情報(独立行政法人等非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。次条、第38条及び第47条において同じ。)の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第8条 次に掲げる者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
一 個人情報の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
二 前条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者
第9条 独立行政法人等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 独立行政法人等が法令の定める業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
三 行政機関(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)、他の独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
4 独立行政法人等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための独立行政法人等の内部における利用を特定の役員又は職員に限るものとする。
第10条 独立行政法人等は、前条第2項第3号又は第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
第3章 個人情報ファイル
第11条 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
一 個人情報ファイルの名称
二 当該独立行政法人等の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
三 個人情報ファイルの利用目的
四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)
五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
五の二 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
六 記録情報を当該独立行政法人等以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
七 次条第1項、第27条第1項又は第36条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
八 第27条第1項ただし書又は第36条第1項ただし書に該当するときは、その旨
九 その他政令で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一 独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(独立行政法人等が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
二 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
三 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
三の二 独立行政法人等非識別加工情報ファイルに該当する個人情報ファイル
三の三 記録情報に削除情報が含まれる個人情報ファイル
四 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
五 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
六 役員又は職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
七 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル
八 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
3 第1項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第6号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
第12条 何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
第13条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 独立行政法人等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
第14条 独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一 開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 独立行政法人等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
四 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
第15条 独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
第16条 独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
第18条 独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第4条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2 独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
第19条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第20条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、独立行政法人等は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
第21条 独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報が他の独立行政法人等から提供されたものであるとき、その他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた独立行政法人等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は、移送を受けた独立行政法人等がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた独立行政法人等が第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該独立行政法人等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
第22条 独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長(行政機関個人情報保護法第5条に規定する行政機関の長をいう。以下この条及び第34条において同じ。)と協議の上、当該行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
一 開示請求に係る保有個人情報を開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認めるとき。
二 開示請求に係る保有個人情報を開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
三 開示請求に係る保有個人情報が行政機関から提供されたものであるとき。
四 その他行政機関の長において行政機関個人情報保護法第19条第1項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた行政機関が保有する行政機関個人情報保護法第2条第5項に規定する保有個人情報と、開示請求を移送を受けた行政機関の長に対する行政機関個人情報保護法第12条第2項に規定する開示請求とみなして、行政機関個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、行政機関個人情報保護法第19条第1項中「第13条第3項」とあるのは、「独立行政法人等個人情報保護法第13条第3項」とする。
3 第1項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた行政機関の長が開示の実施をするときは、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
第23条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第43条第2項及び第44条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、独立行政法人等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第2号ロ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。
3 独立行政法人等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、独立行政法人等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第43条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
第24条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、独立行政法人等は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 独立行政法人等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第18条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
第25条 独立行政法人等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
第26条 開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、行政機関個人情報保護法第26条第1項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
3 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第2節 訂正
第27条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第36条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二 第22条第1項の規定により事案が移送された場合において、行政機関個人情報保護法第21条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
三 開示決定に係る保有個人情報であって、第25条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
第28条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。
一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 訂正請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 独立行政法人等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
第29条 独立行政法人等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
第30条 独立行政法人等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 独立行政法人等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
第31条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、独立行政法人等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第32条 独立行政法人等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、独立行政法人等は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 訂正決定等をする期限
第33条 独立行政法人等は、訂正請求に係る保有個人情報が第21条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の独立行政法人等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた独立行政法人等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は、移送を受けた独立行政法人等がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた独立行政法人等が第30条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした独立行政法人等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
第34条 独立行政法人等は、訂正請求に係る保有個人情報が第27条第1項第2号に掲げるものであるとき、その他行政機関の長において行政機関個人情報保護法第31条第1項に規定する訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該行政機関の長と協議の上、当該行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた行政機関が保有する行政機関個人情報保護法第2条第5項に規定する保有個人情報と、訂正請求を移送を受けた行政機関の長に対する行政機関個人情報保護法第27条第2項に規定する訂正請求とみなして、行政機関個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、行政機関個人情報保護法第31条第1項中「第28条第3項」とあるのは、「独立行政法人等個人情報保護法第28条第3項」とする。
3 第1項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた行政機関の長が行政機関個人情報保護法第33条第3項に規定する訂正決定をしたときは、移送をした独立行政法人等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
第35条 独立行政法人等は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
第36条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、第5条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第9条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
二 第9条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
第37条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。
一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 独立行政法人等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
第38条 独立行政法人等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該独立行政法人等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第39条 独立行政法人等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 独立行政法人等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
第40条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、独立行政法人等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第41条 独立行政法人等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、独立行政法人等は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 利用停止決定等をする期限
第4節 審査請求
第42条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第50条第2項の規定は、適用しない。
3 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
第43条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問をした独立行政法人等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
第44条 第23条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章の2 独立行政法人等非識別加工情報の提供
第44条の2 独立行政法人等は、この章の規定に従い、独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)を作成し、及び提供することができる。
2 独立行政法人等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために独立行政法人等非識別加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
3 前項の「削除情報」とは、独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この章において同じ。)から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
第44条の3 独立行政法人等は、当該独立行政法人等が保有している個人情報ファイルが第2条第9項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第11条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び第44条の3各号に掲げる事項」とする。
一 第44条の5第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
二 第44条の5第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
三 当該個人情報ファイルが第2条第9項第2号(ロに係る部分に限る。)に該当するときは、第44条の8第1項において準用する独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会が与えられる旨
第44条の4 独立行政法人等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該独立行政法人等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この章において同じ。)について、次条第1項の提案を募集するものとする。
第44条の5 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する独立行政法人等非識別加工情報をその事業の用に供する独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、独立行政法人等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を独立行政法人等に提出してしなければならない。
一 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二 提案に係る個人情報ファイルの名称
三 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の本人の数
四 前号に掲げるもののほか、提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いる第44条の10第1項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
五 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の利用の目的及び方法その他当該独立行政法人等非識別加工情報がその用に供される事業の内容
六 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
七 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の漏えいの防止その他当該独立行政法人等非識別加工情報の適切な管理のために講ずる措置
八 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3 前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 前項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
第44条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。
一 未成年者
二 心身の故障により前条第1項の提案に係る独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)若しくは行政機関個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
五 第44条の14の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
六 行政機関個人情報保護法第44条の14の規定により行政機関個人情報保護法第2条第9項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第10項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
七 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第44条の7 独立行政法人等は、第44条の5第1項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 第44条の5第1項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。
二 第44条の5第2項第3号の提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の本人の数が、独立行政法人等非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
三 第44条の5第2項第3号及び第4号に掲げる事項により特定される加工の方法が第44条の10第1項の基準に適合するものであること。
四 第44条の5第2項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
五 第44条の5第2項第6号の期間が独立行政法人等非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。
六 第44条の5第2項第5号の提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第7号の措置が当該独立行政法人等非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 独立行政法人等は、前項の規定により審査した結果、第44条の5第1項の提案が前項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
一 第44条の9の規定により独立行政法人等との間で独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
二 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3 独立行政法人等は、第1項の規定により審査した結果、第44条の5第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。
第44条の8 個人情報ファイル簿に第44条の3第3号に掲げる事項の記載がある個人情報ファイルに係る第44条の5第1項の提案については、当該提案を当該提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求と、前条第2項の規定による通知を当該法人文書の全部又は一部を開示する旨の決定とみなして、独立行政法人等情報公開法第14条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「独立行政法人等は」とあるのは、「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。次項において同じ。)は」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において準用する独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた同条第1項に規定する第三者が第44条の5第1項の提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の作成に反対の意思を表示した意見書を提出したときは、当該提案に係る個人情報ファイルから当該第三者を本人とする保有個人情報を除いた部分を当該提案に係る個人情報ファイルとみなして、この章の規定を適用する。
第44条の9 第44条の7第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、独立行政法人等との間で、独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
第44条の10 独立行政法人等は、独立行政法人等非識別加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、独立行政法人等から独立行政法人等非識別加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第44条の11 独立行政法人等は、独立行政法人等非識別加工情報を作成したときは、当該独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第44条の3の規定により読み替えられた第11条第1項の規定の適用については、同項中「及び第44条の3各号」とあるのは、「並びに第44条の3各号及び第44条の11各号」とする。
一 独立行政法人等非識別加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項
二 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
三 次条第1項の提案をすることができる期間
第44条の12 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された独立行政法人等非識別加工情報をその事業の用に供する独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、独立行政法人等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該独立行政法人等非識別加工情報について第44条の9の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該独立行政法人等非識別加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2 第44条の5第2項及び第3項、第44条の6、第44条の7並びに第44条の9の規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第44条の5第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第8号までに」と、同項第4号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第44条の10第1項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第8号中「前各号」とあるのは「第1号及び第4号から前号まで」と、第44条の7第1項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第7号までに」と、同項第7号中「前各号」とあるのは「第1号及び前三号」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号及び第4号から第7号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号及び第4号から第7号まで」と読み替えるものとする。
第44条の13 第44条の9(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、行政機関個人情報保護法第44条の13の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
3 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第44条の14 独立行政法人等は、第44条の9の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
二 第44条の6各号(第44条の12第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
第44条の15 独立行政法人等は、独立行政法人等非識別加工情報、独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに第44条の10第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「独立行政法人等非識別加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、独立行政法人等非識別加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、独立行政法人等から独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第44条の16 次に掲げる者は、その業務に関して知り得た独立行政法人等非識別加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
一 独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
二 前条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者
第5章 雑則
第45条 保有個人情報(独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報を専ら記録する法人文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、独立行政法人等に保有されていないものとみなす。
第46条 独立行政法人等は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該独立行政法人等が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 総務大臣は、この法律(前章を除く。第48条第1項において同じ。)の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
第47条 独立行政法人等は、独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第48条 総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
第48条の2 独立行政法人等は、第44条の5第1項又は第44条の12第1項の提案をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に当該提案をすることができるよう、当該提案に資する情報の提供その他当該提案をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
第48条の3 独立行政法人等は、独立行政法人等における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第48条の4 個人情報保護委員会は、独立行政法人等に対し、前章の規定の施行の状況について報告を求めることができる。
第48条の5 個人情報保護委員会は、前条に定めるもののほか、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、独立行政法人等に対し、独立行政法人等における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
第48条の6 個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、独立行政法人等に対し、独立行政法人等における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。
第48条の7 個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、独立行政法人等に対し、独立行政法人等における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いについて勧告をすることができる。
第48条の8 個人情報保護委員会は、第48条の4から前条までの規定により独立行政法人等に対し報告、資料の提出若しくは説明の要求、実地調査、指導、助言又は勧告を行うに当たっては、学問の自由を妨げてはならない。
2 個人情報の保護に関する法律第43条第1項の規定の趣旨に照らし、個人情報保護委員会は、独立行政法人等が同法第76条第1項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で独立行政法人等非識別加工情報を取り扱う場合に限る。)に対して独立行政法人等非識別加工情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
第49条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第6章 罰則
第50条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第6項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
二 第7条第2項若しくは第44条の15第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者
第51条 前条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第52条 独立行政法人等の役員又は職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条 前三条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第54条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処する。
この法律は、行政機関個人情報保護法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第48条の規定 平成16年4月1日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日のいずれか遅い日
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第25条の規定 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第1条の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び第10条の改正規定、同法第10条の2から第10条の6までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第23条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第7条から第10条まで、第12条から第18条まで及び第23条の規定 平成16年10月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3章(第1節第1款及び第3款、第30条、第31条、第33条、第37条から第39条まで、第48条(準用通則法第3条、第8条第1項、第11条、第16条及び第17条を準用する部分に限る。)並びに第51条を除く。)、第4章(第54条第4号及び第55条を除く。)並びに附則第11条から第15条まで、第17条(法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第30号の改正規定を除く。)、第18条及び第19条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条から第32条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
第32条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧研究所又は旧機構が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 旧研究所又は旧機構の役員又は職員であった者
二 旧研究所又は旧機構から旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧研究所又は旧機構が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第25条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 公庫の役員又は職員であった者
二 公庫から旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第115条 この法律の施行前に第129条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政民営化法第166条第1項の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧公社が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 旧公社の役員又は職員であった者
二 旧公社から旧法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公社が保有していた旧法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条、附則第4条第1項及び第5項、附則第5条から第12条まで並びに附則第13条第2項から第4項までの規定 平成19年10月1日
第11条 附則第8条の規定の施行前に同条第4号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本船舶振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 日本船舶振興会の役員又は職員であった者
二 日本船舶振興会から旧法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本船舶振興会が保有していた旧法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第18条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第7条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧国民生活金融公庫等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された第44条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 旧国民生活金融公庫等の役員又は職員であった者
二 旧国民生活金融公庫等から旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧国民生活金融公庫等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
第40条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された附則第38条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この項及び次項において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 公庫の役員又は職員であった者
二 公庫から旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第91条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づき転換前の法人がした行為及び転換前の法人に対してなされた行為については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、転換前の法人が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 転換前の法人の役員又は職員であった者
二 転換前の法人から旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た転換前の法人が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第18条 この法律の施行前に附則第15条第3号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 地方競馬全国協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
二 地方競馬全国協会から旧法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事している者又は従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた旧法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第7条、第8条、第16条、第21条から第24条まで、第29条、第31条、第33条、第35条及び第37条の規定 平成20年1月31日までの間において政令で定める日
二 第4条並びに附則第14条、第15条、第17条、第25条から第28条まで、第30条、第32条、第34条、第36条及び第38条の規定 平成20年4月30日までの間において政令で定める日
第24条 附則第21条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本自転車振興会がした行為及び日本自転車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本自転車振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 日本自転車振興会の役員又は職員であった者
二 日本自転車振興会から旧法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本自転車振興会が保有していた旧法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第28条 附則第25条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本小型自動車振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 日本小型自動車振興会の役員又は職員であった者
二 日本小型自動車振興会から旧法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本小型自動車振興会が保有していた旧法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
第45条 附則第42条第6号の規定の施行前に同号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づき政投銀がした行為及び政投銀に対してなされた行為(附則第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、政投銀が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 政投銀の役員又は職員であった者
二 政投銀から旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た政投銀が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
一から七まで 略
八 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律別表総合研究開発機構の項
第37条 旧法適用期間の経過前に附則第31条第7号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定(旧法適用期間中にあっては、附則第34条第8号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為については、機構が解散をした場合を除き、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、機構が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 機構の役員又は職員であった者
二 機構から旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た機構が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
第50条
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第51条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 政府は、この法律の公布後2年以内に、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者、同項第1号に規定する国の機関、同項第2号に規定する地方公共団体、同項第3号に規定する独立行政法人等及び同項第4号に規定する地方独立行政法人が保有する同条第1項に規定する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。
2 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第2条第5項」とあるのは、「第2条第3項」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から第9条まで、第11条、第14条から第17条まで、第18条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の改正規定に限る。)、第20条から第23条まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第25条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
名称 |
根拠法 |
沖縄科学技術大学院大学学園 |
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号) |
沖縄振興開発金融公庫 |
沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号) |
外国人技能実習機構 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号) |
株式会社日本政策金融公庫 |
株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号) |
株式会社日本貿易保険 |
貿易保険法(昭和25年法律第67号) |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号) |
国立大学法人 |
国立大学法人法(平成15年法律第112号) |
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
日本銀行 |
日本銀行法(平成9年法律第89号) |
日本司法支援センター |
総合法律支援法(平成16年法律第74号) |
日本私立学校振興・共済事業団 |
日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号) |
日本中央競馬会 |
日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号) |
日本年金機構 |
日本年金機構法(平成19年法律第109号) |
農水産業協同組合貯金保険機構 |
農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(平成14年法律第156号) |
預金保険機構 |
預金保険法(昭和46年法律第34号) |