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最高裁判所裁判官国民審査法

昭和22年法律第136号
最終改正:令和元年5月15日法律第1号
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第1章 総則

(この法律の趣旨)

第1条 最高裁判所の裁判官(以下「裁判官」という。)の任命に関する国民の審査(以下「審査」という。)については、この法律の定めるところによる。


(審査の期日)

第2条 審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。

 各裁判官については、最初の審査の期日から10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。


(審査を行う区域)

第3条 審査は、全都道府県の区域を通じて、これを行う。


(審査権)

第4条 衆議院議員の選挙権を有する者は、審査権を有する。


(審査予定裁判官の通知等)

第4条の2 中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官(以下この条において「審査予定裁判官」という。)の氏名その他政令で定める事項(審査予定裁判官がない場合には、その旨)を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が2人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。

 前項又はこの項の規定による通知をした後次条第1項の規定による告示(以下「審査の告示」という。)までの間に裁判官が任命された場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨及びその時における審査予定裁判官の氏名その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が2人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。

 前二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかがその官を失い、又は死亡した場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

 第1項又は第2項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかについてその氏名又は第1項若しくは第2項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

 前各項の規定は、中央選挙管理会が衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日以後に第1項の規定による通知をした場合において、当該通知をした後衆議院議員の任期満了の日までの間に衆議院が解散されたときについて準用する。この場合において、同項中「衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日」とあるのは、「衆議院の解散の日」と読み替えるものとする。

 前項に規定する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

次条第2項

前条第1項

前条第5項において準用する同条第1項

次条第3項

前条第1項

前条第5項において準用する同条第1項

同条第1項

同条第5項において準用する同条第1項

次条第4項

前条第1項

前条第5項において準用する同条第1項

同条第2項

同条第5項において準用する同条第2項

次条第5項

前条第2項

前条第5項において準用する同条第2項

同条第2項

同条第5項において準用する同条第2項

第14条第1項

第4条の2第1項

第4条の2第5項において準用する同条第1項

第14条第2項

第4条の2第2項

第4条の2第5項において準用する同条第2項

第16条の2第1項

第4条の2第1項

第4条の2第5項において準用する同条第1項

同条第2項

同条第5項において準用する同条第2項


(審査の期日及び裁判官の氏名の告示)

第5条 中央選挙管理会は、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名を官報で告示しなければならない。

 審査に付される裁判官が2人以上ある場合には、審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(以下この条及び次条第1項において「裁判官の氏名の告示順序」という。)は、前条第1項の規定による通知の順序によるものとする。

 前条第1項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下この項及び第14条第1項において「通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第1項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢70年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が2人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた通知裁判官を除いた順序によるものとする。

 前条第1項又は第2項の規定による通知をした後審査の告示までの間に裁判官が任命された場合において、審査に付される裁判官が2人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前二項の規定にかかわらず、同条第2項の規定による通知(当該通知を二以上したときは、その直近のもの。次項において同じ。)の順序によるものとする。

 前条第2項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下この項及び第14条第2項において「新通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第2項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢70年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が2人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前三項の規定にかかわらず、同条第2項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた新通知裁判官を除いた順序によるものとする。


(審査に付される裁判官に関する通知)

第5条の2 中央選挙管理会は、審査の告示をしたときは、直ちに、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査に付される裁判官が2人以上あるときは、前条第2項から第5項までの規定により定められた裁判官の氏名の告示順序により、通知しなければならない。

 中央選挙管理会は、審査に付される裁判官がないため審査を行わないこととなつたときは、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

 都道府県の選挙管理委員会は、中央選挙管理会から前二項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を審査分会長、市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区(総合区を含む。次項及び第5項において同じ。)の選挙管理委員会)及び数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。

 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を投票管理者及び開票管理者(数市町村又は指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。

 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第3項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。


(裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等)

第5条の3 審査に付される裁判官のいずれかが、審査の期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。

 前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

 審査に付される裁判官のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

 審査に付される裁判官のいずれかについて前条第1項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、同条第3項から第5項までの規定を準用する。


(審査の方法)

第6条 審査は、投票によりこれを行う。

 投票は、1人一票に限る。


(投票区及び開票区)

第7条 審査の投票区及び開票区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票区及び開票区による。


(審査人の名簿)

第8条 審査には、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。


(審査に関する事務の管理)

第9条 審査に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。


(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第10条 中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

 中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、審査に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。


(是正の指示)

第10条の2 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下この条及び次条において「第1号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の7第2項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。


(処理基準)

第11条 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第1号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第245条の9第2項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。

 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の9第2項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

 第1項又は第3項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

第2章 投票及び開票

(投票に関する事務の担任)

第12条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。

 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。


(投票の時及び場所)

第13条 審査の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投票と同時にこれを行う。


(投票用紙の調製)

第14条 投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として通知裁判官の氏名を第4条の2第1項の規定による通知の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、別記様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、第4条の2第2項に規定する場合には、投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として新通知裁判官の氏名を同項の規定による通知(当該通知が二以上あるときは、その直近のもの)の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、別記様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。


(裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等)

第14条の2 前条第1項の規定により調製された投票用紙は、第5条第3項又は第5条の3第1項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。

 前条第2項の規定により調製された投票用紙は、第5条第5項又は第5条の3第1項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。

 前二項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、前条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないこととなつた者がある旨の掲示をしなければならない。

 前三項の規定は、前条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合について準用する。この場合において、第1項中「第5条第3項又は第5条の3第1項に規定する」とあり、及び第2項中「第5条第5項又は第5条の3第1項に規定する」とあるのは「同項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた」と、前項中「審査を行わないこととなつた」とあるのは「氏名に変更が生じた」と読み替えるものとする。


(投票の方式)

第15条 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

 投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。


(点字による投票)

第16条 点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

 前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令でこれを定める。


(期日前投票の時及び場所)

第16条の2 審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が第4条の2第1項の規定による通知(同条第2項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から4日以内である場合には、審査の期日前7日から審査の期日の前日までの間に行う。

 前項ただし書の場合においては、中央選挙管理会は、審査の告示の日に、審査の期日前投票を行う期間を官報で告示するとともに、当該期間を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、第5条の2第3項から第5項までの規定を準用する。


(投票録)

第17条 投票管理者は、審査の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。


(投票の秘密)

第18条 何人も、審査人のした審査の投票の内容を陳述する義務を負わない。


(開票に関する事務の担任)

第19条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。

 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人となるものとする。


(開票の時及び場所)

第20条 審査の開票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の開票所において、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日にこれを行う。


(投票の点検及びその結果の報告)

第21条 開票管理者は、審査の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。


(投票の効力)

第22条 審査の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

 所定の用紙を用いないもの

 ×の記号以外の事項を記載したもの

 ×の記号を自ら記載したものでないもの

 第14条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者が2人以上の場合には、前項第3号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。これらの者のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。


(開票録)

第23条 開票管理者は、審査の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。


(投票等の保存)

第24条 審査の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から10年間これを保存しなければならない。


(選挙の投票を行わない場合)

第25条 公職選挙法第100条第1項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票を行わない場合においても、審査は、これを行う。

 前項の場合における審査の投票及び開票に関しては、第12条第1項、第13条、第19条第1項及び第20条の規定にかかわらず、公職選挙法第37条第1項、第2項、第5項及び第7項、第39条、第41条、第61条第1項、第2項及び第5項並びに第63条から第65条までの規定を準用する。

 前項の投票においては、第12条第2項の規定にかかわらず、投票管理者は、審査権を有する者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人2人を選任しなければならない。

 第2項の開票においては、第19条第2項の規定にかかわらず、開票管理者は、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第8条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人3人を選任しなければならない。


(投票及び開票に関するその他の事項)

第26条 この法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び開票の例による。

第3章 審査分会及び審査会

(審査分会)

第27条 審査分会は、都道府県ごとに都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所でこれを開く。

 審査分会長は、審査権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任したものを以て、これに充てる。

 審査分会長は、審査分会に関する事務を担任する。

 審査分会長は、当該都道府県の区域内における第8条の選挙人名簿に登録された者の中から審査分会立会人3人を選任しなければならない。

 審査分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第21条の報告を受けた日又はその翌日に審査分会を開き、審査分会立会人立会の上、その報告を調査しなければならない。


(審査分会録)

第28条 審査分会長は、審査分会録を作り、審査分会に関する次第を記載し、審査分会立会人とともに、これに署名しなければならない。

 審査分会録は、第21条の報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、審査の期日から10年間これを保存しなければならない。


(審査分会の結果の報告)

第29条 審査分会長は、第27条第5項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会における調査の結果を直ちに審査長に報告しなければならない。


(審査会)

第30条 審査会は、中央選挙管理会の指定した場所で、これを開く。

 審査長は、審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者を以て、これに充てる。

 審査長は、審査会に関する事務を担任する。

 審査長は、第8条の選挙人名簿に登録された者の中から審査立会人3人を選任しなければならない。

 審査長は、すべての審査分会長から前条の報告を受けた日又はその翌日に審査会を開き、審査立会人立会の上、その報告を調査しなければならない。


(審査録)

第31条 審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。

 審査録は、第29条の報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から10年間これを保存しなければならない。


(罷免を可とされた裁判官)

第32条 罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。ただし、投票の総数が、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において第8条の選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。


(審査の結果の報告及び告示)

第33条 第30条第5項の規定による調査を終えたときは、審査長は、直ちに罷免を可とされた裁判官の氏名並びに罷免を可とする投票の数及び罷免を可としない投票の数その他審査の次第を中央選挙管理会に報告しなければならない。

 中央選挙管理会は、前項の報告を受けたときは、直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。


(審査分会及び審査会に関するその他の事項)

第34条 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、審査分会及び審査会については、公職選挙法第78条、第82条、第84条及び第85条の規定を準用する。

第4章 審査の結果

(罷免の効果)

第35条 罷免を可とされた裁判官は、次条又は第38条の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。

 審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から5年間は、裁判官に任命されることができない。

 第1項に規定する裁判官は、同項の規定による罷免されるべき日前にその官を失つたときは、同項の規定により罷免されたものとみなす。

第5章 訴訟

(審査無効の訴訟)

第36条 審査の効力に関し異議があるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。


(審査無効の判決)

第37条 前条の規定による訴訟においては、審査についてこの法律又はこれに基いて発する命令に違反することがあるときは、審査の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、裁判所は、審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。

 第38条の規定による訴訟においても、その審査が前項の場合に該当するときは、裁判所は、当該審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。


(罷免無効の訴訟)

第38条 審査の結果罷免を可とされた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。


(審判の順位)

第39条 第36条又は前条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、速かにその裁判をしなければならない。


(訴訟に関する通知)

第40条 第36条又は第38条の規定による訴訟が提起されたとき若しくは裁判所に係属しなくなつたとき又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなければならない。


(訴訟手続)

第41条 第36条乃至前条に定めるものの外、第36条又は第38条の規定による訴訟については、公職選挙法第214条及び第219条の規定を準用する。


(審査無効等の告示)

第42条 第36条又は第38条の規定による訴訟の結果、審査又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。

第6章 再審査

(再審査)

第43条 第36条又は第38条の規定による訴訟の結果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第5項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。

 前項の規定による審査の期日は、中央選挙管理会においてこれを定め少なくとも12日前に官報で告示しなければならない。

 第36条又は第38条の規定による訴を提起すべき期間又はその訴訟の係属中は、第1項の規定による審査は、これを行うことができない。

 第25条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による審査にこれを準用する。

 第36条又は第38条の規定による訴訟の結果、審査の全部又は一部が無効となつたときに、更に審査の投票を行わないで審査の結果を定めることができる場合においては、審査会を開き、これを定めなければならない。

第7章 罰則

(利益供与等の罪)

第44条 次の各号に掲げる行為をした者は、これを3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品その他財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、職務上の地位若しくは職務上の地位に関する特殊の関係を利用して特殊の利益の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

 審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、その者又はその者の関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき。

 審査の投票をし若しくはしないこと、審査に関し運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、第1号に掲げる行為をしたとき。

 第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し、又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

 第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的で、審査に関し運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし、又は審査に関し運動をする者においてその交付を受け若しくは要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。

 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

 中央選挙管理会若しくは選挙管理委員会の委員、中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員若しくは選挙管理委員会の職員、投票管理者、開票管理者、審査分会長若しくは審査長又は審査事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該審査に関し前項の罪を犯したときは、これを4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の審査に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。


(没収及び追徴)

第45条 前条の場合において、収受し又は交付を受けた利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


(審査の自由を妨害する罪)

第46条 審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

 審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

 交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。

 審査人若しくは審査に関し運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して審査人若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。


(職権濫用等の罪)

第47条 審査に関し国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員若しくは職員又は第44条第2項前段に掲げる者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを4年以下の禁錮に処する。

 国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員又は第44条第2項前段に掲げる者が、審査人に対しその投票しようとし又は投票した内容の表示を求めたときは、これを6箇月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(虚偽の事実を公にする罪)

第48条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。

 審査による罷免を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。

 審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。


(公職選挙法の罰則準用)

第49条 審査に関しては、公職選挙法第227条から第234条まで、第237条から第238条まで及び第255条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定の中同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

第227条

第237条第4項

中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員

最高裁判所裁判官国民審査法第44条第2項前段に掲げる者

第227条

投票した被選挙人の氏名

投票の内容

第228条第1項

又は被選挙人の氏名

又は投票の内容

第230条第1項

第225条第1号

最高裁判所裁判官国民審査法第46条第1号

第234条

第221条、第222条、第223条、第225条、

最高裁判所裁判官国民審査法第44条及び第46条並びに同法第49条において準用する

第237条の2第1項

公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号

投票の内容

第237条の2第2項

公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

第255条第1項

この章

最高裁判所裁判官国民審査法第7章

第255条第2項

第228条第1項及び第234条

最高裁判所裁判官国民審査法第49条において準用する第228条第1項及び第234条

第8章 補則

(中央選挙管理会の委員等の失職)

第50条 中央選挙管理会の委員、投票管理者、開票管理者、審査分会長又は審査長は、審査権を有しなくなつたときは、その職を失う。


(費用)

第51条 審査の施行に関する費用は、国庫の負担とする。


(裁判官の氏名の掲示)

第52条 市町村の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名等の掲示をしなければならない。


(審査公報の発行)

第53条 都道府県の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名、経歴その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。


(特別区等に対する適用)

第54条 この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

 この法律中市に関する規定(第5条の2第3項から第5項まで(これらの規定を第5条の3第2項から第4項まで及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)、第10条、第10条の2第2項及び第3項、第11条第2項から第4項まで並びに別記様式備考第2号の規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。


(交通至難の地等に関する特例)

第55条 交通至難の島その他の地においてこの法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。


(施行に関する規定)

第56条 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。


(事務の区分)

第57条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(昭和22年12月7日法律第154号)

第19条 この法律は、昭和22年12月10日から、これを施行する。

附 則(昭和25年4月15日法律第101号)

この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第262号)

 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。

 この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。

附 則(昭和27年8月16日法律第308号)

 この法律は、昭和27年9月1日から施行する。

附 則(昭和31年6月12日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和33年4月22日法律第75号)
(施行期日)

 この法律は、昭和33年6月1日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第199条の4の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。

附 則(昭和35年6月30日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。

附 則(昭和37年5月10日法律第112号)
(施行期日及び適用区分)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第49条、漁業法(昭和24年法律第267号)第94条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、施行日から起算して3月を経過した日から適用する。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和41年6月1日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和43年5月2日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和43年6月1日から施行する。

附 則(昭和44年5月16日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和44年7月20日から施行する。

附 則(昭和49年6月3日法律第72号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第49条、第255条及び第263条の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和57年8月24日法律第81号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(適用区分等)

第12条 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第49条並びに漁業法第94条第1項及び農業委員会等に関する法律第11条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及び附則第12条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年11月29日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)

第7条 前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

附 則(平成4年12月16日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)

第6条 前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

附 則(平成6年2月4日法律第2号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(「/第231条(兇器携帯罪)/第232条(投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第231条(凶器携帯罪)/第232条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第234条(選挙犯罪のせん動罪)」を「第234条(選挙犯罪の煽動罪)」に、「第238条(立会人の義務懈怠罪)」を「第238条(立会人の義務を怠る罪)」に、「第245条(選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第245条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第11条第1項第4号及び第143条第16項第2号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第147条、第221条、第223条、第224条の3第2項及び第225条の改正規定、第226条第2項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第227条の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第228条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定、第230条から第232条までの改正規定、第234条の改正規定、第235条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定、第235条の2から第237条までの改正規定、第237条の2の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第238条の改正規定、第238条の2第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第239条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第239条の2の改正規定、第240条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第241条の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第242条第1項の改正規定(「5万円」を「20万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「5万円」を「20万円」に改める部分に限る。)、第242条の2の改正規定、第243条第1項の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分及び第5号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、第244条の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分及び第4号に係る部分に限る。)、第245条から第249条の5まで及び第251条の改正規定、第252条の2第1項の改正規定(「30万円」を「100万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに第252条の3第1項の改正規定(「30万円」を「100万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに次条第4項及び附則第6条の規定並びに附則第11条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第44条及び第46条から第48条までの改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(平成6年11月25日法律第104号)

この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成7年12月20日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年12月19日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年6月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年11月1日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成15年6月11日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成15年7月16日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月25日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年6月23日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第1条並びに次条第1項、附則第3条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 第2条並びに次条第2項、附則第4条、附則第6条及び附則第8条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成23年5月2日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年8月5日法律第60号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(平成28年4月13日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成28年5月27日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条、第6条及び第7条の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第58号)の公布の日から起算して1月を経過した日(附則第3条及び第4条において「一部施行日」という。)から施行する。

附 則(平成28年12月2日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第32条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第10項及び附則第3条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日


(適用区分)

第2条 

10 第3条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第32条ただし書の規定を除く。)は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年6月16日法律第58号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月15日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに次条第3項並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成31年6月1日から施行する。


(適用区分)

第2条 

 第2条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第3条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第25条第3項及び第4項の規定並びに附則第5条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条(漁業法第99条第5項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第95条の規定による投票又は漁業法第99条第3項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第95条の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。