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公職選挙法

昭和25年法律第100号
最終改正:令和2年6月12日法律第45号
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第1章 総則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


(この法律の適用範囲)

第2条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。


(公職の定義)

第3条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。


(議員の定数)

第4条 衆議院議員の定数は、465人とし、そのうち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。

 参議院議員の定数は248人とし、そのうち、100人を比例代表選出議員、148人を選挙区選出議員とする。

 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによる。


(選挙事務の管理)

第5条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。


(中央選挙管理会)

第5条の2 中央選挙管理会は、委員5人をもつて組織する。

 委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。

 前項の指名に当つては、同一の政党その他の政治団体に属する者が、3人以上とならないようにしなければならない。

 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第2号及び第3号の場合においては、国会の同意を得なければならない。

 参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合

 心身の故障のため、職務を執行することができない場合

 職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合

 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める2人以外の委員を罷免するものとする。

 国会は、第2項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。

 予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。

 第2項から第5項までの規定は、予備委員について準用する。

 委員の任期は、3年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

10 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。

11 委員は、非常勤とする。

12 委員長は、委員の中から互選しなければならない。

13 委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。

14 中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

15 中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

16 中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。

17 前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。


(中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第5条の3 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。


(中央選挙管理会の是正の指示)

第5条の4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第1号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の7第2項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。


(中央選挙管理会の処理基準)

第5条の5 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第1号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第245条の9第2項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。

 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の9第2項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

 第1項又は第3項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。


(参議院合同選挙区選挙管理委員会)

第5条の6 二の都道府県の区域を区域とする参議院(選挙区選出)議員の選挙区内の当該二の都道府県(以下「合同選挙区都道府県」という。)は、協議により規約を定め、共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置くものとする。

 参議院(選挙区選出)議員の選挙のうち二の都道府県の区域を区域とする選挙区において行われるもの(以下「参議院合同選挙区選挙」という。)に関する事務は、第5条の規定にかかわらず、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する。この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。

 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、委員8人をもつて組織する。

 委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員をもつて充てる。

 委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員でなくなつたときに限り、その職を失う。

 委員の任期は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員としての任期による。ただし、地方自治法第183条第1項ただし書の規定により後任者が就任する時まで合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員として在任する間は、委員として在任する。

 委員は、非常勤とする。

 委員は、合同選挙区都道府県に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該合同選挙区都道府県が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選しなければならない。

10 委員長は、参議院合同選挙区選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。

11 参議院合同選挙区選挙管理委員会の会議は、5人以上の委員の出席がなければ開くことができない。

12 参議院合同選挙区選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

13 参議院合同選挙区選挙管理委員会に職員を置く。

14 前項の職員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が協議して定めるところにより、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の職員をもつて充てるものとする。ただし、合同選挙区都道府県の知事が協議して定めるところにより、その補助機関である職員をもつて充てることを妨げない。

15 第13項の職員は、委員長の命を受け、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関する事務に従事する。

16 参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 参議院合同選挙区選挙管理委員会の名称

 参議院合同選挙区選挙管理委員会の経費の支弁の方法

 参議院合同選挙区選挙管理委員会の執務場所

 前三号に掲げるものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項

17 参議院合同選挙区選挙管理委員会の処分又は裁決(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による合同選挙区都道府県を被告とする訴訟については、参議院合同選挙区選挙管理委員会が当該合同選挙区都道府県を代表する。

18 この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをするものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会については、これを各合同選挙区都道府県の地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。

19 この法律及びこれに基づく政令並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に規定するものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項は、参議院合同選挙区選挙管理委員会が定める。


(参議院合同選挙区選挙管理委員会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第5条の7 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、参議院合同選挙区選挙に関する事務(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が担任する事務に係るものを除く。次項及び第3項並びに次条第1項において同じ。)について、市町村に対し、市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

 総務大臣は、参議院合同選挙区選挙に関する事務について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

 参議院合同選挙区選挙管理委員会は総務大臣に対し、市町村の選挙管理委員会は参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、参議院合同選挙区選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。


(参議院合同選挙区選挙管理委員会の是正の指示)

第5条の8 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(参議院合同選挙区選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第1号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

 総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

 地方自治法第245条の7第2項及び第3項の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務については、適用しない。

 第1項の規定による指示を行つた参議院合同選挙区選挙管理委員会は地方自治法第245条の7第2項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関と、第2項の指示を行つた総務大臣は同条第3項の指示を行つた各大臣とみなして、同法第252条第3項及び第4項の規定を適用する。


(参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準)

第5条の9 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会の定める基準は、地方自治法第245条の9第3項の規定により総務大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。

 総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

 第1項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

 地方自治法第245条の9第2項及び第4項の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務については、適用しない。


(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例)

第5条の10 合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員は、地方自治法第184条第1項に定めるもののほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員として第5条の6第8項の規定に該当するときは、その職を失う。この場合において、同項の規定に該当するかどうかは、当該委員の属する合同選挙区都道府県の選挙管理委員会がこれを決定する。

 地方自治法第143条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。


(選挙に関する啓発、周知等)

第6条 総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。

 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。

 選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。


(選挙取締の公正確保)

第7条 検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。


(特定地域に関する特例)

第8条 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。

第2章 選挙権及び被選挙権

(選挙権)

第9条 日本国民で年齢満18年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

 日本国民たる年齢満18年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。

 前二項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。

 第2項及び第3項の3箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。


(被選挙権)

第10条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。

 衆議院議員については年齢満25年以上の者

 参議院議員については年齢満30年以上の者

 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの

 都道府県知事については年齢満30年以上の者

 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの

 市町村長については年齢満25年以上の者

 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。


(選挙権及び被選挙権を有しない者)

第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

 削除

 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

 公職にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者

 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第252条の定めるところによる。

 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。


(被選挙権を有しない者)

第11条の2 公職にある間に犯した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない。

第3章 選挙に関する区域

(選挙の単位)

第12条 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。

 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。

 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。

 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。


(衆議院議員の選挙区)

第13条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。

 別表第一に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。ただし、二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。

 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。

 衆議院(比例代表選出)議員の二以上の選挙区にわたつて市町村の廃置分合が行われたときは、第2項の規定にかかわらず、別表第一が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。

 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。

 別表第二は、国勢調査(統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。以下この項において同じ。)の結果によつて、更正することを例とする。この場合において、各選挙区の議員数は、各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。以下この項において同じ。)を比例代表基準除数(その除数で各選挙区の人口を除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)の合計数が第4条第1項に規定する衆議院比例代表選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。


(参議院選挙区選出議員の選挙区)

第14条 参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。

 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、なお従前の例による。


(地方公共団体の議会の議員の選挙区)

第15条 都道府県の議会の議員の選挙区は、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。

 前項の選挙区は、その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下この条において「議員1人当たりの人口」という。)の半数以上になるようにしなければならない。この場合において、一の市の区域の人口が議員1人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとする。

 一の市の区域の人口が議員1人当たりの人口の半数以上であつても議員1人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができる。

 一の町村の区域の人口が議員1人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもつて一選挙区とすることができる。

 一の市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区(総合区を含む。第6項及び第9項において同じ。)。以下この項において同じ。)の区域が二以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における前各項の規定の適用については、当該各区域を市町村の区域とみなすことができる。

 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。ただし、指定都市については、区の区域をもつて選挙区とする。

 第1項から第4項まで又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。

 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。

 指定都市に対し第1項から第3項までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。この場合において、当該指定都市の区域を分けるに当たつては、第5項の場合を除き、区の区域を分割しないものとする。

10 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。


(選挙区の選挙期間中の特例)

第15条の2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第13条第3項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

 参議院(選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

 都道府県の議会の議員の選挙の期日の告示がなされた日からその選挙の期日までの間において市町村の区域の変更(都道府県の境界にわたるものを除く。)があつても、当該選挙区は、前条第1項から第5項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。


(選挙区の異動と現任者の地位)

第16条 現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。


(投票区)

第17条 投票区は、市町村の区域による。

 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。

 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。


(開票区)

第18条 開票区は、市町村の区域による。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。

 前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

第4章 選挙人名簿

(永久選挙人名簿)

第19条 選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。

 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年3月、6月、9月及び12月(第22条及び第24条第1項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。

 選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

 選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。


(選挙人名簿の記載事項等)

第20条 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所(次条第2項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所)、性別及び生年月日等の記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。

 選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。

 前二項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。


(被登録資格等)

第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項において同じ。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。第3項において同じ。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。次項において同じ。)から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。

 選挙人名簿の登録は、前項の規定によるほか、当該市町村の区域内から住所を移した年齢満18年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であつて、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過しないものについて行う。

 第1項の消滅市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。

 第1項及び第2項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。


(登録)

第22条 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日(同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日(以下この項及び第270条第1項において「地方公共団体の休日」という。)に当たる場合(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の1日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるときを除く。)には、登録月の1日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。)に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、天災その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。

 前項の規定による登録は、当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の1日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)には、同項本文の規定にかかわらず、登録月の1日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、行わなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合には、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日(以下この条において「選挙時登録の基準日」という。)現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙時登録の基準日に選挙人名簿に登録しなければならない。

 第1項の規定による登録は、選挙時登録の基準日と登録月の1日とが同一の日となる場合には、行わない。


第23条 削除


(異議の申出)

第24条 選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

 第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の1日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)を除く。) 当該登録が行われた日の翌日から5日間

 第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の1日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)に限る。)及び同条第3項の規定による選挙人名簿の登録 当該登録が行われた日の翌日

 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第4項、第19条第2項(第3号及び第5号を除く。)、第23条、第24条、第27条、第31条(第5項を除く。)、第32条第1項及び第3項、第39条、第41条第1項及び第2項、第44条並びに第53条の規定は、第1項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第44条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第9条第4項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第24条第1項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第24条第1項中「第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第31条第2項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

 第214条の規定は、第1項の異議の申出について準用する。


(訴訟)

第25条 前条第2項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。

 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。

 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。

 第213条、第214条及び第219条第1項の規定は、第1項及び前項の訴訟について準用する。この場合において、同条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の第24条第1項各号に定める期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う選挙人名簿の登録に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。


(補正登録)

第26条 市町村の選挙管理委員会は、第22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。


(表示及び訂正等)

第27条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、第21条第2項に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録内容)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。


(登録の抹消)

第28条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第4号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。

 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。

 前条第1項又は第2項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つたとき。

 第30条の6第2項の規定による第30条の2第3項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をすることとするとき。

 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。


(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)

第28条の2 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。この項前段に規定する期間(第24条第1項各号に定める期間又は期日に限る。)においても、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、選挙人から当該申出があつた場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした選挙人に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認

選挙人

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人

政治活動(選挙運動を含む。)

公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者

政党その他の政治団体

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの

 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第4号イに定める事項については、この限りでない。

 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下この条から第28条の4までにおいて「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が政党その他の政治団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条から第28条の4までにおいて「閲覧事項」という。)の利用の目的

 選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下この条から第28条の4までにおいて「閲覧者」という。)の氏名及び住所

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 申出者が選挙人又は公職の候補者等である場合 閲覧事項の管理の方法

 申出者が政党その他の政治団体である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該政党その他の政治団体の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲

 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

 第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

 公職の候補者等である申出者は、第2項第2号に掲げる利用の目的(以下この条から第28条の4までにおいて「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。第12項及び第28条の4において「候補者閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

 政党その他の政治団体である申出者は、閲覧者及び第2項第4号ロに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第12項及び第28条の4において「政治団体閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

 政党その他の政治団体である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条から第28条の4までにおいて同じ。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、当該法人についての次に掲げる事項を明らかにして、その旨をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

 法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地

 法人に閲覧事項を取り扱わせる事由

 法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲

 法人の閲覧事項の管理の方法

 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、第6項の規定にかかわらず、当該承認に係る法人(第10項から第12項まで及び第28条の4において「承認法人」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

 前項の規定による承認を受けた政党その他の政治団体に対する第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「構成員」とあるのは、「構成員(第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)」とする。

10 承認法人は、第7項第3号に掲げる範囲に属する者のうち当該承認法人が指定するもの(次項及び第28条の4において「承認法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

11 承認法人は、承認法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

12 申出者は、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者又は承認法人による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。


(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)

第28条の3 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項前段に規定する期間を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

 申出者が国又は地方公共団体(以下この条及び次条において「国等」という。)の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの

 申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの

 申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者

 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

 申出者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にはその名称、申出者が法人である場合にはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

 利用目的

 閲覧者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合には、その職名及び氏名)

 閲覧事項を利用して実施する調査研究の成果の取扱い

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 申出者が法人である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲

 申出者が個人である場合 閲覧事項の管理の方法

 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

 第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

 法人である申出者は、閲覧者及び第2項第5号イに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第7項及び次条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

 個人である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。次項及び次条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

 申出者(国等の機関である申出者を除く。)は、閲覧者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。


(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)

第28条の4 申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。

 市町村の選挙管理委員会は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。第4項、第7項及び第8項において同じ。)若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。

 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

 市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が第1項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。

 市町村の選挙管理委員会は、第28条の2からこの条までの規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。

 前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない。

 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも一回、第28条の2第1項及び前条第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

 市町村の選挙管理委員会は、第28条の2第1項又は前条第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。


(通報及び調査の請求)

第29条 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。

 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。


(選挙人名簿の再調製)

第30条 天災事変その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。

 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。

第4章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿)

第30条の2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。

 在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とする。

 市町村の選挙管理委員会は、第30条の5第1項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿の登録を行い、及び同条第4項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿への登録の移転(選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿の登録を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。

 在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。

 選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第255条の4第1項第1号及び第270条第1項第3号において同じ。)を用いることができる。


(在外選挙人名簿の記載事項等)

第30条の3 在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(選挙人が第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第1項及び第3項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等の記載(前条第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)を指定しなければならない。

 前二項に規定するもののほか、在外選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。


(在外選挙人名簿の被登録資格等)

第30条の4 在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。)は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及び次条において同じ。)で、同条第1項の規定による申請がされ、かつ、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。同項及び同条第3項第2号において同じ。)内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて行う。

 在外選挙人名簿への登録の移転は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民で最終住所の所在地の市町村の選挙人名簿に登録されている者のうち、次条第4項の規定による申請がされ、かつ、国外に住所を有するものについて行う。


(在外選挙人名簿の登録の申請等)

第30条の5 年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。

 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿に関する事務について当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して当該申請をすることが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。

 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第1項の規定による申請書にその申請をした者に係る前条第1項に定める在外選挙人名簿に登録される資格(次条第1項及び第30条の13第2項において「在外選挙人名簿の被登録資格」という。)に関する意見を付して、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。

 次号に掲げる場合以外の場合 当該申請の時の属する日

 当該申請の時の属する日が当該申請書に当該領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として記載された日から3箇月を経過していない場合 当該記載された日から3箇月を経過した日

 年齢満18年以上の日本国民で国外に転出をする旨の住民基本台帳法第24条の規定による届出(以下この項において「国外転出届」という。)がされた者のうち、当該国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているもの(当該市町村の選挙人名簿に登録されていない者で、当該国外転出届に転出の予定年月日として記載された日までに、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有することとなるものを含む。)は、政令で定めるところにより、同日までに、文書で、当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができる。

 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、政令で定めるところにより、外務大臣に対し、当該申請をした者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見を求めなければならない。

 外務大臣は、前項の規定により第4項の規定による申請をした者の国外における住所に関する意見を求められたときは、政令で定めるところにより、市町村の選挙管理委員会に対し、当該申請をした者の国外における住所に関する意見を述べなければならない。


(在外選挙人名簿の登録等)

第30条の6 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による申請をした者が当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、前条第4項の規定による申請をした者が当該市町村における第30条の4第2項に定める在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格(第30条の13第2項において「在外選挙人名簿の被登録移転資格」という。)を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの期間においては、前二項の規定にかかわらず、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転を行わない。

 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外選挙人証」という。)を交付しなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転をしたときは、在外選挙人名簿に関する事務について前条第4項の規定による申請をした者の住所を管轄する領事官を経由して、当該申請をした者に、在外選挙人証を交付しなければならない。


第30条の7 削除


(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)

第30条の8 選挙人は、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

 第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から5日間

 衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日

 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又はその者について在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録(選挙人名簿の登録については、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する場合に限る。)をし、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

 行政不服審査法第9条第4項、第19条第2項(第3号及び第5号を除く。)、第23条、第24条、第27条、第31条(第5項を除く。)、第32条第1項及び第3項、第39条、第41条第1項及び第2項、第44条並びに第53条の規定は、第1項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第44条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第9条第4項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第30条の8第1項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第24条第1項中「第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第31条第2項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

 第214条の規定は、第1項の異議の申出について準用する。


(在外選挙人名簿の登録等に関する訴訟)

第30条の9 第25条第1項から第3項までの規定は、在外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「第30条の8第2項において準用する前条第2項」と、「7日」とあるのは「7日(政令で定める場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。

 第213条、第214条及び第219条第1項の規定は、前項において準用する第25条第1項及び第3項の訴訟について準用する。この場合において、第219条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の第30条の8第1項各号に掲げる期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。


(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)

第30条の10 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第30条の14第1項において同じ。)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。


(在外選挙人名簿の登録の抹消)

第30条の11 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。

 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。

 前条第1項の表示をされた者について国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後4箇月を経過するに至つたとき。

 在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたことを知つたとき。


(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第30条の12 第28条の2から第28条の4までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。この場合において、第28条の2第1項中「第24条第1項各号に定める」とあるのは、「第30条の8第1項各号に掲げる」と読み替えるものとする。


(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)

第30条の13 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

 第29条の規定は、在外選挙人名簿の被登録資格及び在外選挙人名簿の被登録移転資格の確認に関する通報並びに在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。


(在外選挙人証交付記録簿の閲覧)

第30条の14 領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書(以下この条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、当該申出をした選挙人に、その確認に必要な限度において、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させなければならない。

 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、当該申出をする者の氏名及び住所その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。

 第1項の規定にかかわらず、領事官は、同項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧により知り得た事項(次項において「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用されるおそれがあることその他第1項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

 第1項の規定により在外選挙人証交付記録簿を閲覧した者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

 領事官は、第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させてはならない。


(在外選挙人名簿の再調製)

第30条の15 第30条の規定は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。


(在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委任)

第30条の16 第30条の4から第30条の6まで及び第30条の8から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関し必要な事項は、政令で定める。

第5章 選挙期日

(総選挙)

第31条 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。

 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う。

 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から40日以内に行う。

 総選挙の期日は、少なくとも12日前に公示しなければならない。

 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。


(通常選挙)

第32条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。

 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う。

 通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。


(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)

第33条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前30日以内に行う。

 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から40日以内に行う。

 地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第6条の2第4項又は第7条第7項の告示による当該地方公共団体の設置の日から50日以内に行う。

 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。

 第1項から第3項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。

 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に

 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に

 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも9日前に

 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に

 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも5日前に


(衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙)

第33条の2 衆議院議員及び参議院議員の第109条第1号に掲げる事由による再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から40日以内に、衆議院議員及び参議院議員の同条第4号に掲げる事由による再選挙(選挙の無効による再選挙に限る。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から40日以内に行う。

 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、9月16日から翌年の3月15日まで(以下この条において「第一期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の4月の第4日曜日に、3月16日からその年の9月15日まで(以下この条において「第二期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の10月の第4日曜日に行う。

 衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の54日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。

 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。

 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。

 比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第1項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。

 選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第1項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。

 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前6月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の6月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。

 衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第204条又は第208条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第1項又は第2項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第1項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第2項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。

 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。

 衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも12日前に

 参議院議員の選挙にあつては、少なくとも17日前に


(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)

第34条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第114条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。

 前項に掲げる選挙のうち、第109条、第110条又は第113条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前6月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。ただし、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。

 第1項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第202条若しくは第206条の規定による異議の申出期間、第202条若しくは第206条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第5項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。

 第1項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第2号から第6号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第1号に定める日)に読み替えるものとする。

 その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日

 第109条第5号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第220条第2項の規定による通知を受領した日(第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日)

 第109条第6号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第254条の規定による通知を受領した日

 補欠選挙又は増員選挙(前二号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第111条第1項又は第3項の規定による通知を受領した日

 第114条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第111条第1項第4号の規定による通知を受領した日

 第116条の規定による一般選挙 第2号から第4号までに定める日のうち最も遅い日

 地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第2項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。

 第1項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。

 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に

 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に

 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも9日前に

 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に

 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも5日前に


(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)

第34条の2 地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前90日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第119条第1項の規定により同時に行おうとするときは、第33条第1項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。

 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前60日までにその旨を告示しなければならない。

 第33条第1項及び第1項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。

 前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前90日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第1項中「長の任期満了の日前50日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前50日」と、「議会の議員の任期満了の日前30日」とあるのは「長の任期満了の日前30日」と、「議会の議員の任期満了の日後50日」とあるのは「長の任期満了の日後50日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第1項の」とあるのは「次項において準用する第1項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。

 第33条第5項の規定は、第1項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。

第6章 投票

(選挙の方法)

第35条 選挙は、投票により行う。


(1人一票)

第36条 投票は、各選挙につき、1人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人一票とする。


(投票管理者)

第37条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。

 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。

 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第49条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。


(投票立会人)

第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。

 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。

 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、2人以上を投票立会人に選任することができない。

 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。


(投票所)

第39条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。


(投票所の開閉時間)

第40条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。


(投票所の告示)

第41条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも5日前に、投票所を告示しなければならない。

 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。


(共通投票所)

第41条の2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内(衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の区域内における当該選挙区の区域内)のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。

 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

 天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。

 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

 第1項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第38条第2項

投票所

投票所又は共通投票所

第38条第4項

投票区

投票所又は一の共通投票所

次条第1項ただし書、第44条第1項、第45条第1項、第46条第1項から第3項まで、第46条の2第1項及び第48条第2項

投票所

投票所又は共通投票所

第51条

第60条

第60条(第41条の2第6項において準用する場合を含む。)

投票所外

投票所外又は共通投票所外

第51条ただし書及び第53条第1項

投票所

投票所又は共通投票所

第66条第2項

各投票所

各投票所、共通投票所

第132条及び第165条の2

投票所

投票所又は共通投票所

第175条第1項

投票所内

投票所内及び共通投票所内

第201条の12第2項

投票所

投票所又は共通投票所

 前二条及び第58条から第60条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、第40条第1項ただし書中「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を4時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。

 第1項の規定により共通投票所を設ける場合において、第56条又は第57条第1項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第1項

場所に、

場所に、選挙の期日においては当該選挙の期日に投票を行う

)の

。以下この項において同じ。)、第56条又は第57条第1項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内の

前項

「時刻を」

「時刻を」と、前条第2項中「天災その他避けることのできない事故に因り前項」とあるのは「第56条又は第57条第1項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第6項において準用する第41条第2項の規定又はこの項」と、「変更したときは、選挙の当日を除く外」とあるのは「設置する場所若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは」

 前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。


(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)

第42条 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。


(選挙権のない者の投票)

第43条 選挙の当日(第48条の2の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。


(投票所における投票)

第44条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第55条及び第56条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。

 第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けなければならない。


(投票用紙の交付及び様式)

第45条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。

 投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。


(投票の記載事項及び投函)

第46条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第8章までにおいて同じ。)1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。

 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。


(記号式投票)

第46条の2 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第1項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの1人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。

 前項の場合においては、第48条第1項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名」とあるのは「公職の候補者1人に対して○の記号」と、第68条第1項第1号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は所定の○の記号の記載方法によらないもの」と、同項第2号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対して○の記号」と、同項第4号及び第5号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対して○の記号」と、同項第6号中「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「○の記号以外の事項を記載したもの」と、同項第7号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「○の記号を自ら記載しないもの」と、同項第8号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者のいずれに対して○の記号」と、第86条の4第5項中「3日」とあるのは「4日」と、「2日」とあるのは「3日」と、同条第6項中「第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、同条第7項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第33条第5項(第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後5日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第8項中「前項」とあるのは「前二項」と、「当該選挙の期日前3日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、第126条第1項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」と、同条第2項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」と、「7日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第3項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」とし、第68条第1項第3号及び第68条の2の規定は、適用しない。

 第1項の場合において、○の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。


(点字投票)

第47条 投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。


(代理投票)

第48条 心身の故障その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第46条第1項から第3項まで、第50条第4項及び第5項並びに第68条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。


(期日前投票)

第48条の2 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。

 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。

 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。

 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。

 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。

 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。

 市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした選挙人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

 天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。

 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

 第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。

第38条第1項

2人以上5人以下

2人

前3日まで

の公示又は告示の日

第38条第2項

投票所

期日前投票所

第38条第4項

投票区において、2人以上

期日前投票所において、2人

第42条第1項ただし書

選挙の当日投票所

第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所

第45条第1項

選挙の当日、投票所

第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所

第46条第1項から第3項まで及び前条第2項

投票所

期日前投票所

第51条

第60条

第48条の2第6項において準用する第60条

投票所

期日前投票所

最後

当該投票の日の最後

第53条第1項

投票所

期日前投票所

閉鎖しなければ

閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ

第53条第2項

できない

できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない

第55条

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日

投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に

を開票管理者

(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者

 第39条から第41条まで及び第58条から第60条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第39条

市役所

選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所

第40条第1項

午前七時

午前八時三十分

第40条第1項ただし書

選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。

一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を2時間以内の範囲内において繰り下げること。

二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を2時間以内の範囲内において繰り下げること。

第40条第2項

通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ

通知しなければ

第41条第1項

から少くとも5日前に、投票所

の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)

第41条第2項

投票所

期日前投票所

選挙の当日を除く外、市町村

市町村

 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。

 第1項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。


(不在者投票)

第49条 前条第1項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第1項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。

 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。

 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。

 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。

 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。

 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。

 選挙人で船舶安全法(昭和8年法律第11号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む。)であるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。

 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所

 本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所

10 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。


(在外投票等)

第49条の2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第44条、第45条第1項、第46条第1項から第3項まで、第48条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。

 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法

 当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前6日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)

 当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前6日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日

 当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法

 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第42条第1項ただし書

選挙人名簿

在外選挙人名簿

投票所

指定在外選挙投票区の投票所

第44条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所

第44条第2項

、選挙人名簿

、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿

当該選挙人名簿

当該在外選挙人名簿

第19条第3項

第30条の2第4項

書類。次項、第55条及び第56条において同じ。

書類

第45条第1項、第46条第1項から第3項まで及び第48条第2項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所

 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。

第41条の2第2項

前項の規定により共通投票所を設ける

第49条の2第3項の規定により共通投票所を指定した

、投票所

、指定在外選挙投票区の投票所

が共通投票所

が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)

及び共通投票所

及び指定共通投票所

が投票所

が指定在外選挙投票区の投票所

他の共通投票所

他の指定共通投票所

第41条の2第5項

第1項の規定により共通投票所を設ける

第49条の2第3項の規定により指定共通投票所を指定した

第41条の2第5項の表次条第1項ただし書、第44条第1項、第45条第1項、第46条第1項から第3項まで、第46条の2第1項及び第48条第2項の項

次条第1項ただし書、第44条第1項

第44条第1項

、第46条の2第1項及び

及び

投票所又は共通投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所

第42条第1項ただし書

選挙人名簿

在外選挙人名簿

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所

第44条第2項

、選挙人名簿

、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿

当該選挙人名簿

当該在外選挙人名簿

第19条第3項

第30条の2第4項

書類。次項、第55条及び第56条において同じ。

書類

 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第48条の2第1項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第2項の規定は、適用しない。

第44条第2項

、選挙人名簿

、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿

当該選挙人名簿

当該在外選挙人名簿

第19条第3項

第30条の2第4項

書類。次項、第55条及び第56条において同じ。

書類

第48条の2第1項

期日前投票所

市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第5項において「指定期日前投票所」という。)

第48条の2第1項第2号及び第5号

投票区

指定在外選挙投票区

第48条の2第1項第6号

投票所

指定在外選挙投票区の投票所

第48条の2第2項

二以上の期日前投票所を設ける

前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した

期日前投票所において

指定期日前投票所において

第48条の2第5項

期日前投票所において投票を行わせる

指定期日前投票所を指定した

第48条の2第5項の表第42条第1項ただし書の項

選挙

選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙

第48条の2第1項

在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第48条の2第1項

期日前投票所

指定期日前投票所(第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される第48条の2第1項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第48条までにおいて同じ。)

第48条の2第5項の表第45条第1項の項及び第46条第1項から第3項まで及び前条第2項の項

期日前投票所

指定期日前投票所

 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第2項から第9項までの規定は、適用しない。


(選挙人の確認及び投票の拒否)

第50条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。

 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。

 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。


(退出せしめられた者の投票)

第51条 第60条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。


(投票の秘密保持)

第52条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。


(投票箱の閉鎖)

第53条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。

 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。


(投票録の作成)

第54条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。


(投票箱等の送致)

第55条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。ただし、当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。


(繰上投票)

第56条 島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。


(繰延投票)

第57条 天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも2日前に告示しなければならない。

 衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合には、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。


(投票所に出入し得る者)

第58条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。

 前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。

 選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。


(投票所の秩序保持のための処分の請求)

第59条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。


(投票所における秩序保持)

第60条 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。

第7章 開票

(開票管理者)

第61条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。

 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。


(開票立会人)

第62条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同1人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者及び当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。

 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、10人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者10人をもつて開票立会人としなければならない。

 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第86条第9項若しくは第86条の4第9項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第86条第12項若しくは第86条の4第10項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第91条第2項又は第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。) 当該公職の候補者

 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第86条第9項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第11項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第91条第1項又は第103条第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。) 当該候補者届出政党

 衆議院名簿届出政党等につき第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は同条第11項の規定による却下があつたとき 当該衆議院名簿届出政党等

 参議院名簿届出政党等につき第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定による却下があつたとき 当該参議院名簿届出政党等

 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、3人以上開票立会人となることができない。

 第1項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるものが3人以上あるときは、第2項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者は、開票立会人となることができない。

 第2項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者は、その職を失う。

 第2項、第4項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、予め告示しなければならない。

 第2項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。

 都道府県の選挙管理委員会が第18条第2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を選挙の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から3人以上10人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同一の政党その他の政治団体に属する者を3人以上選任することができない。

 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は開票立会人が選挙の期日の前日までに3人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて3人以上選任することができない。

10 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。

11 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。


(開票所の設置)

第63条 開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。


(開票の場所及び日時の告示)

第64条 市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。


(開票日)

第65条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。


(開票)

第66条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。


(開票の場合の投票の効力の決定)

第67条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。


(無効投票)

第68条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

 所定の用紙を用いないもの

 公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの

 第86条第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの

 一投票中に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの

 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの

 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

 公職の候補者の氏名を自書しないもの

 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

 所定の用紙を用いないもの

 衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第86条の2第10項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの

 第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第87条第5項の規定に違反して第86条の2第1項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

 第86条の2第1項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第7項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

 一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの

 衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

 衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの

 衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

 所定の用紙を用いないもの

 公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第86条の8第1項、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第8号ただし書に該当する場合は、この限りでない。

 第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出をしたもの又は第87条第6項において準用する同条第5項の規定に違反して第86条の3第1項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの

 参議院名簿登載者の全員につき、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項各号に規定する事由が生じており又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

 一投票中に2人以上の参議院名簿登載者の氏名又は二以上の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの

 一投票中に1人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの

 被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの

 公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類(当該参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者(同条第2項において読み替えて準用する第86条の2第9項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載された者を含む。以下同じ。)である場合にあつては、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称、当選人となるべき順位又は職業、身分、住所若しくは敬称の類)を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類(当該参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうちに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者がある場合にあつては、その記載に係る順位、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類)を記入したものは、この限りでない。

 公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの

 公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの


(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)

第68条の2 同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第1項第8号の規定にかかわらず、有効とする。

 第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第2項第8号の規定にかかわらず、有効とする。

 第86条の3第1項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は、前条第3項第10号の規定にかかわらず、有効とする。

 第1項又は第2項の有効投票は、開票区ごとに、当該候補者又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

 第3項の有効投票は、開票区ごとに、当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。


(特定の参議院名簿登載者の有効投票)

第68条の3 前条第3項及び第5項の規定を適用する場合を除き、第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の有効投票(前条第5項の規定によりあん分して加えられた有効投票を含む。)は、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の有効投票とみなす。


(開票の参観)

第69条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。


(開票録の作成)

第70条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。


(投票、投票録及び開票録の保存)

第71条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。


(一部無効に因る再選挙の開票)

第72条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。


(繰延開票)

第73条 第57条第1項前段及び第2項の規定は、開票について準用する。


(開票所の取締り)

第74条 第58条第1項、第59条及び第60条の規定は、開票所の取締りについて準用する。

第8章 選挙会及び選挙分会

(選挙長及び選挙分会長)

第75条 各選挙ごとに、選挙長を置く。

 衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。

 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。

 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。


(選挙立会人)

第76条 第62条(第8項を除く。)の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。この場合において、同条第1項中「当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第79条第2項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者。第9項において同じ。)」と、「期日前3日まで」とあるのは「期日前3日まで(第79条第1項に規定する場合にあつては、同条第2項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前3日まで)」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、同項ただし書中「同1人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者及び」とあるのは「同1人を」と、同条第2項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第3項中「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙会又は選挙分会。第9項において同じ。)」と、同条第4項から第6項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第9項本文中「達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「選挙の期日の前日までに3人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなつたとき」とあるのは「選挙会の期日までに3人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、「その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、同項ただし書中「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。


(選挙会及び選挙分会の開催場所)

第77条 選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の指定した場所で開く。

 選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。


(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)

第78条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。


(開票事務と選挙会事務との合同)

第79条 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第66条第1項及び第2項、第67条、第68条第1項並びに第68条の2第1項及び第4項の規定を除いた第7章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。

 前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。

 第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。


(選挙会又は選挙分会の開催)

第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、全ての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。

 前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。


(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙の選挙会の開催)

第81条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第1項及び第3項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。

 前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第1項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

 前三項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項において同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、前項中「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数及び各参議院名簿登載者の得票総数」と読み替えるものとする。

 第1項から第3項までの規定は、参議院合同選挙区選挙について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、同項及び第3項中「各衆議院名簿届出政党等」とあるのは「各候補者」と読み替えるものとする。


(選挙会及び選挙分会の参観)

第82条 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。


(選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)

第83条 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。

 選挙録は、第66条第3項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第81条第1項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第4項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第5項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならない。

 第79条の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。


(繰延選挙会又は繰延選挙分会)

第84条 第57条第1項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。この場合において、同項前段中「都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関しては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。


(選挙会場及び選挙分会場の取締り)

第85条 第58条第1項、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。

第9章 公職の候補者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)

第86条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。

 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。

 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第86条の7まで、第142条の2第3項、第169条第7項、第175条第9項及び第180条第2項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。

 第1項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第9項の規定による届出をしていないもの(同条第4項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第7項の規定による届出をしたものに限る。次条第2項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第1項の規定による届出をする場合においては、第1号に掲げる文書及び第2号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

 政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書

 第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書

 当該届出が第87条第3項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

 候補者となるべき者の候補者となることについての同意書及び第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2、第251条の2又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

 候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

 その他政令で定める文書

 第2項及び第3項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。

 第2項及び第3項の文書には、第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2、第251条の2又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。

 第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前3日までに、候補者の届出をすることができる。

 次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第1項から第3項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。第1項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。

 第1項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第1項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。

 第1項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第87条第3項の規定に違反してされたものであること。

 第1項から第3項まで又は前項の規定により届出のあつた者が第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2、第88条、第251条の2又は第251条の3の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。

10 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

11 候補者届出政党は、第1項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前3日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。

12 候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第2項又は第3項の規定により届出のあつた候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前3日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。

13 第1項から第3項まで、第8項、第11項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第9項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第91条第1項若しくは第2項若しくは第103条第4項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

14 第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第7項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。次条第14項及び第150条第8項において同じ。)の算定その他第1項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。


(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)

第86条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。

 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。

 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

 当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の十分の二以上であること。

 前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる文書及び第3号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

 政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに衆議院名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載した文書

 政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書

 前項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書

 当該届出が第87条第5項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

 衆議院名簿登載者の候補者となることについての同意書及び第86条の8第1項又は第87条第1項若しくは第4項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該衆議院名簿登載者が誓う旨の宣誓書

 衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法並びに衆議院名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該衆議院名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

 その他政令で定める文書

 衆議院名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、第86条の6第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。この場合において、同項の告示に係る政党その他の政治団体の当該告示に係る名称又は略称がその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称となつているときは、当該政党その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体でないものとみなす。

 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、第87条第1項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき者を含む。次項及び第6項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。

 各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)の数は、選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。

 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体が、第4項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を2人以上当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第1項の規定にかかわらず、それらの者の全部又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。

 当該選挙の期日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第1項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。衆議院名簿登載者につき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。

 衆議院名簿登載者が死亡したこと。

 衆議院名簿登載者が第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第4項又は第88条の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。

 衆議院名簿登載者が第91条第3項又は第103条第4項の規定に該当するに至つたこと。

 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体が、第4項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)を当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とした場合において、当該衆議院名簿登載者が当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者でなくなり、又は第1項若しくは第9項の規定による届出のあつた日において当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者とならなかつたこと。

 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

 第1項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第1項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の四分の一に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前10日までの間に、同項及び第2項(第2号から第4号までを除く。)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。この場合においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。

10 衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便等によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。

11 第1項の規定による届出が同項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第3項若しくは第5項若しくは第87条第5項の規定に違反してされたものであることを知つたとき又は第1項の規定による届出に係る衆議院名簿につき第9項に規定する期限経過後において衆議院名簿登載者の全員が第7項の規定により当該衆議院名簿における記載を抹消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

12 第9項の規定による届出が同項の規定に違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたことを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

13 第1項、第9項若しくは第10項の規定による届出があつたとき、第7項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は第11項若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。

14 第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。


(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)

第86条の3 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。この場合においては、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分してこの項の規定により届け出る文書に記載することができる。

 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。

 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

 当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を10人以上有すること。

 前条第2項、第3項、第5項、第7項(第4号を除く。)及び第8項から第14項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第5項の規定による届出をしていないもの(同条第3項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、「同項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第1項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、同項第3号中「前項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、同項第4号中「第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、同項第5号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「又は第87条第1項若しくは第4項」とあるのは「、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第251条の2又は第251条の3」と、同項第6号中「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは「参議院名簿登載者の選定(当該政党その他の政治団体が次条第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者として候補者とする者の氏名及び当選人となるべき順位を参議院名簿に記載した場合においては、その記載に係る者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。以下この号において同じ。)」と、「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、同条第3項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「第86条の6第6項」とあるのは「第86条の7第4項」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第6項」とあるのは「同条第4項」と、同条第5項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「数は、選挙区ごとに」とあるのは「数は」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「次条第1項の規定」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、「第87条第1項若しくは第4項又は第88条」とあるのは「第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条、第251条の2又は第251条の3」と、同条第8項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、同条第9項中「第1項の規定による届出の後」とあるのは「次条第1項の規定による届出の後」と、「衆議院名簿登載者でなくなつた」とあるのは「参議院名簿登載者でなくなつた」と、「が第1項」とあるのは「が同条第1項」と、「衆議院名簿登載者の」とあるのは「参議院名簿登載者の」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第2項」とあるのは「同条第2項において準用する第2項」と、「においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である」とあるのは「において、同条第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者が参議院名簿登載者でなくなつたときは、その参議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、当該届出により参議院名簿登載者とする者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名並びに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者の間における当選人となるべき順位を当該届出に係る文書に記載するとともに、当該届出の際現に同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている」と、同条第10項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、同条第11項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第12項中「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と、同条第13項中「第1項、第9項」とあるのは「次条第1項若しくはこの条第9項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第14項中「第1項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第2項ただし書の規定の適用について必要な事項」と読み替えるものとする。


(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)

第86条の4 公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

 選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその推薦の届出をすることができる。

 前二項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。

 第1項及び第2項の文書には、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政党その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。

 参議院(選挙区選出)議員の選挙 第86条の8第1項、第87条第1項、第87条の2、第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

 都道府県の議会の議員の選挙 当該選挙の期日において第9条第2項又は第3項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること及び第86条の8第1項、第87条第1項、第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

 市町村の議会の議員の選挙 当該選挙の期日において第9条第2項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること及び第86条の8第1項、第87条第1項、第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

 地方公共団体の長の選挙 第86条の8第1項、第87条第1項、第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙については、第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは、前各項の規定の例により、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県若しくは市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。

 地方公共団体の長の選挙については、第1項の告示があつた日に届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる。

 地方公共団体の長の選挙について第1項、第2項又は前項の規定により届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が1人となつたときは、選挙の期日は、第33条第5項(第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後5日に当たる日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

 前項又は第126条第2項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前3日までに、第1項から第4項までの規定の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。

 第1項、第2項、第5項、第6項又は前項の規定により当該選挙において届出のあつた者が第86条の8第1項、第87条第1項、第87条の2、第88条、第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であることを知つたときは、選挙長は、その届出を却下しなければならない。

10 公職の候補者は、第1項又は第2項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第5項、第6項又は第8項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。

11 第1項、第2項、第5項、第6項、第8項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第9項の規定により届出を却下したとき又は公職の候補者が死亡し、若しくは第91条第2項若しくは第103条第4項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。


(候補者の選定の手続の届出等)

第86条の5 第86条第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から7日以内に、郵便等によることなく、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。

 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を記載するものとする。

 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び第86条第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。

 総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該届出に係る政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする。

 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第3項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。

 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体が解散し、又は第86条第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から7日以内に、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合においては、総務大臣は、その旨の告示をしなければならない。


(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)

第86条の6 第86条の2第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から30日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。

 第86条の2第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後24日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第1号又は第2号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から7日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

 前二項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。

 第1項及び第2項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の2第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から7日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。

 中央選挙管理会は、第1項又は第2項の規定による届出があつたときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。

 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第4項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。

 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し又は第86条の2第1項第1号若しくは第2号に該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から7日以内に、文書でその旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便等によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

10 衆議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第1項、第2項、第5項又は第7項から前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める。


(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)

第86条の7 第86条の3第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。

 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。

 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の3第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

 中央選挙管理会は、第1項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。

 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便等によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

 参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第1項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。


(被選挙権のない者等の立候補の禁止)

第86条の8 第11条第1項、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。

 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。


(重複立候補等の禁止)

第87条 一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない。

 一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない。

 前二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第4項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と読み替えるものとする。


(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)

第87条の2 国会法(昭和22年法律第79号)第107条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第90条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)における候補者となることができない。


(選挙事務関係者の立候補制限)

第88条 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。

 投票管理者

 開票管理者

 選挙長及び選挙分会長


(公務員の立候補制限)

第89条 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第103条第3項において同じ。)は、この限りでない。

 内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官

 技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの

 専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの

 消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員で、政令で指定するもの

 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。

 第1項本文の規定は、同項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。


(立候補のための公務員の退職)

第90条 前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第86条の2第1項若しくは第9項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。


(公務員となつた候補者の取扱い)

第91条 第86条第1項又は第8項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。

 第86条第2項、第3項若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。

 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者が第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。


(供託)

第92条 第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 300万円

 参議院(選挙区選出)議員の選挙 300万円

 都道府県の議会の議員の選挙 60万円

 都道府県知事の選挙 300万円

 指定都市の議会の議員の選挙 50万円

 指定都市の長の選挙 240万円

 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 30万円

 指定都市以外の市の長の選挙 100万円

 町村の議会の議員の選挙 15万円

 町村長の選挙 50万円

 第86条の2第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者1人につき、600万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、300万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

 第86条の3第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者1人につき、600万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。


(公職の候補者に係る供託物の没収)

第93条 第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第1項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙にあつては当該地方公共団体に帰属する。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙

有効投票の総数の十分の一

二 参議院(選挙区選出)議員の選挙

通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一

三 地方公共団体の議会の議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一

四 地方公共団体の長の選挙

有効投票の総数の十分の一

 前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第91条第1項又は第2項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第86条第9項又は第86条の4第9項の規定により却下された場合に、準用する。


(名簿届出政党等に係る供託物の没収)

第94条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、300万円に第1号に掲げる数を乗じて得た金額と600万円に第2号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第92条第2項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

 当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数

 当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数に二を乗じて得た数

 第86条の2第10項の規定により衆議院名簿を取り下げ、又は同条第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第92条第2項の供託物は、国庫に帰属する。

 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等につき、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数に達しないときは、当該参議院名簿届出政党等に係る第92条第3項の供託物のうち600万円に同号に掲げる数から第1号に掲げる数を減じて得た数を乗じて得た金額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

 当該参議院名簿届出政党等に係る当選人の数に二を乗じて得た数

 第86条の3第1項の規定による届出のときにおける参議院名簿登載者の数

 第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定により参議院名簿を取り下げ、又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定により第86条の3第1項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第92条第3項の供託物は、国庫に帰属する。

第10章 当選人

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)

第95条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙

有効投票の総数の六分の一以上の得票

二 参議院(選挙区選出)議員の選挙

通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票

三 地方公共団体の議会の議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票

四 地方公共団体の長の選挙

有効投票の総数の四分の一以上の得票

 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。


(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)

第95条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第103条第4項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもつて、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。

 前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。

 衆議院名簿において、第86条の2第6項の規定により2人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合が同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第1項及び第2項の規定により定められた当該衆議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の衆議院名簿登載者を、当選人とする。

 第1項、第2項及び前項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。

 第1項、第2項及び第4項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第93条第1項第1号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。


(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)

第95条の3 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第103条第4項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。

 前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。

 各参議院名簿届出政党等(次項に規定する参議院名簿届出政党等を除く。)の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。

 参議院名簿届出政党等であつて、その届出に係る参議院名簿登載者のうちに第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者があるものの届出に係る各参議院名簿において、当該参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、当該その他の参議院名簿登載者のうちにその得票数が同じである者があるときは、前項後段の規定を準用する。

 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第1項及び第2項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。


(当選人の更正決定)

第96条 第206条、第207条第1項又は第208条第1項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。


(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)

第97条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき又は第99条、第103条第2項若しくは第4項若しくは第104条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長の選挙については、同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から当選人を定めなければならない。

 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、第109条第5号若しくは第6号の事由がその選挙の期日から3箇月以内に生じた場合において第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から3箇月経過後に生じた場合において同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の長の選挙について、第109条第5号又は第6号の事由が生じた場合において、第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。


(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)

第97条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第99条、第99条の2第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定により当選を失つた場合又は第251条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。

 第95条の2第5項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。

 第1項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同項中「第99条の2第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第99条の2第6項において準用する同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは第251条の3」とあるのは「、第251条の3若しくは第251条の4」と、「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と読み替えるものとする。


(被選挙権の喪失と当選人の決定等)

第98条 前三条の場合において、第95条第1項ただし書の規定による得票者、同条第2項の規定の適用を受けた得票者、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものが、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき又は第251条の2若しくは第251条の3の規定により当該選挙に係る第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものが、第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る選挙区において行われる当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者となり又は公職の候補者であることができない者となつたときも、また同様とする。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第96条又は第97条の場合において、候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、第95条第1項ただし書の規定による得票者又は同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、第96条又は第97条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。

 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第96条又は前条の場合において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿又は参議院名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものについても、また同様とする。

 第86条第10項の規定は第2項の届出について、第86条の2第8項及び第10項後段(これらの規定を第86条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は前項の届出について準用する。


(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)

第99条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。


(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)

第99条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第4項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。この場合において、選挙長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。

 前項前段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

 第2項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から5日以内に選挙長に提出しなければならない。

 前各項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人で第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当選人と定められたものについて準用する。この場合において、第1項中「その選挙の期日」とあるのは「第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と、「所属する者となつたとき」とあるのは「所属する者となつたとき(第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日において所属する者である場合を含む。)」と、前項中「その選挙の期日」とあるのは「第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と読み替えるものとする。

 前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。この場合において、第1項中「第97条の2第1項」とあるのは「第97条の2第3項において準用する同条第1項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、第2項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)」と、第3項及び第4項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「第97条の2第1項」とあるのは「第97条の2第3項において準用する同条第1項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。


(無投票当選)

第100条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第86条第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出のあつた候補者が1人であるとき又は1人となつたときは、投票は、行わない。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。

 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の3第1項又は同条第2項において準用する第86条の2第9項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。

 参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第1項、第2項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた候補者が1人であるとき若しくは1人となつたときは、投票は、行わない。

 前各項又は第127条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

 第1項から第4項まで(第2項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は第127条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から5日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。

 前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項又は第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第4項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第95条の2第5項及び第6項の規定を準用する。

 前二項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき又は一となつたときは、選挙長は、次条第4項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第95条の2第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。

 前三項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。


(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

第101条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

 前項の規定による報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。

 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第1項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。


(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)

第101条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

 第97条の2又は第112条第2項の場合においては、前二項中「得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは、「当選人」とする。


(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)

第101条の2の2 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

 第97条の2又は第112条第4項において準用する同条第2項の場合においては、第1項中「得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数」とあるのは「当選人の住所及び氏名」と、前項中「当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「当選人」と、「かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「かつ、参議院名簿届出政党等に係る当選人」とする。


(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

第101条の3 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。


(当選等の効力の発生)

第102条 当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は前条第2項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。


(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)

第103条 当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にある者が、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。

 第96条、第97条、第97条の2又は第112条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にあるものが第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し、その告知を受けた日から5日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。

 前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

 一の選挙につき第96条、第97条、第97条の2又は第112条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるとき、第86条の2第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるときは、第91条又は第1項の規定にかかわらず、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から5日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくはその公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又はその当選を失う。


(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)

第104条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第101条の3第2項の規定による当選の告知を受けた日から5日以内に同法第92条の2又は第142条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。


(当選証書の付与)

第105条 第103条第2項及び第4項並びに前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第102条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。

 第103条第2項及び第4項並びに前条の規定により当選を失わなかつた当選人については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第103条第2項及び第4項並びに前条に規定する届出があつたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。


(当選人がない場合等の報告及び告示)

第106条 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。


(選挙及び当選の無効の場合の告示)

第107条 第15章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第251条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。


(当選等に関する報告)

第108条 前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。

 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に

 都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に

 市町村長の選挙にあつては都道府県知事及び都道府県の選挙管理委員会に

 市町村の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会及び市町村長に

 総務大臣は、前項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙につき第105条の規定により当選証書を付与した旨の報告を受けたときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名を内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれをそれぞれ衆議院議長又は参議院議長に報告しなければならない。

第11章 特別選挙

(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)

第109条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第96条、第97条又は第98条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。ただし、同1人に関し、次に掲げるその他の事由により又は第113条若しくは第114条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。

 当選人が死亡者であるとき。

 当選人が第99条、第103条第2項若しくは第4項又は第104条の規定により当選を失つたとき。

 第202条、第203条、第204条、第206条、第207条又は第208条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき。

 第210条若しくは第211条の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき又は第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。

 第251条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。


(衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)

第110条 衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合又は衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第99条の2第1項(同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第6項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において、第96条、第97条、第97条の2又は第98条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

 衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて2人以上に達したとき。ただし、議員の定数が1人である選挙区においては1人に達したとき。

 市町村の議会の議員の場合には、第113条第1項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について、第204条又は第208条の規定による訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたときは、中央選挙管理会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

 地方公共団体の議会の議員の選挙について、第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたことにより当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたときは、第1項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に再選挙を行う。ただし、第1項に規定する事由が次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前10日以内に)生じたものであるときは、この限りでない。

 参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。

 地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。

 前項の再選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。

 第4項第2号の同一の地方公共団体の他の選挙が地方公共団体の長の任期満了によるものであるときは、同項の規定により同時に行われるべき地方公共団体の議会の議員の再選挙に対する第34条第2項本文の規定の適用については、同項本文中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「当該地方公共団体の長の任期が満了することとなる場合」とする。


(議員又は長の欠けた場合等の通知)

第111条 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。

 衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員については、国会法第110条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から5日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙により選出された参議院選挙区選出議員については、合同選挙区都道府県の知事を経て参議院合同選挙区選挙管理委員会)

 衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員については、国会法第110条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から5日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は中央選挙管理会に

 地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から5日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に

 地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から5日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から5日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に

 前項の通知を受けた選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、次条の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となつた旨又は長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた旨を、直ちに当該選挙長に通知しなければならない。

 地方自治法第90条第3項又は第91条第3項の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から5日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。


(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)

第112条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。

 第95条の2第5項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。

 第2項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と読み替えるものとする。

 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、当該議員の選挙の期日から3箇月以内に生じた場合において第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から3箇月経過後に生じた場合において同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

 地方公共団体の長が欠け又はその退職の申立があつた場合において、第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

 第98条の規定は、前各項の場合について準用する。

 選挙長は、前条第2項の通知を受けた日から20日以内に、選挙会を開き、当選人を定めなければならない。


(補欠選挙及び増員選挙)

第113条 衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けた場合において、前条第1項から第5項まで、第7項又は第8項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。ただし、同1人に関し、第109条又は第110条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

 衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、1人に達したとき。

 衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて2人以上に達したとき。ただし、議員の定数が1人である選挙区においては1人に達したとき。

 市町村の議会の議員の場合には、第110条第1項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

 第111条第3項の規定による通知を受けた場合においては、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、増員選挙を行わせなければならない。

 参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。ただし、次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前10日以内に)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。

 参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。

 参議院(選挙区選出)議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の再選挙又は在任期間を異にする選挙区選出議員の選挙が行われるとき。

 地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。

 前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。

 第110条第6項の規定は、第3項第3号の規定による地方公共団体の議会の議員の補欠選挙について準用する。


(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)

第114条 地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、第111条第1項第4号の規定による通知を受けた場合において、第112条第6項から第8項までの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、選挙を行わせなければならない。ただし、同1人に関し、第109条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。


(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)

第115条 次の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙(参議院議員の場合には比例代表選出議員又は選挙区選出議員の選挙ごとに)をもつて合併して行う。

 参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙又は補欠選挙

 地方公共団体の議会の議員の場合には、同一の地方公共団体についてのその再選挙、補欠選挙又は増員選挙

 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数のうち、第95条の3第1項及び第2項中「当該選挙において選挙すべき議員の数」とあるのは、「当該選挙において選挙すべき在任期間の長い議員の数」としてこれらの規定を適用した場合における各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数とする。

 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第100条第3項の規定の適用があるときは、くじにより、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数及び各参議院名簿(第95条の3第4項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係るものを除く。)における当選人となるべき順位を定める。

 前項に規定する場合において、第95条の3第4項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係る各参議院名簿においては、第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、くじにより定める。

 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第2項又は第3項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、在任期間の長い議員の選挙の当選人とする。

 在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について、選挙を合併して行つた場合においては、第95条第1項ただし書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の選挙の当選人を定めなければならない。

 在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第100条第4項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。

 第100条第9項の規定は、第3項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定及び前項の場合に、準用する。

 在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行つた場合において、在任期間の長い議員の選挙の当選人又はその議員について、第97条、第97条の2又は第112条に規定する事由が生じたため、これらの規定により繰上補充を行う場合においては、比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から第5項に規定する参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつてはその選挙において選挙された在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から、当選人を定めるものとする。


(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)

第116条 地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第110条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第113条に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。


(設置選挙)

第117条 地方公共団体が設置された場合においては、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、当該地方公共団体の議会の議員及び長についてそれぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙及び長の選挙を行わせなければならない。


第118条 削除

第12章 選挙を同時に行うための特例

(同時に行う選挙の範囲)

第119条 都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。

 都道府県の選挙管理委員会は、次条第1項若しくは第2項の規定による届出又は第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。

 前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。


(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)

第120条 市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙については任期満了の日前60日までに、任期満了以外の事由に因る選挙については第108条第1項第3号又は第4号の規定により報告する場合を除く外選挙を行うべき事由を生じた日から3日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

 都道府県の選挙管理委員会は、第1項若しくは前項の規定による届出又は第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告のあつた日から3日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。


(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)

第121条 市町村の選挙は、前条第3項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。


(投票及び開票の順序)

第122条 第119条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第1項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第2項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が定める。


(投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)

第123条 第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第36条及び第62条に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。第119条第1項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、第76条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。

 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。


(繰上投票)

第124条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第56条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。


(繰延投票)

第125条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、第57条第1項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。

 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙の選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。


(長の候補者が1人となつた場合の選挙期日の延期)

第126条 都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について第86条の4第7項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、都道府県知事の選挙について第86条の4第7項に規定する事由が生じ、かつ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により同条第7項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(二以上の報告があつたときは、最後の報告のあつた日)から7日以内に、選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少なくとも5日前に告示しなければならない。

 第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除くほか、政令で定める。


(無投票当選)

第127条 第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合において、第100条第4項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。


第128条 削除

第13章 選挙運動

(選挙運動の期間)

第129条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する第86条の2第9項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。


(選挙事務所の設置及び届出)

第130条 選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第139条において同じ。)及び候補者届出政党

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等

 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)

 前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者

 前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。


(選挙事務所の数)

第131条 前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、10箇所)まで、それぞれ設置することができる。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者1人につき1箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに1箇所

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、1箇所

 参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに1箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者1人につき1箇所

 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者1人につき、1箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、2箇所)

 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者1人につき、1箇所

 前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、1日につき一回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない。

 第1項第1号から第4号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。


(選挙当日の選挙事務所の制限)

第132条 選挙事務所は、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。


(休憩所等の禁止)

第133条 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。


(選挙事務所の閉鎖命令)

第134条 第130条第1項、第131条第3項又は第132条の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。

 第131条第1項の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。


(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)

第135条 第88条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。

 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。


(特定公務員の選挙運動の禁止)

第136条 次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。

 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員

 裁判官

 検察官

 会計検査官

 公安委員会の委員

 警察官

 収税官吏及び徴税の吏員


(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)

第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。

 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員

 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)

 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

 その地位を利用して、第199条の5第1項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。


(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)

第137条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。


(年齢満18年未満の者の選挙運動の禁止)

第137条の2 年齢満18年未満の者は、選挙運動をすることができない。

 何人も、年齢満18年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。


(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)

第137条の3 第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。


(戸別訪問)

第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。

 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。


(署名運動の禁止)

第138条の2 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。


(人気投票の公表の禁止)

第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。


(飲食物の提供の禁止)

第139条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)1人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて15人分(四十五食分)(第131条第1項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに6人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。


(気勢を張る行為の禁止)

第140条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。


(連呼行為の禁止)

第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。


(自動車、船舶及び拡声機の使用)

第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条において同じ。)1人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい)

 参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい

 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が3人を超える場合においては、その超える数が10人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が5人を超える場合においては、その超える数が10人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない。

 第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示(自動車と船舶については、両者に通用する表示)をしなければならない。

 第1項の自動車は、町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。

 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項の自動車を無料で使用することができる。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第94条第3項第1号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に限る。

 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項の自動車の使用について、無料とすることができる。


(自動車等の乗車制限)

第141条の2 前条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき1人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、4人を超えてはならない。

 前条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。


(車上の選挙運動の禁止)

第141条の3 何人も、第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。


(文書図画の頒布)

第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 3万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 7万枚

一の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)1人について、通常葉書 15万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 25万枚

 参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 3万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ 10万枚、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を3万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 1万五千枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)

 都道府県知事の選挙にあつては、候補者1人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 3万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 10万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を3万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 1万五千枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)

 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 1万六千枚

 指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 3万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 7万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 四千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚

 指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 1万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 二千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚

 町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 八百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 千六百枚

 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、2万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び4万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに4万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。

 第1項の通常葉書は無料とし、第2項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

 第1項から第3項までのビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。

 第1項及び第2項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない。この場合において、第2項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

 第1項のビラは長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートルを、第2項のビラは長さ四十二センチメートル、幅二十九・七センチメートルを、超えてはならない。

 第1項から第3項までのビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第1項第1号の2のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第2項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第3項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。

10 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号から第2号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第141条第7項ただし書の規定を準用する。

11 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項第3号から第7号までのビラの作成について、無料とすることができる。

12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第1項から第4項までの頒布とみなす。ただし、第143条第1項第2号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が第143条第1項第3号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。

13 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。


(パンフレット又は書籍の頒布)

第142条の2 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

 前項のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。

 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

 第1項のパンフレット又は書籍には、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者(当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の代表者を除く。)の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載することができない。

 第1項のパンフレット及び書籍には、その表紙に、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所並びに同項のパンフレット又は書籍である旨を表示する記号を記載しなければならない。


(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)

第142条の3 第142条第1項及び第4項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。

 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。

 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。


(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)

第142条の4 第142条第1項及び第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等

 参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)

 参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)

 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第201条の8第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第201条の6第3項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

 都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第201条の9第3項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

 前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者

 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。

 あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス

 前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第1項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における前項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」とする。

 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者に限る。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第1項の規定により当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における第2項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする参議院名簿登載者(その送信をしようとする参議院名簿登載者」とする。

 選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。

 第2項第1号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。

 第2項第2号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。

 選挙運動用電子メール送信者は、第2項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。

 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。

 選挙運動用電子メールである旨

 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称

 当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨

 電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先


(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)

第142条の5 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。

 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。


(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)

第142条の6 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第1項及び第152条第1項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。

 衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等

 参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第201条の8第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第201条の6第3項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

 都道府県知事又は市長の選挙 第201条の9第3項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体


(選挙に関するインターネット等の適正な利用)

第142条の7 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。


(文書図画の掲示)

第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の2及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。

 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

 第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

 公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が使用するたすき、胸章及び腕章の類

 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類

四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)

 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものに限る。)

 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第4号の2の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。

 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第144条の2第1項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

 第144条の2第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第1項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第8項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

 第1項第1号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。

 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。

 第1項第1号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。

 第1項第4号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。

 第1項に規定するポスター(同項第4号の3及び第5号のポスターを除く。)、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第4号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第1号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を超えてはならない。

10 第1項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ1箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。

11 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。

12 前項のポスターは、第1項第5号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。

13 第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

14 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号及び第2号の立札及び看板の類、同項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第5号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第141条第7項ただし書の規定を準用する。

15 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第5号のポスターの作成について、無料とすることができる。

16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。

 立札及び看板の類で、公職の候補者等1人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの

 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)

 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの

 第14章の3の規定により使用することができるもの

17 前項第1号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。

18 第16項第2号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。

19 第16項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該通常選挙の期日までの間

 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間

 衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第33条の2第3項から第5項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第3項から第5項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第7項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項又は第3項から第5項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第33条の2第3項から第5項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第7項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の6月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間

 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第34条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間


(文書図画の撤去義務)

第143条の2 前条第1項第1号、第2号又は第4号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第141条第1項から第3項までの自動車若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。


(ポスターの数)

第144条 第143条第1項第5号のポスターは、次の区分による数を超えて掲示することができない。ただし、第1号のポスターについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内で掲示するほかは、掲示することができない。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するものにあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、五百枚に当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数を乗じて得た数

二の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について7万枚

 都道府県の議会の議員、市の議会の議員又は市長の選挙にあつては、公職の候補者1人について千二百枚。ただし、指定都市の市長の選挙にあつては、候補者1人について四千五百枚

 町村の議会の議員又は長の選挙にあつては、公職の候補者1人について五百枚

 前項のポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において、同項第1号のポスターについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印又はその交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

 前二項の規定は、次条第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、適用しない。

 第143条第1項第5号のポスターは、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない。

 第143条第1項第5号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党が使用するものにあつては当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。


(ポスター掲示場)

第144条の2 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第143条第1項第5号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)の掲示場を設けなければならない。

 前項の掲示場の総数は、一投票区につき5箇所以上10箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。

 第1項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。

 市町村の選挙管理委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。

 公職の候補者は、第1項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定め、あらかじめ告示する日から第143条第1項第4号の3及び第5号のポスターそれぞれ一枚を掲示することができる。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。

 前項の場合において、公職の候補者1人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ四十二センチメートル以上とする。

 前各項に規定するもののほか、第1項の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

 都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設けることができる。

 都道府県又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、当該掲示場の総数は、一投票区につき5箇所以上10箇所以内において、政令で定めるところにより算定しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、当該都道府県又は市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、その総数を減ずることができる。

10 第3項から第7項までの規定は、第8項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合について、準用する。


(ポスター掲示場を設置しない場合)

第144条の3 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項又は第8項の掲示場は、設けないことができる。


(任意制ポスター掲示場)

第144条の4 第144条の2第8項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第3項から第7項まで及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設けることができる。この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき1箇所以上とする。


(ポスター掲示場の設置についての協力)

第144条の5 第144条の2及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。


(ポスターの掲示箇所等)

第145条 何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第144条の2第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第143条第1項第5号のポスターを掲示することができない。ただし、橋りよう、電柱、公営住宅その他総務省令で定めるもの並びに第144条の2及び第144条の4の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。

 何人も、前項の選挙については、第143条第1項第5号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合にはその管理者、管理者がない場合にはその所有者(次項において「居住者等」と総称する。)の承諾を得なければならない。

 前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第143条第1項第5号のポスターは、居住者等において撤去することができる。第1項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。


(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)

第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条又は第143条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第142条又は第143条の禁止を免れる行為とみなす。


(文書図画の撤去)

第147条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

 第143条、第144条又は第164条の2第2項若しくは第4項の規定に違反して掲示したもの

 第143条第16項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第19項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第16項の規定に該当するもの

 第143条の2の規定に違反して撤去しないもの

 第145条第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの

 選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの


(あいさつ状の禁止)

第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。


(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)

第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第1号ロの規定(同号ハ及び第2号中第1号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。

 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌

 新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。

 第三種郵便物の承認のあるものであること。

 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。

 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの


(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)

第148条の2 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。

 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。

 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。


(新聞広告)

第149条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(16人を超える場合においては、16人とする。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数(28人を超える場合においては、28人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

 参議院(比例代表選出)議員の選挙については、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、参議院名簿登載者の数(25人を超える場合においては、25人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、二回(参議院選挙区選出議員の選挙にあつては五回(参議院合同選挙区選挙にあつては、十回)、都道府県知事の選挙にあつては四回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。

 前各項の広告を掲載した新聞紙は、第142条又は第143条の規定にかかわらず、新聞紙の販売を業とする者が、通常の方法(定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、無料で第1項から第4項までの規定による新聞広告をすることができる。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該衆議院名簿届出政党等の当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の百分の二以上、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)が当該選挙における有効投票の総数の百分の一以上である場合に限る。


(政見放送)

第150条 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院(選挙区選出)議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。第152条第1項において同じ。)を除く。以下同じ。)のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法第2条第16号に規定する中波放送又は同条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は次に掲げるものが録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。

 候補者届出政党

 参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち、次に掲げる者

 第201条の4第2項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体で次の(1)又は(2)に該当するものの同条第1項に規定する推薦候補者

(1) 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。

(2) 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

 第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体でイ(1)又は(2)に該当するものの第201条の4第1項に規定する所属候補者

 前項各号に掲げるものは、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、同項の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。

 衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、それぞれ衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は都道府県知事の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。

 第1項の放送のうち衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者届出政党の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有する全ての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(12人を超える場合においては、12人とする。)に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。

 第1項の放送のうち参議院(選挙区選出)議員の選挙における候補者の放送又は第3項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)の全ての公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)に対して、同一放送設備を使用し、同1時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等同等の利便を提供しなければならない。

 参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち第1項第2号イ又はロに掲げる者は、政令で定めるところにより、その者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(1)又は(2)に該当することを証する政令で定める文書を当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。ただし、当該選挙と同時に行われる参議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体が次に掲げる政党その他の政治団体である場合(政令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

 第86条の3第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をした政党その他の政治団体

 任期満了前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第5項の規定による届出をしていないもの(同条第3項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)

 中央選挙管理会は、政令で定めるところにより、前項各号に掲げる政党その他の政治団体に関し必要な事項を、当該参議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会)に通知しなければならない。

 第1項第2号イ(1)に規定する衆議院議員又は参議院議員の数及び同号イ(2)に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項から第5項までの放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、定める。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。


(政見放送における品位の保持)

第150条の2 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第1項又は第3項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。


(経歴放送)

第151条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。

 前項の放送の回数は、公職の候補者1人について、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね十回及びテレビジョン放送により一回、その他の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね五回及びテレビジョン放送により一回とする。ただし、日本放送協会は、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。

 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、前二項に定めるもののほか、日本放送協会及び基幹放送事業者は、政令で定めるところにより、テレビジョン放送による政見放送を行う際にテレビジョン放送による経歴放送をするものとする。


(政見放送及び経歴放送を中止する場合)

第151条の2 第100条第1項から第4項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送(衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く。)及び経歴放送の手続は、中止する。

 一の都道府県において行われるすべての衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第100条第1項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、当該都道府県において行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る政見放送の手続は、中止する。

 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、政見放送又は経歴放送が不能となつた場合においては、これに代わるべき政見放送又は経歴放送は行わない。


(選挙放送の番組編集の自由)

第151条の3 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3の規定を除く。)は、日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。


第151条の4 削除


(選挙運動放送の制限)

第151条の5 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。


(挨拶を目的とする有料広告の禁止)

第152条 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第199条の5第1項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにする挨拶及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶に限る。次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第2条第26号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない。

 何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主として挨拶を目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに有料で掲載させ、又は放送事業者の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならない。


第153条 削除


第154条 削除


第155条 削除


第156条 削除


第157条 削除


第158条 削除


第159条 削除


第160条 削除


(公営施設使用の個人演説会等)

第161条 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条から第164条の3までにおいて同じ。)、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。

 学校及び公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館をいう。)

 地方公共団体の管理に属する公会堂

 前二号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

 前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。

 市町村の選挙管理委員会は、第1項第3号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。

 前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。


(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)

第161条の2 公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第1項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。


(個人演説会等における演説)

第162条 個人演説会においては、当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。

 個人演説会においては、当該公職の候補者以外の者も当該公職の候補者の選挙運動のための演説をすることができる。

 候補者届出政党が開催する政党演説会においては、演説者は、当該候補者届出政党が届け出た候補者の選挙運動のための演説をすることができる。

 衆議院名簿届出政党等が開催する政党等演説会においては、演説者は、当該衆議院名簿届出政党等の選挙運動のための演説をすることができる。


(個人演説会等の開催の申出)

第163条 第161条の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前2日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び公職の候補者の氏名(候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等にあつては、その名称)を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。


(個人演説会の施設の無料使用)

第164条 第161条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者1人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。


(個人演説会等の会場の掲示の特例)

第164条の2 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、その個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催中、次項に規定する立札又は看板の類を、会場前の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

 前項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならないものとし、これらには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。この場合において、政党演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類について当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

 前項に規定する立札及び看板の類の数は、候補者にあつては当該選挙ごとに通じて五(参議院合同選挙区選挙の候補者にあつては、十)を、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに通じて二に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数を、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに通じて八を、超えることができない。この場合において、政党演説会の会場前に掲示する同項に規定する立札及び看板の類の選挙区ごとの数は、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに通じて二以内とする。

 第2項に規定する立札及び看板の類を除くほか、第1項の個人演説会、政党演説会又は政党等演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、第143条第1項第4号の規定にかかわらず、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外においては掲示することができない。

 第2項に規定する立札及び看板の類は、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場外のいずれの場所(候補者届出政党の使用するものにあつてはその届け出た候補者に係る当該選挙区の区域内に、衆議院名簿届出政党等の使用するものにあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内に限る。)においても選挙運動のために使用することができる。ただし、当該立札及び看板の類の掲示箇所については、第145条第1項及び第2項の規定を準用する。

 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第2項に規定する立札及び看板の類を無料で作成することができる。この場合においては、第141条第7項ただし書の規定を準用する。


(他の演説会の禁止)

第164条の3 選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。

 公職の候補者以外の者が2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。


(個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)

第164条の4 個人演説会、政党演説会及び政党等演説会並びに街頭演説においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。


(街頭演説)

第164条の5 選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。

 演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合(参議院比例代表選出議員の選挙においては、公職の候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者以外のものの選挙運動のために行う場合に限る。)

 候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第141条第2項又は第3項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合

 選挙運動のために前項第1号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。

 前項の標旗は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める数を交付する。

 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 公職の候補者1人について、一(参議院合同選挙区選挙にあつては、二)

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等について、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数に相当する数

 参議院(比例代表選出)議員の選挙 公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について、六

 第1項第1号の標旗は、当該公務員の請求があるときは、これを提示しなければならない。


(夜間の街頭演説の禁止等)

第164条の6 何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。

 第140条の2第2項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。

 選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。


(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)

第164条の7 第164条の5第1項第1号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。)においては、選挙運動に従事する者(運転手(第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車一台につき1人に限る。)及び船員を除き、運転手の助手その他労務を提供する者を含む。)は、公職の候補者1人について(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人につき、参議院合同選挙区選挙にあつては候補者1人につき、それぞれ演説を行う場所ごとに)、15人を超えてはならない。

 前項の規定による選挙運動に従事する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、一定の腕章又は第141条の2第2項の規定による腕章を着けなければならない。


第165条 削除


(近接する選挙の場合の演説会等の制限)

第165条の2 何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない。選挙運動のために街頭演説をすること及び第140条の2第1項ただし書の規定により自動車又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。


(特定の建物及び施設における演説等の禁止)

第166条 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第1号に掲げる建物において第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。

 国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)

 汽車、電車、乗合自動車、船舶(第141条第1項から第3項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内

 病院、診療所その他の療養施設


(選挙公報の発行)

第167条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。

 都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名、経歴及び当選人となるべき順位。次条第3項及び第169条第6項において同じ。)等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。

 選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。

 特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。

 前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、都道府県の選挙管理委員会が定める。


(掲載文の申請)

第168条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文及び写真。次条第1項において同じ。)を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から2日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日)に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、文書で申請しなければならない。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。

 参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から2日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の二分の一以上に相当する部分に、第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者以外の参議院名簿登載者については、各参議院名簿登載者の氏名及び経歴を記載し、又は記録し、並びに写真を貼り付け、又は記録し、同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、その他の参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、各参議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位を記載し、又は記録すること等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。

 前三項の掲載文については、第150条の2の規定を準用する。


(選挙公報の発行手続)

第169条 参議院合同選挙区選挙について前条第1項の申請があつたときは、参議院合同選挙区選挙管理委員会は、その掲載文の写しをその選挙の期日前11日までに、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について前条第2項又は第3項の申請があつたときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前9日までに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前11日までに、都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

 都道府県の選挙管理委員会は、前条第1項の申請又は前二項の掲載文の写しの送付があつたときは、掲載文又はその写しを、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて総務省令で定める寸法により掲載するものとする。

 衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報と比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。

 参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報と選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。

 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の選挙について一の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。

 前条第1項の申請をした公職の候補者若しくはその代理人又は同条第2項若しくは第3項の申請をした衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の代表者若しくはその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。


(選挙公報の配布)

第170条 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。ただし、第119条第1項又は第2項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第172条の2の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。

 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。


(選挙公報の発行を中止する場合)

第171条 第100条第1項から第4項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。


(選挙公報に関しその他必要な事項)

第172条 第167条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。


(任意制選挙公報の発行)

第172条の2 都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第167条から第171条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。


第173条 削除


第174条 削除


(投票記載所の氏名等の掲示)

第175条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。ただし、第46条の2第1項に規定する方法により投票を行う選挙にあつては、この限りでない。

 市町村の選挙管理委員会は、各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所又は不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。

 第1項の掲示の掲載の順序は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同一となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに、当該選挙の公示又は告示があつた日において第86条第1項から第3項まで、第86条の2第1項、第86条の3第1項又は第86条の4第1項若しくは第2項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。ただし、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第86条第8項又は第86条の4第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出があつた場合(これらの規定による届出のあつた公職の候補者の全員が候補者でなくなつたときを除く。)は、これらの規定の期間が経過した後市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。

 参議院(比例代表選出)議員の選挙における第1項の各参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)の氏名の掲示の掲載の順序は、参議院名簿に記載された氏名の順序(同条第2項において準用する第86条の2第9項の規定による届出があるときは、当該参議院名簿に記載された氏名の次に、当該届出に係る文書に記載された氏名をその記載された順序のとおりに加えた氏名の順序)による。

 参議院(比例代表選出)議員の選挙における第1項の各参議院名簿届出政党等に係る第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をする場合においては、当該参議院名簿届出政党等に係るその他の参議院名簿登載者の氏名と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、当該その他の参議院名簿登載者の氏名の次に、当該掲示の掲載をするものとする。

 第8項前段に規定する場合を除くほか、第2項の掲示の掲載の順序は、第3項本文のくじで定める順序(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序及び第4項に規定する順序、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において第18条第2項の規定により当該選挙の行われる市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合にあつては当該市町村の選挙管理委員会が指定する一の開票区(当該選挙の行われる市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定する一の開票区)において行う第3項本文のくじで定める順序)による。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第86条第8項又は第86条の4第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。

 第5項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における第2項の各参議院名簿届出政党等に係る第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をする場合について準用する。

 第46条の2第1項に規定する方法により投票を行う選挙について第2項の掲示を行う場合には、その掲示の掲載の順序は、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当該選挙の告示があつた日において第86条の4第1項又は第2項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。この場合において、当該くじを行つた後、第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた第86条の4第5項又は第8項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。

 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の代表者)又はその代理人は、第3項又は前項のくじに立ち会うことができる。

10 前各項に規定するもののほか、第1項又は第2項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。


(交通機関の利用)

第176条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この条において同じ。)、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において鉄道事業、軌道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社の旅客鉄道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業並びに国内定期航空運送事業に係る交通機関)を利用するため、公職の候補者は、国土交通大臣の定めるところにより、無料で、通じて十五枚(参議院合同選挙区選挙にあつては、三十枚)の特殊乗車券(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、通じて六枚の特殊乗車券(運賃及び国土交通大臣の定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券をいう。)又は特殊航空券)の交付を受けることができる。


(通常葉書等の返還及び譲渡禁止)

第177条 第142条第1項及び第5項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第7項若しくは第144条第2項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、次に掲げるときは、直ちにその全部を返還しなければならない。ただし、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。

 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るもの及び参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第86条第9項若しくは第86条の4第9項の規定により公職の候補者の届出を却下されたとき又は第86条第12項若しくは第86条の4第10項の規定により公職の候補者たることを辞したとき(第91条第2項又は第103条第4項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)

 候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては、第86条第9項の規定により候補者の届出を却下されたとき又は同条第11項の規定により候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げたとき(第91条第1項又は第103条第4項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)

 衆議院名簿届出政党等にあつては、第86条の2第10項の規定により届出を取り下げたとき又は同条第11項の規定により届出を却下されたとき。

 参議院比例代表選出議員の候補者にあつては、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項の規定により当該候補者たる参議院名簿登載者に係る記載が抹消されたとき、第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定により参議院名簿届出政党等が当該候補者に係る参議院名簿を取り下げたとき又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項若しくは第12項の規定により当該候補者に係る参議院名簿の届出若しくは当該候補者に係る参議院名簿登載者の補充の届出が却下されたとき。

 第142条第1項、第2項及び第5項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者若しくは候補者届出政党、同条第7項若しくは第144条第2項の規定により証紙の交付を受けた者、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条に規定する特殊乗車券若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、これらのものを他人に譲渡してはならない。


(選挙期日後の挨拶行為の制限)

第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。

 選挙人に対して戸別訪問をすること。

 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。

 新聞紙又は雑誌を利用すること。

 第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。

 当選祝賀会その他の集会を開催すること。

 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。

 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。


(選挙期日後の文書図画の撤去)

第178条の2 第143条第1項第5号のポスター(第144条の2第1項及び第8項の掲示場に掲示されたものを除く。)及び第164条の2第2項の立札及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後速やかにこれを撤去しなければならない。


(衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)

第178条の3 衆議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

 衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等が行う比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

 参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(収入、寄附及び支出の定義)

第179条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。

 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。

 この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をいう。

 前三項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。


(適用除外)

第179条の2 次条から第197条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。

 次条から第197条の2までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものについては、適用しない。


(出納責任者の選任及び届出)

第180条 公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。)1人を選任しなければならない。ただし、公職の候補者が自ら出納責任者となり又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等若しくは推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この項において同じ。)が当該候補者の承諾を得て出納責任者を選任し若しくは推薦届出者が当該候補者の承諾を得て自ら出納責任者となることを妨げない。

 出納責任者を選任したもの(選任したものが候補者届出政党又は参議院名簿届出政党等である場合にあつては、その代表者)は、文書で、出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名押印しなければならない。

 出納責任者を選任したもの(自ら出納責任者となつた者を含む。)は、直ちに出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名を、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出なければならない。

 候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の規定による届出には、その選任につき公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面(推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者たることを証すべき書面)を添えなければならない。


(出納責任者の解任及び辞任)

第181条 公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。

 出納責任者は、文書で公職の候補者及び当該出納責任者を選任したものに通知することにより辞任することができる。


(出納責任者の異動)

第182条 出納責任者に異動があつたときは、出納責任者を選任したものは、直ちに第180条第3項及び第4項の規定の例により、届け出なければならない。

 前項の規定による届出で解任又は辞任による異動に関するものには、前条の規定による通知のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を解任した場合においては、併せて、その解任につき公職の候補者の承諾のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。


(出納責任者の職務代行)

第183条 公職の候補者又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等が出納責任者を選任した場合及び推薦届出者が自ら出納責任者となつた場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。

 推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、当該推薦届出者が代わつてその職務を行う。当該推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。

 前二項の規定により出納責任者に代わつてその職務を行う者は、第180条第3項及び第4項の規定の例により、届け出なければならない。

 前項の規定による届出には、出納責任者の氏名(出納責任者の選任をした推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、併せてその氏名)事故又は欠けたことの事実及びその職務代行を始めた年月日を記載しなければならない。出納責任者に代わつてその職務を行う者がこれをやめたときは、その事由及びその職務代行をやめた年月日を記載しなければならない。


(出納責任者の届出の効力)

第183条の2 第180条第3項及び第4項、第182条又は前条第3項及び第4項の規定による届出書類を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社に託した時をもつて、これらの規定による届出があつたものとみなす。


(届出前の寄附の受領及び支出の禁止)

第184条 出納責任者(出納責任者に代わつてその職務を行う者を含む。第190条の規定を除き、以下同じ。)は、第180条第3項及び第4項、第182条又は第183条第3項及び第4項の規定による届出がされた後でなければ、公職の候補者の推薦、支持又は反対その他の運動のために、いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者のために寄附を受け又は支出をすることができない。


(会計帳簿の備付及び記載)

第185条 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)

 前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日

 選挙運動に関するすべての支出(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。)

 前号の支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日

 前項の会計帳簿の種類及び様式は、総務省令で定める。


(明細書の提出)

第186条 出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から7日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。

 前項の寄附で当該候補者が候補者の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下この項において同じ。)がされる前に受けたものについては、候補者の届出がされた後直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。


(出納責任者の支出権限)

第187条 立候補準備のために要する支出並びに電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。

 立候補準備のために要した支出で公職の候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。


(領収書等の徴収及び送付)

第188条 出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

 公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、前項の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。


(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)

第189条 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。

 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から15日以内に

 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から7日以内に

 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。

 第1項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。


(出納責任者の事務引継)

第190条 出納責任者が辞任し又は解任せられた場合においては、直ちに公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出の計算をし、あらたに出納責任者となつた者に対し、あらたに出納責任者となつた者がないときは出納責任者に代つてその職務を行う者に対し、引継をしなければならない。出納責任者に代つてその職務を行う者が事務の引継を受けた後、あらたに出納責任者が定つたときも、また同様とする。

 前項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において前条の規定の例により引継書を作成し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名押印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。


(帳簿及び書類の保存)

第191条 出納責任者は、会計帳簿、明細書(第186条に規定する明細書をいう。)及び第188条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面を、第189条の規定による報告書提出の日から3年間、保存しなければならない。

 前項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条及び第4条の規定は、適用しない。


(報告書の公表、保存及び閲覧)

第192条 第189条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。

 前項の規定による公表は、中央選挙管理会にあつては官報により、参議院合同選挙区選挙管理委員会にあつては各合同選挙区都道府県の公報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、市町村の選挙管理委員会にあつてはそのあらかじめ告示をもつて定めたところの周知させやすい方法によつて行う。

 第189条の規定による報告書は、当該報告書を受理した選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は中央選挙管理会において、受理した日から3年間、保存しなければならない。

 何人も、前項の期間内においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、報告書の閲覧を請求することができる。


(報告書の調査に関する資料の要求)

第193条 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、第189条の規定による報告書の調査に関し必要があると認めるときは、公職の候補者その他関係人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。


(選挙運動に関する支出金額の制限)

第194条 選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出の金額は、公職の候補者1人につき、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては次の各号の区分による数を当該各号の区分に応じ政令で定める金額に乗じて得た額と当該各号の区分に応じ政令で定める額とを合算した額を超えることができない。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙

その選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数

二 参議院(選挙区選出)議員の選挙

通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつてその選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

三 地方公共団体の議会の議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつてその選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

四 地方公共団体の長の選挙

その選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数

 前項の場合において100円未満の端数があるときは、その端数は、100円とする。


(選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)

第195条 選挙の一部無効による再選挙、第57条第1項の規定による投票の延期並びに第86条の4第7項及び第126条第2項(これらの規定及び第86条の4第6項の規定について第46条の2第2項の規定を適用する場合を含む。)の規定による選挙期日の延期の場合における選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出の金額は、前条の規定にかかわらず、公職の候補者1人につき、政令で定めるところによる額を超えることができない。


(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第196条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた後、直ちに、前二条の規定による額を告示しなければならない。


(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)

第197条 次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。

 立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの

 第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの

 公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出

 選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出

 選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料

 候補者届出政党が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)のために要した支出

 第201条の4又は第14章の3の規定により政党その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出

 第141条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。


(実費弁償及び報酬の額)

第197条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項及び第4項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者1人について1日50人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、1人1日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額の報酬を支給することができる。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第86条第1項又は第8項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、1人1日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第3項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第86条の2第1項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、1人1日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

 第2項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前(その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第2項の規定により報酬を支給する前)に、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出た者に限る。


第198条 削除


(特定の寄附の禁止)

第199条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

 会社その他の法人が融資(試験研究、調査及び災害復旧に係るものを除く。)を受けている場合において、当該融資を行なつている者が、当該融資につき、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、利子補給金の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。以下この条において同じ。)を受けたときは、当該利子補給金の交付の決定の通知を受けた日から当該利子補給金の交付の日から起算して1年を経過した日(当該利子補給金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、当該会社その他の法人は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。


(公職の候補者等の寄附の禁止)

第199条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第199条の5第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。

 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。

 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。


(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)

第199条の3 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。


(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)

第199条の4 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。


(後援団体に関する寄附等の禁止)

第199条の5 政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び第4項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く。)をする場合は、この限りでない。

 何人も、後援団体の総会その他の集会(後援団体を結成するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第4項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し、饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。

 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、第199条の2第1項の規定にかかわらず、次項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に係る後援団体(政治資金規正法第19条第2項の規定による届出がされた政治団体を除く。)に対し、寄附をしてはならない。

 この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間

 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日前90日に当たる日(第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前90日に当たる日又は当該告示がなされた日の翌日のいずれか早い日)から当該選挙の期日までの間

 衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第33条の2第7項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第33条の2第7項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項から第5項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第3項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前90日に当たる日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間

 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第34条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間


(特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)

第200条 何人も、選挙に関し、第199条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。

 何人も、選挙に関し、第199条に規定する者から寄附を受けてはならない。


第201条 削除

第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例

(特例の範囲)

第201条の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙については、この章に規定する特例によるほか、この法律のその他の規定の定めるところによる。


第201条の3 削除


(推薦団体の選挙運動の特例)

第201条の4 参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党その他の政治団体であつて、第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党その他の政治団体が第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下この条及び第201条の6において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の四倍(参議院合同選挙区選挙にあつては、八倍)に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。

 前項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

 第1項の規定の適用については、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第201条の6第3項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができない。

 第2項の確認書を交付した当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を総務大臣(参議院合同選挙区選挙については、総務大臣及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。

 第166条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の推薦演説会に適用しない。

 第1項の推薦演説会のために使用する文書図画(ウェブサイト等を利用する方法により頒布されるものを除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、掲示し又は頒布することができる。

 推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター

 推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札及び看板の類

 屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類

 前項第1号のポスターは、一の推薦演説会の会場につき五百枚をこえることができない。

 第6項第1号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載してはならない。

 第143条第6項、第144条第2項前段、第4項及び第5項、第145条並びに第178条の2の規定は第6項第1号のポスターについて、第143条第8項及び第9項並びに第143条の2の規定は第6項第2号のポスター、立札及び看板の類について準用する。この場合において、第144条第2項前段中「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会」とあるのは「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」と、同条第5項後段中「、候補者届出政党」とあるのは「、第201条の4第2項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」と、「当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、」とあるのは「当該政党その他の政治団体の名称を」と、第145条第1項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第144条の2及び第144条の4の掲示場に掲示する場合」とあるのは「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。

第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(総選挙における政治活動の規制)

第201条の5 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。


(通常選挙における政治活動の規制)

第201条の6 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国を通じて10人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

 政談演説会の開催については、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに一回

 街頭政談演説の開催については、第3号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲

 政策の普及宣伝(政党その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて六台以内、所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が10人を超える場合においては、その超える数が5人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内

三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

 ポスターの掲示については、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの7万枚以内、所属候補者の数が10人を超える場合においては、その超える数が5人を増すごとに五千枚を7万枚に加えた枚数以内

 立札及び看板の類の掲示については

 その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの

 第3号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

 ビラの頒布(散布を除く。)については、総務大臣に届け出たもの三種類以内

 前項第4号のポスター及び同項第6号のビラは、第142条及び第143条の規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者の選挙運動のために使用することができる。ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。

 第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名その他必要な事項を記載し、総務大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

 総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、その旨を参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会及び各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。

 第1項の規定の適用については、第3項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の所属候補者とされることができない。


(衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)

第201条の7 第201条の5の規定は、衆議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。この場合において、同条中「衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは、「衆議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と読み替えるものとする。

 前条の規定は、参議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。この場合において、同条第1項本文中「参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは「参議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と、同項ただし書中「全国を通じて10人」とあるのは「1人」と、「公示」とあるのは「告示」と読み替えるものとし、同項第3号に規定する自動車の台数は、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者)の数にかかわらず、一台(参議院合同選挙区選挙にあつては、二台)とし、参議院(選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については、同項第4号に規定するポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに五百枚以内とし、政党その他の政治団体による同項第6号のビラの届出及び総務大臣による同条第4項の通知は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、同号のビラの届出にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、同項の通知にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に対して行うものとする。


(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)

第201条の8 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、選挙の行われる区域を通じて3人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

 政談演説会の開催については、所属候補者の数の四倍に相当する回数

 街頭政談演説の開催については、次号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲

 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台、所属候補者の数が3人を超える場合においては、その超える数が5人を増すごとに一台を一台に加えた台数以内

三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

 ポスターの掲示については、一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの百枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が1人を超える場合にあつては、その超える数が1人を増すごとに五十枚を百枚に加えた枚数以内

 立札及び看板の類の掲示については

 その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの

 第3号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

 ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内

 第201条の6第2項の規定は前項第4号のポスター及び同項第6号のビラについて、同条第3項の規定は第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体について、同条第5項の規定は第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と、同条第3項中「総務大臣」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

 前二項の規定は、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙について準用する。この場合において、第1項中「選挙の行われる区域を通じて3人以上の所属候補者」とあるのは、「所属候補者」と読み替えるものとする。


(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)

第201条の9 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、政党その他の政治団体で所属候補者又は支援候補者(第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下この条及び第201条の11において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

 政談演説会の開催については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区ごとに一回、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき二回

 街頭政談演説の開催については、第3号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲

 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台

三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

 ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの五百枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの千枚以内

 立札及び看板の類の掲示については

 その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの

 第3号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

 ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内

 第201条の6第2項の規定は、前項第4号のポスター及び同項第6号のビラについて準用する。この場合において、同条第2項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは、「所属候補者又は支援候補者」と読み替えるものとする。

 第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者又は支援候補者の氏名を記載し、支援候補者については当該政党その他の政治団体の支援候補者とされることについての本人の同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

 第1項の規定の適用については、前項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者又は支援候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者又は支援候補者とされることができず、また、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体の支援候補者又は所属候補者とされることができない。


(二以上の選挙が行われる場合の政治活動)

第201条の10 前五条の規定は、これらの条に掲げる選挙の二以上のものが行われる場合において、一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部又は一部を含み、且つ、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間が他の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間にかかるときは、これらの条のそれぞれの規定により政治活動を行うことのできる政党その他の政治団体が、その二以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。


(政治活動の態様)

第201条の11 この章の規定による政談演説会及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のための演説をもすることができる。この場合においては、第164条の3及び第166条(第1号に係る部分に限る。)の規定は政談演説会に、第164条の5の規定は街頭政談演説に適用しない。

 本章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党その他の政治団体は、あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。

 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

 この章の規定によるポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙(再選挙又は補欠選挙に限る。以下この項において同じ。)については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印を受け、又はその交付する証紙を貼らなければ掲示することができない。この場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印又はその交付する証紙は、市の長の選挙に係るものを除き、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区(都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)ごとに区分しなければならない。

 本章の規定によるポスターには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称、選挙の種類及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。

 第145条の規定は、この章の規定によるポスター並びに立札及び看板の類について、準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第144条の2及び第144条の4の掲示場に掲示する場合」とあるのは、「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。

 第143条第6項の規定はこの章の規定によるポスターについて、第178条の2の規定はこの章の規定によるポスターで所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のために使用するものについて準用する。

 本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類には、当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

 前項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

10 本章の規定により立札又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。

11 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示したもの又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。


(政談演説会等の制限)

第201条の12 政党その他の政治団体は、午後八時から翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。

 政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。次条第1項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。

 第140条の2第2項及び第164条の6第3項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について準用する。


(連呼行為等の禁止)

第201条の13 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、第1号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第3号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。

 連呼行為をすること。

 いかなる名義をもつてするを問わず、掲示し又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。

 国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。

 第140条の2第2項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について準用する。


(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)

第201条の14 各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。

 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。


(政党その他の政治団体の機関紙誌)

第201条の15 政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌については、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、第148条第3項の規定を適用せず、衆議院議員の選挙にあつては候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の本部、衆議院議員の選挙以外の選挙にあつては当該選挙につきこの章の規定により政治活動をすることができる政党その他の政治団体の本部において直接発行し、かつ、通常の方法(機関新聞紙については、政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)の会場において頒布する場合を含む。)により頒布する機関新聞紙又は機関雑誌で、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)に届け出たもの各一に限り、かつ、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを除き、同条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」とあるのは、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が6月に満たないものについては「通常の方法(政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)の会場においてする場合に限る。)」と、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が6月以上のものについては「通常の方法(当該選挙の期日の公示又は告示の日前6月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われた臨時又は特別の方法を含まない。)」と読み替えるものとする。

 前項の届出には、当該機関新聞紙又は雑誌の名称並びに編集人及び発行人の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。

 第1項の規定の適用については、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するもので当該選挙に関する報道及び評論を掲載していないものについても、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されているときは、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内においては、同項に規定する当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものとみなす。

第15章 争訟

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

第202条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。


(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)

第203条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第1項又は第2項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。


(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)

第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。


(選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

 前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞のないものとする。

 得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数

 得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数

 前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第2項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。

 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前三項の規定は適用せず、第1項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第33条の2第6項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。


(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

第206条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。


(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第207条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

 第203条第2項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。


(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)

第208条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。

 衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。

 前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」と読み替えるものとする。


(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第209条 前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第205条第1項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

 第205条第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。


(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)

第209条の2 当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、第95条又は第95条の2若しくは第95条の3の規定の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

 前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。


(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等)

第210条 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けたときは、当該公職の候補者であつた者は、検察官を被告とし、当該通知を受けた日から30日以内に、高等裁判所に、これらの者が当該公職の候補者であつた者に係る第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者若しくは出納責任者に該当しないこと又は同条第4項各号に掲げる場合に該当することを理由とし、当該公職の候補者であつた者の当該選挙における当選が無効とならないこと、当該公職の候補者であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができないこととならないこと又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効とならないことの確認を求める訴訟を提起することができる。ただし、当該公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けた日から30日を経過する日までの間に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選が無効とならないことの確認を求める訴訟の出訴期間は、当該告示の日から30日以内とする。

 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けた日から30日を経過した日後に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、第251条の2第1項又は第3項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、当該告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。


(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)

第211条 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪を犯し刑に処せられたため、第251条の2第1項又は第251条の3第1項の規定により当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条及び第219条第1項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができず、又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効であると認める検察官は、前条に規定する場合を除くほか、当該公職の候補者等であつた者を被告とし、その裁判確定の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から30日以内とする。

 第251条の4第1項各号に掲げる者が第221条から第223条の2まで、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は第239条の2の罪を犯し刑に処せられたため、第251条の4第1項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。


(選挙人等の出頭及び証言の請求)

第212条 選挙管理委員会は、本章に規定する異議の申出又は審査の申立てがあつた場合において、その決定又は裁決のため必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めることができる。

 民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、前項の規定により選挙管理委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合について準用する。ただし、罰金、拘留、勾引又は過料に関する規定は、この限りでない。

 第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人の要した実費は、当該地方公共団体が、条例の定めるところにより、弁償しなければならない。


(争訟の処理)

第213条 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から30日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から60日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内に、これをするように努めなければならない。

 前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。


(争訟の提起と処分の執行)

第214条 本章に規定する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。


(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)

第215条 第202条第1項及び第206条第1項の異議の申出に対する決定又は第202条第2項及び第206条第2項の審査の申立てに対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて異議申出人又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。


(行政不服審査法の準用)

第216条 第202条第1項及び第206条第1項の異議の申出については、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第9条第4項、第11条から第13条まで、第19条第2項(第3号及び第5号を除く。)及び第4項、第23条、第24条、第27条、第30条第2項及び第3項、第31条(第5項を除く。)、第32条第1項及び第3項、第33条、第35条から第37条まで、第38条(第6項を除く。)、第39条、第41条第1項及び第2項、同条第3項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第44条、第45条第1項及び第2項並びに第53条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第11条第2項及び第44条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第9条第4項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第202条第1項又は第206条第1項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第30条第3項中「審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人」とあるのは「参加人」と、「審査請求人及び処分庁等に、それぞれ」とあるのは「異議申出人に」と、同法第31条第2項中「審理関係人」とあるのは「審理関係人(異議申出人及び参加人をいう。以下同じ。)」と、同法第38条第4項及び第5項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

 第202条第2項及び第206条第2項の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第9条第4項、第11条から第13条まで、第19条第2項(第3号及び第5号を除く。)及び第4項、第23条、第24条、第27条、第29条第1項本文、第2項及び第5項、第30条から第33条まで、第35条から第37条まで、第38条(第6項を除く。)、第39条、第41条第1項及び第2項、同条第3項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第44条、第45条第1項及び第2項、第52条第1項並びに第53条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第11条第2項及び第44条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同法第9条第4項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第202条第2項又は第206条第2項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第29条第1項中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申立てがされたときは、第24条の規定により当該審査の申立てを却下する場合を除き、速やかに」と、同法第31条第2項中「審理関係人」とあるのは「審理関係人(審査申立人、参加人及び当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会をいう。以下同じ。)」と、同法第38条第4項及び第5項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。


(訴訟の管轄)

第217条 第203条第1項、第204条、第207条第1項、第208条第1項、第210条又は第211条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所(衆議院比例代表選出議員の選挙については第204条又は第208条第1項の規定による訴訟にあつては東京高等裁判所、第210条又は第211条の規定による訴訟にあつては当該公職の候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつたものに係る当該衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所、参議院比例代表選出議員の選挙については東京高等裁判所、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に定める第5条の6第16項第3号に掲げる執務場所を管轄する高等裁判所)の専属管轄とする。


(選挙関係訴訟における検察官の立会)

第218条 裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。


(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)

第219条 この章(第210条第1項を除く。)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず、また、同法第16条から第18条までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。

 第210条第1項に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第41条の規定にかかわらず、同法第13条、第17条及び第18条の規定は、準用せず、また、同法第16条及び第19条の規定は、第210条第1項の規定により公職の候補者であつた者の当選の無効又は立候補の禁止を争う数個の請求に関してのみ準用する。


(選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)

第220条 第203条、第204条、第207条又は第208条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。その訴訟が係属しなくなつたときも、また同様とする。

 第210条又は第211条の規定による訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、また前項と同様とする。

 前二項に掲げる訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣に送付し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合において、衆議院議員又は参議院議員については衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員については当該議会の議長に、併せて送付しなければならない。

 裁判所の長は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものについて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第2項の規定による通知又は前項の規定による送付をする場合には、併せて、中央選挙管理会に、第2項に規定する訴訟が係属しなくなつた旨を通知し、又は前項の判決書の謄本を送付しなければならない。

第16章 罰則

(買収及び利害誘導罪)

第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。

 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。

 第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

 第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。

 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

 次の各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

 公職の候補者

 選挙運動を総括主宰した者

 出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第196条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)

 三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として第1号又は第2号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者


(多数人買収及び多数人利害誘導罪)

第222条 左の各号に掲げる行為をした者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。

 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる行為をし又はさせたとき。

 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込をしたとき。

 前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。

 前条第3項各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは、6年以下の懲役又は禁錮に処する。


(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)

第223条 次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第221条第1項第1号又は第2号に掲げる行為をしたとき。

 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第221条第1項第1号に掲げる行為をしたとき。

 前二号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、前二号の申込みを承諾し又は第1号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をなしたとき。

 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

 第221条第3項各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。


(新聞紙、雑誌の不法利用罪)

第223条の2 第148条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。

 第221条第3項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、6年以下の懲役又は禁錮に処する。


(買収及び利害誘導罪の場合の没収)

第224条 前四条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


(おとり罪)

第224条の2 第251条の2第1項若しくは第3項又は第251条の3第1項の規定に該当することにより公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者等に係る第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し又は挑発してその者をして第221条、第222条、第223条、第223条の2又は第247条の罪を犯させた者は、1年以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。

 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が、第251条の2第1項若しくは第3項又は第251条の3第1項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、第221条から第223条の2まで又は第247条の罪を犯したときは、1年以上6年以下の懲役又は禁錮に処する。


(候補者の選定に関する罪)

第224条の3 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載される者又は同条第2項において読み替えて準用する第86条の2第9項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載される者の選定並びにそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。)につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを3年以下の懲役に処する。

 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第1項の場合において、収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


(選挙の自由妨害罪)

第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。


(職権濫用による選挙の自由妨害罪)

第226条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、4年以下の禁錮に処する。

 国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)の表示を求めたときは、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(投票の秘密侵害罪)

第227条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第48条第2項の規定により投票を補助すべき者及び第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。


(投票干渉罪)

第228条 投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第232条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)

第229条 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、4年以下の懲役又は禁錮に処する。


(多衆の選挙妨害罪)

第230条 多衆集合して第225条第1号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。

 首謀者は、1年以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

 他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、6月以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。

 付和随行した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、2年以下の禁錮に処し、その他の者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。


(凶器携帯罪)

第231条 選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。


(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)

第232条 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


(携帯兇器の没収)

第233条 前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。


(選挙犯罪の煽動罪)

第234条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第221条、第222条、第223条、第225条、第228条、第229条、第230条、第231条又は第232条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(虚偽事項の公表罪)

第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。


(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)

第235条の2 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 第148条第1項ただし書(第201条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

 第148条第3項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第201条の15に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

 第148条の2第3項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者


(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)

第235条の3 政見放送又は選挙公報において第235条第2項の罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

 政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処する。


(選挙放送等の制限違反)

第235条の4 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 第151条の3ただし書の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし又は編集をした者

 第151条の5の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者


(氏名等の虚偽表示罪)

第235条の5 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(あいさつを目的とする有料広告の制限違反)

第235条の6 第152条第1項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。

 第152条第2項の規定に違反して、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送をさせることを求めた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(詐偽登録、虚偽宣言罪等)

第236条 詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第22条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。

 第50条第1項の場合において虚偽の宣言をした者は、20万円以下の罰金に処する。


(選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)

第236条の2 第28条の4第3項(第30条の12において準用する場合を含む。)又は第28条の4第4項(第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次項において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第28条の4第5項(第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、30万円以下の罰金に処する。


(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)

第237条 選挙人でない者が投票をしたときは、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 投票を偽造し又はその数を増減した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


(代理投票等における記載義務違反)

第237条の2 第48条第2項(第46条の2第2項の規定を適用する場合を含む。)の規定により公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載すべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載しなかつたときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載しなかつたときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 前項に規定するもののほか、第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもつて、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。


(立会人の義務を怠る罪)

第238条 立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、20万円以下の罰金に処する。


(立候補に関する虚偽宣誓罪)

第238条の2 第86条第5項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)、第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第10項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第86条の2第2項(同条第9項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第8項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第86条の3第2項において準用する第86条の2第2項、第8項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第9項又は第86条の4第4項(同条第5項、第6項又は第8項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、30万円以下の罰金に処する。

 前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の告発を待つて論ずる。


(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)

第239条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 第129条、第137条、第137条の2又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者

 第134条の規定による命令に従わない者

 第138条の規定に違反して戸別訪問をした者

 第138条の2の規定に違反して署名運動をした者

 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第134条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(公務員等の選挙運動等の制限違反)

第239条の2 国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第129条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。

 当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。

 その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。

 その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。

 第136条の2の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(選挙事務所、休憩所等の制限違反)

第240条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第131条第1項の規定に違反して選挙事務所を設置した者

一の二 第131条第2項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)した者

 第132条の規定に違反して選挙事務所を設置した者

 第133条の規定に違反して休憩所その他これに類似する設備を設けた者

 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第131条第1項若しくは第132条の規定に違反して選挙事務所を設置したとき又は第131条第2項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。


(選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)

第241条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 第130条第1項の規定に違反して選挙事務所を設置した者

 第135条又は第136条の規定に違反して選挙運動をした者


(選挙事務所の設置届出及び表示違反)

第242条 第130条第2項の規定に違反して届出をしなかつた者又は第131条第3項の規定に違反して標札を掲示しなかつた者は、20万円以下の罰金に処する。

 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第130条第2項の規定に違反して届出をせず、又は第131条第3項の規定に違反して標札を掲示しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。


(人気投票の公表の禁止違反)

第242条の2 第138条の3の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつてはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。


(選挙運動に関する各種制限違反、その一)

第243条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 第139条の規定に違反して飲食物を提供した者

一の二 第140条の2第1項の規定に違反して連呼行為をした者

 第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者

二の二 第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者

二の三 第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者

 第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者

三の二 第142条の4第2項(同条第3項又は第4項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第6項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者

三の三 第142条の6の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者

 第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者

 第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

五の二 第147条の規定による撤去の処分(同条第1号、第2号又は第5号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者

 第148条第2項又は第149条第5項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者

 第149条第1項又は第4項の規定に違反して新聞広告をした者

 削除

八の二 第164条の2第1項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第2項若しくは第4項の規定に違反して文書図画を掲示した者

八の三 第164条の3の規定に違反して演説会を開催した者

八の四 第164条の5第1項の規定に違反して街頭演説をした者

八の五 削除

八の六 第164条の7第2項の規定に違反して選挙運動に従事した者

 第165条の2の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者

 第166条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者

 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第142条の2の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第149条第1項から第3項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第164条の2第1項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第165条の2の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


(選挙運動に関する各種制限違反、その二)

第244条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 第140条の規定に違反した者

 第141条第5項の規定に違反して表示をしなかつた者

二の二 第142条の4第6項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者

二の三 第142条の5第2項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者

 第145条第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者

 第147条の規定による撤去の処分(同条第3号又は第4号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者

 削除

五の二 第164条の5第4項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者

 第164条の6第1項の規定に違反した者

 正当な理由がなくて、第177条第1項の規定による返還をしなかつた者

 第177条第2項の規定に違反して譲渡した者

 衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第177条第1項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第2項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)

第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。


(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)

第246条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 第184条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたとき。

 第185条の規定に違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。

 第186条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。

 第187条第1項の規定に違反して支出をしたとき。

 第188条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。

五の二 第189条第1項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。

 第190条の規定による引継ぎをしないとき。

 第191条第1項の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面を保存しないとき。

 第191条第1項の規定により保存すべき会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。

 第193条の規定による報告若しくは資料の提出を拒み又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。


(選挙費用の法定額違反)

第247条 出納責任者が、第196条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出をし又はさせたときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


(寄附の制限違反)

第248条 第199条第1項に規定する者(会社その他の法人を除く。)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 会社その他の法人が第199条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


(寄附の勧誘、要求等の制限違反)

第249条 第200条第1項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第2項の規定に違反して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


(公職の候補者等の寄附の制限違反)

第249条の2 第199条の2第1項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 通常一般の社交の程度を超えて第199条の2第1項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。

 第199条の2第1項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、50万円以下の罰金に処する。

 当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与

 当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与

 第199条の2第2項の規定に違反して寄附をした者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。

 第199条の2第3項の規定に違反して、公職の候補者等を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第199条の2第3項の規定に違反して第3項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)以外の寄附を勧誘し又は要求した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 第199条の2第4項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社その他の法人又は団体であるときは、その役職員又は構成員)を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)

第249条の3 会社その他の法人又は団体が第199条の3の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。


(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)

第249条の4 会社その他の法人又は団体が第199条の4の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。


(後援団体に関する寄附等の制限違反)

第249条の5 後援団体が第199条の5第1項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

 第199条の5第2項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したもの(会社その他の法人又は団体を除く。)は、50万円以下の罰金に処する。

 会社その他の法人又は団体が第199条の5第2項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

 第199条の5第3項の規定に違反して寄附をした者は、50万円以下の罰金に処する。


(懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰)

第250条 第246条、第247条、第248条、第249条及び第249条の2(第3項及び第4項を除く。)の罪を犯した者には、情状により、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。

 重大な過失により、第246条、第247条、第248条、第249条及び第249条の2第1項から第4項までの罪を犯した者も、処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。


(当選人の選挙犯罪による当選無効)

第251条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。


(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)

第251条の2 次の各号に掲げる者が第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪を犯し刑に処せられたとき(第4号及び第5号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第251条の5に規定する時から5年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

 選挙運動(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)のために行う選挙運動に限る。次号を除き、以下この条及び次条において同じ。)を総括主宰した者

 出納責任者(公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この号において同じ。)又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第196条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)

 三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は第1号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者

 公職の候補者等の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等又は第1号若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの

 公職の候補者等の秘書(公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。)で当該公職の候補者等又は第1号若しくは第3号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの

 公職の候補者等の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する。

 出納責任者が第247条の罪を犯し刑に処せられたときは、当該出納責任者に係る公職の候補者であつた者の当選は、無効とし、かつ、その者は、第251条の5に規定する時から5年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合においては、第1項後段の規定を準用する。

 前三項の規定(立候補の禁止及び衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)は、第1項又は前項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。

 第1項又は前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が第1項若しくは前項又は次条第1項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

 第1項又は前項に規定する罪に該当する行為が第1項若しくは前項又は次条第1項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

 前各項の規定(第1項後段及び第3項後段の規定並びに前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。


(組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)

第251条の3 組織的選挙運動管理者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者(前条第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)をいう。)が、第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、当該公職の候補者等であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第251条の5に規定する時から5年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

 前項の規定は、同項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。

 前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が前条第1項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

 前項に規定する罪に該当する行為が前条第1項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

 当該公職の候補者等が、前項に規定する組織的選挙運動管理者等が同項に規定する罪に該当する行為を行うことを防止するため相当の注意を怠らなかつたとき。

 前二項の規定(第1項後段の規定及び前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。


(公務員等の選挙犯罪による当選無効)

第251条の4 国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限り、参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後3年以内に行われたものに限る。)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動又は行為に関し、第221条、第222条、第223条、第223条の2、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は第239条の2の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

 当該当選人の在職した公務員等の職(その者が当該公務員等の職を離れた日前3年間に在職したものに限る。以下この条において同じ。)と同一の職にある公務員等又は当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの

 当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人に係る前号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの

 当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関係がある事務をその従事する事務の全部又は一部とする地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員で、当該当選人又は当該当選人に係る前二号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの

 前項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。


(当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)

第251条の5 前三条の規定による当選無効及び立候補の禁止の効果は、第210条第1項の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。)が確定した時、当該訴訟を提起しないで同項に規定する出訴期間が経過した時若しくは当該訴訟についての訴えの取下げがあつた時又は同条第2項若しくは第211条の規定による訴訟についての原告勝訴の判決が確定した時において、それぞれ生ずるものとする。


(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)

第252条 この章に掲げる罪(第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、第252条の2、第252条の3及び第253条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

 この章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

 第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪につき刑に処せられた者で更に第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられた者については、前二項の5年間は、10年間とする。

 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者(第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられた者を除く。)に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第1項に規定する者で第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられたもの及び第2項に規定する者に対し第1項若しくは第2項の5年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の10年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。


(推薦団体の選挙運動の規制違反)

第252条の2 第201条の4第2項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、同条第1項若しくは第6項から第8項まで又は同条第9項において準用する第143条第8項若しくは第9項若しくは第144条第4項の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。

 第201条の4第9項において準用する第144条第2項前段若しくは第5項又は第145条第1項若しくは第2項の規定に違反してポスターを掲示した者は、50万円以下の罰金に処する。


(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)

第252条の3 政党その他の政治活動を行う団体が第201条の5(第201条の7第1項において準用する場合を含む。)、第201条の6第1項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)、第201条の8第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第201条の9第1項、第201条の11第2項、第201条の12第1項若しくは第2項若しくは第201条の13第1項の規定又は第201条の15第1項において準用する第148条第2項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。

 次の各号の一に該当する行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

 第201条の11第3項又は第8項の規定に違反して表示をしなかつたとき。

 第201条の11第4項、第5項若しくは第9項の規定若しくは同条第6項において準用する第145条第1項若しくは第2項の規定に違反してポスター、立札若しくは看板の類を掲示し、又は第201条の11第5項の規定に違反してビラを頒布したとき。

 第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定による撤去の処分に従わなかつたとき。


(選挙人等の偽証罪)

第253条 第212条第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上5年以下の禁錮に処する。

 前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待つて論ずる。

 第1項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


(刑事事件の処理)

第253条の2 当選人に係るこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。)、第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等に係る第221条、第222条、第223条若しくは第223条の2の罪、出納責任者に係る第247条の罪又は第251条の4第1項各号に掲げる者に係る第221条から第223条の2まで、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第239条の2の罪に関する刑事事件については、訴訟の判決は、事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。

 前項の訴訟については、裁判長は、第一回の公判期日前に、審理に必要と見込まれる公判期日を、次に定めるところにより、一括して定めなければならない。

 第一回の公判期日は、事件を受理した日から、第一審にあつては30日以内、控訴審にあつては50日以内の日を定めること。

 第二回以降の公判期日は、第一回の公判期日の翌日から起算して7日を経過するごとに、その7日の期間ごとに一回以上となるように定めること。

 第1項の訴訟については、裁判所は、特別の事情がある場合のほかは、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。


(当選人等の処刑の通知)

第254条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたとき、第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条若しくは第223条の2の罪を犯し刑に処せられたとき、出納責任者が第247条の罪を犯し刑に処せられたとき又は第251条の4第1項各号に掲げる者が第221条から第223条の2まで、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第239条の2の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。衆議院議員又は参議院議員たる当選人が刑に処せられた場合においては衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員たる当選人が刑に処せられた場合においては当該議会の議長に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに係る第251条の2第1項各号に掲げる者、第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等又は出納責任者が刑に処せられた場合においては中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。


(総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)

第254条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられたとき又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられたときは、当該事件が係属した最後の審級の裁判所は、検察官の申立てにより、その旨をこれらの者に係る公職の候補者であつた者に書面により速やかに通知しなければならない。

 前項の通知は、送達の方法をもつて行う。この場合において、当該送達に関しては、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定を準用する。

 第1項の規定による通知が行われたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に、その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに同項の規定による通知が行われた場合においては、中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。


(不在者投票の場合の罰則の適用)

第255条 第49条第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者はこれを第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

 第49条第2項の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第228条第1項及び第234条中同項に係る部分の規定を適用する。

 第49条第4項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

 第49条第7項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

 第49条第8項において準用する同条第7項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この章の規定を適用する。

 第49条第9項の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。


(在外投票の場合の罰則の適用)

第255条の2 第30条の5第2項及び第3項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第49条の2第1項第1号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長及び職員並びに第30条の5第2項及び第3項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第136条第1号、第221条第2項、第223条第2項、第226条、第227条及び第237条第4項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この章の規定を適用する。

 第49条の2第1項第1号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第229条に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

 第49条の2第1項第2号の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第228条第1項及び第234条中同項に係る部分の規定を適用する。


(国外犯)

第255条の3 第221条、第222条、第223条、第223条の2、第224条の2、第224条の3第1項及び第2項、第225条、第226条、第227条、第228条第1項、第229条、第230条、第231条第1項、第232条、第234条、第235条、第235条の5、第235条の6第2項、第237条、第237条の2、第238条、第239条第1項(第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第239条の2第2項、第241条(第136条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第246条第3号及び第5号並びに第250条第2項(重大な過失により、第246条(第3号及び第5号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第3条の例に従う。


(偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)

第255条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、第236条の2の規定により刑を科すべき場合を除き、30万円以下の過料に処する。

 偽りその他不正の手段により、第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第28条の3第1項(第1号を除く。以下この号において同じ。)又は第30条の12において準用する第28条の2第1項若しくは第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧をし、又はさせた者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

 第28条の4第1項(第30条の12において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

 前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

第17章 補則

(衆議院議員の任期の起算)

第256条 衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。


(参議院議員の任期の起算)

第257条 参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。


(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)

第258条 地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。


(地方公共団体の長の任期の起算)

第259条 地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。


(地方公共団体の長の任期の起算の特例)

第259条の2 地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。


(補欠議員の任期)

第260条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。

 地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。


(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)

第261条 選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和23年法律第109号)の定めるところによる。


(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)

第261条の2 参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会が第6条第1項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための次に掲げる費用並びに同条第2項の規定により行う衆議院議員及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

 講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用

 新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画の刊行又は頒布に要する費用

 関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用

 その他必要な事業を行うに要する費用


(各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)

第262条 選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

 選挙人名簿の調製に要する費用

 点字器の調整に要する費用

 削除

 第167条の規定による選挙公報の発行に要する費用

 第192条の規定による報告書の公表、保存及び閲覧の施設に要する費用


(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)

第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。

 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用

 選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用

 投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用

 第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第2項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第7項及び第9項の規定により行われる送信に要する費用

四の二 在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用

四の三 第49条の2第1項第2号の規定により行われる投票に関する費用

 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用

五の二 第131条第3項の規定による標札に要する費用

五の三 第141条第5項及び第164条の2第2項の規定による表示に要する費用

五の四 第141条第7項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用

 第142条第1項の規定による通常葉書の費用並びに同条第10項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用

六の二 第143条第14項の規定による立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用

 第144条の2の規定による掲示場の設置に要する費用

 第149条の規定による新聞広告に要する費用

 第150条及び第151条の規定による放送に要する費用

 第161条の規定による個人演説会のための施設(設備を含む。)、第164条の5の規定による標旗並びに第141条の2及び第164条の7の規定による腕章に関する費用

十の二 第164条の2第6項の規定による立札及び看板の類の作成に要する費用

十一 第175条の規定による掲示に要する費用

十二 第176条の規定による交通機関の使用に要する費用


(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)

第264条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。

 前条第1号から第4号まで、第5号の3、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用

 前条第5号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償に要する費用

 都道府県知事の選挙に関する前条第5号の2、第7号から第9号まで及び第12号に掲げる費用については、当該都道府県の負担とする。

 第141条第8項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第142条第11項の規定によるビラの作成に要する費用、第143条第15項の規定によるポスターの作成に要する費用、第144条の2第8項及び第144条の4の規定による掲示場の設置に要する費用並びに第172条の2の規定による選挙公報の発行に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。

 都道府県の議会の議員及び都道府県知事の選挙と市町村の議会の議員及び市町村長の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共団体が協議して定める。


(行政手続法の適用除外)

第264条の2 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章、第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。


(審査請求の制限)

第265条 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。


(特別区の特例)

第266条 この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。この場合において、第33条第3項中「第6条の2第4項又は第7条第7項」とあるのは、「第281条の4第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第9条第2項」とする。

 都の議会の議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、特別区の存する区域以外の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなして定め、特別区の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなした場合において当該区域において選挙すべきこととなる議員の数を特別区の区域を区域とする各選挙区に配分することにより定めることができる。


(地方公共団体の組合の特例)

第267条 地方公共団体の組合の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの法律中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの法律中市に関する規定、その他のものにあつてはこの法律中町村に関する規定を適用する。


(財産区の特例)

第268条 財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第295条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。但し、被選挙権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。


(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)

第269条 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区を市とみなし、区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。この場合において、第22条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「有する者」とあるのは「有し、かつ、同日において当該区(総合区を含む。以下この項及び第3項において同じ。)の区長(総合区長を含む。以下この項及び第3項において同じ。)が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第2項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」と、同条第3項中「有する者」とあるのは「有し、かつ、当該選挙時登録の基準日において当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第2項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」とする。


(選挙に関する期日の国外における取扱い)

第269条の2 この法律に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱い(第49条第1項、第4項及び第7項から第9項までの規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。


(選挙に関する届出等の時間)

第270条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間に行わなければならない。ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

 第28条の2第1項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第3号において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第24条第1項各号に定める期間又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く。)又は第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

 第29条第2項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求

 第30条の12において準用する第28条の2第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第30条の8第1項各号に掲げる期間又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く。)又は第30条の12において準用する第28条の3第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

 第30条の13第2項において準用する第29条第2項の規定による在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求

 前項の規定にかかわらず、第49条第1項、第4項若しくは第7項から第9項までの規定による投票に関し国外において行う行為、第49条の2第1項第1号の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行為は、政令で定める時間内に行わなければならない。


(不在者投票の時間)

第270条の2 前条第1項の規定にかかわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から午後十時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)までの間に行うことができる。

 前条第1項の規定にかかわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。


(選挙に関する届出等の期限)

第270条の3 この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条本文及び地方自治法第4条の2第4項本文の規定は、適用しない。ただし、第15章に規定する争訟に係る異議の申出又は審査の申立ての期限については、この限りでない。


(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)

第271条 昭和41年1月1日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第15条第2項前段の規定にかかわらず、当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。


(一部無効に因る再選挙の特例)

第271条の2 選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。


(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)

第271条の3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。


(再立候補の場合の特例)

第271条の4 公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第86条第9項第3号に掲げる事由により却下された場合を除く。)後再び当該選挙の候補者となつたもの並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この条において同じ。)でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたものについては、当該選挙の選挙運動及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定めをすることができる。


(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)

第271条の5 第49条の2第1項第1号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。


(適用関係)

第271条の6 この法律の適用については、文書図画に記載され又は表示されているバーコードその他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの(以下「符号読取表示事項」という。)は、当該文書図画に記載され又は表示されているものとする。

 前項の規定にかかわらず、この法律の適用については、符号読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し又は表示しなければならない事項であるときは、当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され又は表示されていないものとする。

 この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、当該文書図画の頒布とみなす。


(命令への委任)

第272条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な規定は、命令で定める。


(選挙事務の委嘱)

第273条 参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。


(選挙人に関する記録の保護)

第274条 市町村の委託を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。


(事務の区分)

第275条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務

 都道府県が第143条第17項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第148条第2項及び第201条の7第2項の規定により処理することとされている事務、第201条の11第2項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第201条の11第4項の規定により処理することとされている事務(第201条の7第2項において準用する第201条の6第1項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第201条の11第8項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務

 市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

 市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)

附 則

 この法律は、昭和25年5月1日から施行する。

 戸籍法(昭和22年法律第224号)の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。

 前項の者は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録することができない。

 海上の交通がとざされその他特別の事情がある地域で政令で指定するものにおいては、政令で定めるまでは、選挙は、行わない。

 前項に掲げる地域において初めて行う選挙に関し必要な事項は、政令で定める。

 政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であつて、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第30条の5第1項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第3項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」とする。

 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)第11条第1項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第11条第3項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号。以下「特別措置法」という。)第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第30条の5第1項及び第3項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第30条の13第1項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第30条の5第1項及び第3項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。

附 則(昭和26年2月1日法律第2号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年3月13日法律第18号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年3月19日法律第25号)

 この法律は、昭和26年3月20日から施行する。

附 則(昭和27年4月21日法律第94号)

 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第251号)

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第262号)

 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。

 この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。

附 則(昭和27年7月31日法律第289号)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

附 則(昭和27年8月16日法律第307号)

 この法律は、昭和27年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。

 改正後の公職選挙法第209条の2の規定は、前項の規定にかかわらず、この法律の公布の日から施行する。

附 則(昭和28年8月7日法律第180号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年8月15日法律第213号)

 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。

附 則(昭和29年5月24日法律第122号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和29年6月8日法律第163号)
(施行期日)

 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(昭和29年6月10日法律第170号)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。但し、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和29年12月8日法律第207号)

 この法律は、昭和30年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、改正後の公職選挙法のうち、第199条、第199条の2、第199条の3及び第239条の2の規定は当該総選挙の公示の日から、その他の規定は当該総選挙から施行する。

 附則第6項の規定は、前項但書の総選挙の公示がなされたときは、前項本文の規定にかかわらず、当該総選挙の公示の日から施行する。

附 則(昭和30年1月28日法律第4号)

 この法律は、昭和30年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第2条の規定は当該総選挙の公示の日から、第4条及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。

附 則(昭和30年12月14日法律第183号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年3月15日法律第8号)

 この法律は、昭和31年3月15日から施行し、第68条の改正規定及び第87条の2の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。

 この法律施行の際現に公職選挙法第148条第3項第1号イ及びロの条件を具備する新聞紙又は雑誌は、改正前の同号ハの条件を具備する場合に限り、改正後の同号ハの条件を具備しないものでも改正後の同号に該当する新聞紙又は雑誌とみなす。

附 則(昭和31年5月4日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年6月12日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和31年6月30日法律第163号)
(施行期日)

 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法第20条、第121条及び附則第6条の改正規定、第2条、第4条中教育公務員特例法第16条、第17条及び第21条の4の改正規定、第5条中文部省設置法第5条第1項第19号の次に二号を加える改正規定中第19号の3に係る部分及び第8条の改正規定、第7条、第15条、第16条及び第17条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第3項及び第4項の改正規定(附則第5項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第6項から第9項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)附則第1条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

附 則(昭和32年6月1日法律第158号)
(施行期日)

 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。

附 則(昭和32年6月1日法律第159号)

 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。

附 則(昭和33年3月25日法律第17号)
(施行期日)

 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。

附 則(昭和33年4月22日法律第75号)
(施行期日)

 この法律は、昭和33年6月1日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第199条の4の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。

附 則(昭和35年6月21日法律第97号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(昭和35年6月25日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和35年6月30日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。


(経過規定)

第2条 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。


第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和37年5月10日法律第112号)
(施行期日及び適用区分)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して3月を経過した日から適用する。


(罰則等に関する経過措置)

第3条 この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第16章(これを準用する場合を含む。)及び政治資金規正法第6章の規定の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第4条 新法第211条(これを準用する場合を含む。)の規定は、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から、参議院議員の選挙以外の選挙については施行日から起算して3月を経過した日以後においてその選挙の期日を公示され、又は告示される選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から適用し、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟及び施行日から3月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟については、なお従前の例による。

附 則(昭和37年5月15日法律第133号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

 この法律による改正後の公職選挙法第24条(同法第29条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る訴訟について、この法律による改正後の公職選挙法のその他の規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る訴訟について適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る訴訟については、なお従前の例による。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律による改正後の公職選挙法の規定のうち、選挙人名簿に係る不服申立てに関する規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る不服申立てについて、選挙に係る不服申立てに関する規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(昭和38年7月11日法律第133号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附 則(昭和39年2月29日法律第3号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年7月2日法律第132号)

 この法律は、次の総選挙から施行する。

附 則(昭和39年7月10日法律第164号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和39年10月1日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定(第26条の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して3月を経過した日から適用する。

 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第26条の規定を除く。)の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の適用前にした行為及び前条第2項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第26条の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第16章(これを準用する場合を含む。)の規定の例による。

附 則(昭和40年4月30日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第26条、第27条、第122条及び第270条の2の改正規定は、昭和40年5月1日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法第140条の2及び第201条の12の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、都道府県知事の選挙については施行日から起算して1月を経過した日から適用する。

 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して1月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された都道府県知事の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第26条、第27条、第122条及び第270条の2の規定を除く。)の例による。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の適用前にした行為及び附則第2条第2項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第26条、第27条、第122条及び第270条の2の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和40年5月18日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和40年6月2日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律中第2条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和41年6月1日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第17項及び第18項に係る部分を除く。)及び附則第15条の規定は、公布の日から施行する。


(選挙権等を有していた者の経過措置)

第3条 施行日の前日に特別区の区域内に住所を有していた者で、その属する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙権又は被選挙権を有し、かつ、同日まで引き続き当該特別区の区域内に住所を有していた期間が3箇月未満のものは、改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第9条第2項の規定にかかわらず、当該特別区の区域内に住所を有する間、同項の選挙権又は新法第10条第1項第3号及び第5号の被選挙権を有するものとみなす。改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第9条第3項又は第270条第1項の規定により施行日の前日において選挙権を有していた者についても、同様とする。


(補充選挙人名簿に登録された者の経過措置)

第4条 新法附則第12項の政令で定める日以後新法附則第17項の政令で定める日の前日までに確定した補充選挙人名簿又は附則第2条の選挙において調製され、確定した補充選挙人名簿に登録されている者は、新法附則第17項の選挙人名簿に登録されていない場合においても、新法第19条第1項に規定する選挙人名簿に登録された者とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(争訟に関する経過措置)

第17条 この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。

附 則(昭和41年6月28日法律第89号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年12月26日法律第149号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年7月20日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和42年7月29日法律第99号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年8月1日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年8月19日法律第138号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年5月2日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和43年6月1日から施行する。ただし、第143条、第154条第1項及び第201条の6の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。


(適用区分)

第2条 改正後の公職選挙法第143条、第154条第1項及び第201条の6の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して3月を経過した日から適用する。

 施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 改正後の公職選挙法の適用前にした行為及び前条第2項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して同法の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和43年5月29日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。

附 則(昭和43年6月1日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和43年6月15日法律第99号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第13章の規定は、昭和43年8月1日から施行する。

附 則(昭和44年3月25日法律第2号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年5月9日法律第22号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(昭和44年5月16日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和44年7月20日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和44年6月23日法律第48号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正規定中政令で指定するもの並びに附則第2項及び附則第3項の規定は、この法律の公布の日から起算して7日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

 改正後の公職選挙法の規定は、前項に規定するこの法律のそれぞれの施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

 前項の規定によるこの法律の適用前にした行為及び同項の規定によりなお従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお改正前の公職選挙法第16章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

附 則(昭和45年5月20日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年12月24日法律第127号)

 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

 改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 改正後の公職選挙法第201条の14第1項後段の規定は、同項の届出がされた機関新聞紙又は機関雑誌でこの法律の施行の日から当該選挙の期日の公示又は告示の日までの間引き続いて発行されているものについては、その公示又は告示の日がこの法律の施行の日から6月を経過した日までの間にかかるときは、適用しない。

附 則(昭和46年6月2日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和46年12月31日法律第130号)
(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和47年5月13日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第7条 この法律に定めるもののほか、附則第4条第1項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和47年6月16日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年5月2日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第27条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年6月1日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年6月1日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の3、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から第11条まで及び附則第13条から第24条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年6月3日法律第72号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第49条、第255条及び第263条の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

 改正後の公職選挙法第170条及び第197条の2の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(昭和50年6月25日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年7月15日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2項、第7項及び第8項の改正規定は、次の総選挙から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第34条第4項、第92条、第107条、第109条、第139条、第141条第3項及び第4項、第142条(第9項を除く。)、第143条第13項、第148条第2項、第149条第2項、第177条、第197条の2第1項及び第2項、第201条の14第1項及び第3項、第201条の15、第210条、第211条、第217条、第219条、第220条第2項、第251条の4、第254条の2並びに第263条第5号の4、第6号、第6号の2及び第13号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第3条及び第11条並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


(文書図画の掲示に関する経過措置)

第3条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第143条第14項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第147条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 施行日前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和50年7月15日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和51年1月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第7条 施行日前にした行為及び附則第3条第1項、第4条第1項又は第11条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年6月20日法律第75号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

(適用区分)

 改正後の公職選挙法第197条の2の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年6月27日法律第83号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和53年度の予算から適用する。

附 則(昭和55年4月11日法律第25号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年12月8日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年4月7日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第22条第2項、第131条第4項、第164条の6第3項、第201条の5第1項、第201条の6第1項、第201条の8第1項、第201条の9第1項、第201条の12第4項及び第251条の2並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


(文書図画の掲示に関する経過措置)

第3条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第143条第15項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第147条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 施行日前に掲示されたこの法律による改正前の公職選挙法第143条第14項第1号の立札及び看板の類で後援団体に係るものになされた同条第15項の表示については、施行日以後は、新法第143条第16項の表示でないものとする。


(罰則に関する経過措置)

第4条 施行日前にした行為及び附則第2条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年4月25日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年5月22日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第55条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年6月1日法律第60号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(昭和57年7月16日法律第66号)

この法律は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和57年8月24日法律第81号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。

 その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第92条の規定を適用するときは、同条中「100万円」とあるのは「200万円」と、「200万円」とあるのは「400万円」と、「20万円」とあるのは「40万円」と、「15万円」とあるのは「30万円」と、「60万円」とあるのは「120万円」と、「10万円」とあるのは「20万円」と、「25万円」とあるのは「50万円」と、「12万円」とあるのは「24万円」とする。


(経過措置)

第2条 この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正後の公職選挙法第86条の2第1項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及び附則第12条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年12月28日法律第93号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の公職選挙法第97条第1項及び第2項の規定は、この法律の施行の日後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。

(改正前の公職選挙法第97条第1項の規定の適用に係る特例)

 この法律の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法第97条第1項の規定の適用については、同条第1項中「当選人とならなかつたもの」とあるのは、「当選人とならなかつたもの(地方公共団体の長の選挙については、同条第2項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)」とする。

附 則(昭和58年11月29日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(適用区分等)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。


第3条 昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「昭和57年改正前の法」という。)の規定を適用する場合における昭和57年改正前の法第34条第6項、第86条第1項、第2項、第5項、第6項及び第10項、第140条の2第1項、第143条第1項第4号及び第8項、第143条の2、第151条、第151条の4、第152条から第160条の2まで、第164条の2第4項及び第5項、第164条の3第1項、第164条の6第1項、第165条から第166条まで、第168条第1項、第201条の4第9項、第201条の12、第201条の13第1項、第243条第1項第8号及び第9号、第244条第5号、第252条の2第1項、第252条の3第1項、第262条第3号並びに第264条第3項の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新法第34条第6項、第86条第1項、第2項、第5項、第6項及び第10項、第140条の2第1項、第143条第1項第4号及び第8項、第143条の2、第151条、第164条の2第4項及び第5項、第164条の3第1項、第164条の6第1項、第165条の2、第166条、第168条第1項、第201条の4第9項、第201条の12、第201条の13第1項、第243条第1項第9号、第252条の2第1項、第252条の3第1項並びに第264条第3項の規定の例によるものとし、昭和57年改正前の法第151条の4、第152条から第160条の2まで、第165条、第243条第1項第8号、第244条第5号及び第262条第3号の規定は、適用しない。この場合において、新法第86条第1項中「公職の候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「公職の候補者」と、同条第5項中「参議院(選挙区選出)議員及び」とあるのは「参議院議員及び」と、「参議院(選挙区選出)議員並びに」とあるのは「参議院(地方選出)議員並びに」と、「2日までに」とあるのは「2日までに、参議院(全国選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前10日までに」と、新法第140条の2第1項中「ただし、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において」とあるのは「ただし」と、新法第143条第1項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第1号、その他の選挙にあつては次の各号」とあるのは「次の各号」と、新法第151条第1項及び第3項中「参議院(選挙区選出)議員」とあるのは「参議院議員」と、新法第168条第1項中「衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙において公職の候補者」とあるのは「公職の候補者」と、「及び参議院選挙区選出議員」とあるのは「及び参議院地方選出議員」と、「選挙管理委員会」とあるのは「選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」とする。


第4条 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和58年12月2日法律第80号)
(施行期日)

 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和59年8月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第27条 この法律の施行前にした第74条の規定による改正前の公職選挙法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和61年5月23日法律第67号)

 この法律は、公布の日から起算して30日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。

 公職選挙法附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第11条の規定による衆議院議員の選挙区に関する千葉市に係る特例については、この法律による千葉県第一区において選挙すべき議員の数の変更にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和63年5月6日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年10月1日から施行する。

附 則(昭和63年5月17日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和63年12月13日法律第94号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年11月17日法律第69号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行前に衆議院議員の二以上の選挙区にわたって設置され、この法律の施行の際現に公職選挙法第13条第3項の規定による選挙区の所属が定められていない地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区については、この法律による改正後の公職選挙法附則第13項及び第14項の規定を適用する。

附 則(平成元年12月19日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成2年2月1日から施行する。

附 則(平成4年4月2日法律第29号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年12月16日法律第97号)

この法律は、次の総選挙から施行する。

附 則(平成4年12月16日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第143条に一項を加える改正規定及び附則第3条の規定は、平成5年3月1日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第11条第1項、第143条第16項から第18項まで、第147条並びに第253条の2第2項及び第3項の規定を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。

 新法第11条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。


(文書図画の掲示に関する経過措置)

第3条 第143条に一項を加える改正規定の施行の日前に掲示された文書図画でその改正規定の施行の際現に新法第143条第16項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第147条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。


(罰則等に関する経過措置)

第4条 施行日前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第16章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年2月4日法律第2号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(「/第231条 (兇器携帯罪)/第232条 (投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第231条 (凶器携帯罪)/第232条 (投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第234条 (選挙犯罪のせん動罪)」を「第234条 (選挙犯罪の煽動罪)」に、「第238条 (立会人の義務懈怠罪)」を「第238条 (立会人の義務を怠る罪)」に、「第245条 (選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第245条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第11条第1項第4号及び第143条第16項第2号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第147条、第221条、第223条、第224条の3第2項及び第225条の改正規定、第226条第2項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第227条の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第228条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定、第230条から第232条までの改正規定、第234条の改正規定、第235条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定、第235条の2から第237条までの改正規定、第237条の2の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第238条の改正規定、第238条の2第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第239条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第239条の2の改正規定、第240条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第241条の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第242条第1項の改正規定(「5万円」を「20万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「5万円」を「20万円」に改める部分に限る。)、第242条の2の改正規定、第243条第1項の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分及び第5号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、第244条の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分及び第4号に係る部分に限る。)、第245条から第249条の5まで及び第251条の改正規定、第252条の2第1項の改正規定(「30万円」を「100万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに第252条の3第1項の改正規定(「30万円」を「100万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに次条第4項及び附則第6条の規定並びに附則第11条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第44条及び第46条から第48条までの改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第11条第1項第4号、第15条第5項、第18条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)、第86条の5、第143条第16項第2号及び第19項、第147条、第16章(罰金の額に係る部分並びに第243条第1項第5号の2及び第244条第1項第4号の規定に限る。)並びに第271条第1項の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第11条の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

 新法第15条第5項、第18条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)及び第271条第1項並びにこの法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第3条及び第10条の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(第44条及び第46条から第48条までを除く。)、漁業法(昭和24年法律第267号)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定は、施行日以後その期日を告示される審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査又は選挙については、なお従前の例による。

 新法第11条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日後にした行為により刑に処せられた者について適用し、当該改正規定の施行の日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。


(政党の要件に関する経過措置)

第3条 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙及び当該総選挙のすべての当選人について新法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について新法の規定を適用する場合においては、新法第86条第1項第2号、第86条の2第1項第2号及び第86条の3第1項第2号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。

 施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について新法第86条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。


(候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)

第4条 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第86条の5第1項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、同項中「第86条((公職の候補者の立候補の届出等))第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体」とあるのは、「政党その他の政治団体であつて、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を5人以上有するもの又は直近において行われた衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの」とする。


(政党等の名称の届出等に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に存する政党その他の政治団体で新法第86条第1項各号のいずれかに該当するものについて、新法第86条の6の規定を適用する場合においては、同条第1項中「衆議院議員の総選挙の期日から30日以内」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から7日以内」とする。

 この法律の施行の際施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第86条の3第4項の規定による告示がされている場合には、新法第86条の3第2項において準用する新法第86条の2第3項の規定の適用については、当該告示は、新法第86条の7第4項の規定による告示とみなす。


(文書図画の掲示に関する経過措置)

第6条 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に掲示された文書図画で当該改正規定の施行の際現に又は当該改正規定の施行後に新法第143条第16項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第147条第2号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 新法第243条第1項第5号の2の規定は、新法第147条の規定による撤去の処分に従わなかった者について適用し、旧法第147条の規定による撤去の処分に従わなかった者については、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第7条 附則第2条の規定により新法の規定により行われる選挙に係るこの法律の施行前に行われた犯罪による当選の効力に関する訴訟及び当選無効の訴訟については、同条の規定にかかわらず、なお旧法第210条及び第211条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。


(罰則等に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為については、なお旧法第16章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。


(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

第9条 新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成6年8月11日(同表中横浜市港北区、緑区、都筑区及び青葉区の区域にあっては、これらの区が設置された日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。

附 則(平成6年2月4日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

附 則(平成6年3月11日法律第10号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年3月11日法律第12号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年6月29日法律第47号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

 第1条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成6年11月25日法律第104号)

この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成6年11月25日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。


(適用区分等)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については平成7年3月1日以後その期日を告示される選挙から適用する。

 施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙並びに平成7年3月1日前にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第16章の規定の例による。

附 則(平成7年5月12日法律第91号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成7年12月20日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成8年6月26日法律第102号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成8年6月26日法律第103号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年6月26日法律第110号)

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(平成9年6月13日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第20条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成9年6月20日法律第93号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、なお従前の例による。

 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了の日が施行日から起算して67日以内である場合における新法第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前60日」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第93号)の施行の日の翌日から起算して7日を経過する日」とする。

附 則(平成9年12月19日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年6月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「開票所の取締」を「開票所の取締り」に、「選挙会場及び選挙分会場の取締」を「選挙会場及び選挙分会場の取締り」に、「当選証書の付与及び告示」を「当選証書の付与」に改める部分に限る。)、第31条第2項、第32条第2項、第58条、第74条及び第85条の改正規定、第105条の見出しの改正規定及び同条第3項を削る改正規定並びに第108条の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第19条、第20条、第22条第1項、第23条第1項、第27条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第40条、第58条、第74条、第85条、第105条、第108条、第270条の2、第270条の3及び第274条の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第25条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までに公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

 新法第105条及び第108条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該規定の施行の日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


(施行日以後初めて行われる定時登録に係る縦覧に関する経過措置)

第3条 市町村の選挙管理委員会は、施行日以後初めて行われる新法第22条第1項の規定による登録に係る新法第23条第1項の規定による縦覧の場所を、同条第2項の規定の例により、施行日前に告示しなければならない。

附 則(平成10年5月6日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第42条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第42条(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第49条 (不在者投票)」を「/第49条 (不在者投票)/第49条の2 (在外投票)/」に、「第269条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第269条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第269条の2 (選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第270条の2 (不在者投票の時間)」を「第270条の2 (不在者投票等の時間)」に、「第271条の4 (再立候補の場合の特例)」を「/第271条の4 (再立候補の場合の特例)/第271条の5 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第4章の次に一章を加える改正規定(第30条の6第2項に係る部分に限る。)、第42条及び第49条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第55条、第56条、第194条第1項、第195条及び第247条の改正規定、第16章中第255条の次に二条を加える改正規定(第255条の2第2項から第4項までに係る部分及び第255条の3(第227条、第228条第1項、第229条、第232条、第237条、第237条の2及び第238条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第263条第4号の次に二号を加える改正規定(第4号の3に係る部分に限る。)、第269条の次に一条を加える改正規定、第270条に一項を加える改正規定(第49条の2第1項の規定による投票に係る部分に限る。)、第270条の2の改正規定、第271条の4の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第8項(第30条の3第2項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第7条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条の改正規定(「並びに第252条の3」を「、第252条の3、第255条の2並びに第255条の3」に改める部分及び「第270条本文」を「第270条第1項本文」に改める部分を除く。)、附則第8条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条第8項及び第9項並びに第20条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第4項(同法第17条第1項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第9条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の改正規定(「第46条の2」の下に「、第49条の2」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第11条第3項、第4章の2、第16章(第247条及び第255条の2第2項から第4項までの規定並びに第255条の3の規定中第227条、第228条第1項、第229条、第232条、第237条、第237条の2及び第238条に係る部分を除く。)、第263条第4号の2、第269条の2、第270条第1項及び同条第2項(第49条の2第1項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第3項及び第6項から第8項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 新法第16章(第236条、第247条、第255条の2第2項から第4項まで及び第255条の3(第227条、第228条第1項、第229条、第232条、第235条の6第2項、第237条、第237条の2及び第238条に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


(在外選挙人名簿に係る縦覧に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日までの間における新法第30条の7第1項及び新法附則第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用については、これらの規定中「毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際」とあるのは、「毎年四回」とする。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成10年5月8日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第58条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年5月28日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年6月11日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年6月11日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第24条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年6月16日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第25条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

二及び三 略

 第1条中地方自治法第90条、第91条、第281条の5及び第281条の6の改正規定、第460条の規定(公職選挙法第111条第3項の改正規定に係る部分に限る。)、第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条の改正規定及び同法第17条の改正規定(「第11条」の下に「及び第11条の2第2項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第4条第1項及び第2項並びに第157条第1項及び第2項の規定 平成15年1月1日


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第151条 この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、第460条の規定による改正前の公職選挙法(以下「旧公職選挙法」という。)第40条第1項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第460条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)第40条第2項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。

 この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、旧公職選挙法第40条第1項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第40条第2項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。

 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第144条の2第2項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第144条の2第2項の規定による都道府県の選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第144条の2第2項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第144条の2第2項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への協議の申出とみなす。

 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第170条第2項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第170条第2項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第170条第2項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第170条第2項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成11年7月30日法律第116号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年7月30日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年8月13日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第49条に一項を加える改正規定、第255条に一項を加える改正規定並びに第263条第4号、第269条の2、第270条第2項及び第270条の2の改正規定並びに次条第2項、附則第4条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項の表以外部分の改正規定、附則第6条及び附則第7条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の表以外の部分の改正規定(「第46条の2」の下に「、第49条第3項」を、「第252条の3」の下に「、第255条第3項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第11条の2及び第86条の8第1項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

 新法第49条第3項、第255条第3項及び第263条第4号の規定並びに附則第6条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

 新法第201条の14の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から十まで 略

十一 第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年2月9日法律第1号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成12年5月17日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第197条の2第2項から第4項まで、第201条の5及び第201条の6第1項第3号の改正規定並びに次条第6項の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第33条の2、第143条第19項第5号及び第199条の5第4項第5号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後これを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙については、なお従前の例による。

 新法第34条第1項及び第4項の規定(これらの規定を附則第4条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号。以下この項において「新漁業法」という。)第94条第1項及び附則第5条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下この項において「新農業委員会等に関する法律」という。)第11条において準用する場合を含む。)は、施行日以後これを行うべき事由が生じた新法第34条第1項(新漁業法第94条第1項及び新農業委員会等に関する法律第11条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた新法第34条第1項に規定する選挙については、なお従前の例による。

 新法第68条第1項第2号、第86条第5項第4号、第7項及び第9項第3号、第86条の2第7項第2号(新法第86条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第86条の4第4項及び第9項の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 新法第87条の2の規定は、施行日以後衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用し、施行日の前日までに衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者については、なお従前の例による。

 新法第95条の2第6項(新法第97条の2第2項、第100条第7項及び第8項並びに第112条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

 新法第197条の2第2項から第4項まで及び第201条の5から第201条の10までの規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに前条第1項及び第6項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年5月17日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(適用区分)

第3条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院の比例代表選出議員の総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院の比例代表選出議員の通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成12年5月19日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年11月1日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(適用区分等)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第4条第2項及び別表第三の規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

 新法第4条第2項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第16章の規定の例による。


(参議院議員の定数に関する特例)

第3条 参議院議員の定数は、新法第4条第2項の規定にかかわらず、平成13年7月22日又は平成13年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、252人とし、当該遅い日の翌日から平成16年7月25日までの間は、247人とする。

附 則(平成12年11月29日法律第130号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(平成13年6月22日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(政令への委任)

第21条 附則第6条から第13条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成13年6月29日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年6月12日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年7月26日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年7月31日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。


(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

第3条 新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成13年12月19日(同表中4日市市に係る区域にあっては同月21日、同表中守谷市及び茨城県北相馬郡の区域にあっては平成14年2月2日、同表中岩手県岩手郡、同県二戸郡、埼玉県大里郡大里町、富里市、千葉県印旛郡、さぬき市、香川県大川郡、沖縄県島尻郡久米島町及び豊見城市の区域にあっては同年4月1日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、施行日に当該境界変更があったものとみなして、新法第13条第3項及び第4項の規定を適用する。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成14年7月31日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月4日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第10条から第14条まで及び第16条から第22条までの規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第149号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第21条の規定は、新法第22条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日がこの法律の施行の日前であるものについては、なお従前の例による。

 新法第201条の14の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月18日法律第180号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成14年12月18日法律第182号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条から第13条まで及び第15条から第26条までの規定 平成15年10月1日

附 則(平成15年6月11日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中公職選挙法別表第一の改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 公布の日

 第2条の規定、次条第4項の規定、附則第3条の規定、附則第5条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第6条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第7条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(適用区分等)

第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第6条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第7条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第9条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

 第1条の規定による改正後の公職選挙法別表第一の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の公布の日(以下この項及び次項において「公布日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については公布日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公布日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、公布日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び公布日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

 第1条の規定による改正後の公職選挙法別表第一中さいたま市見沼区、浦和区、緑区、西区、北区、大宮区、中央区、桜区及び南区の区域は、これらの区が設置された日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から公布日の前日までの間においてこれらの区の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、これらの区の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から公布日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたってこれらの区の区域の変更があったときは、公布日にこれらの区の区域の変更があったものとみなし、かつ、区を市とみなして、同法第13条第3項及び第4項の規定を適用する。

 第2条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第6条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成10年6月25日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年6月20日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成15年7月16日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成15年7月25日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定、附則第4条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)の規定、附則第5条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定及び附則第6条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(平成15年10月16日法律第140号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成16年4月21日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

 略

 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

附 則(平成16年5月26日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第7条、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に五項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の2、第252条の26の7、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第150号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年5月25日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年6月29日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成17年7月6日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第81条 この法律の施行前に旧公社がした第36条の規定による改正前の公職選挙法(次項において「旧法」という。)第142条第5項の規定による表示は、第36条の規定による改正後の公職選挙法第142条第5項の規定による表示とみなす。

 この法律の施行前にした行為については、この法律の施行後も、なお旧法第251条の4第1項の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年6月7日法律第52号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成18年6月14日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定、第19条第4項及び第28条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第29条、第30条の2第5項、第30条の10第2項及び第30条の11の改正規定、第4章の2中第30条の15を第30条の16とし、第30条の14を第30条の15とし、第30条の13を削る改正規定、第30条の12第2項の改正規定、同条を第30条の13とし、同条の次に一条を加える改正規定、第30条の11の次に一条を加える改正規定、第236条の次に一条を加える改正規定、第251条、第252条、第253条の2第1項及び第254条の改正規定、第16章中第255条の3の次に一条を加える改正規定並びに第270条第1項ただし書及び第274条の改正規定並びに附則第7項の改正規定並びに附則第3条及び第5条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 第30条の4並びに第30条の5第1項及び第3項の改正規定並びに附則第6項の改正規定 平成19年1月1日


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第19条第4項、第28条、第28条の2から第28条の4まで、第29条第2項、第30条の2第5項、第30条の4、第30条の5第1項及び第3項、第30条の10第2項、第30条の11、第30条の12、第30条の13第2項、第30条の14から第30条の16まで、第236条の2、第251条、第252条第1項、第253条の2第1項、第254条、第255条の4、第270条第1項並びに第274条並びに附則第6項及び第7項の規定を除く。)及び附則第4条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成18年6月23日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第1条並びに次条第1項、附則第3条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 第2条並びに次条第2項、附則第4条、附則第6条及び附則第8条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日


(適用区分)

第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第7条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

 第2条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第8条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成18年12月20日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条のうち政治資金規正法第12条の改正規定(同条第1項第1号ロに係る部分を除く。)、同法第18条の2第2項の改正規定(「第16条」を「第16条第1項」に改める部分を除く。)、同法第20条第1項の改正規定、同法第20条の2第1項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第2条及び第3条の規定並びに附則第4条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第10条から附則第12条までの規定 平成19年1月1日

 第4条並びに附則第7条、附則第9条及び附則第13条の規定 郵便振替法(昭和23年法律第60号)の廃止の日


(改正後の公職選挙法の適用区分等)

第8条 第2条の規定による改正後の公職選挙法第189条第1項の規定は、一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


第9条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第4条の規定による改正後の公職選挙法第189条第1項の報告書に添付すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同項の規定の適用については、同項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第8条及び第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年12月22日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年2月28日法律第3号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年3月22日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成19年5月23日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(調整規定)

第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(平成19年5月30日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成19年6月15日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成22年12月3日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成23年5月2日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成24年5月8日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「/第6章 郵便事業株式会社/ 第1節 設立等(第70条―第72条)/ 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/ 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章 郵便局株式会社/」を「/第6章 削除/第7章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この法律の施行前に郵便事業株式会社がした附則第13条の規定による改正前の公職選挙法第142条第5項の規定による表示は、附則第13条の規定による改正後の公職選挙法第142条第5項の規定による表示とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成24年8月22日法律第67号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条及び第73条の規定 公布の日

附 則(平成24年9月5日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成24年11月26日法律第94号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の列による。

(検討)

 平成28年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする。

附 則(平成24年11月26日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第68号)の公布の日から起算して1月を経過した日(次条及び附則第3条において「一部施行日」という。)から施行する。


(適用区分)

第2条 第2条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙については一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。


(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

第3条 新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成25年3月28日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、一部施行日に当該境界変更があったものとみなして、新公職選挙法第13条第3項及び第4項の規定を適用する。

附 則(平成25年4月26日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第142条の4第2項、第4項及び第5項(第2項及び第5項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第152条、第229条並びに第271条の6の規定を除く。)及び附則第6条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


(通知に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前に新法第142条の4第2項各号又は第5項に定める通知に相当する通知があった場合には、それぞれ同条第2項各号又は第5項に定める通知があったものとして、同条第2項又は第5項の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第5条 公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メール(新法第142条の3第1項に規定する電子メールをいう。)を利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙(施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日が早いものをいう。以下同じ。)後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙(次回の国政選挙後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものをいう。)における解禁について適切な措置が講ぜられるものとする。

 新法第142条の6第4項に定める有料広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(平成25年5月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(適用区分)

第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第2条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定及び附則第4条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成25年6月28日法律第68号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年12月11日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年3月1日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。


(経過措置)

第3条 新法第15条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日における都道府県の議会の議員の選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区の区域をもって、一の選挙区とすることができる。ただし、当該選挙区に係る区域の変更が行われた場合は、この限りでない。


(検討)

第4条 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとする。

附 則(平成26年4月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第37条の規定による改正後の公職選挙法第251条の4第1項の規定の適用については、同項に規定する行政執行法人には、特定独立行政法人を含むものとする。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第37条の規定による改正後の公職選挙法第216条の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日が告示された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月10日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年6月19日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、附則第3条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。


(適用区分)

第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに日本国憲法第95条、地方自治法第85条第1項及び第291条の6第7項、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項並びに大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第6項に規定する投票(以下「住民投票」という。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び住民投票については、なお従前の例による。


(準備行為)

第3条 新公職選挙法第30条の6第1項の登録を受けようとする者(施行日において年齢満18年以上の日本国民に限る。)は、この法律の施行前においても、新公職選挙法第30条の5第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、同項の規定による申請とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満18年以上満20年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(選挙犯罪等についての少年法の特例)

第5条 家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和23年法律第168号)第20条第1項の規定にかかわらず、年齢満18年以上満20年未満の者が犯した公職選挙法第247条の罪又は同法第251条の2第1項各号に掲げる者と認める者であって年齢満18年以上満20年未満のものが犯した同項に規定する罪、同法第251条の3第1項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満18年以上満20年未満のものが犯した同項に規定する罪若しくは同法第251条の4第1項各号に掲げる者と認める者であって年齢満18年以上満20年未満のものが犯した同項に規定する罪の事件(次項及び第3項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第20条第1項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第2項ただし書の規定を準用する。

 連座制に係る事件に関する少年法第23条第1項の規定の適用については、同項中「第20条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)附則第5条第1項」とする。

 家庭裁判所は、当分の間、年齢満18年以上満20年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する罪の事件(第1項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第20条第1項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。

 年齢満18年以上満20年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第60条の規定は、適用しない。


(少年法の特例に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満18年以上満20年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。


(検察審査会法の適用の特例)

第7条 年齢満18年以上満20年未満の者については、当分の間、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第6条各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。

 検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第12条の2第1項の規定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第9条第1項の通知をした年の次年の1月1日の時点における年齢満20年未満の者を、検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。


(民生委員法の適用の特例)

第8条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「有する者」とあるのは、「有する者であつて成年に達したもの」とする。


(人権擁護委員法の適用の特例)

第9条 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「住民」とあるのは、「住民であつて成年に達したもの」とする。


(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例)

第10条 年齢満18年以上満20年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第15条第1項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。

 地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第23条第1項(同法第24条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第20条第1項の通知をした年の次年の1月1日の時点における年齢満20年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。


(法制上の措置)

第11条 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第1条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満18年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満18年以上満20年未満の者と年齢満20年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治29年法律第89号)、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(平成27年8月5日法律第60号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条の規定 公布の日

 第5条の5の次に五条を加える改正規定 公布の日から起算して1月を経過した日


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(次条及び附則第4条において「新法」という。)の規定及び附則第10条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第4条において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。


(新法の円滑な実施のための準備)

第3条 新法第5条の6第1項に規定する合同選挙区都道府県は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後この法律が施行されるまでの間に、速やかに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約を定め、新法の円滑な実施を確保するため必要な準備を行うものとする。


(文書図画の掲示に関する経過措置)

第4条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に又はこの法律の施行後に新法第143条第16項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第147条第1号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第7条 平成31年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。

附 則(平成28年2月3日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律の規定による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第9条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後にその期日を告示される都道府県の議会の議員又は長の選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

 新法第21条及び第27条第2項の規定は、新法第22条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が施行日後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものを行う場合の同条第2項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙に係る登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙に係る登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年4月11日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から第7条まで及び第9条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。


(適用区分等)

第2条 

 第2条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第3条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第20条第1項及び第269条の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の項の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条の規定並びに附則第6条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第3条第1項及び第8条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第5項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

 新公職選挙法第20条第1項及び第269条の規定は、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第2項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。

 一部施行日から起算して3月を経過する日までの間における公示日以後その期日を告示される選挙に係る公職選挙法第9条第6項の規定の適用については、同項中「の者」とあるのは、「以上満20年以下の者」とする。


(検討)

第9条 期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(平成28年4月13日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第197条の2の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第49条第7項及び第8項並びに第255条第5項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

 新法第197条の2第2項から第4項までの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項及び次条において「一部施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 一部施行日前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成28年5月27日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条、第6条及び第7条の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第58号)の公布の日から起算して1月を経過した日(附則第3条及び第4条において「一部施行日」という。)から施行する。


(平成27年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置)

第2条 衆議院議員選挙区画定審議会は、第1条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第4条の規定にかかわらず、平成27年の国勢調査の結果に基づく新選挙区画定審議会法第2条の規定による改定案(以下この条において「平成27年の国勢調査の結果に基づく改定案」という。)の作成及び勧告を行うものとする。

 前項の規定による平成27年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成に当たっては、新選挙区画定審議会法第3条の規定にかかわらず、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(以下この項及び次項において「小選挙区」という。)の数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 289人を衆議院小選挙区選出議員の定数と、平成27年の国勢調査を新選挙区画定審議会法第4条第1項の国勢調査とみなして新選挙区画定審議会法第3条第2項の規定の例により得られる小選挙区の数(以下この号において「新方式小選挙区定数」という。)が、第2条の規定による改正前の公職選挙法(次項第2号及び次条において「旧公職選挙法」という。)別表第一における都道府県の区域内の小選挙区の数(次号において「改正前小選挙区定数」という。)より少ない都道府県のうち、当該都道府県の平成27年国勢調査人口(平成27年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。次項及び次条において同じ。)を新方式小選挙区定数で除して得た数が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第一順位から第六順位までに該当する都道府県 新方式小選挙区定数

 前号に掲げる都道府県以外の都道府県 改正前小選挙区定数

 第1項の規定による平成27年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成は、新選挙区画定審議会法第3条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって行わなければならない。

 各小選挙区の人口に関し、次に掲げる基準に適合すること。

 各小選挙区の平成27年国勢調査人口が、平成27年国勢調査人口の最も少ない都道府県の区域内における平成27年国勢調査人口の最も少ない小選挙区の平成27年国勢調査人口以上であって、かつ、当該平成27年国勢調査人口の二倍未満であること。

 各小選挙区の平成32年見込人口(平成27年国勢調査人口に、平成27年国勢調査人口を平成22年国勢調査人口(平成22年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。)で除して得た数を乗じて得た数をいう。以下この項において同じ。)が、平成32年見込人口の最も少ない都道府県の区域内における平成32年見込人口の最も少ない小選挙区の平成32年見込人口以上であって、かつ、当該平成32年見込人口の二倍未満であることを基本とすること。

 小選挙区の改定案の作成は、旧公職選挙法別表第一に掲げる小選挙区のうち次に掲げるものについて行うことを基本とすること。この場合において、当該都道府県の区域内の各小選挙区の平成27年国勢調査人口及び平成32年見込人口の均衡を図り(イに掲げる小選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。

 前号イ及びロの都道府県の区域内の小選挙区

 前項第1号に掲げる都道府県の区域内の小選挙区

 前号の基準に適合しない小選挙区

 ハに掲げる小選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる小選挙区

 新選挙区画定審議会法第2条の規定による平成27年の国勢調査の結果に基づく改定案の勧告は、新選挙区画定審議会法第4条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年以内においてできるだけ速やかに行うものとする。

 政府は、平成27年の国勢調査の結果に基づく改定案に係る新選挙区画定審議会法第2条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。


(適用区分)

第3条 第2条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条及び次条において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第18条第2項及び第175条第5項の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙については一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この項において「一部施行日以後の初回の総選挙」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、一部施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

 新公職選挙法第18条第2項及び第175条第5項の規定並びに附則第7条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第19条の規定は、一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 附則第6条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号。以下この項において「新国民審査法」という。)第5条の2第3項から第5項まで(これらの規定を新国民審査法第5条の3第2項から第4項まで及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第54条第2項の規定は、一部施行日以後その期日を告示される審査について適用し、一部施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。


(新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

第4条 新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成29年4月19日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区又は総合区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、一部施行日に当該境界変更があったものとみなして、新公職選挙法第13条第3項及び第4項の規定を適用する。


(不断の見直し)

第5条 この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。

附 則(平成28年12月2日法律第93号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成28年12月2日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第32条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第10項及び附則第3条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

 第2条の規定並びに附則第6条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条の3の改正規定、附則第8条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条の2の改正規定並びに附則第9条、第10条及び第13条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日


(適用区分)

第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第9条第3項から第5項まで、第44条第3項、第48条の2第1項、第49条の2第4項及び第57条第1項の規定並びに附則第8条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

 新公職選挙法第22条及び第269条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。

 基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

 新公職選挙法第24条第1項及び第25条第4項の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。

 新公職選挙法第28条の2第1項後段及び第270条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第24条第1項各号に定める期間又は期日に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。

 新公職選挙法第30条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。

 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

 新公職選挙法第30条の8及び第30条の9の規定は、新公職選挙法第30条の8第1項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。

 新公職選挙法第30条の12後段及び第270条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、在外選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第30条の8第1項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である場合における当該期間又は期日に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。

10 第3条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第32条ただし書の規定を除く。)は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年6月16日法律第58号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年6月21日法律第66号)
(施行期日)

 この法律は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された都道府県又は市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成30年6月27日法律第65号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成30年7月25日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。


(適用区分等)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第4条第2項及び別表第三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

 新法第4条第2項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第16章の規定の例による。


(参議院議員の定数に関する特例)

第3条 参議院議員の定数は、新法第4条第2項の規定にかかわらず、平成31年7月28日又は平成31年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、242人とし、当該遅い日の翌日から平成34年7月25日までの間は、245人とする。

附 則(平成30年12月14日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月15日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに次条第3項並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成31年6月1日から施行する。


(適用区分)

第2条 

 第2条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第3条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第25条第3項及び第4項の規定並びに附則第5条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条(漁業法第99条第5項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第95条の規定による投票又は漁業法第99条第3項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第95条の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年6月10日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条、第7条及び第10条の規定並びに附則第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条及び第16条の規定 公布の日


(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和2年6月12日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(適用区分)

 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される町村の議会の議員又は長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された町村の議会の議員又は長の選挙については、なお従前の例による。

別表第一(第13条関係)

   北海道

第一区

 札幌市

  中央区

  北区

   本庁管内

      

北六条西一丁目、北六条西二丁目、北六条西三丁目、北六条西四丁目、北六条西五丁目、北六条西六丁目、北六条西七丁目、北六条西八丁目、北六条西九丁目、北七条西一丁目、北七条西二丁目、北七条西三丁目、北七条西四丁目、北七条西五丁目、北七条西六丁目、北七条西七丁目、北七条西八丁目、北七条西九丁目、北七条西十丁目、北八条西一丁目、北八条西二丁目、北八条西三丁目、北八条西四丁目、北八条西五丁目、北八条西六丁目、北八条西七丁目、北八条西八丁目、北八条西九丁目、北八条西十丁目、北八条西十一丁目、北九条西一丁目、北九条西二丁目、北九条西三丁目、北九条西四丁目、北九条西五丁目、北九条西六丁目、北九条西七丁目、北九条西八丁目、北九条西九丁目、北九条西十丁目、北九条西十一丁目、北十条西一丁目、北十条西二丁目、北十条西三丁目、北十条西四丁目、北十条西五丁目、北十条西六丁目、北十条西七丁目、北十条西八丁目、北十条西九丁目、北十条西十丁目、北十条西十一丁目、北十一条西一丁目、北十一条西二丁目、北十一条西三丁目、北十一条西四丁目、北十一条西五丁目、北十一条西六丁目、北十一条西七丁目、北十一条西八丁目、北十一条西九丁目、北十一条西十丁目、北十一条西十一丁目、北十二条西五丁目、北十二条西六丁目、北十二条西七丁目、北十二条西八丁目、北十二条西九丁目、北十二条西十丁目、北十二条西十一丁目、北十二条西十二丁目、北十三条西五丁目、北十三条西六丁目、北十三条西七丁目、北十三条西八丁目、北十三条西九丁目、北十三条西十丁目、北十三条西十一丁目、北十三条西十二丁目、北十四条西五丁目、北十四条西六丁目、北十四条西七丁目、北十四条西八丁目、北十四条西九丁目、北十四条西十丁目、北十四条西十一丁目、北十四条西十二丁目、北十四条西十三丁目、北十五条西六丁目、北十五条西七丁目、北十五条西八丁目、北十五条西九丁目、北十五条西十丁目、北十五条西十一丁目、北十五条西十二丁目、北十五条西十三丁目、北十六条西六丁目、北十六条西七丁目、北十六条西八丁目、北十六条西九丁目、北十六条西十丁目、北十六条西十一丁目、北十六条西十二丁目、北十六条西十三丁目、北十七条西七丁目、北十七条西八丁目、北十七条西九丁目、北十七条西十丁目、北十七条西十一丁目、北十七条西十二丁目、北十七条西十三丁目    

  南区

  西区

     

山の手一条一丁目、山の手一条二丁目、山の手一条三丁目、山の手一条四丁目、山の手一条五丁目、山の手一条六丁目、山の手一条七丁目、山の手一条八丁目、山の手一条九丁目、山の手一条十丁目、山の手一条十一丁目、山の手一条十二丁目、山の手一条十三丁目、山の手二条一丁目、山の手二条二丁目、山の手二条三丁目、山の手二条四丁目、山の手二条五丁目、山の手二条六丁目、山の手二条七丁目、山の手二条八丁目、山の手二条九丁目、山の手二条十丁目、山の手二条十一丁目、山の手二条十二丁目、山の手三条一丁目、山の手三条二丁目、山の手三条三丁目、山の手三条四丁目、山の手三条五丁目、山の手三条六丁目、山の手三条七丁目、山の手三条八丁目、山の手三条九丁目、山の手三条十丁目、山の手三条十一丁目、山の手三条十二丁目、山の手四条一丁目、山の手四条二丁目、山の手四条三丁目、山の手四条四丁目、山の手四条五丁目、山の手四条六丁目、山の手四条七丁目、山の手四条八丁目、山の手四条九丁目、山の手四条十丁目、山の手四条十一丁目、山の手五条一丁目、山の手五条二丁目、山の手五条三丁目、山の手五条四丁目、山の手五条五丁目、山の手五条六丁目、山の手五条七丁目、山の手五条八丁目、山の手五条九丁目、山の手五条十丁目、山の手六条一丁目、山の手六条二丁目、山の手六条三丁目、山の手六条四丁目、山の手六条五丁目、山の手六条六丁目、山の手六条七丁目、山の手六条八丁目、山の手六条九丁目、山の手七条五丁目、山の手七条六丁目、山の手七条七丁目、山の手七条八丁目、山の手、二十四軒一条一丁目、二十四軒一条二丁目、二十四軒一条三丁目、二十四軒一条四丁目、二十四軒一条五丁目、二十四軒一条六丁目、二十四軒一条七丁目、二十四軒二条一丁目、二十四軒二条二丁目、二十四軒二条三丁目、二十四軒二条四丁目、二十四軒二条五丁目、二十四軒二条六丁目、二十四軒二条七丁目、二十四軒三条一丁目、二十四軒三条二丁目、二十四軒三条三丁目、二十四軒三条四丁目、二十四軒三条五丁目、二十四軒三条六丁目、二十四軒三条七丁目、二十四軒四条一丁目、二十四軒四条二丁目、二十四軒四条三丁目、二十四軒四条四丁目、二十四軒四条五丁目、二十四軒四条六丁目、二十四軒四条七丁目、琴似一条一丁目、琴似一条二丁目、琴似一条三丁目、琴似一条四丁目、琴似一条五丁目、琴似一条六丁目、琴似一条七丁目、琴似二条一丁目、琴似二条二丁目、琴似二条三丁目、琴似二条四丁目、琴似二条五丁目、琴似二条六丁目、琴似二条七丁目、琴似三条一丁目、琴似三条二丁目、琴似三条三丁目、琴似三条四丁目、琴似三条五丁目、琴似三条六丁目、琴似三条七丁目、琴似四条一丁目、琴似四条二丁目、琴似四条三丁目、琴似四条四丁目、琴似四条五丁目、琴似四条六丁目、琴似四条七丁目、発寒六条十四丁目、発寒七条十四丁目、発寒八条十三丁目(十四番に限る。)、発寒八条十四丁目、発寒九条十三丁目(五番から七番までに限る。)、発寒九条十四丁目、小別沢、宮の沢一条一丁目、宮の沢一条二丁目、宮の沢一条三丁目、宮の沢一条四丁目、宮の沢一条五丁目、宮の沢二条一丁目、宮の沢二条二丁目、宮の沢二条三丁目、宮の沢二条四丁目、宮の沢二条五丁目、宮の沢三条二丁目、宮の沢三条三丁目、宮の沢三条四丁目、宮の沢三条五丁目、宮の沢四条三丁目、宮の沢四条四丁目、宮の沢四条五丁目、宮の沢、西町南一丁目、西町南二丁目、西町南三丁目、西町南四丁目、西町南五丁目、西町南六丁目、西町南七丁目、西町南八丁目、西町南九丁目、西町南十丁目、西町南十一丁目、西町南十二丁目、西町南十三丁目、西町南十四丁目、西町南十五丁目、西町南十六丁目、西町南十七丁目、西町南十八丁目、西町南十九丁目、西町南二十丁目、西町南二十一丁目、西町北一丁目、西町北二丁目、西町北三丁目、西町北四丁目、西町北五丁目、西町北六丁目、西町北七丁目、西町北八丁目、西町北九丁目、西町北十丁目、西町北十一丁目、西町北十二丁目、西町北十三丁目、西町北十四丁目、西町北十五丁目、西町北十六丁目、西町北十七丁目、西町北十八丁目、西町北十九丁目、西町北二十丁目、西野一条一丁目、西野一条二丁目、西野一条三丁目、西野一条四丁目、西野一条五丁目、西野一条六丁目、西野一条七丁目、西野一条八丁目、西野一条九丁目、西野二条一丁目、西野二条二丁目、西野二条三丁目、西野二条四丁目、西野二条五丁目、西野二条六丁目、西野二条七丁目、西野二条八丁目、西野二条九丁目、西野二条十丁目、西野三条一丁目、西野三条二丁目、西野三条三丁目、西野三条四丁目、西野三条五丁目、西野三条六丁目、西野三条七丁目、西野三条八丁目、西野三条九丁目、西野三条十丁目、西野四条一丁目、西野四条二丁目、西野四条三丁目、西野四条四丁目、西野四条五丁目、西野四条六丁目、西野四条七丁目、西野四条八丁目、西野四条九丁目、西野四条十丁目、西野五条一丁目、西野五条二丁目、西野五条三丁目、西野五条四丁目、西野五条五丁目、西野五条六丁目、西野五条七丁目、西野五条八丁目、西野五条九丁目、西野五条十丁目、西野六条一丁目、西野六条二丁目、西野六条三丁目、西野六条四丁目、西野六条五丁目、西野六条六丁目、西野六条七丁目、西野六条八丁目、西野六条九丁目、西野六条十丁目、西野七条一丁目、西野七条二丁目、西野七条三丁目、西野七条四丁目、西野七条五丁目、西野七条六丁目、西野七条七丁目、西野七条八丁目、西野七条九丁目、西野七条十丁目、西野八条一丁目、西野八条二丁目、西野八条三丁目、西野八条四丁目、西野八条五丁目、西野八条六丁目、西野八条七丁目、西野八条八丁目、西野八条九丁目、西野八条十丁目、西野九条三丁目、西野九条四丁目、西野九条五丁目、西野九条六丁目、西野九条七丁目、西野九条八丁目、西野九条九丁目、西野十条六丁目、西野十条七丁目、西野十条八丁目、西野十条九丁目、西野十一条七丁目、西野十一条八丁目、西野十一条九丁目、西野十二条八丁目、西野十三条八丁目、西野十四条八丁目、西野、福井一丁目、福井二丁目、福井三丁目、福井四丁目、福井五丁目、福井六丁目、福井七丁目、福井八丁目、福井九丁目、福井十丁目、福井、平和一条二丁目、平和一条三丁目、平和一条四丁目、平和一条五丁目、平和一条六丁目、平和一条七丁目、平和一条八丁目、平和一条九丁目、平和一条十丁目、平和一条十一丁目、平和二条一丁目、平和二条二丁目、平和二条三丁目、平和二条四丁目、平和二条五丁目、平和二条六丁目、平和二条七丁目、平和二条八丁目、平和二条九丁目、平和二条十丁目、平和二条十一丁目、平和三条四丁目、平和三条五丁目、平和三条六丁目、平和三条七丁目、平和三条八丁目、平和三条九丁目、平和三条十丁目、平和

第二区

 札幌市

  北区

     

   第一区に属しない区域

  東区

第三区

 札幌市

  白石区

  豊平区

  清田区

第四区

 札幌市

  西区

     

   第一区に属しない区域

  手稲区

 小樽市

 北海道後志総合振興局管内

第五区

 札幌市

  厚別区

 江別市

 千歳市

 恵庭市

 北広島市

 石狩市

 北海道石狩振興局管内

第六区

 旭川市

 士別市

 名寄市

 富良野市

 北海道上川総合振興局管内

第七区

 釧路市

 根室市

 北海道釧路総合振興局管内

 北海道根室振興局管内

第八区

 函館市

 北斗市

 北海道渡島総合振興局管内

 北海道檜山振興局管内

第九区

 室蘭市

 苫小牧市

 登別市

 伊達市

 北海道胆振総合振興局管内

 北海道日高振興局管内

第十区

 夕張市

 岩見沢市

 留萌市

 美唄市

 芦別市

 赤平市

 三笠市

 滝川市

 砂川市

 歌志内市

 深川市

 北海道空知総合振興局管内

 北海道留萌振興局管内

第十一区

 帯広市

 北海道十勝総合振興局管内

第十二区

 北見市

 網走市

 稚内市

 紋別市

 北海道宗谷総合振興局管内

 北海道オホーツク総合振興局管内

   青森県

第一区

 青森市

 むつ市

 東津軽郡

 上北郡

  野辺地町

  横浜町

  六ケ所村

 下北郡

第二区

 八戸市

 十和田市

 三沢市

 上北郡

  七戸町

  六戸町

  東北町

  おいらせ町

 三戸郡

第三区

 弘前市

 黒石市

 五所川原市

 つがる市

 平川市

 西津軽郡

 中津軽郡

 南津軽郡

 北津軽郡

   岩手県

第一区

 盛岡市

 紫波郡

第二区

 宮古市

 大船渡市

 久慈市

 遠野市

 陸前高田市

 釜石市

 二戸市

 八幡平市

 滝沢市

 岩手郡

 気仙郡

 上閉伊郡

 下閉伊郡

 九戸郡

 二戸郡

第三区

 花巻市

 北上市

 一関市

 奥州市

 和賀郡

 胆沢郡

 西磐井郡

   宮城県

第一区

 仙台市

  青葉区

  太白区

   本庁管内

第二区

 仙台市

  宮城野区

  若林区

  泉区

第三区

 仙台市

  太白区

     

   第一区に属しない区域

 白石市

 名取市

 角田市

 岩沼市

 刈田郡

 柴田郡

 伊具郡

 亘理郡

第四区

 塩竈市

 多賀城市

 富谷市

 宮城郡

  七ヶ浜町

  利府町

 黒川郡

  大和町

  大衡村

 加美郡

第五区

 石巻市

 東松島市

 大崎市

  大崎市松山総合支所管内

  大崎市三本木総合支所管内

  大崎市鹿島台総合支所管内

  大崎市田尻総合支所管内

 宮城郡

  松島町

 黒川郡

  大郷町

 遠田郡

 牡鹿郡

 本吉郡

第六区

 気仙沼市

 登米市

 栗原市

 大崎市

  第五区に属しない区域

   秋田県

第一区

 秋田市

第二区

 能代市

 大館市

 男鹿市

 鹿角市

 潟上市

 北秋田市

 鹿角郡

 北秋田郡

 山本郡

 南秋田郡

第三区

 横手市

 湯沢市

 由利本荘市

 大仙市

 にかほ市

 仙北市

 仙北郡

 雄勝郡

   山形県

第一区

 山形市

 上山市

 天童市

 東村山郡

第二区

 米沢市

 寒河江市

 村山市

 長井市

 東根市

 尾花沢市

 南陽市

 西村山郡

 北村山郡

 東置賜郡

 西置賜郡

第三区

 鶴岡市

 酒田市

 新庄市

 最上郡

 東田川郡

 飽海郡

   福島県

第一区

 福島市

 相馬市

 南相馬市

 伊達市

 伊達郡

 相馬郡

第二区

 郡山市

 二本松市

 本宮市

 安達郡

第三区

 白河市

 須賀川市

 田村市

 岩瀬郡

 西白河郡

  泉崎村

  中島村

  矢吹町

 東白川郡

 石川郡

 田村郡

第四区

 会津若松市

 喜多方市

 南会津郡

 耶麻郡

 河沼郡

 大沼郡

 西白河郡

  西郷村

第五区

 いわき市

 双葉郡

   茨城県

第一区

 水戸市

  本庁管内

  水戸市役所赤塚出張所管内

  水戸市役所常澄出張所管内

 下妻市

下妻、長塚、砂沼新田、坂本新田、大木新田、石の宮、堀篭、坂井、比毛、横根、平川戸、北大宝、大宝、大串、平沼、福田、下木戸、神明、若柳、下宮、数須、筑波島、下田、中郷、黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、前河原、赤須、柴、半谷、大木、南原、上野、関本下、袋畑、古沢、小島、二本紀、今泉、中居指、新堀、加養、亀崎、樋橋、肘谷、山尻、谷田部、柳原、安食、高道祖、本城町一丁目、本城町二丁目、本城町三丁目、小野子町一丁目、小野子町二丁目、本宿町一丁目、本宿町二丁目、田町一丁目、田町二丁目

 笠間市

  笠間市役所笠間支所管内

 常陸大宮市

  御前山支所管内

 筑西市

 桜川市

 東茨城郡

  城里町

第二区

 水戸市

  第一区に属しない区域

 笠間市

  第一区に属しない区域

 鹿嶋市

 潮来市

 神栖市

 行方市

 鉾田市

 小美玉市

  本庁管内

  小美玉市役所小川総合支所管内

 東茨城郡

  茨城町

  大洗町

第三区

 龍ケ崎市

 取手市

 牛久市

 守谷市

 稲敷市

 稲敷郡

 北相馬郡

第四区

 常陸太田市

 ひたちなか市

 常陸大宮市

  第一区に属しない区域

 那珂市

 久慈郡

第五区

 日立市

 高萩市

 北茨城市

 那珂郡

第六区

 土浦市

 石岡市

 つくば市

 かすみがうら市

 つくばみらい市

 小美玉市

  第二区に属しない区域

第七区

 古河市

 結城市

 下妻市

  第一区に属しない区域

 常総市

 坂東市

 結城郡

 猿島郡

   栃木県

第一区

 宇都宮市

  本庁管内

  宇都宮市平石地区市民センター管内

  宇都宮市清原地区市民センター管内

  宇都宮市横川地区市民センター管内

  宇都宮市瑞穂野地区市民センター管内

  宇都宮市城山地区市民センター管内

  宇都宮市国本地区市民センター管内

  宇都宮市富屋地区市民センター管内

  宇都宮市豊郷地区市民センター管内

  宇都宮市篠井地区市民センター管内

  宇都宮市姿川地区市民センター管内

  宇都宮市雀宮地区市民センター管内

  宇都宮市役所宝木出張所管内

  宇都宮市役所陽南出張所管内

 下野市

薬師寺、成田、町田、谷地賀、下文狹、田中、仁良川、本吉田、別当河原、下吉田、磯部、中川島、上川島、上吉田、三王山、絹板、花田、下坪山、上坪山、東根、祇園一丁目、祇園二丁目、祇園三丁目、祇園四丁目、祇園五丁目、緑一丁目、緑二丁目、緑三丁目、緑四丁目、緑五丁目、緑六丁目

 河内郡

第二区

 宇都宮市

  第一区に属しない区域

 栃木市

  栃木市役所西方総合支所管内

 鹿沼市

 日光市

 さくら市

 塩谷郡

第三区

 大田原市

 矢板市

 那須塩原市

 那須烏山市

 那須郡

第四区

 栃木市

  栃木市役所大平総合支所管内

  栃木市役所藤岡総合支所管内

  栃木市役所都賀総合支所管内

  栃木市役所岩舟総合支所管内

 小山市

 真岡市

 下野市

  第一区に属しない区域

 芳賀郡

 下都賀郡

第五区

 足利市

 栃木市

  第二区及び第四区に属しない区域

 佐野市

   群馬県

第一区

 前橋市

 桐生市

  新里支所管内

  黒保根支所管内

 沼田市

 渋川市

  渋川市赤城行政センター管内

  渋川市北橘行政センター管内

 みどり市

  みどり市東支所管内

 利根郡

第二区

 桐生市

  第一区に属しない区域

 伊勢崎市

 太田市

  藪塚町、山之神町、寄合町、大原町、六千石町、大久保町

 みどり市

  第一区に属しない区域

 佐波郡

第三区

 太田市

  第二区に属しない区域

 館林市

 邑楽郡

第四区

 高崎市

  本庁管内

  高崎市新町支所管内

  高崎市吉井支所管内

 藤岡市

 多野郡

第五区

 高崎市

  第四区に属しない区域

 渋川市

  第一区に属しない区域

 富岡市

 安中市

 北群馬郡

 甘楽郡

 吾妻郡

   埼玉県

第一区

 さいたま市

  見沼区(大字砂、砂町二丁目、東大宮二丁目、東大宮三丁目及び東大宮四丁目に属する区域を除く。)

  浦和区

  緑区

  岩槻区

第二区

 川口市

  本庁管内

  新郷支所管内

  神根支所管内

  芝支所管内

      

芝中田一丁目、芝中田二丁目、芝宮根町、芝高木一丁目、芝高木二丁目、芝東町、芝一丁目、芝二丁目、芝三丁目、芝四丁目、芝下一丁目、芝下二丁目、芝下三丁目、大字芝(三千百二番地から三千百九十八番地までを除く。)、芝西一丁目(一番から十一番までを除く。)、芝西二丁目、芝塚原一丁目(一番及び四番を除く。)、芝塚原二丁目、大字伊刈、大字小谷場、柳崎二丁目、柳崎三丁目、柳崎一丁目、柳崎四丁目、柳崎五丁目、北園町、柳根町

  安行支所管内

  戸塚支所管内

  鳩ヶ谷支所管内

第三区

 草加市

 越谷市

赤山町一丁目、赤山町二丁目、赤山町三丁目、赤山町四丁目、赤山町五丁目、赤山本町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、東町四丁目、東町五丁目、東町六丁目、伊原一丁目、伊原二丁目、大字大里、大沢、大沢一丁目、大沢二丁目、大沢三丁目、大沢四丁目、大字大杉、大字大泊、大字大林、大字大房、大字大松、大間野町一丁目、大間野町二丁目、大間野町三丁目、大間野町四丁目、大間野町五丁目、大字大吉、大字小曽川、大字上間久里(九百七十六番地から千七十五番地までを除く。)、大字蒲生、蒲生一丁目、蒲生二丁目、蒲生三丁目、蒲生四丁目、蒲生茜町、蒲生旭町、蒲生愛宕町、蒲生寿町、蒲生西町一丁目、蒲生西町二丁目、蒲生東町、蒲生本町、蒲生南町、川柳町一丁目、川柳町二丁目、川柳町三丁目、川柳町四丁目、川柳町五丁目、川柳町六丁目、瓦曽根一丁目、瓦曽根二丁目、瓦曽根三丁目、大字北後谷、大字北川崎、北越谷一丁目、北越谷二丁目、北越谷三丁目、北越谷四丁目、北越谷五丁目、越ヶ谷、越ヶ谷一丁目、越ヶ谷二丁目、越ヶ谷三丁目、越ヶ谷四丁目、越ヶ谷五丁目、越ヶ谷本町、御殿町、相模町一丁目、相模町二丁目、相模町三丁目、相模町四丁目、相模町五丁目、相模町六丁目、相模町七丁目、七左町一丁目、七左町四丁目、七左町五丁目、七左町六丁目、七左町七丁目、七左町八丁目、大字下間久里、新川町一丁目、新川町二丁目、新越谷一丁目、新越谷二丁目、神明町一丁目、神明町二丁目、神明町三丁目、大字砂原、千間台東一丁目、千間台東二丁目、千間台東三丁目、千間台東四丁目、大成町一丁目、大成町二丁目、大成町三丁目、大成町四丁目、大成町五丁目、大成町六丁目、大成町七丁目、大成町八丁目、大字中島、中島一丁目、中島二丁目、中島三丁目、大字長島、中町、大字西新井、大字西方、西方一丁目、西方二丁目、大字野島、登戸町、大字花田、花田一丁目、花田二丁目、花田三丁目、花田四丁目、花田五丁目、花田六丁目、花田七丁目、東大沢一丁目、東大沢二丁目、東大沢三丁目、東大沢四丁目、東大沢五丁目、東越谷一丁目、東越谷二丁目、東越谷三丁目、東越谷四丁目、東越谷五丁目、東越谷六丁目、東越谷七丁目、東越谷八丁目、東越谷九丁目、東越谷十丁目、東柳田町、大字平方、平方南町、大字袋山(六百七十一番地から六百七十九番地まで、六百八十一番地から六百八十七番地まで、六百九十六番地から六百九十九番地まで、七百四番地、七百二十八番地から七百五十三番地まで、七百六十一番地から八百五番地まで、八百十一番地から八百三十七番地まで、八百四十三番地、八百五十六番地から八百八十八番地まで、八百九十九番地から九百五十二番地まで、九百七十八番地から千二十一番地まで、千八十一番地から千百六十二番地まで、千百六十四番地から千百八十七番地まで、千百九十一番地から千二百十八番地まで、千六百七十七番地、千七百十七番地、千七百十八番地、千七百五十六番地、千七百五十七番地、千八百五十一番地から二千一番地まで及び二千四番地から二千六十番地までに限る。)、大字船渡、大字増林、増林一丁目、増林二丁目、増林三丁目、大字増森、増森一丁目、増森二丁目、大字南荻島(一番地から四千十三番地まで、四千九十五番地、四千九十六番地及び四千百三十一番地から四千百三十五番地までに限る。)、南越谷一丁目、南越谷二丁目、南越谷三丁目、南越谷四丁目、南越谷五丁目、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目、宮前一丁目、宮本町一丁目、宮本町二丁目、宮本町三丁目、宮本町四丁目、宮本町五丁目、大字向畑、元柳田町、弥栄町一丁目、弥栄町二丁目、弥栄町三丁目、弥栄町四丁目、大字弥十郎、谷中町一丁目、谷中町二丁目、谷中町三丁目、谷中町四丁目、柳町、弥生町、流通団地一丁目、流通団地二丁目、流通団地三丁目、流通団地四丁目、レイクタウン一丁目、レイクタウン二丁目、レイクタウン三丁目、レイクタウン四丁目、レイクタウン五丁目、レイクタウン六丁目、レイクタウン七丁目、レイクタウン八丁目、レイクタウン九丁目

第四区

 朝霞市

 志木市

 和光市

 新座市

第五区

 さいたま市

  西区

  北区

  大宮区

  見沼区

   第一区に属しない区域

  中央区

第六区

 鴻巣市

  本庁管内

  吹上支所管内

 上尾市

 桶川市

 北本市

 北足立郡

第七区

 川越市

 富士見市

 ふじみ野市

  本庁管内

第八区

 所沢市

 ふじみ野市

  第七区に属しない区域

 入間郡

  三芳町

第九区

 飯能市

 狭山市

 入間市

 日高市

 入間郡

  毛呂山町

  越生町

第十区

 東松山市

 坂戸市

 鶴ヶ島市

 比企郡

第十一区

 熊谷市

  熊谷市役所江南行政センター管内

 秩父市

 本庄市

 深谷市

 秩父郡

 児玉郡

 大里郡

第十二区

 熊谷市

  第十一区に属しない区域

 行田市

 加須市

 羽生市

 鴻巣市

  第六区に属しない区域

第十三区

 春日部市

赤沼、一ノ割、一ノ割一丁目、一ノ割二丁目、一ノ割三丁目、一ノ割四丁目、牛島、内牧、梅田、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田本町一丁目、梅田本町二丁目、大枝、大沼一丁目、大沼二丁目、大沼三丁目、大沼四丁目、大沼五丁目、大沼六丁目、大沼七丁目、大場、大畑、粕壁、粕壁一丁目、粕壁二丁目、粕壁三丁目、粕壁四丁目、粕壁東一丁目、粕壁東二丁目、粕壁東三丁目、粕壁東四丁目、粕壁東五丁目、粕壁東六丁目、上大増新田、上蛭田、小渕、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、下大増新田、下蛭田、新川、薄谷、千間一丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央七丁目、中央八丁目、銚子口、道口蛭田、道順川戸、豊野町一丁目、豊野町二丁目、豊野町三丁目、武里中野、新方袋、西八木崎一丁目、西八木崎二丁目、西八木崎三丁目、八丁目、花積、浜川戸一丁目、浜川戸二丁目、樋堀、樋籠、備後西一丁目、備後西二丁目、備後西三丁目、備後西四丁目、備後西五丁目、備後東一丁目、備後東二丁目、備後東三丁目、備後東四丁目、備後東五丁目、備後東六丁目、備後東七丁目、備後東八丁目、藤塚、不動院野、本田町一丁目、本田町二丁目、増富、増戸、増田新田、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目、緑町五丁目、緑町六丁目、南一丁目、南二丁目、南三丁目、南四丁目、南五丁目、南栄町、南中曽根、八木崎町、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原新田、豊町一丁目、豊町二丁目、豊町三丁目、豊町四丁目、豊町五丁目、豊町六丁目、六軒町

 越谷市

  第三区に属しない区域

 久喜市

  本庁管内

  久喜市菖蒲総合支所管内

 蓮田市

 白岡市

 南埼玉郡

第十四区

 春日部市

  第十三区に属しない区域

 久喜市

  第十三区に属しない区域

 八潮市

 三郷市

 幸手市

 吉川市

 北葛飾郡

第十五区

 さいたま市

  桜区

  南区

 川口市

  第二区に属しない区域

 蕨市

 戸田市

   千葉県

第一区

 千葉市

  中央区

  稲毛区

  美浜区

第二区

 千葉市

  花見川区

 習志野市

 八千代市

第三区

 千葉市

  緑区

 市原市

第四区

 船橋市

  本庁管内

  船橋市二宮出張所管内

  船橋市芝山出張所管内

  船橋市高根台出張所管内

  船橋市習志野台出張所管内

  船橋市西船橋出張所管内

  船橋市船橋駅前総合窓口センター管内(丸山一丁目、丸山二丁目、丸山三丁目、丸山四丁目及び丸山五丁目に属する区域を除く。)

第五区

 市川市

  本庁管内

市川一丁目、市川二丁目、市川三丁目、市川南一丁目、市川南二丁目、市川南三丁目、市川南四丁目、市川南五丁目、真間一丁目、真間二丁目、真間三丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、新田四丁目、新田五丁目、平田一丁目、平田二丁目、平田三丁目、平田四丁目、大洲一丁目、大洲二丁目、大洲三丁目、大洲四丁目、大和田一丁目、大和田二丁目、大和田三丁目、大和田四丁目、大和田五丁目、東大和田一丁目、東大和田二丁目、稲荷木一丁目、稲荷木二丁目、稲荷木三丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、南八幡一丁目、南八幡二丁目、南八幡三丁目、南八幡四丁目、南八幡五丁目、菅野一丁目、菅野二丁目、菅野三丁目、菅野四丁目、菅野五丁目、菅野六丁目、東菅野一丁目、東菅野二丁目、東菅野三丁目、鬼越一丁目、鬼越二丁目、鬼高一丁目、鬼高二丁目、鬼高三丁目、鬼高四丁目、高石神、中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中山四丁目、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目、北方一丁目、北方二丁目、北方三丁目、本北方一丁目、本北方二丁目、本北方三丁目、北方町四丁目、東浜一丁目、田尻、田尻一丁目、田尻二丁目、田尻三丁目、田尻四丁目、田尻五丁目、高谷、高谷一丁目、高谷二丁目、高谷三丁目、高谷新町、原木、原木一丁目、原木二丁目、原木三丁目、原木四丁目、二俣、二俣一丁目、二俣二丁目、二俣新町、上妙典

  行徳支所管内

 浦安市

第六区

 市川市

  第五区に属しない区域

 松戸市

  本庁管内

  常盤平支所管内

  六実支所管内

  矢切支所管内

  東部支所管内

第七区

 松戸市

  第六区に属しない区域

 野田市

 流山市

第八区

 柏市

  本庁管内

  田中出張所管内

  増尾出張所管内

  富勢出張所管内

  光ケ丘出張所管内

  豊四季台出張所管内

  南部出張所管内

  西原出張所管内

  松葉出張所管内

  藤心出張所管内

  柏駅前行政サービスセンター管内

 我孫子市

第九区

 千葉市

  若葉区

 佐倉市

 四街道市

 八街市

第十区

 銚子市

 成田市

 旭市

 匝瑳市

 香取市

 香取郡

 山武郡

  横芝光町

篠本、新井、宝米、市野原、二又、小川台、台、傍示戸、富下、虫生、小田部、母子、芝崎、芝崎南、宮川、谷中、目篠、上原、原方、木戸、尾垂イ、尾垂ロ、篠本根切

第十一区

 茂原市

 東金市

 勝浦市

 山武市

 いすみ市

 大網白里市

 山武郡

  九十九里町

  芝山町

  横芝光町

   第十区に属しない区域

 長生郡

 夷隅郡

第十二区

 館山市

 木更津市

 鴨川市

 君津市

 富津市

 袖ケ浦市

 南房総市

 安房郡

第十三区

 船橋市

  第四区に属しない区域

 柏市

  第八区に属しない区域

 鎌ケ谷市

 印西市

 白井市

 富里市

 印旛郡

   東京都

第一区

 千代田区

 港区

  

港区芝地区総合支所管内(芝五丁目、三田一丁目、三田二丁目及び三田三丁目に属する区域に限る。)

  

港区麻布地区総合支所管内

  

港区赤坂地区総合支所管内

  

港区高輪地区総合支所管内

  

港区芝浦港南地区総合支所管内(芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目、海岸二丁目及び海岸三丁目(一番から三番まで、十四番から十九番まで及び二十二番から三十番までに限る。)に属する区域を除く。)

 新宿区

  本庁管内

  新宿区四谷特別出張所管内

  新宿区簞笥町特別出張所管内

  新宿区榎町特別出張所管内

  新宿区若松町特別出張所管内

  新宿区大久保特別出張所管内

  新宿区戸塚特別出張所管内

  新宿区落合第一特別出張所管内

下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目、中落合二丁目、高田馬場三丁目

  新宿区柏木特別出張所管内

  新宿区角筈特別出張所管内

第二区

 中央区

 港区

  第一区に属しない区域

 文京区

 台東区

台東一丁目、台東二丁目、台東三丁目、台東四丁目、柳橋一丁目、柳橋二丁目、浅草橋一丁目、浅草橋二丁目、浅草橋三丁目、浅草橋四丁目、浅草橋五丁目、鳥越一丁目、鳥越二丁目、蔵前一丁目、蔵前二丁目、蔵前三丁目、蔵前四丁目、小島一丁目、小島二丁目、三筋一丁目、三筋二丁目、秋葉原、上野一丁目、上野二丁目、上野三丁目、上野四丁目、上野五丁目、上野六丁目、上野七丁目、東上野一丁目、東上野二丁目、東上野三丁目、東上野四丁目、東上野五丁目、元浅草一丁目、元浅草二丁目、元浅草三丁目、元浅草四丁目、寿一丁目、寿二丁目、寿三丁目、寿四丁目、駒形一丁目、駒形二丁目、北上野一丁目、北上野二丁目、下谷一丁目、下谷二丁目(一番から十二番まで、十三番六号から十三番十三号まで及び十六番から二十三番までに限る。)、下谷三丁目、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸三丁目、根岸四丁目、根岸五丁目、入谷一丁目(四番から八番まで、十五番から二十番まで及び二十九番から三十一番までに限る。)、入谷二丁目(三十四番から三十九番までに限る。)、竜泉一丁目、竜泉二丁目、竜泉三丁目、西浅草一丁目、雷門一丁目、雷門二丁目、浅草一丁目、浅草二丁目(一番から十二番まで及び二十八番から三十五番までに限る。)、花川戸一丁目、花川戸二丁目、千束二丁目(三十三番から三十六番までに限る。)、日本堤二丁目(三十六番から三十九番までに限る。)、三ノ輪一丁目、三ノ輪二丁目、池之端一丁目、池之端二丁目、池之端三丁目、池之端四丁目、上野公園、上野桜木一丁目、上野桜木二丁目、谷中一丁目、谷中二丁目、谷中三丁目、谷中四丁目、谷中五丁目、谷中六丁目、谷中七丁目

第三区

 品川区

  品川区品川第一地域センター管内

  品川区品川第二地域センター管内

  品川区大崎第一地域センター管内

東五反田一丁目、東五反田二丁目、東五反田三丁目、西五反田一丁目、西五反田二丁目(一番から二十一番までに限る。)、西五反田八丁目(四番一号から四番十三号まで、五番、六番十号から六番二十三号まで、七番及び八番に限る。)、小山台一丁目、小山一丁目、荏原一丁目

  品川区大崎第二地域センター管内(西五反田六丁目及び西五反田七丁目に属する区域を除く。)

  品川区大井第一地域センター管内

  品川区大井第二地域センター管内

  品川区大井第三地域センター管内

  品川区荏原第一地域センター管内

  品川区荏原第二地域センター管内

  品川区荏原第三地域センター管内

  品川区荏原第四地域センター管内

  品川区荏原第五地域センター管内

  品川区八潮地域センター管内

 大田区

  大田区嶺町特別出張所管内

  大田区田園調布特別出張所管内

  大田区鵜の木特別出張所管内(鵜の木二丁目及び鵜の木三丁目に属する区域に限る。)

  大田区久が原特別出張所管内(千鳥一丁目及び池上三丁目に属する区域を除く。)

  大田区雪谷特別出張所管内

  大田区千束特別出張所管内

 東京都大島支庁管内

 東京都三宅支庁管内

 東京都八丈支庁管内

 東京都小笠原支庁管内

第四区

 大田区

  第三区に属しない区域

第五区

 目黒区

  

目黒区北部地区サービス事務所管内(上目黒二丁目(四十七番から四十九番までに限る。)に属する区域に限る。)

  

目黒区東部地区サービス事務所管内(中目黒五丁目、下目黒四丁目(二十一番から二十三番までに限る。)、下目黒五丁目(八番から三十七番までに限る。)、下目黒六丁目及び目黒本町一丁目に属する区域に限る。)

  

目黒区中央地区サービス事務所管内(目黒四丁目(六番から十一番までに限る。)に属する区域を除く。)

  

目黒区南部地区サービス事務所管内

  

目黒区西部地区サービス事務所管内

 世田谷区

  世田谷区池尻まちづくりセンター管内

  世田谷区太子堂まちづくりセンター管内

  世田谷区下馬まちづくりセンター管内

  世田谷区上馬まちづくりセンター管内

  世田谷区代沢まちづくりセンター管内

  世田谷区奥沢まちづくりセンター管内

  世田谷区九品仏まちづくりセンター管内

  世田谷区等々力まちづくりセンター管内

  世田谷区上野毛まちづくりセンター管内

  世田谷区用賀まちづくりセンター管内

   世田谷区深沢まちづくりセンター管内

第六区

 世田谷区

  第五区に属しない区域

第七区

 品川区

  第三区に属しない区域

 目黒区

  第五区に属しない区域

 渋谷区

 中野区

南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目、弥生町一丁目、弥生町二丁目、弥生町三丁目、弥生町四丁目、弥生町五丁目、弥生町六丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、東中野一丁目、東中野二丁目、東中野四丁目、東中野五丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目(十番から六十八番までに限る。)、新井一丁目(一番から三十五番までに限る。)、新井二丁目、新井三丁目、野方一丁目、野方二丁目(一番から三十一番まで及び四十一番から六十二番までに限る。)

 杉並区(方南一丁目及び方南二丁目に属する区域に限る。)

第八区

 杉並区

  第七区に属しない区域

第九区

 練馬区

豊玉上二丁目、豊玉中一丁目、豊玉中二丁目、豊玉中三丁目、豊玉中四丁目、豊玉南一丁目、豊玉南二丁目、豊玉南三丁目、豊玉北三丁目、豊玉北四丁目、豊玉北五丁目、豊玉北六丁目、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村南一丁目、中村南二丁目、中村南三丁目、中村北一丁目、中村北二丁目、中村北三丁目、中村北四丁目、練馬一丁目、練馬二丁目、練馬三丁目、練馬四丁目、向山一丁目、向山二丁目、向山三丁目、向山四丁目、貫井一丁目、貫井二丁目、貫井三丁目、貫井四丁目、貫井五丁目、春日町一丁目、春日町二丁目、春日町三丁目、春日町四丁目、春日町五丁目、春日町六丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目、高松四丁目、高松五丁目、高松六丁目、田柄三丁目(十四番から三十番までを除く。)、田柄五丁目(二十一番から二十八番までを除く。)、光が丘二丁目、光が丘三丁目、光が丘四丁目、光が丘五丁目、光が丘六丁目、光が丘七丁目、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、土支田一丁目、土支田二丁目、土支田三丁目、土支田四丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富士見台三丁目、富士見台四丁目、南田中一丁目、南田中二丁目、南田中三丁目、南田中四丁目、南田中五丁目、高野台一丁目、高野台二丁目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五丁目、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原四丁目、谷原五丁目、谷原六丁目、三原台一丁目、三原台二丁目、三原台三丁目、石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目、石神井町五丁目、石神井町六丁目、石神井町七丁目、石神井町八丁目、石神井台一丁目、石神井台二丁目、石神井台三丁目、石神井台四丁目、石神井台五丁目、石神井台六丁目、石神井台七丁目、石神井台八丁目、下石神井一丁目、下石神井二丁目、下石神井三丁目、下石神井四丁目、下石神井五丁目、下石神井六丁目、東大泉一丁目、東大泉二丁目、東大泉三丁目、東大泉四丁目、東大泉五丁目、東大泉六丁目、東大泉七丁目、西大泉町、西大泉一丁目、西大泉二丁目、西大泉三丁目、西大泉四丁目、西大泉五丁目、西大泉六丁目、南大泉一丁目、南大泉二丁目、南大泉三丁目、南大泉四丁目、南大泉五丁目、南大泉六丁目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三丁目、大泉町四丁目、大泉町五丁目、大泉町六丁目、大泉学園町一丁目、大泉学園町二丁目、大泉学園町三丁目、大泉学園町四丁目、大泉学園町五丁目、大泉学園町六丁目、大泉学園町七丁目、大泉学園町八丁目、大泉学園町九丁目、関町北一丁目、関町北二丁目、関町北三丁目、関町北四丁目、関町北五丁目、関町南一丁目、関町南二丁目、関町南三丁目、関町南四丁目、上石神井南町、立野町、上石神井一丁目、上石神井二丁目、上石神井三丁目、上石神井四丁目、関町東一丁目、関町東二丁目

第十区

 新宿区

  第一区に属しない区域

 中野区

  第七区に属しない区域

 豊島区

  本庁管内

東池袋一丁目、東池袋二丁目、東池袋三丁目、東池袋四丁目、東池袋五丁目、南池袋一丁目、南池袋二丁目、南池袋三丁目、南池袋四丁目、西池袋一丁目、西池袋二丁目、西池袋三丁目、西池袋四丁目、西池袋五丁目、池袋一丁目、池袋二丁目、池袋三丁目、池袋四丁目、池袋本町一丁目、池袋本町二丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、雑司が谷一丁目、雑司が谷二丁目、雑司が谷三丁目、高田一丁目、高田二丁目、高田三丁目、目白一丁目、目白二丁目、目白三丁目、目白四丁目

  豊島区東部区民事務所管内(南大塚三丁目及び東池袋五丁目に属する区域に限る。)

  豊島区西部区民事務所管内

 練馬区

  第九区に属しない区域

第十一区

 板橋区

  本庁管内

板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、大山東町、大山金井町、熊野町、中丸町、南町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、大山町、大山西町、幸町、中板橋、仲町、弥生町、本町、大和町、双葉町、富士見町、大谷口上町、大谷口北町、大谷口一丁目、大谷口二丁目、向原一丁目、向原二丁目、向原三丁目、小茂根一丁目、小茂根二丁目、小茂根三丁目、小茂根四丁目、小茂根五丁目、常盤台一丁目、常盤台二丁目、常盤台三丁目、常盤台四丁目、南常盤台一丁目、南常盤台二丁目、東新町一丁目、東新町二丁目、上板橋一丁目、上板橋二丁目、上板橋三丁目、清水町、蓮沼町、大原町、泉町、宮本町、志村一丁目、志村二丁目、志村三丁目、坂下一丁目、坂下二丁目、坂下三丁目、東坂下一丁目、東坂下二丁目、小豆沢一丁目、小豆沢二丁目、小豆沢三丁目、小豆沢四丁目、西台一丁目、西台二丁目、西台三丁目、西台四丁目、中台一丁目、中台二丁目、中台三丁目、若木一丁目、若木二丁目、若木三丁目、蓮根一丁目、蓮根二丁目、蓮根三丁目、相生町、前野町一丁目、前野町二丁目、前野町三丁目、前野町四丁目、前野町五丁目、前野町六丁目、三園二丁目、東山町、桜川一丁目、桜川二丁目、桜川三丁目、高島平一丁目、高島平二丁目、高島平三丁目、高島平四丁目、高島平五丁目、高島平六丁目、高島平七丁目、高島平八丁目、高島平九丁目、新河岸三丁目

  東京都板橋区赤塚支所管内

第十二区

 豊島区

  第十区に属しない区域

 北区

 板橋区

  第十一区に属しない区域

 足立区

入谷一丁目、入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、入谷六丁目、入谷七丁目、入谷八丁目、入谷九丁目、入谷町、扇二丁目、小台一丁目、小台二丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、江北一丁目、江北二丁目、江北三丁目、江北四丁目、江北五丁目、江北六丁目、江北七丁目、皿沼一丁目、皿沼二丁目、皿沼三丁目、鹿浜一丁目、鹿浜二丁目、鹿浜三丁目、鹿浜四丁目、鹿浜五丁目、鹿浜六丁目、鹿浜七丁目、鹿浜八丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、椿一丁目、椿二丁目、舎人一丁目、舎人二丁目、舎人三丁目、舎人四丁目、舎人五丁目、舎人六丁目、舎人公園、舎人町、堀之内一丁目、堀之内二丁目、宮城一丁目、宮城二丁目、谷在家二丁目、谷在家三丁目

第十三区

 足立区

  第十二区に属しない区域

第十四区

 台東区

  第二区に属しない区域

 墨田区

 荒川区

第十五区

 江東区

第十六区

 江戸川区

  本庁管内

中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、松島一丁目、松島二丁目、松島三丁目、松島四丁目、松江一丁目、松江二丁目、松江三丁目、松江四丁目、松江五丁目、松江六丁目、松江七丁目、東小松川一丁目、東小松川二丁目、東小松川三丁目、東小松川四丁目、西小松川町、大杉一丁目、大杉二丁目、大杉三丁目、大杉四丁目、大杉五丁目、西一之江一丁目、西一之江二丁目、西一之江三丁目、西一之江四丁目、春江町四丁目、一之江一丁目、一之江二丁目、一之江三丁目、一之江四丁目、一之江五丁目、一之江六丁目、一之江七丁目、一之江八丁目、西瑞江四丁目、江戸川四丁目、松本一丁目、松本二丁目

  江戸川区小松川事務所管内

  江戸川区葛西事務所管内

  江戸川区東部事務所管内

  江戸川区鹿骨事務所管内

第十七区

 葛飾区

 江戸川区

  第十六区に属しない区域

第十八区

 武蔵野市

 府中市

 小金井市

第十九区

 小平市

 国分寺市

 西東京市

第二十区

 東村山市

 東大和市

 清瀬市

 東久留米市

 武蔵村山市

第二十一区

 八王子市(東中野及び大塚に属する区域に限る。)

 立川市

 日野市

 国立市

 多摩市

関戸、関戸一丁目、関戸二丁目、関戸三丁目、関戸四丁目、関戸五丁目(一番から八番まで及び十三番から三十一番までに限る。)、連光寺、連光寺一丁目、連光寺二丁目、連光寺三丁目、連光寺四丁目、連光寺五丁目、連光寺六丁目、東寺方一丁目、一ノ宮、一ノ宮一丁目、一ノ宮二丁目、一ノ宮三丁目、一ノ宮四丁目、聖ヶ丘一丁目(一番から二十四番まで、三十五番及び四十四番に限る。)、聖ヶ丘二丁目、聖ヶ丘三丁目、聖ヶ丘四丁目、聖ヶ丘五丁目

 稲城市

坂浜、平尾、平尾一丁目、平尾二丁目、平尾三丁目、長峰一丁目、長峰二丁目、長峰三丁目、若葉台一丁目、若葉台二丁目、若葉台三丁目、若葉台四丁目

第二十二区

 三鷹市

 調布市

 狛江市

 稲城市

  第二十一区に属しない区域

第二十三区

 町田市

 多摩市

  第二十一区に属しない区域

第二十四区

 八王子市

  第二十一区に属しない区域

第二十五区

 青梅市

 昭島市

 福生市

 羽村市

 あきる野市

 西多摩郡

   神奈川県

第一区

 横浜市

  中区

  磯子区

  金沢区

第二区

 横浜市

  西区

  南区

  港南区

第三区

 横浜市

  鶴見区

  神奈川区

第四区

 横浜市

  栄区

 鎌倉市

 逗子市

 三浦郡

第五区

 横浜市

  戸塚区

  泉区

  瀬谷区

第六区

 横浜市

  保土ケ谷区

  旭区

第七区

 横浜市

  港北区

  都筑区

あゆみが丘、池辺町、牛久保町、牛久保一丁目、牛久保二丁目、牛久保三丁目、牛久保西一丁目、牛久保西二丁目、牛久保西三丁目、牛久保西四丁目、牛久保東一丁目、牛久保東二丁目、牛久保東三丁目、大熊町、大棚町、大棚西、折本町、加賀原一丁目、加賀原二丁目、勝田町、勝田南一丁目、勝田南二丁目、川向町、川和台、川和町、北山田一丁目、北山田二丁目、北山田三丁目、北山田四丁目、北山田五丁目、北山田六丁目、北山田七丁目、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎町、茅ケ崎中央、茅ケ崎東一丁目、茅ケ崎東二丁目、茅ケ崎東三丁目、茅ケ崎東四丁目、茅ケ崎東五丁目、茅ケ崎南一丁目、茅ケ崎南二丁目、茅ケ崎南三丁目、茅ケ崎南四丁目、茅ケ崎南五丁目、中川一丁目、中川二丁目、中川三丁目、中川四丁目、中川五丁目、中川六丁目、中川七丁目、中川八丁目、中川中央一丁目、中川中央二丁目、長坂、仲町台一丁目、仲町台二丁目、仲町台三丁目、仲町台四丁目、仲町台五丁目、二の丸、早渕一丁目、早渕二丁目、早渕三丁目、東方町、東山田町、東山田一丁目、東山田二丁目、東山田三丁目、東山田四丁目、平台、富士見が丘、南山田町、南山田一丁目、南山田二丁目、南山田三丁目、見花山

第八区

 横浜市

  緑区

  青葉区

  都筑区

   第七区に属しない区域

第九区

 川崎市

  多摩区

  宮前区

宮前区役所向丘出張所管内(神木本町一丁目、神木本町二丁目、神木本町三丁目、神木本町四丁目及び神木本町五丁目に属する区域に限る。)

  麻生区

第十区

 川崎市

  川崎区

  幸区

  中原区

新丸子町、新丸子東一丁目、新丸子東二丁目、新丸子東三丁目、丸子通一丁目、丸子通二丁目、上丸子山王町一丁目、上丸子山王町二丁目、上丸子八幡町、上丸子天神町、小杉町一丁目、小杉町二丁目、小杉町三丁目、小杉御殿町一丁目、小杉御殿町二丁目、小杉陣屋町一丁目、小杉陣屋町二丁目、等々力、木月一丁目、木月二丁目、木月三丁目、木月四丁目、西加瀬、木月祇園町、木月伊勢町、木月大町、木月住吉町、苅宿、大倉町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井南町、今井西町、井田一丁目、井田二丁目、井田三丁目、井田中ノ町、上平間、田尻町、北谷町、中丸子、下沼部、上丸子、小杉

第十一区

 横須賀市

 三浦市

第十二区

 藤沢市

 高座郡

第十三区

 大和市

 海老名市

 座間市

入谷一丁目、入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、栗原、栗原中央一丁目、栗原中央二丁目、栗原中央三丁目、栗原中央四丁目、栗原中央五丁目、栗原中央六丁目、小松原一丁目、小松原二丁目、さがみ野一丁目、さがみ野二丁目、さがみ野三丁目、座間、座間一丁目、座間二丁目、座間入谷、新田宿、相武台一丁目、相武台二丁目、相武台三丁目、相武台四丁目、立野台一丁目、立野台二丁目、立野台三丁目、西栗原一丁目、西栗原二丁目、東原一丁目、東原二丁目、東原三丁目、東原四丁目、東原五丁目、ひばりが丘一丁目、ひばりが丘二丁目、ひばりが丘三丁目、ひばりが丘四丁目、ひばりが丘五丁目、広野台一丁目、広野台二丁目、緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、緑ケ丘四丁目、緑ケ丘五丁目、緑ケ丘六丁目、南栗原一丁目、南栗原二丁目、南栗原三丁目、南栗原四丁目、南栗原五丁目、南栗原六丁目、明王、四ツ谷

 綾瀬市

第十四区

 相模原市

  緑区

相原、相原一丁目、相原二丁目、相原三丁目、相原四丁目、相原五丁目、相原六丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本一丁目、西橋本二丁目、西橋本三丁目、西橋本四丁目、西橋本五丁目、二本松一丁目、二本松二丁目、二本松三丁目、二本松四丁目、橋本一丁目、橋本二丁目、橋本三丁目、橋本四丁目、橋本五丁目、橋本六丁目、橋本七丁目、橋本八丁目、橋本台一丁目、橋本台二丁目、橋本台三丁目、橋本台四丁目、東橋本一丁目、東橋本二丁目、東橋本三丁目、東橋本四丁目、元橋本町

  中央区

  南区

旭町、鵜野森一丁目、鵜野森二丁目、鵜野森三丁目、大野台一丁目、大野台二丁目、大野台三丁目、大野台四丁目、大野台五丁目、大野台六丁目、大野台七丁目、大野台八丁目、上鶴間一丁目、上鶴間二丁目、上鶴間三丁目、上鶴間四丁目、上鶴間五丁目、上鶴間六丁目、上鶴間七丁目、上鶴間八丁目、上鶴間本町一丁目、上鶴間本町二丁目、上鶴間本町三丁目、上鶴間本町四丁目、上鶴間本町五丁目、上鶴間本町六丁目、上鶴間本町七丁目、上鶴間本町八丁目、上鶴間本町九丁目、古淵一丁目、古淵二丁目、古淵三丁目、古淵四丁目、古淵五丁目、古淵六丁目、栄町、相模大野一丁目、相模大野二丁目、相模大野三丁目、相模大野四丁目、相模大野五丁目、相模大野六丁目、相模大野七丁目、相模大野八丁目、相模大野九丁目、相南一丁目(一番から十八番までに限る。)、相南二丁目(一番から十二番まで、十七番及び二十五番から二十八番までに限る。)、相南三丁目(一番から二十六番まで及び三十四番から四十七番までに限る。)、西大沼一丁目、西大沼二丁目、西大沼三丁目、西大沼四丁目、西大沼五丁目、東大沼一丁目、東大沼二丁目、東大沼三丁目、東大沼四丁目、東林間一丁目、東林間二丁目、東林間三丁目、東林間四丁目、東林間五丁目、東林間六丁目、東林間七丁目、東林間八丁目、文京一丁目、文京二丁目、御園一丁目、御園二丁目、御園三丁目、豊町、若松一丁目、若松二丁目、若松三丁目、若松四丁目、若松五丁目、若松六丁目

第十五区

 平塚市

 茅ヶ崎市

 中郡

第十六区

 相模原市

  緑区

   第十四区に属しない区域

  南区

   第十四区に属しない区域

 厚木市

 伊勢原市

 座間市

  第十三区に属しない区域

 愛甲郡

第十七区

 小田原市

 秦野市

 南足柄市

 足柄上郡

 足柄下郡

第十八区

 川崎市

  中原区

   第十区に属しない区域

  高津区

  宮前区

   第九区に属しない区域

   新潟県

第一区

 新潟市

  北区

   本庁管内(細山に属する区域に限る。)

   北区役所北出張所管内(すみれ野四丁目に属する区域を除く。)

  東区

   本庁管内

   東区役所石山出張所管内(亀田中島四丁目に属する区域を除く。)

  中央区

   本庁管内

   中央区役所東出張所管内

   中央区役所南出張所管内(鵜ノ子及び亀田早通に属する区域を除く。)

  江南区

   本庁管内

天野、天野一丁目、天野二丁目、天野三丁目、粟山、姥ケ山、江口、大淵、祖父興野、嘉木、嘉瀬、上和田、北山、久蔵興野、蔵岡、酒屋町、笹山、三百地、鐘木、清五郎、曽川、楚川、曽野木一丁目、曽野木二丁目、太右エ門新田、俵柳、直り山、長潟、中野山、鍋潟新田、西野、西山、花ノ牧、平賀、細山、舞潟、松山、丸潟新田、丸山、丸山ノ内善之丞組、茗荷谷、山二ツ、両川一丁目、両川二丁目、和田、割野

  南区

   本庁管内(天野に属する区域に限る。)

  西区

   本庁管内

   西区役所西出張所管内(四ツ郷屋及び與兵衛野新田に属する区域を除く。)

   西区役所黒埼出張所管内

第二区

 新潟市

  南区

   南区役所味方出張所管内

   南区役所月潟出張所管内

  西区

   第一区に属しない区域

  西蒲区

 長岡市

  

本庁管内(西津町に属する区域のうち、平成17年3月31日において三島郡越路町の区域であつた区域に限る。)

  

長岡市越路支所管内

  

長岡市三島支所管内

  

長岡市小国支所管内

  

長岡市和島支所管内

  

長岡市寺泊支所管内

  

長岡市与板支所管内

 柏崎市

 燕市

 佐渡市

 西蒲原郡

 三島郡

 刈羽郡

第三区

 新潟市

  北区

   本庁管内(細山、小杉、十二前及び横越に属する区域を除く。)

   北区役所北出張所管内(すみれ野四丁目に属する区域に限る。)

 新発田市

 村上市

 五泉市

 阿賀野市

 胎内市

 北蒲原郡

 東蒲原郡

 岩船郡

第四区

 新潟市

  北区

   第一区及び第三区に属しない区域

  東区

   第一区に属しない区域

  中央区

   第一区に属しない区域

  江南区

   第一区に属しない区域

  秋葉区

  南区

   第一区及び第二区に属しない区域

 長岡市

長岡市中之島支所管内(押切川原町に属する区域のうち、平成17年3月31日において長岡市の区域であつた区域を除く。)

長岡市栃尾支所管内

 三条市

 加茂市

 見附市

 南蒲原郡

第五区

 長岡市

  第二区及び第四区に属しない区域

 小千谷市

 魚沼市

 南魚沼市

 南魚沼郡

第六区

 10日町市

 糸魚川市

 妙高市

 上越市

 中魚沼郡

   富山県

第一区

 富山市

相生町、綾田町一丁目、綾田町二丁目、綾田町三丁目、青柳、青柳新、赤江町、赤田、秋ヶ島、秋吉、秋吉新町、悪王寺、曙町、朝日、旭町、安住町、愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、荒川、荒川一丁目、荒川二丁目、荒川三丁目、荒川四丁目、荒川五丁目、荒川新町、荒町、新屋、有沢、有沢新町、粟島町一丁目、粟島町二丁目、粟島町三丁目、安養寺、安養坊、飯野、池多、石金一丁目、石金二丁目、石金三丁目、石倉町、石坂、石坂新、石坂東町、石田、石屋、泉町一丁目、泉町二丁目、磯部町一丁目、磯部町二丁目、磯部町三丁目、磯部町四丁目、一番町、一本木、稲荷園町、稲荷町一丁目、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、稲荷町四丁目、稲荷元町一丁目、稲荷元町二丁目、稲荷元町三丁目、犬島一丁目、犬島二丁目、犬島三丁目、犬島四丁目、犬島五丁目、犬島六丁目、犬島七丁目、犬島新町一丁目、犬島新町二丁目、今泉、今泉西部町、今泉北部町、今市、今木町、岩瀬赤田町、岩瀬天池町、岩瀬池田町、岩瀬入船町、岩瀬梅本町、岩瀬御蔵町、岩瀬表町、岩瀬古志町、岩瀬諏訪町、岩瀬高畠町、岩瀬天神町、岩瀬萩浦町、岩瀬白山町、岩瀬文化町、岩瀬前田町、岩瀬松原町、岩瀬港町、牛島新町、牛島町、牛島本町一丁目、牛島本町二丁目、打出、打出新、内幸町、梅沢町一丁目、梅沢町二丁目、梅沢町三丁目、上野、上野寿町、上野新、上野新町、永楽町、越前町、江本、荏原新町、蛯町、追分茶屋、大井、大泉、大泉北町、大泉中町、大泉東町一丁目、大泉東町二丁目、大泉本町一丁目、大泉本町二丁目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三丁目、大江干、大江干新町、大島一丁目、大島二丁目、大島三丁目、大島四丁目、太田、太田口通り一丁目、太田口通り二丁目、太田口通り三丁目、於保多町、太田南町、大塚、大塚北、大塚西、大塚東、大塚南、大手町、大場、大町、大宮町、奥井町、奥田寿町、奥田新町、奥田双葉町、奥田本町、奥田町、押上、音羽町一丁目、音羽町二丁目、雄山町、海岸通、開発、掛尾栄町、掛尾町、鹿島町一丁目、鹿島町二丁目、金代、金屋、金山新、金山新北、金山新桜ヶ丘、金山新中、金山新西、金山新東、金山新南、上赤江、上赤江町一丁目、上赤江町二丁目、上飯野、上飯野新町一丁目、上飯野新町二丁目、上飯野新町三丁目、上飯野新町四丁目、上飯野新町五丁目、上今町、上熊野、上栄、上庄町、上新保、上千俵町、上布目、上袋、上冨居、上冨居一丁目、上冨居二丁目、上冨居三丁目、上冨居新町、上堀南町、上本町、上8日町、願海寺、北押川、北新町一丁目、北新町二丁目、北代、北代新、北代中部、北代東部、北代北部、北二ツ屋、木場町、経田、経堂、経堂一丁目、経堂二丁目、経堂三丁目、経堂四丁目、経堂新町、経力、金泉寺、銀嶺町、久郷、草島、楠木、窪新町、窪本町、公文名、栗山、呉羽野田、呉羽町、呉羽町北、呉羽町西、黒崎、黒瀬、黒瀬北町一丁目、黒瀬北町二丁目、小泉町、興人町、高来、古志町一丁目、古志町二丁目、古志町三丁目、古志町四丁目、古志町五丁目、古志町六丁目、小島町、小杉、五艘、小中、小西、五番町、五福、五本榎、駒見、才覚寺、境野新、栄新町、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、坂下新、桜木町、桜谷みどり町一丁目、桜谷みどり町二丁目、桜橋通り、桜町一丁目、桜町二丁目、山王町、三熊、三番町、七軒町、芝園町一丁目、芝園町二丁目、芝園町三丁目、島田、清水中町、清水町一丁目、清水町二丁目、清水町三丁目、清水町四丁目、清水町五丁目、清水町六丁目、清水町七丁目、清水町八丁目、清水町九丁目、清水元町、下赤江、下赤江町一丁目、下赤江町二丁目、下飯野、下奥井一丁目、下奥井二丁目、下熊野、下新北町、下新西町、下新日曹町、下新本町、下新町、下野、下野新、下冨居、下冨居一丁目、下冨居二丁目、下堀、城川原一丁目、城川原二丁目、城川原三丁目、庄高田、城北町、城村、城村新町、白銀町、新金代一丁目、新金代二丁目、新川原町、新桜町、新庄北町、新庄銀座一丁目、新庄銀座二丁目、新庄銀座三丁目、新庄本町一丁目、新庄本町二丁目、新庄本町三丁目、新庄町、新庄町一丁目、新庄町二丁目、新庄町三丁目、新庄町四丁目、新総曲輪、新千原崎、神通本町一丁目、神通本町二丁目、神通町一丁目、神通町二丁目、神通町三丁目、新富町一丁目、新富町二丁目、新根塚町一丁目、新根塚町二丁目、新根塚町三丁目、新冨居、新保、新名、杉瀬、杉谷、砂町、住友町、住吉、住吉町一丁目、住吉町二丁目、諏訪川原一丁目、諏訪川原二丁目、諏訪川原三丁目、清風町、関、千石町一丁目、千石町二丁目、千石町三丁目、千石町四丁目、千石町五丁目、千石町六丁目、千成町、千俵町、総曲輪一丁目、総曲輪二丁目、総曲輪三丁目、総曲輪四丁目、惣在寺、双代町、高木、高木西、高木東、高木南、高島、高園町、高田、高畠町一丁目、高畠町二丁目、高屋敷、宝町一丁目、宝町二丁目、田刈屋、館出町一丁目、館出町二丁目、辰尾、辰巳町一丁目、辰巳町二丁目、田中町一丁目、田中町二丁目、田中町三丁目、田中町四丁目、田中町五丁目、田尻、田尻西、田尻東、田尻南、田畑、珠泉西町、珠泉東町、手屋、手屋一丁目、手屋二丁目、手屋三丁目、太郎丸、太郎丸西町一丁目、太郎丸西町二丁目、太郎丸本町一丁目、太郎丸本町二丁目、太郎丸本町三丁目、太郎丸本町四丁目、1000歳町一丁目、1000歳町二丁目、1000歳町三丁目、千原崎、千原崎一丁目、千原崎二丁目、茶屋町、中央通り一丁目、中央通り二丁目、中央通り三丁目、中間島、中間島一丁目、中間島二丁目、千代田町、塚原、月岡新、月岡西緑町、月岡東緑町一丁目、月岡東緑町二丁目、月岡東緑町三丁目、月岡東緑町四丁目、月岡町一丁目、月岡町二丁目、月岡町三丁目、月岡町四丁目、月岡町五丁目、月岡町六丁目、月岡町七丁目、月見町一丁目、月見町二丁目、月見町三丁目、月見町四丁目、月見町五丁目、月見町六丁目、月見町七丁目、堤町通り一丁目、堤町通り二丁目、つばめ野一丁目、つばめ野二丁目、つばめ野三丁目、鶴ヶ丘町、寺島、寺町、寺町けや木台、天正寺、土居原町、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、道正、任海、常盤台、常盤町、栃谷、利波、富岡町、友杉、豊丘町、豊川町、豊島町、豊城新町、豊城町、豊田、豊田本町一丁目、豊田本町二丁目、豊田本町三丁目、豊田本町四丁目、豊田町一丁目、豊田町二丁目、豊若町一丁目、豊若町二丁目、豊若町三丁目、永久町、中市、中市一丁目、中市二丁目、長江、長江一丁目、長江二丁目、長江三丁目、長江四丁目、長江五丁目、長江新町一丁目、長江新町二丁目、長江新町三丁目、長江新町四丁目、長江東町一丁目、長江東町二丁目、長江東町三丁目、長江本町、長柄町一丁目、長柄町二丁目、長柄町三丁目、中老田、長岡、長岡新、中沖、中川原、中川原新町、中川原台一丁目、中川原台二丁目、中島一丁目、中島二丁目、中島三丁目、中島四丁目、中島五丁目、中田、中田一丁目、中田二丁目、中田三丁目、中布目、中野新、中野新町一丁目、中野新町二丁目、中冨居、中冨居新町、中屋、流杉、鍋田、南央町、西四十物町、西荒屋、西大泉、西押川、西金屋、西公文名、西公文名町、西山王町、西新庄、西町、西田地方町一丁目、西田地方町二丁目、西田地方町三丁目、西長江一丁目、西長江二丁目、西長江三丁目、西長江四丁目、西長江本町、西中野本町、西中野町一丁目、西中野町二丁目、西野新、西番、西宮町、西二俣、西宮、蜷川、布市、布市新町、布瀬本町、布瀬町、布瀬町一丁目、布瀬町二丁目、布瀬町南一丁目、布瀬町南二丁目、布瀬町南三丁目、布目、布目北、布目西、根塚町一丁目、根塚町二丁目、根塚町三丁目、根塚町四丁目、野口、野口南部、野口北部、野田、野中、野中新、野々上、野町、萩原、蓮町一丁目、蓮町二丁目、蓮町三丁目、蓮町四丁目、蓮町五丁目、蓮町六丁目、旅籠町、畑中、八川、8人町、八ヶ山、八町、八町北、八町中、八町西、八町東、八町南、花園町一丁目、花園町二丁目、花園町三丁目、花園町四丁目、花木、羽根、浜黒崎、林崎、針日、針原中、針原中町、晴海台、東石金町、東岩瀬町、東岩瀬村、東老田、東田地方町一丁目、東田地方町二丁目、東富山寿町一丁目、東富山寿町二丁目、東富山寿町三丁目、東中野町一丁目、東中野町二丁目、東中野町三丁目、東流杉、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、日方江、久方町、日之出町、日俣、百塚、鵯島、ひよどり南台、平榎、平岡、開、開ヶ丘、平吹町、福居、冨居栄町、不二越本町一丁目、不二越本町二丁目、不二越町、藤木、藤木新、藤木新町、藤の木園町、藤の木台一丁目、藤の木台二丁目、藤の木台三丁目、二口町一丁目、二口町二丁目、二口町三丁目、二口町四丁目、二口町五丁目、二俣、二俣新町、舟橋今町、舟橋北町、舟橋南町、古鍛冶町、古川、古沢、古寺、文京町一丁目、文京町二丁目、文京町三丁目、別名、星井町一丁目、星井町二丁目、星井町三丁目、堀、堀川小泉町、堀川小泉町一丁目、堀川小泉町二丁目、堀川本郷、堀川町、堀端町、本郷、本郷島、本郷新、本郷西部、本郷中部、本郷東部、本郷北部、本郷町、本町、本丸、牧田、町新、町袋、町村、町村一丁目、町村二丁目、松浦町、松木、松木新、松若町、丸の内一丁目、丸の内二丁目、丸の内三丁目、三上、水落、水橋池田舘、水橋池田町、水橋石政、水橋石割、水橋伊勢屋、水橋伊勢領、水橋市江、水橋市田袋、水橋入江、水橋魚躬、水橋大町、水橋沖、水橋肘崎、水橋開発、水橋開発町、水橋鏡田、水橋堅田、水橋金尾、水橋金尾新、水橋金広、水橋上桜木、水橋上砂子坂、水橋川原町、水橋北馬場、水橋狐塚、水橋小池、水橋恋塚、水橋小出、水橋五郎丸、水橋桜木、水橋佐野竹、水橋山王町、水橋下段、水橋柴草、水橋清水堂、水橋下砂子坂、水橋下砂子坂新、水橋常願寺、水橋小路、水橋上条新町、水橋新保、水橋新堀、水橋専光寺、水橋大正、水橋高月、水橋高寺、水橋高堂、水橋舘町、水橋田伏、水橋辻ヶ堂、水橋中馬場、水橋中町、水橋中村、水橋中村町、水橋入部町、水橋畠等、水橋番頭名、水橋平榎、水橋平塚、水橋二杉、水橋二ッ屋、水橋曲淵、水橋町、水橋町袋、水橋的場、水橋柳寺、緑町一丁目、緑町二丁目、湊入船町、南金屋、南栗山、南新町、南田町一丁目、南田町二丁目、南中田、宮尾、宮条、宮園町、宮成、宮成新、宮保、宮町、向新庄、向新庄町一丁目、向新庄町二丁目、向新庄町三丁目、向新庄町四丁目、向新庄町五丁目、向新庄町六丁目、向新庄町七丁目、向新庄町八丁目、向川原町、室町通り一丁目、室町通り二丁目、明輪町、元町一丁目、元町二丁目、桃井町一丁目、桃井町二丁目、森、森一丁目、森二丁目、森三丁目、森四丁目、森五丁目、森住町、森田、森若町、安田町、安野屋町一丁目、安野屋町二丁目、安野屋町三丁目、柳町一丁目、柳町二丁目、柳町三丁目、柳町四丁目、八幡、山岸、山室、山室荒屋、山室荒屋新町、山本、山本新、弥生町一丁目、弥生町二丁目、8日町、四方、四方荒屋、四方一番町、四方恵比須町、四方北窪、四方新、四方新出町、四方神明町、四方田町、四方西岩瀬、四方二番町、四方野割町、四方港町、横内、横越、吉岡、吉倉、吉作、四ツ葉町、米田、米田すずかけ台一丁目、米田すずかけ台二丁目、米田すずかけ台三丁目、米田町一丁目、米田町二丁目、米田町三丁目、若竹町一丁目、若竹町二丁目、若竹町三丁目、若竹町四丁目、若竹町五丁目、若竹町六丁目

第二区

 富山市

  第一区に属しない区域

 魚津市

 滑川市

 黒部市

 中新川郡

 下新川郡

第三区

 高岡市

 氷見市

 砺波市

 小矢部市

 南砺市

 射水市

   石川県

第一区

 金沢市

第二区

 小松市

 加賀市

 白山市

 能美市

 野々市市

 能美郡

第三区

 七尾市

 輪島市

 珠洲市

 羽咋市

 かほく市

 河北郡

 羽咋郡

 鹿島郡

 鳳珠郡

   福井県

第一区

 福井市

 大野市

 勝山市

 あわら市

 坂井市

 吉田郡

第二区

 敦賀市

 小浜市

 鯖江市

 越前市

 今立郡

 南条郡

 丹生郡

 三方郡

 大飯郡

 三方上中郡

   山梨県

第一区

 甲府市

 韮崎市

 南アルプス市

 北杜市

 甲斐市

 中央市

 西八代郡

 南巨摩郡

 中巨摩郡

第二区

 富士吉田市

 都留市

 山梨市

 大月市

 笛吹市

 上野原市

 甲州市

 南都留郡

 北都留郡

   長野県

第一区

 長野市

  本庁管内

  長野市篠ノ井支所管内

  長野市松代支所管内

  長野市若穂支所管内

  長野市川中島支所管内

  長野市更北支所管内

  長野市七二会支所管内

  長野市信更支所管内

  長野市古里支所管内

  長野市柳原支所管内

  長野市浅川支所管内

  長野市大豆島支所管内

  長野市朝陽支所管内

  長野市若槻支所管内

  長野市長沼支所管内

  長野市安茂里支所管内

  長野市小田切支所管内

  長野市芋井支所管内

  長野市芹田支所管内

  長野市古牧支所管内

  長野市三輪支所管内

  長野市吉田支所管内

 須坂市

 中野市

 飯山市

 上高井郡

 下高井郡

 下水内郡

第二区

 長野市

  第一区に属しない区域

 松本市

 大町市

 安曇野市

 東筑摩郡

 北安曇郡

 上水内郡

第三区

 上田市

 小諸市

 佐久市

 千曲市

 東御市

 南佐久郡

 北佐久郡

 小県郡

 埴科郡

第四区

 岡谷市

 諏訪市

 茅野市

 塩尻市

 諏訪郡

 木曽郡

第五区

 飯田市

 伊那市

 駒ヶ根市

 上伊那郡

 下伊那郡

   岐阜県

第一区

 岐阜市

  本庁管内

  岐阜市役所西部事務所管内

  岐阜市役所東部事務所管内

  岐阜市役所北部事務所管内

  岐阜市役所南部東事務所管内

  岐阜市役所南部西事務所管内

  岐阜市役所日光事務所管内

第二区

 大垣市

 海津市

 養老郡

 不破郡

 安八郡

 揖斐郡

第三区

 岐阜市

  第一区に属しない区域

 関市

 美濃市

 羽島市

 各務原市

 山県市

 瑞穂市

 本巣市

 羽島郡

 本巣郡

第四区

 高山市

 美濃加茂市

 可児市

 飛騨市

 郡上市

 下呂市

 加茂郡

 可児郡

 大野郡

第五区

 多治見市

 中津川市

 瑞浪市

 恵那市

 土岐市

   静岡県

第一区

 静岡市

  葵区

本庁管内(瀬名川三丁目(五番二十五号及び五番五十号から五番五十九号までに限る。)に属する区域を除く。)

葵区役所井川支所管内

  駿河区

本庁管内(谷田に属する区域のうち、平成15年3月31日において清水市の区域であつた区域を除く。)

駿河区役所長田支所管内

  清水区

本庁管内(楠(六百九十四番地一及び六百九十四番地三に限る。)に属する区域に限る。)

第二区

 島田市

 焼津市

 藤枝市

 御前崎市

  御前崎支所管内

 牧之原市

 榛原郡

第三区

 浜松市

  天竜区

春野町領家、春野町堀之内、春野町胡桃平、春野町和泉平、春野町砂川、春野町大時、春野町長蔵寺、春野町石打松下、春野町田黒、春野町筏戸大上、春野町五和、春野町越木平、春野町田河内、春野町牧野、春野町花島、春野町杉、春野町川上、春野町宮川、春野町気田、春野町豊岡、春野町石切、春野町小俣京丸

 磐田市

 掛川市

 袋井市

 御前崎市

  第二区に属しない区域

 菊川市

 周智郡

第四区

 静岡市

  葵区

第一区に属しない区域

  駿河区

第一区に属しない区域

  清水区

第一区に属しない区域

 富士宮市

 富士市

  木島、岩淵、中之郷、南松野、北松野、中野台一丁目、中野台二丁目

第五区

 三島市

 富士市

  第四区に属しない区域

 御殿場市

 裾野市

 伊豆の国市

  本庁管内

 田方郡

 駿東郡

  小山町

第六区

 沼津市

 熱海市

 伊東市

 下田市

 伊豆市

 伊豆の国市

  第五区に属しない区域

 賀茂郡

 駿東郡

  清水町

  長泉町

第七区

 浜松市

  中区(西丘町及び花川町に属する区域に限る。)

  西区

  南区(高塚町、増楽町、若林町及び東若林町に属する区域に限る。)

  北区

  浜北区

  天竜区

   第三区に属しない区域

 湖西市

第八区

 浜松市

  中区

   第七区に属しない区域

  東区

  南区

   第七区に属しない区域

   愛知県

第一区

 名古屋市

  東区

  北区

  西区

  中区

第二区

 名古屋市

  千種区

  守山区

  名東区

第三区

  名古屋市

  昭和区

  緑区

  天白区

第四区

 名古屋市

  瑞穂区

  熱田区

  港区

  南区

第五区

 名古屋市

  中村区

  中川区

 清須市

 北名古屋市

 西春日井郡

第六区

 瀬戸市

  瀬戸市役所水野支所管内

川平町、本郷町(十番から千四十八番までに限る。)、十軒町、鹿乗町、内田町一丁目、内田町二丁目、北みずの坂一丁目、北みずの坂二丁目、北みずの坂三丁目

 春日井市

 犬山市

 小牧市

第七区

 瀬戸市

  第六区に属しない区域

 大府市

 尾張旭市

 豊明市

 日進市

 長久手市

 愛知郡

第八区

 半田市

 常滑市

 東海市

 知多市

 知多郡

第九区

 一宮市

  本庁管内

起、開明、上祖父江、北今、小信中島、三条、玉野、冨田、西五城、西中野、西中野番外、西萩原、蓮池、東五城、東加賀野井、明地、祐久、篭屋一丁目、篭屋二丁目、篭屋三丁目、篭屋四丁目、篭屋五丁目

 津島市

 稲沢市

 愛西市

 弥富市

 あま市

 海部郡

第十区

 一宮市

  第九区に属しない区域

 江南市

 岩倉市

 丹羽郡

第十一区

 豊田市

  旭地域自治区

  足助地域自治区

  小原地域自治区

  上郷地域自治区

  挙母地域自治区

  猿投地域自治区

  下山地域自治区

  高岡地域自治区

  高橋地域自治区

  藤岡地域自治区

  松平地域自治区

 みよし市

第十二区

 岡崎市

 西尾市

第十三区

 碧南市

 刈谷市

 安城市

 知立市

 高浜市

第十四区

 豊川市

 豊田市

  第十一区に属しない区域

 蒲郡市

 新城市

 額田郡

 北設楽郡

第十五区

 豊橋市

 田原市

   三重県

第一区

 津市

 松阪市

第二区

 4日市市

  4日市市日永地区市民センター管内

  4日市市四郷地区市民センター管内

  4日市市内部地区市民センター管内

  4日市市塩浜地区市民センター管内

  4日市市小山田地区市民センター管内

  4日市市河原田地区市民センター管内

  4日市市水沢地区市民センター管内

  4日市市楠地区市民センター管内

 鈴鹿市

 名張市

 亀山市

 伊賀市

第三区

 4日市市

  第二区に属しない区域

 桑名市

 いなべ市

 桑名郡

 員弁郡

 三重郡

第四区

 伊勢市

 尾鷲市

 鳥羽市

 熊野市

 志摩市

 多気郡

 度会郡

 北牟婁郡

 南牟婁郡

   滋賀県

第一区

 大津市

 高島市

第二区

 彦根市

 長浜市

 東近江市

  東近江市愛東支所管内

  東近江市湖東支所管内

 米原市

 愛知郡

 犬上郡

第三区

 草津市

 守山市

 栗東市

 野洲市

第四区

 近江八幡市

 甲賀市

 湖南市

 東近江市

  第二区に属しない区域

 蒲生郡

   京都府

第一区

 京都市

  北区

  上京区

  中京区

  下京区

  南区

第二区

 京都市

  左京区

  東山区

  山科区

第三区

 京都市

  伏見区

 向日市

 長岡京市

 乙訓郡

第四区

 京都市

  右京区

  西京区

 亀岡市

 南丹市

 船井郡

第五区

 福知山市

 舞鶴市

 綾部市

 宮津市

 京丹後市

 与謝郡

第六区

 宇治市

 城陽市

 八幡市

 京田辺市

 木津川市

 久世郡

 綴喜郡

 相楽郡

   大阪府

第一区

 大阪市

  中央区

  西区

  港区

  天王寺区

  浪速区

  東成区

第二区

 大阪市

  生野区

  阿倍野区

  東住吉区

  平野区

第三区

 大阪市

  大正区

  住之江区

  住吉区

  西成区

第四区

 大阪市

  北区

  都島区

  福島区

  城東区

第五区

 大阪市

  此花区

  西淀川区

  淀川区

  東淀川区

第六区

 大阪市

  旭区

  鶴見区

 守口市

 門真市

第七区

 吹田市

 摂津市

第八区

 豊中市

第九区

 池田市

 茨木市

 箕面市

 豊能郡

第十区

 高槻市

 三島郡

第十一区

 枚方市

 交野市

第十二区

 寝屋川市

 大東市

 四條畷市

第十三区

 東大阪市

第十四区

 八尾市

 柏原市

 羽曳野市

 藤井寺市

第十五区

 堺市

  美原区

 富田林市

 河内長野市

 松原市

 大阪狭山市

 南河内郡

第十六区

 堺市

  堺区

  東区

  北区

第十七区

 堺市

  中区

  西区

  南区

第十八区

 岸和田市

 泉大津市

 和泉市

 高石市

 泉北郡

第十九区

 貝塚市

 泉佐野市

 泉南市

 阪南市

 泉南郡

   兵庫県

第一区

 神戸市

  東灘区

  灘区

  中央区

第二区

 神戸市

  兵庫区

  北区

  長田区

 西宮市

  塩瀬支所管内

  山口支所管内

第三区

 神戸市

  須磨区

  垂水区

第四区

 神戸市

  西区

 西脇市

 三木市

 小野市

 加西市

 加東市

 多可郡

第五区

 豊岡市

 川西市

平野(字カキヲジ原に限る。)、西畦野(字丸山及び字東通りを除く。)、一庫、国崎、黒川、横路、大和東一丁目、大和東二丁目、大和東三丁目、大和東四丁目、大和東五丁目、大和西一丁目、大和西二丁目、大和西三丁目、大和西四丁目、大和西五丁目、美山台一丁目、美山台二丁目、美山台三丁目、丸山台一丁目、丸山台二丁目、丸山台三丁目、見野一丁目、見野二丁目、見野三丁目、東畦野、東畦野一丁目、東畦野二丁目、東畦野三丁目、東畦野四丁目、東畦野五丁目、東畦野六丁目、東畦野山手一丁目、東畦野山手二丁目、長尾町、西畦野一丁目、西畦野二丁目、山原、山原一丁目、山原二丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、山下町、山下、笹部一丁目、笹部二丁目、笹部三丁目、笹部、下財町、一庫一丁目、一庫二丁目、一庫三丁目

 三田市

 篠山市

 養父市

 丹波市

 朝来市

 川辺郡

 美方郡

第六区

 伊丹市

 宝塚市

 川西市

  第五区に属しない区域

第七区

 西宮市

  第二区に属しない区域

 芦屋市

第八区

 尼崎市

第九区

 明石市

 洲本市

 南あわじ市

 淡路市

第十区

 加古川市

 高砂市

 加古郡

第十一区

 姫路市

相野、青山、青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、青山五丁目、青山六丁目、青山北一丁目、青山北二丁目、青山北三丁目、青山西一丁目、青山西二丁目、青山西三丁目、青山西四丁目、青山西五丁目、青山南一丁目、青山南二丁目、青山南三丁目、青山南四丁目、朝日町、阿保、網干区網干浜、網干区大江島、網干区大江島寺前町、網干区大江島古川町、網干区興浜、網干区垣内北町、網干区垣内中町、網干区垣内西町、網干区垣内東町、網干区垣内本町、網干区垣内南町、網干区北新在家、網干区坂出、網干区坂上、網干区新在家、網干区田井、網干区高田、網干区津市場、網干区浜田、網干区福井、網干区宮内、網干区余子浜、網干区和久、嵐山町、飯田、飯田一丁目、飯田二丁目、飯田三丁目、生野町、石倉、市川台一丁目、市川台二丁目、市川台三丁目、市川橋通一丁目、市川橋通二丁目、市之郷、市之郷町一丁目、市之郷町二丁目、市之郷町三丁目、市之郷町四丁目、伊伝居、威徳寺町、井ノ口、今宿、岩端町、魚町、打越、梅ケ枝町、梅ケ谷町、駅前町、太市中、大塩町、大塩町汐咲一丁目、大塩町汐咲二丁目、大塩町汐咲三丁目、大塩町宮前、大津区恵美酒町一丁目、大津区恵美酒町二丁目、大津区大津町一丁目、大津区大津町二丁目、大津区大津町三丁目、大津区大津町四丁目、大津区勘兵衛町一丁目、大津区勘兵衛町二丁目、大津区勘兵衛町三丁目、大津区勘兵衛町四丁目、大津区勘兵衛町五丁目、大津区北天満町、大津区吉美、大津区新町一丁目、大津区新町二丁目、大津区天神町一丁目、大津区天神町二丁目、大津区天満、大津区長松、大津区西土井、大津区平松、大津区真砂町、大野町、岡田、岡町、奥山、鍵町、柿山伏、鍛冶町、片田町、刀出、刀出栄立町、勝原区朝日谷、勝原区大谷、勝原区勝原町、勝原区勝山町、勝原区熊見、勝原区下太田、勝原区宮田、勝原区山戸、勝原区丁、金屋町、兼田、上大野一丁目、上大野二丁目、上大野三丁目、上大野四丁目、上大野五丁目、上大野六丁目、上大野七丁目、上片町、上手野、神屋町、神屋町一丁目、神屋町二丁目、神屋町三丁目、神屋町四丁目、神屋町五丁目、神屋町六丁目、亀井町、亀山、亀山一丁目、亀山二丁目、川西、川西台、神田町一丁目、神田町二丁目、神田町三丁目、神田町四丁目、北今宿一丁目、北今宿二丁目、北今宿三丁目、北新在家一丁目、北新在家二丁目、北新在家三丁目、北原、北平野一丁目、北平野二丁目、北平野三丁目、北平野四丁目、北平野五丁目、北平野六丁目、北平野奥垣内、北平野台町、北平野南の町、北八代一丁目、北八代二丁目、北夢前台一丁目、北夢前台二丁目、木場、木場十八反町、木場前中町、木場前七反町、京口町、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、楠町、久保町、栗山町、車崎一丁目、車崎二丁目、車崎三丁目、景福寺前、国府寺町、五軒邸一丁目、五軒邸二丁目、五軒邸三丁目、五軒邸四丁目、小姓町、琴岡町、古二階町、河間町、呉服町、米屋町、小利木町、五郎右衛門邸、紺屋町、西庄、材木町、幸町、堺町、坂田町、坂元町、定元町、三左衛門堀西の町、三左衛門堀東の町、三条町一丁目、三条町二丁目、塩町、飾磨区英賀、飾磨区英賀春日町一丁目、飾磨区英賀春日町二丁目、飾磨区英賀清水町一丁目、飾磨区英賀清水町二丁目、飾磨区英賀清水町三丁目、飾磨区英賀西町一丁目、飾磨区英賀西町二丁目、飾磨区英賀西町三丁目、飾磨区英賀東町一丁目、飾磨区英賀東町二丁目、飾磨区英賀保駅前町、飾磨区英賀宮台、飾磨区英賀宮町一丁目、飾磨区英賀宮町二丁目、飾磨区阿成、飾磨区阿成植木、飾磨区阿成鹿古、飾磨区阿成下垣内、飾磨区阿成中垣内、飾磨区阿成渡場、飾磨区今在家、飾磨区今在家二丁目、飾磨区今在家三丁目、飾磨区今在家四丁目、飾磨区今在家五丁目、飾磨区今在家六丁目、飾磨区今在家七丁目、飾磨区今在家北一丁目、飾磨区今在家北二丁目、飾磨区今在家北三丁目、飾磨区入船町、飾磨区恵美酒、飾磨区大浜、飾磨区粕谷新町、飾磨区構、飾磨区構一丁目、飾磨区構二丁目、飾磨区構三丁目、飾磨区構四丁目、飾磨区構五丁目、飾磨区鎌倉町、飾磨区上野田一丁目、飾磨区上野田二丁目、飾磨区上野田三丁目、飾磨区上野田四丁目、飾磨区上野田五丁目、飾磨区上野田六丁目、飾磨区亀山、飾磨区加茂、飾磨区加茂北、飾磨区加茂東、飾磨区加茂南、飾磨区御幸、飾磨区栄町、飾磨区三和町、飾磨区思案橋、飾磨区清水、飾磨区清水一丁目、飾磨区清水二丁目、飾磨区清水三丁目、飾磨区下野田一丁目、飾磨区下野田二丁目、飾磨区下野田三丁目、飾磨区下野田四丁目、飾磨区城南町一丁目、飾磨区城南町二丁目、飾磨区城南町三丁目、飾磨区須加、飾磨区高町、飾磨区高町一丁目、飾磨区高町二丁目、飾磨区蓼野町、飾磨区玉地、飾磨区玉地一丁目、飾磨区付城、飾磨区付城一丁目、飾磨区付城二丁目、飾磨区天神、飾磨区都倉一丁目、飾磨区都倉二丁目、飾磨区都倉三丁目、飾磨区中島、飾磨区中島一丁目、飾磨区中島二丁目、飾磨区中島三丁目、飾磨区中野田一丁目、飾磨区中野田二丁目、飾磨区中野田三丁目、飾磨区中野田四丁目、飾磨区中浜町一丁目、飾磨区中浜町二丁目、飾磨区中浜町三丁目、飾磨区西浜町一丁目、飾磨区西浜町二丁目、飾磨区西浜町三丁目、飾磨区野田町、飾磨区東堀、飾磨区富士見ケ丘町、飾磨区細江、飾磨区堀川町、飾磨区宮、飾磨区三宅一丁目、飾磨区三宅二丁目、飾磨区三宅三丁目、飾磨区妻鹿、飾磨区妻鹿東海町、飾磨区妻鹿常盤町、飾磨区妻鹿日田町、飾磨区矢倉町一丁目、飾磨区矢倉町二丁目、飾磨区山崎、飾磨区山崎台、飾磨区若宮町、飾西、飾西台、飾東町大釜、飾東町大釜新、飾東町小原、飾東町小原新、飾東町唐端新、飾東町北野、飾東町北山、飾東町清住、飾東町佐良和、飾東町塩崎、飾東町志吹、飾東町庄、飾東町豊国、飾東町八重畑、飾東町山崎、飾東町夕陽ケ丘、四郷町明田、四郷町上鈴、四郷町坂元、四郷町中鈴、四郷町東阿保、四郷町本郷、四郷町見野、四郷町山脇、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目、東雲町四丁目、東雲町五丁目、東雲町六丁目、忍町、実法寺、下手野一丁目、下手野二丁目、下手野三丁目、下手野四丁目、下手野五丁目、下手野六丁目、下寺町、十二所前町、庄田、城東町、城東町京口台、城東町五軒屋、城東町清水、城東町竹之門、城東町中河原、城東町野田、城東町毘沙門、城北新町一丁目、城北新町二丁目、城北新町三丁目、城北本町、書写、書写台一丁目、書写台二丁目、書写台三丁目、白国、白国一丁目、白国二丁目、白国三丁目、白国四丁目、白国五丁目、白浜町、白浜町宇佐崎北一丁目、白浜町宇佐崎北二丁目、白浜町宇佐崎北三丁目、白浜町宇佐崎中一丁目、白浜町宇佐崎中二丁目、白浜町宇佐崎中三丁目、白浜町宇佐崎南一丁目、白浜町宇佐崎南二丁目、白浜町神田一丁目、白浜町神田二丁目、白浜町寺家一丁目、白浜町寺家二丁目、白浜町灘浜、白銀町、城見台一丁目、城見台二丁目、城見台三丁目、城見台四丁目、城見町、新在家、新在家一丁目、新在家二丁目、新在家三丁目、新在家四丁目、新在家中の町、新在家本町一丁目、新在家本町二丁目、新在家本町三丁目、新在家本町四丁目、新在家本町五丁目、新在家本町六丁目、神和町、菅生台、総社本町、大黒壱丁町、大寿台一丁目、大寿台二丁目、大善町、田井台、高岡新町、高尾町、鷹匠町、竹田町、龍野町一丁目、龍野町二丁目、龍野町三丁目、龍野町四丁目、龍野町五丁目、龍野町六丁目、立町、田寺一丁目、田寺二丁目、田寺三丁目、田寺四丁目、田寺五丁目、田寺六丁目、田寺七丁目、田寺八丁目、田寺東一丁目、田寺東二丁目、田寺東三丁目、田寺東四丁目、田寺山手町、玉手、玉手一丁目、玉手二丁目、玉手三丁目、玉手四丁目、地内町、中地、中地南町、町田、町坪、町坪南町、千代田町、継、佃町、辻井一丁目、辻井二丁目、辻井三丁目、辻井四丁目、辻井五丁目、辻井六丁目、辻井七丁目、辻井八丁目、辻井九丁目、土山一丁目、土山二丁目、土山三丁目、土山四丁目、土山五丁目、土山六丁目、土山七丁目、土山東の町、手柄、手柄一丁目、手柄二丁目、天神町、東郷町、同心町、豆腐町、砥堀、苫編、苫編南一丁目、苫編南二丁目、豊沢町、豊富町甲丘一丁目、豊富町甲丘二丁目、豊富町甲丘三丁目、豊富町甲丘四丁目、豊富町神谷、豊富町豊富、豊富町御蔭、名古山町、南条、南条一丁目、南条二丁目、南条三丁目、二階町、西今宿一丁目、西今宿二丁目、西今宿三丁目、西今宿四丁目、西今宿五丁目、西今宿六丁目、西今宿七丁目、西今宿八丁目、西駅前町、西新在家一丁目、西新在家二丁目、西新在家三丁目、西新町、西大寿台、西中島、西二階町、西延末、西八代町、西夢前台一丁目、西夢前台二丁目、西夢前台三丁目、西脇、仁豊野、農人町、南畝町、南畝町一丁目、南畝町二丁目、野里、野里上野町一丁目、野里上野町二丁目、野里慶雲寺前町、野里新町、野里月丘町、野里寺町、野里中町、野里東同心町、野里東町、野里堀留町、野里大和町、延末、延末一丁目、白鳥台一丁目、白鳥台二丁目、白鳥台三丁目、博労町、橋之町、花影町一丁目、花影町二丁目、花影町三丁目、花影町四丁目、花田町一本松、花田町小川、花田町加納原田、花田町上原田、花田町高木、花田町勅旨、林田町大堤、林田町奥佐見、林田町上伊勢、林田町上構、林田町口佐見、林田町久保、林田町下伊勢、林田町下構、林田町新町、林田町中構、林田町中山下、林田町林田、林田町林谷、林田町松山、林田町六九谷、林田町八幡、林田町山田、東今宿一丁目、東今宿二丁目、東今宿三丁目、東今宿四丁目、東今宿五丁目、東今宿六丁目、東駅前町、東辻井一丁目、東辻井二丁目、東辻井三丁目、東辻井四丁目、東延末、東延末一丁目、東延末二丁目、東延末三丁目、東延末四丁目、東延末五丁目、東山、東夢前台一丁目、東夢前台二丁目、東夢前台三丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、日出町三丁目、平野町、広畑区吾妻町一丁目、広畑区吾妻町二丁目、広畑区吾妻町三丁目、広畑区大町一丁目、広畑区大町二丁目、広畑区大町三丁目、広畑区蒲田、広畑区蒲田一丁目、広畑区蒲田二丁目、広畑区蒲田三丁目、広畑区蒲田四丁目、広畑区蒲田五丁目、広畑区北河原町、広畑区北野町一丁目、広畑区北野町二丁目、広畑区京見町、広畑区小坂、広畑区小松町一丁目、広畑区小松町二丁目、広畑区小松町三丁目、広畑区小松町四丁目、広畑区才、広畑区清水町一丁目、広畑区清水町二丁目、広畑区清水町三丁目、広畑区城山町、広畑区末広町一丁目、広畑区末広町二丁目、広畑区末広町三丁目、広畑区正門通一丁目、広畑区正門通二丁目、広畑区正門通三丁目、広畑区正門通四丁目、広畑区高浜町一丁目、広畑区高浜町二丁目、広畑区高浜町三丁目、広畑区高浜町四丁目、広畑区鶴町一丁目、広畑区鶴町二丁目、広畑区長町一丁目、広畑区長町二丁目、広畑区西蒲田、広畑区西夢前台四丁目、広畑区西夢前台五丁目、広畑区西夢前台六丁目、広畑区西夢前台七丁目、広畑区西夢前台八丁目、広畑区則直、広畑区早瀬町一丁目、広畑区早瀬町二丁目、広畑区早瀬町三丁目、広畑区東新町一丁目、広畑区東新町二丁目、広畑区東新町三丁目、広畑区東夢前台四丁目、広畑区富士町、広畑区本町一丁目、広畑区本町二丁目、広畑区本町三丁目、広畑区本町四丁目、広畑区本町五丁目、広畑区本町六丁目、広畑区夢前町一丁目、広畑区夢前町二丁目、広畑区夢前町三丁目、広畑区夢前町四丁目、広峰一丁目、広峰二丁目、広嶺山、福居町、福沢町、福中町、福本町、藤ケ台、双葉町、船丘町、船津町、船橋町二丁目、船橋町三丁目、船橋町四丁目、船橋町五丁目、船橋町六丁目、別所町家具町、別所町北宿、別所町小林、別所町佐土、別所町佐土一丁目、別所町佐土二丁目、別所町佐土三丁目、別所町佐土新、別所町別所、別所町別所一丁目、別所町別所二丁目、別所町別所三丁目、別所町別所四丁目、別所町別所五丁目、北条、北条一丁目、北条梅原町、北条口一丁目、北条口二丁目、北条口三丁目、北条口四丁目、北条口五丁目、北条永良町、北条宮の町、保城、坊主町、峰南町、本町、増位新町一丁目、増位新町二丁目、増位本町一丁目、増位本町二丁目、的形町福泊、的形町的形、丸尾町、御国野町国分寺、御国野町御着、御国野町西御着、御国野町深志野、神子岡前一丁目、神子岡前二丁目、神子岡前三丁目、神子岡前四丁目、御立北一丁目、御立北二丁目、御立北三丁目、御立北四丁目、御立中一丁目、御立中二丁目、御立中三丁目、御立中四丁目、御立中五丁目、御立中六丁目、御立中七丁目、御立中八丁目、御立西一丁目、御立西二丁目、御立西三丁目、御立西四丁目、御立西五丁目、御立西六丁目、御立東一丁目、御立東二丁目、御立東三丁目、御立東四丁目、御立東五丁目、御立東六丁目、緑台一丁目、緑台二丁目、南今宿、南駅前町、南車崎一丁目、南車崎二丁目、南新在家、南町、南八代町、宮上町一丁目、宮上町二丁目、宮西町一丁目、宮西町二丁目、宮西町三丁目、宮西町四丁目、睦町、元塩町、元町、八家、八木町、八代、八代東光寺町、八代本町一丁目、八代本町二丁目、八代緑ケ丘町、八代宮前町、安田一丁目、安田二丁目、安田三丁目、安田四丁目、柳町、山田町北山田、山田町多田、山田町西山田、山田町牧野、山田町南山田、山野井町、山畑新田、山吹一丁目、山吹二丁目、吉田町、米田町、余部区上川原、余部区上余部、余部区下余部、六角、若菜町一丁目、若菜町二丁目、綿町

第十二区

 姫路市

  第十一区に属しない区域

 相生市

 赤穂市

 宍粟市

 たつの市

 神崎郡

 揖保郡

 赤穂郡

 佐用郡

   奈良県

第一区

 奈良市

  本庁管内

  奈良市西部出張所管内

  奈良市北部出張所管内

  奈良市東部出張所管内

  奈良市月ヶ瀬行政センター管内

 生駒市

第二区

 奈良市

  第一区に属しない区域

 大和郡山市

 天理市

 香芝市

 山辺郡

 生駒郡

 磯城郡

 北葛城郡

第三区

 大和高田市

 橿原市

 桜井市

 五條市

 御所市

 葛城市

 宇陀市

 宇陀郡

 高市郡

 吉野郡

   和歌山県

第一区

 和歌山市

第二区

 海南市

 橋本市

 有田市

 紀の川市

 岩出市

 海草郡

 伊都郡

第三区

 御坊市

 田辺市

 新宮市

 有田郡

 日高郡

 西牟婁郡

 東牟婁郡

   鳥取県

第一区

 鳥取市

 倉吉市

 岩美郡

 八頭郡

 東伯郡

  三朝町

第二区

 米子市

 境港市

 東伯郡

  湯梨浜町

  琴浦町

  北栄町

 西伯郡

 日野郡

   島根県

第一区

 松江市

 出雲市

  平田支所管内

 安来市

 雲南市

  雲南市大東総合センター管内

  雲南市加茂総合センター管内

  雲南市木次総合センター管内

 仁多郡

 隠岐郡

第二区

 浜田市

 出雲市

  第一区に属しない区域

 益田市

 大田市

 江津市

 雲南市

  第一区に属しない区域

 飯石郡

 邑智郡

 鹿足郡

   岡山県

第一区

 岡山市

  北区

   本庁管内(祇園、後楽園、中原及び牟佐に属する区域を除く。)

   北区役所御津支所管内

   北区役所建部支所管内

  南区

   本庁管内

青江六丁目、あけぼの町、泉田、泉田一丁目、泉田二丁目、泉田三丁目、泉田四丁目、泉田五丁目、内尾、浦安西町、浦安本町、浦安南町、大福、海岸通一丁目、海岸通二丁目、古新田、市場一丁目、市場二丁目、下中野、新福一丁目、新福二丁目、新保、洲崎一丁目、洲崎二丁目、洲崎三丁目、妹尾、妹尾崎、曽根、立川町、築港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目、築港緑町二丁目、築港緑町三丁目、築港元町、千鳥町、当新田、富浜町、豊成一丁目、豊成二丁目、豊成三丁目、豊浜町、中畦、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目、南輝二丁目、南輝三丁目、西市、西畦、浜野一丁目、浜野二丁目、浜野三丁目、浜野四丁目、東畦、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目、福島二丁目、福島三丁目、福島四丁目、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目、福富西二丁目、福富西三丁目、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目、福成二丁目、福成三丁目、福浜町、福浜西町、福吉町、藤田、芳泉一丁目、芳泉二丁目、芳泉三丁目、芳泉四丁目、松浜町、万倍、箕島、三浜町一丁目、三浜町二丁目、山田、米倉、若葉町

 加賀郡

  吉備中央町

   本庁管内

広面、上加茂、下加茂、美原、加茂市場、高谷、平岡、上野、竹部、上田東、細田、三納谷、上田西、円城、案田、高富、神瀬、船津、小森

   吉備中央町役場井原出張所管内

第二区

 岡山市

  北区

   第一区に属しない区域

  中区

  東区

   本庁管内

  南区

   第一区に属しない区域

 玉野市

 瀬戸内市

第三区

 岡山市

  東区

   第二区に属しない区域

 津山市

 備前市

 赤磐市

 真庭市

  本庁管内

  真庭市蒜山振興局管内

  真庭市落合振興局管内

  真庭市勝山振興局管内

  真庭市美甘振興局管内

  真庭市湯原振興局管内

 美作市

 和気郡

 真庭郡

 苫田郡

 勝田郡

 英田郡

 久米郡

第四区

 倉敷市

  本庁管内

  倉敷市児島支所管内

  倉敷市玉島支所管内

  倉敷市水島支所管内

  倉敷市庄支所管内

  倉敷市茶屋町支所管内

 都窪郡

第五区

 倉敷市

  第四区に属しない区域

 笠岡市

 井原市

 総社市

 高梁市

 新見市

 真庭市

  第三区に属しない区域

 浅口市

 浅口郡

 小田郡

 加賀郡

  吉備中央町

   第一区に属しない区域

   広島県

第一区

 広島市

  中区

  東区

  南区

第二区

 広島市

  西区

  佐伯区

 大竹市

 廿日市市

 江田島市

  本庁管内

  江田島市能美支所管内

  江田島市沖美支所管内

  江田島市深江連絡所管内

  江田島市柿浦連絡所管内

第三区

 広島市

  安佐南区

  安佐北区

 安芸高田市

 山県郡

第四区

 広島市

  安芸区

 三原市

  三原市大和支所管内

 東広島市

  本庁管内

  東広島市八本松出張所管内

  東広島市志和出張所管内

  東広島市高屋出張所管内

  東広島市黒瀬支所管内

  東広島市福富支所管内

  東広島市豊栄支所管内

  東広島市河内支所管内

 安芸郡

第五区

 呉市

 竹原市

 三原市

  三原市本郷支所管内

 尾道市

  尾道市役所瀬戸田支所管内

 東広島市

  第四区に属しない区域

 江田島市

  第二区に属しない区域

 豊田郡

第六区

 三原市

  第四区及び第五区に属しない区域

 尾道市

  第五区に属しない区域

 府中市

 三次市

 庄原市

 世羅郡

 神石郡

第七区

 福山市

   山口県

第一区

 山口市

  山口市山口総合支所管内

  山口市小郡総合支所管内

  山口市秋穂総合支所管内

  山口市阿知須総合支所管内

  山口市徳地総合支所管内

 防府市

 周南市

  本庁管内

  周南市新南陽総合支所管内

  周南市鹿野総合支所管内

  周南市櫛浜支所管内

  周南市鼓南支所管内

  周南市久米支所管内

  周南市菊川支所管内

  周南市夜市支所管内

  周南市戸田支所管内

  周南市湯野支所管内

  周南市大津島支所管内

  周南市向道支所管内

  周南市長穂支所管内

  周南市須々万支所管内

  周南市中須支所管内

  周南市須金支所管内

第二区

 下松市

 岩国市

 光市

 柳井市

 周南市

  第一区に属しない区域

 大島郡

 玖珂郡

 熊毛郡

第三区

 宇部市

 山口市

  第一区に属しない区域

 萩市

 美祢市

 山陽小野田市

 阿武郡

第四区

 下関市

 長門市

   徳島県

第一区

 徳島市

 小松島市

 阿南市

 勝浦郡

 名東郡

 名西郡

 那賀郡

 海部郡

第二区

 鳴門市

 吉野川市

 阿波市

 美馬市

 三好市

 板野郡

 美馬郡

 三好郡

   香川県

第一区

 高松市

  本庁管内

  勝賀総合センター管内

  山田支所管内

  鶴尾出張所管内

  太田出張所管内

  木太出張所管内

  古高松出張所管内

  屋島出張所管内

  前田出張所管内

  川添出張所管内

  林出張所管内

  三谷出張所管内

  仏生山出張所管内

  一宮出張所管内

  多肥出張所管内

  川岡出張所管内

  円座出張所管内

  檀紙出張所管内

  女木出張所管内

  男木出張所管内

 小豆郡

 香川郡

第二区

 高松市

  第一区に属しない区域

 丸亀市

  綾歌市民総合センター管内

  飯山市民総合センター管内

 坂出市

 さぬき市

 東かがわ市

 木田郡

 綾歌郡

第三区

 丸亀市

  第二区に属しない区域

 善通寺市

 観音寺市

 三豊市

 仲多度郡

   愛媛県

第一区

 松山市

  本庁管内

  桑原支所管内

  道後支所管内

  味生支所管内

  生石支所管内

  垣生支所管内

  三津浜支所管内

  久枝支所管内

  潮見支所管内

  和気支所管内

  堀江支所管内

  余土支所管内

  興居島支所管内

  久米支所管内

  湯山支所管内

  伊台支所管内

  五明支所管内

  小野支所管内

  浮穴支所管内(北井門二丁目に属する区域に限る。)

  石井支所管内

第二区

 松山市

  第一区に属しない区域

 今治市

 東温市

 越智郡

 伊予郡

第三区

 新居浜市

 西条市

 四国中央市

第四区

 宇和島市

 八幡浜市

 大洲市

 伊予市

 西予市

 上浮穴郡

 喜多郡

 西宇和郡

 北宇和郡

 南宇和郡

   高知県

第一区

 高知市

上町一丁目、上町二丁目、上町三丁目、上町四丁目、上町五丁目、本丁筋、水通町、通町、唐人町、与力町、鷹匠町一丁目、鷹匠町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、升形、帯屋町一丁目、帯屋町二丁目、追手筋一丁目、追手筋二丁目、廿代町、永国寺町、丸ノ内一丁目、丸ノ内二丁目、中の島、九反田、菜園場町、農人町、城見町、堺町、南はりまや町一丁目、南はりまや町二丁目、弘化台、桜井町一丁目、桜井町二丁目、はりまや町一丁目、はりまや町二丁目、はりまや町三丁目、宝永町、弥生町、丸池町、小倉町、東雲町、日の出町、知寄町一丁目、知寄町二丁目、知寄町三丁目、青柳町、稲荷町、若松町、高埇、杉井流、北金田、南金田、札場、南御座、北御座、南川添、北川添、北久保、南久保、海老ノ丸、中宝永町、南宝永町、二葉町、入明町、洞ヶ島町、寿町、中水道、幸町、伊勢崎町、相模町、吉田町、愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、愛宕町三丁目、愛宕町四丁目、大川筋一丁目、大川筋二丁目、駅前町、相生町、江陽町、北本町一丁目、北本町二丁目、北本町三丁目、北本町四丁目、新本町一丁目、新本町二丁目、昭和町、和泉町、塩田町、比島町一丁目、比島町二丁目、比島町三丁目、比島町四丁目、栄田町一丁目、栄田町二丁目、栄田町三丁目、井口町、平和町、三ノ丸、宮前町、西町、大膳町、山ノ端町、桜馬場、城北町、北八反町、宝町、小津町、越前町一丁目、越前町二丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、八反町一丁目、八反町二丁目、東城山町、城山町、東石立町、石立町、玉水町、縄手町、鏡川町、下島町、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、赤石町、中須賀町、旭駅前町、元町、南元町、旭上町、水源町、本宮町、上本宮町、大谷、岩ヶ淵、鳥越、塚ノ原、西塚ノ原、長尾山町、旭天神町、佐々木町、北端町、山手町、横内、口細山、尾立、蓮台、福井町、福井扇町、福井東町、池、仁井田、種崎、十津一丁目、十津二丁目、十津三丁目、十津四丁目、十津五丁目、十津六丁目、吸江、五台山、屋頭、高須、葛島一丁目、葛島二丁目、葛島三丁目、葛島四丁目、高須新町一丁目、高須新町二丁目、高須新町三丁目、高須新町四丁目、高須砂地、高須本町、高須新木、高須一丁目、高須二丁目、高須三丁目、高須東町、高須西町、高須絶海、高須大谷、高須大島、布師田、一宮、薊野、重倉、久礼野、薊野西町一丁目、薊野西町二丁目、薊野西町三丁目、薊野北町一丁目、薊野北町二丁目、薊野北町三丁目、薊野北町四丁目、薊野東町、薊野中町、薊野南町、一宮西町一丁目、一宮西町二丁目、一宮西町三丁目、一宮西町四丁目、一宮しなね一丁目、一宮しなね二丁目、一宮南町一丁目、一宮南町二丁目、一宮中町一丁目、一宮中町二丁目、一宮中町三丁目、一宮東町一丁目、一宮東町二丁目、一宮東町三丁目、一宮東町四丁目、一宮東町五丁目、一宮徳谷、愛宕山、前里、東秦泉寺、中秦泉寺、三園町、西秦泉寺、北秦泉寺、宇津野、三谷、七ツ淵、加賀野井一丁目、加賀野井二丁目、愛宕山南町、秦南町一丁目、秦南町二丁目、東久万、中久万、西久万、南久万、万々、中万々、南万々、柴巻、円行寺、一ツ橋町一丁目、一ツ橋町二丁目、みづき一丁目、みづき二丁目、みづき三丁目、みづき山、大津甲、大津乙、介良甲、介良乙、介良丙、介良、潮見台一丁目、潮見台二丁目、潮見台三丁目、鏡大河内、鏡小浜、鏡大利、鏡今井、鏡草峰、鏡白岩、鏡狩山、鏡吉原、鏡的渕、鏡去坂、鏡竹奈路、鏡敷ノ山、鏡柿ノ又、鏡横矢、鏡増原、鏡葛山、鏡梅ノ木、鏡小山、土佐山菖蒲、土佐山西川、土佐山梶谷、土佐山、土佐山高川、土佐山桑尾、土佐山都網、土佐山弘瀬、土佐山東川、土佐山中切

 室戸市

 安芸市

 南国市

 香南市

 香美市

 安芸郡

 長岡郡

 土佐郡

第二区

 高知市

  第一区に属しない区域

 土佐市

 須崎市

 宿毛市

 土佐清水市

 4万十市

 吾川郡

 高岡郡

 幡多郡

   福岡県

第一区

 福岡市

  東区

  博多区

第二区

 福岡市

  中央区

  南区

那の川一丁目、那の川二丁目(一番から四番までに限る。)、大楠一丁目、大楠二丁目、大楠三丁目、清水一丁目、清水二丁目、清水三丁目、清水四丁目、玉川町、塩原一丁目、塩原二丁目、塩原三丁目、塩原四丁目、大橋団地、大橋一丁目、大橋二丁目、大橋三丁目、大橋四丁目、高木一丁目、高木二丁目、高木三丁目、五十川一丁目、五十川二丁目、井尻一丁目、井尻二丁目、井尻三丁目、井尻四丁目、井尻五丁目、折立町、横手一丁目、横手二丁目、横手三丁目、横手四丁目、横手南町、的場一丁目、的場二丁目、曰佐一丁目、曰佐二丁目、曰佐四丁目、曰佐五丁目、向新町一丁目、向新町二丁目、高宮一丁目、高宮二丁目、高宮三丁目、高宮四丁目、高宮五丁目、多賀一丁目、多賀二丁目、向野一丁目、向野二丁目、筑紫丘一丁目、筑紫丘二丁目、野間一丁目、野間二丁目、野間三丁目、野間四丁目、若久団地、若久一丁目、若久二丁目、若久三丁目、若久四丁目、若久五丁目、若久六丁目、三宅一丁目、三宅二丁目、三宅三丁目、南大橋一丁目、南大橋二丁目、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、和田四丁目、野多目一丁目、野多目二丁目、野多目三丁目、野多目四丁目(一番から十三番まで、十八番一号から十八番十四号まで、十八番六十一号から十八番八十二号まで及び十九番から三十番までに限る。)、野多目五丁目、老司一丁目(一番一号から一番十七号まで、一番二十六号から一番四十八号まで、二番から四番まで、五番十八号から五番三十六号まで、六番及び七番九号から七番二十八号までに限る。)、市崎一丁目、市崎二丁目、大池一丁目、大池二丁目、平和一丁目、平和二丁目、平和四丁目、寺塚一丁目、寺塚二丁目、柳河内一丁目、柳河内二丁目、皿山一丁目、皿山二丁目、皿山三丁目、皿山四丁目、中尾一丁目、中尾二丁目、中尾三丁目、花畑一丁目、花畑二丁目、花畑三丁目、花畑四丁目、屋形原一丁目、屋形原二丁目、屋形原三丁目、屋形原四丁目、屋形原五丁目、鶴田四丁目(一番一号から一番八号まで、一番四十四号から一番四十七号まで、三番五号から三番二十四号まで及び三番三十八号から三番五十四号までに限る。)、長丘一丁目、長丘二丁目、長丘三丁目、長丘四丁目、長丘五丁目、長住一丁目、長住二丁目、長住三丁目、長住四丁目、長住五丁目、長住六丁目、長住七丁目、西長住一丁目、西長住二丁目、西長住三丁目、大字桧原、桧原一丁目、桧原二丁目、桧原三丁目、桧原四丁目、桧原五丁目、桧原六丁目、桧原七丁目、大平寺一丁目、大平寺二丁目、大字柏原、柏原一丁目(一番から二十五番まで及び二十七番から五十三番までに限る。)、柏原三丁目、柏原四丁目、柏原五丁目、柏原六丁目、柏原七丁目

 城南区

鳥飼四丁目、鳥飼五丁目、鳥飼六丁目、鳥飼七丁目、別府団地、別府一丁目、別府二丁目、別府三丁目、別府四丁目、別府五丁目、別府六丁目、別府七丁目、城西団地、荒江団地、荒江一丁目、飯倉一丁目、田島一丁目、田島二丁目、田島三丁目、田島四丁目、田島五丁目、田島六丁目、茶山一丁目、茶山二丁目、茶山三丁目、茶山四丁目、茶山五丁目、茶山六丁目、金山団地、七隈一丁目、七隈二丁目、七隈三丁目(一番から五番まで、八番二十四号、八番三十一号から八番四十四号まで、十五番から十九番まで、二十番一号から二十番四号まで及び二十番二十五号から二十番六十七号までに限る。)、松山一丁目、松山二丁目、友丘一丁目、友丘二丁目、友丘三丁目、友丘四丁目、友丘五丁目、友丘六丁目、友泉亭、長尾一丁目、長尾二丁目、長尾三丁目、長尾四丁目、長尾五丁目、樋井川一丁目、樋井川二丁目、樋井川三丁目、樋井川四丁目、樋井川五丁目、樋井川六丁目、樋井川七丁目、宝台団地、堤団地、堤一丁目、堤二丁目、東油山一丁目、東油山二丁目、東油山三丁目、東油山四丁目、東油山五丁目、東油山六丁目、大字東油山、大字片江、片江一丁目、片江二丁目、片江三丁目、片江四丁目、片江五丁目、南片江一丁目、南片江二丁目、南片江三丁目、南片江四丁目、南片江五丁目、南片江六丁目、西片江一丁目、西片江二丁目、神松寺一丁目、神松寺二丁目、神松寺三丁目

第三区

 福岡市

  城南区

   第二区に属しない区域

  早良区

  西区

 糸島市

第四区

 宗像市

 古賀市

 福津市

 糟屋郡

第五区

 福岡市

  南区

   第二区に属しない区域

 筑紫野市

 春日市

 大野城市

 太宰府市

 朝倉市

 筑紫郡

 朝倉郡

第六区

 久留米市

 大川市

 小郡市

 うきは市

 三井郡

 三潴郡

第七区

 大牟田市

 柳川市

 八女市

 筑後市

 みやま市

 八女郡

第八区

 直方市

 飯塚市

 中間市

 宮若市

 嘉麻市

 遠賀郡

 鞍手郡

 嘉穂郡

第九区

 北九州市

  若松区

  八幡東区

  八幡西区

  戸畑区

第十区

 北九州市

  門司区

  小倉北区

  小倉南区

第十一区

 田川市

 行橋市

 豊前市

 田川郡

 京都郡

 築上郡

   佐賀県

第一区

 佐賀市

 鳥栖市

 神埼市

 神埼郡

 三養基郡

第二区

 唐津市

 多久市

 伊万里市

 武雄市

 鹿島市

 小城市

 嬉野市

 東松浦郡

 西松浦郡

 杵島郡

 藤津郡

   長崎県

第一区

 長崎市

  本庁管内

  小ケ倉支所管内

  土井首支所管内

  小榊支所管内

  西浦上支所管内

  滑石支所管内

  福田支所管内

  深堀支所管内

  日見支所管内

  茂木支所管内

  式見支所管内

  東長崎支所管内

  三重支所管内

  香焼行政センター管内

  伊王島行政センター管内

  高島行政センター管内

  野母崎行政センター管内

  三和行政センター管内

第二区

 長崎市

  第一区に属しない区域

 島原市

 諫早市

 雲仙市

 南島原市

 西彼杵郡

第三区

 佐世保市

  佐世保市役所早岐支所管内

  佐世保市役所三川内支所管内

  佐世保市役所宮支所管内

 大村市

 対馬市

 壱岐市

 五島市

 東彼杵郡

 北松浦郡

  小値賀町

 南松浦郡

第四区

 佐世保市

  第三区に属しない区域

 平戸市

 松浦市

 西海市

 北松浦郡

  佐々町

   熊本県

第一区

 熊本市

  中央区

  東区

  北区

第二区

 熊本市

  西区

  南区

 荒尾市

 玉名市

 玉名郡

第三区

 山鹿市

 菊池市

 阿蘇市

 合志市

 菊池郡

 阿蘇郡

 上益城郡

第四区

 八代市

 人吉市

 水俣市

 天草市

 宇土市

 上天草市

 宇城市

 下益城郡

 八代郡

 葦北郡

 球磨郡

 天草郡

   大分県

第一区

 大分市

 本庁管内

 鶴崎支所管内

 大南支所管内

 稙田支所管内(大字廻栖野(六百十八番地から七百四十七番地二まで、八百三十番地から八百三十二番地一まで、八百三十三番地一、八百三十三番地三から八百三十六番地三まで、八百三十八番地一から八百三十八番地二まで、八百四十一番地、千五百八十七番地、千五百九十一番地から千六百十八番地まで及び千六百二十番地に限る。)に属する区域を除く。)

 大在支所管内

 坂ノ市支所管内

 明野支所管内

第二区

 大分市

  第一区に属しない区域

 日田市

 佐伯市

 臼杵市

 津久見市

 竹田市

 豊後大野市

 由布市

 玖珠郡

第三区

 別府市

 中津市

 豊後高田市

 杵築市

 宇佐市

 国東市

 東国東郡

 速見郡

   宮崎県

第一区

 宮崎市

 東諸県郡

第二区

 延岡市

 日向市

 西都市

 児湯郡

 東臼杵郡

 西臼杵郡

第三区

 都城市

 日南市

 小林市

 串間市

 えびの市

 北諸県郡

 西諸県郡

   鹿児島県

第一区

 鹿児島市

  本庁管内

  伊敷支所管内

  東桜島支所管内

  吉野支所管内

  吉田支所管内

  桜島支所管内

  松元支所管内

  郡山支所管内

 鹿児島郡

第二区

 鹿児島市

  第一区に属しない区域

 枕崎市

 指宿市

 南さつま市

 奄美市

 南九州市

 大島郡

第三区

 阿久根市

 出水市

 薩摩川内市

 日置市

 いちき串木野市

 伊佐市

 姶良市

 薩摩郡

 出水郡

 姶良郡

第四区

 鹿屋市

 西之表市

 垂水市

 曽於市

 霧島市

 志布志市

 曽於郡

 肝属郡

 熊毛郡

   沖縄県

第一区

 那覇市

 島尻郡

  渡嘉敷村

  座間味村

  粟国村

  渡名喜村

  南大東村

  北大東村

  久米島町

第二区

 宜野湾市

 浦添市

 中頭郡

第三区

 名護市

 沖縄市

 うるま市

 国頭郡

 島尻郡

  伊平屋村

  伊是名村

第四区

 石垣市

 糸満市

 豊見城市

 宮古島市

 南城市

 島尻郡

  与那原町

  南風原町

  八重瀬町

 宮古郡

 八重山郡

 この表中「本庁管内」とは、市町村(指定都市にあつては、区。以下同じ。)の区域のうち、支所又は出張所(それぞれ当該市町村の区域の一部を所管区域とするものに限る。)の所管区域及び地方自治法第202条の4第1項に規定する地域自治区の区域に属しない区域をいう。
別表第二(第13条関係)

選挙区

  議員数

北海道

  8人

東北

  13人

 青森県

 岩手県

 宮城県

 秋田県

 山形県

 福島県

北関東

  19人

 茨城県

 栃木県

 群馬県

 埼玉県

南関東

  22人

 千葉県

 神奈川県

 山梨県

東京都

  17人

北陸信越

  11人

 新潟県

 富山県

 石川県

 福井県

 長野県

東海

  21人

 岐阜県

 静岡県

 愛知県

 三重県

近畿

  28人

 滋賀県

 京都府

 大阪府

 兵庫県

 奈良県

 和歌山県

中国

  11人

 鳥取県

 島根県

 岡山県

 広島県

 山口県

四国

  6人

 徳島県

 香川県

 愛媛県

 高知県

九州

  20人

 福岡県

 佐賀県

 長崎県

 熊本県

 大分県

 宮崎県

 鹿児島県

 沖縄県

別表第三(第14条関係)

選挙区

  議員数

北海道

  6人

青森県

  2人

岩手県

  2人

宮城県

  2人

秋田県

  2人

山形県

  2人

福島県

  2人

茨城県

  4人

栃木県

  2人

群馬県

  2人

埼玉県

  8人

千葉県

  6人

東京都

  12人

神奈川県

  8人

新潟県

  2人

富山県

  2人

石川県

  2人

福井県

  2人

山梨県

  2人

長野県

  2人

岐阜県

  2人

静岡県

  4人

愛知県

  8人

三重県

  2人

滋賀県

  2人

京都府

  4人

大阪府

  8人

兵庫県

  6人

奈良県

  2人

和歌山県

  2人

鳥取県及び島根県

  2人

岡山県

  2人

広島県

  4人

山口県

  2人

徳島県及び高知県

  2人

香川県

  2人

愛媛県

  2人

福岡県

  6人

佐賀県

  2人

長崎県

  2人

熊本県

  2人

大分県

  2人

宮崎県

  2人

鹿児島県

  2人

沖縄県

  2人