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放送大学学園法

平成14年法律第156号
最終改正:平成24年11月26日法律第98号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、放送大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。

 この法律において、「放送」とは、放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1号に規定する放送(同条第20号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。

第2章 放送大学学園

(目的)

第3条 放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)とする。


(業務)

第4条 放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。

 放送大学を設置し、これを運営すること。

 放送大学における教育に必要な放送を行うこと。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 放送大学学園は、前項に規定する放送以外の放送を行うことはできない。


(役員)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。

 国家公務員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)

 放送法第31条第3項第2号又は第5号から第7号までに掲げる者

 電波法(昭和25年法律第131号)第5条第3項各号に掲げる者

 電波法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる者は、放送大学学園の理事となることができない。


(補助金)

第6条 国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第4条第1項に規定する業務に要する経費について補助することができる。

 前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第12条から第13条までの規定の適用があるものとする。


(事業計画)

第7条 放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


(借入金)

第8条 放送大学学園は、弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


(重要な財産の譲渡等)

第9条 放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


(書類の作成等)

第10条 放送大学学園は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成し、主務大臣に届け出なければならない。

 前項に掲げる書類を届け出るときは、文部科学大臣の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。


(私立学校教職員共済法の特例)

第11条 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下この条において「共済法」という。)の退職等年金給付に関する規定は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第124条の2又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第140条の規定の適用を受ける放送大学学園の職員については、適用しない。ただし、当該職員が国家公務員共済組合法第124条の2第2項第1号又は地方公務員等共済組合法第140条第2項第1号の規定に該当するに至ったときは、この限りでない。

 前項の規定により共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた放送大学学園の職員の共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。)で定める。

 前項の放送大学学園の職員に関する共済法の規定の適用については、共済法第27条第1項中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第2項中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに共済法第28条第2項から第5項まで、第29条第1項、第29条の2、第30条第1項及び第3項から第6項まで、第31条第1項、第32条、第33条並びに第34条第2項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、共済法第29条第2項中「及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第3項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。

第3章 雑則

(報告及び検査)

第12条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(解散等)

第13条 放送大学学園の解散に関する私立学校法第50条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「前項第1号及び第3号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第4項中「第1項第2号又は第5号」とあるのは「第1項第5号」とする。

 文部科学大臣は、放送大学学園に対し、私立学校法第50条第2項の認可若しくは認定若しくは同法第52条第2項の認可をしようとするとき、又は同法第62条第1項に基づき解散を命じようとするときには、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。


(残余財産の帰属の特例)

第14条 放送大学学園が解散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第30条第3項及び第51条の規定にかかわらず、当該残余財産は国に帰属する。


(主務大臣及び主務省令)

第15条 この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び総務大臣とする。

 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。


(財務大臣との協議)

第16条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 第7条から第9条までの規定による認可をしようとするとき。

 第7条又は第9条の規定により主務省令を定めようとするとき。


(他の法律の適用除外)

第17条 次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。

 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第19条の規定

 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)第9条の規定

 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和32年法律第18号)第2条の規定

 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第33条第2項の規定

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第17条の規定

 私立学校振興助成法第4条の規定


(放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)

第18条 教育基本法(平成18年法律第120号)第15条第2項の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用する。


(文部科学省令等への委任)

第19条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令又は主務省令で定める。

第4章 罰則

第20条 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。


第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 第4条第2項の規定に違反して放送を行ったとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条第1項から第4項までの規定 公布の日


(放送大学学園の設立)

第2条 文部科学大臣は、設立委員を命じ、放送大学学園の設立に関する事務を処理させる。

 設立委員は、寄附行為を作成し、私立学校法第30条第1項の規定による文部科学大臣の認可を申請しなければならない。

 設立委員から前項の規定による申請があった場合に関する私立学校法第31条第1項の規定の適用については、同項中「当該申請に係る学校法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為」とあるのは、「その寄附行為」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。

 設立委員は、放送大学学園の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出るとともに、私立学校法第30条第2項の規定により、第2項の寄附行為に定められた理事長となるべき者に引き継がなければならない。

 放送大学学園は、私立学校法第33条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

 第4項の理事長となるべき者は、放送大学学園の成立後遅滞なく、設立の登記をしなければならない。


(旧学園の解散等)

第3条 この法律の施行の際現に存する放送大学学園(以下「旧学園」という。)は、この法律の規定による放送大学学園(以下「新学園」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、新学園が承継する。

 新学園の成立の際現に旧学園が有する権利のうち、新学園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新学園の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 旧学園の解散の日の前日を含む事業年度は、同日に終わるものとする。

 旧学園の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して2月を経過する日とする。

 第1項の規定により新学園が旧学園の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新学園が承継する資産の価額(旧学園の解散の日の前日までに政府以外の者から出えんされた金額を除く。)から負債の金額を控除した額に相当する金額は、政府から新学園に対し拠出されたものとする。

 前項の資産の価額は、新学園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により旧学園が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(旧学園が設置する大学に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に旧学園が設置している放送大学は、新学園の成立の時において、第4条第1項第1号の規定により新学園が設置する放送大学となるものとする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する設置者の変更の認可があったものとみなす。


(旧学園の放送業務に関する経過措置)

第6条 旧学園が電波法第4条の規定により受けた免許及び放送法第52条の13の規定により受けた認定は、新学園の成立の時において、新学園がそれぞれの規定により受けた免許及び認定とみなす。


(健康保険の被保険者に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であった旧学園の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者(新学園の職員となった者に限る。次項において「旧学園の職員であった加入者」という。)に対する施行日以後の給付に係る共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第61条第2項、第66条第3項、第67条第2項及び第3項並びに第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間私立学校教職員共済制度の加入者であったものとみなす。

 旧学園の職員であった加入者に対する施行日以後の給付に係る共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第66条第2項及び第67条第1項の規定の適用については、その者が施行日前に健康保険法による傷病手当金及び出産手当金を受けていた場合におけるこれらの給付は、共済法に基づく傷病手当金及び出産手当金とみなす。


(厚生年金保険の被保険者に関する経過措置)

第8条 施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった旧学園の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者(新学園の職員となった者に限る。以下「旧学園の職員であった加入者」という。)のうち、1年以上の引き続く加入者期間(新学園の職員である期間に係るものに限る。以下同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(旧学園の職員であった期間に係るものに限る。以下「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が1年以上となるものに対する共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く加入者期間を有するものとみなす。

 旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が20年以上となるものに対する共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。

 旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が20年以上となるものに対する共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第89条第1項及び第2項の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。


第9条 旧学園の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも20年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が20年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第78条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」とする。

 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第90条の規定を適用する。


第10条 旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が1年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が1年以上となるものに対する共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定の適用については、その者は、1年以上の加入者期間を有する者とみなす。


(事業計画に関する経過措置)

第11条 新学園の最初の会計年度の事業計画については、第7条中「毎会計年度の開始前に」とあるのは、「放送大学学園の成立後遅滞なく」とする。


(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第5条、第8条、第12条、第16条、第19条及び第20条並びに附則第16条から第21条まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定 平成19年4月1日

附 則(平成17年6月17日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年6月17日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月22日法律第120号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月28日法律第136号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成22年12月3日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成24年8月22日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年11月26日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。